熊本市議会 2018-03-26
平成30年第 1回定例会−03月26日-08号
平成30年第 1回定例会−03月26日-08号平成30年第 1回定例会
平成30年3月26日(月曜)
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議 事 日 程 第8号 │
│ 平成30年3月26日(月曜)午前10時開議 │
│ 第 1 北口和皇議員の資格決定の件 │
│ 第 2 議第 1号 平成30年度熊本市一般会計予算 │
│ 第 3 議第 2号 同 国民健康保険会計予算 │
│ 第 4 議第 3号 同 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会│
│ 計予算 │
│ 第 5 議第 4号 同 介護保険会計予算 │
│ 第 6 議第 5号 同 後期高齢者医療会計予算 │
│ 第 7 議第 6号 同 農業集落排水事業会計予算 │
│ 第 8 議第 7号 同 産業振興資金会計予算 │
│ 第 9 議第 8号 同 食品工業団地用地会計予算 │
│ 第 10 議第 9号 同 競輪事業会計予算 │
│ 第 11 議第 10号 同 地下駐車場事業会計予算 │
│ 第 12 議第 11号 同 公共用地先行取得事業会計予算 │
│ 第 13 議第 12号 同 都市開発資金貸付事業会計予算 │
│ 第 14 議第 13号 同 熊本駅西土地区画整理事業会計予│
│ 算 │
│ 第 15 議第 14号 同 植木中央土地区画整理事業会計予│
│ 算 │
│ 第 16 議第 15号 同 奨学金貸付事業会計予算 │
│ 第 17 議第 16号 同 公債管理会計予算 │
│ 第 18 議第 17号 同 病院事業会計予算 │
│ 第 19 議第 18号 同 水道事業会計予算 │
│ 第 20 議第 19号 同 下水道事業会計予算 │
│ 第 21 議第 20号 同
工業用水道事業会計予算 │
│ 第 22 議第 21号 同 交通事業会計予算 │
│ 第 23 議第 40号 熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の│
│ 策定等に関する条例の制定について │
│ 第 24 議第 41号 熊本市附属機関設置条例の一部改正について │
│ 第 25 議第 44号 熊本市長等の給与に関する条例の一部改正について │
│ 第 26 議第 45号 熊本市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に│
│ 関する条例の一部改正について │
│ 第 27 議第 46号 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部改正につ│
│ いて │
│ 第 28 議第 47号 熊本市教育長の給与等に関する条例の一部改正につい│
│ て │
│ 第 29 議第 48号 熊本市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正について│
│ 第 30 議第 49号 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁│
│ 償に関する条例の一部改正について │
│ 第 31 議第 50号 熊本市職員等の旅費支給に関する条例の一部改正につ│
│ いて │
│ 第 32 議第 51号 熊本市消防事務に関する手数料条例の一部改正につい│
│ て │
│ 第 33 議第 52号 熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の│
│ 一部改正について │
│ 第 34 議第 53号 熊本市議会議員及び熊本市長の選挙における選挙運動│
│ の公費負担に関する条例の一部改正について │
│ 第 35 議第 54号 熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条│
│ 例の一部改正について │
│ 第 36 議第 55号 熊本市公民館条例の一部改正について │
│ 第 37 議第 56号 熊本市専用水道条例を廃止する条例の制定について │
│ 第 38 議第 57号 熊本市公会堂条例の全部改正について │
│ 第 39 議第 58号 熊本市立幼稚園条例の一部改正について │
│ 第 40 議第 59号 熊本市立高等学校条例の一部改正について │
│ 第 41 議第 60号 熊本市立総合ビジネス専門学校条例の一部改正につい│
│ て │
│ 第 42 議第 61号 熊本市立特別支援学校条例の一部改正について │
│ 第 43 議第 62号 熊本博物館条例の一部改正について │
│ 第 44 議第 63号 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改│
│ 正について │
│ 第 45 議第 64号 熊本市介護保険条例の一部改正について │
│ 第 46 議第 65号 熊本市児童福祉法施行条例の一部改正について │
│ 第 47 議第 66号 熊本市国民健康保険条例の一部改正について │
│ 第 48 議第 67号 熊本市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい│
│ て │
│ 第 49 議第 68号 熊本市病院事業の管理者の給料等の特例に関する条例│
│ の制定について │
│ 第 50 議第 69号 熊本市土壌汚染対策法に基づく許可手数料条例の一部│
│ 改正について │
│ 第 51 議第 70号 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正│
│ について │
│ 第 52 議第 71号 熊本市使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づ│
│ く許可等手数料条例の一部改正について │
│ 第 53 議第 72号 熊本市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設│
│ 置等に関する条例の一部改正について │
│ 第 54 議第 73号 熊本市流通情報会館条例の一部改正について │
│ 第 55 議第 74号 熊本市体育施設条例及び熊本市農業構造改善施設等設│
│ 置条例の一部改正について │
│ 第 56 議第 75号 熊本城復元整備基金条例の一部改正について │
│ 第 57 議第 76号 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係│
│ 条例の整備に関する条例の制定について │
│ 第 58 議第 77号 熊本市都市公園条例の一部改正について │
│ 第 59 議第 78号 市道の認定について │
│ 第 60 議第 79号 同 │
│ 第 61 議第 80号 同 │
│ 第 62 議第 81号 同 │
│ 第 63 議第 82号 同 │
│ 第 64 議第 83号 同 │
│ 第 65 議第 84号 同 │
│ 第 66 議第 85号 同 │
│ 第 67 議第 86号 同 │
│ 第 68 議第 87号 同 │
│ 第 69 議第 88号 同 │
│ 第 70 議第 89号 同 │
│ 第 71 議第 90号 同 │
│ 第 72 議第 91号 同 │
│ 第 73 議第 92号 同 │
│ 第 74 議第 93号 同 │
│ 第 75 議第 94号 同 │
│ 第 76 議第 95号 同 │
│ 第 77 議第 96号 同 │
│ 第 78 議第 97号 市道の廃止について │
│ 第 79 議第 98号 包括外部監査契約締結について │
│ 第 80 議第 99号 調停の申立て及び訴えの提起について │
│ 第 81 議第100号 指定管理者の指定について │
│ 第 82 議第101号 財産の譲与について │
│ 第 83 議第102号 同 │
│ 第 84 議第103号 工事委託契約締結について │
│ 第 85 議第104号 熊本市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を│
│ 定める条例の一部改正について │
│ 第 86 議第105号 熊本市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を│
│ 定める条例の一部改正について │
│ 第 87 議第106号 熊本市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基│
│ 準を定める条例の一部改正について │
│ 第 88 議第107号 熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運│
│ 営に関する基準等を定める条例の一部改正について │
│ 第 89 議第108号 熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及│
│ び運営に関する基準等を定める条例の一部改正につい│
│ て │
│ 第 90 議第109号 熊本市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に│
│ 関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第 91 議第110号 熊本市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに│
│ 運営に関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第 92 議第111号 熊本市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営│
│ に関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第 93 議第112号 熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及│
│ び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防│
│ のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める│
│ 条例の一部改正について │
│ 第 94 議第113号 熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人 │
│ 員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー│
│ ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関│
│ する基準等を定める条例の一部改正について │
│ 第 95 議第114号 熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関│
│ する基準等を定める条例の一部改正について │
│ 第 96 議第115号 熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び│
│ に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的│
│ な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正│
│ について │
│ 第 97 議第116号 熊本市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に│
│ 関する基準を定める条例の制定について │
│ 第 98 議第117号 熊本市手数料条例の一部改正について │
│ 第 99 議第118号 熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に│
│ 関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第100 議第119号 熊本市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に│
│ 関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第101 議第120号 熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及│
│ び運営に関する基準を定める条例の一部改正について│
│ 第102 議第121号 熊本市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に│
│ 関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第103 議第122号 熊本市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する│
│ 基準を定める条例の一部改正について │
│ 第104 議第123号 熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定│
│ める条例の一部改正について │
│ 第105 議第124号 熊本市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の│
│ 運営に関する基準を定める条例の一部改正について │
│ 第106 議第125号 熊本市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の│
│ 認定要件に関する条例の制定について │
│ 第107 議第126号 工事請負契約締結について │
│ 第108 議第127号 同 │
│ 第109 議第128号 同 │
│ 第110 請願第 3号 熊本市議会棟の施設内禁煙に関する請願 │
│ 第111 平成29年 熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を │
│ 請願第 2号 見直し、議会基本条例を制定し、「わかりやすく開か│
│ れた議会運営」の実現を求める請願継続審査の件 │
│ 第112 請願第 1号 議会基本条例制定に向けた「検討委員会の決定」と │
│ 「計画等の審議」を求める請願継続審査の件 │
│ 第113 請願第 2号 自治基本条例第25条(情報共有)「市長等及び市議│
│ 会は、市政に関する情報が市民との共有財産であるこ│
│ とを認識し、これを市民に開示するとともに、積極的│
│ かつ迅速な提供に努めます」に基づき、請願の審議内│
│ 容を請願者に積極的かつ迅速に提供することを求める│
│ 請願継続審査の件 │
│ 第114 北口和皇議員の不当要求行為等の事案について詳細な検証を行い、議│
│ 会と執行部の適切な関係構築に向けた調査について │
│ 第115 議第129号 教育委員会委員の任命同意について │
│ 第116 議第130号 人事委員会委員の選任同意について │
│ 第117 議第131号 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について │
│ 第118 議第132号 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 第119 議第133号 同 │
│ 第120 議第134号 同 │
│ 第121 議第135号 同 │
│ 第122 議第136号 同 │
│ 第123 議第137号 同 │
│ 第124 議第138号 同 │
│ 第125 議第139号 農業委員会委員の任命同意について │
│ 第126 議第140号 同 │
│ 第127 議第141号 同 │
│ 第128 議第142号 同 │
│ 第129 議第143号 同 │
│ 第130 議第144号 同 │
│ 第131 議第145号 同 │
│ 第132 議第146号 同 │
│ 第133 議第147号 同 │
│ 第134 議第148号 同 │
│ 第135 議第149号 同 │
│ 第136 議第150号 同 │
│ 第137 議第151号 同 │
│ 第138 議第152号 同 │
│ 第139 議第153号 同 │
│ 第140 議第154号 同 │
│ 第141 議第155号 同 │
│ 第142 議第156号 同 │
│ 第143 議第157号 同 │
│ 第144 議第158号 同 │
│ 第145 議第159号 同 │
│ 第146 議第160号 同 │
│ 第147 議第161号 同 │
│ 第148 議第162号 同 │
│ 第149 選挙管理委員及び補充員の選挙 │
│ 第150 発議第 2号 バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意│
│ 見書について │
│ 第151 発議第 3号 所有者不明の土地利用を求める意見書について │
│ 第152 発議第 4号 生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する│
│ 意見書について │
│ 第153 発議第 5号 生活保護基準引き下げの撤回を求める意見書について│
│ 第154 発議第 6号 拙速な「TPP11」の承認に反対する意見書につい│
│ て │
│ 第155 発議第 7号 「カジノリゾート整備法案」の国会提出に反対すると│
│ ともに、「カジノリゾート推進法」の廃止を求める意│
│ 見書について │
│ 第156 発議第 8号 憲法改正の発議をしないことを求める意見書について│
│ 第157 発議第 9号 働き方改革関連法案を提出されないよう求める意見書│
│ について │
│ 第158 議員派遣の件 │
└─────────────────────────────────────┘
午前10時00分 開議
○澤田昌作 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 日程第1「北口和皇議員の資格決定の件」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 資格決定書(案) │
│ │
│ 資格の決定を求めた議員 津 田 征士郎 │
│ 田 尻 将 博 │
│ 鈴 木 弘 │
│ 田 尻 清 輝 │
│ 上 野 美恵子 │
│ 江 藤 正 行 │
│ 満 永 寿 博 │
│ くつき 信 哉 │
│ 原 口 亮 志 │
│ 高 本 一 臣 │
│ 上 田 芳 裕 │
│ 西 岡 誠 也 │
│ 園 川 良 二 │
│ 浜 田 大 介 │
│ │
│ 資格の決定を求められた議員 北 口 和 皇 │
│ │
│ 北口和皇議員の資格の有無につき、次のように決定する。 │
│ 1.決定 │
│ 地方自治法第92条の2の規定に該当し、議員の資格を有しない。 │
│ 2.理由 │
│ 別紙のとおり │
│ 平成 年 月 日 │
│ 熊 本 市 議 会 │
│ │
│ 別 紙 │
│ 1 審査内容 │
│ 北口和皇議員(以下「北口議員」という。)について、同議員が代表理事を│
│ 務めていた熊本市漁業協同組合(以下「熊本市漁協」という。)が熊本市から│
│ 外来魚捕獲業務委託等(以下「業務A」という。)を直接請け負っていたこ │
│ と、また、同議員が会長を務めていた熊本県内水面漁業協同組合連合会(以下│
│ 「内水面漁連」という。)が熊本市から河川環境調査に伴う魚類捕獲業務委託│
│ (以下「業務B」という。)を請け負い、その一部を熊本市漁協が再委託によ│
│ り請け負っていたことから、地方自治法(以下「法」という。)第92条の2に│
│ 規定する議員の兼業禁止に該当するかどうかについて、資格審査を実施するも│
│ の。 │
│ 2 法第92条の2の要件 │
│ 法第92条の2は、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団│
│ 体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無│
│ 限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支│
│ 配人及び清算人たることができない。」と規定する。 │
│ そこで、本件において、法第92条の2に該当するかを判断するに当たって │
│ は、熊本市漁協が受託した業務A及び業務Bが法第92条の2の「請負」に該当│
│ するか、熊本市漁協が「主として同一の行為をする法人」に該当するか、北口│
│ 議員が務める熊本市漁協の代表理事が「準ずべき者」に該当するかの3点につ│
│ いて、判例及び行政実例等を踏まえ審査を行う必要がある。 │
│ 3 「請負」に該当するか │
│ 法第92条の2の「請負」とは、「必ずしも仕事の完成に対し報酬が支払われ│
│ る狭義の請負関係に限らず、広く営利的、経済的な取引契約を含むものであ │
│ り、地方公共団体の議員、長に対し、兼業禁止という継続的な身分的制約を課│
│ していることからすれば、それは少なくとも業務としてなされる一定の時間的│
│ 継続性又は反復性を有する取引契約であることを要する」(東京高裁平成15年│
│ 12月25日判決)とされている。 │
│ 本件において、業務Aについては、委託料という金銭対価が支払われる契約│
│ であることから営利性・経済性が認められ、また、平成24年度から平成27年度│
│ までの間、継続して実施されていることから、反復・継続性が認められ、法第│
│ 92条の2の「請負」に該当する。 │
│ 次に、業務Bについても、委託料という金銭対価が支払われる契約であるこ│
│ とから営利性・経済性が認められ、また、平成22年度から平成27年度までの │
│ 間、継続して実施されていることから、反復・継続性が認められ、法第92条の│
│ 2の「請負」に該当する。 │
│ 4 「主として同一の行為をする法人」に該当するか │
│ (1) 「主として同一の行為をする法人」の意義 │
│ 法第92条の2の趣旨は、「普通地方公共団体の議会の議員や長が当該普通│
│ 地方公共団体の公金を継続的に自己の営業上の所得とすることになると、当│
│ 該議員、長による公平な議事の運営や議決権の行使、公平な担任事務の執行│
│ は望み難く、議員、長たる地位を自己の営業の利益のために利用するおそれ│
│ が生ずるので、これを未然に防止すること」、「地方公共団体の犠牲におい│
│ てその長、議員の個人的な利益を図ることを防止すること」(東京高裁平成│
│ 15年12月25日判決)にある。 │
│ そして、法第92条の2の「主として同一の行為をする法人」とは、「当該│
│ 普通地方公共団体等に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該│
│ 請負の重要度が長(本件では「議員」)の職務執行の公正、適正を損なうお│
│ それが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すも│
│ のと解すべきである。そして、右の規定の意義に照らせば、当該普通地方公│
│ 共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、│
│ そのこと自体において、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当│
│ たるものというべきであるが、右請負量が当該法人の全体の業務量の半分を│
│ 超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、そ│
│ の重要度が長(本件では「議員」)の職務執行の公正、適正を損なうおそれ│
│ が類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるとき │
│ は、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるといいうる」 │
│ (最高裁判所第三小法廷昭和62年10月20日判決)とされている。 │
│ したがって、「主として同一の行為をする法人」に該当するかについて │
│ は、まず請負比率が問題となるため、以下、検討する。 │
│ (2) 請負比率について │
│ ア 事業外収益を含むか │
│ まず、請負比率の算定は、請負収入額を事業収入額で除して算定される│
│ ところ、業務Aに係る個別外部監査報告書92頁においても指摘されている│
│ とおり、多くの裁判例において、事業収入額に事業外収益は含まないもの│
│ とされている。 │
│ イ 審査期間 │
│ 北口議員は、熊本市漁協の代表理事を平成19年8月1日から平成30年1│
│ 月16日まで務めており、また、内水面漁連の会長を平成22年3月19日から│
│ 平成28年6月30日まで務めている。 │
│ また、業務Aについては、平成24年度から平成27年度まで継続して熊本│
│ 市漁協が請け負い、業務Bについては、平成22年度から平成27年度まで継│
│ 続して内水面漁連が請け負い、その業務の一部を再委託により熊本市漁協│
│ が実施している。 │
│ これらの業務について、正確な支払金額が確認できる年度は、平成26、│
│ 27年度であること、直近の熊本市議会議員選挙が平成27年4月12日に行な│
│ われていることから、選挙時期との近接性、資料等の正確性を総合的に勘│
│ 案し、本件について審査を行う期間は平成26、27年度とするのが適当であ│
│ る(東京高裁平成15年12月25日判決参照)。 │
│ ウ 平成26、27年度の請負比率 │
│ まず、熊本市漁協の平成26、27年度の事業収入額はそれぞれ、4,684,18│
│ 1円、3,217,700円である。 │
│ 次に、業務Aのみで算定した場合は、平成26年度は受託金収入額が、1,│
│ 998,000円であることから、請負比率は42.65%となり、平成27年度は受託│
│ 金収入額が、993,600円であることから、請負比率は30.88%となる。 │
│ さらに、業務Bを含めて算定した場合は、平成26年度は受託金収入額 │
│ が、3,348,000円であることから、請負比率は71.47%となり、平成27年度│
│ は受託金収入額が、2,143,600円であることから、請負比率は66.62%とな│
│ る。 │
│ エ 「請負」に下請負(再委託)を含むか │
│ 業務Bについては、形式的には、内水面漁連から熊本市漁協に下請負 │
│ (再委託)されていることから、請負比率の算定に当たって、業務Bが含│
│ まれるかが問題となる。 │
│ この点、「請負」に下請負を含むかについては、「法第92条の2は、地│
│ 方公共団体に対して直接請負をすることを禁止するものであって、当該地│
│ 方公共団体と直接にはなんらの関係も生じない下請負を禁止するものでは│
│ ない」(高松高裁昭和51年12月20日判決)とされているものの、「形式上│
│ 下請負であっても、一括請負その他実質上元請負と異ならず、第142条 │
│ (本件では「第92条の2」)の趣旨に適合せず、適当でない場合がありう│
│ る。」(昭和27年11月27日自丙行発第46号 北海道総務部長宛 行政課長│
│ 回答)とされている。 │
│ オ 小括 │
│ したがって、業務Aに業務Bを加えて判断する場合には、請負比率が過│
│ 半数を超えることから、当然に「主として同一の行為をする法人」に該当│
│ するところ、その前提として、熊本市漁協が内水面漁連から再委託された│
│ 業務Bが、実質上元請負と異ならないといえるかについて審査する必要が│
