熊本市議会 2017-12-12
平成29年第 4回定例会-12月12日-付録
第4回 平成29年5月12日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【事案】 │
│ №28
交通指導員の委嘱推薦への不同意について(市民局) │
│ №26 診療所の増床要請について(
健康福祉局) │
│ №20
食肉センター廃止に絡む膨大な
資料要求について(農水局) │
│ №21 大量の
資料請求等について(
議会事務局) │
│ №22 業務への支障を与える度重なる
資料要求について(農水局・総務局) │
└───────────────────────────────────────┘
№28
交通指導員の委嘱推薦への不同意について(市民局)
【概要】
平成22年度、白山校区では
交通指導員の委嘱替えに際し、
協会支部長の同意は得たものの、
当該自治会長である
北口議員の同意が得られなかったため、2年間、
交通指導員が不在となった。地域では一定のルールを作り推薦することとしていたが、議員は規則や内規等に不備があるなどを主張し同意をしなかった。
市民生活局(※現市民局)では地域の意見を尊重し円満に解決しようとその後も議員を説得するが理解が得られなかった。2年後の委嘱の際にも、議員は地域からの推薦者の中に無断駐車するような適格性に欠けるものがいるとして同意しなかったが、新聞報道後、当事者が議員に謝罪したことにより、議員は同意し解決した。
【指摘・要望事項】
・
交通指導員の委嘱推薦については、
交通安全協会支部長の同意があれば委嘱できるにもかかわらず、本来必要がない
北口議員の同意を得られていないとのことで、他の業務への影響を勘案し、被推薦者に委嘱しなかった市の判断は不適切である。
・
北口議員の所有地に無断駐車をしているとされた当事者より、本件事案の
調査報告書について、事実と異なった部分があるとの主張がある。
北口議員の一方的な言動を鵜呑みにし、事実と異なる報告があったのではないかと指摘する。報告書等の公的な資料の作成にあたっては、関係者の意見を十分に聴取し、事実に基づくものとしてもらいたい。
・白山校区の
交通指導員が2年間も空白となったことは、同地区の安全確保に支障を来していることから、自分が
交通指導員になりたい等の理由で同意しなかった
北口議員の言動は、議員として不適格である。
・
北口議員の主張のみを汲み取った執行部の事務処理は不適切であり、地域のため、毅然とした対応をすべきであった。
・不当要求に対する今後の対応方法について、庁内で協議を行い、共通認識を持ってもらいたい。
№26 診療所の増床要請について(
健康福祉局)
【概要】
平成23年2月、
北口議員と市民Aが
健康福祉局に来庁し、診療所の増床について要望があった。
病床数については、熊本県
保健医療計画で
基準病床数が定められており、熊本圏域はいわゆる
病床過剰地域で増床は認められておらず、医療法の規定に基づき熊本県
医療審議会で審議の上、勧告の対象となると説明するが、その後も県への働きかけや執拗に経過報告を求められた。
【指摘・要望事項】
・
北口議員の要求は、通常業務に支障を来す程の長時間に亘る職員の拘束が常態化しており、大声で怒鳴る等の高圧的な言動により実現を図ろうとする行為は、議員としての良識を欠いており不適切である。
・
北口議員との対応が長時間化する理由は、要件と無関係の話を一方的にまくしたてるため説明できないこと、説明を行う機会をなかなか得られないことから、我慢せざるを得なかったとのことだが、このような
北口議員の執行部に対する対応及び執行部との関係は異常である。
・
北口議員への対応にあたり、
JA熊本等に出向いての説明を求められている。長時間の対応と合わせ、職員の拘束時間を精査し、対応に要した人件費を示してもらいたい。
◎
資料要求に関する事案3件について
№20
食肉センター廃止に絡む膨大な
資料要求について(農水局)
【概要】
平成26年9月、
農水商工局(※現農水局)は、
北口議員から大量の資料請求を受けた。その資料は、既に担当部局が議員の資料請求に基づいて提出してあるものであった。抗議すれば担当部局に迷惑がかかることから、議員請求のとおり深夜まで資料を作成して提出した。
№21 大量の
資料請求等について(
議会事務局)
【概要】
北口議員が、
資料請求等をするに際して、各局の事務量や作成時間、各部局の都合等に関係なく要求することが日常的に行われていた。
平成27年3月、熊本
市食肉センターに絡む調印式問題が公になった際も、議員から
議会事務局に対して大量の資料請求が有り、提出するには、長時間の対応を余儀なくされた。
№22 業務への支障を与える度重なる
資料要求について(農水局・総務局)
【概要】
北口議員から、
議会事務局を通じて農水局に、平成28年6月17日以降9回にわたり、55項目もの
資料要求がなされた。
資料要求の内容は、本年2月に廃止された
市食肉センターのと
畜機能移転に関するものや市が直接業務に関与していない
A土地改良区に関するもので、同趣旨の
資料要求が繰り返し行われ、熊本地震からの復旧・復興を進める当局の業務に支障を与えた。
同様に、総務局においても、度重なる
資料要求により業務に支障を来した。
【指摘・要望事項】
・本件の
資料要求が、議員活動に繋がったのか甚だ疑問である。
・
当該資料要求は、
熊本地震発災直後に集中している。熊本地震からの復旧・復興に向け、集中しなければならない時期であったにもかかわらず、関係のない
