熊本市議会 > 2015-02-26 >
平成27年第 1回経済分科会−02月26日-01号
平成27年第 1回環境水道分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回福祉子ども分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回企画教育市民分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回総務分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回都市整備委員会-02月26日-01号
平成27年第 1回経済委員会-02月26日-01号
平成27年第 1回環境水道委員会−02月26日-01号
平成27年第 1回企画教育市民委員会-02月26日-01号
平成27年第 1回総務委員会−02月26日-01号
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  1. 熊本市議会 2015-02-26
    平成27年第 1回企画教育市民委員会−02月26日-01号


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    最終取得日: 2021-06-29
    平成27年第 1回企画教育市民委員会−02月26日-01号平成27年第 1回企画教育市民委員会               企画教育市民委員会会議録 開催年月日   平成27年2月26日(木) 開催場所    企画教育市民委員会室 出席委員    8名         東   すみよ 委員長    園 川 良 二 副委員長         小佐井 賀瑞宜 委員     松 野 明 美 委員         上 田 芳 裕 委員     澤 田 昌 作 委員         大 石 浩 文 委員     牛 嶋   弘 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(5件)      議第 52号「熊本個人市民税控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準手続等に関する条例の制定について」      議第 53号「熊本市町界町名審議会条例の一部改正について」      議第 54号「町及び字の区域の変更に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」      議第 55号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」      議第 75号「専決処分の報告について」   (2)送付された陳情(2件)
         陳情第6号「「公正・公平・透明な審議会委員の選考・選出」を行うために、「委員選考基準」を公表し、第三者も入った選考委員会を設置し選任することを求める陳情書」      陳情第9号「小学校普通教室へのエアコン設置についての陳情書」   (3)所管事項の調査                              午後 2時40分 開会 ○東すみよ 委員長  ただいまから企画教育市民委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例4件、専決処分の報告1件の計5件であります。  このほか、陳情2件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。  それでは、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の方法としては、まず、各号議案について説明の後、付託議案についての質疑を行い、次に、執行部より申し出のあっております所管事務の報告について順次説明を聴取し、質疑を行いたいと思いますが、御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○東すみよ 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。  これより議案の審査を行います。  まず、議第52号「熊本個人市民税控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準手続等に関する条例の制定について」の説明を求めます。 ◎永田賢正 市民協働課副課長  お手元のブルーの企画教育市民委員会説明資料をお願いいたします。  表紙をめくっていただきまして、企の1、議第52号「熊本個人市民税控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準手続等に関する条例の制定」でございます。  これまで、NPO法人に対する寄附金につきましては、NPO法に定められました認定NPO法人への寄附金のみが寄附金控除の対象とされてきましたが、地方税法改正によりまして、認定NPO法人以外のNPO法人であっても、自治体が条例で指定をすれば、寄附金控除の対象となるということから、指定をするための基準手続等につきまして、本条例で規定をさせていただくものでございます。  