│ ある。 │
│ また、業務Aのみで判断する場合には、請負比率が過半数を超えないこ│
│ とから、当然に「主として同一の行為をする法人」に該当せず、「当該請│
│ 負が当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が長(本件では「議員│
│ 」)の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる│
│ 程度にまで至っているような事情」が認められるかについて審査する必要│
│ がある。 │
│ 以下、検討する。 │
│ (3) 業務Aに業務Bを加えて判断する場合(業務Bが実質上元請負と異な│
│ らないかについて) │
│ ア 業務Bの概要 │
│ 業務Bについては、熊本市漁協と緑川漁業協同組合(以下「緑川漁協」│
│ という。)の漁業権区域にまたがっていることから、両漁協が構成員であ│
│ る内水面漁連と熊本市との間で随意契約が締結され、業務Bの一部が熊本│
│ 市漁協に再委託されている。実際の魚類の捕獲業務は熊本市漁協が行な │
│ い、内水面漁連から熊本市漁協に対し、平成26年度に1,350,000円、平成 │
│ 27年度に1,150,000円が支払われている。 │
│ イ 熊本市漁協及び内水面漁連の代表が北口議員であったこと │
│ 北口議員は、熊本市漁協の代表理事を平成19年8月1日から平成30年1│
│ 月16日まで務め、内水面漁連の会長を平成22年3月19日から平成28年6月│
│ 30日まで務めていた。したがって、平成22年度から平成27年度までの業務│
│ Bに係る契約期間中の両団体の代表はいずれも北口議員であった。 │
│ ウ 北口議員の強い働きかけ │
│ 上下水道局の資料によれば、業務Bに係る要望については、平成18年10│
│ 月25日、緑川漁協から上下水道局に要望書が提出されたものの、同年12月│
│ 13日付、上下水道局からの回答書において、要望に応じることはできない│
│ 旨の回答がなされている。 │
│ しかし、北口議員が内水面漁連の会長に就任した当日の平成22年3月19│
│ 日に実施された要望協議をきっかけに、北口議員から業務B実施に向けて│
│ の働きかけが行なわれるようになり、当初要望のなかった東部浄化センタ│
│ ーを調査区域に含めた業務Bの検討が開始されている。同年6月15日の会│
│ 議では、「みんなが納得できないと言っている、市はどうするのか」「何│
│ らかの方法をとるべきでないか」と大声で発言し、同年8月4日の打ち合│
│ わせでは、「調査は漁協に依頼したらどうか」「調査区域に江津湖を追加│
│ すべき」などの発言が確認されている他、時期や発言内容が不明なものも│
│ 含めて、様々な場所で、複数回の働きかけの事実が確認され、年度末であ│
│ る平成23年3月上旬に、予算を流用する形で業務Bに係る委託契約が締結│
│ されるに至っている。 │
│ このように、北口議員の働きかけは、短期間に様々な場所で複数回にわ│
│ たって強い調子で行なわれており、業務Bに対する要望、関与の事実を総│
│ 合的かつ客観的にみれば、強い働きかけであったことは明らかである。 │
│ エ 熊本市漁協が実施することが前提となっていたこと │
│ 上記ウの北口議員の「調査は漁協に依頼したらどうか」等の発言から │
│ は、自らが代表を務める熊本市漁協が、その漁業権を背景に業務Bを受託│
│ しようとしていたことが伺われ、その利益誘導の意図が優に認められると│
│ ともに、北口議員は内水面漁連の会長として熊本市漁協へ容易に再委託す│
│ ることが可能な立場にあったことから、北口議員の認識において、当初よ│
│ り熊本市漁協が業務Bを実施することを予定していたことは明らかであ │
│ る。 │
│ また、上下水道局においても、当時、熊本市漁協が業務を実施するとの│
│ 認識であったことが明らかとなっている。 │
│ したがって、当初より業務Bについて熊本市漁協が実施することが前提│
│ となっていたといえる。 │
│ オ 小括 │
│ 以上により、熊本市漁協及び内水面漁連の代表を務め、容易に熊本市漁│
│ 協に再委託可能な立場にあった北口議員が、当初より利益誘導の意図の │
│ 下、熊本市漁協が実施することを前提に、業務B実施に向けて強い働きか│
│ けを行なった事実が認められ、また、現に実際の捕獲業務は熊本市漁協が│
│ 行なっており、内水面漁連として業務を実施した事実は何ら認められない│
│ のであるから、業務Bは、熊本市と直接にはなんらの関係も生じない下請│
│ 負とは到底いえず、実質上元請負と異ならないというべきである。 │
│ 北口議員は、その弁明において、熊本市漁協は業務Bの一部を実施して│
│ いるに過ぎない旨を主張する。しかし、下請けの事業者が複数であって │
│ も、元請が行なうべき業務内容を一括して請け負った場合には、実質的に│
│ 元請負と異ならないとの解釈は国の通知(平成28年10月14日国土建第275 │
│ 号 建設業者団体の長あて 国土交通省土地・建設産業局長)においても│
│ 示されており、その主張に理由はない。 │
│ (4) 業務Aのみで判断する場合(当該請負が当該法人の業務の主要部分を│
│ 占め、その重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型│
│ 的に高いと認められる程度にまで至っているような事情が認められるか│
│ どうか) │
│ ア 業務Aの請負比率 │
│ 業務Aのみで算定した場合の請負比率については、平成26年度が42.65 │
│ %、平成27年度が30.88%となり、比較的高率に推移しており、特に平成2│
│ 6年度については、過半に迫る割合となっており熊本市漁協の業務の主要 │
│ 部分を占めている。 │
│ イ 「議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれ」について │
│ 「議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれ」の有無の判断に当たっ│
│ ては、「当該法人の性格や請負契約の内容を考慮すべきであり、具体的に│
│ は、当該法人と長、議員との個人的な関係が密接である場合」には、「 │
│ 長、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが高いというべき」であ│
│ り、「これらの事情の有無と当該法人の請負比率を相関的に総合判断し │
│ て、当該請負の重要度が長、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれ│
│ が類型的に高いと認められる程度に至っているか否かを判断すべきであ │
│ る。」とされている(東京高裁平成15年12月25日判決)。 │
│ したがって、以下では、熊本市漁協の性格や業務Aの内容について、熊│
│ 本市漁協と北口議員との個人的な関係が密接であるかに着目し、検討す │
│ る。 │
│ ウ 熊本市漁協の性格について │
│ 熊本市漁協の代表理事は、北口議員が平成19年8月1日から平成30年1│
│ 月16日まで10年以上にわたって務めており、長期間、支配的な地位にあっ│
│ たこと、また、熊本市漁協の事務所は北口議員の自宅敷地内に存在してい│
│ ることから、熊本市漁協と北口議員との個人的な関係は密接なものといえ│
│ る。 │
│ エ 熊本市漁協における業務Aの性質 │
│ 熊本市漁協の損益計算書によると、熊本市からの業務委託を除いては、平│
│ 成27年度及び平成28年度の実施業務は何ら変わっていないにもかかわら │
│ ず、熊本市からの業務委託がなくなった平成28年度の事業収入額は285,10│
│ 0円となっており、前年度比で91.14%減少している。 │
│ このことは、熊本市漁協が公金を当て込んだ団体であり、市から受託し│
│ た業務Aが熊本市漁協にとって主要かつ重要な業務であったことを示すも│
│ のである。 │
│ 北口議員は、その弁明において、市からの業務委託がなくなった平成28│
│ 年度以降においても、問題なく熊本市漁協が運営されていることから、業│
│ 務Aは熊本市漁協にとって、重要な業務ではなかった旨を主張する。しか│
│ し、上記のとおり損益計算書における市からの受託金収入額の占める割合│
│ から、その主張は、明らかに反すると言わざる得ない。 │
│ オ 業務Aの内容、実施の経緯 │
│ 業務Aについては、個別外部監査報告書において、北口議員が熊本市漁│
│ 協の代表理事に就任した後、上下水道局において類似の業務が実施されて│
│ おり、また熊本市漁協の実態が明らかでないにもかかわらず、熊本市漁協│
│ ありきで事業の必要性・有効性について十分な検討が行われないまま予算│
│ 化・事業化がなされたと述べられている。また、契約締結においても、入│
│ 札に付すべき業務であるにもかかわらず、随意契約が締結されたとされて│
│ いる。さらに、委託料の決定について、熊本市漁協の見積書を基に設計書│
│ が作成された疑いが強いこと、契約書及び仕様書における業務内容が不明│
│ 確であること、不十分な履行確認により支払いが行われていること等、不│
│ 適正な事務処理が行われたとも述べられている。 │
│ そして、このような事務処理が行われた原因は、議員の権限を逸脱した│
│ 北口議員の違法・不当な強い働きかけによるものである旨、指摘がなされ│
│ ている。 │
│ また、業務Aについては、契約の履行確認が不十分若しくは設計金額が│
│ 過大ではなかったかとの指摘等を受け、熊本市から熊本市漁協に対し、不│
│ 当利得返還請求がなされている。 │
│ このような業務Aの内容、実施にかかる経緯からすれば、業務Aは、北│
│ 口議員が自らが代表を務める熊本市漁協の私的利益のために作り出したも│
│ のであると言わざるを得ず、熊本市漁協にとって主要かつ重要なものとい│
│ える。 │
│ カ 北口議員の違法・不当な働きかけ │
│ 業務A実施に係る北口議員の違法・不当な働きかけについては、個別外│
│ 部監査報告書においても指摘されているとおり、平成24年3月2日の本会│
│ 議における北口議員の「市漁協の組合長として質問する」との発言の他、│
│ 委員会においても同様の発言が度々なされており、議員の職務を執行する│
│ 上で公平公正さを欠くものであり、公の場を利用して熊本市漁協に利益を│
│ 誘導するものである。 │
│ また、これまでの本特別委員会において議論してきたとおり、業務委託│
│ を所管する課の職員等を議員控室に呼びつけて、高圧的な態度で暴言・罵│
│ 声を浴びせ、長時間にわたり自己の主張を繰り返す行為が確認されてお │
│ り、このことからも、熊本市漁協への業務委託については、常日頃から北│
│ 口議員の強い働きかけがあったことが明らかとなっている。 │
│ このように、業務Aは、北口議員が違法・不当な働きかけを行なってま│
│ で委託を受けようとしたものであり、熊本市漁協にとって主要かつ重要な│
│ ものであったといえる。 │
│ 北口議員は、その弁明において、本会議等における自身の発言が熊本市│
│ 漁協への業務委託に直結するものではなく、その他の折衝についても熊本│
│ 市漁協の代表理事として行ったものであり、かつ、不当なものではなく、│
│ また、兼業禁止に抵触しているかを判断するに当たり、不当な働きかけを│
│ 考慮すること自体が誤っている旨を主張する。 │
│ しかし、上記のとおり、北口議員の働きかけは、業務Aの実施、熊本市│
│ 漁協への利益誘導に向けた議員権限を逸脱した違法・不当なものであっ │
│ て、そのような働きかけを行なっていたことが、まさに、業務Aが熊本市│
│ 漁協にとって主要なものであり、その重要度が北口議員の職務執行の公 │
│ 正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っていたこ│
│ とを示す事情といえる。 │
│ キ 小括 │
│ 以上により、熊本市漁協と北口議員との個人的な関係は極めて密接であ│
│ り、業務Aが熊本市漁協の業務の主要部分を占め、その重要度が議員の職│
│ 務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にま│
│ で至っているような事情が認められるというべきである。 │
│ (5) 結論 │
│ 以上のとおり、熊本市漁協が「主として同一の行為をする法人」に該当│
│ するか否かについては、業務Bが実質上元請負と異ならないものであるこ│
│ とから、業務Aに業務Bを加えて算定した場合には、平成26、27年度の請│
│ 負比率が各々71.47%、66.62%となることから、市に対する請負量が熊本│
│ 市漁協の全体の業務量の半分を超えるため、法第92条の2の「主として同│
│ 一の行為をする法人」に該当する。 │
│ また、仮に、業務Aのみで算定した場合には、平成26、27年度の請負比│
│ 率が各々42.65%、30.88%となり、市に対する請負量が熊本市漁協の全体│
│ の業務量の半分を超えるものではないものの、上記のとおり、業務Aが熊│
│ 本市漁協の業務の主要部分を占め、その重要度が北口議員の職務執行の公│
│ 正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至ってい│
│ る事情があることから、法第92条の2の「主として同一の行為をする法 │
│ 人」に該当する。 │
│ 5 「準ずべき者」に該当するか │
│ 法第92条の2の「準ずべき者」とは、「法人の無限責任社員、取締役若しく│
│ は監査役と同等程度の執行力と責任とを当該法人に対して有する者の意であっ│
│ て、果してこれらに準ずべき者に該当するかどうかはその会社における実態に│
│ 即して判断さるべきである」(昭和31年10月22日自丁行発第105号 宮城県土 │
│ 木部長宛行政課長回答)とされている。 │
│ 熊本市漁協は、水産業協同組合法に基づく法人であるため、同法の適用を受│
│ けるところ、同法第39条の3第2項は「代表理事は、組合の業務に関する一切│
│ の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と定め、同法39条の4の │
│ 「取締役」を「理事」と読み替えての会社法の準用や同法第39条の6の役員の│
│ 組合に対する損害賠償責任等の定めがあることから、北口議員が務める熊本市│
│ 漁協の代表理事は、「法人の無限責任社員、取締役や監査役などと同等程度の│
│ 執行力と責任とを当該法人に対して有する者」にあたることは明らかであり、│
│ 法第92条の2の「準ずべき者」に該当する。 │
│ 6 結論 │
│ 以上により、熊本市漁協が受託した業務Aは、法第92条の2の「請負」に該│
│ 当し、また、北口議員が務める熊本市漁協の代表理事は、同条の2の「準ずべ│
│ き者」に該当することは明らかである。 │
│ また、業務Aに業務Bを加えて算定した場合、又は、業務Aのみで算定した│
│ 場合のいずれにおいても、熊本市漁協は「主として同一の行為をする法人」に│
│ 該当する。 │
│ よって、北口議員は法第92条の2の兼業禁止規定に該当することから、議員│
│ 資格を有しないものと判断する。 │
│ 以上│
└─────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 北口和皇議員は、地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場願います。
〔北口和皇議員 退場〕
○澤田昌作 議長 北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告を求めます。竹原孝昭議員。
〔北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長 竹原孝昭議員 登壇〕
◎竹原孝昭 議員 北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会に付託を受けました北口和皇議員の資格決定の件についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本件の審査につきましては、北口和皇議員の弁明を聴取した後、地方自治法第92条の2に規定する議員の兼業禁止に関する要件について確認し、熊本市漁業協同組合が実施した委託業務が請負に該当するか、同組合が主として同一の行為をする法人に該当するか、同組合の代表理事が無限責任社員等に準ずべき者に該当するかの3点について審査を行ったところでございます。
まず、熊本市漁業協同組合が実施した委託業務が請負に該当するか、同組合の代表理事が無限責任社員等に準ずべき者に該当するかについては、同組合が熊本市から受託した業務については、反復・継続性及び営利性・経済性が認められることから、請負に該当し、かつ同組合が適用を受ける水産業協同組合法に照らし、準ずべき者に該当するものであることを、それぞれ確認いたしました。
次に、熊本市漁業協同組合が、主として同一の行為をする法人に該当するかについては、まず、同組合が熊本県内水面漁業協同組合連合会より再委託を受けた上下水道局に係る委託業務が、実質的に元請負と異ならないかについて審査を行い、北口議員が両団体の代表を兼務していることと、事業開始に至る北口議員からの強い関与等を勘案すると、実質上、元請負と異ならないことから、同業務の再委託料を含め、平成26年、27年度について、請負比率を算定し、事業収入額の6割以上を占めており、主として同一の行為をする法人に該当するものであることを確認いたしました。
また、農水局に係る委託業務単独で判断した場合については、平成26年、27年度の請負比率が事業収入額の5割に満たないものの、比較的高率で推移していることと、事業開始に至る北口議員の不当な関与、北口議員と熊本市漁業協同組合との密接な関係性等を相関的に総合判断すると、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められることから、主として同一の行為をする法人に該当するものであることを確認したところであります。
かくして採決いたしました結果、本件につきましては、地方自治法第92条の2の規定に該当し、議員資格を有しないとすることに全員が賛成し、決定いたしました。
なお、本件に関する詳細な審査の経過並びに結果につきましては、お手元に配付しております資格決定書案のとおりでございます。
これをもちまして、北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告は終わりました。
別に質疑の通告がありませんので、これより自己の資格についての弁明に移りますが、本件については、北口和皇議員から弁明書が提出されておりますので、その写しをお手元に配付いたしておきました。
この際、北口和皇議員から、自己の資格について弁明したい旨の申し出があっておりますので、これを認めます。
北口和皇議員の入場を許します。
〔北口和皇議員 入場〕
○澤田昌作 議長 北口和皇議員に、自己の資格について弁明を許します。北口和皇議員。
〔46番 北口和皇議員 登壇〕
◆北口和皇 議員 第1、弁明の趣旨。
熊本市議会議員北口和皇は、地方自治法第92条の2が規定する兼業禁止規定には該当しません。
第2、弁明の理由。
初めに、平成30年2月23日付の熊本市議会議員津田征士郎ほか13名による資格決定要求では、私が熊本市漁協の代表理事であったことが地方自治法92条の2の兼業禁止規定に該当するとしております。しかし、私が熊本市漁協の代表理事であったことは兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。
これから、既に弁明した内容を整理しつつ、新たな主張もつけ加えた上で、弁明の理由を述べます。
2、兼業禁止規定に該当しないこと。
本件資格決定要求書では、大きく2つの理由から、私が熊本市漁協の代表理事と熊本市議会議員とを兼ねていたことが兼業禁止規定に該当すると主張されています。
1つは、私が代表理事を務めていた熊本市漁協の平成27年度の事業収入額のうち、熊本市からの業務委託料の占める割合は30.88%であり、事業決定に至るまでの私の不当な働きかけ等を踏まえると、熊本市漁協については、市の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているという理由です。
もう1つは、私が会長を務めていた内水面漁連が熊本市から委託を受けていた業務委託の一部が、熊本市漁協に再委託されているところ、内水面漁連の業務委託が、私からの強い働きかけにより、かつ、業務の一部を熊本市漁協が実施することを前提として開始されていることや両団体の代表が同一人物であることから、熊本市漁協が直接請け負ったものと同視することができ、これを含めた場合の請負比率が66.62%となるという理由です。
しかし、これから詳しく述べるとおり、この2つの理由づけは、いずれも誤っています。
(2)平成27年度の熊本市漁協の委託料について。
ア、主として同一の行為をする法人の基準について。
まず、地方自治法第92条の2の兼業禁止の規定に私が該当するか否かは、私が代表理事を務めていた熊本市漁協が、同条の規定する主として同一の行為をする法人に当たるかどうかで判断されることになります。
この、主として同一の行為をする法人とは、最高裁判例では、当該地方公共団体に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が議員の職務遂行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合の当該法人を指すものと解されています。
そして、同じ最高裁判例では、当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は主として同一の行為をする法人に当たるものというべきですが、請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超えない場合であっても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が長、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っているような事情があるときは、当該法人は主として同一の行為をする法人に当たるといいうるとしつつ、年間事業収入金額に対する当該請負金額の割合が23.42%ないし28.01%を占めていた森林組合について、主として同一の行為をする法人には当たらないと判断をいたしております。
イ、その他の裁判例について。
このように、主として同一の行為をする法人に当たるかどうかの判断としては、当該法人の業務の主要な部分を占めるかどうか、すなわち総事業収入に占める当該請負の割合が重要なメルクマールになるところですが、業務割合が半分を超えない場合の具体的な裁判例は、既に平成30年3月1日付の弁明で詳しく指摘したとおりです。
実際の裁判例では、業務量の半分を超えない場合で、当該法人の業務の主要部分を占めているとして兼業禁止規定に該当すると判断した裁判例は1件も存在せず、業務割合は45.61%ないし47.30%という高い割合であった東京高裁平成15年12月25日判決の裁判例でも、その割合からして当該請負が業務の主要部分を占めていることは認めながら、法人の性格や請負契約の内容を考慮し、その業務の重要度は長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っているとはいえないと判断し、兼業禁止規定には該当しないとしています。
ウ、熊本市漁協の熊本市からの業務委託の割合について。
これに対して、熊本市漁協の熊本市からの業務委託料の割合は、事業収入額との比率で考えても、27年度は30.88%にとどまります。なお、熊本市漁協は、水質悪化による江津湖での漁業の衰退の影響もあって収入は減少しており、損益計算書上では、営業外収入に分類されている不動産賃貸料年間492万4,800円の方が、収入としては大きくなっています。すなわち、熊本市漁業協同組合の場合、漁業権を有する江津湖の水質悪化により、商業漁業が厳しい状況にあるため、購買事業などは行っていませんが、法が定める漁業協同組合事業の筆頭に挙がっている水産資源の管理・増殖事業や指導事業を中心に事業を行っております。
ただし、管理・増殖事業は、支出を伴うものの、事業そのものから収入が上がる事業ではありません。一方で、商業漁業が厳しい状況では、組合員から組合費を徴収することも厳しいことから、熊本市漁協の有する資産の運用益で上記管理・増殖事業を維持しようと考え、所有不動産を賃貸し、そこから上がる収益で管理・増殖事業を維持してきたのです。
そのように熊本市漁協が手出しで行ってきた稚魚放流や外来魚駆除について、その一部に関して、国や地方公共団体等からの補助や業務委託が認められるようになったのであり、今回問題とされている熊本市からの本件業務委託は、その一部にすぎません。
このような実態を踏まえれば、熊本市からの本件業務委託が熊本市漁協の主要な業務を占めるはずがなく、比率を考える場合には、熊本市漁協にとって最も大きく、かつ、安定した収入源である不動産賃料を含めて算定されるべきです。そして、不動産賃料も加えた上で、熊本市からの業務委託料の割合を算出すると、12.20%にすぎません。さらに言えば、本件資格決定要求書ではあえて触れられていませんが、平成28年度及び平成29年度については、熊本市からの業務委託は一切受けておらず、業務委託料はゼロ円であり、事業収入額との比率もゼロ%です。つまり、熊本市漁協の熊本市からの業務委託料の割合は、賃料収入も加えて計算するとゼロ%から12.20%、加えなくてもゼロから30.8%となるのであり、上記裁判例と比較すれば、およそ熊本市漁協の業務の主要部分を占めているわけではないことは明らかです。
エ、当該請負の重要度について。
また、最高裁判例は、当該請負の重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至っている場合という表現も用いています。この点、年間での収入額が100万円に満たず、相当な人件費等の経費がかかる熊本市からの外来魚駆除業務委託が、議員の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められるとはおよそ考えがたいです。
実際、先ほど述べたとおり、平成28年度以降は熊本市からの業務委託は全くなくなっていますが、それでも問題なく熊本市漁協が運営されていることからも、当該業務委託が重要なものではなかったことは明らかです。
オ、職務執行の公正、適正を損なうおそれ。
これに対して、本件資格決定要求書は、事業決定に至るまでの北口議員の不当な働きかけ等を踏まえると、熊本市漁協については、市の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っていると主張しています。この点、先ほど指摘いたしました東京高裁の判例では、町が当該法人に事業を不当に安く丸投げし、町が不当な利益を得て、町長や町会議員の期末手当が減額されないようにしたことが職務執行の公正、適正を損なっているとの主張に対して、兼業禁止法人に該当するか否かは、法人の性格、請負の量などから類型的に判断すべきであり、上記のような個別具体的な事情までを考慮すべきではないとの判断を示しています。したがって、そもそも私が不当な働きかけをしたかどうかということを考慮すること自体が誤っています。
