熊本市議会 2013-06-21
平成25年第 2回定例会−06月21日-05号
│ 物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について │
│ 第 13 議第214号 熊本市児童館条例の一部改正について
│
│ 第 14 議第215号 熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に│
│ 関する条例の制定について
│
│ 第 15 議第216号 熊本市
現代美術館条例の一部改正について │
│ 第 16 議第217号 市道の認定について │
│ 第 17 議第218号 同 │
│ 第 18 議第219号 同 │
│ 第 19 議第220号 同 │
│ 第 20 議第221号 同 │
│ 第 21 議第222号 同 │
│ 第 22 議第223号 同 │
│ 第 23 議第224号 同 │
│ 第 24 議第225号 同 │
│ 第 25 議第226号 同 │
│ 第 26 議第227号 同
│
│ 第 27 議第228号 同
│
│ 第 28 議第229号 同
│
│ 第 29 議第230号 同
│
│ 第 30 議第231号 同
│
│ 第 31 議第232号 同
│
│ 第 32 議第233号 同
│
│ 第 33 議第234号 同
│
│ 第 34 議第235号 同
│
│ 第 35 議第236号 同
│
│ 第 36 議第237号 同
│
│ 第 37 議第238号 同
│
│ 第 38 議第239号 市道の廃止について
│
│ 第 39 議第240号 同
│
│ 第 40 議第241号 上益城郡益城町と熊本市との間における消防事務の委│
│ 託について
│
│ 第 41 議第242号 阿蘇郡西原村と熊本市との間における消防事務の委託│
│ について
│
│ 第 42 議第243号 指定管理者の指定について
│
│ 第 43 議第244号 同
│
│ 第 44 議第245号 和解の成立について
│
│ 第 45 議第246号 同
│
│ 第 46 議第247号 市道の認定について
│
│ 第 47 議第248号 指定管理者の指定について
│
│ 第 48 議第249号 熊本市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例│
│ の制定について
│
│ 第 49 議第250号 熊本市長等の給料の特例に関する条例の制定について│
│ 第 50 請願第 5号 消費税増税の実施中止を求める意見書の提出に関する│
│ 請願 │
│ 第 51 請願第 6号 生活保護法の「改正」案の廃案を求める
請願 │
│ 第 52 請願第 7号 「年金2.5%削減法」を廃止する意見書採択に関す│
│ る請願
│
│ 第 53 請願第 8号 学校給食費についての請願
│
│ 第 54 請願第 9号 「
住宅リフォーム助成制度」の実施を求める請願 │
│ 第 55 議第251号
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 第 56 議第252号 同
│
│ 第 57 議第253号 同
│
│ 第 58 議第254号 同
│
│ 第 59 議第255号 同
│
│ 第 60 議第256号 同
│
│ 第 61 議第257号 同
│
│ 第 62 議第258号 同
│
│ 第 63 議第259号 同
│
│ 第 64 議第260号 同
│
│ 第 65 議第261号 同
│
│ 第 66 諮第 5号
人権擁護委員候補者の推薦について
│
│ 第 67 諮第 6号 同
│
│ 第 68 諮第 7号 同
│
│ 第 69 発議第 9号
熊本市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の│
│ 制定について
│
│ 第 70 議第262号 富合町合併特例区規則の承認について
│
│ 第 71 議第263号 城南町合併特例区規則の承認について
│
│ 第 72 議第264号 植木町合併特例区規則の承認について
│
│ 第 73 発議第10号
地方交付税削減に対する意見書について
│
│ 第 74 発議第11号
義務教育費国庫負担制度の拡充に関する意見書につい│
│ て
│
│ 第 75 発議第12号 国庫負担による義務教育「少人数学級の早期拡充」に│
│ 関する意見書について
│
│ 第 76 発議第13号 「
原発事故子ども・
被災者支援法」に基づく具体的施│
│ 策の早期実施を求める意見書について
│
│ 第 77 発議第14号 解雇の自由化など労働者保護の規制緩和に反対する意│
│ 見書について
│
│ 第 78 議員派遣の件
│
└─────────────────────────────────────┘
午前10時00分 開議
○齊藤聰 議長 ただいまより本日の会議を開きます。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 日程に入るに先立ちまして御報告いたします。
新たに提出された請願は、それぞれ関係委員会に付託いたしました。
┌─────────────────────────────────────┐
│ 平成25年
委員会付託議案一覧表 │
│ 第2回定例会
│
│ 予算決算委員会 │
│ 請願第 8号 学校給食費についての請願
│
│ 総務委員会 │
│ 請願第 5号 消費税増税の実施中止を求める意見書の提出に関する請願 │
│ 福祉子ども委員会 │
│ 請願第 6号 生活保護法の「改正」案の廃案を求める請願
│
│ 請願第 7号 「年金2.5%削減法」を廃止する意見書採択に関する請願 │
│ 経済委員会 │
│ 請願第 9号 「
住宅リフォーム助成制度」の実施を求める請願
│
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 以上、御報告いたします。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 日程第1ないし日程第54を一括議題といたします。
順次関係委員長の報告を求めます。
予算決算委員長の報告を求めます。
坂田誠二議員。
〔
予算決算委員長 坂田誠二議員 登壇〕
◎坂田誠二 議員
予算決算委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
審査の経過としましては、まず、6月14日に補正予算の概況並びに歳入についての説明を聴取した後、各分科会を開催の上、分担による詳細審査を行い、同19日、当委員会を開催し、各分科会長の報告を聴取した後、
締めくくり総括質疑を行ったのでありますが、まず、議第207号「平成25年度熊本市
交通事業会計補正予算」については、
民間バス事業者が採用を表明している
地域限定型ICカードの問題点と本市の対応について論議があり、
一、
地域型カードが安価と言われているが、
ランニングコストについては、日進月歩といわれるICカードの技術革新や、刻々と変化する
利用者ニーズへの対応に要する改良経費を考慮し、総合的に判断すれば、限定された地域内で事業運営される地域型に比べ、参入事業者の多い
全国相互利用型が負担割合が軽減されることも考えられるので、今後、詳細な検証が必要と考える。
一、市電への
相互利用型カードの導入に当たっては、市民や観光客等の利便性や効率的なシステムを念頭に置き、全国10社が運営する
全国相互利用カードを公募により導入すべきである。
一、公共交通への
ICカード導入に向けた本市の方針と、民間事業者から提出された要望書の内容には大きな隔たりがある中で、事業者の意向を踏まえ、かつ、議会や
公共交通協議会の意見を聴取した上での
ICカード導入に向けた調整には難航が予想され、早期の判断は困難であると思われることから、補正予算の確実な執行はもとより、平成26年度中の運用開始にも支障を来すのではないかと危惧する。
一、公共交通のあり方を先導する本市としては、市長みずからが先頭に立ち、事業関係者を指導し、理解と協力を得ることに全力を傾注するとともに、事業者が抱える真の課題をしんしゃくし、より効果的かつ抜本的な対策をとる必要があると考える。
一、本市に導入される
交通系ICカードが、市民、県民はもとより、県外から来熊する多くの人々にとって使いやすく、長く幅広く利用されるものとなるよう、本市主導により、利用者重視の観点からの
開発導入運用が図られるよう期待する。
旨、意見要望が述べられました。
次に、議第203号「平成25年度熊本市
一般会計補正予算」については、まず、学校給食会への運営費補助について、
一、学校給食会に対し市が運営補助を実施するには、同会の運営状況及び事業内容のさらなる透明化を図るとともに、
食材納入業者の選定や
納入価格決定のプロセスをつまびらかにし、保護者や関係者の認知と理解を得ることが最低限の前提条件であると考える。
一、納入業者の選定に当たっては、長期間、同一業者が納入を請け負っている現状へのさまざまな指摘を踏まえ、
給食費値上げ幅の圧縮に効果が期待される
新規業者参入への門戸を開く上でも、入札を実施するなど、公の運営補助を受け取る団体として行政と同等の公正公平な運営が求められる。
一、教育委員会が
給食費値上げの論拠とする
学校給食運営検討委員会の報告書においては、具体的な値上げ額と実施時期は明記されておらず、同報告書では、「実施に当たっての十分な周知期間の必要性と、これまでの現場における現行の給食費で取り組まれた献立の工夫等をもってしても、なお必要な値上げであることへの、理解を得ることが重要である。」とされている。しかし、事務局の対応としては、現時点においても、保護者への具体的な説明はなされておらず、値上げへの理解を得るための努力がなされているとは言いがたい。実施時期としては、十分な周知期間を確保し、理解を得る上でも、年度中途である10月からではなく、来年度当初からの実施を検討すべきではないか。
一、今議会終了後、給食費のあり方について協議が行われる
教育委員会会議への提案の内容については、議会でのさまざまな指摘を踏まえ、値上げ額や実施時期について再検討すべきと考える。
一、今回の運営費補助については、給食費の値上げとは独立したものとして論議が求められるべきものと考える。また、同補助金は、本来、教育委員会における
給食費値上げの正式決定を経て、
保護者負担軽減策として提案されるべきものであり、保護者負担が本補正予算の成否をもって左右されるかのごとき、値上げ実施を前提として承認を迫る事務局の姿勢は看過できないと強く指摘したい。
旨、意見要望が述べられました。
議第203号については、このほか委員より、今次補正予算での学校施設の
空調整備経費は、各学校の
特別支援教室1教室のみを対象とした設計経費にすぎず、現場の要望とはほど遠いことから、すべての
特別支援学級に対する速やかな予算措置を要望するとともに、空調を補完する扇風機の導入も重ねて要請したい旨、要望が述べられました。
次に、議第249号「熊本市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定について」は、
一、今般の事例に見られる、交付税減額を盾にし、
地方自治体職員の給与を強制的に削減させる国のやり方は、地方自治の根幹を揺るがす前代未聞のゆゆしき問題である。本市としては、改めて国に対し、地方分権の推進及びその重要な核となる地方税等の財源確保を強く求めるべきではないか。
一、
職員給与削減は、可処分所得の減少がもたらす地域経済への影響や、
指定都市移行により業務が繁忙化する中で奮闘する職員の士気低下を招くことが懸念される。他都市においては、削減実施の見送りやより緩やかな提案の例もあることから、本市においてもより慎重に検討、協議を行うべきではなかったか。
旨、意見要望が述べられました。
このほか委員より、
一、議第250号「熊本市長等の給料の特例に関する条例の制定について」は、今次提案を含め職員の不祥事発生に対する特別職の給料の減額措置は、市長自身の市政を預かる立場としての市民へ対する謝罪と責任の手法ともとれるが、職員の不祥事は後を絶たず、その効果には疑問を呈せざるを得ない。
職員不祥事の根絶には、良好な職場環境の構築により職員の資質とモラル向上が図られると考える。市長におかれても現場に足を運ぶとともに、管理職と一般職員との間での対話が重視され、相互に意見が取り入れられる組織となるよう心がけてもらいたい。
一、請願第8号「学校給食費についての請願」に関し、昨今の食材の価格高騰に対応するには、現行の給食費において、献立の工夫など、現場の努力のみではもはや限界であるという現状は理解するものの、教育の観点からは、
保護者負担増による給食費の値上げは行わず、必要な経費は公費負担により賄うべきである。
旨、意見要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第204号ないし議第210号、議第212号、議第215号、議第245号、議第250号、以上11件については、いずれも全員異議なく可決、議第203号、議第211号、議第214号、議第216号、議第241号、議第242号、議第249号、以上7件については、いずれも賛成多数により可決、議第202号については、賛成多数により承認、請願第8号については、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
予算決算委員長の報告を終わります。
○齊藤聰 議長
予算決算委員長の報告は終わりました。
総務委員長の報告を求めます。
原口亮志議員。
〔総務委員長
原口亮志議員 登壇〕
