熊本市議会 2015-10-02
平成27年第 3回定例会−10月02日-08号
平成27年第 3回定例会−10月02日-08号平成27年第 3回定例会
平成27年10月2日(金曜)
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議 事 日 程 第8号 │
│ 平成27年10月2日(金曜)午前10時開議 │
│ 第 1 議第181号 平成27年度熊本市
一般会計補正予算 │
│ 第 2 議第182号 熊本市職員の退職手当に関する条例等の一部改正につ│
│ いて │
│ 第 3 議第183号 熊本市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施│
│ 設の用途及び規模に関する基準を定める条例の一部改│
│ 正について │
│ 第 4 議第184号 熊本市
地域コミュニティセンター条例の一部改正につ│
│ いて │
│ 第 5 議第185号 熊本市萱木集会所条例を廃止する条例の制定について│
│ 第 6 議第187号 熊本市手数料条例の一部改正について │
│ 第 7 議第188号 熊本市診療所における専属薬剤師の設置に関する基準│
│ を定める条例の全部改正について │
│ 第 8 議第189号 熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例の一部│
│ 改正について │
│ 第 9 議第190号 熊本市
中小企業振興助成条例の一部改正について │
│ 第 10 議第191号 熊本市物産館条例の一部改正について │
│ 第 11 議第192号 熊本市
田原坂西南戦争資料館条例の一部改正について│
│ 第 12 議第193号 熊本市老朽家屋等の適正管理に関する条例の一部改正│
│ について │
│ 第 13 議第194号 熊本市軌道条例の一部改正について │
│ 第 14 議第195号 市道の認定について │
│ 第 15 議第196号 同 │
│ 第 16 議第197号 同 │
│ 第 17 議第198号 同 │
│ 第 18 議第199号 同 │
│ 第 19 議第200号 同 │
│ 第 20 議第201号 同 │
│ 第 21 議第202号 同 │
│ 第 22 議第203号 同 │
│ 第 23 議第204号 同 │
│ 第 24 議第205号 同 │
│ 第 25 議第206号 同 │
│ 第 26 議第207号 同 │
│ 第 27 議第208号 同 │
│ 第 28 議第209号 同 │
│ 第 29 議第210号 同 │
│ 第 30 議第211号 同 │
│ 第 31 議第212号 同 │
│ 第 32 議第213号 同 │
│ 第 33 議第214号 同 │
│ 第 34 議第215号 同 │
│ 第 35 議第216号 同 │
│ 第 36 議第217号 同 │
│ 第 37 議第218号 同 │
│ 第 38 議第219号 同 │
│ 第 39 議第220号 同 │
│ 第 40 議第221号 同 │
│ 第 41 議第222号 同 │
│ 第 42 議第223号 同 │
│ 第 43 議第224号 同 │
│ 第 44 議第225号 同 │
│ 第 45 議第226号 同 │
│ 第 46 議第227号 同 │
│ 第 47 議第228号 同 │
│ 第 48 議第229号 同 │
│ 第 49 議第230号 同 │
│ 第 50 議第231号 同 │
│ 第 51 議第232号 同 │
│ 第 52 議第233号 市道の廃止について │
│ 第 53 議第234号 同 │
│ 第 54 議第235号 同 │
│ 第 55 議第236号 同 │
│ 第 56 議第237号 同 │
│ 第 57 議第238号 財産の取得について │
│ 第 58 議第239号 同 │
│ 第 59 議第240号 同 │
│ 第 60 議第241号 工事請負契約締結について │
│ 第 61 議第242号 同 │
│ 第 62 議第243号 同 │
│ 第 63 議第244号 同 │
│ 第 64 議第245号
製造委託契約締結について │
│ 第 65 議第246号 平成26年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)│
│ 決算について │
│ 第 66 議第247号 同
病院事業会計決算の認定について│
│ 第 67 議第248号 同
水道事業会計利益の処分及び決算│
│ の認定について │
│ 第 68 議第249号 同
下水道事業会計利益の処分及び決│
│ 算の認定について │
│ 第 69 議第250号 同
工業用水道事業会計利益の処分及│
│ び決算の認定について │
│ 第 70 議第251号 同
交通事業会計資本金の額の減少及│
│ び資本剰余金の処分並びに決算の認定について │
│ 第 71 議第252号 熊本市個人情報保護条例の一部改正について │
│ 第 72 議第253号 熊本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す│
│ る条例の制定について │
│ 第 73 議第258号 平成27年度熊本市
一般会計補正予算 │
│ 第 74 議第259号 同
農業集落排水事業会計補正予算 │
│ 第 75 諮第 9号 生活保護法に基づく徴収金に関する督促処分に係る異│
│ 議申立てについて │
│ 第 76 請願第 7号 消費税10%への増税は先送り実施でなく増税の中止│
│ を求める意見書の提出に関する請願 │
│ 第 77 請願第 8号 「川内原発1号機の稼動中止と川内原発2号機の再稼│
│ 動前に、九州電力に対して住民説明会開催を申し入れ│
│ ることを求める」請願 │
│ 第 78 請願第 9号
MICE施設建設にかかわる情報公開の徹底と中止を│
│ 求める請願 │
│ 第 79 請願第10号 桜町再開発への多額の税金投入中止を求める請願 │
│ 第 80 議第260号 熊本市オンブズマンの委嘱同意について │
│ 第 81 議第261号 同 │
│ 第 82 諮第 10号
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 第 83 諮第 11号 同 │
│ 第 84 発議第22号 地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見│
│ 書について │
│ 第 85 発議第23号 ICT利活用による地域活性化と
ふるさとテレワーク│
│ の推進を求める意見書について │
│ 第 86 発議第24号 重度心身障がい者医療費・子ども医療費・ひとり親家│
│ 庭医療費の現物給付に係るペナルティーの廃止を求め│
│ る意見書について │
│ 第 87 発議第25号 労働基準法改正案の撤回を求める意見書について │
│ 第 88 発議第26号 改正派遣労働法の見直しを求める意見書について │
│ 第 89 発議第27号 「安全保障関連法」に反対する意見書について │
│ 第 90 議員派遣の件 │
│ 第 91 同 │
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午前10時00分 開議
○満永寿博 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
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○満永寿博 議長 日程第1ないし日程第79を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。三島良之議員。
〔予算決算委員長 三島良之議員 登壇〕
◎三島良之 議員 予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。
審査の経過としましては、まず、補正予算並びに決算に関する概況説明を聴取した後、2日間にわたり各会派の代表により各決算の総括質疑を行い、その後分担による詳細審査をそれぞれの分科会で行った後、当委員会を開催し、台風被害による追加補正予算の概況説明を聴取し、各分科会長の報告の後、締めくくり質疑を行った次第であります。
まず、議第181号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」については、
一、おでかけ乗車券のICカード化に合わせ、拙速におでかけパス券を廃止する必要性は理解しがたく、今後、利用者等の意見に十分耳を傾け、存続を含め検証するとともに、障がい者の受益者負担廃止を検討してもらいたい。
一、多子世帯を対象とした本市独自の保育料軽減策は、少子化対策及び本市への移住促進策として有効であるため、市内外への周知・広報に努めてもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
次に、議第258号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」については、台風15号災害に伴う農業分野への支援について、
一、追加提案された補正予算は、現時点で把握できた被害状況から積算したものであり、今後の調査等により新たな被害が見つかった場合、所要額を追加計上するなど、農業者等へ積極的な支援を求めたい。
一、災害に強い農家づくり支援として、国の
耐候性ハウス整備補助制度を活用する際は、市として上乗せ補助を求めたい。
旨、意見要望が述べられました。
次に、議第194号「熊本市軌道条例の一部改正について」は、市電は、公共交通機能に加え、環境、観光、まちづくりなど本市における多面的役割を担っていることから、一般会計からの支援拡充による経営安定化を図り、運賃値上げを撤回してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、議第246号「平成26年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)決算について」種々論議があり、まず、少子化対策について、
一、本市における少子化要因を把握し、年齢や所得などの生活環境の違いに対応した重層的な施策や支援の展開など継続した取り組みを求めたい。
一、学生、法人、各種団体等を対象とした講習会や意見交換会などを継続的に実施するなど、少子化に対する情報提供、意識啓発に努めてもらいたい。
一、本市の喫緊の課題である待機児童の早期解消に向け、鋭意努力してもらいたい。
旨、意見要望が述べられました。
議第246号については、このほか委員より、
一、企業誘致については、正規雇用の確保や幅広い業種の企業に対する取り組みを求めたい。
一、滞在型観光客の誘引に向け、歴史的、文化的観光資源の掘り起こしとストーリー性を持たせた観光ルートの創設を求めたい。
旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第184号、議第258号、議第259号、以上3件については、いずれも全員異議なく可決、議第181号、議第187号、議第191号、議第192号、議第194号、以上5件については、いずれも賛成多数により可決、議第248号ないし議第251号、以上4件については、いずれも賛成多数により可決及び認定、議第247号については、全員異議なく認定、議第246号については、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、予算決算委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。寺本義勝議員。
〔総務委員長 寺本義勝議員 登壇〕
◎寺本義勝 議員 総務委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本委員会に付託を受けました各号議案につきましては、執行部の説明を聴取し、内容の確認を行いましたが、特段の議論もなく、採決いたしました結果、議第182号、議第183号、議第238号ないし議第244号、以上9件については、いずれも全員異議なく可決、議第252号については、賛成多数により可決、請願第7号、請願第8号、以上2件については、いずれも賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 総務委員長の報告は終わりました。
教育市民委員長の報告を求めます。高本一臣議員。
〔教育市民委員長 高本一臣議員 登壇〕
◎高本一臣 議員 教育市民委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第245号「
製造委託契約締結について」は、
熊本博物館リニューアルにあわせ新設する県市連携協力による展示スペースについては、議会に対して、費用負担等を含めた県市の協議状況を逐次報告するなど、より丁寧な説明を求めるとともに、連携協力の重要性を踏まえる必要があるとは思うが、協議に当たっては、市が主体性を持って臨んでもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第185号、議第245号、議第253号、以上3件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、教育市民委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 教育市民委員長の報告は終わりました。
厚生委員長の報告を求めます。村上博議員。
〔厚生委員長 村上博議員 登壇〕
◎村上博 議員 厚生委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
諮第9号「生活保護法に基づく徴収金に関する督促処分に係る異議申立てについて」は、生活保護受給者が制度内容を十分に理解していないことで不正受給につながる事例もあると聞くので、今後は、わかりやすい制度周知及び日常の丁寧なケースワークを行い、適切な制度運用に努めてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第188号、議第189号、以上2件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決、諮第9号については、全員異議なく異議がない旨答申すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、厚生委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 厚生委員長の報告は終わりました。
経済委員長の報告を求めます。小佐井賀瑞宜議員。
〔経済委員長 小佐井賀瑞宜議員 登壇〕
◎小佐井賀瑞宜 議員 経済委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第190号「熊本市
中小企業振興助成条例の一部改正について」は、国の無利子貸付制度の廃止に伴い、本市の利子補助制度も廃止するとのことだが、現行制度は有効な制度であるにもかかわらず、申請手続が煩雑なため利用率が低かったことから、今後、利用しやすい代替支援制度の創設を検討してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
次に、請願第9号「
MICE施設建設にかかわる情報公開の徹底と中止を求める請願」については、
MICE施設整備については、今後も建設資材の高騰などによってさらなる本市財政への影響を懸念するとともに、市民に対する丁寧な情報提供に努めてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第190号については、賛成多数により可決、請願第9号については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 経済委員長の報告は終わりました。
都市整備委員長の報告を求めます。原亨議員。
〔都市整備委員長 原亨議員 登壇〕
◎原亨 議員 都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第195号ないし議第232号「市道の認定について」は、本市市道認定基準を満たすにもかかわらず市道の認定申請に至っていない道路については、舗装の不備などによる不測の事故等が発生することも考えられるので、該当道路の現状把握に努めるとともに、道路所有者などに対して認定申請を促し、適切な道路の整備及び管理に努めてもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第193号、議第195号ないし議第237号、以上44件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決、請願第10号については、賛成者もなく不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、都市整備委員長の報告を終わります。
○満永寿博 議長 都市整備委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
これより質疑を行いますが、予算決算委員会の審査議案に関する質疑は、同委員会で行われた締めくくり質疑で終結しておりますので、御了承願います。
総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
教育市民委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
