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  1. 熊本市議会 2017-12-12
    平成29年第 4回定例会−12月12日-06号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-29
    平成29年第 4回定例会−12月12日-06号平成29年第 4回定例会   平成29年12月12日(火曜) ┌─────────────────────────────────────┐ │ 議 事 日 程 第6号                         │ │ 平成29年12月12日(火曜)午前10時開議              │ │ 第  1 議第224号 専決処分の報告について             │ │ 第  2 議第225号 平成29年度熊本市一般会計補正予算       │ │ 第  3 議第226号 同        国民健康保険会計補正予算   │ │ 第  4 議第227号 同        母子父子寡婦福祉資金貸付事業会│ │             計補正予算                   │ │ 第  5 議第228号 同        介護保険会計補正予算     │ │ 第  6 議第229号 同        後期高齢者医療会計補正予算  │ │ 第  7 議第230号 同        農業集落排水事業会計補正予算 │ │ 第  8 議第231号 同        競輪事業会計補正予算     │ │ 第  9 議第232号 同        熊本駅西土地区画整理事業会計補│ │             正予算                     │ │ 第 10 議第233号 同        植木中央土地区画整理事業会計補│ │             正予算                     │ │ 第 11 議第234号 同        病院事業会計補正予算     │
    │ 第 12 議第235号 同        水道事業会計補正予算     │ │ 第 13 議第236号 同        下水道事業会計補正予算    │ │ 第 14 議第237号 同        交通事業会計補正予算     │ │ 第 15 議第238号 熊本市平成28年熊本地震復興基金条例の制定につい│ │             て                       │ │ 第 16 議第239号 熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ│ │             いて                      │ │ 第 17 議第240号 くまもと森都心プラザ条例の一部改正について   │ │ 第 18 議第241号 熊本市区の設置等に関する条例の一部改正について │ │ 第 19 議第242号 住居表示の実施による町名変更に伴う関係条例の整備│ │             に関する条例の制定について           │ │ 第 20 議第243号 熊本市立幼稚園条例の一部改正について      │ │ 第 21 議第244号 熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部改正につい│ │             て                       │ │ 第 22 議第245号 熊本市病院及び診療所の人員及び施設に関する基準を│ │             定める条例の一部改正について          │ │ 第 23 議第246号 熊本市母子・父子福祉センター条例を廃止する条例の│ │             制定について                  │ │ 第 24 議第247号 熊本市大規模盛土造成地滑動崩落防止施設の保全に関│ │             する条例の制定について             │ │ 第 25 議第248号 熊本市道路占用料徴収条例の一部改正について   │ │ 第 26 議第249号 熊本市都市公園条例の一部改正について      │ │ 第 27 議第250号 熊本市自転車駐車場条例の一部改正について    │ │ 第 28 議第251号 市道の認定について               │ │ 第 29 議第252号 同                       │ │ 第 30 議第253号 同                       │ │ 第 31 議第254号 同                       │ │ 第 32 議第255号 同                       │ │ 第 33 議第256号 同                       │ │ 第 34 議第257号 同                       │ │ 第 35 議第258号 同                       │ │ 第 36 議第259号 同                       │ │ 第 37 議第260号 同                       │ │ 第 38 議第261号 同                       │ │ 第 39 議第262号 同                       │ │ 第 40 議第263号 同                       │ │ 第 41 議第264号 同                       │ │ 第 42 議第265号 同                       │ │ 第 43 議第266号 同                       │ │ 第 44 議第267号 市道の廃止について               │ │ 第 45 議第268号 同                       │ │ 第 46 議第269号 当せん金付証票の発売について          │ │ 第 47 議第270号 工事請負契約締結について            │ │ 第 48 議第277号 熊本市病院事業企業職員の給与の種類及び基準を定め│ │             る条例の一部改正について            │ │ 第 49 議第278号 熊本市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を│ │             定める条例の一部改正について          │ │ 第 50 議第279号 熊本市交通事業企業職員の給与の種類及び基準を定め│ │             る条例の一部改正について            │ │ 第 51 議第280号 指定管理者の指定について            │ │ 第 52 議第281号 同                       │ │ 第 53 議第282号 同                       │ │ 第 54 議第283号 同                       │ │ 第 55 議第284号 同                       │ │ 第 56 議第285号 同                       │ │ 第 57 議第286号 同                       │ │ 第 58 議第287号 同                       │ │ 第 59 議第288号 同                       │ │ 第 60 議第289号 同                       │ │ 第 61 議第290号 同                       │ │ 第 62 議第291号 同                       │ │ 第 63 議第292号 同                       │ │ 第 64 議第293号 同                       │ │ 第 65 議第294号 同                       │ │ 第 66 議第295号 同                       │ │ 第 67 議第296号 同                       │ │ 第 68 議第297号 同                       │ │ 第 69 議第298号 同                       │ │ 第 70 議第299号 同                       │ │ 第 71 議第300号 同                       │ │ 第 72 議第301号 同                       │ │ 第 73 議第302号 同                       │ │ 第 74 議第303号 同                       │ │ 第 75 議第304号 同                       │ │ 第 76 議第305号 同                       │ │ 第 77 議第306号 同                       │ │ 第 78 議第307号 同                       │ │ 第 79 議第308号 同                       │ │ 第 80 議第309号 同                       │ │ 第 81 議第310号 同                       │ │ 第 82 議第311号 同                       │ │ 第 83 議第312号 同                       │ │ 第 84 議第313号 同                       │ │ 第 85 議第314号 同                       │ │ 第 86 議第315号 同                       │ │ 第 87 議第316号 同                       │ │ 第 88 議第317号 同                       │ │ 第 89 議第318号 同                       │ │ 第 90 議第319号 同                       │ │ 第 91 議第320号 同                       │ │ 第 92 議第321号 同                       │ │ 第 93 議第322号 同                       │ │ 第 94 議第323号 同                       │ │ 第 95 議第324号 同                       │ │ 第 96 議第325号 同                       │ │ 第 97 議第326号 同                       │ │ 第 98 議第327号 同                       │ │ 第 99 議第328号 同                       │ │ 第100 議第329号 同                       │ │ 第101 議第330号 同                       │
    │ 第102 議第331号 同                       │ │ 第103 議第332号 同                       │ │ 第104 議第333号 同                       │ │ 第105 議第334号 同                       │ │ 第106 議第335号 同                       │ │ 第107 議第336号 同                       │ │ 第108 議第337号 同                       │ │ 第109 議第338号 同                       │ │ 第110 議第339号 同                       │ │ 第111 議第340号 同                       │ │ 第112 議第341号 同                       │ │ 第113 議第342号 同                       │ │ 第114 議第343号 同                       │ │ 第115 議第344号 同                       │ │ 第116 議第345号 同                       │ │ 第117 議第346号 同                       │ │ 第118 議第347号 同                       │ │ 第119 議第348号 同                       │ │ 第120 議第349号 工事請負契約締結について            │ │ 第121 議第350号 熊本市立高等学校条例の一部改正について     │ │ 第122 議第351号 工事請負契約締結について            │ │ 第123 議第352号 同                       │ │ 第124 議第353号 同                       │ │ 第125 議第354号 熊本市長等の給料の特例に関する条例の制定について│ │ 第126 請願第 2号 熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を│ │             見直し議会基本条例を制定し、「わかりやすく開か│ │             れた議会運営」の実現を求める請願継続審査の件  │ │ 第127 諮第 10号 人権擁護委員候補者の推薦について        │ │ 第128 諮第 11号 同                       │ │ 第129 諮第 12号 同                       │ │ 第130 諮第 13号 同                       │ │ 第131 諮第 14号 同                       │ │ 第132 発議第20号 熊本県内水面漁業協同組合連合会への業務及び会計状│ │             況の検査を求める意見書について         │ │ 第133 発議第21号 熊本市漁業協同組合への業務及び会計状況の検査を求│ │             める意見書について               │ │ 第134 発議第22号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充及びC│ │             型肝炎患者の救済の延長を求める意見書について  │ │ 第135 発議第23号 自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働 │ │             省)との基本合意文書の遵守を求める意見書について│ │ 第136 発議第24号 労働者の声を踏まえた真の「働き方改革」の実現を求│ │             める意見書について               │ │ 第137 発議第25号 慎重な憲法論議を求める意見書について      │ │ 第138 発議第26号 陸上自衛隊高遊原分屯地へのオスプレイの配備中止を│ │             求める意見書について              │ │ 第139 北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会の中間報告に│ │      ついて                            │ │ 第140 発議第27号 北口和皇議員議員辞職勧告に関する決議について │ └─────────────────────────────────────┘                             午前10時00分 開議 ○澤田昌作 議長  ただいまより本日の会議を開きます。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  日程第1ないし日程第125を一括議題といたします。  順次関係委員長の報告を求めます。  予算決算委員長の報告を求めます。満永寿博議員。          〔予算決算委員長 満永寿博議員 登壇〕 ◎満永寿博 議員  予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  審査の経過としましては、まず、12月4日に議案の概況説明を聴取した後、各分科会を開催し詳細審査を行い、12月7日、締めくくり質疑を行ったのでありますが、その内容について簡潔に申し上げます。  議第225号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」について、種々論議があり、  一、復興基金積立金の使途については、市民の意向を反映させることが重要であることから、今後、まちづくりセンター等の身近な施設において、意見箱を設置するなど、市民の意見を広く聴取する仕組みを講じてもらいたい。  