熊本市議会 2018-03-15
平成30年第 1回総務委員会−03月15日-02号
午後 1時00分 開会
○
寺本義勝 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例1件、その他1件の計2件であります。
このほか陳情1件が議長より参考送付されておりますので、お手元に写しを配付しておきました。
それでは、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の方法としては、まず、
付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、
所管事務の調査として、執行部より申し出のあっております報告10件について説明を聴取し、陳情及び
所管事務について質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 御異議なしと認め、そのようにとり行います。
これより議案の審査を行います。
まず、議第40号「熊本市
非常時優先業務の実施のための
業務継続計画の策定等に関する条例の制定について」の説明を求めます。
◎平井功
危機管理防災総室副室長 第1回
定例議案、議第40号「熊本市
非常時優先業務の実施のための
業務継続計画の策定等に関する条例の制定について」御説明申し上げます。
お手元の資料、議第40
号インデックスの方をごらんください。
本市におきましては、
九州北部豪雨におきまして、平成24年に見直しました
業務継続計画が平成28年
熊本地震の際には十分機能せず、初動時における対応を含め、非常時に行わなければならない
優先業務に充てる人員の捻出に、大変苦慮いたしたところでございます。
また、各所属が定めておりました
業務継続計画の職員への周知が不足していたことに加えまして、各所属において
通常業務を休止していいのかどうかの判断ができず、
被災者支援などの
非常時優先業務に集中して人員を投入する体制の確保に大きな課題を残しました。
本条例は、
業務継続計画策定を市の義務と
位置づけまして、訓練、検証、見直しも市の責務とするなど、その実施に
法的根拠を与えるものになります。また、大
規模災害時の4号配備の場合には、職員は
全員参集になり、職員に
参集義務が生じることも明記しております。
加えまして、公の施設の休止や使用許可の取り消しなどの特例をうたいますとともに、
使用料等の還付や減免についても記載いたしております。
これによりまして、この右下6番、条例の
制度設計の概要にお示ししますとおり、
業務継続計画における
非常時優先業務を期限までに実施するための人員確保について
法的根拠を明確にし、ひいては
地域防災計画の実効性を高めるものといたしております。
説明は以上でございます。御審議方、よろしくお願い申し上げます。
○
寺本義勝 委員長 次に、議第99号「調停の申立て及び訴えの提起について」の説明を求めます。
◎津田善幸 人事課長 議第99号「調停の申立て及び訴えの提起について」御説明を申し上げます。
本件につきましては、平成27年12月に発生しました交通事故に関するものでございまして、物損に関しましては、相手方との示談が成立しております。
人身部分につきまして、相手方と交渉しておりますものの、昨年の夏以来、相手方からの返答がなく、交渉が膠着している状況でございます。
このことから今回、調停を申し立てることによって、債務の額について確定をさせたいというふうに考えているものでございます。
地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、市議会の議決を求める必要があるため、御審議をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。
○
寺本義勝 委員長 以上で議案の説明は終わりました。
これより質疑を行います。
議案について質疑及び意見をお願いいたします。
◆
山部洋史 委員 議第40号の
業務継続計画策定に関する条例についてお尋ねいたします。
今般、この
業務継続計画自体は平成24年に作成されていたものであるということですけれども、2年前の
熊本地震に際しましては、想定していたよりも機能しなかった。その反省も踏まえて今回、
法的根拠を持たせて、条例化するということですけれども、同様のこうした
業務継続計画等を条例化しているという、他都市の状況はいかがでしょうか。あるんでしょうか。
◎平井功
危機管理防災総室副室長 同様の特化した条例を制定しておられる、似たような形では、大阪府の箕面市で1件ございます。
政令指定都市では、熊本市が初めてのケースになります。
◆
山部洋史 委員
政令指定都市では本市が初めてということですが、阪神淡路であれ、東日本であれ、あれだけの甚大な大規模な災害を受けた都市ですら、
計画段階でちゃんと運用できているということだと思うんですけれども、本市ではなぜ条例化しなければならないか。
先ほど
法的根拠を持たせるというようなお話がありましたが、要は条例にするということで、ある意味法律になるわけですよね。法律になるということで、ある種の強制性が付加される、あと罰則が付加されるというようなところをちょっと懸念するものではあるんですが、その点はいかがでしょうか。
◎平井功
危機管理防災総室副室長 条例にすることによって、まず
通常業務は一旦やめるんだというのを、それを大前提に挙げるということで、
熊本地震の際には、
通常業務をやめていいのかどうかの各課の所属長の判断が全然てんでんばらばらで、みんなばたばたして、避難所の設営運営とかに行っているのに、片やお客さんは来ないのに
通常業務をしていたというようなケースも散見されましたので、まずは一旦
通常業務はやめて、
非常時優先業務にシフトするんだというのを法的に根拠を持たせるというものでございます。
それと、職員の
参集義務等につきましては、この条例に明示してございますけれども、罰則等はありません。明示してはおりません。
