◎
神永修一 障がい
保健福祉課長 申しわけございません。そこまでは調べておりません。
◆
上野美恵子 委員 ということは、今後、その
保育士や
児童指導員、あるいは経験者の方がどの程度の割合で従事していかれるかもわからないんですよね。
◎
神永修一 障がい
保健福祉課長 今回、
省令改正がありまして
条例改正をしたところでございますけれども、また、この
省令改正に伴いまして国の解釈通知なんかも出ようかと思います。そういったものをもとに、各
事業所に実地指導とかによってお願いしていくというようなことになろうかと思っています。
◆
上野美恵子 委員 今の問題点の資格の要件を改善していくというのであれば、経験というのは、資格を持った方に経験を積んでいただいて、よりスキルアップをしていただいて現場に対応していただくということが一番理想的でもあるし、そうあってほしいなと思うので、資格を問わずに、まずは経験2年とさっきおっしゃいましたけれども、2年程度の経験で、逆に言えば、2年の経験を積んだら資格者的にみなしていきますよというふうにも解釈ができますので、せっかくのことなら、やはり基本的な資格要件というのを担保した上で経験を重ねるというふうなことが私は大事かと思うので、結果的にちょっと今回のこの改正は中途半端ではないかなと思います。よかれと思っての提案ではあろうかと思いますけれども、できたらやはり
児童指導員。だって、今が
指導員、
保育士だから、それを
児童指導員、
保育士とかということにもできたわけですけれども、あえて経験者という、無資格になる方を入れるということが、これも一面、規制緩和ではないけれども、緩くなっていく面もあるのかなと思うので、この点もちょっと心配な点が私としてはありますので、ここはもう少し本当の意味での内容の充実、スキルが高まっていくような改正であってほしいと思います。
○
村上博 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上博 委員長 ほかになければ、以上で
付託議案に関する審査を終了いたします。
これより
所管事務調査を行います。
執行部より申し出のあっております
障害福祉サービスに係る
利用者負担軽減の見直しについて、説明を聴取いたします。
◎
神永修一 障がい
保健福祉課長 報告事項
説明資料の2の方をお願いいたします。
現在、
障害福祉サービスに係る
利用者負担軽減の見直しについて検討しておりますので、そのことにつきまして御報告をさせていただきたいと思います。
まず、1つ目の
利用者負担軽減の概要でございますけれども、
障害福祉サービスの利用に当たり、
利用者の負担は所得区分ごとに上限額が定められております。1の表を見ていただきますと、生活保護、低所得1、低所得2の区分の方について、
利用者負担は国の制度としてもゼロ、負担がないということになっておりまして、当然、本市としてもゼロということになります。
また、点線で囲んでおります一般1、一般2の市町村民税の課税世帯の方についてでございますけれども、まず国の制度としては、状況に応じ負担上限月額が4,600円から3万7,200円となっておりますところを、本市では、一番右の列でございますけれども、2分の1に軽減をしているという状況でございます。この表は平成28年4月1日現在の対象者数ですけれども、表に記載のとおり対象者がおられるという状況でございます。
次に、2番の本市
障害福祉サービスの状況をまとめておりますけれども、(1)のところですが、
事業所数及び支給決定者数の状況としては、グラフのとおり、右肩上がりでございまして、一番右の平成28年度では約7,000人の方が支給決定を受けているという状況でございます。
また、2ページに移らせていただきますと、(2)の
障害福祉サービス費及び
利用者負担軽減経費の推移について記載しております。一番右の平成28年度では約116億4,000万円となっており、このうち
利用者負担軽減経費が3,500万円となっております。
こういった状況がございまして、3番の課題、見直し理由でございますけれども、まず1つ目の丸ですけれども、国においての制度改正として、平成22年度に
利用者負担の考え方が応益負担から応能負担へ見直され、低所得の
利用者負担を無料とされています。
また、次の丸でございますけれども、昨年6月に公布されました改正
障害者総合支援法では、応能負担が継続されるとともに、平成30年4月からは自立生活援助だとか就労定着支援などの新たなサービスが開始される予定となっております。この国の制度変遷については、3ページの参考1として資料を添付しております。
