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熊本市議会
>
2015-02-26
>
平成27年第 1回経済分科会−02月26日-01号
平成27年第 1回環境水道分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回福祉子ども分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回企画教育市民分科会-02月26日-01号
平成27年第 1回総務分科会-02月26日-01号
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平成27年第 1回経済委員会-02月26日-01号
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平成27年第 1回総務分科会−02月26日-01号
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平成 4年第 3回定例会-09月09日-04号
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熊本市議会 2015-02-26
平成27年第 1回企画教育市民委員会−02月26日-01号
取得元:
熊本市議会公式サイト
最終取得日: 2021-06-29
平成27年第 1回
企画教育市民委員会
−02月26日-01
号平成
27年第 1回
企画教育市民委員会
企画教育市民委員会会議録
開催年月日
平成27年2月26日(木)
開催場所
企画教育市民委員会室
出席委員
8名 東
すみよ
委員長
園 川 良 二 副
委員長
小佐井
賀瑞宜
委員
松 野 明 美
委員
上 田 芳 裕
委員
澤 田 昌 作
委員
大 石 浩 文
委員
牛 嶋 弘
委員
議題・
協議事項
(1)
議案
の審査(5件) 議第 52号「
熊本
市
個人市民税
の
控除対象
となる
寄附金
を受け入れる特定非
営利活動法人
を指定するための
基準
、
手続等
に関する
条例
の制定について」 議第 53号「
熊本市町界町名審議会条例
の一部
改正
について」 議第 54号「町及び字の区域の変更に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」 議第 55号「
地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の一部を
改正
する法律の施行に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」 議第 75号「
専決処分
の報告について」 (2)送付された陳情(2件)
陳情第6号「「公正・公平・透明な
審議会委員
の選考・選出」を行うために、「
委員
の
選考基準
」を公表し、第三者も入った
選考委員会
を設置し選任することを求める
陳情書
」 陳情第9号「
小学校普通教室
への
エアコン設置
についての
陳情書
」 (3)
所管事項
の調査 午後 2時40分 開会 ○
東すみよ
委員長
ただいまから
企画教育市民委員会
を開会いたします。 今回、当
委員会
に付託を受け審査いたします
議案
は、
条例
4件、
専決処分
の報告1件の計5件であります。 このほか、陳情2件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。 それでは、審査の方法についてお諮りいたします。 審査の方法としては、まず、各
号議案
について
説明
の後、
付託議案
についての質疑を行い、次に、
執行部
より
申し出
のあっております
所管事務
の報告について順次
説明
を聴取し、質疑を行いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
東すみよ
委員長
御
異議
なしと認め、そのようにとり行います。 これより
議案
の審査を行います。 まず、議第52号「
熊本
市
個人市民税
の
控除対象
となる
寄附金
を受け入れる特定非
営利活動法人
を指定するための
基準
、
手続等
に関する
条例
の制定について」の
説明
を求めます。 ◎
永田賢正
市民協働課副課長
お手元のブルーの
企画教育市民委員会説明資料
をお願いいたします。 表紙をめくっていただきまして、企の1、議第52号「
熊本
市
個人市民税
の
控除対象
となる
寄附金
を受け入れる特定非
営利活動法人
を指定するための
基準
、
手続等
に関する
条例
の制定」でございます。 これまで、
NPO法人
に対する
寄附金
につきましては、
NPO法
に定められました
認定NPO法人
への
寄附金
のみが
寄附金控除
の対象とされてきましたが、
地方税法
の
改正
によりまして、
認定NPO法人
以外の
NPO法人
であっても、自治体が
条例
で指定をすれば、
寄附金控除
の対象となるということから、指定をするための
基準
や
手続等
につきまして、本
条例
で規定をさせていただくものでございます。 まず、
条例
第1条に目的を記載させていただいております。指定をするための
基準