なお、本件資格決定要求書において、不当な働きかけとされているのは、議員としてではなく熊本市漁協の代表理事としての市の担当者との折衝であり、内容、態様も不当なものだったわけではありません。私は、代表理事の間、熊本市漁協からは月額10万円の役員報酬を得ていましたが、その金額は、平成22年度に内水面漁連の再委託を受けるようになってからも、24年に熊本市から外来魚捕獲業務委託を受けるようになってからも、増額されていません。つまり、本件業務委託によって、私個人は何の利益も得ていません。
先ほど述べましたとおり、本件業務委託は、もともと熊本市漁協が手弁当で行っていた外来魚駆除業務について、その一部を行政側が費用を出して行うことになったものなのであり、これらの後押しを受けて、外来魚駆除業務の規模が拡大したという側面はあっても、熊本市漁協に直接の利益が生じるようなものではなく、私利私欲を図ることにつながるものではないことは明らかです。
また、他の団体が受託した平成29年度の外来魚捕獲業務委託契約と比較しても、熊本市漁協が平成27年度に受託した外来魚捕獲業務委託契約の委託費は、年間回数で算定しても半分以下になるのであり、極めて低廉な委託費で熊本市からの業務委託に対応してきていたのであり、熊本市漁協が不当な利益を得る目的で業務委託を受けていたわけではないことも明らかです。
いずれにせよ、熊本市からの業務委託については、私個人の利益につながるものではなく、純粋に江津湖の環境保全と水産資源の増殖のための事業なのであり、その目的に不当な面は全くなく、不当な働きかけなどは行っていません。
オ、小括。
以上のとおりであり、熊本市漁協が熊本市から直接委託を受けていた業務委託は、熊本市漁協の業務の主要部分を占めていたとは到底言えないのであり、主として同一の行為をする法人に当たらず、兼業禁止規定には該当いたしません。
(3)内水面漁連からの再委託について。
ア、下請、再委託は、原則として請負にはならないこと。
次に、内水面漁連からの再委託についても、熊本市からの業務委託と同視して請負比率を計算している点についてですが、そもそも裁判例上は、下請、再委託については、地方自治法第92条の2の請負には当たらないとされています。行政実例としても、昭和27年11月27日自丙行発第46号北海道総務部長宛て行政課長回答において、下請負は程度のいかんを問わず、同条の請負にははいらないものと解するとされており、例外として、形式上下請負であっても、一括請負その他実質上元請負と異ならず、第142条の趣旨に適合せず、適当でない場合はありうると規定されています。
イ、一括請負、一括業務請負ではないこと。
この点、内水面漁連が熊本市から業務委託を受けた河川環境調査に伴う魚類捕獲業務委託については、その全てが熊本市漁協に再委託されているわけではなく、あくまで一部が熊本市漁協に再委託されているにすぎません。内水面漁連が委託を受けた上記業務委託は、緑川漁協にも再委託されているところ、緑川漁協と熊本市漁協とにそれぞれどれだけ再委託するかということが、熊本市側から定められていたわけでもありません。
また、そもそも平成27年度に熊本市から内水面漁連に支払われていた業務委託費は、239万7,600円です。これに対して、内水面漁連から熊本市漁協に支払われた再委託料は115万円、内水面漁連から緑川漁協に支払われていた再委託料は65万円であり、この2つの漁協への再委託費を差し引いたとしても、59万7,600円が内水面漁連には残ることになります。
電気ショッカー船のレンタル費用は内水面漁連が負担していたものの、その金額は大きくなく、それらの経費を差し引いても、相当な額が内水面漁連に利益として残っていたことになります。
このことからも、内水面漁連をあたかもトンネルのようにして熊本市漁協が委託を受けていたわけではなく、内水面漁連も熊本市漁協も、それぞれ独立した組織として再委託を受ける関係にあったことは明らかであり、通常の下請や再委託と何ら異なるところはなく、そうである以上、原則に従って、内水面漁連からの再委託分については、熊本市からの請負と評価するべきでないことは明らかです。
ウ、私からの働きかけについて。
これに対して、本件資格決定要求書では、熊本市から内水面漁連に対する業務委託については、私からの強い働きかけにより開始されていると主張し、熊本市漁協が熊本市から直接請け負っていたものと同視することができる事情の1つとして主張しています。しかし、そもそも私は、内水面漁連に対する河川環境調査に伴う魚類捕獲業務委託について、熊本市に対して強い働きかけなど行っていません。
同業務の委託が始まった経緯としては、平成29年7月5日開催の北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会において、水再生課長の正代さんや上下水道事業管理者の永目さんが説明されているとおり、もともと緑川漁協から、南部浄化センターの放流水が高いために外来魚が集まってきているという訴えがあったことに端を発している問題であり、私が所属していない緑川漁協が熊本市に対する対応を求めていた件です。
その後、緑川漁協が態度を硬化させ、上下水道局が直接緑川漁協と対応することを避けるために、内水面漁連が間に入るような形での対応を求めてきたため、内水面漁連として対応することとなり、その流れで、同様に江津湖に放流水が入ってきている東部浄化センターの放流水も問題として扱うようになったという経緯があります。
このような経緯での委託業務であったため、私が強い働きかけなどするはずがなく、実際に当時の担当者に対するヒアリング結果でも、私からは特段の関与がなかったという証言がなされていると、永目さんも説明していました。
なお、永目さんは、本件資格決定要求の直前である平成30年2月20日の特別委員会において、私から強い働きかけ・関与があったと考えていると述べ、さらに平成30年3月19日の特別委員会では、この説明の矛盾・変遷について、以前の特別委員会での発言は、不当要求はなかったという趣旨で発言していただけであり、強い働きかけはあったなどと強弁しています。
しかし、同特別委員会で正代さんが説明した上記業務委託に関する私の発言としては、内水面漁連会合の場での緑川漁協からの要望を受けまして、放流水を河川水と同じ水温に下げる施設をつくるべき。それができないのであれば、代替案を示し、必要な改善をしてほしいとの発言と、現地での説明会の際に、緑川漁協の組合員からの納得できないとの発言を受けた、みんなが納得できないと言っている、市はどうするのか、何らかの方法をとるべきではないかとの発言の2つだけです。
発言内容や発言の場を考えても、これらの発言が強い働きかけ・関与でないことは明白ですが、そもそも私が発言の中で求めているのは、放流水の水温を下げる施設の設置です。
仮に、施設を設置することになった場合、熊本市漁協や内水面漁連がその施設を請け負うはずがありません。つまり、私が求めていたのは、内水面漁連や熊本市漁協に対する請負や業務委託などではなかったのです。むしろ、時系列から考えれば、熊本市において、水温調査や魚類捕獲調査を行うことを判断した最も大きな理由は、その後の平成22年6月25日に水産大学校への相談において、水温調査を行った方がよいとの見解が示され、さらに水温調査や魚類の捕獲・確認方法等についてのアドバイスを受けたことであることと考えられ、私が働きかけたために魚類の捕獲・確認調査をすることになったわけではありません。
また、永目さんは、不当要求と強い働きかけは異なる概念であるかのように説明しています。しかし、これまで問題にされていた私の行政担当者に対する不当要求には、大声で要求したりしたことをもって不当要求だったと認定されてきているのです。
私としては、大きな声で発言したとしても、それだけで不当要求になるとは思いませんが、これまでの私の不当要求に関しては、大声で要求しただけで不当要求としておきながら、上下水道局との関係では、大声で要求しても不当要求ではなく、強い働きかけであるなどと説明するのは、永目さんの説明の変換を隠すための詭弁にすぎません。
いずれにせよ、本件業務委託について私から、不当要求どころか強い働きかけがあった事実もないし、働きかけの有無は、請負該当性の判断に何の影響も与えません。
エ、業務の一部を熊本市漁協が実施することが前提となっていたこと。
また、本件資格決定要求書では、内水面漁連に対する本件業務委託は、業務の一部を熊本市漁協が実施することを前提として開始されていたと主張し、熊本市漁協が熊本市から直接請け負ったものと同視することができる事情の1つとして主張しています。しかし、熊本市と内水面漁連との間で締結された業務委託契約書には、熊本市漁協に対して一部再委託することを前提とした規定は存在しません。
内水面漁連としては、熊本市漁協に再委託せずとも、作業員を雇用して内水面漁連として委託業務を行うことも、漁協以外の第三者に業務委託することも可能だったのであり、熊本市漁協が一部再委託を受けることが当然の前提となっていたわけではありません。熊本市担当者としては、熊本市漁協に一部再委託すると思っていたのかもしれませんが、それは担当者がそう思っていたというだけの話であって、いずれにせよ本件業務委託の前提となっていたわけではなく、そのような事情で再委託を直接の委託と同視できるはずがありません。
オ、両団体の代表者が同一人物であること。
さらに、本件資格決定要求書では、熊本市漁協と内水面漁連の代表者が同一であったことを、熊本市漁協が熊本市から直接請け負ったものと同視することができる事情の1つとして主張しています。
この点、確かに、いずれの団体についても、当時の代表者は私が務めていました。しかし、特に内水面漁連については、多くの漁協が加入している漁業協同組合連合会であり、熊本市漁協よりもはるかに組合員数が多く、影響力もある球磨川漁業協同組合なども加入していたのであり、代表の考えだけで漁連の方針や契約等を決めることができたわけではありません。組織としてはそれぞれ独立した別個のものであることは明らかであり、たまたま代表が同一人物だったからといって、内水面漁連からの再委託分を熊本市漁協から直接請け負ったものと同視できないことは当然です。
オ、小括。
以上のとおりであり、内水面漁連からの再委託分については、これを含めて請負比率を計算するべきではありません。なお、仮に再委託分を含めて計算するとしても、不動産賃料収入も加えて計算すれば26.33%にすぎないし、28年度及び29年度はゼロ%なのであり、いずれにせよ兼業禁止規定に該当するものではありません。
(4)まとめ。
したがって、熊本市漁業協同組合は、地方自治法第92条の2の規定する主として同一の行為をする法人には該当しないのであり、私は兼業禁止規定に抵触していません。
3、今回の資格決定要求に至る経緯の不当性について。
本件資格決定要求が理由のないものであることは2項で詳しく述べたとおりですが、本件資格決定要求に至る経緯及びきょうの採決に至るまでの手続は余りにも不当なものであると考えざるを得ないため、その点についても指摘しておきます。
(1)北口和皇個人に対する執拗な辞職勧告の末の今回の資格決定要求であること。
まず、最も問題であるのは、本件資格決定要求が、執拗な辞職勧告の末に行われている点です。そもそも、憲法上、地方議会には議員を解職する権限はなく、辞職勧告には何の法的拘束力もありません。私としては、政治倫理審査会や市議会から指摘されたような不当要求の事実はなく、辞職勧告に応じて辞職するつもりは一切ありませんが、過去の国会議員や地方議会議員に対する辞職勧告の例を見ても、辞職勧告に応じずに辞職しなかった例は少なくなく、私が辞職勧告に応じていないことは、特段異例なことではありません。
ところが、私に対して、2015年11月からの2年半弱の間に、ほとんど同様の理由から、4回もの辞職勧告の決議がなされています。過去の例から考えても、同一議員に対して複数回の辞職勧告をすること自体ほとんどなく、過去に4回もの辞職勧告を受けた例としては、須賀川市議会議員であった圓谷年雄氏の例しか見当たりませんが、これは飲酒運転で逮捕・起訴され、有罪判決を受けたにもかかわらず辞職しなかったというケースであり、逮捕段階、起訴段階、有罪判決が出された段階と、段階を経るごとに辞職勧告がなされました。私のように、刑事事件となっているわけでもない事案において、同じような理由から4回もの辞職勧告が決議されたこと自体、極めて異常・異例なことであると言わざるを得ません。
しかも、私に対しては、4回にわたる辞職勧告のみならず、平成28年12月に特別委員会まで設置され、熊本市議会の一議員にすぎない私のためだけに、長期間にわたって本会議や委員会での時間が割かれています。
一方で、私の自宅周辺には、平成30年3月2日の弁明で指摘するまで、ほとんど毎日のように街宣車が来て、街宣活動がなされていましたが、今回問題にされているような市職員に対する不当要求の問題で、毎日のように街宣車が街宣活動を行っているということも、余りに異常な状態です。
私が辞職せずとも、市議会の運営には特段の支障がないはずであり、にもかかわらず、ここまで私を辞職に追い込むための議会運営や街宣活動等がなされてきた状況を考えると、私が議員活動においてさまざまな情報公開等をすることで不利益をこうむる人または団体が何らかの政治的な意図を持って、私から市議会議員の立場と議員としての発言権を奪おうとして、ここまで執拗な行為が重ねられているとすら感じられます。
いずれにせよ、私を辞職に追い込むためのこれまでの経緯が、極めて異常かつ異例なものであったことは明らかであり、それでも辞職しない私から強制的に議員としての立場を奪おうとしているのが、今回の資格決定要求です。
だからこそ、これまで述べてきたように、兼業禁止規定に該当しないことが明らかであるのに、無理やり兼業禁止規定に当たると断定しようとする結論ありきの資格決定要求なのであり、これまでの経緯からすれば、極めて不当な資格決定要求であると言わざるを得ません。
(2)上下水道局に対する供述の強要・押しつけ。
そして、このような結論ありきの資格決定要求を押し通すため、市職員に不当な働きかけがなされたことも、これまでの特別委員会での質疑で明らかになっています。
先ほど述べたとおり、今回問題とされている兼業禁止規定の該当性判断において、重要な点の1つとなるのは、内水面漁連からの再委託を熊本市からの直接委託を受けたと評価できるか否かです。その理由づけとして、本件資格決定要求書が挙げている事情の1つが、内水面漁連への業務委託について、私からの働きかけがあったという点です。そして、この点については先ほども述べたとおり、平成29年7月の特別委員会では、永目さんは、担当職員に対してヒアリングをしたが、私からの特段の働きかけはなかったと明確に回答していました。
ところが、本件資格決定要求の直前である平成30年2月20日に行われた特別委員会において、同じ永目さんは、内水面漁連に対する業務委託について、私からの強い働きかけ・関与があったと考えていると回答し、約半年前の回答を大きく翻しています。
しかし、この日の説明でも、やはり当初のきっかけは緑川漁協からの要望であったという点には変わりなく、そもそも発言内容自体、威圧的なものでも不穏当なものでもないし、何よりも放流水の水温を問題視しているのであって、外来魚調査等を委託するよう求めているものではなく、このような発言が内水面漁連への業務委託を強く働きかけた根拠になるとは、私を何としてでも失職させたいと考えている人を除けば、誰も思わないはずであり、永目さん自身、思っていなかったはずです。
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────そのことは、先日の特別委員会で、さらに永目さんに詭弁に近い弁解を強いたからといって変わることはありません。このような市職員に対する不当な働きかけこそ許されない行為なのであって、そのような不当な働きかけによって根拠を生み出そうとした本件資格決定要求は、到底許されるものではありません。
(3)弁明の議事録からの一部取り消しについて。
また、私が平成30年3月2日の本会議で行った弁明に関して、同月5日に大西熊本市長及び13名の市議が、私の発言の一部について、事実と異なるという理由で、熊本市議会議長宛てに発言取り消し要求書を提出しました。これに対して熊本市議会議長は、私が発言内容の取り消しを拒否したにもかかわらず、平成30年3月6日にその一部についての議事録からの取り消しを命じました。このような取り消し要求や取り消し命令は、憲法が保障する適正手続の保障を理解せず、地方自治法に違反した暴挙と言わざるを得ません。
そもそも資格停止に関する弁明の機会の付与は、憲法が保障する不利益処分に対する適正手続の観点から、地方自治法127条2項が定める手続であり、不利益を受ける者の言い分を十分に述べる機会を与えることで、誤った判断を防止するとともに、判断の正当性を担保することを目的としています。そうである以上、基本的には弁明内容を制限することなど許されず、一部とはいえ、弁明を制限し、あるいはさかのぼって弁明内容を取り消すというのは、地方自治法127条の2項に明らかに違反します。
しかも、弁明内容が事実であるか否かは、弁明を聞いた上で判断すべき事項です。まして今回、取り消しの対象となったのは、───────────────────────────────という発言であり、客観的事実に反しているわけでもなく、事実と異なるという取り消し理由は、ただ単に取り消し要求をした大西市長や13名の市議の主張にすぎません。
そのような市長や13名の市議からの主張は無条件に受け入れて、発言を取り消し、職員に対する不当要求などしていないという私からの主張は完全に無視して、資格決定の手続を進めようとしているのが、現在の熊本市議会の議会運営なのであり、このような議会運営のもとで資格決定手続が進められていることに強く抗議をいたします。
4、結論。
以上のとおりであり、私が熊本市漁協の代表理事であったことは兼業禁止規定には該当せず、本件資格決定要求は極めて不当なものです。かかる不当な本件資格決定要求は、否決するよう求めます。
○澤田昌作 議長 この際、本職より申し上げます。
ただいまの北口和皇議員の自己の資格の弁明における発言につきましては、後刻会議録調製の上、必要があれば、本職において適切な措置をとらせていただきます。
北口和皇議員の退場を求めます。
〔北口和皇議員 退場〕
○澤田昌作 議長 別に討論の通告がありませんので、これより採決いたします。
本件は、地方自治法第127条第1項の規定により、出席議員の3分の2以上の賛成を必要といたします。
それでは採決いたします。
本件に対する北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告は、資格決定書案のとおり「議員の資格を有しない」となっております。
資格決定書案のとおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立3分の2以上と認めます。
よって、本件は資格決定書案のとおり、議員の資格を有しないと決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 日程第2ないし日程第110を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。満永寿博議員。
〔予算決算委員長 満永寿博議員 登壇〕
◎満永寿博 議員 予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、御報告いたします。
審査の経過としましては、まず、3月13日より2日間にわたり各会派の代表による総括質疑を行い、その後、各分科会を開催し詳細審査を行った後、3月20日、締めくくり質疑を行ったのでありますが、その内容について簡潔に申し上げます。
議第1号「平成30年度熊本市一般会計予算」中、花畑町別館跡地利活用検討経費について、種々論議があり、
一、公民連携の相手方として、隣接地権者であるみずほ銀行との共同整備が検討されているが、市民や議会へこれまで十分な説明がないまま予算が計上されたことはまことに遺憾である。基本構想の策定に当たっては、公民連携以外の整備手法やコストも提示した上で、議会へ意見を求めるべきである。
一、公民連携整備事業については、これまでの事例において、民間主導を理由とした説明及び情報提供不足につながっており、適切な事業推進となるのかといった懸念が持たれる。今後は、議会において十分な議論が行われるよう、適切な資料提供とともに、丁寧な説明及び意見聴取を行ってもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
このほか、花畑町別館跡地整備を初め、桜町・花畑地区再開発や熊本城ホールの整備など、中心市街地の活性化に向けた整備事業に多額の費用負担が見込まれることから、長期的な財政見通しを作成し、市民や議会に提示してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして採決いたしました結果、議第6号ないし議第8号、議第13号、議第41号、議第48号ないし議第53号、議第57号、議第59号ないし議第61号、議第63号、議第68号ないし議第72号、議第75号、議第98号、以上23件については、いずれも全員異議なく可決、議第1号ないし議第5号、議第9号ないし議第12号、議第14号ないし議第21号、議第44号ないし議第47号、議第55号、議第58号、議第62号、議第64号、議第66号、議第100号ないし議第102号、議第117号、議第126号ないし議第128号、以上33件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、予算決算委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。寺本義勝議員。
〔総務委員長 寺本義勝議員 登壇〕
◎寺本義勝 議員 総務委員会に付託を受けました各号議案の審査の経過並びに結果について、御報告いたします。
本委員会に付託を受けました議第40号、議第99号、以上2件につきましては、執行部の説明を聴取した後、内容の確認を行い、採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 総務委員長の報告は終わりました。
教育市民委員長の報告を求めます。高本一臣議員。
〔教育市民委員長 高本一臣議員 登壇〕
◎高本一臣 議員 教育市民委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。
本委員会に付託を受けました議第54号、議第56号、以上2件につきましては、執行部の説明を聴取し、内容の確認を行い、採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、教育市民委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 教育市民委員長の報告は終わりました。
厚生委員長の報告を求めます。田上辰也議員。
〔厚生委員長 田上辰也議員 登壇〕
◎田上辰也 議員 厚生委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第116号「熊本市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定について」は、2023年度に廃止予定の介護療養病床の新たな受け皿確保策として、長期療養のための医療と介護を一体的に提供する介護医療院への転換等が計画されていることに伴い、現在の入院患者が退院等を余儀なくされるケースを危惧するので、入院患者の実態を把握し、十分な配慮のもと、施策を推進してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、議第118号「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」及び議第120号「熊本市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、同一施設において障がい児・者や高齢者がデイサービス等をともに利用できる共生型サービスの創設に伴い、施設の指定基準が見直され、他方のサービス事業所としての指定を受けやすくなるが、本サービスの実施に当たっては、利用者の声に十分耳を傾け、サービス水準の低下を招かないよう留意してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして採決いたしました結果、議第65号、議第67号、議第121号、議第124号、以上4件については、全員異議なく可決、議第104号ないし議第116号、議第118号ないし議第120号、議第122号、議第123号、議第125号、以上19件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 厚生委員長の報告は終わりました。
経済委員長の報告を求めます。小佐井賀瑞宜議員。
〔経済委員長 小佐井賀瑞宜議員 登壇〕
◎小佐井賀瑞宜 議員 経済委員会に付託を受けました各号議案の審査の経過並びに結果について御報告いたします。
本委員会に付託を受けました議第73号、議第74号、以上2件につきましては、執行部の説明を聴取した後、内容の確認を行い、採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 経済委員長の報告は終わりました。
都市整備委員長の報告を求めます。原亨議員。
〔都市整備委員長 原亨議員 登壇〕
◎原亨 議員 都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第78号ないし議第96号「市道の認定について」、種々論議があり、
一、市道の認定基準の一部緩和については、市民に十分認識されていないので、ホームページでの広報だけでなく、自治会等を活用した周知広報も検討してもらいたい。
一、市道については、エリア認定することで、住宅戸数など認定基準の充足が見込まれるので、認定方法について研究してもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
かくして採決いたしました結果、議第76号ないし議第97号、議第103号、以上23件については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、都市整備委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 都市整備委員長の報告は終わりました。
議会運営委員長の報告を求めます。くつき信哉議員。
〔議会運営委員長 くつき信哉議員 登壇〕
◎くつき信哉 議員 議会運営委員会に付託を受けました請願第3号「熊本市議会棟の施設内禁煙に関する請願」については、内容の確認後、採決いたしました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、議会運営委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 議会運営委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
別に質疑の通告がありませんので、これより採決に移りますが、議第1号、議第2号、議第64号、以上3件については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
それでは、まず、議第3号ないし議第5号、議第9号ないし議第12号、議第14号ないし議第21号、議第44号ないし議第47号、議第55号、議第58号、議第62号、議第66号、議第67号、議第77号、議第99号ないし議第120号、議第122号、議第123号、議第125号ないし議第128号、請願第3号を除き一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第6号ないし議第8号、議第13号、議第40号、議第41号、議第48号ないし議第54号、議第56号、議第57号、議第59号ないし議第61号、議第63号、議第65号、議第68号ないし議第76号、議第78号ないし議第98号、議第121号、議第124号は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第99号を採決いたします。
