熊本市議会 2019-06-24
令和 元年第 2回総務委員会-06月24日-01号
令和 元年第 2回
総務委員会-06月24日-01号令和 元年第 2回
総務委員会
総務委員会会議録
開催年月日 令和元年6月24日(月)
開催場所
総務委員会室
出席委員 8名
高 本 一 臣 委員長 西 岡 誠 也 副委員長
上 田 芳 裕 委員 日 隈 忍 委員
三 森 至 加 委員 原 亨 委員
満 永 寿 博 委員 田 中 誠 一 委員
議題・協議事項
(1)議案の審査(5件)
議第 9号「熊本市
手数料条例の一部改正について」
議第 11号「熊本市
火災予防条例の一部改正について」
議第 35号「
工事請負契約締結について」
議第 36号「
工事請負契約締結について」
議第 37号「
工事請負契約締結について」
(2)送付された陳情(6件)
陳情第1号「辺野古新基地建設の即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・国外移転について、
国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情」
陳情第2号「辺野古新基地建設の即時中止と、
普天間基地の沖縄県外・国外移転について、
国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情」
陳情第3号「核廃絶・平和行政に関する要請」
陳情第4号「日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書」
陳情第7号「
米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情」
陳情第9号「「
行政文書等の管理に関する条例」の制定について議論を求める陳情書」
(3)所管事務の調査
午前10時37分 開会
○高本一臣 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例2件、
工事請負契約締結3件の計5件であります。このほか陳情6件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として、執行部より申し出のあっております報告7件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○高本一臣 委員長 御異議なしと認め、そのようにとり行います。
これより議案の審査を行います。
まず、議第9号「熊本市
手数料条例の一部改正について」、議第11号「熊本市
火災予防条例の一部改正について」、以上2件について一括して説明を求めます。
◎吉村芳策 法制課長 条例案2件につきまして、私の方から一括して御説明させていただきます。
着座にて説明させていただきます。
委員会の方のフォルダの総務をおあけいただきまして、一番左上にあります付託議案というファイルをお開きください。
表紙は令和元年6月第二回
定例会議案(
総務委員会付託議案)となっております。こちらを1ページおめくりいただきまして、2ページ目をお願いいたします。
一番下に11ページという記載がございます。右上に第9号と記載されております熊本市
手数料条例の一部改正でございますが、これは手数料に関する条例についての改正でございますが、
道路運送車両法の改正におきまして、
軽自動車税の名称が
軽自動車税種別割に変更されまして、また、
工業標準化法という法律の改正によりまして、日本工業規格の名称が
日本産業規格に変更されたことに伴い、文言の変更を行うものでございます。
次に、ページを2ページほどおめくりいただきまして、4ページ目になりますが、一番下には27というページの記載がございます。
右上に議第11号と記載されております熊本市
火災予防条例の一部改正についてでございます。昨年の
消防環境省令の改正によりまして、延べ床面積が300平方メートル未満である民泊施設などにつきましては、
特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することにより、
自動火災報知設備の設置を免除することが可能となりました。一方でこの
火災予防条例におきましては、そのような
民泊施設等について、この特定小規模の
火災報知設備を設置しても、住宅用の防災設備を免除することができる規定がないことから、今回この改正によりまして、
住宅用防災機器の設置を免除することができるように規定の整備を図るものでございます。
説明は以上でございます。
○高本一臣 委員長 次に、議第35号ないし議第37号「
工事請負契約締結について」、以上3件について一括して説明を求めます。
◎宮本政司
工事契約課長 同じく第2回
定例会議案の
タブレットの6ページをごらんください。
工事請負に係る契約締結3件の議案について御説明いたします。
着座にて説明させていただきます。
議案につきましては、
地方自治法及び
熊本市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づき、予定価格が3億円以上の
工事請負契約の締結について市議会の議決を求めるものでございます。
それでは、議第35号「
工事請負契約締結について」でございます。
工事名、
一般県道池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P6)工事です。
この工事は、万
日山トンネル側から現在建設中の
都市計画道路、
熊本西環状線への接続道路となる
一般県道池上線の
池上インター橋橋梁下部のP6橋脚の躯体を築造するものでございます。
請負金額は2億8,760万4,000円、契約の相手方は南州・
田代建設工事共同企業体で、企業体の代表者、
株式会社南州土木、構成員、
田代興業株式会社との2社による
建設工事共同企業体でございます。
続きまして、
タブレットの7ページをごらんください。
議第36号「
工事請負契約締結について」でございます。
工事名、
一般県道池上インター線池上インター橋橋梁下部工(P14)工事です。
こちらの工事も万
日山トンネル側から現在建設中の
都市計画道路、
熊本西環状線への接続道路となる
一般県道池上インター線の
池上インター橋橋梁下部のP14橋脚の躯体を築造するものでございます。
請負金額は2億9,030万4,000円、契約の相手方は昇・
公栄建設工事共同企業体で、企業体の代表者、
昇建設株式会社、構成員、
公栄設備工業株式会社との2社による
建設工事共同企業体でございます。
続きまして、
タブレットの8ページをごらんください。
議第37号「
工事請負契約締結について」でございます。
工事名、
一般県道砂原四方寄線(池上工区)
谷尾崎高架橋下部工(P3)外工事です。
この工事は、現在建設中の
都市計画道路熊本西環状線の
一般県道砂原四方寄線道路改築事業に伴い、
谷尾崎高架橋下部のP3橋脚の躯体を築造するものでございます。
請負金額は5億2,012万8,000円、契約の相手方は大豊・
シスニック建設工事共同企業体で、企業体の代表者、
大豊建設株式会社九州支店、構成員、
株式会社シスニックとの2社による
建設工事共同企業体でございます。
以上3件です。よろしくお願いいたします。
○高本一臣 委員長 以上で議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
議案について質疑及び意見をお願いいたします。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○高本一臣 委員長 なければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。
これより
所管事務調査を行います。
まず、執行部より申し出のあっております報告7件について、順次説明を聴取いたします。
◎高本修三
政策企画課長 私からは、熊本市第7次総合計画の
中間見直しについて御報告させていただきます。
資料は委員会の中の①第7次
総合計画中間見直しという資料でございます。
では、着座にて説明させていただきます。
