熊本市議会 2019-02-28
平成31年第 1回総務委員会-02月28日-01号
平成31年第 1回
総務委員会-02月28日-01号平成31年第 1回
総務委員会
総務委員会会議録
開催年月日 平成31年2月28日(木)
開催場所 総務委員会室
出席委員 8名
寺 本 義 勝 委員長 福 永 洋 一 副委員長
山 部 洋 史 委員 井 本 正 広 委員
原 口 亮 志 委員 重 村 和 征 委員
三 島 良 之 委員 北 口 和 皇 委員
議題・協議事項
(1)議案の審査(6件)
議第 39号「熊本市
国際交流会館条例の一部改正について」
議第 40号「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」
議第 42号「熊本市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」
議第 49号「熊本市
特別職報酬等審議会条例の一部改正について」
議第 92号「熊本市及び菊池市における
連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約の締結について」
請願第1号「消費税10%増税中止を求める
意見書提出についての請願」
(2)送付された陳情(1件)
陳情第2号「
全国知事会の「
米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める陳情書」
(3)
所管事務の調査
午後 1時25分 開会
○
寺本義勝 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例4件、その他1件、請願1件の計6件であります。このほか陳情1件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず
付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、
所管事務の調査として、執行部より申し出のあっております報告8件について説明を聴取し、陳情及び
所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 御異議なしと認め、そのようにとり行います。
これより議案の審査を行います。
まず、議第39号「熊本市
国際交流会館条例の一部改正について」、議第40号「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」、議第42号「熊本市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」、議第49号「熊本市
特別職報酬等審議会条例の一部改正について」、以上4件について一括して説明を求めます。
◎吉村芳策
法制課長 条例案件4件につきまして、一括して御説明いたします。
先ほどの
総務分科会でもごらんいただきました冊子でありますが、平成31年2月第1回
定例会議案という表紙の冊子の、まず1ページをごらんください。
1ページ、議第39号につきましては、
国際交流会館の事業の対象となる外国人に関しまして、在
熊外国人との規定について、これを
在住外国人等と改正し、明確化を図るものでございます。
次に、3ページをごらんください。
3ページの議第40号につきましては、働き方改革の一環として、
国家公務員の例に準じまして、時間外勤務に関し、必要な事項について、本市の
人事委員会規則において定めることとしたものでございます。
少し飛びますが、ページをおめくりいただきまして、9ページをごらんください。
9ページの議第42号は、
学校教育法の改正に伴い、同法から引用している条項の整備のみを行うものでございます。
次はかなり飛びますが、23ページをごらんください。
23ページの議第49号は、
特別職報酬等審議会の開催に関する規定を見直すものでございます。
なお、同審議会の答申で示されております
審議会会議の4年ごとの
定期開催、それから臨時開催する場合の金額の差額要件を1万円以上とするなどの事項に関しましては、
条例改正後に規則で制定することを予定しております。
条例案件の4件の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
寺本義勝 委員長 次に、議第92号「熊本市及び菊池市における
連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約の締結について」の説明を求めます。
◎江幸博
政策企画課長 同議案書の75ページをお願いいたします。
議第92号「熊本市及び菊池市における
連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約の締結について」御説明いたします。
こちらは、現在、本市が近隣の16市町村と進めております
熊本連携中枢都市圏構想に関しまして、新たに菊池市との間にも連携を図るための協約を締結するものでございます。
よろしくお願いいたします。
○
寺本義勝 委員長 以上で議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
議案について質疑及び意見をお願いいたします。
◆
山部洋史 委員 議第40号「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」お尋ねいたします。
国の働き方改革に準ずるものだということですが、この改正によって、市職員の皆さんの
月当たりの上限はどういうふうに変わるんでしょうか。お示しください。
◎
小島雅博 人事課長 委員お尋ねの
月当たりの上限時間については、国に準じた時間を設定したいというふうには考えておりますが、この規則自体は
人事委員会規則になりまして、まだそちらの方で詳細な検討がなされると思いますが、参考までに、国の方は1カ月について45時間、年間360時間の範囲内ということで人事の方は定めておるところでございます。
◆
山部洋史 委員 この上限といいますか、今回、人事院の規則が改正されたということで、いわゆる
過労死ラインと言われる一月80時間というようなラインはあるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
また、これ以外でも、いわゆる他律的な職務というような言い方もありますけれども、そういう状況においては時間がどのようになるのか、御説明いただけますでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 上限の時間設定につきましては、先ほど申し上げました45時間と年間360時間が原則となりますけれども、委員おっしゃったような他律的な業務、国の場合ですと、例えば国会対応ですとか、予算折衝といった自分のところの所属の業務ではなく、ほかの要因で左右されるような業務を行うような部署については、1カ月について100時間未満、1年について720時間というふうに上限が若干緩やかになるというものでございます。
◆
山部洋史 委員 他律的な月100時間未満という職務について、熊本市職員の皆さんの業務として想定されるものというのはありますでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 詳細につきましては、今後検討させていただきたいというふうには思っておるところでございますが、国が示しておりますとおり、例えば国会、議会対応ですとか、あるいは予算関係の部署ですとか、そういったところが今後検討すべき部署かなというふうには思っております。
◆
山部洋史 委員 このように月100時間未満というと、
過労死ライン80時間を超えている数字があるわけです。あと、医師については、厚労省の方から年間2,000時間、月にして166時間まで認めるといった
有識者検討会への提示もされているというような状況も鑑みますと、歯どめがかからなくなるような職員の皆さんの働かせ方ということについては、当然、市の方でもしっかり注視していかなければならないと思いますので、その点は私の方から要望させていただきます。
○
寺本義勝 委員長 ほかにありませんか。
◆
山部洋史 委員 続きまして、議第42号「熊本市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」ですけれども、
自己啓発等休業というのはどういうものなのか、御説明いただけますでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 自己啓発休業の制度について簡潔に御説明させていただきますと、例えば在職中に大学の方で専門的な業務に役立つような勉強をするですとか、あるいは
国際貢献活動をやるですとか、そういった場合に、業務から一旦離れて休業が認められるという制度でございます。
◆
山部洋史 委員 学校に通うでありますとか、海外の活動に従事するというのは、あくまでも公務に生かす目的でされるということでよろしいでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 そうでございます。
◆
山部洋史 委員 そうしますと、
自己啓発等、これは休暇ではなく休業というふうに名称がなっておりますけれども、休業ということであれば、報酬の方はどうなっていますでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 休業中は無給となります。
◆
山部洋史 委員 全くの無給ということですが、それを受けて、これまで市の方で
自己啓発休業を使われた方というのは、実績としてはどれくらいありますでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 これまで実績としては2件ございまして、いずれも大学の方で勉強なさった方でございます。
◆
山部洋史 委員 報酬がないということで、なかなか使いにくい制度ではないのかなと思います。ただ、一方で、公務に生かすために学校に行くなり何なりされるわけでありますので、幾ばくかの金銭的な報酬の面での手当といいますか、保障はなされるべきではないかなというふうに個人的には思いますけれども、その点のお考えはいかがでしょうか。
◎
小島雅博 人事課長 当該休業制度は国の制度に準じて運用しておりますことから、やはり国あるいは他の
