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平成30年第2委員会 開催日:2018-11-30

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  1. 福岡市議会 2018-11-30
    平成30年第2委員会 開催日:2018-11-30


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  11月30日  午前10時0分開会         〃 11時30分休憩        午後1時30分再開         〃 3時40分閉会  再会に先立ち、30年請願第5号、30年請願第7号及び30年請願第12号の請願者から口頭陳情の申し出があり、これを許した。また、46人から傍聴の申し出があり、これを許した。 1.請願審査 (1) 30年請願第4号 30年請願第4号 特別支援学級の教員及び支援員の増員について  本件について審査したが、結論を得るに至らなかった。  初めに、30年請願第4号の筆頭紹介議員から、本請願は特別支援学級の教員及び特別支援教育支援員の増員を求めるものであり、現状の国の基準は児童生徒8人に対し教員1人の配置で、本市においても国の基準どおりの運用になっている。特別支援学級については別途、特別支援教育支援員が配置され、その人数は年々拡大しているが、保護者や現場の教員によると、どちらも人数が不十分とのことである。特別支援教育の全般において、児童生徒の状況に応じた教育が求められており、一人一人の障がいの程度、発達段階の状況をしっかり把握してそれぞれに必要な教育を保障していくことが現場で求められている。特別支援学級では1学級の定員が8人であるが、学年の異なる児童生徒が混在している状況であり、学年や年齢が違えば障がいがなくとも発達に差が生じる状況の中、障がいがあればその差はさらに顕著となることから、個々の差異に配慮した一人一人に寄り添う教育が求められている。請願の趣旨は、現状の定員8人では思うような目配りができず、自学や自習状態になり、誰もが平等に受けられるはずの教育の機会が均等でないことから、少なくとも児童生徒8人に教員1人とする基準は見直すべきであり、本来は国が行うべきだが、らちが明かないので本市独自の施策でカバーすることを求めている。具体的には、特別支援学級の教員を加配措置により1学級2人以上にすること、全ての特別支援学級特別支援教育支援員を配置すること、特別支援教育支援員雇用状況について、現在の2カ月雇用では、障がいのある子どもが特別支援教育支援員の交代という環境の変化に追いつけない実態もあり、教育の継続性から1年以上の雇用にする必要があること、以上3点の請願事項についての趣旨説明があった。  また、理事者から資料に基づき説明があり、本市では、特別支援学級教員配置については義務標準法の基準に基づき適切に行うとともに、特別支援教育支援員については、各学校の希望調査に基づき総合的に判断して配置している。教員を1学級2人以上にすることについては、定数措置の改善について他の指定都市とともに国に要望しており、今後も要望すること、特別支援教育支援員の重要性は必要かつ重要と認識しており、大幅な増員については、20年度の37人から段階的に増員しており現在では212人であること、また雇用期間を1年以上にすることについては、基本的には担任の補助的業務に従事し、幼児児童生徒行動特性等に応じて配置することから臨時的任用職員としているが、29年度より学期任用も可能とする柔軟な対応が可能となるなど、今後も充実に努めていくとの考え方等が述べられた。  なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 2 ◯ 特別支援教育支援員の配置が1校当たり1人に満たない状況であるとのことだが、その意味を尋ねる。 3 ◯(筆頭紹介議員) 現状では本市全体では特別支援教育支援員は212人の配置となっているが、学校数小中学校で220校であり、特別支援学級が設置されていない離島の小中学校などの例外を除いても、さらに必要な学校には複数配置されているので、特別支援教育支援員が配置されてない学校が数校は存在することになると請願者は認識している。 4 ◯ 校内交流学級に参加する場合には児童生徒が自力で参加しなければならないが、参加困難な児童生徒がいるとは、どのような状況なのか。 5 ◯(筆頭紹介議員) 運動会や交流学級の際に、特別支援学級から離れて校内全体の練習に参加するなどの場合がある。障がいの程度により安心して参加させられない児童生徒の場合は、担任教員が付き添う必要が生じて、特別支援学級の他の児童生徒には自習させるか、もしくは付き添いができず、当該児童生徒の参加が困難になるという悩ましい事態になることである。 6 ◯ 小学校入学前に他市に移住した例があるとのことだが、特別支援学級が充実している都市名はどこか。 7 ◯(筆頭紹介議員) 調べた範囲では、本市と同規模の指定都市でも特別支援教育支援員の配置が人数比で二、三倍多い都市、教員を加配している都市があり、本市と比較した場合に充実していると考える。 8 ◯ 特別支援学級の教員を1学級2人以上にすることは、一律か、定員を超えた場合のみか。