につきましては、次の
ページ
、第4条に記載をしておるところでございます。4条第1号が指定の対象で、
熊本
市
認証法人
、
所轄庁
が
熊本市長
である特定非
営利活動法人
とさせていただいております。 2号が、活動に関する
基準
を記載しておりまして、詳細につきましては、別途規則で定めることとしております。 3号以降が法人の運営に関する要件を定めているものでございます。
資料
32
ページ
の第5条以降に、
指定申請
の
手続等
に関する
必要事項
などを記載しておるところでございます。 続きまして、43
ページ
をめくっていただきますと、この
条例素案
に関します
パブリックコメント
の結果を添付させていただいております。 昨年の12月25日から本年1月24日まで募集を行っております。その間、1月13日に
NPO法人
の方を対象に、
説明会
もあわせて開催をさせていただき、21法人の方から、36名の方に御参加をいただいたところでございます。 御
意見
の
提出状況
につきましては、7名の方から8件の御
意見
をいただいております。
制度
全体に対する御
意見
が2件、
基準
に対する御
意見
が2件、
事務手続
に対する御
意見
が1件、
制度
以外に対する御
意見
が3件となっております。 具体的な内容につきましては、次の
ページ
をごらんいただきたいと思います。
制度
全体につきましては、上から
2つ目
でございますけれども、今回の
基準案
は、地方において
NPO法人
を運営するものにとって、
認定申請
の動きを加速させる大きな
きっかけづくり
になると思われる。財政難に苦しむ
NPO法人運営当事者
としては大いに期待をしたいといった御
意見
。また、
基準
に関する御
意見
としましては、
熊本
市の水源となっている山などの
植林活動
など、
熊本市外
での活動についても対象にしてもらいたいといった御
意見
もいただいておるところでございます。 次の
ページ
をごらんください。
制度
以外のことに関する御
意見
としましては、
NPO法人側
だけではなくて、寄附をする側の意識を変えていくための動きもあわせて考えてほしいといった御
意見
もいただいたところでございます。 いずれも、今後の取り組みに反映させてまいりたいとの趣旨での回答をさせていただいておるところでございます。 ○
東すみよ
委員長
次に、議第53号「
熊本市町界町名審議会条例
の一部
改正
について」、議第54号「町及び字の区域の変更に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」、以上2件について一括して
説明
を求めます。 ◎
甲斐嗣敏
区政推進課長
資料
の方は、青色で
企画教育市民委員会説明資料
の企2になります。 議第53号「
熊本市町界町名審議会条例
の一部
改正
について」でございます。
熊本市町界町名審議会
の
所掌事務
を見直すため、所要の
改正
を行うものでございます。
改正
の内容といたしましては、これまで
町界町名
に関する事項は、全て当
審議会
の
所掌事務
としていたところでございますが、軽微な変更、例えば
区画整理事業等
に伴う字の
境界変更等
でございますが、こういったものを
審議対象
から外すことで、事務の
簡素化
を図るものでございます。 続きまして、次
ページ
になります。 議第54号「町及び字の区域の変更に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」でございます。 この地域につきましては、
県営南田島
・
佐野地区経営体育成基盤整備事業
の施行に伴いまして、菊池市との
境界変更
を行いまして、昨年の第2回
定例会
におきまして、菊池市から新たに
熊本
市に編入されました北区泗水町
南田島
につきまして、
関係条例
の一部
改正
を行ったところでございます。 しかしながら、昨年、第4回の
定例会
におきまして、この北区泗水町
南田島
を隣接する
町名
でございます北区植木町平井に
町名
を変更いたしましたため、再度、
関係条例
について一部
改正
するものでございます。
改正
の内容といたしましては、
町名変更
により泗水町
南田島
という
町名
が消滅するため、それぞれの条文から泗水町
南田島
の文言を削除するものでございます。 ○
東すみよ
委員長
次に、議第55号「
地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の一部を
改正
する法律の施行に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」の
説明
を求めます。 ◎
松永健
首席審議員
兼
教育政策課長
同じ
資料
の、教の1をお願いいたします。 議第55号「
地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の一部を
改正
する法律の施行に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」御
説明
させていただきます。
教育委員会制度改革
として昨年成立しまして、本年4月に施行されます
地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の