資料要求を繰り返す行為は、議員としてではなく、社会人としての良識を疑わざるを得ない。
・資料の受け渡しのため、職員を自宅や病室に呼びつけ、長時間の対応を強いている行為は不当である。
・本件事案を含め、毅然とした対応をすべきであったと思うが、今後の対応について、
不当要求行為等防止対策会議において議論してもらいたい。
・
北口議員においては、全会一致により
議員辞職を勧告された重みを軽視しており、今尚、委員会において、不適切な発言を続けていることは遺憾である。
《
特別委員会の決定》
・次回の本
特別委員会において、執行部が保管している
北口議員の
不当要求行為等に関する
音声データを確認することを決定。
第5回 平成29年5月31日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【音声データの確認】 │
│ ・
肉豚委託販売契約調印式における画図地区の
排水路工事に関する発言 │
│(№13関連) │
│ ・
全国高等学校選抜自転車競技大会開会式(№16関連) │
│ ・
官民境界等先行調査(№24関連) │
│【事案】 │
│ №13 画図地区の
排水路工事にかかる
関係者全員による説明の要請について(農水│
│ 局) │
│ № 3
江津湖底質調査の妨害について(環境局) │
│ № 5
江津湖魚類等環境調査の妨害について(環境局) │
│ № 2
水前寺江津湖公園アンケート調査への協力拒否について(
都市建設局) │
│ № 4
江津湖関係調査に係る職員への行為の強要について(
都市建設局) │
└───────────────────────────────────────┘
◎
江津湖関連事案に関する背景について
【背景】
本市では、江津湖について、その豊かな水資源や水産資源の保護等を目的として、様々な施策・事業を行ってきた。これらの江津湖に係る業務に当たっては、
北口議員(以下「議員」という。)は、江津湖に漁業権を有する熊本市
漁業協同組合(以下「熊本市漁協」という。)の代表理事としての立場から、自分の了解なしでは事業は実施させない旨の発言を繰り返していた。
このことから関係局では、熊本市漁協、その中でも特に議員の同意を得るために、江津湖に関連する事業に関しては議員への事前説明はもとより、議員からの様々な要請への対応を余儀なくされ、
関係局職員はその対応に多くの時間と労力を費やしていた。そのため、関係局においては、
江津湖関連事業の実施は議員に特段の配慮をしながら行うべきとの認識が醸成されていた。
№13 画図地区の
排水路工事にかかる
関係者全員による説明の要請について(農水局)
【概要】
画図地区の
排水路工事に際し、本来、
北口議員が
代表理事組合長である熊本市
漁業協同組合の同意は法的に必要ないものの、東区役所(※現農水局)では、平成26年度に議員の主張(漁業権のある河川に繋がっている)に配慮するとともに国・県工事など他への影響等も懸念し、了解を得て工事を発注することとした。しかし、議員から
大農区長取りまとめの上、全農区長で説明に来てほしい旨の要望があった。しかしながら、大農区長が断ったため調整がつかず、大農区長以外の
集落農区長と協議し工事発注を見送った。
【指摘・要望事項】
・当初の工事計画があり、予算が確定していたにもかかわらず、
北口議員の要求に応じ、執行部が工事計画を変更したことは不適切である。
・本件工事の実施にあたり、自らの同意がないと工事に着工できないことを認識していたにもかかわらず、全農区長が揃った上での説明を求め同意しなかった行為は不当である。
・他の
江津湖関連業務への影響を勘案し、本来、不必要な同意を得ようとしたことで、結果として本件工事が実施できなかったことは、地域住民の不利益であり、一連の執行部の判断は不適切である。
・本件事案に関し、事業計画の変更や地域住民への説明等、不要な業務が発生しているが、その対応時間などについて数値化できないか。
・本件事案については、区長が対応しているが、一議員への対応として異常であり、そうせざるを得ない
北口議員と執行部の構図が見て取れる。
・市長等に相談することなく、担当局長の判断で対応したことが、本件事案を含め、これまでの対応の不備や混乱を招いた一因ではないか。
◎江津湖に関する事案4件について
№ 3
江津湖底質調査の妨害について(環境局)
【概要】
平成26年度、環境局では江津湖の今後のあり方を検討するため底質調査を計画し、
北口議員へ説明しようとしたが、他局の取組が意に反することなどを理由に説明を聞いてもらえず、3ヵ月ほど無駄な期間を費やし、長期間の対応等を余儀なくされた。
№ 5
江津湖魚類等環境調査の妨害について(環境局)
【概要】
平成25年度、環境局では江津湖の
魚類等調査を計画し、実施に必要な熊本市
漁業協同組合の同意を取ろうとしたが、
北口議員は他局の案件で自分への配慮が足りないことや、所属する関係団体への便宜を図るよう県へ要請することなど、当該業務と関係のない要求を強く主張し、結果として不要な長時間の対応を余儀なくされ、2ヵ月業務が遅れることとなった。
№ 2
水前寺江津湖公園アンケート調査への協力拒否について(
都市建設局)
【概要】
平成26年10月、
都市建設局が実施する
水前寺江津湖公園アンケート調査において、
北口議員は、事前説明がないなど市の対応がぞんざいとして立腹し、これにより市への協力拒否を表明し、議員が
代表理事組合長を務める熊本市
漁業協同組合への