    9 ◯(筆頭紹介議員) 具体的な基準の話ではなく、少なくとも現状の1学級8人に教員1人のままでは大変であることから対策を講じてほしいとの趣旨であり、教育委員会と財政局とで相談して配置を検討してほしいという意味である。 10 ◯ 特別支援学級の教員の負担が大きいことは周知の事実であり、内容的には賛同する。1校当たり1人にも満たない状況で現場の学校から希望があったにもかかわらず、配置がない状況という請願趣旨だと理解するが、1校当たり必ずしも1人配置が必要ではなく、希望があった場合に対応できている状況かどうかが問題と考える。校内の交流学級に自力で参加しなければならないことについては、教員の指導力も影響しており、受け入れ可能な状況であれば大変効果があることから、特別支援学級交流学級のそれぞれの担任教員がしっかり連携し、子どもの特性に合わせた授業を行うことがとても大切であると実感している。 11 ◯ 現場からの特別支援教育支援員の希望があった際に対応できない事例があるのか。 12 △ 186校から希望があり、全てに特別支援教育支援員1人を配置している。さらに追加配置の要望があっているが、その全てには配置ができていない現状である。 13 ◯ 追加配置を希望する場合の手続を尋ねる。 14 △ 30年度は、第一段階として1学期の始業式までに170人の特別支援教育支援員を配置したが、その後の転入生や新入生などに対応するために30人程度の枠内で追加配置をしている。これが配置の基準である。その後、学習困難な児童生徒などへの支援が必要な場合、学校長から要望を受け、発達教育センターの主事が必要に応じて学校に赴き、現状の観察を行って判断している。特別支援教育支援員が必要ない場合は適切な助言等で対応し、必要な場合は予算の範囲内で追加配置している。 15 ◯ 追加配置については予算措置を伴うことから、次年度以降は予算確保に腰を据えて取り組まれたい。特別支援学級における特別支援教育支援員人員要求学校長教育委員会に対して行うが、担任教員が講師だと、学校長特別支援教育支援員の配置を要求することを遠慮するなどの理由で現場の困難に学校長が気づかない場合もあることから、教育委員会特別支援学級の運営を全体的に把握して、特別支援教育支援員の配置の要求がスムーズになるよう配慮されたい。 16 ◯ 特別支援学級に問題が生じて運営が困難な場合に特別支援学校の教員が派遣されるというセンター機能について、その内容と活用した学校数を尋ねる。 17 △ 本市では、各区に特別支援教育連携協議会を設置し、区ごとに特別支援学校1校を割り当てている。各区の特別支援学校に専任加配している特別支援教育コーディネーターが、地域の学校の要請に応じて巡回し、助言などを行っている。各学校からの依頼数は29年度で1,078件である。 18 ◯ 特別支援教育支援員の増員に合わせて、センター機能特別支援学級の教員の助けになり、児童生徒に対する接し方がわからない講師への指導などに役立っていると聞いている。制度を知らない学校長なども見受けられるので、十分に活用されるよう周知徹底されたい。 19 ◯ 特別支援教育支援員の任期について学期任用制を活用している学校数を尋ねる。 20 △ 29年度では、1学期が配置182校のうち42校、2学期が追加配置を含めて193校のうち43校、3学期が193校のうち31校となっている。 21 ◯ 現場にとっては同じ特別支援教育支援員が続くメリットがあるが、1学期と2学期に同じ人が特別支援教育支援員学期任用を続けることができるのか。 22 △ 特別支援教育支援員臨時的任用職員であり、任用期間を2カ月以上あけなければならないことから、1学期を学期任用にした場合、次は2カ月後の9月中旬からでないと任用できない。 23 ◯ 2カ月後に再度任用される特別支援教育支援員は何人か。 24 △ 手元に資料がない。 25 ◯ 資料を要求しておく。 26 ◯ 特別支援教育支援員の活用は必ずしも1年間を通す必要はないと考える。1学期や2学期当初、また途中転入の児童生徒に手がかかるような事態があった場合など、必要なとき、必要な学級には、学期と学級をまたがってでも特別支援教育支援員配置要求に十分対応できるような配慮を要望しておく。 27 ◯ 他指定都市では特別支援教育支援員が本市の3倍配置されているなどの事例があるのか。 28 △ 岡山市が1校当たり2.53人、神戸市が1校当たり2.52人となっている。 29 ◯ 配置基準任用期間は都市によって異なると考えるが、岡山市や神戸市の事例を参考にして、さらに配置の充実に取り組むよう要望しておく。 30 ◯ 教育委員会特別支援学級への教員配置について適切に行っていると言う意味は、法にのっとった配置であるという趣旨か。 31 △ 義務標準法の規定により1学級当たり8人以下とされており、その基準どおりに配置している。 32 ◯ 国に対して他の指定都市と一緒に基準緩和の要望を行っているということは、本市としても教員1人に児童生徒8人という基準では不十分だとする認識を持っていると理解してよいか。 33 △ 特別支援学級学級編制については義務標準法の基準に基づき適切に実施しているが、特別支援教育において一人一人のニーズに応じたきめ細かな指導を推進していけるように、国の配置基準について緩和を図るよう要望している。 34 ◯ 特別支援教育支援員についても適切に配置をしているとのことだが、どのような意味か。 35 △ 児童生徒の障がいの状態や現状を踏まえ、学校の運営状態や、児童生徒を支える校内支援委員会等において検討された結果に配慮しながら配置しているという意味である。 36 ◯ 学校現場からは、追加配置複数配置の希望があっても十分に対応できていない現状があると聞いている。適切な配置とは現場ニーズに対応できていることだと考えるが、所見を尋ねる。 37 △ 特別支援教育支援員は第一義的には児童生徒学習支援であり、その確実な実施には、特別支援教育支援員だけでなく校内のチームによるかかわり方が重要である。そのため、特別支援教育支援員の配置は限られた予算の範囲内において必要な児童生徒に配置できるように努力しているところである。 38 ◯ 特別支援教育の理念や位置づけに対する文部科学省考え方はどのように示されているのか。 39 △ 障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する視点に立ち、幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善、克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものと示されている。 