厚生委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
経済委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。上野美恵子議員。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 経済委員長報告に関連し、請願第9号の
MICE施設建設についてお尋ねいたします。
民間事業者の行う桜町再開発の保留床を取得する形で整備されるMICE施設には、市政史上最大、323億円もの事業費が費やされます。補助金も含めれば総額450億円です。私どものもとには、450億円もの税金投入に疑問の声が引きも切らずに寄せられています。
市長は就任直後、桜町再開発と
MICE施設整備についての精査・再検討に取り組まれましたが、3月に出された報告書では、9億円も事業費がふえるというとんでもない結果でした。
そこでお尋ねいたします。
1、ことし3月に出された精査・再検討に関する報告書では、桜町再開発の事業費の今後の変動要因として、
資金計画熟度向上が挙げられていました。あれから半年たち、再開発事業が認可され、権利変換計画も認可されました。
資金計画熟度向上によって、現時点での再開発事業の資金計画はどのように変わっているでしょうか。総事業費、補助金、MICEの建物関係費、土地関係費、従前資産について具体的に御説明ください。また、建築物価の変動については、今の時点でその影響をどの程度とお考えでしょうか。
2、権利変換計画におけるホテル、マンション、商業施設、MICE施設、それぞれの床単価をお示しください。
3、再開発事業全体の事業費抑制について、再開発事業者に今後の検討が投げかけられていましたが、今の時点で具体的な提案がなされているでしょうか。なされていなければ、今後いつごろ、どのような形で提案されていくのか、その見通しについて御説明ください。
4、経済波及効果は、精査・再検討で約2億円ふえて、年間生産誘発額が約170億円とされております。その内訳、直接効果額、間接1次波及効果額、間接2次波及効果額をお示しください。また、直接効果額の内容別効果額について御説明ください。
以上、関係局長に伺います。
〔
永山國博都市建設局長 登壇〕
◎永山國博 都市建設局長 私から3点のお尋ねについて、順次お答えをさせていただきます。
まず、資金計画が変わっているのかとのお尋ねでございますけれども、資金計画につきましては、本年3月に公表いたしました
MICE施設整備事業の精査・再検討に関する報告書に記載をいたしました総事業費約699億円、補助金約126億円、(仮称)熊本城ホールの建設関係費約218億円、土地関係費約90億円、従前資産約185億円に変更があるとは、現時点で伺っていないところでございます。
次に、ホテル、マンション、商業施設につきましての床単価でございますが、権利床の価額の概算額または保留床の各施設の処分価額をそれぞれの床面積で除すことにより算出されますが、これを示すことによりまして、一般には公にされていない法人の財産状況が明らかになることから、当該法人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるため、お答えすることができません。
なお、(仮称)熊本城ホールにつきましては、先ほど申し上げました本年3月の報告書において記載をしております土地関係費約90億円と建物関係費約218億円を合計した保留床取得額約308億円を、床面積約3万1,000平米で割りますと、約99万円となります。
最後に、事業費抑制につきましては、まずはECI方式により施工予定者を決めて取り組まれる予定でございまして、現在その選定作業が行われており、事業費抑制等の提案などもあわせて審査されているものと考えております。
〔西島徹郎観光文化交流局長 登壇〕
◎西島徹郎 観光文化交流局長 私の方からは、経済波及効果の内訳についてお答えをさせていただきます。
精査・再検討に関する報告にお示ししました経済波及効果170億円の内訳でございますが、直接効果額が約100億円、間接1次波及効果額が約40億円、間接2次波及効果額が約30億円となっております。その内容といたしましては、催事によって異なりますが、飲食や宿泊、広告業などのサービス業への波及効果が半分以上を占めております。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 熊本市のMICE施設の保留床価額が適切なのか、
MICE施設整備事業費が今後どのように抑制されていくのか、全く見えないお答えでした。これからちょっと数字が多くなりますが、よく聞いていただきたいと思います。
まず、民間が取得する床の各単価は、個人の財産状況にかかわるのでお答えできないということでありました。しかし、保留床価額が適切であるか検証しようと思えば、民間の各保留床単価と熊本市の保留床単価の比較は当然すべきであります。
ことし1月の中心市街地活性化特別委員会では、再開発事業全体の保留床面積は11万2,930平方メートルと説明されました。熊本市が取得する保留床が3万980平方メートルなので、民間の所有する保留床面積は8万1,950平方メートルとなります。そのときの資料で、民間の保留床取得金総額は266億円と書かれてありましたので、住宅も含めて九州産交が取得する民間部分の保留床単価は、約32万円ということになります。答弁にありましたように、市がMICE施設として取得する保留床の単価は約99万円ですから、民間の取得する床単価の3倍以上だということになります。驚くような高い保留床単価を、なぜ熊本市が負担しなければならないのか、とても納得できません。
そこで、詳しく見ていきます。市が払う保留床取得金の内訳は、建物関係費が218億円、土地関係費が90億円です。そのうち、土地関係費の部分では、MICE部分の施設建築敷地面積のうち、熊本市の所有分は39%とのことなので、面積にすると1万1,800平方メートルです。市が負担する90億円の保留床取得金を面積で割ると、1平方メートル当たりの土地の価格は76万2,712円です。参考までに周辺の路線価、固定資産評価額を見ると、桜町地区の一番高い地点で1平方メートル当たり37万円です。これを実勢価格に割り戻すと、1平方メートル当たり52万8,571円です。
なぜ、一般的な不動産価格の1.5倍以上もの土地代金を熊本市が負担しなければならないのでしょうか。路線価から計算する実勢価格で建築敷地面積の価格を計算すると、全体は約160億円です。
熊本市は39%、4割の土地を所有するのに、土地代の6割近くを負担することになります。どう計算すればこんなに高い負担額になるのか、わかりません。今回の保留床価額算出に当たって、施行地区内を一つの土地と考えて計算されていると思いますが、土地を部分で分けるならば、一番奥まった路線価も安い部分の土地を使用するにもかかわらず、高い土地代を払わされるという、極めて矛盾した状況にもなっているわけです。
さらに言うならば、熊本市が負担する土地の単価で計算すると、敷地面積の土地価格は230億円にもなります。桜町再開発の従前資産は185億円なので、権利変換計画上、土地の価格は不当に大きく計算されていることになります。それとも市の負担する土地代だけが不当に高いのでしょうか。
私は、1月の中心市街地活性化特別委員会でも、桜町再開発の保留床取得金が民間に比べて高いという問題を取り上げました。そのとき担当課からは、まず大きな違いは、MICEの部分は内装まで全て終わった形である。民間のところは引き渡し後、内装工事ということで、まず内装の単価が違う。また、MICEはホール等があるので、どうしてもグレードの分でいくと、平米単価は高くなろうかと思うとの答弁でありました。
しかし、そんな説明が一般論として通用するでしょうか。私は、民設民営のコンベンション施設も見てきましたが、3倍もの建設費をかけるならば、民間によるコンベンション施設整備は成り立ちません。グレードが高く、仕上げもいいからと費用が3倍も高くなるような無駄遣い施設は、建設を中止すべきです。
一方で、今回指摘した法外な土地代には、そんな理由も通用しません。先ほど言いましたように、そこだけ買うとなればむしろ安いだろうと思われる土地に高いお金を払わされるのですから、どう考えてもおかしな話です。
3月に市長が出した精査・再検討報告書では、保留床価額の精査を、ことし1月から5月までの権利変換計画作成段階での再開発・工事費積算の専門家による精査と、ことし5月の権利変換計画認可申請時の保留床価額の不動産評価と、今の時点でもこの2つの段階での検証が行われていることになっています。
そこで市長にお尋ねいたします。
1、具体的に保留床価額の精査がどのように行われたのか、きちんと報告は受けられているのでしょうか。
2、保留床価額、特に今回私が指摘した土地関係費の部分は、グレードがどうのこうのというような言いわけができない、逃れようのない矛盾であります。市長はそういうことを理解されて桜町再開発へのMICE整備を推進されているのでしょうか。
3、なぜ、高い保留床価額を負担しなければならないのか、きょうこの場での説明は難しいかと思いますが、後日、詳しい積算根拠を示して、議会や市民に対して納得のいく説明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
以上3点、お尋ねいたします。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 今、上野議員からお尋ねがございました3点でございますが、この保留床の価額については、きちんと不動産鑑定士による適正な調査を行っているという報告を受けております。そういうことからしましても、妥当な額であるというふうに考えているところでございます。
今後も、事業の進捗にあわせまして、工事費、あるいは保留床の価額については、第三者による妥当性の確認を行うことといたしておりますので、今後、(仮称)熊本城ホールの床価額も含め、意図的に高く設定されることがないように精査をしていくということでございます。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 大変簡潔な御答弁で、私としては聞いた3点のお答えになっていなかったと思ったのですけれども、今の答弁でいきますと、鑑定士がきちんと鑑定をしているので妥当であると認識しているという御答弁であったかと思います。
ただ、一つ気になりますのは、先ほど申しましたように、確かに数字的なことをここで説明されるのは難しいとは思いますけれども、やはり私は、なぜ民間の保留床単価よりも熊本市が3倍以上も高いのか、これについては納得のいく理由の説明が必要ではないかと思います。308億円もの保留床処分金を払っていくわけですから、議会や市民への納得のいく説明なくして多額の税金をつぎ込んでいくことは許されないと考えます。
3番目の質問に対して、市長の答弁はよくわかりませんでしたので、積算根拠を示した市民への納得のいく説明を今後きちんとしていただくということについて、もう一度見解を伺います。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 市民の皆さんの納得が得られるように、これまでもきちんと説明をしてまいりましたし、議会でもそのように、関係局長も含め、答弁をさせていただいているところでございます。
今後、先ほども述べましたとおり、工事費でありますとか保留床の価額については、事業が進捗していくのにあわせて、第三者による妥当性の確認を行うということでありますので、そうした適正な審査をされるように、私としてもしっかり確認をしてまいりたいと思いますし、議会にもそれなりの妥当性があるということについては、これまでどおりきちんと報告をさせていただきたいと考えております。
○満永寿博 議長 経済委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。
都市整備委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。上野美恵子議員。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 都市整備委員長報告に関連して、請願第10号「桜町再開発への多額の税金投入中止を求める請願」についてお尋ねいたします。
市長は、先ほどの経済委員長報告に関する質疑の中で、3点目の質問に対して、これまで市民の皆様に説明をしてきたと、関係局長もそのように言ってきたというふうにお答えになりました。
しかし、なぜ3倍もの床の価額を自分たちが負担しなければならないかとか、その理由がはっきりしないと私は思っています。ただ単に、それは適切だからと口で言われても、その根拠が示されないと、私に限らず一般市民の方から、それは不当に床価額が高いのではないかという疑問を投げかけられても、私はしようがないことではないかと思うんです。
市長が妥当だとおっしゃっているその根拠について、今わかっている範囲で、根拠になることを御答弁願いたいと思います。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 妥当性についてどうかという問いでございますが、妥当性については、再開発事業の仕組みの中で、再開発法第50条の14に基づき、権利関係または評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者として選定された審査委員、審査委員は弁護士、不動産鑑定士、公認会計士の3名から成り、平成26年1月6日に本市が承認済みの方々でございますが、この審査委員の過半の同意が得られなければならないわけでございまして、本件については、既に審査委員3名の方が全員同意済みでございます。
また、国家資格である不動産鑑定士の方などが保証費等の積算を行っていることから、当然妥当なものと考えております。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 確かに不動産鑑定士の方が入られてチェックされているということは、私も存じ上げてはおりますけれども、私は今の市長の説明で、なぜ3倍の床代を負担しなければならないかについて、ああそうだ、わかったと思った人は誰もいないと思います。私も全然わかりません。
私は、桜町再開発への
MICE施設整備については、市が支出する保留床取得金の積算が全く不透明で、今公表されている数字だけを見ますと、積算のあり方には大いに疑問ありだと思っています。
もともと、この桜町再開発への
MICE施設整備は、前市長が公約し、整備を進めてきた事業であります。しかし、民間企業の九州産交、HISがつくる再開発会社による施行という事例の少ない手法による再開発であり、しかもこれまで幾度も指摘してまいりましたように、地権者が1名という、これも超レアなケースであります。途中から借地権者が1名ということで、一地権者による脱法的な再開発をカムフラージュするかのようなやり方になっていますが、地権者である九州産交の所有する本社ほか老朽した建物を、再開発という手法によって税金丸抱えのようなやり方で建てかえるという本質は、何ら変わっていません。
桜町再開発は、民間事業とはいえ、補助金並びに保留床取得金で市が450億円もの税金を投入する市政史上最大の箱物です。市民への説明責任を果たしていくこととあわせて、徹底した情報公開と公正な事業としての実施が必要であると考えます。
先ほど申しましたように、3月に市長が出された精査・再検討報告書では、保留床価額の精査を、権利変換計画作成の段階と権利変換計画認可申請時と、今の段階でも2つの段階での検証が当然行われているはずです。
現在事業は、5月の事業認可を経て、7月には権利変換計画も認可されて、資産や権利関係は書面の上ではほぼ確定した状況になっています。それなのに、熊本市が事業費の7割近く、450億円もの税金をつぎ込む事業の内容がほとんど説明されていないというのは、本当に問題ではないかと思います。特に、民間に比べて3倍以上の負担となる保留床取得金は、土地の部分も建物関係の部分も、その積算根拠について納得のできる説明をいただくというのは、市が多大な財政負担をする上で不可欠であると考えます。
権利変換計画もつくられて、いよいよ工事が始まる段階へと来ております。保留床取得金についても、年度ごとに相応の負担をしていくことになると思います。保留床取得金の積算を明らかにし、説明責任を果たした上での支出をしていくべきであると考えますが、この点はいかがでしょうか。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 価額が高いというような御指摘でございますけれども、先ほどから繰り返し述べておりますとおり、この保留床の価額については、不動産鑑定士等の調査を行っております。また、他都市の類似施設の建設費等とも比較をし、妥当な額と考えているところでございます。
今後も、先ほど申し上げたとおり、工事費や保留床の価額について、第三者による妥当性の確認をしっかり行い、そうした床価額が意図的に高く設定されることがないように精査をしてまいりますし、そうしたことはきちんと御報告をさせていただきたいと考えております。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 熊本市が再開発に126億円の補助金を出し、MICEも含めて450億円の事業費を市が負担する。これは全て市民の税金であります。やはり納税者である市民が、自分たちの税金が使われる事業として、支払う保留床代金が適切であるのか検証もされない、具体的な数字も示されなくて、とんでもなく高い金額だけを払うという報告だけを受けて、説明がつかないという矛盾は棚に上げたままで整備を進めることは、私は許されないと考えます。
