横浜市議会 2017-03-24 03月24日-06号
なお、我が党はかねてより公契約条例の制定を求めてまいりました。労働者が元気に生き生きと働くことができる労働環境の確保はもとより、適切な賃金水準についても、市が発注する契約について確保していこうとするもので、必要性が高いと考えております。
なお、我が党はかねてより公契約条例の制定を求めてまいりました。労働者が元気に生き生きと働くことができる労働環境の確保はもとより、適切な賃金水準についても、市が発注する契約について確保していこうとするもので、必要性が高いと考えております。
我が党では、本市からの工事、委託、指定管理など、公共発注全般における労働者の賃金確保のために、かねてから公契約条例の制定を求めてまいりました。しかしながら、いまだに条例制定には至っておらず、関係局と、横断した研究を平成24年度から継続して行っている状況と聞いています。
公共工事を初め、公契約に従事する労働者の賃金を確保するためには、それぞれの契約の中で一定水準以上の適正な賃金の支払いを義務づける、いわゆる公契約条例を制定することが非常に有効な手段であります。公契約条例は、平成21年の千葉県野田市での制定以降、全国各地へと広がりを見せ、川崎市や相模原市でも制定されており、本市での制定は難しいことではないと考えます。
具体的には、営利企業の参入の規制、直営施設であった施設は計画的にもとに戻す、委託可能の法改正を求める、公契約条例の制定等、抜本的な見直しです。こうしたことから、我が党は指定管理者制度自体に反対です。(「そうだ」と呼ぶ者あり) 次は、請願についてです。請願第12号は、学童保育の充実、発展のため、運営費の増額と施設家賃の全額補助を求めているものです。
指定管理者施設など本市が行う事業で女性の安定雇用をふやすためにも、まずはその対策として公契約条例の制定から始めてはどうでしょうか。認識を伺います。 もう一つは、働きたい女性への就業支援の強化策についてです。
通院の小児医療費助成が小学校一年生から小三に拡大、未婚のひとり親家庭への寡婦控除のみなし適用、崖対策費を4.5倍化、救急隊の3隊増など、市民の声と運動の広がりに応えた前進がありますが、中学校給食の実施、35人学級拡大、住宅リフォーム助成、公契約条例などの切実な市民要求は検討すらなく、全く前進していません。 問題点の第1は、アベノミクスの横浜版予算となっていることです。
本市が女性の官制ワーキングプアを生まないためにも、公契約条例の制定を急ぐ必要があると考えますが、市長の見解を求めます。 次に、第6期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画についてです。 安倍自公政権は6月、多くの高齢者を介護サービスの対象から外し、入院患者の追い出しをさらに強化する医療・介護総合推進法の可決を強行しました。
第3に、我が党は横浜市独自の公契約条例の制定を一貫して求めてきました。今回の特例措置による労働者の賃金アップと社会保険未加入対策推進を法的に担保することが大事になります。この視点を含んだ横浜市独自の公契約条例の制定に向けて取り組むことを求めますが、考えを伺います。 次に、市第149号議案栄区飯島町所在土地の取得についてです。 先日現地を視察しました。その感想も含めてお尋ねします。
根本的には、賃金水準を恒久的、安定的に保証できるように、国においては公契約法、本市では公契約条例や入札制度の改善等の制度の確立が必要となります。(私語する者あり) そこで、伺います。まず、国土交通省文書の指示した内容が本議案の契約金額に反映されているのかどうか、また、反映していない場合、本市の対応方針は何か、伺います。
その一方で、小児医療費の無料化年齢引き上げや中学校給食、住宅リフォーム助成、公契約条例など切実な市民要望には応えようとしていません。経済の低迷、少子化、高齢化の進行など時代の潮流に見合った発想の転換や施策が求められているにもかかわらず、予算案は従来と変わらず国の言いなりの予算になっており、評価できません。 次に、具体的施策について述べます。 第1は、教育条件の充実についてです。
公契約条例は、公契約に従事する労働者の賃金の下限額を条例により規定し、適正な賃金の支払いを事業者に義務づけることにより労働者の賃金の確保を図るものです。この公契約条例については、平成22年度に全国で初めて千葉県野田市で導入されたことを皮切りに、神奈川県でも川崎市や相模原市で既に導入され、厚木市においてもパブリックコメントが実施されるなど、制定に向けての動きが広まりつつあります。
市民の雇用と賃金の確保をする施策として注目されるのが、横浜市中小企業振興基本条例と公契約条例です。今回の予算案では、横浜市中小企業振興基本条例に関する施策の充実には評価するものがあります。しかし、公契約条例については、いまだ研究検討の域を出ていません。 公契約条例は、市発注の工事や業務委託で、仕事の中身に応じた適切な賃金を設定し、受注業者が労働者にその金額以上を支払うよう義務づける仕組みです。
そのために、1、中小企業振興基本条例を活用し中小企業への仕事起こしや商店街への支援を抜本的に強化すること、2、地域経済の活性化に力を発揮する住宅リフォーム助成の創設を図ること、3、適正な賃金等の確保等で官製ワーキングプアをなくすために公契約条例を制定すること、4、新卒者の就職を初め青年の雇用対策を強化すること、5、地震等の防災対策を抜本的に強化し安全安心のまちづくりを推進することを提案し、予算編成に
次に、公契約条例についてです。 長引く不況等から低価格競争を余儀なくされている建設工事請負や業務委託などの公契約に、適正な賃金の確保等人間らしい労働条件を保障することを求める公契約法や条例制定の世論と運動が大きく広がっています。
次に、公契約条例について伺います。 全国的に景気が依然として大変厳しい状況で足踏みしている中、市内事業者も非常に厳しい経営環境に直面しております。特に、本市の公共工事の発注は大幅に減少していることから、工事の入札においては受注に向けた激しい低価格競争が行われている状況です。
自治体が発注する事業で、発注者と落札者、元請建設業者の契約にその作業に従事する労働者の賃金等を定める公契約条例が有効です。千葉県野田市ではことし4月から施行され、県内では川崎市を初め相模原、逗子、平塚、伊勢原市でも制定の検討が始まりました。この件に関し、発注者の本市が下請労働者の賃金は労使の関係だとしていることは余りにも無責任ではないでしょうか。見解を伺います。
それらを解決する方策として、一定水準以上の賃金や雇用の継続を保障させるために、自治体と受注事業者の間で結ぶ公契約条例の制定が必要です。公契約条例は全国で初めて千葉県野田市で昨年9月に制定され、ことし2月1日から施行されました。川崎市では2010年中に制定するとしています。本市も制定に向け踏み出すべきです。
最後に、官製ワーキングプアの解消と公契約条例制定について質問します。 自治体で働く嘱託、臨時職員や自治体の委託業務で働く労働者の労働条件が悪化し、年収が200万円以下の労働者、いわゆる官製ワーキングプアが社会的問題になっています。本市では、2009年4月1日現在、地区センターや地域ケアプラザを初めとする913施設で指定管理者制度が導入されています。
〔中島文雄君登壇、拍手〕 ◆(中島文雄君) 私は、日本共産党を代表して、市政における重要課題のうち、本市の国民健康保険事業、そして公契約条例の制定、みなとみらい21事業及び平和基地問題についての市長の考え方を伺いたいと思います。 まず、本市の国民健康保険事業についてです。