一、熊本城仮設見学通路設計業務委託については、利用見通しや、総事業費、撤去費用等について十分な検討がなされぬまま予算案の計上に至ったことは拙速である。市民や議会へ十分な説明を行い、理解や納得を得ながら事業を進めるべきではないか。  一、被災者提供用市営住宅空家修繕経費並びに災害公営住宅整備事業について、仮設住宅入居者への住まいの再建に向けた意向調査を踏まえ、入居希望者のニーズに即した提供戸数の確保に努めるとともに、一般市営住宅入居希望者を含めた住宅提供については、適切な情報提供と丁寧な説明を求めたい。  旨、意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第229号ないし議第238号、議第248号、議第249号、議第350号、議第354号、以上14件については、いずれも全員異議なく可決、議第224号については、全員異議なく承認、議第225号ないし議第228号、議第277号ないし議第279号、以上7件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、予算決算委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  予算決算委員長の報告は終わりました。  総務委員長の報告を求めます。寺本義勝議員。          〔総務委員長 寺本義勝議員 登壇〕 ◎寺本義勝 議員  総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、御報告いたします。  本委員会に付託を受けました各号議案につきましては、執行部の説明を聴取し、内容の確認を行い、採決いたしました結果、議第239号、議第269号、議第270号、議第349号、以上4件については、いずれも全員異議なく可決、議第351号ないし議第353号、以上3件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  総務委員長の報告は終わりました。  教育市民委員長の報告を求めます。高本一臣議員。          〔教育市民委員長 高本一臣議員 登壇〕 ◎高本一臣 議員  教育市民委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  議第335号「指定管理者の指定について」議論があり、熊本市立城南図書館及び児童館の指定管理について、アンケート調査等を行い、利用者の意見、要望の把握に努め、ニーズに即したサービスが提供できるよう指定管理者に対し積極的に働きかけてもらいたい旨、意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第240号ないし議第244号、議第280号ないし議第335号、以上61件については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、教育市民委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  教育市民委員長の報告は終わりました。  厚生委員長の報告を求めます。田上辰也議員。          〔厚生委員長 田上辰也議員 登壇〕 ◎田上辰也 議員  厚生委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  まず、議第246号「熊本市母子・父子福祉センター条例を廃止する条例の制定について」は、本センター廃止に伴い、現在実施されているひとり親家庭等への支援事業の継続について、不安視する声もあることから、実施場所等の具体的な内容を明示するなど、利用者に対する十分な説明を行った上で、廃止条例案を提案すべきではなかったか旨、意見要望が述べられました。  次に、議第336号ないし議第339号「指定管理者の指定について」は、種々論議があり、  一、今回の指定管理者の公募については、いずれも1者の応募となっていることから、今後の選定に当たっては、競争性が担保され、複数応募につながるような取り組みを求めたい。  一、各施設の指定管理者において支払われる人件費が、本市の積算基準に基づく適正な賃金となっているかチェックできる仕組みを検討してもらいたい。  一、老人福祉センター等は福祉の拠点施設であることから、指定管理者の指定に当たっては福祉事業に精通した事業者を選定することが望ましいと考える。  一、公募による指定管理者の指定については、更新されるたびに指定管理者がかわることで、ノウハウ等が蓄積されにくいといった問題があることを指摘したい。  旨、意見要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第245号については、全員異議なく可決、議第246号、議第336号ないし議第339号、以上5件については、いずれも賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  厚生委員長の報告は終わりました。  環境水道委員長の報告を求めます。藤永弘議員。          〔環境水道委員長 藤永弘議員 登壇〕 ◎藤永弘 議員  環境水道委員会に付託を受けました各号議案の審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  議第341号「指定管理者の指定について」論議があり、熊本市森林学習館については、施設の老朽化が懸念されているが、指定管理者と連携し施設機能の充実を図るなど、利用者増に向けた取り組みを求めたい旨、意見要望が述べられました。  かくして、議第340号ないし議第344号、以上5件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、環境水道委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  環境水道委員長の報告は終わりました。  経済委員長の報告を求めます。小佐井賀瑞宜議員。
             〔経済委員長 小佐井賀瑞宜議員 登壇〕 ◎小佐井賀瑞宜 議員  経済委員会に付託を受けました議第345号、議第346号「指定管理者の指定について」は、執行部の説明を聴取した後、内容の確認を行い、採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  経済委員長の報告は終わりました。  都市整備委員長の報告を求めます。原亨議員。          〔都市整備委員長 原亨議員 登壇〕 ◎原亨 議員  都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。  議第247号「熊本市大規模盛土造成地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の制定について」、種々論議があり、  一、滑動崩落防止施設を設置した土地に設ける標識については、施設の損傷、損壊等を防ぐため、設置目的や禁止事項及び罰則規定の内容、問い合わせ先等を明記し、住民や工事関係者等に対しわかりやすい表示を求めたい。  一、本条例案では罰則が定められることから、当該施設の保全に影響を及ぼすおそれのある行為の規則を定めるに当たっては、ホームページ等での周知広報に努めるとともに、委員会へ内容報告を求めたい。  旨、意見要望が述べられました。  かくして、議第247号、議第250号ないし議第268号、議第347号、議第348号、以上22件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、都市整備委員長の報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  都市整備委員長の報告は終わりました。  以上で関係委員長の報告は終わりました。  これより予算決算委員会を除く各常任委員会の審査議案に関し、質疑を行います。  上野美恵子議員より、教育市民委員会の審査議案に関し、質疑の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。          〔34番 上野美恵子議員 登壇〕 ◆上野美恵子 議員  日本共産党熊本市議題の上野美恵子でございます。  教育市民委員会に提案されました議第243号「熊本市立幼稚園条例の一部改正について」は、古町幼稚園、五福幼稚園2カ所の市立幼稚園を民営化するための条例改正案です。これについてお尋ねしてまいります。  第1に、対象となる2カ園の引受法人は既に選考によって決まっていますが、募集要項では、幼稚園か認定こども園としての教育、保育をするとなっています。それぞれの園はどちらの形態で運営されていくのでしょうか。  第2に、公立幼稚園と民間幼稚園の職員給与の違いについて、実態はどのように把握されているでしょうか。民営化された場合、職員の給与は現行水準が保障されるのでしょうか。  第3に、公立幼稚園の場合、職員の経験年数は平均で12年ですが、民間と比べて長い経験を積んだ職員が現場で働かれています。民営化した場合、職員の経験の積み重ねは確保されるのでしょうか。  第4に、五福幼稚園の引受法人募集要項では、民間移譲後も、当分の間、熊本市立幼稚園ことばの教室(通級教室)を運営するとしています。当分の間とはどのような意味でしょうか。将来は廃止するということも想定されているのでしょうか。あわせて、ことばの教室が設置されております熊本五福幼稚園、碩台幼稚園、それぞれの利用状況について御説明ください。  第5に、古町・五福両幼稚園の引受法人募集要項では、民間移譲に当たっての趣旨の一つに特別支援教育の推進が掲げられ、引受条件の一つに、特別な教育的支援を要する園児及び障がいのある園児等への教育・保育に理解を持ち、適切対応及び受け入れを実施することとあります。各幼稚園における特別な教育的支援を要する園児及び障がいのある園児等の受け入れ状況と、その取り組みについて御説明ください。  以上、教育長にお尋ねいたします。          〔遠藤洋路教育長 登壇〕 ◎遠藤洋路 教育長  市立幼稚園に関する5点のお尋ねをいただきましたので、お答えいたします。  まず、1点目の民間移譲の対象となる2園の運営形態が、幼稚園か認定こども園かというお尋ねですが、古町幼稚園、熊本五福幼稚園の2園とも、子ども・子育て支援新制度における幼稚園としての民間移譲を予定しております。  2点目の、市立幼稚園と私立幼稚園の職員給与の違いについてですけれども、一概に市立と私立の比較はできませんけれども、民間移譲後に運営する学校法人の給与規程に基づいて適切な支給がなされるものと考えております。  3点目の、民間移譲した場合の職員の経験の積み重ねについてですが、引受法人が職員を採用する際、人物や経験年数等の適性を総合的に判断して、採用されるものと考えております。  また、4点目の、ことばの教室についてですが、募集要項における当分の間とは、熊本五福幼稚園のことばの教室の廃止を意味するものではなく、将来的には現園舎からの場所の移転も想定されるために、当分の間という記載をさせていただいております。  次に、ことばの教室の利用状況ですが、本年5月1日時点では、熊本五福幼稚園が83人、碩台幼稚園が36人となっております。  そして、最後、5点目の市立幼稚園においては、特別な教育的支援を要する園児が在籍していることから、学級支援員を配置して、教育的環境を整えるとともに、先進的な取り組みを行う幼稚園等に教員を派遣して研修を行うなどして、教員の特別支援教育に係る専門性の向上に努めているところでございます。          〔34番 上野美恵子議員 登壇〕 ◆上野美恵子 議員  職員の経験年数や処遇の点については、それぞれ民間の基準での給与支給や採用等が行われるとの答弁でしたが、公立幼稚園が公務員として経験を積んだ幼稚園教諭が子供の教育に当たるのと比べて、民間の場合は入れかわりが多いというのが現状であります。経験を積んだ職員を置くことのできる公立保育所の役割というのは重要ではないかと考えます。  特別支援教育の問題では、最初、答弁にありましたように、市立幼稚園の各園には特別な教育的支援を要する園児のために、学級支援員が配置されております。このような公立ならではの取り組みが、今、大切であると痛感いたします。そういう意味で、市内にわずか8園しかない市立幼稚園は、廃止、民営化するのではなく、きちんと残して、それぞれの園が支援を必要とする子供たちをもっと受け入れていくべきであると考えます。  また、今回の廃園、民間移譲では、古町・五福それぞれに、近隣2キロメートル以内にある幼稚園で、人数の面から受け入れが可能であるとの判断がなされています。しかし、歩けば30分かかる2キロ圏内で判断することが果たして妥当なのか、公立保育園の廃止、民営化が市民に理解されているのか、大変疑問に思います。  そこで、続けて教育長に伺います。  第1に、市立幼稚園の廃園に関する保護者の方々からの意見では、パブリックコメントにおいて190件の反対意見があったことや、今後残される6園についても同じ道をたどるのではないかとの意見が出されたと聞いております。市立幼稚園の児童数が減っている原因の一つに、3歳児の受け入れが少ないということが指摘されておりましたが、廃園、民間移譲の前に、市立幼稚園の存続を求める声に応えて、まずは3歳児の受け入れ増を行い、園児を確保する努力をすべきではなかったでしょうか。この点について、どのような努力をされてきたのか、お聞かせください。  第2に、歴史のある市立幼稚園は、地域住民の皆さんとのさまざまなかかわりの中で運営されてきました。幼稚園だけでなく、それぞれの公共施設は地域の拠点として、住民のよりどころとなる役割を果たしています。そういう役割を公立と同じように民間園に対して求めることは難しいのではないでしょうか。この点についての見解を求めたいと思います。  以上、2点について教育長にお尋ねいたします。          〔遠藤洋路教育長 登壇〕 ◎遠藤洋路 教育長  2点お尋ねいただきました。  まず、3歳児の受け入れについては、要望があることは御指摘のとおりです。  この幼稚園基本計画の策定の際にも検討いたしましたけれども、私立の幼稚園の定員の充足率も低下している中で、私立幼稚園の経営の圧迫につながるおそれがあることなどから、私立幼稚園の認定こども園への移行や保育ニーズの状況を見きわめながら、引き続き検討するということにしたところであります。  また、2点目の、私立の幼稚園が地域の拠点になれるのかという点ですけれども、今回の引受法人の選考では、応募のあった複数の法人のうち、教育理念、教育内容等を審査して、質の高い教育の実現が可能な法人を決定しております。いずれの幼稚園の引受法人も、応募時には既に学校法人として幼稚園を運営しており、安定した経営の確保と信頼できる良好な教育、保育の実績を有しております。また、引受条件の中に、引き受け前の教育方針や行事等を尊重することということも明記しております。  私は、文部科学省、旧文部省で、幼稚園行政も担当しておりましたけれども、私立の幼稚園が公立に比べて劣っているとか、地域の拠点になれないというようなことを考えたことは一切ありません。私立の幼稚園も公立の幼稚園も、同じように地域に愛され、地域の拠点となれ、実際になっていると、このように考えております。          〔34番 上野美恵子議員 登壇〕 ◆上野美恵子 議員  公立幼稚園について、大変重要だという点で御認識を示しておられますけれども、今回の市立幼稚園の廃止の問題について、十分に市民にいろいろなことが情報提供されてきたのか、あるいは合意が求められてきたのか、やはり疑問な点が、私には残っています。  今回質疑するに当たりまして、私は何度も市立幼稚園の基本計画というのを拝見させていただきました。これを決めるに当たってどんな審議が行われてきたのか、大変関心も持ちましたので、読んでいたんですけれども、例えばこの基本計画の審議過程については、教育委員会の会議の議事録も全く非公開になっておりまして、この大事な計画の審議が教育委員会という公の場でどのような審議が行われて、コア幼稚園という位置づけと、その一方で廃止ということが位置づけられてきたのか、大変それも疑問に思いました。  やはり公立の園を地域からなくしてしまうということ、民間に移譲してしまうということは、大変地域の皆さんにとっても、そしてまた保護者の皆さんにとっても重要な問題だと考えますので、果たしてこの点で皆さんの理解が得られてきたのか、民間として残るからいいかなという、そういう理解ではなかったかなというふうに、大変疑問が残ったままであります。  今回、2カ園の廃止が、民間移譲によって幼稚園として存続されていきますけれども、将来にわたってそのままの形態で運営されていくのかというのは、大変不透明であります。  今、全国では、公立幼稚園を廃止して民営化したり、あるいは認定こども園へ移行するなどの動きがさまざまあります。しかし、この認定こども園への移行などは、働き方や研修など、移行期の問題が発生したり、また戸惑いや職員の負担増なども生じたりしております。あわせて、園の統廃合が行われるというケースも多々ありまして、通園距離が長くなったり、施設の大規模化が発生するなど、保護者と子供に大きくかかわる問題も発生しており、公立施設の民営化というのは大変難しい問題を抱えていると言わなければなりません。  