逆に参集できない特段のケースについては、所属長は配慮しなさいというような内容にもなっております。家族が亡くなったとか、自分も大けがをした場合とか、そういった場合には、参集から免除ができるというような条項になっております。
◆
山部洋史 委員 現時点では罰則はないということですけれども、かつて平成24年に策定された計画が実際うまく機能しなかったので、あえて
ワンステップ法的根拠を与えて条例化するというような今回手だてがとられているわけですが、この条例化によって、再度同様の災害が起きて、また効果が出なかったというようなときに、今度は罰則をつくるかとかと、そういった懸念もあるんですけれども、そういったところはいかがでしょうか。
◎平井功
危機管理防災総室副室長 この条例を制定した後に適宜、訓練、見直し、いろいろな
PDCAサイクルを用いてバージョンアップをその都度していくという内容になっておりますので、訓練等を通じて、問題があった場合には、
手直し等を考えております。
◆
山部洋史 委員 今回、これは
非常時優先業務の実施のためというような冠がついております。非常時、災害時ということなんですけれども、これが拡大解釈されて、ほかの分野でも代用されるような、例えば、あってはならないことですけれども、有事の際にもこれが適用されて、職員の皆さんに対してある種の強制力を持って業務に当たらせる、対応に当たらせるというようなことも心配されますけれども、その点はいかがでしょうか。災害に限ってしか、これは適用されないというようなことで、判断してよろしいでしょうか。
◎平井功
危機管理防災総室副室長 こちらの
非常時優先業務のこの条例につきましては、大
規模地震等の大
規模災害が発生した場合に適用するという形になります。
◆
山部洋史 委員 災害のみ、災害以外では適用しないということですので、拡大解釈ですとかがないように、しっかり災害に特化した形で、この条例の運用をしていただくように要望いたします。
○
寺本義勝 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 ほかになければ、以上で
付託議案に関する審査を終了いたします。
これより
所管事務調査を行います。
まず、執行部より申し出のあっております報告10件について、順次説明を聴取いたします。
◎平井功
危機管理防災総室副室長 お手元の
資料インデックス1番と2番、関連いたしますので、続けて御説明申し上げます。
まず、
インデックス1番、熊本市
業務継続計画(素案)概要版をごらんください。
先ほどの条例案でもお話をいたしましたが、
業務継続計画とは、災害時に優先的に実施すべき業務、いわゆる
非常時優先業務を特定いたしまして、業務の
執行体制や
対応手順を定めておく計画でございます。
熊本地震での反省や課題に基づき、より実効性の高い計画とするために、計画を見直すことといたしました。
1ページ目は、総則といたしまして、本
計画策定の趣旨、目的、本計画の
位置づけを載せております。
3ページには、
業務継続のための重要な6要素について定めております。
また、4ページから8ページにかけましては、
非常時優先業務として18の項目に分類をいたしまして、
復旧段階ごとの目安時間と主な
業務内容を整理いたしております。各業務の人員投入は
災害対応時
人員管理支援システム、SHIFTと申しますが、そちらを使いまして、機械的に算定することとしております。
次に、9ページは
業務継続計画の発動・運用の考え方として、
発動要件や
発動権限者、職員の参集、発動及び解除を記載しております。
また、10ページは
非常時優先業務を実施するための対応につきまして、また、11ページ以降は
業務継続力の向上に向けた中長期的な
取り組みといたしまして、実践的な訓練の実施と計画の見直し、更新を継続的に行っていくことなどを記載いたしております。
続きまして、
インデックス2番の熊本市災害時
受援計画(素案)概要版をごらんください。
大
規模災害発生の際には、行政自らも被災すると同時に、
災害対応業務も発生いたしますことから、外部からの応援や支援が必要となってまいります。それらを円滑に受け入れ、有効に機能させるため、災害時
受援計画を策定するものでございます。
まず、1ページから2ページに、総則といたしまして
計画策定の趣旨、目的や本計画の
位置づけを記載いたしております。
また、3ページから4ページにかけましては、
熊本地震における
人的支援と
物的支援の受け入れについての状況及び教訓を記載いたしております。
また、5ページから9ページでは、
災害対策本部の
情報調整室に新たに受援班を設置することを明記しておりまして、この受援班の主な業務や担うべき内容等について記載いたしております。
10ページから12ページには、本市に
人的支援を行っていただく団体と
物的支援の種類や主な
受援対象業務などについて記載いたしております。
12ページから14ページにかけましては、受援の要請と
環境整備といたしまして、
応援要請シートを活用いたしました
応援要請の手順や
応援職員の
活動体制の整理について記載いたしております。
15ページには、本市が他都市の応援を行う場合の考え方と体制等について記載いたしております。
最後になりますが、16ページでは、受援力の向上に向けた中長期的な
取り組みといたしまして、計画の時点修正も含め、適宜見直しや更新を行いますとともに、本市職員への内容の周知等に努めるものとしております。
◎江幸博
政策企画課長 私の方からは、
インデックス3の花畑町
別館跡地の利活用に関する
基本構想(素案)について御説明をいたします。
なお、この
基本構想につきましては、去る3月8日に開催されました
公共施設マネジメント調査特別委員会におきまして、御議論をいただいたところでございます。
それではまず、1ページをお開きいただきたいと思います。
ここでは、
基本構想策定の目的と平成27年9月に策定しました
基本方針での
決定事項について記載をしております。
下の囲みの部分に
基本方針の
決定事項を示しておりまして、まず1点目としまして建物を解体すること、2点目としまして
