熊本市議会 2015-07-03 平成27年第 2回定例会−07月03日-06号
PKOと関係なく、戦乱が続く地域に自衛隊を派兵して治安活動を行うことについては、宮崎礼壹元内閣法制局長官が、自衛隊に駆けつけ警護や任務遂行のための武器使用を認めたことで、停戦合意が崩れればたちまち深刻な混乱を招き、結果的に憲法違反の武力行使に至る恐れが大きいと告発しています。
PKOと関係なく、戦乱が続く地域に自衛隊を派兵して治安活動を行うことについては、宮崎礼壹元内閣法制局長官が、自衛隊に駆けつけ警護や任務遂行のための武器使用を認めたことで、停戦合意が崩れればたちまち深刻な混乱を招き、結果的に憲法違反の武力行使に至る恐れが大きいと告発しています。
参考人質疑では、歴代の元内閣法制局長官が、集団的自衛権の行使は憲法9条のもとでは認められない、法案は速やかに撤回すべきだと述べました。こうした批判の声は、歴代の自民党政権を中心的に担ってきた重鎮の方々からも上がっています。
そのことは、国会の憲法審査会で与党の推薦人を含め、3人の憲法学者が全員この法案を憲法違反だと表明したことや、衆院安保特別委員会の参考人質疑で歴代の内閣法制局長官が憲法違反、従来の政府の解釈の基本的な論理から逸脱と述べたこと、さらに、日弁連が戦争法案を違憲だとする意見書を首相などに送付したことにもあらわされています。
少なくとも憲法学者が憲法違反だと言っているわけですから、歴代の内閣法制局長官も、ちょっとこれはどうなんだという、憲法違反の疑いが強いというふうに言っているのでね。この法案を審議するに当たって、こういう今回出された陳情については極めて願意が理解できるなと。
衆議院憲法審査会で、政府与党が推薦した方も含め、三人の参考人がそろって、集団的自衛権行使を可能とすることは憲法違反であると言明したこと、また、内閣法制局長官を務めた二氏が、従来の政府見解とは相入れない、憲法九条に違反し速やかに撤回するべきと述べたことで、誰の目にも勝負あったというべき現状です。
その後、220人を超える憲法学者が、平和安全法案は憲法違反であると声明を発表、更に、22日の平和安全法制特別委員会での参考人質疑でも、歴代の内閣法制局長官は、集団的自衛権行使容認は憲法違反と主張しました。 かつて自民党の幹部であった野中広務氏、山崎拓氏、古賀誠氏、河野洋平氏なども次々と反対を表明しています。
さらに,内閣法制局の歴代長官5人のうち4人が違憲との考えを示すなど,法案の合法性は揺らいでいます。この間の国会での机上の空論とも言える審議が続き,ようやくこの法案の本質が明らかになってきました。 共同通信の世論調査では,戦争法案を違憲とする人が56.7%,反対とする人が58.7%までになっています。また,廃案を求める学者も約6,700人に上るなど,反対,廃案の輪が今大きく広がっています。
また、6月22日の安全保障法制特別委員会では、内閣法制局長官を務めた2氏が、これまでの政府見解の論理的前提を逸脱し変更するものと断じざるを得ない、集団的自衛権の行使容認は限定的と称するものも含めて、従来の政府見解とは相入れない、憲法9条に違反し速やかに撤回するべきと述べています。 国民世論も、憲法違反と思うが56.7%と、思わない29.2%の倍近くとなっています。
歴代の内閣法制局長官も違憲だとしています。 6月12日には、山崎 拓元幹事長ら元自民党幹部4氏が法案が強行されれば、国策を大きく誤ることになるとし、法案反対の意思を表明しました。 また、6月30日、村上誠一郎元行革担当相は、国会で論議がされればされるほど、問題や矛盾が出てきている。
│ │ これまで内閣法制局長官が、「行使できないのは憲法9条の制約である。我 │ │ が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自 │ │ 衛権はその枠を超える」と答弁してきたことが憲法や法律の政府統一見解とな │ │ っており、集団的自衛権行使は憲法上許されないとされてきました。
│ │ これまで内閣法制局長官が、「行使できないのは憲法9条の制約である。我 │ │ が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自 │ │ 衛権はその枠を超える」と答弁してきたことが憲法や法律の政府統一見解とな │ │ っており、集団的自衛権行使は憲法上許されないとされてきました。
現在の安倍政権の姿勢に対し,法の番人といわれる歴代の内閣法制局長官も,これまで積み上げられた憲法解釈を一内閣のもとで変更するものであり,認められないと反対の声を上げております。 また,全国の224もの議会において,既に集団的自衛権の行使容認に反対する意見書などが可決され,国に送られています。自民党や公明党に所属する方も含め,全会一致で可決されたものもたくさんあります。
│ │ これまで内閣法制局長官が、「行使できないのは憲法9条の制約である。我が │ │ 国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権 │ │ はその枠を超える」と答弁してきたことが憲法や法律の政府統一見解となってお │ │ り、集団的自衛権行使は憲法上許されないとされてきました。
│ │ これまで内閣法制局長官が、「行使できないのは憲法9条の制約である。我が │ │ 国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権 │ │ はその枠を超える」と答弁してきたことが憲法や法律の政府統一見解となってお │ │ り、集団的自衛権行使は憲法上許されないとされてきました。
しかし,これまで内閣法制局による政府見解は,集団的自衛権は保持していても,行使を認めないという憲法解釈 に立ってこれを維持してきています。集団的自衛権について限定的とはいえ,従来の立場を変えるのであれば,これ までの政府見解との論理的整合性や国民の理解が必要であり,同盟国や近隣諸国を始め国際社会への影響も含め,深 く慎重な議論が必要です。
これまで歴代政府の内閣法制局長官は、「行使ができないのは憲法9条の制約である。我が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」とし、集団的自衛権の行使は憲法上許されないものとして、国会において答弁してきた経緯がある。この集団的自衛権に対する考え方は、現在まで憲法第9条に対する政府の統一見解として、維持されてきたものである。
これまで、歴代政府の内閣法制局長官は、行使ができないのは憲法九条の制約である。我が国は、自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超えるとし、集団的自衛権の行使は憲法上許されないものとして、国会において答弁してきた経緯があります。この集団的自衛権に対する考え方は、現在まで憲法九条に対する政府の統一見解として維持されてきたものです。
歴代政府が一貫して禁じてきた他国のための武力行使に,元内閣法制局長官を初め,加藤紘一元幹事長や野田聖子総務会長など,自民党内部からも米国の要求で地球の裏側まで行くことが想定される,やり出すと徴兵制まで行き着きかねないと批判の声が相次いでいます。 6月21日,22日に共同通信が実施した世論調査では,集団的自衛権の行使に55%が反対しています。
また、自民党政権の中枢を担ってきた加藤紘一元幹事長をはじめ、歴代内閣法制局長官や46弁護士会、多くの憲法学者、大学教授などが異議を唱えています。各種メディアも、集団的自衛権の行使容認は立憲主義からの逸脱、朝日新聞、首相があげた事例の朝鮮半島有事のアメリカ艦船防護は、個別的自衛権などで十分対応できる、毎日新聞、などと批判しています。
そして2つ目は、この集団的自衛権というのは、国会の答弁でも内閣法制局長官やらいろんな方が答弁をしていますけれども、日本に武力攻撃がないのに武力を行使できる、それが集団的自衛権だと答弁されているわけですね。