熊本市議会 2019-10-10 令和 元年10月10日庁舎整備に関する特別委員会−10月10日-01号
建設省の告示第1461号の規定では、高さ60メートルを超える建築物の耐震性能を確かめるには、告示波をまず用いることとされておりますが、例外的に、敷地周辺の断層や震源からの距離などを適切に考慮して定める場合にのみ、告示波をサイト波に変えることができるとされているところでございます。
建設省の告示第1461号の規定では、高さ60メートルを超える建築物の耐震性能を確かめるには、告示波をまず用いることとされておりますが、例外的に、敷地周辺の断層や震源からの距離などを適切に考慮して定める場合にのみ、告示波をサイト波に変えることができるとされているところでございます。
当時その譲与を受ける際に,なかなか先ほど言ったように個別の図面等のない中で,地方分権一括法の中での譲与であったことから,土改との協議を,少しまた戻るのですが,周辺の自治体にそこまで詰めたかというあたりも,実際のところ余りそこまでという部分が正直なところではないかという中で,当時の建設省から県知事宛ての通達文にあるように,譲与を優先させて,その特定やそういったものがなかなかできかねる部分があった状況の
◎古庄修治 政策局長 告示波をきちっと検証するということは、建築基準法、それこそ建設省の告示によって追加された告示波と呼ばれる入力地震動も加えた複数の波形による応答解析というのが、現行の性能評価に必要だということでやっております。 (「そのことをわかりやすくしたものを後でください」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 委員長 資料は後で提出していただきます。
◎古庄修治 政策局長 告示波をきちっと検証するということは、建築基準法、それこそ建設省の告示によって追加された告示波と呼ばれる入力地震動も加えた複数の波形による応答解析というのが、現行の性能評価に必要だということでやっております。 (「そのことをわかりやすくしたものを後でください」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 委員長 資料は後で提出していただきます。
しかし、文化庁が愛知県民の意を酌んで建設省にかけ合い、そして今の現天守ができたんですよ。その当時木材という話もありましたが、市民の声の中に、二度と燃えないお城をつくってくれという声があった。それを御存じですかと言われました。 今まさに解体先行をすると、そういう現象が起きるかもしれないんですよ。だったら、一歩一歩、本当に市長が丁寧と言うならば、丁寧にやらなきゃだめ。
これ建設をするときに私も、議員になって最初に当時建設省に要望していったのが、この国道3号黒崎バイパスでした。どのくらい費用がかかるか。大体7.2キロの計画でした。国に行って、自動車専用道路としてつくる場合どのくらいかかるんですかとお聞きしたら、約700億円かかると言われました。一般道でつくる場合は、だから時間がかかる、お金の確保のために。
そのときに、私は、吉野さんに、上町地区も実はこういうことで困っているのだと相談したら、建設省の係長が来るから、上町も見てもらったらいいじゃないかということになって、そのとき、上町を見てもらって、その結果、上町の調査のために国から500万円の補助金が出て、市が500万円をつけて、昭和62年度に上町の居住環境整備事業にかかわる調査結果報告書が出されたのです。
この交差点においては交通事故が多発し,PTAの皆さんの要望などにより全国に例がない中,当時の建設省と警察で相談しながら,当時の技術を集めて建設されました。以降,昭和30年代後半からのモータリゼーションの進展に伴い,当時,社会問題化していた交通事故対策・渋滞対策のため,全国で多く設置されるようになってまいりました。
そのため、当時の建設省、国土交通省により、この関門海峡を渡る第3のルートとして関門海峡道路の建設に向けた検討調査が鋭意進められてきましたが、平成20年3月、大型公共事業への風当たりが強まる中、ほかの海峡プロジェクトと一くくりにされ、調査が凍結されたことは痛恨のきわみでありました。