本庁機能の集約並びに
高度利用の観点から新たな
施設整備を行うこと、3点目としまして財政上の負担軽減の観点から
公民連携手法による具体的な建てかえの手法について検討していくことを定めたところでございます。
2ページをお願いいたします。
ここでは、
基本方針策定後の社会情勢の変化といたしまして、御承知のとおり花畑町別館が
熊本地震により大きな被害を受けたことから、速やかに
解体工事を実施したところでございます。
3ページをお願いいたします。
第2章、利活用の考えとして、まずは現状と課題としまして、(1)に記載のとおり、本庁舎内にある
中央区役所が狭隘であり、来庁者の利便性の低下を招いていること、かつ一部の執務室が近隣の
民間賃貸ビル等に分散し、
業務効率の低下を招いているなどの課題がございます。
また、(2)におきましては、本庁舎の老朽化、耐震化への対応が求められておりますが、その場合、
工事期間中は執務室の仮移転先を確保しなければならないという大きな課題がございます。
(3)では、地震からの復興及び
中心市街地の活性化の観点から、
行政機能に加えまして、
高度利用による
にぎわいの
創出機能を付加する必要があると考えているところでございます。
4ページをお願いいたします。
ここでは、前ページで掲げました課題を一覧表にまとめ、執務室の面積やそこで働く職員数等の
定量的データを記載しているところでございます。
上段の@は、本庁舎の状況でございまして、下段のAは現在
行政機能が入居している
民間賃貸ビル等の状況でございます。
5ページをお願いいたします。
ここでは、これまで整理しました現状と課題を踏まえまして、
別館跡地の利活用を考える上での
重点的視点を3つにまとめております。
具体的には、視点1として、
市民サービスの向上及び本庁舎の改善改修を見据えた場合に、仮移転先の確保が困難な
中央区役所をどうするのか、また
業務効率化の観点から、
民間ビル等に分散している
行政委員会等をどうするのかといった視点が必要となってきます。
視点2としまして、新たに建設するビルにつきましては、耐震性、
防災機能にすぐれた構造にする必要があります。また、
立地ポテンシャルを活かし、
にぎわい創出機能を付加すること、そのためには地区一体の
高度利用を可能とするためにも、
隣接地権者との
共同整備が有効であるという視点が必要となります。
また、視点3としましては、新施設の建設に当たりまして、歳出をできる限り抑えるために、
公民連携手法を選択するとともに、国庫補助や地方債を最大限に活用するという視点が必要となってまいります。
6ページをお願いいたします。
これまで整理しました課題等を踏まえまして、新施設の整備の考え方を整理したものが、このページでございます。
新施設の整備の考え方の1点目としまして、新施設に配置する
行政機能として、具体的に第2段落目に記載しておりますが、
中央区役所が現状のまま本庁舎に残ることは、
市民サービスの向上や本庁舎の補修の際における仮移転先の確保が困難なことから、
中央区役所を移転することといたしております。
また、下の図に記載のとおり、本庁舎から新施設へ
中央区役所が移転することにより、本庁舎に生じます
余剰スペースにつきましては、
民間ビル等に現在入居している
本庁機能や
行政委員会機能を移転することとしております。
なお、詳細につきましては、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
7ページをお願いいたします。
ここでは、新施設における
行政機能として必要な面積を記載しております。
ページ中段の表に記載のとおり、現段階では
中央区役所の
必要面積、これは
機能拡充分も含めまして、4,000平米から5,000平米、それから
行政委員会等の
必要面積を2,000平米としまして、合わせて6,000平米から7,000平米が新施設に占める行政床の面積というふうに考えております。
また、新施設の整備の考え方の2点目としまして、3、土地の
高度利用のところで記載していますとおり、
隣接地権者と
共同整備することによる区画全体の
高度利用の効果を求めております。
表に記載のとおり、
別館跡地と
隣接地権者の
敷地面積を合わせますと、約4,300平米という広大な骨格の敷地が生まれることとなります。
8ページをお願いいたします。
ここでは、花畑町
別館跡地単独で整備する場合と
隣接地権者である
みずほ銀行との
共同整備の場合の
床面積等をそれぞれ表に掲載しているところでございます。
この表の比較の結果を9ページの(3)に記しております。
共同整備の場合が
ワンフロア当たりの
実用面積が1.5倍となり使い勝手がよくなり、来庁者の利便性の向上が見込まれます。また、総
実用面積も
単独整備の場合と比べまして6,500平米増加し、その余剰床を
民間オフィス、あるいはホテルなどとして活用することで、一層の
にぎわい創出が図れることから、
みずほ銀行との
共同整備を検討していきます。
また、新施設の整備の考え方の3点目としまして、4の
整備手法としましては、新施設の
ライフサイクルコストの削減や支出の平準化、あるいは
にぎわい創出機能を誘導するために、
基本方針と同じく
公民連携手法、つまり
民間資金による建設が最適であるというふうに考えているところでございます。
参考としまして、施設全体の整備費及び想定される手法と収支を記載しているところでございます。
新施設全体の整備費は、現時点で約100億円と見込んでいるところでございますが、これはあくまでも施設全体の整備費でございまして、本市の行政床の整備とは異なる点を御注意いただきたいと思います。
また、あくまでも金額は参考値でございまして、正確な値については、新年度において精査してまいります。
10ページをお願いいたします。
ここにおきましては、
公民連携手法における土地建物の所有形態を4パターンに分けまして、本市の50年間の
収支見込みを比較したものを表にしております。