◎原口亮志 議員 総務委員会に付託を受けました請願第5号「消費税増税の実施中止を求める意見書の提出に関する請願」についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本請願については、委員より、消費税増税による地域経済や本市財政へのさまざまな影響を懸念することから本請願への賛同を求めたい旨、要望が述べられた後、採決いたしました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、総務委員長の報告を終わります。
○齊藤聰 議長 総務委員長の報告は終わりました。
福祉子ども委員長の報告を求めます。
藤岡照代議員。
〔
福祉子ども委員長 藤岡照代議員 登壇〕
◎藤岡照代 議員
福祉子ども委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
まず、議第248号「指定管理者の指定について」は、
指定管理者制度の導入に当たっては、利用者へのサービス向上を主眼とし、人件費の効率化などコスト偏重に陥らないよう慎重に検討してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
このほか委員より、
一、請願第6号「生活保護法の「改正」案の廃案を求める請願」について、同法改正の趣旨である保護申請時の添付書類の厳格化や親族の扶養義務の強化が、保護申請の抑制につながることを危惧するので、請願への賛同を求めたい。
一、請願第7号「「年金2.5%削減法」を廃止する意見書採択に関する請願」については、請願の願意にのっとり、年金受給額の削減中止を求めて意見書を提出できるよう賛同を求めたい。
旨、要望が述べられました。
かくして、採決いたしました結果、議第213号については、全員異議なく可決、議第248号については、賛成多数により可決、請願第6号、請願第7号、以上2件については、賛成少数によりいずれも不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
福祉子ども委員長の報告を終わります。
○齊藤聰 議長
福祉子ども委員長の報告は終わりました。
環境水道委員長の報告を求めます。
田中敦朗議員。
〔
環境水道委員長 田中敦朗議員 登壇〕
◎田中敦朗 議員
環境水道委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第243号並びに議第244号「指定管理者の指定について」は、新設された扇田の
パークゴルフ場の利用促進のために、地元住民はもとより市民への周知に努めてもらいたい旨、要望が述べられました。
このほか委員より、議第246号「和解の成立について」は、市に損害を与えた業者との間で分割支払いによる和解を成立させるためのものであるが、この和解金の完済を待たずに当該業者製の機器の購入が必要となった場合には、市民に対し、同社の機器を購入せざるを得ない事由等、説明責任が果たせるよう留意する必要がある旨、要望が述べられました。
かくして、議第243号、議第244号、議第246号、以上3件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
環境水道委員長の報告を終わります。
○齊藤聰 議長
環境水道委員長の報告は終わりました。
経済委員長の報告を求めます。
重村和征議員。
〔経済委員長
重村和征議員 登壇〕
◎重村和征 議員 経済委員会に付託を受け審査いたしました請願第9号「
住宅リフォーム助成制度の実施を求める請願」についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
本制度については、九州内の都市でも導入が進み、地元建設業の需要拡大にとどまらず地域経済への波及効果が広がっているので、他都市の事例を研究し、制度導入に向けた取り組みを求めたい旨の意見要望が述べられました。
かくして、請願第9号について採決いたしました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。
これをもちまして、経済委員長の報告を終わります。
○齊藤聰 議長 経済委員長の報告は終わりました。
都市整備委員長の報告を求めます。紫垣正仁議員。
〔
都市整備委員長 紫垣正仁議員 登壇〕
◎紫垣正仁 議員
都市整備委員会に付託を受けました各号議案についての審査の経過並びに結果について、簡潔に御報告いたします。
議第217号ないし議第238号、議第247号「市道の認定について」は、本市の基準で転回広場を認定する際に、認定箇所との一体性があるにもかかわらず、延長が基準を超えるため認定対象から除外され、矮小な土地が一部残される場合があるので、一体性が認められる部分については一括して認定するなど、個々の状況に応じて柔軟に対応できる認定業務のあり方を検討してもらいたい旨、意見要望が述べられました。
かくして、議第217号ないし議第240号、議第247号、以上25件について採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。
これをもちまして、
都市整備委員長の報告を終わります。
○齊藤聰 議長
都市整備委員長の報告は終わりました。
以上で関係委員長の報告は終わりました。
これより質疑を行いますが、
予算決算委員会の審査議案に関する質疑は、同委員会で行われた
締めくくり総括質疑で終結しておりますので、御了承願います。
総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 質疑なしと認めます。
福祉子ども委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 質疑なしと認めます。
環境水道委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 質疑なしと認めます。
経済委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 質疑なしと認めます。
都市整備委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 質疑なしと認めます。
これより採決に移りますが、議第203号、議第249号、請願第6号、以上3件については、別途討論の通告が提出されておりますので、これを後回しにし、その他の案件について採決いたします。
それでは、まず、議第202号、議第211号、議第214号、議第216号、議第241号ないし議第244号、議第248号、請願第5号、請願第7号ないし請願第9号を除き一括して採決いたします。
関係委員会の決定は、議第204号ないし議第210号、議第212号、議第213号、議第215号、議第217号ないし議第240号、議第245号ないし議第247号、議第250号は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第202号、議第211号、議第214号、議第216号、議第241号ないし議第244号、議第248号、以上9件を一括して採決いたします。
以上9件に対する関係委員会の決定は、議第202号は「承認」、議第211号、議第214号、議第216号、議第241号ないし議第244号、議第248号は、いずれも「可決」となっております。
関係委員会の決定どおり決定することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立多数。
よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第5号、請願第7号ないし請願第9号、以上4件を一括して採決いたします。
以上4件に対する関係委員会の決定は、いずれも「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第5号、請願第7号ないし請願第9号、以上4件を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立少数。
よって、いずれも「不採択」と決定いたしました。
これより、議第203号「平成25年度熊本市
一般会計補正予算」について討論を行います。
上野美恵子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。上野美恵子議員。
〔27番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 議第203号「平成25年度熊本市
一般会計補正予算」について、賛成できない理由を述べて反対討論を行います。
第1は、今回の補正予算の大部分を占めているのが、総額75億2,700万円にも及ぶ経済対策の補正です。そのうち、最も大きく一般会計ベースで約48億円の事業費となっているのが、国からの「地域の元気臨時交付金」を活用した事業で、防災関連、教育福祉、文化スポーツから、区役所、出張所等に及ぶ27事業が具体的に予算化されています。しかし、一方で交付金全体の6割以上となる30億円が事業化されず、基金として積み立てられます。
その名のとおり、地域の元気のために活用してこそ、その趣旨に沿ったものとなります。益田議員が
予算決算委員会締めくくり総括質疑でも指摘しましたように、教育委員会関連の
特別支援学級へのエアコン設置などは、各学校1教室で、小中学校合わせて125教室にとどまり、しかも設計予算のみです。せめてすべての
特別支援学級に設置し、設計の済んだ分から今年度中に工事までできるような予算の確保をすべきではなかったでしょうか。本来ならば、普通教室も含め全教室へのエアコン設置を進めていくべきです。抜本的な事業の拡充を要望いたします。また、この間、耐震化の陰で凍結され、大変おくれている小中学校のプールや体育館改修、大規模改修についても計画を前倒しで進めていくべきであると思います。
また、日ごろ予算不足で苦労されております市営住宅の維持管理補修、生活道路の整備や改修時期を迎えている老朽公共施設の維持補修などを積極的に予算化して進めていくべきであると思います。
いずれにいたしましても、今回基金に提案されております30億円については、9月以降の年度内の補正によって有効に活用されることを強く求めておきます。
第2に、スポーツ振興基金の精算経費として、不祥事により発生した未払い金を弁償金で補填する予算475万円が計上されています。今回の議会も提案理由説明に当たり、市長の陳謝がありましたように、不祥事に関連した補正予算が提案されることは、極めて遺憾です。しかも、今年度早々、たった2カ月間に3人もの懲戒免職者を出すという重大事案が立て続けに発生していることは異常な事態です。
しかも、幸山市長就任以降の懲戒処分の年次推移を見ますと、1期目に比べ2期目、3期目は明らかに件数がふえ、しかも重い処分である免職や停職がふえています。内容でも、昨年は酒気帯びで免許取り消しの上の無免許運転、酒気帯び運転、保護世帯の戻入金の着服、公金窃盗、今年度は女性のスカート内盗撮による逮捕、公金横領、死亡者の遺留品からの現金窃盗など、目を覆いたくなるような悪質な事案が続いています。このような重大な不祥事が繰り返される原因はどこにあるのか、職員の士気の低下の原因は何か、市長の改革の中身が問われているのではないでしょうか。
行政改革で職員が削減され、一方で非正規職員は増加、正規職員の責任は重くなるのに公務員給与は削減されています。議会からも批判がある中、課長級・係長級試験が続けられ、管理職にふさわしい人材が必ずしも管理職になれる状況ではありません。政令市になって残業がふえ、メンタルに陥る職員の増加にもつながっています。これが、職員が生き生きと働ける職場環境と言えるでしょうか。
市長は、昨年10月に給料を1カ月返上されましたが、その程度のことでは全く効果はありませんでした。しかも、今回も同じく1カ月の給料返上です。この程度のことでお茶を濁しても、鬱屈した市役所の職場環境は変わらないと思います。
今回の議会には、市民からの陳情が出されていますように、こんな不名誉な事態を引き起こしている市長の政治責任が問われています。次回、懲戒処分が出たら辞任するというくらいの毅然とした態度で、自身のありようと改革についての反省が必要ではないでしょうか。
第3に、城南図書館・児童館の指定管理料が予算化されています。そもそも、
指定管理者制度は、3年から5年で指定管理者が交代するので、事業の継続性に問題があることや、経験が蓄積されず専門性が育たないこと、また、そこで働く人を5年で首にしていく制度であること、賃金や雇用形態など雇用環境を守ることが難しいことなど、さまざまな問題点があります。
そういうことから、全国的には事業の破綻や事故の発生を含め、さまざまな問題を生んでおり、安易に
指定管理者制度を広げることには多くの問題があります。特に、福祉・教育の施設への新たな制度導入となる城南図書館・児童館の
指定管理者制度は、大いに問題です。森都心プラザの図書館のときにも指摘しましたように、日本図書館協会も問題視しており、公共図書館への
指定管理者制度導入はふさわしくありません。
また、現代美術館への利用料金制度導入も提案されていますが、過去、議会の委員会では、全会一致で本来直営であるべきと指摘をしたように、数年かけて先の企画をつくっていく美術館もまた、5年で公募を繰り返す
指定管理者制度はなじみません。せめて非公募とすべきです。
行財政改革の一環として、公共施設は原則、
指定管理者制度の対象とする考え方があるようですが、効率と言いながら継続性や経験の蓄積、専門性など公的施設に一番大事な部分を投げ捨てているのではないかと思われます。
第4に、今回初めて、学校給食会への運営費補助が1,560万円予算化されました。これは、私ども日本共産党市議団としても、これまで議会で幾度となく要望してきたことなので、当然の措置と思いますが、益田議員が
