川崎市議会 2019-12-16 令和 1年 第5回定例会-12月16日-07号
こういった建築紛争は、議会請願や陳情等々でたびたび取り上げられており、後を絶ちません。こうした中で、住民、事業者、行政の間でどのような調整が行われてきたのか、まちづくり局長に伺います。 ○副議長(花輪孝一) まちづくり局長。
こういった建築紛争は、議会請願や陳情等々でたびたび取り上げられており、後を絶ちません。こうした中で、住民、事業者、行政の間でどのような調整が行われてきたのか、まちづくり局長に伺います。 ○副議長(花輪孝一) まちづくり局長。
昭和62年に建築紛争予防、円滑な相隣関係形成、良好な住環境保持等を目的とする川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱を策定しました。
首都圏への人口流入等を背景にワンルームマンションが増加し、昭和62年に、建築紛争予防、円滑な相隣関係形成、良好な住環境保持などを目的とする川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱を策定いたしました。平成21年に、駐輪場等に関する苦情が寄せられたことなどから、適切な台数整備や、事前協議、完了届などの届け出制による適切な管理体制の把握と誘導などの観点で要綱を改正いたしました。
次に、まちづくり局長に建築紛争等の調停制度について伺います。本市の中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例では、住民と事業者の間で紛争が解決しない場合、調停委員会という専門家のいる第三者機関に間に入ってもらい、調停を行うことができるとしています。この調停が行われた件数を平成19年度から年度ごとにお答えください。また、調停の方法も簡潔にお答えください。
まちづくり局長−234、235〕 食物アレルギー対策について〔教育長−236、237、238、こども本部長−239〕 市民後見人制度について〔健康福祉局長−240、241〕 井口真美議員…………………………………………………………………………… 241 保育園におけるアレルギー対策について〔こども本部長−242〕 多摩川の生態系について〔建設緑政局長−243〕 建築紛争等
また、横浜市において、建築紛争の早期解決に向けて弁護士会と協定を締結したことは有効な手段であると考えますが、本市としての見解を伺います。 次に、小杉駅周辺地区のまちづくりについて伺います。
1の川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱とはでございますが、ワンルーム形式集合住宅の建築による周辺の住環境に与える影響が原因となって起こる建築紛争を事前に防止し、あわせて円滑な相隣関係の形成と良好な住環境の保持を図ることを目的として昭和62年に制定しております。
◎木村 景観・まちづくり支援課長 今までの建築紛争は、やはり出てきてから対応するので間に合わないケースがあって、いろいろ広範な活動はされるんですけれども、それがなかなか成果が上がらないというのが実態だったと思います。今後、こういう条例をつくって、広くこういう制度があることを広報することによって、地域をもう一回見詰め直そうという活動を促す効果もあるのではないかと思っています。
私の住む宮前区内でも、大規模マンションやスーパー銭湯の建設などで建築紛争には枚挙にいとまがありません。これらの計画は、法令に適合した計画であること、そして企業等も法令制限いっぱいに企画をして土地購入から参入しているために、周辺住宅との調和という点ではなかなか近隣住民や行政の意を酌み取っていただくことができていないのが事実であります。
形式集合住宅等建築指導要綱についての御質問でございますが、ここ数年のワンルーム形式集合住宅についての紛争に至った計画は年間1ないし2件で、要綱制定当時に問題視されておりました、ごみ出しや騒音に対しては、管理人室の設置、緊急連絡先の表示、使用規則の作成などを指導し、管理体制の一定の充実が図られたことにより、紛争の原因もワンルームの居住者に起因した問題ではなく、主に日影、工事公害によるものであり、一般の建築紛争
◎まちづくり局長(福地由矩) 中高層条例及び開発許可に関する御質問でございますが,初めに,中高層建築物の建築紛争に関する取り扱い状況でございますが,標識設置届けの件数は,平成9年度251件,平成10年度237件,平成11年度301件,平成12年度275件,平成13年度248件でございまして,あっせんの件数は,平成9年度34件,平成10年度33件,平成11年度28件,平成12年度39件,平成13年度27
次に,工事協定の締結についてでございますが,工事協定は,工事施工者が決まってから住民との合意に基づき締結されるのが一般的でございますが,工事協定の締結は,建築紛争の解決の手段として望ましいものと考えておりますので,建築主などに対しまして,工事協定締結を今後とも指導してまいりたいと存じます。以上でございます。 ○副議長(菅原敬子) 経済局長。
次に,あっせん打ち切り後の対応についてでございますが,調停の申し出により川崎市建築紛争調停委員会で調停が行われることとなります。 次に,条例制定の効果についてでございますが,あっせんにおいて申し出件数の半分以上が解決していることからも,十分条例の効果が出ているものと考えているところでございます。
次に,本条例の調停委員会の位置づけについてでございますが,川崎市建築紛争調停委員会は,地方自治法第138条の4第3項で規定されている,市長の附属機関として設置するものでございます。次にあっせん,調停の相違点についてでございますが,あっせんは,市長が,公正な立場であっせんの場を提供し,建築に係る諸法令やこの条例の趣旨について説明をしながら,双方の相談に応じてまいります。
次に,条例文中にある建築紛争とは,どのような紛争を指すのか,建築主と近隣関係住民との間の紛争の中身についても具体的に伺います。また隣接住民,周辺住民の考え方についてもあわせて伺います。 次に,建築紛争の調整窓口はどこで実施するのか,建築確認事務の所管区分はどうなるのか,また建築主や住民の心構えと市の役割についても伺います。
第13条は,調停の申し出等についての規定でございまして,第1項は,市長はあっせんの打ち切りにより紛争当事者の双方から調停の申し出があった場合において,川崎市建築紛争調停委員会に調停を付することができること。第2項は,市長は紛争当事者の一方から調停の申し出があった場合において,他の紛争当事者に対し調停に付することを受託するよう勧告することなどを定めたものでございます。
そのために建築紛争を事前に防止し,あわせて円滑な相隣関係の形成と良好な住環境の保持だと。ワンルームマンションに住む人の住環境の整備というそういう基準というのは大事なことですけれども,この指導要綱がつくられた目的それ自体は,やはり周辺住民との建築紛争の事前の防止,それから環境の保全というのが主体になっているわけですね。