地方公共団体とのバランスというのを考慮しないといけないというふうに思っておりまして、ここを有給にするというのは、今のところ、かなり難しいのではないかなというふうに考えております。
◆
山部洋史 委員 難しいということでありますので、可能性はゼロではないということで、全額とまでは言わなくても、幾ばくか、本当に
気持ち程度でもいいとは思いますけれども、そうすると、また促進される面もあるのではないかというふうに思っておりますので、その点、御検討いただきますように要望いたします。
○
寺本義勝 委員長 ほかにありませんか。
◆
山部洋史 委員 もう一点、今度は議第49号の
特別職報酬等審議会ですけれども、これまで4年に1回開催されていた審議会について、この開催のあり方が変わってくるということだと思うんですけれども、具体的にどのように変わるんでしょうか。お示しください。
◎
伊藤幸喜 労務厚生課長 具体的にどう変わるのかということですけれども、まず今回の
条例改正案を出すに至った経緯から御説明したいと思います。
これまで、この審議会は一般職に対する
人事委員会の勧告に連動して開催されてきたところでございまして、過去の
高度成長期は勧告の改定率も高くて、それに連動して審議会を開催する必要性も認められてきたところではございますけれども、近年はその
改定率並びに改定額が僅少という状況が続いておりまして、特別職の報酬額を
人事委員会の勧告の都度審議する必要性について、そろそろ検討する時期に来ているのではないかという意見が出されましたことに対して、改めて審議されて、今回
意見集約がなされたところでございます。
そういうところでございまして、改めてこの答申内容を御説明いたしますと、答申の中では、
社会経済情勢に応じた対応が今後も可能となるように、市長や議員の任期である4年を目安とした定期的な開催を行うことや、
人事委員会勧告における改定率を踏まえた改定額の累計が上下1万円となった場合に臨時開催するなど、
報酬水準の柔軟な見直しに配慮しつつ、その適正化を図る制度へ移行することが適当との結論に達したということで答申がなされたところでございまして、今回の
条例改正は、この答申を受けて提案しているところでございます。
◆
山部洋史 委員 これまで改定が行われるたびごとに開かれていた審議会が、4年に1回、任期2回になってしまうということで、つまびらかにされる機会というのが減るのではないかというような危惧はあるんですけれども、ただ、累計が4年間で、ふえるにしても減るにしても、1万円を超えれば開催されるということで、その辺のところはしっかり今後も担保されるということでしょうか。
◎
伊藤幸喜 労務厚生課長 おっしゃったとおりでございます。
なお、補足いたしますけれども、今年度の他都市の
開催状況と
改定状況について御説明いたしますと、今年度、
政令指定都市の9市で審議会が開催されておりまして、そのうち実際、特別職の報酬並びに給料が改定されたのは本市のみでございます。他都市が改定しなかった理由といたしましては、先ほど申し上げましたような一般職の改定率に準じると改定率が少額となるために据え置いたものというふうに考えられているところでもございますので、このようなことから考えましても、一定のルールをもとに開催することは、事務局といたしましても合理的で有効ではないのかなというふうに考えているところです。
◆
山部洋史 委員 今説明があったように、ある程度の額を超えた時点ではしっかり開催されるということで、そこは堅持していただきたいと思います。
○
寺本義勝 委員長 ほかにありませんか。
◆
山部洋史 委員 続いて、きょう出されております請願について私からも一言、10月からの消費税10%増税についてです。
先ほど来、主旨説明に来られた方からもお話がありましたけれども、この2月にNHKが行った世論調査でも、多くの国民の皆さんが景気は回復していないと。66%にも上っていると。一方で、景気回復を実感しているという方はわずか8%にとどまっているという結果も出ました。政府がこれまで繰り返してきた、景気は回復しているということが、実は国民の実感としては全然マッチしていなかったと。そういった時期に増税するのはどうだろうか、論外であると私自身も考えるところであります。
首相自身も、
家計消費の8%が増税前の水準に回復しておらず、実質賃金もマイナスだと認めている現状もあります。あと、軽減税率ですとか
ポイント還元制度は業者の皆さんにも大変な混乱をもたらしますし、そもそも
消費税増税分が社会保障にそのまま還元されているとは言えない実態、状況もあるものですから、10月の10%の増税というのは、今の
経済状況、
家計消費等々も鑑みて、やはり行うべきではないということを私の方からも皆様に御要望させていただきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いします。
○
寺本義勝 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 ほかになければ、以上で
付託議案に関する審査を終了いたします。
これより
所管事務調査を行います。
まず、執行部より申し出のあっております報告8件について、順次説明を聴取いたします。
◎江幸博
政策企画課長 こちらの資料、
インデックスがついている資料の3をごらんいただきたいと思います。
私の方からは、第7次
総合計画の
中間見直しについて御説明いたします。
現行の
総合計画は、平成28年度からの8年間の
計画期間でございまして、31年度は中間年に当たることから、予定どおり見直すものでございます。
なお、見直しに当たっての
基本的考え方や見直しの視点等につきましては、記載のとおりとなっております。
なお、資料下段の②に記載のとおり、
総合計画の見直しと並行しまして、しごと・ひと・
まち創生総合戦略についても見直しを予定しております。
裏面をお願いいたします。
中間見直しの指標でございますが、中段の図に記載のとおり、庁内での検討体制に加えまして、右側の
学識経験者等からなる
審議会等を設置しまして、多様な意見を計画に反映してまいりたいと考えております。
最後に、見直しのスケジュールでございますが、下段5に記載のとおり、
市民意見の聴取や市議会への経過報告を経まして、来年2月の第1回定例会に
見直し案を議案として上程する予定としております。
説明は以上でございます。よろしくお願いします。
◎
池田由加利 国際課長 同じく
インデックス4、熊本市
国際交流会館において発生いたしました壁の
パネルボードの落下事故について報告いたします。
事案の概要でございますが、発生日時は1月18日正午過ぎ、下段に平面図を示しておりますが、6階
ホール左前方壁に位置する
吸音板パネルボード1枚が落下したものでございます。写真の赤枠が落下後の状況、右側の写真が実際に落ちた
パネルボード、85センチメートル四方、10キロ程度のものでございます。
おめくりいただきまして、2番、負傷者の状況でございますが、当日は市内の事業所が自社の会議のため、朝から使用されており、女性社員の方が昼の休憩時間に机でパソコンの作業をされていたとき、
パネルボードが落ちてきて、その女性の左方から腕にかけて当たり、負傷されたものでございます。負傷された女性は、すぐに病院を受診され、その後も通院していらっしゃいましたが、治療を終わられましたので、現在は
賠償保険について説明させていただいているところでございます。
次に、3番、
国際交流会館施設の事故後の対応でございますが、当日、営繕課が現場を確認したところ、ホールにはコンクリートの柱が2カ所あり、その柱に接着剤で固定されていたボードの接着が剥がれて落下したことがわかり、安全性を十分に確保するため、柱に張ってあるボードを全て撤去する応急措置を行いました。また、1月21日には業者による修繕工事を実施し、近日中に仕上げのクロスを張る予定になっております。
なお、参考でございますが、この事故を受け、営繕課では、すぐにホールを持つ10施設の緊急点検を実施し、その中で、
子ども文化会館でわずかな浮きが確認されましたことから、十分な安全確保のため、パネルの再取りつけを行っており、それ以外の施設についても、全施設において点検を行っているところで、結果について取りまとめを行うとのことでございます。
以上で報告を終わります。
◎内田律
復興総室副室長 同じ資料におきまして、2点御説明いたします。
まずは、住まいの
再建状況確認結果につきまして御報告申し上げます。
インデックス番号5番をお願いいたします。
本調査は、プレハブ及びみなし
仮設住宅に入居されていらっしゃいます世帯を対象に、昨年11月2日から同月末日までの約1カ月間、既に退去予定の世帯を除きます4,829世帯を対象として実施したものでございます。
調査結果につきましては、4,829世帯の
再建方法別の内訳につきまして、表の中ほどの列で上から
自宅再建を予定されている世帯が全体の約41%の1,980世帯、
民間賃貸住宅への再建を予定されている世帯が全体の37.5%、1,810世帯、
公営住宅を予定されている世帯が全体の19.3%の934世帯、御親族等や施設等、その他の世帯が約2.2%の105世帯というふうになってございます。
次に、
再建方法別の現在の
再建状況につきましては、表の右側の列で上から、
自宅再建を予定される1,980世帯の内訳といたしましては、御自宅の
建設工事の契約までお済みの世帯が全体の63.9%の1,265世帯、今後契約予定の世帯が約36.1%の715世帯というふうになってございます。以下、
民間賃貸住宅、
公営住宅等への入居を予定されている世帯の内訳につきましては、表に記載のとおりでございます。
この調査結果を
被災者台帳に一件一件落とし込みまして、各区の地域支え合いセンターを中心に
戸別訪問等を行いながら、再建に向けたフォローを現在進めているところでございます。
続きまして、
インデックス番号6番をお願いいたします。
災害弔慰金に関する
損害賠償請求訴訟、原告の訴えの
取り下げへの同意について御報告申し上げます。
昨年10月16日に訴状が到着いたしました当該訴訟につきまして、本年1月28日の第2回口頭弁論におきまして、原告から裁判所に対して訴えの
取り下げの申し出がございました。それを受けまして、弁護士と協議し、市長等へも報告の上、訴えの
取り下げに同意することといたしまして、2月7日に弁護士を通じまして裁判所へ訴えの
