新潟市議会 2019-03-12 平成31年 3月12日文教経済常任委員会−03月12日-01号
次に,商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法運用事業に係る事務費等です。 次に,第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,新潟市産業振興センターの管理に要する経費と,建築後30年を迎え,老朽化が進んでいる施設の長寿命化を図るために行う大規模改修の経費です。
次に,商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法運用事業に係る事務費等です。 次に,第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,新潟市産業振興センターの管理に要する経費と,建築後30年を迎え,老朽化が進んでいる施設の長寿命化を図るために行う大規模改修の経費です。
◎経済労働局長(原田津一) 川崎区京町への大型スーパー出店についての御質問でございますが、大規模小売店舗立地法の規定に基づき、本年8月に設置者から提出されました大規模小売店舗届出書によりますと、1日当たりの車の来店台数につきましては、1,024台と予測されております。
121 ◯環境局長(米満 実君) 事業用大規模建築物は、ビル管理法の3,000平米以上の建築物、また大規模小売店舗立地法の1,000平米を超える小売店舗であり、建物の延べ床面積を基準に規定しております。
次の商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法の運用などに係る経費です。 次に,第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,産業振興センターの管理運営及び建築後30年以上経過した施設の改修に向けて行った老朽度調査に要した経費です。
次に,商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法運用事業に係る事務費です。 次に,第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,産業振興センターの管理に要する経費と,建築後30年を迎え,老朽化が進んでいることから,施設の改修に向けた実施設計に係る経費です。
◎市民文化スポーツ局長(田島裕美君) 現在、東エリアですけれども、大規模小売店舗立地法に基づきます届け出制度に基づきまして、図面が縦覧中でございます。私どもその縦覧中の図面を詳細に確認したわけでは、照らし合わせるわけではございませんが、大体その図面の建物の配置を考えますと、御指摘のH16、竪穴住居の跡でございますが、建物にかかる可能性があると考えております。以上です。
次の商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法の運用に係る経費です。 次の第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,産業振興センターの管理運営に要した経費です。 次の第2項工業費,第2目工業振興費,中小企業の資金調達の円滑化は,主に工場の新増設や設備投資の際に御利用いただく制度融資の貸し付け原資となる金融機関への預託金です。
次の商業振興諸経費は大規模小売店舗立地法運用事業に係る事務費です。 次に,第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,産業振興センターの管理に要する経費と,建築後30年を迎え,老朽化が進んでいることから,施設の改修に向けた調査に係る経費です。
今後とも、本商業施設に対し、大規模小売店舗立地法に基づき、関係局及び交通管理者と連携しながら、路上滞留対策や入庫車と自転車との交錯への対策など、安全に配慮した適正な店舗運営が継続して行われるよう、必要に応じて指導してまいりたいと存じます。以上でございます。 ◆飯塚正良 委員 それでは要望してまいります。向小学校通学路側が自転車の置き場となっております。
写真の天台駅正面に建設中のショッピングセンターに関する住民説明会は、大規模小売店舗立地法に基づいて行われましたので、話題は建築の適否ではなく、主に交通、騒音、廃棄物についてでした。住民の方の不安が大きいことから、開店してからも一定期間の後に、実施状況を踏まえて改めて地域住民との意見交換の場、法律上は義務づけられているわけではありませんが、この意見交換の場を提案し、双方が了承いたしました。
42 △ 平成12年に大規模小売店舗立地法が改正され、大型商業施設については地域の生活環境に配慮した出店が求められている。
次に,商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法の運用に係る経費です。 次に,繰越明許費,商店街の活性化は,国の地方創生交付金を活用したもので,平成27年2月議会において,補正及び繰越明許費の設定を承認いただき,全額を平成27年度へ繰り越した商店街内創業サポート事業,プレミアム付き商品券発行支援事業に係る経費です。
なので、もっと透明化を図ろうということで、大規模小売店舗法という法律の枠組みは残したまんま、造成の透明化を図ったというのが今から25年ぐらい前にやった法改正なんですけども、さらにその後、世の中いろいろ経緯があってですね、これはもう議会の皆様だともう政党各会派の間でいろいろ御意見に違いがあることは十分承知をしておりますが、現行のその大規模小売店舗立地法、現行大店法というのはもう商業調整は一切しておりません
イの事務の共同化・広域連携については、市町から課題・要望が示された社会福祉法人の監査、生活衛生に係る立入検査、大規模小売店舗立地法に係る事務について、本市が実施する監査に市町職員の同行を受け入れるなど、県市が連携して支援を行ってまいります。 地方分権の推進についての説明は、以上でございます。 ○谷口 委員長 ただいまの説明に対して、御質疑等がございましたら、お願いします。
(3)の県との連携についてですが、アの事務の共同化・広域連携については、市町から要望があった、大規模小売店舗立地法に係る有識者会議の効率的な運用の検討等三つの事務について、個別に検討を行い、可能なものから、県市が連携して実施することにしております。
504 ◯経済観光文化局長(重光知明) プラリバ等の建てかえへの市の関与についてでございますが、新たな建築物内に1,000平方メートルを超える店舗面積の小売店舗ができます場合には、大規模小売店舗立地法に基づく届け出や、その事前協議等の手続が必要となってまいります。
◎中村 分権・行政改革推進課長 現在,近隣市町におきましては,特に専門性の高い事務の処理,具体的に申し上げますと,大規模小売店舗立地法に関する事務ですとか,社会福祉法人監査等につきまして対応に苦慮しているという状況が生じておると聞いておりまして,県ですとか本市に支援の要望が寄せられてるとこであります。
大規模小売店舗立地法自体は、大型店が出店することで、生活環境が脅かされない、生活環境を保持するというところに観点がございまして、扱う分野としましては、交通、渋滞がどうなのか、騒音がどうなのか、廃棄物、景観、都市計画といった、主にこの5つの分野について意見を市が述べるかどうかというところです。ですので、今申し上げた5つの分野の専門家の方々と考えています。
次の商業振興諸経費は,大規模小売店舗立地法運用事業に加えて,3年ごとに新潟県と県内市町村が共同で実施する,中心市街地に関する県民意識・消費動向調査に係る事務費です。 次に,第3目貿易物産振興費,産業振興施設の管理運営は,産業振興センターの管理に要する経費です。