予算決算委員会で指摘しましたように、加えて子供の払う給食費が1人月額で500円以上も値上げになることは容認できません。確かに、物価高騰の中、安全安心で栄養価の高い給食を提供するため、限られた食材費で物資を購入するのに、現場での御苦労があることはわかります。しかし、勤労所得が年々減って生活も厳しい中、子供の教育費捻出に苦労されている家庭もふえています。
このようなときに、給食費の負担増を保護者に求めるなど、状況に逆行です。今、全国的には学校給食費の無料化を実施する自治体も次第にふえています。本市においても、子供や家庭の状況を考えるならば、値上げはせずに、学校給食会に対し食材費の補助を行い、給食費の負担を軽減すべきであると思います。
第5に、熊本城復元基金への積立金が1,620万円計上されています。これについては、ことし2月に文化庁の諮問機関から届いた指導的文書を、観光資源としての利活用重視への警告として重く受けとめなければならないと思います。
熊本城は、宇土櫓初め城門、やぐら等がよく遺存し、石垣、堀等もよく旧観を保ち、近世城郭の典型として、文化価値が極めて高いと評価されています。私ども日本共産党市議団としても、5月に市長へ国指定特別史跡熊本城の保存活用に関する申し入れを行い、問題点を指摘しましたように、国指定の特別史跡は調査、保存、修復、活用に当たって、文化財としての価値を損ねないことが第一であり、遺構の保存に最大限に注意を払った対応が求められます。
そのためにも、特別史跡として高く評価されている熊本城の文化的な価値を高めるような日常の調査研究を積み重ね、国指定特別史跡にふさわしい保存、整備、活用を行うことが必要です。そのためにも、専門知識や経験を有する職員を含む、調査研究プロジェクトを早急に設置することや、熊本城の保存復元整備に関する部門を教育委員会所管とするなど、具体的な改善を図ることが必要です。
そのほか、益城町・西原村との消防広域化に関する予算が提案され、今議会では、各町村の消防事務を熊本市が受託するための規約を定める議案も提出されています。両町村との消防広域化については、この間、中央ブロック消防広域化協議会が10回開かれ、受託内容についての協議が行われてきました。
広域化によって業務が充実する部分もありますが、財政面や消防・救急体制の問題、指揮系統、住民への説明など益城町においては議会や住民の疑問が残された状態での広域化議決に至っており、合意を得るための十分な説明が今なお不足していると思います。
国においても、結論の出ない自治体もある中で、広域化の期限を5年延長しており、熊本市と益城・西原との広域化についても、もう少し時間をかけて議会や住民の納得を得るべきではなかったかと思います。
以上、特に重要であるという点について意見を述べましたが、さまざまに問題のある補正予算であり、指摘した点についての今後のさらなる検討を要望いたしまして、
一般会計補正予算に対する反対討論といたします。
○齊藤聰 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する
予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立多数。
よって、本案は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、議第249号「熊本市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定について」討論を行います。
益田牧子議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。益田牧子議員。
〔49番 益田牧子議員 登壇〕
◆益田牧子 議員 議第249号「熊本市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例の制定について」に対する日本共産党の反対討論を行います。
第1の理由は、国の不当な地方自治を踏みにじる暴挙に屈した提案となっているからです。
国は、地方分権に反して、地方交付税を削減し、兵糧攻めで本年7月から市職員給与の7.8%もの引き下げを地方自治体に強要してきました。これまで幸山市長は、地方分権の立場から国が地方交付税を削減し、強制的に給与引き下げを行うことに反対の立場を表明してこられました。5月16日の九州市長会においても、国による
地方交付税削減及び地方公務員給与削減に対する決議が行われ、地方公務員の給与は、地方公務員法の趣旨にのっとり、それぞれの地域の実情を勘案した上で、各地方公共団体が自主的に決定すべきものであり、ましてや地方交付税を政府の政策目的を達成するための手段として用いることは、地方の固有財源であるという性格を否定するものであり、地方自治の根幹を揺るがす重大な問題である。地域経済にも多大な影響を及ぼすものであり、国が喫緊の課題としている地域経済の活性化に矛盾するものである。これまで地方公共団体は、国を上回る職員数の削減や給与制度全体の見直しなどにより、総人件費の大幅な削減を断行しており、今回の国からの要請は、地方の自主的な取り組みを適切に評価したものとなっていないと、厳しく国のやり方を批判しています。
ところが、幸山市長は、国の圧力に屈する形で国家公務員に準じる平均7.1%の給与削減を提案しています。府県や政令市、市町村においても、職員給与のカットは実施しないとしている自治体も全国には存在します。幸山市長においても、筋を通し、国の不当な市職員給与の削減に抗して、「ならぬものはならぬ」と職員給与を引き下げる条例を提案するべきではありませんでした。
第2は、景気対策として一番やらなければならない所得をふやすことに逆行し、地域経済にもマイナスの影響を与えるからです。デフレ、不況の最大の原因は、国民の所得が減少し、消費が冷え込んでいることです。不況脱却の道は、賃金を上げることであり、日本共産党は、政府に対して財界に強く働きかけるなど賃上げに向けて行動することを求めてきました。
安倍首相は、「共産党の指摘もあり、政権の意思もあって、経済団体に申し入れをした」と答弁しているところです。熊本市は、公務員の多いまちとも言われ、近年行財政改革のもとで減少しているとはいえ、市民所得の中で公務は約1割を占めています。総額15億円の給与カットは、地域経済にも大きな影響を与えます。職員一人ひとりで考えても、係長クラスでは月額3万円超、課長補佐・課長クラスでは月約4万円、次長・局長クラスでは5万円を超える給与が減少すれば、日々のお小遣いは確実に減少し、飲食費などの消費支出は減少せざるを得ないのではないでしょうか。
第3は、市の無駄遣いをやめれば、給与の引き下げはしないで済むことです。
先般の特別委員会の委員長報告に対する日本共産党の反対討論で述べましたとおり、市民的なコンセンサスのない広場のために、2棟ビルの移転補償費及び用地買収費15億円は不要不急の支出です。仮バスターミナルの使用については、認めないのであれば、急いで2棟ビルを買収する必要はありません。この15億円を地域経済活性化に大いに役立つ職員給与に回せば、給与の引き下げはしないで済みます。
第4は、これまでも職員給与は毎年のように減少を続け、さらなる引き下げに道理はなく、職員及び家族の暮らしを大きく圧迫するからです。
熊本市の職員平均給与は、この5年間だけでも年約30万4,800円、約1カ月分の給与分が減少しています。給与引き下げは、市職員及び家族の皆さんの暮らしはもとより、市職員給与に準拠する民間労働者の給与にも影響を与えます。そして、市職員のやる気を減退させてしまいます。国の責任と苦渋の選択と言いながら国の圧力に屈した形の市長の責任は重大です。
第5は、議会の役割は、国の理不尽なやり方に自治体の長が屈したときには、監視役として、きっぱりノーの審判を下すべきです。
県下におきましても、多良木町議会は、全員一致で職員給与の削減条例を否決しました。昨日、八代市議会においても、総務常任委員会では賛成少数で否決され、本会議でも否決される見通しと報道されています。熊本市議会としても、市長提案の
職員給与削減に反対をしようではありませんか。
なお、市議会議員報酬については、発議者にはなりませんが、市民の皆さんの暮らしの実感から引き下げに賛同することを申し上げまして、反対討論といたします。
○齊藤聰 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本案に対する
予算決算委員会の決定は、「可決」となっております。
予算決算委員会の決定どおり決定することに、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立多数。
よって、本案は
予算決算委員会の決定どおり確定いたしました。
次に、請願第6号「生活保護法の「改正」案の廃案を求める請願」について討論を行います。
那須円議員より討論の通告が提出されておりますので、発言を許します。那須円議員。
〔18番 那須円議員 登壇〕
◆那須円 議員 日本共産党熊本市議団の那須円でございます。
請願第6号「生活保護法の「改正」案の廃案を求める請願」に関して、同法案の問題点を指摘するとともに、市民の生活と生存権を守る観点から、本市議会として採択に賛同いただきたいとの思いで賛成討論を行います。
去る6月4日、政府が提案いたしました生活保護法等改定2法案が衆議院で賛成多数で可決され、参議院に送られました。同法案の最も重要な問題点は、申請のハードルを現在よりも高くし、生活保護を必要とする多くの人の保護申請権の行使を制限することにあります。
具体的な問題点の1つ目は、申請時の書類提出の厳格化です。御存じのとおり、現行法では、生活保護申請時においては、保護申請の書面提出を要求しておらず、2001年の大阪高裁、2013年のさいたま地裁など口頭による保護申請も認められるとする判例が確立しています。
また、実務の運用においても、厚生労働省は保護を利用したいという意思の確認ができれば、申請があったものとして取り扱い、実施機関の責任において必要な調査を行い、保護の要否の決定をなすべきものとしています。
これまで書類の不備などを理由に保護申請を窓口で追い返し、遮断をする、いわゆる水際作戦が大きな社会問題となっておりました。今回の申請時の書類提出の厳格化は、こうした水際作戦を法のもとで認めることにつながり、違法な申請権侵害を合法化するものとして大きな問題を含んでいます。
なお、こうした批判を受け、修正案においては「特別の事情があるときは例外的に口頭での申請等を認めること」との文言がつけ加えられましたが、特別な事情の具体的な内容も示されておらず、その判断の主体は行政の窓口であり、これまでの水際作戦の何ら歯どめになっていないことは明らかであります。
また、2つ目の問題点は、改定案において、扶養義務者に対して厚生労働省令で定める事項の通知の義務づけや、保護実施機関が扶養義務者に対して報告を求めることができるとされている点であります。親族関係は多様であり、例えば夫への通知、調査を恐れるDV被害者のみならず、親族に迷惑がかかることから申請をためらうケースは現在でも少なくありません。
今月6月11日の熊本県弁護士会による「生活保護利用を妨げる生活保護法の一部を改正する法律案の廃案を求める会長声明」においても、扶養義務者への通知には、保護申請に対する萎縮的効果があり、改正案によって扶養義務者に対する通知が義務化されることになると、保護申請に対して一層の萎縮的効果を及ぼすことは明らかであると厳しく指摘がなされています。
また、同声明では、今回の法改定により、「客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらず、これを利用することのできない者が続出し、多数の自殺、餓死、孤立死等の悲劇を招くおそれがある。これは、我が国における生存権保障を空文化させるものであって、到底容認できない。改定案の廃案を強く求めるものである。」との厳しい指摘とともに、同法案の廃案を求める声明も出されています。
現在、日本の生活保護をめぐるメディアでの報道や国会での論議においては、増加する保護費や一部の不正受給の事例を大々的に取り上げて、保護基準の引き下げや保護受給の抑制があたかも問題の解決につながるかのような論調があります。
しかし、日本の生活保護行政の最も深刻な問題は、保護の捕捉率、つまりは生活保護が適用されるべき所得や生活水準の国民が、生活保護によって救済されている割合が他の先進諸国と比べ極端に低く、生存権を支える最後のセーフティネットが正常に機能していないことにあります。
ちなみに、フランスの生活保護の捕捉率は9割、ドイツやイギリスは5ないし6割に対して、日本は2割弱と異常な状態です。つまりは本来ならば、生活保護で救済されるべき生活水準に置かれた住民のうち、5人に1人しか生活保護による救済がなされていないという国際的に見ても異例な状態になっております。
こうした問題の大きな原因は、申請権の制約や生活保護があたかも国からの恩恵、施しというような誤った認識のもとで、生活困窮者に恥と屈辱感を与え、社会的な分断排除を招いてきたことにあることは言うまでもありません。だからこそ、
国連社会権規約委員会は、先月5月17日、日本政府に対して生活保護の申請手続を簡素化し、かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとること、また、スティグマを解消する目的で、締約国が住民の教育を行うことを求める勧告を行っています。
日本も批准をしている国連社会権規約については、憲法第98条、締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするとの立場で、誠実に法律に反映させなければなりません。しかしながら、今回の生活保護法の改定は、
国連社会権規約委員会の勧告を受けたさなかに、その内容に真っ向から逆行するものとなっており、立憲主義の立場からも重大な問題が含まれ、到底容認できるものではありません。