例えば、手法のAを見ていただきますと、土地を貸し付けまして、建設されたビルの一部を購入する場合の収支を示しているところでございます。この場合、土地の貸付料及び建物の
固定資産税、
都市計画税等の収入が、合わせて38億円となります。
一方、支出としましては、行政床の取得費として40億円、その持ち分に伴う
土地賃貸料として12億円、
維持管理費、これは50年分となりますが、80億円を合わせまして、合計132億円となります。
これらのことから、50年間の収支は下から2列目に記載していますとおり、約94億円の支出となり、1年間の支出は約1.9億円となるものと試算しているところでございます。
なお、表外に米印で記載しておりますが、行政床を購入した場合は、
災害復旧事業債の活用及び約50%から85%の
交付税措置がなされるものと見込んでいるところでございます。
最後に、11ページをお願いいたします。
今後のスケジュールとしましては、下の表のとおり、
基本計画を30年度中に策定し、31年度上半期には事業者を公募し決定する見込みでございます。その後は、
設計工事を経まして、新施設の供用開始は33年度末、もしくは34年度当初を見込んでいるところでございます。
なお、表の一番下に
暫定利用と記載のとおり、既に花畑町別館におきましては、ほぼ解体を終えていることから、工事が始まるまでの32年度下半期までの
暫定利活用として、表の上の最後の2行目あたりに記載をしてございますが、
民間業者に有料で貸与し、駐車場として使用させることで、この間も一定額の賃料収入を得たいというふうに考えております。
説明は以上となります。
◎江藤徳幸
国際課長 インデックス4をお願いいたします。
熊本市
国際戦略(素案)に関する
パブリックコメントの結果について御報告いたします。
第4回定例会の本委員会で報告いたしました
国際戦略の素案について、
パブリックコメントを実施しましたところ、3人の方から31件の御意見をいただきました。
いただいた御意見のうち、既に御意見の趣旨、考え方を盛り込んでいる、あるいは同種の記載をしているものが10件、素案には盛り込めないが、
事業実施段階で考慮すべきこととして、今後の参考とするものが20件、素案に対する意見ではないが、意見として伺ったものが1件ございました。
意見内容の分類と
対応内容は、下段の
クロス表のとおりでございます。
次ページをお願いいたします。
主な御意見としては、
基本施策に関するものとしては、熊本城を中心とした城下町のイメージを醸し出す工夫が必要など、
リーディング戦略に関するものとしては、欧米豪からの継続的な誘客のために、アジアとの習慣の違いなどを明確にし、受け入れる体制をつくる必要があるなど、記載の御意見がございました。
今後は、
パブリックコメントの御意見も踏まえ、熊本市
国際戦略の着実な推進に取り組んでまいりたいと考えております。
国際課からは以上でございます。
◎宮崎由之
復興総室副室長 その他の報告案件といたしまして、昨年末に実施いたしました住まいの再建に向けた
意向確認調査の結果につきまして、御報告申し上げます。お手元の
インデックスナンバー5番でございます。
本調査は
仮設住宅の
供与期間の
延長方針やその要件等が示されたことに伴いまして、
プレハブ仮設住宅及びみなし
仮設住宅に入居されている全ての世帯を対象としたものでございます。
資料の1番から3番にありますとおり、
調査期間は昨年11月17日から12月6日の約3週間、
調査世帯数は当時の
入居世帯数の9,822世帯、回答いただいた世帯数は1月末現在で9,373世帯、95.4%の回答率となっております。
次に、結果について御説明申し上げます。
御回答いただいた9,373世帯のうち、やむを得ない理由があり、2年間の
仮設住宅の
供与期間内に住まいの再建が困難として、期間の延長を希望された世帯は、全体の約6割、5,557世帯、反対に延長を希望されない世帯は、全体の約4割の3,816世帯となっております。
続いて、延長するの赤囲みの部分をごらんください。
延長を希望される世帯の
再建方法につきましては、
自宅再建を希望される世帯が約4割、
民間賃貸住宅もほぼ同数の4割、
公営住宅が残り2割となっております。
次に、赤囲みの矢印の先の表をごらんください。
延長を希望される世帯の
延長希望理由についてまとめたものでございます。
自宅再建を
再建方法として選択されている世帯においては、最も多い
延長希望理由は、建設工期の関係によるものであり、
自宅再建世帯の79%を占めております。
次に、
民間賃貸住宅を
再建方法として選択されている世帯の最も多い
延長希望理由は、高齢者かつ低所得世帯で低家賃の物件が見つからないというものであり、全体の約44%を占めております。次に続く
延長希望理由としましては、健康悪化等で1階の物件等が見つからないというもので、約18%という結果になっております。
次に、
公営住宅を選択されている世帯について申し上げます。これらは全て現在、都市建設局で着手している市営住宅の入居マッチング待ちの状態となっております。
最後に、資料の左下部分の(参考)
仮設住宅の延長手続等フローをごらんください。
こちらは、前回の委員会において報告したものと同じ内容でございますが、現在、まさに都市建設局におきまして、延長を希望されている世帯の延長手続を行っているところでございます。
住まいの再建に当たり、やむを得ない理由により延長を必要とされる方につきましては、個々の事情に寄り添いながら、多くの方々が一日も早くもとの生活に戻っていただけるよう、全庁を挙げて取り組んでまいります。
◎村上和美 改革プロジェクト推進課長
インデックス6の資料をごらんください。
私の方からは、昨年4月にスタートさせました市役所改革の
取り組み状況について報告をさせていただきます。
まず、改めてですが、この市役所改革は震災からの復興を加速させるとともに、人口減少克服などのさまざまな課題にも取り組まなければならない状況の中、上質な生活都市の実現に向け、市役所がより質の高い