アンケートは実施できなかった。
№ 4
江津湖関係調査における職員への行為の強要について(
都市建設局)
【概要】
平成27年1月に実施した環境局(No.3事案)と
上下水道局が行う
江津湖関係調査において、同席した他局職員に対し、
北口議員は、市に対する不満を強い口調でぶつけ、特定の職員には、外来魚の
腹部切開作業を強いた。職員は、調査の中断や自らの所管業務への影響を心配し、機嫌をとりながら作業を行った。
【指摘・要望事項】
・執行部が、本来不必要な同意を得ようとした背景には、
北口議員が様々な役職を兼任していることから、他の業務への影響を考慮せざるを得ない状況にあったと推察できる。
・
北口議員に対する特段の配慮が、議員秘書にまで及んでいる点を指摘したい。
・業務とは無関係の職員が同席させられているが、
北口議員の要求を受入れる対応及びそれを正当化する姿勢は非常に問題である。
・業務とは無関係の職員に、外来魚の
腹部切開作業を強要したとの事だが、当該職員は別の事案で
北口議員の意に反した者であり、その報復であったのでないか。
・
江津湖関連事案には、
上下水道局も関わっているが、同局からは
不当要求行為の事案が提出されていない。局内で
取りまとめを行う段階で、何らかの圧力が働いているのではないか。
・
音声テープでも分かるように、
北口議員の異常な
要求行為について、法的な対応を含め検討してもらいたい。
◎その他要望について
・平成23年度から平成27年度までに熊本市
漁業協同組合及び
熊本県内水面漁業協同組合連合会へ支出した経費
・
北口議員の主な役職等の一覧
・証拠として確認されている
北口議員からの
メール本文
・
肉豚委託販売契約調印式の全
音声データ
第6回 平成29年7月5日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【要求した資料】 │
│・平成23年度から平成27年度までに熊本市
漁業協同組合及び熊本県内水面漁業協同│
│組合連合会へ支出した経費 │
│・
北口議員の主な役職等の一覧 │
│・証拠として確認されている
北口議員からの
メール本文 │
│【事案】 │
│ № 6 江津湖への種苗放流に関する予算を超えた事業の執行強要について(農水 │
│ 局) │
│ № 9
外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責について(農水局) │
└───────────────────────────────────────┘
〇要求した資料について
【指摘・要望事項】
・
上下水道局が実施している魚類捕獲業務については、
北口議員が代表を務めていた時期に
熊本県内水面漁業協同組合連合会に2号随契にて委託されている。同業務は特殊なものではないにもかかわらず入札をしなかったこと、同連合会の見積りを基に積算した金額で契約している背景には、何らかの圧力があったのではいか。
・魚類捕獲業務の契約等については、契約の過程に疑義があるにもかかわらず、漫然と継続して実施してきたことは由々しき問題である。
・今回調査している27件以外に、
上下水道局、教育委員会に関する不当要求等の事案があると聞くが、1件も提出されていない現状は、議員との関係に配慮したのではないかとの疑念が拭えない。執行部には、本
特別委員会の趣旨を十分に理解してもらいたい。
◎江津湖に関する事案2件について
№ 6 江津湖への種苗放流に関する予算を超えた事業の執行強要について(農水局)
【概要】
農水商工局(※現農水局)では、毎年熊本市
漁業協同組合と協力し江津湖への種苗放流を行ってきたが、平成26年7月、
北口議員から新たに放流する種苗を購入するよう要請があった。
農水商工局で要請内容の必要性を検討し、既存予算内でやりくりして対応することとしたが、議員は要望額に満たなかったことに激怒するとともに、他の案件も含め職員への叱責が続き、不要な対応を余儀なくされた。
№ 9
外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責について(農水局)
【概要】
平成26年度、
農水商工局(※現農水局)では、江津湖に生息する外来魚を駆除するため「外来魚駆除対策」として200万円の予算を確保し、漁業権を有する熊本市
漁業協同組合(
北口議員が
代表理事組合長)へ業務を委託する予定であった。しかし、議員は予算が少ないことを理由に受託を拒否する旨を発言するとともに、職員に対して、予算増額を要望しなかったことなどについての叱責を続けた。
【指摘・要望事項】
・種苗放流事業に関し、放流魚種の現状及び推移等、効果を把握しないまま事業を継続したことは問題である。
・種苗放流に関する補助金の支給について、電話での要求に基づき、即日交付決定がなされていることは不適切である。
・執行部の
北口議員に対する対応は、一漁協の組合長に対する対応として異常である。議員と漁協の組合長を混同し、過度な忖度が働いたのではないか。
◎その他要望について
・職員に対する圧力行為等に対し行ってきた措置の経緯
・熊本市
漁業協同組合の定款・事業実態・実績
・熊本県内水面
漁業協同組合の定款及び事業費
・平成25年度、26年度に熊本市
漁業協同組合へ交付した補助金の決定経緯等
・熊本市
漁業協同組合及び
熊本県内水面漁業協同組合連合会への業務委託契約等に係る資料
・
北口議員が熊本市関係団体の役職等に現任している根拠
・
北口議員の
不当要求行為等に対する法的措置について