本案に対する総務委員会の決定は「可決」となっております。
総務委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は総務委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第3号ないし議第5号、議第9号ないし議第12号、議第14号ないし議第21号、議第44号ないし議第47号、議第58号、議第62号、議第66号、議第67号、議第77号、議第101号ないし議第120号、議第122号、議第123号、議第125号ないし議第128号、以上50件を一括して採決いたします。
以上50件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第55号、議第100号、以上2件を一括して採決いたします。
以上2件に対する予算決算委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、いずれも予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第3号を採決いたします。
本件に対する議会運営委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第3号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
これより、議第1号「平成30年度熊本市一般会計予算」、議第2号「同国民健康保険会計予算」、以上2件について一括して討論を行います。
那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。
〔23番 那須円議員 登壇〕
◆那須円 議員 日本共産党熊本市議団の那須円です。
議第1号「平成30年度熊本市一般会計予算」について、議第2号「平成30年度熊本市国民健康保険会計予算」について、一括して討論を行います。
まずは、一般会計予算についてです。
本予算については、災害公営住宅の整備、宅地復旧支援、恒久住宅へ移行する際の引っ越し及び初期費用の支援、被災マンション建てかえ支援、子供の心のケアなど、被災者支援・復興を進める予算について、また教育施設への多目的トイレやエレベーター設置など、教育環境改善に資する取り組みや予算等については、大いに賛同できるものです。
しかし、全体として見るのならば、以下の理由により賛同できません。
1点目は、復興計画に位置づけられた、最優先と市長も言われる生活再建に向けた取り組みが、実態から見ればまだまだ不十分であり、さらなる支援が求められるという点です。かねてから指摘していました一部損壊世帯への支援については、これまで100万円以上の修繕費を要した世帯には10万円、または非課税・ひとり親世帯には3万円の支援が行われてまいりました。しかし、家屋の損傷判定1点から、半壊にわずかに至らない19点まで、被害の程度が幅広くある一部損壊世帯は、被災が軽微な方から修繕費用が数百万円かかる方など、多様な被災者が存在しています。
実態については、上野議員の一般質問にてその具体的な事例を示しましたけれども、一部損壊の中に、住宅再建、生活再建に至っていない世帯が多く残されています。この被災者への支援に目を背けることは許されませんし、その取り組みなしに生活再建最優先の復興はあり得ません。
市としても実態把握に努め、多額の費用を要する一部損壊世帯には、その被災程度に合った支援を行うよう、制度を拡充するべきであることを指摘いたします。
また、既存の支援策についても、その補助率、補助要件など、被災者が活用できる制度となっているのか、絶えず実態と向き合い、必要な手だてを図る必要があります。例えば、宅地被害に関しては、国の補助制度に該当しなかった宅地について、市の推計被害箇所約5,500件のうち、県の復興基金による支援事業申請を受理された件数は、本年1月末で1,193件と、約5分の1の状況です。なぜ2割程度の宅地被災者しか申請受理にたどり着けていないのか、制度そのものの改善を図る必要があり、それに向けた対策や拡充予算なども提案されるべきであると考えます。
また、入居期限2年を迎える仮設住宅入居者に対して、東日本大震災においては一切なかった延長条件を設定し、期限延長を希望する入居者が仮設からの退去を余儀なくされる事態が発生することが予想されます。とりわけ、仮設から民間賃貸住宅への移行を希望されている方については、障がい者世帯、高齢者世帯、ひとり親世帯以外の世帯は、所得のあるなしに関係なく、また安心して住むことができる家賃水準の住宅が見つかっていない状況であっても、延長は認められず、仮設からの退去が迫られることになります。
国と県との協議で決まったことと割り切るような態度ではなく、安心して恒久的な住宅に移行できるように、入居延長を柔軟に行えるよう、国や県に求めるとともに、その間にも退去が迫られる世帯が生まれるわけですから、市として必要な予算措置を図るべきであります。
また、生活再建支援金の支給水準の引き上げ、対象の拡大を初め、既存の支援制度が実態に見合わないのであれば、県や国に制度改善を迫るとともに、国が動かないのならば、市としてでき得る独自の支援策に踏み切る予算にするべきだと指摘いたします。
また、厚生委員会で指摘がありましたけれども、医療、介護、障がい者福祉分野において、国の制度改定に伴い、サービスが引き下げられるとともに、負担の引き上げとなることについては大きな問題であることも、あわせて指摘したいと思います。
2点目は、こうした支援が行われない中で、大きな支出を伴う事業が次々と予算化され、財政的にも、復旧と復興の妨げとなっていると言わざるを得ない点です。復興計画において、改めて位置づけられた市街地活性化関連事業に関しては、来年度予算において、熊本城ホールの保留床取得費用に72億8,500万円、再開発株式会社への補助金が41億9,670万円、シンボルプロムナード整備に1億5,300万円、駅前広場整備に22億3,800万円など、多くの事業費が予算化されています。また、まだ利活用できた産業文化会館を解体し、その後、行政フロアが足りない等の理由で、花畑町別館跡地に新たなビルを整備するための基本計画策定経費が計上されるなど、ちぐはぐな行政運営も大きな問題であると指摘しなければなりません。
西環状道路整備経費に37億6,290万円が計上されています。確かに都市圏交通網の整備は課題でありますが、震災後のこの時期に40億円弱の支出を被災者支援に優先し進めるべきかは、大いに疑問が残ります。市議団アンケートには、この4年間を比較し、暮らしが以前よりも悪くなった、やや悪くなったと答えた方が64.5%に上っています。中心市街地のにぎわいを創出することは大いに賛同できるものでありますけれども、大規模な再開発事業等に莫大な支出をするよりも、被災者が震災前の生活を取り戻す中で、将来への不安をできる限り軽減し、市民が中心市街地のにぎわいの主体となって、市内で安心して消費ができる、こういう取り組みを優先させるべきだと考えます。
復興支援を市民の実態に即し拡充すること、そのために必要な施策実施のために、大規模な開発型の復興ではなくて、生活再建に向けた丁寧な支援策の提供を図ることを要望したいというふうに思います。
次に、議第2号、国民健康保険会計についてですが、賛同できない一番の理由は、財政運営の主体が県単位化にされるに伴い、1人当たり平均で年間4,400円の保険料引き上げを市民に強いる予算となっていることであります。熊本市の国保料は、所得に占める保険料の割合が、政令指定都市の中で最も重い水準であることは、これまでも指摘してきたところです。震災で被害を受けた住民は、地震後のさまざまな支出とあわせ、この値上げされた保険料が課せられることになります。
見過ごせないのは、赤字補填分の一般会計繰入分が、昨年度よりも7,000万円減額されていることです。中心市街地を中心に、大型公共事業には70億円、40億円という支出がなされる一方で、多くの加入者がその保険料負担が限界との声を上げている国民健康保険会計への繰入額を減額してまで、値上げを強いるという税金の支出のあり方は、住民の福祉増進を図るとした地方自治体の役割を放棄するものであり、到底認めることはできません。
あわせて、昨年9月末の医療費減免打ち切りによって、市民の受診回数、月のレセプト件数が、昨年9月を境に2万件減少し、受診抑制が発生しています。医療費の減免打ち切り、さらには国保料の引き上げということで、健康面、経済面から二重に痛みを強いる予算については、組み替えを行って、医療費減免の再開、さらにはこれ以上の国保料値上げを行わないよう、繰入額の増額を求めるものです。
一般的に、人口減少社会を迎えて、地域の経済振興に向けて交流人口をふやすこと、さらには県外、国外からの観光消費を促すことなどが、都市間競争に生き残る重要な戦略として位置づけられ、本市としてもこうした政策に重きを置いた取り組みが進められようとしています。
ただ、熊本は、地震が発生し、少なくない市民はまだ震災前の生活を取り戻せておりません。交流人口の促進を進めることを否定するつもりはありませんが、その土台や大前提には、市民生活の安定や豊かさがあるべきであり、その土台が揺らいだままでの経済政策では、真の経済振興や復興はなし遂げられないものと考えます。
市民の置かれた実態を直視して、暮らしや医療・福祉の面で直面している困難を軽減する、こうした役割を熊本市が果たすよう要望し、討論といたします。
○澤田昌作 議長 以上で討論は終わりました。
それではまず、議第2号を採決いたします。
本案に対する予算決算委員会の決定は「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第1号を採決いたします。
本案に対する予算決算委員会の決定は「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第64号「熊本市介護保険条例の一部改正について」討論を行います。
上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。
議第64号、熊本市介護保険条例の一部を改正する条例について、賛成できない理由を述べて、反対討論を行います。
議案の提出理由にも述べてありますように、今回の条例改正は、2017年に成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律、2016年の介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴うものであり、また、熊本市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の見直しに合わせ、保険料率等の改定を行うものです。
2017年5月に成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律は、介護保険法を含む31本の法改正を1つに束ねた一括法として提案され、具体的な内容を多くの政省令に委ねるものでしたが、その国会審議は、十分な審議も尽くさず、詳細が明らかにされないまま、政府与党の一方的な審議打ち切りによって採決が強行されたものでした。その内容は、社会保障・税一体改革の徹底を図るために打ち出された、経済・財政一体改革に基づいて見直しを行うもので、利用者負担の見直し、介護医療院の創設などとともに、自立支援・重症化防止に向けた保険者機能の強化、共生型サービスの創設など、これまでになかった内容が含まれています。また、強い反対世論の中で、今回見送らざるを得なかった本格的な軽度者の切り捨て政策についても、次期以降の課題として検討期限とともに明記されるなど、大変問題の多いものです。
その大もとにある経済・財政一体改革は、2025年をめどに、社会保障・税一体改革が掲げた医療・介護提供体制の再編・縮小、負担の強化と公的給付の削減を強力に推進することを目的とするもので、社会保障を経済成長に資するビジネス仕様につくり変えていくこと、赤字の主因とする社会保障費を徹底的に削減しようというものです。
介護分野におけるこの改革は、介護保険制度の持続可能性の確保と、地域包括ケアシステムの深化・推進の2つを柱にしています。この2つの柱の背景には、給付と負担の見直し、医療・介護の一体的改革、福祉の見直しの3つの政策があります。
給付と負担の見直しでは、これまでも、介護報酬引き下げや予防給付、ホテルコストの導入、利用料引き上げ、基盤整備の総量規制、給付適正化による事後規制の強化などの見直しが重ねられてきましたが、今後さらに、新たな給付と負担の見直しが実施されます。自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化は、給付抑制を徹底させるものと言えます。
医療・介護の一体的改革は、病床の再編ということで病床数の削減を行い、その受け皿として地域包括ケアを構築し、入院から在宅へ、医療から介護へ、さらには介護からボランティアへの流れを推し進め、安上がりで効率的な医療・介護提供体制づくりを推進しようというものです。今後は、療養病床削減のための受け皿として介護医療院を創設し、自立支援・重度化防止ということで、公的サービスからの卒業を促す自立支援介護が導入されます。
福祉の見直しでは、高齢者と障がい者・児のサービスを複合化させた共生型サービスを創設し、現在、高齢者のみを対象としている地域包括ケアを障がい者・子供を含めた全世代対応の地域包括ケアへの転換も目指していきます。この土台には、我が事・丸ごと地域共生社会構想があり、福祉分野における公的給付を住民主体の互助へと切りかえていこうというものです。
改革の柱の第1、介護保険制度の持続可能性の確保でいう持続可能性は、利用者の生活や事業所の経営ということでなく、保険財政の持続可能性です。そのため、現役並み所得者の利用料3割化、介護保険料の算定を総報酬制へと切りかえていく、高額介護サービス費の負担上限額の引き上げ、生活援助の切り下げや給付の適正化なども進められ、社会保障費の削減、国庫負担の圧縮が行われます。
国は、社会保障費が膨らんで制度が維持できないと言いますが、日本のGDPに占める社会保障給付費の割合は決して高くありません。国立社会保障・人口問題研究所が出している2015年版の社会保障費用統計では、フランス32%、スウェーデン28%、ドイツ26%に対し、日本は22%しかなく、しかも、2012年以降下がってきています。ふえ続ける介護需要に応えながら、持続可能性を確保していくためには、社会保障費の増額が不可欠です。
2番目の柱、地域包括ケアシステムの深化・推進でも、もともと地域包括ケアは、要介護状態となっても住みなれた地域で暮らし続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制だと説明されているにもかかわらず、今、国が推し進めているのは、医療費・介護給付削減の手段としての地域包括ケアで、自助、互助を中心にしようとするものです。
このたび示された本市の第7次高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画には、これまで述べた国の考え方が随所に反映されています。計画の基本的な考え方では、計画の目標を、元気な高齢者の割合をふやさないとしていますが、これは、要介護認定者率を引き上げないということで、これを数値目標とすることで、自治体間のばらつきを見える化し、認定率引き下げへと是正させていきたいという国の考えに沿うものです。
地域包括ケアシステムを深化・推進する重点方針では、地域での支え合いや、我が事・丸ごと地域共生社会の実現を掲げていますが、これも公的給付を抑制するものです。施策の展開では、介護保険制度の円滑な運営とサービスの質の向上において、介護給付費の適正化が掲げられていますが、これは、健全な保険財政運営のために、利用者が必要とするサービスをチェックし、適正化の名のもとに削減しようとするものです。このように、新たな第7次のはつらつプランは、国の進める公的介護・福祉の後退というレールに乗ったものとなっています。
この計画の中で保険料が設定されていますが、今回の保険料は前回改定時の基準額を月額で1,060円、年間で1万2,720円も引き上げるものとなっています。さらには、第6次計画においては、第7次計画の保険料を月額6,740円、第9次計画の保険料を7,980円と推計していましたが、今回、第7次計画において、推計を上回る保険料額となったことや、第9次の推計が前回を大きく上回り月額9,102円とされていることは、保険給付費の半分を第1号並びに第2号被保険者の保険料によって賄うという制度の矛盾が、想定以上に激化していることを示しています。
介護保険料は、所得段階別になっているとはいえ、基準段階の5段階というのは、本人非課税です。そういう人に年間8万1,120円もの保険料を賦課するような今回の保険料改定は到底認められません。減っていく年金から否応なく差し引かれれば、生活費を削って保険料を払うということにもなりますし、普通徴収の高齢者には滞納がさらにふえて、ペナルティーにより必要な介護サービスが受けられなくなります。
介護保険法第1条にうたわれた、高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うという目的に沿った制度の運用のためにも、負担の限界を超える保険料については、むしろ軽減すべきです。現行、保険方式のもとで、必要な介護サービスを提供しながら制度を続けていくためには、国庫負担増額を国に強く要望し、早急に実現することこそ必要です。
また、国の制度見直しを漫然と待つのでなく、負担の限界を超えた保険料の引き下げについては、高齢者の立場に立って、市として何らかの措置を講じていただくことを強く要望し、反対討論といたします。
○澤田昌作 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第111ないし日程第113を一括議題といたします。
以上3件に対する議会運営委員長よりの継続審査要求書は、お手元に配付いたしておきました。
これより質疑を行います。
緒方夕佳議員より、質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 一つ、去年の11月22日に提出された請願、熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、「わかりやすく開かれた議会運営」の実現を求める請願。一つ、ことしの2月21日に提出された、議会基本条例制定に向けて、3月議会において、議会基本条例制定に向けた検討を行う委員会が決定されることと、この条例制定に向けた計画とスケジュールについて審議されることを求める請願。一つ、請願の審議内容を請願者に積極的かつ迅速に提供することと、各委員会のインターネット中継と録画の公開について検討することを求める請願、この3つの請願が一括して議題となっております。
会議規則第103号に、委員会は、閉会中も引き続き特定の事件の審査又は調査を行う必要があると認めるときは、議長にこれを要求することができる。この規定による要求があった場合には、議長は、これを会議に諮らなければならないとありまして、この3つの請願について、議会運営委員会において、閉会中に審査を継続したいという申し出があっておりますので、審査を継続すべきかどうかを決めるに当たり必要な情報を得るべく、順次質問してまいります。
質問は、事前に通告してありますので、議会運営委員長におかれましては、真摯な御回答をお願いいたします。
まず、憲法第16条で保障された国民の権利である請願権を行使し、去年の11月22日に提出された請願、熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、「わかりやすく開かれた議会運営」の実現を求める請願についてお尋ねいたします。
この請願に関して、議会運営委員会においてどのような議論があったのでしょうか。
なぜ4カ月の間に結論を出すことができなかったのでしょうか。
これから6月議会までの間にどのように審議を進めていく予定でしょうか。
以上、3点を議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔議会運営委員長 くつき信哉議員 登壇〕
◎くつき信哉 議員 平成29年請願第2号についての件と思います。
基本条例は、議会に関するさまざまな事項を定めるものであることから、まずは現状の課題も含め、内容を十分に研究すべき等の意見があったものです。よって、各派で協議されていくものと考えております。
以上です。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 まずは現状課題の把握からされるということでした。さまざまな現状課題の把握がなされることを期待しております。そして、各会派で議論がなされていくということでしたが、その議論の牽引役を、ぜひとも議会運営委員長には期待しております。
6月議会までは二月もないかもしれません。どうぞ計画を持って臨まれることを期待いたします。
次に、ことしの2月21日に提出された請願では、議会基本条例制定に向けて、3月議会において、議会基本条例制定に向けた検討を行う委員会が決定されることと、この条例制定に向けた計画とスケジュールについて審議されることを求めております。この請願についての議論の内容はどのようなものだったのでしょうか。
議会基本条例制定に向けた検討を行う委員会を既存の委員会にするか、また特別委員会をつくって検討するかなどは、一月の間に結論を出しやすい内容であると思いますが、なぜ3月議会中に結論を出すことができなかったのでしょうか。
これから6月議会までの間にどのように審議を進めていく予定でしょうか。
続いて、もう1つの請願についてお尋ねいたします。
この請願は、請願の審議内容を請願者に積極的かつ迅速に提供することと、各委員会の録画中継について検討することを求めています。この請願についての議論の内容はどのようなものだったのでしょうか。
現在は、請願者に対しては、採択・不採択・継続審議となりましたという決定事項だけが通知されておりますが、それとともに審議内容、採択・不採択となった理由、継続審議となった場合、その後の審議の計画などを請願者が知りたいと思うのは当然であり、それを知らせるのは議会として当然すべきことであります。また、本会議のインターネット中継と録画映像の公開に続き、各委員会についても同様に進めていくことが、開かれた議会にしていくために当然の方向であります。
なぜこのような単純明快な内容について、3月議会中に結論を出すことができなかったのでしょうか。
また、議会運営委員会として、これから6月議会までの2カ月足らずの間に、どのようにこれらの審議を進めていく予定でしょうか。
2点の請願について、それぞれ3点、議会運営委員長にお尋ねいたします。
〔議会運営委員長 くつき信哉議員 登壇〕
◎くつき信哉 議員 請願第1号の、3月議会中での議会基本条例制定に向けた審議等を求める請願につきましては、先ほど述べましたとおり、まずは内容を十分に検討すべきとの意見があっており、各派で協議されていくものと考えております。
また、請願第2号については、まずは現状の課題に対する十分な検討が必要ではないかと考えております。
以上です。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 最初の質問への回答と同様の回答でした。まずは現状課題の把握からということでした。
では、まずは現状課題の把握ということで進めていただきたいと存じます。
6月議会までは二月もないかもしれません。真に市民から敬意を持って見られるような議会のあり方を思い描きながら、ぜひとも良識ある皆さんで計画的に臨んでいかれることを大いに期待して、質疑を終わります。
○澤田昌作 議長 以上で質疑は終わりました。
これより討論を行います。
緒方夕佳議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 一つ、去年の11月22日に提出された請願、熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、「わかりやすく開かれた議会運営」の実現を求める請願。一つ、ことしの2月21日に提出された、議会基本条例の制定に向けて、3月議会において、議会基本条例制定に向けた検討を行う委員会が決定されることと、この条例制定に向けた計画とスケジュールについて審議されることを求める請願。一つ、請願の審議内容を請願者に積極的かつ迅速に提供することと、各委員会の録画中継について検討することを求める請願。この3点の請願を、議会運営委員会において、閉会中に審査を継続することに賛成の立場で討論を行います。
まず、1つ目の、熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、「わかりやすく開かれた議会運営」の実現を求める請願についてです。
開かれた議会であること、つまりどなたでも傍聴しやすく、どなたでも議員になりやすく、市民との意思疎通を十分にとることができている議会であること、議員と市民は対等であり、協働して政策をつくるものであること、そのような議会のあり方や、議会とは何であるかというものを明文化したものが、現在、熊本市議会に存在するでしょうか。現在は、私たち一人一人の良心の中以外には存在しません。
議会の理念や果たすべき責務、市民参加のあり方など、議会のあるべき姿を議会みずからが話し合い、体系立てて明文化したものが議会基本条例です。この議会基本条例を制定してほしいという請願が去年の11月22日に提出されており、議会運営委員会において、各会派から、議会基本条例の制定に前向きな発言があっております。
議会基本条例は、議会の最高規範とも言われるように重要なものですから、慎重に審議を重ねる理由で、閉会中も審議を継続することには賛成いたします。
例えば、議会基本条例を最初に制定した先進地である栗山町に行き、どのように議会基本条例が議会や議員の日々の実践に寄与しているかを視察したり、他の自治体の先進的な条例を比較検討するなどして、活発な議論を期待しております。
そのような審議を経て、現在の市議会の皆さんで熊本市議会の歴史に残る決定をしたいものです。議会基本条例を熊本市議会として制定しようと決まった場合には、請願の1つにあるように、迅速に特別委員会を設置し、スケジュールを決定できるものと期待いたします。
3つ目の請願である、請願者が請願の審議内容を審議結果とともに知らされることや、委員会の動画をインターネットで公開することも当然のことですから、それらの審議についても、閉会中に継続して議会運営委員会にて審議されることに賛成いたします。
総務省が主催した、地方議会のあり方に関する研究会の報告書に、地方議会においては、近年、その活性化に向けた様々な取組が全国的に広がりつつあるとして、議会基本条例の制定が挙げられております。全国の20政令市の中でも16市が制定し、残りの市でも検討が進んでおります。
この総務省の研究会の報告書にも、依然として、議会に対する住民の関心や信頼が十分でないことが指摘されているとあります。前回の熊本市議会の選挙の投票率は、地元紙によると、過去2番目に低かったということです。
さまざまな技術の発展により、議会制民主主義、間接民主主義の必要性が薄れている今、議会がよりよく民意を反映でき、請願が求めるような、不当要求行為が起きないような、開かれた議会運営がなされるように、この3つの請願について、議会運営委員会における活発な議論をお願いいたします。6月議会における審議内容の報告を楽しみにいたしております。