まず、資料の説明に入ります前に、総合計画の変更に当たりましては、市議会の議決が必要でございまして、今後順次見直しの検討状況を報告し、御審議いただきながら、来年第1回定例会への議案の上程に向けて、全庁的に
見直し作業を進めてまいりたいと考えております。今議会におきましては、見直しの考え方や手法、前期計画の検証並びに後期計画の
重点的取り組みの案について報告させていただきます。
また、全体的な考え方や方向性などは、こちらの
総務委員会の方で御審議いただき、所管の見直しに係る部分につきましては、それぞれ所管の
常任委員会で御審議いただくこととしておりますのでよろしくお願いいたします。
では、資料の1ページをお願いいたします。
まず、
中間見直しの意義についてですが、平成28年3月に策定した第7次総合計画は、中間年に当たる本年度に全体的に見直すこととしており、熊本地震を初め、
社会経済情勢の変化等に対応した見直しを行うものでございます。
次に、見直しに当たっての基本的な考え方は、熊本地震により市民生活に甚大な影響を受けていることから、
震災復興計画等の検証を踏まえるとともに、市長公約との整合、新たな時代潮流への対応を図る観点から、基本構想を含め全体的に見直したいと考えております。
見直しの視点につきましては、現計画との連続性を考慮しつつ、基本構想については、震災の影響等を踏まえまして必要な加筆修正を行い、基本計画につきましては、復旧復興が後期計画においても最重要課題でありますことから、計画に復旧復興に係る新たな編を設けるなど、総合計画にしっかりと位置づけたいと考えております。
また、社会情勢の変化や時代潮流を踏まえますとともに、現計画に盛り込まれていないビジョンや計画等との整合性を図り、最上位計画として整備いたします。
2ページをお願いいたします。
中間見直しの手法につきましては、執行部内の検討体制に加え、市民意見を踏まえました見直しとするため、熊本市第7次
総合計画中間見直し委員会を設置し、市民参画の機会を確保いたします。なお、委員は3ページに記載のとおりとなっているところです。
2ページにお戻りいただきまして、申し上げるまでもなく、総合計画は市議会の議決を経て策定したものであり、下にお示ししている
スケジュール案のとおり市議会に適宜進捗報告を行い、御審議いただきながら見直しを進めていきたいと考えております。
なお、今説明しました内容の詳細につきましては、資料の5ページ以降、第7次
総合計画中間見直しの考え方及び手法についてに記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。
次に、ちょっと資料が飛びますけれども、21ページをお願いしたいと思います。
第7次総合計画(前期計画)の見直しに当たっては、前期計画の検証を踏まえて進めていくことが重要でございます。今回行った検証について御説明させていただきます。
資料の22ページをお願いします。
こちら目次にお示ししますとおり、検証作業は
震災復興計画と総合計画の
分野別施策について行っております。
震災復興計画の検証につきましては、目次のとおり5つの
復興重点プロジェクト及び5つの
目的別施策で構成されておりまして、それぞれに検証を行っております。
24ページをお願いいたします。
こちら
震災復興計画の
復興重点プロジェクトの検証となります。①の1番目の一人ひとりの暮らしを支える
プロジェクトでは、
総合相談窓口の設置や、あるいは
各種支援制度の周知及び実施などによりまして、恒久的な住まいへの移行率は5月末現在で77.9%となったところでございます。
このページの一番下をごらんいただきたいと思います。
この
プロジェクトの検証と課題、さらにそれに対する今後の方向性について示しております。左側の検証と課題をごらんいただきたいと思います。
この中段の
折れ線グラフでも示しておりますとおり、ピーク時は約1万1,000世帯となっておりました
応急仮設住宅等への入居世帯は徐々に減少いたしまして、残る世帯もおおむね再建の見通しが立っているものの、依然
生活困窮者など、いまだに
住まい確保に課題を抱えた世帯も見受けられ、その状況に応じたきめ細やかな支援を重点的に継続する必要があるという課題が明らかになったところでございます。
また、新たな地域で住まいを再建された方々が、孤立することなく暮らし続けられるよう支援が必要であるという課題、あるいはまた
宅地液状化被害については、工事完了までに時間を要しているという課題、さらには被災者の心のケアに取り組む必要があるという課題も明らかになったところでございます。
次に、右の方向性の欄をごらんいただきたいと思います。
このような検証と課題を踏まえまして、後期計画では被災者の生活再建を
重点的取り組みの一つに位置づけまして、引き続き被災者の生活、
住まい再建を最優先に、
生活困窮者など、
住まい確保に課題を抱えた世帯の支援や、
孤立化防止のための
コミュニティ形成支援などに重点的に取り組むという方向性をお示しさせていただいております。
同様に25ページをごらんください。
ここの
プロジェクト2から5につきましても、それぞれ検証と課題を整理いたしまして、後期計画における位置づけと方向性をお示ししているところでございます。
26ページをお願いいたします。
目的別施策におきましても、今の検証と同様、検証指標をもとに同様の検証を行っております。全体的には検証指標はおおむね向上の方向で推移しておりまして、着実に取り組みが推進されているものと評価しているところでございます。
次に、28ページからは第7次総合計画の検証として、
分野別施策の検証を行っております。検証の方法は今、
震災復興計画の検証と同じように、検証指標による検証の課題の整理、これに基づく方向性の整理を第1章から第8章まで、それぞれ各節ごとに実施しております。全体的には8章までございますけれども、このうち
総務委員会の所管に係る検証項目について一括して説明いたしたいと思います。
30ページをお願いします。
第2章、第3節、防災・減災の推進、こちらでは風水害による死者数を検証指標に掲げ、平成27年の基準値からこの間、風水害による死者数はゼロで推移しております。これは
河川改修等のハード整備や、住民への早めの避難の呼びかけなどによるものと評価した上で、今後、自助・共助の防災意識を維持し、さらに高める不断の取り組みの必要性を課題として整理しております。
これを踏まえて、今後の方向性といたしましては、家庭や企業、避難所での備蓄の充実、災害時要援護者への避難支援の充実など、定期的な訓練を通じて
地域防災力の強化を図ることとしております。
また、次の第4節、火災・事故からの生命財産の保護におきましては、人為的ミスによる
火災発生件数及び救命率を検証指標として掲げ、それぞれ指標については、電子たばこの普及により
たばこ火災が減少していること、あるいは心肺停止で搬送された高齢者の割合が高かったため、救命率が低下したと要因分析を行い、今後も
少子高齢社会、災害の多様化、大規模化に対応した総合的な対策が必要という課題を整理しております。
これらを踏まえ、あらゆる課題に対応するため、さらなる消防体制の強化、救急件数の増加に対応した
救急医療体制の構築、市民の初動対応力の向上に取り組むこととしております。
以上2つが当
委員会所管に係る検証項目の報告となります。そのほかの検証項目につきましては、それぞれ所管の委員会で報告されているところでございます。
最後に、39ページ以降に後期計画の
重点的取り組み案について記載させていただいております。
40ページをお願いします。
前期計画の検証結果や人口減少・
少子高齢化のさらなる進展、あるいは
社会経済情勢の変化等を踏まえまして、後期計画ではここに掲げております5つの項目を
重点的取り組みの案として現在掲げております。この
重点的取り組みにつきましては、今後見直しを進める中で、適宜御意見を拝聴してまいりたいと考えておるところでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
◎
内田律 復興総室副室長 私からは、平成28年熊本地震に関しまして、復興の状況につきまして、若干今の高本課長の説明と重複する部分もございますけれども、御説明をさせていただきたいと存じます。
資料につきましては、同じフォルダの
