静岡市議会 2019-10-09 令和元年 総務委員会 本文 2019-10-09
過去の判例におきましても、競売申し立て時における被担保債権額の記載が誤記、錯誤、これらに基づくものと認められた場合には、本件の原告と同様の主張が認容されていることを踏まえ、本件でも錯誤があると判断されるだろうと本市の顧問弁護士からも助言を受けたため、原告の主張を本市が容認し修正に応じた内容となっております。
過去の判例におきましても、競売申し立て時における被担保債権額の記載が誤記、錯誤、これらに基づくものと認められた場合には、本件の原告と同様の主張が認容されていることを踏まえ、本件でも錯誤があると判断されるだろうと本市の顧問弁護士からも助言を受けたため、原告の主張を本市が容認し修正に応じた内容となっております。
投票用紙に代理といったような他事を記載したものにつきましては無効票の扱いとなるおそれがござましたが、今回の事例につきましては他事記載に当たらないとの判例がございましたので、その旨を開票管理者に伝えて、適正に処理するようにお願いしたところです。 今回の事務ミスにつきましては、事務従事者の事務手続に関する理解が不十分であったことが原因と考えられます。
過日の委員会答弁によれば、復職後に講義をやらせないと訴訟に負けるリスクが大きいという説明でありましたが、私が知人の弁護士に確認したところ、復職後1~2年ほどは講義を停止しても問題はないという判例が既にあり、これは教育関係の訴訟を専門とする法律家の間ではよく知られている判決であるとも伺っております。大学としては、そのような判例があることを承知した上で顧問弁護士に相談し、講義選択制を行ったのか。
和解に応じることとした理由でございますが、同様の事実関係の事件について、原告が勝訴した平成15年の最高裁判例に沿った裁判例の積み重ねが見られること。裁判所からの和解勧告があり、争ったとしても原告勝訴となる見込みが強く、訴訟費用の負担が生じること。
事故が発生した場合、管理瑕疵の判断は過去の判例にもありますが、法の適用を受ける道路や河川と法の適用のない法定外公共物も同じ扱いとなります。基本的には事故の状況により対応することとなりますが、法定外公共物の管理瑕疵が原因で他人に損害を与えた場合は、市が賠償の責任を負うこととなります。
◎門間透 市民オンブズマン事務局担当課長 調査に伴う旅費についての御質問でございますが、初めに、市民オンブズマンの専門調査員につきましては、市民オンブズマンに対して苦情申し立てが提出されたときには、市民オンブズマンの指示のもとで苦情の趣旨を整理し、担当部署へ書面で調査し、その回答に基づきヒアリングを行い、事実関係の整理や法令、制度の確認、他都市の事例、過去の判例等の調査を行っております。
その一方で,法的義務にする前に理解啓発や相談体制の充実に力を入れるべきではないか,判例もなく合理的配慮や過重な負担の定義もわからない中で法的義務にするのは時期尚早ではないか,周辺市町と差が出ることを危惧しているといった否定的な意見も多く,また,余り厳しくしてしまうと障害者の相手が面倒くさいと思われ余計に悪い状況になってしまうのではないかという心配があるといった意見もございました。
次に、法律に定めのない罰則規定を条例に設けることにつきましては、徳島市公安条例事件に係る最高裁判例では、国の法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間には何らの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じ得ないと示されており、また、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
今回のモデル事業では、スクールロイヤーが直接児童生徒に対して、判例などを通じて不法行為や損害賠償などについても示し、いじめ予防教育を行う授業モデルを構築すること、また教職員向けの研修を行ったりすることで、いじめ防止や校務の効率化、負担軽減を図るとされています。モデル事業を実施するに当たって、スクールロイヤーをより有効に活用するため、本市ではどのような準備、検討をしてきたのか。