もって私の賛成討論といたします。
○澤田昌作 議長 以上で討論は終わりました。
それではお諮りいたします。
議会運営委員長の要求のとおり、それぞれ継続審査を認めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも継続審査を認めることに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第114「北口和皇議員の不当要求行為等の事案について詳細な検証を行い、議会と執行部の適切な関係構築に向けた調査について」を議題といたします。
北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告を求めます。竹原孝昭議員。
〔北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長 竹原孝昭議員 登壇〕
◎竹原孝昭 議員 北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員会の調査の概要について、簡潔に御報告いたします。
本特別委員会は、熊本市不当要求行為等防止対策会議より報告のありました、北口和皇議員の不当要求行為等の事案に関し、詳細な検証等を行い、北口議員の社会的、道義的責任を追及していくため、平成28年12月に設置され、これまで15回にわたり調査を行ってきたものであり、各事案の調査の経過については、昨年の第4回定例会において中間報告を行った次第であります。
これ以降の本特別委員会における調査といたしまして、昨年11月の個別外部監査報告において指摘のありました、地方自治法第92条の2の議員の兼業禁止に関する調査を行い、今定例会において、北口議員の資格決定の件について、本特別委員会へ付託されたことを受け、本件に係る証拠書類及び北口議員からの弁明等をもとに審査を実施し、議員の資格を有しないとの決定に至ったものであります。
最後に、議会と執行部の双方が、一議員の失職に至った事態を極めて重く受けとめ、政治倫理の確立及び市民の信頼回復に向け、全力で取り組むとともに、本特別委員会での論議が今後の議会と執行部の透明で適切な関係構築に資することを切に願いまして、北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告を終わります。
○澤田昌作 議長 北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、お諮りいたします。
北口和皇議員の不当要求行為等に関する調査特別委員長の報告については、これを了承し、調査を終了することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 この際、議事の都合により休憩いたします。
午後1時に再開いたします。
午前11時58分 休憩
───────────
午後 1時00分 再開
○澤田昌作 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 日程第115 議第129号「教育委員会委員の任命同意について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第129号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 教育委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市教育委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 泉 薫 子 │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第129号「教育委員会委員の任命同意について」の提案理由を申し上げます。
本件は、現委員、泉薫子氏が任期満了となりますことに伴い、再び同氏を本市教育委員会委員として任命しようとするものであります。
泉氏は、昭和33年の生まれで、昭和59年に熊本大学医学部を卒業後、熊本中央病院勤務などを経て、現在は下通り心身医療クリニック院長として、不登校、不安障害、適応障害、発達障害の子供たちに対して、ソーシャルスキルトレーニングなどに取り組んでおられます。また、平成22年からは、本市教育委員会委員をお務めいただいております。
泉氏は、教育、学術、文化に識見を有する者として、教育行政の安定と中立の確保をその使命とする教育委員会委員に適任であると考え、任命同意をお願いする次第であります。
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第116 議第130号「人事委員会委員の選任同意について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第130号 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 人事委員会委員の選任同意について │
│ 熊本市人事委員会委員に次の者を選任したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 重 浦 睦 治 │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第130号「人事委員会委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。
本件は、現委員、寺本敬司氏が任期満了となりますことに伴い、新たに重浦睦治氏を本市人事委員会委員に選任しようとするものであります。
重浦氏は、昭和26年の生まれで、昭和51年に熊本大学法文学部を卒業後、本市に入庁され、以来、健康福祉局保健福祉部保育課長、環境保全局環境事業部長、総務局長などの要職を歴任され、平成24年に退職されました。また、同年からは、一般財団法人熊本市国際交流振興事業団専務理事としても活躍されました。
重浦氏は、人格、識見ともに、人事行政の適正な運営を担保する人事委員会委員に適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第117 議第131号「固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第131号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 固定資産評価審査委員会委員の選任同意について │
│ 熊本市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので同意を求め │
│ る。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 田 中 照 幸 │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第131号「固定資産評価審査委員会委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。
本件は、現委員、田中照幸氏が任期満了となりますことに伴い、再び同氏を本市固定資産評価審査委員会委員に選任しようとするものであります。
田中氏は、昭和41年の生まれで、平成元年に熊本工業大学工学部を卒業後、大和設計株式会社に勤務され、現在は有限会社TER建築設計室代表取締役として活躍されており、平成27年からは、本市固定資産評価審査委員会委員をお務めいただいております。
田中氏は、その人格、識見ともに、固定資産価格の公正、適正な決定を担保することを責務とする固定資産評価審査委員会委員として適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第118ないし日程第124、いずれも「土地利用審査会委員の任命同意について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第132号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 村 田 朝 奈 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第133号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 東 健一郎 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第134号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 藤 崎 岩 男 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第135号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 青 木 充 信 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第136号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 小 島 知 子 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第137号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 糸 田 由 子 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第138号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 土地利用審査会委員の任命同意について │
│ 熊本市土地利用審査会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 橋 本 淳 也 │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第132号ないし議第138号「土地利用審査会委員の任命同意について」の提案理由を申し上げます。
まず、議第132号ないし議第134号につきましては、任期満了に伴い、再び、村田朝奈氏、東健一郎氏並びに藤崎岩男氏を同委員として任命しようとするものであります。
現在、村田氏は東海大学農学部准教授として、東氏は弁護士法人東法律事務所代表として、藤崎氏は熊本県森林組合連合会代表理事専務として、それぞれ御活躍されております。
次に、議第135号ないし議第138号につきましては、任期満了に伴い、新たに青木充信氏、小島知子氏、糸田由子氏並びに橋本淳也氏を同委員として任命しようとするものであります。
青木氏は、昭和39年の生まれで、神奈川大学法学部を卒業後、エスエス製薬株式会社勤務を経て、現在は株式会社九州不動産鑑定所代表取締役、国有財産九州地方審議会委員として活躍されております。
小島氏は、昭和42年の生まれで、東京大学大学院理学系研究科修士課程を修了後、神戸大学理学部助手を経て、現在は熊本大学大学院先端科学研究部准教授として活躍されているほか、本市環境審議会委員として尽力されております。
糸田氏は、昭和47年の生まれで、熊本大学法学部を卒業後、船津不動産株式会社勤務を経て、現在は熊本地所株式会社取締役、株式会社熊本不動産鑑定所代表取締役として活躍されております。
橋本氏は、昭和48年の生まれで、熊本大学大学院自然科学研究科博士課程を修了後、八代工業高等専門学校講師を経て、現在は熊本高等専門学校准教授として活躍されているほか、本市開発審査会委員として尽力されております。
これら7人の方々は、いずれも、土地利用、地価その他の土地に関する事項について、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者として、土地利用審査会委員に適任であると考え、任命同意をお願いする次第であります。
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上7件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上7件は、いずれも「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第125ないし日程第148、いずれも「農業委員会委員の任命同意について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第139号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 森 日出輝 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第140号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 梅 田 義 弘 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第141号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 谷 口 憲 治 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第142号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 西 川 秀 文 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第143号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 福 原 幸 一 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第144号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 網 田 稔 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第145号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 橋 本 春 利 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第146号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 角 居 登 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第147号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 西 冨 大二郎 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第148号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 赤 木 英 雄 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第149号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 牧 野 正 治 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第150号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 上 妻 孝 市 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第151号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 緒 方 一 臣 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第152号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 木 下 三智也 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第153号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 眞 鍋 宣 孝 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第154号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 西 田 廣 行 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第155号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 堀 恭 子 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第156号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 竹 下 精 一 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第157号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 木 村 憲 正 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第158号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 田 上 泰 則 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第159号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 宮 本 淳 一 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第160号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 田 中 敏 郎 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第161号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 東 哲 治 │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議第162号 │
│ 平成30年3月26日提出│
│ 農業委員会委員の任命同意について │
│ 熊本市農業委員会委員に次の者を任命したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史│
│ 徳 永 芳 也 │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第139号ないし議第162号「農業委員会委員の任命同意について」の提案理由を申し上げます。
これらの議案は、農業委員会等に関する法律の改正により、本市農業委員会委員の任命について議会の同意を求めるものでございます。
まず、議第139号ないし議第152号につきましては、本年4月14日をもちまして任期満了となります森日出輝氏、梅田義弘氏、谷口憲治氏、西川秀文氏、福原幸一氏、網田稔氏、橋本春利氏、角居登氏、西冨大二郎氏、赤木英雄氏、牧野正治氏、上妻孝市氏、緒方一臣氏並びに木下三智也氏を、本市農業委員会委員として改めて任命しようとするものであります。
さらに、議第153号ないし議第161号につきましては、眞鍋宣孝氏、西田廣行氏、堀恭子氏、竹下精一氏、木村憲正氏、田上泰則氏、宮本淳一氏、田中敏郎氏並びに東哲治氏を本市農業委員会委員として新たに任命しようとするものであります。
これらの方々は、農業に携わり、尽力されている方々であります。
次に、議第162号につきましては、徳永芳也氏を、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない本市農業委員会委員として新たに任命しようとするものであります。徳永氏は、現在、行政書士として活躍されております。
これら24人の方々は、いずれも、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者として、農業委員会委員に適任であると考え、任命同意をお願いする次第であります。
○澤田昌作 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上24件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上24件は、いずれも「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第149「選挙管理委員及び補充員の選挙」を行います。
初めに、選挙管理委員の選挙を行います。
選挙すべき者の員数は4人であります。
ただいまの出席議員は46人であります。
お諮りいたします。
会議規則第30条第2項の規定による立会人に光永邦保議員及び大塚信弥議員を指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
それでは、立会人に光永邦保議員及び大塚信弥議員を指名いたします。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
○澤田昌作 議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。
〔記 載〕
○澤田昌作 議長 立会人の方はお立ち会いを願います。
〔立会人 光永邦保議員、大塚信弥議員 立会〕
○澤田昌作 議長 投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○澤田昌作 議長 異状なしと認めます。
ただいまより投票を行います。
御着席の番号順に順次投票を願います。
〔投 票〕
○澤田昌作 議長 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
ただいまより開票を行います。
〔開 票〕
○澤田昌作 議長 開票の結果を事務局長に報告させます。
◎田上美智子 事務局長 投票総数46票、うち有効投票45票、無効投票1票。
14票 大西紘明
12票 山内誠次
9票 西岡博
7票 島田俊六
3票 重松孝文
○澤田昌作 議長 ただいま報告のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。
よって、大西紘明、山内誠次、西岡博、島田俊六、以上4人が選挙管理委員に当選されました。
次に、選挙管理委員の補充員の選挙を行います。
選挙すべき者の員数は4人であります。
ただいまの出席議員は46人であります。
お諮りいたします。
会議規則第30条第2項の規定による立会人に光永邦保議員及び大塚信弥議員を指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
それでは立会人に光永邦保議員及び大塚信弥議員を指名いたします。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
○澤田昌作 議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。
〔記 載〕
○澤田昌作 議長 立会人の方はお立ち会いを願います。
〔立会人 光永邦保議員、大塚信弥議員 立会〕
○澤田昌作 議長 投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○澤田昌作 議長 異状なしと認めます。
ただいまより投票を行います。
御着席の番号順に順次投票を願います。
〔投 票〕
○澤田昌作 議長 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
ただいまより開票を行います。
〔開 票〕
○澤田昌作 議長 開票の結果を事務局長に報告させます。
◎田上美智子 事務局長 投票総数46票、うち有効投票45票、無効投票1票。
14票 西島徹郎
12票 善行成親
9票 山下初男
7票 島崎光夫
3票 西川悦子
○澤田昌作 議長 ただいま報告のとおりであります。
この選挙の法定得票数は3票であります。
よって、西島徹郎、善行成親、山下初男、島崎光夫、以上4人が選挙管理委員の補充員に当選されました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第150を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第2号 │
│ バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 くつき 信 哉 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 満 永 寿 博 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 全国各地のバリアフリー水準の底上げのため、バリアフリー法を改正し、円│
│ 滑に施行されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 新バリアフリー法施行から10年以上が経過し、バリアフリー化は一定程度、│
│ 進展を見せているところであります。 │
│ しかしながら、急速に地域の人口減少・少子高齢化が進む中で、地域の一体│
│ 的なバリアフリー化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の│
│ 市町村においては様々な事情から基本構想等の作成が進まない地域もありま │
│ す。 │
│ また、公共交通事業者の既存施設のバリアフリー化や接遇のあり方について│
│ 一層の向上が急務となっています。 │
│ 2020年には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、これ│
│ を契機とした共生社会の実現をレガシーとすべく、また、政府の一億総活躍社│
│ 会の実現を具体化するため、東京のみならず全国各地の一層のバリアフリー化│
│ が進められる必要があります。そのためには、バリアフリー法を改正し、制度│
│ 面から地域の抱える課題の解決を目指すことが不可欠であります。 │
│ 政府は、平成29年2月に関係閣僚会議において決定された「ユニバーサルデ│
│ ザイン2020行動計画」に基づき、同法の改正を含むバリアフリー施策の見直し│
│ を進めていると聞いております。 │
│ よって、政府におかれては、全国各地のバリアフリー水準の底上げに向け、│
│ 同法の改正及びその円滑な施行を確実に実施するとともに、下記の事項につい│
│ て措置を講じられるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 地域の面的・一体的なバリアフリー化を進めるため、バリアフリー法の基│
│ 本構想制度の見直しも含めた新たな仕組みについて検討すること。 │
│ 2 公共交通事業者がハード・ソフトの一体的な取り組みを計画的に進める枠│
│ 組みについて検討すること。 │