市民サービスを提供できる組織となるため、さらには職員が意欲を持って生き生きと働ける組織風土をつくるために、これまでの質的、量的な改革に加えまして、質的充実の改革に取り組むものでございます。
このような観点から、本年度は
市民サービスに直結いたします窓口サービスの向上や4月に配置されました地域担当職員を活かす仕組みづくりに
取り組みますとともに、職員が仕事をする上での気づきやアイデアを業務改善等に生かす提案制度、改革のタネを実施したところでございます。
加えまして、この市役所改革を進めるに当たって欠かすことのできない職員の意識改革のための研修を実施しますとともに、裏面になりますけれども、各課共通の基幹業務の改善やクリンクリン大作戦と称しました全庁的な執務室の整理整頓、また業務の効率化、ペーパーレス化を推進するため、タブレットの活用などに取り組んできたところでございます。
平成30年度も引き続きこれらの
取り組みを継続いたしますとともに、新たに市民へのわかりやすい情報発信や多様な市民の声を受けとめる仕組みづくりとして、広聴・広報改革に
取り組みますとともに、予算にも計上しておりますけれども、働きやすい職場環境づくりのためのオフィス改革などに取り組んでまいりたいというふうに考えております。
そして、これらの
取り組みを推進することによりまして、市民の皆様にずっと住み続けたいと思っていただけるような市民満足度、さらには質の高い
市民サービスを誇りを持って提供する、そういった職員を育てる職員満足度の向上を目指してまいりたいと考えております。
◎津田善幸 人事課長
インデックスの7、私の方からは、平成30年度の組織改編の概要について御説明を申し上げます。
資料は
インデックス7のA4判の両面、それからA3判折り込んでおりますけれども、3ページ相当になりますが、こちらの方をあわせてごらんいただきたいと思います。
A3判の方につきましては、黄色の色がついているところが新設、あるいは移管する部署になります。それから、グレーの網かけの部分につきましては、本年度で廃止、あるいは移管する部署になります。
それでは、御説明を申し上げます。
平成30年度4月の組織につきましては、大きく3つの基本的考えに基づき、必要最小限の改編を実施する予定でございます。
まず1点目、
熊本地震復旧復興関連についてでございますが、被災者の生活再建、復興の各プロジェクトなど、着実に進んでいる業務をより確実に進めていくため、原則、本年度の組織を維持しつつ、その執行、人員体制等につきましては、復旧復興を最優先とし、柔軟な対応を行ってまいりたいと考えております。
次に、2点目として、上質な生活都市の実現に向けて、極めて重要と考える組織のマネジメント機能強化を図るため、必要な改編を行うこととしております。
3点目でございますが、本市が直面する課題につきまして、より迅速に、より専門的に的確な対応をとっていくため、室の設置と組織の強化を予定しております。
それでは、改編の具体的内容でございますが、まず組織マネジメント機能強化といたしまして、@でございます。市民ニーズに応え得る施策の企画立案のため、市民の声の反映が重要であることから、政策局に秘書広聴部を設置し、秘書課、広聴課の2課体制をとることにより、トップマネジメントと広聴機能を直結させ、より機動的で迅速着実な政策実行を図ることといたします。
次に、Aでございますが、少子化社会の中、現在の子ども支援課を政策部門と給付施設管理との部門に分離し、2課体制とすることでマネジメント強化、事業のさらなる円滑化を図ります。
次に、喫緊の課題への対応と強化のため、課の設置、室の新設を行います。
Cでございますが、約1年半後となる熊本城ホールの開業に向け、マーケティングや誘致活動を強化するため、誘致戦略室を設置いたします。
E、Fでございますが、農水局には、食の魅力創造と販路拡大強化のため、農水ブランド戦略室を、有害鳥獣による農地被害、生活被害への対応は現在複数の部署で行っておりますが、4月以降は原則一元的に鳥獣対策室で行うことといたします。
Gの老朽家屋対策室につきましては、危険な老朽家屋の対策を確実に行うため設置し、市民生活への悪影響防止に努めます。
K、Lでございますが、病院局内の各部署の連携や部署の再編による業務推進体制を強化いたします。
最後に、教育委員会事務局関連でございますが、M、Nでございます。平成31年度のインターハイ開催に向けて、専管の全国高校総体推進室を、教育ICT推進のため教育情報室を新設いたします。
その他の改編につきましても、業務の強化推進のため、所要の改編を行うことを予定しております。
説明は以上でございます。
◎長谷川雄也 財政課長 資料の8をごらんください。
熊本市財政の中期見通しについて御説明いたします。
資料につきましては、毎年度更新しております冊子の資料と今回別紙の資料2つ御用意させていただいております。
説明に入ります前に、1点お断りさせていただきます。
資料上の年次表記につきまして、本来であれば元号の改正予定を踏まえまして、西暦で表記すべきところでございますが、このたびはこちら側の資料の見やすさを優先した考え方のもと、便宜的に2019年度以降についても、平成の元号を使用させていただきました。御了承ください。
では、まず白黒印刷で冊子となっている資料の方をお開きいただきまして、1ページ、2ページをごらんください。
ここでは、今回の中期見通しの試算の前提について記載しております。
1ページの上段、太い点線囲みの部分でございますけれども、大きな前提といたしまして、今回の中期財政見通しは、このたび編成いたします平成30年度の一般会計当初予算案をベースに、今後5年間の見通しを作成したものでございます。
また、昨年度同様、
熊本地震に伴う影響額を試算した上で、各年度の収支を通常分と
熊本地震分の2つに分けてお示ししております。
その下になりますけれども、通常分に係る具体的な前提条件を、続きまして2ページには
熊本地震分に係る前提条件をそれぞれ記載しております。
まず、1ページ通常分についてでございますけれども、1番の市税につきましては、平成30年度の当初予算額をベースに、今後予定されております税制改正等の影響を反映したものでございます。
