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平成 5年第 1回定例会−03月24日-08号
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  1. 熊本市議会 1993-03-24
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    平成 5年第 1回定例会−03月24日-08号平成 5年第 1回定例会   平成五年三月二十四日(水曜) ──────────────────────────────────────────────────────────   議 事 日 程 第八号   平成五年三月二十四日(水曜)午前十時開議   第 一 議第  一号 平成五年度熊本市一般会計予算   第 二 議第  二号 同       国民健康保険会計予算   第 三 議第  三号 同       住宅改修資金貸付事業会計予算   第 四 議第  四号 同       障害者住宅整備資金貸付事業会計予算   第 五 議第  五号 同       高齢者住宅整備資金貸付事業会計予算   第 六 議第  六号 同       老人保健医療会計予算   第 七 議第  七号 同       交通災害共済事業会計予算   第 八 議第  八号 同       食肉センター会計予算   第 九 議第  九号 同       産業振興資金会計予算   第一〇 議第 一〇号 同       中小企業勤労者福祉共済事業会計予算   第一一 議第 一一号 同       競輪事業会計予算   第一二 議第 一二号 同       熊本城会計予算   第一三 議第 一三号 同       地下駐車場事業会計予算   第一四 議第 一四号 同       公共用地先行取得事業会計予算
      第一五 議第 一五号 同       西部第一土地区画整理事業会計予算   第一六 議第 一六号 同       公共下水道事業会計予算   第一七 議第 一七号 同       水洗便所改造資金貸付事業会計予算   第一八 議第 一八号 同       住宅新築資金貸付事業会計予算   第一九 議第 一九号 同       産院会計予算   第二〇 議第 二〇号 同       市民病院会計予算   第二一 議第 二一号 同       酒類製造事業会計予算   第二二 議第 二二号 同       水道事業会計予算   第二三 議第 二三号 同       交通事業会計予算   第二四 議第 四七号 熊本市国際交流振興基金条例を廃止する条例の制定について   第二五 議第 四八号 熊本市職員定数条例の一部改正について   第二六 議第 四九号 熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について   第二七 議第 五〇号 飽託郡北部町、河内町、飽田町及び天明町の編入に伴う熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例の一部改正について   第二八 議第 五一号 熊本市総合婦人会館カルチャーセンター条例の一部改正について   第二九 議第 五二号 熊本市税賦課徴収条例の一部改正について   第三〇 議第 五三号 熊本市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部改正について   第三一 議第 五四号 熊本市市民センター設置条例の一部改正について   第三二 議第 五五号 熊本市手数料条例の一部改正について   第三三 議第 五六号 熊本市地域福祉コミュニティセンター条例の一部改正について   第三四 議第 五七号 熊本市老人憩の家条例の一部改正について   第三五 議第 五八号 熊本市市立高等学校及び市立幼稚園の職員の給与に関する条例の一部改正について   第三六 議第 五九号 熊本市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について   第三七 議第 六〇号 熊本市立幼稚園条例の一部改正について   第三八 議第 六一号 熊本市市立高等学校条例の一部改正について   第三九 議第 六二号 熊本市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について   第四〇 議第 六三号 熊本市都市公園条例の一部改正について   第四一 議第 六四号 熊本市体育施設条例の一部改正について   第四二 議第 六五号 熊本市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について   第四三 議第 六六号 熊本市農業委員会に関する条例の一部改正について   第四四 議第 六七号 熊本都市計画事業西部第一土地区画整理事業施行条例の一部改正について   第四五 議第 六八号 熊本市下水道条例の一部改正について   第四六 議第 六九号 市道の認定について   第四七 議第 七〇号 同   第四八 議第 七一号 同   第四九 議第 七二号 同   第五〇 議第 七三号 同   第五一 議第 七四号 同   第五二 議第 七五号 同   第五三 議第 七六号 同   第五四 議第 七七号 同   第五五 議第 七八号 同   第五六 議第 七九号 同   第五七 議第 八〇号 同   第五八 議第 八一号 同   第五九 議第 八二号 市道の廃止について   第六〇 議第 八三号 市道の路線変更について   第六一 議第 九一号 財産の処分について   第六二 議第 九九号 専決処分の報告について   第六三 請願第 一号 敬老自治体宣言に関する請願   第六四 平成四年議第二三〇号 平成三年度熊本市各会計(公営企業会計を除く)決算について継続審査の件   第六五 議第一〇〇号 監査委員の選任同意について   第六六 諮第  一号 人権擁護委員候補者の推薦について   第六七 諮第  二号 同   第六八 諮第  三号 同   第六九 諮第  四号 同   第七〇 諮第  五号 同   第七一 諮第  六号 同   第七二 発議第 一号 熊本市農業委員会の委員の推薦について   第七三 発議第 二号 佐川急便疑惑の全容解明と政治改革の断行を求める意見書について   第七四 発議第 三号 大型所得税減税の早期実施を求める意見書について   第七五 発議第 四号 「住宅宅地基本法」の早期制定を求める意見書について   第七六 発議第 五号 政府の環境基本法案に関する意見書について   第七七 発議第 六号 偏差値教育の是正を求める意見書について   第七八 発議第 七号 「アイヌ新法」の早期制定を求める意見書について   第七九 発議第 八号 「地方分権推進法」の制定を求める意見書について   第八〇 発議第 九号 水道水源の水質保全法(仮称)制定を求める意見書について   第八一 発議第一〇号 勤労者にゆとりを保障する労働基準法の改正を求める意見書について   第八二 発議第一一号 「国民健康カードシステム」の開発・普及事業に関する意見書について   第八三 発議第一二号 家族看護・介護休暇制度の法制化を求める意見書について   第八四 発議第一三号 自動車関係諸税の抜本的見直し並びに軽減を求める意見書について   第八五 常任委員の所属変更の件   第八六 鈴木昌彦君の議会運営委員辞任の件   第八七 中村徳生君の議会運営委員辞任の件   第八八 中沢 誠君の議会運営委員辞任の件   第八九 鷲山法雲君の長寿社会対策特別委員辞任の件   第九〇 税所史熙君の長寿社会対策特別委員辞任の件   第九一 島田俊六君の長寿社会対策特別委員辞任の件   第九二 上村恵一君の長寿社会対策特別委員辞任の件   第九三 伊形寛治君の長寿社会対策特別委員辞任の件   第九四 西野法久君の長寿社会対策特別委員辞任の件   第九五 古川泰三君の新都市総合調査特別委員辞任の件   第九六 河村寅麿君の新都市総合調査特別委員辞任の件   第九七 磯道文徳君の新都市総合調査特別委員辞任の件   第九八 亀井省治君の新都市総合調査特別委員辞任の件   第九九 中村徳生君の議会だより検討特別委員辞任の件 ──────────────────────────────────────────────────────────                午前十時三分 開議 ○議長(嶋田幾雄君) ただいまより本日の会議を開きます。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 日程に入るに先立ちまして御報告いたします。  新たに提出された議案並びに請願は、それぞれ関係委員会に付託いたしました。 ────────────────────────────  平成五年第一回定例会 委員会付託議案一覧表  教育民生委員会   請願第一号 敬老自治体宣言に関する請願  建設委員会   議第九九号 専決処分の報告について ────────────────────────────     ──────────────────
    ○議長(嶋田幾雄君) 日程第一ないし第六三を一括議題といたします。  順次関係委員長の報告を求めます。  総務委員長の報告を求めます。           〔総務委員長 荒木章博君 登壇〕 ◎二十三番(荒木章博君) 総務委員会に付託を受け審査いたしました予算一件、条例八件の計九件に対する審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず委員より、最近の経済不況等により市税の滞納がふえてくると思うが、何か対策は考えているのかとただされ、ここ数年徴収率は改善の方向にあったが、ことしは厳しいものになると思うので、今まで以上に納税指導員による活動や納税意識の向上のための市民啓発に力を入れていきたい旨の答弁がなされたのに対して、徴収率向上についてはこれまでも努力していると思うが、状況が厳しくなっているので、より一層貴重な財源としての市税確保に努力してもらいたい旨の要望がなされました。  次に手数料条例改正案について、委員より、今回の改正案は市民課の窓口手数料の改正であるにもかかわらず当委員会に議案が付託されている。担当の市民局は本委員会にいないので質疑をしようにもできない状況にある。関係する委員会に付託するのが妥当ではなかったかとただされ、今後は指摘を踏まえて議会事務局と打ち合わせ検討したい旨の答弁がなされましたが、さらに委員より、今回の市民課の窓口手数料の値上げの理由は何かとただされたのに対して、昭和五十二年四月に七十円から百円に改定した後、十五年間据え置いてきたこと、また他都市の調査結果を見ると、県内各市はすべて二百円になっており、類似都市九割以上が二百円になっていること、さらに地方交付税の算定基礎となる基準財政需要額の中で、窓口手数料が平成四年度から二百円で積算されていること等を勘案し今回改定しようとするものである旨の答弁に対し、委員より、今回の値上げによる増収額は幾らぐらいになるのかとの質疑に対し、値上げする窓口手数料収入額は、平成三年度決算ベースで九千三百三十万余円となっているので、これと同額程度が増収になる見込みであるとの答弁に対し、さらに委員より、商品券発行税を廃止することで約一億円の減収となるので、その分財政運営上値上げに踏み切ったのではないかとの意見に対し、直接関連はなく結果的にそうなったものであり、総合的に検討して改定することになったものであるとの答弁がなされました。また委員より、今回の手数料値上げの額そのものはわずかな金額ではあるが、市民課の窓口に来るまでの電車やバス代、駐車場代等が必要であり、社会的に弱い立場にある人たちにとってはわずかな値上げでも影響は大きいし、生活を圧迫する要因になる。どう考えるかとただされ、第一義的には市民の負担の問題を考えていくのは当然であるが、財政当局としては財源の確保にも意を用いる必要があり、今回の改定も安易に値上げするものではなく、総合的に検討してお願いしている旨の答弁がなされたのに対し、さらに委員より、前回の改定後十数年経過したこと等を値上げの理由にしてもらいたくない。一般の市民生活と余りかかわりのない商品券発行税は廃止をして、逆に市民生活と直接かかわりのある窓口手数料を値上げすることは、住民の生活や福祉の向上を目指す地方自治の立場に逆行する値上げであるとの意見が述べられました。  また委員より、市民所得、財政力指数、公債費比率は全国的にどの位置にあるのかとただされ、県民所得は全国平均より低く、財政力指数は平成三年度〇・六九で類似都市の中では低い方であり、公債費比率は一六・四で高い方にあるとの答弁がなされたのに対して、さらに委員より、第二次産業がそれほど発展しておらず、消費型都市である本市の性格から、市民生活や福祉に視点を置いて、市民が住みやすい都市を目指すべきであり、他都市が手数料を上げているからとか、国や県関係の入学料等と同水準にといった理由から値上げをすべきではないとの意見が述べられました。  また委員より、市民課の窓口手数料の値上げ分は市民課の財源になるのか、また印鑑証明一通にかかる経費はどのくらいかと、それぞれただされ、手数料の性格は特定財源であるが、事務手続上、人件費を含めた市民課の経費については巨額の一般財源を投入しているので、今回の値上げ分は一般財源あるいは自主財源として各分野での予算執行ができると考える。また、印鑑証明一通当たりの経費は概算で四百三十円強である旨の答弁がなされました。  このほか他の委員より、使用料・手数料の改定を十年以上行っていない項目について説明が求められた後、「入るを量りて出るを制す」という言葉があるように、改定を必要とするものについては検討してもらいたい旨の要望がなされました。  次に、提案理由説明の中で述べられている不況対策特別融資制度について種々論議がなされた後、金融指導課長の出席を求めて質疑がなされたのでありますが、まず委員より、既存の融資制度と比べて有利な点についてただされたのに対して、限度額は五百万円、貸付期間は六カ月据え置き可能の六年以内、利率は年四・五%の低利での貸し付けであり、その上、負担軽減のため一年間に限り年二%の利子補給を実施するものである旨の答弁がなされましたが、さらに委員より、既存の小口資金融資制度等と別枠で借りることができるのかとただされたのに対しては、特別融資ということで併用は可能である。既存の制度を利用している人については、おのおの状況が違うが不利にならないよう対応したい。また、県の信用保証協会に対しても、通常の融資と異なるので迅速に融資できるように申し入れていきたい旨の答弁に対し、さらに、書類がすべて整った場合、問題なく融資を受けることができるのか、それとも支払い能力を勘案した対応を受けることになるのかとただされ、書類の条件が整えば信用保証協会に送付をするが、最終決定は協会にあるので、場合によっては協会と協議したい旨の答弁に対し、さらに委員より、既存の制度を利用している人は今まで融資を受けた金額を差し引かずに一〇〇%融資を受けることができるのかとの指摘に対しては、一〇〇%融資を受けることができるし、他の制度も平成五年四月一日から利率を引き下げるので、相談窓口において、返済期間と返済額がともに二分の一を経過し、二分の一を償還している場合、話し合いの中で、できるだけ不利にならないよう借りかえを勧める場合もある旨の答弁に対し、さらに委員より、景気対策として打ち出す以上は、本当に困っている人が借りやすい制度にしてもらいたい旨の要望がなされました。  次に委員より、景気対策に対する当局の基本的な考え方についてただされたのに対し、市長の政治姿勢として公共投資が地域経済に及ぼす効果は大であるということで、できる限り社会資本の整備に重点を置いてきたところである旨の答弁がなされましたが、さらに委員より、従来のパターンではそうであったかもしれないが、それが今後も直接個人消費につながると言えるのか。電気製品や車への消費は停滞しており、公共投資による波及効果が中小零細業者まで行きわたっていくものかどうか疑問である。他県では予算の多くを公共投資に振り向けるばかりではなく、地域福祉の充実、エイズ対策、検査の無料化、教育の充実等に振り向けてきている。本市の場合は土木費が歳出構成比のトップを占めており、果たして公共投資による景気対策で市民生活に潤いが出てくるのかどうか疑問であるとの意見が述べられ、これに関連してさらに委員より、公共投資の波及効果を把握することが今後の施策を打ち出す上で必要となってくると思うので、十分研究してもらいたい旨の要望が述べられました。  次に花畑別館について委員より、新庁舎建設調査費に百五十万円計上している一方、別館の改修費に四千八百万円を計上している。将来取り壊す別館に貴重な予算を投資する必要があるのかとただされ、騒音対策等のため窓枠の改良等、必要最小限の改修を行うものである旨の答弁がなされました。  これに関連して他委員より、花畑新庁舎の規模と事業費についてただされたのに対しては、敷地面積が二千七百五十七平米であるので、容積率等から延べ床面積は約一万八千平米程度で、高さは景観条例により最高三十八メートルの地上九階建てが可能である。また、事業費は現時点での概算で約八十億円程度になる旨の答弁に対し、さらに委員より、千葉市ではコミュニティーセンターが民間資本の導入で建設され、一階から三階まで民間が入居し、四階以上が市の施設という方式をとっている。本市でも民間資本の導入による建設方式を採用する考えはないかとただされたのに対しては、可能性の一つとして考慮したい旨の答弁がなされました。  次に委員より、 一、桜木小学校、健軍東小学校、東町中学校が過大規模校になっているが、分離新設校をつくるための用地取得が困難になってきている。このことは用地買収に専門的に取り組む人材が少ないことも一つの要因と考えられるので、これからは人材育成を含め十分なる体制づくりを検討してもらいたい。 一、県が井関農機の跡地に大規模団地を建設したため東部方面の保育園などは既に満杯状態になっている。また市営の秋津団地が完成したときも、若葉小学校に百六十人もの生徒が通学することになったにもかかわらず、その通学路に信号機が設置されたのは半年後であった。このような弊害を少なくするためにも、都市計画あるいは住宅建設を進める場合は、計画段階から県を含めた総合的な打ち合わせを行うよう連携をとって進めてもらいたい。 一、分離新設校の用地取得が困難な場合は、二ないし四学級程度をオーバーする規模の学校であれば、増築によって対応することを考えれば財政的にも負担が少なくなるのではないか。また現在、大規模な改修を必要とする学校が五十校程度あると聞くので、一般財源を投入してでも早急に対応してもらいたい。 と、それぞれ意見が述べられたのに対し、 一、用地取得の困難性が事業推進の隘路となっているので、人材育成を含めて何らかの推進体制を検討したい。 一、都市計画や住宅建設の計画段階における県との総合的打ち合わせについては関係部局と連携をとりながら検討したい。 一、過大規模校の増築については一つの方法論として研究したい。また、大規模改修については、文部省の補助制度や自治省の単独制度を併用しながらその整備に努力したい。 旨の答弁がなされました。  次に九州新幹線対策について委員より、路線の見直しまで数カ月しかないのに市民を含めた運動の盛り上がりが感じられないが、市としては今のままの取り組み方でいいのかとただされたのに対して、市民一人一人に新幹線誘致問題について理解してもらうため、早急に垂れ幕や看板の設置を初め市政だより等でPRを行い、市民と一体となった運動を展開する中で、新幹線の早期開通に向け最善の努力をしていくとの答弁がなされました。  このほか、 一、現在、福祉事務所は本庁に一カ所しかないため、本庁から遠い市民にとっては不便である。福祉事務所が近い場所に設置されると気軽に相談に行くことができるので、福祉事務所の多所制を実現してもらいたい。 一、文書配布委託料は、昭和五十一年度以来一世帯当たり月四十円を今回六十円にするようだが、市民課の窓口手数料は一〇〇%アップされるので、平等の観点からもバランスのとれた値上げをしてもらいたい。 一、東京事務所は設置の目的からして本省との折衝あるいは情報収集、訪問客の多さ等から考えて、それ相当の経費もかかると思われるので、交際費の増額について検討してもらいたい。 一、総合婦人会館カルチャーセンターの拡充に当たっては、同施設が建設されてまだ三年しかたっていないことを念頭に置いて、利用者の見通しをきちんと図った上で拡充してもらいたい。 一、雲仙・普賢岳が新たな動きを見せている折、河内町の場合、他の旧三町において既に終わっている緊急放送体制の一元化がなされていない。一分一秒を争う事態になった場合のことを考えると心もとない。早急に改善してもらいたい。 旨の要望がそれぞれ述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第一号中当委員会関係分、議第四七号ないし議第五三号の以上八件については全員異議なく、議第五五号については賛成多数により、いずれも可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして総務委員長の報告を終わります。 ○議長(嶋田幾雄君) 総務委員長の報告は終わりました。  教育民生委員長の報告を求めます。           〔教育民生委員長 荒木哲美君 登壇〕 ◎二十五番(荒木哲美君) 教育民生委員会に付託を受けました当初予算七件、条例十件、請願一件についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず教育委員会関係では、委員より過大規模校の解消策がただされたのに対して、過大規模校の解消は本市長年の懸案となっている。現在のところ中学校二校、小学校一校については用地確保のめどがついているが、残り九校については今後とも用地の確保に努めていく。