取り下げの同意書を提出させていただいたところでございます。
訴訟の概要等につきましては、記載のとおりでございます。
御説明は以上でございます。
◎
小島雅博 人事課長 私の方からは、まず
組織改編の概要につきまして御説明申し上げます。
インデックスの7をお開きください。
資料はA4判の両面印刷が1枚、それからA3判が3枚ございます。A4判が改編の概要でございまして、A3判が全体の組織図となっております。組織図中、黄色が新設または移管する組織でございます。グレーが廃止または移管される組織でございます。
それでは、内容について御説明いたします。
組織改編に当たりましては、上質な
生活都市の実現、復興業務の継続、さらには今後予定しております
各種イベント等に対応できる体制の構築に意を用いたところでございます。
各局の主な内容を順次御説明いたします。
財政局につきましては、本年1月から段階的に税務部の改編を行っておりまして、現在の各区の税務課を
市民税課の室組織として再編いたします。
健康福祉局につきましては、現在の
高齢介護福祉課を
高齢福祉課と
介護保険課の2課に分割し、事業の着実な推進を図ってまいります。
環境局につきましては、2020年度、平成32年度の第4回アジア・
太平洋水サミットに向けた
専管組織を設置いたします。
農水局につきましては、森林管理を一元的に実施するために、
森づくり推進室を設置いたします。
都市建設局につきましては、部の新設を予定しておりまして、現在の
建築住宅部を
住宅政策を担う住宅部と
市有建築物の維持保全を担う
公共建築部へ再編いたします。
課の改編につきましては、
都市政策部の
都心活性推進課に
都市景観に関する業務を移管しまして、
都市整備景観課へ改称いたしますとともに、空間・
景観デザインを重点的に推進していきます
都市デザイン室を設置いたします。
続きまして、住宅部内に現在の
老朽家屋対策室を
空家対策課として設置いたしまして、利活用を含めた
空き家対策を強化いたします。
公共建築部内には、
市有建築物の長寿命化に向けまして
建築保全課を設置いたします。
また、
土木部公園課内には、2021年度、平成33年度の
全国都市緑化フェアに向けた
専管組織を設置いたします。
教育委員会事務局の
教育政策課に、
市立高等学校改革等を行います
学校改革推進室を設置いたします。
以上の改編によりまして、次年度は部が1増、課が1減となります。
次に、新年度から実施いたします副課長制の
見直し等について御報告申し上げます。
インデックスの8をお開きください。
2014年度、平成26年度に副課長制を導入いたしましてから5年が経過いたしますことから、現状に合わせた見直しを行うものでございます。
見直しの内容についてでございますけれども、副課長には課の
所管事務の一部を特命的に分担させることといたします。これによりまして、副課長による特命事項の決裁が可能となり、管理職としての人材活用や行政課題への対応力の向上を図ってまいりたいと考えております。また、あわせて課の
チェック機能の強化のため、必要に応じて
課長補佐を配置させていただきたいと考えております。
最後に、
会計年度任用職員制度について御説明いたします。
インデックスの9をお開きください。
2017年、平成29年でございますが、
地方公務員法等が改正されまして、2020年度、平成32年度から一般職の
会計年度任用職員制度が導入されます。これによって、任用、服務、規律等の整備が図られますとともに、特別職の
非常勤職員、いわゆる
嘱託職員と臨時的任用職員いわゆる臨時職員でございますが、これらの任用要件の明確化を行うこととなりました。これまで事務補助的な任用が行われておりました非常勤特別職員、つまり
嘱託職員につきましては、顧問ですとか参与といった専門職に限定することとなりまして、大部分の
嘱託職員は会計年度任用職員に移行いたします。また、臨時職員につきましても、学校の教員など一部を除きまして、会計年度任用職員に移行いたします。
服務関係につきましては、これまで
嘱託職員については地方公務員法は適用除外でございましたけれども、地方公務員法の適用を受けることとなりまして、結果、例えば守秘義務等が法律上課されるということになります。また、手当の面では、新たに期末手当の支給が可能となります。
今後のスケジュールでございますけれども、第2回定例会におきまして、会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例案を提案させていただければというふうに考えております。その上で募集を開始いたしまして、2020年度、平成32年度から採用を行ってまいります。
◎長谷川雄也 財政課長 資料の10をごらんください。
先ほども少し触れましたけれども、熊本市財政の中期見通しについて御説明いたします。
説明に入ります前に、表紙の右下、点線囲みで記載していますとおり、資料上の年次の表記につきましては、資料の見やすさを優先しまして、便宜的に「平成」表記で統一しております。御了承ください。
それでは、資料をお開きいただき、1ページ、2ページをごらんください。
ここでは、今回の試算の前提について記載しております。1ページの上段、太い点線囲みの部分でございますが、大きな前提といたしまして、今回の中期見通しは、このたび編成いたします平成31年度の一般会計当初予算案をベースとしまして、今後5年間の見通しを作成したものでございます。
また、これまで同様、熊本地震に伴う影響額を試算した上で、各年度の収支を通常分と熊本地震分に区分してお示ししております。その下には、通常分に係る具体的な前提条件を、2ページには熊本地震分に係る前提条件をそれぞれ記載しております。
そのうち、1ページの下段、歳出でございます。
その中で、特に扶助費につきましては、保育関連を初めとする近年の推移や今後の高齢化の進展を踏まえ、平成31年度当初予算額をベースに一定の伸び率を乗じて試算しているところでございます。また、投資的経費につきましては、個別の事業の計画や直近の推移等を踏まえ、試算しております。
その上で、平成32年度以降につきましては、昨年度同様、基本的に過去3カ年の決算平均値である400億円で当該経費が推移するものとしておりますが、それにプラスする形で、今回の試算では、本庁舎整備につきまして、昨年度時点で想定していた老朽化への対応に伴う大規模改修経費を控除した上で、平成29年度の調査結果における工事イニシャルコストの最大値をあくまで仮置きで算入しているところでございます。
また、2ページでは、熊本地震分の試算の前提を記載しております。
こうした前提条件のもと、今後の毎年度の歳入歳出及び収支の見込みを試算したものが3、4ページでございます。3ページが通常分と熊本地震分を合わせた市全体の歳入歳出の見込み、4ページは熊本地震分のみの影響を整理した表となります。
3ページをごらんください。
上段に歳入、下段に歳出の見込みという形で平成35年度までの年度ごとにお示ししております。試算の結果ですが、一番下、収支A-Bの欄におきましては、今後5年間、毎年度プラス1億円からマイナス3億円程度で推移していくものと現時点で見込んでおります。
それでは、4ページ以降に入ります前に、熊本地震に伴う財政影響の試算につきまして御説明いたします。
最終ページの7ページをお願いいたします。
これまでもお示ししてきたものを更新したものになりますが、7ページの上段、大きな1番の歳出面での影響でございますが、これまでと同様、震災後の復旧・復興に要する経費について、改めて今後の見込みも含め試算し、記載しております。
その下、大きな2番の歳入面での影響でございますが、(1)番の税収の減では、個人市民税や固定資産税等における影響額を改めて試算しており、また(2)番の使用料の減につきましては、施設の被災に伴う使用料の減収分を改めて試算しているものでございます。
昨年度同時期にお示ししたものと比較しまして、歳出歳入面における影響額のいずれも数字上大きな変化はないところでございます。
その上で、大きな3番の今後(平成31年度以降)の財政影響でございますが、今御説明差しあげた歳入歳出面での影響額をもとに、これまでに活用した財政調整基金や震災に伴って新たに獲得できた財源、さらには税収の増や公債費の減といった熊本地震分以外の収支の改善分も織り込みまして、平成31年度以降になお残る財政影響額を最下段に記載のとおり144億円と試算しております。市債の償還がおおむね完了する平成61年度までのおおむね30年間で機械的に割りますと、今後、毎年度4.7億円程度の収支改善が必要と算出しているところでございます。
それでは、再び4ページに戻っていただきまして、4ページでは、ただいま御説明申し上げた熊本地震分の影響につきまして、平成35年度までの年度ごとに影響額を収支の形にしてお示ししております。
おめくりいただいて、5ページ、6ページをごらんください。
ここでは、これまでの歳入歳出の見込みを踏まえ、地方自治体の財政状況の健全性をあらわす各種の財政指標及び本市の市債残高につきまして、今後の推移をグラフにしてお示ししております。5ページは財政指標の推移でございます。
先ほども申し上げましたとおり、黒丸印の将来負担比率につきましては、点線囲みに記載のとおり、今後一定期間は上昇するものの、平成38年度をピークに以後低下し、また三角印の実質公債費比率につきましても、平成32年度以降は一定期間上昇するものの、平成40年度を過ぎると横ばいで推移していくと見込んでおります。いずれの指標も、将来にわたって著しい悪化は見られないと考えております。
また、四角印の経常収支比率につきましても、期間中、経常的な経費の増加に伴い微増する見込みとなっておりますが、こちらも直近の
政令指定都市の平均値を下回って推移すると考えております。
最後に、6ページをごらんください。
市債及び財政調整基金の残高の推移をお示ししております。棒グラフでございます。
臨時財政対策債及び熊本地震分を除く、いわゆる通常分の市債残高につきましては、財政指標の状況と同様、中心市街地の整備や仮置きで今回算入いたしました本庁舎整備等の影響により一定期間上昇するものの、平成38年度をピークに、その後減少していく見込みとなっております。
また、財政調整基金につきましては、先ほど少し御答弁申し上げましたが、31年度末の残高を約47億8,000万円と予定しておりまして、現時点では今後のさらなる取り崩しは想定していないところでございます。