・
北口議員の
不当要求行為等について事案が提出されていない
上下水道局及び教育委員会を含めた再調査
第7回 平成29年8月30日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【要求した資料】 │
│・職員に対する圧力行為等に対し行ってきた措置の経緯 │
│・熊本市
漁業協同組合の定款・事業実態・実績 │
│・熊本県内水面
漁業協同組合の定款及び事業費 │
│・平成25年度、26年度に熊本市
漁業協同組合へ交付した補助金の決定経緯等 │
│・熊本市
漁業協同組合及び
熊本県内水面漁業協同組合連合会への業務委託契約等に係る│
│資料 │
│・
北口議員が熊本市関係団体の役職等に現任している根拠 │
│・
北口議員の
不当要求行為等に対する法的措置について │
│・
北口議員の
不当要求行為等の再調査 │
│【事案】 │
│ № 6 江津湖への種苗放流に関する予算を超えた事業の執行強要について(農水 │
│ 局) │
│ № 9
外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責について(農水局) │
│ № 1 動植物園の排水問題にかかる水質調査の強要等について(環境局) │
│ № 7 江津湖への
サンパチェンス設置の要望について(
都市建設局) │
│ № 8 江津湖の
水草分布状況等調査での委託業者に関する要望について(都市建 │
│ 設局) │
└───────────────────────────────────────┘
〇要求した資料について
【指摘・要望事項】
・一連の事案は
不当要求行為と認定されているにもかかわらず、起訴に至らない可能性が高いことを理由に法的措置をとらない市の姿勢は遺憾である。
・実態が不透明な熊本市
漁業協同組合に対し、継続して業務委託を実施している点は不適切である。
・外来魚の捕獲業務について、熊本市
漁業協同組合に業務委託及び補助金交付を行っているが、同種の事業に対し、二重に公金を支払っていると思われ不適切である。
・
北口議員においては、辞職勧告を重く受け止めているとコメントしているにもかかわらず、
北口議員が代表を務める熊本市
漁業協同組合の定款等について、提出する義務はないとの理由で対応しない姿勢は、議員としても受託者としても大変問題である。
・熊本市
漁業協同組合の事務所は、
北口議員宅の敷地内にあり、
北口議員の後援会事務所と同居している。このことを承知していたにもかかわらず、疑問視せず、業務委託等を実施していた執行部の感覚は問題である。
・熊本県内水面
漁業協同組合の財務諸表について、平成26年と平成27年の数値が全くの同額となっており、同組合の実態には疑念を抱かざるを得ない。
・熊本県内水面
漁業協同組合の財務諸表に、熊本市
漁業協同組合に対する経済事業未払金が計上されている。同事業が熊本市からの委託事業の下請けということであれば非常に問題なので、内容の解明を求めたい。
・熊本市
漁業協同組合に委託した外来魚捕獲業務の委託料については、同組合の見積りに基づくものであるとのことだが、実績報告書を確認する限り、不当な金額であると思われるので、妥当な委託料であったか検証してもらいたい。
・
北口議員は、3度も辞職を勧告されているにもかかわらず、予算決算委員会等において、自己の弁明のため、事実と異なる発言を続けている。このような場を与えてしまっている情況に鑑み、議会でも対応を検討する必要があるのではないか。
◎江津湖に関する事案5件について
№ 6 江津湖への種苗放流に関する予算を超えた事業の執行強要について(農水局)
【概要】
(P14に記載)
№ 9
外来魚駆除対策予算に対する職員への長時間の叱責について(農水局)
【概要】
(P14に記載)
№ 1 動植物園の排水問題にかかる水質調査の強要等について(環境局)
【概要】
平成25年3月、
北口議員は動植物園内の池の水が江津湖に排水されていることを知り、環境局に池の水質検査を要請した。その後、動植物園で排水対策を講じたにもかかわらず、議員の了解が取れるまで約2年間、水質検査を続けることとなった。
№ 7 江津湖への
サンパチェンス設置の要望について(
都市建設局)
【概要】
平成25年8月、
北口議員から
都市建設局職員へ、水質浄化作用があるという特定業者が開発した外来植物(サンパチェンス)のフラワーポットをイカダを用いて江津湖に浮かべ設置するよう要望があった。職員は、他の業務への影響を懸念して、仕方なく検討したが、その後、フラワーポットの構造の見直しが必要と分かると、議員からの要求がなくなったため、市としても効果の有無を考慮し検討を中止した。
№ 8 江津湖の
水草分布状況等調査での委託業者に関する要望について(
都市建設局)
【概要】
平成25、26年度、
都市建設局では江津湖の
水草分布状況等調査を行うこととした。発注する際、
北口議員から国の関連業務を受注している業者を使うよう要望があり、当該業者と契約を締結し業務を実施した。併せて下請け業者についても要望があったが、同業者は、業務の専門性に欠けるため、断った。
【指摘・要望事項】
・特定事業者に便宜を図ろうとしており、
北口議員との関係性など、踏み込んだ調査が必要ではないか。
・サンパチェンスの説明に、同事業と無関係の職員が同席させられている。別事業の説明のため必要だったとのことだが、
北口議員からの働きかけがあったのではないか。
◎その他要望について
・平成24年度から平成27年度までの熊本市