少子化の中で、幼稚園も変革を迫られておりますけれども、圧倒的に少ない公立幼稚園がその特色を生かして、現在のニーズに応えていくことも求められていると思います。経験を生かした幼児教育は、公立ならではと言えるものでもあり、廃園、民間移譲ではなく、存続をさせて公的役割を果たしていくべきであると考えます。  本市では、長年、職員の退職不補充や施設の老朽化などが、公立の幼稚園で放置されてきましたが、公的な幼児教育を細らせるようなこれまでの市のやり方というのは問われるべきであると考えます。また、次年度からは、幼稚園の保育料も改定されるようですが、少子化の中で子育て支援というならば、基準となるべき公立の保育料は引き上げるべきではありません。  そこで、最後に教育長に伺います。  市立幼稚園基本計画では、市立幼稚園をコア幼稚園と位置づける一方で、2カ園の廃止、民営化も方針化しております。しかし、特別支援教育のあゆみの教室に必要な人員のために2カ園を廃止するということが、果たして支援教育の充実を願う市民の理解が得られるのか、私は疑問に思います。  基本計画に述べられているように、特別な支援教育を必要とする子供は増加傾向にあります。しかし、6,000人もの子供たちが通う私立幼稚園における特別支援教育の実施はごくわずかでしかありません。今のニーズに合わせて特別支援教育を充実させていくためには、専門員の配置が決定的に重要であり、市立幼稚園の果たす役割は極めて重要であると思います。  今後は、市立幼稚園基本計画にのっとって、さらに幼児期の特別支援教育を充実させていくべきであると考えます。現在、2カ所にあることばの教室を各区ごとにつくっていくことや、開設が予定されているあゆみの教室を速やかに開設し、こちらも各区へと広げていくこと、また通級となっている特別支援教育を特別支援学級として開設できるような拡充も必要ではないでしょうか。公立幼稚園における今後の特別支援教育の拡充策について、教育長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。          〔遠藤洋路教育長 登壇〕 ◎遠藤洋路 教育長  ただいま御指摘がありましたように、市立幼稚園のコア幼稚園としての役割の中で、特別教育の推進というものは非常に重要な役割であると考えております。現在の幼稚園基本計画が平成30年度までとなっておりますけれども、まずはこの計画に基づいて、ことばの教室の推進、それからあゆみの教室の開設といったことを着実に実施してまいりたいと考えておりますし、またその後、その実績を踏まえて平成31年度以降のさらなる特別支援教育の充実、発展についても考えてまいりたいというふうに思っております。 ○澤田昌作 議長  以上で質疑は終わりました。  これより採決に移りますが、議第225号については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。  それでは、まず、議第226号ないし議第228号、議第240号、議第243号、議第244号、議第246号、議第277号ないし議第279号、議第334号ないし議第339号、議第341号、議第342号、議第344号、議第347号、議第348号、議第351号ないし議第353号を除き一括して採決いたします。  関係委員会の決定は、議第224号は「承認」、議第229号ないし議第239号、議第241号、議第242号、議第245号、議第247号ないし議第270号、議第280号ないし議第333号、議第340号、議第343号、議第345号、議第346号、議第349号、議第350号、議第354号は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。  次に、議第226号ないし議第228号、議第240号、議第243号、議第244号、議第246号、議第277号ないし議第279号、議第334号ないし議第339号、議第341号、議第342号、議第344号、議第347号、議第348号、議第351号ないし議第353号、以上24件を一括して採決いたします。  以上24件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立多数。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。  これより、議第225号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」について討論を行います。  山部洋史議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。山部洋史議員。          〔5番 山部洋史議員 登壇〕 ◆山部洋史 議員  日本共産党熊本市議団の山部洋史です。  議第225号「平成29年度熊本市一般会計補正予算」について、賛同できない理由を述べ、討論を行います。  まず、マイナンバー制度に対応するための共通基盤システム改修経費についてです。これは、各局、各課にわたる経費ですが、総務局の5,050万円を初め相応の予算額が提案されています。  今回のシステム改修は、転入、転出での各種手続の際に住民が行政機関に提出する書類を省略する情報連携のためのもので、その連携する個人情報の項目を新たに追加するものです。  しかし、マイナンバーの利用実態の中でさまざまな個人情報が流出する事故が後を絶ちません。国の監督機関、個人情報保護委員会の今年度上半期の発表によると、マイナンバーの漏えいが273件発生し、66件だった前年度同時期の4倍超に上ることがわかりました。このうち過半数の152件は、マイナンバーを記載した住民税の決定通知書の誤送付等が原因となっています。膨大な費用をかけてどれだけシステムを強化しても、最終的に発生する人為的なミス、ヒューマンエラーなどによる情報漏えいを防ぐことはできません。  現在、本市でのマイナンバーの交付率は10.36%です。これだけ交付率が低いのは、やはりマイナンバーカードの利便性よりも個人情報漏えいのリスクが高いこと、その不安を拭い切れないことのあらわれにほかなりません。  国が決めた方針とはいえ、自治体にとって経費の面でもとても大きな負担になっているマイナンバー制度の導入、運用については、大変問題があることを、市としてもしっかりと国に対して指摘すべきです。  次に、旧NHK熊本放送会館活用に係る現状調査及び改修設計経費についてです。これは、NHK跡地取得を視野に入れたもので、現時点での大まかな用地取得の見積もりとして10億円程度を考えているとのお話がありました。  跡地については、歴史的、文化的価値の高い城域ということもあり、適切な保存、利活用が求められるには当然のことです。その意味で、民間企業に売却されるのではなく、公で管理することは必要だと考えます。  しかし、どこが土地を取得すべきか、どうしても市が買収しなければならないのかについては、十分に検討すべきと考えます。国や県としっかり協議して、買収する方針のその決定の前に、市民への説明や理解を求めるべきです。  3点目に、熊本城仮設見学通路設計業務委託についてです。  議会や市民にほとんど事前説明がないまま、1億円近い設計費予算が突然提案されたことは問題です。また、でき上がった施設についても、その利用見込み、どういう人を対象にどれくらいの人に利用してもらうのか、また事業費の総額や撤去の費用も示されず、曖昧なまま計画を決定し、進めている状況です。市民や議会が理解、納得できるような丁寧な説明、進め方が望まれます。  次に、被災小規模事業者持続化支援経費についてです。  これまで国により行われてきた小規模事業者持続化補助金は、販売促進宣伝活動や陳列棚の購入などの店舗改装など、多岐にわたって使える補助金として、被災された事業者のなりわいの再建に大きく寄与してきました。今回、復興基金による被災小規模事業者持続化補助金が提案されたことは、一程度評価しますが、財源が限られているとの理由から、生産性向上のための設備投資、わけてもIT、IoTの分野にその助成が限定され、使いにくい制度となっている等の問題点が出されています。  従来の販路拡大の分野の支援を復活し、なるべく多くの企業の皆さんが活用できる制度へと戻していただけるよう要望いたします。  今回提案された各種の債務負担行為では、数え切れないほどの業務委託があります。民間への業務委託については、コスト削減を目的としたものであり、さまざまな弊害があります。  第1に、人件費の面です。業務委託は、委託費の多くが人件費となりますが、委託の場合、積算された人件費が実際の仕事をされている方々へきちんと支払われていない場合があります。そうなれば、結果的に市が民間のワーキングプアを後押ししていることになり、問題です。市の積算単価がきちんと現場で支払われているかどうか、チェックが必要です。  そういう意味では、共産党市議団としても何度も要望してきた公契約条例を制定することは重要な課題です。  2点目として、個人情報保護の面でも、民間の業務委託では情報漏えいの危険性があることです。膨大な市民の情報を扱う部署では、民間委託任せにせず、行政が責任ある立場でその情報を扱うことが求められます。  3点目は、技術や経験の蓄積、継承の問題です。  富合ホール及び植木文化ホールでの舞台技術業務委託についてですが、これは技術や専門性が問われる職種であり、経験を積んでいくことでスキルの高い業務につながっていきます。こうした業務は、専門技術の蓄積、継承の面だけでなく、公立文化ホールならではの地域文化の拠点としての役割を担っています。しかし、業務を民間に委ねるということ、また3年ごとの入札で業者がかわり、そうした蓄積が継承されないことは、地域文化にとっても損失です。
     以上の点を踏まえ、コスト削減のみを重視した安易な業務委託はするべきではありませんし、今回、債務負担行為によって多数の業務委託が提案されていることは問題であると指摘しておきます。  最後に、保育所、認定こども園等の施設型給付費の増額補正が提案されています。これは、保育所、認定こども園に対する人件費引き上げのための予算ですが、大切なことは、増額された予算分がきっちりと人件費に反映されているかどうかです。その点を踏まえ、行政の責任でしっかりとチェックし、適切な人件費がちゃんと支払われることを要望いたします。  以上の点を指摘、要望いたしまして、私の反対討論といたします。 ○澤田昌作 議長  以上で討論は終わりました。  それでは採決いたします。  本案に対する予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。  予算決算委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立多数。  よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第126 請願第2号「熊本市議会は、議会(議員)と行政の関係のあり方を見直し、議会基本条例を制定し、わかりやすく開かれた議会運営の実現を求める請願継続審査の件」を議題といたします。  本件に対する議会運営委員長よりの継続審査要求書は、お手元に配付いたしておきました。  それではお諮りいたします。  議会運営委員長の要求のとおり、継続審査を認めることに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、本件は継続審査を認めることに決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第127ないし日程第131いずれも「人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第10号                                │ │                          平成29年12月12日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                  │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史 │ │   片 渕 美和子                           │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第11号                                │ │                          平成29年12月12日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                  │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史 │ │   上 村 眞智子                           │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第12号                                │ │                          平成29年12月12日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                  │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史 │ │   松 田 裕一郎                           │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第13号                                │ │                          平成29年12月12日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                  │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史 │ │   矢 澤 利 典                           │ └─────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────────┐ │ 諮第14号                                │ │                          平成29年12月12日提出 │ │   人権擁護委員候補者の推薦について                  │ │  人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。     │ │                        熊本市長 大 西 一 史 │ │   宮 崎 紀 男                           │ └─────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  市長の説明を求めます。          〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長  ただいま上程されました諮第10号ないし諮第14号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  まず、諮第10号ないし諮第12号につきましては、任期満了を迎えられます片渕美和子氏、上村眞智子氏並びに松田裕一郎氏について、引き続き人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  片渕氏は、昭和30年の生まれで、昭和54年に熊本大学医学部を卒業され、熊本大学医学部附属病院産婦人科に勤務された後、医療法人社団愛育会福田病院並びに学校法人銀杏学園の勤務を経て、平成19年から医療法人社団高野会高野病院総合健診センターに勤務されております。また、熊本県教育委員会委員としても尽力され、平成21年からは人権擁護委員をお務めいただいております。  上村氏は、昭和26年の生まれで、昭和49年に熊本女子大学文家政学部を卒業後、日本電信電話公社九州電気通信局に勤務され、その後、専修学校熊本YMCA学院勤務を経て、有限会社オフィスUEMURA代表取締役となられました。平成18年からは有限責任事業組合キャリア・プロデュース代表などとして活躍されており、平成24年から人権擁護委員をお務めいただいております。  松田氏は、昭和29年の生まれで、昭和53年に早稲田大学政治経済学部を卒業後、株式会社熊本放送に勤務され、平成26年に退職されました。その間、熊本市立帯山小学校PTA会長、帯山中学校PTA副会長としても活躍されました。現在は、民事調停委員として尽力されており、平成27年から人権擁護委員をお務めいただいております。  次に、諮第13号及び諮第14号につきましては、同じく任期満了を迎えられます山下雅裕美氏並びに大吉佳子氏の後任として、新たに矢澤利典氏並びに宮崎紀男氏をそれぞれ人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  矢澤氏は、昭和48年の生まれで、平成9年に九州大学法学部を卒業後、平成17年に司法試験に合格され、平成19年から弁護士として活躍されております。