どうしても用地確保が困難なところについては、直接の解消対策とはならないものの校舎の高層化等も検討しなければならないと考えている旨答弁がなされ、さらに委員より、新年度の小学校費の予算を見ると過大規模校の解消に熱心に取り組んでいるようには見えないとの意見が述べられたのに対して、今後とも予算確保に最善の努力を払っていくので理解願いたい旨答弁がなされました。この件に関しましては他の委員からも、過大規模校解消のための用地の確保には全力を挙げてもらいたい旨強い要望が述べられました。  次に委員より、今議会に提案されている職員定数条例の改正案に教育委員会分が含まれていないことについて、多くの部署が臨時職員で賄われているのになぜ定数改正を行わなかったのかとただされたのに対して、事務局や学校現場にも若干の人員不足を生じていることは認識しており、人事当局との話し合いを進めてきたが、今回は見送ることとなった。今後、教育委員会内や学校現場で支障が出ないよう職員一同英知を結集して業務に当たりたい旨の答弁がなされ、さらに委員より、職員が不足していればどこかに無理が生じてくるので、来年度はぜひ必要な人員を確保できるよう定数改正に努めてもらいたい旨要望がなされました。  次に委員より、高等学校活性化検討委員会の内容についてただされたのに対して、同委員会は現在教育委員会の職員で構成しており、学科の改編や生徒の定数問題などについて意見を出し合っているところである。今後は外部から学識経験者や両校の同窓会、PTA関係者を委員会のメンバーに入れることや委員会開催回数についても検討を加えていきたい旨、答弁がなされ、さらに委員より、教職員海外派遣研修については小中学校の教職員が対象となっているが、高校の教職員は含まれていないのかとただされたのに対して、高校の教職員の派遣については高等学校活性化検討委員会で検討していきたい旨の答弁がなされ、さらに委員より、ことし派遣することも考えられるかとただされたのに対しては、検討委員会の結論を待って対処していきたい旨の答弁がなされたのに対し、さらに他委員より、教職員の派遣に当たってはできるだけ若い教職員を派遣してもらいたい旨の要望がなされました。  次に委員より、熊本市外の中学校から市内の高校へ入学する生徒が増加していることから、ことしも三月十七日現在で、高校進学を希望する市内の中学三年生のうち、六十名以上の生徒がどこの高校にも合格していないと聞くが、この対策として高校の新設は考えられないかとただされたのに対して、本来高校の新設については県の分野と考えているが、高校に入学できない中学生を出すことは避けなければならないので、県に対策を要望していきたい旨の答弁がなされ、さらに委員より、昨年度市内から市外の高校に通学する生徒は一千名を超えており、市内に居住しながら通学時間のかかる市外の高校へ通わなければならないという不均衡な事態が生じている。市立の高校で定数をふやすこととあわせ、県立高校の建設についても県に要望してもらいたい旨要望がなされました。  次に委員より、中学校の教科書内容が小学校に比べて極端に難しくなるため授業が理解できない生徒が出ており、その生徒たちが登校を拒否したり非行に走ったりしているのではないかとただされたのに対して、教科書については文部省の審査をクリアしたものが採用されており、小、中、高と進学する過程において一貫した教育を行う意味からもスムーズに移行できる内容になっていると思うが、中学校からは教科によって教師がかわり、授業形態が変化するため、これになれるまで時間がかかり生徒が戸惑うこともあると思われる。今後そういった面にも配慮するよう指導していきたい旨の答弁がなされ、さらに委員より、現状では勉強についていけない生徒が非行化する例が多いということを認識し、生徒一人一人に目を配りながら生徒の立場に立った授業のあり方を考えてもらいたい。またスポーツを通じて教師と生徒のつながりが深まる可能性もあるので、格技場を含めた運動施設の充実にも力を入れてもらいたい旨、それぞれ要望がなされました。  次に、青少年問題協議会が昭和五十九年以降一度も開催されていないことについて、委員より、毎年協議会開催の予算を計上しながら開催されないのは、青少年育成に対する本市の姿勢のあらわれではないのかとただされたのに対して、あすの日本を背負って立つ青少年の健全育成は我々の責務であり、今後議会の意見等も参酌しながら万全の意気込みで当たりたい。また協議会自体についても、委員定数の見直しを含め活発に機能する協議会にしていきたいと考えている旨、それぞれ答弁がなされました。  次に委員より、球技場建設計画についてただされたのに対して、球技場建設については当初水前寺競技場を改修する方向で検討してきたが、照明を現在の五倍の照度にする必要があり、このことによる周辺住民への影響や交通事故誘発のおそれなども考えられ、改修は断念せざるを得ないと判断した。現在新たに施設を建設する方向で検討を進めているが、イメージプランについては日本体育施設協会にお願いしたいと考えており、必要があれば将来準備委員会の設置も考えていきたい旨答弁がなされ、さらに委員より、本市がJリーグチームの準フランチャイズ候補となっているので、よりよい施設を早急に整備してもらいたい旨、要望がなされました。  次に教育情報ネットワークシステムについてその内容がただされた後、委員より、このシステムを学校教育だけでなく公民館など社会教育の面でも取り入れる考えはないかとただされたのに対して、今後こういったシステムについては社会教育の場にも広がっていくものと思われるので、導入を検討していきたい旨の答弁がなされたのに対し、さらに委員より、このシステムは生涯教育センターの構想の中で検討してもらいたい旨の要望がなされました。  次に、文化行政に関して委員より、 一、千金甲古墳の整備方針について 二、日本と中国の友好及び文化交流に功績のあった故井手三郎氏生家の保存及び顕彰について それぞれただされたのに対して、 一、千金甲古墳は装飾古墳であり、空気に触れると風化のおそれがあるので一般公開は行っていないが、現在、県立美術館と県立装飾古墳館にレプリカが設置されている。具体的な整備については今後考えていきたい。 二、故井手三郎氏の生家の保存については、現在居住している人が入院されているので具体的には進んでいない。また同氏は本市の先哲であるので顕彰する方向で考えている。 旨、それぞれ答弁がなされ、さらに委員より、千金甲古墳については近隣に住居が迫っているので、周辺を買収し古墳公園にするなど西部地区発展の拠点として、また現在本市の先哲を顕彰している記念館についても、地域文化の拠点となるようそれぞれ積極的に整備に努めてもらいたい旨、要望がなされたのに対して、千金甲古墳については、現在池辺寺と一体化した整備を検討している旨答弁がなされました。  このほか文化行政について、委員より、文化財保護法による届け出を行ってから試掘が行われるまでに時間がかかると聞くが、調査員は何名いるのかとただされたのに対して、現在七名の調査員がいるが、他事業等の調査もあり、届け出から六カ月から八カ月待ってもらっている状況にある旨、答弁がなされ、さらに委員より、他都市と比較して調査員が少ないようだが、増員の計画はないのかとただされたのに対して、今年大学新卒者四名の採用を予定していたものの、うち三名は大学に残るなどの理由で採用できなかったので、可能であれば年度途中ででも採用していきたい旨の答弁がなされたのに対し、さらに委員より、調査員の確保に当たっては県外の大学にも目を向け、また発掘後の資料の展示については一カ所に展示できるような施設を整備してもらいたい旨、それぞれ要望がなされました。  次に委員より、新図書館建設についての進捗状況がただされたのに対して、新図書館建設については、昨年新図書館建設委員会において構想の答申が行われ、今後その構成に基づき計画策定に着手することになるが、現在用地選定を行っているところである。用地としては利用しやすいところで、駐車場も十分に整備する必要があるので一万平方メートル以上の用地が必要であるが、具体的候補地はまだない旨の答弁がなされ、候補地の選定に当たっては、既存の県立及び市立図書館が東部に建設されていることを念頭に置き、地域性を考慮して検討してもらいたい旨の要望がなされました。  このほか委員より、 一、南部総合スポーツセンターの弓道場建設に当たっては、アーチェリー競技にも使用できるものを整備してもらいたい。 一、学校給食における食器改善については、モデル校を設置して試験的に取り組んでもらいたい。 一、国体プールの建設にあわせ市民の森建設が提案されているが、さらにあわせて総合競技場の建設を検討してもらいたい。 一、体力づくり推進経費として新設校の部活動に対する費用が計上されているが、十分とは思えないので必要な手当てをしてもらいたい。 一、小中学校の楽器整備については十分な予算を確保してもらいたい。 一、子ども文化施設の建設に当たっては、駐車場対策として地下駐車場の割り引き措置、一般にも公開できる小ホールの整備、不登校児童対策のための健康増進センターや教育センターとの連携を検討してもらいたい。 一、五十名以上が入っている児童育成クラブの占用面積の拡大を検討してもらいたい。 旨、それぞれ意見、要望が述べられました。  次に市民局関係では、まず委員より、交通災害共済の加入状況がただされたのに対して、平成三年度までは全世帯に加入申込書を郵送しており、三二、三%の加入率であったが、市民の間から加入の意思がないのに世帯全員の氏名、生年月日を記入して郵送するのはプライバシーの侵害であるとか、会費を使って全世帯に申込書を郵送するのはむだであるなどの苦情があり、四年度から前年度加入者だけに申込書を郵送することとした。加入率は現在二八%程度であるが、今後申込書の送付を過去三年間の加入者に拡大するなど加入率アップに努めていきたい旨の答弁がなされ、さらに委員より、会費や補償の内容を時代にマッチしたものにする必要があるのではないかとただされたのに対して、補償内容は民間の保険とは比較にならないが、当事業は共済事業であり補償も見舞い金という名目で支給している。内容の充実については他都市の状況等を調査し、審議会を設けて検討するなど考えていきたい旨、答弁がなされました。  この件についてはさらに委員より、見舞い金は自転車で転倒しても支給されることになっているが、実際は事故証明が取れず給付を受けられない事例があると聞くので、給付手続を簡素化する必要があるのではないかとただされたのに対して、自転車で転倒した場合の見舞い金支給については、十八歳未満の人は申告だけでよいが、十八歳以上については虚偽の申告をする事例があり、警察が発行する事故証明書の添付を義務づけている。なお事故証明書は、事実関係がはっきりすれば現場検証は行わず発行される旨の答弁がなされました。  次に、自転車交通基本構想策定の経緯がただされた後、委員より、自転車は無公害で省資源化にもつながる健康的な乗り物であり、今後利用はますますふえてくるものと思われるので、もっと予算を充実させて構想策定を急ぐべきではないかとただされたのに対して、市域全体の駐輪状況や市民の自転車の利用状況を調査して対策を立てるなど有効な基本構想としたい旨答弁がなされ、さらに委員より、他都市の見本となるような計画を策定するため必要な予算の確保に努めてもらいたい旨、要望がなされました。  この件に関してはさらに他委員より、不法駐輪を防止する意味から自転車の登録を義務づける条例の制定を検討してもらいたい旨の要望がなされたのに対して、制度の変更にかかわることであり、関係機関等の意見も聞きながら検討したい旨の答弁がなされました。  次に、障害児保育の内容がただされた後、委員より、保育園から小学校に進学する場合、障害児の保護者は健常者と一緒に普通学級に通わせたいと考えているが、小学校との連携がとれておらず話し合いの場も持てない状況にあるので、できるだけ保護者の希望を実現できるよう検討してもらいたいとの意見が述べられたのに対して、障害児保育については、ある保育園では全盲の児童を預かるなど力を入れているところであり、指摘の件についても、保育行政充実検討会議において、教育関係者を含め各界各層の有識者の論議を深めながら多角的に検討したい旨の答弁がなされ、さらに関連して委員より、長時間保育についてはどう取り組んでいくのかとただされたのに対して、長時間保育については保護者の要望にこたえると同時に、児童に対しても、本来ならば夜は家庭団らんの時間帯であり、情操教育の面からもきめ細かな配慮を行っていきたい旨の答弁がなされ、  さらに委員より、 一、三歳前後の児童というのは人間形成の基礎となる大事な年ごろでもあり、ただ親の都合だけで預かるのではなく、児童の立場に立った保育のあり方を検討してもらいたい。 一、長時間保育に対する助成を含め、民間の保育園に対しても公立並みの手だてを講じてもらいたい。 旨、それぞれ要望がなされました。  次に、国保会計における国からの助成内容の変更について、委員より、今年度の国保財政の見通しについてただされたのに対して、昨年十二月までの医療費はわかっているが、一月から二月にかけ流感が蔓延した関係で医療費が伸びるのではないかと懸念している。財政見通しとしては、赤字解消対策として一般会計から六億円の上積みをして繰り入れてもらっており、収支の均衡は保たれるものと考えている旨の答弁がなされ、さらに委員より、保険料値上げについてただされたのに対して、国保財政は依然として厳しい環境にあるが、保険料改定については国の支援や医療費の伸びを見きわめるととともに、国保運営協議会や議会の意見を聞きながら対応していきたい。また、昨年度から市民局挙げて保険料の収納率アップに努めているところであるが、新年度については歳出面でも医療費圧縮のため健康づくりキャンペーンとして健康ウオークを計画するなど、健康維持のための事業にも積極的に取り組んでいきたいと考えている旨の答弁がなされ、さらに委員より、保険料の値上げが行われないよう要望がなされました。  次に委員より、在宅老人緊急通報装置については新年度では百台の予算を計上し、前年度に比べて大幅に貸与台数をふやしたと説明されているが、県内の他市町村では本市を上回る予算を計上しているところがあり、一度に要望にこたえられるよう予算を充実してもらいたい旨の要望がなされたのに対して、必要な台数の確保に努めたい旨の答弁がなされました。  この件に関連してさらに他委員より、聴覚障害者に対するファックス貸与については、その対象を聴覚障害者、言語障害者に限定せず、身体障害者全体に拡大してもらいたい旨の要望がなされました。  次に委員より、ホームヘルパー増員についての考えがただされたのに対して、現在老人、障害者合わせた派遣対象世帯が八百七十四世帯あり、社会福祉協議会、福祉公社ヒューマンライフ、民間福祉施設のそれぞれのホームヘルパーで対応している状況にある。ホームヘルパーの増員については現在福祉公社の登録ヘルパーが二百八十八名おり、そのうちの研修終了者二百十四名の活用を図っていきたいと考えている旨の答弁がなされ、さらに委員より、ヘルパー派遣に当たっては事前の派遣調査に時間がかかり、申請から派遣までかなりの日時を要しているので、急を要するケースに迅速に対応するためにも派遣するまでのシステムを再検討する必要があるのではないかとただされたのに対して、利用者のニーズを見きわめながらサービス内容を改善する必要もあり、今後老人保健福祉計画を策定していく中で、サービス体制の強化を検討していきたい旨の答弁がなされ、再度委員より、ホームヘルパー派遣システムの改善及びヘルパー数の増員について、それぞれただされたのに対して、ホームヘルパーはより迅速に効果的にサービスを提供する必要があり、派遣システムの改善へ向け努力したい。ヘルパーの増員については現在のところ予定はないが、老人保健福祉計画の中で有償ボランティアの活用など将来を見据えた検討を行っていきたい旨、それぞれ答弁がなされました。  次に痴呆性老人対策について委員より、 一、痴呆性老人を抱える家庭では切実な問題になっているので、本市の東西南北に一カ所ずつでも収容施設を設けても らいたい。 一、痴呆性老人を抱える家庭への介護手当ての支給を検討してもらいたい。 旨、それぞれ要望がなされたのに対して、国においても痴呆性老人のデイサービスを専門に取り扱う新しいタイプのデイサービスセンターが最近制度化されたところであり、本市においても民間の力もかりながら取り組んでいきたいと考えている旨、答弁がなされました。  このほか委員より、 一、市民局関係の予算は市民福祉に直接かかわる重要な予算であり、予算編成に当たっては特段の配慮をしてもらいたい。 一、職員が減員されている部署もあり、必要な職員の確保に意を用いてもらいたい。 一、地籍調査の推進協力員謝礼金が他都市と比較しても安いので、改善してもらいたい。 一、福祉金庫貸付事業の貸付限度額を引き上げてもらいたい。一、中心街の駐輪対策として、通町の地下道の駐輪場化も検討してもらいたい。 一、母子家庭医療費助成については、還付方式でなく現物支給方式に改善してもらいたい。 一、高齢者・障害者にやさしいまちづくり事業は明確な指針を策定して事業を進めてもらいたい。 旨、それぞれ要望がなされ、かくして採決いたしました結果、議第一号中当委員会付託分、議第二号ないし議第七号、議第五四号、議第五六号ないし議第六〇号、議第六二号ないし議第六四号の以上六件については全員異議なく可決、議第六一号につきましては、一部委員より、かねてより教育減税を主張している中、当条例の改正はわずかといえども保護者負担を強いるものであり賛成できない旨の意見が述べられ、採決いたしました結果、賛成多数により可決すべきものと決定いたしました。  次に、請願第一号について採決いたしました結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  これをもちまして教育民生委員長の報告を終わります。 ○議長(嶋田幾雄君) 教育民生委員長の報告は終わりました。  保健衛生委員長の報告を求めます。           〔保健衛生副委員長 伊形寛治君 登壇〕 ◎三十四番(伊形寛治君) 都合によりまして副委員長の私から報告させていただきます。  保健衛生委員会に付託を受けました予算三件、条例一件の計四件について審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず委員より、全国市長会がまとめた廃棄物の実態調査によると、ごみの総量は十年前と比較して全国平均で約三六%の増となっているのに対し、本市の場合五七%の増と、全国平均を約二十ポイントも上回っている。さらに細かく見ると、全国的には昭和六十一年に急増したごみの量がその後もふえ続けたものの、平成四年にはバブル経済の崩壊の影響で横ばいとなっているのに対し、本市の場合、依然として微増となっていることから、本市のごみの特徴と、ごみがふえ続けている背景は何かとただされたのに対し、本市のごみは青果の生産基地があることから水分が多いという特徴があったが、ここ数年の傾向として事業系のごみが増加しているためごみが軽質化している。またごみの総量が多い背景にはごみ出しルールが守られない等、市民のごみに対する理解不足と減量化に対する啓発不足があると考えられるので、新年度からごみの分別に対する市民の意識改革を目的とした透明ごみ袋制度の導入、さらにはモデル地域を設定して美化減量推進指導員を配置し、権限を持たせながら市民のごみに対する理解を深めていく計画であり、将来は指導員を各町内に一名は配置していきたいと考えている旨の答弁がありました。  さらに委員より、ごみが年々ふえ続ける中で、これに対応する本市の組織を見ると、清掃部四百三十三名の陣容で処理に当たっているが、人口約四十万人の大分市でも四百三十一名の人員を配置し、本市とほぼ同様の組織体制となっている。このことから推測すると、本市の場合組織的に見ても非常に厳しい状況にあると思うが、どうかとただされたのに対し、今日のごみ処理の問題は従来の収集、焼却、埋め立てといった範疇にとどまらず、減量、再資源化といったことが重要視されているが、本市の場合事業部門中心の組織であるため、今後の課題としてごみ減量推進部門、産業廃棄物部門の充実が不可欠であるため、現在企画調整局と協議をしながら組織の再編について検討している旨の答弁があり、さらに委員より、例えば庁舎内に分別のための古紙回収器の設置や、学校に空き缶ポストを設置するなどして環境問題に関する教育を徹底し、資源の循環型社会の構築に努力してもらいたい旨の要望がありました。  次に、当委員会の審査に当たって現地視察を行いました本田技研熊本製作所について、委員より、本田技研の環境に対する取り組み方は二十一世紀に向けて企業に求められている対応そのものであり、特に水の再利用法については参考になるものであったが、他の企業においても同様の措置が講じられるべきであると思う。特に市内南西部のIC関連企業の場合、一日八千トンもの地下水を採取しながら再利用がされていないと聞いているが、指導はできないのか。また、くみ上げから処理までの過程について一般公開を要請できないかと、それぞれただされたのに対し、当該企業との公害防止協定の中には地下水のクローズド化について盛り込んであるので、地下水の再利用は図られているものと考えている。また立入調査については、協定の見直しも含めて検討していきたい旨の答弁がありました。  次に委員より、学校や公園の砂場の衛生管理について、これまでの対応と新年度での対応がただされたのに対し、今年度では公園八カ所の砂場の大腸菌検査を行ったが、いずれも子供たちに影響を及ぼすほどの数値ではなかった。なお、新年度ではさらに公園緑地部、住宅部とも連携しながら検査を年四回にふやし万全を期したい旨の答弁がなされ、さらに委員より、ことし検査された砂場はすべて大規模な公園だけである。心配するのは児童公園や住宅街にある身近な砂場であり、犬や猫のふんなど衛生管理上問題があるので、飼い主に対してもモラルの徹底を図るなど、きめ細かな対応が必要と思うとの指摘がなされたのに対し、確かに八カ所程度の検査では不十分と思うので、今後は広域的に相当数の公園を検査していきたい旨の答弁がありました。