漁業協同組合に係る組合定款、組合員名簿、役員名簿、漁獲実績の資料提供について、同組合代表理事である
北口議員に対し、議長において要請してもらいたい。
《
特別委員会の決定》
・平成24年度から27年度における外来魚捕獲業務等、熊本市
漁業協同組合に対する委託事業及び補助事業について、監査及び監査結果の報告を求めるため、所要の措置を議長に要請する。
第8回 平成29年9月21日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【要求した資料】 │
│・
北口議員から提出された熊本市
漁業協同組合に係る組合定款、組合員名簿、役員名 │
│簿、漁獲実績 │
│・
熊本県内水面漁業協同組合連合会の定款等資料 │
│【対象事案】 │
│ №10
パチンコ店建設現場からの白濁水に係る要求の強要について(環境局) │
│ №24
官民境界等先行調査に係る協力拒否について(
都市建設局) │
│ №25 開発に絡む水路敷地の払下げに関する職員への乱暴な言動について(都市建│
│設局) │
│ №12
水路設計業務の
事前説明会の突然の中止について(
中央区役所) │
│ №19 貸出されていない調理室の利用及び職員への叱責について(
中央区役所) │
│ №27 窓口での職員叱責について(
中央区役所) │
└───────────────────────────────────────┘
〇要求した資料について
【指摘・要望事項】
・
北口議員より本日提出された熊本市
漁業協同組合の漁獲実績は、九州農政局が
取りまとめる統計年報と乖離しているため、信憑性がない。
・熊本市
漁業協同組合の定款等の提供については、受託業者として対応すべきであるにもかかわらず、提供を拒絶している。このように不誠実な団体と契約し、公金が支払われていることは問題である。
・
北口議員が提出した資料は、疑惑の解明に資するものとは言いがたく、
北口議員の対応は委員会軽視も甚だしい。
・熊本県内水面
漁業協同組合の財務諸表について、平成26年と平成27年の数値が全くの同額となっているとの指摘を受け差し替えが行われているが、今回提出された資料は様式が異なっており、指摘を受け改めて作成したのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。
・熊本県内水面
漁業協同組合に委託している魚類捕獲業務について、熊本市
漁業協同組合が一部実施しているとのことだが、多額の公金が流れていることから、熊本市
漁業協同組合の実態解明が必要ではないのか。
№10
パチンコ店建設現場からの白濁水に係る要求の強要について(環境局)
【概要】
平成22年9月、市民から建設中のパチンコ店現場の水路が白濁しているとの通報を受け、環境保全局(※現環境局)で現地確認後、異常がなかったためその旨を市民へ報告した。翌日、
北口議員より連絡があり、白濁していたことを理由に叱責されたため、さらに現地で水質・底質調査を行い異常はなかったが、その後も様々な要求の強要が続いた。
【指摘・要望事項】
・根拠のない要求を複数回・長時間に亘り、かつ、高圧的な態度で行っており、不当である。また、本件事案については、多数の職員が長時間拘束されており、職務遂行に支障を来している点を指摘したい。
・本
特別委員会で調査している27件に対し、市顧問弁護士は、起訴に相当しない可能性が高いとの理由から法的措置は難しいとの見解であるが、不当要求等の事案は、証拠や証人が存在している事案であること、議会においては、全会一致で辞職を勧告していることから、その重みを勘案し、告訴して争ってもらいたい。
◎
都市建設局に関する事案2件について
№24
官民境界等先行調査に係る協力拒否について(
都市建設局)
【概要】
平成25年度、
都市建設局では国土調査法に基づく
官民境界等先行調査を、本荘、白山、国府、出水地区で実施することとした。同調査の
事前説明会において、土地改良区や農区の役員である
北口議員から、調査とは別件の問題解決要求や、市、受託業者と地権者のみで調査を進めるならば、自らが役員を務める土地改良区の水路については協力しない旨の発言がなされた。その後、立会実施スケジュールについて、折り合わず、同年度に実施した調査では、土地改良区等が関係する里道や水路は、確認未了とし、これに伴う委託契約、補助金についても減額変更した。
№25 開発に絡む水路敷地の払下げに関する職員への乱暴な言動について(
都市建設局)
【概要】
平成25年7月、
都市建設局では水路の「払下げ」申請に対して「不可」の結論を出した。その後「払下げ」を希望した申請者が
北口議員に相談したところ、議員は、関係部局に現地での確認を求めた。現地確認の当日、結論を出す前に議員が所用で離れた後に申請者が耳にした職員の不用意な発言について、議員から、審査に関わった者全てを集めての説明を求められた。職員からの陳謝、事情説明後も、議員からは不満や指摘が強い口調で繰り返された。
【指摘・要望事項】
・業務に直接関係のない職員を含め、高圧的な態度で、長時間に亘り主張を行っていることは不当である。また、このような行為を執行部が拒否できなかった背景には、要求を断ることによる他の業務に対する不当な圧力が、日常的に行われていたと推察される。
・要求を断ると他の業務へ支障が出るとの答弁があるが、
北口議員が多くの役職を兼務していることに起因している。
北口議員は議会及び