以上が財政の中期見通しに係る説明となります。よろしくお願いいたします。
○
寺本義勝 委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び
所管事務について、質疑及び意見をお願いいたします。
◆原口亮志 委員 第7次
総合計画の
中間見直しについて質問いたします。
議案上程までのタイミングですが、どのような形で議案上程までの審議といいますか、
総合計画の審議が行われるのか。いわば、今後の行政運営のバイブルというか、そういうことになるかと思いますので、できれば、市民の意見の聴取とかありましたけれども、議会との密接な打ち合わせ、そしてまた真剣な審議をしながら
総合計画の方へ持っていってほしいと思います。
考えてみますと、第4回定例会で素案ができるということですが、これをやると9月定例会ぐらいで1回ぐらいの審議になるかと思うんですけれども、もう少し期間的に十分審議しながら、
総合計画については作成すべきではないかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。
◎江幸博
政策企画課長 現在、資料の
インデックス3のスケジュール案におきましては、12月の第4回定例会での報告、審議ということで予定しておりますけれども、今、原口委員の御指摘も踏まえまして、議会への報告や御審議については今後検討してまいりたいというふうに考えております。
◆原口亮志 委員 なぜこれを確認したかと申しますと、先ほど財政のマネジメントも含めて順調に、さほど大した影響はないということで御報告があっておりますけれども、いろいろな意味で大型の財政投資が控えている中で、ひょっとしたら福祉の切り捨てとか地域の生活道路の切り捨てとか、そういった犠牲の上に成り立った財政のマネジメントではないかということを少しぐらいは考えておられるのか否か、そういうことを織り込んだ中で
総合計画というものは発案すべきであると思います。
財政当局としては、各局にいろいろな形で財政課の考え方というものを伝えてありますので、一生懸命応えようとして予算要求してくるわけですけれども、そういった犠牲の中で、そういったマネジメントが成り立っているというようなことは、財政当局としてはお考えでしょうか。
◎長谷川雄也 財政課長 今後の財政運営のあり方についての御質問かなと思いますけれども、基本的に、現在見込んでおります中期見通しなどにおきましても、特段、現在市民のサービスで提供しているサービスを何か切り捨てるとか、これをやめてという前提でつくっているわけではございませんで、あくまで今実施している市民サービスの質を下げることなく財政運営を行っていくという前提で財政見通しも立ててございます。
ただ、先ほど申し上げましたとおり、本市におきましては、熊本地震の影響も今後出てまいりますことから、それへの対応につきましては、市長並びに財政当局からも繰り返し答弁申し上げてきましたとおり、市民サービスの低下を招くことなく、歳出歳入両面から効率化あるいは自主財源の涵養等に努めて財源確保を図っていくと考えております。
◆原口亮志 委員 なぜ第7次
総合計画が非常に重要なものになってくるかということをお話ししたわけでございまして、そのようなことにならないようにということで長谷川課長もおっしゃっていますし、個別のことはこの場で言うことではありませんので、申し上げませんけれども、実際、私たち議員は地域の市民と本当にひざを突き合わせるような形でいろいろな要望を聞いています。大変困ったというような話もたくさんあります。そういうことは、所管も違いますし、申し上げませんけれども、そういうことで成り立っている財政のマネジメントですよということぐらいは、少しは配慮していただけるように、この第7次
総合計画の作成に当たって頑張っていただきたいし、議会との議論も十分やっていただきたいということをお願いしたいと思います。どなたか、少しでも答えていただければ。
◎古庄修治 政策局長 まず、第7次
総合計画の議論については、今、スケジュールとしては、多分
総務委員会になろうかと思うんですが、それとそれぞれの所管委員会ごとに部門ごとの計画について御議論いただきながら進めていくということと、もう一つは、各会派の政調会等々で、また意見交換の場を設けたりとか、前回もさせていただきましたが、そのような形で住民の代表である議会の御意見も踏まえながら、
総合計画の基本計画の見直しをさせていただきたいと考えています。
あくまで今回は基本計画の見直しでございます。後期計画の部分でございますので、前期計画で、全体の第7次
総合計画は、既にもう御議決いただいております。それをしっかり検証しながら、第7次
総合計画と熊本地震が起きたことの影響も踏まえて、見直しをさせていただく。その中で、きちんと議会とも御議論させていただきながら、やってまいります。
ただ、先ほど御指摘いただきましたけれども、基本的に施策の優先順位というところは、きちんと財政との整合性を図りながら施策の優先順位をしておるところでございます。市民サービスの低下を招かないという言葉がございましたけれども、我々は全ての施策が市民サービスの向上につながる施策をやっているわけでございますので、その中で優先順位をつけながら、しっかり議会とも御議論させていただきながら、基本計画も取りまとめますし、いろいろな施策事業を進めてまいりたいと考えています。
◆原口亮志 委員 話はもうこれで終わりかなと思ったんですけれども、ぜひ市民への行政サービスといいますか、例えば福祉であったり、子育て環境の整備であったり、こういうところの向上を目指すのであれば、逆行している部分も確かに現実にあるわけでございまして、そのことは申し上げませんとあらかじめ申し上げましたけれども、そうではないと言われると、そうでありますということになりますので、ぜひ財政のマネジメントについては、そういったところに十分配慮していただきたいという百歩譲ったお願いですけれども、そうではないと否定されるならば、こういうことがあるぞと全部挙げますよ。いいですか。
◎古庄修治 政策局長 我々としては、施策事業を進める上で、市民サービスの向上を目指して施策事業を進めると。その中で、財政状況等やいろいろ市民ニーズとかを含めて、議会の御意見、御論議、審議あたりを踏まえながら優先順位をしっかりつけて、財政との整合性もしっかり図っていきたいということでございます。
○
寺本義勝 委員長 ほかにありませんか。
◆北口和皇 委員 総務局長の個別外部監査についての監査人の選定方法というか、竹中弁護士を選任された理由についてお尋ねしたいんですけれども。
○
寺本義勝 委員長 ちょっと待ってください、北口委員。それはいつの話ですか。きょう提案されていますよね。
◆北口和皇 委員 公認会計士ではないの。
○
寺本義勝 委員長 いや、議案で、さっき包括外部監査人は、今度は竹中さんではなくて、31年度は誰だったっけ。
(「吉川先生」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 吉川先生か。それでなくて、竹中さんですか。
◆北口和皇 委員 でも、1,200万円の報酬をもらっている。
○
寺本義勝 委員長 はっきり言ってください。
◆北口和皇 委員 1,200万円で公認会計士が選任されていますけれども、その理由を教えてください。竹中さんも聞いていいんでしょう。
○
寺本義勝 委員長 それは過去のことでしょう。
◆北口和皇 委員 でも、そこは関係ないではないでしょう。
○
寺本義勝 委員長 何でもいいと。
◎石坂強 総務課長 北口委員から包括外部監査委員の選任をどういうふうに行ったかというようなことでの御質問かと思いますけれども、公認会計士にお願いしておりますが、包括外部監査契約につきましては、監査委員の方は弁護士が就任なさっているものですから、監査委員監査とは異なる専門的な見識から監査を行っていただくことが適当というような観点で、市の財務及び経理に関するものということで、財務監査を業務として、企業会計にも精通している公認会計士ということで契約の相手方を考えております。そして、その選定に当たりまして、公認会計士協会の南九州会の方から推薦を受けた方ということで選定いたしているところでございます。
○
寺本義勝 委員長 今の答弁は、31年度の吉川さん、それから先ほど話が出た竹中さんも同じ基準ということですね。
◎石坂強 総務課長 個別外部監査契約につきましては、また別となります。
◆北口和皇 委員 吉川さんの1,200万円に関しては、推薦があっているというのは南九州税理士会ですか。今、よく聞き取れなかったんですけれども。
◎石坂強 総務課長 公認会計士協会の南九州会というところになります。
◆北口和皇 委員 公認会計士会の南九州会というのは、所属の公認会計士は何名いらっしゃるんですか。
◎石坂強 総務課長 申し訳ございません。会員数につきましては、今、数字を持ち合わせておりませんので、これにつきましては、また後ほど報告させていただければと思います。
◆北口和皇 委員 それでは、竹中弁護士については、例えば県弁護士会からの推薦等はあったんでしょうか。
◎石坂強 総務課長 個別外部監査契約につきましては、昨年度、9月から11月までお願いした案件ということになりますけれども、この個別外部監査契約で竹中弁護士をお願いした経緯ということでありますと、こちらについては、現職の県の監査委員でありますとともに、市町村、自治体の顧問弁護士の経験も有しておられ、行政運営にすぐれた識見を持っておられるというようなところで、竹中弁護士が適任であるということで、こちらの方は行政の方で判断いたしております。
◆北口和皇 委員 竹中弁護士以外に、本田弁護士が経験12年、清田弁護士が経験10年ということで監査をされているようですけれども、熊本県だけでも270名という弁護士がいらっしゃいますが、県内の対象の公認会計士というのは一体何人いらっしゃるんでしょうか。
○
寺本義勝 委員長 いや、それはさっき答えたでしょう。
◆北口和皇 委員 いや、知らないと。
○
寺本義勝 委員長 今、手元にないから、後で答えますと、さっき答弁があったので。
◆北口和皇 委員 南九州だけで手元にないとすれば、では南九州の弁護士というのはどのくらいいらっしゃるんでしょうか。県内だけで270名ということですけれども。
◎石坂強 総務課長 申し訳ございません。すみません。その数字につきましても、手元に持ち合わせておりませんので、後ほど報告させていただきたいと思います。