ファイル番号②の復興の状況についてをお願いいたします。
失礼します。着座にて御説明させていただきます。
まず、資料の1番目の地震の概要・被害状況でございますけれども、本市の人的被害は本年5月末現在で、直接死、関連死あわせまして死者87人、重傷者は770人、住家被害は全壊から一部損壊まで、資料に記載しております件数の罹災証明を発行しておりまして、この合計数13万6,000件は本市全体の世帯数の約3分の1に相当するものでございます。
次に、資料の下段、2番目の熊本の今としております復旧・復興の状況でございます。①のプレハブやみなし仮設等に入居されている世帯の
恒久的住宅への移行率は、5月末時点で77.9%、②の被災家屋の公費解体につきましては、昨年10月末で1万3,241件全てが完了、③の復興基金を用いました被災宅地への支援は、5月末時点で1,827件が完了、④の市が管理します主なインフラ、
公共施設等の復旧につきましては、5月末時点でおおむね完了というふうになってございます。
続きまして、
仮設住宅等入居世帯の状況につきましての詳細を御説明いたします。
次のページをお願いいたします。
上段、3番目といたしまして、地域支え合いセンターを中心とした被災者の生活再建に向けた支援体制でございますけれども、被災者の
住まい再建を最優先に、各区役所に設置しました地域支え合いセンターを中心として、
庁内関係部署や関係機関が相互に連携いたしまして支援を行っているところでございます。この各区地域支え合いセンターでは、
仮設住宅等の
入居世帯ごとに作成した支援方針に基づきまして、看護師の家庭訪問によります見守りや、生活相談、各種サロンや
コミュニティづくりの支援等を行っておりまして、被災者の方々に寄り添ったきめ細かな支援を行っているところでございます。
次に、資料下段の4番目でございますが、先ほど
政策企画課長の御説明にもございましたが、
仮設住宅等入居世帯の状況でございます。
詳細といたしまして、お示ししたグラフの推移のとおりでございまして、5月末現在、右端ですけれども、2年前のピーク時1万1,052世帯の約4分の1、2,650世帯まで減少いたしております。その中でも98%以上の世帯におきましては、再建の見通しが立っておりまして、今後引き続き被災者の方々の住まいの再建が加速する見込みとなってございます。
今後につきましても、被災者の方々の生活再建を最優先に、1日も早い熊本地震からの復旧復興に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
御説明は以上でございます。
◎池田由加利 国際課長 同じく
タブレットの
③外国人材の受入れ・共生のための環境整備についてでございますが、先ほど御指摘をいただきましたように、分科会で御審議いただきました補正予算とも関連するところでございますが、改めまして説明させていただきます。
着座で説明させていただきます。
まず、1ページでございます。
日本に在留する外国人数、また、
外国人労働者数はともに急速に増加している状況にございます。このような中で、深刻な人手不足に対応するため、入管難民法が改正され、就労を目的とする新たな在留資格、特定技能が創設されたことに伴い、
外国人労働者数はますますふえることが見込まれています。これに合わせまして、国は外国人材の円滑な受入の促進に向けた取組とともに、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を行いますため、外国人材の受入れ・共生のための
総合的対応策等を取りまとめました。
おめくりいただきまして、2ページをお願いいたします。
本市の状況でございますが、本市に住む外国人も年々増加しており、現在約6,000人となっております。
国籍別の表をごらんいただきますと、オレンジ色のベトナムが著しく増加しており、インドネシアやタイなどの増加率も高くなっています。また、
外国人労働者数も3,000人を超え、右側の
在留資格別の表では、中ほどのグレーと黄色をあわせました技能実習が著しく増加し、その右、青色の技術、人文知識、国際業務、これは専門技術、知識を必要とする業務等に就労する在留資格でございますが、急速に増加していることがわかります。
おめくりいただきまして、3ページをお願いいたします。
本市におけます多文化共生の取り組みについてでございますが、熊本市国際戦略の中で地域の国際化を推進するため、基本施策の一つに多
文化共生社会の推進を掲げ、外国人、それから日本人ともに暮らしやすい環境づくり、また、互いの文化を理解し合い、尊重する意識の醸成等に取り組んでいるところでございます。具体的には
国際交流会館を
在住外国人等の拠点施設として、多言語による生活相談を初め、行政、生活情報の提供、日本語習得の支援や熊本地震の経験を踏まえた防災事業など、さまざまな取り組みを行っているところでございます。
一方、
在留外国人が増加する中では課題も生じてきており、アジア諸国からの外国人の増加に伴い、多国籍化が進み、多くの言語に対応しなければならないこと。
外国人労働者がふえたことで、雇用や労働に関する相談を初め、相談内容が多様化していること等が挙げられます。
また、市役所内においても、窓口等での対応や
行政情報等の提供に当たり、言語やコミュニケーションが課題となっているところでございます。
おめくりいただきまして、4ページをお願いいたします。
そこで、分科会でも説明しましたとおり、優先的に取り組む事業といたしまして、仮称でございますが、多
文化共生総合相談ワンストップセンターを設置することとし、多言語化については国が求める11言語に対応するため、
タブレット等を導入するとともに、国の機関や県等とも連携し、多様な相談に対応できるよう、体制を強化することとしております。加えまして職員に対しては、外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」の活用を推進するため、研修を実施する予定にしているところでございます。
以上で説明を終わります。
◎川上秀人
危機管理防災総室副室長 それでは、救助実施市の趣旨について御説明をさせていただきます。
タブレットの2段目、一番左、
④救助実施市の指定についてをお開きください。
着座にて説明をさせていただきます。
災害救助法とは、発災後の応急期におきます応急救助に対応する主要な法律であり、一定規模の災害があった場合に、(2)の救助の種類に記載しておりますとおり、避難所の設置や
応急仮設住宅の供与など、応急救助を実施するものでございます。
救助実施市指定の概要と取り組みについてでございますが、平成23年
東日本大震災や平成28年
熊本地震等を教訓に、昨年の6月、
内閣総理大臣の指定を受けました
政令指定都市が救助実施の主体となりますことを可能とします
災害救助法の一部改正を受けまして、本市では本年2月に内閣府へ救助実施市の指定を申請いたしまして、本年4月1日に指定を受けたものでございます。
今回指定を受けました
政令指定都市は、20都市中9都市で、以下記載のとおりとなっております。
次のページをおめくりください。
この指定に伴いまして、
災害救助法の適用を受けますような大規模災害が発生した場合は、県からの委任を待たずに直接国と協議をし、熊本市がみずからの事務として救助を実施することが可能となりました。
救助実施市のメリットといたしましては、地域住民に身近な市が実施主体となりますことで、地域ニーズに直結した迅速かつ的確な応急救助の実施が可能となり、あわせて本市がみずから市域の救助を行いますことで、県は広域調整や他の市町村の救助、支援に注力できることになりまして、被災地全体としても救助が迅速化されることが期待できます。
救助実施市としてのこれまでの取り組みといたしましては、指定に先立ちまして、本年2月に県・市間におきまして、「熊本市の救助実施市指定後における申合せ」を取り交わしまして、平素からの県・市・関係団体によります連絡調整会議、あるいは訓練等を実施しているところでございます。
さらに庁内におきます災害救助事務の実施体制の整備といたしまして、迅速な法適用の判断等を実施するために、昨年度まで健康福祉局健康福祉政策課において実施をしておりました
災害救助法業務を、災害対策基本法を所管いたします政策局