政治倫理審査会から辞職を3度勧告されていることから、市長が委嘱している役職については解職すべきである。
・防犯協会の役員は、市長が委嘱しているかどうかを調査してもらいたい。
◎
中央区役所に関する事案3件について
№12
水路設計業務の
事前説明会の突然の中止について(
中央区役所)
【概要】
平成24年6月19日、中央区と
都市建設局では、
水路設計業務の地元説明会を開催予定であった。このことについては事前に
北口議員と協議・調整したものであったが、当日の朝突然、議員から説明会は欠席し会場も貸さない旨連絡があったため、関係者は会場に参集していたものの、説明会を開催することができなかった。
№19 貸出されていない調理室の利用及び職員への叱責について(
中央区役所)
【概要】
平成23年9月、
北口議員が所属するJA熊本市女性部では、ねんりんピック大会の「おもてなし」として料理を提供することとし、議員の要請で市施設の中にある調理室を借り受け、報道陣も呼び、調理及び試食会を行うこととした。その際、担当部局は、事前にJA関係者と使用に係る衛生上のルール等について打合わせを行ったが、当日は守られず、議員からは、そのようなことは何も聞いていないとして担当職員等が叱責された。
№27 窓口での職員叱責について(
中央区役所)
【概要】
平成26年5月、
北口議員に相談無く市が勝手に母の印鑑登録の変更を行ったとして、
中央区役所窓口において大声で職員を叱責したため、騒然となり他の市民に多大な迷惑をかけることとなった。
また、応対した職員を大きな声で怒鳴るとともに、区長、次長のほか、この事案に関係の無い他局の職員も呼び出され、長時間にわたり叱責された。
【指摘・要望事項】
・自己の都合により、説明会を中止させた行為は横暴である。
・議員として不適格者であると言わざるを得ない。
◎その他要望について
・市長が
北口議員に委嘱している役職の解職を検討してもらいたい。
・平成24年度から平成27年度までの熊本市
漁業協同組合に係る組合定款、組合員名簿、役員名簿、漁獲実績の資料提供について、同組合代表理事である
北口議員に対し、議長において再度要請してもらいたい。
第9回 平成29年10月31日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【要求した資料】 │
│・
北口議員から提出された熊本市
漁業協同組合に係る組合定款、組合員名簿、役員名 │
│簿、漁獲実績 │
│・執行部より提出された熊本市
漁業協同組合の定款 │
│・
熊本県内水面漁業協同組合連合会への委託費について │
│・防犯協会の役職選任について │
│・農区長等の役職解職について │
│・
北口議員の
不当要求行為等の追加調査結果 │
│【事案】 │
│ №14 競輪事業への関与及び職員への叱責について(
経済観光局) │
│ №15
全国高等学校選抜自転車競技大会の広報への関与について(
経済観光局) │
│ №16
全国高等学校選抜自転車競技大会開会式での乱暴な言動について(経済観光│
│局) │
│ №18
熊本城マラソンでの「
おもてなし隊」への職員動員について(
経済観光局)│
│ №11
画図ゴルフ場横の
排水路工事の着工中止の強要について(農水局) │
│ №17
農商工連携新
商品開発助成に関する執拗な要求について(農水局) │
└───────────────────────────────────────┘
〇要求した資料について
【指摘・要望事項】
・農区長は地域の
取りまとめ役であるとのことだが、
北口議員はその権限を逸脱した要求を繰り返しており不適格である。規則では市長が必要と認めたときに解職できるとの規定があるにもかかわらず、その適用基準が明確でないため解職できないとの見解であるので、早急な基準の整備を求めたい。
・熊本市
漁業協同組合及び
熊本県内水面漁業協同組合連合会の決算書類においては、本市より支出した委託料及び補助金について費目が変更されており、どのように反映されているか不透明であること、指導事業において多額の収益が計上されているが、この原資が本市の委託料等であれば議員としての身分に関わる問題であることから、市が支払った公金の使途を明らかにしてもらいたい。また、そのような団体に対し、漫然と委託し続けた執行部の対応は問題である。
・熊本市
漁業協同組合が示した漁獲高について、ウナギの漁獲については、厳しい制限を遵守した上での数値なのか明らかにしてもらいたい。
・熊本市
漁業協同組合に委託している外来魚の駆除について、環境局で実施すべき事業であるにもかかわらず、農水局で実施した背景には、
北口議員の関わりがあったのではないか。
◎
経済観光局及び農水局に関する事案6件について
№14 競輪事業への関与及び職員への叱責について(
経済観光局)
【概要】
競輪事業については、
北口議員には競輪関係者等に親しい者も多く、議員から
農水商工局(※現
経済観光局)に対する要望・要求など多くの関与があり、可能なものは対応してきたが、断ると職員が叱責されることが多くあった。
平成25年9月、議員から
農水商工局に対し、議員と親しい関係者の名を冠した冠大会の開催や別の選手の記念競輪の解説者への起用などが要望されたが、冠大会の開催は断わり、解説者への起用などの要望については次年度で検討することとした。その対応に議員は立腹し、職員を叱責した。
№15
全国高等学校選抜自転車競技大会の広報への関与について(
経済観光局)
【概要】
平成26年9月、観光文化交流局(※現
経済観光局)では、