○
寺本義勝 委員長 では、2点、後ほど北口委員の方に回答してください。
◆北口和皇 委員 コンプライアンス担当監の樋口さんも弁護士でありますし、熊本市の顧問弁護士も猿渡さん、成瀬さん、野口さん。おまけに、熊本市議会の顧問弁護士もいらっしゃるわけですけれども、そうした日ごろ熊本市に非常に行政についても精通していらっしゃる方々もいらっしゃる中において、そうした方は視野には入れていらっしゃらなかったんでしょうか。
◎石坂強 総務課長 今、北口委員がおっしゃいました顧問弁護士やコンプライアンス担当監、こういった方々につきましては、いずれの方々も熊本市の非常勤の特別職ということになるんですが、この方々、市の職員につきましては、外部監査人に選任できないということが法律上決まっておりますので、こちらの方々は除外しております。
◆北口和皇 委員 竹中弁護士については、弁護士会等の推薦というようなことはなかったということですか。顧問弁護士についても、今まで何年ですか。かなり長期にわたって顧問弁護士をされておりますので、そうした場合においては対象外になると今、答弁がございました。月々15万円で、一番長い人で何年になりますか。
◎吉村芳策
法制課長 北口委員からの御質問で、顧問弁護士の就任期間ということでございますが、3人いらっしゃいまして、成瀬弁護士につきましては、非常勤特別職として平成19年4月に就任されておりますので12年目、それから野口弁護士につきましても、同じ平成19年4月の御就任で12年目、猿渡弁護士につきましては、平成20年11月就任ですので11年目となります。
◆北口和皇 委員 長期にわたった顧問契約ですけれども、10年スパンで、かなり長いと思いますが、執行部の見解をお示しください。
◎吉村芳策
法制課長 今、10年以上で長いという北口委員の御指摘でございますけれども、これに関しましては、まずこの3弁護士につきましては、毎年、非常勤特別職として委嘱しておりまして、毎年毎年見直しの機会を設けておるところでございます。
また、10年以上顧問をなさっているということで、長過ぎないかという御質問だと思いますけれども、2つデータがございまして、1つは日弁連の方で日弁連法務研究財団というところが平成23年12月に行いました
地方公共団体における顧問弁護士等に関するアンケートの調査がございまして、10年以上在任している顧問弁護士は、都道府県等全ての政令都市を含む118の自治体のうち45%と、10年以上の方が半数近くに達しております。また、もう一つの調査であります本市が行いました平成29年度に全ての
政令指定都市を対象に調査した結果によりますと、顧問弁護士が45人、
政令指定都市にその時点でおられまして、平均在任期間は12年でありまして、これから見ても、今現在の顧問弁護士の就任年数が長過ぎるとは考えていないところでございます。
◆北口和皇 委員 熊本県の場合は、熊本県弁護士会会長という充て職でいらっしゃるようですけれども、熊本市のそうした選任条件とか選定基準とかは、どういう協議をどなたがどのようにして、毎年、どの時期に決定されているんでしょうか。
◎吉村芳策
法制課長 まず、北口委員の御指摘の熊本県の顧問弁護士の件でございますが、昨年もそういう御発言がございましたので、こちらの方で熊本県の方と、それから弁護士会の方にも質問いたしましたけれども、顧問弁護士につきましては、県では顧問弁護士制度はとっておりません。熊本県の県政情報文書課にも確認いたしましたし、県弁護士会事務局にも問い合わせいたしましたが、熊本県は顧問弁護士の制度をとっておらず、また熊本県弁護士会としましても、弁護士会会長を充て職とした顧問弁護士を選定しているとの事実はないということが、まず1つございます。
それから、どのようにして選定しているかということでございますけれども、これは非常勤特別職条例と、その規則におきまして、市長が定めるということになっておりまして、熊本市には熊本市顧問弁護士設置要綱がございます。この中で、基本的には2つございまして、熊本県弁護士会に所属していること、それからもう一つは国・
地方公共団体等が当事者となった訴訟において、国・
地方公共団体等の訴訟代理人となった経験があること、この2つが前提となっておりまして、これに該当する方の中から選定しているところでございまして、この点、現在委嘱している3弁護士につきましては、今申し上げた自治体側、行政側の代理人としての経験が豊富でありまして、そのような中で選定を毎年度、時期といたしましては、年度末までの間に選定の案を出しまして、市長の判断のもと、新年度ごとに選定しているところでございます。
◆北口和皇 委員 熊本市が長いのではないかということで、県の幹部の方に問い合わせしたら、弁護士会の会長ということで御依頼しているということだったので、顧問をされているのかと思ったんですけれども、では県はどういう形態というか、どういう方法で、県が訴訟案件が出たときは、どういう選定をしながら依頼されているのか教えていただけませんか。
○
寺本義勝 委員長 県のことについて答えられますか。それは県のことだから、答えられないでしょう。答えられなければ、答えられないと言っていいですよ。
◆北口和皇 委員 そのくらい勉強していてもらいたいですね。常識的なことですから。
○
寺本義勝 委員長 いや、常識ではない。
◎吉村芳策
法制課長 県の方には、委員から以前お尋ねいただきましたので、弁護士会の会長を充てているかということの御質問だけはいたしまして御回答を得たところですが、その他につきましてはお尋ねしておりませんし、御回答いただいておりません。
◆北口和皇 委員 それでは、野口、成瀬、猿渡弁護士が12年ということで長いんですけれども、月々15万円の弁護士報酬以外に、市で訴訟が起きて過去に支払った累計額というのを教えてください。
◎吉村芳策
法制課長 これにつきましてですけれども、法制課といたしましては、訴訟の支援ということで事務分掌がありまして、全てにおきまして把握がきっちりできておるわけではございませんが、私どもの調べた中でお答えさせていただきますと、平成27年度から平成29年度までの3カ年度のことでお答えいたしますと、成瀬弁護士につきましては3カ年度合計で約660万円、それから野口弁護士につきましては約340万円、それから猿渡弁護士につきましては3カ年合計で約1,120万円という、訴訟につきましては、前払い金と、訴訟が終結した後の成功報酬、報酬金とございますが、これが3カ年度の合計ですと今のような数字となっております。
◆北口和皇 委員 通常、顧問弁護士の場合の相談というんですか、通常、1時間1万円等が必要ですけれども、それは必要ないということですかね。
訴訟案件についての成功報酬ということで、今、3年間で1,120万円ということが出ましたけれども、お尋ねしたいのは、過去に赤信号で交通局の運転手が市民の方のとうとい命を奪ったというか、信号を無視して奪ったということで1億円等の熊本市民の税金が投下されたりしておりますが、そういった場合の報酬等も含めて、果たして12年が長いのか短いのか、総額で幾ら払われたのかというのは、税金ですけれども、お答えにならないというか、累計額もきちんと出しておられないのかという心配もありますが、教えていただきたいんですけれども。どういう案件で1,100万円となったのか。
退職金についても、熊本市が敗訴していますよね。敗訴のときも、市民の方にお知らせすることなく、弁護士費用は支払われていますけれども、それでは相手方、退職された職員から訴えられて敗訴ということになっておりますが、勝訴した弁護士がいるわけですから、行政担当弁護士が敗訴するということは、今後も顧問弁護士については検討の余地もあると思うんですけれども、どうお考えでしょうか。
◎吉村芳策
法制課長 お答えできる範囲でお答えさせていただきますと、途中で今、訴訟費用以外に相談に1時間1万円というような委員のお話がございましたが、これにつきましては、顧問弁護士の、みずからおっしゃっております一月15万円の非常勤特別職としての報酬をお支払いしておりますので、何回御相談されても、何回市の職員関係が相談した場合でも、それ以上の金額は全く支払いする必要はございません。
それから、今お話の中で敗訴した場合のことを御指摘でございますけれども、当然、弁護士報酬基準、これは旧県の弁護士会の規程よりも少し低い金額、低額で訴訟の委任契約をこの年は行っておりますが、敗訴した場合は、当然、経済的利益の額に応じてお支払いしますので、完全に敗訴であれば成功報酬の金額はお支払いはゼロということになります。ですから、金額に応じてお支払いするということになります。
また、過去10年の本市の訴訟の件で申し上げますと、判決が68件ございますけれども、本市の勝訴は58件、また一部勝訴も7件ということで、敗訴は3件でありますので、完全な敗訴ということでいけば、一部勝訴も含めると96%は勝訴でございますので、この率は低いというふうには考えておりません。
◆北口和皇 委員 敗訴担当顧問弁護士を教えてください。
◎吉村芳策
法制課長 敗訴のことでございますけれども、敗訴というのは、例えば相手方が1,000万円の請求をされた場合に、判決が50万円であったとしても、これを敗訴と考えるのか、それとも一部勝訴なのかという考え方がございまして、これについては、弁護士会の方でも統一した基準を持っておりませんので、私どもとしては、どの案件を敗訴という基準がございませんので、申し訳ございませんが、お答えできません。
◆北口和皇 委員 少ない件数でいらっしゃいますので、一部敗訴も含めた実例を教えていただけますか。熊本市で一体何が起こっているのか、市民は知る権利があると思います。
◎吉村芳策
法制課長 これにつきましては、今詳しい資料がございませんので、後ほど調べましてから、委員の方に御提出をと考えております。
◆北口和皇 委員 過去3弁護士の相談件数を教えてください。
◎吉村芳策
法制課長 今こちらにある記録でございますと、平成27年度が、1人ずつがよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
◎吉村芳策
法制課長 平成27年度、成瀬弁護士71件、野口弁護士101件、猿渡弁護士80件、平成28年度、成瀬弁護士93件、野口弁護士77件、猿渡弁護士104件、29年度、成瀬弁護士58件、野口弁護士29件、猿渡弁護士40件、本年度は途中まででございますので、本年度はまだ集計結果が出ておりません。