危機管理防災総室に移管するとともに、あわせまして主な救助事務を所管する庁内各局の職員、市民局、都市局、経済局、健康福祉局、総勢10名の
災害救助法担当職員を
危機管理防災総室への併任辞令を発令しまして、平素からの体制を強化したところでございます。
また、
災害救助法によりまして、救助実施市は救助費用の財源に充てるために、県と同様に災害救助基金の積み立てが規定されております。このため、今回の第2回定例会におきまして、災害救助基金条例を制定するための条例制定案と、同法に規定いたします災害救助基金の積み立て額として、3億3,200万円の補正予算を上程させていただいております。
以上が災害救助市の指定についての説明でございます。
◎清田隆宏
危機管理防災総室副室長 それでは、⑤熊本市国土強靭化地域計画の策定についてと、⑥熊本市地域防災計画・水防計画及び熊本市国民保護計画の改定についてを続けて御説明させていただきます。
着座にて説明させていただきます。
最初に熊本市国土強靭化地域計画の策定についてでございますが、資料は⑤の方をお開きください。
1ページ目をごらんください。
先ほど御説明があったとおり、熊本市国土強靭化地域計画を今年度、
総合計画中間見直しとの整合性を図りながら策定してまいります。
取り組みの基本的な考え方としましては、熊本地震の経験を踏まえ、これまでは避難所担当職員の配置や校区防災連絡会の立ち上げなど、ソフト対策に重点をおいてまいりましたが、これからは防災・減災体制の再構築をするため、ハード対策として国の交付金等を最大限活用して、防災拠点や道路、上下水道などのインフラの強靭化、情報環境や避難所環境の充実などを推進して、防災力を強化していくこととしております。
重点的な取り組みとしましては、記載の3項目を挙げておりますが、検討の進化に伴い、追加修正されることもあると考えているところでございます。
策定のスケジュールとしては、記載のとおりとなっております。
次に、資料2ページ、国において平成25年度に制定された国土強靭化計画の概要について御説明いたします。
東日本大震災による未曽有の被害を契機としまして、国土強靭化基本法が策定され、強さとしなやかさを備えた国土、経済社会システムをあらかじめ構築しておくことを目指すこととされました。国土強靭化基本法に基づき、国は国土強靭化に係る他の計画の指針となるアンブレラ計画として、国土強靭化基本計画を策定いたしました。
次に、資料3ページ、国土強靭化計画と防災計画との関係についてでございますが、防災計画がリスクごとの対応であるのに対し、国土強靭化はあらゆるリスクを見据えつつ、どんなことが起きようとも最悪の事態に陥ることが避けられるよう、社会経済システムを事前につくることを目指すものでございます。各地方公共団体は国土強靭化地域計画を作成することが求められています。
次に、資料4ページ、国土強靭化地域計画の作成例でございますが、ごらんのように各都市のいろいろなパターンがございまして、本市としましては、総合計画の
中間見直しとの整合性を図りながら作成することとしておりまして、熊本地震の経験と本市の特性を生かせる計画として策定してまいります。
次に、5ページ、地域防災計画との関係のイメージとしまして、こちらは札幌市の例を掲載させていただいております。
最後に6ページ目ですが、計画策定体制については全庁的、さらには外部も含めた体制となります。国土強靭化地域計画は検討する範囲が広く、多くの部署にまたがった内容となっておるため、各局間で密接な連携を図るとともに、全庁を挙げて取り組むこととしておりまして、本年度内の完成を目指しております。
以上が熊本市国土強靭化地域計画の策定の説明でございます。
次に、熊本市地域防災計画・水防計画及び熊本市国民保護計画の改定についてを説明させていただきます。
資料は⑥になります。
1ページ目をごらんください。
まず、令和元年5月24日に開催しました熊本市防災会議において、熊本市地域防災計画及び熊本市水防計画の改定が承認されました。主な改定としましては、ごらんのとおりとなっております。
改定の詳細につきましては、資料2ページ目からでございます。
災害救助法一部改正に伴う救助実施市の指定についてでございますが、こちらは先ほど説明がありましたとおり、
災害救助法の一部改正に伴い、平成31年4月1日づけで本市が救助実施市に指定されたところでございます。内容につきましては、先ほど説明いたしました救助実施市の指定についてのとおりとなっております。
次に、資料3ページ、減災に向けた取組みについてでございます。
これは熊本市地域防災計画には、発災前の平常時からの備えの部分について明文化がされておらず、新たに平常時からの備えを強化するために、事務文書に防災・減災責任者制度を追加するものでございます。防災・減災責任者制度は、各対策部の長である各局長等をもって充てる防災・減災責任者を置き、主体的に所轄事務における危機管理を平常時から行うものでございます。
次に、資料4ページ、避難勧告等に関するガイドラインの改定及び職員参集暫定基準の廃止についてでございます。
ごらんのように、みずからの命はみずからが守るという意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知のため、住民がとるべき行動を5段階に分け、情報と行動の対応を明確化したものでございます。
次に、地震発生時の職員参集暫定基準の廃止についてでございますが、資料右下になります。
熊本地震後に暫定的に行ってきた震度5強で全員参集としたものを、余震の減少と他機関の暫定基準の解除に合わせまして、暫定基準を廃止し、震度6弱での全員参集としたところでございます。
次に、資料5ページ、基準水位の改定及び暫定運用の廃止についてでございます。
こちらにつきましては、熊本市水防計画の改定でございます。基準水位につきましては、熊本地震を踏まえた防災行動計画を策定し、暫定的に運用してきたところでございますが、ことしの5月に全て暫定運用を廃止した上で、ごらんのように基準水位を見直したところでございます。
次に、資料6ページ、熊本市国民保護計画の変更でございます。
こちらにつきましては、防災会議と同日に開催しました熊本市国民保護協議会において変更についての答申がありました。主な変更点につきましては、ごらんのとおりでございます。変更の内容については、国の国民の保護に関する基本指針の一部変更に伴い、本市の計画の関係部分をごらんのように変更しております。
次に、資料7ページ、災害対策基本法に基づく地域防災計画との整合性を考慮した変更でございます。
国による事態認定が行われる前の初動段階は、熊本市地域防災計画、または熊本市事件等対処計画に基づく対処がなされる場合も想定されるため、国民保護計画に明記するものでございます。今後、市国民保護計画の変更に当たっては、市国民保護協議会の答申を受けましたので、県知事に協議を行いまして、市議会に報告の上、公表という流れになります。
以上が熊本市地域防災計画・水防計画及び熊本市国民保護計画の改定についての説明となります。
◎黒木善一 財政課長 私の方からは、全庁的に取り組んでおります使用料・手数料の見直しについて説明をさせていただきます。
資料は7番の使用料・手数料の見直しについてという資料でございます。
着座にて説明させていただきます。
使用料・手数料の見直しにつきましては、行財政改革の一環としまして、また、10月に予定されております消費税率の改定等も踏まえ、全庁的に検討を行っているところでございます。
1番の基本的な考え方でございますが、使用料・手数料は施設等の利用の対価として、また、特定の方のためにする事務に要する費用として、利用者から徴収することができるものでございます。効率的な施設の運営等を前提に、利用する方としない方の立場を考慮し、適正な受益者負担の確保が必要であり、施設や行政サービスを提供するために必要となる費用と行政と利用者が負担すべき割合に基づき、定期的に見直しを行うことで受益者負担の適正化が図られることとなります。
2番のこれまでの取組でございますが、このような考え方のもと、これまでの受益者負担の適正化に取り組んできたところでございまして、今回10月の消費税率改定を踏まえて、改めて行政コストの分析や他都市との比較などの検討を行っているところでございます。