だから私は、かつての最高裁の判例などについても示しました。そうしたことも含めて、市長自身、カジノの非道徳的なことについてどのように思っておられるか、再度お伺いいたします。お答えください。しっかりとお願いします。(「よし」と呼ぶ者あり、拍手) ○副議長(谷田部孝一君) 林市長。 〔市長 林文子君登壇〕 ◎市長(林文子君) 河治議員の御質問にお答え申し上げます。
また、迷惑行為を住宅の明け渡し事由として条例に明示することにより、たび重なる市の改善指導にもかかわらず迷惑行為が解消せず、判例上住宅の明け渡しを認める基準として確立している信頼関係の破壊に該当すると思慮する場合には、法的措置による住宅の明け渡しを行ってまいります。なお、訴訟に至るまでの手続等は規則等に規定いたします。
原告の請求内容といたしましては、この競売申し立ての際に記載する債権額の一部、具体的には遅延損害金でございますが、この記載を失念したことによりまして、本市、本市には市税と国保がございますが、本市及び国、国については静岡税務署でございます、こちらへの配当が過大となり、原告への配当が過少となってしまい、このため過去の判例に基づきまして、真実の権利関係に基づく配当金額の修正を求めているものでございます。
憲法であったり、地方自治法や最高裁の判例でも、許可が原則となっておりますから、専門家の間でも、表現の自由との兼ね合いがあって判断が分かれていることになっていますけれども、本市が新しい条例のもとでも、現在のガイドラインを踏襲する形なのでしょうか。見解を教えていただきます。
また、さきの審査方法に関する各委員からの意見の中で、本動議は議員の処遇にかかわる重要な問題であるため、関係法令や会議規則、判例等を研究しながら、鋭意、慎重に審査を行い、判断されるべきであること、また、事実確認や調製資料の説明、質疑等について……(傍聴席から発言する者あり) ○議長(五十嵐徳美) 傍聴人は静粛に願います。
また、日本国憲法第26条第2項後段の義務教育は、これを無償とするとは、授業料不徴収の意味と解するのが相当であるとの最高裁判例もございますので、経済的理由により就学困難と認められる場合以外につきましては、公共交通機関を利用した通学の場合には、一律の助成は行っていないところでございます。以上でございます。 ○副議長(花輪孝一) 財政局長。
◆36番(大久保無我君) 今回、熊本での判例、裁判の事例から、入会した覚えがないのに勝手に会費を引き落とされたといった訴えが起こった場合に、学校の校納金システムの中で学校とは違う団体であるPTAの会費を引き落としていることの根拠、これを学校に対して示すように求められたときに学校はどのように答えるのかということが知りたかったわけです。
判例で。例えばそうじゃない場合、純粋にお金の授受が立証できなければ、それは警察等に訴えるんですか。わからなかったら後で。この問題を市民に理解していただいて、議会としても予算を通すには、今後こういうことが二度と再発しないということが担保されないと、市民がこれを納得しない。だから、そこについてはさまざまなケースを想定して、後で結構ですから持ってきてください。お願いします。
議員の処遇にかかわる重要な問題であるため、関係法令や会議規則、判例等を研究しながら、鋭意、慎重に審査を行い、判断されるべきものと考えます。 また、本臨時議会の会期も本日を含めて5日間しかなく、閉会中も審査を要することは明白なことから、閉会中継続審査の申し出を行うべきと考えます。
◆中山均 委員 今の質問に関連してですが,ほかの自治体で同様の誤りがあったときに訴えられているケースとか,そのときの対応とか判例とか,何か御存じでしたら教えていただきたいのですが。 ◎石川淑朗 公共建築第1課長 申しわけありません。他都市の事例まで把握していません。 ○佐藤正人 委員長 ほかにありませんか。
最後に,第2目文書費,法令関係経費1,218万6,000円は,例規集のデータベースシステムの維持管理経費のほか,法律問題について相談をお願いしている外部の弁護士への謝礼金や判例や官報などの情報を検索するサービス利用料及び法令関係の書籍の購入費などです。