│ 3 バリアフリー施策を進める際には、高齢者、障がい者等の意見を聞くよう│
│ な仕組みを検討すること。あわせて、バリアフリーの促進に関する国民の理│
│ 解を深めるとともに、その協力を求めるよう国として教育活動、広報活動等│
│ に努めること。 │
│ 4 バリアフリー法改正後、速やかに施行する観点から、改正内容について、│
│ 十分に周知を行うこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 国土交通大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第151 発議第3号「所有者不明の土地利用を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第3号 │
│ 所有者不明の土地利用を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 くつき 信 哉 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 満 永 寿 博 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 所有者不明土地の利用促進を図るため、所要の施策を講じられるよう要望い│
│ たします。 │
│ (理 由) │
│ 平成28年度の地籍調査において不動産登記簿上で所有者の所在が確認できな│
│ い土地の割合は、約20%に上ることが明らかにされました。また、国土計画協│
│ 会・所有者不明土地問題研究会は、2040年にはほぼ北海道の面積に相当する │
│ (約720万ヘクタール)所有者不明土地が発生すると予想しています。 │
│ 現行の対応策には、土地収用法における不明裁決制度の対応があり、所有者│
│ の氏名、住所を調べても分からなければ、調査内容を記載した書類を添付する│
│ だけで収用裁決を申請できますが、探索など手続きに多大な時間と労力が必要│
│ となっています。 │
│ また、民法上の不在者財産管理制度もありますが、地方自治体がどのような│
│ 場合に申し立てができるかが不明確な上、不在者一人につき管理人一人を選任│
│ するため、不在者が多数に上ると手続きに多大な時間と労力が掛かります。 │
│ よって、政府におかれては、所有者不明土地の利用に明示的な反対者がいな│
│ いにもかかわらず、利用するために多大な時間とコストを要している現状に対│
│ し、所有者の探索の円滑化と所有者不明土地の利用促進を図るため、下記の制│
│ 度を構築されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備すること。 │
│ 2 土地所有権の放棄の可否や土地の管理責任のあり方等、土地所有のあり方│
│ の見直しを行うこと。 │
│ 3 合理的な探索の範囲や有益な所有者情報へのアクセスなど、所有者の探索│
│ の合理化を図ること。 │
│ 4 所有者不明土地の収用手続の合理化や円滑化を図ること。 │
│ 5 収用の対象とならない所有者不明土地の公共的事業への利用を促進するこ│
│ と。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣
│ │
│ 法務大臣 ├宛(各通) │
│ 農林水産大臣
│ │
│ 国土交通大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立多数。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第152 発議第4号「生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第4号 │
│ 生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学に関する意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 進学意欲のある生活保護世帯の子どもの大学等進学を一層支援するため、所│
│ 要の施策を実現されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 生活保護は、国民の生存権とそれを守る国の責務を定めた憲法第25条に基づ│
│ いて、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。 │
│ 今回の見直しで、生活保護世帯の子どもたちの大学等への進学について、入│
│ 学時の一時金支給などの支援が強化されたことは前進と言えます。しかし、大│
│ 学等に進むと家族から独立したとして、別世帯の扱いとする「世帯分離」の解│
│ 消は見送られました。 │
│ 生活保護世帯の子どもが大学等に進学すると、「世帯分離」により、当該子│
│ どもにかかる生活扶助費が支給されなくなります。また、生活保護世帯の子ど│
│ もが実際に大学等に進学すると、国民健康保険料の納付が義務付けられること│
│ になることに加え、家族に頼らずに奨学金やアルバイト収入によって自らの学│
│ 費や生活費を賄わなければならず、奨学金を借りたとしても、返済の負担が重│
│ くのしかかることになります。一方、アルバイト代など高校生の時の蓄えは受│
│ 験料や入学金などに使途が制限され、それ以外は収入認定され、その分生活保│
│ 護費は減額されることになるのが現状です。 │
│ そのため、進学意欲があっても経済的負担を考えて進学を諦めるケースがあ│
│ り、生活保護世帯の子どもの大学等進学率は、2016年度で33.1%(内閣府「子│
│ 供の貧困の状況と子供の貧困対策の実施状況」。厚生労働省社会・援護局保護│
│ 課調べ)にとどまり、一般世帯の進学率の半分以下となっています。 │
│ 一方、2014年1月施行の「子どもの貧困対策推進法」は、子どもの将来がそ│
│ の生まれ育った環境によって左右されることのないよう、教育の機会均等を図│
│ ることを強調しています。また、政府が同年8月に閣議決定した「子供の貧困│
│ 対策に関する大綱について」では「子供の将来がその生まれ育った環境によっ│
│ て左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのない│
│ よう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る子供の貧困対策は極めて重要で│
│ ある」としています。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 1970年に高校進学についての「世帯分離」が廃止されたことに鑑み、生活│
│ 保護世帯の子どもが大学等に進学することを一層支援するため、大学等に進│
│ 学する子どもを「世帯分離」して生活保護から外す運用を改めて「世帯内就│
│ 学」を認め、当該子どもの分の生活保護費を支給すること。 │
│ 2 大学等に就学しながら生活保護を受ける子どものアルバイトや奨学金等の│
│ 収入のうち、大学等の授業料、教科書・参考書代、通学交通費その他就学に│
│ 必要な費用については、収入として認定しない取り扱いとすること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第153 発議第5号「生活保護基準引き下げの撤回を求める意見書について」、日程第154 発議第6号「拙速なTPP11の承認に反対する意見書について」、日程第155 発議第7号「カジノリゾート整備法案の国会提出に反対するとともに、カジノリゾート推進法の廃止を求める意見書について」、日程第156 発議第8号「憲法改正の発議をしないことを求める意見書について」、以上4件を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第5号 │
│ 生活保護基準引き下げの撤回を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 市民生活全般に影響を及ぼす生活保護基準の引き下げを撤回されるよう要望│
│ いたします。 │
│ (理 由) │
│ 生活保護は、国民の生存権とそれを守る国の責務を定めた憲法第25条に基づ│
│ いて、国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。格差│
│ と貧困の拡大により、この制度を必要とする国民が増え続けています。 │
│ しかし、2018年度予算案及び国会に提出予定の生活保護法改正案によって、│
│ 生活保護の生活扶助基準額が18年10月分から段階的に削減され、最大で5%の│
│ 減額となり、67%の生活保護世帯の受給額が減少します。また、母子加算につ│
│ いても、平均2割削減される予定になっています。 │
│ 生活保護基準は、最低賃金や地方税の非課税基準、各種社会保険制度の保険│
│ 料や一部負担金の減免基準、就学援助などの諸制度と連動しており、低所得者│
│ 層を中心に生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすこ│
│ とが懸念されます。 │
│ 今回の見直しは、低所得者の中でも最下位の所得階層と生活保護世帯の消費│
│ 実態を比較し、生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10│
│ %の階層)の消費水準に合わせるという方法で行われました。しかし、生活保│
│ 護を利用する資格のある人のうち実際に利用している人が占める割合(捕捉 │
│ 率)が2割以下と言われている状況において、第1・十分位層の中には、生活│
│ 保護基準以下の生活をしている人たちが極めて多数含まれています。この層を│
│ 比較対象とすれば、際限なく基準を引き下げ続けることになり、「健康で文化│
│ 的な最低限度の生活」の水準自体を引き下げ、貧困のスパイラルを深めること│
│ になりかねません。見直し案を審議した社会保障審議会生活保護基準部会の報│
│ 告書でも、検証結果を機械的に当てはめると子どもの健全育成のための費用が│
│ 確保されないおそれがあることや、一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基│
│ 準を捉えていると絶対的な本来あるべき水準を割ってしまう懸念があることに│
│ 注意を促しています。 │
│ よって、政府におかれては、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持し、│
│ 貧困の連鎖を防ぐため、下記の事項を講じられるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 生活扶助基準の引き下げを撤回すること。最低生活費の算定に当たって │
│ は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する額にすること。 │
│ 2 子どものいる世帯の生活保護基準をこれ以上引き下げないこと。 │
│ 3 生活保護世帯における貧困の連鎖を解消し、同世帯の子どもたちが一般世│
│ 帯の子どもと比べて特段の制約を受けずに育つことができるようにするた │
│ め、子どもの貧困問題や貧困の連鎖の観点から生活保護制度のあり方を検討│
│ すること。 │
│ 4 年金、年金制度の最低保障機能を高め、高齢者・障がい者の貧困の問題に│
│ 抜本的な取り組みを行うこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第6号 │
│ 拙速な「TPP11」の承認に反対する意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 「TPP11」に関するあらゆる情報を開示し、国会での十分な検証及び徹底│
│ した審議が行われるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 米国を除くTPP(環太平洋経済連携協定)参加11カ国は、1月23日の首席│
│ 交渉官会合で協定内容を確定させ、3月8日には南米チリで署名式が行われま│
│ した。政府は今後、「TPP11」(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシ│
│ ップ協定)の承認案と関連法案を今通常国会に提出する方針とされています。│
│ 関税に関する合意内容は「TPP11」でも変更されず、畜産・酪農業をはじ│
│ め日本の農業に大きな犠牲を強いる懸念が拭えません。中でも米国の参加を前│
│ 提に設定された乳製品の低関税輸入枠や牛肉のセーフガード(緊急輸入制限措│
│ 置)がそのまま維持されたことで、歯止めなき輸入拡大につながりかねませ │
│ ん。また、今回の合意には、米国のTPP復帰が見込めなくなった場合に再協│
│ 議できるとの新たな規定が含まれ、政府はこれが農業分野の合意見直しの担保│
│ と説明しますが、各国が実際に日本の要求を受け入れる保証はありません。 │
│ しかも、政府は合意に至った交渉経過を全く情報公開していません。昨年末│
│ に示した「TPP11」及び日本とEU(欧州連合)とのEPA(経済連携協 │
│ 定)による影響試算についても、農産物への試算には過小評価との疑問が残 │
│ り、安価な輸入品との競争にさらされることになる国内農業者は不安を抱えて│
│ います。地域経済や国民生活への影響も心配されます。トランプ米大統領が将│
│ 来のTPPへの復帰に言及する中、日本が「TPP11」を安易に承認すれば農│
│ 産物などで米国が再交渉を強力に求めてくる懸念もあります。 │
│ よって、国及び政府におかれては、下記の事項について実現されるよう強く│
│ 要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 政府は、「TPP11」参加各国との詳細な交渉経過や都道府県別の影響試│
│ 算など、あらゆる情報を早急に開示すること。 │
│ 2 国会は、国民や生産者の不安や懸念に応えるべく、「TPP11」について│
│ 十分な検証及び徹底した審議を行うとともに、批准の可否について慎重に判│
│ 断し、拙速かつ安易な「TPP11」の承認は行わないこと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 外務大臣 ├宛(各通) │
│ 農林水産大臣
│ │
│ 経済再生担当大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第7号 │
│ 「カジノリゾート整備法案」の国会提出に反対するとともに、「カジノ│
│ リゾート推進法」の廃止を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 多くの問題をはらむカジノリゾートの整備を推進する方針を撤回されるよう│
│ 要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下、カジノリゾー│
│ ト推進法)は、十分な国会審議を経ることなく、2016年12月に成立しました。│
│ 本法により政府は、「施行後1年以内を目途として」必要な法制上の措置を講│
│ じることとし、「特定複合観光施設区域整備法案」(仮称)が第196国会に提 │
│ 出されようとしています。しかし、カジノを含むIR(複合観光施設)は、多│
│ くの問題をはらむものと言わざるを得ません。 │
│ まず、カジノリゾート推進法は第2条において、IRは「民間事業者が設置│
│ 及び運営」するとしています。つまり、「民設・民営」、「民間賭博の解禁」│
│ であります。しかしながら、この間、賭博が違法とされないための要件につい│
│ て法務省は、「8点の考慮要素」(8要件)が必要との立場をとってきまし │
│ た。8要件のうち2要件は以下のとおりであります。「収益の使途を公益性の│
│ あるものに限る」、「運営主体は、官又はそれに準じる団体に限る」。この2│
│ 要件に照らせば、「民間賭博」は、明らかに「違法性」を免れることはできま│
│ せん。したがって、このカジノを含むIRは、日本の法体系を崩壊させるもの│
│ と言っても過言ではありません。 │
│ また、法的な問題だけでなく、カジノリゾートの推進が、カジノリゾート推│
│ 進法第1条にあるように「観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政│
│ の改善に資する」とは甚だ疑問であります。今や、世界においてもカジノの失│
│ 敗例は多数に上ります。経済効果を多く見積もる試算もありますが、カジノに│
│ 伴うギャンブル依存症の増加など、社会的コストなどを含めている形跡はあり│
│ ません。そもそもカジノは「ゼロサムゲーム」に他ならず、単なる所得移転で│
│ あり、付加価値は生み出しません。この点からも、経済効果があるとされる試│
│ 算は、むしろカジノリゾート開発という大型公共事業からはじき出された皮算│
│ 用であり、バブル期の地方におけるリゾート開発の失敗を想起させるものであ│
│ ります。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ 記 │
│ 1 政府は、「特定複合観光施設区域整備法案」(仮称)を国会に提出しない│
│ こと。 │
│ 2 政府は、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」を廃止する│
│ こと。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 内閣官房長官 ├宛(各通) │
│ 国土交通大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第8号 │
│ 憲法改正の発議をしないことを求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 自衛隊の存在を明文化する改憲構想に反対し、憲法改正の発議をされないよ│
│ う要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 安倍首相は、日本国憲法が施行70周年を迎えた昨年5月、2020年までに、憲│
│ 法第9条第1項及び第2項を残したまま、新たに自衛隊の存在を明記する明文│
│ 改憲を実現するとの考えを公表しました。 │
│ 首相には、憲法を擁護し遵守する義務があります。また、憲法改正の発議権│
│ は国会にあり、首相には一切の権限がありません。これは、内閣総理大臣に課│
│ せられた憲法の尊重義務を投げ捨て、行政府が立法府に不当に介入し、「三権│
│ 分立」を否定するという憲法違反の発言です。また、オリンピック・パラリン│
│ ピックの開催を改憲の口実にすることは、オリンピック憲章が禁じたスポーツ│
│ の政治利用であり許されません。報道各社の世論調査でも「安倍政権での憲法│
│ 改正」については否定的なものが多数となっています。 │
│ 自由民主党は、これまで一貫して、戦力の保持を禁止した憲法第9条第2項│
│ を削除し、国防軍の保持を明記することで、海外での制約のない武力行使を公│
│ 然と認める改憲草案を掲げてきました。 │
│ この草案では、各議院の総議員の3分の2以上による発議は難しく、まして│
│ 国民投票で過半数の賛成を得ることは困難であると見込まれることから、単 │
│ に、現在の自衛隊を憲法で認めるだけかのような改憲を行うとしたことが安倍│
│ 首相の狙いです。しかし、安倍首相が新たに明記しようとしている自衛隊と │
│ は、これまで憲法上認められないとされてきた集団的自衛権を行使可能とし、│
│ 世界中で武力紛争に関与することができる自衛隊にほかなりません。 │
│ また、法律には後から付け加えられた条文が古い条文より優先するという原│
│ 則があり、まさにこの改憲により憲法第9条第1項、第2項を死文化させるこ│
│ とになります。日本の世界に誇るべき財産である戦争放棄の誓いを実質的に破│
│ り、国際的な信頼を失うことは明白です。 │
│ よって、国会におかれては、自衛隊の存在を憲法第9条に追加して明文化す│
│ るという改憲構想に反対し、憲法改正の発議をされないよう強く要望いたしま│
│ す。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 衆議院議長 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 参議院議長 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。
以上4件に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立少数。
よって、いずれも「否決」されました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第157 発議第9号「働き方改革関連法案を提出されないよう求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第9号 │
│ 働き方改革関連法案を提出されないよう求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成30年3月26日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 長時間労働を解消し、過労死を根絶するため、働き方改革関連法案を提出さ│
│ れないよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 政府は、高度プロフェッショナル制度の新設等をする残業代ゼロ法案と、罰│
│ 則付きで残業時間の上限を設け、長時間労働を是正するとする残業時間の上限│
│ 規制法案を、働き方改革関連法案として一本化し、国会への提出・成立を目指│
│ しています。 │
│ 残業代ゼロ法案は、労働基準法が定めている労働時間、休憩、休日、深夜割│
│ 増賃金などの規定を適用しない高度プロフェッショナル制度を導入するとして│
│ いますが、この制度は、8時間労働制が適用されず、時間外労働や休日労働を│
│ しても残業代が出ないこととなり、過労死しても自己責任とされてしまうもの│
│ です。 │
│ さらに、裁量労働制の企画業務型を課題解決型提案営業等の業務にまで広げ│
│ る内容も含まれており、何時間働いても一定時間しか働いたことにならない裁│
│ 量労働制を拡大するものとなっています。 │
│ この法案は、かつて国会に提出したものの過労死促進法案として厳しい批判│
│ を受け、2年間余り審議入りできないものを、法案の形を変えて再度提出する│
│ ものです。 │
│ 残業時間の上限規制は、労使協定による時間外労働の上限を、原則として月│
│ 45時間、年360時間とするもので、臨時的に必要がある場合においては上限を │
│ 年720時間とし、さらに2カ月ないし6カ月平均では休日労働を含めて月80時 │
│ 間以下、1カ月では休日労働を含めて100時間未満の残業を認めています。 │
│ しかしながら、働き方改革により長時間労働を規制するのであれば、労使協│
│ 定による時間外労働の上限を1週間15時間、1カ月45時間とする厚生労働大臣│
│ 告示の法定化こそ必要です。 │
│ よって、政府におかれては、長時間労働を解消し、過労死を根絶するため、│
│ 働き方改革関連法案を提出されないとともに、先の厚生労働大臣告示を法定化│
│ されるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 厚生労働大臣 ├宛(各通) │
│ 働き方改革担当大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 別に質疑の通告がありませんので、これより討論を行います。
山部洋史議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。山部洋史議員。
〔5番 山部洋史議員 登壇〕
◆山部洋史 議員 日本共産党熊本市議団の山部洋史です。
私は、働き方改革関連法案を提出されないよう求める意見書案への賛成の立場から討論を行います。
政府が最重要法案として国会提出を狙う働き方改革一括法案は、裁量労働制拡大のほか、過労死基準を超える月100時間までの残業を可能にする上限規制、残業代ゼロ制度導入などが柱です。この法案は、かつて国会に提出したものの、過労死促進法案として厳しい批判を受け、2年間余り審議入りできないものを、法案の形を変えて再度提出するものです。
国会審議を通じて、データ虚偽が明らかとなり、裁量労働制は法案から削除されましたが、法案の危険性が消えるものではありません。とりわけ、安倍首相が、財界要求である残業代ゼロ制度、高度プロフェッショナル制度の導入に固執していることは重大です。同制度は、高度の専門的知識を持つ労働者に対し、労働基準法が定める労働時間規制などを適用除外するもので、対象業務は省令で定めますが、金融商品開発、アナリスト、分析などが上がっています。
時間規制などの適用除外は、財界が、生産性を向上させ、国際競争力の強化につながるとして求めてきたものです。これが適用されると、1日8時間・週40時間の上限、労働基準法32条、6時間超で45分間の休憩、同34条、週1回の休日、同35条、時間外労働の三六協定締結、同36条、時間外・休日・深夜の割増賃金、同37条は、全て除外されてしまいます。深夜・休日の割増賃金などの規制が残る裁量労働制に比べて異次元の危険性があります。
政府は、健康確保措置として、年104日以上の休日を義務づけると主張しています。しかし、年104日とは、週休2日相当ですが、4週4日でよいので、毎週休ませる必要はありません。4週間の最初に4日休めば、次の休みまで48日間連続で働かせることも可能です。1日の規制がないので、24時間休憩もとらずに働かせることができます。長時間労働を野放しにし、過労死を激増させることは必至です。
健康確保措置とは、1、勤務間インターバル、次の勤務までの休息の保障の導入、2、健康管理時間、在社時間と事業場外時間の上限、3、2週間連続休暇、4、健康診断のうちから1つ選ぶものです。しかし、これらは守らなくても罰則はありません。
健康診断を選べば、企業にとって負担はほとんどありません。その健康診断も、健康管理時間が過労死ラインと同じ月80時間を超える場合に実施されるもので、健康確保とは偽りです。
安倍首相は、裁量労働制については答弁を撤回し、法案から切り離すことにしました。裁量労働制と同じ虚偽データを用いて議論してきた残業代ゼロ制度についても、提案の道理は全く失われています。裁量労働制と一緒に検討され、裁量労働制より一層歯どめのない残業代ゼロ制度も撤回すべきです。
全国過労死を考える家族の会が、これ以上私たちのような遺族、犠牲者をつくらないでほしいと、家族の命を奪われた悔しさを訴えられております。この声に応え、国会では野党6党が一致して、裁量労働制とともに残業代ゼロ制度も削除を求めています。定額働かせ放題で長時間労働を強要し、過労死を促進する仕組みは、撤回以外にはありません。
裁量労働制と残業代ゼロ制度を導入するその前提は完全に破綻しました。でたらめなデータを使い、裁量労働制の方が労働時間が短いかのようにうたって強引に政策をゆがめ、財界と一体で法案を推進した政府の責任は重大です。
今、必要なのは、労働時間規制です。実際に働いた労働時間を把握する義務の法定化は急務です。働く人の健康と命を守るための抜本的な法改正が求められます。
