札幌市議会 2022-11-29 令和 4年第 4回定例会−11月29日-01号
議案第60号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正等に伴い、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定等に係る申請単位の一部を削除するとともに、エネルギー消費性能に係る新たな評価方法に基づく当該認定等に係る申請手数料を定める等のものであります。
議案第60号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正等に伴い、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画の認定等に係る申請単位の一部を削除するとともに、エネルギー消費性能に係る新たな評価方法に基づく当該認定等に係る申請手数料を定める等のものであります。
ご指摘のとおり、札幌市におきましては、認定に至るNPO法人が多くない状況でありますが、当該認定を取得することにより、運営基盤が安定し、公益性の高い活動を行っている法人であるとの信頼性が得られ、寄附の増加につながることが期待されるため、一層多くのNPO法人が認定NPO法人に移行することが望ましいものと認識をしております。
本条例案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正によりまして、長期優良住宅の基準を満たす既存住宅の維持管理に関する計画の認定が追加されましたことから、当該認定に係る手数料を定めるものでございます。 ○小形香織 委員長 それでは、質疑を行います。 ◆長屋いずみ 委員 私は、議案第10号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案について、1点質問をさせていただきます。
議案第10号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、長期優良住宅に関する制度として、長期優良住宅の基準を満たす既存の住宅の維持・保全に関する計画に係る認定が追加されたことに伴い、当該認定の事務に係る手数料を定めるものであります。
議案第13号 札幌市証明等手数料条例の一部を改正する条例案は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正により、長期優良住宅建築等計画の認定等の手続が変更されたこと等に伴い、手数料の徴収の区分を変更するとともに、当該認定等の事務に係る手数料を適正な額に改定する等のものであります。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定については、法改正により他の建築物を含めて認定を受けることができるとされ、この場合の認定申請手数料については、昨年9月の定例会にて御審議いただいたところでございますが、中段の他の建築物を含めた向上計画の認定の適合性判定のイメージにお示しするとおり、当該認定を受けた場合、申請建築物であるA棟については、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされますが、申請建築物以外
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律を確認したところ、認定までの流れは、基本方針の策定、次に、重点となる位置及び重点区域の指定、そして、重点区域内の建造物が当該重点区域における歴史的風致を形成し、その風致の維持及び向上のための保全の必要性が認められる(仮称)歴史的風致形成建造物の指定する方針などが示されており、認定後は、当該認定に係る計画に基づく開発行為等についての関係法律の特例措置、都市計画
今回の条例改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部が改正され、省エネ設備の設置に伴う容積の緩和特例等を受けられる認定制度につきまして、単体の建築物だけでなく、複数の建築物による計画についても対象とされたため、当該認定に係る申請手数料を追加して定めるものでございます。 ○中川賢一 委員長 それでは、質疑を行います。 質疑はございませんか。
号まで」を「第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロ」に改め、「適合する建築物」の次に「で法第61条に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは同条に規定する国土交通大臣の認定を受けたもの(同号ロに掲げる基準に適合する建築物にあっては、準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が3で延べ面積が500平方メートル以内のものに係る当該構造方法を用いるもの又はこれと同等以上の性能があると当該認定
また、当該認定を取得することで、省エネ設備等を設置している部分に限り、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする容積率特例を受けることができるものでございます。
今回の法改正により、増築等を伴わない用途変更についても当該認定制度が導入されることとなりました。次に、(2)一時的に他の用途に転用する建築物の許可制度の導入でございますが、仮設興行場等の建築物を新築、増築、改築又は移転する場合であって、特定行政庁が許可したものについては法の一部の規定が適用除外されます。
産業廃棄物の保管場所の届け出に係る規定の改正についてでございますが、経営が一体的であること及び適正な産業廃棄物の処理を行うことができることについての環境省令で定める基準に適合する旨の認定を受けた親子会社のいずれかが当該認定に係る産業廃棄物の保管を行う場合については、その廃棄物の生じた場所以外の場所において保管する場合の届け出を要しないこととするものでございます。
次に、(2)2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定等に係る手数料の規定の追加でございますが、経営が一体的であること、適正な産業廃棄物の処理等を行うことができること等についての環境省令で定める基準に適合する旨の認定を受けた親子会社等が、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、相互にそれぞれの産業廃棄物の処理を行うことができることとなることに伴い、当該認定及び変更の認定の申請に係る事務について、
まず,議第116号幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営の基準に関する条例の一部の改正については,理事者から,地方分権一括法の施行により,幼稚園型,保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定等に係る事務,権限が都道府県から指定都市に移譲されることに伴い,当該認定こども園の認定の要件を定めようとするものであるとの説明がありました。
次に,議第116号京都市幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営の基準に関する条例の一部改正は,地方分権一括法の施行により,幼保連携型認定こども園以外の認定こども園,すなわち,幼稚園型,保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定等に係る事務権限が都道府県から指定都市に移譲されることに伴い,当該認定こども園の設備や人員等の基準を定めようとするものでございます。
減免制度の見直しに関する市の素案では、認定団体の利用に関し、当該認定団体の活動が市の政策に合致しているか、定期的に精査を行い、必要に応じて見直しを行うとしています。これはそれぞれの団体の活動について、市の方針に従わない団体を恣意的に排除するようなことにつながりかねないものであり、撤回すべきであります。答弁を求めます。 また、使用料の引き上げ、減免制度の縮小は、市財政の困難性も理由になっています。
改正内容につきましては、昨年発覚した自動車の燃費不正問題で、メーカーの不正行為により軽自動車税に納税不足額が生じたことを受け、偽り、その他不正の手段によって国土交通大臣の認定等を受けた者が、当該認定等を取り消されたことにより、納付すべき軽自動車税の額に不足額が生じた場合には、その者が当該不足額に係る納税義務を負うこととする等の軽自動車税の賦課徴収についての特例を設けるものでございます。
当該認定を取得した場合、太陽光発電設備等のエネルギー消費性能の向上に資する設備の床面積について、延べ面積の10分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされました。これに伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に係る審査手数料を新設するものでございます。
次に、税源の涵養としての効果についてですが、平成24年度の制度の見直し以降に事業計画認定を行った81社中45社が既に市内で操業を開始しており、平成26年度の税収効果額は、当該認定企業の法人市民税、固定資産税、都市計画税など全ての税目における納税合計額で約1億7,300万円となっております。なお、認定した全ての企業が操業した際の税収効果額は、年間約12億円となる見込みでございます。
本市といたしましては、今後とも当該認定制度の充実、更には学校や地域への周知を図ることで、より多くのジュニアリーダーを育てていきたいと考えているところでございます。 また、本市におきましては、ジュニアリーダーの経験のある大学生や社会人で構成されます、青少年育成シニアリーダー会議、ぽんてが組織をされております。