熊本市議会 > 2020-03-17 >
令和 2年第 1回総務分科会−03月17日-02号
令和 2年第 1回都市整備委員会-03月17日-01号
令和 2年第 1回経済委員会-03月17日-01号
令和 2年第 1回環境水道委員会-03月17日-01号
令和 2年第 1回厚生委員会-03月17日-01号
令和 2年第 1回教育市民委員会-03月17日-01号
令和 2年第 1回総務委員会-03月17日-01号
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  1. 熊本市議会 2020-03-17
    令和 2年第 1回教育市民委員会−03月17日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-29
    令和 2年第 1回教育市民委員会-03月17日-01号令和 2年第 1回教育市民委員会                教育市民委員会会議録 開催年月日   令和2年3月17日(火) 開催場所    教育市民委員会室 出席委員    7名         大 石 浩 文 委員長    田 中 敦 朗 副委員長         山 本 浩 之 委員     荒 川 慎太郎 委員         浜 田 大 介 委員     紫 垣 正 仁 委員         上 野 美恵子 委員 欠席委員   1名         田 上 辰 也 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(5件)      議第 37号「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」      議第 46号「熊本市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」      議第 47号「熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」
         議第 48号「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」      議第 115号「町の区域の変更及び字の廃止について」   (2)所管事務調査                             午後 2時34分 開会 ○大石浩文 委員長  ただいまから教育市民委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例4件、その他1件の計5件であります。  それでは、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の方法としては、まず、付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として執行部より申出のあっております報告12件について説明を聴取し、所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  御異議なしと認め、そのように執り行います。  これより議案の審査を行います。  まず、議第37号「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  資料は教-1をお願いいたします。  議第37号「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」でございますけれども、条例改正の目的といたしまして、昨年12月、学校の働き方改革を推進するために、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法が改正されました。その改正後の第7条におきまして、公立学校の教師が所定の勤務時間外に行う業務の多くが超過勤務命令によらないものであるということを踏まえまして、文部科学大臣が、公立学校の教師の健康及び福祉の確保を図ることによって学校教育の推進の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を定めるものとされました。  これを受けまして、平成元年1月17日付で公立学校教育職員の業務量の適切な管理、その他教育職員の服務を監督する教育委員会教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針を文部科学大臣が定めております。今後、各都道府県、政令市におきましては、この指針を参考にいたしまして教育職員の在校等時間の上限に関する方針を教育委員会規則等で定めることとなります。  資料の一番最後の7ページと振ってあるところの留意事項のところがございますけれども、そこの(4)番、都道府県等が講ずべき措置というところがありますが、そこに記載されておりますとおり、都道府県及び指定都市は上限方針の実効性を高めるため、条例等の整備その他の必要な措置を講ずるものとされております。  そこで本市といたしましても、熊本市職員の勤務時間、休暇に関する条例に第7条の6として教育職員の業務量の適切な管理等を新たに規定いたしまして、給特法第7条に規定する指針に基づきまして、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の業務量の適切な管理、その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について定めるものといたしたものでございます。  本条例が議決をいただきましたならば、3月の定例の教育委員会会議におきまして、この国の指針を参考にしながら教育職員の在校等時間の上限に関する方針を教育委員会規則で定めていきたいというふうに考えております。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大石浩文 委員長  説明が長くなる方は、着座にて説明していただいて結構ですのでよろしくお願いします。  次に、議第46号「熊本市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」、議第47号「熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」、以上2件について説明を求めます。 ◎早野貴志 地域政策課長  地域政策課でございます。  資料の市-1の23ページをお願いいたします。  議第46号「熊本市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」説明いたします。  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、印鑑の登録を受けることができないものの範囲を改め、成年被後見人であっても印鑑登録ができるよう、登録資格を見直すため所要の改正を行うものでございます。また、併せまして印鑑登録証明書にあります性別欄を削除するなど所要の改正を行うものでございます。  続きまして、資料の市-2の25ページをお願いいたします。  議第47号「熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」説明いたします。  令和元年10月の幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園就園奨励費によって補助されていた園児の入園料と保育料が無償の対象となり、事業の必要がなくなったことから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務より当該事業を削除するため、所要の改正を行うものでございます。  説明は以上でございます。 ○大石浩文 委員長  次に、議第48号「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎水町美延 青少年教育課長  議第48号「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」でございます。  資料は教-2でございます。これは国の基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員に関する基準を見直すため、所要の改正を行う必要があることから議決を求めるものでございます。  内容について説明いたします。  資料は4ページ進んでいただき、参考資料を御覧ください。  1、国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正が、今年4月1日付で施行されます。改正内容としましては、放課後児童支援員の規定に関して、これまでは市町村に裁量が許されない従うべき基準となっておりましたが、このたびの改正により、支援員の規定に関しても裁量が許される参酌すべき基準に改正されます。これに伴い各市町村の実情に応じた条例の規定が可能となりますので、本市の基準に関する条例を2のとおり改正させていただくものでございます。  中段の四角枠、(現行)の1つ目の白丸を御覧ください。前提として児童育成クラブには支援員を常時1名以上配置することとしております。次の白丸、現行ではこの支援員とは保育士等の免許を持っている者、または2年以上の支援員の経験を積んだ者で支援員認定研修を修了した者としております。  なお、これまでは経過措置として、今年3月までに認定研修を修了する予定であれば支援員としてみなすことができるとしておりました。  本市の状況としましては、現在においては支援員の数は足りておりますが、今後支援員が突発的に欠ける事態も想定し、下の四角枠、条例改正後の文末の下線部を加え、保育士等の免許を有した人を採用した場合は研修修了前でも支援員としてみなすために12か月の猶予期間を設けたいと考えております。  下部の図の具体例で説明いたしますと、現行では4月以降は保育士等の免許を有している方、つまり児童に関して知識や経験のある方を新たに採用した場合でも認定研修を受講するまでは支援員として配置することができないため、場合によっては支援員不在により育成クラブを開けないという事態も想定されます。今回この条例を改正することで、ある程度の知識、経験を有する方については1年以内に研修を受講できるように計画して、勤務開始日から支援員として配置したいという趣旨のものでございます。これにより支援員のある程度の質は担保しつつ、安定的な運営が図れるものと考えております。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○大石浩文 委員長  次に、議第115号「町の区域の変更及び字の廃止について」の説明を求めます。 ◎早野貴志 地域政策課長  地域政策課でございます。  資料の市-3、97ページをお願いいたします。  議第115号「町の区域の変更及び字の廃止について」説明いたします。  熊本都市計画事業植木中央土地区画整理事業の施行に伴い、市の区域内の町の区域を変更し、及び字の区域を廃止するため、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものでございます。  資料の98ページをお願いいたします。  位置図でございます。地図の上の方の四角が役場跡地エリア、その下が植木中央エリアでございます。  続きまして、資料の99ページをお願いいたします。  別図1は現在の町会と字を示した図でございます。現在、植木中央エリアは植木町植木、植木町舞尾、植木町滴水にまたがる地域となっております。また、役場跡地エリア植木中央エリアとも字の表示が残っているところでございます。  続きまして、資料の100ページをお願いいたします。  別図2は区画整理事業により新しく整備される道路に沿うよう町会を変更した後の図でございます。  植木中央エリア区画整理事業により町の区域を植木町植木への変更及び字の廃止、また、役場跡エリアは字の廃止となるものでございます。  説明は以上でございます。 ○大石浩文 委員長  以上で議案の説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について質疑及び意見をお願いいたします。 ◆山本浩之 委員  7ページですけれども、教職員の服務を監督する教育委員会が講ずるべき措置の(2)のところでちょっと教えてください。  客観的に計測という部分があるんですけれども、教職員の出勤時間とか帰られる時間を把握されているでしょうか。  あともう一つ、その下の留意事項の(3)の持ち帰り業務についてなんですけれども、業務の持ち帰りは行わないことが原則と、最後の2行、縮減ですね。業務の持ち帰りの縮減、ここはちょっと矛盾していると思うんですが、どのような見解をお持ちでしょうか。教えてください。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  まず、教員の方々の勤務時間の把握につきましては、職員証でCネットで教職員情報システムがございますけれども、職員証をかざすことによって出退勤の管理を機械的にやっております。  それから持ち帰りのことですけれども、基本的に持ち帰り業務は禁止ということでございまして、そこを含めて業務の見直しとか適正化とかそういったところを図りながら、この上限時間を守っていかなければならないというふうに認識しております。 ◆山本浩之 委員  とても大切なことだと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○大石浩文 委員長  ほかにございませんか。 ◆上野美恵子 委員  議第37号の議案なんですけれども、さっき課長の方からこの議案を提案するに当たっての説明の中で、この条例と併せて規則が制定されますよね。この条例案というのは拝見したんですけれども、これだけでは中身分からない。要するに規則の案というのを示していただかないと、私たちはそのよしあしとか問題点とか分からないんですけれども、規則案というのはここに、議会に提示するべきではないでしょうか。これだけだったら分からないですもの。規則で何を定めるのか。  これはこの条例と規則が一体となって、具体的な中身は規則ですもんね。その説明がないのに、国からのいろいろな出ている文書については添付されておりますけれども、実際に熊本市がどんな規則をここで定めていくのかという、決まったものか、あるいはその検討過程のものとかをここに出してもらわないと、私たちはその意見を述べるのが難しいんですが、いかがでしょうか。今ないので。 ◎岩崎高児 教職員課長  教育委員会規則で定める具体的な案というのは、文言的にはまだ整理されておりませんけれども、基本的な部分につきましては今お手元に資料がございますけれども、4ページの裏の方、4ページの裏面の1番下の上限時間というふうに書いてございますけれども、1か月の時間外、在校等時間について45時間以内、1年間が360時間以内という、国が示しています指針と同様な時間数で、この上限と同じような形で規則には制定したいという方向にはございます。 ◆上野美恵子 委員  ちょっと質問が違うんですが、国のこれは私見たんですよね。だけれども、規則にどういうものを定めていくかを見ないと、規則の条文というのはこれだけではないでしょう。いろいろ出てくると思うんですよね。その意味するところも含めて書き込まれるはずなんですよね。例えば例外の規定とかも定めるのではないんですか。国の案文はそうなっています。ですよね、それだけではないでしょう。規則は何条までつくるつもりなんですか。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  その規則何条までつくるかというところもまだ検討段階でございますので、その条文がどうなるかというところまではまだ具体的には分かっておりませんけれども、先ほど45時間、360時間というこの上限方針の数値的なものは、国が示したものと合わせていこうというところではございます。 ◆上野美恵子 委員  いや、だってこれって4月1日からの分、2日かな。1日か2日か、4月からの分ですよね。だったら今回条例出して、規則は一緒になってつくるはずですから、今、今日3月17日に案文がないというのはおかしいでしょう。  要するに、これ規則見ないと分からないんですよ、この条例って。だって規則定めるときは、今課長がおっしゃった上限の1か月に45時間とか、1年について360時間とかいう大まかな数字だけではなくて、それと併せて例えば突発的なことがあればこういう対応をするとか、そんなの決めないんですか。決めるでしょう、国が言っているんだから。その点はどうですか。それだけではないでしょう。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  突発的な場合等、通常予見することのできないような業務量、ある学校で事件、事故が起こった場合の対応といった場合につきましても、ここの資料にはございませんけれども1か月については100時間未満ですとか、1年間については720時間というふうな、国が示している準則に沿ってそこも規則の中で定めていきたいというふうに思っております。 ◆上野美恵子 委員  では今おっしゃったことを定めるときに、突発的なはどういう解釈にするのか、そういう検討はされているんですか。 ◎岩崎高児 教職員課長  そこについての判断につきましては、具体的にはいじめとか学級崩壊とか指導上の重大事案が発生して、児童・生徒に深刻な影響が生じているまたはおそれがある場合ということで、このところの判断につきましては教育委員会ですとか校長がそこの状況に応じて判断していきたいというふうには考えております。 ◆上野美恵子 委員  だからそういうのをきちんと今どこまで検討してあって、その規則でのっとって運用していくからこの条例を承認してほしいというふうに説明しないと駄目なのではないんですか。その規則は示さなくって、条例だけで規則はできていないから、やはり規則というのは細かに定めていくわけですよね。  私は前もって国が示している例文というのを頂いて見ていて、これに準ずるというのは分かるんですけれども、では熊本市がどんな規則を定めるかというのを、だって規則と条例対でしょう。なぜ出せないんですか。それ見なきゃ何が問題かとか。  今の課長の説明だと、国の例示で言う通常予見することのできない突発的なものがあったときに月に100時間、1年間に720時間は上限として認めるという、言わば例外規定ですよね。そういうことを定めたときに、それの運用がはっきりしないのであれば、あってはならないけれども濫用とかだって出てきかねないですよ。だって私たちはそこにどういう歯止めをかけるんですかとかいうことを言わなきゃいけない。でも規則がないから、市がそれを国はこう言っているけれどもうちはどう定めるって全く分からないですよね。だから今回のこの条例の出し方おかしいですよ。  私は前もって条例読んだときに分からないから、規則の案文出してもらわないと賛成も反対も言われませんと言ったんですよね。そうしたらそれはちょっとと言って。でも今課長が説明したということは、一定練り上げられているはずですよ。じゃなかったらあなた、4月からしなきゃいけないのに今になって一から今から考えて規則つくりますって言っていたら、そんな熟度の低い条例の出し方はもうとても問題ですよね。なぜ今日、何も決まったものではなくても案文で、案文程度はきちんと示して、こういう方向で規則は定めるからこの条例について審議をしてほしい、賛成ですか、反対ですか、問題はどこにあるでしょうかというふうに聞くのが筋ではないんですか。教育長に聞きます。なぜそういうことができないんですか。 ◎遠藤洋路 教育長  条例案の審議のときに、それに基づく規則の案を示すというのが通例なのかどうかと言われると……         (「通例ではないけれども、示さないと今回は分からないから言っているんです」と呼ぶ者あり) ◎遠藤洋路 教育長  内容は今課長からも説明しましたように、基本的には国の示しているモデルに沿ったものにしたいというふうに思っています。 ◆上野美恵子 委員  だからそれを、沿ったものなら沿ったものでいいから、その内容についてはきちんと文書にして示すべきですよ。じゃなかったら、そんなああ言いました、こう言いましたと議会はそんなものですか。だって口で言っていることなんてどうにでもなるでしょう。  一音一句のところに問題が、だってそうでしょう。国の例文で言うならば、通常予見することができない業務量が大幅に増えた場合はこうだというふうに書いてあるわけですよね。それについてどう解釈するんですか、今市の考えどうですかと、規則はどういう運用をしていくんですかと、そのことをきちんとしなかったら、万が一こういうことを現場の判断で一人一人の校長先生や対応がばらばらになっちゃったら困るでしょう。  そういうことだって何の担保もないのに、条例だけは先に決めさせてくださいというこの審議そのものを私は説明が足りないと思っているんです。そういうのをきちんと文書でこの点とこの点とこの点は規則で定める。データ的にはこうだと、その定めることの裏はこうなんですと、だからこの点についてはこんな運用をしていくということをきちんと出してもらわないと賛成も反対も言えないですよね。  案文が出せない理由は何ですか。いろいろ説明は要りません。案文が出せない理由。規則の案文できているはずですよ。だから決定ではなくても案ですということで、ざっとした内容でもいいからきちんと出すべきだから、あると思うんですよ。だって4月からのものがもうあと2週間ぐらいしかないのに、案もありませんなんていうことないはずですよ。それは当然議会に、それは誰も要らないって言えば別ですよ。だけれども、この条例の審議に必要だから案の中身を教えてくださいと言われたら当然示すべきでしょう。議会に出せない理由というのが分かりません。 ◎遠藤洋路 教育長  出せないということではありませんけれども、どういう形で出したらいいでしょう。         (「だって案も出せないのでは……」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  発言は上野委員、挙手の上発言してください。 ◆上野美恵子 委員  いや私はね、この委員会に先立ってこの条例文だけでは分からないから、規則の案というのを示してくださいとお願いしたんですよ。そうしたら出せませんと言われたから、中身も分からないことは私は審議できないと言ったんですよね。  でも出さないとさっきおっしゃったから、国の例文はこう書いてあるけれどもどうするんですかと聞いたら国に準じてこうするつもりだ、こうするつもりだとおっしゃったから、言うということは一定の今までの検討状況があって、決定ではないけれども今までの案というのがあるはずですよね。そのことをきちんと議会に説明しないと、私としては今回条例はいいですよなんて言っちゃったら、蓋開けたら規則にそんなことが書いてあって、そのことについてはちょっとやはりこの点は問題がないでしょうかとか、これはどうでしょうかというものが後からありましたということでは困るから言っているんですよ。  だって条例と規則、いろいろなのがありますよ。あまり規則を見なくても大体条例の中身にきちんと数字も含めて定めてあるものもあれば、今回のように条例の中身はざっとしたもので、規則と一体になって初めてそれがきちんと運用されていけるというふうに、条例にはいろいろな種類があります。今回の条例の場合はそういうものです。規則がなかったらこれは審議はできません。  それ出してください。じゃなければ後から言われますもの。何で問題点指摘しなかったかと。口で言ったことにどうだこうだと言われないですよ。 ○大石浩文 委員長  特にその出せない理由というのはないわけですよね。  要は、出さない、出さなかったという、出ていないということだろうと思いますので。         (「だから出してと言っている」と呼ぶ者あり)
    大石浩文 委員長  それはただ、これは絶対出さなきゃいけないというか……         (「いやいや、私が出してほしいと」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  それは上野委員の意見としてですから、それについてのまず執行部の考えを言っていただければいいのではないですか。 ◎岩瀬勝二 教育次長  教育次長の岩瀬です。  今、上野委員の御指摘の件ですけれども、今、教育委員会会議にかけるべく規則案をつくっている途上でございます。来週、教育委員会会議がございますので、そこで諮るということで予定しているものでございます。  委員は当然御存じだろうと思いますけれども、この条例は教育委員会で定めると、内容については。そういったことを今回の条例で改正させていただく、改正といいますか、付け加えさせさせていただく、そういった内容の条例改正になっています。ですから中身については教育委員会が規則で定めると。その規則案については現在作業の途中だということでございます。  ただ、おっしゃられるように当然内容は今もう固まっておりますので、概要についてはそれをお示しすることはできますので、お示しの仕方についてはちょっと検討させていただければと思いますけれども。 ◆上野美恵子 委員  やはり条例案を議会に提示するときは、それなりの妥当性とか必要性とか、私たちが納得できるようなものをきちんと示してもらわないと、簡単に賛成とか反対とか言えないわけですよね。後からこんな問題があったのにこれだけ読んでから賛成したんですかなんて私たち言われたら困るから。  だから、教育委員会にまだ案文出していないからとおっしゃるのであれば、例えば前回の、委員会は毎月やっていますよね。だからその時点に出されたのかどうか分からない、やはり遅いですよ。その前に案を出して、議会に条例出すから規則の案ぐらいは議会に示さないといけないというふうな段取りが悪いのではないですか。だって条例出す時点でまだ案も示せないというような、そういうやり方でこういう条例を簡単に議会に上程してくるというのが問題ですよね。  だから教育委員会が上なのか、こっちが上なのか分かりませんけれども、議会も決定機関だから、そんな簡単に中身も分からないものに賛成なんていうふうに軽々には言えないわけですよね。だから私は中身がどうなるんですか、この条例決まったら先どうなるんですかと聞いたら規則を決めると、そこには詳細に書くと言うから、だったらその中身きちんと聞いておかないと、私たちは問題点も指摘した上で賛成しますとか反対しますとかあるわけですよね。  悪いけれども、これには私、国の例示文見ただけでもちょっと納得しない点があったんですよ。先ほど聞いた業務量の大幅な増加があった場合、例外的な規定ですよね。通常予見されていないけれども、そういう事態が発生したらば1か月100時間、年間で720時間というのが定めがあって、このとおり決められるので、もし例文どおりにいくとさっき課長がおっしゃったから、いくのであればこれの運用についてはある程度のものを示しておかないと、だって月に100時間なんていえば過労死水準を上回るような時間ですよね。仮にそれが例外であっても、そんな過労死のような状態で働くことが多々想定されるような運用を考えているのであれば当然反対ですよ。  だって、それもさっきはこれは決めるかもしれないけれども運用については分からないという答弁でしたよね。でも、そういうのはやはり事前にきちんとやっておかないと、4月からこれで運用していこうというときにあまりにも不十分ですよね。決めるのだけ決めて、問題が起こったときはそれから相談しようなんていう、そんなことだと後追い後追いで何でもうまくいきませんよ。やはり現場にいろいろな今問題がたくさんあるわけですから。  だって、もともとこの法律の趣旨というのは労働時間の上限決めて、基本的には今の多忙化、長時間勤務というのをなくそうというのがこの法の趣旨ですよ。そのために法が改正されていって今回の条例になっているんですよね。だけれども逆に、この例外規定がどういう運用されていくか次第では、結局もうざるで水すくうみたいに上限決めましたと、でもこんな例外がありますと。だったらあなたの場合はこれですよ、これですよと言って、結果的にどこかで取りこぼしていくように長時間勤務というのが逆に法にのっとって適用されていけば、全然長時間勤務なくならないですよね。  そういうやはり表裏、表と裏がこの案にはあるから、私はそのことをきちんとここに説明して、こんなふうなことになっていきますということをちゃんと説明してほしいと言っているんです。だって運用まず決まっていないと言ったでしょう。それは問題ですよ。いや多分、こういうことは国会でも問題になったのではないですか、これを決めるに当たって。  でも、やはり国会で問題になったことはここの教育委員会としても踏まえて、事前の調査の中でこの条例を出すに当たって規則はこんなふうに定めていく、そして国会ではこれが問題になっていたから、うちの教育委員会でそれはどうやってクリアしていこうかとか、そういうやはり審議の過程とか検討の過程というのをここで議会にきちんと示していくということをしない限りは、悪いけれども条例案の出し方も乱暴です。だから教育長に聞いたんですよ。これじゃいけないのではないかと。  そして、この内容はざっとでもいいからきちんと出すべきです。案と書いたら出せないのだったらば、内容をずらずら全部書いて、ここに今こんなことで定めようと思っている、この裏をこう取っているということを示さなければ、これに対して賛成、反対と、私はこの国の例示文見た範囲ではちょっと賛成するのは難しいかなというふうに思っています。分からないですよ、説明がないから。だけれども、そういう問題のあるものだと思います。  これからも条例出すときは、そんなことをやはり考えて出さないと駄目だと思いますよ。ただ何かざっとしたもの…… ○大石浩文 委員長  上野委員、ちょっと中身が繰り返しになっていますので。 ◆上野美恵子 委員  だからそれはちょっと踏まえていただきたい。出してください。 ○大石浩文 委員長  意見として、特に答弁求めていないので。         (「求めています」と呼ぶ者あり) ◎遠藤洋路 教育長  国のモデルというのがありまして、それと同じ内容にしたいというのが事務局としての案ですけれども、もちろん条例ができないと規則はできませんから勝手に案を出すわけにはやはりいかないとは思います。こういう内容で考えていますよということをお示しすることはできますけれども、それはどうしましょう、どんな形で。 ○大石浩文 委員長  特に、上野委員は求めていらっしゃいますが、ほかの委員が特に求めているということでは。         (「じゃ、私に対して」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  ちょっと待ってください。まだ発言は許可していませんので。特にその必要が、それぞれがこれは御判断いただくことですから、今の上野委員の意見は上野委員の意見として、この添付してある国の法の趣旨というのが、これに沿ってやりますよということで添付してあることだと思います。それでこの条例の改正案については御判断いただきたいというのが執行部の考えだろうと思いますが、特段、今の上野委員の御意見ではその規則の案がないと判断ができないということですけれども、皆さんどうでしょうか。特別それが必要かどうかということですよね。         (「私には……」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  まだ発言は待ってください。ちょっと皆さんの意見を聞いていますので。  特段そういう御意見が今まで出たわけではないものですから。         (「私が言ったんです」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  だからそれを必ず、それでも執行部としてはこの内容で判断をしてほしいということなんでしょう。出したいということ、出されるということですか。         (「出せるという答弁だった」と呼ぶ者あり) ◎遠藤洋路 教育長  国が示しているモデル的な規則の案というのはありますので、それを出すことはできます。 ○大石浩文 委員長  それは今出すわけですか。 ◎遠藤洋路 教育長  時間的に間に合えばコピーして配るということはできますけれども。 ○大石浩文 委員長  であるならば、もう最初に言われたときに出しておいていただければ、もし出せるんであればすぐ出してください。  ただ、またそれについていろいろと意見が出てくるということになりますから、出せるのはそちらの御判断ですから。 ◎遠藤洋路 教育長  準備ができたら配るようにします。 ○大石浩文 委員長  出されるということで。  これどうしましょうか、一旦あれしてということで先に行きましょうか。  この条例案については後ほどということで。  ほかにございますか。ないですか。どうぞ、別件ということですね。 ◆上野美恵子 委員  議第48号の放課後児童健全育成事業の設備、運営の基準を定める条例の改正について、今回の御説明先ほど聞いたんですけれども、基準を緩和するという、そういう内容ではないかというふうに思うんですよね。さっき説明では、突発的に指導員にその不足等が生じたときの対応等もできるというふうなことの説明もありましたけれども、やはり私はこの児童育成クラブで指導する方については、今必要なことは専門性をきちんと担保していくことをきちんと守ることこそ必要だというふうに思うんですよね。  そういう面から見たときに、先ほどの参考資料にありましたように、これまでの現行でいけば従うべき基準の中にある職員が参酌すべき基準の中に入ってしまうことや、あるいは今で言うならば平成32年3月までには修了した者というふうになっているんですけれども、今回は12か月以内に、1年以内に研修を修了することを予定している者を含むということで、緩和される内容になっています。そうすると、この予定ということになると、例えば1年たったときにその方が修了されなかった場合はどうするのかとかいう点が出てくると思うんですよね。そういうことについての今対応とかは検討されていますか。 ◎水町美延 青少年教育課長  条例改正後に修了予定しなかった方についてどういう対応を考えているかという御質問にお答えいたします。  修了予定で研修を受けられない方が出ないように、今後採用する方については必ずこの研修を期限内に受けていただくということをお約束いただいた上で採用させていただく。そのことで研修、1年以内に研修を必ず受けていただくということにつなげたいというふうに考えているところです。 ◆上野美恵子 委員  そうであれば、12か月以内に研修を修了することというふうにはしないんですか。わざわざ予定と書くことの意味がないと思う。本当に1年以内にきちんと修了していただくということで、それが趣旨であるのならば予定と書かないほうがよほどきちんと守られていいと思うんですけれども、あえて予定と書いてあるので思ったんですよね。 ○大石浩文 委員長  お答えできますか。 ◎水町美延 青少年教育課長  研修を受けられるまではあくまでも予定としか言えないので、予定というふうな言葉を入れさせてはいただいていますが、運用、運営の上では必ず受けていただくということを努めてまいりたいというふうに考えています。 ◆上野美恵子 委員  では、もし1年たって修了されなかった場合はどうなりますか。 ◎水町美延 青少年教育課長  もし1年たった場合に何らかの理由でお受けになれなかった方については、その方は支援員としてはみなすことが難しいかと思いますので、次の研修をなるべく受けていただくように指導していきたいというふうに考えているところです。 ◆上野美恵子 委員  やはり条例の定め方というのはいろいろあると思うんですけれども、なるべく守りたい基準がしっかり守られていくような条例の決め方というのが私は必要だと思うんですよね。そういう意味ではちょっと今回のこれについては何かすごく曖昧だし、もともとその国の法律の改正自体が規制緩和的な意味でされていますので、ちょっとこれはやはり先々そういう事例が起こらないことを願っておりますけれども、やはりそのときに原課の方の対応がまたいろいろ問題があって大変かなと思うので、ちょっとこの決め方はまずいのではないかと思います。 ○大石浩文 委員長  よろしいですか。ほかにございませんか。  では教育長、先ほどのやつはまだですか。もう少し時間かかる、分かりました。  では所管にもう入りましょうか。よろしいですね、ほかに議案については。  それでは、これより所管事務調査を行います。  執行部より申出のあっております報告12件について順次説明を聴取いたします。 ◎早野貴志 地域政策課長  教育市民委員会説明資料の追加その2をお願いいたします。  市-8、市民局、区役所における新型コロナウイルス感染症に関連した対応について説明いたします。  1、市民局、区役所所管の公設公民館、地域コミュニティセンター等の施設におきましては、当面の間休館といたしております。休館施設、日時等は次のページに記載しております。  次に2、地域団体等への行事開催について、校区自治協議会等の地域団体に対しまして行事開催の必要性の再検討をお願いし、仮に開催する際はマスクの着用等、感染拡大防止対策の上実施いただくようお願いしているところでございます。  次に3、人権の配慮といたしまして、誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ等が発生しないよう、新聞広告等を活用し、注意喚起や人権擁護委員による人権相談窓口の周知を行っております。  次に4、消費者相談としてマスク、トイレットペーパー、旅行キャンセル等のトラブルの消費者相談や事実に基づかない不確かな情報等への注意喚起を実施しております。  次に5、区役所窓口における感染症拡大防止として、施設の定期的な換気や窓口職員のマスク着用等、感染防止対策を講じております。  最後に6の窓口混雑の緩和といたしまして、現在5区役所と4総合出張所で導入しておりますリアルタイムで混雑状況、待ち時間を確認できるシステムや証明書のコンビニ交付等の利用促進、また新規マイナンバーカードの受取期間や、転入転居等の申請期間の延長など、新型コロナウイルス感染拡大防止のための窓口混雑緩和対策を実施しております。  説明は以上でございます。 ◎福島慎一 教育政策課長  教育政策課でございます。  資料は次ページの教-6をお願いいたします。  新型コロナウイルス感染症対策に伴います学校一斉臨時休校などに係ります取組状況につきまして、中間報告させていただきます。  まず1、これまでの主な動きでございます。  2月21日に熊本市内におきまして新型コロナウイルス感染者が確認されました。それを受けまして、2月22日の未明0時でございますが、臨時の市長の記者会見がございました。2月27日には政府対策本部長の安倍総理大臣が全国の小中学校等の臨時休校を要請され、次の28日には文部科学省より小中学校等の一斉臨時休校について通知がございました。これを受けまして臨時教育委員会会議を開催したところでございます。  続きまして、2、これまでの主な取組でございます。  本市教育委員会から各学校に対しまして通知をしてまいりました内容について簡潔に御説明申し上げます。  ①の2月23日の通知では、児童・生徒などに風邪の症状や37.5度以上の発熱がある場合や、児童・生徒などに強い倦怠感や息苦しさがある場合などは、学校保健安全法第19条による出席停止の措置といたしました。  次に、児童・生徒や同居者の保護者、同居者を含む教職員などに新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合は、学校保健安全法第20条によりまして14日間の臨時休校の措置といたしました。  ②の2月28日には、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におきます一斉臨時休校について通知を行いました。期間につきましては3月2日から24日までとし、児童育成クラブにつきましても平日及び土曜日の8時から18時まで延長開設することなどの内容でございました。  ③の2月28日には、臨時休校中の家庭での過ごし方等を通知してまいりました。  ④の3月1日には、児童育成クラブの臨時開設に伴いまして、感染防止のため十分な空間が確保できるよう、体育館や余裕教室などを開放するよう依頼いたしました。  ⑤の3月4日には、各学校長の懸案事項でありました修了式の取扱いにつきまして、3月24日に修了式を実施することができることとしまして、併せて登校日や卒業式、修了式などにおきます教室などの換気、清掃、消毒の実施を依頼いたしました。同日、臨時休校に伴う教育課程につきまして、授業日や未指導内容、通知表の扱いの考え方について通知を行ってまいりました。  ⑦3月6日には、児童育成クラブにおける入会基準につきまして、臨時休校期間の入会基準の一部緩和や今回の緩和措置の適用に限り1か月以下の短期の入会を認める通知を行いました。また、資料が間に合いませんでしたが、記載はしておりませんが、先週の金曜日の13日には教職員の人事異動に伴います退任式の取扱いと、臨時休校中の児童・生徒の運動不足やストレス解消を目的とした運動機会の確保に関する通知を行ったところでございます。  続きまして3、その他でございます。  ①児童育成クラブの運用状況については、若干またこれも記載と相違しますが、昨日16日から隈庄小校区でも1か所開設いたしましたので、92校区中91校区が開設で未開設が田原校区のみとなっております。利用率といたしましては、下記の表に記載のとおりおおむね40%で推移しております。  次に、②臨時相談窓口の開設状況でございます。一斉臨時休校に伴いまして、3月2日付で教育政策課内に臨時相談窓口を設置しておりまして、これも申し訳ございません、記載と違いますが、昨日の16日現在で56件となっております。主な相談内容は記載のとおりでございます。  次に、3月9日の臨時登校日の実施状況についてでございますが、小学校92校中91校で実施し、うち1校は6年生のみ、1校は未実施、中学校につきましては42校全てが実施でございました。  次に、④臨時休校期間におきます学習支援についてでございますが、家庭学習で利用可能な教材を教育委員会から例示しまして、3月9日の臨時登校日に冊子やプリントを中心とした教材を配布しました。加えまして、デジタル教材としてタブレットの持ち帰りやウェブ教材の紹介をさせていただいたところでございます。  最後に、⑤市立高等学校、平成さくら支援学校の入試状況についてでございますが、新型コロナウイルスの感染拡大を心配しておりましたが、下記のとおり終えることができました。  以上が教育委員会が行ってまいりました主な取組でございます。よろしくお願いいたします。 ◎白石義晴 市民生活部長  市民生活部でございます。  熊本市基本構想及び基本計画の変更について御説明申し上げます。  資料は共通-1になります。  なお、この基本構想及び基本計画の全文につきましては、議案書の方に掲載してございます。  共通-1の1ページの上段に記載してあります表が基本構想部分でございます。ⅠからⅥまでそれぞれの編につきまして主な見直し内容を記載しておりますが、このうち大きく変更しておりますのは、Ⅳ編の熊本地震からの復旧復興、これが被災者の生活再建、防災・減災のまちづくり、記録と記憶の伝承に最優先に取り組むことなどにつきまして新規記載をしております。  また、Ⅴ編のまちづくりの重点的取組におきまして、教育・文化の質の向上、それから健康寿命の延伸、交通利便性の向上、市民所得の向上等を追記いたしまして重点的に取り組むこととしております。  1ページの下段からが基本計画部分になります。この中でⅢ編の区における自主自立のまちづくりが区役所と市民局に関わる部分となりますけれども、熊本地震を踏まえまして自助・共助・公助の必要性等に加えまして、まちづくりセンターの設置や地域担当職員の配置によります自主自立のまちづくりの推進を追記いたしております。  2ページのⅥ、分野別施策におきまして、第1章から第8章までの主な見直し内容を記載しております。この中で当委員会の所管のうち市民局、区役所に関する部分について説明いたしますけれども、前回の第4回定例会におきまして新旧対照表を用いて変更部分をお示しして説明を行いました。その後、記載内容に関する大きな変更はございません。  第1章の人権関係ですが、ヘイトスピーチや性的マイノリティーなどの多様化する人権問題の対応によって全ての市民の人権が尊重される社会づくりを進めていくことなどを記載しております。  第2章の地域づくり関係では、まちづくり支援機能の強化や地域の担い手育成などに取り組みますとともに、NPOやボランティア団体などと地域との連携支援の在り方、これを確立していく必要性等について記載しております。また、中心繁華街における客引き行為対策を追記いたしますとともに、犯罪防止対策や再犯防止対策について記載しております。  このほか第4章の第2節では、人生100年時代を心豊かに暮らしていくための生涯学習の重要性、あるいは学びの成果を地域活動に生かすことのできる仕組みづくり等の必要性について記載しております。  市民局、区役所に関する説明は以上でございます。 ◎津田善幸 教育総務部長  教育委員会でございます。  続きまして、教育委員会事務局所管分を説明いたします。