改正
に伴いまして、関連する
条例
を
整備
するものでございます。 まず、第1条につきましては、
法改正
に伴います新
教育長
が常勤の
一般職
から常勤の
特別職
になりますため、
服務等
の規定が必要となりますことから、
職務専念義務
につきまして、職員と同様に扱うこととしたものでございます。 次に第2条でございますが、同じく新
教育長
は、
教育委員会
の
構成員
ではございますが、
教育委員
ではなくなりますことから、この
青少年問題協議会
の組織につきまして、
教育委員
とは別に
教育長
も新たに規定するものでございます。 次に、3条は、
教育長
の給与につきまして、新
教育長
が
特別職
となりますため、
特別職
の給与を定める
根拠法
が
地方自治法
に基づくことから、その法律に変更するものでございます。 次に、4条、5条につきましては、法律において条がずれて
改正
されておりますことから、この間4条、5条の
条例
につきまして規定する法律の条を
改正
後のものに変更するものでございます。 また、附則としましては、この
条例
は法律と同時の本年4月1日から施行するものでございますが、法律では、現
教育長
の
残任期間
については、旧
制度
のままとする規定がありますことから、この期間につきましては、この
条例
を適用しないことなどを規定したものでございます。 ○
東すみよ
委員長
次に、議第75号「
専決処分
の報告について」の
説明
を求めます。 ◎
井上学
首席審議員
兼
学務課長
引き続き、
資料教
の2でございます。 議第75号「
専決処分
の報告について」御
説明
させていただきます。
熊本
市
奨学金返還請求
に係る訴えの提起について、先月の1月15日に市長の
専決処分
を行いましたので、本議会に報告いたしますとともに、承認を求めるものでございます。 今回の訴えの提起を行いました
相手方
は、
熊本
市在住の25歳の女性1名でございまして、
相手方
は、平成17年4月から3カ年、36月分の
奨学金
118万円の貸し付けを本市から受けておりますが、昨年11月末現在で、56万5,386円の滞納が発生いたしております。 本市といたしましては、これまで再三にわたり
相手方
に対し
支払い
の催告や
分割納付
の相談に応じるなど、
相手方
の
生活実態
を考慮した対応に努めてまいりましたが、
相手方
が昨年から話し合いに応じなくなり、
支払い
の意思が見受けられない状態となりました。 このようなことから、
議案
の中段の5の訴えの概要の中ほどに記載しておりますとおり、平成26年12月26日に
民事訴訟法
の規定に基づきまして、
熊本簡易裁判所書記官
に対して
滞納額等
について
支払い督促
の
申し立て
を行いましたところ、
相手方
から分割の
支払い
を希望する旨の
異議
の
申し立て
がなされたものでございます。 次の
ページ
をお願いいたします。
提出理由
にございますとおり、
支払い督促
の
申し立て
に対し、
相手方
から
督促異議
の
申し立て
がなされたことから、
民事訴訟法
の規定によりまして、本件は昨年の12月26日にさかのぼって、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟に移行した次第でございます。 市が
裁判所
に訴えの提起を行うには、本来市議会の承認をいただく必要がございますが、今回はこのように法の規定によりまして、
相手方
からの
異議申し立て
と同時に訴訟に移行する案件でございましたため、議会で御審議いただく時間がございませんでしたので、
地方自治法
の規定に基づき、市長の
専決処分
を行ったものでございます。 したがいまして、今回、本議会に報告し、承認をお願いするものでございます。
説明
は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○
東すみよ
委員長
以上で
議案
の
説明
は終わりました。 これより質疑を行います。
付託議案
について一括して質疑をお願いいたします。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
東すみよ
委員長
ほかに質疑がなければ、以上で
付託議案
に関する質疑は終了いたしました。 これより
所管事務
の調査を行います。 まず、
執行部
より
申し出
のあっております
所管事務
に関する報告2件について、順次
説明
を聴取いたします。 ◎
甲斐嗣敏
区政推進課長
資料
の方は、ただいまの
資料
の企4
区役所
の
あり方
に関する
基本方針素案
の策定に関する
パブリックコメント
の結果についてでございます。 こちらの
区役所
の
あり方
につきましては、昨年12月、
あり方検討会
からの答申をいただきました後、市としての
基本方針素案
を取りまとめまして、
パブリックコメント
の方に出しております。
募集期間
につきましては、ことし1月26日から2月16日まで、御
意見
の
提出状況
につきましては、御
意見
提出された方はお一人、件数につきましては3件でございます。内訳としましては、
補足修正分
が1件、それから
事業参考
が1件、その他が1件です。 2
ページ