聞くところによれば、あの通りをつくるのに、当時建設省でした。建設省が力を発揮してくれたんですけれども、イベントということで使うには警察の理解が得られない、協力が得られないといけないということですが、当初、建設省が進める事業ということで、警察庁ですかね、が聞いていないということで、やっぱり警察、このラインが置いてきぼりになってしまって、結局なかなか難しいことになったと。
282 ◯委員(福永 洋君) これができたときは、要するに高齢者に対して当時の高齢化社会の住まいの確保ということで、建設省が厚生労働省に上乗ってどんどんつくっていったわけです。そのときはいろいろ国の補助も出してきたわけですけれども、今建ってみると、例えば、市内で廃業したところが、さっき聞いたんです、ありますかどうか。
平成元年1月19日付の建設省住宅局建築指導課長通知「海洋建築物の取り扱いについて」では,従来より建築基準法第2条にいう土地に定着する状態とは,水面,海底などに定常的に桟橋や鎖などで定着された状態のものも含むものであるとの判断が確立しており,このような状態にある工作物に対しても,その使用実態に即して建築基準法が適用され,建築確認などの必要な手続が行われてきたと述べています。
点字ブロックの色は、旧建設省の指針で、原則黄色とされているものの、2006年施行のバリアフリー法では、周囲の路面と容易に識別できる色と定め、特段の規制はありません。最近は、周囲の景観や路上のデザインから浮いてしまうという理由で、グレーや黒にしたり、ステンレスの突起だけを埋めたりしたブロックもふえています。しかし、点字ブロックは、全盲の人だけでなく、弱視の人も利用しています。
思い出の里市営霊園については、昭和34年5月11日付、建設省建設事務次官による墓地計画標準に基づき、墓所面積を全墓地面積の3分の1以下として整備を完了しており、墓地区画をふやすことができないとされていました。しかしながら、平成24年に墓地計画標準の取り扱いについて国に改めて確認したところ、柔軟な運用は可能との回答を得ました。
その後、平成3年の法改正により、地方公共団体の責務が明確化されたことを踏まえ、本市では平成4年に建設省が定めた標準駐車場条例を参考に、附置義務条例を制定したものでございます。条例の概要といたしましては、一定規模以上の建築物の新築、増築等を対象に、用途に応じて基準値を定め、自動車、荷さばき車及びバイクにそれぞれの駐車施設の附置を義務づけております。
さらには、真駒内川ですが、私は河川行政にも携わっておりましたので、当時、真駒内川を舞台に水辺の楽校という当時の旧建設省のプロジェクトをやっていて、その担当者でもありました。そういう意味では、水があり、空気が澄んで、植生も非常に豊かという意味では、なかなかほかに比べるもののない非常に貴重な公園であるということは言えるかなというふうに思います。
その目的と設置によって管理者が分かれているわけなんですが、建設省令で道路標識、区画線及び道路標示に関する命令というのに規定されているものが道路管理者で引くもので、まず路面標示は大きく分けて区画線と道路標示があります。主として区画線は道路法に基づいて道路管理者が設置、管理するもの、道路標示は道路交通法に基づいて公安委員会である警察が設置管理するんです。
この設計変更の内容については、昭和44年の建設省官房長通知がよりどころとなっていると聞いております。一方、札幌市の設計変更については、1件1件設計変更の詳細は公表されているものの、全体的な現状が見えてまいりません。 そこで、質問ですが、札幌市の設計変更について、このような設計変更の条件を定めた内規があるのか、伺います。
平成12年に建設省、平成13年に国土交通省より経営状況実態調査が実施されているが、市は、公社から報告された不足額をシミュレーションの一つと捉え、不足額が少ない別の案を国に報告した。 3カ所目。
また、1969年9月に建設省と運輸省の間で締結されました都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定では、公租公課空間貸し付け可能面積の公租公課相当額である15%を無償で都市側が使用できるというふうになっております。 ◆本間賢次郎 委員 ということは、JR東海さんとしては少しメリットがあるという感じですか。特にそういうわけでもなく。