また、現在は、熊本県弁護士会人権擁護委員会委員として尽力されております。  宮崎氏は、昭和47年の生まれで、平成2年に熊本県立熊本農業高等学校食品工業科を卒業後、熊本ヤクルト株式会社に勤務され、その後、熊本市立一新小学校PTA会長などを務められました。現在は、宮崎ハウジング代表並びに株式会社グランディール代表取締役として活躍されているほか、保護司などとしても尽力されております。  これら5人の方々は、いずれも、広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに、人権相談を通して市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。 ○澤田昌作 議長  市長の説明は終わりました。  別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。  以上5件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、以上5件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第132ないし日程第134を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第20号                              │ │    熊本県内水面漁業協同組合連合会への業務及び会計状況の検査を求める│ │    意見書について                         │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 くつき 信 哉         │ │            同       園 川 良 二         │ │            同       江 藤 正 行         │ │            同       津 田 征士郎         │ │            同       満 永 寿 博         │ │            同       原 口 亮 志         │ │            同       高 本 一 臣         │ │            同       田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       浜 田 大 介         │ │            同       田 尻 清 輝         │
    │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │              意 見 書 (案)             │ │  熊本県内水面漁業協同組合連合会について、監督行政庁として、業務及び会│ │ 計状況を検査され、その結果に応じ、必要な措置を講じられるよう要望いたし│ │ ます。                                │ │ (理 由)                              │ │  本市議会は、平成28年11月、熊本市不当要求行為等防止対策会議より市議会│ │ へ報告のあった北口和皇議員に関する不当要求行為等の事案について、議会と│ │ 執行部の適切な関係構築に向けた調査を行うため、同年12月、北口和皇議員の│ │ 不当要求行為等に関する調査特別委員会を設置し、詳細な検証を行ってきたと│ │ ころです。                              │ │  調査過程において、過去に本市と北口議員が代表理事を務める熊本市漁業協│ │ 同組合との間での業務委託及び補助金交付に関し、契約方法、委託先等におい│ │ て、適切とは言い切れない部分が見受けられたことから、さらなる調査の必要│ │ 性が生じ、本年第3回定例会において、平成24年度から平成27年度までの間の│ │ 同組合への外来魚捕獲業務委託等の計6事業に関し、個別外部監査契約に基づ│ │ く監査請求を決議し、去る11月7日、外部監査人より市議会へ監査結果の報告│ │ を受けたところです。                         │ │  外部監査人による指摘事項として、同組合の代表理事を務める北口議員の働│ │ きかけに対し、市担当者が迎合して事務事業を実施したことから、予算措置や│ │ 事業決定における審査や業務確認及び実績確認が不十分であり、各業務委託契│ │ 約に関して不適正とされ、さらに、業務完了の作業報告書には、従事作業員の│ │ 名簿や出勤簿等、作業従事者を確認できる資料はなく、従事作業員数、作業時│ │ 間は、設計書と大きく乖離していると述べられています。         │ │  また、同組合の熊本市からの業務請負比率は、熊本県への情報公開請求で得│ │ られた資料から、事業収入のうち市からの請負以外の収入の具体的内容及び実│ │ 態が確認できていないが、形式的に算出された請負比率も比較的に高率で推移│ │ しており、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に抵触しているとの懸念が強│ │ くもたれると述べられています。                    │ │  さらに、同時期において、熊本市上下水道局が、当時、北口議員が代表理事│ │ を務めていた熊本県内水面漁業協同組合連合会との間で業務委託契約を行った│ │ 河川環境調査(魚類)に伴う魚類捕獲業務委託について、実質的には熊本市漁│ │ 業協同組合へ一部再委託された疑いがあると述べられるとともに、同連合会よ│ │ り提供された平成24年度から平成27年度までの貸借対照表において、熊本市漁│ │ 業協同組合に対する未払金の記載があることや、作業報告書によれば、平成26│ │ 年度と平成27年度の同連合会への委託事業と熊本市漁業協同組合への委託事業│ │ に同一の実施日が見受けられるなど、委託業務が適正に履行されたのか疑義が│ │ 生じています。                            │ │  これらの事項を調査するため、監査の過程において外部監査人より、熊本市│ │ 漁業協同組合の代表理事である北口議員に対して事情聴取を行うため電話及び│ │ 郵便により面会を複数回申し入れがなされたものの、同人の不協力により実施│ │ 不能であり、また、熊本市漁業協同組合宛の文書照会においても、回答が得ら│ │ れておりません。                           │ │  さらに、熊本県内水面漁業協同組合連合会に対する熊本市漁業協同組合への│ │ 業務再委託の状況に関する文書照会においても、前事務局の方からの引継ぎも│ │ なく、以前の資料等もほとんどないとの回答であり、実質的回答が得られなか│ │ ったと述べられています。                       │ │  よって、国におかれては、熊本県内水面漁業協同組合連合会に関する下記の│ │ 事項について、監督行政庁として、業務及び会計状況を検査され、その結果に│ │ 応じ、必要な措置を講じられるよう強く要望いたします。         │ │                 記                  │ │ 1 平成22年度から平成27年度の熊本県内水面漁業協同組合連合会の収支関連│ │  事項として、財務諸表上の各種科目に関し、その相手方、収入及び支出の具│ │  体的内容、名目及び額に関すること。                 │ │ 2 熊本県内水面漁業協同組合連合会が、熊本市上下水道局より受託していた│ │  平成23年度から平成27年までの河川環境調査(魚類)に伴う魚類捕獲業務委│ │  託に関し、熊本市漁業協同組合その他の関係者から、実施箇所や魚類捕獲方│ │  法、その見積等に関する説明及び回答等を受け、あるいは、これらに対し問│ │  い合わせをしたことがあるか及びその時期、方法、内容等に関すること。 │ │ 3 上記業務委託に関して、業務の全部ないし一部を熊本市漁業協同組合その│ │  他の漁業協同組合に再委託したことがあるか及びその時期、内容、委託額等│ │  に関すること。                           │ │ 4 上記業務委託に関して、実施用具(電気ショッカー船含む。)の調達、作│ │  業員の手配及び確保方法、各年度の作業員の所属組合別の人数に関するこ │ │  と。                                │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │   内閣総理大臣┐                          │ │         ├宛(各通)                     │ │   農林水産大臣┘                          │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第21号                              │ │    熊本市漁業協同組合への業務及び会計状況の検査を求める意見書につい│ │    て                               │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 くつき 信 哉         │ │            同       園 川 良 二         │ │            同       江 藤 正 行         │ │            同       津 田 征士郎         │ │            同       満 永 寿 博         │ │            同       原 口 亮 志         │ │            同       高 本 一 臣         │ │            同       田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       浜 田 大 介         │ │            同       田 尻 清 輝         │ │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │              意 見 書 (案)             │ │  熊本市漁業協同組合について、監督行政庁として、業務及び会計状況を検査│ │ され、その結果に応じ、必要な措置を講じられるよう要望いたします。   │ │(理 由)                               │ │  本市議会は、平成28年11月、熊本市不当要求行為等防止対策会議より市議会│ │ へ報告のあった北口和皇議員に関する不当要求行為等の事案について、議会と│
    │ 執行部の適切な関係構築に向けた調査を行うため、同年12月、北口和皇議員の│ │ 不当要求行為等に関する調査特別委員会を設置し、詳細な検証を行ってきたと│ │ ころです。                              │ │  調査過程において、過去に本市と北口議員が代表理事を務める熊本市漁業協│ │ 同組合との間での業務委託及び補助金交付に関し、契約方法、委託先等におい│ │ て、適切とは言い切れない部分が見受けられたことから、さらなる調査の必要│ │ 性が生じ、本年第3回定例会において、平成24年度から平成27年度までの間の│ │ 同組合への外来魚捕獲業務委託等の計6事業に関し、個別外部監査契約に基づ│ │ く監査請求を決議し、去る11月7日、外部監査人より市議会へ監査結果の報告│ │ を受けたところです。                         │ │  外部監査人による指摘事項として、同組合の代表理事を務める北口議員の働│ │ きかけに対し、市担当者が迎合して事務事業を実施したことから、予算措置や│ │ 事業決定における審査や業務確認及び実績確認が不十分であり、各業務委託契│ │ 約に関して不適正とされ、さらに、業務完了の作業報告書には、従事作業員の│ │ 名簿や出勤簿等、作業従事者を確認できる資料はなく、従事作業員数、作業時│ │ 間は、設計書と大きく乖離していると述べられています。         │ │  また、同組合の熊本市からの業務請負比率は、請負以外の収入の具体的内容│ │ 及び実態が確認できていないが、形式的に算出された請負比率も比較的に高率│ │ で推移しており、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定に抵触しているとの懸│ │ 念が強くもたれると述べられています。                 │ │  さらに、同時期において、熊本市上下水道局が、当時、北口議員が代表理事│ │ を務めていた熊本県内水面漁業協同組合連合会との間で業務委託契約を行った│ │ 河川環境調査(魚類)に伴う魚類捕獲業務委託について、実質的には熊本市漁│ │ 業協同組合へ一部再委託された疑いがあると述べられるとともに、同連合会よ│ │ り提供された平成24年度から平成27年度までの貸借対照表において、熊本市漁│ │ 業協同組合に対する未払金の記載があることや、作業報告書によれば、平成26│ │ 年度と平成27年度の同連合会への委託事業と熊本市漁業協同組合への委託事業│ │ に同一の実施日が見受けられるなど、委託業務が適正に履行されたのか疑義が│ │ 生じています。                            │ │  加えて、県に提出された業務報告書に添付の各年度の事業報告書によると、│ │ 熊本市漁業協同組合は、漁業に関する共販事業等の事業収入は全くなく、遊魚│ │ 料収入も多いときで年間1万円程度であること、さらに、業務に携わる本市担│ │ 当者からの事情聴取によれば、江津湖における事業者としての漁民は全く存在│ │ していないとされるなど、これらの事実を前提とすると、江津湖において漁業│ │ 振興を図る必要性を認めることは困難とされ、同組合の組織の実態や業務受託│ │ 能力の点からも疑義が生じています。                  │ │  これらの事項を調査するため、監査の過程において外部監査人より、熊本市│ │ 漁業協同組合の代表理事である北口議員に対して事情聴取を行うため電話及び│ │ 郵便により面会を複数回申し入れがなされたものの、同人の不協力により実施│ │ 不能であり、また、熊本市漁業協同組合宛の文書照会においても、回答が得ら│ │ れておりません。                           │ │  さらに、熊本県内水面漁業協同組合連合会に対する熊本市漁業協同組合への│ │ 業務再委託の状況に関する文書照会においても、前事務局の方からの引継ぎも│ │ なく、以前の資料等もほとんどないとの回答であり、実質的回答が得られなか│ │ ったと述べられています。                       │ │  このような状況に鑑み、去る11月24日開催の調査特別委員会において、北口│ │ 議員に対し出席を求め外部監査結果の内容について意見聴取を行ったものの、│ │ 明確な回答がなく、かつ、質疑において、県に提出された熊本市漁業協同組合│ │ の業務報告書中の決算状況を示す書類において、科目中、人件費の数値に誤り│ │ があり精査中である旨の発言がなされております。            │ │  よって、熊本県におかれては、熊本市漁業協同組合に関する下記の事項につ│ │ いて、監督行政庁として、業務及び会計状況を検査され、その結果に応じ、必│ │ 要な措置を講じられるよう強く要望いたします。             │ │                  記                 │ │ 1 平成23年度から平成27年度の熊本市漁業協同組合の収支関連事項として、│ │  財務諸表上の各種科目に関し、その相手方、収入及び支出の具体的内容、 │ │  名目及び額に関すること。                      │ │ 2 熊本市漁業協同組合が、平成23年度から平成27年度までに熊本市上下水道│ │  局から熊本県内水面漁業協同組合連合会が受託した河川環境調査(魚類)に│ │  伴う魚類捕獲業務委託の全部ないし一部の再委託を受けたか否か及びその時│ │  期、内容、委託額等に関すること。                  │ │ 3 熊本市漁業協同組合の業務受託能力の点から、同組合の業務が、法令、定│ │  款等により適正に行われていたか否かを確認するための同組合の組織、業務│ │  実態及び組合員の漁獲実績に関すること。               │ │                                    │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │  熊本県知事 宛                           │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第22号                              │ │    ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充及びC型肝炎患者の救済│ │    の延長を求める意見書について                  │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博         │ │            同       家 入 安 弘         │ │            同       田 辺 正 信         │ │            同       村 上   博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       田 上 辰 也         │ │            同       福 永 洋 一         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       大 塚 信 弥         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │             意 見 書 (案)              │ │  肝炎患者に対する支援を一層充実させるとともに、一人でも多くの患者を救│ │  済されるよう要望いたします。                    │ │ (理 由)                              │ │  肝炎対策基本法等でも確認されているように、我が国において、ウイルス性│ │ 肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延してい │ │ るのは、国の責めに帰すべき事由によるものであります。         │ │  現在、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、肝炎治療特別促進事業と│ │ して実施されています。しかし、対象となる医療が、B型・C型肝炎ウイルス│ │ の減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の│ │ 核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れる患│ │ 者が相当数に上っています。特に、肝硬変・肝がん患者は、高額の医療費を負│ │ 担せざるを得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来していま│
    │ す。                                 │ │  また、肝硬変を中心とする肝疾患は、身体障害者福祉法上の障害認定(障害│ │ 者手帳)の対象とされてはいるものの、医学上の認定基準が極めて厳しいた │ │ め、亡くなる直前でなければ認定されないなど、現在の制度は、肝炎患者に対│ │ する生活支援の実効性を発揮していません。               │ │  肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成 │ │ を含む生活支援の実現は、一刻の猶予もない課題であります。2011年に「特定│ │ B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が制定された │ │ 際、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り│ │ 方について検討を進めること」との附帯決議がなされています。ようやく今 │ │ 回、2018年度厚生労働省予算の概算要求に、肝がん治療に対する医療費助成が│ │ 盛り込まれました。肝硬変の治療が対象となっていないなどの課題も残されて│ │ いますが、新たな医療費助成制度の予算化を確実にしつつ、肝硬変・肝がん患│ │ 者に対する医療費助成を含む生活支援について、一層の充実を目指す必要があ│ │ ります。                               │ │ また、血液製剤が原因でC型肝炎になったC型肝炎感染患者を対象にした「特│ │ 定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害│ │ 者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の請求│ │ 期限が2018年1月15日に迫っています。汚染された血液製剤は29万人以上に使│ │ われ、うち1万人以上が感染したとされるのに、これまでに救済を受けたのは│ │ 約2,300人と、感染推計者数の2割強にとどまります。被害者を探すカルテ調 │ │ 査は今も続いており、現在もなお救済されていない被害者が多く残されていま│ │ す。また、自分が感染者だと知らないまま肝がんや肝硬変など重症化している│ │ 人も多いです。                            │ │  よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたしま│ │ す。                                 │ │                  記                 │ │ 1 ウイルス性肝硬変に係る医療費助成制度を創設すること。       │ │ 2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和│ │  し、患者の実態に応じた認定制度にすること。             │ │ 3 一人でも多くの患者を救済するため、「特定フィブリノゲン製剤及び特定│ │  血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の│ │  支給に関する特別措置法」を改正し、請求期限を延長すること。     │ │                                    │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │  内閣総理大臣┐                           │ │        ├宛(各通)                      │ │  厚生労働大臣┘                           │ └────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。  以上3件に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、いずれも「可決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第135 発議第23号「自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文書の遵守を求める意見書について」、日程第136 発議第24号「労働者の声を踏まえた真の働き方改革の実現を求める意見書について」、日程第137 発議第25号「慎重な憲法論議を求める意見書について」、以上3件を一括議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第23号                              │ │    自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働省)との基本合意文│ │    書の遵守を求める意見書について                 │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │              意 見 書 (案)             │ │  基本合意文書を遵守し、障害者自立支援法制度を抜本的に見直されるよう要│ │ 望いたします。                            │ │ (理 由)                              │ │  平成18年、我が国で障害者自立支援法が施行され、応益負担の問題が浮上し│ │ ました。本市では迅速な対応が取られ、翌年4月より、独自での自立支援法負│ │ 担軽減措置が採られました。本市が独自で応益負担の問題に取り組んだことは│ │ 大変評価されるものであります。                    │ │  その後、平成22年1月の自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚生労働│ │ 省)との基本合意文書(以下「基本合意文書」という。)では、自立支援法に│ │ ついて多くの見直しが求められましたが、7年経った現在もほとんど実現でき│ │ ていません。                             │ │  本市としても継続した支援が求められているところではありますが、本件は│ │ 各自治体での対応ではなく、法制度の抜本的な改善が求められます。    │ │  よって、政府におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望い│ │ たします。                              │ │                  記                 │ │ 1 基本合意文書の指摘を踏まえ、収入認定においては配偶者を含む家族の収│ │  入を除外し、障がい児・者本人の収入のみで認定すること。       │ │ 2 自己負担軽減措置の実施及び継続のための地方自治体への助成を行うこ │ │  と。                                │ │                                    │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │   内閣総理大臣┐                          │ │         ├宛(各通)                     │ │   厚生労働大臣┘                          │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第24号                              │ │    労働者の声を踏まえた真の「働き方改革」の実現を求める意見書につい│ │    て                               │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │
    │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │              意 見 書 (案)             │ │  長時間労働を解消し、過労死を根絶するため、労働者の声を踏まえた真の │ │「働き方改革」を実現されるよう要望いたします。             │ │ (理 由)                              │ │  政府は、反対の声が強い高度プロフェッショナル制度及び裁量労働制の対象│ │ 業務拡大をセットにした「残業代ゼロ(定額働かせ放題)」法案と、罰則付き│ │ で残業時間の上限を設け、長時間労働を是正するとする残業時間の上限規制法│ │ 案を一本化し、「働き方改革」関連法案として提出・成立を目指しています。│ │  労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規制を取り払う高度プロフェッショ│ │ ナル制度は、8時間労働制が適用されず、時間外労働や休日労働をしても残業│ │ 代が出ないこととなり、過労死しても自己責任とされてしまうなど、長時間労│ │ 働を助長することになることは明らかであります。また、何時間働いても一定│ │ 時間しか働いたことにならない裁量労働制の対象業務の拡大は、成果を出すた│ │ めに、労働者を時間と体力の限界を超えて働かざるを得ない立場に追い込みか│ │ ねません。                              │ │  また、残業時間の上限規制の法制化は画期的ですが、これまでの月45時間、│ │ 年間360時間(特別条項付き36協定で無制限)を原則としつつ、繁忙期には特 │ │ 例で年間720時間を認め、2〜6カ月の平均で休日労働を含めて月80時間、1 │ │ カ月では休日労働を含めて100時間未満の残業を認めており、極めて不十分な │ │ ものと言わざるを得ません。また、健康確保措置の中身についても不明確であ│ │ ります。これでは、過労死ラインの残業も容認し、長時間残業に「お墨付き」│ │ を与えかねません。 │  さらに、「働き方改革」関連法案は、労働時間の規制の在り方や雇用形態別│ │ の違いによる待遇格差に関する法規制、雇用対策に関する国の基本政策の見直│ │ しといった重要テーマから成る8法案(労働基準法、労働安全衛生法、じん肺│ │ 法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、短時間労働者の雇用管理の│ │ 改善等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保│ │ 護等に関する法律、労働契約法、雇用対策法)を一本化するものであります。│ │ 今の働き方に関する多岐にわたるテーマを一括りにするのではなく、法案ごと│ │ に丁寧に審議されるべきであります。さらに、労働政策審議会において労働者│ │ 代表が主張しているように、規制強化と緩和という真逆の方向性をもつ条項を│ │ 一括りに労働基準法改正案として扱うべきではありません。        │ │  「働き方改革」関連法案は、「企業にとって柔軟な働かせ方」、「企業にと│ │ っての生産性向上」という視点が前面に出ており、労働者の長時間・過密労働│ │ を抑制し、生活時間をどう確保するかという視点が極めて弱いです。労働時間│ │ は、働く者にとって最も基本的な労働条件であります。労働者の健康と安全を│ │ 確保するための最低限のルールである労働条件規制を揺るがすことは断じて許│ │ されません。痛ましい過労死や過労自殺が相次ぎ、重大な社会問題となってい│ │ る我が国においては、全ての労働者が、健康とワーク・ライフ・バランスを確│ │ 保しながら、健やかに働き続けられるよう、長時間・過密労働を規制する法整│ │ 備こそ求められています。労働者の声を踏まえた真の「働き方改革」を実現す│ │ るため、労働時間規制を遵守し、全ての労働者を対象とする「労働時間の量的│ │ 上限規制」や「休息時間(勤務間インターバル)規制」などの長時間労働抑止│ │ 策を法的強制力のある形で導入すべきであります。            │ │ よって、政府におかれては、長時間労働を解消し、過労死を根絶するため、下│ │ 記の事項について誠実に対応されるよう強く要望いたします。       │ │                  記                 │ │ 1 「長時間労働を助長するおそれがなお払拭されておらず、実施すべきでは│ │  ない」との労働政策審議会における労働側意見を踏まえ、「働き方改革」関│ │  連法案に高度プロフェッショナル制度や裁量労働制の対象業務の拡大を盛り│ │  込まないこと。                           │ │ 2 過労死ラインの残業を容認する上限規制の導入ではなく、労使協定による│ │  時間外労働の上限を1週間15時間、1カ月45時間とする「厚生労働大臣告 │ │  示」を法律へ格上げすること。                    │ │ 3 全ての労働者を対象に、EU労働時間指令を参考に、24時間につき継続し│ │  て11時間以上の休息時間を与える「休息時間(勤務間インターバル)規制」│ │  を導入すること。                          │ │ 4 議会制民主主義を実質的に否定することから、数多くの論点を内包した複│ │  数法案を一括で提出する手法を採らないこと。             │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │  内閣総理大臣   ┐                        │ │  厚生労働大臣   ├宛(各通)                   │ │  働き方改革担当大臣┘                        │ └────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第25号                              │ │    慎重な憲法論議を求める意見書について              │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │              意 見 書 (案)             │ │  憲法の本質を踏まえ、拙速な審議によって憲法改正を発議されることのない│ │ よう要望いたします。                         │ │ (理 由)                              │ │  10月の総選挙の結果、憲法改正を主張する会派の議員が衆参それぞれの3分│ │ の2を超えたこともあって、憲法をめぐる議論が活発になっています。また、│ │ 自民党総裁である安倍晋三首相は、今年5月の憲法記念日に「2020年を新しい│ │ 憲法が施行される年にしたい」と言明し、期限を切って自民党案を国会に提出│ │ する考えを示しており、総選挙で与党が勝利したことを受けて改憲の動きを更│ │ に加速させることが想定されます。                   │ │  一方、多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、「安倍政│ │ 権での憲法改正」については否定的なものが多数となっています。憲法改正が│ │ 国民的要求となっているという状況とは到底言えません。         │ │  言うまでもなく憲法制定権力は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別│ │ 多数に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎません。このことは、最│ │ 終的な憲法改正の是非が国民投票の結果によって決することからも明らかで │ │ す。                                 │ │  さらに、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が│ │ 憲法の本質であることを踏まえれば、「国権の最高機関」として厳格な憲法尊│ │ 重擁護義務を負う国会には慎重な憲法論議が求められ、拙速な審議によって憲│ │ 法改正を発議することが許されないのは当然であります。         │