     次に委員より、ごみの放置や空き缶、たばこのぽい捨て等に対しどのような対応をしているのか。また不法投棄に対する罰則を盛り込んだ条例を制定するなど規制を強化する考えはないのかとただされたのに対し、環境に配慮した生活への実践を目指し、さわやかクリーン作戦などを実施している。これは実際に市民にごみを収集してもらうことで啓発に努めるものであり、さらに、このほかにも機会あるごとに環境学習会、研修会等を開催したり、またさまざまな広報媒体を使って環境教育の充実を図っている。なお、禁止条例を制定して罰則を設けるということよりも、ごみを出す側の市民のモラルの向上を図ることが効果があると思うので、これからも啓発等に力を入れていきたい旨の答弁がありました。  さらに委員より、空き地や坪井川の遊水地などでは管理が行き届かないために雑草が茂り害虫などが発生したり、シンナー遊びの場に利用されたり、浮浪者が出没するなど付近の住民は迷惑しているが、これなども条例化をするなどして行政側が適切に対応できないものかとただされたのに対し、雑草等の除去に関しては昭和四十八年に条例化しているものの罰則規定はなく、所有者に対する指導ができるだけである。また、指導するにも空き地などはその所有者を探すのに困難をきわめるので、今後は他都市の状況等も調査し対応策を検討していきたい旨の答弁がありました。  次に委員より、総合的に地下水問題を考えた場合、涵養林は重要な使命を帯びてくるが、地下水の涵養林対策は主にどの部門が担当しているのかとただされたのに対し、涵養林対策は主に農業振興課が担当しているが、その他の地下水の涵養問題については庁内三十五課で連絡会議を設けたり、県も含めた周辺町村との会議においてソフト、ハードの両面から対策を協議し、広域的に取り組んでいる旨の答弁がなされ、さらに委員より、公害問題には公害防止協定があるように、地下水問題についても何か具体的な対策がなくては市民は不安を抱く。総合的に考えた事業計画はあるのかとただされたのに対し、本市の総合計画に基づき、節水型社会の形成、地下水の質、量の保全、水辺環境の整備を三本柱に事業計画を進めているところであるが、市民への啓発を第一義に考えており、今後地下水採取者で構成する熊本地域地下水利用対策協議会を設置するなどし、地下水に対する意識の高揚を広く訴えていくこととしている旨の答弁があり、さらに委員より、広域的な問題としてもっと具体的な案を早く提示してもらいたい。また、他の委員より、涵養林は経済林としてスタートしたため現在は産業局が担当しているが、ただ単に経済性を求めるということだけではなく、地下水保全の立場から植林すべきであると思うので環境保全局で担当してもらいたい旨、それぞれ要望がなされました。  次に、産院会計について委員より、医業収益については入院、外来とも満床状態を想定し算出されるのに対し、医業費用については昨年度実績で算出されている。赤字分を少なくするために、このような予算の組み方をしているのではないかとただされたのに対し、産院は地方公営企業法の適用を受けることから、可能な限り収支を近づける意味でこのような予算編成の方法をとっている旨の答弁に対し、産院は法に基づく病院だからこそ収入については実績による見込みで算出すべきであり、財政当局とも相談し一般会計から補助をしてもらうなど、予算の組み方について見直すべきとの指摘がありました。  次に委員より、市民病院の医師、看護婦宿舎の建設単価は一平米当たり三十万円を想定しているとのことであるが、市営住宅、例えば上高橋団地などは一平米当たり二十三万円で建設されている。設計業者は設計段階で最大値に合わせて積算するものであり、もっと十分な調整を行えば低予算で、見た目もよく快適な宿舎を建設することは可能と思うとの意見が述べられ、さらに委員より、駐車場用地の取得にしても一平米の単価が二十万円とのことであるが、健軍商店街付近でも十八万八千円と聞いている。土地の価格はバブル経済の崩壊後急激に下がっていることでもあり、適正な価格で取得しないと付近の土地価格まで上昇させる結果となるので、慎重な対応をすべきである。また病院から離れたところに駐車場用地を取得するより、北側駐車場に簡易二階建ての駐車場を建設した方がよいのではないかとただされたのに対し、駐車場用地の価格については鑑定評価額を参考にし、今後地権者と交渉する際は付近の土地価格相場への配慮もしていきたい。また北側の立体駐車場建設については、さまざまな設備が入り込んでいることでもあり十分なスペースがとれない旨の答弁がなされ、さらに委員より、北側の取得が難しいなら南側の駐車場に建設するよう検討してもらいたい。またバブル経済の崩壊後売買の事例はないと聞いており、鑑定評価額をそのまま信頼することは危険であるので、十分な調査の上交渉すべき旨の指摘がありました。さらに委員より、市民病院については、小手先だけの改革ではなく、長期的な問題として移転や建てかえなどを含めた抜本的な研究をしてもらいたい旨の要望がなされました。  次に委員より、婦人の健康づくり事業の推進方法について説明が求められた後、本市においては総合婦人会館を総合女性センターと改めるなど、婦人という言葉を女性に改める方向にあるが、この事業は婦人という名称で通すのかとただされたのに対し、内部でも種々議論があったが、婦人の健康づくり事業は国の事業名称であり、また十八歳から三十九歳までの主に家庭婦人を対象としているので、少なくとも今年度についてはこのままで行き、今後の検討課題とさせていただきたい旨の答弁がありました。  次に健康増進センターについて委員より、その概要と保健所とのかかわりについてただされたのに対し、健康増進センターの目的は市民の自主的な健康づくりを支援するもので、例えば保健所で基本健康審査を受けた人が、診断の結果、みずからの健康を配慮し健康づくりを始める場合のサポートをしようとするものであり、現在東町にある県の健康センターと同様の施設を考えている。具体的には体育館、プール等を整備するほか、人間ドックなども実施したいと考えている旨の答弁に対し、他の委員より、今後のスケジュールと施設の規模についてただされたのに対し、基本計画の策定に一年、実施計画の策定に半年を要するので、用地が決定すれば一年半後には建設に着手できると考えている。また建設規模は既存のスポーツセンターと併設できれば五千平米程度、単独で建設すれば一万平米程度の施設が必要であると考えている旨の答弁がなされました。  次に委員より、桃尾墓園が満杯となり新たな墓地建設の計画が進められているが、使用可能になるまで何年ほどかかるかとただされたのに対し、用地については既に五、六カ所調査をしているが、用地の取得がスムーズに進めば三年後くらいには使用が可能になるものと見込んでいる旨の答弁に対し、土地の取得は簡単にはできないので三年後など到底困難である。市営墓地の建設が滞ると市民の多くの需要にこたえることができないので、桃尾墓園の拡張を考えるべきだと思う。周辺の地権者は市の買収に応じる気持ちがあるのに、衛生当局と都市局との感情の行き違いにより開発が進まないと聞くがどうかとただされたのに対し、以前、都市計画法に基づく事業認可の手続上にミスがあり、都市局から指摘、指導を受けたが、今後都市局と協議しながら桃尾墓園の拡張の実現に向け努力していきたい旨の答弁がありました。なお、委員会の一致した意見として、墓地の早急な整備を図り、市民の需要にこたえるには桃尾墓園の拡張整備を行う方が得策である。市行政内部の問題で滞っているということであれば、早急に両局話し合いを行い解決に努力してもらいたい旨、強い要望が述べられました。  次に委員より、今回環境総合計画について答申がなされ、地域の環境特性に応じた計画の基本方針の中で、特に歴史的、文化的環境については、自然、歴史、文化といった個性豊かな素材を生かした熊本らしい町づくりに努めることと示されているが、教育委員会その他の関係部門とも連携を密にしながら具体的な施策を展開していくべきではないかとただされたのに対し、環境保全局としても環境総合計画を基本にし、教育委員会だけでなくすべての部門に環境への配慮を意識してもらい、全体のリーダーとしてそれぞれの施策の推進母体となるよう努めたい旨の答弁に対し、さらに委員より、本市のマスタープランでも、都市像として水と緑の人間環境都市を掲げていることからも、新たな専門的プロジェクトをつくり、常に各局と連携をとりながらネットワーク化を図り、総合的な計画を立てて一つ一つ具体的に実施していくべきであるとの指摘がなされました。  このほか、 一、熊本保健所が老朽化していることから、建てかえについて検討してもらいたい。 一、昨今、輸入食品がふえ続ける中で、食品衛生の監視が十分でないと聞く。市民が安心して食品が買えるよう食品衛生監視所の組織体制の充実を図るべきである。 旨、それぞれ指摘、要望がありました。  かくして採決いたしました結果、議第一号中当委員会付託分、議第一九号、議第二〇号、議第六五号については、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして保健衛生委員長の報告を終わります。 ○議長(嶋田幾雄君) 保健衛生委員長の報告は終わりました。  経済委員長の報告を求めます。           〔経済委員長 宮原正一君 登壇〕 ◎二十七番(宮原正一君) 経済委員会に付託を受けました予算八件、条例一件についての審査の経過並びに結果について御報告いたします。  審査の都合上、一括して審査を行ったのでありますが、まず委員より、不況対策として実施される特別融資について詳細なる説明が求められた後、 一、既に他の融資制度を利用している者もこの融資を受けることができるのか。 二、一年間という利子補給期間をもっと延長できないか。 と、それぞれただされたのに対して、 一、融資制度の併用は原則として可能であるが、実際の融資に当たっては返済能力があるかといった個々のケースによって判断される。 二、一年間の利子補給期間の延長については、今後の景気の動向を見ながら検討したい。 との答弁がありましたが、さらに他の委員より、他の融資制度との併用も可能とのことだが、融資を申し込んだものの返済能力等のチェックにより結果的に融資を受けられないことも懸念されるので、融資対象条件を緩和するなど、より借りやすい制度にすべきではないかとの指摘に対して、融資である以上は債権者による状況調査は当然とは思うが、窓口における摩擦があって利用が減るようなことがないよう利用しやすい制度としての運用に努力したい。また現行の他の十二種の融資制度についても、金融機関と鋭意折衝を重ねてきた結果、貸付利率が四月からそれぞれ〇・五ないし〇・八ポイント引き下げられるので、あわせてPRに努め、大いに利用してもらって不況を乗り切ってもらいたいと考えているとの答弁がありました。  次に委員より、食品工業団地建設事業については、本年十月に用地買収契約を行う予定のようであるが、事前の交渉段階で難しい面はあるのかとただされたのに対して、まず、地権者が百十六名と多いことから、三十三名の世話人の中から八名の代表世話人を選出してもらい、随時情報を提供しながら集約をお願いしている。また地形的に丘陵地帯にあるため、不動産鑑定評価を四段階に分けているので、どこで線引きをするかといった問題や不動産鑑定評価額による買収を大前提とする本市と、地元である旧北部町のやり方が異なっていることなど、地権者の理解を得なければならないもろもろの問題等もあるが、地元の大半がこの食品工業団地の進出を待ち望んでいることでもあり、方針どおり不動産鑑定評価による買収ということで交渉に臨んでいるとの答弁がありましたが、他の委員から、用地交渉に当たっては、地権者との交渉だけでなく地元民に広くこの工業団地の利点をPRし、進出についての理解を求め、このことにより地権者も地元のためなら協力を惜しまないといった雰囲気の醸成も大切ではないかとの意見が述べられました。  次に、都市農業技術センター(仮称)詳細調査経費が計上されていることに関し、委員より、この施設についてはこれまで数年にわたり調査経費等が計上されているが、これまで具体的にどういった調査を行ってきたのか。また、どういった内容の施設とする計画なのかとただされたのに対し、本施設については、平成元年度に基本構想、平成三年度に基本計画を策定したところであり、平成四年度では地質や排水の問題、交通アクセス、法的な土地利用計画、さらには地下水の状況等を踏まえて適地の選定業務を行っているところである。新年度には候補地を絞り、さらに詳細なる調査を行う計画である。施設の内容については農畜産にかかわる研究開発とその普及促進、並びに都市住民との触れ合いの場としての機能をあわせ持つ施設を考えているとの答弁に対し、さらに他の委員より、県も同様の施設を持っており、バイオ研究や畜産普及促進事業等も相当進んでいるようであり、機能的に同じような施設であれば設置の意味がないと思うが、どう考えているのかとただされたのに対して、これまで国、県ですぐれた研究開発がなされていながら農家には普及していないという事例も多いので、この施設ではこうしたものの普及促進に努めていくとともに、本市の風土に合った作物等の研究開発に力を入れていきたいし、また市民と農業従事者との交流の場としても活用していきたいと考えている。さらには本施設を水産技術センター(仮称)や水族館等とあわせて、熊本港背後地整備計画の中に位置づけ検討していかなければならないと考えているとの答弁がありました。  次に委員より、農業生産環境整備事業の内容がただされたのに対して、近年の都市化の広がりに伴い、衛生面や臭気や騒音等の問題から畜産農家と地域住民との摩擦も生じているため、畜舎の周囲を花で飾り触れ合いの場として地域住民との融和を図ろうとするものであるとの答弁がありましたが、他委員より、臭気や騒音等の問題は単に花を植えるだけでは解決にならない。畜産業はその場所が一番の問題であり、畜産団地の構想も必要になってくるだろうし、また畜産業が衰退している今日、生産から処理まで一貫した効率的な業態も考え合わせ、食肉センターのあり方を含めて種々検討していく必要があるのではないかとの意見が述べられました。また今回、牛舎、堆肥舎建設反対に関する陳情が提出されていることについて、住民の要望も酌み取りながら正当な手続にのっとって十分な指導を願いたい旨の要望が述べられました。  このほか委員より、 一、市民農園が大変好評であるが、今後どういう方向性を持って取り組んでいくのか。 二、火の国フェスタの前売り券を各団体に配布しているが、現時点でどれくらいの現金収入があっているのか。また今後の見通しはどうか。 と、それぞれただされたのに対して、 一、市民農園は現在六カ所、四百五十区画を開設しており、大いに利用してもらい、少しでも農業に対する理解も深めてもらえればと考えている。これまで市域内に環状に開設を進めており、新年度では清水方面に開設予定であるが、希望者も多いことからさらにもう一カ所北部方面に必要ではないかと考えている。 二、火の国フェスタの前売り券については庁内各部局の協力も得ながら、それぞれの関係団体、企業等に購入をお願いし、現在七十二万枚を配布しているが、このうち現金として収入済み額は一億五千万円程度である。一時期強制的に売りつけているとの批判の声もあったので、あえて催促はしていないが、感触としてはおおむね良好であり、七十万枚は売れるのではないかと考えている。なお旅行エージェント関係からも予約が入っており、今後日帰りが可能な福岡、北九州の両百万都市に重点を置いて誘致宣伝を行っていきたい。旨、それぞれ答弁がありました。  次に委員より、農林水産業の後継者を対象に海外視察研修が行われているが、中小企業の後継者に対しても実施してはどうかとただされたのに対して、直接本市では実施してはいないが、助成金を交付している商工会議所等の各団体においては若手経営者の友好都市等への派遣などが行われているとの答弁に対し、これからは市としても、例えば個々の商店街がどこを視察したいのか、またどこを視察すれば実効が上がるのかといった情報の収集、提供を行い、予算面も含め積極的に取り組んでもらいたいとの意見が述べられました。  次に委員より、新規事業として実施される中小企業景況調査についてただされたのに対して、不況の打開策を探る意味合いから、中小企業の売り上げや設備投資状況といった中小企業側の調査と、消費についての考え方や個人消費の実態といった市民を対象とした調査の二つの側面から調査を行いたいと考えているとの答弁がありましたが、委員より、景気浮揚策としての一面を持つ公共工事が果たして浮揚策となっているのかどうか。例えば市の発注工事について、下請などでは仕事に見合った適正利潤が得られているかどうかということについても追跡調査を行うとともに、業界の適切な指導も必要ではないかとの意見が述べられました。  このほか委員より、 一、田崎の総合卸売市場を熊本港背後地に移設することも検討してもらいたい。 一、動植物園のトイレの手洗いが大人用の高さとなっているので、子供を対象とした設備へ改善してもらいたい。 一、食肉センターの獣医の執務室等の整備を検討してもらいたい。 一、サンライフ熊本のPRをもっと充実してもらいたい。 一、産業文化会館の電光掲示板の設置に当たっては、中央や市政の情報が迅速に掲示できるようなものとして整備してもらいたい。 一、競輪事業の益金については、単に一般会計へ繰り入れたり地下水保全基金へ出資するのではなく、ファンへの還元という視点からも有効活用を検討してもらいたい。 等の意見、要望が述べられました。  かくして議第一号中当委員会付託分、議第八号ないし議第一二号、議第一四号中当委員会付託分、議第二一号、議第六六号、以上九件について一括して採決いたしました結果、いずれも全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして経済委員長の報告を終わります。 ○議長(嶋田幾雄君) 経済委員長の報告は終わりました。  建設委員長の報告を求めます。           〔建設委員長 竹本 勇君 登壇〕 ◎三十七番(竹本勇君) 建設委員会に付託を受け審査いたしました当初予算七件、その他十九件の計二十六件に対する審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず委員より、下水道処理区域内での未接続の世帯数とその理由、及び接続しなかった場合の罰則について、それぞれただされたのに対し、下水道処理区域内における未接続の世帯数は平成三年度末で約八千世帯ある。そのうち猶予期間内のものを除くと約二千四百世帯が未接続である。接続されない理由としては、経済的問題、借家のため家主の承諾が得られないこと、家屋の建てかえを計画していること等が挙げられる。接続しない場合の罰則については、関係法令等に罰則規定はあるものの、ただし書きがあるため適用した例はないとの答弁に対し、さらに委員より、下水道使用料は浄化槽の清掃費等やくみ取り料と比較して安価であることや、水洗便所への改造資金の融資制度があること等をPRし、未接続世帯の解消に努力してもらいたい。また、今回の下水道使用料の改定についても、その理由や他都市の例等を示し、市民に理解が得られるよう努めてもらいたいとの要望が述べられたのに対し、PRについては市政だよりに特集を組むことを検討しており、また下水道促進デー等のあらゆる機会をとらえて市民の理解を深める努力をしていきたい旨の答弁がなされました。  さらに下水道料金の改定に関し、他の委員より、 一、下水道の普及率の増加に伴い維持管理費が年々増加している中、その財源である下水道使用料については雨水公費、汚水私費の受益者負担が原則であることから、今回の値上げは一般家庭の改定率を低く抑える配慮もなされているので賛成である。しかしながら今世紀中に普及率一〇〇%を目指す下水道事業の今後の健全財政を維持するためには、試算では二年ごとに平均二〇%の下水道使用料の値上げが必要になってくるので、そのこととあわせて、来るべき高齢化社会の到来を考慮し、老人世帯等の下水道の基本料金を減免する等の対策も検討すべきではないか。そのためにも早急にプロジェクトチームをつくり、平成六年度にも実現できるよう基本計画を策定してもらいたい。 一、今回の値上げの理由は理解できるが、昨年水道料金が値上げされたばかりで、低所得者層など社会的弱者にとっては今回の改定はさらなる負担増となることと、弱者への軽減措置がないことから反対である。この条例が施行される六月までには弱者救済のための措置を考えてもらいたい。 一、下水道の未整備地域と整備地域との住環境等の格差は広がる一方であるため、早急に全域の下水道を整備すべきであると考えており、その財源確保のために今回下水道料金を改定するとのことであるので、やむを得ないという理由から賛成である。今後は弱者の状況を調査し、きめ細かな措置を検討してもらいたい。 旨、それぞれ意見、要望が述べられました。  次に委員より、旧長六橋再利用検討委員会はいつまでに結論を出すのかとただされたのに対し、検討委員会ではこれまで提案した数カ所の候補地をさらに選定していくことになっており、その結論については五年度の前半までに出してもらえればと考えているとの答弁に対し、さらに委員より、検討委員会の結論が遅くなると雨ざらしになっている部材が劣化し、さらに保存に対する市民の意識も低下していくことも懸念されるので、早急に結論を出すよう検討委員会に働きかけてもらいたい。また再利用の結論が出たときは建設委員会にも報告してもらいたい旨、それぞれ要望が述べられました。  次に委員より、先日九州新幹線の建設促進を図るため市議会議員連盟の総会が開かれ、陳情活動などの運動方針を確認したところであるが、金沢市や福井市では、新幹線の認可を前提とした青写真をつくり新幹線誘致を積極的にアピールしている。本市では新幹線に関する青写真はできているのかとただされたのに対し、新幹線の誘致等については企画調整局の九州新幹線対策室が担当しているが、新幹線の開通に備え駅舎及びその周辺を整備するには、区画整理や再開発事業といった面的手法で開発する必要があると考えているとの答弁に対し、さらに委員より、この問題はあらゆる分野と絡んでくるので、総合的な話し合いの場をつくり横の連携を密にすることが必要であるとの意見が述べられました。  次に委員より、西回りバイパスの用地買収について、これまでの進捗状況と今後の計画がただされたのに対し、西回りバイパスの島崎地区約二万七千平方メートルの用地買収については、四年度までに二千八百十九平方メートル、五年度中には約五千平方メートルの用地を買収したいと考えており、平成十年度までには工事を完了させる計画であるとの答弁に対し、 一、この路線には多々問題があることは理解しているが、完成がおくれると他の都市計画道路にも微妙な影響を与えることが懸念されるので、もっと積極的に予算を投入し早期に完成するよう努力してもらいたい。 