横浜市議会 1993-12-03 12月03日-12号
この埋立計画は,貨物需要の増加に対応する公共埠頭を整備し,港内における小型作業船等の係留地不足に対応するため,小型船だまりを整備し,あわせて荷さばき施設用地や保管施設用地等を確保することが目的であると聞いております。また,埋立規模は14.5ヘクタールが予定され,そのうち埠頭用地は13.9ヘクタールになるとのことであります。
この埋立計画は,貨物需要の増加に対応する公共埠頭を整備し,港内における小型作業船等の係留地不足に対応するため,小型船だまりを整備し,あわせて荷さばき施設用地や保管施設用地等を確保することが目的であると聞いております。また,埋立規模は14.5ヘクタールが予定され,そのうち埠頭用地は13.9ヘクタールになるとのことであります。
一、文化を身近なものとし体験できる展示施設や保管施設の建設を検討してもらいたい。 一、埋蔵文化財センターや考古館の建設に早急に取り組んでもらうとともに、調査員の確保にも努めてもらいたい。 旨、それぞれ意見、要望が述べられました。
一、文化を身近なものとし体験できる展示施設や保管施設の建設を検討してもらいたい。 一、埋蔵文化財センターや考古館の建設に早急に取り組んでもらうとともに、調査員の確保にも努めてもらいたい。 旨、それぞれ意見、要望が述べられました。
また,地域内に計画されるといたしましては,荷さばき施設,保管施設,加工施設,輸入品展示場,オフィス,研修施設等が考えられますが,具体的な内容につきましては,平成5年度に運輸省港湾局と共同で実施いたします川崎港総合物流高度化調査の中で,学識経験者,港湾関係者,関係行政機関等により委員会を設置しまして,総合保税地域の導入も含めて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
次に廃棄物の減量推進のため、特に多量の事業系廃棄物対策の規定を整備するとともに、廃棄物の適正処理を図るため、市長が大阪市における適正処理困難物を独自に指定できる旨明確にし、大規模建築物を建設しようとするものは、一般廃棄物、または再利用対象物の保管施設を設置しなければならない旨規定いたします。
それから,廃棄物条例の19条の2項,多量排出業者に対する年次報告の提出義務の問題と,それから33条2項の分別ごみ保管施設の設置義務について,お伺いをいたします。 それから土木局長,縦貫道のご答弁をいただきました。
次に33条で,開発行為者等には一般廃棄物の保管施設の設置が義務づけられています。市民,事業者は分別排出を行い,市は分別収集を実施することになっていることから,当然,分別排出,分別収集が可能な保管施設でなければならないと考えます。義務づけられる保管施設とはどのようなものか伺います。 次に38条では,飲料容器等の散乱を防止するために,専用容器の設置を求めています。どのような設置基準を考えているのか。
12ヵ条で構成してございまして,一般廃棄物の処理,廃棄物の適正排出,保管場所の確保,一般廃棄物の自己処理の基準,市が処理できる産業廃棄物,適正処理困難物の指定及び回収,排出規制物等の規定及び開発行為に伴う保管施設設置に係る事前評価について規定したものでございます。
次に,市場の施設整備計画につきましては,貯蔵・保管施設,輸送・搬送施設など流通の変化に対応する施設の整備が重要課題と考えておりますので,平成3年度を初年度とした国の第5次整備計画を基本として,国及び関係機関と十分調整を図りながら推進してまいりたいと考えております。
◎財政局長(加藤憲幸君) 土地の無償貸付対象でございますけども,町村合併に伴います引き継ぎ財産で合併時点において現に無償で使用している町内会等の集会所敷地等もありますし,市へ帰属または寄附を受けた土地を集会所として使っている場合もあるし,それからあるいは消防器具保管施設などもございます。
第2に,近年横浜港のコンテナ貨物取扱量は計画を上回る伸びを示していますが,これに伴って,コンテナシャシー置き場や倉庫等の保管施設が不足することはないのか,その対応策について伺います。
今回の調査結果につきましても,指導基準の適用範囲につきまして,宅地造成等に伴う戸建て住宅にも拡大するとの,こういったご提言も実はいただきましたので,いろいろこれに関しまして関係局と協議の上,本年の4月1日から従来の中高層建築物の廃棄物保管施設の設置基準,これなどを見直しまして,廃棄物の保管施設の設置要綱といたしまして新たに設定いたしまして,都市計画法に基づきます開発行為で計画戸数が10戸以上のもの及
また,あわせまして再開発地区におきます大規模な建築物計画を対象に,資源化物を含む廃棄物の保管施設の設置並びに排出方法につきまして,指導基準の検討を行っているところでございます。 また,面的なごみ収集処理システムにつきましては,関係局と連携のもとに,分別,リサイクルを基本に,地域との調和を考慮しました具体的システム等のあり方につきまして検討してまいりたいと考えております。
初めにごみアセスについてでございますが,現行の清掃指導内容との相違並びに建設廃材の再資源化の受け入れ体制についてのご質問でございますが,分別収集のためのスペースの確保につきましては,現在,川崎市廃棄物保管施設設置要綱に基づきまして,一般ごみ,粗大ごみ及び空き缶の保管施設の設置等につきまして,ご指導をお願いしているところでございます。
御指摘の件につきましては,廃棄物の収集運搬業者が中間処理施設や最終処分場への搬入をする際に,業の一環としてストックする保管施設を設置するため届け出を県へ提出し,受理されるとなっております。 また,廃棄物処理場を設置する場合の規制といたしまして,業として行うときは面積に関係なく許可が必要でございます。業としない場合でも3,000平方メートル以上は届け出が必要でございます。
こうしましたプレジャーボート対策は,第一義的には河川管理者や港湾管理者が対応すべきものであると考えておりますが,本市といたしましても,都市行政を担う立場から,川や海におきますプレジャーボートの保管施設の確保やプレジャーボート所有者の適正な管理を促します法制度の確立などにつきまして,関係行政機関との連携を図りながら具体策を検討しているところであります。
次に,土地利用でございますが,現在考えられております土地利用といたしましては,観音地先水面約22ヘクタールの中に公共事業として行います親水緑地護岸ということで約2ヘクタール,さらに,第三セクターが行いますヨット等保管施設,クラブハウス,駐車場などマリーナ施設用地6.5ヘクタール,さらに,アミューズメント・スポーツ施設,商業施設,駐車場などマリーナ関連の都市施設用地約13.1ヘクタールというのが計画されておるところでございます
しかし,現状を見た場合,卸売り場や駐車場の狭隘化を初め,倉庫保管施設や冷蔵庫施設の不足,あるいは軟弱野菜の保管する保冷庫,さらには仲卸業務の協業化に最も必要な配送センターや働く従業員の福利厚生施設の新設など,今後解決をしていかなければならない問題が山積みになっているのであります。
いずれにしましても,こうしたプレジャーボートの抜本的対策といたしましては,受け皿でありますマリーナやその他の保管施設の確保,さらに,所有者自身の適正な管理を促すための制度などが必要であると考えております。本市といたしましても,都市行政を担う立場から,この問題の解決に向けて,関係機関と連携を図りながら鋭意努力してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(瀬川吉郎君) 教育長。