こういった中、3つ目の丸でございますけれども、2番で説明しました
障害福祉サービス事業所数及び支給決定者数が増加し、充実を図ってきた一方、
障害福祉サービスにかかる経費は増加しているという状況で、そういう課題がございます。これらの理由から、持続可能な
利用者負担軽減制度とするには見直しが必要と考えているところです。
4番の見直しスケジュール等でございますけれども、3番の課題を踏まえまして、4ページに参考2ということで添付をさせていただいておりますけれども、他都市の状況も参考にしながら、平成29年度に予定をしております第5期障がい福祉計画の策定にあわせまして、
障害者施策推進協議会等で障がい者団体等の意見を聞きながら検討を進めてまいりたいと考えているところです。
なお、見直し時期についてでございますけれども、新たなサービス開始がされます平成30年4月にあわせて行いたいと考えているところでございます。
以上、報告、よろしくお願いいたします。
○
村上博 委員長 以上で説明は終わりました。
これより質疑を行います。
陳情及び
所管事務について、一括して質疑及び意見をお願いいたします。
◆
上野美恵子 委員 今の説明なんですけれども、障がい者の
利用者負担軽減の見直し、今説明を聞いたばかりなんですが、その範囲でお尋ねしますけれども、要するに、見直しというのは、今でいうなら今年度の負担軽減経費3,500万円というのがありますよね。これをゼロにするんですか。
◎
神永修一 障がい
保健福祉課長 この資料では3,500万円ということになっていますけれども、今回、平成29年度予算では4,500万円の予算を計上させていただいたところです。見直しについては、今の説明で書いておりますとおり、施策推進協議会とか、そういったところで意見を聞きながら、全くゼロにするということでなくて、持続可能な制度とするために見直しを検討していきたいと考えているところでございます。
◆
上野美恵子 委員 さっきの子供の医療費もそうですけれども、見直すときというのはいつも持続可能な制度にするためにということが頭について、何かそれをしないともう制度ができなくなってしまうみたいな、そんなふうなことから話がいつも始まるんですけれども、金額でいうなら、さっき、他都市の状況がありましたけれども、少ないところもあるし、多いところもあるし、うちは上から何番目というふうに書いてありますけれども、全体の金額でいうなら来年度の新年度予算で4,500万円ということですよね。余り大きな金額ではないし、私、持続可能なという言葉は、だから余り好きではないんですけれども、障がい者の福祉サービスというのは、それがあって初めて障がいを持った方が普通に暮らすための支援の制度ですよね。
いろいろな障がいがありますけれども、それぞれの皆さんのお持ちのいろいろな、何かこれがちょっとしづらいんだけれどもということを解消するために何らかのサービスが提供されていて、それがあって初めてそのしづらさが解消されて、普通に生活をしていただけるという制度なので、本当ならそこになったときがもう普通なんですよね。普通、そうあるべきなんですよね、負担があるなしとかではなくて。だから、むしろ低所得者は国が無料にしているから、拡充してきているから、もうそのほかの市が出している部分については検討したいみたいな説明ではありましたけれども、障がいがあっても当たり前に地域で暮らしていただくという理念を実現するためには、障がい者サービスというのはやはり負担を求めるべきではないというのが本来の筋ではないかなと思うんですよね。どこかでやはりそのサービスを提供するんだから、受益者負担ということをよく言われますけれども、では自分がそういう立場だったら、いや、私はこれをしていただいて初めて普通に、皆さんと同じようにこんなして生活できるというものだから、当たり前の暮らしを保障するだけの話であって、その方に特別何か有利なことをさしあげるというわけでは全然ないんですよね。