何といっても、市政史上最大の箱物となります。450億円の事業費の大部分を占める308億円の保留床取得金については、その積算を市民に示し、納得のいく説明をされますこと、そしてまた保留床取得金の支払いについては、市が支出をする前に、具体的な根拠、数字についても情報公開、説明責任を果たすことを大前提として支払いをしていかれますことも強く要望いたしまして、質疑を終わります。
○満永寿博 議長 都市整備委員会の審査議案に関する質疑は終わりました。
以上で質疑は終わりました。
これより採決に移りますが、議第181号、議第246号、請願第8号、以上3件については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
それでは、まず、議第187号、議第190号ないし議第192号、議第194号、議第248号ないし議第253号、諮第9号、請願第7号、請願第9号、請願第10号を除き一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第182号ないし議第185号、議第188号、議第189号、議第193号、議第195号ないし議第245号、議第258号、議第259号は、いずれも「可決」、議第247号は「認定」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、諮第9号を採決いたします。
本案に対する厚生委員会の決定は、「異議がない」旨答申となっております。
厚生委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、本案は厚生委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第187号、議第190号、議第191号、議第194号、議第248号ないし議第253号、以上10件を一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第187号、議第190号、議第191号、議第194号、議第252号、議第253号は、いずれも「可決」、議第248号ないし議第251号は、いずれも「可決及び認定」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第192号を採決いたします。
本案に対する予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第7号、請願第9号、請願第10号、以上3件を一括して採決いたします。
以上3件に対する関係委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第7号、請願第9号、請願第10号、以上3件を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。
これより、議第181号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」について討論を行います。
那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。
〔23番 那須円議員 登壇〕
◆那須円 議員 日本共産党熊本市議団の那須円です。議第181号「平成27年度熊本市
一般会計補正予算」について賛同できない点を指摘し、反対討論を行います。
1点目は、おでかけ乗車券ICカード化関連経費についてです。
この補正予算については、先日の予算決算委員会においても指摘をいたしましたが、ICカード化に伴い、年間2,000円のおでかけパス券が廃止される方針が含まれています。
締めくくり質疑では、就労継続支援事業所に通う方の実態を紹介しましたが、パス券は通所や通院、余暇活動なども含め、障がい者の社会参加を保障するために、なくてはならない存在になっています。障がい者への1割負担ということで、金額が設定され、スタートしたおでかけパス券でありますが、カードリーダーに通せない方のためにという当初の目的に加えて、就労機会が限られ、所得も限られている障がい者にとって、社会参加を促す大切な役割が現に存在をしております。
こうした中で、このパス券をばっさり切り捨てることは、障がい者への負担が平均でも3.5倍、多い方は5倍以上の大きな経済的負担を強いられることになるばかりでなく、障がい者の社会参加の機会や権利を制限することにもつながるもので、許されるものではありません。おでかけパス券の存続とともに、他都市と比べても異常に重く高い障がい者への1割の受益者負担をなくすことを求めるものです。
2点目は、小学校給食調理等業務委託費についてです。
本年9校に続き、来年度さらに9校の民間委託を進める経費となっています。小学校の給食調理業務については、食育の観点から非常に大事な役割を担っているものですし、アレルギーなどへの配慮や災害時の炊き出しなどの緊急的な対応など大変重要な業務であり、民間ではなく市が直接責任を持って運営が行われるべきものだと考えます。
行財政改革のもとで、財政面、つまりは人件費の削減に重きが置かれている感が否めず、人材派遣会社なども担うことになる調理業務の民間への委託は、学校給食が果たす役割の質的な低下、さらには、実際は多くの非正規労働者に置きかわるなど、雇用の面からしても大いに問題があると考えます。給食調理業務の民間委託は改め、直営で行うべきであることを改めて指摘したいと思います。
3点目は、くまもと森都心プラザへの指定管理料についてです。
森都心プラザが担う図書館業務については、同制度導入の際にも、人件費の抑制が雇用悪化につながること、ノウハウ、技術面の蓄積が困難になることなどを理由に、図書館に同制度はなじまず、直営で行うように求めてまいりました。
近年、自治体における図書館への民間委託や指定管理者制度の導入は増加傾向にある一方で、下関市では、指定管理者制度を導入した結果、人件費が抑制され、利用者に応じたサービスやレファレンスなどの充実を期することが難しいとの理由で、5年前からの指定管理者制度を本年度から市の直営に戻しています。
こうした自治体は少なくありません。民間に図書館業務を委託した佐賀県の武雄市図書館では、スターバックスや蔦屋書店が併設され、当初、全国的に大きな注目を集めました。しかし、リニューアル時に委託業者が購入した図書1万冊に古い実用書などが多数含まれている問題が発覚し、現在は市民グループが市長を相手取り、武雄市図書館の業務委託は違法だとの裁判にまで発展しています。
また、武雄市と同じ民間業者がかかわり図書館建設が進められている愛知県小牧市では、市民の間に、図書館の質を落としかねないなどと反対論が広がり、あさって住民投票まで行われる状態に至っています。
図書館運営に民間がかかわるというのは、これだけ重要な問題であるということを象徴的にあらわしております。
図書館業務は貸し本業務ではなく、住民の学ぶ権利、知る権利を保障することで、市民、住民が民主的な社会、豊かな地域をつくるために、みずから情報を知り、学ぶ場をしっかりと保障する大切な役割を担っています。だからこそ、プラザ図書館については直営により運営されるべきであり、指定管理者の更新経費には賛同できません。
最後の4点目は、教育総務行政経費、つまりは教育委員長をなくし、新たに教育委員を追加するための経費についてです。
今議会冒頭に上野議員より指摘があったとおり、戦後から続いてきた教育行政の一般行政からの独立という基本原則を大きく転換する法改定が今補正予算の背景にあります。自治体に策定が義務づけられる教育大綱を通じ、また首長により任命された新教育長に大きな権限が付与されることにより、教育行政の独立性が大きく損なわれ、時の首長、また時の国家の教育観、国家観が大きく教育行政に介入されることは、住民自治機関として教育の自由、自主性を守る本来の教育委員会の役割を大きく損なうことにつながるものであり、こうした法改定に基づく予算には賛同できません。
以上4点、賛同できない点を述べ、反対討論といたします。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、本案は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第246号「平成26年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)決算について」討論を行います。
上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。
〔34番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 日本共産党熊本市議団を代表いたしまして、議第246号「平成26年度熊本市各会計(公営企業会計を除く。)決算について」賛成できない理由を述べて、反対討論を行います。
第1に、市政史上最大の箱物建設となる
MICE施設整備が強硬に進められた年度でありました。MICE施設が整備される桜町再開発には、再開発会社に対し基本設計並びに資金計画、測量事業に2億95万円の事業費助成が行われました。
桜町再開発は、九州産交、HISが行う民間事業でありながら、資金計画を見ると、総事業費約700億円の6割以上、434億円を税金で負担するもので、老朽化した九州産交の社屋を税金で建てかえるような事業です。しかも、65億円もの補償費は、再開発によって撤退を余儀なくされた県民百貨店やセンタープラザテナントには出されず、支出先の基準やその積算も不透明です。再開発会社が運転資金として借り入れる122億円の借入金は、その約半分を熊本市が調達し、利子は市が負担、無利子で再開発会社に貸し付けるもので、事業費だけでなく、運転資金も市が面倒を見る形です。
契約についても、基本設計・実施設計等業務委託の公募プロポーザルでは、1社応募で競争性のない契約が行われており、他の契約もほとんど入札情報すら公開されておらず、公にのっとった公正な契約というならば、全ての契約について予定価格、落札額、応札者など入札状況を公開し、透明性のある公正な契約業務を行っていくべきです。昨年秋に、商業計画・商業運営管理方針等策定業務の委託事業者が決まりましたが、商業スペースの入居テナントの決定状況はいまだ不透明です。多額の事業費を市が税金で負担するだけに、事業の内容や進捗状況など、詳細を市民へ説明し、合意形成を図るべきです。
昨年は、11月に市長選挙が行われ、年度途中で市長の交代となりました。450億円もの事業費を費やす桜町再開発事業については、新市長のもとで改めて事業の必要性等を検証し、市民にその是非を問うべきであったと思います。
しかし、大西市長が行った精査・検討では、むしろ事業費は9億円もの増加となりました。しかも、市民に合意を求めるどころか、十分な情報提供も説明責任も果たされないまま強硬に事業が進められており、再開発によって、県民百貨店やセンタープラザが閉店となり、多くの失業者を生んでしまったこととあわせて、厳しく問われるべきであると考えます。
また、多くの市民が反対する中、年間30万人もの市民が利用し、桜町周辺のにぎわいの拠点ともなっていた産業文化会館は完全に取り壊されました。しかし、産業文化会館の廃止解体は、裁判でも争われていますように、廃止解体に合理的理由があったのか、耐震補強ではなく解体となったその根拠資料がきちんと議会に示されていなかったことも明らかになり、議会が適切な判断を下せる状況にあったのか、改めて疑義が出されていることは極めて重大な問題であります。
その跡地につくられた花畑広場は、今後桜町地区のにぎわいの拠点になっていくのか、イベントのない日の閑散とした状況を見ると心配されます。しかも、11億円もの予算が使われる産文跡地の隣地買収は、建っている2棟のビルのうち、1棟はいまだ入居者の立ち退きが行われておらず、取ってつけたような広場整備の矛盾を象徴しているかのように見えます。
いずれにしても、中心商店街との回遊性を目的に掲げながら、その効果が見られない城彩苑の現状も含め、市民合意のない無駄遣いの数々が、決算に賛成できない理由の第1です。
第2に、矛盾だらけの無駄遣いの一方、市民からの切実な要求は置き去りです。大型箱物の無駄遣いのツケは、各局の公共施設の建設や維持管理、補修費に直接影響しています。
教育委員会へ提出された小中学校等の修繕、維持管理に関するさまざまな要望では、維持補修予算が査定により減額となったことで、なかなか応えられず、次年度へと要求が繰り越され、毎年同じ要求を繰り返すという状況もあります。
政令指定都市移行によって、国県道の管理が市の仕事になりました。莫大な費用のかかる国県道管理のために、住民生活に密着した生活道路の整備費用の確保が難しく、昨年度は、市民からの相談、要望のうち78%にしか対応できませんでした。高規格となる外環道整備よりも、身近な生活道路の整備にこそ予算を確保していくべきです。
長いものは、開設して23年にもなる地域コミュニティセンターは、3分の2が建設から10年以上たち、修繕要求がいっぱいです。ところが、修繕費が足りないために、簡易な修繕ですらも数カ月待ちという状態です。
市営住宅でも、未修繕の空き家は年々ふえ、昨年度500戸以上も残している状態で、畳がえや水回り、外壁など、必要な修繕に予算が追いついていません。アセットマネジメントが作成されていますが、施設の長寿命化のためにも、大型箱物よりも暮らしに身近な各種インフラの維持管理、補修費の拡充を強く要望いたします。
社会保障分野でも、特別会計では、国民健康保険会計の昨年度末の累積赤字が20億円となりました。医療費がふえたという要因もありますが、一般会計繰り入れの赤字補填分が、昨年に比べ減額になったこともあります。
一方、負担の限界を超えた国民健康保険料は、所得200万円、4人の標準的な世帯で比較した場合、政令市で高い方から2番目と、政令市の中でもさらに負担が重くなりました。この間、実施されてきた国保会計健全化10カ年計画は昨年度末で終了しており、新たな形で国保財政が安定して運営できるよう一般会計からの具体的な支援を速やかに実施すべきです。
受診率が低下しているがん検診については、早急に無料化を実施すること、敬老祝い品を祝い金へ変えること、福祉タクシーなど障がい者の移動支援の拡充や国保の鍼灸マッサージへの助成など、無駄遣いの陰で犠牲になっている各種社会保障制度の拡充も急がれる課題であると考えます。
第3に、大型箱物優先の中で、住民サービスを切り捨てるような行財政改革も断行されてきました。職員数抑制の中で、常勤職員は減らされ、身分の不安定な嘱託職員が年々ふやされ、官製ワーキングプアとも言うべき実態が広がっています。加えて、経済分野では企業誘致に力が入れられながら、実際には雇用は非正規が8割を占めるというような住民の側から見るならば矛盾した雇用状況になっています。職員、労働者のモチベーションを高め、よりよい雇用と労働者の暮らし実現のためにも、熊本市みずからが非正規雇用をふやしていくような状況は改めていかなければならないと考えます。
また、行政改革の柱の一つでもある民間委託の推進は、昨年度新たに公立保育園1園が民営化され、動物愛護センター業務の一部民間委託、浄書業務の民間委託、森都心プラザの市民サービスコーナーの民間委託など、さまざまな分野で広がりました。これも民間に委ねることで不安定雇用をふやすことになるとともに、仕事のノウハウが積み重ならないこと、人材育成の面からもマイナスであるなど、問題はさらに深まるばかりです。
最後に、議員の不当な圧力が行政をゆがめている問題は、市議会にとっても行政にとっても大変ゆゆしき問題です。昨年度、北口議員の暴言や圧力によって、食肉センター移転に係る契約が不成立に終わったことを初め、農業排水路等の工事がストップして、予算が次年度へと繰り越されてしまったこと、民間高齢者住宅の建築許可に係る問題でも不当に建築許可がおくれてしまったことなど、議員の不当な行為に行政が振り回され、結果的にはさまざまな分野において、速やかに行われるべき業務に支障が出てしまったことは極めて重大です。
今後、議会と執行部のゆがんだ関係が正されるとともに、市政に圧力をかけてきた議員本人についてもその責任が問われるべきであります。
以上、昨年度の決算について問題点を指摘し、反対討論といたします。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本件に対する予算決算委員会の決定は、「認定」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立多数。
よって、本件は予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第8号「川内原発1号機の稼動中止と川内原発2号機の再稼動前に、九州電力に対して住民説明会開催を申し入れることを求める」請願について討論を行います。
山部洋史議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。山部洋史議員。
〔5番 山部洋史議員 登壇〕
◆山部洋史 議員 日本共産党熊本市議団の山部洋史です。
請願第8号「川内原発1号機の稼動中止と川内原発2号機の再稼動前に、九州電力に対して住民説明会開催を申し入れることを求める」請願に賛同する立場で、賛成討論を行います。
九州電力は、2015年8月11日、川内原発1号機の再稼働を強行しました。しかし、直後の8月20日、復水器の細管から海水が漏出する事故が発生し、九電から出力上昇を1週間延期するという情報が出されました。しかし、九電は復水器を部分的にとめて施栓をしただけで、出力を上げるとしています。