40 ◯ 平成19年の時点で各自治体にも考え方について国から通知が出されていると認識している。特別支援学級において、学年をまたがった学級編制があり、障がいの種別や程度も異なり個人差があるという状況でも、一人一人のニーズに合った教育が実施される学級編制になっているのか。 41 △ そのとおりである。 42 ◯ 本市での今年度の特別支援学級設置数設置割合を尋ねる。 43 △ 知的障がい特別支援学級については、小学校では144校中139校に設置しており、設置率は96.5%である。中学校では69校中66校に設置しており、設置率は95.7%である。合計では213校中205校に設置しており、設置率は96.2%である。 44 ◯ 未整備の学校があり、さらなる努力を求めておく。 45 ◯ 1学級8人の上限を超えると、その時点で2学級になるのか。 46 △ 本市の場合は、入学式または始業式時点での児童生徒数で学級を設置している。 47 ◯ 年度途中で特別支援学級児童生徒数がふえ8人を超えた場合は、学級数はふえるのか。 48 △ 年度途中において児童生徒数がふえる場合もあるが、本市では始業式時点での児童生徒数を基準として設置することから、年度途中で9人になっても1学級である。 49 ◯ その場合、教員の加配措置は行われるのか。 50 △ 年度途中の学級の児童生徒数の増加に対する加配措置は行っていない。 51 ◯ 4月の入学式または始業式時点で8人を超え9人になっていれば2学級になるのか。 52 △ そのとおりである。 53 ◯ 現在、児童生徒数が8人の学級数と、全体学級数での割合を尋ねる。 54 △ 30年度の入学式または始業式時点で、小学校で18学級、中学校で8学級、合わせて26学級である。30年度の特別支援学級が405学級であり、全体の6.4%である。 55 ◯ 現場で努力しても、教員の力量を高める手だてを行っていても、現在の状況では一人一人のニーズを把握して持てる力を高めていくことは困難であるが、その認識は持っているか。 56 △ 特別支援学級に在籍している児童生徒については、発達の状況がさまざまで、一概に人数だけでは考えられない。8人でもほぼ自力でさまざまな学習活動に取り組める学級や、一人一人の発達状況の幅が非常に大きく学校側で尽力している学級などさまざまであると認識している。 57 ◯ 8人いてもそれほど手がかからない学級はあるが、通常では手がかかる児童生徒は一、二人おり、今回の請願ではそこに対する手だてを問われている。個別の教育支援計画を作成する必要が高まっているが、本市はどのように対応しているのか。 58 △ 個別の教育指導計画等の作成は重要だと認識している。文部科学省においても個別の指導計画、教育支援計画の作成及び引き継ぎ等を含めた活用と、それに基づいた指導を充実することが示されている。特別支援学級では児童生徒ごとに個別の指導計画、教育支援計画を作成しており、それを生かして授業等の指導に当たっている。 59 ◯ 児童生徒ごとに個別の計画作成や実践を1人の教員が行うことになるが、作成に当たっては保護者の意見を聞き、前学年の申し送りを受けるなどさまざまな状況を把握して行うことから、特別支援学校や特別支援教室の教員の負担が大きいことは否めない。現在問題になっている学校現場全体での教職員の過重労働問題に当てはまる状況であるが、そのような角度で事態を把握しているか。 60 △ 個別の教育支援計画については、保護者の意向を踏まえながら児童生徒の将来を見据える非常に重要な設計プランとなっている。作成は年度当初に前年度の引き継ぎを受けながら行うことが多い。個別の指導計画は、前年度作成したものを受け適切に積み重ねる形で作成していく。負担は大きいが教育活動には欠かせないと認識している。なお、計画を立てることの大切さは通常学級であっても同様だと認識している。 61 ◯ 放課後等デイサービスの送迎や、運動会の練習などに参加する児童生徒担任教員が付き添えば、その間は学級に教員が不在になる。その状態に学校全体としてフォローする取り組みは行っているのか。 62 △ 福祉サービスの充実に伴い、放課後等デイサービスの利用者が多くなっている。利用学校数の調査結果では、利用している学校が小学校では144校に対し132校と、利用していない学校12校に比べ圧倒的に多く、特別支援学級児童生徒の多くが利用していると認識している。受け渡しの工夫については、放課後等デイサービスの関係者が教室まで迎えに来て受け渡しを行う学校が半数を占める。また、自力で昇降口まで行ける児童生徒は昇降口まで迎えに来てもらう等の対応をしている学校もある。担任に別の用件がある場合には、放課後等デイサービスの受け渡しを、管理職や専科の教員が補助することもあると聞いている。ただし、一人で行える課題プリントを与え自習としている学校も数校あることから、学校側に対して、安全面に配慮し組織的な対応を行うことを指導していきたいと考える。 63 ◯ 突発的な事態の発生や、自習に対応できない児童生徒の存在もあるなど課題は大きく、組織的な対応だけでは限界があると考える。担任教員が病気などで休暇を取得する場合の対応を尋ねる。 64 △ 担任教員が病気などで長期休暇を取得する場合は、学校から代替の講師の申請がある。配置された講師が特別支援学級の担任になるか、別の教員がかわりに担任になり、その後任に入るかは学校の状況による。 65 ◯ どちらの場合でも教員が増員にならないことから、年度当初のスタート時に比べ周りの教員の負担はふえる。申請があれば講師は必ず配置されるのか。 66 △ 状況に応じ、常勤か非常勤かのいずれかの講師を配置する。 67 ◯ 非常勤講師では欠員分を完全にはカバーできないのではないか。 68 △ 不足分については学校全体の中で対応している状況である。 69 ◯ それでは、多少の差があってもほかの教員の負担増にもつながる。元から複数教員の配置であればまだしも、教員が1人であれば年度途中で担任が変わることは児童生徒にとって劇的な変化で問題であり、その点においても児童生徒に十分寄り添っているとは言えない。