2番の地方交付税等につきましては、今後予定されている消費税率の引き上げに伴う収入額の増等を反映してございます。
3番の国県支出金、4番の市債につきましても後ほど出てきます各歳出に連動させて機械的に試算したものでございます。
その下、歳出でございます。
1番の義務的経費でございますけれども、人件費につきましては今後の職員数や退職手当の所要額等を踏まえて試算しております。また、扶助費につきましては、これまでの推移等を踏まえ、平成30年度当初予算額をベースに一定の伸び率を将来にわたって乗じて試算しております。
公債費につきましても、今後の償還計画等に基づき、毎年度の償還額を反映したものでございます。
2番の投資的経費につきましては、個別の事業計画ですとか、直近の推移等を踏まえ試算したものでございます。今回は特に平成32年度以降につきましては、あくまで通常分についてですけれども、直近3カ年、平成26年度から平成28年度の平均値であります400億円で推移するものとこちらで整理してございます。
2ページをごらんください。
熊本地震分の試算の前提でございます。基本的に昨年度までと同様の手法により試算してございます。
歳入につきまして、1番の市税でございますけれども、
熊本地震に伴う減免・減収による税収の影響を試算しております。
2番目、地方交付税等につきましても、復旧・復興等で実施する事業に対する
交付税措置等の額を試算しております。
3番の国県支出金及び4番の市債につきましては、通常分と同様、歳出に連動させて機械的に試算しております。
その下、歳出でございますけれども、1番の復旧・復興関連事業費につきましては、県・市の復興基金を活用する事業を含め、今回、今後の見込みも含め復旧・復興経費を改めて試算しております。
2番の公債費につきましても、
熊本地震分として発行する
災害復旧事業債等の償還額を試算してございます。
こうした前提条件の下、今後の毎年度の歳入・歳出ですとか、収支の見込みを試算したものが、次の3、4ページでございます。
3ページが通常分と
熊本地震分を合わせた市全体の歳入歳出の見込み、4ページが
熊本地震分のみの影響を整理した表となります。
3ページをごらんください。
上段に歳入、下段に歳出の見込みという形で、平成34年度までの年度ごとにお示ししております。
試算の結果ですが、一番下、収支A引くBという欄におきまして、
熊本地震分を含め、毎年度の収支の見込みを算出しておりまして、今後5年間プラス2億円からマイナス5億円程度、毎年度推移するものと見込んでおります。
それでは、4ページ以降に入ります前に、別途、
熊本地震による財政影響につきまして御説明いたします。
別紙でお配りしておりますカラー印刷の方の資料をごらんください。
1ページ、2ページ目とございますが、まず1ページ目の上段、歳出面での影響でございます。先ほど申し上げましたとおり、昨年度来お示ししているもの同様、震災の復旧・復興における経費について、今後の見込みも含め試算した事業費等を記載しております。
1番、公共施設等復旧経費につきまして、今後の見込みを含め総額で1,435億円、うち一般会計が実質的に負担する額として、括弧書きの188億円と試算しており、2番の
被災者支援及び生活再建等関係経費につきましては、今後の見込みを含め総額で1,874億円、うち一般会計の実質的な負担額として、括弧書きの125億円と試算しております。
主な事業費の内訳は記載のとおりでございます。
次に、その下、歳入面での影響でございますけれども、1番の税収の減では、個人市民税に係る雑損控除等の影響や
固定資産税等に係る家屋の解体及び新築に伴う減収増収等の影響を今回改めて試算し直し積み上げています。
2番の使用料の減につきましては、例えば、熊本城では3年間の減収、それ以外の動植物園等の施設では、約2年間の減収が続くものと見込み、その影響額を試算したものでございます。
その上で、本市への実質的な影響額はそれぞれ29億円、34億円と見込んでおります。
次に裏面をごらんいただければと思います。
3番、本市財政への影響額でございますけれども、今御説明差し上げましたAの公共施設等復旧経費からDの使用料の減による影響額をまず足し上げます。そこから、これまでに活用しました財政調整基金56億円に加え、特別交付税や復興宝くじなど、震災に伴い新たに獲得できた財源53億円、さらには通常分における税収の増や公債費の減といった
熊本地震分以外の収支の改善額110億円につきまして、
熊本地震による影響を軽減する効果額として差し引きますと、最終的な本市財政への影響額は赤字で記載のとおり157億円と今回算出されたところでございます。
これを踏まえまして、下段の4番、今後の財政運営のところでございますけれども、
熊本地震分の市債の償還が終了する、ここはまだ便宜的でございますが、平成61年度までの期間で考えますと、今後も年間5億円程度の収支改善が必要になると試算されたところでございまして、引き続き歳入・歳出の両面において収支改善に向けた
取り組みを進め、こうした震災に伴う財政影響を最小化していく必要があると締めくくらせていただきました。
それでは、申しわけありませんけれども、冊子の方に戻っていただきまして、改めて4ページをごらんください。
4ページでは、ただいま御説明いたしました
熊本地震分の影響につきまして、平成34年度までの年度ごとに影響額の収支、歳入歳出を踏まえた収支の形にしてお示ししております。
おめくりいただきまして、最後5ページ、6ページをごらんください。
これまでの歳入・歳出の見込みを踏まえた上で、地方自治体の財政状況の健全性を表す財政指標ですとか、本市の市債残高等につきまして今後の推移を折れ線グラフ、棒グラフにしてお示ししております。
5ページは財政指標の推移でございます。
丸印の将来負担比率及び三角印の実質公債費比率につきましては、国県道の整備ですとか、
中心市街地整備、また