住民にとって、なぜ配管が破損したのか、なぜ再稼働前の検査で発見できなかったのか、老朽化が深刻な状態ではないのかなど、疑問は尽きません。多くの住民の反対の声を無視して再稼働された川内原発は、立て続けに住民に不安を与え、改めて原発の安全性に疑問を投げかける事態となっています。
政府は2014年4月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、原発を重要なベースロード電源と位置づけ、原子力規制委員会により、世界で最も厳しい水準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し、原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう取り組むとしています。
一方で、原発の再稼働に対して、原発周辺の住民を初め、多くの国民が不安を感じています。世論調査でも、再稼働に反対する最大の理由は、安全性に疑問がある、南日本新聞報道。事故が起きれば深刻な被害が出る、時事通信報道。というものです。
また、原発再稼働で影響を受ける地域は、立地自治体とその周辺だけではありません。福島原発事故では周辺数十キロメートルまで避難地域となり、放射能汚染は200キロメートル以遠にまで及びました。
2014年4月に出された、福井地裁の大飯原発運転差しとめ判決では、250キロメートル圏まで被害が及ぶ可能性を認めました。判決が、事故によって250キロメートル圏内の住民の人格権が侵害されるおそれがあることを認めたように、熊本市から約160キロメートル圏内の距離にある川内原発の再稼働は、まさに本市市民の安全にかかわる重大な問題です。
また、火砕流到達距離としている川内原発周辺160キロメートル圏内には、九電が将来活動する可能性があるとする火山が14あります。3万年前の姶良カルデラの噴火では、火砕流が今の川内原発のある場所に到達した可能性を、九電自身が認めています。
川内原発は、5つの巨大な火山のカルデラに囲まれており、火山学の専門家は、今の火山学のレベルでは、噴火の予知はできないといった発言を繰り返してきました。しかし、九電は適合審査の中で、破局的噴火が起きる可能性は極めて低い。もし起きたとしても、モニタリングで数十年前に破局的噴火の前兆を捉えることができる。そのときには原子炉を停止して、使用済み核燃料は移動させるなどと説明し、規制委員会もこれを妥当として追認してきたことは、重大問題と言わざるを得ません。
避難計画もずさんです。一応の避難計画は策定しましたが、5キロメートル圏内の避難が終わってから5キロメートル以遠の避難を行うという2段階で避難を行うことになっており、一斉避難が想定されていません。福島事故の教訓を踏まえるならば、あらゆる事態を想定すべきであり、現実的な対応とはなっていません。交通渋滞や、台風や大雨、地震などの複合災害も想定されていません。
さらに、30キロメートル圏内の自治体にある医療・介護施設の中で、避難計画を策定しているところはわずか4%にすぎず、施設の高齢者や患者の多くは、一たび事故が起きれば、取り残される危険にさらされています。
福島原発事故の避難の際、原発の近くにあった双葉病院では、要援護者の避難が困難をきわめました。病院から避難を完了するまでに5日間かかり、避難途中で病状が悪化して次々と亡くなって、月末までに40人の命が奪われたのです。その痛苦の教訓が全く生かされていません。
住民自身が机上の空論と呼ぶこの避難計画について、規制委員会は審査の対象にすらしていません。避難計画策定を自治体の責任とし、実効性を問わない形式的な確認で、2014年9月に安倍首相を議長とする国の原子力防災会議が、具体的かつ合理的であるとして了承しただけです。まさしく、福島のような事故は起きないという安全神話の復活です。
ところが、これらの問題がありながら、この間実施された住民説明会は、鹿児島県が昨年10月に薩摩川内市内など原発30キロメートル圏内の5カ所で行ったものだけです。熊本の荒尾市、水俣市、大津町を初め、鹿児島、宮崎3県の10市町議会が、川内原発の再稼働に当たって九電に公開の住民説明会を求める決議や陳情を採択していますが、九州電力は応じようとしていません。政府も住民説明会を行っていません。
住民説明会に応じようとしない九州電力の対応をよしとするのかとの衆議院予算委員会での共産党笠井亮議員の追及に対して、宮沢洋一大臣は、どういう形で理解を得る活動をするかは個々の事業者に任せていると丸投げの態度で、安倍首相も、世界で最も厳しいレベルの新基準に適合した原発については、地元の理解を得ながら再稼働すると、いつもの答弁を繰り返すばかりです。説明責任を果たさない事業者とそれを擁護する安倍政権の政治姿勢は、住民の声を聞く耳さえ持たない、およそ民主政治とはかけ離れたものと言わざるを得ません。
原発がなくても、電力は足りています。日本中の原発が停止した原発稼働ゼロの期間は約2年、九州では3年9カ月に及びました。原発がなくても電力が足りていることは、この月日が証明しています。経営上の理由で再稼働を急ぐ九州電力と、その言い分を丸のみする国、原子力規制委員会。世論調査でも6割の国民が反対する中、周辺自治体、住民の声も聞かず、再稼働を強行した安倍政権、民意無視の強権政治のもとで強行された道理のない川内原発再稼働は、決して認められません。
福島原発事故を経験した日本が今取り組むべきことは、省エネの徹底と再生可能エネルギーの計画的かつ大量の導入に精力的に取り組み、原発ゼロの日本を実現することです。ここにこそ、日本社会と経済の持続可能な発展とともに、新しい科学技術と産業をつくり出す道があります。
そのことを最後に申し上げまして、本請願に対する賛成討論を終わります。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本件に対する総務委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第8号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第80 議第260号「熊本市オンブズマンの委嘱同意について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第260号 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市オンブズマンの委嘱同意について │
│ 熊本市オンブズマンとして次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 松 永 榮 治 │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第260号「熊本市オンブズマンの委嘱同意について」の提案理由を申し上げます。
本件は、本年10月31日をもちまして、任期満了となります松永榮治氏を引き続き熊本市オンブズマンとして委嘱しようとするものであります。
松永氏は、昭和22年の生まれで、昭和44年に九州大学法学部在学中に司法試験に合格されました。翌年に大学を卒業後、昭和47年に東京地方検察庁検事として任官され、以来、富山地方検察庁検事正、法務省法務総合研究所所長、広島高等検察庁検事長などの要職を歴任され、平成22年に退官されました。退官後は弁護士として活躍され、また、熊本県選挙管理委員会委員長を務められているほか、平成25年から熊本市オンブズマンとしても尽力されております。
松永氏は、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関しすぐれた識見を求められる熊本市オンブズマンとして適任であると考え、委嘱の同意をお願いする次第であります。
○満永寿博 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「同意」することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第81 議第261号「熊本市オンブズマンの委嘱同意について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第261号 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市オンブズマンの委嘱同意について │
│ 熊本市オンブズマンとして次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 原 村 憲 司 │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました議第261号「熊本市オンブズマンの委嘱同意について」の提案理由を申し上げます。
本件は、本年10月31日をもちまして、任期満了となります吉田勇氏の後任として原村憲司氏を熊本市オンブズマンとして委嘱しようとするものであります。
原村氏は昭和30年の生まれで、昭和52年に九州大学法学部在学中に司法試験に合格されました。翌年に大学を卒業後、昭和55年に大阪地方裁判所判事補として任官され、以来、福岡地方裁判所柳川支部判事などの要職を歴任され、平成22年に退官されました。退官後は弁護士として活躍されているほか、熊本県労働委員会会長、熊本県公益認定等審議会会長としても尽力されております。
原村氏は、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関しすぐれた識見を求められる熊本市オンブズマンとして適任であると考え、委嘱の同意をお願いする次第であります。
○満永寿博 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「同意」することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第82、日程第83、いずれも「
人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第10号 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 堤 弘 雄 │
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第11号 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について │
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。 │
│ 熊本市長 大 西 一 史 │
│ 渡 邉 広 子 │
└─────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 市長の説明を求めます。
〔大西一史市長 登壇〕
◎大西一史 市長 ただいま上程されました諮第10号及び諮第11号「
人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。
まず、諮第10号につきましては、本年12月31日をもちまして任期満了となります山形継司氏の後任として、新たに堤弘雄氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
堤氏は、昭和32年の生まれで、昭和54年に熊本商科大学商学部を卒業後、熊本YMCAに勤務され、以来、熊本YMCA総主事などの要職を歴任され、平成26年に退職されました。現在は、社会福祉法人熊本いのちの電話幹事、一般社団法人夢ネットはちどり代表理事として活躍されております。
次に、諮第11号につきましては、本年第1回定例会におきまして、水本美代子氏の後任として本田惠典氏の推薦に同意をいただきましたが、本田氏が御船町教育長に就任され、法務大臣の委嘱を辞退されましたことから、新たに渡邉広子氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
渡邉氏は、昭和33年の生まれで、昭和55年に鶴見大学文学部を卒業後、株式会社有隣堂などを経て、現在は株式会社ココカラファインに勤務されております。また、熊本市国際交流会館において、生活日本語支援ボランティアとしても活躍されております。
これら2人の方々は、いずれも広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに人権相談を通して市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。
○満永寿博 議長 市長の説明は終わりました。
以上2件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
以上2件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第84、日程第85を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第22号 │
│ 地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 澤 田 昌 作 │
│ 同 江 藤 正 行 │
│ 同 坂 田 誠 二 │
│ 同 津 田 征士郎 │
│ 同 原 口 亮 志 │
│ 同 高 本 一 臣 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 田 尻 清 輝 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 地方創生の深化に向け、必要な財源を確保されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 将来にわたっての「人口減少問題の克服」と「成長力の確保」の実現のため│
│ には、総合戦略の政策パッケージを拡充強化し、「地方創生の深化」に取り組│
│ むことが必要です。 │
│ 政府は、6月30日、平成28年度予算に盛り込む地方創生関連施策の指針とな│
│ る「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」を閣議決定しました。 │
│ 今後は、全国の自治体が平成27年度中に策定する「地方版総合戦略」の策定│
│ を推進するとともに、国はその戦略に基づく事業など「地域発」の取り組みを│
│ 支援するため、地方財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」や平│
│ 成28年度に創設される新型交付金など、今後5年間にわたり継続的な支援とそ│
│ の財源の確保を行うことが重要となります。 │
│ よって、政府におかれては、地方創生の深化に向けた支援として、下記の事│
│ 項について実現されるよう強く要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 地方財政措置における「まち・ひと・しごと創生事業費」と各府省の地方│
│ 創生関連事業・補助金、さらには新型交付金の役割分担を明確にするととも│
│ に、必要な財源を確保すること。 │
│ 2 平成27年度に創設された「まち・ひと・しごと創生事業費(1兆円)」に│
│ ついては、地方創生に係る各自治体の取り組みのベースとなるものであるこ│
│ とから、恒久財源を確保の上、5年間は継続すること。 │
│ 3 平成28年度に創設される新型交付金については、平成26年度補正予算に盛│
│ り込まれた「地方創生先行型交付金」以上の額を確保するとともに、その活│
│ 用については、例えば人件費やハード事業等にも活用できるなど、地方にと│
│ って使い勝手の良いものにすること。 │
│ 4 新型交付金事業に係る地元負担が生じる場合は、各自治体の財政力などを│
│ 勘案の上、適切な地方財政措置を講じるなど、意欲のある自治体が参加でき│
│ るよう配慮すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣 ├宛(各通) │
│ 財務大臣
│ │
│ 地方創生担当大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第23号 │
│ ICT利活用による地域活性化とふるさとテレワークの推進を求める意│
│ 見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 鈴 木 弘 │
│ 同 園 川 良 二 │
│ 同 藤 永 弘 │
│ 同 井 本 正 広 │
│ 同 浜 田 大 介 │
│ 同 三 森 至 加 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ ICT利活用による地域活性化とふるさとテレワークを推進するため、所要│
│ の施策を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 政府機関の調査では、東京在住者の40.7%が地方への移住を「検討してい │
る」又は「今後検討したい」と回答している一方で、「仕事がない」、「子育│
│ て環境が不十分」、「生活施設が少ない」、「交通手段が不便」、「医療機関│
│ が少ない」など多くの問題点も存在しています。 │
│ その問題点を解決し、「地方への人の流れをつくる」には、地方にいても大│
│ 都市と同様に働き、学び、安心して暮らせる環境を確保する大きな可能性を持│
│ つICT(情報通信技術)の利活用が不可欠です。また、ICT環境の充実に│
│ よって、地域産業の生産性向上やイノベーションの創出による地域の活性化を│
