さいたま市議会 2012-06-12 06月12日-04号
建設紛争に伴うあっせん、調停の件数は少ないものとなっておりますが、これは本条例によって、事業者に計画の事前公開及び事前説明を義務づけており、建築紛争という私法上の問題を当事者同士で話し合う機会を設けていることから、本条例が機能しているものと考えております。 しかしながら、中には自主的な解決の努力を尽くしても、解決に至らないものもございます。
建設紛争に伴うあっせん、調停の件数は少ないものとなっておりますが、これは本条例によって、事業者に計画の事前公開及び事前説明を義務づけており、建築紛争という私法上の問題を当事者同士で話し合う機会を設けていることから、本条例が機能しているものと考えております。 しかしながら、中には自主的な解決の努力を尽くしても、解決に至らないものもございます。
さいたま市においても、浦和中山道沿いのドミノマンションとやゆされるような中高層建築紛争は後を絶たず、地域の歴史や文化、景観とは無関係に建築行為が行われ、日照や騒音、地盤沈下、風害などの問題に悩まされる住民の方々もふえております。
政令指定都市のような大都市についていえば、今、まちづくりにとって最も問題なのは建物の高さとデザインなのですが、大都市における建築紛争はほとんどが建物の高さをめぐって生じています。紛争の結果を受けた妥協の産物として、あるいは紛争を避けるテクニックの結果として、上部が斜めに削られている建物をよく目にします。
しかし、住環境をめぐっては、高層マンション建築紛争などの問題が絶えない状況を抱えていますし、公園緑への住民ニーズが高いにもかかわらず、また市長マニフェストの公園の1人当たりの面積が政令市中第1位を目指すという、そうしたマニフェストにもかかわらず、現実はまだまだ道遠しの状況にあります。
建築紛争を少なくするために高さ制限をするという姿勢が必要。建築紛争は、住民と業者双方に不経済を生じさせる。その発生を未然に防ぐことが行政に求められている。高度地区に対する反対運動はどちらからも生じなかった。住民からはさらに低い基準を求められた。絶対高さを定める高度地区の都市計画決定への手続は、人員、予算の別途確保の必要性がない」。
また、市としてはどこまでかかるかとの御質問でございますが、建築に伴って生じる近隣関係の問題につきましては、当事者間の話し合いにより解決することが原則ですが、自主的な解決が困難になったときは、市の職員が行うあっせんや建築紛争調停委員が行う調停の制度を設けております。 以上でございます。 ○清水賢一副議長 持ち時間を超えておりますので、答弁はこれまでとし、次に移ります。
要綱の内容といたしましては、葬祭場の建築計画及び管理計画の概要の周知を図るため、標識の設置と事前説明会を義務づけており、また、紛争調整のため、あっ旋、建築紛争相談員による相談の制度がございます。 さいたま市といたしましては、現在、この要綱に基づき、葬祭場建築等について指導しておるところでございます。
また、合併前には建築紛争としてほぼ適切な指導を行ってきた自治体として、住民に大変な迷惑を与える建物や不誠実な業者に対して要綱をつくり、適切に対応することは当然です。よって、本請願の願意は妥当であり、採択をすべきです。 請願第46号「民間葬祭場の設置及び運営に伴う住民紛争に対して行政の積極的な対応を求める請願」について、採択の立場で討論をいたします。
また、当事者間での話し合いによる解決ができなかった場合は、本条例では、あっせんによる調整や第三者で組織された建築紛争調停委員会による調停の手続きが規定されております。
また、マンションなどの建設に関し紛争が生じた場合、申し出により市があっせんを行うことや、建築紛争調停委員会に調停をゆだね、解決を図ることなどを規定しております。 次に、4点目、マンション住民の住環境をめぐるトラブルの対処でございますが、既存マンションの維持管理及び建て替え時における権利者間のトラブルが社会問題となっていることは承知しております。