札幌市議会 2008-05-26 平成20年(常任)財政市民委員会−05月26日-記録
平成20年12月から施行予定でございます新たな公益法人制度改革に対応いたしまして、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人の均等割につきまして、最低税率の5万円を適用するなど所要の改正を行うものでございます。 次に、固定資産税についてでございます。
平成20年12月から施行予定でございます新たな公益法人制度改革に対応いたしまして、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人の均等割につきまして、最低税率の5万円を適用するなど所要の改正を行うものでございます。 次に、固定資産税についてでございます。
ただ、漏れ聞くところによると、全体の事業計画の中に占める公益事業の割合が50%以上なければ、これは公益財団法人にはなれないというようなものはあるやに聞いております。
また,公益法人等につきましては,指定管理者制度の導入や,公益法人が一般財団法人等と公益財団法人等に区分される公益法人制度改革など,社会経済情勢が変化する中で,その役割と意義を再検証する必要が生じております。例えば,指定管理者制度の導入により,公募施設については,公益法人等が指定管理者に選定されない場合には,その業務は縮小せざるを得ないことになります。
次に、2の(3) 公益法人改革と外郭団体の見直しについてでございますが、公益法人制度改革につきましては、現在の民法第34条に基づく社団及び財団をそれぞれの法人の設置目的や事業の公益性等により、公益社団法人、公益財団法人と一般社団法人、一般財団法人に二分することを主な内容といたしております。
来年、公益法人制度改革関連3法が施行され、21年からの5年間は公益財団法人として生き残っていけるかどうかの重要な時期です。みどりの協会は、統合後21年4月から一つの法人となるには、あと1年しかないわけです。経営評価委員会によるアドバイスは生かされるのか、時間的にはかなり厳しく、経営評価委員会の設置が出おくれた感があります。団体の事業評価制度もまだ進んでいないようです。21年に間に合いますか。
同財団の公益認定につきましては、指定管理者として行っております国際会議場の管理運営が民間と競合しておりまして、公益事業とされない可能性もあることから、事業の再編や固有職員等の処遇を含めまして、公益財団法人、または一般財団法人に移行する場合の課題など、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
ただ、その5年の中で、現在の都市整備公社、財団法人は、一般財団法人になるのか、それとも公益財団法人になるのか、この二つのどちらかの選択が生じてまいります。 一般法人は、通常の法人と同様の扱いになりまして、税法上の特例なども一切受けられません。
公益財団法人の認定は今,県の許可が要るようなことになっておりますが,この法ができて稼働するようになりますと,ただこういう事業を私どもはやります,それが公益事業の項目に合ってますという事業計画を出せば,申請すればそれで許可が出るというような形になるかと思います。
総論で自主事業ですけども,公社は公益財団法人でして,言うまでもないんですけど,寄附行為で目的が必ず制限されてまして,自主事業,本当にいろいろやりたいんですけど,制約があって,今のところ先行管の布設とか,震災復興区画整理の中の先行管の取り出しとか,あるいは民間のマンションの受水槽の清掃,あるいは駐車場,こういうことぐらいしかできてません。