     基本計画の分野別施策の第4章、教育振興でございます。  事前配付の本編では61ページ以降になります。62ページの基本方針、63ページの施策の体系を併せて御覧いただきたいと思いますが、4年前の策定後の社会情勢の変化を踏まえ、国の教育振興基本計画、新学習指導要領、OECDのエデュケーション2030の考え方、それからESD、持続可能な開発のための教育などの視点を盛り込みながら必要な見直しを行いました。  これからの予測困難な時代の中で、主体的に考え行動する力を育む教育や不登校児童・生徒や特別な支援が必要な子供たちへの支援など、子供一人一人を大切にする教育、併せて地域社会との連携、教員の働き方改革、安全・安心な学校づくりなど最適な教育環境を整備していきたいと考えています。  前回の説明後、子供たちが安心して学ぶことのできる学校とするために、体罰や暴言などの不適切な指導の防止の徹底を新たに追記しています。  66ページ以降の第2節では、学校だけではない地域での学びの機会、地域や家庭とともに青少年の健全育成を進める、学校外のいわゆる地域教育を進めていくこととしております。  説明は以上でございます。 ◎白石義晴 市民生活部長  市民生活部でございます。  資料共通-2を御覧いただきたいと思います。  令和2年度の組織改編の概要についてでございます。  まず、1の組織改編の基本方針についてでございますけれども、第7次総合計画に掲げます「上質な生活都市」の実現、それから熊本地震からの復旧復興業務など、様々な課題に対応できる効果的・効率的な組織体制を構築することとしております。  2、局の改編内容につきましては、枠囲みしてありますけれども、文化市民局の新設、この部分でございますが、経済観光局の文化部門を市民局と一体的に再編いたしまして、「上質な文化都市くまもと」の実現に向けた組織体制を整備いたします。  3、各局等における主な組織改編のうち、枠囲みの文化市民局分について説明いたします。  まず、人権推進総室及び男女共同参画課を人権推進部に再編でございますが、両分野の連携を強化できるよう新たに部を設置いたしまして、人権政策課、男女共同参画課を配置することといたしております。  次に、経済観光局から文化部門を移管し、文化創造部を新設でございますが、「上質な文化都市くまもと」の実現に向けまして戦略的な取組を推進できるよう新たに部を設置いたしまして、文化振興課を文化政策課と文化財課に再編して配置することといたしております。  最後に、熊本城総合事務所及び熊本城調査研究センターを経済観光局から移管でございますけれども、熊本城の保存・活用を文化創造部と一体的に推進するため文化市民局へ移管することといたしております。  市民局所管につきましては以上でございます。 ◎津田善幸 教育総務部長  教育委員会事務局の関係組織について御説明いたします。  資料は共通-2の2ページになります。  中ほどになりますが、教育委員会事務局の欄を御覧いただきたいと思います。  本年度、市立学校等改革、教員の働き方改革を担当する部署として新設いたしました学校改革推進室につきまして、来年度以降は小中一貫教育、幼小中の連携など将来の教育の在り方、学校の在り方を展望した施策企画を所管する部署として学校改革推進課とし、機能や執行体制を強化、拡充いたします。  学務課と指導課につきましては、発展的に統合することといたしまして、新たな課として指導課を設置いたします。教育課程の企画立案や評価のほか、学校の指導を教育センターと共同し推進するほか、就学指導、就学支援や学校予算に関することなどを一体的に処理し、学校に対するマネジメント体制を強化いたします。  教育情報室につきましては、これまで教育センター内の室として組織的な権限の一定の制限の中で施策推進を担ってまいりましたが、今回の組織改編により組織としての室は廃止するものの、担当副所長を配置することで権限を強化し、併せて実施体制の迅速化と効率化を図るものでございます。  以上でございます。  続きまして、第2期熊本市債権管理計画案について御説明いたします。  共通-3をお願いいたします。  この計画は自主財源の確保と財政基盤の強化、公平公正な市民負担の確保のため、本市の債権を適正に管理し確実に徴収するために策定しているものでございます。収入未済額は目標を上回る縮減が図られておりますが、指定都市間では収納率比較では下位に位置しており、来年度からの4年間の計画を新たに策定するものでございます。  対象64債権のうち、当委員会所管の対象債権は南区役所1件、北区役所1件、教育委員会事務局2件でございます。  取組におきましては6に示すとおり、債権ごとに現状分析に基づき回収方針などに基づく目標額を設定することといたしております。  3ページの参考資料を御覧いただきたいと思います。  一般会計及び特別会計の表中、南区役所は雇用促進住宅専用水道使用料、北区役所は植木地区汚水処理施設使用料でございます。早期対応による新規滞納発生の抑制に努め、大部分を占める過年度滞納分につきましても効果的な債権回収に努めます。  教育委員会事務局所管分は熊本市奨学金貸付返還金と放課後児童健全育成事業利用者負担金でございます。2件とも口座振替を推進し、現年度の収納率向上を図っています。いずれの債権も過年度滞納分については効果的な債権回収に努めます。  第2期計画におきましても、計画に基づき確実な債権管理に努めていくことにしております。  以上でございます。 ◎津江三喜雄 人権推進総室副室長  人権推進総室でございます。  資料市-4をお願いいたします。  第2次熊本市人権教育・啓発基本計画(素案)に関するパブリックコメントの結果について御報告いたします。  素案に関するパブリックコメントにつきましては、令和元年12月25日から令和2年1月24日までの1か月間、本市ホームページの掲載や市施設での資料の縦覧のほか、本市公式ツイッターやLINEでの周知等を行いました結果、6名の方から12件の御意見をいただきました。12件の内訳は、御意見を踏まえて素案を補足修正または追加記載したものが3件、市としての考えを説明し御理解いただくものが1件、素案には盛り込めないが事業実施段階で考慮すべきこととして、今後の参考とするものが8件でございました。  そのうち御意見を踏まえて素案を補足修正または加筆記載したもの3件について御説明いたします。  2ページの御意見の内容は、「インターネット上の部落差別に対する認識が不十分。デマや偏見・差別情報をうのみにして差別情報を拡散している傾向がある。そうした時代に突入している危機感が全く伝わってこない」との御意見をいただいております。この御意見に対しまして修正後の欄4行目ですが、「そうした差別情報や差別発言が拡散されたり」ということを加筆いたしました。  3ページの御意見の内容は、「差別部落の所在地、そしてそこに多い名字などの情報がネット上にさらされ続けていることに対する認識と対策がない。そこでネット上で差別的な記述が氾濫している現状を把握し、差別的情報の削除要請をするなどモニタリングを実施してもらいたい」との意見をいただいております。この御意見に対しまして、修正前の末尾に、「人権を侵害する違法・有害情報等に対しては「プロバイダ責任制限法」に基づき、プロバイダ等に対してインターネット上の情報の削除や発信者の情報開示を被害者が求めることができますが、他人になりすまして発信するなど、プロバイダを特定できないなど悪質かつ巧妙化しております。」を加筆し、(4)主な取組③の末尾に、「インターネットによる人権侵害を受けた人を救済するために、熊本地方法務局、熊本県人権擁護委員連合会、熊本県と連携した対応を行っていくこと」を加筆しました。  4ページの上段の御意見の内容は、「部落差別の実態調査について、今後国と協力して実態調査に取り組むことを求める」との御意見をいただいております。この御意見に対しましては、修正後の欄2行目、「地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、地域の実情に応じて相談体制の充実、教育啓発の推進及び国が行う実態調査への協力」について加筆し、また基本方針の中に、「地域の実情を踏まえ、国、県をはじめ関係機関や関係団体等と連携し」を加筆いたしました。  以上を踏まえて別冊1として計画の最終案を示させていただいております。よろしくお願いいたします。 ◎渡部秀和 生涯学習課長  生涯学習課でございます。  市-5をお願いいたします。  熊本市生涯学習推進計画(素案)に関するパブリックコメントの結果について御報告いたします。  本素案に関しますパブリックコメントの意見募集期間及び周知方法等につきましては、第2次熊本市人権教育・啓発基本計画(素案)と同じでございます。パブリックコメントの結果は1名の方から2件の御意見をいただいております。  意見の内容としましては、ライフステージに応じた学習機会・内容の充実の取組の例として、住宅や住まいの教育、住まい、暮らし方のセミナーの開催を追加してほしいという内容でございました。いずれも市としての考え方を説明し御理解いただくものと整理し、今後も出前講座等の中で取り組むものとさせていただくこととしております。  なお、補足②、熊本市生涯学習推進計画(案)概要版、別冊2として本編、熊本市生涯学習推進計画案を提出しておりますのでよろしくお願いいたします。  以上です。 ◎寺崎真治 首席審議員兼生活安全課長  生活安全課でございます。  熊本市客引き行為等対策について御報告させていただきます。  資料は市-6をお願いします。  まず、客引き行為等対策の活動状況についてでございます。  昨年4月から県警OBによる巡回指導員6人を配置しまして、中心市街地におきまして客引き行為等の条例違反行為をしないよう対策を講じております。  (4)の行政指導等の状況でございます。  昨年4月から本年2月末までの状況につきましては、禁止行為者57件、店舗等16件を合わせまして指導が73件、警告2件、合わせまして75件を行政指導しております。行政処分の命令、過料については現在のところございません。また、客引き行為等をしないように注意喚起をする注意喚起件数は903件となっております。  2ページをお願いします。  次に、客引き行為等の状況についてでございます。  禁止地区内で客引き行為者等が特に多い場所につきましては、下通アーケード内の銀座通りを挟んだ区域でございます。また上通アーケード、禁止地区以外の桜町周辺、熊本駅周辺などは、現在のところ客引き行為者等はいない状況でございます。  次に、熊本市及び熊本県警察への通報件数でございますけれども、現在は主に客引き行為者のいる場所の情報提供が多く、通報件数は半減しておりまして、併せまして料金トラブル対応もかなり減少している状況でございます。  しかしながら、いまだ巡回指導の隙を狙いまして客引き行為等を実施していることから、引き続きまして巡回指導の継続、また熊本県警察、地元商店街と連携した繁華街パトロールの実施や市民、事業者等への周知と啓発等を行いながら、客引き行為等の禁止行為の撲滅に向けてしっかりと取り組んでまいります。  以上でございます。  引き続いて再犯防止推進モデル事業について報告させていただきます。  資料は市-7でございます。  熊本市では再犯防止に向けた取組を推進するために、平成30年度から国の委託事業を受けましてモデル事業を実施しております。平成30年度は協力雇用主及び支援対象者等への実態調査を行いました。本年度、令和元年度は就労支援事業としまして求人情報誌を年2回発行しまして、支援対象の期間、保護司の方々等に協力をいただきまして、支援対象者に対しまして求人情報を提供したところでございます。  また、企業説明会の実施としまして協力雇用主の各種支援制度の案内、また個別面談会を11月と2月に実施したところでございます。  2ページをお願いします。  ③介護職員初任者研修養成講座を本年1月から2月にかけまして、講義と介護実技を実施しました。計23回でございました。また、刑事司法関係機関、保護司会等との協議を実施しております。  最後に今後の取組でございます。  引き続きモデル事業の実施検証を行いまして、再犯防止推進計画策定に向けまして検討を行い、来年3月の熊本市再犯防止推進計画策定に向けまして取り組んでまいります。  説明は以上でございます。 ◎福島慎一 教育政策課長  教育政策課でございます。  資料は教-3をお願いいたします。  新熊本市教育大綱(概要版)について御説明申し上げます。  まず、(1)策定の経緯でございますが、平成26年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布されまして、地方公共団体の長と教育委員会で構成される総合教育会議を設置することと、各地方公共団体の長が教育大綱を策定することなどが定められまして、本市におきましても平成27年6月に熊本市総合教育会議を設置しまして、平成28年3月に熊本市教育大綱を策定したところでございます。  今回、4年間の計画期間の満了に伴いまして、今後も切れ目ない取組を進めるために、第2期となる熊本市教育大綱の策定に当たりましては、これまでの取組の評価や検証を行うとともに、本市市政運営の基本方針であります第7次総合計画の中間見直しや国の第3次教育振興基本計画、さらには新学習指導要領の内容等を踏まえ施策を取りまとめました。  (3)の計画の期間でございますが、教育大綱は総合計画との整合を図ることから、令和2年度から総合計画の最終年度であります令和5年度までの4年間を計画期間とします。  (4)の基本理念としましては、本市の教育を取り巻く環境はAIの進化や価値観の多様化など予測困難な時代の中で大きく変化をしておりまして、教育の現場も様々な課題を抱えるようになっています。そこで本市は子供たち一人ひとりがこのような社会環境の変化に適切に対応し、学びに向かう力を持ち、豊かな人間性、健やかな体を備えた主体的に考え行動できる人づくりを進めてまいります。  次に、(5)施策の基本方針でございますが、現大綱からの変更点について簡潔に御説明いたします。  基本方針1としまして、主体的に考え行動する力を育む教育の推進としまして、自ら学びに向かう力を育む教育の推進や豊かな心と健やかな体を育む教育の推進、持続可能な社会の実現に貢献する力を育む教育の推進などを掲げております。  