まず、条例第1条に目的を記載させていただいております。指定をするための基準につきましては、次のページ、第4条に記載をしておるところでございます。4条第1号が指定の対象で、熊本認証法人所轄庁熊本市長である特定非営利活動法人とさせていただいております。  2号が、活動に関する基準を記載しておりまして、詳細につきましては、別途規則で定めることとしております。  3号以降が法人の運営に関する要件を定めているものでございます。  資料32ページの第5条以降に、指定申請手続等に関する必要事項などを記載しておるところでございます。  続きまして、43ページをめくっていただきますと、この条例素案に関しますパブリックコメントの結果を添付させていただいております。  昨年の12月25日から本年1月24日まで募集を行っております。その間、1月13日にNPO法人の方を対象に、説明会もあわせて開催をさせていただき、21法人の方から、36名の方に御参加をいただいたところでございます。  御意見提出状況につきましては、7名の方から8件の御意見をいただいております。制度全体に対する御意見が2件、基準に対する御意見が2件、事務手続に対する御意見が1件、制度以外に対する御意見が3件となっております。  具体的な内容につきましては、次のページをごらんいただきたいと思います。  制度全体につきましては、上から2つ目でございますけれども、今回の基準案は、地方においてNPO法人を運営するものにとって、認定申請の動きを加速させる大きなきっかけづくりになると思われる。財政難に苦しむNPO法人運営当事者としては大いに期待をしたいといった御意見。また、基準に関する御意見としましては、熊本市の水源となっている山などの植林活動など、熊本市外での活動についても対象にしてもらいたいといった御意見もいただいておるところでございます。  次のページをごらんください。  制度以外のことに関する御意見としましては、NPO法人側だけではなくて、寄附をする側の意識を変えていくための動きもあわせて考えてほしいといった御意見もいただいたところでございます。  いずれも、今後の取り組みに反映させてまいりたいとの趣旨での回答をさせていただいておるところでございます。 ○東すみよ 委員長  次に、議第53号「熊本市町界町名審議会条例の一部改正について」、議第54号「町及び字の区域の変更に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」、以上2件について一括して説明を求めます。 ◎甲斐嗣敏 区政推進課長  資料の方は、青色で企画教育市民委員会説明資料の企2になります。  議第53号「熊本市町界町名審議会条例の一部改正について」でございます。  熊本市町界町名審議会所掌事務を見直すため、所要の改正を行うものでございます。改正の内容といたしましては、これまで町界町名に関する事項は、全て当審議会所掌事務としていたところでございますが、軽微な変更、例えば区画整理事業等に伴う字の境界変更等でございますが、こういったものを審議対象から外すことで、事務の簡素化を図るものでございます。  続きまして、次ページになります。  議第54号「町及び字の区域の変更に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」でございます。  この地域につきましては、県営南田島佐野地区経営体育成基盤整備事業の施行に伴いまして、菊池市との境界変更を行いまして、昨年の第2回定例会におきまして、菊池市から新たに熊本市に編入されました北区泗水町南田島につきまして、関係条例の一部改正を行ったところでございます。  しかしながら、昨年、第4回の定例会におきまして、この北区泗水町南田島を隣接する町名でございます北区植木町平井に町名を変更いたしましたため、再度、関係条例について一部改正するものでございます。  改正の内容といたしましては、町名変更により泗水町南田島という町名が消滅するため、それぞれの条文から泗水町南田島の文言を削除するものでございます。 ○東すみよ 委員長  次に、議第55号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」の説明を求めます。 ◎松永健 首席審議員教育政策課長  同じ資料の、教の1をお願いいたします。  議第55号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」御説明させていただきます。  教育委員会制度改革として昨年成立しまして、本年4月に施行されます地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、関連する条例整備するものでございます。  まず、第1条につきましては、法改正に伴います新教育長が常勤の一般職から常勤の特別職になりますため、服務等の規定が必要となりますことから、職務専念義務につきまして、職員と同様に扱うこととしたものでございます。  次に第2条でございますが、同じく新教育長は、教育委員会構成員ではございますが、教育委員ではなくなりますことから、この青少年問題協議会の組織につきまして、教育委員とは別に教育長も新たに規定するものでございます。  