北九州市議会 2015-12-04 12月04日-01号
人事委員会の勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているものであり、本市職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるよう、市内民間事業所の従業員の給与水準との均衡を図ること、いわゆる民間準拠を基本に市長と議会に対し勧告を行う制度です。
人事委員会の勧告制度は、地方公務員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているものであり、本市職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるよう、市内民間事業所の従業員の給与水準との均衡を図ること、いわゆる民間準拠を基本に市長と議会に対し勧告を行う制度です。
人事委員会勧告を受け入れることとした経緯と理由についてですが、人事委員会による給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約の代償措置として地方公務員法で定められているものであり、尊重することが基本であると考えています。今回の勧告では、民間給与水準との較差解消のほか、給与制度の総合的見直しに向けた措置が求められており、この中では、高齢層から若年層への給与の世代間配分の見直し等の必要性が指摘されています。
公務員は、その地位の特殊性、職務の公正性に鑑み、憲法第28条で定めます労働基本権のうち、争議行為等が一部制限されておりますことから、人事委員会による給与勧告制度は、その代償措置として極めて重要なものであるとされているところでございます。
人事委員会の勧告制度が労働基本権制約の代償措置として、職員の適正な処遇を確保し、公務運営の安定に果たしてきた役割について御理解いただき、勧告の取り扱いについてはよろしく御検討いただきたいと考えているところでございます。 以上でございます。 ◎総務局長(三芳研二君) 職員の人材育成・人材活用のための研修のあり方についてお尋ねをいただきました。
人事委員会の給与報告・勧告制度は,公務員が労働基本権の制約を受けていることの代償措置として設けられており,職員の給与を社会一般の情勢に適応させる機能を有しております。 本委員会では,民間企業の従業員の4月分給与及び昨年8月から本年7月までの1年間に支給された特別給を調査・把握し,職員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に報告・勧告を行っております。
職員の給与等の勤務条件については,公務員の労働基本権制約の代償措置である人事委員会勧告を尊重することが基本であり,今後とも人事委員会勧告に基づき適正な給与水準を確保することが必要であると考えております。 また,市長の退職手当につきましては,今後,他の政令指定都市の状況等を踏まえ,適切な時期に検討したいと考えております。 次に,時間外手当に関する御質問,3点についてお答えいたします。
一方、市独自の職員給与の減額措置は、本市の厳しい財政状況下において、市民への影響を極力軽減し、財政健全化を早期に実現するためにやむなく実施されているものであり、これに対して人事委員会勧告は、公務員の労働基本権の制約に対する代償措置として行われるものであり、これに従い一般職の職員給与等の引き上げを行うことは当然のことであるため、本議案には賛成するとの意見が述べられたのであります。
次に、議案第169号について、委員から、行財政改革と職員給与改定との整合性等について質疑があり、当局から、職員給与については、労働基本権制約の代償として、人事委員会の勧告を受け、民間給与との較差を是正することで、適正水準を確保することとしている。
その中でも、人事委員会の勧告、労働基本権が公務員の方は制限されているので、人事委員会の勧告に沿って改正を行うという趣旨は理解いたしますけれども、その勧告の中身が、私はきのう、昨日質問させていただいたように、限られた大企業の事業所を対象にしているということで、市内の実態を把握していないと考えておりますので、その中身について、それに従うということについて疑問を持っております。
人事委員会勧告制度につきましては、労働基本権が制約されている公務員の適正な処遇を確保することを目的とするものであり、中立的、専門的な見地から地方公務員法における均衡の原則にのっとって、民間企業や国、他の地方公共団体の職員との比較を行った上で勧告を行っているものです。その効力は法律上の強制力を有するものではありませんが、地方公共団体の議会及び長は最大限これを尊重すべきものとされております。
だけど、労働基本権の問題等で尊重するというふうに言われておって尊重しておるわけですけど、その趣旨からすれば、意見の中に、要するに若い世代には十分配慮するという意見が書いてあるわけですよ。あの言葉自体が全部画一的に適応するということを言っていないじゃないですか、人事委員会は。ここにいますけど。聞いてもらってもいいですけど。
地方公務員の給与に関しましては、地方公務員法により労働基本権制約の代償措置としての人事委員会勧告制度が設けられ、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、それから、民間事業の従事者の給与などとの均衡を図らなければならないとされております。
こういうことを言うと、かえって市長の余計な心に火をつけてしまうのかもしれませんが、それほどこの勧告は、労働基本権との関係及び労使関係において大きな意義を持つということを認識していただきたいと思います。 労働三権の代償として認められてきた勧告制度をないがしろにすることは、法の精神に背くゆゆしき問題であると考えます。また、そもそも人事委員会の委員を選任したのは市長です。
人事委員会が市長との面談の中で要望されたことは、地方公務員は、憲法で保障された労働基本権が制約されている中で、人事委員会の勧告制度は労働基本権の代償措置というべきものであり、給与の引き上げを実施しないのは、職員の士気に重大な影響を与え、公務の運営に暗影を投ずることになるのではと深い危惧と憂慮の念を禁じ得ないというものです。 そこで、市長に伺います。
88 △ 労働基本権が制約されている代償措置として、市職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与、勤務条件を確保するための役割がある。
人事委員会の給与報告・勧告制度は,公務員が労働基本権の制約を受けていることの代償措置として設けられており,職員の給与を社会一般の情勢に適応させる機能を有しております。 本委員会では,民間企業の従業員の4月分給与及び昨年8月から本年7月までの1年間に支給された特別給を調査・把握し,職員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に報告・勧告を行っております。
浜松市人事委員会の意見でも、今回の措置は、労働基本権が制約されている職員の代償措置として設けられている制度に沿ったものではなく、まことに遺憾であるとしています。
そして2つ目は,今回の国からの地方公務員給与の削減の強要が労働基本権制約の代償措置とされている人事院勧告制度もないがしろにしているところです。本年の公務員と民間の給与は月例給で78円,0.02%と格差が極めて小さく,民間のほうが高いという結果です。それを受けて19日付の岡山市人事委員会の回答も,職員給与と民間給与はおおむね均衡していることから,改定を行わないことが適当という内容となっています。
まず、人事委員会勧告の基本的な考え方でございますけども、人事委員会の給与勧告制度は、皆様御存じのとおり、職員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられているところでありまして、職員の給与水準を社会一般の情勢に適応させるように、従前から市内民間事業所の給与水準と均衡を図ることを基本としていたしております。
これは人事委員会が毎年秋に行っています職員の給与等に関する報告の内容を表にあらわしたものですが、とにかく毎年引き下げが行われまして、平均の年間給与で見れば、平成20年度以降を見ただけでも4年間で28万8000円、また今回、9月議会に条例案が提出されまして、それに対する人事委員会の意見が出されましたけれども、今回の措置は労働基本権が制約されている職員の代償措置として設けられている制度の趣旨に沿ったものではなく