3番の見直しの具体的な内容でございますが、今回の見直しにつきましては、一般会計及び特別会計の使用料・手数料を対象としており、下段に例示しているものは対象外ということにいたしております。
次のページをお願いいたします。
(2)の受益者が負担すべき割合の目安につきましては、使用料では施設の性格や提供しているサービスの内容に応じまして、他都市の例も参考に、本市の各施設に係る受益者負担の割合を設定しております。また、手数料では必要な方の求めに応じて行う事務の対価という性格から、必要となる行政コスト全額を受益者の負担として整理をしたところでございます。
(3)行政コストにつきましては、受益者が負担すべき目安額を算定しますために、施設や行政サービスを提供するために必要となる人件費や物件費に加えまして、減価償却費等も考慮した上で、算出することとしております。
(4)の見直し案の策定でございますが、行政コストの計算を行った上で、他都市や類似施設の状況など、個別の事情を考慮いたしまして、改定案を検討しているところでございます。また、見直しを行う場合も大幅な改定とならないように、現行料金の1.5倍程度を改定案の上限とする予定としております。
このような考え方のもと、今回見直しを検討しております主な対象施設は、(5)に記載しておりますとおり、動植物園、桜の馬場観光交流施設、各種スポーツ施設、文化ホール等でございます。
今後の進め方でございますが、9月の第3回定例会におきまして、具体的な条例案及び必要に応じてシステムの改修等の関連予算を上程しまして、半年ほどの周知期間を設定した上で、令和2年4月の改定を想定しているところでございます。
以上が使用料・手数料の見直しに係る説明となります。どうぞよろしくお願いいたします。
○高本一臣 委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。
◆上田芳裕 委員 先ほどの総務分科会の中でも触れさせていただきましたけれども、救助実施市の指定に伴って、先ほど実施市としての体制についてお尋ねして、後ほどということだったんですけれども、
危機管理防災総室の方から幾つかの局を言われて、10名体制ということで言われたんですけれども、先ほどの質問とそれは答えがイコールというふうに思ってよろしいんでしょうか。
○高本一臣 委員長 今、上田委員から確認です。
◎小島雅博 人事課長 救助実施市の指定に伴います職員の併任発令につきましては、先ほど川上
危機管理防災総室副室長がおっしゃったとおり、10名で間違いございません。
◆上田芳裕 委員 それでは、先ほどちょっと聞き漏らしもあったので、対応する所管局、どこの局で総勢10名というのをもう一回ちょっと教えていただいていいでしょうか。
◎小島雅博 人事課長 まず、市民局で2名、それから健康福祉局で2名、経済観光局で2名、都市建設局で4名、計10名でございます。
◆上田芳裕 委員 ありがとうございました。
これはそれぞれ4局で複数体制ということであるんですけれども、具体的には救助事務、いわゆる救助の種類によって、救助事務が発生するというふうに思うんですけれども、この救助の種類が16ほど記載があるんですけれども、それに対応した所管課ということでよろしいんでしょうか。
◎川上秀人
危機管理防災総室副室長 委員御質問のとおり、所管するところの職員に併任辞令をしております。これは熊本地震のときに実際に救助の事務に携わった者を配置しております。
◆上田芳裕 委員 ありがとうございました。体制の規模がどうなのか、人員的な人数がどうなのかというところは別として、救助事務が適切に迅速に適正に運用できるようにお願いしたいと思います。さまざまな想定される訓練であったり、心構えとか含めて、そこが重要になってくるというふうに思っていますけれども、危機管理としてどのようなお考えで、どういう取り組みを行う予定になっているのか、あれば教えていただきたいと思います。
◎村上孝之 危機管理監 やはり災害対応となりますと、日ごろからの体制づくりがまず第一と思っておりますので、現在、校区防災連絡会という組織を今つくっております。それをより強化して、日ごろから訓練等をやっていただいたり、あとは関係機関との連携を深めて、実際災害が発生したときの体制を強化したいと思っております。
◆上田芳裕 委員 それぞれの局から構成されるメンバーを含めて、
危機管理防災総室の方がリーダーシップをとって、いろいろな取り組みを企画していただく中で、熊本市の、いざ大規模災害のときの
災害救助法適用に対する対応として、県と切磋琢磨して、体制強化に努めていただきたいというふうに思います。
○高本一臣 委員長 ほかにございませんか。
◆三森至加 委員 外国人材の受け入れというところで、資料3の5の課題への対応方針というところで、多
文化共生総合相談ワンストップセンターの設置というところになっておりますけれども、そこのところを少し詳しく教えていただきたいと思います。
◎池田由加利 国際課長 先ほど多
文化共生総合相談ワンストップセンターの設置を予定しているというふうに申し上げておりますけれども、これまでも先ほど申し上げましたとおり、
国際交流会館の中では
在住外国人等に対し相談等を行ってきたところでございますけれども、先ほど課題で申し上げましたように、多言語化が進んでいること、それから新たな
外国人労働者等がこれから増加してくるということで、多様な課題が出てきているところでございます。
それに対応するために、まずは多言語化を行うためには、相談体制を拡充することとしておりまして、コーディネーターを新たにワンストップセンターに配置いたします。それとあわせまして、相談員を拡充したいと思っておりまして、現在は7カ国語の相談に対応して、人的配置をしているところでございますけれども、9月からは新たにインドネシア語等を入れた9カ国語で、対面的な相談もできるような形で拡充する予定にしております。
また、専門機関といたしましては、弁護士会や行政書士会等とも今連携して、相談に対応しているところでございますけれども、9月からは熊本労働局と連携をいたしまして、労働相談等も相談窓口に配置をしたいというふうに考えているところでございます。
ただし毎日というわけにはいきませんので、月に1回程度、まずはどのぐらいのニーズがあるかを考えていきたいというふうに思っております。実際にこの開設につきましては、9月を開設予定にしておりまして、
国際交流会館の2階に独立したコーナーという形で設置をしたいというふうに考えているところでございます。
◆三森至加 委員 ありがとうございます。整備経費として1,000万円というところと、また、運用経費で600万円使っている。また、やさしい日本語研修ということで、40万円の補正予算が上がったりというところなんですけれども、外国人の方のみならず、私たち日本人も外国人の方の受け入れに対して、近所に住んでいらっしゃると対応しやすいんですけれども、急に会ったりしたときに、なかなか対応に欠けるところもあります。やはり私たちも外国人の方に関してしっかり理解していくことが必要だと思うので、外国人の方のみならず、日本人の方も理解していただけるといいなと思いますので、このやさしい日本語研修とかも、私もしっかりこの研修を受けてみたいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
◆満永寿博 委員 震災の復旧計画の検証というようなことでありますけれども、ハードの面とソフトの面があります。ちょっとソフトの面で、私がひっかかっているのは、この目的別の施策では、検証手法に具体的な数値を使用している点は非常にいいなと思っており、確かに一定の評価はできます。ただこの検証費用は各項目のごく一部だけの評価であり、また、基準値との比較はできない費用も多く、評価はちょっと困難であると私は思っておりますけれども、健康づくりなんかもちょっと見てみたら、1つずつですよ。あれは健康づくりでもいっぱいありますよ。いろいろな健康づくりがある。だからこれだけの問題ではないと思うけれども、どんなですか。