一、市中心部や東バイパスの交通渋滞が年々増大していること、また西回りバイパスが開通することにより生じる経済的効果等を考慮すると、他の路線とは異なる重要な路線であるということを十分認識し事業に取り組んでもらいたい。一、都市問題等の最大のネックは道路であり、その道路事業を積極的に推進するため街路問題の研究会をつくるべきである。 旨、それぞれ意見、要望が述べられました。  これに関して他の委員より、西部地域は飽託四町との合併や熊本港の開港等により状況が大きく変化してはいるが、依然としてこの地域が発展しないのは何が原因と考えるかとただされたのに対し、市政の基本は都市の均衡ある発展であるが、西部地域は他の地域と比べ人口の伸びも相対的に少なく、また公共施設等の整備がおくれているのは事実であり、この原因は都市発展の根幹をなす道路の整備がおくれているためである。このことからも西回りバイパスの必要性、重要性を再認識し、早急に整備すべきであると考えているとの答弁に対し、さらに委員より、本市の基本計画の都市空間整備計画の中に二環状八放射の幹線道路網の整備が位置づけられているが、西回りバイパスはこの骨格となる重要な路線であると理解している。この路線の位置づけを再認識しながら事業に取り組んでもらいたい旨の要望が述べられました。  次に、昭和五十七年七月に起きた池田三丁目のがけ崩れ事故について、これまでの経緯がただされた後、委員より、 一、原告はなぜ事故から五年もたった昭和六十二年に裁判を起こしているのか。 二、一審の判決を不服とし控訴したとのことだが、これからはどういう主張で裁判に臨むのか。 と、それぞれただされたのに対し、 一、原告とは昭和五十七年十二月に崩壊した土地の買収交渉を行っているが、そのときには損害賠償金の請求等の話は全くなされておらず、その後五年の間に何があったかはわからない。 二、原告の主張は道路管理に瑕疵があったというものだが、市としては異常降雨によるもので不可抗力であったということを今後も主張していく。 旨の答弁があり、さらに他の委員より、一審の判決では、崩壊した道路が区画整理組合から移管を受けた道路であっても、市道に認定している以上行政の管理に瑕疵があったとの判断が示されていることを踏まえ、今後の市道認定に当たっては道路の仕様等に十分留意してもらいたい旨の要望が述べられました。  次に委員より、本市の公共工事の登録業者数が類似都市と比較して非常に多いのは、一つの会社が親族等を代表者にした形だけの別会社を設けるなど、いわゆる看板業者が横行しているからである。このため、公共工事を二、三年間一本も落札できない業者が出てきたり、その一方では、看板業者と思われる業者らが一年間に二、三本落札し一括下請を行っているケースが見受けられる。このような業者については実態調査を行えば解決することだと思うが、どう対処しているのかとただされたのに対し、入札に関しては業者の能力、技術、資力あるいは地域性等を考慮し、公平厳正に指名しており、一括下請の問題についても建設業法及び関連法を十分に踏まえ対処している。また業者の実態把握については新規の業者等は調査をしているが、工事成績や工期等を厳格にチェックしていけば指摘の問題はおのずと解消できると考えているとの答弁に対し、さらに委員より、県内大手の特Aクラスの業者の中には国や県の公共工事を請け負っている業者がいるので、その工事期間中は市の入札に参加させない等の措置を講じることはできないのかとただされたのに対し、本市では、市の手持ちの公共工事があるうちは原則として入札には参加できないという独自の基準を設け公平厳正に入札業務を執行しているところであるが、国、県等の公共工事を請け負っている業者を市の公共工事の指名から排除することは、これらの業者が県の経営事項審査をクリアし、一つの法人として認められている以上できないと考える旨の答弁に対し、さらに委員より、看板業者の実態把握及び公共工事の複数請け負いの改善については、県の監理課さらには建設業協会とも協議し、より公平厳正に入札が執行できるよう努力してもらいたい旨の要望が述べられました。  次に委員より、平成三年第三回定例会で、同じ日に二つの工事を落札したとして取り上げられた会社が平成四年十月に落札していることに関して委員より、そのモラルについて再度厳しい指摘がなされ、今後誤解を招かないためにも自粛するよう伝えてもらいたい。また、執行部においても、このような場合の指名については当委員会に報告してもらいたい旨の意見、要望が強く述べられました。また他の委員より、この件に関してはその後関係議員も謙虚な姿勢がうかがわれ、指名も一時期回避されていたと聞いている。今回この会社を指名した当局ももろもろの情勢を踏まえ独自の判断で指名したものと推察する。指名権を有する行政は今後も毅然とした態度で入札業務に携わってもらいたい旨の意見が述べられました。  次に委員より、議会の議決に付すべき契約の予定価格の下限を定める政令が、経済事情の変化等の理由で本年三月から改正され、議決を要する金額が市の場合九千万円から一億五千万円に引き上げられているが、この改正をどうとらえているのかとただされたのに対し、本市では既に平成二年四月に一億五千万円以上とする条例改正を行っているので政令の枠内にあり、今回の改正に伴い直ちに条例改正を要するものではないが、物価の上昇や契約件数の増加等を考慮すると今後検討していかなければならない課題であると認識している。また、この件は議会の審査権とも関係するものなので、議会の意向や類似都市の動向を参考にしていきたい旨の答弁がなされ、これに関し他の委員より、金額を引き上げれば議会のチェックする範囲が狭くなるので慎重に対処してもらいたい旨の意見が述べられました。  このほか委員より、 一、雨水ますを設置することは水源涵養面はもとより、雨水が下水管へ流入することによって起こる、いわゆる都市型水害への対策にもなるので、関係部局との連携をとり雨水ます設置を奨励してもらいたい。 一、西部第一土地区画整理地区内の中学校の外周道路が約四千万円かけて整備されたが、近く電話線等を埋設するためまた堀削すると聞いているが、このような非効率的なことが起きないよう計画的に事業を進めてもらいたい。 一、市営住宅を建てかえる際、問題になるのは家賃が以前より数倍高くなることであるが、この格差を小さくするような住宅の建築はできないのか。難しい問題とは思うがぜひ検討してもらいたい。 一、五年度予算では経済浮揚対策の一環として公共工事がかなりの額計上されているが、この工事が本市経済の基盤となる中小零細企業の振興に十分反映されるよう留意してもらいたい。 一、共同企業体で契約しているにもかかわらず、そのうちの一社がすべての工事を行ってしまう、いわゆるペーパー企業体があると聞くので、このようなことがないよう十分注意してもらいたい。 一、公共工事の発注に際しては、景気浮揚対策のためなるべく分割し、Bクラス以下の業者にも受注できるよう配慮してもらいたい。 一、景気が低迷し、物価が上昇している中、工事費を積算する際の原材料費の価格が著しく変動しているものについては、価額基準を見直すなど早急に対応してもらいたい。 一、工事等で原材料のメーカーが指定され、その製品が年度末等でメーカー側に不足が生じた場合は同程度以上の他の製品でも対応できるようになっているが、担当者によっては指定したものに固執して工事の進捗に支障を来すこともあるように聞くが、そのようなことがないよう指導してもらいたい。また、メーカー側の資材不足という理由で工期がおくれた場合、ペナルティーは課さないでもらいたい。 旨、それぞれ要望が述べられました。  かくして採決いたしました結果、議第一号中当委員会付託分、議第一三号、議第一四号中当委員会付託分、議第一五号、議第一七号、議第一八号、議第六七号、議第六九号ないし議第八三号、議第九一号の以上二十三件については全員異議なく可決、議第一六号及び議第六八号については、賛成多数により可決、また議第九九号については、全員異議なく承認すべきものと決定いたしました。  これをもちまして建設委員長の報告を終わります。 ○議長(嶋田幾雄君) 建設委員長の報告は終わりました。  公営企業委員長の報告を求めます。           〔公営企業委員長 中沢 誠君 登壇〕 ◎四十五番(中沢誠君) 公営企業委員会に付託を受けました当初予算二件に対する審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず水道局関係では、委員より、(仮称)水道サービスセンターの設置目的並びに今後の建設計画についてただされたのに対し、当局より、平成三年二月の合併以降、旧四町にあった水道課を営業所として存続させてきたが、地域に密着した市民のニーズにこたえるきめ細かいサービスを展開するにはミニ水道局的な施設が必要と考え、新年度より水道サービスセンターとして整備を進めるものである。市域を西部、北部、中央の三ブロックに分け、各ブロックに一つのセンターを考えており、まずは(仮称)西部水道サービスセンターを建設するものである旨の答弁がなされ、これに関し委員より、水道局と同じようなサービス機能を持つ施設ということで検討しているのかただされたのに対して、現在の水道局は東部に位置し、河内、天明、飽田地区からは非常に離れていることから利便性を考えての設置計画であるが、どういう業務形態にするかは現在労働組合とも協議を行い基本構想を検討している段階である旨の答弁がなされ、さらに委員より、西部水道サービスセンターの業務開始はいつか。また、これまで各総合支所の営業所で行われてきた業務をサービスセンターへ移行するとなると職員の配置並びに管理運営の問題、さらには市民へのPRについての検討が必要になってくると思うが、どう考えているのかとただされ、当局より、業務開始時期については庁内にプロジェクトチームをつくり検討することにしているが、平成六年度中に業務開始できればと考えている。また、職員配置については労働組合とも協議中であるが、現在の営業所職員の配置がえ等も含め検討していきたい。また職員研修、市民へのPRについても徹底していきたいと考えている旨の答弁がなされました。  これに関連して委員より、 一、市域を三ブロックに分けるということであるが、管轄区域をはっきり分け過ぎると融通がきかなくなるおそれもあり、互いに補完し合えるような体制を整えてもらいたい。 一、時間外、緊急時の修繕業務についても水道サービスセンターでも十分な対応ができるように検討してもらいたい。 旨、それぞれ要望が述べられました。  次に委員より、新年度は料金値上げ直後ということもあって資金的にも余裕ができ、いろいろな事業が計画されているようであるが、長期的な展望に立った事業計画でないとまた三年後には値上げが必要となる。さきの料金値上げは市民の理解と協力があって実施できたもので、そのおかげで黒字が出たのであるから、市民が納得できる予算執行を心がけてもらいたい。例えば水問題推進懇談会から財団法人熊本地下水基金への協力として一トン一円運動の提言がなされているが、これに協力することにより水道局のイメージ向上も図れるし、啓蒙啓発となり市民の理解を得ることができるのではないか。また水道局としての本来の市民サービスとは何かと考えた場合、やはり市民に対し安全な水を供給することが一番大切なことではないかと思う。そのためには将来にわたり地下水を上水道として利用できる状態にしておくことが今後の課題であり、水道局としても地下水をくみ上げるばかりではなく、地下水保全についての取り組みを検討する時期に来ているのではないかと思うがどうかとただされたのに対して、水道局としても地下水観測井を市内に五十一本設置しており、環境保全局と地下水保全に関する情報を交換しながら安全な水の供給に努力している。また局内に各大学の教授で構成する上水道水源研究会を設置し将来のビジョンについて検討中であり、本年十二月にはその答申が出るようになっている。さらには水の科学館において地下水の大切さを知ってもらうための啓発を行ったり、環境保全局で建設が計画されている環境総合研究所へ水道局職員の派遣を検討するなど、地下水保全に対する側面からの協力を行っていきたい旨の答弁がなされましたが、さらに委員より、他都市においては生活雑排水により地下水が汚染され飲料水としての利用ができなくなった例がある。本市の江津湖も生活雑排水により汚染されたものであり、いつ地下水への影響が出てくるかわからない。水は有限であるという観点からも水の科学館等を十分活用し啓蒙啓発に努めるなど、地下水保全のための努力を行ってもらいたいとの意見が述べられました。  次に委員より、地下水観測井を五十一本設置しているとのことだが、環境保全局でも設置されており、同じようなことをそれぞれしなくても情報を交換すれば経費節減にもなるのではないかとただされ、当局より、水道局の観測井については水源の地下水の保全を目的に設置しているものであり、さらに取水井に万一の事態が生じた場合、観測井から取水するなどの対応が迅速にできるというメリットがある。なお、今後の設置については環境保全局と十分に相談しながら行っていきたい旨の答弁がなされ、さらに委員より、地下水保全のためにも環境保全局との連携はもちろんのことであるが、情報の有効活用という点からも、県、農林水産省との連携も密にし、市が中心となってその情報を公開してもらいたいとの意見が述べられました。  かくして議第二二号について採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  次に、交通局関係では、委員より、本年十月に開催される火の国フェスタの期間中、電車、バスについてはどのような運行計画を考えているのかとただされたのに対して、当局より、フェスタ期間中は電車においては二号線、三号線ともに臨時便の増発、バスにおいては植木市跡地の白川河川敷に設けられる臨時駐車場からフェスタ会場へのピストン輸送を考えている。なお、上熊本の電車基地建設用地をフェスタ用の駐車場として利用させてもらいたい旨の申し出があっているので、それに応じる考えであるとの答弁がなされ、さらに委員より、フェスタ会場への輸送バスについては一般会計に負担願って、外装を一新するなどして交通局のイメージアップとなるよう検討してもらいたいとの意見が述べられました。これに関連して他の委員より、花電車の運行については考えていないのかとただされたのに対し、花電車についてはフェスタ事務局にも働きかけており、事務局からの要請があれば、それにこたえていきたいとの答弁がなされました。また他の委員より、経済の活性化のためにもこの火の国フェスタが成功するよう交通局としても積極的に取り組んでもらいたいとの要望がなされ、局としてもフェスタへの全面的協力を行っていく考えである旨の答弁がなされました。  このほか委員より、武蔵ケ丘駅前のバス回転用地に二階建ての駐輪場が建設されると聞くが、どうなっているのかとただされたのに対し、当局より、武蔵ケ丘駅前の駐輪場建設については市民局から打診があったが、局としては土地の有効利用にもかなっており、特別支障はないと考えて、その旨を市民局に対して回答している旨、答弁がなされました。
     かくして、議第二三号について採決いたしました結果、全員異議なく可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして公営企業委員長の報告を終わります。 ○議長(嶋田幾雄君) 公営企業委員長の報告は終わりました。  以上で関係委員長の報告は終わりました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) この際、議事の都合により休憩いたします。  午後一時三十分に再開いたします。             午前十一時四十二分 休憩             ────────────             午後 一時三十二分 再開 ○議長(嶋田幾雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) これより質疑を行います。  総務委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 質疑なしと認めます。  教育民生委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 質疑なしと認めます。  保健衛生委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 質疑なしと認めます。  経済委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 質疑なしと認めます。  建設委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 質疑なしと認めます。  公営企業委員会の審査議案に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 質疑なしと認めます。  別に討論の通告がありませんので、議第一六号、議第五五号、議第六一号、議第六八号、請願第一号を除き一括して採決いたします。  関係委員会の決定は、議第一号ないし議第一五号、議第一七号ないし議第二三号、議第四七号ないし議第五四号、議第五六号ないし議第六〇号、議第六二号ないし議第六七号、議第六九号ないし議第八三号、議第九一号は、いずれも「可決」、議第九九号は「承認」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。 ○議長(嶋田幾雄君) 次に、議第一六号、議第五五号、議第六一号、議第六八号、以上四件を一括して採決いたします。  以上四件に対する関係委員会の決定は、いずれも「可決」となっております。  関係委員会の決定どおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(嶋田幾雄君) 起立多数、よって、いずれも関係委員会の決定どおり確定いたしました。 ○議長(嶋田幾雄君) 次に、請願第一号を採決いたします。  本件に対する教育民生委員会の決定は「不採択」となっております。  よって、原案について採決いたします。  請願第一号を「採択」することに賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(嶋田幾雄君) 起立少数、よって、本件は「不採択」と決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第六四 平成四年議第二三〇号「平成三年度熊本市各会計(公営企業会計を除く)決算について継続審査の件」を議題といたします。  本件に対する特別委員長よりの継続審査要求書はお手元に配付いたしておきました。  それでは、お諮りいたします。  特別委員長の要求のとおり、継続審査を認めることに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本件は継続審査を認めることに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第六五 議第一〇〇号「監査委員の選任同意について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  議第一〇〇号             平成五年三月二十四日提出    監査委員の選任同意について   熊本市監査委員に次の者を選任したいので同意を求める。             熊本市長 田 尻 靖 幹    村 上 春 生 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 村上春生君は地方自治法第百十七条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔村上春生君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の提案理由の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました議第一〇〇号「監査委員の選任同意について」の提案理由を申し上げます。  本件は、議員の中から選任される監査委員のうち、田尻武男氏が辞任されたことに伴い、新たに村上春生氏を本市監査委員に選任しようとするものであります。  村上氏は、昭和四十六年、本市市議会議員に当選以来、今日まで本市発展のために尽力してこられた方であり、その人格といい、その識見といい、ともに本市監査委員として適任であると考え、選任同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の提案理由の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案は「同意」することに決定いたしました。  村上春生君の御入場をお願いいたします。           〔村上春生君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第六六 諮第一号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  諮第一号             平成五年三月二十四日提出    人権擁護委員候補者の推薦について   人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。             熊本市長 田 尻 靖 幹    石 原 一 男 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました諮第一号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員石原一男氏の任期満了に伴い、ここに再び同氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  石原氏は大正十一年の生まれで、昭和十七年台湾総督府屏東師範学校を卒業後、教職につかれ、終戦を経て、熊本市立城西小学校校長を最後に、退職されるまで長年にわたり学校教育の分野に多大な貢献をされた方であります。また、昭和六十一年からは人権擁護委員として活躍しておられます。