熊本地震関連の事業の影響に伴い、期間中、一定の上昇が見られますものの、いずれの指標も震災の後、比較して、将来にわたる著しい悪化を招かないと推計しております。また、四角印の経常収益比率につきましても、扶助費や公債費等に充当される一般財源が今後増加していくため、期間中は微増の見込みとなってございますが、これも
政令指定都市の平均値より低い水準で推移するものと考えてございます。
6ページをごらんください。
市債及び財政調整基金の現在高、残高の推移をお示ししております。
棒グラフをごらんください。
臨時財政対策債を除いた通常の市債残高につきましては、先ほど来、財政指標の御説明で申し上げた近年の投資的経費の増加に伴い、平成34年度にかけて徐々に増加していく見込みとなっておりますが、
熊本地震分を含めたところを見ますと、平成33年度末に残高もピークを迎えまして、その後、減少傾向へ転じる見込みと考えています。さらに財政調整基金の残高につきましては、
熊本地震等への対応により、平成30年度末の段階で残高が約45億4,000万円になるものと予定してございますが、現時点で平成31年度以降のさらなる基金の取り崩しは予定していないところでございます。
以上が、震災の影響を踏まえた熊本市の中期財政見通しに係る説明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
◎高本修三 資産マネジメント課長 私からは、
インデックス9及び10の2件について報告いたします。
初めに、
インデックス9の熊本市公共建築物長寿命化指針(案)の概要についてでございますが、これは3月8日に開催されました
公共施設マネジメント調査特別委員会におきまして報告し、御議論いただいたところであり、当委員会におきましても同様に報告させていただくものでございます。
説明資料といたしまして、A3サイズの概要版と、それからA4サイズの指針案をお配りしておりますけれども、概要版を使って説明させていただきたいと思います。
まず、この指針につきましては、全体で4章構成となっておりますけれども、第1章で本指針の
位置づけについてお示ししております。
この図にございますとおり、この指針は赤枠で示しました熊本市公共施設等総合管理計画に基づき作成するもので、その右側の矢印から下に伸びておりますけれども、公共施設再編等計画と並んで総合管理計画を推進する大きな柱の一つでございます。
左の矢印で示しておりますとおり、この指針をもとに今後、市有建築物の保全に係る中長期見通し、あるいは公共建築物点検マニュアルを順次作成しながら、最終的には個別長寿命化計画を施設ごとに策定し、計画的に施設の長寿命化を進めていくこととしております。
次に、第2章では、施設保全における現状の課題の整理とその課題解決に向けた
取り組みの方向性を示しております。
例えば、課題1では、施設の管理担当者の意識や知識に差があるなどの課題を掲げ、それに対する
取り組みの方向性として、担当者向け研修の定期開催を行うなど、課題の解決に努めることとしております。
同様に全体で5つの課題に対して、それぞれ
取り組みの方向性を示しております。
次に、第3章、長寿命化指針におきましては、この第2章で今示しました課題に対する
取り組みの方向性も踏まえまして、今後具体的にどのように施設の長寿命化を推進していくのか、その考え方を示すこととしております。
1点目では、この指針の対象として、今後、長寿命化を図る施設の選定要件を@からBまで3つ掲げ、その要件に当てはまる施設を約150施設選定することとしております。
具体的には、指針の本体の方の14ページに、対象となる施設を列挙しておりますので、御参照いただければと思います。
次の2点目では、目標耐用年数を公共施設等総合管理課計画に定めるとおり、原則70年とすることを示しております。
なお、躯体の劣化の状況でありますとか、再編等計画による集約でありますとか、機能統合の対象となった場合については、使用のその年数はその都度見直すこととしております。
3点目では、施設を構成する部位ごとに時間計画型予防保全、あるいはまた状態監視型予防保全及び事後保全にそれぞれ分類して適切に保存していくことを示しております。
4点目では、その3点目で予防保全を行っていくとした部位について、何年経過したら更新するのか、その周期を定めるとともに、その更新の際には大規模改修や中規模改修工事としまして、まとめて工事を実施して、経済的かつ施設運営への影響を最小とすることを示しております。
5点目では、この指針策定後の
取り組みとして、平成30年度に市有建築物保全に係る中長期見通しを、さらに31年度には個別長寿命化計画を、そして32年度には短期保全計画を段階的に作成することとしておりまして、短期保全
計画策定時には、将来5年間の工事の対象施設の優先順位を定めて、概算費用の見込みを出すこととしております。
次、6点目では、施設点検の強化を図るため、施設管理者の役割を示すとともに、施設の担当者向けの点検マニュアルを整備することなどを示しており、7点目では、施設の
ライフサイクルコストを低減させるため、将来の用途変更も見据えた設計とするなど、計画や設計段階で長寿命化を検討することとしています。
最後に、第4章の推進体制等では、長寿命化の推進に当たって、今後検討が必要とされることなどを示しております。
熊本市公共施設マネジメント推進本部の設置を検討することを示すほか、施設所管課の役割の明確化や施設の劣化度などを点数化して、保全優先度の判定を行う仕組みづくりなどを行っていく予定としております。
熊本市公共建築物長寿命化指針(案)の説明は以上でございます。今後この指針に基づき、順次施設の長寿命化の
取り組みを進めながら、
維持管理費用の削減や平準化に努めてまいりたいと考えております。
続いて、
インデックスの10をお願いいたします。公の施設の指定管理者制度に関する指針の改正について御報告いたします。
この件につきましては、既に昨年12月のこの当
総務委員会におきまして、趣旨説明を行ったところでございますが、必要な改正を行いましたので、改めて報告を行うものでございます。
改正内容につきましては、主に3点ございます。