の方をめくっていただきまして、それぞれ1件、3件ですけれども、まず、
コンテンツT
につきまして、ここは文言的なところですけれども、
少子高齢化対策
というところで、今現状の記載が
少子化対策
、それに対しまして
高齢化対策
というものも入れるべきではないかというようなところでございましたので、この企4の2の方に素案の方入れておりますけれども、
ページ
が2
ページ
目に、
枠囲み
の中に、
まちづくり
の方向というところの3段目、
少子高齢化対策
としており、ここは
少子化対策
というふうにしておりましたけれども、
少子高齢化対策
というふうに修正をしているところでございます。 あと2件につきましては、それぞれ御理解をいただくということで、
修正等
は行っておりません。 続きまして
資料
の方、少し飛びますけれども、最後の方に企4の4と書いた
実施プログラム案一覧
というのがあるかと思います。企4の
資料
の中の最後の方、A4の横書きで企4の4
実施プログラム案一覧
というところでございます。最後の方になります。
区役所
の
あり方検討
につきましては、先ほどの
基本方針
を踏まえまして、こちらの
実施プログラム
の方を具体的に進めていきたいというふうに考えております。 現在、
実施プログラム
の案につきまして、今回、項目とスケジュール、それから
プログラム
の概要について報告をさせていただくものでございます。 大項目1として、本庁と
区役所
の
役割分担
の見直しとしまして6項目。3
ページ
の方にまいりまして大項目の2、
市民
が利用しやすい
区役所づくり
ということで5項目。それから、4
ページ
にいきまして大項目3、
区役所等
の
体制整備
ということで6項目。こちらの項目につきまして検討していきたいというふうに考えております。 今後、この
プログラム
の内容につきましては
関係課
と協議を進め、28年度から順次実施していきたいというふうに考えております。 ◎
馬場正文
指導課長
資料
は、青のインデックス、教の3でございます。 本市の
小学校
で起きました
学校事故
に係る
損害賠償請求
について御
説明
いたします。 事故の概要ですが、平成23年度
全校児童参加
の
特別活動
の行事におきまして、
障害物競争
に参加した児童が、
障害物
の一つである跳び箱を飛んで着地した際に、左膝前十字
靭帯脛骨付着部剥離骨折
の障がいを負ったため、入院し手術を受けたものでございます。現場には教員1人が配置されておりましたが、事故当時教員は現場を離れておりました。このことについて、市を被告とする
請求額
1,370万円の
損害賠償請求
がなされたものです。 事故の詳細につきましては、
当該児童
が
当該小学校
に在籍しておりますので、御配慮をお願いしたいと思います。 ○
東すみよ
委員長
以上で
説明
は終わりました。 これより質疑を行います。 陳情並びに
所管事務
について一括して質疑をお願いいたします。 ◆
小佐井賀瑞
宜
委員
企画4で出ておりました
区役所等
の
あり方
に関する
基本指針素案
の策定に関する
パブリックコメント
の結果についての2
ページ
目で、御
意見
で出ておりました
コンテンツ
1についての部分ですけれども、我々が物言うととても言いにくいような部分がございますけれども、
少子化対策
と
高齢化対策
を
バランス
よくというような形で記載がなされておりますけれども、ちょっと私、いま一つよく読み取れないんですよね。だから、この辺に関しての
皆さん方
受けとめ方というのを、もう少し詳しくお話しいただければと思います。 これは
少子化対策
ですと言ったら、これは結局それではだめだと、
高齢化対策
も一緒に盛り込まなければだめだというような御
意見
であったわけなんでしょう。ですね。一般的に、僕らは
高齢化対策
を度外視しているわけでも何でもないわけですよね。
少子化対策
を行っていくことが
高齢化対策
にもしっかりとつながっていくという、やはり一つの根源みたいな部分がある。それをまずやっていきましょうということが一般的によく言われているわけなんですけれども、ここでは
皆さん方
のところに上がってきたこの御
意見
をどのように受けとめられたのかということを、まず率直にお伺いしたいんです。 ◎
古庄修二
企画振興局次長
この
パブリックコメント
のちょうど
意見
としては、この素案、お手元に示しております
意見反映
後の
基本方針
のまとまった部分の2
ページ
に、
政令指定都市熊本
の
まちづくり
で、
人口減少
、
少子高齢化
の中で想定される主な課題として
社会保険制度
の
制度疲労
とか
都市活力
の低下、
地域コミュニティ
の崩壊とか機能の破綻という、これを受けての
まちづくり
の
方向性
として取り組むべき分野として
地域力
の再生であるとか、自主、自立の
地域づくり
、
少子化対策
ということで例示を挙げておりましたので、それを
意見
として見られて、
社会保障
の
制度疲労
とか
介護保険制度
とか、抜本的な解決のためにも、今議員がおっしゃったような
少子化対策
も当然、十分必要な部分であるんですが、
介護保険制度
の適切な運用であるとか、そういったものも含めて、
高齢化対策
というのが必要ではないかと。文言として
高齢化対策
も
バランス