国においても問題点は認識しているものの、財務省の反応などから見て早急な改善は期待できず、らちが明かないことから、本市独自の充実策が必要である。指定都市の中で、学級編制基準が本市より充実している都市を尋ねる。 70 △ 相模原市が児童生徒7人以下で1学級、浜松市では自閉症、情緒障がいの特別支援学級のみ7人以下で1学級である。 71 ◯ 教員の加配措置を行っている都市の数と、事例を尋ねる。 72 △ 5都市である。さいたま市と名古屋市では、中学校のみ、障がい種別にかかわらず特別支援学級が2~3学級設置されている場合は1人、4~5学級の場合には2人、6学級の場合には3人を加配措置している。 73 ◯ 本市において、全ての特別支援学級に担任を複数配置した場合の人件費の試算額は幾らか。 74 △ 30年度の特別支援学級設置数は405学級であり、教員を2人配置とした場合の試算では、1人当たり年間給与640万円の常勤講師の加配で、405人分の25億9,200万円の増額となる。 75 ◯ 1学級に児童生徒が8人いる学級に絞って加配措置をした場合の試算について尋ねる。 76 △ 26学級あり、1人ずつの加配で1億6,640万円の増額となる。 77 ◯ 本市全体の予算規模から見ると、さほど大きな額ではないことから、対応は十分可能と考えるが、所見を尋ねる。 78 △ さまざまな教育課題がある中で、本市独自に学級編制基準の引き下げや教員の配置を充実することはなかなか厳しい状況である。 79 ◯ 正規教員の加配が基本だが、一気に全学級で実施するのは財政的にも困難を伴うことから、段階的に拡充していくことが必要であり、その検討を要望しておく。 80 ◯ 特別支援教育支援員の勤務条件を尋ねる。 81 △ 本市の臨時的任用職員であり、日給4,125円で、時給換算すると825円となる。ほかに交通費相当加給金が1日1,000円以内である。勤務時間は5時間であり、勤務日数は学校によって異なる。 82 ◯ 勤務時間5時間では、児童生徒の在校時間の全てに対応することはできないのではないか。 83 △ 児童生徒の始業時間から終業時間までに対応しているものではなく、児童生徒が日常的に落ち着かない状況が生じたり、何らかの学習支援が必要である時間について支援を行う位置づけとして5時間勤務となっている。 84 ◯ 少なくとも児童生徒が登校し下校するまでの支援時間でなければ、現場の対応は大変であり、ニーズとかみ合っていない。資料によると特別支援教育支援員は現在212人で、そのうち特別支援学級に配置されているのは94人で全体の4分の1程度であるが、残りの311学級には特別支援教育支援員が配置されていないのか。 85 △ 特別支援教育支援員の配置は各学校長からの申請に基づいている。支援が必要な児童生徒に配置するものであり、全ての特別支援学級に配置するという考え方ではない。 86 ◯ 学校側は厳しい現状を踏まえて遠慮して申請しているとのことである。また現場で必要であっても権限を持つ管理職まで希望が届かない場合もあり、現場とのニーズに乖離があると懸念する。特別支援教育支援員の配置に関する予算は幾らか。 87 △ 30年度では1億9,015万円である。 88 ◯ 全ての特別支援学級特別支援教育支援員を配置した場合の人件費はおおむね五、六億円規模だと考えてよいか。 89 △ 予算規模についてはそのとおりである。 90 ◯ 他指定都市での特別支援教育支援員の配置数について、本市と同程度の人口規模である神戸市、人口が196万人の札幌市、130万人のさいたま市、374万人の横浜市について尋ねる。 91 △ 神戸市では619人、札幌市では647人、さいたま市では359人、横浜市では751人である。 92 ◯ 勤務条件については若干の差があるものの、いずれも他都市は本市の二、三倍と手厚い配置であり、本市は学ぶべきである。本市は導入当初の37人から段階的に増加しており努力は認めるが、それでも他都市と比較するとおくれており、少なくとも全ての特別支援学級に配置するなど、大幅な増員が求められるが、所見を尋ねる。 93 △ 特別支援教育支援員の人的な支援力は非常に大きいと認識している。さいたま市においては本市より人数は多いが、本市が週5日の勤務であるのに対し、さいたま市では1~5日の間であることなど、その都市の実情に応じた配置であると認識している。 94 ◯ 本市では、特別支援学級以外の通常学級での発達障がいの児童生徒に対する特別支援教育支援員のほうが多いが、今回の請願趣旨特別支援学級の充実であり、405学級に対し100人にも満たない配置の現状の改善を求めており、本市の実情から特別支援教育支援員をふやしてほしいとする内容である。請願者は障がいを持つ子どもの将来や生活費に不安を感じながらも生活のために働いており、今回、口頭陳情ができなかったが、子育てを行う中で必死に3,294人の署名を集めるなど、非常に切実な問題である。請願項目はいずれも財政負担を伴うものであるが、特別支援教育、インクルーシブ教育の考え方からすれば、今回の請願は真っ当なものであることから、その思いを酌み、本市として具体的な充実策の改善に踏み込むべきであるが、所見を尋ねる。 95 △ 特別支援教育支援員の重要性は十分理解しており、学校のニーズに少しでも応えられるよう、また一人一人の児童生徒に十分な支援ができるよう段階的にふやしてきたところである。現在では全ての学校に配置できており、週5日間の勤務で保ってきている。今後も学校の状況を鑑みながら充実した支援ができるように努力していく。 96 △ 特別支援学級の教員増については、さまざまな教育課題がある中で現実的には厳しい状況である。特別支援学級に係る学級編制教員配置については義務標準法の基準により適切に行っており、配置のさらなる充実については他の指定都市とともに引き続き国に要望していく。 97 ◯ 学級編制基準で1学級7人以下の都市が1市と、情緒障がいのみ一学級7人以下とする都市があるが、その分の費用は市の単独経費か。 