◎古庄修治 政策局長 今、満永委員がおっしゃったとおりだと思います。これはあくまでも検証している部分は施策の検証で、大きな項目の検証で、それぞれの事業ごとに、例えば健康づくりであれば健康体操とか、いろいろなそういうところの参加者数があったり、そういう事業ごとにもちゃんと検証手法を設けて、そして、検証をして、その上で全体を取りまとめる施策の評価という形にしておりますので、おっしゃったとおり,ここの今お示ししている検証は大分施策レベルの検証でございますので、事業とか取り組みごとについてはそれぞれの事業ごとにまた、別途検証をした上で、この大きな課題と方向性が出ているということで考えていただけたらと思っています。
◆満永寿博 委員 では、これはまた、別途出すわけですね。
◎古庄修治 政策局長 事業ごとに関しては、それは決算のときに、毎年度事業に関しては検証をさせていただいております。
◆満永寿博 委員 この
中間見直しということで、手法ということで書いてありますけれども、策定手法のうち、庁内組織及び外部委員による審議についてはよく検討されていると思っております。ただ議会による審議については、配慮が足りないというか、委員会だけではなく、これは議員全員にやはり説明というか、説明不足と局長たちがいつも言われるではないですか。ですから、これは全員にするのが、この
中間見直しも含めて、今後やはり必要ではないのかなと思っております。どうですか、その辺は。
◎古庄修治 政策局長 ただいまの満永委員の御指摘を踏まえて、各派の政調会、あるいはそういう場を通して、しっかり全議員の皆さんに進捗状況に合わせてちゃんと御説明と御報告をさせていただきたいと。その上で、それぞれの所管委員会で、また御議論いただくために報告をさせていただきたいという手順でやっていきたいと思っております。
◆満永寿博 委員 後期計画の重点的な取り組みについて、ちょっとお尋ねしますけれども、今、県が計画しているJRの熊本空港線は市にとっても意義がありますけれども、これにつきましては、県との連携はやっているんですか。それとも全くやっていないんですか。
◎古庄修治 政策局長 このJRの本線については、まだまだ県としても具体的な検討は十分してはおりませんので、この計画の中でどうのこうのということで扱っておりませんが、そういう検討の状況については、具体的には都市局でございますが、そういったところと情報提供いただいているところではございます。ただ、まずは県の方で具体的な計画をもっと煮詰めた中で協議していくかなとは思っておりますが、その進捗状況については、情報提供いただいていると聞いております。
○高本一臣 委員長 ほかにございませんか。
◆日隈忍 委員 外国人の皆さんの防災拠点新設ということで、
国際交流会館があるんですけれども、今考えると外国の方って、もう全市的に住んでおられると思うんですけれども、なかなかこの
国際交流会館だけで対応するというのは実際には非常に難しいし、やはり今やっている校区防災連絡会とかでは、多分外国の方についてはほとんど触れる場面がないのではないかと思います。その辺の整合性をうまくやった方がいいのではないかと思うんですけれども、その辺がどうなっているかというところをちょっとお聞きしたいと思います。
◎清田隆宏
危機管理防災総室副室長 今、委員御指摘のとおり、校区防災連絡会等にはまだまだ外国人対応の部分について明確に定めたりしていないところでございまして、現在は
国際交流会館1カ所での対応ということになっておりますが、今後国際課と協力しながら、どのような方法が一番いいかを検討して、また、校区防災連絡会あたりにも周知を図っていきたいと考えているところでございます。
◆日隈忍 委員 労働者のほかにも、外国からの学生も非常に多く来られているので、その辺も含めてぜひ検討をお願いしたいと思います。
○高本一臣 委員長 ほかにございませんか。
◆原亨 委員 先般、元政治倫理審査会委員の解職ということがあったんです。一つはまず、解職の理由というのが示されていない。つまり議会にも推薦、離職する際には議会の同意となっている。解職のときその説明がないという部分が1つです。
それともう一つは、この解職をされた方がもし同一人物であるならばということでありますけれども、1月に無免許運転で逮捕されている。事故を起こしていますね。なおかつ約20年近く無免許運転をしていたのではないかというふうなことが出ているわけですけれども、その解職の理由というのと、それから、選考するときどういう調査のもとやっているのかということと、今後どのような形で、このことを踏まえてお考えになっているかを総務局長でお願いします。
◎萱野晃 総務局長 今回の解職ということに関しましては、実際にそういった逮捕という事案が発生したのは1月ということでございましたけれども、それが人権関係の委員をされていてということで、向こうの方は今回さかのぼって1月でということで解職をされていたと。そのことについて、総務局の方で把握したのがちょっとおくれたということもございまして、今回の日付になったというようなことでございます。
その状況につきましては、事前に説明できればよかったんですけれども、なかなかマスコミが入っていらっしゃる中で、ちょっと説明しにくかったということもあって、議運等ではそこまでの御説明は申し上げなかったということではございますけれども、御本人と、今回のことが判明しまして接触する中で事実を確認いたしました。御本人も確かにそういったことはあったと。そのことについて1月からこれまで御本人から申し出がなかったことについては、どうしたものかなといいますか、本人も少し反省はされていたんですけれども、言い出せなかったというようなお話を伺っております。とはいえ、結果としてちょっと把握するのが遅くなったということではございます。
人の選任につきましては、一般的にいろいろな情報等を確認しておりましたけれども、確かにおっしゃるとおり、ずっと以前からそういった状態であったということですから、そこの部分が把握できなかったということについてはちょっと確認が足りなかったのかなと思うところでございますけれども、なかなかそういった個人的な、あるいは申し出もなくて事件等になっていなければ、実際は把握は難しいというような状況ではあったかと思います。
それと今回のことを受けまして、1つは議会の承認を得る部分と、それと推薦といいますか、人権の方のとはちょっと把握の仕方が違うものですから、一括して把握する部署がなかったというのが正直なところでございまして、ただ熊本市で所管しているような委員会等につきましては、今人事課の方で把握しておりますので、それ以外のものにつきましても人事課の方に情報をできるだけ集約いたしまして、今回のようなものについては、例えば一つの委員として、そういった不適格な事項があって、解職したような場合には、同じような理由で解職というようなことであれば、日にちをできるだけ近づけるとか、そういった情報を共有できるような仕組みといったものについては考えたいと思っております。
そういったことで、結果としてちょっと間があいてしまいましたけれども、解職ということになったということについては申しわけございません。そういったことでございます。
◆原亨 委員 立場が人権擁護委員、また、政治倫理審査会委員というようなことで、非常にやはり大事なポジションなんですよね。そういう方が事故を起こす、無免許、ましてや20年近く無免許で乗っていたというふうなことは、非常にやはり大きい問題だろうと思います。ただもう起きたことでありますので、あとは今おっしゃった把握の仕方ですよね。やはりそういう部分では非常に慎重に、いろいろな調査の上に議会に上げていただきたいなというふうに思っておりますので、今後十分注意をしていただきたいというふうに思います。
それから、もう1点だけ、委員長よろしいですか。
○高本一臣 委員長 どうぞ。
◆原亨 委員 たばこなんですよね。私は吸っておりませんのでね。
今回敷地内禁煙というふうなことが打ち出されているんです。考えますと、吸っている人がいるということなんですよね、まず。それと来訪者ですね、サービス業ですから。そうなってきますと、どうも庁舎内の問題を外に出してしまう。だから、吸っている人たちは、では、どこで吸うかということになってくると思うんです。そうなりますと、行政の立場としては、こういうことをしましたという大義がありますよね。でも、それは問題の先送りではなくて、外送りをしている。