◆北口和皇 委員 58件とか29件とか、随分下がっています。そして、なおかつ相談件数に随分むらがあるのはどうしてですか。
◎吉村芳策
法制課長 この相談といいますのは、私どもの方に上がってきておりますのは、訴訟の場合をカウントしておりません。訴訟に関しましては、適宜いろいろなところで、例えば裁判所で口頭弁論が終わった後のお話し合いとか、電話でとか、いろいろなものがございます。訴訟の時期にたくさん代理人として受けられているかどうかということも含んだところで違ってくると思いますので、多少のばらつきはございますけれども、大体平均的には月平均が五、六件というような形で推移しているかと考えております。
◆北口和皇 委員 顧問弁護士制度で12年になるけれども、今後はもう交代というか、それは市としては全く考えていないということですか。そう認識してもいいんですか。
◎吉村芳策
法制課長 先ほども申し上げましたけれども、非常勤特別職の就任ということで、毎年度これにつきましては決定しているところでございますので、顧問弁護士につきましても、やはり中長期的なスパンにおいては、顧問弁護士制度の実効性を確保する観点から、ある程度の計画性を持って、今後は世代交代も考えながら考えていこうと思っておりますので、毎年度最適な体制を検討しながら決定し、委嘱していく方針でございます。
◆北口和皇 委員 本来、弁護士というのは、市民の皆様が幸せになるために、法的根拠と法的によくわからない方についても、例えば女性センターに専門家、弁護士ですとか医者と連携した形で女性相談窓口は拡充していただきたいということをお願いして、そのようなことが実現したわけですけれども、市民の皆さんに対して無料相談とか、法的なことにお詳しくない市民の皆さんに提供する弁護士というのは、無料相談窓口というのがあるようです。
市のみが法的なことで常に顧問弁護士の利活用ということはあるようですけれども、市民の皆さん側に立った、弱い立場に立った法律専門家の提供といったものには予算はどの程度使われて、今現在どのような形態になっておりますでしょうか。無料相談窓口とか弁護士相談窓口とか。
○
寺本義勝 委員長 当委員会所管局の方では担当していないということですね。では、やっていないということなんでしょう。
◎藤川潤子 広聴課長 広聴課の方では、無料の特別相談というものを設けておりまして、その中で法律相談というものがございまして、年間287万円ほどの予算を計上しております。
◆北口和皇 委員 年間287万円ですか。287万円で、いつ、どんな形で市民の皆さんが相談できる、専門家の相談を受けられるというような形態になっているんでしょうか。
◎藤川潤子 広聴課長 法律相談におきましては、毎週月・水・金の1時から4時までという形で、本庁の方では広聴課の横に相談室を設けておりますので、そちらの方で8組、20分間ですけれども、8枠を設けて、いろいろな形で進めております。また、各区の方におきましては、30分間なんですけれども、1時から4時までという枠で各区に2日ずつ設けております。
○
寺本義勝 委員長 2日ずつというのは。
◎藤川潤子 広聴課長 2回ずつということで、各区2回ずつです。
○
寺本義勝 委員長 年間にですか。週、月ですか。
◎藤川潤子 広聴課長 月です。月2回ずつ行っております。
◆北口和皇 委員 熊本市の職員が相談される顧問弁護士の費用等を考えてみると、法学部を出たり、そうした知識のない市民の皆さんに熊本市がサービスとして提供するには、たった20分くらいでは、なかなか理路整然とまとめた相談というのはできにくいと思うんです。もう少し時間を、10分でもふやしていただくとか、そうした予算をもう少し確保していただく、弱い立場の市民の皆さんが、借金等も含めて、いろいろ、なかなか法律家、専門家、弁護士に相談しにくい、どこへ行っていいかわからないという人たちのための施策というので、もっと対策を講じていただきたいと思いますけれども、いかがお考えでしょうか。
◎藤川潤子 広聴課長 委員のおっしゃるとおり、20分というのは短いという声は聞いております。ところが、本庁の方でやっております法律相談というのが物すごく多くて、やはり9割ほど御相談という形で来られるものですから、なかなかそのあたりの時間の調整というのは難しいんですけれども、そういったお声も検討しながら、今度、時間的なことも考えていきたいというふうには思っております。
◆北口和皇 委員 電話で何か予約か何かされて、相談に来られる弁護士というのは、どういう選定基準でその弁護士を選定されたんでしょうか。
◎藤川潤子 広聴課長 予約につきましては、専用の電話番号を設けておりますので、そちらの方で予約していただくという形をとっております。また、弁護士に関しましては、熊本県弁護士会の方にお願いしておりまして、順番を輪番制にされていると思うんですけれども、この日が誰というのは連絡いただけるような形をとっております。
◆北口和皇 委員 20分でなかなか理解できないというか、専門的なことでよくわからないので、どうしたらいいかという場合は、再度の相談とかはできるようになっているんでしょうか。
また、弁護士会に委ねて輪番制等でフェアに公正公平に弁護士を要請されているようですけれども、この後、顧問弁護士についても、そうした制度をぜひ弁護士会推薦等も含めてやっていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがですか。
◎吉村芳策
法制課長 顧問弁護士につきましては、やはり非常勤特別職ということもありまして、熊本市の基準で要綱も定めておりますので、こちらの方で選定させていただいて委嘱させていただく方向は変わらないかと思います。
◆北口和皇 委員 それでは、非常勤特別職の要綱についてお示しください。ほかの県内270名の弁護士では、その要綱には当たらないということですか。
◎吉村芳策
法制課長 熊本市顧問弁護士設置要綱、先ほども申し上げましたけれども、県弁護士会に所属していることと、国・
地方公共団体が当事者となった訴訟において、国・
地方公共団体の訴訟代理人となった経験があることでございますので、その中で絞られてまいりまして、かつ私どもの熊本市としての主張をきちんと展開していただける方ということで候補者を複数名の中から、この3人に選定しまして、委嘱を現在行っているところでございます。
◆北口和皇 委員 団体のそうした訴訟の経験といえば、この3人から、今後も20年後、30年後変わらない可能性があるということですね。だって、団体の訴訟の経験がある人といったら、県の弁護士会で市の顧問弁護士として闘った経験がない人は……。
○
寺本義勝 委員長 さっきから説明があっているように、要綱で熊本市が最終的には市長が選定しているので、同じ質問の繰り返しでなくて。
◆北口和皇 委員 12年もずっと変わっていないでしょう。
○
寺本義勝 委員長 だから、端的に、明確にお尋ねください。
◆北口和皇 委員 今後も変わらない可能性が高いということでしょう。
○
寺本義勝 委員長 毎年度検討していくという答弁があっているではないですか。
◎中村英文 総務局長 先ほど
法制課長もお話ししましたように、毎年ふさわしい方をお願いするというようなことで、変わらないということではなくて、いろいろなことを想定しながら、現在一番ふさわしい方にお願いしていくということでございます。
◆北口和皇 委員 中村局長の御答弁が、ふさわしい方を選任するということは、ほかの人はふさわしくないというふうに聞こえたんですけれども。
○
寺本義勝 委員長 そういう意味ではないと思いますよ。
◎中村英文 総務局長 そういうことではございませんで、私どもが最も適任であると考える方をお願いするということでございます。
◆北口和皇 委員 個別外部監査の竹中弁護士に関しては、適任ではないと私は申し上げたいんです。私に対する兼業禁止等についても、きちんと面談を求めていたにもかかわらず、それを無視され、当事者の意見、当事者の発言を全く聞かれないというのは、不公平というか、公正公平ではないというふうに申し上げているんですけれども、いかがでしょうか。私の意見は全く無視されたということですよ。
○
寺本義勝 委員長 北口委員に申し上げますけれども、個人的な問題をこの場で取り上げられるのはいかがなものかと思います。
◆北口和皇 委員 個人的な問題ではないです。
○
寺本義勝 委員長 個人的な問題です。私たち委員全員が個人的な問題と認識しておりますので、個人的な事例を出さずに、全体的な制度のあり方とか、そういう部分で御指摘いただくのなら結構ですけれども、個人の事例を挙げて質問されるのはいかがなものかと思いますので、変更をお願いします。
◆北口和皇 委員 客観的に当事者の意見を聞く、それも失職するか否かという最高裁判例に基づいて、それが法的に抵触するのかどうかも含めて、そうした専門的な知識というのは非常に必要だと思うんですけれども、そうした客観的な最高裁判例等も勘案しながら、結果、一番当事者である重要な立場にいる人の意見を全く聞かないというのは公平公正ではないということが言えると思いますけれども、そうした方が外部監査人として適任者ということは言えないと思うんですけれども、いかがですか。
○
寺本義勝 委員長 見解の相違と言いなさい。
◎石坂強 総務課長 今回、北口委員の質問もありまして、今の外部監査人の方にも確認しておりますけれども、監査人は監査人の、そこの確認した内容というものがありますし、委員の方は委員の御意見があるかと思いますので、そういったところの相違もあろうかと思います。
◆北口和皇 委員 客観的に、当事者の確認というのは絶対必要な、不可欠な問題で、当事者が面談したいということで速達で申し上げているにもかかわらず、それは無視され、なおかつ1日8万2,000円で45日という印刷期間もありますし、その印刷期間というのは全く作業をなさっておられませんし、そういうところから考えても、やはり非常に問題があったと言わざるを得ないと思います。客観的に、それに関する人の意見の聴取というのは重要な問題だと思いますけれども、これがなされていないということについて、公平公正ではない。ましてや、指摘事項が最高裁判例で結果が伴っていないという問題については、いかがですか。