    │  よって、国会におかれては、下記の事項について誠実に対応されるよう強く│ │ 要望いたします。                           │ │                  記                 │ │ 1 衆参の憲法審査会は、憲法及び憲法に関連する事項について広範かつ総合│ │  的に調査を行い、憲法の基本理念を生かし、その実現に努めること。   │ │ 2 衆参の憲法審査会は、憲法問題についての各界各層の多様な意見を踏ま │ │  え、厳に慎重に論議し、拙速な憲法改正の発議を行わないこと。     │ │                                    │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │   衆議院議長┐                           │ │        ├宛(各通)                      │ │   参議院議長┘                           │ └────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。  以上3件に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立少数。  よって、いずれも「否決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第138 発議第26号「陸上自衛隊高遊原分屯地へのオスプレイの配備中止を求める意見書について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第26号                              │ │    陸上自衛隊高遊原分屯地へのオスプレイの配備中止を求める意見書につ│ │    いて                              │ │  熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │ │ る。                                 │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │             意 見 書 (案)              │ │  住民の安全・安心な生活と空の安全を守るため、陸上自衛隊高遊原分屯地に│ │ はオスプレイを配備されることのないよう要望いたします。        │ │ (理 由)                              │ │  防衛省は、自衛隊のオスプレイ17機を佐賀空港(佐賀市)に配備する計画が│ │ 地元の反対で難航する中、1次導入分の5機について、2019年度から陸上自衛│ │ 隊駐屯地に暫定的に配備する検討を始めています。マスコミでも「熊本空港を│ │ 活用できる高遊原分屯地などが暫定配備先の候補に挙がっている」と報じら │ │ れ、熊本県下へのオスプレイ配備の可能性が高まっています。       │ │  防衛省は、今年度末にも長崎県佐世保市に「日本版海兵隊」といわれる水陸│ │ 機動団を新設し、機動団を運ぶ「輸送手段」として、佐賀空港に配備するオス│ │ プレイとの一体的運用を狙っています。しかし、佐賀空港へのオスプレイ配備│ │ 計画をめぐっては、有明海の漁業に対する悪影響を懸念する声も強く、配備予│ │ 定地の買収さえ行われていません。                   │ │  そういう中で、政府の進める米軍とともに海外で軍事作戦を実行するための│ │ 拠点作りの観点から、在沖海兵隊の演習で使われる大分県の日出生台に近く、│ │ 同じ九州の高遊原が暫定配備先となる可能性は高いとみられています。   │ │  一方で、昨年末に沖縄県名護市で起きた墜落事故を含め、今年も8月5日に│ │ オーストラリアで墜落し乗組員3人が死亡、9月29日にはシリアで墜落し乗組│ │ 員2人が負傷などを含め、機体が大破するなどの重大事故が相次ぎ、政府の繰│ │ り返す「安全」説明には根拠がないことが浮き彫りになっています。エンジン│ │ 異常による大分空港への緊急着陸なども後を絶たず、欠陥機オスプレイへの不│ │ 安は九州でも広がっています。                     │ │  高遊原分屯地は、阿蘇山の麓に3,000メートルの滑走路がある阿蘇くまもと │ │ 空港内に所在し、南には熊本地震で住まいを失った約1,300人が暮らす県内最 │ │ 大の仮設住宅団地が近接しています。                  │ │  危険な重大事故を繰り返すオスプレイの陸上自衛隊高遊原分屯地への配備 │ │ は、近隣住民はもとより、熊本の空の玄関である阿蘇くまもと空港の利用者、│ │ 熊本地震によって大きな被害を受けた被災者の方々をも、深刻な危険にさらす│ │ ことになります。                           │ │  住民の安全・安心な生活と、空の安全を守るためにも、陸上自衛隊高遊原分│ │ 屯地へのオスプレイ配備は行うべきではありません。           │ │  よって、政府におかれては、陸上自衛隊高遊原分屯地にオスプレイを配備さ│ │ れることのないよう強く要望いたします。                │ │  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。     │ │   平成  年  月  日                      │ │                      議  長  名       │ │   内閣総理大臣┐                          │ │         ├宛(各通)                     │ │   防衛大臣  ┘                          │ └────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  別に質疑の通告がありませんので、これより討論を行います。  那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。          〔23番 那須円議員 登壇〕 ◆那須円 議員  日本共産党熊本市議団の那須円です。  発議第26号「陸上自衛隊高遊原分屯地へのオスプレイの配備中止を求める意見書について」、議員の皆様に賛同を求める立場で討論を行います。  政府は、2018年度までの中期防衛力整備計画に基づき、アメリカよりオスプレイ17機を導入し、陸上自衛隊に配備する方針です。具体的には、佐賀空港で2019年の運用開始を目指し、来年度予算の概算要求に整備経費14億円を計上、17機のうち5機が来年秋に米国から順次輸送される予定となっています。しかしながら、佐賀空港の配備予定地一帯の地権者である漁業者が反対するなど、調整が難航していることは、皆様御存じのとおりであります。  こうした中、本年11月23日に朝日新聞は、複数の政府関係者が、オスプレイの配備に大きな支障が出かねないとの理由で、代替地に熊本県や長崎県を挙げているとの報道を行いました。とりわけ離島防衛の専門部隊、水陸機動団の拠点となる長崎県佐世保市の陸自相浦駐屯地に近いことを理由に、熊本県の陸上自衛隊高遊原分屯地が代替地として有力視されているとのことであります。高遊原分屯地への配備ということは、熊本空港にオスプレイが常時配備されるということであり、熊本空港を拠点に活動を展開するとするならば、市域上空を飛行する可能性は否定できません。  配備中止を求める理由を3点述べます。  1点目は、米海兵隊オスプレイに見られるよう、オスプレイそのものが事故率の高い輸送機であり、非常に危険であるという点です。先月8日、防衛省は、米海兵隊が運用する垂直離着陸機MV22オスプレイの10万飛行時間当たりの最も重大なクラスAの事故率が、9月30日時点で3.27に激増していることを明らかにいたしました。政府は、オスプレイの事故率について、2012年4月の時点で1.93と、海兵隊機全体の2.45を下回る安全記録を持っていると安全性を強調してまいりましたが、この5年間の間に重大なクラスAの事故率が1.7倍と激増しております。  この1年間でも、昨年12月、普天間基地所属のオスプレイが沖縄県名護市の浅瀬に墜落し、2人負傷。ことし8月、同じく普天間基地所属のオスプレイがオーストラリア沖で墜落し、3人が死亡。さらに、ことし9月、過激組織IS掃討作戦の支援任務についていたオスプレイがシリアで墜落し、2人負傷という事故も起こっています。普天間基地所属のオスプレイは、このほかにも、海兵隊伊江島補助飛行場、奄美空港、大分空港、新石垣空港の各民間空港への緊急着陸など、トラブルを相次いで起こしている状況です。  航空評論家で、オスプレイについての著書もある青木よしとも氏は、軍用機と民間機、戦闘機や輸送機などの間で違いがあるのは当然だが、5年間使い続けていて事故率が2倍近くに上がった飛行機など聞いたことがない。また、元全日空機長の奥平隆氏も、機体の老朽化が始まる前に事故率が上がり続けているのは異常との指摘を行っています。一般に、航空機の事故率は開発直後に高く、改良を重ねることで次第に低下し、老朽化に伴って再び上昇するとされています。なぜオスプレイの事故率が近年上昇しているのか、政府からは詳細な説明もありません。オスプレイに構造的な欠陥があるのではないか、こうした疑念が上がるのは当然であると思います。  事故率上昇の原因究明も行われない、こうした中で陸上自衛隊高遊原分屯地への配備を行うことは、熊本市民の安心・安全な生活を脅かすとともに、多くの市民に不安を抱かせるものであり、高遊原分屯地への配備についてはきっぱり中止を求めるべきと考えます。  2点目は、オスプレイがエンジン停止の際に安全に緊急着陸する能力、自動回転能力、オートローテーション機能を持っておらず、防衛省が定める安全基準を満たしていないという点です。オスプレイは、離着陸時にはプロペラを上方に向け、回転翼機として運用されます。日本の航空法では、安全確保のため、自動回転能力のない回転翼機の飛行が禁止されております。ただ、米軍機や自衛隊機は同法の例外扱いとされて、この規定の適用を受けておりません。  しかし、防衛省自身が、安全確保のため、航空機の安全性の確保に関する訓令の附属書のうち、着陸に関する箇所で、回転翼航空機については、全発動機が不作動である状態で、できる限り自動回転飛行によって安全に進入し、及び着陸できるものでなければならないと明記しており、航空法に準拠し、自衛隊機にも自動回転能力を求めております。  オスプレイについては、自動回転能力を持っていないことが、米軍発行のオスプレイガイドブックに明記されております。また、同機の沖縄配備に先立ち、2012年9月19日に防衛省が公表した文書でも、米軍はオートローテーションによる着陸を性能所要から削除と述べ、当初は必要な性能とされていた自動回転能力が開発過程で削除されたことを認めております。  自衛隊に配備されるオスプレイについては、航空法に準拠し、防衛省自身が定める基準を遵守しなければならないことは言うまでもなく、こうした基準を満たしていないオスプレイを熊本空港高遊原分屯地に配備するべきではありません。  3点目は、オスプレイ配備そのものの目的についてであります。  陸上自衛隊は、来年3月、離島などへの着上陸作戦を専門とする日本版海兵隊と言われる水陸機動団を新設し、2個連隊、約2,100人を相浦駐屯地などに配備いたします。陸自に配備されるオスプレイは、上陸作戦の主力を担うことになります。こうした離島防衛の背景には、中国公船による尖閣諸島の領海侵入が激増、常態化し、日中間の緊張が絶えず続く異常な事態が深刻化していることがあります。中国側にどんな言い分があろうと、他国が実効支配している地域に対して、力によって現状変更を迫ることは、国連憲章、また友好関係原則宣言などが定めた紛争の平和的解決の諸原則に反するものであって、国際社会で決して許されるものではありません。  尖閣諸島についても、日本の領有は歴史的にも国際法上も正当である事実を踏まえて、日中双方が領土にかかわる紛争問題の存在を認め、冷静な外交交渉による解決を図る。さらに、日中双方が現状を変更する物理的な対応や軍事的な対応を厳しく自制すること、これ以外に解決の方法はありません。軍事的な抑止力で事の解決を図ろうとすれば、重大な不測の事態、軍事的衝突の危険や緊張に常にさらされることになります。オスプレイの購入、陸自への配備、さらには水陸機動団の新設など、両国の軍事的緊張を高め、これらの問題の解決を困難にするような対応は自制すべきだと考えます。  以上、3点にわたって述べてまいりました。  御存じのとおり、2013年、沖縄県においては、オスプレイの配備撤回を求める建白書を政府に提出しています。沖縄県議会議長、沖縄県市長会会長、沖縄県商工連合会会長、連合沖縄会長、沖縄県新婦人団体連合会会長が共同代表として名を連ね、41市町村長、議会議長、県議会の各会派の長が署名押印しております。保守、革新、無党派、あらゆる立場の方が政治的な立場を超え、危険なオスプレイを我が町の上空に飛ばせてはならない、こうした一致点で声を上げておられます。  本市議会においても、意見書の趣旨を酌んでいただき、議員各位の賛同を求め、討論といたします。 ○澤田昌作 議長  以上で討論は終わりました。  それでは、採決いたします。