では、今度、外で吸い始めたら受動喫煙ということになれば、通っている人たちがそこを通らないかもしれないということだって出てきます。だから、これは大阪にしてもそうだったんですけれども、大学構内もそうですね。こういうことで敷地内禁煙をしました。すると、これは市民の苦情、やはりどこかで吸うわけですから。かえって路上のポイ捨てがふえるとかいうふうなことの中で苦情があって、喫煙場所を設置した。
大学でもそういう事例がいっぱいありますね。構内を禁煙にしたら、外がすごいことになっていた。それで通りを人が通れない。そんなことが起きているということでありますから、結果撤去をしました。費用もかかりますね。また、そういう状態が起きてきたとき、また費用もかかるということになるんですよね。例えば吸っている人の動向ですとか、それから来訪者の問題とかいうのは、まずはそういう部分を調査され、また、それが外に行くことの中で、外の被害が出る。こんな検討はされたんでしょうか。
◎萱野晃 総務局長 確かにおっしゃるとおり、今は庁内に吸う場所がございます。勤務時間中は禁煙ということになりますので、まず、8時半から12時、そして1時から5時15分まではもう決して吸わないということですけれども、あとは通勤前であったりとか、あるいは昼休みといったことが、例えば庁外に出てというようなことは考えられるんですけれども、今回の法の趣旨といいますのが、まずは健康にということでございますので、この機会にぜひ可能であれば禁煙をしていただくというようなことも御案内をしていますし、そのための支援もしておりますけれども、それともう1点は、例えば今コンビニの前であるとか、あるいは中心部はポイ捨て禁止となっておりますので、その周辺に喫煙するようなスペースがございます。
そういった場所、今問題となっていないところで吸われる分は、そこまで禁止するというものではございませんけれども、ただその際も、近くを通られる方への周囲への配慮とか、いうならマナーという部分については、公務員としてしっかりと対応するようにというようなことを今、職員に対しては周知をしているというようなことではございます。
それと、導入する前にということですけれども、ちょっと状況を個別に聞いたりとかいうことはございましたけれども、今回は法が改正されて、それへの対応ということでございますので、理解を得ながら、方針としては7月1日で先ほど申したような勤務時間中の禁煙ということを決定したというようなことではございます。
◆原亨 委員 国が出しているやつも、望まない受動喫煙防止のためにということで、一定の場所の確保というのは認めているんですよね。そういうことになってきたときに、法がどうのこうのではなくて、法そのものがやはり特定の施設であったとしても、その敷地の中に喫煙所を設けるという部分は認めているわけですから、これを排除したときに、外送りということになってしまうという問題はお考えになっているのかなということなんですよね。喫煙所はどこかにあるでしょうという問題ではないと思うんです。かえって私はマナーの低下を呼ぶのではないかなと。
来訪者の方がいらっしゃいますよね。職員はよっぽど市の職員という立場もありますけれども、そうではない一般の方たちは多分ここに来て、待っている間中で吸えないなら帰るときなり何なり、我慢しているわけですから、すぐその辺で吸いますよね。そして、ポイ捨てでしょうね、多分。そういう状態まで把握されてのことなのかということ。
それから、もうちょっと突っ込んでみますと、たばこを吸った人間は、いうなら仕事をその時間していないわけだから、処罰をするとかなってくると、携帯電話で個人で話している人もいるかもしれない。同じ庁舎の中にお友達がいて、会いに行って話しているかもしれない。それまで把握しないとおかしいではないかということになるんですよね。だから非常にやはりナンセンスだと思うんです、そういう意味では。いかがでしょうか。
◎萱野晃 総務局長 確かに今回の勤務時間中禁煙ということでしておりますので、その時間に喫煙ということであれば、職務専念義務違反ということにはなります。
とはいえ、制度が変わってですので、いきなりそれに基づく処分というようなことは考えておりませんで、まずはしっかりと指導をしていくということがございますし、その処分というようなことで考えれば、やはり程度というと変ですけれども、その状況もあるかと思います。
そういった意味では、先ほどおっしゃった例えば携帯電話で緊急で電話を受けるということもあるでしょうし、あるいは職場の中でいろいろ行き来する中で、ちょっと挨拶をしたりとか、いろいろなケースがございますでしょうから、当然それはその状況を見て、普通の一般常識の範囲で見て、悪質であれば処分ということもあり得ますけれども、決してそれを前提としたようなことではなく、まずは趣旨をしっかりと踏まえた対応をしていただくように指導を徹底してまいりたいと思っております。
◆原亨 委員 もうそういう制度で7月1日から動いていくわけですけれども、やはり考えていかなくてはいけないのは、望まない受動喫煙の防止ということの中で、やはり敷地外ということの中で、望まない喫煙が発生するということも今後考えていかなくてはいけないし、どこかでまた見直すということもあり得るのかなというふうに思っておりますので、いろいろなものをやるときに、やはり多数、少数ですね。では、多数の意見が絶対かというものだって考慮していかなくてはいけない問題だろうというふうに思いますので、その辺を考えて、よろしくお願いしますということと、最後に古庄政策局長、ちょっとその辺の所見をお聞かせいただきたい。
◎古庄修治 政策局長 私としては、当然決められたルールを守ってきちんと従っていくと。そして、こういう立場ですので、ちゃんと部下にもそういうことで指導をしていくということでございます。
◆田中誠一 委員 私も関連ですけれども、実は今、耕作者が県内で538名、たばこ屋が800件ありますし、そして、29年度のたばこ税収が熊本市に52億円入っているんですよね。それで、たばこ屋も、あるいは耕作する人たちも今回の庁内禁煙ということで、もうかんかんになっているわけですよ。
それと、先ほど原委員がおっしゃいましたように、大阪府におきましても、また東京の足立区におきましても、またもとに戻りましたね。例えば今、熊本市の職員の皆さんでたばこを吸っていらっしゃる方、何名ぐらいか把握できていますか。
◎金光良昌 労務厚生課長 今現在、職員で何名かという御質問かと思いますが、健康診断の問診票の中でお尋ねしておりまして、約4人に1人という結果になっております。
◆田中誠一 委員 ありがとうございました。仮にその方たちが庁内禁煙になれば、外に出て、やはりぽっとやめられるものではありませんので、例えば外のセブンイレブンとかあの辺に行って、ばっとみんな一斉にたばこを吸ったりしたら、これこそ通る人も避けて通らないといけない。営業妨害になってしまいますよね。
以前、私もヘビースモーカーでした。大変吸っていました。今でも横でたばこを吸われると、おいしそうだなと思いますよ。いわんとするところは、1階にありますよね、喫煙所が。議会棟にもありますよね。それは当時、やはり来訪するお客さんにとりましても、やはりたばこを吸う場所が絶対必要ということで、多分議会の中であれは通過するまで大分かかりましたけれども、そのときにつくったんですよ。
今の熊本市の場合は、もうきれいに隔離ができていますので、例えば議会棟でもたばこのにおいなんか全然しないですよね。下の1階も全然たばこの香りがしないということは、煙が出ていないということだから、もう熊本市はこの条例が改正する前から、もうきれいに受動喫煙の防止ができているということですよね。ですから、個人的には生産者もたばこ屋も、あるいは市税に対しても、そのまま今の体制でいけたらいいかなと思っております。どんなでしょうか。政策局長はたばこを吸わないですね。
◎萱野晃 総務局長 確かに生産者の方であるとか、たばこ販売の方のお話も聞いております。ただ、そういった中で、世の中の動きがこういうふうに変わってきて、法もできたということの中で、多くの方が、市民の方、もちろん職員もですけれども、おいでになる市役所については、やはり敷地内禁煙がふさわしいというような判断をしたということでございます。