◎宮崎裕章 行政管理部長 そもそも私どもが個別外部監査させていただくという経緯からお話しさせていただきますと、議長から監査委員に対しまして、個別監査の請求が来ております。9月4日付でございます。9月4日付で監査委員から市長宛てに、監査請求について求められたという通知が来ております。それが同日、9月4日です。それに基づきまして、熊本市長から監査委員に対して意見を求めるということで、9月13日付で意見を求めております。9月13日付で監査委員から市長宛てに個別外部監査の締結について異議がないというふうなことに基づきまして、9月22日付で個別外部監査の議案を提出させていただき、同日、議決いただいています。契約を締結いたしまして、その締結が9月25日から、期限を求められておりまして、11月8日までに報告するようにというふうなことが求められておりますので、契約を11月8日までということで締結いたしました。
9月25日以降のことをお話しさせていただきますと、監査人側から10月3日付で電話を北口委員にさせていただいております。不在でございます。10月4日、監査人から電話で、不在でございます。そのときに留守番電話に事務所に電話してくださいという旨を残しまして、切りました。10月4日夕方、北口委員から監査人に電話がありまして、内容は、監査人が事情を聞きたいということで、面談したいというふうな旨、申し上げました。委員からは、忙しいということで明日5日午後2時に電話するというふうなことで言われました。その次、5日の2時に北口委員から電話はございませんでした。監査人から、その当日、5日に電話したんですけれども、不在です。6日、監査人から電話して、不在です。そのときに、監査人から、連絡文を北口委員宛てに送付させていただいています。内容は、意見をお伺いしたい、事情をお伺いしたいということで、6日ほど、その日にちを提示したものを送らせていただいております。その回答が期限までに来なかったというふうな状況でございます。11月7日、これは契約の最終日の前の日でございますが、朝から北口委員から回答が届いたというような状況でございます。ただ、監査人も事情を整理して内容を精査する必要があるということで、結果的に意見が聞けなかったというような事情がございます。
したがって、北口委員から意見を聞かなかったのではなくて、聞けなかったというような状況でございます。
◆北口和皇 委員 それは違いますでしょう。私、竹中弁護士から連絡をいただいたときには、だばを着て江津湖で外来生物の駆除をいたしておりました。それで、だばを脱ぎながら、今こういう状態なので、ちょっと忙しいということを申し上げたんです。
それから、事務所が全壊しておりまして、屋根が飛んで、水産庁からも来ましたけれども、書類が長雨で濡れておりますので、それを天日で干したり、ドライヤーで乾かしたりとか、復元に大変な思いをいたしておりますので、熊本地震でこのように全壊ということで被害を受けていますので、ぜひこちらから市の方に提出した書類だけでも、コピー代はお支払いいたしますので、何とか書類を下さいと。そうしないと、熊本地震で避難されている方々もいらっしゃいますので、そうした対応等で、当時のことの記憶が飛んでいる可能性もありますので、そうした書類をいただかないと面談はできにくいので、ぜひいただきたいということを申し上げましたら、それはちょっとということで言われて、市に相談してくださいということでしたので、総務局総務課の方に御相談申し上げて、情報公開でとってくださいということでしたので、情報公開条例に基づいて手続を行い、いろいろな書類をいただくのに2週間もかかりまして、それから書類が整いましたので、面談してくださいというはがきを速達で送りました。
そういうことですので、今るる申し上げられたことは事実誤認というか、こちらは竹中弁護士に書類を要求いたしましたけれども、それはちょっと市に相談してくださいということでしたので、熊本市総務課と相談しながら、書類がそろうのを待っていたという状況にあります。
○
寺本義勝 委員長 ちょっと待って。もう双方、質問と答弁をやっておりますが、この件に関しては著しく個人の問題であります。しかも、議会運営委員会、さらにはその前の特別委員会等で十分審議がなされておりますので、さっき注意しましたように、北口委員個人の問題としての発言は御遠慮いただきます。
◆北口和皇 委員 総務局長の本会議での答弁ですけれども、上下水道局に業務遂行確認等に問題があるというような総務局長の御答弁がありましたが、そうですか。
◎中村英文 総務局長 当日の私の発言でございますけれども、おおむね適正であったというふうに答弁したように覚えております。
◆北口和皇 委員 答弁の中身がちょっと聞き取りにくかったんですけれども、当初、問題なしとした答弁が来たんですけれども、当日、問題ありといったような、業務履行の確認に問題があったというような答弁だったんですけれども、いかがですか。
○
寺本義勝 委員長 ちょっと待ってください。それは一般質問のやりとりの件ですか。
◆北口和皇 委員 事務手続についてお尋ねいたしております。
○
寺本義勝 委員長 何の事務手続ですか。
◆北口和皇 委員 熊本市の総務局か、一般的な熊本市の事務手続について、どういった確認作業ですとか。
○
寺本義勝 委員長 いや、事務の確認作業の、明確に何を聞きたいんですか。
◆北口和皇 委員 例えば、契約事務について、履行確認をどのようにして行っているか、そうした問題についての支払い等の、通常の支払いというのは、そうした履行確認は、市はどういった形でやっているのか。総務局長の答弁が、当初、何ら問題ないということが。
○
寺本義勝 委員長 答弁の当初というのは、一般質問のことですか。
◆北口和皇 委員 まあ、そうですね。
○
寺本義勝 委員長 だから、この場で一般質問の議論はできないので、さっきおっしゃった契約履行の確認、それから支払いの確認については、通常、一般業務の一つとして担当部局から答えることは可能かと思います。ただ、今おっしゃった一般質問のやりとりについては、この委員会でどうのこうのということはできません。
◆北口和皇 委員 では、上下水道局の業務の履行確認について、どのように考えておられるのか。
○
寺本義勝 委員長 考えている、それは上下水道局のことだから、熊本市全体の一般的な契約履行の確認、支払いどういうふうに処理しているかというのは、全体的なことだったら答えられますね。
◆北口和皇 委員 総務局長は問題があるかのようにおっしゃったけれども、現実は問題ありません。
○
寺本義勝 委員長 だから、総務局長がおっしゃったというのは一般質問のことだから、一般質問のことはここでは取り扱えないので。
◆北口和皇 委員 ────になるのではないかという質問です。
○
寺本義勝 委員長 そういうことであったら、議会運営委員会や議長に対して申し出を行ってください。
◆北口和皇 委員 通常、そうした業務履行確認というのは、契約書に基づいてやるわけですけれども、そうした契約書等の履行というものがきちんとなされているという確認はどのようにされていますか。
◎坂本貴博 契約政策課長 本会議のときに局長の方からるる答弁があっていたかと思いますが、通常は、一般質問では北口委員の方から契約事務マニュアルにはどのような手順で進められたのか、実際はどのように行われたのかといった質問が行われておりますが、総務局長の方から答弁されています。
○
寺本義勝 委員長 いや、一般質問の答弁ではなくて、一般的な熊本市の契約案件について、どのように履行を確認して、どういうふうに支払っているか、その一般的な答えをしてください。
◎坂本貴博 契約政策課長 一般的には、業務履行が終わりましたら、業務の確認を行いまして、検査調書を作成して、それを支払いの方に回して、契約履行の確認ができれば、支払いを行うということになります。
◆北口和皇 委員 契約書に基づいて進捗状況、仕様書に基づいて、きちんと履行がなされているかを監督官がきちんと確認作業をして、きちんとやっていない場合においては文書で指導する。その文書が送られていないとすれば、きちんと作業したということですよね。
◎坂本貴博 契約政策課長 文書で指導されているという形だと思いますが。
◆北口和皇 委員 文書で指導する。しかし、文書で指導されていない。指導された場合は10日以内にきちんと、それを受けて改善するというふうになっていますけれども、何ら文書も送られていない。監督側がきちんと業務の履行について監督している。なおかつ、上下水道局等においては、作業人が何人であるかということも、きちんと多くの人数が出て確認作業をされている。そうした問題がないということで、先ほども総務局の方に確認いたしましたけれども、総務局長答弁で。
○
寺本義勝 委員長 北口委員、何度も言っておりますけれども、一般質問のことは、この場では言わないでくださいと言っていますでしょう。個人的な議題ではなくて、全体的な市の契約のあり方について質問してください。
◆北口和皇 委員 もう────だと言っているんですけれども。
○
寺本義勝 委員長 すみません。発言をちょっと中断してね。今の発言は削除したいと思いますけれども。
◆北口和皇 委員 上下水道局はちゃんとやっていると思いますよ。
○
寺本義勝 委員長 いや、今、本職が聞いたところ、ほかの委員も聞かれたと思います。
◆北口和皇 委員 ではないですか。
○
寺本義勝 委員長 いや、先ほどの発言は取り消してください。
◆北口和皇 委員 虚偽答弁ではないですかと。
○
寺本義勝 委員長 発言を取り消しますか。
◆北口和皇 委員 それでは、委員長、お尋ねしますけれども、上下水道局がきちんとやっている、問題はないというふうに申し上げたことについて、当初もらった答弁書は問題ないと書いてあったのに、何で問題になったか。
○
寺本義勝 委員長 だから、先ほどから言っているように、一般質問のやりとりのことをこの
総務委員会で発言はやめてください。
◆北口和皇 委員 所管だから、いいではないですか。
○
寺本義勝 委員長 所管ではありません。一般質問は、あなたが一番経験しているでしょう。発言取り消しを命令されたでしょう。あれも議場でやられたでしょう、一般質問で。ということは、逆のバージョンも、議会運営委員会、議長宛てに申し出をしてください。
◆北口和皇 委員 上下水道局は同じことをするにしても、きちんとやっている。農水局はやっていなかった。それを全部私の責任にされたら困るんですよ。
○
寺本義勝 委員長 だから、個人的なことをおっしゃらないでください。発言を慎んでください。