基本方針2の子供一人ひとりを大切にする教育の推進として、多様な教育的ニーズに対応した支援の充実を掲げております。  基本方針3では最適な教育環境の整備としまして、地域社会と連携した教育環境の整備や働き方改革の推進、安全・安心な学校づくりの推進を掲げております。  基本方針4は学校教育と福祉の連携の推進として、家庭環境に左右されない学習機会の充実を掲げております。  基本方針5としては、多彩な学習機会の提供と創造として、学びの機会の提供と創造や生涯学習関連施設の機能充実、青少年の健全育成を掲げております。  また、基本方針の6と7については大きな変更はございません。  最後に、(6)の重点的取組でございますが、今後4年間におきまして集中的に取り組む事業としまして、朱書き部分でございますが、いのちを守る教育の実施や学校現場における体罰などを許さない意識の醸成、フリースクールなどとの情報交換や連携、弁護士などの活用による学校現場の対応強化、民間企業などとの連携によるキャリア教育の充実、教科担任制の推進による質の高い教育と教員の負担軽減などに努めてまいります。  参考までに別冊3として素案を示しております。  以上が熊本市教育大綱の概要でございます。よろしくお願いいたします。 ◎濱洲義昭 教育政策課審議員兼学校改革推進室長  学校改革推進室でございます。  資料教育-4をお願いいたします。  第3回市立高等学校等改革検討委員会について御報告いたします。  まず、1の開催次第にありますとおり、1月21日に第3回目の会合を開きました。改革の方向性について意見交換が行われております。  審議事項の欄に記載しておりますけれども、これまで2回の検討委員会での御意見を基に、人材育成の方向性や学科の案を私どもで整理して例示しております。また、中高一貫校の設置など、学校の設置形態に影響する項目についても検討が行われております。下半分の欄に参考としておりますのが、第2回目の検討委員会で確認されました改革の大きな方向性として、学校の基本理念と3つの特色を記載しております。  次のページをお願いいたします。  検討委員会で提示しましたたたき台をまとめたものでございます。  ①が高校と専門学校における人材育成の具体的な方向性やそれぞれの学科、教育内容の特色など、高校で人材の育成の方向性として5つ、11の学科、それから専門学校で2つの人材育成の方向性と7つの学科を示しております。また、下の②では教育効果を高める仕組みの検討ということで、中高一貫校の設置や高校と専門学校の接続連携、高校2校の一体化など5つ検討項目を整理しております。  次のページをお願いいたします。  主な御意見としまして、1点目の人材育成の方針等については、(1)の高校の学科(案)でお示ししました探求科や総合学科の設置に肯定的な御意見がありましたが、方向性を決定していくに当たっては、具体的に卒業する時点でどんな力が身についているかを明らかにしていくべきであり、このことは市民との約束につながる重要な部分なのではないかという御意見をいただいております。  また、(2)の専門学校の2つ目を御覧いただきますと、入学対象者について、今後は学び直しを希望する社会人経験者が一定程度想定されるとして、そうした人を受け入れて一緒に学ぶ環境があることも学校の魅力となり得るのではないかという意見もいただいております。  最後の(3)ですが、教育課程についての御意見といたしまして、探求型の学習を支える教育課程として、生徒の学習の状況に応じて後から柔軟に変えられる仕組みを検討してほしいというものでございます。
     次のページをお願いいたします。  教育効果を高める仕組みに対する御意見としまして、中高一貫校については6年間、それから高等専門学校については5年間という長いスパンで計画的で系統的な教育の実施、それから専門的な学習を深めることができるよい仕組みであるとの意見がありました。  また、高校2校の一体化に関しましては検討委員会で議論するべきではないという意見もありましたが、一方では、今は統合の必要はないにしても視野に入れておく必要があるのではないかとの意見も出されたところです。  最後に、今後のスケジュールとしまして、3月26日に予定しております第4回目の会合では答申案の形で議論していただき、年度内に答申をいただきたいと考えております。  来年度はいただいた答申を踏まえまして、市としての基本計画を策定していくこととしております。基本計画の中で新たな学校の具体的な姿や改革実施までのスケジュールなどを明らかにしてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 ◎岩下真也 健康教育課審議員兼全国高校総体推進室長  全国高校総体推進室でございます。  資料は教-5をお願いいたします。  令和元年度全国高校総体について報告いたします。  大会開催の概要についてですが、昨年8月に南部九州にて開催された全国高校総体では、全30競技のうち2競技の大会を熊本市にて開催したところです。開催種目は剣道競技及び水泳の競泳競技でありました。  熊本県勢の成績では、剣道は男子団体で九州学院が優勝、競泳では女子個人50メートル自由形でルーテル学院の生徒が4位に入賞するなど、すばらしい結果が残された大会でありました。  続いて、大会開催に伴う収支決算についてですが、熊本市実行委員会が収入した金額は1億1,746万9,183円であったのに対し、支出額は9,408万7,989円となり、差引き額の2,338万1,194円は実行委員会会則に基づき熊本市へ返納したところでございます。  続いて、3番目の本市実行委員会の解散についてですが、1月30日に本市実行委員会総会を開催し、この会の中で諸審議事項等の承認を得て同委員会を開催し、本事業の終了に伴う精査を行ったところです。  以上、報告を終わります。 ○大石浩文 委員長  以上で説明は終わりました。  この際、議事の都合により休憩いたします。  午後4時5分から再開いたします。                             午後 3時54分 休憩                             ───────────                             午後 4時05分 再開 ○大石浩文 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開します。  これより質疑を行います。  所管事務について質疑及び意見をお願いいたします。 ◆山本浩之 委員  教-3の熊本市教育大綱についてお尋ねいたします。  タブレットでも熊本市教育大綱素案としてP13ページにあるんですけれども、(1)のいのちを大切にする心の教育の充実といじめや不登校への細かな対応、主な取組の一番下の行なんですが、学校現場における体罰等を許さない意識の醸成とありますが、この一文で十分な扱いでしょうか。それを見解いただきたいと思います。  今現在いろいろ体罰が問題になっておりまして、とても大きい問題だと思いますのでよろしくお願いいたします。御意見をお聞かせください。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  体罰を許さない意識の醸成というところでございますけれども、今現在、懲戒処分の指針の厳罰化、見直しですとか、附属機関として体罰等審議会を設置するといった取組を行っておりまして、そういったことで意識の醸成を図っていきたいというふうに考えております。 ◆山本浩之 委員  とてもナイーブな問題とも思いますけれども、体罰がなくなるように頑張っていただきたいと思います。  以上です。 ○大石浩文 委員長  ほかにございますか。 ◆上野美恵子 委員  教育大綱の本編の方の、概要ではなくて本編の5ページのところに、子供一人ひとりを大切にする教育の推進というページがあるんですけれども、これが内容的に事業の概要のところに多様な教育的ニーズに対応した支援の充実と特別支援教育の推進ということで、これが悪いわけではないんですけれども、子供一人ひとりを大切にする教育の推進というところには支援の必要な子供たちも、支援が必要でないというか、全ての子供たちに関わる問題なので、何か例えばやはり①、②と別に、全ての子供たちにやはり丁寧な教育が必要だというようなものが要るのではないかと私は思ったんですけれども、この点についてはいかがでしょう。 ◎福島慎一 教育政策課長  教育政策課でございます。  若干概要版に戻っていただいて、ここの基本方針2の現状と課題のところなんですが、不登校への対応についてはというところで、そういったことに限ったところでここは考えたところでございますので、上野委員のおっしゃるところも当然分かるんですが、そのあたりは基本方針1の方の主体的に考えるという、そちらの方で包含させていただいております。 ◆上野美恵子 委員  でも何か分野別になっているのかもしれないけれども、やはりそれが基本にあって多様なニーズ、特別支援教育の推進というふうにしたほうが違和感がないなというふうにはちょっと思いましたので、それはそれで前のところは主体的に考える、これも総合計画と基本構想の見直しを読んでいたら、大体この教育大綱とあれがマッチしているんですよね。同じになっているんですけれども、そのときも思ったのがやはり、この主体的に考え行動する力を育むというのはすごく漠然としていて、とてもいい言葉なんですけれども非常に分かりにくいというか、では具体的にどうなのというような印象も受けました、ということも言っておきます。それは私の意見なので、よければさっきの子ども一人ひとりのというところは少し何かお考えいただけるとうれしいなと思っています。  それから、次の6ページの最適な教育環境のところで、現状と課題、取組方針があって事業概要というふうにありますけれども、働き方改革の推進というところの部分で1行目に、学校におけるマネジメント力を強化するという言葉がありますけれども、マネジメントも幅広い意味はあるとは思いますけれども、基本的には経営管理するというふうな意味合いで使う場合が多いので、何か教育の現場にやはりマネジメントというのは何となく私としては違和感があるように思いました。  働き方なので、もう少しそれぞれの現場で働かれる教員の先生方、職場の皆さんに対してマネジメントではなくて、それこそ子供と同じように人を大切にするというふうな、そのような働き方を進めるとかいうふうなニュアンスの方が、人を育てる場の教育の現場としてはいいのではないかなという私の意見です。いかがでしょうか。本編の6ページです。 ◎岩瀬勝二 教育次長  ただいまの上野委員の御指摘でございます。  ここで学校におけるマネジメント力を強化するためということで、これ主任、管理職を対象として学校マネジメント力を高めてもらうという内容の規定でございます。当然働き方改革を推進する中で、管理職として、校長、教頭として働き方改革を推進するために必要な力だということで御理解いただければというふうに思っております。 ◆上野美恵子 委員  マネジメントという表現でなくてもいいのかなと思いましたので申し上げました。 ○大石浩文 委員長  ほかにございませんか。 ◆紫垣正仁 委員  同じ教育大綱ですね。平成28年3月に定められたこの指針ではなくて、教育大綱のときにも思い起こすところなんですけれども、そもそももう教育長も代わっていらっしゃるから、そもそも論というか、コンパクトに話したいとは思いますけれども、教育とは何ぞやという話もそのときは少ししたんですけれども、初めて出るのはもう2000年以上前の孔子、孟子の時代の孟子のところで出てきているというのは、文科省にいらっしゃった教育長であれば御存じだと思いますけれども、「天下の英才を得て之れを教育する」だったかな、この部分には天下の英才だから、ある意味一部の人たちにとっての教えというか教育だった部分があるわけですけれども、それがずっと時代を経て変容してきたと。本来であるなら、もともとフランス語だったり、ラテン語だったりというところまでひも解きたいところですけれども、エデュケーレとかありますけれども。  ある人から、子供を中心に、子供ではなくてもそうですけれども、ある才能を引き出すのか、それとも知っている者が知らない者に伝える、教える、できなかったことができるようになるというふうなところがあると思いますけれども、私なりにはそれをコンパクトに表す言葉というのはちょっと持ち合わせているところなんですけれども、ぜひ教育長としてこの教育大綱をまた改めるに当たって、熊本市の教育とはこういうものなんだと、こういうことを目指すんだというのを、ちょっと難しいかもしれないけれども恐らく考えていらっしゃると思うので、コンパクトに表現していただきたいと思いますけれども。 ◎遠藤洋路 教育長  私も実は前の教育大綱をつくったときにもアドバイザーということで、中身には私も結構関わっていたんですけれども、前と今回の一番大きな違いの部分にもなるんですけれども、これまでは徳・知・体の調和のとれた教育の推進ということを大きく掲げておりましたけれども、今回この教育大綱、それから総合計画でもそうなんですけれども、主体的に考え行動する力を育む教育の推進というふうに最初の看板を変えている。  これはまさに今、紫垣委員もおっしゃったような、子供たちが自ら学んで自ら判断して行動するという力を引き出すというか伸ばすということを主眼に置いた、何か決まったことを教え込むというよりも子供たちが自分で主体的に生きていける、そういう力をつけるということを今回最大の目的にしていますので、そういう意味では今おっしゃったように、子供たちが持っているものを伸ばしていくという方針をより明確に打ち出したという点が今回の教育大綱の大きな特色であるというふうに思っておりますし、新学習指導要領もそういう方向性で主体的、対話的で深い学び、それから社会に開かれた教育課程ということを言っておりますので、それに沿って熊本市もその方向をさらに推進していきたいということが私の思いです。 ◆紫垣正仁 委員  そうでしたね。アドバイザーでいらっしゃった。ちょっと思い起こすところですけれども。  まさに子供たちの無限の可能性というか、そういうものを引き出すというのが教育の一つの大きな役割であろうと、これはサミュエル・ウルマンの青春の詩ではないですけれども、年が幾つになろうと本当は同じなんでしょうが、特に子供たちにとっては小さいときからの部分でなかなか一人ではできないこと、一人ではまだまだ知らないことが多いですから、それが大事になると。教育長の言葉を私なりにしんしゃく、かみ砕くと、自立、自分で立つ自立と自分で律する自律というものを目指していくということなのかなというふうに感じました。生きる力と言ってもいいのかもしれませんけれども。  その中で、国の新学習要領とかそういうのもいいですけれども、私は熊本市の独自のオリジナリティーな教育大綱というか、そういうものももうちょっとあっていいのではないかなと思う中で、この熊本市教育大綱素案の1ページから2ページにかけて趣旨、基本理念が書いてありますが、やはりこの基本理念のところの肥後藩云々、熊本藩ですね。