98 △ いずれも義務標準法に基づく国庫負担金の定数の枠内での対応であり、市費ではない。 99 ◯ さいたま市、名古屋市の加配についてはどうか。 100 △ 同様である。 101 ◯ 国からの定数の枠内で、分配方法が異なっているということか。 102 △ そのとおりである。 (委員長) 30年請願第4号の取り扱いについて各派の意見を伺う。 103 ◯ 特別支援学級の支援の重要性は認識している。現状は適切という教育委員会からの説明にはいささか疑問があり、改善、工夫は常に必要と考える。その視点から、請願項目についても真摯に受けとめ、改善、工夫ができるものには取り組むべきと考える。ただ、基本は国の制度が基準であるため、国の動向も見きわめる必要があり、また予算措置も伴うものであることから、他都市の例を参考に任用形態の検討、工夫に取り組むことを期待して、継続審査と考える。 104 ◯ 特別支援学級の支援の重要性は認識しているが、さまざまな課題があることや、定数措置の改善について,本市も他の指定都市とともに国に要望していることから、教育委員会においてできることから一歩ずつ改善するよう期待を込めて、継続審査と考える。 105 ◯ 採択すべきと考える。 106 ◯ ぜひ採択すべきである。 107 ◯ 児童生徒特別支援学級において著しく成長する姿や、通常学級から特別支援学級に変更した後に成長した姿を見ると、指導する教員の力を評価するとともに適切な教育の重要性を感じている。児童生徒が卒業後に通所する施設においては、成長を促すことと自発的な行動への環境対策のどちらも大切であることから、例えば就労継続支援B型事業所においても緩やかな支援体制の基準となっている。しかし、特別支援学級において、教員1人に対する児童生徒数が転入生などにより基準限度の8人より多くなった場合には、教員の負担軽減のために対応するべきであり、今後見直すべき課題であり、継続審査と考える。
    108 ◯ 特別支援学級の支援の重要性は認識しているが、配置は国の基準によるものである。本市は動向を見きわめながら工夫した取り組みを行うとのことで、継続審査と考える。 109 (2) 30年請願第5号 高齢者乗車券の制度拡充について (3) 30年請願第7号 高齢者乗車券(交通用福祉ICカード)制度の継続について (4) 30年請願第12号 高齢者乗車券(交通用福祉ICカード)制度の継続、拡充について  本件について審査したが、結論を得るに至らなかった。  初めに、30年請願第5号の筆頭紹介議員から、本請願は、高齢者の社会参加を促進する目的で交通費の一部を助成する高齢者乗車券制度に関する拡充を求めるものである。当該制度は既に市民に定着し、利用され、高齢者の社会参加に大きな効果を上げている。しかし、本市は配る福祉から支える福祉への方針のもと、制度の再構築を図り、健康づくりや地域活動への参加にポイントが付与されるインセンティブ制度の導入を検討し、同時に交付額が縮小されており、病院等への通院などで地域行事への参加ができなければ減額されることになりかねず、しかも一方的に制度を変更しようとしていることから、請願者は危機感を募らせて、検討の中止と現制度の拡充を求めている。弱者を切り捨てるような改悪は今すぐ中止するとともに、暮らしを応援する当該制度について、交付額の増額や所得制限の緩和、対象年齢の拡大などにより一層使いやすい制度となるよう拡充すれば、高齢者が元気に活躍できる社会が実現し地域経済にも大きな効果を生むことになるとの趣旨説明があった。続いて、30年請願第7号及び30年請願第12号の筆頭紹介議員から、第7号については制度の継続を求めるものであり、第12号についてはさらなる増額などにより制度の充実を図ること、及びポイントを付与するインセンティブ制度の検討を中止しることを求めるものである。請願の背景には、高齢者の多くが年金暮らしで生活に窮しており、高齢者乗車券制度が生活の助けになっている人が大変多いことがある。現在、本市において100歳まで元気に長生きすることがうたわれており、厚生労働省においても、人との対面や接触により健康寿命が延びるというデータが出されているなど、外出することは精神的にも肉体的にも健康づくりにおける大きな役割を果たしている。また、外出は目的を持って行動することで消費も伴うことから、経済的にもプラスになっていると考える。本制度は本市が高齢者を大切にしていることのあらわれであると高齢者自身が感じていることが、非常に重要であると考える。今後、長期にわたって高齢者がふえる傾向にあるため、高齢者が元気で長生きすることが、社会的な経費を減少させることにもつながることから、本制度を今後も継続するとともに拡充してほしいとする請願内容であり、人を大切にする本市の議会として請願を採択してもらいたいとの趣旨説明があった。  また、理事者から資料に基づき説明があり、30年請願第5号について、高齢者乗車券の制度改悪の検討を中止することについては、インセンティブ制度を高齢者乗車券と一体的に検討することは趣旨や対象が異なることから困難であり、市民にわかりにくいものとなるため、29年度にはインセンティブ制度のみを個別に検討することとしており、現在高齢者乗車券の廃止、削減について具体的な検討は行っていないこと、制度の拡充については、市民の多くに認知され利用されている制度ではあるが、超高齢社会の到来に備え、社会の変化に対応した持続可能な保健福祉施策のあり方を検証、検討していく必要もあり、再構築を進めるに当たっては保健福祉審議会に諮るなど議会や市民の意見を踏まえ丁寧に検討を進めるとの考えが示された。30年請願第7号については、現在、高齢者乗車券の廃止、削減について具体的な検討は行っていないことが示された。