名古屋市議会 2016-09-15 09月15日-18号
本市が発注いたしました工事におきまして、元請業者と下請業者との請負契約は、建設業法等関係法令に従って適切に行われるべきものでございます。下請代金未払いなど、元請業者と下請業者の間で契約上のトラブルが発生した場合には、本市といたしましては、契約上の当事者ではなく、また、それら業者を指導する権限もないことから、双方が話し合いにより解決するなど、当事者間で解決していただくことが原則と考えます。
本市が発注いたしました工事におきまして、元請業者と下請業者との請負契約は、建設業法等関係法令に従って適切に行われるべきものでございます。下請代金未払いなど、元請業者と下請業者の間で契約上のトラブルが発生した場合には、本市といたしましては、契約上の当事者ではなく、また、それら業者を指導する権限もないことから、双方が話し合いにより解決するなど、当事者間で解決していただくことが原則と考えます。
また、工事に関して言いますと、毎年国土交通省や中小企業庁が建設業法に基づいて建設工事における下請取引等の実態を把握して、法令違反がある場合には指導を行っているということでございます。そういった状況を考えますと、市として労働条件の調査をあえて行うことは考えておりません。以上でございます。 ○議長(戸町武弘君) 49番 藤沢議員。
監理技術者等は、下請業者を含め、工事現場を直接管理監督する技術者であり、建設業法で受注者に配置が義務づけられているものでございます。一方、本市の工事監督員には、このような資格が義務づけられておりませんが、各段階での安全管理や品質管理を担っており、施工業者やコンサルタント会社などと対等に議論ができる高い技術力を求められていることは、議員御指摘のとおりでございます。
まず、都筑区マンションのくい問題については、施工体制の不備など建設業法によるところが大きく、既に施工業者等に建設業法上の行政処分が下されたところです。二度とこのようなことを起こさないためにも、建設業法だけでなく、建築基準法などの関係法令の検証を十二分に進めていく必要があると考えます。建築基準法では、建築物の構造基準や手続など、建築物の安全性を確保するためのさまざまな規定が定められています。
入札参加に設けました主な条件は、共同企業体の方式による場合は、構成員の数を2者とし、代表者として、建設業法に基づく建設業の許可を受けている者1者と建設コンサルタント1者により結成すること、建設業法に基づく経営事項審査結果通知書において、土木一式の総合評定値が1,200点以上であること、土地区画整理事業の業務代行者等としての実績を有すること、施工面積10ヘクタール以上の造成工事等の施工実績を有することなどでございます
国交省のテキストを見ましても,地方自治法,建設業法を明確にうたっております。およそ全国の行政の土木職員が民法であると答える人は誰もいないのではないでしょうか。 さらに,本年1月には文書で質問し,文書の回答をいただきました。
本市独自の第三者によるチェック体制の創設についてですが、流用等の発覚当初から国土交通省に情報提供を行うとともに、問題が全国に広がりを見せる中で、10月28日に国土交通大臣へ再発防止の観点から建設業法や建築基準法など関係法令の検証の要請を行っています。引き続き、国土交通省と連携を進め、対応してまいります。
国でも、昨年の品確法改正で、施工技術の維持・向上と、それを有する者の中長期的な育成、確保、災害対応を含む地域維持の担い手確保への配慮、下請契約を含む請負契約の適正化と公共事業に従事する者の賃金、安全、衛生等の労働環境改善などと示し、こうした方向は建設業法改正にも用いられているところであります。
入札の執行に当たりましては、公告から業者が入札するまでの期間につきまして、建設業法においては受注予定者が適正な見積もりを行うことができるように余裕を持った見積もり期間を設けることが望ましいとされておりまして、本市におきましては500万円未満の工事につきましては5日、500万円から5,000万円未満の工事につきましては10日、5,000万円以上につきましては15日の見積もり期間を設けているところでございます
それで,建設業法や適化法を初め,数多くの基本法令,基準等があり,国土交通省が中心となって全国統一制度として確立されているのは皆さん御承知でありますが,この中には禁止あるいは制限,数々の加えられる事項があり,一つ一つ事細かく基準が定められ制限が加えられているのであります。
次に、市原組と小梛組の技術職員数及び資本金についてですが、建設業法に定める経営事項審査の結果によりますと、技術職員数は市原組が30人、小梛組が12人。資本金は、市原組が7,000万円、小梛組が2,000万円となっております。
契約締結の方法につきましては、条件付の一般競争入札を入札価格に加えて企業の技術力や施工能力などを総合的に評価する総合評価方式で行ったものでございまして、入札参加に設けました主な条件は、共同企業体の方式は特定建設工事共同企業体とすること、共同企業体の構成員の数は3者とし、市内業者で自主的に結成すること、建設業法に基づく土木一式工事の許可があり、同法に基づく経営事項審査結果通知書における総合評定値に本市
44: ◯都市整備局長 先ほど地元建設業の維持振興のところでも多分申し上げましたけれども、これまでは確かに建設業法を担っております県のほうで、そういった計画をつくってきたというところがございます。
それを見てみますと、解体業者というのは建設業法上、とび・土工というのを有してないとだめだということでありまして、メンバーを見てみますと、とび・土工の資格がない業者も入っていたわけでございます。それで、これはちょっと行政としては困りますということで、そのメンバーを変えていただいた事実がございます。
それを見てみますと、解体業者というのは建設業法上、とび・土工というのを有してないとだめだということでありまして、メンバーを見てみますと、とび・土工の資格がない業者も入っていたわけでございます。それで、これはちょっと行政としては困りますということで、そのメンバーを変えていただいた事実がございます。
次に、公契約条例の制定についてですが、効果が限定的であることから考えておりませんが、国では本年6月に建設業法等の一部を改正し、建設工事の担い手の確保などを目的とし、技能労働者等への適切な賃金の支払いや社会保険加入の徹底等の就労環境の整備への取り組みを開始していることから、本市においてもその対応について現在検討しているところであります。 次に、医療介護総合法についてお答えをいたします。
契約締結の方法につきましては、条件付の一般競争入札を、入札価格に加えて、企業の技術力や施工能力などを総合的に評価する総合評価方式で行ったものでございまして、入札参加に設けました主な条件は、共同企業体の方式は特定建設工事共同企業体とすること、共同企業体の構成員の数は3社とし、市内業者2者と市外業者1者で自主的に結成すること、建設業法に基づく土木一式工事の許可があり、同法に基づく経営事項審査結果通知書における
この中身についても9月30日に閣議決定されておりますが、品確法などの改正は、品確法、建設業法、公共工事入札契約適正化法、いわゆる入契法を三位一体として改革するものであります。現在の建設業界の課題でもある人材の確保に関する担い手3法などとも呼ばれ、インフラの品質確保とその担い手の確保を配慮することが大きな目標となっております。
こうした改正というのは、これからのインフラ維持・更新時代に対応した品質確保とその担い手の中長期的な確保を目的として、品確法と言われている公共工事の品質確保の促進に関する法律、また、品確法と同時に、建設業法や公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、略称入契法との一体改正が行われてきております。
次に、人員確保についてでございますが、請負業者は、建設業法に基づき工事規模に応じ適切な技術者を配置する必要がありますので、影響はないと考えております。また、技術者の確認につきましては、技術者の配置における事務取扱要領等に基づき行っております。以上でございます。