なお、増大する生活保護費については、国際社会との比較で見るのならば、日本の生活保護費のGDPにおける割合は0.5%で、OECD加盟国平均3.5%の7分の1にすぎません。また、生活保護費の増大を解決する方法は、保護基準の引き下げなど保護費抑制路線ではなくて、失業や低年金・無年金など保護受給の大きな原因となっている雇用問題の解決や貧弱な社会保障の充実を図ることが大切だと考えます。
不正受給が許されるものではないということは言うまでもありません。しかし、貧困の広がりや格差の拡大などの社会問題が深刻化する中で、行政や議会としての役割は、ごくごく一部の不正に焦点を当て、保護の制約や罰則の強化を率先することではなくて、保障されるべき生存権が保障されていない現状をどう解決していくか、憲法や国際規約の立場で問題を解決することではないでしょうか。
以上が請願採択に賛成する理由でありますけれども、ぜひとも議員各位の賛同を心から呼びかけまして、討論を終わります。
○齊藤聰 議長 以上で討論は終わりました。
それでは採決いたします。
本件に対する
福祉子ども委員会の決定は、「不採択」となっております。
よって、原案について採決いたします。
請願第6号を「採択」することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立少数。
よって、本件は「不採択」と決定いたしました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第55ないし日程第65、いずれも「
政治倫理審査会委員の委嘱同意について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第251号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 小 山 哲 夫
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第252号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 最 相 博 子
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第253号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 伊 藤 洋 典
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第254号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 荒 牧 邦 三
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第255号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 吉 田 賢 一
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第256号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 坂 口 眞 理
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第257号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 石 橋 綾
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第258号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 山 西 裕 美
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第259号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 広 瀬 美貴子
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第260号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 原 彰 宏
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議第261号 │
│ 平成25年6月21日提出 │
│
政治倫理審査会委員の委嘱同意について
│
│ 熊本市
政治倫理審査会委員に次の者を委嘱したいので同意を求める。 │
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 川 瀬 美 穂
│
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 市長の提案理由の説明を求めます。
〔幸山政史市長 登壇〕
◎幸山政史 市長 ただいま上程されました議第251号ないし議第261号「
政治倫理審査会委員の委嘱同意について」の提案理由を申し上げます。
まず議第251号ないし議第258号につきましては、現委員、小山哲夫氏、最相博子氏、伊藤洋典氏、荒牧邦三氏、吉田賢一氏、坂口眞理氏、石橋綾氏並びに山西裕美氏が本年8月21日をもちまして任期満了となりますことに伴い、これらの方々を引き続き
政治倫理審査会委員に委嘱しようとするものであります。
小山氏は、昭和23年の生まれで、昭和47年に関東学院大学文学部を卒業後、財団法人熊本YMCAに勤務され、以来、熊本YMCA国際センター館長、熊本YMCA総主事等の要職を歴任されました。現在は、熊本家庭裁判所家事調停員、熊本大学非常勤講師として活躍されているほか、平成17年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
最相氏は、昭和23年の生まれで、昭和46年に立教大学理学部を卒業後、フェリス女学院中学校・高等学校専任教諭となられ、その後、熊本YMCA非常勤講師を務められ、現在は、熊本同時通訳者協会代表、九州ルーテル学院大学非常勤講師として活躍されているほか、平成17年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
伊藤氏は、昭和35年の生まれで、平成3年に九州大学大学院法学研究科博士課程を修了後、九州大学法学部助手となられ、その後、特殊法人日本学術振興会特別研究員、熊本大学教養部助教授を経て、現在は、熊本大学法学部教授として活躍されているほか、平成19年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
荒牧氏は、昭和22年の生まれで、昭和46年に龍谷大学経済学部を卒業後、株式会社熊本日日新聞社に勤務され、以来、同社の編集委員室長兼論説委員、常務取締役等の要職を歴任されました。現在は、社団法人熊本県労働基準協会理事、株式会社熊日会館代表取締役社長として活躍されているほか、平成21年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
吉田氏は、昭和30年の生まれで、昭和57年に熊本大学大学院法学研究科を修了後、平成2年に司法試験に合格され、平成5年に弁護士登録をされました。現在は、日本司法支援センター熊本地方事務所副所長、日本弁護士連合会裁判員本部委員、熊本県留置施設視察委員会委員長として活躍されているほか、平成21年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
坂口氏は、昭和34年の生まれで、昭和57年に西南学院大学経済学部を卒業後、株式会社肥後相互銀行に勤務され、その後は熊本市消費者センター消費生活相談員として尽力され、現在は、熊本市都市計画審議会委員、公益財団法人熊本市学校給食会理事、特定非営利活動法人熊本消費者協会会長として活躍されているほか、平成21年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
石橋氏は、昭和28年の生まれで、昭和54年に法政大学文学部を卒業後、昭和59年にアンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所に勤務され、その後は、熊本市立託麻南小学校PTA会長、本市教育委員会委員、特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・熊本事務局長として尽力されました。現在は、託麻南校区主任児童委員並びに保護司として活躍されているほか、平成23年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
山西氏は、昭和38年の生まれで、平成7年に大阪大学大学院人間科学研究科博士課程を修了後、平成8年に佛教大学非常勤講師となられ、その後、九州保健福祉大学社会福祉学部助教授を経て、現在は、熊本学園大学社会福祉学部准教授として活躍されております。また、熊本県次世代育成支援行動計画推進協議会委員としても尽力されているほか、平成23年から、本市
政治倫理審査会委員をお務めいただいております。
次に、議第259号ないし議第261号につきましては、現委員、吉田南海子氏、津留清氏並びに桑原隆宏氏が本年8月21日をもちまして任期満了となりますことに伴い、新たに広瀬美貴子氏、原彰宏氏並びに川瀬美穂氏を
政治倫理審査会委員に委嘱しようとするものであります。
広瀬氏は、昭和39年の生まれで、昭和61年に関東逓信病院附属高等看護学院を卒業後、熊本赤十字病院に勤務され、その後、東豊電気工事株式会社勤務、FPオフィスひろせ代表を経て、現在は株式会社Fineプロデュース代表取締役として活躍されているほか、熊本県金融広報アドバイザー、熊本県しごと相談・支援センターキャリアカウンセラーとして尽力されております。
原氏は、昭和47年の生まれで、平成8年に熊本大学大学院法学研究科修士課程を修了後、平成14年に司法試験に合格され、平成16年に弁護士登録をされました。現在は、熊本県精神医療審査会委員、熊本県消費者苦情処理委員会委員、熊本市精神医療審査会委員として活躍されております。
川瀬氏は、昭和55年の生まれで、平成16年に熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科博士前期課程を修了後、平成19年に久留米大学法学部の非常勤講師となられ、その後、熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科博士後期課程を修了され、現在は、熊本県立大学総合管理学部講師のほか、みやま市外部評価委員会委員としても活躍されております。
これら11人の方々は、いずれも社会的信望があり、地方行政に関し識見が高く、
政治倫理審査会委員として適任であると考え、委嘱の同意をお願いする次第であります。
○齊藤聰 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
以上11件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
以上11件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上11件は、いずれも「同意」することに決定いたしました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第66ないし日程第68、いずれも「
人権擁護委員候補者の推薦について」を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第5号
│
│ 平成25年6月21日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について
│
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。
│
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 松 野 文 雄
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第6号
│
│ 平成25年6月21日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について
│
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。
│
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 松 岡 謙 二
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 諮第7号
│
│ 平成25年6月21日提出 │
│
人権擁護委員候補者の推薦について
│
│ 人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。
│
│ 熊本市長 幸 山 政 史│
│ 高 木 徳 文
│
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 市長の説明を求めます。
〔幸山政史市長 登壇〕
◎幸山政史 市長 ただいま上程されました諮第5号ないし諮第7号「
人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。
まず諮第5号及び諮第6号につきましては、本年9月30日をもちまして任期満了となります松野文雄氏並びに松岡謙二氏を引き続き人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