文武両道とか偉人の部分とか、この辺というのがもともと教育先進都市であったというところがずっと一律、画一的に日本列島改造論ではないですけれども、なってきた部分ももちろんあるでしょう。情報があふれるようになったというのもあるでしょう。便利になった部分もありますけれども。  ですが、この歴史的な背景というのはなかなか今からつくろうといってもできなかったりする部分、何年とか何十年、何百年とかかるものですから、ここが大事に熊本市の売りにもなるのかなと思う中で、ちょっと残念なのが、これ私前回も言ったんですけれども、文武両道を掲げた藩校時習館でありますけれども、まさに武道という言葉が、スポーツはあるけれども武道という言葉が、前回もそうだけれども今回もどこにも出てこないんですよ。この文武両道の文武の武だけね。この嘉納治五郎なんてまさに講道館でもありますし、先般の大河でも出ていましたけれども、そういうものをもっと大事にしてほしい。  熊本市議会にも、この1年前の改選で武道スポーツ議員連盟というのもできたんですよね。そういう中でまた文化市民局というのも目指されている。文化の中にももちろんこの武道というのは含まれるわけですけれども、なぜこの中に、私は前回も指摘したんだけれども、武道という言葉を入れないのか、何か明確な理由があるのかちょっとお答えいただきたいんですけれども。その理由を、私前回も言っているからね。 ◎遠藤洋路 教育長  すみません。明確な理由があって入れていないというわけではありません。ですので、このつくり方にもよるんですけれども、スポーツのところと教育のところとそれぞれ別々に案をつくっているという理由も一つにはございますけれども、その辺で思ったような特色が打ち出せていない部分が確かにあるのかなというふうに思っています。  今おっしゃった意見、私も確かにそうだなと思いました。もしタイミングが、もうこれパブリックコメントに多分かけるんですけれども、タイミングがあれば確かに入れてもいいのではないかというか、入れたらいいなと私も思いました。どこのタイミングでできるか分かりませんけれども、ちょっと考えてみます。 ◆紫垣正仁 委員  我々日本人なわけであって、その中でやはりスポーツよりも武道という言葉をもうちょっと大事にしていいのかなという考えもあったもので、私は触れたところです。  歴史的にも御存じの方いるでしょうけれども、日本には武専というものがあったり、武道専門の学校があったりという歴史もありますし、大日本武徳会というのもあったりとかしてこれも非常に歴史があります。日本武道協議会というのがきちんとあって、主要9団体、柔道、空手、剣道、相撲、弓道、合気道、少林寺、なぎなた、銃剣道と、そこで武道とはというのを定義づけているんですよね。武士道の伝統に由来する我が国で体系された武技の修練による心技一如の運動文化で、それぞれの武道が書いてあって、これらの武道を修練して心技体を一体として鍛え、人格を磨き、道徳心を高め、礼節を尊重する態度を養う、国家社会の平和と繁栄に寄与する人間形成の道であるというふうに制定されている。本当に立派なものですよね。  この武道というもの、そしてまたその武道という定義づけられた言葉自体が全くこの教育という大綱の中に入っていないというのはいかがなものかと改めて指摘させていただきます。今回初めてではなくて、前回も私は指摘しているものですから、ぜひこの部分は熊本市の売りにも必ずなるはずですので、先ほど九州学院が国体でどうこうと話もありました。剣道なんて世界大会だったら5人の選手のうち多いときだと4人とか、少なくとも二、三人は熊本市出身ですから。それ以外にも柔道は山下氏もいらっしゃるというのもあります。これは熊本県ですけれども、熊本市の高校で学ばれたという歴史もあるのも御存じでしょう。  ですからぜひこの武道というものを教育の中にも生かしていただいて、柔道、剣道という部分が必修になったといういきさつもありますから、そこは教育長もお言葉ありましたので答弁は要りませんので、ぜひ生かしていただきたいということを指摘させていただきます。  以上です。 ○大石浩文 委員長  ほかにございませんか。所管事務で。 ◆上野美恵子 委員  1番、所管の冒頭に、議案はいつ言えばいいんですか。 ○大石浩文 委員長  議案は一旦終わっていますから、まず所管、今は所管だけ。 ◆上野美恵子 委員  コロナ対策についての報告があったんですけれども、それに関連してお尋ねをしたい点があります。  1つは、いろいろとこの間、市民局も教育委員会も取り組んでこられて、例えば今施設が閉まっています。確かに人数が集まって長時間一緒にいて、接近をすると危険だというのはあるので必要な判断ではあろうかと思いますけれども、例えばハーモニーとかは開いているんでしょう。閉鎖になっている施設の中になかったものだから、何か施設ごとに対応が統一されていないような気がしたんですよね。それがなぜなのかということと、そういう判断をするに当たって専門家の御意見というのを聞かれての判断であったのかお尋ねいたします。 ◎東原福美 男女共同参画課長  今、上野委員がおっしゃったとおり、ハーモニーは今休止をしておらず、開館をしております。これは市の内部で検討した結果、貸館については、市主催事業については今休止をしておりますけれども、ハーモニーの指定管理事業含めて休止をしておりますけれども、文化施設としての貸館業務は主催者の判断ということで休館はしていないという状況です。  主催者に対しては開催の再検討について要請をして、開催する際も主催者に症状がある場合の参加自粛、希望される方のマスクの着用や消毒液の配備を徹底、参加者名簿や座席図の作成など万全の体制を取って開催をしていただくように要請をしているところでございます。 ◆上野美恵子 委員  専門家の御意見というのを答弁いただきたい。 ◎東原福美 男女共同参画課長  申し訳ありません。専門家の御意見を聞いたかどうかはちょっと私の方では把握しておりません。市全体の中でそういうふうに決めておられるということでございます。 ◆上野美恵子 委員  いや、今の課長の答弁は、ハーモニーを閉めずに貸館業務をやっているということについての答弁であって、それはそこの判断ではないのかと思うんですが、それと全体、市全体のいろいろな施設について開けているのか、開けていないのかについては全体の判断であろうかと思うので、私がどんなふうに答弁を求めていいのかちょっとよく分かりませんが、ハーモニーについても一定の専門家の御意見を聞くべきではなかったかという指摘でもあります。  と同時に、市民局や教育委員会なんかの所管の中で、そういう決めるに当たっての専門家の御意見というのはどのように聞かれたかというもののお答えが要るかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎石櫃仁美 市民局長  市民局でございます。  各局が所管します施設につきましては、各局の方で休館、それから貸館の業務については行うなど、そこの所管局の方で判断いたしております。ハーモニーにつきましては市民局の方で開館をしているというような状況でございますけれども、文化施設という同じような市の施設がございますので、そこら辺と情報は共有しながら決定させていただいたところでございます。その休止をする際には、専門家に特に御意見いただいたということではございません。  以上でございます。 ◆上野美恵子 委員  何かちょっと違和感というのが、例えば貸館ではあってもそこに集まって、ほかが閉まっているからですよ。コミセンのような何百人も集まれないようなところであってもやはり閉まっているし、例えば10人とか二、三十人とかそのぐらいの人数であっても、長時間やはり近い場で一緒にいたらちょっとリスクが高くなっていくというふうなこともあって、割と自粛されているのが多い中にあって、業務をお休みする施設と、いや片方は貸館は大丈夫だからというふうに言われると、でも貸館でやっていても、もしたくさんの人が集まって1時間なり2時間なりとかを限られた空間の中で過ごすということになってくると、そこのリスクはどう違うのか。片方はコミセンであっても閉めているのに、大きなところの会議室開けていますよと言われると。  でも、例えば指定管理というふうにおっしゃるけれども、最終的に例えばもしたくさんの方が集まったリスクの中で、もし何かのことがあった場合には、やはり設置者の管理責任というのは当然問われてくると思うんですよね。そういう意味で、私はきちんと専門家の意見を踏まえた上で、どこから見てもそうですよねというふうに思われるような判断のやり方というのをしておかないと、いやこっちはこうなのに、こっちはこうなのにというのはちょっとまずいと思っておりますけれども、それはいかがかでしょうか。 ◎遠藤洋路 教育長  もちろん責任としては各部局の責任で休館をしているわけですけれども、市の全体の調整は庁議で行っていまして、2月28日の臨時庁議で休校について議論したときに、施設の休館についても各施設そろえて行うということで、専門家というのがどこまでを含むのかは分かりませんが、健康福祉局や病院、事業管理者の意見も庁議において踏まえて全体で決めているというところで、それぞればらばらに決めているというわけではありません。 ◆上野美恵子 委員  だけれども、今ちょっと教育長が答弁されたので、後で言おうと思っていたんですけれども、例えば学校が閉まっていて保育所とか学童保育、育成クラブが開いていることについて、例えば3月14日には全国の学童保育学会というところが、やはりそんなに施設面積が広くない学童に子供たちが1日長時間一緒に過ごしていくということにはリスクがあるということと、やはりそれなのに例えばいろいろなきちんと感染予防するための手だてが十分かというと、今の物資の現状なんか見れば必ずしも十分にはされていないから、危険な面もあるのではないかなと。開けるのであれば手を打ってほしいというふうな声明を出されたんですよね。  だから、やはりそういう子供に関わる専門家であったり、さっき私が専門家と言ったのは、私もどこまでが専門家で加えていいのかのこれだというものはないんですけれども、少なくとも感染症に関わる専門的な知識を持った方が何らかの立場できちんと御意見をおっしゃったときは専門家の御意見を踏まえたというふうになるのではないかなと私は思っておりますけれども、確かに市役所のいろいろな部局の代表の方たちが集まってお決めになったことかもしれないけれども、やはり普通の人から見ると大丈夫かなという、やはりちょっと不安が残ったような今のアンバランスではないかなというふうには思います。  だって、ここはたまたまハーモニーが市民局だから言ったんですけれども、例えば市民会館はどうなのかしら、熊本城ホールはどうなのかといったときに、それは私たちが頂いている資料の中でお休みにしていますという施設には入っていないんですよね。では主催者の責任で1,000人も2,000人も集まって行事をするということを、今のこの状況で、いやそれは主催者だからどうぞどうぞと、堂々と言わないにしてもそれはあり得ることですというふうに言っていいものなのかということも、本当に慎重に考えるべき問題ではないかなというふうに私は思っています。  だから、それはちょっとこの開ける、開けないというのはもうちょっと上の方での御判断があるのでしょうけれども、やはりはた目から見たときには皆さん何かばらばらではないかなというふうに思っていらっしゃると思うんですよね。そのことはよければ上の方にきちんとお伝えいただいて、しかるべきところで御論議いただければいいなと思っています。  その上に立って、今紹介しました学童保育の全国の学会から、今の学童の開設について御心配の声明があっているんですよね。最初は休校になってすぐに私も学童とかに行ってみたんですけれども、その時点ではやはりマスクとか消毒なんかもあんまり十分に提供されている状態ではなかったんですけれども、今は少し進んだんですかね。 ◎水町美延 青少年教育課長  青少年教育課でございます。  児童育成クラブを開設するに当たりまして、開設の3月2日の前、つまり3月1日の日に児童用マスク2万6,000個、それから石けん600個、あとアルコール消毒107本を各クラブに配付を行ったところです。その後職員用のマスクとして3月9日に1,500枚、それからアルコール消毒の詰め替え分1リッターなどを追加で配付を行っているところでございます。  このような配付を行って、不足の分は随時クラブから御報告いただいて補充するというようなところで対応しているところで、現在は不足がありますというところは聞こえてきていない状況でございます。 ◆上野美恵子 委員  それでは学童の、そこの施設の面積的なもので、もし必要な場合はやはり学校施設とかも使ったらどうかというのがあったんですけれども、その活用状況とか、今残されている課題とかあったら教えてください。 ◎水町美延 青少年教育課長  施設の活用状況につきましては、3月1日に学校の方に依頼文を出しまして、狭いところで皆さんが密集して活動をしないように、体育館の利用ができるように、あるいは余った教室を利用していただけるようにということでお願いをして、各クラブ、体育館、校庭、それから図書室、家庭科室など、そういった教室を利用しながら活動されている状況でございます。 ◆上野美恵子 委員  だから、その教室とかを提供されている実績というのを教えてもらいたい。 ◎水町美延 青少年教育課長  実績については、全てのクラブから毎日別室利用をしているかどうかの回答をいただいているところです。ほとんどのクラブが体育館とかを使っている状況にありますが、使っていないところが黒髪のコミセンの児童育成クラブについてはちょっと学校から離れているので、そこについては教室利用等はできていないというような状況にあります。ただ、児童数が少ないので密集している状況にはないというふうに把握しております。 ◆上野美恵子 委員  最初、すごく急な決定だったというのもあって、現場もいろいろな面で連絡のこととかもあって混乱をしている状況もあったと思うんですけれども、大分たったのでちょっと手が打たれているのかなというふうに思いました。  あとは教職員の方が現場に何人か入られていたんですけれども、これについても人数的に手が足りているのかとかを、よければ今の段階か途中でチェックをしていただいて、なるべく十分に保育というか指導ができるような環境を整えていただけるといいなと思っています。  それから、これからいろいろな判断が必要になってくると思うんですけれども、そういうときはやはり専門の方の御意見等も当然踏まえていろいろ方針とか決めていかれますよね。あのときはばたばたして、首相の政治判断とかいうことが発端になってこういうことになってきた面はありますけれども、今後のことについては当然市も何らかの、そういう方の御意見とかも聞きながら進めていったほうが現場の混乱にもつながらないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。 ◎遠藤洋路 教育長  昨日も全体の予算決算委員会でも答弁をしましたけれども、市独自で専門家に聞きながらというよりは、文部科学省その他関係機関と相談しながら進めていきたいというふうに考えているところです。 ◆上野美恵子 委員  当初、首相の方から学校を休みにしたほうがという提案があったとき、国の提案があったときには、実際蓋を開けたら政治的な判断であって、専門家の意見を聞いていなかったということも後で分かったものですから、やはり国が必ずしもそういうことを踏まえて手を打ってくるわけではないので、やはり市独自にもきちんと自分の頭で考えるというような、そんな感覚で物事を判断していくということも大事ではないかなと思います。  そして、前回急にこの休校とか決まったんですけれども、やはり現場はすごく混乱したみたいで、全国的にはずらしたり、あるいはちょっと待って、よく検討してやるとかやらないとか御判断なさった自治体もあったから、国の方からいろいろあっても、まずはその熊本市の実情というのを考慮しながら判断していかないと、何でもかんでも国が言ったように同じようにすると、どうしてもそれが混乱することにつながりかねないので、やはりそういう対応が私は必要ではないかと思いますのでお願いします。  それからもう一つ、今お休みになって現場の方から聞かれているのが、子供のストレス対策をどんなふうにしていくのかということでちょっと不安がありますという声があったんですけれども、今の取組の状況とかを教えていただけますか。休んでいる子供のストレス対策。 ◎中村順浩 健康教育課長  健康教育課でございます。  休んでいる子供たち、もう2週間程度経過をしたところでございますけれども、運動不足、それからストレス解消の課題というものが出ているところでございますが、先日3月13日に一斉臨時休校期間中における児童生徒の運動機会の確保というところで、各学校長の方に通知をしたところでございます。  その中では、まずは保護者へ必ず連絡をしていただく事項としまして、安全な環境の下で行われる日常的な運動、ジョギングとか散歩、それから縄跳びなどにつきましては家庭の判断において行うことができるというところでございます。また、そういった場合には小学校の小さいお子さん、低学年については保護者同伴であるだとか、公園等の安全な場所、それから一度に大人数が集まって密集する運動をしないようなことでお願いをしているところでございます。  また、この一斉休校期間中の児童生徒の運動機会の確保というところで、学校の運動場の開放というところを同日同じように通知をしております。その中ではグラウンドのみの開放、また在校生徒、児童・生徒に限る、また時間的にも2時間程度の開放、また感染防止というのが一番重要になってまいりますので、そういう中ではグラウンドの手洗い場の整備に心がけるというところで、また開放時間中は複数の職員の方で、教職員の方で見守りいただくというようなところで、この内容につきましては学校長の判断でそういった活動ができるというところで、いろいろ学校の方で検討されているところでございます。  以上でございます。 ◆上野美恵子 委員  やはり近くに公園があるところとないところがあるので、学校の運動場とか、お近い方なんかはやはり活用できたほうが私もいいのかなと思っていたのでよかったなと思います。その通知なさった内容が、保護者の皆さんには届いていくんですか。 ◎中村順浩 健康教育課長  健康教育課でございます。  内容については各学校から、実際に運動場の開放という場合には、日頃使われている保護者へのメール等で各保護者の方には通知がされるというところでお願いをしているところでございます。
    上野美恵子 委員  メールの登録は皆さんが100%されているんですか。LINEか何かメールか、いろいろ。 ◎中村順浩 健康教育課長  かなりの数、100%ではないというところなんですが、9割程度の登録はあるというところで、登録されていないところには電話等で連絡されたりとかというところでございます。 ◆上野美恵子 委員  ありがとうございます。  それと休んでいる期間中、それぞれの御家庭の方から御心配なことがあったときの不安を受け止める場所、相談とかはどんなふうにされているんですか。 ◎福島慎一 教育政策課長  教育政策課でございます。  先ほどの報告の中にもありましたが、3月2日から教育政策課の方に臨時相談窓口を設置して、いろいろな相談に対応して各課と連携して御回答しているところでございます。 ◆上野美恵子 委員  それもメールで回っているんですか。 ◎塩津昭弘 学校教育部長  相談窓口ですけれども、各学校でも当然やっております。実際1人でいるところなんかに対して学校から電話をかけたりとか、そういうふうなこともやっておりまして、学校と委員会、連絡しながらやっているというような状況でございます。 ○大石浩文 委員長  保護者には通知、今聞かれた保護者にはそれも通知しているんですか。         (「御相談のことも伝わって……」と呼ぶ者あり) ◎塩津昭弘 学校教育部長  はい。その件も最初のうちにメールを出しておりました。一部のところでそこは行っていなかったかもしれません。ホームページ等でそこについてはまた周知したような状況でございました。 ◆上野美恵子 委員  不測の事態の中に今あるわけで、いろいろその折々に心配なこととか出てくる問題というのがどうしてもあるので、やはり折々に皆さんの不安に応えられるような、こちら側の態勢というのが大事なのかなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 ○大石浩文 委員長  いいですか、ほかにありませんか。 ◆荒川慎太郎 委員  コロナ感染症対策関連で1点お尋ねします。  先ほど御報告の中にありました教育委員会のいろいろな取組の中で、1点入っていなかったというか、抜けている部分でお聞きしたいのが、1週間ほど前に給食費の返還と食材費の補償ということで報道の方でなされていますけれども、食材費を業者の方に保証して、その分を販売していただいて、その売上げを市の方に返還していただくというような趣旨の報道であったかと思いますけれども、1週間もたてば恐らく、ほぼほぼ食材は消費期限迎えると思われますので、その方針の結果どういう形になったのかを教えていただけますでしょうか。 ◎中村順浩 健康教育課長  健康教育課でございます。  給食停止に伴います給食関係者への支援、また食材等の活用というところでございますけれども、この停止に伴いまして食品のロスを可能な限り出さない、それから給食関係者の影響を最小限に抑えるというようなところで対策、取組を進めているところでございます。  その中で給食食材のロスを可能な限り出さないというところにおきましては、こども食堂、それからフードバンクでの食材等の活用というところを図っているところでございます。また、給食関係者への影響を最小限に抑えるというところにつきましては、影響がある食材等につきましては基本市が買い上げるといいますか、そういった形で、その中で卸業者の方などに市場等で流通に乗せた販売などをしてもらっているというところでございます。  当初の給食の食材としての契約額、またそこに市場等での販売額という差額が生まれてまいりますが、そういったところについて影響が出るというところで、影響が出ないような取組を今進めているところでございまして、また、国の緊急対策の方でもこの給食関係者への支援あたりについてのメニューもございまして、それを活用しての取組を進めていきたいというふうに考えております。 ◆荒川慎太郎 委員  学校給食が地域経済に与える影響というものも非常に大きいと思いますので、そこを緩和するための施策ということで、非常に大事な決断ではなかったかと思います。当然、食材でもう日持ちしないものもあるかと思いますけれども、引き続き同様の支援を続けていって、経済面でも支援していただければと思います。よろしくお願いいたします。 ◆浜田大介 委員  まず、この児童育成クラブについては先ほどありましたけれども、一生懸命現場の方で頑張っていただいているということは理解しております。特に今、運動場の方で子供たちも時間空けてやっているということで、やはり気になるのが雨の日ですかね。雨の日がどうしても外遊びができなくて、体育館や教室を使ってやっているというところもあるみたいなので、そういったときに児童支援員さんが3名とか4名ぐらい対応されているみたいなんですけれども、足らなくて、そこにフォローをしっかりしてあげなくちゃいけないのかなというふうに思っております。  今後このコロナの拡大状況ですかね。これに大きく左右されると思うんですけれども、場合によっては今後熊本で感染者がまた新たに出た場合、また閉めるというような事態も想定されなければいけないと思いますし、春休みまでどうなるのかというのは分かりませんし、19日に大きく国の方向性も出るということなので、それを受けてまた対応があると思うんですけれども、できるだけ柔軟な対応に心がけていただいて、現場の負担をできるだけしっかり連携していただいて、現場では例えばおもちゃの消毒をどうしようかとかいう意見もあるみたいなので、そういったところをしっかり見ていただいて、連携をしっかり取っていただいて、それをまた全市の運営クラブの方に展開していくような、水平展開するような、そういった体制をお願いしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。  それと私の方からは、この中でタブレットを使って今回小学校5年生と中学校2年生が自宅でこの休暇期間中もドリルの活用とか遠隔授業とかができたというようなことで、非常にこれは熊本市でしかできなかった、よかったことだと思っております。それに関連してなんですけれども、今熊本市でこのICT教育の環境が3クラスに1クラス分ということでタブレットの配付をされております。一応来年度に向けて整備が完了するということですけれども、国の方では今後ギガスクールということで、1人1台というような計画が出ております。  それを見ると、大体2024年度ぐらいまでに整備するような方向になっておりますけれども、そこで気になったのが、通信機能がついたタブレット端末というんですか、家でもつながると。Wi-Fiがなくてもつながるといった端末を今熊本市は使っているんですけれども、国のギガスクールというのが、そのWi-Fiを使ったギガスクールというのが、どちらかというとそちらに重心を置いたような方向性が出ておりますので、私はやはりこの熊本市は今回のこういった感染症の対策のときとか様々な災害のときにも自宅で授業ができるような環境は、やはりこれから大事ではないかなと思うので、国のこのスキームとちょっと熊本市は違ってくるのかもしれないんですけれども、おととしからこれを始めたがゆえにこういった少し違いが出てきていると思うんですけれども、私としてはやはり熊本市としては通信機能がついたタブレットを使って、今後1人1台を目指していくということで進めていただきたいというふうに思うんですが、そのあたりについて今お考えがあればと思いますけれども。 ◎遠藤洋路 教育長  今おっしゃるように3人に1台はLTEで整備していますので、当然1人1台もLTEで目指していきたいと思います。 ○大石浩文 委員長  よろしいですか。 ◆浜田大介 委員  ありがとうございます。しっかり私としても、国の方にもこれ働きかけていかないといけないので、教育委員会としても国にしっかりこのLTEに対する補助とかもつけていただくように要望していただきたいと思いますし、私たちもしっかりそこは後押しをしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。  以上です。 ◆紫垣正仁 委員  いやすごいですね。もう5時になろうとしていますけれども、ふだん新型コロナがなくても厚生委員会とかが一番長いんですけれども、その厚生委員会も1時間前に終わっているみたいですから、皆さんのやる気に敬意を表するところです。とっととしゃべれという感じでしょうけれども、しゃべります。集中力の限界と言いたいところですが、もう少しお付き合いいただければと思います。  所管の市-4、市-5、このパブリックコメントに関して。これはもうどう思いますかとかは省きます。恐らく共有できていると思います。数がもう心もとない。これではもう制度疲労というか形骸化していると言ってもおかしくない。これも1年前に、お覚えでしょうけれども、お二人、市民局長、中央区長もいらっしゃったと思うけれども、私もお尋ねしております。  この抜本的な改革、これではいかんよねというところ、あのとき私も幾つかこれしたらどうですかというふうなことを投げかけましたけれども、取り組んでいるのはありますか。やはり新年度から、さっきの教育大綱もそうですけれども、いろいろなことで、特に市民局関連とかではパブコメ多いでしょうから、これをやっていこうとしているとか、いきたいとか、今検討中だというのがあればお答えいただきたい。 ◎石櫃仁美 市民局長  市民局でございます。  パブリックコメントは生涯学習計画の部分と人権の方をさせていただきまして、やはりなかなか御意見、人権の方は少しございましたけれども、それでも少ないというような状況でございます。  私どもSNSなども活用して呼びかけさせていただいたところではございますけれども、やはりなかなか件数が少ないという状況でございますので、パブリックコメントを所管しております局ともまた相談させていただきながら、私どもの市民局とか教育委員会だけではなく全庁的な問題でございますので、今の御意見を全庁的なところで上げさせていただいてというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 ◆紫垣正仁 委員  やはりこの人権総室を見ても6名で12件ですけれども、出てくれば対応4とかが8件、対応1が3件とか、それなりにありがたい御意見も、参考になるのもあるんですよね。だからぜひここはもう一歩踏み込んで、いろいろな知恵を絞っていただきたい、優秀な皆さんなので。  あのとき私も申し上げましたけれども、せっかく自治協議会に地域担当職員さんが毎回行っているし、そこで各自治協議会最低でも15名ぐらい、多いところは20名前後いらっしゃいますよ。92校区だけでも2,000件近くになるし、それが全員ではないにしても、そこでぜひお願いしますという仕組みをつくっていっていただきたい。  今回の健康ポイントとかとも私はリンクさせていいのではないかなと思います。「げんき!アップくまもと」、あれは実は私も入っていますけれども、周りとかでも入れている人多いし、アンケートも全員にすると大変でしょうけれども、そこでセレクトしてもいいでしょうから、パブコメをしたらそういうポイントになるとかということも私は可能性としては十分あるのではないかなと思うので、ちょっとというか大分前からもう課題にはなっていますけれども、これだと非常にもう制度として仕組みとして破綻していると言わざるを得ないところがありますので、重ねて申し上げます。  