次に、3条は、教育長の給与につきまして、新教育長特別職となりますため、特別職の給与を定める根拠法地方自治法に基づくことから、その法律に変更するものでございます。  次に、4条、5条につきましては、法律において条がずれて改正されておりますことから、この間4条、5条の条例につきまして規定する法律の条を改正後のものに変更するものでございます。  また、附則としましては、この条例は法律と同時の本年4月1日から施行するものでございますが、法律では、現教育長残任期間については、旧制度のままとする規定がありますことから、この期間につきましては、この条例を適用しないことなどを規定したものでございます。 ○東すみよ 委員長  次に、議第75号「専決処分の報告について」の説明を求めます。 ◎井上学 首席審議員学務課長  引き続き、資料教の2でございます。  議第75号「専決処分の報告について」御説明させていただきます。  熊本奨学金返還請求に係る訴えの提起について、先月の1月15日に市長の専決処分を行いましたので、本議会に報告いたしますとともに、承認を求めるものでございます。  今回の訴えの提起を行いました相手方は、熊本市在住の25歳の女性1名でございまして、相手方は、平成17年4月から3カ年、36月分の奨学金118万円の貸し付けを本市から受けておりますが、昨年11月末現在で、56万5,386円の滞納が発生いたしております。  本市といたしましては、これまで再三にわたり相手方に対し支払いの催告や分割納付の相談に応じるなど、相手方生活実態を考慮した対応に努めてまいりましたが、相手方が昨年から話し合いに応じなくなり、支払いの意思が見受けられない状態となりました。  このようなことから、議案の中段の5の訴えの概要の中ほどに記載しておりますとおり、平成26年12月26日に民事訴訟法の規定に基づきまして、熊本簡易裁判所書記官に対して滞納額等について支払い督促申し立てを行いましたところ、相手方から分割の支払いを希望する旨の異議申し立てがなされたものでございます。  次のページをお願いいたします。  提出理由にございますとおり、支払い督促申し立てに対し、相手方から督促異議申し立てがなされたことから、民事訴訟法の規定によりまして、本件は昨年の12月26日にさかのぼって、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行した次第でございます。  市が裁判所に訴えの提起を行うには、本来市議会の承認をいただく必要がございますが、今回はこのように法の規定によりまして、相手方からの異議申し立てと同時に訴訟に移行する案件でございましたため、議会で御審議いただく時間がございませんでしたので、地方自治法の規定に基づき、市長の専決処分を行ったものでございます。  したがいまして、今回、本議会に報告し、承認をお願いするものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○東すみよ 委員長  以上で議案説明は終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について一括して質疑をお願いいたします。  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○東すみよ 委員長  ほかに質疑がなければ、以上で付託議案に関する質疑は終了いたしました。  これより所管事務の調査を行います。  まず、執行部より申し出のあっております所管事務に関する報告2件について、順次説明を聴取いたします。 ◎甲斐嗣敏 区政推進課長  資料の方は、ただいまの資料の企4区役所あり方に関する基本方針素案の策定に関するパブリックコメントの結果についてでございます。  こちらの区役所あり方につきましては、昨年12月、あり方検討会からの答申をいただきました後、市としての基本方針素案を取りまとめまして、パブリックコメントの方に出しております。募集期間につきましては、ことし1月26日から2月16日まで、御意見提出状況につきましては、御意見提出された方はお一人、件数につきましては3件でございます。内訳としましては、補足修正分が1件、それから事業参考が1件、その他が1件です。  2ページの方をめくっていただきまして、それぞれ1件、3件ですけれども、まず、コンテンツTにつきまして、ここは文言的なところですけれども、少子高齢化対策というところで、今現状の記載が少子化対策、それに対しまして高齢化対策というものも入れるべきではないかというようなところでございましたので、この企4の2の方に素案の方入れておりますけれども、ページが2ページ目に、枠囲みの中に、まちづくりの方向というところの3段目、少子高齢化対策としており、ここは少子化対策というふうにしておりましたけれども、少子高齢化対策というふうに修正をしているところでございます。  あと2件につきましては、それぞれ御理解をいただくということで、修正等は行っておりません。  続きまして資料の方、少し飛びますけれども、最後の方に企4の4と書いた実施プログラム案一覧というのがあるかと思います。企4の資料の中の最後の方、A4の横書きで企4の4実施プログラム案一覧というところでございます。最後の方になります。  