議員各位におかれましては、以上、指摘した点を踏まえ、意見書への御賛同をいただきますようにお願い申し上げまして、私の討論といたします。
○澤田昌作 議長 以上で討論は終わりました。
それでは、採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○澤田昌作 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 次に、日程第158「議員派遣の件」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議員派遣の件 │
│ 平成30年3月26日 │
│ 地方自治法第100条第13項及び熊本市議会会議規則第148条の規定により次 │
│ のとおり議員を派遣する。 │
│ 記 │
│ (1)派遣目的 熊本市・サンアントニオ市姉妹都市締結30周年記念式 │
│ 典並びにサンアントニオ市制300周年レセプションへ │
│ の出席等のため │
│ (2)派遣場所 サンアントニオ市ほか │
│ (3)派遣期間 平成30年5月1日(火)〜7日(月) │
│ (4)派遣議員 江藤正行、三島良之、田尻将博、鈴木弘、重村和征 │
└─────────────────────────────────────┘
○澤田昌作 議長 それでは採決いたします。
お手元に配付のとおり議員を派遣することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、本件のとおり議員を派遣することに決定いたしました。
この際、お諮りいたします。
ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には本職に一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○澤田昌作 議長 御異議なしと認めます。
よって、変更する場合には本職に一任することに決定いたしました。
────────────────────────────
○澤田昌作 議長 都合により、副議長と議長席を交代いたします。
〔議長退席、副議長着席〕
────────────────────────────
○藤山英美 副議長 この際、日程についてお諮りいたします。
澤田昌作議長より、本職宛て議長辞職願が提出されました。
よって、「議長辞職の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○藤山英美 副議長 御異議なしと認めます。
よって、日程は追加されました。
────────────────────────────
○藤山英美 副議長 それでは、「議長辞職の件」を議題といたします。
澤田昌作議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。
〔澤田昌作議員 退場〕
○藤山英美 副議長 まず、澤田昌作議員の議長辞職願を事務局長に朗読させます。
〔事務局長朗読〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 辞 職 願 │
│ 今般、一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ま │
│ す。 │
│ 平成30年3月26日 │
│ 熊本市議会議長 │
│ 澤 田 昌 作 │
│ 熊本市議会副議長 │
│ 藤 山 英 美 様 │
└─────────────────────────────────────┘
○藤山英美 副議長 それでは、お諮りいたします。
澤田昌作議員の議長の辞職を許可することに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○藤山英美 副議長 御異議なしと認めます。
よって、澤田昌作議員の議長の辞職を許可することに決定いたしました。
澤田昌作議員の御入場を願います。
〔澤田昌作議員 入場〕
○藤山英美 副議長 澤田昌作議員の退任挨拶があります。
〔1番 澤田昌作議員 登壇〕
◆澤田昌作 議員 議長の職を辞するに当たり、一言御礼の御挨拶を申し上げます。
顧みますと、一昨年の第1回定例会におきまして、伝統と名誉ある熊本市議会第54代議長に御推挙をいただき、以来、微力ではございましたが、市政の発展と円滑な議会運営に誠心誠意努めてまいりました。
振り返りますと、就任直後には、市政始まって以来の未曽有の大震災に見舞われ、自然災害の脅威と平穏な日々のとうとさを痛感させられましたが、幸いにも、議員各位の温かい御支援と御指導、そして副議長の陰に陽にわたる手厚い御援助により、今日まで大過なくその職を果たすことができましたことに対しまして、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。
今後は、この貴重な経験を生かし、私も一議員として、議員の皆様と相携え、市政のさらなる発展に、微力ではございますが、尽くす覚悟でございますので、この上も皆様方の格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げまして、退任の御挨拶とさせていただきます。
まことにありがとうございました。(拍手)
○藤山英美 副議長 澤田昌作議員の退任挨拶は終わりました。
それでは、議長が欠員となりましたので、直ちに「議長の選挙」を行います。
ただいまの出席議員は46人であります。
お諮りいたします。
会議規則第30条第2項の規定による立会人に光永邦保議員及び重村和征議員を指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○藤山英美 副議長 御異議なしと認めます。
それでは立会人に、光永邦保議員及び重村和征議員を指名いたします。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
○藤山英美 副議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○藤山英美 副議長 配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。
〔記 載〕
○藤山英美 副議長 立会人の方はお立ち会いを願います。
〔立会人 光永邦保議員、重村和征議員 立会〕
○藤山英美 副議長 投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○藤山英美 副議長 異状なしと認めます。
ただいまより投票を行います。
御着席の番号順に順次投票を願います。
〔投 票〕
○藤山英美 副議長 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○藤山英美 副議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
ただいまより開票を行います。
〔開 票〕
○藤山英美 副議長 開票の結果を事務局長に報告させます。
◎田上美智子 事務局長 投票総数46票、うち有効投票46票、無効投票なし。
43票 くつき信哉議員
3票 上野美恵子議員
○藤山英美 副議長 ただいま報告のとおりであります。
この選挙の法定得票数は12票であります。
よって、くつき信哉議員が議長に当選されました。
くつき信哉議員の挨拶があります。
〔くつき信哉議長 登壇〕
○くつき信哉 議長 議長就任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
ただいま、議員の皆様方の御推挙によりまして、栄誉ある第55代熊本市議会議長の要職を担うこととなりました。まことに身に余る光栄であり、衷心より感謝申し上げますとともに、その重責に身の引き締まる思いでございます。
もとより浅学非才ではございますが、円滑な議会運営と市政発展のため、全力を傾注してまいる覚悟でございます。
どうか、先輩並びに同僚議員の皆様方、そして市長を初め、執行部各位におかれましては、今後ともなお一層の御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単でございますが、就任の御挨拶といたします。
ありがとうございました。(拍手)
○藤山英美 副議長 くつき信哉議長、議長席にお着き願います。
〔副議長退席、新議長着席〕
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、日程についてお諮りいたします。
藤山英美副議長より、本職宛て副議長辞職願が提出されました。
よって、「副議長辞職の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、日程は追加されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、「副議長辞職の件」を議題といたします。
藤山英美議員は地方自治法第117条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。
〔藤山英美議員 退場〕
○くつき信哉 議長 まず、藤山英美議員の副議長辞職願を事務局長に朗読させます。
〔事務局長朗読〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 辞 職 願 │
│ 今般、一身上の都合により副議長を辞職したいので、許可されるよう願い出ま │
│ す。 │
│ 平成30年3月26日 │
│ 熊本市議会副議長 │
│ 藤 山 英 美 │
│ 熊本市議会議長 │
│ くつき 信 哉 様 │
└─────────────────────────────────────┘
○くつき信哉 議長 それではお諮りいたします。
藤山英美議員の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、藤山英美議員の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。
藤山英美議員の御入場を願います。
〔藤山英美議員 入場〕
○くつき信哉 議長 藤山英美議員の退任挨拶があります。
〔2番 藤山英美議員 登壇〕
◆藤山英美 議員 副議長の職を退くに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
昨年3月、副議長就任以来、澤田議長の補佐役として無事その職責を全うできましたのも、ひとえに先輩・同僚議員並びに市長を初め執行部各位の温かい御支援と御指導のたまものと、衷心より深く感謝を申し上げます。
今後は、一議員として、市政の発展と74万市民の福祉の向上のため、微力ではございますが、全力を尽くしてまいる所存でございます。旧に倍しての御厚情をお願い申し上げ、退任の御挨拶といたします。
ありがとうございました。(拍手)
○くつき信哉 議長 藤山英美議員の退任挨拶は終わりました。
それでは、副議長が欠員となりましたので、直ちに「副議長の選挙」を行います。
ただいまの出席議員は46人であります。
お諮りいたします。
会議規則第30条第2項の規定による立会人に光永邦保議員及び重村和征議員を指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
それでは立会人に、光永邦保議員及び重村和征議員を指名いたします。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
○くつき信哉 議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。
〔記 載〕
○くつき信哉 議長 立会人の方はお立ち会いを願います。
〔立会人 光永邦保議員、重村和征議員 立会〕
○くつき信哉 議長 投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○くつき信哉 議長 異状なしと認めます。
ただいまより投票を行います。
御着席の番号順に順次投票を願います。
〔投 票〕
○くつき信哉 議長 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
ただいまより開票を行います。
〔開 票〕
○くつき信哉 議長 開票の結果を事務局長に報告させます。
◎田上美智子 事務局長 投票総数46票、うち有効投票44票、無効投票2票。
41票 田辺正信議員
3票 那須円議員
○くつき信哉 議長 ただいま報告のとおりであります。
この選挙の法定得票数は12票であります。
よって、田辺正信議員が副議長に当選されました。
田辺正信議員の挨拶があります。
〔田辺正信副議長 登壇〕
○田辺正信 副議長 お許しいただきまして、一言御挨拶を申し上げます。
ただいま、議員の皆様方の御推挙によりまして、熊本市議会第60代副議長としてその重責を担うこととなり、身に余る光栄に存じますとともに、衷心より感謝を申し上げます。
新議長の補佐役として円滑な議会運営に努め、この名誉ある職責を全力で全うする覚悟でございますので、皆様方には一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、就任の御挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、会議規則第3条第2項の規定により、議席の一部を変更いたします。
正副議長の交代に伴い、本職の議席を1番に、田辺正信議員の議席を2番に、大石浩文議員の議席を21番に、澤田昌作議員の議席を29番に、満永寿博議員の議席を30番に、三島良之議員の議席を31番に、齊藤聰議員の議席を32番に、藤山英美議員の議席を41番に、鈴木弘議員の議席を49番に、それぞれ変更いたします。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、日程についてお諮りいたします。
「議会運営委員辞任の件」「公共施設マネジメント調査特別委員辞任の件」、以上2件を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、日程は追加されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 都合により、副議長と議長席を交代いたします。
〔議長退席、副議長着席〕
────────────────────────────
○田辺正信 副議長 それではまず、「議会運営委員辞任の件」を議題といたします。
くつき信哉議員、田尻清輝議員より議会運営委員を辞任したい旨の申し出がありました。
よって、お諮りいたします。
以上2名の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田辺正信 副議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2名の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。
〔副議長退席、議長着席〕
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、欠員となりました議会運営委員の補充を行うため、この際、「議会運営委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、日程は追加されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、「議会運営委員選任の件」を議題といたします。
お諮りいたします。
議会運営委員に澤田昌作議員、藤山英美議員を選任することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2名を議会運営委員に選任することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 次に、「公共施設マネジメント調査特別委員辞任の件」を議題といたします。
ただいま、田辺正信議員より公共施設マネジメント調査特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。
よって、お諮りいたします。
田辺正信議員の公共施設マネジメント調査特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、田辺正信議員の公共施設マネジメント調査特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、欠員となりました公共施設マネジメント調査特別委員の補充を行うため、この際、「公共施設マネジメント調査特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、日程は追加されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、「公共施設マネジメント調査特別委員選任の件」を議題といたします。
お諮りいたします。
公共施設マネジメント調査特別委員に大塚信弥議員を選任することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、大塚信弥議員を公共施設マネジメント調査特別委員に選任することに決定いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午後 2時24分 休憩
──────────────
午後 2時39分 再開
○くつき信哉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 休憩中開催の議会運営委員会において、欠員となりました委員長の互選の結果、原口亮志議員が当選されました。
以上、御報告いたします。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、日程についてお諮りいたします。
「指定都市都道府県調整会議構成員の選挙」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、日程は追加されました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 それでは、「指定都市都道府県調整会議構成員の選挙」を行います。
選挙すべき者の員数は1人であります。
ただいまの出席議員は46人であります。
お諮りいたします。
会議規則第30条第2項の規定による立会人に光永邦保議員及び重村和征議員を指名することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 御異議なしと認めます。
それでは、立会人に光永邦保議員及び重村和征議員を指名いたします。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
○くつき信哉 議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 配付漏れなしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を自席で御記載願います。
〔記 載〕
○くつき信哉 議長 立会人の方はお立ち会いを願います。
〔立会人 光永邦保議員、重村和征議員 立会〕
○くつき信哉 議長 投票箱を改めます。
〔投票箱点検〕
○くつき信哉 議長 異状なしと認めます。
ただいまより投票を行います。
御着席の番号順に順次投票を願います。
〔投 票〕
○くつき信哉 議長 投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○くつき信哉 議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
ただいまより開票を行います。
〔開 票〕
○くつき信哉 議長 開票の結果を事務局長に報告させます。
◎田上美智子 事務局長 投票総数46票、うち有効投票46票、無効投票なし。
43票 くつき信哉議員
3票 上野美恵子議員
○くつき信哉 議長 ただいま報告のとおりであります。
この選挙の法定得票数は12票であります。
よって、本職が指定都市都道府県調整会議構成員に当選いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 以上で第1回定例会の議事は全部終了いたしました。
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 この際、坂田誠二議員より発言の申し出があっておりますので、これを許可いたします。
〔38番 坂田誠二議員 登壇〕
◆坂田誠二 議員 平成30年第1回定例会も、本日をもって最終日となりました。議員各位には、大変お疲れのことと存じますが、お許しをいただきまして、この3月末をもって御勇退されます田畑総務局長、中原財政局長、中村消防局長、永目上下水道事業管理者、西本交通事業管理者の皆様に対しまして、一言御慰労と感謝の言葉を述べさせていただきます。
内容につきましては、それぞれに親しい方からお伺いしましたことを御了承ください。
まず、田畑局長におかれましては、昭和56年、本市に奉職され、水道局営業課を振り出しに、人事課長、総務局次長、南区長などの要職を歴任され、平成29年4月から現在の職についておられます。
特に、政令市に伴う大きな転換期において、人事の陣頭指揮をとられ、新生熊本市としての円滑なスタートに御尽力されました。また、熊本地震の発生時は、南区長として即座に対応できるようにと、2カ月以上も区長室で寝泊まりし、避難所を巡回しながら住民に寄り添い、信頼関係を築いていかれました。
お人柄につきましては、相手の気持ちを酌み取る力が非常に高く、またきめ細やかな気配りと卓越した話術で、多くの人を引きつけ、動かすことができる、類いまれなセンスで、どこにいても中心的存在となって活躍されました。プライベートでは、全国ソフトバレーボール大会で優勝された実績をお持ちであり、御退職後はねんりんピックに出場し、全国制覇が目標とのこと。日々の運動が、若さとスマートさを保つゆえんであり、多くの職員の憧れの存在でございます。
大変お疲れでございました。
続きまして、中原財政局長におかれましては、昭和55年に本市に奉職され、熊本保健所を振り出しに、教育委員会総務課長、観光文化交流局次長、東区長などの要職を歴任され、平成29年4月から現在の職についておられます。
中原局長は、初代熊本城マラソン事務局長として、実行委員会の立ち上げから、各関係機関との調整、1万人規模の大会の運営に奔走されました。また、熊本地震の際は、東区長として現場の最前線に立ち、被災者の方々が一日も早くもとの生活を取り戻せるよう、懸命な支援に取り組まれました。
お人柄と言えば、熱い信念を持ち、妥協することなく業務を遂行される一方で、職場の雰囲気や人間関係を大切にされ、職員ともよく酒杯を交わされるなど、多くの部下から慕われておられます。また、学生時代から取り組んでおられるソフトテニスは、国体に出場するほどの腕前であり、その気力と体力を生かして、大胆かつ緻密に、財政局長という要職を務めてこられました。
大変お疲れでございました。
続きまして、中村消防局長におかれましては、昭和56年、本市に奉職され、東消防署を振り出しに、消防局総務課長、南消防署長、消防局次長などの要職を歴任され、平成28年4月から現在の職についておられます。
中村局長は、災害現場の防御対策はもとより、組織制度の改革や人材育成にも積極的に取り組んでこられました。特に、平成28年熊本地震の際は、消防局対策部長として、迅速、的確な部隊運用を行うとともに、全国より集結した延べ4,336隊、1万5,613人の緊急消防援助隊の受け入れについても陣頭指揮に当たり、地震の被害軽減に尽力されました。
お人柄と言えば、温厚誠実な面と、消防の現場で培った即断即決の才に秀でておられ、常に進取の姿勢を基本とし、組織を導いてこられました。職員に対して、気さくに声をかけられ、相談や御自身の知識や経験を惜しみなく教授されていることから、多くの職員に慕われております。
大変お疲れでございました。
続きまして、永目上下水道事業管理者におかれましては、昭和55年、本市に奉職され、農政課を振り出しに、下水道総務課長、企画情報部長、南区長、市民局長などの要職を歴任され、平成28年4月から現在の職についておられます。
農政、企画、市民生活、上下水道など、市政の多様な分野に従事してこられ、特に初代南区長として、富合町や城南町との一体的な発展に一方ならぬ御尽力をいただきました。また、上下水道事業管理者として、就任直後に熊本地震に見舞われたにもかかわらず、全力で上下水道復旧の陣頭指揮をとられ、市民生活の早期安定に御尽力されました。
お人柄と言えば、孟子を座右の書として、困難をとうとい自然として捉え、常にポジティブな姿勢で仕事に取り組まれるとともに、休日にはゴルフ、水泳、ジョギングなどをされるスポーツマンとお聞きしております。仕事と趣味により鍛えられた精神と肉体で、若手職員の育成に情熱を注がれ、多くの部下から慕われております。
大変お疲れでございました。
最後になりましたが、西本交通事業管理者におかれましては、昭和56年、本市に奉職され、保護課を振り出しに、交通局総務課長、子育て支援課長、健康福祉子ども局次長などの要職を歴任され、平成26年4月から現在の職についておられます。
西本管理者は、健康福祉、交通の分野に従事してこられ、健康福祉分野では子ども・子育て支援新体制施行に向けた取り組みを進められ、交通分野では市電運賃の均一化や、市営バスの民間移譲を初め、交通事業の経営健全化に取り組んでこられ、ここ数年、交通局における経営の安定に道筋をつけられるなど、多大な功績を残されました。
お人柄と言えば、温厚、ユーモアあふれるキャラクターで、部下職員に大変慕われておられ、通算25年在籍された交通局では、長年の経験から、現場にも精通され、利用者目線をとても大事にされていたと聞き及んでおります。
現在、しゃれた趣味を模索中とのことでありますので、今後とも健康に留意され、日々楽しくお過ごしになることを祈念いたしております。
お疲れでございました。
以上、簡単ではございますが、本年度をもって御勇退されます皆様の、これまでの御経歴やお人柄の一端を御紹介させていただきました。ここに改めまして、長年にわたり本市の発展に御尽力を賜りました皆様の御労苦に対し、衷心より敬意を表しますとともに、深甚なる感謝を申し上げる次第でございます。
また、聞くところによりますと、市役所全体で約180名ほどの職員の方が、3月末をもって御退職されるとのことでございます。壇上からではございますが、御退職の皆様に心から御慰労と感謝の意を表する次第であります。
皆様におかれましては、これから先、新たな道を歩まれることと存じますが、皆様の長年培われた知識や経験は、何物にもかえがたいものであります。
今後とも、それぞれのお立場で熊本市政発展に引き続き御支援を賜りますようお願いを申し上げて、慰労と感謝の言葉とさせていただきます。
大変ありがとうございました。お世話になりました。(拍手)
○くつき信哉 議長 平成30年第1回定例会を閉会するに当たり、一言御挨拶を申し上げます。
議員各位におかれましては、32日間に及ぶ会期の中で、180余件に及ぶ重要案件について終始熱心に御審議いただき、本日ここに閉会の運びとなりましたことを深く感謝申し上げる次第でございます。
また、本日の会議冒頭、一議員が兼業禁止の規定により失職に至りましたことはまことに遺憾であり、全議員がいま一度襟を正して、議員の果たすべき職責の重さを認識し、市民の信頼回復に向け一丸となって取り組まなくてはならないと、改めて痛感した次第でございます。
さて、本市に甚大な被害をもたらした熊本地震の発生から、早いもので2年が経過しようとしております。復興元年と位置づけられた平成29年度を振り返りますと、被災された市民の皆様方の生活再建を最優先に、復旧・復興に全力を傾注した1年でありました。