◆北口和皇 委員 契約事務に基づいて、きちんとその契約は監督責任がある側が監督官が責任を持ってきちんと監督が終了し、問題なしとしての支払いをされているわけでしょう。契約事務としてどうですか。
◎坂本貴博 契約政策課長 きちんとされているから、支払いまで終わったと。契約まで適法にされているということだと思います。
◆北口和皇 委員 それでは、完了に関して、進捗状況にも、業務遂行にも何ら問題ないということですよね。監督官の指摘がないんだから、ちゃんとやっているわけで、上下水道局なんかは一々作業……
○
寺本義勝 委員長 だから、上下水道局の問題とかではなくて、契約検査の指導がなかった場合は契約をちゃんと履行してあると認めているかという一般的な聞き方をしてください。
◆北口和皇 委員 今、だから聞いているではないですか。
○
寺本義勝 委員長 いや、上下水道局と言いよるでしょう。
◆北口和皇 委員 何の指摘も、だから……
○
寺本義勝 委員長 ではなくて、市が契約を行っている部分については、監督検査が終わって、検査が完了した場合、そして、していなかった場合は文書での指導があるんですよねという聞き方なんですよ。それがないという場合は完了したとみなすんですねというような質問にしてください。だから、あなたは水道局の事例とか農水局のことを言うからいかん。
◆北口和皇 委員 違う。農水局も……
○
寺本義勝 委員長 だから、いいから。それは言わないでください。
◆北口和皇 委員 それでは、契約書に基づくと、監督官がきちんといて、監督官が業務の履行状況について確認し、問題があれば文書で指導するとなっています。受けた側は10日以内に改善をしなければいけないと契約書がなっていますが、監督官を熊本市はきちんと出して、業務履行状況について確認、把握され、指導がなかったとしたら、きちんとやっている、完了したということですよね。
○
寺本義勝 委員長 そうなんでしょう。今の質問は簡単に答えられるでしょう。きちんとやっていれば、きちんとみなされるということですよね。今の質問に対する答え。
◎坂本貴博 契約政策課長 何遍もあるんですけれども、きちんと監督がなされていれば、それで検査書を作成して、支払いに回すということでございます。
◆北口和皇 委員 ありがとうございます。契約書に基づいて、何ら問題はないということが判明いたしました。
それでは、不当要求等に関する調査で、北口議員と名指しで調査したという情報があるんですけれども、人権侵害ではありませんか。全議員として調査をされたのならわかりますけれども、いかがですか。
○
寺本義勝 委員長 それは誰に聞いているんですか。
◎石坂強 総務課長 今、北口委員がおっしゃったのは、以前、不当要求行為等防止対策会議で行った調査のことをおっしゃっているのかと思いますが。
○
寺本義勝 委員長 思いますがではいかんよ。確認したら。
◎石坂強 総務課長 ということでございますでしょうか。
◆北口和皇 委員 コンプライアンス監の調査によると、7議員2政党ということでございました。新聞紙上にも大きく報道されて、5人の議員の名前が消えて、2政党が消えたのはどうしてでしょうか。全庁挙げての調査を6,900人の職員にされるのであれば、全議員に対しての不当要求についての調査をされるべきだと思いますが、北口議員として限定されて、3回も調査がなされたようにお聞きしましたけれども、教えてください。
◎石坂強 総務課長 コンプライアンス担当監の調査の後、不当要求行為等防止対策会議で調査を行っております。不当要求行為等を受けたことがあるかというようなことでの調査であったかと思いますが、これにつきましては、あくまでも対象、今、北口委員がおっしゃったように北口議員に限ったということではなくて、そういったことを受けたことがあるかということで調査を行っておるところでございます。
◆北口和皇 委員 7議員と2政党、政党新聞等も含めて、かなりそうした要求について職員が声を上げられたと聞いていますけれども、2政党と5人の市議会議員の方の名前が消えたのはどうしてですか。
○
寺本義勝 委員長 ちょっと、答える前に。今の質問は一般質問で全く同様の質問をなされているので、当委員会の……
◆北口和皇 委員 だって、聞きたいではないですか。
○
寺本義勝 委員長 一般質問で、もう聞かれているではないですか。重複するものを当委員会でされるのはいかがなものですか。議事の進行の妨げになりますので。
◆北口和皇 委員 答えが得られていないでしょう。答えがないんだもの。北口議員に対して不当要求があっていないかと。全議員に対してされたらわかりますよ。
○
寺本義勝 委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩します。
午後 3時05分 休憩
───────────
午後 3時16分 再開
○
寺本義勝 委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
所管事務についての質疑を続行いたします。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 ほかになければ、以上で
所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
まず、議第39号を採決いたします。
本案を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 御異議なしと認めます。
よって、本案は可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第40号、議第42号、議第49号、議第92号、以上4件を一括して採決いたします。
以上4件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成) 福永洋一副委員長、井本正広委員
原口亮志委員、重村和征委員
三島良之委員、北口和皇委員
(反対)
山部洋史委員
○
寺本義勝 委員長 挙手多数。
よって、以上4件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
次に、請願第1号を採決いたします。
本件を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成)
山部洋史委員
(反対) 福永洋一副委員長、井本正広委員
原口亮志委員、重村和征委員
三島良之委員、北口和皇委員
○
寺本義勝 委員長 挙手少数。
よって、本件は不採択とすべきものと決定いたしました。
以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
なお、平成27年5月の臨時会において議決されました閉会中における当委員会の
所管事務の調査につきましては、今次定例会をもって終了いたします。
これをもちまして、
総務委員会を閉会いたします。
午後 3時18分 閉会
出席説明員
〔政 策 局〕
局長 古 庄 修 治 総括審議員兼総合政策部長
阪 本 清 貴
政策企画課長 江 幸 博 政策企画課副課長 橋 本 裕 光
国際課長 池 田 由加利 広報課長 林 将 孝
秘書広聴部長 井 芹 和 哉 秘書課長 村 上 英 丈
広聴課長 藤 川 潤 子
復興総室長 原 口 誠 二
復興総室副室長 内 田 律 危機管理監 井 上 学
危機管理防災総室長村 上 孝 之 危機管理防災総室首席審議員
江 下 昌 徳
危機管理防災総室副室長 危機管理防災総室副室長
清 田 隆 宏 川 上 秀 人
東京事務所長 田 上 聖 子
〔都市政策研究所〕
都市政策研究所副所長
中 村 司
〔総 務 局〕
局長 中 村 英 文 改革プロジェクト推進課長
村 上 和 美
行政管理部長 宮 崎 裕 章 総務課長 石 坂 強
総務課副課長 千 原 直 樹 審議員兼コンプライアンス推進室長
東 野 正 明
法制課長 吉 村 芳 策
人事課長 小 島 雅 博
人材育成センター所長
労務厚生課長 伊 藤 幸 喜
上 村 清 美
情報政策課長 岩 崎 高 児 管財課長 宮 崎 晶 兆
契約監理部長 清 永 健 介 契約政策課長 坂 本 貴 博
工事契約課長 宮 本 政 司 技術管理課長 吉 留 健 士
〔財 政 局〕
局長 田 中 陽 礼 財務部長 田 中 俊 実
財政課長 長谷川 雄 也 財政課副課長 村 上 史 郎
財政課副課長 岩 野 洋 士 債権管理課長 井 広 幸
資産マネジメント課長 税務部長 白 石 義 晴
高 本 修 三
税制課長 瀬 野 博 正 首席審議員兼
市民税課長
藤 本 弘 明
固定資産税課長 野 中 雄 介 納税課長 岩 橋 功 二
〔消 防 局〕
局長 西 岡 哲 弘 総括審議員兼総務部長
小 原 祐 治
総務課長 坂 本 静 治 管理課長 福 田 和 幸
予防部長 西 山 典 利 予防課長 永 村 直 樹
指導課長 金 田 昌 弘 警防課長 中 村 雅 司
警防課副課長 奥 村 和 文 情報司令課長 小 田 浩
首席審議員兼救急課長
西 岡 和 男
〔会計総室〕
会計管理者 松 田 公 徳 会計総室長 中 村 毅
会計総室副室長 塚 本 昌 志
〔監査事務局〕
事務局長 下 川 哲 生 副事務局長 山 田 勇 一
〔
人事委員会事務局〕
事務局長 星 子 和 徳 副事務局長 岡 健 児
〔選挙管理委員会事務局〕
事務局長 金 森 光 昭 副事務局長 赤 松 隆 嗣
副事務局長 中 原 宜 彦
〔議会事務局〕
事務局長 田 上 美智子 総務課長 本 田 昌 浩
〔議案の審査結果〕
議第 39号 「熊本市
国際交流会館条例の一部改正について」………(可 決)
議第 40号 「熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 42号 「熊本市職員の
自己啓発等休業に関する条例の一部改正について」
……………………………………………………………(可 決)
議第 49号 「熊本市
特別職報酬等審議会条例の一部改正について」(可 決)
議第 92号 「熊本市及び菊池市における
連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約の締結について」
……………………………………………………………(可 決)
請願第1号 「消費税10%増税中止を求める
意見書提出についての請願」
……………………………………………………………(不 採 択)...