だから、幾らその持続的な制度というふうにおっしゃっても、非常にこの障がい者福祉を考えていく上での基本的な考え方とか理念そのものと、今回、このおっしゃった見直しというのは何となく違うのではないかなと。むしろ、負担をしていただかなくても当たり前にサービスを使ってもらって、普通に当たり前に暮らしていただくというふうにしていくことの方が障がい者の福祉の理念かなと思いますので、ちょっときょうは余りそれ以上は私は言いませんけれども、そこのところの基本を、だから、何かプラスアルファのことをしてあげるんだからお金を取りますということでは決してないということを押さえていただきたいなと思いますので、これから1年間なり議論していかれて、いろいろな声を聞かれるということですけれども、根本が間違っていたら、どんなに人の話を聞いても間違ったふうにしかいかないと思うので、基本のところをどう押さえるかというところをやはり執行部の方でまずは原点に戻ってお考えいただくということを、この点については要望しておきます。
◆田中敦朗 委員 1件、保育園関係で、3月になって、ゼロ歳・1歳・2歳が対象の地域型に通われていた方が既存の保育園等に入るということで、3歳の壁と俗に言われているような現象が起こりかねないのではないかなというような懸念をしておりますが、そこら辺の対処の方は保育幼稚園課としてはどのように行っているんでしょうか。
◎興梠研一 保育幼稚園課長 今、委員の方から言われました3歳の壁という問題かと思います。その分につきましては、連携園をまず設置の段階で決めていただいているという、そちらについてはその契約に基づき遂行していただくというものをまず一つ考えております。
その連携保育園の方に受け入れられないケースも出てまいると思いますので、熊本市の場合は、3歳以上児については供給の方にまだ余力がありますので、その入られない方がいらっしゃいました場合には、その方と御相談をさせていただいて、御利用しやすい施設、そちらを優先的に御紹介するという形をできるだけとらさせていただこうというふうに思っております。
◆田中敦朗 委員 大体施設はそうなんですけれども、市役所が考えていることと現場の実態は違うということが多々あるんですね。実際のところ、お母さんは近くの保育園に預けたいと。そこは連携園だと。しかし定員がいっぱいですということが間々あると思います。そうすれば、あそこに行けると思っていたのにというのが当てが外れて、まさしく流浪の民のような形になって、なかなか決まらないということが決して起こらないように、基本的に熊本市としては余力があるから大丈夫、連携園があるから大丈夫、そういうことをずっとおっしゃられて今のこの現状をつくり上げているわけですから、みずからの発言に責任を持って、3歳児の壁でお母様方が、そして
子供たちがもう困らないように、十二分なサポートを現場の方ともしていただいてやっていただくことを強く求めておきます。
◆
上野美恵子 委員 生活保護の件なんですけれども、1つは、今度、一部損壊世帯に義援金が出るようになりまして、非課税が対象になっている関係で生活保護も対象世帯にたしか入っていると思うんですけれども、生活保護の方が、自分は生活保護だからイコール非課税というふうに御認識がない方もおられたんですよね。それで、非課税という場合に生活保護も対象になりますよということを当該の方たちにきちんとお伝えするということが今どのようにされているのか、教えてください。
◎田上和泉 保護管理援護課長 大きい、本当に広い意味でいきますと、生活保護受給者の方も生活困窮というくくりには入ってくるかと思いますけれども、その周知といいますと、その一部損壊世帯に対してのということでよろしいですか。
◆
上野美恵子 委員 非課税の一部損壊世帯ということでの支援は、生活保護世帯も対象になっているんですよ。だから、きちんと保護の方に一部損壊の低所得者の範囲で義援金が出ますのでということをお伝えしないと、自分が該当だと思っていない方がおられたので、それをお伝えした方がいいのではないかと思ったんですけれども。
(「5万円の」と呼ぶ者あり)
◆
上野美恵子 委員 いやいや、3万円。
◎田上和泉 保護管理援護課長 一部損壊の方、生活保護世帯の方にも各福祉事務所の方から周知を行っているということでございます。
◆
上野美恵子 委員 行っている。では周知が足りないと思います。わかっていない人もおられたので、周知されているということの答弁なのであれば、十分できていないと思いますから徹底された方がいいと思います。