     本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。          〔賛成者起立〕 ○澤田昌作 議長  起立少数。  よって、本案は「否決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第139「北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会の中間報告について」を議題といたします。  お諮りいたします。  北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員長より、北口和皇議員不当要求行為等に関する調査について中間報告の申し出があっておりますので、これを許可することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、特別委員会の中間報告を許可することに決定いたしました。  それでは、北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員長の中間報告を求めます。竹原孝昭議員。          〔北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員長 竹原孝昭議員 登壇〕 ◎竹原孝昭 議員  北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員会の調査について、一定の結論を得ましたので、経過について御報告いたします。  これまで12回にわたり調査、審議を行ってまいりましたが、今回は、熊本市不当要求行為等防止対策会議より報告のあった27件の事案の調査についての中間報告をさせていただきますことを御了承願います。  まず、各局ごとに関係事案の詳細説明を受け、それに対する調査を行ってまいりましたが、調査の全般を通じて、北口議員の要求行為は、政治倫理審査会より指摘されておりますとおり、多数の役職を兼任していることでの影響力を背景に、執行部に対し、恣意的で高圧的な言動が常態化していたことを改めて確認いたしました。  また、調査の過程において、熊本市漁業協同組合への業務委託及び補助金交付に関し、契約方法や委託先について、適切とは言い切れない部分が見受けられたことから、詳細な事業内容の確認が必要となり、本特別委員会において、議長に対し個別外部監査の実施要請を決定し、去る11月7日、外部監査人より監査結果の報告がなされたところであります。  外部監査報告では、同組合の代表理事を務める北口議員の働きかけに、市担当者が迎合して事務事業を実施した結果、予算措置や事業決定における審査及び業務実績の確認が不十分となり、各業務委託及び補助金事業について不適正であるとの指摘がなされております。  さらに、北口議員の行為は、議員としての立場、権限の逸脱濫用であり、議員の兼業禁止規定に抵触していた疑いが強いとも述べられております。  この間、北口議員においては、本特別委員会より要求しました資料提供に対して、非協力的であり、かつ去る11月24日の本特別委員会における意見聴取では、不誠実な回答に終始し、自身の責任を認めることなく、全く反省が感じられないものでありました。  以上の調査を経まして、本特別委員会において、  一、市長に対し市長が任命している役職の解職を要請する。  一、北口議員が役職に就任している団体に対し、役職の解職を要請する。  一、熊本市漁業協同組合及び熊本県内水面漁業協同組合連合会の業務及び会計状況の検査の実施を個々の監督官庁に要請することを意見書として提出する。  一、北口議員に対する議員辞職勧告の決議を議会運営委員会に要請する。なお、速やかに辞職しない場合は、本特別委員会において、兼業禁止行為に関する調査を行う。  以上のとおり、決定したものであります。  なお、これまでの調査の経過と主な意見、要望につきましては、お手元に配付しております報告書のとおりでございます。  今後は、二度とこのような事態を生じさせることのないよう、議会と執行部の透明で適切な関係構築に向け、調査を継続してまいります。  これをもちまして、北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員長の中間報告を終わります。 ○澤田昌作 議長  北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員長の中間報告は終わりました。  別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。  北口和皇議員不当要求行為等に関する調査特別委員長の中間報告については、これを了承することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、さよう決定いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  次に、日程第140 発議第27号「北口和皇議員議員辞職勧告に関する決議について」を議題といたします。  〔議題となった案件〕 ┌────────────────────────────────────┐ │ 発議第27号                              │ │    北口和皇議員議員辞職勧告に関する決議について         │ │  本議会は、次のとおり決議するものとする。              │ │   平成29年12月12日提出                       │ │            熊本市議会議員 くつき 信 哉         │ │            同       園 川 良 二         │ │            同       江 藤 正 行         │ │            同       津 田 征士郎         │ │            同       満 永 寿 博         │ │            同       原 口 亮 志         │ │            同       高 本 一 臣         │ │            同       田 尻 将 博         │ │            同       上 田 芳 裕         │ │            同       西 岡 誠 也         │ │            同       浜 田 大 介         │ │            同       田 尻 清 輝         │ │            同       上 野 美恵子         │ │  熊本市議会議長 澤 田 昌 作 様                 │ │              決  議 (案)              │ │  本議会は、北口和皇議員の議員辞職を勧告する。            │ │  以上、決議する。                          │ │   平成  年  月  日                      │ │                      熊 本 市 議 会     │ └────────────────────────────────────┘ ○澤田昌作 議長  提案者の説明を求めます。          〔21番 くつき信哉議員 登壇〕 ◎くつき信哉 議員  自民党熊本市議団のくつき信哉でございます。ただいま上程されました北口和皇議員議員辞職勧告に関する決議案について、提出者を代表いたしまして提案理由を申し上げます。  皆様御承知のとおり、去る11月7日に、熊本市個別外部監査人より、議会に対し、個別外部監査の結果報告がございました。  本件につきましては、本年第3回定例会におきまして、北口議員が代表理事を務める熊本市漁業協同組合に対する平成24年度から平成27年度までの業務委託及び補助金交付の計6事業に関し、議会の決議により、個別外部監査契約に基づく監査請求を行っていたものでございます。  監査結果の主な指摘事項といたしまして、業務委託契約4件については、いずれも業務履行確認がないまま支払いがなされたことは、地方自治法の規定に違反し不適正とされました。特に平成26年度実施の業務委託契約については、随意契約の選択に関し、法令の適用を誤ったものであり、また、同年実施の補助金支出については、補助金制度を利用した法的根拠のない単なる公金の支出と認められ、いずれも不適正とされております。  これらの事案に関する外部監査人の意見は、いずれの件についても、北口議員の働きかけに対し、市担当者が迎合して事務事業を実施したことに起因し、かつ、北口議員の働きかけ等については、議員としての立場、権限の逸脱濫用であり、また、地方自治法第92条の2の兼業禁止規定にも抵触しているとの懸念が強く持たれ、本来あってはならないものであるとされています。  このような監査結果に鑑み、去る11月24日開催の調査特別委員会において、北口議員の出席を求め意見聴取を行ったものの、終始不誠実な回答を繰り返すだけでなく、不当な要求は行っていない旨の発言がなされるなど、今もって、自身の責任を認めようとしないばかりか、反省の色すら一切見られません。  本市議会は、これまでの北口議員による不当要求行為を受け、一昨年と昨年の第4回定例会において、2度にわたり、それぞれ全会一致をもって議員辞職勧告決議を可決したところでありますが、これを無視し続け、今日に至ってもなお議員の職にあり続けていることは遺憾の極みであり、断じて容認できるものではありません。  よって、直ちに議員の職を辞するよう、北口議員に対する3度目の議員辞職勧告の決議を提案する次第であります。  なお、本辞職勧告決議をもって北口議員が直ちに辞職しない場合、調査特別委員会において、議会の決定により失職に至る、議員の兼業禁止行為に関する調査を行い、その責任を徹底的に追及していく所存であることを申し添えます。  議員各位におかれましては、本案の意を了とされ、御賛同いただきますようにお願い申し上げ、提案理由の説明にかえさせていただきます。 ○澤田昌作 議長  提案者の説明は終わりました。  別に発言の通告がありませんので、これより採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○澤田昌作 議長  御異議なしと認めます。  よって、本案は「可決」されました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  以上で第4回定例会の議事は全部終了いたしました。       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  平成29年第4回定例会を閉会するに当たり一言御挨拶を申し上げます。  議員各位におかれましては、21日間の会期を通じ、140余の案件について終始熱心に御審議いただき、また、定例会初日に一議員の規則に反する行動により開会時間がおくれるに至ったことは、まことに遺憾なことでありましたが、本日ここに無事閉会の運びとなりましたことは、ひとえに議員各位の御協力のたまものと深く感謝を申し上げる次第でございます。  本市にとりまして、未曽有の甚大な被害をもたらした熊本地震の発生より、間もなく1年8カ月が経過しようとしております。この間、本市の復旧・復興に向け、全力で奔走されてきた議員各位並びに執行部及び関係者の皆様の御労苦に対し、深く感謝を申し上げる次第でございます。  ことし1年を振り返りますと、本市にとりまして、熊本地震からの新しい熊本市創造に取り組む復興元年と位置づけ、被災された全ての皆様が一日も早く生活再建を果たされますよう、復旧・復興の取り組みを加速させてきたところでございます。  国内外に目を向けますと、7月に発生した福岡、大分両県での記録的豪雨や、9月のメキシコでの大地震の発生など、本年も自然災害により多くのとうとい命が犠牲となりました。また、世界的な情勢不安の中、各地で爆弾や銃乱射テロ事件が多発し、日本周辺では、北朝鮮による弾道ミサイル発射が繰り返され、日本上空を通過するなど、改めて平和と命のとうとさについて、深く考えさせられた年でもございました。  一方、秋篠宮眞子様の婚約内定が発表され、将棋界においては、14歳棋士の藤井4段が破竹の29連勝の新記録を樹立するなど、心温まる明るい話題も数多くございました。  このような中、本市議会におきましては、不当要求行為等に係る問題により、大変不名誉な話題で全国的に取り上げられ、一昨年と昨年に続き、今定例会において、3度目となる議員辞職勧告を行う結果となりました。我々議員一人一人がこの事態を極めて重く受けとめ、いま一度、市民の負託を受けた公職としての自覚と、その果たすべき職責の重さを強く認識し、申すまでもなく、政治倫理の確立及び市民の信頼回復に向け、全力を傾注しなければなりません。  来るべき新年に向けまして、本市を取り巻く環境はなお一層厳しく、熊本地震からのさらなる復興への取り組みや、市民一人一人に寄り添った生活再建支援が求められるなど、なし遂げるべき課題が山積しておりますが、議会と執行部が持てる力と英知を結集し、未来に向け、夢と希望に満ちた都市づくりの実現に邁進すべく、強く決意いたす次第でございます。  どうぞ、議員各位並びに執行部の皆様におかれましては、熊本市政の今後ますますの発展に向け、一層の御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  本年も余すところあとわずかとなってまいりましたが、皆様方におかれましては御自愛の上、つつがなく御越年くださいますよう心から御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)          〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長  平成29年第4回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  議員各位におかれましては、今会期中、平成29年度補正予算案を初め各号議案につきまして、慎重な御審議の上、議決いただきましたことに感謝申し上げます。  今後の市政運営に当たりましては、本会議あるいは委員会の御審議の中で承りました御意見を踏まえながら、万全を期してまいりたいと存じます。  さて、ことし1年を振り返ってみますと、ただいま議長から、国内外で発生しましたさまざまな出来事について御紹介がありましたが、本市では、熊本地震からの本格的な復興に向け始動する復興元年と位置づけ、被災された方々の生活再建を第一に、熊本市震災復興計画に基づく施策の着実な推進に全力で取り組んだ1年でありました。  このように取り組むことができましたのも、国や全国の自治体の方々を初め、国内外の多くの皆様から、引き続き御協力と御支援を賜っておりますお陰であり、この場をおかりしまして、心から感謝申し上げ、厚く御礼申し上げる次第であります。
     一方で、本年は本庁舎及び市の施設での火災や職員の不祥事、さらには不当要求行為等に関する個別外部監査で明らかになりました不適切な事務処理など、市民の皆様に御心配と御迷惑をおかけした1年でもありました。改めまして深くおわびを申し上げますとともに、今回のことを大変重く受けとめ、法令遵守はもとより、職員の徹底した意識改革を図り、市政の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいる所存であります。  来るべき新年は、震災から2年を迎えることとなります。今なお、1万世帯以上の方が仮設住宅等で生活を送っている状況にありますことから、被災された方々が、一日も早く、もとの安全で安心な生活を取り戻すことができるよう、お一人お一人に寄り添った支援を迅速かつ確実に推進していかなければなりません。  また、復興への歩みをさらに力強く確かなものにするため、復興の先も見据え、将来にわたって活力のある、新しいまちづくりの礎を築いていく必要もございます。  去る11月9日、天皇、皇后両陛下主催の秋の園遊会にお招きいただいた折、両陛下から心温まるお気遣いと励ましのお言葉を賜り、本市の復興に全身全霊を捧げる覚悟をさらに強くしたところでございます。  新年がさらなる飛躍の1年となるよう、地域主義の理念のもと、誰もが憧れる上質な生活都市の実現に向けて全力を傾注してまいりますので、議員各位におかれましては、今後とも温かい御理解と大所高所からの御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  最後に、本年を通じまして賜りました議長を初め議員各位の御厚情に対し、重ねて感謝申し上げますとともに、議員各位におかれましては、御健勝のうちによき新年を迎えられますよう、心から祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。どうもありがとうございました。(拍手)       ──────────────────────────── ○澤田昌作 議長  これをもちまして第4回定例会を閉会いたします。                             