よく必要ではないかという御指摘ということで受けとめて、想定される主な課題と時代の潮流を受けての
まちづくり
の方向なので、
少子高齢化対策
という言葉で、そこは文言の修正をさせていただいたというところでございます。 ◆
小佐井賀瑞
宜
委員
これは一つ間違えば感情的な提言というふうに受け取られかねないような部分もありますので、そこら辺はやはり正確に僕らもしっかり受けとめておかなければならないだろうという真摯な思いからの発言ですので、それは何とぞ御理解をいただきたいなというふうに思います。 趣旨についてはよくわかりました。 ○
東すみよ
委員長
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
東すみよ
委員長
ほかに質疑もなければ、これより採決いたします。 まず、議第52号ないし議第55号、以上4件を一括して採決いたします。 以上4件を可決することに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
東すみよ
委員長
御
異議
なしと認めます。 よって、以上4件はいずれも可決すべきものと決定いたしました。 次に、議第75号を採決いたします。 本案を承認することに御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
東すみよ
委員長
御
異議
なしと認めます。
よって、本案は承認すべきものと決定いたしました。 以上で当
委員会
に付託を受けました
議案
の審査は全て終了いたしました。 なお、平成23年5月の
臨時議会
において議決されました、閉会中における、当
委員会所管事項
の調査につきましては、今次
定例会
を以って終了いたします。 これをもちまして、
企画教育市民委員会
を閉会いたします。 午後 3時05分 閉会
出席説明員
〔
企画振興局
〕
企画振興局長
原 本 靖 久
企画振興局次長
萱 野 晃
企画振興局次長
古 庄 修 二
首席審議員
兼
オンブズマン事務局長
林 田 謙 二
首席審議員
(
CIO補佐
)
人権推進総室
長 坂 本 泰 三 桐 原 光 洋
東京事務所長
片 岡 隆 一
首席審議員
兼
統計課長
田 中 富 恵
首席審議員
兼
市民協働課長
秘書課長
中 村 毅 野 口 恭 子
企画課長
宮 崎 裕 章
広報課長
士 野 公 史 広聴課長 野 中 力
情報政策課長
中 川 和 徳
区政推進課長
甲 斐 嗣 敏
社会保障
・
税番号制度推進室長
森 山 登
市民協働課副課長
永 田 賢 正
男女共生推進室長
藤 川 潤 子 生涯
学習推進課長
河 野 宏 始
人権推進総室
副
室長酒
井 健 宏 〔
都市政策研究所
〕 副所長 植 木 英 貴 〔区 役 所〕 <
中央区役所
>
中央区長
前 渕 啓 子
次長
金 森 光 昭
首席審議員
兼
総務企画課長
区民課長
友 田 静 雄 大 島 直 也 <
東区役所
>
東区長
中 原 裕 治
次長
石 櫃 仁 美
総務企画課長
坂 田 清 隆 <
西区役所
>
西区長
永 田 剛 毅
次長
松 本 祐 一
首席審議員
兼
総務企画課長
伊 東 一 成 <
南区役所
>
南区長
永 目 工 嗣
次長
佐々木 菊 生
城南総合出張所長
中 津 茂
総務企画課長
仙 波 英 明
城南総合出張所
副所長 吉 永 和 博 <
北区役所
>
北区長
田 上 美智子
次長
緒 方 哲 郎
総務企画課長
澤 田 宏 明 〔
教育委員会
〕
教育長
岡 昭 二
総括審議員
兼
次長
杉 原 哲 郎
次長
井 上 正 文
首席審議員
兼
教育政策課長
松 永 健
首席審議員
兼
学務課長
首席審議員
兼
教職員課長
井 上 学 深 水 政 彦
教育センター所長
濱 平 清 志
熊本博物館長
原 田 哲 朗
施設課長
澤 村 善 隆
総合支援課長
岩 下 眞
指導課長
馬 場 正 文
健康教育課長
木 櫛 謙 治
人権教育指導室長
嶋 崎 昭 宏
必由館高等学校長
城 長 眞 治
必由館高等学校事務長
千原台高等学校長
郷 慶 次 江 藤 徳 幸
千原台高等学校事務長
総合ビジネス専門学校長
林 裕 史 櫻 田 敏 晃
図書館長
緒 方 公 〔
議案
の審査結果〕 議第 52号 「
熊本
市
個人市民税
の
控除対象
となる
寄附金
を受け入れる特定非
営利活動法人
を指定するための
基準
、
手続等
に関する
条例
の制定について」 ……………………………………………………………(可 決) 議第 53号 「
熊本
市界
町名
審議会
条例
の一部
改正
について」………(可 決) 議第 54号 「町及び字の区域の変更に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
制定について」 ……………………………………………………………(可 決) 議第 55号 「
地方教育行政
の組織及び運営に関する法律の一部を
改正
する法律の施行に伴う
関係条例
の
整備
に関する
条例
の制定について」 ……………………………………………………………(可 決) 議第 75号 「
専決処分
の報告について」………………………………(承 認)...
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