それともう一つは、これまで一部損壊世帯は支援がなかったものだから、家が一部損壊なんだけれども、もう罹災証明はもらっていないという方が大分おられるんですよね。でも、前、税部門に聞いたら、義援金をもらえるということで、非課税世帯の方が慌てて駆け込んで罹災証明をもらっている事例がありますとおっしゃっていたんですけれども、そういうことは生活保護世帯についてもあり得るんですよ。自分は何もないからもうよいと言っていた方も対象になったりしますので、生活保護も含めて非課税の世帯には義援金が3万円支給されますので、一部損壊に該当する方は、罹災証明を持っている人も、もう何ももらえないと思って罹災証明申請していない人も、罹災証明をもらえば3万円の義援金が出ますということをきちんと伝えなければならないと思うんですけれども、それをお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
◎田上和泉 保護管理援護課長 今お話しいただいたように、確かに一部損壊世帯には最初はそういった義援金等はないということで、申請されていないということもあったかと思います。改めて現場の方にはその周知をもう一度徹底するように伝えていきたいと思います。
◆
上野美恵子 委員 みんな一番大変な方たちですから、ぜひそういう受けられる支援は受けられるように、やはり支援をすべきではないかと思いますので、よろしくお願いします。
それともう一つは、今度、義援金をもらった方の件なんですけれども、生活保護で義援金をもらって、その場合、生活再建に使った分については収入認定しないという取り扱いがされていると思うんですけれども、使わずに返還をしている人も随分おられるのではないでしょうか。その実態というのはどうなっていますか。
◎田上和泉 保護管理援護課長 実際、義援金を申請された世帯というのは、これは昨年12月末現在ですけれども、約1,000世帯でございます。そのうち実際に義援金を受領しました世帯については約600世帯です。それから、自立更生費、いわゆる生活再建に充てるという部分、これを認定した世帯が約560件ほどですね。それ以外の方については、確かに再建に向けて必要なものはないですかということで相手の方にはきちんとお伝えしておりまして、それでも必要なものは当然認めてきたと思うんですけれども、それ以外の方について、いや、もうこれ以上、特段、もう緊急とかで入り用はないですということであれば、そのもらえた義援金から、いわゆるその必要な分の費用を差し引いて、その残りを収入認定ということにしている状況ではございます。
◆
上野美恵子 委員 確かに、生活再建に使われた分は認定せずに残りを返還という形にされているみたいですけれども、でも義援金の趣旨というのは、やはり損傷があったから義援金が出ているわけであって、それ相当の義援金をもらう対象だから出ているんですよね。ということは使うのが当然ですよね。逆に、使わずに返還してもらうということは、ちゃんと利用されていないという、今回の義援金の場合ですよ。ほかはいろいろあると思いますけれども、災害の義援金の場合は損傷に応じて出たお金ですから、使っていただくべきお金なんですよね。だから、安易に、ああ、あなたはもう、はい、領収書はこれしかないから、あとは返還とかいうふうにせずに、使い道も含めて、例えばどの範囲まで使えるのかとかがわからないとか、やはりいろいろな方がおられると思うんですよ。そういうのを丁寧に言ってさしあげて、なるべく被災した方の生活の再建に義援金が有効に使われたというふうになっていった方が制度の趣旨に合っているのではないかなと私は思うので、そこら辺の丁寧な対応というのを各福祉事務所で徹底してほしいなというふうに思っています。何か使わなかったから返してもらうと、それはそうかもしれないけれども、それが当然というふうにならない、やはり再建のために役立てていただくということを原則としてしていただくということをお願いしたいと思います。その点はいいでしょうか。
◎田上和泉 保護管理援護課長 確かに義援金の趣旨はそうであります。もう生活の再建のためということですので、一律的に機械的にならないようにこれまでも努めてきたところでございますし、これからも一人一人の世帯の状況に合わせて柔軟に対応していきたいと考えております。
◆
上野美恵子 委員 よろしくお願いします。
それから、中には、買ったけれども、領収書をなくしたという方も二、三、私が知っている範囲でおられたりして、いろいろ現物での確認とか、余りしゃくし定規にせずに、なるべく被災者の方の立場に立った御配慮をいただくようにお願いしておきます。
それから、生活保護のことでもう一つ、さくらカードのおでかけICカードの無料のチャージの分がありますよね。あれは収入認定しないんですよね。
◎田上和泉 保護管理援護課長 その分は500円と1,000円だったかと思うんですけれども、取り扱いの実施要領の中で、8,000円未満については控除の対象という考え方に基づいて、収入認定にはならないと考えます。