また、30年請願第12号について、制度の拡充については、市民の多くに認知され利用されている制度ではあるが、超高齢社会の到来に備え、社会の変化に対応した持続可能な保健福祉施策のあり方を検証、検討していく必要もあり、再構築を進めるに当たっては保健福祉審議会に諮るなど議会や市民の意見を踏まえ丁寧に検討を進めること、インセンティブ制度については市民がそれぞれのライフステージに応じた健康づくりや生活習慣の改善を実践し、社会全体で健康寿命の延伸に取り組んでいける魅力的で持続可能な制度となるよう、丁寧かつ入念に検討を進めるという考え方が示された。  なお、質疑・意見の概要は、次のとおりである。 110 ◯ 以前の保健福祉局からの説明では、制度の廃止は考えていないとのことであったが、状況が変わったのか。 111 ◯(筆頭紹介議員) ことしの6月議会及び9月議会では、現在は検討していないとの答弁であったが、以前は検討しており、保健福祉局の委託報告書により経緯は明らかである。また、今後についても、明確な答弁が得られていない。今回の請願は議会での答弁に対する高齢者の不安が反映された結果であり、本市が人を大事にするまちとして、今後も廃止を検討せず、制度を拡充すると明確に宣言すれば、請願者も他の高齢者も安心すると考える。 112 ◯ 本市のあらゆる制度については、いつかは終期を迎える可能性があり、その意味では、高齢者乗車券制度が一度廃止を検討された結果として継続しているということは、現在は廃止の心配はないと考えるが、社会情勢が変化していく中で、今回のような請願を本日採択したとしても、将来にわたり制度が守られることはあり得ない。したがって、保健福祉局が現在の段階で制度を継続する方針を示していることで足りるというのが率直な感想である。 113 ◯(筆頭紹介議員) 現在の段階では継続する方針であり、廃止を検討していないならば、議会で採択してもらえれば請願者にとってありがたいと考える。将来において事情が変わったときに、改めて公明正大な手続により市民も含めて議論をする場が置かれ、一定の合意ができるのならばよいが、今回の経緯を見ると、委託契約の内容や報告書についても表面化しなかったため、不安を抱いた市民が多かったと考える。また、インセンティブ制度については、先行都市の事例は本市が検討していた制度とは異なり、健康づくりのための別の制度として実施している。それにもかかわらず、初めから一体化した形で検討された本市の提案に対する不安が根強いことを理解してもらいたい。 114 ◯ 早良区から天神までのバス代は高額と聞くが、幾らか。 115 ◯(筆頭紹介議員) 居住場所にもよるが、1回往復すれば約1,000円である。地下鉄の近くであれば往復で五、六百円程度であるが、そうでなければ、1,000円は優に超え、年金暮らしの高齢者にとって非常に負担となる。 116 ◯ 現在70歳以上の高齢者の多くを占める昭和10年代生まれの人々は、戦後の日本の苦労を背負った世代であり、本市は大事にいたわらなければならない。行動は健康のもとであり、気力がなえると外出意欲がなくなるが、本制度は外出する動機やチャンスをつくる制度であり、また予算総額でも本市の予算規模からすれば、そこまで大きな歳出額ではない。制度は強化すべきと考えるが、どうか。 117 ◯(筆頭紹介議員) そのとおりである。 118 ◯ 今まで日本や本市のために苦労してきた高齢者のため、本市は制度に経費をかけて恩返しをすべきと意見しておく。 119 ◯ 制度改悪の中止を求める請願に対する本市の考え方として、制度変更等の具体的な検討はしていないと示されたが、以前に高齢者乗車券制度とインセンティブ制度の一体化の検討は行ってきたのは事実か。 120 △ 以前に検討していたことは事実である。 121 ◯ 両制度の一体化を検討した理由を尋ねる。 122 △ 超高齢社会を迎え、支え手がますます不足する状況に対応するためには市民それぞれが健康づくりに気をつけ、元気で活躍してもらう必要があり、そのための行動変容を促すような制度が必要だと考え、社会参加を目的とした高齢者乗車券制度と一体的に検討したという経緯である。保健福祉総合計画策定の際に一体的に検討するイメージを示したとおりである。 123 ◯ 28年度の委託調査について、具体的にどのような検討を行ったのか。 124 △ 他都市事例や制度導入に当たっての課題、事業スキーム等に関する検討を行った。 125 ◯ 報告書には何が記載されていたのか。 126 △ 他都市事例として調査した20都市21例の状況や、本市が導入するとした場合に発生する課題などが記載されている。 127 ◯ 2017年3月15日付健康社会参加インセンティブ制度調査検討業務委託最終報告書全文版には、既に高齢者乗車券制度を前提としたインセンティブ制度の導入が記載されているが、29年度はどのような検討を行ったのか。 128 △ 29年度の委託調査ではさまざまな仮定条件に基づいたシミュレーションなどの基礎調査を行った。インセンティブ制度を検討するにはその中核となるポイントを管理する電算システムをいかに構築するかが重要であるため、その電算システムの設計に資するよう各種の条件を設定してシミュレーションを行った結果をまとめたところである。 129 ◯ この最終報告書には基本計画書とも記載されている。この中で、現在の高齢者乗車券制度の交付額である1万2,000円が半額に削減されること、4年後にはインセンティブ制度によるポイントを付与されなかった人には何の見返りもなくなること、言いかえれば廃止につながる形に変更する制度のシミュレーションがなされていた。その内容に多くの市民が不安に駆られている。ことしの6月議会で高齢者乗車券を廃止するのかという質疑に対して、保健福祉局長は否定した。しかしその後にこの最終報告書の存在と内容が明らかになり、具体的なシミュレーションが数多くされていたことで、市民の不安と懸念がますます高まったというのがこれまでの経緯である。28年度及び29年度の委託調査費は幾らか。 130 △ 決算額で28年度は526万円余であり、29年度は810万円である。 131 ◯ この委託調査報告書を得るためだけにも1,336万円余の金額を要している。