北九州市議会 2003-09-16 09月16日-02号
号地下調節池築造工事請負契約締結について第46 議案第151号 学研北部整地工事(3-2) 請負契約締結について第47 議案第152号 ひびきが丘小学校建築工事請負契約締結について第48 議案第153号 熊西中学校改築工事請負契約締結について第49 議案第154号 災害対応特殊はしご付消防自動車(30m級) の取得について第50 議案第155号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について第51 議案第156号 指定管理者
号地下調節池築造工事請負契約締結について第46 議案第151号 学研北部整地工事(3-2) 請負契約締結について第47 議案第152号 ひびきが丘小学校建築工事請負契約締結について第48 議案第153号 熊西中学校改築工事請負契約締結について第49 議案第154号 災害対応特殊はしご付消防自動車(30m級) の取得について第50 議案第155号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について第51 議案第156号 指定管理者
この条例には、ホールの管理について、指定管理者を指定するとあります。地方自治法の改正により、市の施設管理について、民間事業者を含む代行制度へ変わったことによるものとのことです。指定管理者は今後議会の議決を経て決定されるとのことですが、指定管理者にすることのメリット、デメリットをお示しください。また、その選考方法、選考基準についても伺います。
自治法改正の指定管理者制度導入にあっては、民間と競争せざるを得ない状況にもなるわけです。 現在、情報公開条例施行規則では、16団体が公開対象となっておりますが、50%未満の公益法人にも公開枠を広げるべきではないのか。また、第3セクターでは1社だけが公開対象となっておりますが、ほかの第3セクターも対象とすべきではないのか、見解をお聞きします。
そこで、これらの目的を達成するにふさわしい指定管理者の指定が必要となるわけですが、今回御提案の地区センターにおいてはどのような考え方に基づいて指定管理者の範囲を定めているのか、お伺いをいたします。
このたびの改正では、地方公共団体の指定を受けた指定管理者が管理を代行することとなり、また、指定管理者には特段の制約を設けないため、株式会社等の民間事業者を指定することも可能となりました。さらに、指定管理者は議会の議決を経て指定することとなり、地方公共団体は毎年度終了後、事業報告書を受け、事業を評価した上で必要な指示を行うことができることとなっております。
従来、公共施設の管理を委託する際には、地方自治法により、地方自治体の出資法人や公共的団体等に限定されておりましたが、今回の法改正によりまして、地方自治体の指定を受けた指定管理者による管理の代行制度が創設され、また、この指定管理者は、公共的団体等の特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定することとなったわけであります。
さらには、市民会館などほかの施設につきましても御提案をいただいたわけでございますけれども、指定管理者制度の新たな発足ということがございまして、公の施設の管理運営を受託している外郭団体にとっては環境変化がございます。
号地下調節池築造工事請負契約締結について第48 議案第151号 学研北部整地工事(3-2)請負契約締結について第49 議案第152号 ひびきが丘小学校建築工事請負契約締結について第50 議案第153号 熊西中学校改築工事請負契約締結について第51 議案第154号 災害対応特殊はしご付消防自動車(30m級)の取得について第52 議案第155号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び方法について第53 議案第156号 指定管理者
一方では、市民サービスの最前線としての役割を担っている外郭団体でございますので、一定程度の市の関与でございますとか行政感覚が必要な面もございますので、さらに、この自治法の改正に伴う施設の指定管理者制度の発足といった環境変化もございますので、こういった点にも留意をいたしながら、今後も民間経験者の登用に積極的に意を用いてまいりたいと考えているところでございます。 私からは、以上でございます。
京都市本能特別養護老人ホーム(仮称)等新築工事請負契約の締結について第24 議第185号 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)道路事業Ⅰ.Ⅲ.47号向日町上鳥羽線新設工事(橋りょう下部新設工事)請負契約の締結について第25 議第186号 京都市消防活動総合センター(仮称)新築工事請負契約の締結について第26 議第187号 京都市右京まち美化事務所新築工事請負契約の変更について第27 議第188号 指定管理者
本市では、これまで、管理委託制度のもとで文化センターや市民会館などを活用してまいりましたが、今後は指定管理者制度のもとで民間の力を導入することで行政サービス、住民サービスの提供・向上が期待されます。 そこで、はじめに、本市としての対象公共施設の数と今後の取組みについて伺います。
このたびの地方自治法の改正により創設をされた、公の施設の指定管理者制度の導入は、本市のすべての公の施設に関し、現在の管理運営を全面的に見直すよい機会だというふうに考えます。 また、平成16年4月1日からは、地方独立行政法人法が施行されます。
第5条は利用許可について、第6条は利用料金を規定するものでございまして、第1項は、指定管理者に利用料金を支払わなければならないとするもので、第2項は前払いについての規定、第3項は、利用料金の額は別表に定める金額の範囲内におきまして、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとし、第4項は、その利用料金は指定管理者の収入とすると、規定するものでございます。
の指定について(京都市成逸老人デイサービスセンター)第30 議第189号 指定管理者の指定について(京都市洛西老人福祉センター)第31 議第190号 指定管理者の指定について(京都市成逸在宅介護支援センター)第32 議第191号 指定管理者の指定について(京都市太秦自転車等駐車場)第33 議第192号 市道路線の認定について第34 議第193号 市道路線の廃止について第35 議第194号 損害賠償の
それから、施設の管理体制に関してでございますが、完成後の維持管理につきましては、地方自治法の改正に伴う指定管理者制度を視野に入れながら、民間活力を生かす方向で検討しておりますが、当面、平成16年度は市の直営を予定しているところであります。 次に、入場料等についてのお尋ねでございます。
また,地方自治法の改正によりまして,公の施設の指定管理者制度とか,そういうものが創設されておりますので,そういうものも活用しながら,できるだけ効率的な運用を行っていくということで考えております。
公の施設といいますのは、住民の福祉の向上を目的とするものでございますが、地方自治法施行令の改正がこの6月13日にございまして、従前の公の施設につきましては、その設置者たる公共団体から、契約に基づいて公共的団体に管理をさせるというのが法の取り決めでございましたんですけども、この新しい改正によりまして、これを、年間も含めた指定管理者に管理を委任するという形で改正になりましたので、それの対応をこれから、この
加えて,ことしの6月13日に地方自治法が改正され,管理を行わせる指定管理者の決定は議会の議決が必要となったことから,なお一層慎重に検討を要することなどをあわせて説明をしてきたところです。 その結果,7月1日に,ウタリ協会札幌支部からは,役員会の総意として,今後は本市の考え方に沿って協力すると表明されました。
続きまして、運営が市直営となった経過はどのようなものかという御質問ですが、本駐車場の管理につきましては、当初、静岡市振興公社に委託する予定でございましたが、本年6月13日に公布されました地方自治法の一部改正により、公の施設の管理に関する事項が改正され、公の施設の管理委託先が民間業者も含まれる指定管理者となり、その選定方法は条例で定めるものとされました。
さてそこで,質問のその1は,私が10年来議会で質問を繰り返し,一定の前向き答弁を得ていますが,前進してない大きな課題である,1,湖内のヘドロの浚渫,2,旭川,高梁川からの清水導入について,湖沼法の指定,管理者も明確になった今日,この事業はどう進んでいるのか御明示いただきたい。 その2,昭和60年12月児島湖が湖沼法の指定湖沼,本市が同法の施行都市となりました。