│ 図ることも可能になります。 │
│ そこで、企業や雇用の地方への流れを促進し地方創生を実現するため、どこ│
│ にいてもいつもと同じ仕事ができる「ふるさとテレワーク」を一層促進し、観│
│ 光など地方への訪問者増加につなげることができる高速情報通信回線網の充 │
│ 実、中でもWi−Fi環境の整備が必要になります。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項について実現されるよう強く要望い│
│ たします。 │
│ 記 │
│ 1 ICT環境の充実には、Wi−Fi環境の整備が不可欠であることから、│
│ 活用可能な補助金や交付金を拡充し、公衆無線LAN環境の整備促進を図る│
│ こと。 │
│ 2 平成27年度からスタートしたテレワーク関連の税制優遇措置の周知徹底を│
│ 図るとともに、制度を一層充実させ、拠点整備や雇用促進につながる施策を│
│ 行うこと。 │
│ 3 テレワークを活用して新たなワークスタイルを実現した企業を顕彰すると│
│ ともに、セミナーの開催などテレワーク普及啓発策を推進すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 総務大臣 ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣
│ │
│ 経済産業大臣
│ │
│ 地方創生担当大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 以上2件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
以上2件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも「可決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第86 発議第24号「重度心身障がい者医療費・子ども医療費・ひとり親家庭医療費の現物給付に係るペナルティーの廃止を求める意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第24号 │
│ 重度心身障がい者医療費・子ども医療費・ひとり親家庭医療費の現物給│
│ 付に係るペナルティーの廃止を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 必要な医療を保障し、国民健康保険財政を適切に運営するため、医療費補助│
│ の現物給付に対する国庫負担減額のペナルティーを廃止されるよう要望いたし│
│ ます。 │
│ (理 由) │
│ 今や「子どもの医療費無料化制度」は、全国の全ての自治体で独自に実施さ│
│ れています。少子化の中で、子育て世代の方々が一番要求している経済的負担│
│ の軽減において大変効果のある制度として、実施自治体でも年々制度を拡充し│
│ ている現状にあります。 │
│ 熊本市は、そのほか「重度心身障がい者医療費助成制度」、「ひとり親家庭│
│ 医療費助成制度」も実施しています。子育て世帯にとっての経済的負担軽減の│
│ 重要性はもちろんですが、重度心身障がい者世帯やひとり親家庭も経済的に厳│
│ しい生活を送っており、当該世帯への経済的な負担軽減も同様に極めて重要で│
│ あります。そういう中にあって、重度心身障がい者医療費・子ども医療費・ひ│
│ とり親家庭へ自治体が行う医療費助成は、大切な役割を果たしています。 │
│ 特に、医療費助成を行う場合、償還払いでは初期の費用負担が大きくなるた│
│ め、せっかくの制度が必要に応じて十分に活用できません。重度心身障がい │
│ 者・子ども・ひとり親家庭が安心して医療を受けられるための制度がありなが│
│ ら、償還払いによって、実際には必要な医療が受けられない場合も生じてきま│
│ す。自治体が独自に、利用者の立場で、費用負担の心配なく安心して医療が受│
│ けられるようにと現物給付を実施していることは、必要な医療の保障にとって│
│ 大変重要なことです。 │
│ しかし、国は、自治体独自の子ども医療費無料化・重度心身障がい者医療費│
│ 助成・ひとり親家庭医療費助成の現物給付について、国民健康保険会計への国│
│ 庫負担金を減額するというペナルティーを行っています。熊本市では、年間1│
│ 億円を超える減額が実施されています。このペナルティーによって、それぞれ│
│ の医療費補助を受ける方が必要な医療を受けられない状況になるとともに、も│
│ ともと構造的な問題があり、厳しい状況にある国民健康保険財政の矛盾を深め│
│ る要因ともなっています。 │
│ よって、政府におかれては、子育て世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯への│
│ 必要な医療を保障するため、また、国民健康保険財政の適切な運営のために │
│ も、各医療費補助の現物給付に対する国庫負担減額のペナルティーを廃止さ │
│ れるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 財務大臣 ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
それでは採決いたします。
本案に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第87 発議第25号「労働基準法改正案の撤回を求める意見書について」、日程第88 発議第26号「改正派遣労働法の見直しを求める意見書について」、以上2件を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第25号 │
│ 労働基準法改正案の撤回を求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るため、労│
│ 働基準法改正案を撤回し、所要の施策を講じられるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 政府が第189回国会に提出した「労働基準法等の一部を改正する法律案」 │
│ は、「高度プロフェッショナル制度」の創設(一定の年収等を条件に労働時間│
│ 規制を適用除外にする新制度)や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間│
│ 規制の緩和を柱に、長時間労働をさらに助長する内容です。 │
│ 労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであ│
│ り、これを揺るがすことは断じて許されません。過労死等防止対策推進法の施│
│ 行によって、政府は、我が国に蔓延している長時間過密労働を抑止する政策を│
│ 打ち出すべきであるにもかかわらず、本法案は逆行しています。 │
│ 特に、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高│
│ 度プロフェッショナル制度」(特定高度専門業務・成果型労働制)は、「残業│
│ 代ゼロ法案」「過労死促進法案」であると国民の強い批判にさらされ、過去に│
│ 政府が法案提出をあきらめた「ホワイトカラー・エグゼンプション」と同じも│
│ のであり、創設することは断じて許されません。 │
│ 労働者の健康被害の予防とワーク・ライフ・バランスの確保を図るために │
│ は、労働時間規制を遵守し、全ての労働者を対象とする「労働時間の量的上限│
│ 規制」や「休息時間(勤務間インターバル)規制」などの長時間労働抑止策を│
│ 法的強制力のある形で導入することこそ必要です。 │
│ よって、政府におかれては、下記の事項について誠実に対応されるよう強く│
│ 要望いたします。 │
│ 記 │
│ 1 労働基準法改正案を撤回すること。 │
│ 2 「時間外労働限度基準」を告示から法律へと格上げすること。 │
│ 3 全ての労働者を対象に、「休息時間(勤務間インターバル)規制」を導入│
│ すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ ├宛(各通) │
│ 厚生労働大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第26号 │
│ 改正派遣労働法の見直しを求める意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 労働者の雇用の不安定化と低賃金化を助長する改正派遣労働法を速やかに見│
│ 直されるよう要望いたします。 │
│ (理 由) │
│ 第189回通常国会で可決成立し、施行された改正派遣労働法は、企業が派遣 │
│ 労働者を受け入れることができる「原則1年最長3年」の期間制限を撤廃し、│
│ 「臨時的・一時的」、「常用代替の禁止」などを原則にしたこれまでの労働者│
│ 派遣制度の根幹を破壊する内容となっています。 │
│ これまでの制度では、専門的な26業務以外で派遣社員として働いている労働│
│ 者は「原則1年最長3年」が期限で、期限を超えて働き続けてもらうには企業│
│ が直接雇用を申し出ることになっており、正社員化の道が開かれていました。│
│ ところが、改悪によって業務ごとの期間制限がなくなり、派遣先の企業は、多│
│ 数派の労働組合に説明するだけで派遣社員の受け入れを続けることができるほ│
│ か、3年ごとに人さえ替えれば、同じ業務を何年でも派遣社員に任せることが│
│ できます。まさに、派遣労働者から直接雇用や正社員への道を奪うものと言わ│
│ ざるを得ません。 │
│ しかも、違法派遣があれば直接雇用させる「労働契約申込みみなし制度」が│
│ 今月から施行されますが、改正派遣労働法を9月30日に施行し、「みなし制 │
│ 度」を発動させないという、大企業・財界側の利潤に立った政府の対応も看過│
│ できないものです。 │
│ さらに、これまでの派遣の期間制限がない26業務の指定も廃止されるため、│
│ 専門的な派遣労働者が大量に解雇されるのではないかという不安が広がってい│
│ ます。 │
│ 「派遣労働の常用代替を可能にし得る等の問題点が何ら解消されていな │
│ い」、「派遣可能期間を撤廃すれば、直接雇用労働者が『安くて切りやすい』│
│ 派遣労働者に置き換えられていくことは必至」、「派遣労働者の常用代替が進│
│ めば、雇用の不安定化と低賃金化がもたらされ、現在でも指摘されている、貧│
│ 困・格差をより拡大・固定化させる危険性が大きい」など、各地の弁護士会か│
│ ら厳しい指摘が寄せられていることは極めて重大です。 │
│ 派遣社員など非正規の労働者が増え続けることは、労働者全体の賃金水準を│
│ 押し下げ、消費を冷やし、経済そのものの停滞を招くなど、日本の経済と社会│
│ にとっても重大な問題です。また、深刻な社会問題になっている貧困と格差を│
│ さらに拡大させることは明らかです。 │
│ よって、政府におかれては、改正派遣労働法を速やかに見直されるよう強く│
│ 要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 厚生労働大臣 ├宛(各通) │
│ 規制改革担当大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 以上2件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。
〔23番 那須円議員 登壇〕
◆那須円 議員 日本共産党の那須円です。
労働基準法改正案の撤回を求める意見書、改正労働者派遣法の見直しを求める意見書について一括して賛成討論を行います。
まず、労働基準法改正案の撤回を求める意見書についてですが、同法案は労働時間を1日8時間、週40時間とする労働法制の大原則を、高度プロフェッショナル制度の名で、一定の職務や年収の労働者を労働時間規制の対象外として、何時間働いても規制はなく、残業代や夜間、休日出勤の手当てもなくすことを可とする内容になっています。財界団体のかねてからの要求であり、かつて第1次安倍政権で導入をたくらみながら、労働者の反対で断念させられたホワイトカラー・エグゼンプション制度の復活と言えるものです。
労働時間ではなく、成果で評価するとした高度プロフェッショナル制度のもと、実際に労働時間規制がなくなれば、成果が出ない場合は、成果が出るまで長時間労働が余儀なくされ、また、成果を出したとしても、使用者から新たな成果が求められれば、さらなる労働が強いられるなど、長時間労働が常態化し、横行するのは明らかで、まさに残業代ゼロ、過労死促進制度と指摘される原因はここにあります。
また、法案では職種を限定し、年収1,075万円以上と、一定の制限を設けていますけれども、経団連からは早速職種の拡大、年収要件の緩和が要求されており、制度が一旦導入されれば、どこまでも広がる危険は明らかです。これらの内容は、安心して働くことができる労働環境を労働者から奪うものであり、労働者の健康被害は一層深刻さを増すことは間違いありません。
法案には、医師の面接指導を強調していますが、残業時間が月100時間を超えた場合としており、過労死ラインの80時間を超える残業を容認しています。命の危険にさらされる状態にならなければ医師の面接指導を受けることができない、労働者を守る歯どめになっていないことを指摘したいと思います。
また、たとえ過労死ラインを超える労働があったとしても、平均してならして8時間におさまればいいという考えに基づいた裁量労働制についても、対象業務の拡大等が狙われており、さらなる長時間労働、健康被害を招くものであり、大きな問題であることを指摘したいと思います。
次に、労働者派遣法の見直しを求める意見書についてでありますが、一番の問題点は、1985年の労働者派遣法成立以来、30年間、臨時的・一時的業務に限る、常用雇用の代替とはしないとする大原則を投げ捨て、派遣労働者を切れ目なく受け入れることを可能としたことです。これまでは、原則1年、最長でも3年といった期間制限がありましたけれども、この期間制限をなくして、過半数労働組合等からの意見聴取さえすれば際限なく延長できる。また、個人単位で見ても、有期雇用の派遣労働者は、課を変え、部署を変えれば使い続けられるために、いつでも、どこでも、いつまでも、派遣先企業が派遣労働者を使い続けることを可能にしています。
政府は、雇用安定措置が正社員への道を開くと言いますけれども、派遣元から派遣先にお願いをするだけで、直接雇用される保証などありません。塩崎厚労大臣も、雇用されるかどうかは経営判断だと認めざるを得ませんでした。
キャリアアップ措置があるとも政府は言いますけれども、正社員になれないのは、キャリアがないからではありません。派遣労働者としても正社員と同様な仕事をされている方は多くいらっしゃる中で、実効性のないキャリアアップ制度は慰めにすらならないことを厳しく指摘するものです。
第2の理由は、派遣労働者の待遇を改善するものでもなければ、正社員との均等待遇を実現するものでもないということです。法案の均衡処遇確保措置には何ら実効性もありません。
派遣元企業は、均衡処遇を考慮した内容を労働者に説明さえすればよく、また派遣先は、同種の業務に従事する派遣労働者の賃金情報提供などについて配慮さえすれば、実現しなくてもよいとなっているからであります。
派遣労働者の86%が年収300万円以下という低賃金の是正も、正社員との賃金格差の解消も、世界で当たり前の均等待遇の実現にも、ほど遠いものと言わなければなりません。
先日開かれた経済分科会においても、昨年度本市において企業誘致により生まれた1,071名の雇用の枠のうち、実に868名、8割が非正規労働者として雇用予定であることが問題として、私自身も取り上げ、量だけではなくて、質の面の向上にも取り組んでいくことが大事だ、必要だというやりとりも行いました。日本経済新聞社などの調査では、派遣労働者の68%が、派遣社員の根本的な地位向上にはならない、派遣社員が固定化するという理由で反対をされています。正社員になりたい、労働条件改善と安定雇用をと望む労働者の切実な声を踏みにじることは許されません。
第3の問題は、きのう、10月1日から始まるみなし雇用制度を骨抜きにするために、その直前になりふり構わず駆け込みで施行させたことであります。
みなし雇用では、期間制限違反の労働者があった場合、受け入れ先に直接雇用の義務を課し、少なくとも違法派遣から労働者を救済することがその内容でした。当然のルールであり、だからこそ3年前に自民党の皆さんも公明党の皆さんも賛成し、成立したルールであります。
このまま10月1日を迎えれば、当然企業側に直接雇用の義務が生じることになったのですが、こうしたことを避けるかのように、期間制限を撤廃したこの改悪労働者派遣法を、1日前のぎりぎりの9月30日にねじ込み、労働者派遣法の期間制限違反であってもみなし雇用を適用させないなど、言語道断です。3年前に成立した法令を前提として契約した派遣労働者には、みなし雇用の権利が発生しています。それを新法施行で奪うという過去に例を見ない非道なやり方は、許されるものではありません。
今、求められることは、労働者を過労死の危険まで追い込むような法改悪ではなく、また、生涯不安定な非正規雇用の枠に労働者を閉じ込めるような法改悪ではありません。
人間らしい労働、ディーセント・ワークの実現は世界の流れです。2013年9月のG20サミットの宣言でも、質の高い雇用を通じた成長を課題に掲げ、生産的でより質の高い雇用を創出することは、強固で持続可能な均衡ある成長、貧困削減及び社会的一体性の向上を目指す各国の政策の核であると述べ、非正規雇用を減少させるための効果的な対策を呼びかけております。