しかしながら、インセンティブ制度と高齢者乗車券制度を一体的に検討することは、趣旨や対象が異なることから困難であると結論付けているが、具体的な判断内容について尋ねる。 132 △ インセンティブ制度は、高齢者乗車券制度の目的である社会参加の促進に加え、健康づくりなど市民の行動変容を促すことを検討していた。市民に健康づくりに取り組んでもらうためには高齢者乗車券制度の対象である70歳からではなく、もう少し若い世代からの取り組みが必要であり、対象者が広範にわたり、市民にわかりにくい制度になるため一体的に考えるのは困難だと判断した。 133 ◯ 市民にわかりにくい制度になるとはどのような意味なのか。 134 △ 高齢者乗車券制度はさきに交付し利用してもらうが、インセンティブ制度はさきに行動してもらい、その内容に応じて獲得したポイントは利用前に交換を要する手法など、制度を検討する中で、市民にわかりにくいものになると判断した。 135 ◯ 高齢者乗車券制度とインセンティブ制度の一体化について方針転換する結論に至ったのはいつか。 136 △ 平成29年12月ごろに一体的な制度は難しいとの結論に至った。 137 ◯ 平成29年3月15日に起案され、予算執行伺に添付された29年度の委託仕様書では、既に高齢者乗車券制度の一体化や、変更方法の検討、基本計画の検討について指示されており、契約時には一体化を考えていたのではないか。 138 △ 一体化する案についても検討することとしていた。 139 ◯ 契約締結日はいつか。 140 △ 平成29年4月3日である。 141 ◯ その8カ月後である12月には方針転換しているが、いつから方針転換を検討したのか。 142 △ 平成29年8月中に委託業者との協議をまとめ、その後9月から保健福祉局内で検討した。 143 ◯ 平成29年9月ごろから一体化をやめようとする検討を始めたと理解してよいのか。 144 △ 29年度の委託では業者との協議を6回実施しており、その6回目が平成29年8月22日で、それまでに実施したシミュレーションの結果から大まかな方向性が見えてきた。協議結果を課、部、局と上げていく中で、12月には一体化は困難であり、分けて検討する方針になった。 145 ◯ 平成29年8月22日までの協議結果を採用しないという12月の政策判断と、翌年の平成30年3月に出された委託報告書にタイムラグが発生している理由について尋ねる。 146 △ 29年度の成果物については、委託契約仕様書に従って、平成30年3月15日付で受託者から提出されたものである。 147 △ 29年度の委託契約仕様書には平成30年3月15日が成果物の提出期限とある。期限までに内容を固めて成果物を提出することが通常であり、実質的には8月22日の協議をもっておおむね検討を終えていたものであるが、成果物は3月15日に受託者から提出されたものである。 148 ◯ 平成29年8月22日には実質的には報告書の内容はおおむねできていたと認識してよいか。 149 △ そのとおりである。 150 ◯ 平成29年8月22日までの協議内容の方針転換を決めたのであれば、その時点で委託契約書第16条に従い、インセンティブ制度の一体化は難しいという内容を反映させた仕様書に変更すべきであったと考えるが、所見を尋ねる。 151 △ 本委託調査については、その結果を参考にしながら制度内容を検討し、次年度の予算編成に反映できるようなスケジュールで検討を進めてきた。平成29年5~8月まで委託業者との定例的な協議を集中的に進め、その後制度概要の取りまとめを図ったものの、次年度予算編成の期限である12月に至り、趣旨や対象が異なる両制度を一体的に検討することは困難であり、市民にわかりにくい制度になるため、インセンティブ制度のみを個別に検討することになったものである。なお、12月以降は一体的にする検討は行っていないことから、平成30年3月15日に提出された成果物には反映されていない。 152 ◯ 保健福祉局長はことしの9月議会で、これまでは予算の説明などで、その都度一体化に関する検討などについて説明してきたと答弁している。その時点で、一体化をやめる方針転換について説明しなかった理由を尋ねる。 153 △ 制度を設計する際にはさまざまな検討を行い市の方針を固め、保健福祉審議会に付して意見を徴してさらに議論を深めたところで、案として議会に示すという手順を踏む。今回は市の方針として、一体化せずインセンティブ制度のみの検討を個別に進めているが、議会に諮る案を示すに至っていない状況である。 154 ◯ インセンティブ制度の検討については、スタート時点から考え方が間違っていたと考える。高齢者乗車券制度は所得制限があるが、一体化すればボランティア活動に対して何らかのインセンティブを与える制度についても所得制限を行うということと同義になるのではないか。高齢者乗車券制度の所得制限はあっても仕方ないが、同じボランティア活動をしているにもかかわらず、所得によってポイントを付すかどうかを分けることは根本的に間違っている。1,300万円もの委託料をかけて検討した結果がこれであれば、委託の前提から間違っていたと意見を述べておく。 155 ◯ 今の答弁によると、一体化することは議会に説明しても変更することは都合が悪いので議会に報告しないと受けとれるが、恣意的であり、不自然である。1,300万円もの委託料をかけた検討結果を行政判断だけで方針転換すること、及びその報告もしないことは、議会と行政のあり方として不適切と考えるが、所見を尋ねる。 156 △ 本委託調査の結果については、制度を一体的に検討するという方向での結論を見ることはなかった。平成29年12月の段階で、30年度予算編成に当たっては、次のステップとなるような電算システムの設計に関する予算ではなく、引き続きインセンティブ制度の調査検討経費を29年度同様に計上し、高齢者乗車券制度についても前年度同様の予算を計上している。この予算の内容については、さきの3月議会の条例予算特別委員会分科会において説明している。