松野氏は、昭和19年の生まれで、昭和42年に山口大学教育学部を卒業後、下益城郡砥用町立砥用西中学校教諭となられ、以来、鹿本郡植木町立菱形小学校教頭、天草郡苓北町立木場小学校校長、鹿本郡鹿央町立米野岳小学校校長などの要職を歴任され、平成17年に退職されました。その後は、熊本県鹿本福祉事務所子ども相談員を務められたほか、植木町田底地区芦原区区長としても活躍され、平成22年から、人権擁護委員をお務めいただいております。
松岡氏は、昭和22年の生まれで、昭和46年に熊本大学教育学部を卒業後、天草郡有明町立大浦小学校教諭となられ、以来、熊本市立田迎南小学校教頭、熊本市立日吉中学校校長、熊本市立白川中学校校長などの要職を歴任され、平成20年に退職されました。その後、熊本市青少年センター専任指導員として尽力され、平成22年から、人権擁護委員をお務めいただいております。
次に、諮第7号につきましては、現委員、松田明彦氏が本年9月30日をもちまして任期満了となりますことに伴い、新たに高木徳文氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。
高木氏は、昭和38年の生まれで、昭和62年に中村学園大学家政学部を卒業後、学校法人白藤学園、西部読売開発株式会社並びにAIU保険会社の勤務を経て、保険代理店オネストを設立されました。その後、熊本市城北小学校PTA会長、熊本市PTA協議会副会長として活躍され、現在は、熊本市城北校区青少年健全育成協議会会長、熊本市城北校区自治協議会事務局長として尽力されております。
これら3人の方々は、いずれも広く社会の実情に通じておられ、人格、識見ともに人権相談を通して市民の利益を守る人権擁護委員として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。
○齊藤聰 議長 市長の説明は終わりました。
以上3件に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
以上3件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上3件に対しては、それぞれ「異議がない」旨答申することに決定いたしました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第69 発議第9号「
熊本市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の制定について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第9号
│
│
熊本市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の制定について │
│ 地方自治法第112条及び熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により、熊本 │
│ 市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例案を次のとおり提出する。 │
│ 平成25年6月21日提出
│
│ 熊本市議会議員 三 島 良 之
│
│ 同 家 入 安 弘
│
│ 同 江 藤 正 行
│
│ 同 牛 嶋 弘
│
│ 同 坂 田 誠 二
│
│ 同 澤 田 昌 作
│
│ 同 下 川 寛
│
│ 同 白河部 貞 志
│
│ 同 大 石 浩 文
│
│ 同 上 田 芳 裕
│
│ 同 藤 岡 照 代
│
│ 同 園 川 良 二
│
│ 熊本市議会議長 齊 藤 聰 様
│
│
熊本市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
│
│ 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの期間における議会の議員(以 │
│ 下「議員」という。)の議員報酬月額は、
熊本市議会議員の議員報酬、期末手 │
│ 当及び費用弁償に関する条例(昭和25年告示第32号)第2条の規定にかかわら │
│ ず、同条に規定する額から当該額に議長及び副議長にあっては100分の10、議員 │
│ (議長及び副議長を除く。)にあっては100分の7.1を乗じて得た額を減じて得 │
│ た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同条 │
│ に規定する額とする。
│
│ 附 則
│
│ (施行期日)
│
│ 1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
│
│ (この条例の失効)
│
│ 2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
│
│ (提出理由)
│
│ 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において、議会の議員の議 │
│ 員報酬を減ずる措置を講ずるため、この条例を制定するものである。
│
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 提案者の説明を求めます。
〔31番 三島良之議員 登壇〕
◎三島良之 議員 ただいま上程されました発議第9号「
熊本市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の制定」につきまして、提案者を代表いたしまして提案理由の説明をいたします。
皆様御周知のとおり、本市職員給与の削減につきましては、国が東日本大震災復興財源を確保するとの名目のもと、国家公務員給与を削減し、この痛みを地方固有の財源である交付税削減という形で、地方公務員の給与削減を強いたものでございます。
この国の手法につきましては、地方六団体においては、「
地方交付税削減を要請手段として用いたと受けとめざるを得ず、地方のこれまでの人件費抑制の努力を考慮することなく、ラスパイレス指数の比較のみに基づき、本来、条例により自主的に決定されるべき給与について引き下げ要請が行われたことはあってはならないことである。こうした問題の対処に当たっては検討の場を設け、国と地方で十分協議すること」などを要請されており、本市といたしましても幸山市長が今次定例会の答弁等を通じて同趣旨の見解を示されております。
私自身もまた、地方議会に携わる者として、この給与引き下げは、地域経済に多大の影響を及ぼすことはもちろん、地方の自主性を阻害し、地方自治制度の根幹を揺るがす行為と懸念いたす次第であります。
しかしながら、地方交付税額が決定した現在、職員給与の財源不足分を賄うには、財政調整基金の取り崩しや各種事業費の削減といった選択肢が残されるのみで、こうした選択では市民サービスに影響を及ぼしかねないことから、今回の
職員給与削減条例案を苦渋の思いで賛同したところでございます。
そこで、二元代表制の一翼を担う我々議会といたしましても、今回の国の手法には、到底理解を示すことはできませんが、現況の窮状を職員の皆さんと享受するとともに、市民サービス維持のための一助とすべく、議員報酬削減条例を提案させていただくものでございます。
以上で提案理由の説明を終わりますが、議員各位におかれましては、何とぞ御賛同いただきますようお願い申し上げ提案理由の説明といたします。
○齊藤聰 議長 提案者の説明は終わりました。
お諮りいたします。
本案については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案については委員会付託を省略することに決定いたしました。
本案に対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 別に御質疑もなければ採決いたします。
本案に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、本案は「可決」されました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第70ないし日程第72を一括議題といたします。
市長の提案理由の説明を求めます。
〔幸山政史市長 登壇〕
◎幸山政史 市長 ただいま上程されました議第262号ないし議第264号の提案理由を申し上げます。
これらは、いずれも、合併特例区規則の承認に関する議案であります。
まず議第262号「富合町合併特例区規則の承認について」につきましては、本年7月1日から10月5日までの間、合併特例区長の給料を100分の10減額する臨時特例の措置を実施する規則を制定するものであります。
また、議第263号「城南町合併特例区規則の承認について」並びに議第264号「植木町合併特例区規則の承認について」につきましても、本年7月1日から来年3月31日までの間、同様の臨時特例の措置を実施する規則を制定するものであります。
いずれも、これらの合併特例区規則の制定について承認を行うため、市町村の合併の特例に関する法律第54条第3項の規定に基づき、市議会の議決を求めるものであります。
何とぞ慎重に御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○齊藤聰 議長 市長の提案理由の説明は終わりました。
お諮りいたします。
以上3件については、会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、以上3件については委員会付託を省略することに決定いたしました。
以上3件に対し質疑はありませんか。上野美恵子議員。
〔27番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 日本共産党熊本市議団の上野美恵子でございます。
ただいま提案されました議第262、263、264号、富合町、城南町及び植木町各合併特例区長の給料の臨時特例に関する規則の制定に関し、委員会付託が省略されましたので、お尋ねいたします。
本提案は、ことし7月1日から、富合特例区においては10月5日まで、城南、植木町においては2014年3月31日まで、各特例区長の給料に臨時特例を設け10%削減するというものです。
1、そもそもの減額理由は何でしょうか。10%という減額率の根拠は何でしょうか。どのように聞かれていますか。
2、この規則の制定が提案された今月18、19日の各合併特例区協議会において、合併特例区協議会構成員の報酬減額についての論議はなかったのでしょうか。
以上2点、市長にお尋ねします。
〔幸山政史市長 登壇〕
◎幸山政史 市長 それでは、お答えいたします。
合併特例区には、報酬等についての独自の審議機関がないため、合併特例区長の給料額につきましては、市の特別職の額を参考に定めております。今回の合併特例区長の給料減額につきましても、国の要請に伴う市の特別職の減額を受けまして、給料の100分の10を減額したものであると伺っております。
なお、同協議会におきまして、合併特例区協議会構成員の報酬減額についての論議は、特になかったものと伺っております。
〔27番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 私どもは、各合併特例区長はもちろん、市長やその他特別職、議員等の給料報酬を減額することに反対ではありません。しかし、特例区長の減額率10%というのには、疑問があります。そもそも合併特例区は、独立した法人格を持つ地域自治組織であります。ですから、そのトップである特例区長は、責任の度合いから言うならば、熊本市という自治体の市長に準ずるものです。
ですから、給料の額が特別職の教育長並みだから10%の減額というわけにはいかないのではないでしょうか。今回の提案は、みずからの提案による規則制定に基づくものですので、特例区長としての責任を踏まえて減額するのであれば、少なくとも市長並みに20%は減額すべきです。
合併特例区協議会構成員の報酬削減については、6月の協議会で特段の論議はなかったとのことですが、3つも合併特例区があって、いずれにおいても、合併特例区協議会構成員が自分たちのことは棚に上げて、漫然と区長の提案に同意をしたというのは、今の合併特例区の実態を象徴しているように思います。
国押しつけによる地方公務員の給料削減は、大いに間違っていると思いますが、区長の給料削減が提案されたのを機に、本来ならば、合併特例区の給料や報酬問題について、多面的に議論を尽くすべきであったところ、ただ漫然と提案に同意した合併特例区協議会のありようは、合併特例区協議会がきちんと機能しているとは言いがたいと思います。
今回の提案は、さきにも申しましたように、国が押しつける国家公務員の給料削減に準じた地方公務員の給料削減にあわせた形で、合併特例区長の給料を削減するというものです。国の押しつけによって、地方公務員の給料を削減するということ自体は、ゆゆしき問題ですが、合併特例区の給料を減らすという問題は、
地方交付税削減によって給料の引き下げが押しつけられていることとは全く別ものですので、合併特例区において区長の給料減額を論じるのであれば、ただ漫然と国の通達によって地方公共団体の給料も削減するという間違った考え方に横並びするのでなく、現在、合併特例区の置かれている状況を鑑みた議論が必要ではなかったかと思います。
昨年4月から政令市へと移行し、この間、中央・東・西・南・北の各区では、区ごとのまとまりをと各区のビジョンづくりに取り組み、この春、それぞれのまちづくりビジョンがつくられました。どの区においても、さまざまな取り組みは何十回にも及び、熱心に論議が重ねられてきました。そのかたわら、各合併特例区においては、文化祭や体育祭、祭りやその他の催し開催と、一部公共施設の管理などの特例区事業が行われてきました。しかし、これらの事業そのものは、現在の区役所や総合支所の職員が兼務で仕事をしていることであり、合併特例区の地域住民からも、あえて合併特例区でしなくてもいい、高額な特例区報酬の支払いは不当という声が出ていたのは、皆さんも御承知のとおりです。この程度の特例区長報酬、給料削減でいいのか、大変疑問ですので、市長に数点お尋ねいたします。