安倍政権の、企業が一番活躍できる国とのスローガンのもとで、労働法制を規制緩和し、雇用のルールを破壊することは断じて許されません。
本市議会においても、一般質問等などで若年者の雇用の改善、所得の引き上げについて指摘をされた議員の方もいらっしゃいました。
ぜひとも、この意見書可決のため、議員各位の賛同を心から呼びかけまして、討論といたします。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
以上2件に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、いずれも「否決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第89 発議第27号「安全保障関連法に反対する意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 発議第27号 │
│ 「安全保障関連法」に反対する意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出す │
│ る。 │
│ 平成27年10月2日提出 │
│ 熊本市議会議員 田 尻 将 博 │
│ 同 西 岡 誠 也 │
│ 同 上 田 芳 裕 │
│ 同 上 野 美恵子 │
│ 熊本市議会議長 満 永 寿 博 様 │
│ 意 見 書 (案) │
│ 集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法を廃止されるよう要望いたし│
│ ます。 │
│ (理 由) │
│ 政府は、第189回通常国会に「国際平和支援法案」と「平和安全法制整備法 │
│ 案」の2法案を提出し、9月19日に可決成立いたしました。国際平和支援法 │
│ は、多国籍軍等の戦争を自衛隊が随時支援できるようにするための恒久法であ│
│ り、平和安全法制整備法は、集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法│
│ 改正など10法を一括して改正するものです。 │
│ いずれも自衛隊の武力行使の条件を整備し、これまで自国防衛以外の目的に│
│ 行使できなかった自衛隊の力を、米国等の求めに応じて自由に行使できるよう│
│ にするものです。戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲法に反することは明│
│ らかであり、戦争の準備をするための「戦争法」と言うべきものです。 │
│ 政府は、長年にわたって「憲法第9条の下において許容されている自衛権の│
│ 行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべき」として、│
│ 集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきまし │
│ た。今回の安全保障関連法は、平和憲法下の我が国の基本政策を転換し、戦争│
│ を放棄した平和国家日本の在り方を根本から変えるものであります。国会の審│
│ 議でも疑問点が続出し、内閣法制局長官経験者や研究者、法曹界をはじめ各界│
│ 各層から「違憲」な立法と指摘され、国民の8割が説明不足であるとし、6割│
│ が第189回通常国会での成立に反対してきました。内容を知れば知るほど、安 │
│ 全保障関連法への批判が強まっているのが現実であります。 │
│ よって、政府におかれては、集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法│
│ を速やかに廃止されるよう強く要望いたします。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 │
│ 平成 年 月 日 │
│ 議 長 名 │
│ 内閣総理大臣 ┐ │
│ 防衛大臣 ├宛(各通) │
│ 安全保障法制担当大臣 ┘ │
└────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 質疑なしと認めます。
これより討論を行います。
光永邦保議員外3名より討論の通告が提出されておりますので、順次発言を許します。光永邦保議員。
〔3番 光永邦保議員 登壇〕
◆光永邦保 議員 皆さん、こんにちは。自由民主党熊本市議団の光永邦保です。
去る9月19日に可決されました安全保障関連法の廃止を求める意見書が提出されましたので、私はこの意見書に反対する立場の自民党を初め賛同いただいた各会派並びに防衛議員連盟36名を代表いたしまして、意見を申し述べたいと思います。
まずは、この反対討論の機会を与えていただきましたことに心より感謝を申し上げます。
私からは大きく2点申し上げたいと思います。
反対理由のまず1つ目は、部分を捉えた反対意見であり、安全保障全体を捉えた対案が全く見えてこないということであります。きちんとした対案なき意見には賛成しかねるということです。
この安保関連法に対する最大の反対理由は、集団的自衛権を行使することが、むしろ他国の戦争に巻き込まれるのではないかという懸念にあると思います。
国と国とが同盟関係にあるということは、お互いに平和を共有するとともに、そのリスクをも分かち合うという関係を意味します。そのリスクの中でも最悪のシナリオとして戦争へのエスカレーションを挙げておられるのであれば、私はそれをあえて否定するものではありません。むしろ、それゆえに情勢を見きわめて、リスクをしっかり管理し、そうならないようにすべきと考えております。
ところが、集団的自衛権の封印を主張する方の中に、封印によって生じる別のリスク、すなわち同盟関係が弱体化してしまう問題点に言及する方がおられないのは、実に驚くべきことであります。Aプランのリスクを理由に反対するのであれば、同時にBプランとそのリスクを示し、両案を比較検討することが必要であります。反対だけして対案を示さない、それどころか対案があるのかさえ疑わしい、これでは議論することもできません。
これは多くの憲法学者の方々にも言えることです。朝日新聞のアンケートによれば、122人の憲法学者に対して法案の段階で聞いたところ、104人が違憲、2人が合憲と答えています。さらに、自衛隊の存在についての質問では、6割以上の77人が違憲と答え、その上で憲法改正すべきと答えた方はわずかに6人、自衛隊をなくすべきとの回答はゼロだったそうであります。つまり、違憲だから集団的自衛権は許されない。違憲だけれども自衛隊はあってもいい。これでは法解釈と安全保障の整合性が全くとれていません。
憲法は、その精神において、人の命を守り、国を守るものでなければなりません。その根幹となる安全保障についての一貫性が法的に確立されていないということは、これは放置できない問題ではないかと思っております。
安全保障の考え方というのは、実はそんなに複雑なものではありません。3つの質問に答えていただくだけで十分であります。
まず第1問、我が国に対する武力攻撃があった場合に、これに抵抗し、戦い抜いてでも国を守るのか、それとも最初から戦うことを放棄して無抵抗で国を明け渡すのか。第2問、もし戦ってでも国を守ろうとするときに、自国すなわち自分の国だけで守るのか、他国と協力して同盟関係を持って守るのか。そして第3問、他国と協力して守るのであれば、どこの国と同盟関係を結ぶのか。たったこれだけです。
これから賛成討論をされる3人の方は、ぜひこの質問にだけはお答えいただきたいと思っております。そうすれば、それぞれの安全保障に対する基本的な立ち位置がわかります。
第2問における自国のみの代表例としては、スイスがあります。同盟の代表例としては、NATOがあります。どちらの道を選んでもリスクを伴う厳しい選択ですが、大切なことは、いずれかを選ばなければならないということ。二股は許されません。つまり、他国から守ってもらうけれども、他国のリスクには一切手をかさない、こんな居心地のいい、いいとこ取りの態度は、国際的には許されません。ましてや、我が国を守るために駆けつけた同盟国さえも支援しないことが平和国家のあかしであるなどとみずから喧伝しても、恐らく共感する国はまずないでしょう。
私は、戦後我が国が選択してきた日米安保体制は決して間違っていなかったと思っております。その意義を改めて評価するべきときに来ております。
続いて、2つ目の反対理由として申し上げたいのが、我が国を取り巻く情勢の変化です。これについては、ごく簡単に申し上げておきたいと思います。
東西冷戦の時代には、アメリカの一方的な庇護のもとに成り立っていた日米安保体制を、なぜ今、集団的自衛権を行使してまで双務的な関係に変えなければならないのか。その答えが周辺情勢の変化にあります。
最も象徴的な存在が中国です。アメリカ国防省では、現在の中国の戦略をサラミスライス戦略と呼んでおります。誰にも気がつかれないように、サラミソーセージを薄く切り取っていく。1枚ずつ切り取りながら、最後には1本丸ごと食べてしまうという意味であります。
50年前の尖閣諸島は、誰もが自由に行き来できた島でした。今では近寄ることもできません。それどころか、航空自衛隊の飛行機でさえ、上空を飛ぶことを控えております。1年ごとの変化はとても小さなものですけれども、大きく振り返ってみたときに、その変化に驚きます。まさにサラミスライスであります。
中国の次の一手は、尖閣諸島は日中の領土問題だとアメリカに言わせることにあります。これで日米安保の適用外の地域となるからであります。
こうした環境は、東西冷戦時代とは全く異なるものであります。2年前にオバマ大統領は、アメリカはもはや世界の警察官ではないと宣言しております。
米中の経済的な結びつきは年々強まりつつあります。つい先日は、中国がアメリカ・ボーイング社の旅客機300機を爆買いしたという報道もありました。
冷戦時代にあれほど強く握られてきた日米の手が緩み始めています。今こそ、日本の側から強く握り返すときにあるように思っております。
もちろん、集団的自衛権の行使については、まだまだ検討すべきことがたくさん残っております。現在、NATOには大小さまざまな28の国が加盟しておりますが、その集団的自衛権の行使については、一切特別な条件は付加されておりません。全ての加盟国が規定の前に平等な扱いであります。
しかし、実際に活動する際には、おのずとその国の力に応じて役割は決まっております。我が国において重要なことは、まず情勢をしっかり見きわめ、自分の身の丈に合った活動を進めていくことだろうと思っております。
以上で反対討論を終わります。どうもありがとうございました。
○満永寿博 議長 村上博議員。
〔25番 村上博議員 登壇〕
◆村上博 議員 市民連合の村上博です。
9月17日、参議院特別委員会で強行採決された安保関連法案は、19日未明の参議院本会議において成立いたしました。
私は、市民連合を代表し、あくまで安保関連法に反対の立場から、6月に続き討論を行います。
衆議院で採決され、参議院に送付される際、安倍総理は、衆議院の審議で国民に理解が深まらなかったことを認め、参議院での審議では丁寧な説明に努めるとの談話を発表しました。しかしながら、アメリカだけでなく多国籍軍への支援、世界中どこへでも自衛隊を派遣できて、武器の使用もできて、弾薬の輸送や給油など兵たんを担うことを可能にするのが、今回の安保関連法です。
自衛隊員のリスクが格段に高まるとの自衛隊OBの指摘や、小泉政権時代に安全保障担当だった元官僚も、この集団的自衛権容認は安倍総理の自己目的であり、国会上程前にアメリカの上下両院で夏までの法成立を公約するなど、対米従属のゆがんだ大国意識と厳しく指摘をしております。
安倍総理の、憲法の範囲内でありリスクはない。抑止力が高まり、より平和で安全になるとの説明は、自衛隊員が戦闘に巻き込まれ、戦死という最悪の事態さえ想像している国民に、安倍総理の答弁、説明は正直ではないとして、逆に強い不信感を植えつけました。さらに、横浜での公聴会の報告もされず、締めくくり質疑もなされないまま、9月16日の参議院特別委員会では、佐藤委員長代行の指示で記録が中止され、記録がとられない状況で、怒号と混乱のうちに強行採決され、19日未明の参議院本会議で自民、公明などの賛成多数で成立しました。
国会審議の中で、安倍総理は質問に対し、実に不誠実な答弁に終始したと私は感じております。警察予備隊から始まり、数知れないこれまでの災害時の出動で、献身的な救助活動を半世紀以上にわたり続けてきたからこそ、自衛隊に対しての国民からの信頼が醸成されてきたと思います。その自衛隊員が戦闘に巻き込まれ、戦死するかもしれない、重傷を負い、障がいを負うかもしれない、多くの国民がそうした状況を想定しています。
ところで、自衛隊に曹友会というボランティア組織があるというのを御存じでしょうか。私は1995年から1年置きに障がい者のカヌーフォーラムを甲佐町の緑川で開催してきましたが、過去10回、20年にわたり曹友会の皆さんに、岩だらけの河原で、車椅子の人たち、障がい者を車椅子ごと抱えて運び、そしてカヌーへの乗り込みをサポートしてもらいました。障がい者の方々がカヌーをこぐ姿を川岸から、あるいはゴムボートの上から笑顔で見ている隊員の皆さんが、今後、海外に派遣され戦闘に巻き込まれるかもしれないと想像するだけで、私は心穏やかにならず、息苦しくさえなります。
血の同盟を強化する目的で、時の政権の恣意的な判断により、海外での自衛隊の戦闘行動は必ず拡大するでしょう。確実に戦死者が出たり、数多くの障がい者を生み出す状況を国民全員に覚悟を求めるのがこの戦争法であり、私は断固として反対いたします。
来夏の参議院選挙で多くの国民が意思表示することで、廃止の実現を目指す多くの国民に連帯し、廃止実現までともに戦うことを宣言して討論といたします。
○満永寿博 議長 山部洋史議員。
〔5番 山部洋史議員 登壇〕
◆山部洋史 議員 日本共産党熊本市議団の山部洋史です。
私は、本議会に提案されました安全保障関連法に反対する意見書について、この意見書に賛成する立場で討論をいたします。
まず、私がこの安保関連法に反対する理由の第1は、集団的自衛権の行使を可能とする本法制が、日本国憲法第9条を真っ向からじゅうりんするものであるからです。
国会での審議を通じて、本法制がアメリカなど他国が海外で行う軍事行動に、日本の自衛隊が集団的自衛権行使の名のもとに協力し、加担していくことを許す憲法違反の法制であることが明確になりました。圧倒的多数の憲法学者を初め、元最高裁判事、内閣法制局の元長官までもが憲法違反だと断じています。
日本が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、海外で武力を行使することになれば、日本の側から武力紛争を引き起こすことになります。国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を禁じた憲法9条への明白な違反にほかなりません。
一方で、衆参の国会審議を通じ、この法制を正当化する政府の論拠はことごとく崩壊しました。最高裁砂川判決には、集団的自衛権への言及はなく、引用部分は判決を導き出す論理とは直接関係のない傍論であることが、国会の審議を通じて明らかになりました。安倍総理は、ホルムズ海峡での機雷掃海を、衆議院では集団的自衛権行使の典型例として挙げ、それ以外は念頭にないとまで述べていたにもかかわらず、参議院審議の最終局面では、現実には想定していないと全面撤回しました。
理由の2つ目は、自衛隊の中枢の暴走とも言うべき内部文書の存在が明らかになったという問題です。
参議院の特別委員会で明らかになった統合幕僚監部の内部文書には、日米両政府全体にわたる同盟調整メカニズムを常設し、そこに軍軍間の調整所を設置することが明記されていました。これは、アメリカが世界のどこであれ戦争を引き起こした場合に、米軍の指揮下であらかじめ策定した作戦、動員計画に基づき、自衛隊、政府、自治体、民間事業者が、アメリカへの戦争協力を実行するものです。まさに、自動参戦装置であり、我が国の主権を投げ捨てるものです。
加えて、河野統合幕僚長が昨年12月に訪米し、米軍幹部と会談した際、安全保障関連法案は来年夏までには終了すると米軍側に報告したことが、会談録と思われる内部文書で明らかになりました。国会に法案が提出されていないうちから、しかも第2次安倍内閣が組閣されていないうちにもかかわらず、自衛隊幹部が米軍に法案の成立を明言する行為は、内閣も国会もないがしろにした許しがたい軍の暴走です。
この内部文書については、政府は当初、その存在を認めず、会談の中身は公開できないと言っていましたが、9月13日放送のテレビ番組で、図らずも高村副総裁自身が会談録の存在を事実上認める発言を行い、内部文書の存在を裏づけました。国会閉幕後、安倍首相は、戦争法案といったレッテル張りは根拠のない不安をあおり、無責任だと述べましたが、しかし、この安保法制が、自衛隊が海外で米軍と肩を並べて戦争するためのものであることを、この文書ほど露骨に示すものはありません。
そして3つ目は、この安保法制を成立させることについて、国民の支持を得ることができなかったということです。
安倍首相自身が、9月14日の参院特別委員会で、安保法制について、支持が広がっていないのは事実だと認めた上で、成立し、時が経ていく中で、間違いなく理解は広がると述べました。
しかし、実際はどうでしょうか。強行成立後の19日、20日両日に報道各社が行った緊急世論調査によると、「国会審議を尽くしていない」は8割近くに及び、政府与党が「国民に十分説明していない」「説明が不十分」も7割から8割、安保法成立について、「反対」「評価しない」はいずれも過半数に上り、3割台の「賛成」「評価する」を大きく上回っています。