確かにそれこそ私が役所に入ったころは、みんな職場の机の上で吸っていましたので、それが当たり前というような中から、少しずつ変わってきてということですので、やはりたばこに関する社会の考え方というのが少しずつ変わってきたということなのかなと。
そういった中で職員が勤務時間ということで、昼休みとかに外に出て、それこそ望まない受動喫煙といいますか、歩かれている方に迷惑をかけるようなことがあってはいけませんので、指導はしながら、また、7月1日ですので、その後は特に近隣の状況等については、出向いていってしかるべき対応、指導であったりとか、あるいは場合によってはまた再徹底もやって、迷惑をかけるようなことにならないように、そこは徹底したいと考えております。
◆田中誠一 委員 県庁の方は、たしか奇数の階だったか、何カ所かずっとありましたね。私も会議に行って、たばこを吸っていたときに行っていました。地下の大会議室の前にもたしかありましたね。あれは先日行ったときには、確かに壊してあって。県庁の場合は外に喫煙室をつくるそうです。だから庁内は全部禁煙にして、外につくるそうです。熊本市の場合はそういう計画は全然もうないわけですか。
◎萱野晃 総務局長 それぞれの考え方があるかと思いますけれども、熊本市におきましては屋外の喫煙所も設けずということにしております。敷地内全て禁煙ということで考えております。
◆田中誠一 委員 たばこ吸っている人には大分きついですよね。禁煙を始めた人というのを聞きましたけれども、やはりちょっと厳しいですね。ストレスで病気になる人がふえやしないかとちょっと心配です。
◆原亨 委員 去年なんですけれども、厚生労働省の健康局長通知というのが出ていて、これには、法改正の趣旨は望まない受動喫煙の防止を図るため、「当該施設等の一定の場所」というふうなのが入っているんですね。つまり敷地内を禁煙にしなさいではなくて、いろいろな目的の中で、敷地の中でもそういう形をしても構いませんよというのを出しているんですよね。だから、熊本市がいきなりこういうのを厳しい形で出すというのは何なんだろうと。
今、田中委員もおっしゃったようにいろいろなところがある。では、税収はと。仮に52億円がゼロと考えたときに、どうするのよという話ですよね。だから行政は両方で考えていかなくてはならない。だから行政は今ちょっとおっしゃった時代の流れとかいう問題ではないんですよね。だから篤とその辺をお考えをいただければというふうに思います。
◎萱野晃 総務局長 それが理由というわけでもないですけれども、今、入り口のそばにあったところでは、いろいろと市民の方から苦情があったということも、あるにはあります。
◆満永寿博 委員 原委員が政治倫理審査委員会の方と人権擁護委員の2つの肩書を持って、我々はこれはいつも執行部が選任して、そして、常に選任同意を求めてこられるから、それに対してオーケーだというようなことでいつも信頼していっておるわけですね。だから、これは実際は決めたのは市長ですよ。ただ我々は本当に今、田中委員が言われたように、信頼してオーケーしているのですから、熊本市はこのままずっといけば大変なことになりますよ。だから、ぜひひとつ、こういったことがないように今後、本当に充分猛省をお願いしておきます。
◎萱野晃 総務局長 推薦なり承認いただいてということの中です。ただ1点だけ申し上げますと、人権擁護委員の方は、市長がというよりも法務局の方で任命されるというふうなことで、ちょっとそこが違ったということもありまして、把握できなかったという部分はございますけれども、いずれにしても推薦なり、あるいは承認なりいただくときには、ちゃんとその人柄、ふさわしい方かどうかというのは当然見きわめなければいけないと思っておりますので、その点は申しわけございませんでした。
○高本一臣 委員長 ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○高本一臣 委員長 ありませんか。よろしいですか。
政倫審なんかは、特に社会的信望のある人が大前提ですので、今、銀行でも我々でも免許証確認必ずされますよね。そういった初歩的なミスで、たまたま事故があって、こういうふうなことが発覚したというのは、まず、それがなかったらどうなっていたんだろうというのも、やはり考えると、物すごくやはりそこは人事の選定というのはすごい大事なことだと思うので、しっかりそこは反省をされて、再発防止をしていただきたい。お願いいたします。
ほかになければ、以上で
所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
議第9号、議第11号、議第35号ないし議第37号、以上5件を一括して採決いたします。
以上5件を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○高本一臣 委員長 御異議なしと認めます。
よって、以上5件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
総務委員会を閉会いたします。
午後 0時01分 閉会
出席説明員
〔政 策 局〕
局長 古 庄 修 治 総括審議員 田 中 俊 実
総合政策部長 江 幸 博
政策企画課長 高 本 修 三
国際課長 池 田 由加利 広報課長 西 山 茂 宏
秘書広聴部長 井 芹 和 哉 秘書課長 村 上
英 丈
広聴課長 上 村 鋭 二 復興総室長 森 博 之
復興総室副室長 内 田 律 危機管理監 村 上 孝 之
危機管理防災総室長吉 永 浩 伸
危機管理防災総室首席審議員
江 下 昌 徳
危機管理防災総室首席審議員
危機管理防災総室副室長
西 岡 和 男 清 田 隆 宏
危機管理防災総室副室長
川 上 秀 人 東京事務所長 田 上 聖 子
〔都市政策研究所〕
都市政策研究所副所長
中 村 司
〔総 務 局〕
局長 萱 野 晃 改革
プロジェクト推進課長
池 田 哲 也
行政管理部長 村 上 和 美 総務課長 石 坂 強
総務課副課長 古 上 藤 治 審議員兼コンプライアンス推進室長
睦 田 亮
法制課長 吉 村 芳 策 人事課長 小 島 雅 博
人材育成センター所長 労務厚生課長 金 光 良 昌
福 田
智 子
情報政策課長 松 岡 雅 美 管財課長 宮 崎 晶 兆
契約監理部長 清 永 健 介 首席審議員兼契約政策課長
坂 本 貴 博
工事契約課長 宮 本 政 司 技術管理課長 吉 留 健 士
〔財 政 局〕
局長 田 中 陽 礼 財務部長 原 口 誠 二
財政課長 黒 木 善 一 財政課副課長 西 嶋 達 也
財政課副課長 岩 野 洋 士 債権管理課長 井 広 幸
資産マネジメント課長
村 上 史 郎 税務部長 瀬 野 博 正
首席審議員兼税制課長 首席審議員兼市民税課長
岩 橋 功 二 藤 本 弘 明
固定資産税課長 岡 本 俊 治 納税課長 岡 崎 幹 生
〔消 防 局〕
局長 西 岡 哲 弘 総務部長 紫 垣 正 刀
首席審議員兼総務課長 管理課長 福 田 和 幸
坂 本 静 治
予防部長 西 山 典 利 予防課長 永 村 直 樹
首席審議員兼指導課長 警防部長 金 子 忠 明
金 田 昌 弘
警防課長 中 村 雅 司 警防課副課長 奥 村 和 文
情報司令課長 小 田 浩 救急課長 田 中 敬 士
〔会計総室〕
会計管理者 松 田 公 徳 会計総室長 中 村 毅
会計総室副室長 伊 藤 倫
英
〔選挙管理委員会事務局〕
事務局長 士 野 公 史 首席審議員兼副事務局長
赤 松 隆 嗣
副事務局長 中 原 宜 彦
〔監査事務局〕
事務局長 下 川 哲 生 副事務局長 山 田 勇 一
〔人事委員会事務局〕
事務局長 岡 健 児
〔議会事務局〕
事務局長 大 島 直 也 総務課長 本 田 昌 浩
〔議案の審査結果〕
議第 9号 「熊本市
手数料条例の一部改正について」………………(可 決)
議第 11号 「熊本市
火災予防条例の一部改正について」……………(可 決)
議第 35号 「
工事請負契約締結について」……………………………(可 決)
議第 36号 「
工事請負契約締結について」……………………………(可 決)
議第 37号 「
工事請負契約締結について」……………………………(可 決)...