もう一点だけ、これも前回申し上げたところだけれども、小学校、中学校の車の件。それで前回から今議会に向けて何か調査をしてという話があったけれども、その後新型コロナの件があったのでうやむやになっている感がありますけれども、報告とか今後の方向性、決まっていればちょっとお答えいただきたいのですが。 ◎福島慎一 教育政策課長  教育政策課でございます。  前回のこの委員会で御指摘いただきました。早速、学校敷地内の職員駐車について調査をかけました。  確かに御指摘のとおりで、結果を口頭で、申し訳ございません。またいずれの場で御報告はさせていただきたいと思いますが、速報というところで御了解いただきたいと思いますが、過去5年において教職員用の駐車スペースを整備したことがあるかで、小中学校145校中ないが93です。145校中何らか手を加えたというところが52校ございました。その中で樹木等を伐採して整備したというのが14校ほどございました。花壇や腐葉土の置場を解体して整備したというところも少なからずありました。  集計が全てまだ終わっているわけではございませんので、また次回でも御報告させていただきたいと思いますが、私どもの認識と紫垣委員の御指摘で大分乖離がございましたので、このあたりはもう少し調査の方深めてまいりたいと思います。 ◆紫垣正仁 委員  少なからず145校中52校というのは、3分の1以上ですから大きいと思います。あのとき報告ありましたけれども、四千何百人の職員さんの中で9割以上が車で来られているという現状というのも、非常に私は改善すべきではないかなと。これが駐車場の有料化の、前市長さんのときだったけれども、その問題とリンクしているので、それは近々では考えていないですよということもきちんと周知してくださいというお願いもしておきました。そういうことはないという前回の答弁でしたので。  特に新年度になります。幼稚園とか保育園から上がってきた子供たちも小学校に入ってきます。今まではそういう事故が一応表面化していませんけれども、そういう車が多いということだと中に入り込んだりとかして悲しい事故になりかねませんので、ここはもうそういうことがないうちにしっかりした対応、お願いをしておきます。  以上です。 ○大石浩文 委員長  ほかにありませんか。  ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。  ここで先ほど付託議案、議第37号について求めがありました資料が準備できておりますので配付いたします。         〔資料配付〕 ○大石浩文 委員長  よろしいでしょうか。  それではこの資料に基づきまして、議第37号に関する質疑及び意見をお願いいたします。 ◆上野美恵子 委員  今配られたのは国の例文だと思うんですけれども、この中で熊本市としてはこれは定めないというものはありますか。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  国が示しております今お手元にあるかと思いますけれども、2つ目の丸、教育委員会規則に以下の条文を追記するということで書いてございますけれども、今のところここから省いたりするようなところは考えてはおりません。 ◆上野美恵子 委員  一応、残業に当たる部分の上限を決めるという中身だと思うんですけれども、最初のところで1か月45時間と年間360時間というの、これをなぜここの数字に持ってくるかの根拠と、それから今の先生方の勤務の状況について御説明お願いしたいと思います。 ◎岩崎高児 教職員課長  まず、45時間、360時間にする根拠でございますけれども、これより少ない時間を設定することもできますけれども、今の現状において80時間を超える教職員の数が多いということで、45時間相当な高いハードルだと認識しておりますので、最高の45時間以内、360時間以内を目標にしたいというふうに考えております。 ◆上野美恵子 委員  現状というのは、答弁は80時間。 ○大石浩文 委員長  どなた答えますか。 ◎濱洲義昭 教育政策課審議員兼学校改革推進室長  学校改革推進室でございます。  教職員課の方からデータを頂きまして、時間外勤務の状況を把握しております。今45時間を超えたことのある教職員の今年度1月までの最新のデータをもらっておりますけれども、実人員で約2,500人ほどおります。全体が約4,000人ですので6割を超えているような状況です。年間360時間につきましては約2,000人ということで、教職員全体の約5割というような状況でございます。  以上です。 ◆上野美恵子 委員  こういう形でお1人について定めていくということになるので、今の平均値でいいんですけれども、先生方のこの時間がどうなっているかというのは。今は人数でおっしゃったんですけれども。 ◎濱洲義昭 教育政策課審議員兼学校改革推進室長  学校改革推進室でございます。  今の直近でいきますと、全教職員の平均で月大体37時間ほどでございます。月の平均で大体37時間。 ◆上野美恵子 委員  ならせば37時間。そうか、全体人数が多いからですね。2,500人超えているけれども。この2番目の1か月に100時間未満と、突発的な一時的な事例というか、このときの720時間と100時間の根拠は何ですか。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  100時間未満と720時間の根拠は、元をただすと多分労働基準法のそこの規定に行き着くかと思いますけれども、ほかの国家公務員の場合とか、他の熊本市の職員の基準と合わせているというところでございます。 ◆上野美恵子 委員  月に80時間を超えた場合は過労死ラインというふうに一般的に言われるんですけれども、それを超える時間をこういう定めに入れるということについて、さっき言ったように法律の趣旨は長時間労働を減らそう、なるべく人間的に働いていこうということが趣旨なのに、これが突発的とはいえ過労死を超えるような時間数というのをこの規則に定めるということについての違和感とかお持ちにならなかったんですか。 ◎岩崎高児 教職員課長  教職員課でございます。  一番初めにそこだけ着目いたしますと、1か月について100時間未満ですけれども、その下に年間720時間、ずっとその下に書いてありまして、4番でいうと1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数は6か月までとかございますので、突発的な業務が発生いたしますと月に100時間ぐらいいってしまうときもございますけれども、年間の縛りですとか半年間の縛りが規定されていますので、その範囲の中で業務をしていただくということになると認識しております。 ◆上野美恵子 委員  私はやはり、過労死ラインを超えるような数値をここに持ってくるということは、やはり普通に考えたらあんまりいいことではないと私は思います。  それと、これを適用になる場合が通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い一時的、突発的というふうに書いてあるんですけれども、どういうときにこれに該当するのかとか、その判断は誰がするのかというのを教えてください。 ◎岩崎高児 教職員課長  答弁の前に、先ほどの過労死ラインのことですけれども、80時間ではなくて過労死ラインは一月100時間で、2か月から6か月の平均が80時間が過労死ラインというふうに言われていますので、ここの規則で定めようとしております1か月について100時間未満というのは、過労死ラインよりも低い水準というふうになっております。  それから、お尋ねの突発的な事項、事柄が発生したという場合ですけれども、例えば学校事故ですとかいじめとか、そういう学校で児童・生徒に与える深刻な状況が発生したとき、それはどういった時かというと個々にございますけれども、その判断は教育委員会と校長で協議して決めていきたいというふうに考えております。 ◆上野美恵子 委員  突発的というときには、でも教育委員会と校長で言っていても、一時的なもの、検討する余裕があるときはいいけれども、突発的なときというのはなかなか委員会まで加わって迅速に判断とか難しくなってくる面もあると思うんですよね。  どうしてもこれは今想定としては考えられているいろいろなことがあるかもしれないけれども、やはり想定外のことが起こってきてのことなので、なかなか今紙に書いたようにはならないと思うし、やはりこのことを定めると、どうしても短時間にしていくという趣旨から外れていくことを認めていくということに逆になっていく面もあるので、私はちょっとこれについてはやはり何となく違和感がありますし、今後いろいろこれ問題起こってくると思うので、やはりもう少しいろいろな方の御意見踏まえてよくよく練って、一つはやはり国が示した標準的なものに沿って決めていくというふうになっているんですけれども、一番大事なのはやはり熊本市の現状ではないかなと思うんですよね。ですし、これも自治事務の範囲内で決めていくことだから、やはり国が示したときに、果たしてそういう数字や何かをここに適用していいのかについてやはり慎重に判断していく、現場の声を聞いていくということが私は大事だと思うので、これからはそういう点を大事にして政策を練り上げながら決めていかれるようにお願いしておきます。 ○大石浩文 委員長  ほかございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  以上で質疑を終了します。  これより採決を行います。  議第46号、議第47号、議第115号、以上3件を一括して採決いたします。  以上3件を可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○大石浩文 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上3件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第37号、議第48号、以上2件を一括して採決いたします。  以上2件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。         (賛成) 田中敦朗副委員長、山本浩之委員              荒川慎太郎委員、浜田大介委員              紫垣正仁委員         (反対) 上野美恵子委員 ○大石浩文 委員長  挙手多数。  よって、以上2件は可決すべきものと決定いたしました。  以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして市民教育委員会を閉会いたします。  どうも長時間お疲れさまでした。                             午後 5時11分 閉会
    出席説明員  〔市 民 局〕    局長       石 櫃 仁 美    首席審議員兼オンブズマン事務局長                                 吉 永 和 博    市民生活部長   白 石 義 晴    首席審議員    馬 場 泰 臣    地域政策課長   早 野 貴 志    地域政策課副課長 矢加部 恭 一    首席審議員兼地域活動推進課長      生涯学習課長   渡 部 秀 和             伊 東 達 也    首席審議員兼生活安全課長        審議員兼消費者センター所長             寺 崎 真 治             高 取 直 樹    男女共同参画課長 東 原 福 美    人権推進総室長  福 田 栄 拓    人権推進総室副室長津 江 三喜雄  〔中央区役所〕    区長       井 上   学    区民部長     甲 斐 嗣 敏    首席審議員兼総務企画課長        中央区まちづくりセンター所長             岡 村 公 輝             梶 原 勢 矢    区民課長     宮 崎 淳 司  〔東区役所〕    区長       宮 崎 裕 章    区民部長     小 崎 昭 也    首席審議員兼総務企画課長        東部まちづくりセンター所長             河 野 宏 始             藤 川 潤 子  〔西区役所〕    区長       深 水 政 彦    区民部長     木 櫛 謙 治    総務企画課長   田 尻 光 生  〔南区役所〕    区長       村 上 誠 也    区民部長     緒 方   公    首席審議員兼総務企画課長        富合まちづくりセンター所長             藤 本 和 弘             上 村 清 美    城南まちづくりセンター所長             高 濱 辰 也  〔北区役所〕    区長       野 口 恭 子    区民部長     野 中   力    総務企画課長   中 川 和 徳  〔教育委員会〕    教育長      遠 藤 洋 路    教育次長     橋 爪 富二雄    教育次長     岩 瀬 勝 二    教育総務部長   津 田 善 幸    教育政策課長   福 島 慎 一    教育政策課審議員兼学校改革推進室長                                 濱 洲 義 昭    学務課長     古 家 達 也    施設課長     内 村   智    青少年教育課長  水 町 美 延    図書館長     坂 本 三智雄    熊本博物館長   植 木 英 貴    学校教育部長   塩 津 昭 弘    教職員課長    岩 崎 高 児    総合支援課長   川 上 敬 士    特別支援教育室長 西   正 道    指導課長     松 島 孝 司    健康教育課長   中 村 順 浩    健康教育課審議員兼全国高校総体推進室長                                 岩 下 真 也    人権教育指導室長 平 生 典 子    教育センター所長 大 江   剛    教育センター教育情報室長        必由館高等学校長 荒 木 隆 久             本 田 裕 紀    千原台高等学校長 前 田 清 孝 〔議案の審査結果〕   議第 37号 「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 46号 「熊本市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 47号 「熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 48号 「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 115号 「町の区域の変更及び字の廃止について」………………(可  決)...