1、熊本市が政令市へと移行し、区ごとにまちづくりビジョンを策定して、まとまりのある区政を目指しているときに、区役所や総合出張所の職員が業務としてやっている事業をわざわざ切り分け、特例区事業としてやることには矛盾があるのではないでしょうか。
2、また政令市になった今、区ごとにやれる事業を特例区事業としてやるために、高額な特例区長給料や協議会構成員の報酬を支払わなければならないことに、市民の理解が得られるでしょうか。
3、新潟市などでは、政令市移行とともに合併特例区が解消されています。特例区長の給料の10%削減と言わず、合併特例区は速やかに廃止し、特例区長の給料はなくすべきと考えますが、いかがでしょうか。
以上お尋ねいたします。
〔幸山政史市長 登壇〕
◎幸山政史 市長 お答えをさせていただきます。
3点でありますけれども、まず1点目の特例区事業を切り分けて行うことに対して、区の一体的なまちづくりを進めていくにあたり矛盾しているのではないかということでありますけれども、特例区の意義につきましては御承知かというふうに思います。合併をいたしまして、合併町と旧熊本市との一体的なまちづくりを進めるに当たりましての移行期間という位置づけで、5年間の限定の中で行われているものということでありますので、決して矛盾であると考えているものではありません。
それから、報酬についてのお尋ねもございました。高額ではないかということでありますけれども、それぞれ区長、あるいは協議会の構成員等々、それぞれの職務に応じた活動をされているところでありますし、また、これまで幾度か見直しを行われている中で、決して高額であると考えているものではありません。
また、新潟市の例を挙げまして政令市移行とともに廃止ということもありましたが、先ほど特例区の位置づけにつきましてはお話をしたとおりでありますので、そのようなことは考えているものではありません。
〔27番 上野美恵子議員 登壇〕
◆上野美恵子 議員 いろいろ御答弁いただきましたけれども、今回提案されております旧3町の合併特例区長の給料減額には、あえて反対はしませんが、指摘しましたように、本来ならば根拠もない10%の給料減額にとどまらず、合併特例区の区長給料、協議会構成員報酬について、踏み込んだ論議をすべきであったと思います。政令市に移行して、区ごとのまとまりが求められるときに、合併特例区の存在は矛盾です。単なる地域行事の実施や公共施設の管理に合併特例区を設けずとも一般行政の中で立派にやっていけます。
これまで富合町、植木町から住民監査請求が出されていましたように、合併特例区の高額給料、報酬については、各町の住民からも疑問の声が出されていました。このような市民の声を真摯に受けとめ、合併特例区は速やかに廃止し、合併特例区長の給料はもちろん、協議会構成員の報酬についても即刻なくすべきであることを指摘し、質疑を終わります。
○齊藤聰 議長 以上で質疑は終わりました。
それでは採決いたします。
以上3件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも「可決」されました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第73ないし日程第76を一括議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第10号
│
│
地方交付税削減に対する意見書について
│
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成25年6月21日提出
│
│ 熊本市議会議員 三 島 良 之
│
│ 同 家 入 安 弘
│
│ 同 江 藤 正 行
│
│ 同 牛 嶋 弘
│
│ 同 坂 田 誠 二
│
│ 同 澤 田 昌 作
│
│ 同 下 川 寛
│
│ 同 白河部 貞 志
│
│ 同 大 石 浩 文
│
│ 同 上 田 芳 裕
│
│ 同 藤 岡 照 代
│
│ 同 園 川 良 二
│
│ 同 益 田 牧 子
│
│ 熊本市議会議長 齊 藤 聰 様
│
│ 意 見 書 (案) │
│ 地方交付税を利用して地方公務員の給与削減を強制することのないよう要望 │
│ いたします。
│
│ (理 由)
│
│ 2013年度地方財政対策は、地方が強く訴えてきた一般財源総額確保の要請に │
│ 応え、緊急防災・減災事業や地域の元気づくり事業の需要の積み上げや、地方 │
│ 交付税の別枠加算が確保されたものの、通常収支分の地方交付税が削減された │
│ ところであります。
│
│ 緊急経済対策や大胆な「15ヶ月予算」の円滑かつ迅速な実行により、国と地 │
│ 方が協働して地域経済の活性化に取り組もうとしている一方で、この10年余り │
│ 国をはるかに上回る地方の行財政改革の努力を評価することなく、国家公務員 │
│ の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与の削減を求めるとともに、それ │
│ を前提として地方交付税を削減したことは、財政力の弱い自治体ほどその影響 │
│ を大きく受け、「地域経済の再生なくして、日本経済の再生なし」との国と地 │
│ 方の共通認識からも極めて問題であります。地方公務員給与の削減は、中小・ │
│ 地場産業で働く労働者にも影響し、地方経済の疲弊を深刻なものにし、「デフ │
│ レ脱却」に逆行します。
│
│ 本来、地方公務員の給与については、地方自治の本旨の下、地方議会や住民 │
│ の意思に基づき、自主的に定められるものであります。国が地方公務員の給与 │
│ 削減を強制することは「地方自治の本旨」の根底に関わる問題であるととも │
│ に、地方分権に逆行するものであります。
│
│ ましてや、地方交付税を利用しての削減を要請することは、地方の固有の財 │
│ 源という性格を否定するものであり、地域間の財源の均衡を図る地方交付税の │
│ 目的からして断じて行うべきではありません。
│
│ よって、政府におかれては、下記の事項を実現されるよう強く要望いたしま │
│ す。
│
│ 記 │
│ 1 今回の地方公務員給与費に係る地方交付税の削減は、地方との十分な協議 │
│ やコンセンサスが得られないまま一方的に行われたものであり、今後におい │
│ ては、地方分権の推進、地方税財源の確保・充実に資するよう十分配慮する │
│ こと。
│
│ 2 本来、地方公務員の給与は、地方公務員法により個々の自治体の条例に基 │
│ づき、自主的に決定されるものであり、その自主性を尊重すること。 │
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
│
│ 平成 年 月 日
│
│ 議 長 名
│
│ 内閣総理大臣 ┐
│
│ 総務大臣 ├宛(各通)
│
│ 財務大臣 ┘
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第11号
│
│
義務教育費国庫負担制度の拡充に関する意見書について
│
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成25年6月21日提出
│
│ 熊本市議会議員 田 辺 正 信
│
│ 同 家 入 安 弘
│
│ 同 上 田 芳 裕
│
│ 同 東 すみよ
│
│ 同 益 田 牧 子
│
│ 熊本市議会議長 齊 藤 聰 様
│
│ 意 見 書 (案) │
│ 憲法が保障する教育の機会均等及び地方財政の安定化を図るため、義務教育 │
│ 費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担割合を3分の1から2分の1に復元 │
│ されるよう要望いたします。
│
│ (理 由)
│
│ 子どもたちに豊かな教育を保障することは、極めて重要なことであり、グロー│
│ バル化や少子高齢社会の到来といった時代の変革期においても、安定かつ高い水│
│ 準での教育環境の整備は多くの国民の共通認識となっています。
│
│ しかしながら、義務教育課程である小・中学校では、継続かつ深刻化している│
│ 不登校・いじめや暴力行為等の生徒指導面での課題、また、障がいのある児童・│
│ 生徒をはじめとした特別に支援を必要とする子どもたちも顕著に増えています。│
│ 加えて、新学習指導要領の本格実施により授業時数や指導内容も増加していま │
│ す。
│
│ このような学校現場の現況から、少人数学級等の学級規模縮減以外の様々な定│
│ 数改善も必要であります。また学校施設面でも、耐震化事業とあわせて校舎・体│
│ 育館等の老朽対応や、東日本大震災を受けての学校施設の避難所機能の強化も求│
│ められています。
│
│ こうした学校現場の課題に対し、地方自治体では、義務教育国庫負担割合の引│
│ き下げ以降においても、独自の少人数学級導入や特別な支援が必要な子どもたち│
│ への対応としての教員の独自加配を行うなどの対応を行っていますが、地方財政│
│ を大きく圧迫しているのが現状であります。
│
│ 子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられ│
│ ることが憲法上の要請です。しかしながら、日本の教育予算のGDPに占める教│
│ 育費の割合は、OECD加盟国の中で日本は極めて低水準であります。 │
│ 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの先行投資として、子│
│ どもや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大に│
│ つなげる必要があります。
│
│ よって、政府におかれては、教育の機会均等及び地方財政の安定化を図るた │
│ め、
義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担割合を2分の1に復元さ│
│ れるよう強く要望いたします。
│
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
│
│ 平成 年 月 日
│
│ 議 長 名
│
│ 内閣総理大臣 ┐
│
│ 総務大臣 ├宛(各通)
│
│ 財務大臣
│ │
│ 文部科学大臣 ┘
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第12号
│
│ 国庫負担による義務教育「少人数学級の早期拡充」に関する意見書につい│
│ て
│
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成25年6月21日提出
│
│ 熊本市議会議員 田 辺 正 信
│
│ 同 家 入 安 弘
│
│ 同 上 田 芳 裕
│
│ 同 東 すみよ
│
│ 同 益 田 牧 子
│
│ 熊本市議会議長 齊 藤 聰 様
│
│ 意 見 書 (案) │
│ 質の高い義務教育の実現に向けて、小学校2学年以上の少人数学級を早期に │
│ 実現されるよう要望いたします。
│
│ (理 由)
│
│ 学校現場では、新学習指導要領の本格実施による授業時数や指導内容の増加へ│
│ の対応、日本語指導など特別な支援を必要とする子どもたちの増加や、障がいの│
│ ある児童・生徒への対応など数多くの課題が存在します。特に、社会問題として│
│ 注目される不登校やいじめ等の生徒指導の継続的な課題も深刻化しています。 │
│ このような学校現場の厳しい状況を踏まえ、35人以下学級について、一昨年、│
│ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律が改正され、│
│ 小学校1学年の基礎定数化が図られましたが、今年度小学校2学年については加│
│ 配措置に留まっています。
│
│ 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童・生徒数や教員1人当た│
│ りの児童・生徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行う│
│ ためには、1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。
│
│ 文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数の在り方に関する国民│
│ からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26 │
│ 人〜30人を挙げています。このように保護者も少人数学級を望んでいることは明│
│ らかであります。
│
│ また地方自治体においても、少人数学級の有効性を鑑み、独自で少人数学級の│
│ 拡充に取り組んでおり、熊本市においても、熊本県単費負担により小学校2学 │
│ 年、熊本市単費負担により小学校3・4学年、中学校1学年に少人数学級を導入│
│ し、大きな成果を挙げていますが、逼迫する地方自治体の財政へ大きな負担とな│
│ っているのが現状であります。
│
│ 子ども達への義務教育は、全国あまねく公平・平等に受ける権利を有してお │
│ り、加えて将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極め│
│ て重要であります。学校現場で教職員が子どもたちと向き合う時間の確保をはじ│
│ め、質の高い義務教育の実現に向けては、改善課題の早期対処が必要でありま │
│ す。
│
│ よって、政府におかれては、小学校2学年以上の学級編制標準の改正や教職員│