いまだ、およそ1万世帯の方々が仮設住宅等での生活を余儀なくされている状況でありますが、本市のシンボルである熊本城天守閣を初め、まち全体で、徐々にではありますが、着実に復旧・復興が進んでおります。
本市議会のこの議場も、地震で大きく傷つきましたが、昨年末には復旧し、せんだって、ハイデルベルク市長、ハイデルベルク市代表訪問団をお迎えした際には、本市の子供たちの力強い歌声が響き渡る様子に、復興の兆しを感じたところでございます。
このような中、来るべき新年度は、熊本地震からの復旧・復興を加速させるとともに、さらに力強さと魅力にあふれた本市の創造に向け、次の一歩を踏み出していかなければなりません。
加えて、本格的な人口減少社会の到来など、昨今の本市を取り巻く課題に引き続き取り組むとともに、いよいよ来年開催されますラグビーワールドカップや、女子ハンドボール世界選手権大会といった、本市を世界にPRするまたとないチャンスを成功させるため、着実に準備を進める必要があります。
執行部におかれましては、議会における議論を十分に踏まえ、新年度の市政運営に万全を期していただきますようお願い申し上げます。
私ども議会といたしましても、74万市民の生活の安定と活気ある都市の実現に向け、全力で取り組んでまいります。
最後になりましたが、議員並びに執行部各位の震災復興や市政発展に向けた日々の御労苦に対し、深甚なる感謝を申し上げ、閉会の御挨拶といたします。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 平成30年第1回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
議員各位におかれましては、平成30年度当初予算を初めとする各号議案につきまして、慎重かつ熱心な御審議のもと、いずれも原案どおり可決いただきましたことに感謝を申し上げる次第であります。
今後の市政運営に当たりましては、本会議あるいは委員会での御審議の中で承りました御意見を踏まえながら、万全を期してまいりたいと存じます。
また、ただいま本議場におきまして、澤田昌作市議会議長並びに藤山英美市議会副議長が退任され、新たにくつき信哉議長並びに田辺正信副議長が就任をされました。澤田前議長並びに藤山前副議長におかれましては、熊本地震からの早期の復旧・復興はもとより、今後の大規模災害を見据えた対応など、直面するさまざまな課題解決のために大変御尽力をいただきました。これまでの御労苦に心より御慰労を申し上げますとともに、その御功績に対し深く敬意を表する次第であります。
そして、くつき新議長並びに田辺新副議長には、御就任を心からお喜び申し上げますとともに、今後の御活躍を御祈念申し上げます。
さて、早いもので、熊本地震の発生から2年を経過しようとしております。
来るべき新年度は、熊本地震から2年を迎え、熊本市震災復興計画の折り返しとなる大変重要な年であり、熊本地震からの復旧・復興の取り組みをさらに加速させていかなければなりません。
被災者の恒久的な住まいへの移行に向けた支援を最優先に、復興重点プロジェクトに引き続き全力で取り組むとともに、第7次総合計画に掲げております、市民の皆様がみずからのまちに誇りを持ち、誰もが住み続けたい、そして訪れたいと思える上質な生活都市の実現に向け、全力を傾注してまいりたいと考えております。
このような重要な時期の市政運営に当たりましては、議員各位を初め市民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、全職員一丸となって、総力を結集し取り組んでまいる所存でありますので、議員の皆様におかれましては、今後ともなお一層の御指導をお願い申し上げますとともに、ますますの御健勝をお祈り申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。
大変お世話になりました。ありがとうございました。(拍手)
────────────────────────────
○くつき信哉 議長 では、これをもちまして第1回定例会を閉会いたします。
午後 3時08分 閉会
〇本日の会議に付した事件
一、日程第1ないし日程第158
一、議長辞職の件
一、議長の選挙
一、副議長辞職の件
一、副議長の選挙
一、議会運営委員辞任の件
一、議会運営委員選任の件
一、公共施設マネジメント調査特別委員辞任の件
一、公共施設マネジメント調査特別委員選任の件
一、指定都市都道府県調整会議構成員の選挙
平成30年3月26日
出席議員 47名
1番 澤 田 昌 作 2番 藤 山 英 美
3番 光 永 邦 保 4番 大 塚 信 弥
5番 山 部 洋 史 6番 緒 方 夕 佳
7番 小 池 洋 恵 8番 三 森 至 加
9番 高 本 一 臣 10番 小佐井 賀瑞宜
11番 寺 本 義 勝 12番 福 永 洋 一
13番 西 岡 誠 也 14番 田 上 辰 也
15番 浜 田 大 介 16番 井 本 正 広
17番 藤 永 弘 18番 原 亨
19番 原 口 亮 志 20番 紫 垣 正 仁
21番 くつき 信 哉 22番 田 中 敦 朗
23番 那 須 円 24番 重 村 和 征
25番 村 上 博 26番 上 田 芳 裕
27番 園 川 良 二 28番 倉 重 徹
29番 満 永 寿 博 30番 三 島 良 之
31番 齊 藤 聰 32番 大 石 浩 文
33番 田 尻 善 裕 34番 上 野 美恵子
35番 白河部 貞 志 36番 藤 岡 照 代
37番 津 田 征士郎 38番 坂 田 誠 二
39番 竹 原 孝 昭 40番 江 藤 正 行
41番 鈴 木 弘 44番 落 水 清 弘
45番 古 川 泰 三 46番 北 口 和 皇
47番 田 尻 将 博 48番 家 入 安 弘
49番 田 辺 正 信
欠席議員 1名
43番 田 尻 清 輝
説明のため出席した者
市長 大 西 一 史 副市長 多 野 春 光
副市長 植 松 浩 二 政策局長 古 庄 修 治
総務局長 田 畑 公 人 財政局長 中 原 裕 治
市民局長 萱 野 晃 健康福祉局長 池 田 泰 紀
環境局長 勝 谷 仁 雄 経済観光局長 中 村 英 文
農水局長 西 嶋 英 樹 都市建設局長 肝 付 幸 治
消防局長 中 村 一 也 交通事業管理者 西 本 賢 正
上下水道事業管理者永 目 工 嗣 教育長 遠 藤 洋 路
中央区長 石 櫃 仁 美 東区長 田 端 高 志
西区長 白 石 三千治 南区長 松 石 龍太郎
北区長 野 口 恭 子
職務のため出席した事務局職員
事務局長 田 上 美智子 事務局次長 大 島 直 也
議事課長 本 田 正 文 調査課長 中 川 和 徳
平成30年第1回定例会付議事件集計表
〇市長提出議案………………………………………………… 162件
内
条 例………………………………………………… 60件 (可 決)
予 算………………………………………………… 39件 (可 決)
財産の譲与………………………………………………… 2件 (可 決)
契約締結…………………………………………………… 4件 (可 決)
公務員任命………………………………………………… 34件 (同 意)
そ の 他………………………………………………… 23件 (可 決)
〇議員提出議案………………………………………………… 9件
規 則………………………………………………… 1件 (可 決)
意 見 書………………………………………………… 8件 ┌可決 2件┐
└否決 6件┘
〇請 願………………………………………………… 4件 ┌不採択1件┐
└継続 3件┘
〇辞 職………………………………………………… 2件 (許 可)
〇請 求………………………………………………… 2件
議会運営委員の辞任……………………………………… 1件 (許 可)
特別委員の辞任…………………………………………… 1件 (許 可)
〇選 任………………………………………………… 2件
〇選 挙………………………………………………… 5件
〇代表質問……………………………………………………… 4件
〇一般質問……………………………………………………… 7件
〇諮 問………………………………………………… 1件
市長諮問…………………………………………………… 1件 (異議がない)
〇議員の資格決定……………………………………………… 1件 (可 決)
〇議員派遣……………………………………………………… 1件 (可 決)
平成30年 質問項目一覧表
第1回定例会
┌────┬─────┬───────────────────────┬───┐
│月 日│議 員 名│ 質 問 項 目 │ページ│
├────┼─────┼───────────────────────┼───┤
│3月5日│紫垣正仁 │熊本地震からの復旧・復興について │ 41│
│ │ │2018年度の予算編成について │ 44│
│ │ │ 市長任期4年間の締めくくりとして │ 44│
│ │ │ 貴重な節目となる2019年へのアプローチ │ 46│
│ │ │財政マネジメントの強化について │ 47│
│ │ │ 貸借対照表の活用について │ 47│
│ │ │ 新規投資への考え方について │ 48│
│ │ │ 公営企業会計への繰出金について │ 50│
│ │ │花畑町別館跡地について │ 52│
│ │村上 博 │公共交通施策の体制強化と今後の展開について │ 54│
│ │ │ 熊本市電の延伸の今後の方向性について │ 55│
│ │ │ 交通局の正規職員の人員確保について │ 56│
│ │ │学校教育の充実と支援体制の強化について │ 58│
│ │ │障害者の福祉と社会参加について │ 60│
│ │ │ 障害者差別解消法の周知・徹底の研修・啓発につ│ 60│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ バリアフリーのまちづくりについて │ 61│
│ │藤永 弘 │被災者の生活・住まい再建支援等について │ 64│
│ │ │ 当初予算における復興基金の活用に関する所感に│ 65│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 復興基金の活用に係る今後のスケジュールと活用│ 65│
│ │ │ の方向性について │ │
│ │ │ 市社会福祉協議会の取り組みに対する市の支援に│ 66│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ ペットを飼われている被災世帯に対する支援につ│ 67│
│ │ │ いて │ │
│ │ │被災世帯の実情に合った住宅の提供について │ 68│
│ │ │ 公営住宅の提供数が不足となった場合の対応につ│ 69│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 仮設住宅入居者を対象とした説明会の開催につい│ 69│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 市外の方に対する住まい再建に向けた取り組みに│ 69│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │観光・経済振興対策について │ 70│
│ │ │ 今後の熊本市における観光・経済振興の重要性と│ 70│
│ │ │ その方向性について │ │
│ │ │ 天守閣エリアの公開に係る入場料の徴収について│ 72│
│ │ │ 見学者数の想定について │ 72│
│ │ │ 見学者の安全対策について │ 72│
│ │ │ 今後の石垣再建過程の公開・発信・学習機会の拡│ 72│
│ │ │ 充について │ │
│ │ │ 湧々座を活用した復旧過程の公開に連動した展示│ 73│
│ │ │ 等の拡充について │ │
│ │ │ 湧々座の入り口の工夫について │ 73│
│ │ │ 市民参画の取り組みについて │ 73│
│ │ │ 熊本城復旧基本計画に係る本市の実質負担につい│ 73│
│ │ │ て │ │
│ │ │空き家対策の推進について │ 74│
│ │ │ 空き家対策に特化した専管組織の設置について │ 74│
│ │ │本市の新しい国際戦略について │ 75│
│ │ │桜町・花畑地区のオープンスペースについて │ 75│
│ │ │ 夜のプロムナードにおける魅力向上の取り組みに│ 76│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 既存道路とオープンスペースの一体化について │ 76│
│ │田尻清輝 │市政運営方針について │ 77│
│ │ │ 今年の漢字「信」に込められた市長の思いについ│ 77│
│ │ │ て │ │
│ │ │震災復興計画重点プロジェクトについて │ 78│
│ │ │ 一人ひとりの暮らしを支えるプロジェクト │ 78│
│ │ │ 市民の命を守る熊本市民病院再生プロジェクト │ 78│
│ │ │ 国の予備費の使途について │ 79│
│ │ │中心市街地の再利用について │ 82│
│ │ │ JT、NHK、合同庁舎の跡地の利活用について│ 82│
│ │ │ 花畑町別館の跡地利用について │ 82│
│ │ │所有者不明化の土地と空き家について │ 84│
│ │ │ 固定資産税課税世帯の所有者不明化の状況につい│ 84│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 本市の所有者不明の土地、建物の件数と空き家対│ 84│
│ │ │ 策産業人材の確保と育成について │ 86│
│ │ │ 熊本市職業訓練センターについて │ 86│
│ │ │友好の翼の復活について │ 87│
│ │ │教育について │ 88│
│ │ │ 道徳科目の授業内容について │ 88│
│ │ │ 給食費の段階的無償化について │ 88│
│3月6日│寺本義勝 │震災復興状況とさらなる支援について │ 94│
│ │ │ 復興基金等の状況について │ 94│
│ │ │ 災害公営住宅建設計画(予定)について │ 95│
│ │ │ 仮設住宅居住可能期間内の再建困難ケースへの対│ 96│
│ │ │ 応 │ │
│ │ │ 公共施設(建物)の復旧状況と計画(予定)につ│ 97│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 慰霊塔の再建について │100│
│ │ │ グループ補助金対象外企業に対する支援について│101│
│ │ │高齢者支援と生活保護の現状について │102│
│ │ │ 高齢者における生活保護の受給状況について │102│
│ │ │ 養護老人ホームと生活保護の関連性について │102│
│ │ │ 特別養護老人ホーム入所待機者の解消について │103│
│ │ │ サポーターポイント制度といきいきサロンの関連│104│
│ │ │ 性について │ │
│ │ │個人情報保護と行政からの各種通知について │105│
│ │ │ 保育料決定通知の現状と問題点について │106│
│ │ │ 各種行政文書のファクス利用について │106│
│ │ │道路、土木予算の確保について │107│
│ │ │新市基本計画の進捗状況と課題について │108│
│ │ │魅力創出事業について │109│
│ │ │ ファッションの街くまもと魅力創出事業について│109│
│ │ │ 大河ドラマを活用した魅力創出事業について │109│
│ │ │その他 │111│
│ │ │ まちづくりセンターの評価について │111│
│ │ │ 公共用地先行取得事業会計について │111│
│ │ │ 大西市長1期目の評価について │113│
│ │西岡誠也 │今後の市政運営について │115│
│ │ │空き家対策について │116│
│ │ │ 熊本市の空家等対策計画の見通しと計画の考え方│116│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 空き家バンクについて │117│
│ │ │ 空き家取引について │117│
│ │ │ 親族がいない場合や持ち主の意思で行政に寄附で│118│
│ │ │ きる制度の新設について │ │
│ │ │がんと仕事の両立支援について │119│
│ │ │ 熊本市における取り組みについて │119│
│ │ │ 民間企業に対する指導について │119│
│ │ │人口減少社会対策について │120│
│ │ │ 仕事の場の拡大と雇用の質の向上について │120│
│ │ │ 出会いについて │120│
│ │ │ UIJターンの取り組みについて │121│
│ │ │スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラ│124│
│ │ │ーの充実について │ │
│ │ │子供の貧困について │125│
│ │ │市民病院の開設までの取り組みについて │126│
│ │ │臨時・非常勤職員の処遇改善について │128│
│ │ │工事の不調不落問題について │129│
│ │ │交通事故防止のための交差点改良について │130│
│3月7日│三森至加 │子ども輝き未来プランについて │135│
│ │ │ ひとり親家庭について │136│
│ │ │ 障がい児施策について │140│
│ │ │ 小児医療(救急医療体制)の確保について │141│
│ │ │ 平成28年熊本地震により被災した児童・生徒の│143│
│ │ │ 心のケアについて │ │
│ │ │ 幼児教育の充実について │145│
│ │ │地域共生社会について │148│
│ │ │全国都市緑化フェア開催の基本的な構想について │151│
│ │ │熊本市ふるさと応援寄附金について │153│
│ │ │筆界特定制度について │154│
│ │白河部貞志│マニフェストの進捗状況について │156│
│ │ │ 現在の進捗状況について │156│
│ │ │ 新年度予算において特に重点を置いた項目につい│157│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 現時点でのマニフェストの総括的評価について │157│
│ │ │大型プロジェクトと財政計画との整合について │158│
│ │ │震災復興計画及び第7次総合計画について │160│
│ │ │ 震災復興計画の進捗状況について │160│
│ │ │ 当初予算の編成方針、市税確保策について │161│
│ │ │ まちづくりセンターの効果と今後の取り組みにつ│161│
│ │ │ いて │ │
│ │ │マイナンバー制度について │164│
│ │ │ 普及に向けた取り組みについて │164│
│ │ │ マルチコピー機の導入について │164│
│ │ │動植物園の復興に向けた取り組みについて │166│
│ │ │教育問題について │168│
│ │ │ ICT環境整備について │168│
│ │ │ 学校規模適正化について │170│
│ │ │ 学校給食費の公会計化について │172│
│ │ │道路整備について │174│
│ │ │ 集落内開発制度についての要望 │176│
│3月9日│上野美恵子│熊本地震の復旧・復興について │183│
│ │ │ 住まいの再建支援について │183│
│ │ │ みなし仮設の期限延長について │185│
│ │ │ 私道の復旧について │186│
│ │ │ 歴史的建造物の復旧・存続について │187│
│ │ │国民健康保険について │189│
│ │ │ 国費の影響について │190│
│ │ │ 県単位化に向け保険料を引き上げないための努力│190│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 一般会計繰り入れの拡充について │190│
│ │ │ 保険料の負担感と引き上げへの市長の認識につい│190│
│ │ │ て │ │
│ │ │生活保護について │191│
│ │ │ 貧困の実態への認識について │192│
│ │ │ 今回の基準見直しへの認識について │192│
│ │ │ 本市の生活保護の捕捉率について │192│
│ │ │ 制度広報と申請権について │192│
│ │ │ 国への基準引き下げ中止要請について │192│
│ │ │ 職員の配置状況について │193│
│ │ │子ども医療費助成制度について │194│
│ │ │ 自己負担引き上げ対象者の声の聴取について │194│
│ │ │ 中学3年生までの完全無料化について │195│
│ │ │教育分野の問題 │195│
│ │ │ 少人数学級について │195│
│ │ │ 困難を抱えた子供の学習支援について │197│
│ │ │ 教育施設整備について │199│
│ │ │ 児童育成クラブについて │201│
│ │ │桜町再開発・熊本城ホール整備について │203│
│ │ │ 桜町再開発事業の公共性への認識 │203│
│ │ │ 熊本城ホールの使用申し込みと利用見通し、2 │203│
│ │ │019年度の利用予定について │ │
│ │ │ 桜町再開発ビルへの参入店舗と地元企業の入居、│203│
│ │ │ 県民百貨店、センタープラザ入居事業者の有無に│ │
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 辛島地下駐車場の料金設定について │203│
│ │ │ 指定管理期間の妥当性について │203│
│ │ │ 熊本城ホールの指定管理料について │204│
│ │ │ ECI方式の効果額 │204│
│ │ │ 熊本城ホールの開業日、1カ月の開館日数、稼働│205│
│ │ │ 率の目標について │ │
│ │ │ 桜町再開発事業の効果的な事業推進に係る市民へ│207│
│ │ │ の説明について │ │
│ │ │白川の治水と立野ダムについて │208│
│ │ │ 河川改修による流量の改善状況について │208│
│ │ │ 立野ダムの建設費について │209│
│ │ │ 市民への説明機会の提供について │209│
│ │ │その他 │211│
│ │ │ さくらカードについて │211│
│ │ │ がん検診について │212│
│ │ │ 桃尾墓園までの公共交通の確保について │213│
│ │ │ 公民館の利用について │214│
│ │緒方夕佳 │子育て支援の拡充について │216│
│ │ │ ファミリーサポートについて │216│
│ │ │ ファミリーサポートにおける協力会員の確保策に│217│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 放課後児童育成クラブについて │217│
│ │ │ 指導員としての大学生の活用について │218│
│ │ │ 過密状態解消のための学校教室の活用について │218│
│ │ │ 指導員への研修について │219│
│ │ │ 緊急時の連絡体制及び学校と児童育成クラブの連│219│
│ │ │ 携について │ │
│ │ │ シングルマザーへの家賃補助について │220│
│ │ │ 市民から届いた声への対応について │220│
│ │ │子育てしやすい職場環境の構築について │222│
│ │ │ 市役所における育休等取得率向上について │222│
│ │ │ 市役所における職場参観デーの実施について │223│
│ │ │人件費のコスト意識について │223│
│ │ │ 職員の人件費意識の向上について │223│
│ │ │いわゆる「育休退園」廃止について │224│
│ │ │ 認可保育園での実施状況について │224│
│ │ │ 認可外保育園の実施状況と働きかけについて │224│
│ │ │ 子育て中の保育士が仕事と子育てを両立しやすい│225│
│ │ │ 環境整備について │ │
│ │ │小中学校における校則、慣習、決まり事について │225│
│ │ │ 不要な校則の廃止について │225│
│ │ │ 指定物品の選定の際の保護者の意見反映について│226│
│ │ │情報公開、情報共有について │227│
│ │ │ 情報セキュリティポリシーについて │227│
│ │ │ 熊本市情報公開条例の理念について │227│
│ │ │男女共同参画の推進について │228│
│ │ │ 市役所の職員アンケート調査結果について │228│
│ │ │ 企業アンケートへの設問追加ついて │228│
│ │ │子供連れが生きやすい・行きやすい社会について │230│
│ │ │ 市主催行事等への子供同伴歓迎の周知と無料託児│230│
│ │ │ の設置について │ │
│ │ │ 職員の対応と市民ニーズの把握について │231│
│ │ │ 市役所への保育施設設置について │232│
│3月12日│大塚信弥 │大西市政について │237│
│ │ │ 熊本市中心市街地グランドデザイン2050への│237│
│ │ │ 認識と経済界に求めるものについて │ │
│ │ │認知症サポーター制度について │239│
│ │ │ 認知症サポーターの養成状況について │240│
│ │ │ 認知症サポーター数の目標値について │240│
│ │ │ 若年性認知症の患者の居場所づくりについて │240│
│ │ │本市における終末ケアについて │241│
│ │ │ 平均寿命の推移について │242│
│ │ │ 死亡者数の推移及び死亡場所の統計について │242│
│ │ │ 本市における在宅医療について │243│
│ │ │ 本市における終活支援について │245│
│ │ │病児・病後児保育について │247│
│ │ │ 政令指定都市における施設数の順位について │247│
│ │ │ 受け入れ年齢を小学校3年生までとしている理由│247│
│ │ │ 及び今後の受け入れ年齢の拡充について │ │
│ │ │熊本市を取り巻く保育環境について │248│
│ │ │ 入所児童の選考状況及び実績について │248│
│ │ │ 保留児童の定義とその数について │249│
│ │ │ 3歳の壁について │249│
│ │ │ 今後の熊本市を取り巻く保育環境について │249│
│ │ │競輪場再建に向けた今後の方針について(要望) │251│
│ │ │本市における観光戦略について │253│
│ │ │ 熊本地震後の観光客の回遊性を向上させる取り組│253│
│ │ │ みについて │ │
│ │ │ 市電やバスに設置したWi−Fiスポットの状況│253│
│ │ │ について │ │
│ │ │ 来年の大河ドラマ放映に向けた観光誘致の取り組│254│
│ │ │ みについて │ │
│ │ │市電のバリアフリーについて │255│
│ │ │ 1日3,000人以上が利用しながらも改良が進んで │255│
│ │ │ いない電停について │ │
│ │ │ 利用者の少ない電停を改良することの必要性につ│255│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理に│256│
│ │ │ついて │ │
│ │ │ PCBを含む電気機器類を使用または保管してい│257│
│ │ │ る事業所の把握と対応について │ │
│ │ │ 確実な適正処理に向けた今後の指導及び周知につ│257│
│ │ │ いて │ │
│ │ │インターネット教育の対策強化について │258│
│ │ │ 本市における今後の取り組みについて │259│
│ │ │ペーパーレス化の現状について │260│
│ │ │ 今後のICTを活用した本市独自の取り組みにつ│260│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 庁内のペーパーレス会議について │260│
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