1点目は、非公募による指定管理者の選定でございます。現在、指定管理者を選定する際には、原則公募としており、例外的に例えば地域コミュニティセンター等の一部の施設について、非公募で選定できることとしているところですが、前回の
総務委員会で説明いたしましたとおり、非公募による選定ができる施設として、次の4つの類型を追加いたしました。
1つ目は、複合型施設。これは例えば市の施設と民間施設が同じ建物内に複合的に設置されている場合など、民間施設の管理者に市の施設を一体的に管理してもらう場合などを想定したものです。
2つ目は、施設利用者が限定されており、当該施設利用者により管理運営されることが合理的な施設。これは例えば条例などで施設の利用者が一定の者に限定されている場合に、その者に施設の管理運営を委ねる場合などを想定したものです。
3つ目は、施設の大規模改修、統廃合が予定される施設。これは例えば指定管理期間の終了後、1年間たったら施設の改修工事を行うために、長期間施設を休館するといったような場合に、工事に入るまでの1年間については、現在の指定管理者による管理運営を継続してもらう場合など、そういった場合を想定しております。
4つ目は、事業運営の特殊性が重視される施設。これは施設の管理運営において、高度な専門性や人材の育成、確保、あるいは事業の継続性などが特に必要とされる場合で、これらの特殊性からノウハウを有する事業者が限定される場合には、非公募での選考ができることとするものです。
以上4類型を追加いたしました。
なお、それぞれ対象となる施設につきましては、右に記載のとおりでございます。
次に、資料の裏面、2ページ目をお願いいたします。
改正内容の2点目、
災害対応に関する指定管理者の役割等の明確化でございますが、これは熊本市
地域防災計画で指定避難所に
位置づけられた施設の指定管理者には、
地域防災計画に沿った対応を行ってもらうこと、あるいは
地域防災計画に
位置づけがない施設であっても、状況によっては市の指示に基づいて
災害対応を行ってもらうことなどについて明確化し、災害時の避難所の迅速な開設や円滑な運営を図るものでございます。
最後に、3点目の債務負担行為の設定時期の変更でございますが、現在、通常、年度当初4月から指定管理による施設の管理運営を行う場合、前年度の第3回定例会において、債務負担行為を設定した後に、指定管理者の公募や選定作業を行い、第4回定例会で指定の議案を提出しているところです。
今後、この債務負担行為の設定時期を第2回定例会に前倒しいたしまして、公募等に充てる時間を十分に確保することで、申請者の事業計画検討期間や新規事業者による参入の機会の確保に努めるともに、提案内容の審査の充実などにより、より適切な指定管理者の選定を行おうとするものでございます。
当課からの御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
寺本義勝 委員長 以上で説明は終わりました。
この際、お諮りいたします。
審査の途中ではございますが、配付資料並びに説明が膨大であったため、本日はこの程度にとどめ、質疑については明3月16日午前10時より行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
寺本義勝 委員長 御異議なしと認めます。
それでは、これをもちまして
総務委員会を終わります。
午後 1時58分 閉会
出席説明員
〔政 策 局〕
局長 古 庄 修 治 秘書課長 井 芹 和 哉
総括審議員兼総合政策部長
政策企画課長 江 幸 博
阪 本 清 貴
政策企画課副課長 宮 崎 晶 兆
国際課長 江 藤 徳 幸
広報課長 林 将 孝
復興総室長 原 口 誠 二
復興総室副室長 宮 崎 由 之 危機管理監 井 上 学
危機管理防災総室長村 上 孝 之
危機管理防災総室首席審議員
江 下 昌 徳
危機管理防災総室首席審議員
危機管理防災総室副室長
原 田 吉 雄 平 井 功
東京事務所長 田 上 聖 子
〔都市政策研究所〕
首席審議員兼都市政策研究所副所長
植 木 英 貴
〔総 務 局〕
局長 田 畑 公 人 改革プロジェクト推進課長
村 上 和 美
行政管理部長 宮 崎 裕 章 総務課長 池 田 由加利
総務課副課長 千 原 直 樹 審議員兼コンプライアンス推進室長
古 澤 亮
法制課長 下 川 哲 生 人事課長 津 田 善 幸
労務厚生課長 伊 藤 幸 喜 情報政策課長 岩 崎 高 児
首席審議員兼管財課長 契約監理部長 上 野 裕 典
橋 本 秋 生
首席審議員兼契約政策課長 工事契約課長 清 永 健 介
今 坂 直 人
首席審議員兼技術管理課長
成 松 浩 介
〔財 政 局〕
局長 中 原 裕 治 財務部長 田 中 俊 実
財政課長 長谷川 雄 也 財政課副課長 古 家 達 也
財政課副課長 田 浦 貴 久 債権管理課長 大 関 司
資産マネジメント課長
高 本 修 三 税務部長 白 石 義 晴
税制課長 瀬 野 博 正 課税管理課長 井 広 幸
納税課長 岩 橋 功 二 中央税務課長 野 中 雄 介
西税務課長 田 中 賢 介 南税務課長 岡 本 俊 治
北税務課長 近 浦 茂 実
〔消 防 局〕
局長 中 村 一 也 総括審議員 本 田 覚
総括審議員兼総務部長 首席審議員兼総務課長
小 原 祐 治 西 山 典 利
管理課長 阿 部 成 敏 予防部長 三賀山 賢 正
予防課長 緒 方 昭 洋 指導課長 川 上 富 雄
警防部長 西 岡 哲 弘 警防課長 坂 本 静 治
警防課副課長 山 口 裕 史 情報司令課長 金 田 昌 弘
救急課長 西 岡 和 男
〔会計総室〕
会計管理者兼会計総室長 首席審議員兼会計総室副室長
入 江 常 治 松 田 公 徳
〔監査事務局〕
事務局長 木 村 建 仁 副事務局長 山 田 勇 一
〔人事委員会事務局〕
事務局長 山 崎 広 信 副事務局長 岡 健 児
〔選挙管理委員会事務局〕
事務局長 金 森 光 昭 副事務局長 赤 松 隆 嗣
副事務局長 中 原 宜 彦
〔議会事務局〕
事務局長 田 上 美智子 総務課長 本 田 昌 浩...