申すまでもなく交際費につきましても,市に関する情報としてその例外ではないと存じておりますので,その支出の手続につきましては誤解を受けないよう,現在でも本市の情報公開条例の規定に照らしまして,支出負担行為の伺い書,前渡金出納簿並びに前渡金精算書について開示請求に応じているところでございます。
また,現在,交際費にかかわる公文書で公開しているものは,慶弔費,接遇費等の支出区分ごとの決算額を初め,資金前渡金精算書等であると聞いております。 なお,交際費にかかわる公文書の公開については,現在,訴訟が提起されているところであり,この争訟の推移を見守る必要があると考えておりますが,この問題については,少し時間をかけて勉強してみたいと,このように思っております。