◆
上野美恵子 委員 でも、これについて、障がい保健福祉課の方から、生活保護の受給者の方は無料チャージの支給を受けたら申告しなければいけないというお手紙が行っているんですよね。それで、これだと何か収入認定されるのかなというふうに思っていらっしゃる方がおられたので、今の課長の答弁だと収入認定しないわけだから、あえてそういうことを御案内のはがきに書かない方がいいのではないかなと思ったんです。
◎田上和泉 保護管理援護課長 その件に関しましては、当該部局とも相談をしたところでありますけれども、いわゆる生活保護費以外に入ってくる収入という形で、それはもう500円でも1,000円であっても、結果としてその収入認定にはなりませんけれども、やはり保護費以外に入ってきた収入という形で、申告の義務という点では申告をしていただくということで、定期的に、3カ月に一度、収入申告書というのを発行しておりますので、その中に記載をしていただければ、それで足りるかとは思います。
◆
上野美恵子 委員 それでは、収入認定しないということを受給者の方によくわかるように一方で伝えていかないと、とても混同されると思いますので、そこら辺の少し丁寧さが必要ではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
それからもう一つ、国民健康保険なんですけれども、災害の場合の減免ですね。災害で国保を減免する場合に、全半壊以上もしくはその他いろいろな被害がひどい場合も保険料は減免の対象にするという取り扱いがされているんですけれども、医療費の一部負担金の分について、そこにも全半壊以上並びに全半壊に準ずるような被害があった場合というのが1行ついていながら、その部分での運用が今なされていないというふうにちょっとお声を聞いたんですよ、その保険料が減免になっている方からですね。それで、そこのところの考え方を教えてください。
◎河本英典 国保年金課長 一部負担金の免除の対象といたしまして、今、委員おっしゃったとおり、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした者というものがあります。この「準ずる」の定義につきましては、今回の
熊本地震では国の通知などはあっておりません。調べたところ、東日本大震災におきまして、平成23年5月2日付の厚労省の通知で、この準ずる被災をした者とは、被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯に属するものであることということが明記をしてあります。ということは、今回、
熊本地震では国の通知はありませんけれども、こういったことから、この準ずる被災をした者とは、長期の避難世帯に属するものであるということで考えております。
国民健康保険料の減免につきましては、
熊本地震の前からある既存の減免要綱に、災害等によりまして、その財産に著しい被害を受けたときという規定がありますので、今回の
熊本地震による被害についても、全半壊でなくても、家財等に被害が大きかった場合、この規定を適用しているということでございます。
◆
上野美恵子 委員 長期避難世帯に限らずとも、文面というのは「準ずる」ということなので、その解釈のところだと思うんですよね。それで、要するに、全半壊に準じたから保険料が減免になっているわけだから、当然、医療費も対象としてもおかしくないような何らかの事情の状態だというふうに私は思うんですよ。そこの保険料はするよ、でも医療費は違いますよというふうな、そのアンバランス、それがどうも何か釈然としないんですよね。ですから、やはり保険料を減免しなければならないくらいの何らかの損傷を受けておられる世帯に対して、それはもう解釈の問題ですから、「準ずる」という言葉を適用するならば、もう絶対だめですというふうにしてしまう必要はどこにもないというふうに思うんですよね。その災害という特別な事情に鑑みて、そこのところのやはり被災者側に立ったもう少し柔軟な対応というのが必要ではないでしょうか。いかがでしょう。
◎河本英典 国保年金課長 今回の被災の部分につきましては国から財政支援もありますことから、国の方にちょっと確認をさせていただきたいというふうに思っております。
◆
