岡山市議会 2020-12-07 12月07日-04号
本市の人口推計では,市域全体の人口に対する各区域の人口比率は,前回国勢調査を実施した2015年と2045年を比較すると居住誘導区域内では約58%から約60%に,居住誘導区域外の市街化区域では約23%から約22%に,市街化調整区域などでは約19%から約18%になると見込まれています。
本市の人口推計では,市域全体の人口に対する各区域の人口比率は,前回国勢調査を実施した2015年と2045年を比較すると居住誘導区域内では約58%から約60%に,居住誘導区域外の市街化区域では約23%から約22%に,市街化調整区域などでは約19%から約18%になると見込まれています。
・ 居住誘導区域外の斜面にある住宅地については、その後の活用が困難 なため、住宅地としての利用を維持すべきかについて、関係部署と連携し て検討していく。
オ,市が示している立地適正化計画案については,「市街化調整区域に住んでいる市民約15万人の方々が先祖代々の土地を否定され,市街化区域に住む市民約57万人のうち居住誘導区域外となる30%,約17万人が自分の暮らしている土地を否定される」と言っていたり,「路面電車の岡山駅東口広場乗り入れの補助金かさ上げのためだけに本計画を策定している」という話を耳にしております。
(2)この計画では居住誘導区域外について,一定規模以上の開発行為または建築等行為を行おうとする場合には届出が必要とのことです。将来は許可制になるのではないかと懸念する声をお聞きします。このような声を踏まえ,許可制にならないようしていただきたいと思いますが,御所見をお示しください。 (3)区域を決めることで資産価値が変わることが想像されます。個人資産を侵害することはないのでしょうか。
次に,居住誘導区域外の市街化区域及び市街化調整区域の不動産の資産価値が下がるのではないか,また下がった場合はどのように対応するのかというお尋ねです。
21 ◯分科員(大かわら鈴子) 山麓・郊外居住区域は居住という言葉はついてますけども,国の立地適正化計画でいえば,居住誘導区域外になってしまいます。地域指定をされて,行政サービスがどんどん縮小されると,公共施設も統廃合されてなくなっていくということになってしまえば,それこそ若い人がこちらのほうに住まなくなる。
次に、今、集合型居住誘導区域外の一般住宅地、郊外住宅地で、生鮮食品などの買い物が困難になっている地域がございます。私の地元の西区でも、西野や福井などの地域では、数年前にはスーパーなどがありまして、この地域に住んでいる人は歩いて食材などを買うことができました。しかし、そのスーパーが撤退したことによって、この地域の人は、今、車がないと買い物をすることができなくなっています。
112 ◯委員(金沢はるみ) きょうはそんなに時間がありませんので深入りするつもりはないんですけれども,都市計画の専門家の先生は──奈良女子大の中山徹先生なんですけれども,人口が30%以上減るというふうに神戸市の計画がしているから,居住誘導区域とか居住誘導区域外をつくっていかないといけないという計画になるんだと。
◎建築都市局長(柴田卓典君) 居住誘導区域外、基本的には市街化調整区域の場合が多いんですけれども、そちらのほうに移住される場合はどうしても空き家を買うとか、御実家を改修したりというところになると思います。
立地適正化計画に基づくコンパクトなまちづくりの推進に当たっては、居住誘導区域外の住民への丁寧な説明と、居住移転の自由が侵害されないよう十分配慮されたい。 おでかけ交通事業については、バス路線のない地域住民の大切な交通手段となっており、事業の継続に向けた実施事業者への支援拡大などを積極的に検討されたい。 北九州都市高速道路への距離料金制度の導入について、社会実験を行い、早期に実施されたい。
私は、今後の総人口減少や民間の空き家の状況を見るとき、立地適正化計画で定める居住誘導区域外にある公営住宅については、今後更新する必要がないのではないかと捉えております。この居住誘導区域外にある市営住宅の管理戸数や経過年数の状況、そしてその更新についてどのように考えておられるのかについて、都市建設局長にお尋ねします。
私は、今後の総人口減少や民間の空き家の状況を見るとき、立地適正化計画で定める居住誘導区域外にある公営住宅については、今後更新する必要がないのではないかと捉えております。この居住誘導区域外にある市営住宅の管理戸数や経過年数の状況、そしてその更新についてどのように考えておられるのかについて、都市建設局長にお尋ねします。
次に、居住誘導区域外の公共サービスについて伺います。 立地適正化計画では、今後、居住誘導区域や都市機能誘導区域を、都心や地下鉄沿線など生活利便性や交通利便性が高いところに限定して定めようとしております。
居住誘導区域を定めることにより、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅の建築を目的とした開発行為や建築行為について事前届け出が必要になるほか、都市機能誘導区域や誘導施設を定めることにより、都市機能誘導区域外における誘導施設を有する建築物の開発行為や建築行為について事前届け出が必要になります。