     石原氏は広く社会の実情に通じておられ、人権擁護についての理解も深く、その人格といい、その識見といい、ともに人権擁護委員の候補者として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案に対しては「異議がない」旨答申することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第六七 諮第二号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  諮第二号             平成五年三月二十四日提出    人権擁護委員候補者の推薦について   人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。             熊本市長 田 尻 靖 幹    高 木 絹 子 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました諮第二号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員高木絹子氏の任期満了に伴い、ここに再び同氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  高木氏は昭和二十八年の生まれで、昭和五十二年九州大学法学部を卒業後、昭和五十九年から弁護士として活躍されている方であります。また、平成二年からは人権擁護委員として、さらに平成四年からは熊本市個人情報保護審議会委員として基本的人権の擁護のための活動に尽力されております。  高木氏は広く社会の実情に通じておられ、人権擁護についての理解も深く、その人格といい、その識見といい、ともに人権擁護委員の候補者として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案に対しては「異議がない」旨答申することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第六八 諮第三号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  諮第三号             平成五年三月二十四日提出    人権擁護委員候補者の推薦について   人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。             熊本市長 田 尻 靖 幹    潮 谷 義 子 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました諮第三号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員潮谷義子氏の任期満了に伴い、ここに再び同氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  潮谷氏は昭和十四年の生まれで、昭和三十七年日本社会事業大学を卒業後、昭和四十六年から慈愛園乳児ホーム園長を務めておられるほか、熊本短期大学講師、全国乳児福祉協議会委員等として社会福祉の増進に尽力されている方であります。また平成二年からは人権擁護委員として活躍されております。  潮谷氏は広く社会の実情に通じておられ、人権擁護についての理解も深く、その人格といい、その識見といい、ともに人権擁護委員の候補者として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案に対しては「異議がない」旨答申することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第六九 諮第四号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  諮第四号             平成五年三月二十四日提出    人権擁護委員候補者の推薦について   人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。             熊本市長 田 尻 靖 幹    清 水   享 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました諮第四号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員吉開辰雄氏の任期満了に伴い、新たに清水享氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  清水氏は昭和五年の生まれで、昭和二十五年熊本県立済々高等学校を卒業後、熊本税務署に入られ、以来菊池税務署総務課長、玉名税務署総務課長等を歴任、平成元年鹿児島税務署特別国税調査官を最後に、退職されるまで長年にわたり公平かつ適正な税務行政の運営に尽力してこられた方であります。  清水氏は広く社会の実情に通じておられ、人権擁護についての理解も深く、その人格といい、その識見といい、ともに人権擁護委員の候補者として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案に対しては「異議がない」旨答申することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第七〇 諮第五号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  諮第五号             平成五年三月二十四日提出    人権擁護委員候補者の推薦について   人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。             熊本市長 田 尻 靖 幹    曽 我 鈴 子 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました諮第五号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員加藤禮子氏の任期満了に伴い、新たに曽我鈴子氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  曽我氏は昭和六年の生まれで、昭和二十三年尚絅高等女学校を卒業され、現在は城山校区婦人会会長等として地域婦人会活動に尽力されているほか、熊本市西部公民館運営審議会委員等として社会教育行政の円滑な運営にも貢献されている方であります。
     曽我氏は広く社会の実情に通じておられ、人権擁護についての理解も深く、その人格といい、その識見といい、ともに人権擁護委員の候補者として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案に対しては「異議がない」旨答申することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第七一 諮第六号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  諮第六号             平成五年三月二十四日提出    人権擁護委員候補者の推薦について   人権擁護委員の候補者として次の者を推薦したいので意見を問う。             熊本市長 田 尻 靖 幹    森     泉 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明を求めます。           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) ただいま上程されました諮第六号「人権擁護委員候補者の推薦について」の提案理由を申し上げます。  本件は、現委員守尾邦季氏の任期満了に伴い、新たに森泉氏を人権擁護委員の候補者として推薦しようとするものであります。  森氏は昭和八年の生まれで、昭和二十六年熊本県立玉名高等学校を卒業後、昭和二十九年本市に入られ、以来保健衛生局衛生部総務課長、保健衛生局衛生部付参事、保健衛生局衛生部長等の要職を歴任、本年一月本市を退職されるまで市勢の発展に尽力してこられた方であります。  森氏は広く社会の実情に通じておられ、人権擁護についての理解も深く、その人格といい、その識見といい、ともに人権擁護委員の候補者として適任であると考え、推薦の同意をお願いする次第であります。何とぞ御同意いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の説明は終わりました。  本案に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  本案に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、本案に対しては「異議がない」旨答申することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第七二 発議第一号「熊本市農業委員会の委員の推薦について」を議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  発議第一号             平成五年三月二十四日提出    熊本市農業委員会の委員の推薦について   農業委員会等に関する法律第十二条第二号の規定により、次の者を熊本市農業委員会の委員に推薦するものとする。          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿             記           岡 田 健 士           竹 本   勇  (提案理由)   議会推薦の農業委員会の委員の補充のため、右記の者を適任と認め、推薦するものである。 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) それでは、まず岡田健士君について御審議をお願いいたします。  岡田健士君は地方自治法第百十七条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔岡田健士君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 岡田健士君の推薦に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  岡田健士君を熊本市農業委員会の委員に推薦することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、岡田健士君を熊本市農業委員会の委員に推薦することに決定いたしました。  岡田健士君の御入場を願います。           〔岡田健士君 入場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 次に、竹本勇君について御審議をお願いいたします。  竹本勇君は地方自治法第百十七条の規定により除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔竹本 勇君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 竹本勇君の推薦に関し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  竹本勇君を熊本市農業委員会の委員に推薦することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、竹本勇君を熊本市農業委員会の委員に推薦することに決定いたしました。  竹本勇君の御入場を願います。           〔竹本 勇君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第七三ないし第八一を一括議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  発議第二号    佐川急便疑惑の全容解明と政治改革の断行を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄
             同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  佐川急便疑惑の全容を徹底究明するとともに、抜本的な政治改革を断行されるよう強く要望いたします。 (理由)  佐川急便事件は、企業と政治・行政との癒着、自民党派閥談合政治の弊害、政治と暴力団との関わりなど政界の構造的腐敗体質を如実に示し、国民の政治への信頼を著しく失墜させております。  昨年の臨時国会においては、一連の証人喚問等を通じ、事件の真相究明に向けて、一歩前進をみましたが、なお疑惑の全容は明らかにされていません。  国民の政治不信を払拭するためには、事件を闇に葬ることなく、引き続き証人喚問等を通じ、献金を受けた政治家名の公表、献金の主旨と使途、便宜供与の有無と職務権限の有無、政治家と暴力団との関わりなど、疑惑の全容を徹底究明し、竹下元総理をはじめ事件に関与した政界関係者の政治的責任を明らかにすることが不可欠であります。  また、金丸前国会議員、その公設秘書であった生原氏が所得税法違反で逮捕されておりますが、これは、国会議員時代になされたことであり、その真相を明らかにすることも責務であります。  よって政府におかれては、二度とこの種の腐敗事件が起こることのないよう、違反者の公民権停止など政治資金規正法の罰則強化、公費助成と個人献金促進策を前提とした企業・団体献金の禁止、連座制の強化など公職選挙法の改正を含む抜本的な政治改革を断行されるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  法務大臣    宛(各通)  大蔵大臣  自治大臣 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第三号    大型所得税減税の早期実施を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  景気浮揚を図るには個人消費を喚起する対策が必要であり所得税減税を緊急に実施されるよう強く要望いたします。 (理由)  今日の我が国経済は極めて深刻な状況に陥っており、個人消費は落ちこみ、企業収益の悪化が進む中でいつ回復するかの展望も全くない低迷状態にあります。  国においては昨年春の緊急経済対策に続き、八月には総合経済対策を打ち出し、公共事業主導の景気対策を実施され、さらに数次にわたる公定歩合の引き下げなどの金融対策も実施されてきました。  又、本市も中小企業のための金融対策や投資単独事業の拡充などに努めてきました。  しかしながら、企業の設備投資の冷え込みに加え、個人消費の著しい低迷により景気は依然として調整過程にあり、回復の見通しは立ちません。  このため個人消費を喚起する抜本的な対策が必要となっており、国民各界各層から、対応が求められております。  よって、政府におかれては、短期国債を発行し、景気浮揚を図るため、大型の所得税減税並びに各種の政策減税を緊急に実施されるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  大蔵大臣    宛(各通)  自治大臣  経済企画庁長官 ──────────────────────────── ────────────────────────────  発議第四号    「住宅宅地基本法」の早期制定を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  「住宅宅地基本法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。 (理由)  人間が豊かで充実した人生を送るためには、生活の基盤となる住宅と居住環境が整っていなければなりません。  しかし、我が国が今や世界の経済大国となったにもかかわらず、その住宅水準は欧米諸国と比べて著しく貧弱であります。全国的に住宅総数では充足しているものの、全世帯の九・五%、約三百五十万世帯が依然として最低居住水準以下の状況にあります。  高齢化社会への対応や良好な街づくりの視点から公営住宅の果たす役割は一層大きくなってきていますが、その供給は遅々として進んでおりません。  一方、異常な地価高騰により、サラリーマンのマイホームの取得は一層困難な状況にあり、無理をしてマイホームの夢を実現しようとすれば、過大なローンの支払いなどを覚悟しなければなりません。  このような現状に鑑み、当面する住宅対策の隘路の打開を図りつつ、国民の居住環境を整備促進するためには、住宅行政にかかわる憲法というべき「住宅宅地基本法」の制定が急務であります。  よって、政府におかれては、すべての国民に良好で快適な住居を保障するための国及び地方公共団体の責務を明確にし、住宅に対する国と地方の供給体制の明確化、住生活基準の設定、良好な公共住宅と宅地の供給、老人、母子家庭、心身障害者等のための福祉住宅の供給、賃貸住宅への家賃補助など住宅問題解決に対する基本的方途を確立した「住宅宅地基本法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  大蔵大臣   宛(各通)  建設大臣 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第五号    政府の環境基本法案に関する意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。
        平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  地方公共団体が、地域環境保全においてより効果的対策を図るため、環境基本法政府案に種々の施策を明記されるよう強く要望いたします。 (理由)  中央公害審議会及び自然環境保全審議会は、去る十月二十日に「環境基本法制のあり方について」を答申し、これを受けた政府は、第百二十六回通常国会に提案する環境基本法案(原案)を発表しました。  しかし、環境保全に関しては、住民と地方公共団体の果たす役割が重要なのにもかかわらず、この法案にはそれが明記されておりません。  よって、政府におかれては、次の事項を政府案に明記されるよう強く要望いたします。             記 一 住民及び地方公共団体の意思の尊重   守るべき環境の内容及び手法は、地域によって多様に異なるため、施策の推進に当たって住民参加の制度を確保し、住民及び地方公共団体の意思が尊重されるようにすること。 二 地方公共団体独自の施策   環境基準等は国の最低基準として位置づけ、地方公共団体が条例その他によって国の法令より厳しい基準又はより対象の広い規制を制定するなど、独自の施策が行えるようにすること。 三 環境アセスメント制度の創設   環境アセスメントについては、住民及び地方公共団体の意思が尊重されるとともに、開発の計画段階から始められ事後段階にも実施される本格的な法的制度を創設するようにすること。 四 製品アセスメント制度の創設   製造事業者等がその事業にかかる製品、容器等について、生産段階から廃棄後の最終処分の段階までを通じて、環境に及ぼす影響を評価する法的制度を創設すること。 五 環境監査のための機構の創設   右記二つのアセスメントが適切に実施されたかどうか監査するとともに、必要な場合には独自にアセスメントを行える独立した機構を創設すること。 六 環境情報の公開   環境問題は人類の生存基盤そのものの問題であるだけに、住民に対し行政機関及び企業は関連情報を進んで公開するよう保障すること。 七 自主財源の確保   地方公共団体に対する国の財政支援を拡充するとともに、条例によって事業者等に対しその事業活動の環境への負荷に応じて拠出させるなど、自主財源確保ができるようにすること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                    議 長 名  内閣総理大臣  通商産業大臣  自治大臣    宛(各通)  総務庁長官  環境庁長官 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第六号    偏差値教育の是正を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  偏差値教育の弊害を是正するため、種々の施策を講じられるよう強く要望いたします。 (理由)  業者テスト・偏差値問題で明らかとなった偏差値教育は、詰め込み型の暗記教育、偏差値に頼る進路指導、教師の生徒に対する学習評価の画一化等、多くの弊害をもたらしています。  よって、政府におかれては、偏差値教育を是正するため、次の諸施策を講じられるよう強く要望いたします。             記  一 過度な偏差値信仰の背景をなしている学歴社会、学校歴社会の改革に取り組むこと。とりわけ就職における学校推薦や履歴書等への学校歴の記載をやめることについて検討を行うこと。  二 偏差値教育を生んでいる大学自体の偏差値による序列化をなくすため、各大学が自校の教育方針を明確にし、それに即した入学者選抜に努めること。大学入試センター試験もこの旨に沿って改革すること。  三 偏差値教育を激化させ、不本意入学者を生んでいる現状を改革するため、高校教育は希望者が全員入学できる原則を確立し、あわせて子どもや保護者が希望する高校教育を保障しようとする都道府県段階の取り組みを援助すること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  文部大臣    宛(各通)  自治大臣 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第七号    「アイヌ新法」の早期制定を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿
             意 見 書 (案)  「アイヌ新法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。 (理由)  本年は国際連合が決議した「世界の先住民の国際年」にあたり、世界の国々で多彩な取り組みが行われています。  しかしながら世界には、いまだに民族間の紛争や差別が存在し、数限りない悲劇を生みだしており、特に先住民族に対し不当な圧迫を強制する事が多く、早期に解決しなければならない重要な問題であります。  我が国でも先住民族としてのアイヌ民族が存在し長い間苦難の道を歩んできました。  現在、アイヌ民族は明治政府が制定した「北海道旧土人保護法」のもとにおかれていますが、当該アイヌ民族からは、アイヌ民族に対する差別法であるとして強い反発が出されており、新しい法律の制定が望まれています。  国内に固有の文化を持つアイヌ民族が存在する事は事実であり、日本国憲法のもとに、民族の誇りと伝統を尊重し、民族の権利を保障することは、国家として当然な責務であります。  よって、政府におかれては、「アイヌ新法」の早期制定を図られるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  法務大臣  大蔵大臣    宛(各通)  文部大臣  労働大臣  総務庁長官 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第八号    「地方分権推進法」の制定を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  抜本的な地方分権をすすめるため、「地方分権推進法」を早急に制定されるよう強く要望いたします。 (理由)  東京一極集中は大都市において住宅問題の深刻化、生活環境の悪化、通勤ラッシュの激化などをもたらす一方、地方では人口流出、産業衰退、高齢化の進展など過疎化や地域格差の拡大を引き起こしています。この一極集中の是正は中央集権政策の転換なしには解決しない問題であり、行革審、地方制度調査会、地方六団体においても再三にわたって権限委譲、地方分権の推進を求める答申・提言が出されていますが、実現したものはわずかしかありません。  今日の政治・行政・経済に求められている諸課題の解決のためだけでなく、自治体の行政能力の向上、住民の参加意欲の高まりからも、分権の推進は国民的課題となっています。  よって、政府におかれては、国と地方の役割を見直し、事務事業の再配分、権限の地方委譲をはじめ、抜本的な地方分権をすすめるため、「地方分権推進法」を早急に制定されるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  大蔵大臣  文部大臣  厚生大臣   宛(各通)  通商産業大臣  建設大臣  自治大臣 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第九号    水道水源の水質保全法(仮称)制定を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  安全で良質な水道水の安定供給を図るため、水道水源の水質保全法(仮称)を制定されるよう強く要望いたします。 (理由)  水道事業者は、国民の水道への期待と信頼に応えるため、安全で良質な水道水の安定供給に全力を傾注していますが、長年にわたり、水道水の水質保全の確保に苦慮しているのが実情であります。特に近年、産業活動の高度化や生活様式の変化にともない、河川・湖沼等における富栄養化が進行し、これらを水源とする水道において、二千万人以上の国民が異臭味水の影響を受けるようになったり、各種の化学物質の利用の拡大にともない有害な化学物質が検出されるに至り、いまこれらに対する水源での十分な対策が必要となってきています。  よって、政府におかれては、将来にわたり安全で良質な水道水を供給していくため、次の事項を明記した水道水源の水質保全法(仮称)を制定されるよう強く要望いたします。             記 一 水道水源の水質を保全するための区域指定  (1) 水道水質基準にある健康関連物質等を使用する工場または事業所は、当該物質を排出しない施設の設置を行うと同時に排出規制の強化をはかること。  (2) 水道水源周辺における農薬・肥料使用の適正規制の強化をはかること。  (3) 下水道未整備地域においては、公共下水道・合併処理浄化槽等普及促進をはかり生活排水の対策を実施すること。  (4) 上流域の水道水源の水質保全を行うため、あらゆる開発行為について所要の規制措置をはかること。  (5) 水道水源地域に産業廃棄物の不法投棄をさせないよう監視体制の確立をはかること。  (6) 下水道法に生態系との適合を目的化し、工場排水の受け入れを原則禁止とすること。 二 水道水源の水質を保全するための方策  (1) 水道水源の水質保全に関する事業を効果的に進めるため、区域を定め各般の事業で一体的に推進するために都道府県が主体となって事業策定できる法整備を行うこと。  (2) 水道水源の流域に関係する自治体は、策定等にあたり積極的に関与が行える協議会の設置を義務づけること。  (3) 都道府県においては、良質な水源確保をはかるため、水道水源保全条例を水系別に制定すること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  厚生大臣  農林水産大臣  通商産業大臣  宛(各通)  建設大臣  自治大臣
     環境庁長官 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第一〇号    勤労者にゆとりを保障する労働基準法の改正を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  主 海 偉佐雄          同        宮 原 正 一          同        大 石 文 夫          同        中 村 徳 生          同        荒 木 章 博          同        諸 熊 文 雄          同        岡 田 健 士          同        亀 井 省 治          同        中 沢   誠          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        田 尻 清 輝          同        鈴 木 昌 彦          同        北 口 和 皇  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  労働基準法の改正にあたっては、すべての勤労者にゆとりある生活を保障する措置を講じられるよう強く要望いたします。 (理由)  我が国は国民一人あたりGNPが世界第二位と世界最高水準の経済大国となっていますが、国民一人一人はその豊かさを実感していないのが実情であります。  その大きな原因が欧米に比較して二百時間から五百時間も長い労働時間にあることは明らかであります。  労働時間の短縮は、勤労者にゆとりある生活を保障すること、地域・社会活動への参加の促進及び家庭生活の充実、国際的に公正な労働条件を確立することなどの観点から緊急かつ不可欠の課題となっています。  政府は「生活大国五カ年計画」で「計画期間中に年間総実労働時間千八百時間を達成すること」を目標として明確に掲げていますが、今回の労働基準法改正は、この目標実現に向けた具体的な制度改正の第一歩にすぎません。  よって、政府におかれては、労働基準法の改正にあたり、すべての勤労者にゆとりある生活を保障するため、次の事項を講じられるよう強く要望いたします。 一 猶予措置の適用範囲はできる限り縮小すること。 二 中小企業への時短促進に関する援助・助成策を大幅に拡充すること。 三 時間外・休日労働の割増賃金率の改善をはかること。 四 一年単位の変形労働時間制の要件を厳格にすること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  大蔵大臣    宛(各通)  労働大臣 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 以上九件に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  以上九件に対し御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、いずれも「可決」されました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、  日程第八二 発議第一一号「「国民健康カードシステム」の開発・普及事業に関する意見書について」  日程第八三 発議第一二号「家族看護・介護休暇制度の法制化を求める意見書について」  日程第八四 発議第一三号「自動車関係諸税の抜本的見直し並びに軽減を求める意見書について」  以上三件を一括議題といたします。 〔議題となった案件〕 ────────────────────────────  発議第一一号    「国民健康カードシステム」の開発・普及事業に関する意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  中 沢   誠          同        亀 井 省 治          同        西   泰 史          同        森 田 粹 彌          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        本 田 光 夫          同        鈴 木 昌 彦  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  「国民健康カードシステム」の開発・普及の為の諸施策を講じられるよう強く要望いたします。 (理由)  地域住民の健康の保持と向上は、地方行政における最重要課題の一つであるため、医療機関の整備・充実、地域医療保険制度の改善及び住民健康相談・診断体制の整備など地域保健医療施策の充実が図られつつあります。  しかしながら、地域においても、近年の高齢化、食生活の変化及び情報化など社会環境の変化に伴い、痴呆・寝たきり老人等高齢期疾患、成人病あるいは精神的ストレス等による心身疾患等が著しく増加する傾向にあります。  従って、地方自治体においてもこのような著しい疾病構造の変化に対応するために、住民を対象とした健康づくりや健康診断体制の充実など地域保健医療システムの充実を図るとともに、個人個人の生涯にわたる健康情報や病歴等に着目した「生涯健康管理システム」を確立する必要があります。  すなわち住民一人一人が自己の誕生から高齢期までの健康情報を持ち、それを医療機関における診療や療養等において適切に生かすとともに、自己の普段の健康管理に役立てることが必要であります。  このような「生涯健康管理システム」の確立は、近年、目覚ましく発達を遂げているIC(集積回路)カードや光カードを医療保健に応用する「健康カード」(ID)によって可能であり、近年、既に幾つかの自治体や病院において試みられております。  よって、政府におかれては、個人に即した予防医療の確立、医療事故の防止その他医療行政の適正化等に有効である「国民健康カードシステム」の開発・普及の為、左記事項について抜本的な対策を図られるよう強く要望いたします。             記 一 国民・住民にとって真に役立つ「国民健康カードシステム」が開発されるよう政府は、政府の負担で多様な媒体による健康カードの開発を試行し、その公正・客観的な評価を行うこと。 二 「国民健康カード」が将来、他の地域・病院においても活用が可能となるよう、カードや入力情報の標準化および互換技術の開発等を行うこと。 三 地方自治体における「国民健康カードシステム」の開発・普及に対する国の補助制度を創設すること。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  大蔵大臣    宛(各通)  厚生大臣  自治大臣 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第一二号    家族看護・介護休暇制度の法制化を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  中 沢   誠          同        亀 井 省 治          同        西   泰 史          同        森 田 粹 彌          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        本 田 光 夫
             同        鈴 木 昌 彦  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  家族看護・介護を必要とする労働者に一定期間休業する権利を保障する家族看護・介護休暇制度を法制化されるよう強く要望いたします。 (理由)  核家族化の進展、女性の職場進出による共働き世帯の増加、高齢化社会の進展の中で、子どもや配偶者が病気になった場合の介護や、親がいわゆる寝たきり老人等になった場合の看護・介護などの問題が切実な課題となっています。  労働者が、このような家族的責任を果たし得るようにする制度として、看護休暇または介護休業などの制度があり、近年、この制度を導入する企業が増える傾向にありますが、なおその普及率は低く、働き続ける意思を持ちながら退職を余儀なくされる例が多いのが実情です。  女性の職場進出や高齢化が進んでいるヨーロッパ諸国では、すでにほとんどの国で家族の看護のための休暇が認められており、高齢者介護に関わる社会サービスが整備されています。  よって、政府におかれては、職業生活と家庭生活との両立が可能となるよう、社会サービスの拡充をはかるとともに、ILO第一六五号勧告を踏まえ、老親等の看護・介護を必要とする近親の家族を抱える労働者に、一定期間、休業する権利を保障する家族看護・介護休暇制度を法制化されるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                議   長   名  内閣総理大臣  大蔵大臣  厚生大臣   宛(各通)  労働大臣  自治大臣 ────────────────────────────────────────────────────────  発議第一三号    自動車関係諸税の抜本的見直し並びに軽減を求める意見書について   地方自治法第九十九条第二項及び第百十二条の規定により意見書を左の通り提出する。     平成五年三月二十四日提出          熊本市議会議員  中 沢   誠          同        亀 井 省 治          同        西   泰 史          同        森 田 粹 彌          同        中 山 弘 規          同        家 入 安 弘          同        本 田 光 夫          同        鈴 木 昌 彦  熊本市議会議長  嶋 田 幾 雄 殿          意 見 書 (案)  自動車関係諸税の抜本的な見直し並びに軽減を図られるよう強く要望いたします。 (理由)  日本における自動車運転免許保有者数は約六千万人、自動車保有台数約六千万台と、自動車と国民生活・社会経済とは密接につながっており、自動車はもはや贅沢品ではなく生活必需品となっています。  しかし、現在の自動車税制は複雑多岐にわたり、国民に過重な負担を強いている現状にあります。  自動車には九種類もの税金が課せられているばかりでなく、長期間にわたって暫定税率(平均して本来の税金の約二倍)となっている税金が多く、マイカー税金の年間平均額は、約十四万円にのぼっており、これに、自動車保険・点検整備費用・駐車場代金等を含めると、自動車維持費は年額約五十万円にも達し、自動車保有者の負担は限界に近づきつつあります。  また、道路の公共性・社会的役割を考えれば一般財源を大幅に投入すべきであるにもかかわらず、道路整備財源のほとんどが自動車保有者の負担となっている現状であります。  よって、政府におかれては、国民負担軽減の見地から自動車諸税金の抜本的な見直し並びに軽減を図られるよう強く要望いたします。  右、地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出いたします。    平成  年  月  日                    議 長 名   内閣総理大臣   大蔵大臣   運輸大臣    宛(各通)   建設大臣   自治大臣 ──────────────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 以上三件に対し質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 別に御質疑もなければ採決いたします。  以上三件に対し賛成の諸君の起立を求めます。           〔賛成者起立〕 ○議長(嶋田幾雄君) 起立少数、よって、いずれも「否決」されました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第八五「常任委員の所属変更の件」を議題といたします。 ┌───────────────────────┐ │      常任委員所属変更一覧表      │ ├───────┬───────┬───────┤ │ 議 員 名 │   旧   │   新   │ ├───────┼───────┼───────┤ │荒木 章博議員│ 総務委員会 │教育民生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │家入 安弘議員│   〃   │公営企業委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │村上 春生議員│   〃   │経済委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │佐々木 亮議員│   〃   │公営企業委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │牛嶋  弘議員│教育民生委員会│建設委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │荒木 哲美議員│   〃   │総務委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │鈴木 昌彦議員│   〃   │公営企業委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │西  泰史議員│   〃   │経済委員会  │ └───────┴───────┴───────┘ ┌───────┬───────┬───────┐ │角田 勝浩議員│   〃   │保健衛生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │田尻 武男議員│   〃   │保健衛生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │江藤 正行議員│保健衛生委員会│建設委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │亀井 省治議員│   〃   │建設委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │森田 粹彌議員│   〃   │総務委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │西野 法久議員│   〃   │教育民生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │鷲山 法雲議員│ 経済委員会 │教育民生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │磯道 文徳議員│   〃   │教育民生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │本田 光夫議員│   〃   │教育民生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │島田 俊六議員│ 建設委員会 │保健衛生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │加藤 静穂議員│   〃   │経済委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤
    │奧田 光弘議員│   〃   │公営企業委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │竹本  勇議員│   〃   │教育民生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │馬場 成志議員│公営企業委員会│建設委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │佐々木俊和議員│   〃   │保健衛生委員会│ ├───────┼───────┼───────┤ │落水 清弘議員│   〃   │総務委員会  │ ├───────┼───────┼───────┤ │中沢  誠議員│   〃   │総務委員会  │ └───────┴───────┴───────┘ ○議長(嶋田幾雄君) お手元に配付いたしております常任委員所属変更一覧表のとおり、それぞれ委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、それぞれ委員会の所属を変更することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第八六「鈴木昌彦君の議会運営委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により鈴木昌彦君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔鈴木昌彦君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、鈴木昌彦君より議会運営委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  鈴木昌彦君の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、鈴木昌彦君の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。  鈴木昌彦君の御入場を願います。           〔鈴木昌彦君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第八七「中村徳生君の議会運営委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により中村徳生君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔中村徳生君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、中村徳生君より議会運営委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  中村徳生君の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、中村徳生君の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。  中村徳生君の御入場を願います。           〔中村徳生君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第八八「中沢誠君の議会運営委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により中沢誠君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔中沢 誠君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、中沢誠君より議会運営委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  中沢誠君の議会運営委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、中沢誠君の議会運営委員の辞任を許可することに決定いたしました。  中沢誠君の御入場を願います。           〔中沢 誠君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) それでは、欠員となりました議会運営委員の補充を行うため、この際、「議会運営委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「議会運営委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  議会運営委員に河村寅麿君、磯道文徳君及び本田光夫君を選任することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、河村寅麿君、磯道文徳君及び本田光夫君を議会運営委員に選任することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第八九「鷲山法雲君の長寿社会対策特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により鷲山法雲君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔鷲山法雲君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、鷲山法雲君より長寿社会対策特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  鷲山法雲君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、鷲山法雲君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  鷲山法雲君の御入場を願います。           〔鷲山法雲君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九〇「税所史熙君の長寿社会対策特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により税所史熙君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔税所史熙君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、税所史熙君より長寿社会対策特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  税所史熙君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、税所史熙君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  税所史熙君の御入場を願います。           〔税所史熙君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九一「島田俊六君の長寿社会対策特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により島田俊六君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔島田俊六君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、島田俊六君より長寿社会対策特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  島田俊六君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、島田俊六君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  島田俊六君の御入場を願います。           〔島田俊六君 入場〕     ──────────────────
    ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九二「上村恵一君の長寿社会対策特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により上村恵一君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔上村恵一君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、上村恵一君より長寿社会対策特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  上村恵一君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、上村恵一君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  上村恵一君の御入場を願います。           〔上村恵一君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九三「伊形寛治君の長寿社会対策特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により伊形寛治君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔伊形寛治君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、伊形寛治君より長寿社会対策特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  伊形寛治君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、伊形寛治君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  伊形寛治君の御入場を願います。           〔伊形寛治君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九四「西野法久君の長寿社会対策特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により西野法久君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔西野法久君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、西野法久君より長寿社会対策特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  西野法久君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、西野法久君の長寿社会対策特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  西野法久君の御入場を願います。           〔西野法久君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) それでは、欠員となりました長寿社会対策特別委員の補充を行うため、この際、「長寿社会対策特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「長寿社会対策特別委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  長寿社会対策特別委員に馬場成志君、加藤静穂君、磯道文徳君、田尻武男君、中山弘規君及び佐々木亮君を選任することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、馬場成志君、加藤静穂君、磯道文徳君、田尻武男君、中山弘規君及び佐々木亮君を長寿社会対策特別委員に選任することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九五「古川泰三君の新都市総合調査特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により古川泰三君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔古川泰三君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、古川泰三君より新都市総合調査特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  古川泰三君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、古川泰三君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  古川泰三君の御入場を願います。           〔古川泰三君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九六「河村寅麿君の新都市総合調査特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により河村寅麿君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔河村寅麿君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、河村寅麿君より新都市総合調査特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  河村寅麿君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、河村寅麿君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  河村寅麿君の御入場を願います。           〔河村寅麿君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九七「磯道文徳君の新都市総合調査特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により磯道文徳君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔磯道文徳君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、磯道文徳君より新都市総合調査特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  磯道文徳君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、磯道文徳君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  磯道文徳君の御入場を願います。           〔磯道文徳君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九八「亀井省治君の新都市総合調査特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により亀井省治君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔亀井省治君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、亀井省治君より新都市総合調査特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  亀井省治君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、亀井省治君の新都市総合調査特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  亀井省治君の御入場を願います。           〔亀井省治君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) それでは、欠員となりました新都市総合調査特別委員の補充を行うため、この際、「新都市総合調査特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「新都市総合調査特別委員選任の件」を議題といたします。
     お諮りいたします。  新都市総合調査特別委員に竹原孝昭君、牛嶋弘君、島田俊六君及び角田勝浩君を選任することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、竹原孝昭君、牛嶋弘君、島田俊六君及び角田勝浩君を新都市総合調査特別委員に選任することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 次に、日程第九九「中村徳生君の議会だより検討特別委員辞任の件」を議題といたします。  本件の議事に当たっては、地方自治法第百十七条の規定により中村徳生君は除斥されますので、暫時御退場を願います。           〔中村徳生君 退場〕 ○議長(嶋田幾雄君) 本日、中村徳生君より議会だより検討特別委員を辞任したい旨の申し出がありました。  よって、お諮りいたします。  中村徳生君の議会だより検討特別委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、中村徳生君の議会だより検討特別委員の辞任を許可することに決定いたしました。  中村徳生君の御入場を願います。           〔中村徳生君 入場〕     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) それでは、欠員となりました議会だより検討特別委員の補充を行うため、この際、「議会だより検討特別委員選任の件」を本日の日程に追加することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、日程は追加されました。  それでは、「議会だより検討特別委員選任の件」を議題といたします。  お諮りいたします。  議会だより検討特別委員に村上裕人君を選任することに御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(嶋田幾雄君) 御異議なしと認めます。  よって、村上裕人君を議会だより検討特別委員に選任することに決定いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) この際、委員会開催のため暫時休憩いたします。              午後二時  六分 休憩              ───────────              午後二時三十二分 再開 ○議長(嶋田幾雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) この際、御報告いたします。  休憩中開催の関係委員会において、欠員となりました正副委員長の互選の結果、総務委員長に荒木哲美君、総務副委員長に上村恵一君、教育民生委員長に荒木章博君、教育民生副委員長に磯道文徳君、保健衛生委員長に角田勝浩君、保健衛生副委員長に税所史熙君、経済副委員長に西泰史君、建設委員長に江藤正行君、公営企業委員長に家入安弘君、公営企業副委員長に奧田光弘君、長寿社会対策特別委員長に中山弘規君、長寿社会対策特別副委員長に加藤静穂君、新都市総合調査特別副委員長に角田勝浩君、議会だより検討特別委員長に紫垣正良君がそれぞれ当選されました。  これをもって報告を終わります。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 以上で第一回定例会の議事は全部終了いたしました。     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) 第一回定例会を閉じるに当たりまして一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。  議員各位におかれましては、二十日間の会期を通じ、厳しい財政事情のもと、本市行財政の大綱を定める新年度の予算案を初め、百四十件に及ぶ重要案件につきまして、終始熱心に御審議を賜り、本日ここに閉会の運びとなりましたことは、まことに御同慶にたえない次第でございます。  本年は、皇太子徳仁親王の御婚約というまことに喜ばしいニュースからのスタートとなりましたが、我が国を取り巻く内外の諸情勢は、国際的には、民族的、宗教的対立からの地域紛争、米の輸入自由化問題、円高問題、貿易摩擦、国内的には、長期化しております景気の低迷、高齢化社会の進行を見据えた福祉問題、さらには、いろいろな事件に関し国民の政治不信が深刻化する中で、強く求められている政治改革等、依然として厳しいものがございます。  このような状況の中にありまして、本市の行財政の運営は一段とその厳しさを増してきておりますが、市民の行政に対する要望はますます複雑かつ多様化し、これらの要望に積極的に対応するための市民福祉の向上、地域経済の活性化等の諸事業の推進が強く望まれているところでございます。  とりわけ、本年は飽託四町との合併を記念しての全国物産展火の国フェスタ’93が開催されますが、地域経済の活性化及び地域文化の振興を図るため、議会、執行部一丸となり英知を結集するとともに、市民の総力を挙げて取り組んでいくことが肝要であると存じます。  