福岡市議会 2020-12-15 令和2年第6回定例会(第4日) 本文 開催日:2020-12-15
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例では、建築主に対して周辺の住環境に及ぼす影響を考慮すべきことを求めている一方で、当事者の責務として、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決しなければならないと規定されてございます。市といたしましては、建築主と近隣住民の話合いにより紛争の解決が図られるよう調整に努めてまいりたいと考えております。
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例では、建築主に対して周辺の住環境に及ぼす影響を考慮すべきことを求めている一方で、当事者の責務として、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決しなければならないと規定されてございます。市といたしましては、建築主と近隣住民の話合いにより紛争の解決が図られるよう調整に努めてまいりたいと考えております。
138 △ 第1条において、「この条例は、中高層建築物、ワンルーム形式集合建築物及び特定集合住宅の建築に関し、建築主等が配慮すべき事項、建築計画等の周知の手続、本市が行う指導、建築紛争の調整及び調停に関する手続その他必要な事項を定めることにより、建築紛争の予防と調整を図り、もって市民の良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な居住環境の保全及び形成に
建築紛争の解決に向け、本市も取り組むべきではないか。 190 △ 近隣住民と建築主の間で話し合いがなされており、本市としては条例に基づき住民からの質問や要望に対して話し合いの場を設け、丁寧な説明を求めている。
経緯につきましては、明和地所が福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づいて行った建築計画等の周知の状況としましては、平成27年10月に標識を設置し、同10月から11月にかけて、計画地南側に位置する複数の戸建て住宅やマンションなどの近隣住民に対し、建築計画等の説明を行っております。
近年、住民の努力で守られてきた良好な住環境を破壊する強引な建設事例が相次ぎ、2012年度までの5年間で条例に基づく中高層建築の約4分の1以上の603件から苦情申し立てがあるなど、いまだにマンション建築紛争は後を絶ちません。開発規制強化のために用途地域の見直しを行うとともに、建築物による圧迫感の軽減、周辺環境との調和のため、高度地区の早急な見直しを行うべきだと思いますが、答弁を求めます。
事業者より、平成24年10月から平成25年1月にかけ、福岡市開発行為の許可等に関する条例及び福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づいて近隣説明が行われ、また、平成25年2月から3月にかけては工事説明会が数回開催されております。
2 ◯ 建物の高さや緑化についての調査結果が示されているが、現に建築紛争となっているケースでは、緑化の配慮も少なく敷地いっぱいに建築する事業者があるため、近隣住民が不安や不満をあらわしている。
紛争自体は一定の件数があるにもかかわらず請願等は少ないのは、福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例が実態をなしていないからではないか。最近は近隣住民と話し合いをしない業者が増加しており、また、市の職員から、近隣住民との話し合いをする必要はない旨の発言をされたと語る業者もいると聞いている。現在の本市の当該条例では、住民を守る実態をなさない状況になっている。
38 [質疑・意見] 建築紛争に関する相談件数について、過去3年の推移を尋ねる。 [答弁] 建築紛争に関する相談、苦情件数は、21年度83件、22年度139件、23年度94件である。
福岡市は、マンション建設等に係る建築紛争が政令指定都市の中でも大変多いようです。マンション紛争等に係る本市議会への請願書の提出が年10件近くもあったように記憶しております。リーマンショック以降の経済動向により建築の着工件数が減少し、紛争の件数も一時期減少するなど変動はあったかと思いますが、いまだに市民からマンション建設に伴う建築紛争についての相談が後を絶ちません。
その結果などを踏まえると、当初案どおり実施することは困難と考えており、今後は高さだけでなく、緑化や空地の確保などを含めた総合的な観点での地域地区指定のあり方の検討を行うとともに、地域のまちづくりの支援強化や建築紛争予防条例の充実などにより良好な市街地環境の保全、形成に向け、総合的に取り組む。」との考え方等が述べられた。
21 ◯ 建築紛争の予防と調整に関する条例については、建築関係業者は当然知っていても住民は存在を知らないことが多いが、市は住民にどのように周知しているのか。
42 ◯ 今回の入札業者の中には、市内の建築紛争において不誠実で地元交渉にも出てこない企業も含まれている。本市での社会貢献・地域貢献の評価の1つの基準に地元対応の姿勢などを入れることはできないのか。
はじめに、理事者から資料に基づき説明があり、その後、「当該マンション計画は高さが10メートル以下であるため、福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づいた中高層建築物に該当しないが、今後とも互譲の精神で話し合いを行っていくよう指導するとともに、双方の話し合いが円滑に行われるよう調整に努めていく。」との考え方等が述べられた。
24 [質疑・意見] 一昨日の朝のテレビ番組で本市の建築紛争の特集が放映され、第3セクターと市の重大なミスということで、西福岡マリナタウンの問題について取り上げられていた。現地では既にマンションの10階部分までできており、見上げるほど高い建物となっている。
61 △ 条例第1条で「建築主等が配慮すべき事項、建築計画等の周知の手続、本市が行う指導、建築紛争の調整及び調停に関する手続その他必要な事項を定めることにより、建築紛争の予防と調整を図り、もって市民の良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的とする」と定めている。
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例によると、37戸の住宅は管理人の常駐が必要ではないか。また、転売した場合、問題が起こったときの責任はだれがとるのか。 32 △ 管理については、キョーエイ産業(株)で行うこととなっている。
マンション関連の請願を審査していると、建築紛争防止条例が機能しておらず、互譲の精神が発揮されていないと感じる。相談件数のうち、解決した事例はどの程度あるのか。 [答弁] 紛争のうち4割は和解に至っている。
福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例に基づき、10戸以上の集合住宅につきましては、戸数や用途地域に応じて自動車保管場所設置を義務づけております。おただしのように、土地を2分割して10戸未満の共同住宅を2棟計画した場合の条例の適用につきましては、現状では建築主が異なれば別の建築物としてとらえているところでございます。