千葉市議会 2012-09-27 平成24年第3回定例会(第7日目) 本文 開催日: 2012-09-27
313 ◯都市局次長(河野 功君) 工事協定は、作業時間、工事中の安全対策などについて地域住民と事業者で結ぶ紳士協定であり、本市が行っている建築紛争の調整を図るあっせんの場において、事業者から協定締結に向け誠実に地元住民と協議する旨の回答を得ております。
313 ◯都市局次長(河野 功君) 工事協定は、作業時間、工事中の安全対策などについて地域住民と事業者で結ぶ紳士協定であり、本市が行っている建築紛争の調整を図るあっせんの場において、事業者から協定締結に向け誠実に地元住民と協議する旨の回答を得ております。
公有施設、公有地、市有財産の活用に民間の力をかりられないかと言ったのは、少し工夫が、楽しい工夫が民間ならできるのではないかというような意味で、もっとどんどん戦略的に貸すことはできないかということと、それから手放してしまいますと、例えば今までの建築紛争なんかがあったように、地主、オーナーの抑制力というのは非常に大きいので、その辺の懸念もありますので、そういうこともよくよく考えた上で、資産の有効活用に努
しかし、話し合いがつかず、周辺住民と建築主との間に紛争が生じた場合は、条例で定める申し出により、市職員が話し合いの仲介をするあっせんを行い、さらに不調となった場合は、再度、申し出により有識者からなる建築紛争調停委員会の調停が行われます。
また、建築紛争もほとんどないと聞いている。3)として、海浜地区の集合住宅では、建物の老朽化、入居者の高齢化及び建物形式等の旧式などから空き家や賃貸化も進んでおり、団地の再生への対応は市政の重要な課題と考える。市からの財政的な支援がなく、資金面が大きな課題となっている中、今回の規制は経済的条件の悪化のみならず、建てかえ構想実現への道が閉ざされる。
そこで、建築紛争の予防について伺います。 事業者が建築計画に際して行う手続についてお聞かせください。また、住民がその計画に納得できずに建築紛争が生じた場合、その市の対応についてお聞かせください。 次に、両市立病院についてお尋ねします。 この4月1日をもって両市立病院は地方公営企業法の全部適用を受け、新たに病院局が組織されるなど、独立性が一歩進むことになります。
次に、まちづくり条例の制定についてですが、本市では、住環境を保全するために高度地区を指定するほか、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例により、建築紛争の未然防止と安全で快適な住環境の保全に努めております。
千葉市の諮問に応じ、紛争の予防と調整に関する重要事項について調査、審議するために設置された千葉市建築紛争調停委員会による調停に移り、12月1日、昨日ですが実施したところでございます。 調停による変更案の図面をごらんください。
なお、本市で配布しております建築紛争解決の手引きの中に工事協定書の案を掲載し、紛争当事者に情報提供を行っております。 次に、近隣対策会社についてですが、あっせん、調停におきましては、原則として建築主の出席としておりますが、委任状の提示があった場合は代理人を認めることとしております。
一方、市街化区域では、高層マンションの建築紛争が頻発しております。再整備による更新は人口減少の社会動向も顧みず、既存敷地に制限いっぱいの高層建築物を計画し、周辺住民の住環境を往々にして阻害し、開発やまちづくりに対する千葉市の姿勢が問われ続けました。しかし、これらのトラブルに関し、千葉市がリードする有効な手だてはいまだありません。
まず、あっせんや調停により解決できない状況に対し、考えられる手だてはあるか、どのような検討がなされているかについてですが、建築紛争に対し、当事者間での話し合いで解決できない場合には、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、あっせんや調停を行っておりますが、それでも解決に至らなかった場合には、裁判所による民事の調停や訴訟ということになります。
仮に6階建てのマンションが建設されることで、周辺住民にどんな影響を及ぼすと考えているかについてでございますが、中高層建築物の建築紛争における一般的な周辺住民の要望は、日照、圧迫感、プライバシー等に関するものでございます。 以上でございます。
四つに、建築紛争調停委員会は9名で構成されていますが、そのうちの6名は、なぜ10年も継続されているのでしょうか。 五つに、平成17年度では、都市計画審議会と環境影響評価審議会を兼務する方が3名おり、都市計画審議会と建築紛争調停委員を兼務する方は1名おりますが、その役割を果たす上で、支障があると考えますが、いかがでしょうか。 次は、総務行政についてです。 指定管理者制度について伺います。
このあっせんにおきまして,紛争当事者で合意に至りませんでしたので,来る12月12日に,弁護士などで構成されます建築紛争調停委員に付託し,調停を行う予定でございます。 次に,陳情の具体的な内容でございますが,校舎建替計画が実施された場合に,圧迫感,風害,電波障害,防災,プライバシー,騒音などの住環境の悪化が懸念されることから,計画の変更を求めるとするものでございます。
あっせんは,紛争の争点を明確にするため,本市の職員が行い,調停は具体的事案について調整するため,弁護士や建築を専門とする大学教授等により構成される建築紛争調停委員会が行います。
次に,高層建築物に対する今後の規制と指導強化についてですが,中高層建築物の建築に対しましては,千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づくあっせん,調停等により,建築紛争の適切な調整に努めております。さらに,都市景観条例によります届け出対象建築物に対しましては,景観デザイン誘導指針による指導助言を行ってきたところでございます。
第1に,マンション建築紛争に対し,当局は基本的にどのように考え取り組もうとしているのか。 第2に,本市では千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例により,建築紛争に対処していますが,平成13年度にこの条例の適用を受けた建築物数と紛争処理件数はどのくらいあったのか。
開催日につきましては,現在,千葉市建築紛争調停委員会の運営に関する要領に基づき,今後とも平日に行ってまいりたいと考えております。
公募制になじまない附属機関といたしましては,結核審査協議会など専門的な知識を必要とするもの,建築紛争調定委員会など利害関係を調整するもの,個人情報保護審査会など不服申し立てに対する審査を行うものなどでございます。
公募制になじまない附属機関とはどのようなものがあるかとの御質問でございますが,公害健康被害認定審査会など専門的な知識を要するもの,建築紛争調停委員会など,利害関係を調整するもの,情報公開審査会など不服申し立てに対する審査を行うものなどでございます。 終わります。
一方,他の委員より,建築計画を事前に周知するため標識看板の設置数をふやされたいとの意見,条例施行に伴う業務量の増加に対処できる執行部の人員確保を要望する意見,住民の権利として本条例を行使できるよう,市民に向けての広報に意を用いられたいとの意見,施行のための規則を早急に整備し,十分なPRを図られたいとの意見,従前より悩まされてきた建築紛争の解決に向けての前進となる本条例の提案については,むしろ遅きに失