│ 配置の早期検討を行い、国庫負担による小学校2学年以上の少人数学級を早期に│
│ 実現されるよう強く要望いたします。
│
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
│
│ 平成 年 月 日
│
│ 議 長 名
│
│ 内閣総理大臣 ┐
│
│ ├宛(各通)
│
│ 文部科学大臣 ┘
│
└─────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第13号
│
│ 「
原発事故子ども・
被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求め│
│ る意見書について
│
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成25年6月21日提出
│
│ 熊本市議会議員 田 辺 正 信
│
│ 同 家 入 安 弘
│
│ 同 上 田 芳 裕
│
│ 同 東 すみよ
│
│ 同 益 田 牧 子
│
│ 熊本市議会議長 齊 藤 聰 様
│
│ 意 見 書 (案) │
│ 「
原発事故子ども・
被災者支援法」に基づく具体的施策を早期に実施されるよ│
│ う要望いたします。
│
│ (理 由)
│
│ 平成24年6月21日に「
原発事故子ども・
被災者支援法」(正式名称「東京電力│
│ 原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるため│
│ の被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、議員立法により│
│ 全会一致で可決成立しました。
│
│ この
原発事故子ども・
被災者支援法は、「支援対象地域」からの避難、居住、│
│ 帰還といった選択を、被災者が自らの意思によって行うことができるよう、国が│
│ 責任を持って具体的な支援をしなければならないと定めています。すなわち、原│
│ 発事故で避難した方には、国による避難指示のあるなしにかかわらず、移動・住│
│ 宅・就学・就業等に関する支援及び移動先自治体による役務の提供を、避難しな│
│ い方には、医療・就学・食の安全・放射線量の低減・保養等に関し支援すること│
│ を、さらに家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援を定めたもので│
│ あります。
│
│ 一方、この
原発事故子ども・
被災者支援法では、具体的施策(支援対象地域の│
│ 範囲、支援施策の内容、自治体との連携、予算措置など)は、政府の定める「基│
│ 本方針」によるものとされていますが、同法の成立から1年もの月日が経過した│
│ 現時点においてもいまだ「基本方針」が策定されていない状況にあり、3月15日│
│ に発表された復興庁による「原子力災害による被災者支援施策パッケージ」の内│
│ 容も、被災者の声を反映しているとは言い難いものです。
│
│ 福島第一原発事故から2年以上の時間が経過しましたが、今なお全国に多数の│
│ 避難者が、子どもの健康不安をはじめ、住宅や仕事の確保、二重生活や帰省の費│
│ 用等、様々な困難を抱えながら先の見えない不安な生活を余儀なくされていま │
│ す。
│
│ 私たちの住む熊本市には、地産地消による食に加え豊富な地下水への安全・安│
│ 心等の理由により、平成25年5月23日現在231人が避難してきておられます。こ │
│ のように全国各地に避難されている方々をはじめ、多くの被災者の皆さんへの具│
│ 体的支援策を講じることは急務であります。
│
│ よって、政府におかれては、下記の事項について早期に実現されるよう強く要│
│ 望いたします。
│
│ 記 │
│ 1 原発事故によってこれまでの生活を奪われ、被災生活を余儀なくされている│
│ 方々の力となるよう、基本方針を一日も早く定め、被災者の声を十分に反映し│
│ た実効性ある具体的な支援策を早期に実施すること。
│
│ 2 具体的な支援策の実施に向けては、被災地はもとより、避難先地方自治体が│
│ 行う健康被害の未然防止などの関連施策が、効果的かつ円滑に運用できるよう│
│ 国の責任ある対応を行うこと。
│
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
│
│ 平成 年 月 日
│
│ 議 長 名
│
│ 内閣総理大臣 ┐
│
│ 総務大臣
│ │
│ 厚生労働大臣 ├宛(各通)
│
│ 原子力経済被害担当大臣
│ │
│ 復興大臣 ┘
│
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 以上4件対し質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 別に御質疑もなければ、採決いたします。
以上4件に対し御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 御異議なしと認めます。
よって、いずれも「可決」されました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第77 発議第14号「解雇の自由化など労働者保護の規制緩和に反対する意見書について」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 発議第14号
│
│ 解雇の自由化など労働者保護の規制緩和に反対する意見書について │
│ 熊本市議会会議規則第13条第1項の規定により意見書を次のとおり提出する。│
│ 平成25年6月21日提出
│
│ 熊本市議会議員 田 辺 正 信
│
│ 同 家 入 安 弘
│
│ 同 上 田 芳 裕
│
│ 同 東 すみよ
│
│ 同 益 田 牧 子
│
│ 熊本市議会議長 齊 藤 聰 様
│
│ 意 見 書 (案) │
│ 労働者保護を後退させ、格差社会を拡大させる規制緩和を実施することのない│
│ よう要望いたします。
│
│ (理 由)
│
│ 安倍政権は、いわゆる「アベノミクス」3本の矢の3つ目として、6月にも成│
│ 長戦略を取りまとめ、その内容を骨太方針に盛り込むことを予定して、政府の経│
│ 済財政諮問会議や産業競争力会議、規制改革会議での議論が進められています。│
│ その中では、持続的な成長を実現するためには、労働市場改革や雇用制度改革│
│ が必要不可欠であるとして、「雇用維持型の解雇ルールから労働移動型ルールへ│
│ の転換」をうたい、「限定正社員」の導入、解雇を原則自由にするような労働契│
│ 約法の改正、再就職支援金を支払うことで解雇できるルールづくり(解雇の金銭│
│ 解決制度)などが提案されています。また、一定の年収以上の人について労働時│
│ 間を管理しなくてもよい「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入や派遣法│
│ のさらなる緩和、労働時間規制緩和なども取り上げられています。
│
│ 「解雇の金銭解決制度」が導入されれば、如何なる解雇であっても労働者は職│
│ 場に戻れなくなってしまいます。また「ホワイトカラー・イグゼンプション」の│
│ 導入によって、何時間残業しても残業代を支払わなくても良くなります。どれだ│
│ け働いても残業代が支払われなくなるだけでなく、実労働時間が把握されなくな│
│ り、過労死にもつながる長時間労働に拍車がかかりかねません。派遣法を規制緩│
│ 和の方向に舵を切ることは、派遣労働者の雇用不安定をまたもや増大させること│
│ につながりかねません。
│
│ 「成長戦略」の名のもとに、働く者の雇用をおびやかすような労働者保護の規│
│ 制緩和(解雇規制や労働時間規制などの緩和)をすることは認められません。 │
│ しかも、こうした議論が行われている「産業競争力会議」や「規制改革会議」│
│ などは、使用者側を中心とした人員で構成されており、労働者側のメンバーは一│
│ 人も含まれていません。労働者・労働組合の意見や利益を代弁する立場にある者│
│ 抜きに、労働の現場や実態を全く知らない使用者の論理で議論が進められていま│
│ す。
│
│ 今我が国に求められているのは、不安定雇用や過酷な長時間労働の撲滅・是 │
│ 正、労使の労働条件を実質的にみて対等に決定できる仕組みの構築であります。│
│ また、ブラック企業と言われるような労働関係法規を遵守しない使用者に法の遵│
│ 守を徹底的にさせる仕組みの構築であります。更には、労働法を国民社会に浸透│
│ させるための学校、地域、職域、その他で行われる労働者教育を推進する施策の│
│ 構築であります。労働者保護を後退させ、格差社会を拡大させる姿勢は極めて問│
│ 題であり、働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことなど決して許されるものでは│
│ ありません。
│
│ よって、政府におかれては、下記の事項について誠実に対応されるよう強く要│
│ 望いたします。
│
│ 記 │
│ 1 使用者側に立った法制度ではなく、働く人の立場に立った、本来の労働者保│
│ 護の法制度と理念を維持すること。
│
│ 2 労働者保護の規制緩和については、人間らしい生活を継続的に営める安定雇│
│ 用と安心して子育てができるなどの労働環境整備に向け慎重な議論を行い、そ│
│ の実現がされること。
│
│ │
│ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
│
│ 平成 年 月 日
│
│ 議 長 名
│
│ 内閣総理大臣 ┐
│
│ ├宛(各通)
│
│ 厚生労働大臣 ┘
│
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 本案に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○齊藤聰 議長 質疑なしと認めます。
それでは採決いたします。
本案に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立少数。
よって、本案は「否決」されました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 次に、日程第78「議員派遣の件」を議題といたします。
〔議題となった案件〕
┌─────────────────────────────────────┐
│ 議員派遣の件
│
│ 平成25年6月21日 │
│ 地方自治法第100条第13項及び熊本市議会会議規則第148条の規定により次のと│
│ おり議員を派遣する。
│
│ 記 │
│ (1)派遣目的 中国(厦門)国際友好都市市長フォーラム並びに中国 │
│ 国際貿易投資博覧会への出席のため │
│ (2)派遣場所 厦門市 │
│ (3)派遣期間 平成25年9月7日(土)〜9日(月) │
│ (4)派遣議員 竹原孝昭、澤田昌作、藤山英美、上田芳裕、藤岡照代 │
└─────────────────────────────────────┘
○齊藤聰 議長 それでは採決いたします。
本件に対し、賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立多数。
よって、本件のとおり議員を派遣することに決定いたしました。
この際、お諮りいたします。
ただいま議決した事項について、諸般の事情により変更する場合には本職に一任を願いたいと思いますが、これに賛成の議員の起立または挙手を求めます。
〔賛成者起立〕
○齊藤聰 議長 起立多数。
よって、変更する場合には本職に一任することに決定いたしました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 以上で第2回定例会の議事は全部終了いたしました。
────────────────────────────
○齊藤聰 議長 では、これをもちまして第2回定例会を閉会いたします。
午前11時25分 閉会
〇本日の会議に付した事件
一、議事日程のとおり
平成25年6月21日
出席議員 49名
1番 齊 藤 聰 2番 鈴 木 弘
3番 小佐井 賀瑞宜 4番 寺 本 義 勝
5番 高 本 一 臣 6番 西 岡 誠 也
7番 福 永 洋 一 8番 田 上 辰 也
9番 浜 田 大 介 10番 井 本 正 広
11番 大 島 澄 雄 12番 原 口 亮 志
13番 くつき 信 哉 14番 松 野 明 美
15番 田 中 敦 朗 16番 重 村 和 征
17番 上 田 芳 裕 18番 那 須 円
19番 園 川 良 二 20番 藤 永 弘
21番 紫 垣 正 仁 22番 澤 田 昌 作
23番 倉 重 徹 24番 大 石 浩 文
25番 田 尻 善 裕 26番 白河部 貞 志
27番 上 野 美恵子 28番 有 馬 純 夫
29番 藤 岡 照 代 30番 満 永 寿 博
31番 三 島 良 之 32番 津 田 征士郎
33番 坂 田 誠 二 34番 藤 山 英 美
35番 田 中 誠 一 36番 東 すみよ
37番 家 入 安 弘 38番 田 尻 将 博
39番 竹 原 孝 昭 40番 牛 嶋 弘
41番 税 所 史 熙 43番 落 水 清 弘
44番 江 藤 正 行 45番 下 川 寛
46番 田 尻 清 輝 47番 古 川 泰 三
48番 北 口 和 皇 49番 益 田 牧 子
50番 田 辺 正 信
説明のため出席した者
市長 幸 山 政 史 副市長 高 田 晋
副市長 牧 慎太郎 総務局次長 西 川 公 祐
企画振興局長 原 本 靖 久 財政局長 岡 昭 二
健康福祉子ども局長宮 本 邦 彦 環境局長 石 櫃 紳一郎
農水商工局長 多 野 春 光 観光文化交流局長 坂 本 純