市長初め執行部におかれましては、本会議及び委員会の審議の過程で論議されました内容を今後の市政に十分に反映をさせ、その執行に万全を期して臨まれるよう心からお願いを申し上げる次第であります。  最後に、執行部並びに議員各位の御労苦に対し深甚なる感謝を申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)           〔市長 田尻靖幹君 登壇〕 ◎市長(田尻靖幹君) 平成五年第一回定例会の閉会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。  議員各位におかれましては、平成五年度当初予算案を初め各号議案につきまして、慎重なる御審議のもと、いずれも原案どおり御可決をいただき、衷心より感謝を申し上げる次第でございます。今後の市政運営に当たりましては、本会議あるいは委員会の審議の過程において承りました御趣旨を体しながらの執行に力の限り尽くす所存でございます。  さて、私どもは今、厳しい景気情勢の中ではありますが、歴史的な火の国フェスタをぜひとも成功させるとともに、本市の中小企業の防衛、都市農業の防衛、市民生活の安定のための景気浮揚の視点に立った社会資本の整備や、環境、福祉等、新総合計画における重点政策課題の推進に意欲的に取り組まなければならないと決意を新たにいたしておる次第でありますので、議員各位の一層の御支援をお願い申し上げる次第であります。  最後に、本定例会において賜りました議長初め議員各位の御厚情に対しまして重ねて深甚なる謝意を表しますとともに、皆様方のますますの御健勝をお祈り申し上げまして御礼のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)     ────────────────── ○議長(嶋田幾雄君) では、これをもちまして第一回定例会を閉会いたします。              午後二時三十八分 閉会 〇本日の会議に付した事件 一、議事日程のとおり 一、議会運営委員会選任の件 一、日程第八九ないし日程第九四 一、長寿社会対策特別委員選任の件 一、日程第九五ないし日程第九八 一、新都市総合調査特別委員選任の件 一、日程第九九 一、議会だより検討特別委員選任の件  平成五年三月二十四日  出席議員 五十六名   一番 嶋田幾雄    二番 西田続     三番 馬場成志   四番 竹原孝昭    五番 牛嶋弘     六番 北口和皇   七番 下川寛     八番 佐々木俊和   九番 田辺正信   十番 大江政久   十一番 古川泰三   十二番 鷲山法雲  十三番 税所史熙   十四番 岡田健士   十五番 河村寅麿  十六番 田尻清輝   十七番 鍬農健蔵   十八番 田尻将博  十九番 東すみよ   二十番 島田俊六  二十一番 加藤静穂 二十二番 諸熊文雄  二十三番 荒木章博  二十四番 江藤正行 二十五番 荒木哲美  二十六番 奧田光弘  二十七番 宮原正一 二十八番 落水清弘  二十九番 鈴木昌彦   三十番 上村恵一 三十一番 磯道文徳  三十二番 西泰史   三十三番 主海偉佐雄 三十四番 伊形寛治  三十五番 中村徳生  三十六番 村上裕人 三十七番 竹本勇   三十八番 大石文夫  三十九番 西村建治  四十番 本田光夫  四十一番 家入安弘  四十三番 角田勝浩 四十四番 亀井省治  四十五番 中沢誠   四十六番 村上春生 四十七番 田尻武男  四十八番 紫垣正良  四十九番 島永慶孝  五十番 矢野昭三  五十一番 藤山増美  五十二番 白石正 五十三番 村山義雄  五十四番 森田粹彌  五十五番 中山弘規 五十六番 西野法久  五十七番 佐々木亮 説明のため出席した者 市長      田尻靖幹   助役      御厨一熊   助役      吉田紀生 収入役     中村順行   市長公室長   岩本洋一   企画調整局長  竈啓一郎 総務局長    野田晃之   市民局長    野田雅水   保健衛生局長  工藤磐 環境保全局長  後藤勝介   産業局長    市原敏郎   中小企業局長  木村和臣
    都市局長    本田吉継   建設局長    木下實也   消防局長    吉原準二 交通事業管理者 谷壽夫    水道事業管理者 出田四郎   教育委員会委員長柏木明 教育長     谷口弘毅   代表監査委員  服部公雄   総務部長    柳川彰也 職務のため出席した事務局職員 事務局長    佐藤二郎   事務局次長   田尻紘    議事課長    北村政典 議事課長補佐  松本豊         平成五年第一回定例会付議事件集計表 〇市長提出議案………………………………………………………………………………………………………  百一件              (内前回よりの継続一件)     内   条   例……………………………………………………………………………………………………… 二十二件(可   決)   予   算……………………………………………………………………………………………………… 四十四件(可   決)   決   算………………………………………………………………………………………………………   一件(継   続)              (前回よりの継続)   契約締結…………………………………………………………………………………………………………   七件(可   決)   財産の取得………………………………………………………………………………………………………   二件(可   決)   財産の処分………………………………………………………………………………………………………   一件(可   決)   専決処分…………………………………………………………………………………………………………   三件(承   認)   公務員任命………………………………………………………………………………………………………   一件(同   意)   そ の 他………………………………………………………………………………………………………  二十件(可   決) 〇議員提出議案………………………………………………………………………………………………………  十二件   意 見 書………………………………………………………………………………………………………  十二件(可決 九件)                                                    (否決 三件) 〇重 要 動 議………………………………………………………………………………………………………   一件(可   決) 〇諮    問………………………………………………………………………………………………………   六件   市長諮問…………………………………………………………………………………………………………   六件(異議がない) 〇請    求………………………………………………………………………………………………………  十五件(許   可)     内   常任委員の所属変更……………………………………………………………………………………………   一件(許   可)   議会運営委員の辞任……………………………………………………………………………………………   三件(許   可)   特別委員の辞任…………………………………………………………………………………………………  十一件(許   可) 〇請    願………………………………………………………………………………………………………   一件(不 採 択) 〇質    問………………………………………………………………………………………………………   十件 〇選    任………………………………………………………………………………………………………   四件 平成五年第一回定例会 質問項目一覧表   三月 十一日 ───────────────────────────────  荒 木 哲 美   町づくりと財政問題について              五四    今後の町づくりの基本的考え方について        五五    平成四年度の収支見込みについて           五六    平成五年度の財政見通しについて           五六   将来に向けた都市整備の問題について          六二    交通体系の整備について               六二    公共交通機関の整備について             六三    大江地区の整備促進について             六六    南熊本駅周辺地区整備について            六七    健軍地区整備について                六七   白川改修について                   七一    白川改修基本計画について              七三    暫定緊急改修計画について              七三    警報時等の対応について               七四    立野ダム建設促進へ向けての取り組みについて     七四    大甲橋−明午橋区間の改修について          七四    保田窪放水路のゲートの管理について         七四   福祉について                     七八    重症心身障害者対策について             七八    痴呆性老人対策について               七九   熊本市民病院の医療ミス及び医療交流について      八二 ───────────────────────────────  佐々木  亮   財政問題について                   八七    新年度予算編成に当たっての市長の基本姿勢と考え方について 八九    新総合計画の進捗状況について            九一    予算面から見た景気対策について           九二    収支のバランスについて               九四   福祉の問題について                  九八    児童のう歯対策について               九八    福祉事務所の多所制について             九九   教育の問題について                 一〇一    業者テストについて                一〇一    小中学校の大規模改造について           一〇二   その他の問題について                一〇二    電算機の設備の充実について            一〇二    女性問題行政推進委員会について          一〇二    予算の繰越金の問題について            一〇三    議会の議決に付すべき契約の基準額について     一〇三   三月 十二日 ───────────────────────────────  家 入 安 弘   財政問題について                  一一三    新年度予算の編成方針について           一一五    四年度の決算見込みと新年度の財政見通しについて  一一五   市民病院の医療ミスについて             一一九   環境、衛生について                 一二一    公害防止協定の見直しについて           一二二    西部地域の地盤沈下について            一二三    天明新川の汚濁について              一二四   河内町南越地区の区域外就学について         一二六   麻生田地区に建設予定のパチンコ店出店問題について  一二七
      坪井川遊水地公園整備について            一三一   交通局移転問題について               一三三 ───────────────────────────────  田 尻 清 輝   平成五年度予算について               一三六    公共資本の投資及び経済活性化について       一三七   福祉問題について                  一三八    在宅福祉センターについて             一三九    京陵地域福祉センターについて           一三九    西里地区老人福祉センターの今後の建設計画について 一三九    シルバー人材センターの運営について        一三九    病児保育について                 一四〇   環境問題について                  一四二    熊本市環境総合計画について            一四三    第三セクターによる産業廃棄物処理施設の設置について一四四   火の国フェスタ・くまもと’93について        一四六   農業問題について                  一四九    観光をベースとした農業振興について        一五〇   都市計画道路について                一五二    野口清水線と熊本北バイパスの進捗状況について   一五二   飽託四町合併後の状況について            一五四    北部地区の道路、橋梁の整備について        一五五    食品工業団地建設計画について           一五五    西里地区の線引きの見直しについて         一五五   河川浄化の問題について               一五七    井芹川の環境整備について             一五七    花園一丁目の山ノ下排水機場の設置について     一五八   道路整備について                  一五八    本妙寺浄池廟西側の道路新設について        一五八   花園五丁目、六丁目の市営住宅の建てかえについて   一六〇   稲荷山古墳の整備について              一六〇   三月 十五日 ───────────────────────────────  本 田 光 夫   環境行政について                  一六七    環境行政の広域化について             一六七    新規条例の制定あるいは現行条例の見直しについて  一七〇    環境保全活動促進事業の内容について        一七〇    国際環境自治体協議会への加入について       一七一    ごみ減量化・リサイクル推進について        一七四    透明ごみ袋について                一七九    一般ごみの有料化について             一八〇    廃家電製品の処理について             一八〇    扇田埋立地の寿命と今後の計画について       一八〇   病児保育室の新設について              一八二   延長保育・ゼロ歳児保育について           一八七   自転車レンタル制度について             一八八   公共施設の禁煙について               一九三   事業内高等職業訓練校について            一九七   勤労者総合福祉会館について             一九八   市民病院の将来ビジョンについて           二〇一   マーサ防止対策について               二〇一   公用車の集中管理並びに置き場の見直しについての要望 二〇四   固定資産税、都市計画税の納期の見直しについて    二〇四 ───────────────────────────────  落 水 清 弘   熊本港開港に伴うウオーターフロントの開発について  二〇五    観光・レジャー面から見たウオーターフロントの活用について 二〇七    熊本新港の機能について              二〇九    消防艇について                  二一〇   未来の都市交通計画について             二一三    鹿児島本線の高架化について            二一三    西回り道路について                二一四    LRTの導入について               二一四    ノーカーデーの普及について            二一七    バス専用レーンのカラー舗装化について       二一七    上熊本電車基地の建設促進について         二一八   北西部地域開発に対する要望             二二〇   エイズについて                   二二一    保健所内におけるエイズ検査の案内板設置について  二二三    輸血の安全性について               二二三    エイズ患者発見後の対応について          二二五   三月 十六日 ───────────────────────────────  岡 田 健 士   総合文化市民の森について              二三四   西南部開発について                 二三八    熊本港背後地整備について             二三八    幹線道路網の整備について             二四一   農業の問題について                 二四四    長期農政プランの策定について           二四四    農業集落排水事業について             二四八    農業農村環境整備事業について           二四八   旧四町への市営バスの路線延長についての要望     二四九   ボランティア保険について              二五〇   飽田コミュニティセンターの建設について       二五一   総合支所の機能強化についての要望          二五三 ───────────────────────────────  亀 井 省 治   熊本市の主権について                二五四   景気対策について                  二五九    制度融資の見直しについて             二六〇    火の国フェスタ・くまもと’93の景気回復効果について 二六一   福祉の問題について                 二六三    先見性のある福祉政策の策定について        二六三
       市職員のボランティア活動について         二六四   教育問題について                  二六六    非行問題に対処する教師の資質について       二六六    校区青少協の活動状況について           二六八    高等学校の総合学科の新設について         二六八    外国語指導のあり方について            二六九   水害常襲地帯の浸水解消対策について         二七二   河川の浄化対策について               二七三   清水町山室団地の建設問題について          二七七   立田山生活環境保全林整備事業について        二七八   坪井川緑地の整備事業について            二七八 ───────────────────────────────  佐々木 俊 和   環境問題について                  二八五    環境問題に対する市長の基本的考え方について    二八七    環境総合計画策定に当たっての具体的な行動計画、推進母体について 二八九    環境自治体という概念でとらえた本市の取り組みについて 二八九    市民意識の改革について              二九〇    環境アセスメントの条例化について         二九〇    行政区域を越えた広域的な対応について       二九〇    ローカルアジェンダ21について           二九〇    産業廃棄物に係る組織体制について         二九三   熊本都市圏における交通問題について         二九五    福祉の立場からの交通手段、交通体系のあり方について 二九七    環境保全の立場からの交通体系のあり方について   二九七    都市基盤整備、都市機能の整備からの交通体系のあり方について 二九七    市電の将来ビジョンについて            二九七    新しい交通システムの位置づけについて       三〇一    都市交通対策研究事業について           三〇一    市電の利活用について               三〇一    低公害車について                 三〇三    健軍地下駐車場、自動車駐車場建設について     三〇五   福祉問題について                  三〇七    高齢化社会に対する取り組みについて        三〇七    老人保健福祉計画策定について           三一〇   学校施設の問題について               三一四   若葉小学校の施設整備について            三一五   健軍商店街文化施設建設について           三一七 ───────────────────────────────  鷲 山 法 雲   福祉問題について                  三一九    市長の基本的な見解について            三二一    保育行政について                 三二二    心身障害者の在宅支援について           三二三    障害者の交通手段について             三二四   国際交流について                  三二六   教育文化の振興について               三三〇    市立大学の設置について              三三一    市民の芸術文化活動に対する支援について      三三二    専用性の高い芸術文化施設の建設について      三三四   市民霊園の建設について               三三七   出水南中学校の運動場の拡張について         三三七   江津湖公園について                 三三九...