午前11時24分 閉会 〇本日の会議に付した事件 一、議事日程のとおり 平成29年12月12日 出席議員 47名       1番   澤 田 昌 作        2番   藤 山 英 美       3番   光 永 邦 保        4番   大 塚 信 弥       5番   山 部 洋 史        6番   緒 方 夕 佳       7番   小 池 洋 恵        8番   三 森 至 加       9番   高 本 一 臣       10番   小佐井 賀瑞宜      11番   寺 本 義 勝       12番   福 永 洋 一      13番   西 岡 誠 也       14番   田 上 辰 也      15番   浜 田 大 介       16番   井 本 正 広      17番   藤 永   弘       18番   原     亨      19番   原 口 亮 志       20番   紫 垣 正 仁      21番   くつき 信 哉       22番   田 中 敦 朗      23番   那 須   円       24番   重 村 和 征      25番   村 上   博       26番   上 田 芳 裕      27番   園 川 良 二       28番   倉 重   徹      29番   満 永 寿 博       30番   三 島 良 之      31番   齊 藤   聰       32番   大 石 浩 文      33番   田 尻 善 裕       34番   上 野 美恵子      35番   白河部 貞 志       36番   藤 岡 照 代      37番   津 田 征士郎       38番   坂 田 誠 二      39番   竹 原 孝 昭       40番   江 藤 正 行      41番   鈴 木   弘       43番   田 尻 清 輝      44番   落 水 清 弘       45番   古 川 泰 三      47番   田 尻 将 博       48番   家 入 安 弘      49番   田 辺 正 信 欠席議員  1名      46番   北 口 和 皇 説明のため出席した者   市長       大 西 一 史    副市長      多 野 春 光   副市長      植 松 浩 二    政策局長     古 庄 修 治   総務局長     田 畑 公 人    財政局長     中 原 裕 治   市民局長     萱 野   晃    健康福祉局長   池 田 泰 紀   環境局長     勝 谷 仁 雄    経済観光局長   中 村 英 文   農水局長     西 嶋 英 樹    都市建設局長   肝 付 幸 治   消防局長     中 村 一 也    交通事業管理者  西 本 賢 正   上下水道事業管理者永 目 工 嗣    教育長      遠 藤 洋 路   中央区長     石 櫃 仁 美    東区長      田 端 高 志   西区長      白 石 三千治    南区長      松 石 龍太郎   北区長      野 口 恭 子 職務のため出席した事務局職員   事務局長     田 上 美智子    事務局次長    大 島 直 也   議事課長     本 田 正 文    調査課長     中 川 和 徳           平成29年第4回定例会付議事件集計表 〇市長提出議案………………………………………………… 131件     内   条   例…………………………………………………  24件 (可   決)   予   算…………………………………………………  13件 (可   決)   契約締結……………………………………………………   5件 (可   決)   専決処分報告………………………………………………   1件 (承   認)   そ の 他…………………………………………………  88件 (可   決) 〇議員提出議案…………………………………………………   8件   意 見 書…………………………………………………   7件 ┌可決 3件┐                                 └否決 4件┘   決   議…………………………………………………   1件 (可   決) 〇請    願…………………………………………………   1件 (継   続) 〇一般質問………………………………………………………   7件 〇諮    問…………………………………………………   5件   市長諮問……………………………………………………   5件 (異議がない)              平成29年付議事件総計表 〇市長提出議案………………………………………………… 354件     内   条   例…………………………………………………  77件 (可   決)   予   算…………………………………………………  64件 (可   決)   決   算…………………………………………………   6件 ┌可決及び認定4件┐                                 └認定 2件   ┘   契約締結……………………………………………………  12件 (可   決)   財産の取得…………………………………………………   1件 (可   決)   専決処分報告………………………………………………   6件 (承   認)   公務員任命…………………………………………………  20件 (同   意)   そ の 他………………………………………………… 168件 (可   決) 〇議員提出議案…………………………………………………  27件     内
      規   則…………………………………………………   1件 (可   決)   意 見 書…………………………………………………  24件 ┌可決11件┐                                 └否決13件┘   決   議…………………………………………………   2件 (可   決) 〇請    願…………………………………………………   2件 ┌採択 1件┐                                 └継続 1件┘ 〇辞    職…………………………………………………   1件 (許   可) 〇請    求…………………………………………………   4件   常任委員の所属変更………………………………………   1件   議会運営委員の辞任………………………………………   1件   特別委員の辞任……………………………………………   2件 〇選    任…………………………………………………   3件 〇選    挙…………………………………………………   2件 〇代表質問………………………………………………………   4件 〇一般質問………………………………………………………  26件 〇諮    問…………………………………………………  14件   市長諮問…………………………………………………  14件 (異議がない) 〇議員派遣……………………………………………………   3件 (可   決)          平成29年   質 問 項 目 一 覧 表          第4回定例会 ┌────┬────┬───────────────────────┬───┐ │月  日│議 員 名│  質     問     項     目  │ページ│ ├────┼────┼───────────────────────┼───┤ │11月27日│重村和征│NHK跡地の活用について           │ 20│ │    │    │熊本地震復興基金の活用について        │ 22│ │    │    │復興に係る学校環境の整備について       │ 24│ │    │    │ 二岡中学校体育館の建てかえについて     │ 24│ │    │    │ 託麻東小学校の過大規模校解消策について   │ 26│ │    │    │復興に係る高齢者元気対策としての戸島ふれあい広│ 28│ │    │    │場パークゴルフ場の拡張について        │   │ │    │    │復興に係る東部方面の交通対策について     │ 32│ │    │    │ 市電の延長計画について           │ 32│ │    │    │ 東部方面における横軸型環状バス路線の開設につ│ 33│ │    │    │ いて                    │   │ │    │    │震災復興に係る熊本競輪場の再建について    │ 35│ │    │那須 円│熊本地震からの復興及び被災者支援について   │ 39│ │    │    │ 医療費減免打ち切りの理由と影響について   │ 39│ │    │    │ 復興基金を活用した医療費減免の復活について │ 40│ │    │    │ 市営住宅入居意向調査の結果と対応について  │ 42│ │    │    │ 家賃補助制度の創設について         │ 43│ │    │    │ 全市民を対象としたアンケートの実施について │ 44│ │    │    │ 未修繕世帯への支援制度について       │ 44│ │    │    │ 震災関連支援制度の打ち切りについて     │ 46│ │    │    │立野ダムについて               │ 47│ │    │    │ 立野ダムの危険性への認識について      │ 48│ │    │    │ 国への流域住民への説明要請について     │ 51│ │    │    │ タイムラインの策定に向けた対応について   │ 52│ │    │    │国民健康保険について             │ 54│ │    │    │ 国保の都道府県化による保険料の改定について │ 54│ │    │    │ 差し押さえについて             │ 55│ │    │    │債権管理と相談体制について          │ 57│ │    │    │公契約条例について              │ 59│ │    │    │教育・子育てについて             │ 62│ │    │    │ 給付制奨学金制度について          │ 62│ │    │    │ 重症心身障がい児への支援について      │ 64│ │11月28日│小佐井 │衆議院議員総選挙の総括と国との関係性     │ 71│ │    │ 賀瑞宜│都市政策研究の成果と役割           │ 73│ │    │    │ 熊本市のまちづくりの中期的方向性      │ 74│ │    │    │ 新しい産業の創出              │ 76│ │    │    │ 地域の成長戦略               │ 77│ │    │    │ 防災強化をふまえた都市計画         │ 78│ │    │    │一体的なまちづくりと特色あるまちづくり    │ 80│ │    │    │合併協議を経て位置づけられた政策・北の玄関口 │ 83│ │    │    │ 新市基本計画と区役所の機能         │ 83│ │    │    │ 都市計画と都市計画道路の実現性       │ 85│ │    │    │ 3号バイパスの課題と事業推進の方向性    │ 87│ │    │    │ 学童保育の整備の優先度           │ 89│ │    │    │教育問題                   │ 91│ │    │    │ 教職員免許の検証              │ 91│ │    │    │ いじめ問題の根源              │ 94│ │    │福永洋一│区役所の役割とその権限、予算等について    │ 97│ │    │    │ 全国の政令指定都市の状況調査結果の分析につい│ 98│ │    │    │ て                     │   │ │    │    │ 地域の声を把握し、改善していくシステムづくり│ 99│ │    │    │ について                  │   │ │    │    │ 地域の要望実現のための各区に対する権限付与と│ 99│ │    │    │ 予算配分について              │   │ │    │    │空き家対策について              │101│ │    │    │民生委員・児童委員の役割と課題について    │104│ │    │    │会計年度任用職員制度について         │107│ │    │    │災害時の指定管理者制度導入施設の役割について │108│ │    │    │災害対策としての安全安心なまちづくりについて │111│ │11月29日│井本正広│被災者支援について              │119│ │    │    │ 自宅再建に関する期間延長について      │120│ │    │    │ 意向確認書について             │120│ │    │    │ 公営住宅の優先的提供基準について      │121│ │    │    │ 返送締切期限を過ぎた場合の取扱いについて  │121│ │    │    │期日前投票について              │124│ │    │    │ 期日前投票所の拡充について         │124│ │    │    │ 中央区における期日前投票所の増設について  │124│ │    │    │ 県庁及び上下水道局における期日前投票所の設置│124│ │    │    │ について                  │   │ │    │    │公共交通網の形成について           │125│ │    │    │ 東部方面以外の基幹軸を担う交通機関としての路│125│ │    │    │ 面電車の検討について            │   │ │    │    │住宅政策について               │128│ │    │    │ 熊本市居住支援協議会について        │129│
    │    │    │ 社会福祉協議会の住宅確保要配慮者支援事業につ│129│ │    │    │ いて                    │   │ │    │    │ 今後の熊本市の住宅政策の目指すべき姿について│130│ │    │    │奨学金制度について              │132│ │    │    │ 熊本市奨学金制度の位置づけについて     │134│ │    │    │ 収入の採用基準や保証人数の見直しについて  │134│ │    │    │ 臨時募集要件の課題に対する対応について   │134│ │    │    │ 臨時募集の際の弾力的運用について      │134│ │    │    │教育関連について               │136│ │    │    │ 急病の受験生に対する配慮について      │136│ │    │    │公共施設等総合管理計画について        │137│ │    │    │ 複数学校で共有する屋内プールの設置について │138│ │    │田尻善裕│地震後の対応について             │142│ │    │    │ 建物調査後の余震被害対応について      │142│ │    │    │ 上下水道被害と老朽化更新計画について    │143│ │    │    │ 事務事業効率化について           │144│ │    │    │学校での防災対応について           │145│ │    │    │ 防災ヘルメットまたは防災頭巾の配備について │145│ │    │    │教育長の現場を通しての思い          │147│ │    │    │市政運営への新しい視点(くまてん等)の導入につ│148│ │    │    │いて                     │   │ │    │    │安心なまちなかについて            │150│ │    │    │ 通町筋の喫煙所について           │150│ │    │    │ 夜の下通の客引き及び客待ちについて     │151│ │    │    │その他                    │   │ │    │    │ 区割りの変更について            │152│ │    │    │ 熊本地震の記録集の作成について       │153│ │    │    │歴史まちづくり法と城下町について       │155│ │    │    │ 歴史的風致維持向上計画への本市の考えについて│155│ │    │    │ 町屋のさらなる支援について         │156│ │    │    │ 次世代に残したい文化遺産のリストについて  │158│ │    │    │ ジェーンズ邸復元について          │158│ │11月30日│村上 博│子供支援の充実について            │166│ │    │    │ SSW体制の早急な改革について       │166│ │    │    │ 社会的養護推進体制(フォスタリング機関)の充│168│ │    │    │ 実について                 │   │ │    │    │ インクルーシブな教育環境の実現に向けての難聴│170│ │    │    │ 児への合理的配慮について          │   │ │    │    │訪問介護サービス体制の継続について      │173│ │    │    │子供支援の充実について            │175│ │    │    │ インクルーシブな教育環境の実現に向けての医療│175│ │    │    │ 的ケア児童への給食提供について       │   │ │    │    │やさしいまちづくりについて          │176│ │    │    │ 誰もがいつでもどこでも乗りおりできる路面電車│176│ │    │    │ を                     │   │ │    │    │ 誰もが住みやすく暮らしやすいまちづくり推進〜│178│ │    │    │ バリアフリーのまちづくり条例について    │   │ │    │    │学校現場の働き方改革について         │180│ └────┴────┴───────────────────────┴───┘...