都市建設局長 永 山 國 博 消防局長 大 塚 和 規
交通事業管理者 中 山 弘 一 上下水道事業管理者宮 原 國 臣
教育委員会委員長 崎 元 達 郎 教育長 廣 塚 昌 子
代表監査委員 平 塚 孝 一 農業委員会会長 森 日出輝
中央区長 前 渕 啓 子 東区長 西 島 徹 郎
西区長 永 田 剛 毅 南区長 永 目 工 嗣
北区長 石 原 純 生
職務のため出席した事務局職員
事務局長 大 杉 研 至 事務局次長 木 村 建 仁
議事課長 富 永 健 之 議事課長補佐 本 田 正 文
平成25年第2回定例会付議事件集計表
〇市長提出議案………………………………………………… 63件
内
条 例………………………………………………… 11件 (可 決)
予 算………………………………………………… 5件 (可 決)
専決処分報告……………………………………………… 1件 (承 認)
公務員任命………………………………………………… 11件 (同 意)
そ の 他………………………………………………… 35件 (可 決)
〇議員提出議案………………………………………………… 6件
内
条 例………………………………………………… 1件 (可 決)
意 見 書………………………………………………… 5件 (可決 4件
否決 1件)
〇請 願………………………………………………… 5件 (不 採 択)
〇質 問………………………………………………… 5件
〇諮 問………………………………………………… 3件
市長諮問…………………………………………………… 3件 (異議がない)
〇議員派遣……………………………………………………… 2件 (可 決)
平成25年 質 問 項 目 一 覧 表
第2回定例会
┌────┬────┬───────────────────────┬───┐
│月 日│議 員 名│ 質 問 項 目 │ページ│
├────┼────┼───────────────────────┼───┤
│6月10日│白河部 │市長公約について │ 20│
│ │ 貞志│ 十年を振り返っての実績や課題について │ 20│
│ │ │ 課題の残っている項目についての今後の取り組み│ │
│ │ │ について │ 20│
│ │ │ 約束ということについての認識について │ 20│
│ │ │桜町・花畑地区の開発について │ 22│
│ │ │ 広場整備計画について │ 23│
│ │ │ 桜町再開発計画について │ 23│
│ │ │ MICE施設整備について
│ 24│
│ │ │政令市移行後の行政について
│ 25│
│ │ │ 国道501号線について
│ 25│
│ │ │ 花岡山について
│ 26│
│ │ │TPP参加による農業生産への影響、多面的機能試│ │
│ │ │算について
│ 27│
│ │ │地域単位での介護予防の取り組みへの支援について│ 29│
│ │ │教育行政について
│ 32│
│ │ │ 教職員の人事について
│ 33│
│ │ │ 学力、体力の向上について
│ 33│
│ │ │ 子供の心の健康について
│ 33│
│ │ │環境行政について
│ 36│
│ │ │ 事業所や家庭から排出される食廃油の処理につい│ │
│ │ │ て
│ 36│
│ │ │ 本市の施設等におけるバイオディーゼル燃料の活│ │
│ │ │ 用実績について
│ 36│
│ │ │ B5の利用促進について
│ 37│
│ │ │県道アクアドーム線について
│ 38│
│ │
│ │ │
│ │西岡誠也│持続可能な社会の実現に向けて │ 40│
│ │ │ 過度な安上がり行政で持続可能な社会が実現でき│ │
│ │ │ るのか │ 40│
│ │ │ 公共サービスのあり方について │ 42│
│ │ │ 熊本市の低価格入札について │ 44│
│ │ │ 雇用のあり方について │ 45│
│ │ │ 少子高齢化社会に向けて │ 48│
│ │ │通学路の点検整備について
│ 50│
│ │ │ 危険箇所について
│ 50│
│ │ │ 道路にはみ出した生垣等についての指導について│ 50│
│ │ │ スピード制限と道路の色分け等の工夫について │ 51│
│ │ │公共交通基本条例の具体化について
│ 52│
│ │ │市民病院建てかえに伴う診療科目について │ 54│
│ │ │ 総合病院としての診療科目や病床数の見直しにつ│ │
│ │ │ いて
│ 54│
│ │ │ 看護体制について
│ 54│
│ │ │ 緩和ケア病棟の新設について
│ 54│
│ │ │ 建てかえに当たって柔軟に対応できる建物設計に│ │
│ │ │ ついて
│ 54│
│ │ │幹線道路と交差する既存道路の拡幅について │ 56│
│ │ │ 幹線道路による既存の生活道路への影響について│ 56│
│ │ │ 信号設置に伴う道路幅の確保について
│ 56│
│ │ │ 幹線道路の用地買収に併せた既存道路拡幅の用地│ │
│ │ │ 買収について
│ 56│
│ │ │防災対策について
│ 57│
│ │ │ 災害時の情報収集体制について
│ 57│
│ │ │ 降雨時の冠水箇所等のマップ作製について │ 58│
│ │ │ 災害時の実働について
│ 58│
│ │ │ 対策本部の体制について
│ 58│
│ │ │不祥事の再発防止に向けて
│ 60│
│ │
│ │ │
│6月11日│井本正広│これからの観光戦略について
│ 65│
│ │ │ コンベンション誘致について
│ 65│
│ │ │ 東アジア戦略について
│ 67│
│ │ │ 熊本港ポートセールスについて
│ 69│
│ │ │ 熊本城の石垣について
│ 71│
│ │ │社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)につい│ │
│ │ │て
│ 74│
│ │ │ 本市における影響度と準備体制について │ 74│
│ │ │ 担当部署の新設について
│ 75│
│ │ │
交通系ICカードについて
│ 76│
│ │ │
交通系ICカード導入に対する考えについて │ 77│
│ │ │ 導入に当たっての具体的な内容、取り組みについ│ │
│ │ │ て
│ 77│
│ │ │これからの環境政策について
│ 80│
│ │ │ 再生可能エネルギー事業について
│ 81│
│ │ │ 下水汚泥固形燃料化事業について
│ 83│
│ │ │これからの防災・減災から見た公共事業について │ 84│
│ │ │ 白川河川改修・立野ダム建設について
│ 85│
│ │ │ 骨格幹線道路整備について
│ 88│
│ │ │その他
│ 91│
│ │ │ 選挙事務の改善について
│ 91│
│ │ │ 熊本市広域防災センターについて
│ 94│
│ │
│ │ │
│ │倉重 徹│都市戦略上、重要な道州制の州都について │ 96│
│ │ │ 3指定都市による大都市制度研究会での検討状況│ 97│
│ │ │ 国や全国・九州地方知事会、市長会、町村会など│ │
│ │ │ の議論の状況
│ 97│
│ │ │ 州都に関する幸山市長の考え方
│ 97│
│ │ │本市経済の活性化に向けて
│100│
│ │ │ 本市の現下の経済状況及び近年の景気動向に対す│ │
│ │ │ る認識
│101│
│ │ │ 本市の追加経済対策や経済振興策
│102│
│ │ │花畑・桜町再開発について
│103│
│ │ │ 県民百貨店及び交通センター地下街従事者の雇用│ │
│ │ │の確保
│104│
│ │ │ MICE施設の文化芸術に寄与する機能 │104│
│ │ │ MICE施設にかける市長の思い
│105│
│ │ │都市政策研究所について
│106│
│ │ │ 今年度の研究テーマと政策への反映
│106│
│ │ │ 本市の都市戦略や成長戦略に関する提言 │107│
│ │ │政令
指定都市移行に伴う各種計画等の見直し及び策│ │
│ │ │定
│108│
│ │ │ 熊本市第6次総合計画
│108│
│ │ │ 都市マスタープラン
│109│
│ │ │ 区のまちづくり
│114│
│ │ │ 産業成長戦略、農水産業計画
│116│
│ │ │ 東アジア戦略やブランド戦略など観光戦略につい│ │
│ │ │ て
│118│
│ │ │動物愛護について
│121│
│ │ │ 動物愛護条例に基づく市民啓発
│121│
│ │ │ 保護された犬猫の収容状況
│121│
│ │ │ ワンにゃん相談所について
│121│
│ │ │ブックスタートについての要望
│123│
│ │
│ │ │
│6月12日│小佐井賀│政令指定都市熊本の浮揚策について
│127│
│ │ 瑞宜│拠点性を増すための公共交通整備、定時性確保につ│ │
│ │ │いて
│130│
│ │ │教育問題について
│133│
│ │ │ 学校統廃合の問題と住民理解を得るためのすべに│ │
│ │ │ついて
│133│
│ │ │ 学校再編校区内住民検討委員会の設置について │138│
│ │ │ 教育センターの充実について
│139│
│ │ │TPPによる本市農業への影響を踏まえた今後の農│ │
│ │ │業振興について
│141│
│ │ │合併3町の文化協会の存続意義について
│143│
│ │ │ 合併町域の文化協会の存続問題について │143│
│ │ │ 文化振興と文化協会について
│145│
│ │ │文化財指定基準の違いについて
│147│
│ │ │熊本城復元整備計画について
│148│
│ │ │ 専門調査組織の設置と組織の拡充について │149│
│ │ │ 所管事務の移動を含めた組織改編について │149│
│ │ │ 整備計画の推進に係る補助金について
│149│
│ │ │ 熊本城復元募金の状況について
│149│
└────┴────┴───────────────────────┴───┘
桜町・花畑地区再開発事業の附帯決議に関する特別委員会
報 告 書
本特別委員会では、平成25年度一般会計予算及び公共用地先行取得事業会計予算に関する附帯決議に基づき、第1回定例会において設置され、「産業文化会館の解体」、「民間2棟の必要性及び、平面駐車場の取り扱い」、「MICE施設のあり方」の3項目について調査を実施してきた。また、調査に当たっては、本再開発事業が熊本市中心市街地活性化基本計画に基づき進められ、急速な少子高齢化や人口減少社会へ対応する都市づくりや中心市街地のにぎわい創出、いわゆる「まちづくり三法」等の改正も背景にある点も踏まえ議論が行われた。
議論の過程における各委員からの一致した指摘として、これまでの定例議会において明らかにされなかった事実等も多く判明したことは、議案審査を根底から覆しかねないものである。よって、今後、議会へ議案を上程するに当たっては、まず、公の場において施策立案過程の精査や議論を尽くし、議案の熟度を高められるとともに、審査に必要な情報を最大限提供されることを強く要望するものである。加えて二元代表制の趣旨に鑑み、市政に多大な影響を及ぼす重要な議案については議会に上程する以前に常任委員会等で議会の意見を聴取し、その意見を反映した上で議案化されることをあわせて要望する。
我々議会としては、本特別委員会における各種議論を集約し、下記意見要望を附して桜町・花畑地区再開発事業予算の執行を認めることとする。よって、市長におかれては、下記の内容を真摯に受け止め、中心市街地のにぎわい創出に向け、誠実に施策に反映し、施策の節目節目で議会との議論を深め、合意形成を図ることを強く望むものである。
記
1 「産業文化会館の解体」について
・産業文化会館については、再開利用に要する費用が約26億円と多額であることや、シンボルプロムナード整備をはじめとする一体的な広場整備にあたっての同用地の必要性を鑑みるに、その解体整理はやむを得ないものと考える。また、産業文化会館の再開利用を求める声には、会館が有するホール機能に期待するところが大きいことから、その機能補完のための総合的検討を求める。
2 「民間2棟の必要性及び、平面駐車場の取り扱い」について
・本広場整備は、中心市街地の整備における重要な核となるべきものである。整備に当たっては、辛島公園及び隣接の道路の用途変更等さまざまな手法を用いるとともに、シンボルプロムナードに加え、辛島公園から花畑公園までを一体的に捉えた全体像を描く整備を行うべきと考える。なお、花畑地区B街区を含む整備のあり方についても引き続き視野に入れおくべきである。
・前項の見地に立ち、民間2棟の必要性及び、平面駐車場の取り扱いについては、委員会における市長発言「市長自身先頭に立ち積極的にさまざまな場面で交渉をし、熊本のためになるよう努力する」という強い決意のとおり、市長が自ら先頭に立ち、引き続き、本広場の一体整備に鋭意努力すること。また、その取得価格については、一般的社会通念に配慮し、価格交渉を徹底的に行うことを要望する。
・民有建物取得後の整備過程において、市長より示された仮バスターミナルとしての使用については、広場整備が遅れることでの中心市街地活性化への悪影響を考慮し、これを認めることはできない。
3 「MICE施設のあり方」について
・基本計画の策定に当たっては、会議場機能及びその他機能について他都市にすでに存在するものではなく、本市がハード・ソフトともにオンリーワンのものとして魅力的なものとなることを当初から織り込んでおくこと。また、施設整備を協議する審議会等への議会の参加を求める。
・桜町再開発事業の中でこの施設を整備する提案がなされているが、議会として、施設整備の可否も含め判断するにあたっては、施設の詳細、利用見込み、費用対効果、財政への影響などについて議論する必要があり、議会内にMICEに特化した審査部門を設置したいと考える。今後、節目節目において適宜必要な事項について、情報提供及び審議資料の作成につとめ、議論を深め、議会との合意形成を図った上での事業進捗を求める。...