全国高等学校選抜自転車競技大会の誘致を進める際、
北口議員にも協力を得て大会が開催できる運びとなった。実行委員会で準備を進める中、議員から、大会周知を図るため市が別途予算を組み番組制作を行うよう要請があった。しかし、実行委員会への市負担金は既に支出しており、改めて予算化する合理性は無いことから断ると、大声で叱責、実施を強要された。
№16
全国高等学校選抜自転車競技大会開会式での乱暴な言動について(
経済観光局)
【概要】
平成27年3月19日、
全国高等学校選抜自転車競技大会の開会式がテルサホールで開催されたが、大会誘致に
北口議員にも協力を得たことから、観光文化交流局(※現
経済観光局)では式典に来賓として招待した。しかし当日、議員の個人的都合で来場が遅れると、それは市の丁寧な案内や事前の説明がなかったためとして立腹、市民や大会関係者、選手が往来する会場入口で職員を大声で「大会実行委員会の委員になぜ自分を入れなかったのか」などと叱責した。
№18
熊本城マラソンでの「
おもてなし隊」への職員動員について(
経済観光局)
【概要】
北口議員が関与する行事にあたっては、職員を自らの部下のように使うことが常態化しており、各局も特別な対応を行ってきた。
平成23年、第1回
熊本城マラソンに際し、議員及びJA熊本市女性部を含む3団体で構成される「
おもてなし隊」で飲食ブースを開き「おもてなし」をすることとなり、以降、第4回
熊本城マラソンまで、「
おもてなし隊」による「おもてなし」が行われた。その際、民間の団体が行う「おもてなし」であるにも関わらず、観光文化交流局(※現
経済観光局)の職員が複数名動員され、試食会及び当日の準備から後片付け清掃に至るまでの作業を行うなど特別な対応が要求されていた。
№11
画図ゴルフ場横の
排水路工事の着工中止の強要について(農水局)
【概要】
経済振興局(※現農水局)では、平成22年度から2ヵ年にわたって、
画図ゴルフ場横の
排水路工事を実施する予定であった。ところが、平成23年度分の工事に当たり、
北口議員より当該地区からの選挙の応援がなかったことを理由に工事を止めるよう要請があった。その後、市は、議員に対し工事着工への理解を求めるも聞き入れてもらえず、地元も困窮していることから、平成24年2月、着工に踏み切った。しかし、議員の意に背き着工したことから、しばらくの間、職員への厳しい叱責が行われた。
№17
農商工連携新
商品開発助成に関する執拗な要求について(農水局)
【概要】
平成25年7月、
農水商工局(※現農水局)に対して
北口議員から、自身が所属するJA熊本市や同女性部からの
農商工連携新
商品開発助成に関する補助金申請を市が行い、補助が受けられるように便宜を図るよう要請がなされた。職員が断ると、議員自宅において長時間にわたり執拗に要求がなされた。
【指摘・要望事項】
・選挙の応援がなかったために事業を中止させたことは由々しき問題である。
・本件事案に限らず、拘束されたという表現が頻出しているが、職員が帰れない状況を作っていた
北口議員の要求は不当である。
◎その他要望について
・熊本市
漁業協同組合の活動状況について
・熊本県内でのウナギの採捕制限について
第10回 平成29年11月17日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【要求した資料】 │
│・熊本市
漁業協同組合の活動状況について │
│・熊本県内でのウナギの採捕制限について │
│【事案】 │
│ 個別外部監査報告について │
└───────────────────────────────────────┘
〇個別外部監査報告書について
【指摘・要望事項】
・個別外部監査で指摘されているとおり、当該事業は、熊本市
漁業協同組合ありきで事業化されており、同組合の見積書を基にした設計金額の設定、業務履行確認を行わないままでの支払いなど、執行部の
北口議員に配慮した事務処理は杜撰である。
・個別外部監査報告書では、熊本市
漁業協同組合の市からの請負比率について最大4割と示してあるが、平成28年第1回定例会経済分科会において執行部が示した比率と乖離している。事業外収入を含めて算定したためとの説明であるが、議会への報告については、法令等の十分な精査を行うなど、真摯な姿勢を求めたい。
・熊本市
漁業協同組合に対する委託料等については、第6回の本
特別委員会における報告内容で間違いないか再度確認してもらいたい。
・内水面
漁業協同組合連合会に委託した事業について、熊本市
漁業協同組合への再委託の状況を確認してもらいたい。
・当該事業は違法であると指摘されていることから、執行部において、
北口議員に対する法的措置を早急に検討してもらいたい。
・補助金の交付にあたっては事業の公益性を十分に検討すべきであるが、
北口議員の不当な圧力により交付が決定されており、補助制度の悪用であると指摘されている。本件に対する法的措置について精査すべきである。
・当該事業は違法であると指摘されているが、これは、
北口議員が関係する事業に対し、執行部において過剰な配慮を行う土壌を醸成してきた結果である。
北口議員の不当な圧力があったとはいえ、執行部の責任は重大である。
《
特別委員会の決定》
・個別外部監査の結果報告について、本人の意見聴取を実施するため、特別委員長において出席を要求する。
第11回 平成29年11月24日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【要求した資料】 │
