川崎市議会 2021-02-15 令和 3年 第1回定例会-02月15日-01号
第2条は債務負担行為、第3条は地方債でございます。第4条は一時借入金で、最高額を500億円とするものでございます。第5条は歳出予算の流用の特例を定めるものでございます。 次に、11ページをお開き願います。第2表債務負担行為は、第3庁舎改修設計委託経費など、81件でございます。 17ページをお開き願います。
第2条は債務負担行為、第3条は地方債でございます。第4条は一時借入金で、最高額を500億円とするものでございます。第5条は歳出予算の流用の特例を定めるものでございます。 次に、11ページをお開き願います。第2表債務負担行為は、第3庁舎改修設計委託経費など、81件でございます。 17ページをお開き願います。
第2表債務負担行為でございますが、教育費関係といたしましては、15ページに参りまして、表の上から3段目、学習状況調査事業費について、期間を令和4年度までとし、限度額を3,091万1,000円と定めるなど9件がございます。 次に、17ページをお開き願います。
第2条は債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額につきまして、9ページにお進みいただき、第2表債務負担行為のとおり、競輪開催業務等包括業務委託経費について、令和3年度から令和8年度に44億円を限度額とするものでございます。
第2表、債務負担行為でございますが、まちづくり費関連につきましては、14ページをお開き願います。中段から、ホームドア等整備費補助金は、期間を令和3年度から令和4年度までに、限度額を1億1,166万6,000円とするものでございます。 次の、都市計画基礎調査委託経費は、期間を令和4年度までに、限度額を1,102万6,000円とするものでございます。
第2表債務負担行為でございますが、こども未来局関係は、12ページの表の一番上にございます児童相談所整備事業費で、期間を令和4年度とし、限度額を7,642万円と定めるもの、その下の令和3年度民間児童福祉施設整備に係る金融機関からの借入金への返済補助金で、期間を令和4年度から22年度までとし、限度額を2億7,570万円と定めるもの、その下の民間保育所整備事業費(その2)で、期間を令和4年度から5年度までとし
(1)子についてですが、3名の被告の子は、裁判所において債務免責の手続を行ったため市に対して債務は負っていないと主張していることから、これについて市は弁護士相談等の調査を行い、その結果、子による免責の手続は適正に行われ、被告の子に対して損害金を請求することは困難な状況であることが判明しています。
◎末木 健康給食推進室担当課長 現状、我々のほうで把握している中では、我々のほうからそういう調査はできないと認識しておりますので、あくまでも納付相談等で保護者の方、債務者に会って、債務者の了解で提示をしていったらというようなことで情報を得る。
家賃及び家賃債務保証料の低廉化に係る費用に対して補助を行う制度がありますが、住宅確保要配慮者専用住宅は、事前の調査では、本市ではまだ登録がないという状況でございました。国土交通省では、令和3年度の予算概算要求において、この家賃低廉化制度の補助限度額を拡充するとともに、地方公共団体が必要と認める場合、入居者の公募手続を除外するという制度改正を盛り込んでおります。
次に、平成12年度に創設した川崎市居住支援制度につきましては、住宅確保要配慮者のうち、アパートなどの民間賃貸住宅を借りる高齢者等に対して、本市と協定を結んだ保証会社による家賃債務保証の提供や居住継続に向けた各種支援の的確な提供により家主の不安解消を図り、高齢者等の入居機会の確保と居住の安定を目的とした制度でございます。
次期指定管理予定者となっている一般社団法人富士見パノラマリゾートは、長野県富士見町の第三セクターであり、町長が理事長を務めていますが、いわゆる万年債務超過という深刻な財務状況が課題となっている法人です。現在、当該法人は富士見町からの借入金が14億5,000万円に上り、令和46年まで44年間にわたり返済を続ける計画となっています。
◆織田勝久 委員 だから、これはもう財務状況が債務超過どころか破綻しているんだよ。そういう一般社団法人なんじゃないんですか。そういう認識はあるんですか、皆さん。
第2条は繰越明許費の補正、第3条は債務負担行為の補正、第4条は地方債の補正でございまして、こちらの内容につきまして御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。第2表繰越明許費補正は、変更が1件でございます。義務教育施設整備事業につきましては、体育館等に配置する冷風扇の納品が令和3年度になると見込まれるものでございます。
第3表債務負担行為補正でございますが、2、変更の令和2年度家屋等リース経費では、先ほど申し上げました東小倉小学校の鉄骨造のリース校舎等に係る経費を計上したことに伴いまして、期間を令和2年度から令和8年度までとし、限度額を17億7,582万7,000円とするものでございます。
第2条は、繰越明許費の補正、第3条は、債務負担行為の補正、第4条は、地方債の補正でございまして、こちらの内容につきまして御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。 第2表繰越明許費補正は、変更が1件でございます。義務教育施設整備事業につきましては、体育館等に配置する冷風扇の納品が令和3年度になると見込まれるものでございます。
第1条は債務負担行為の補正でございまして、第1表、債務負担行為補正のとおりとするものでございます。 28ページをお開き願います。
第3表債務負担行為補正でございますが、2、変更を御覧ください。1段目の令和2年度公共施設管理運営事業費につきまして、補正前の限度額133億5,159万3,000円を156億7,225万8,000円に変更するものでございます。
次に、負債合計は227億円の減となっておりまして、これは、固定負債、流動負債、併せて地方債が減少したことや、リース債務等が減少したことなどによるものでございます。こうしたことから、純資産合計は179億円の増となったところでございます。 続いて、5ページをお開きください。こちらは貸借対照表の他都市比較でございます。
◆嶋崎嘉夫 委員 歳入額を計上していないんだから、債権、債務を確定していない状況でずっと推移してきたわけですよね。ということは、さっきのやり取りがあるけれども、会計上ではおかしいのよ。不法行為なのよ。それはまず、その点でよろしいですね、局長、長く監査事務局にいらっしゃったからよく分かると思うけれども、どうですか。 ◎田邊 病院局長 それまでは処理をしてきておりませんので、そのとおりでございます。
◎大澤太郎 総務企画局長 井田病院における分割納付についての御質問でございますが、債務の全部をいっときに履行することが困難な債権について、地方自治法施行令の要件に該当する場合には、履行期限を延長する特約または処分をすることができるとされておりますが、それ以外の方法によって分割納付を認めることは、法令上、予定されていないものと認識しております。
次に、1,000万円の流用につきましては、当初消費税8%として平成30年4月から2年間の債務負担契約を行った機器更新対応業務委託におきまして、令和元年10月の消費増税分に対応したものでございます。