上野美恵子 委員 私もそう思うんです。国の方から支援があることなので、現場である熊本市がだめです、だめですと言うよりも、熊本市としてはやはり原則、被災者の側に立って考えて、そして国や県といろいろ協議をしていただいて、でき得るならば、そこの保険料は減免して、こっちはだめというのは何かすごくアンバランスに思いますので、多分、国は、それは「準ずる」と規定している以上は認めるのではないかなと思いますので、私も国に行ったときは要望しますけれども、執行部の方でもぜひ被災者の立場に立って運用ができるように御努力をお願いしたいと思います。
では、最後の一つを聞かせてください。最後は、市民病院の件で前から気になっていた件を一つだけ聞かせてください。要するに、病院がやはり損傷を受けて、多くの患者さんが退院なさったり、よそに転院なさったりという大変な状況が生まれましたけれども、かなり病状がお悪かった方も含めて、そういうことがあったと思うんですけれども、そういう方々のその後について、何か状況を把握したりとか、病状がどうなっていかれたのかとか、そういうことの把握は病院側としてその患者さんとの関係できちんとなされているのかどうなのか、ちょっと実情というのを教えていただきたい。
◎田代和久 市民病院総務課長 確かに、当時、患者さんの方に転院をしていただいた件というのはあります。実際、今現在ですけれども、退院していただいた方のその後の状況というのを各ドクターの方にお聞きして、調査をしている段階でございます。恐らく3月末ぐらいにどうにか集計がとれるかなという今状況でございます。
◆
上野美恵子 委員 ありがとうございます。やむにやまれぬ事情でそうなったということはわかりますけれども、自分のところの病院で看ていた患者さんたちがその後どんなふうになっていかれたのか、お医者さんたちの気持ちもいろいろあるでしょうし、その後、余り悪くならずに、いろいろな形で違った治療をちゃんと受けて、回復に向かっておられるとか、現状を維持しておられるとかいうことの確認があった方が、やはり患者さんにとっても、また病院にとってもいいかなというふうに思ったし、新聞報道などではちょっととても大変な御事例も拝見はしておりますけれども、本当にそういうふうにならないためにも、そういう実態把握というのは私も前から大事ではないかなと思っていたので、3月にまとまるということですので、その後、私たちも心配をしておりますので、個人情報に入らない範囲で、できる範囲でその状況等々を御報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○
村上博 委員長 ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
村上博 委員長 ほかになければ、以上で
所管事務調査を終了いたします。
これより採決を行います。
まず、議第53号、議第59号、議第108号、議第109号、以上4件を一括して採決いたします。
以上4件を可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
村上博 委員長 御異議なしと認めます。
よって、以上4件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
次に、議第56号、議第107号、以上2件を一括して採決いたします。
以上2件を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成) 重村和征副
委員長、浜田大介委員
くつき信哉委員、田中敦朗委員
上田芳裕委員、坂田誠二委員
(反対)
上野美恵子委員
○
村上博 委員長 挙手多数。
よって、以上2件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。
以上で当
委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。
これをもちまして、
厚生委員会を閉会いたします。
午後 2時09分 閉会
出席説明員
〔
健康福祉局〕
局長 池 田 泰 紀 総括審議員 石 櫃 仁 美
指導監査課長 原 口 千佳晴 福祉部長 田 端 高 志
健康福祉政策課長 中 村 毅 臨時福祉給付金交付室長
酒 井 忠 浩
保護管理援護課長 田 上 和 泉
高齢介護福祉課長 高 本 佳代子
地域包括ケア推進室長 障がい者支援部長 田 中 陽 礼
濱 洲 紀 子
障がい
保健福祉課長神 永 修 一 精神保健福祉室長 高 取 直 樹
子ども発達支援センター所長 障がい者福祉相談所長
木 村 重 美 友 枝 篤 宣
こころの健康センター所長 保健衛生部長 米 納 久 美
小 仲 靖 江