│・熊本市
漁業協同組合の活動状況について │
│・
熊本県内水面漁業協同組合連合会の委託事業の実施状況について │
│【事案】 │
│〇個別外部監査報告に関する
北口議員の意見聴取について │
│〇個別外部監査報告に対する執行部の対応について │
└───────────────────────────────────────┘
【
北口議員の意見】
・個別外部監査の結果については重く受け止めているが、報告書の内容については異議がある。
・個別外部監査報告について、内容が難解であること、熊本地震の影響により当時の資料が確認できないことから、よく理解できていないため、現在、精査している。
・多額の公費を投下している内部監査において、熊本市
漁業協同組合に対する監査も隔年で実施されているが、指摘事項はなかった。
・熊本市
漁業協同組合の経理は税理士が実施しているため、よく把握していない。
・
特別委員会に提出した熊本市
漁業協同組合の漁獲高は、昨年の実績である。また、その調査に当たっては、組合員に対する文書照会及び面談等による聞き取りを実施し、回答に疑義がある場合は再確認を行っているため、適切な数値であると考えている。
・熊本市
漁業協同組合の損益計算書の人件費には、科目に誤りがあるため、現在、精査している。
・電話のみで補助金が交付されるとは思っていない。
・
議員辞職を勧告されたことについては重く受け止めているが、現在、体調不良のため整理がついていない。
・
特別委員会の審査には全面的に協力したい。但し、熊本市
漁業協同組合が県に対し提出した資料については、私の一存では判断できない。
・熊本市
漁業協同組合が受託した委託業務等について、問題があるのであれば返還を含め検討したいが、不当な要求は行っていない。
【
北口議員に対する指摘事項】
・本
特別委員会の質疑に対し真摯に回答しない
北口議員の態度は本
特別委員会を侮辱しており、
議員辞職勧告及び個別外部監査の結果に対し、重く受け止めているとは到底思えない。
・本市においては、熊本地震からの復旧・復興に注力すべきであるにもかかわらず、このような審査を行わなければならないことは非常に残念である。
・本日の審査を含め、一連の問題に対する
北口議員の真摯に向き合わない姿勢がここまでの混乱を招いている。
・
北口議員においては長年議員を務めており、行政資料について熟知していると推察するが、個別外部監査報告の内容が難解で理解できていないとのことであれば、今までの議会における議案等をきちんと精査できていたのか疑問である。
◎個別外部監査報告に対する執行部の対応《市長からの報告》
〇市政の最高責任者である市長の給料の減額、当時の担当局長であった多野副市長に対し訓告処分及び給料の減額を行う。
〇熊本市
漁業協同組合に対する委託業務及び補助金交付の内、今回の個別外部監査において不適正と指摘された支出にかかる返還請求を行う。
【執行部の対応に対する指摘・要望事項】
・熊本市
漁業協同組合に支出された委託料等は、言うまでもなく大切な税金であることから、返還請求については、可及的速やかに実施すべきである。
・
熊本県内水面漁業協同組合連合会に対する委託事業についても疑義があるので、執行部において、今回の個別外部監査と同程度の検証を行い、事実関係を明らかにし、適正な対応を求めたい。
・
北口議員の一連の
不当要求行為は、犯罪行為と思われることから、法的措置を検討してもらいたい。
《
特別委員会の決定》
・次回の本
特別委員会において、個別外部監査の結果に対する議会の対応を決定する。
第12回 平成29年11月27日
【調査事項】
┌───────────────────────────────────────┐
│【事案】 │
│・個別外部監査報告に対する執行部の対応について │
│・個別外部監査報告に対する議会の対応について │
└───────────────────────────────────────┘
【執行部の対応に対する指摘・要望事項】
・熊本市
漁業協同組合の委託業務に対する個別外部監査報告では、随意契約を選択したこと、業務履行の確認がないまま委託料の支払いが行われていることが指摘されている。執行部の返還請求は、入札した場合の委託料との差額を請求するとのことで、随意契約を選択したことには対応しているが、作業員数・作業時間等の契約内容に即した業務の履行確認が行われていないことには対応していない。今後は、同業務の履行状況を精査し、実施されなかった部分に関しても返還請求を行うべきである。
・
北口議員が返還請求に応じなかった場合を想定し、期限を超過した場合には速やかに法的対応をすべきである。
・
北口議員の一連の
不当要求行為は、犯罪行為と思われるので、法的措置を検討してもらいたい。
・
北口議員の
不当要求行為に迎合し、便宜を図ってきた職員が昇進しているが、このことが、市民及び職員にどう映っているかを考慮し、今回の事案を厳正・厳粛に受け止めた対応をすべきではないか。
◎個別外部監査報告に対する議会の対応
〇市長に対し、市長が任命している役職の解職を要請する。
〇
北口議員が役職に就任している団体に対し、役職の解職を要請する。
〇熊本市
漁業協同組合及び
熊本県内水面漁業協同組合連合会の業務及び会計状況の検査の実施を各々の監督官庁に要請する意見書を提出する。
〇
北口議員に対する
議員辞職勧告の決議を議会運営委員会に要請する。なお、速やかに辞職しない場合は、本
特別委員会において、兼業禁止行為に関する調査を行う。...