区役所あり方検討につきましては、先ほどの基本方針を踏まえまして、こちらの実施プログラムの方を具体的に進めていきたいというふうに考えております。  現在、実施プログラムの案につきまして、今回、項目とスケジュール、それからプログラムの概要について報告をさせていただくものでございます。  大項目1として、本庁と区役所役割分担の見直しとしまして6項目。3ページの方にまいりまして大項目の2、市民が利用しやすい区役所づくりということで5項目。それから、4ページにいきまして大項目3、区役所等体制整備ということで6項目。こちらの項目につきまして検討していきたいというふうに考えております。  今後、このプログラムの内容につきましては関係課と協議を進め、28年度から順次実施していきたいというふうに考えております。 ◎馬場正文 指導課長  資料は、青のインデックス、教の3でございます。  本市の小学校で起きました学校事故に係る損害賠償請求について御説明いたします。  事故の概要ですが、平成23年度全校児童参加特別活動の行事におきまして、障害物競争に参加した児童が、障害物の一つである跳び箱を飛んで着地した際に、左膝前十字靭帯脛骨付着部剥離骨折の障がいを負ったため、入院し手術を受けたものでございます。現場には教員1人が配置されておりましたが、事故当時教員は現場を離れておりました。このことについて、市を被告とする請求額1,370万円の損害賠償請求がなされたものです。  事故の詳細につきましては、当該児童当該小学校に在籍しておりますので、御配慮をお願いしたいと思います。 ○東すみよ 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  陳情並びに所管事務について一括して質疑をお願いいたします。 ◆小佐井賀瑞宜 委員  企画4で出ておりました区役所等あり方に関する基本指針素案の策定に関するパブリックコメントの結果についての2ページ目で、御意見で出ておりましたコンテンツ1についての部分ですけれども、我々が物言うととても言いにくいような部分がございますけれども、少子化対策高齢化対策バランスよくというような形で記載がなされておりますけれども、ちょっと私、いま一つよく読み取れないんですよね。だから、この辺に関しての皆さん方受けとめ方というのを、もう少し詳しくお話しいただければと思います。  これは少子化対策ですと言ったら、これは結局それではだめだと、高齢化対策も一緒に盛り込まなければだめだというような御意見であったわけなんでしょう。ですね。一般的に、僕らは高齢化対策を度外視しているわけでも何でもないわけですよね。少子化対策を行っていくことが高齢化対策にもしっかりとつながっていくという、やはり一つの根源みたいな部分がある。それをまずやっていきましょうということが一般的によく言われているわけなんですけれども、ここでは皆さん方のところに上がってきたこの御意見をどのように受けとめられたのかということを、まず率直にお伺いしたいんです。 ◎古庄修二 企画振興局次長  このパブリックコメントのちょうど意見としては、この素案、お手元に示しております意見反映後の基本方針のまとまった部分の2ページに、政令指定都市熊本まちづくりで、人口減少少子高齢化の中で想定される主な課題として社会保険制度制度疲労とか都市活力の低下、地域コミュニティの崩壊とか機能の破綻という、これを受けてのまちづくり方向性として取り組むべき分野として地域力の再生であるとか、自主、自立の地域づくり少子化対策ということで例示を挙げておりましたので、それを意見として見られて、社会保障制度疲労とか介護保険制度とか、抜本的な解決のためにも、今議員がおっしゃったような少子化対策も当然、十分必要な部分であるんですが、介護保険制度の適切な運用であるとか、そういったものも含めて、高齢化対策というのが必要ではないかと。文言として高齢化対策バランスよく必要ではないかという御指摘ということで受けとめて、想定される主な課題と時代の潮流を受けてのまちづくりの方向なので、少子高齢化対策という言葉で、そこは文言の修正をさせていただいたというところでございます。 ◆小佐井賀瑞宜 委員  これは一つ間違えば感情的な提言というふうに受け取られかねないような部分もありますので、そこら辺はやはり正確に僕らもしっかり受けとめておかなければならないだろうという真摯な思いからの発言ですので、それは何とぞ御理解をいただきたいなというふうに思います。  趣旨についてはよくわかりました。 ○東すみよ 委員長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○東すみよ 委員長  ほかに質疑もなければ、これより採決いたします。  まず、議第52号ないし議第55号、以上4件を一括して採決いたします。  以上4件を可決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○東すみよ 委員長  御異議なしと認めます。  よって、以上4件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。  次に、議第75号を採決いたします。  本案を承認することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○東すみよ 委員長  御異議なしと認めます。
     よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。  以上で当委員会に付託を受けました議案の審査は全て終了いたしました。  なお、平成23年5月の臨時議会において議決されました、閉会中における、当委員会所管事項の調査につきましては、今次定例会を以って終了いたします。  これをもちまして、企画教育市民委員会を閉会いたします。                              午後 3時05分 閉会 出席説明員  〔企画振興局〕    企画振興局長   原 本 靖 久    企画振興局次長  萱 野   晃    企画振興局次長  古 庄 修 二    首席審議員オンブズマン事務局長                                 林 田 謙 二    首席審議員CIO補佐)        人権推進総室長  坂 本 泰 三             桐 原 光 洋    東京事務所長   片 岡 隆 一    首席審議員統計課長                                 田 中 富 恵    首席審議員市民協働課長        秘書課長     中 村   毅             野 口 恭 子    企画課長     宮 崎 裕 章    広報課長     士 野 公 史    広聴課長     野 中   力    情報政策課長   中 川 和 徳    区政推進課長   甲 斐 嗣 敏    社会保障税番号制度推進室長                                 森 山   登    市民協働課副課長 永 田 賢 正    男女共生推進室長 藤 川 潤 子    生涯学習推進課長 河 野 宏 始    人権推進総室室長酒 井 健 宏  〔都市政策研究所〕    副所長      植 木 英 貴  〔区 役 所〕    <中央区役所>    中央区長     前 渕 啓 子    次長       金 森 光 昭    首席審議員総務企画課長        区民課長     友 田 静 雄             大 島 直 也    <東区役所>    東区長      中 原 裕 治    次長       石 櫃 仁 美    総務企画課長   坂 田 清 隆    <西区役所>    西区長      永 田 剛 毅    次長       松 本 祐 一    首席審議員総務企画課長             伊 東 一 成    <南区役所>    南区長      永 目 工 嗣    次長       佐々木 菊 生    城南総合出張所長 中 津   茂    総務企画課長   仙 波 英 明    城南総合出張所副所長             吉 永 和 博    <北区役所>    北区長      田 上 美智子    次長       緒 方 哲 郎    総務企画課長   澤 田 宏 明  〔教育委員会〕    教育長      岡   昭 二    総括審議員次長 杉 原 哲 郎    次長       井 上 正 文    首席審議員教育政策課長                                 松 永   健    首席審議員学務課長          首席審議員教職員課長             井 上   学             深 水 政 彦    教育センター所長 濱 平 清 志    熊本博物館長   原 田 哲 朗    施設課長     澤 村 善 隆    総合支援課長   岩 下   眞    指導課長     馬 場 正 文    健康教育課長   木 櫛 謙 治    人権教育指導室長 嶋 崎 昭 宏    必由館高等学校長 城 長 眞 治    必由館高等学校事務長          千原台高等学校長 郷   慶 次             江 藤 徳 幸    千原台高等学校事務長          総合ビジネス専門学校長             林   裕 史             櫻 田 敏 晃    図書館長     緒 方   公 〔議案の審査結果〕   議第 52号 「熊本個人市民税控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準手続等に関する条例の制定について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 53号 「熊本市界町名審議会条例の一部改正について」………(可  決)   議第 54号 「町及び字の区域の変更に伴う関係条例整備に関する条例制定について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 55号 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例整備に関する条例の制定について」           ……………………………………………………………(可  決)   議第 75号 「専決処分の報告について」………………………………(承  認)...