理解は広がるどころか、民意との隔たりを一層広げています。学生が、研究者が、文化人が、ベビーカーを押したママたちが、そして戦争を体験した高齢者が、思い思いの自分の言葉で反対の声を上げ、全国各地でデモを行いました。なぜ、これだけの人たちが声を上げ、行動を起こさなければならなかったのでしょうか。
15日に行われた中央公聴会で、国会前デモのリーダーの一人である大学生、シールズの奥田愛基さんは、私たちはこの国で民主主義のあり方について、この国の未来について、主体的に一人一人、個人として考え、立ち上がってきているのです。政治のことは、選挙で選ばれた政治家に任せておけばいい。この国にはどこかそのような空気感があったように思います。それに対し、私たちこそがこの国の当事者、つまり主権者であること、私たちが政治について考え、声を上げることは当たり前なのだと口述しました。
民主主義とは何でしょうか。異論や批判に謙虚に耳を傾け、異なる立場であっても、事実と道理に立って、真剣な審議を尽くすという不断のプロセスです。しかし、安倍首相は、決めるべきときには決める、それが民主主義だと言い放ち、小選挙区制がもたらした虚構の多数、国会での数の暴力で採決を強行しました。権力を縛り、国民を守るはずの憲法を、時の政権が国民の声を聞かず勝手に覆し、海外で戦争をする国につくり変える、まさに今回の安保法制は、平和主義、立憲主義の破壊のみならず、民主主義をも真っ向から否定するものです。単に、安全保障の問題だけではなく、国民と国家のあり方そのものにかかわる大問題だからこそ、立場の違いを越えた幅広い層の人たちが声を上げ、行動しているのです。
私たちには、この声に政治がどう応えるのかを示す責任があります。市民から負託を受けた議員として、この意見書をめぐる判断は非常に重いものです。日本の将来がかかった重要な局面であることをいま一度考えていただくことを呼びかけます。
以上のことから、本議会におきましても、安全保障関連法の違憲性、危険性をしっかりと認識していただき、安全保障関連法に反対する意見書に賛同していただきますようお願い申し上げまして、私の賛成討論といたします。
○満永寿博 議長 緒方夕佳議員。
〔6番 緒方夕佳議員 登壇〕
◆緒方夕佳 議員 こんにちは。緒方夕佳と申します。
本日は賛成討論が複数ございますが、平和構築は私のライフワークでございますので、あえて討論させていただきます。しばしおつき合い願います。
これまで多くの方のおかげで、35カ国ほどを見る機会に恵まれました。政府軍と反政府軍の戦争が始まったり、人質事件が散発する中東の小国イエメンでの経験、また、国際紛争を解決したいと切望し、アメリカで紛争研究・解決学を学び、人類の起こしてきた悲惨な紛争を研究し、どのようにしたら起こらないか考えてまいりました。
アメリカ在住時、9.11のテロが起きたワシントンD.C.におりました。今でも研さん中の身ではございますが、それらの経験に基づき、平和安全法制整備法と国際平和支援法に反対し、この意見書に賛成する討論を行います。
3本の柱に沿って話を進めてまいります。第1は法案の問題点、第2は反対の理由、第3は平和構築において地方自治体ができることです。
法案の問題点から始めます。
法案の問題点第1、矛盾点が多いように思います。
例えば、自衛隊法の一部改正により、国外にて、在外邦人等の保護措置ができ、またその際に武器の使用が認められました。在外邦人の防護要件に、当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ、戦闘行為が行われることがないと認められることとあります。公共の安全と秩序が維持されているのならば、日本の自衛隊がわざわざ海外に行って、邦人を防護する事態にはならないのではないでしょうか。また、戦闘行為が行われることがないと認められるのであれば、武器を所持する、まして使用する必要があるでしょうか。
法案の問題点第2、対象が広過ぎると思われます。
例えば、在外邦人の防護措置の対象者は、よく読んでいくと、邦人、外国人その他の保護を行うことが適当と思われる者とあります。つまり、特段制限がないことになります。また、武器の防護において、アメリカ合衆国軍その他の外国の軍隊その他これに類する組織とあります。解釈次第でいかようにも広がるのではないでしょうか。
法案の問題点第3、総理大臣の同意や承認が必要ないものがあります。
例えば、合衆国軍に対する物品または役務の提供は、防衛大臣またはその委任を受けた者が合衆国軍に要請されればできることになっています。つまり、委任を受けていれば、現場の自衛官とアメリカ兵のやりとりだけで物品を提供したり、またはアメリカ軍のために働いたりすることができることになるということではないでしょうか。
また、役務の提供に関して、防衛省の機関または部隊に合衆国軍に対する役務の提供を行わせることができるとあります。防衛省の機関には、防衛医大、日本で唯一電波情報を解析する情報本部、文民の研究者で構成される防衛研究所なども含まれます。これで本当によろしいのでしょうか。これらのやりとりに関して、秘密保護法などで特定秘密に分類されれば、メディアや国民の目に触れることさえないかもしれません。
法案の問題点第4、国際平和協力業務において、外国の立法や司法、また防衛に関する助言、指導や教育訓練ができるようになります。
国連平和維持部隊、多国籍軍が武装していくような現場は、政府軍とそれを不満とする反政府軍が争っていたり、さまざまな勢力が国を支配するために争っている場所である可能性が高いです。一時武力衝突がおさまっていても、武力衝突が再発する可能性も非常に高いです。つまり、他国の防衛などにかかわるということは、紛争当事者のある特定の一つの勢力に味方をするという行為であり、そのほかの勢力からは日本は敵だとみなされてしまいます。これは、深く他国の内戦に関与することであり、一度かかわってしまうと撤退は非常に難しくなります。
法案の問題点第5、武器を使用できること。
今回の法律で、新たに武器を使用できるようになった項目が複数あります。例えば、戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について捜索または救助を行う活動については、遭難者を発見し、救助を始めたら、たとえ戦闘が再開したとしても続けることができるとあります。
また、先述した在外邦人、外国人その他の方々の防護措置、アメリカ軍、外国軍その他これに類する組織の人や武器の防護、国際平和協力業務において、監視、駐留、巡回、検問及び警護に関して武器を使用することができます。検問がまた非常に危険です。検問、つまりチェックポイントでは、車をとめて、武器や爆弾を積んでいないかチェックします。もちろん積んでいるときがあるのです。そのようなときに銃撃戦になることがあったり、勘違いして市民が間違って殺害されるという事件も起きています。
また、ほかにも国連平和維持活動、国連が統括しない多国籍軍などによる平和維持活動、人道支援に関して、関係者の生命及び身体の保護をするために武器を使用することができるようになりました。自衛隊という国の機関が武器を使用するということは、つまりこれは交戦権を行使したということになります。憲法第9条第2項の「国の交戦権は、これを認めない」に反し、自衛隊が武器を使用していいとする全ての条項は無効ではないでしょうか。
これから、武器使用の限度や手順を整理したROE(ルールズ・オブ・エンゲージメント)が作成されます。これは、戦闘に関する規定という意味で、通常、交戦規定と訳されるものですが、憲法では交戦権を認めていないため、部隊行動基準と訳すそうです。名前を変えたからといって、交戦でないと言えるでしょうか。
9月30日の日経新聞によれば、ROEの中で、攻撃を受けていなくても、警告射撃ができるようにすると報道されております。自衛官が派遣されるような場所は、武装した兵士がいなければ治安維持ができないと思われるような場所です。さまざまな武装勢力が複雑に絡み、現状把握さえ難しいような国々です。また、武器を持っている市民や、子供で武器を持たされている者も大勢います。そのような相手に警告射撃をし、果たして警告だと受け取られるでしょうか。
法案の問題点はほかにも数多くありますが、長くなるので割愛いたします。9月20日の熊本日日新聞に全文が掲載されておりました。我々一人一人が詳しく読んで、精査する必要があるのではないでしょうか。
反対の理由に移ってまいります。
今回の法案により、平和維持活動や多国籍軍の活動にも、ほぼ同列で参加することができるようになりました。この法案で守られることになるはずの在外邦人、紛争地などで人道支援に携わる者たちは、イラクで人質になった方々、そして私も含めて、ほぼ一様にこの法案に反対しています。
それはなぜか。我々ここにいる全ての人間は、平和と安全を求めています。ただ、方法論に意見の相違があるのです。そして、海外と日本を行き来し、国際情勢を見て、また、国際社会における日本の影響力とその評価を理解している者ほど、この法案が日本も世界も平和や安全にしないことを確信しています。
ぜひ、経験者の声に耳を傾けていただけないでしょうか。この法案にのっとって自衛隊が武器を所持または使用し、どんどん海外で活動するようになると、在外邦人は日々命の危険にさらされることになります。なぜなら、武器を使用するということは、撃たれる側がいるということです。撃たれる側は日本、日本人を敵とみなすようになります。つまり、各国で反日感情が生まれる可能性があるのです。
その証拠に、世界中で軍を展開するアメリカ人は、常にテロの危機にさらされています。私の住んでいたイエメンでは、アメリカの大使館員とその家族は、高い塀で囲まれた特別の居住区に住むことになっていました。それでもミサイルが撃ち込まれました。ほかの国の者は、イエメン人の暮らすアパートなどで安全に暮らしていました。また、最も重装備のアメリカ大使館にだけ、爆弾を積んだ車が自爆テロを行い、死傷者が出ました。この方向性は、死傷者と費用が大義名分では抑えられないほど膨張し、アメリカを本当に苦しめています。
本当に軍と軍事同盟が国内を平和にするでしょうか。強大な軍と軍事同盟を持つ国々の国内に目を転じると、国内でも同様に暴力に苦しんでいます。防衛費の捻出のために社会保障を圧縮したことによる貧困なども原因ですが、海外に派兵するということは、小さいころから敵はやっつけなければいけないと、暴力を肯定的に教えられてしまうからです。
アメリカでは、小学生が兵隊さんありがとうという手紙を書いていました。また、アメリカでは、戦闘から帰ってきた帰還兵の銃の乱射事件や自殺は後を絶ちません。2013年には、アメリカ軍において、実に自殺者の数が戦闘での死亡者を上回りました。これはなぜか。人は人を傷つけてうれしいようにはできていないからです。誰かに誰かを傷つけさせること、これはその人に対する最も深刻な人権侵害だと考えています。なぜなら、その人の尊厳を最も傷つけることだからです。人を傷つけねばならないような状況や立場に自国の国民を絶対に置かない、これが政治家の義務であり使命だと考えます。
抑止力という言葉が使われています。軍拡や軍事同盟が、なぜ抑止力の拡大に必ずしもならないか。それは、軍拡の根本に相手国への不信感があるからです。関係がよくないから脅威を抱き、身を守ろうとするのです。その結果何が起こるか、さらなる関係の悪化と緊張の高まりです。
軍拡が進めば進むほど、緊張は高まります。我々は東西冷戦でそれを学んだのではなかったでしょうか。日本の自衛隊をアメリカとともに戦わせること、後方支援をさせることが、本当に日本の平和や世界の平和につながるでしょうか。
そもそも世界が平和でない原因、紛争の起きる原因は何でしょうか。それは貧困と格差です。平和をつくる行為とは、全ての国や領土の国民がきれいな水を飲むことができ、食べ物を満足に食べ、教育を平等に受けることができ、生命を脅かされることがない、人権が保障されている状態です。つまり、戦後日本が十分とは言えないにしても、多数の国で行ってきたことです。これにより、世界各地に親日派がおり、日本は攻撃の対象となってこなかったのです。
長い長い年月をかけて日本が築いてきた各国国民からの信頼を失ってよいものでしょうか。これは非常に惜しいことであり、また、これからの混迷する国際社会を生きる上で致命的とも言えるでしょう。
日本には日本にしかできない大きな役割があります。200カ国もの中で、たった1カ国の同盟に頼り、有事には守ってもらいたい、そんな矮小なものではありません。奇跡の経済成長を遂げ、強大な影響力と軍事力も持ちながら、他国に内政干渉することなく各国の信頼を勝ち得ている現在の日本だからこそ、真に国際社会において平和をリードする役割を担えるのです。
平和構築において、地方自治体にもできることがたくさんあります。地方自治体の役割に移ります。
我々地方自治体でもできることは多数あり、責任は重大です。なぜなら、私たちはこの地で人材育成を担っているからです。小中高での教育を行っています。もちろん、家庭での教育もこの地で行っています。どんな人材を育てる必要があるか、歴史、文化を深く理解し、聞いた話ではなくみずからの目で事実を目撃し、感情ではなく冷静に判断する、そういう力と機会を与えてあげる必要があります。
多様性に対する感受性と寛容性を育む必要があります。小さなことから始められます。例えば、社会の授業の中で、ある国や地域の学習を、熊本にいるその国、地域の方に教えてもらうのもよいでしょう。考えれば、小さなことでも始められることがたくさんあります。問題が起きたときに、それを忍耐強く、暴力に頼らず解決する問題解決能力、また自分の考えを的確に伝え、また相手のことを理解するコミュニケーション力を育てる。日本語だけでなく、中国語や韓国語など、言語能力も必要でしょう。言語を理解することによって、その国の文化も理解することができます。
交流も大切です。だからこそ、友好都市や姉妹都市の締結をしているのではないでしょうか。現在、海外への渡航者または滞在者は少数派だと思われます。これを逆転させることができないでしょうか。観光客のホームステイをあっせんしている自治体もあります。意味のある交流をしていく必要があります。
市議会にもできることがあります。東アジア、東南アジアの議会などと交流することや、コミュニケーションのチャンネルを多く持つこと。コミュニケーションのチャンネルは多ければ多いほどいい。誤解が生じにくく、生じても解決の窓口が開いています。地方自治体でできる取り組みについてはいろいろありますが、詳しくは将来の一般質問などで議論してまいりたいと存じます。
まとめます。日本は国際社会においては、これまで以上に中立の立場で、非暴力で紛争の原因を根本からなくすような貧困撲滅、医療、教育などの分野において国際援助を行っていくこと。これらにより、貧困にあえぎ、格差に不満を抱き、武器をとる者や、家族や同胞が殺害されたのをうらみ、報復のために武器をとる者を生み出さないようにすること。また、足元から平和をつくっていく人材を育成すること。これらにより、真に平和をつくっていくリーダーとなるべきであり、日本以上にこの役割がふさわしい国はありません。
これまで日本が築いた信頼をなくし、自衛官や日本人の生命を傷つけることが非常に高くなってしまうこの安保法制に反対し、廃止を求める意見書に賛成いたします。
この法案によって、本当に、日本人の命が危険にさらされます。特に、海外で活動する日本人の命が危険にさらされます。どうかこの意見書に賛成いただきますよう、心からお願い申し上げます。
もって、私の賛成討論といたします。ありがとうございました。
○満永寿博 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対し賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○満永寿博 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 次に、日程第90、日程第91、いずれも「議員派遣の件」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌────────────────────────────────────┐
│ 議員派遣の件 │
│ 平成27年10月2日 │
│ 地方自治法第100条第13項及び熊本市議会会議規則第148条の規定により次 │
│ のとおり議員を派遣する。 │
│ 記 │
│ (1)派遣目的 第259回熊本県市議会議長会出席のため │
│ (2)派遣場所 玉名市 │
│ (3)派遣期間 平成27年10月8日(木) │
│ (4)派遣議員 藤岡照代議員(副議長) │
└────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────┐
│ 議員派遣の件 │
│ 平成27年10月2日 │
│ 地方自治法第100条第13項及び熊本市議会会議規則第148条の規定により次 │
│ のとおり議員を派遣する。 │
│ 記 │
│ (1)派遣目的 税財政関係特別委員長会議への出席並びに大都市財政 │
│ の実態に即応する財源の拡充についての要望活動を行 │
│ うため │
│ (2)派遣場所 東京都千代田区 │
│ (3)派遣期間 平成27年11月2日(月)〜3日(火) │
│ (4)派遣議員 寺本義勝議員(総務委員長) │
└────────────────────────────────────┘
○満永寿博 議長 それでは採決いたします。
お手元に配付のとおり議員を派遣することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上2件のとおり議員を派遣することに決定いたしました。
この際、お諮りいたします。
ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には本職に一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○満永寿博 議長 御異議なしと認めます。
よって、変更する場合には本職に一任することに決定いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 以上で第3回定例会の議事は全部終了いたしました。
─────────────────────────────────
○満永寿博 議長 では、これをもちまして第3回定例会を閉会いたします。
午後 0時21分 閉会
〇本日の会議に付した事件
一、議事日程のとおり
平成27年10月2日
出席議員 47名
1番 満 永 寿 博 2番 藤 岡 照 代
3番 光 永 邦 保 4番 大 塚 信 弥
5番 山 部 洋 史 6番 緒 方 夕 佳
7番 小 池 洋 恵 8番 三 森 至 加
9番 高 本 一 臣 10番 小佐井 賀瑞宜
11番 寺 本 義 勝 12番 西 岡 誠 也
13番 福 永 洋 一 14番 田 上 辰 也
15番 浜 田 大 介 16番 井 本 正 広
17番 藤 永 弘 18番 原 亨
19番 原 口 亮 志 20番 紫 垣 正 仁
21番 くつき 信 哉 22番 田 中 敦 朗
23番 那 須 円 24番 重 村 和 征
25番 村 上 博 26番 上 田 芳 裕
27番 園 川 良 二 28番 倉 重 徹
29番 澤 田 昌 作 30番 三 島 良 之
31番 齊 藤 聰 32番 大 石 浩 文
33番 田 尻 善 裕 34番 上 野 美恵子
35番 白河部 貞 志 36番 鈴 木 弘
37番 津 田 征士郎 38番 坂 田 誠 二
39番 竹 原 孝 昭 40番 江 藤 正 行
41番 藤 山 英 美 43番 田 尻 清 輝
44番 落 水 清 弘 45番 古 川 泰 三
47番 田 尻 将 博 48番 家 入 安 弘
49番 田 辺 正 信
欠席議員 1名
46番 北 口 和 皇
説明のため出席した者
市長 大 西 一 史 副市長 高 田 晋
副市長 植 松 浩 二 理事 田 雜 隆 昌
総務局長 多 野 春 光 財政局長 木 下 修 一
市民局長 永 目 工 嗣 健康福祉子ども局長宮 本 邦 彦
環境局長 中 村 英 文 農水商工局長 石 櫃 紳一郎
観光文化交流局長 西 島 徹 郎 都市建設局長 永 山 國 博
消防局長 西 山 博 之 交通事業管理者 西 本 賢 正
上下水道事業管理者寺 田 勝 博 教育委員会委員長 崎 元 達 郎
教育長 岡 昭 二 中央区長 萱 野 晃
東区長 中 原 裕 治 西区長 永 田 剛 毅
南区長 田 畑 公 人 北区長 田 上 美智子
職務のため出席した事務局職員
事務局長 大 杉 研 至 事務局次長 木 村 建 仁
議事課長 富 永 健 之
平成27年第3回定例会付議事件集計表
〇市長提出議案………………………………………………… 81件
内
条 例………………………………………………… 15件 (可 決)
予 算………………………………………………… 3件 (可 決)
決 算………………………………………………… 6件 ┌可決及び認定4件┐
└認定 2件 ┘
契約締結…………………………………………………… 5件 (可 決)
財産の取得………………………………………………… 3件 (可 決)
公務員任命………………………………………………… 6件 (同 意)
そ の 他………………………………………………… 43件 (可 決)
〇議員提出議案………………………………………………… 6件
内
意 見 書………………………………………………… 6件 ┌可決 2件┐
└否決 4件┘
〇請 願………………………………………………… 4件 (不 採 択)
〇一般質問……………………………………………………… 9件
〇諮 問………………………………………………… 3件
市長諮問…………………………………………………… 3件 (異議がない)
〇議員派遣……………………………………………………… 2件 (可 決)
平成27年 質 問 項 目 一 覧 表
第3回定例会
┌────┬────┬───────────────────────┬───┐
│月 日│議 員 名│ 質 問 項 目 │ページ│
├────┼────┼───────────────────────┼───┤
│9月9日│園川良二│地方創生について │ 17│
│ │ │都市計画について │ 20│
│ │ │ 浸水対策にかかる全市的な計画について │ 22│
│ │ │ 一般市道における改修工事費一部助成について │ 22│
│ │ │ 筆界未定地にかかる地籍調査再実施の可能性につ│ 22│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 筆界未定地への支援について │ 22│
│ │ │植木土地区画整理事業について │ 24│
│ │ │公共施設のLED化への推進について │ 27│
│ │ │合併特例区終了後の福祉について │ 28│
│ │ │ 旧植木町、城南町における独自の検診について │ 29│
│ │ │ 地域包括ケアシステム構築に向けての送迎バスの│ 30│
│ │ │ 実施について │ │
│ │ │ 川上老人福祉センターの天然温泉について │ 30│
│ │ │熊本市優待証(さくらカード)のICカード化につ│ 32│
│ │ │いて │ │
│ │ │(仮称)植木地域農産物の駅について │ 35│
│ │ │ 火の君マルシェの現状への対応について │ 36│
│ │ │ 植木地域農産物の駅の規模と業者選定について │ 36│
│ │倉重 徹│道州制及び本市の都市戦略について │ 39│
│ │ │ 道州制特区及び県との連携による州都の実現につ│ 40│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 九州中央の交流拠点としてのハード面の都市づく│ 41│
│ │ │ りについて │ │
│ │ │ 九州中央の交流拠点としてのソフト面の都市づく│ 46│
│ │ │ りについて │ │
│ │ │熊本市第7次総合計画とまち・ひと・しごと創生総│ 54│
│ │ │合戦略について │ │
│ │ │動物愛護について │ 59│
│ │ │熊本市役所花畑別館について │ 60│
│9月10日│西岡誠也│少子化社会対策大綱を受けての熊本市の取り組みに│ 67│
│ │ │ついて │ │
│ │ │民間委託問題について │ 68│
│ │ │指定管理者問題について │ 70│
│ │ │臨時・非常勤の処遇改善について │ 72│
│ │ │公契約条例制定について │ 73│
│ │ │職員の試験制度について │ 75│
│ │ │熊本市の組織体制について │ 76│
│ │ │ 課長補佐の廃止問題について │ 76│
│ │ │ 部長の廃止問題について │ 77│
│ │ │公共交通問題について │ 78│
│ │ │ コミュニティバス利用の分析と対応について │ 79│
│ │ │ 外出ニーズに応える政策について │ 79│
│ │ │市電問題について │ 81│
│ │ │市民病院問題について │ 83│
│ │ │教育委員会関係について │ 85│
│ │ │ 学校現場の長時間問題について │ 85│
│ │ │ SSWの増員について │ 85│
│ │ │ 教職員の給与移管に伴う取扱い統一について │ 85│
│ │ │ 託麻中学校の分離校について │ 86│
│ │ │重度心身障がい児・者の対策について │ 88│
│ │田中敦朗│教育について │ 90│
│ │ │ 山鹿方式の教育について │ 90│
│ │ │ 多重債務について │ 92│
│ │ │ セクシュアルマイノリティに関する教育について│ 93│
│ │ │ セクシュアルマイノリティに関する教育への考え│ 95│
│ │ │ について │ │
│ │ │地域活動に参画する職員の人事について │ 96│
│ │ │自治会長の担い手について │ 98│
│ │ │開票作業について │100│
│ │ │ 開票作業の目標時間について │100│
│ │ │ 開票作業に対する市長の意気込みについて │101│
│ │ │市指定樹木について │102│
│ │ │ドローンについて │104│
│ │ │観光文化交流都市に向けて │106│
│ │ │フェアトレードについて │107│
│ │ │ フェアトレードに関する取り組みについて │108│
│ │ │ フェアトレードシティの更新について │108│
│ │ │熊本城について │109│
│ │ │分煙社会に向けて │111│
│ │田尻善裕│地方創生について │118│
│ │ │ 本市の個性、特徴について │118│
│ │ │ 第7次総合計画との関連の考え方について │118│
│ │ │区割りについて │119│
│ │ │ 同じ校区で区役所が分かれている状況について │120│
│ │ │ 他都市の動向について │120│
│ │ │ 今後の対応について │121│
│ │ │熊本城と城域について │122│
│ │ │ 熊本城における木造復元、耐震化の選択について│122│
│ │ │ 全国での城の復元、耐震化の現状について │123│
│ │ │ 城内での展示物、市博物館での展示物の特徴につ│124│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ NHK跡地について │125│
│ │ │ ジェーンズ邸移築について │125│
│ │ │教育委員会について │127│
│ │ │ 新教育長選任のポイントについて │127│
│ │ │ 教師採用試験問題について │128│
│ │ │ 就学援助費について │129│
│ │ │企業誘致について │131│
│ │ │ 企業誘致の現状と展望について │132│
│ │ │ 本社機能等の移転促進について │132│
│ │ │空き家対策について │135│
│ │ │コンビニエンスストアでの各種証明書発行について│137│
│ │ │ 証明書の種類、手数料について │137│
│ │ │ 経費削減の取り組みについて │137│
│ │ │ 窓口業務の軽減効果による職員の再配置、区役 │138│
│ │ │ 所・出張所のあり方について │ │
│ │ │防災拠点におけるWi−Fi環境整備について │139│
│ │ │公共施設のICカード支払いについて │140│
│ │ │北熊本スマートインターチェンジについて │142│
│ │ │ 地権者との交渉の進め方について │142│
│ │ │ 当初の整備計画が遅延することの影響について │142│
│ │ │ 計画変更の可能性について │142│
│ │小池洋恵│コミュニティとコンシェルジュについて │145│
│ │ │ コミュニティについて │147│
│ │ │ 地域コミュニティセンターについて │148│
│ │ │ 地域コンシェルジュについて │149│
│ │ │地域防災関係について │151│
│ │ │ 地域版ハザードマップ作成の推進について │151│
│ │ │ 避難所誘導について │153│
│ │ │ 地域防災訓練について │155│
│ │ │ HUG(避難所運営管理訓練)の必要性について│156│
│ │ │ 関連の市長マニフェストについて │158│
│ │ │公園の利活用について │159│
│ │ │河川敷の利活用について │162│
│ │井本正広│連携中枢都市宣言について │169│
│ │ │ 具体的取り組みについて │169│
│ │ │ SALK(さるく)肥後っ子パスポートについて│171│
│ │ │ 介護施設の施設整備と地域間連携について │172│
│ │ │今後の地方公会計の整備促進について │175│
│ │ │熊本市電について │177│
│ │ │ 存続してきたことに対する認識について │179│
│ │ │ 長期的な市電の方向性について │179│
│ │ │ ラッシュ時の積み残しの現状と対策について │181│
│ │ │ 2両連接車の使用による積み残しの解消について│181│
│ │ │博物館リニューアルについて │182│
│ │ │ リニューアル工事による改装について │183│
│ │ │ 特別史跡熊本城跡内での立地について │184│
│ │ │ 分館の建設、県とのすみ分けについて │184│
│ │ │ 工事後の寄贈受付、収蔵スペースの確保について│184│
│ │ │若者の所得を増やすには │185│
│ │ │ 対策について │186│
│ │ │ 熊本市版政労使会議の設置について │186│
│ │ │市営住宅に関する取り組みについて │187│
│ │ │ 定期募集の募集戸数、応募人数、平均倍率につい│188│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 計画修繕の状況と過去5年間の予算額、実施戸 │188│
│ │ │ 数、計画残戸数について │ │
│ │ │ 空き家の修繕計画について │188│
│ │ │ モルタル仕上げ外壁の改修工事の対象棟数、必要│188│
│ │ │ 予算総額、工事計画について │ │
│ │ │ 入居促進住宅の募集戸数、応募人数、平均倍率に│188│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 若者世帯専用住宅枠の検討状況について │188│
│ │ │投票率向上の取り組みについて │190│
│ │ │ 全ての有権者が投票できる期日前投票所の設置に│190│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 大学キャンパス内での期日前投票所の設置につい│190│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 主要駅の構内、ショッピングセンター内等での期│191│
│ │ │ 日前投票所の設置について │ │
│ │ │予防接種定期接種化について │192│
│ │ │ 成人用肺炎球菌の定期接種対象者数について │192│
│ │ │ 負担額について │192│
│ │ │ 接種対象者数、通知の時期、通知回数、告知方 │193│
│ │ │ 法、接種率の目標について │ │
│ │ │ 医療経済効果について │193│
│ │ │ ロタウイルスワクチンの接種に対する助成につい│194│
│ │ │ て │ │
│ │光永邦保│首相の戦後70年談話について │200│
│ │ │活気あるまちづくりについて │201│
│ │ │ 火の国まつり、花火大会が地域に与える経済効果│201│
│ │ │ について │ │
│ │ │ イベントの評価要領について │201│
│ │ │ 市長が考える熊本市の経済活性化のビジョンにつ│202│
│ │ │ いて │ │
│ │ │観光振興について │203│
│ │ │ 観光都市としてみた場合の熊本市のランクづけに│203│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 熊本城に関わる文化的事業と観光的事業のバラン│204│
│ │ │ スについて │ │
│ │ │ 四都市連携による観光施設の料金設定について │205│
│ │ │ 熊本城内桜の馬場の合同庁舎跡地の今後の活用に│206│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │ 将来の観光資源として縦割り組織を越えた取り組│207│
│ │ │ みや未来型乗り物などへの対応について │ │
│ │ │市施設の有効活用について │209│
│ │ │安全安心のまちづくりについて │210│
│ │ │ 安全安心のまちづくりの中の防災についての市長│210│
│ │ │ の基本的な考え方について │ │
│ │ │ 熊本県の広域防災拠点構想に対する取組みについ│210│
│ │ │ て │ │
│ │ │ 台風15号による災害の総括と問題点、今後の課│211│
│ │ │ 題について │ │
│ │ │ 自主防災クラブと指定緊急避難場所の現状と改善│211│
│ │ │ 方向について │ │
│ │ │ マンション密集地等における避難場所の確保につ│213│
│ │ │ いて │ │
│ │ │ 新設される警察署の名称について │214│
│ │ │ 市長として自衛官募集事務に取り組む姿勢と入隊│216│
│ │ │ 激励会への参加意志の有無について │ │
│ │大塚信弥│選挙権年齢引き下げによる若者の政治参加について│219│
│ │ │期日前投票所について │220│
│ │ │道州制について │221│
│ │ │四都市連携について │223│
│ │ │本市のPRについて │225│
│ │ │ 県外に向けた熊本市のPR政策について │225│
│ │ │ 熊本の水のブランド化に向けた取り組みについて│227│
│ │ │本市における子育て問題について │228│
│ │ │花火大会、火の国まつりについて │230│
│ │ │東区内の交通問題について │232│
│ │ │LED化について │234│
│ │ │ペーパーレス化について │235│
│ │ │ ペーパーレスの取り組みの現状について │236│
│ │ │ ペーパーレス化の目指すところとその意気込みに│237│
│ │ │ ついて │ │
│ │ │本市の防災マニュアルについて │238│
└────┴────┴───────────────────────┴───┘...