また、委託調査の成果物は、インセンティブ制度の制度設計の入り口で、これからの制度の検討材料とするものであり、今後検討を進め、制度素案として枠組みが形になった段階で議会に諮る予定である。 157 ◯ 平成29年12月に一体化をやめると判断し、インセンティブ制度の導入は引き続き30年度予算で検討し、制度は別々に考えると明言しているが、30年度予算の説明資料には、引き続き健康づくりや社会参加活動に取り組む高齢者を応援するためにインセンティブ制度の導入を検討すると記載されている。引き続きというのは、29年度予算事業を踏襲することではないのか。 158 △ インセンティブ制度の検討を引き続き行うとしたものである。28年度から検討しているのはインセンティブ制度そのものであり、その中で、高齢者乗車券制度を一体化し再構築することを検討した経緯がある。それが平成29年12月に趣旨や対象が異なる制度を一体的に検討するのは難しいと判断して、今後はインセンティブ制度のみを検討するものである。 159 ◯ 30年度予算におけるインセンティブ制度の検討状況を尋ねる。 160 △ 他都市事例やこれまでの検討結果を踏まえ、制度素案の作成に向け、調査検討を進めている。 161 △ 制度の目的に沿って、11月5日に委託契約を行い、どのような制度が市民の健康づくりにとってよいのかということについて調査している。 162 ◯ 委託先、契約締結日、契約金額を尋ねる。 163 △ 委託先は凸版印刷(株)で、契約は平成30年11月5日付で、金額は247万円余である。 164 ◯ 契約締結が予算案確定から半年以上後の11月である理由を尋ねる。 165 △ 事務的な処理として、30年度は6月、9月、10月の議会における資料請求や情報公開に追われていた。現実的に委託契約までなかなかたどり着けなかったことによる。 166 ◯ 我が会派の議員が30年度の調査委託に関して資料請求を行ったところ、未実施との回答であったが、議会で尋ねたら実施していたことが初めて判明した。一連の対応は不誠実ではないのか。 167 △ 議員から30年度の委託に関する資料請求があったのはことしの7月末ごろと記憶している。 168 ◯ ことしの11月5日に委託契約を締結したことは初耳である。30年度に入ってから29年度の委託契約書を請求したが、提出されるまでかなりの期間を要し、報告書についてはさらに相当な期間を要した。その後、28年度の成果物を請求したが同様である。30年度の予算説明書によれば、29年度までの調査を踏襲して引き続き実施するとあり、かつ、そのような説明しか当委員会には行われないので、継続しているとしか思えない。制度について方針転換をしたとは一言も触れていない。ことしの9月議会で議員から追及された答弁で平成29年12月に方針転換をしたと説明しているが、その際の副市長の答弁では、議長にその経緯を説明し、説明が不十分であったと謝罪している。その経緯があるにもかかわらず、この場では手順に問題がなかったと言い張っている。また、資料請求の問題は、ことしの7月以降も複数回担当課長に進捗を尋ねたが、30年度は委託調査を実施することも含めて検討中であるとの回答であり、動きがあれば報告するよう求めていたが結局本日まで報告はなかった。議会を軽視しているのではないか。 169 △ 資料請求に関する議員への対応については申しわけなく思っている。副市長が9月議会でインセンティブ制度についての議会への説明がおくれていることについて申しわけなかったと答弁しているが、少し説明が不十分であったと認識している。 170 ◯ この件に関する議会対応は終始一貫して不適切であり、不信感を拭えない。したがって、インセンティブ制度との一体化の検討をやめると説明されても、市民は信用できず、多くの署名を集めた請願が出されるに至っている。方針転換した真の理由は、高齢者乗車券制度のインセンティブ制度との一体化を知った市民が反対し始めたからであり、本当はそのまま進めたかったのではないか。報告書には次年度の前半期にはシステム開発に入り、後半期にはモデル事業をする具体的なロードマップまで記載がある。市民の反対や、市長選、市議選などの政治的背景で現在は中止しているが、実のところ、制度の廃止や削減について今後は不明だと請願者や多くの市民が心配している。請願に対する考え方に、現在、高齢者乗車券制度の廃止や削減について具体的な検討は行っていないとあるが、現在とはどのように解釈するのか。 171 △ 現在とは、今の時点を指す。平成29年12月以降、高齢者乗車券制度の廃止や削減の検討は行っていないことも事実である。本市の制度を変更する際、議会に対する説明は不可欠である。その前には保健福祉審議会に付し意見を徴するなどの一般的な手続もとっている。現在、そのような手続はとっていないことがすなわち現状の制度がそのまま継続されるということである。一方、高齢者乗車券制度の見直しを永久にしないと明言しないのかということについては、将来の社会状況の変化がどうなるのかは甚だ不明であり、本市の全ての事業について、社会状況の変化に応じた見直しや拡充について断言することは厳しいと考えている。 172 ◯ 本市の数ある制度の中で高齢者乗車券制度だけを特別扱いにして変更するなということではない。28年度から行われたインセンティブ制度の導入及び高齢者乗車券制度との一体化についての検討の中で、削減や廃止が実際にシミュレーションされていたという状況において、制度が本当に守られるのかについて明言するよう求める。請願は年齢制限の撤廃、所得制限の変更、交付金額の増額を要求しており、変更しないことではなく、制度の拡充が請願者や市民の願いである。制度を拡充した場合の試算額が資料に示され、現実的には困難だとしているが、本市の制度の所要額は他都市に比べて少ない。例えば、名古屋市では143億円、横浜市では114億円、京都市でも54億円である。本市の財政規模からすれば拡充は決して不可能ではないと考えるが、所見を尋ねる。 173 △ 各都市の助成制度の内容や方法を見ると、市営バスや第3セクター運営の交通機関について、一定の自己負担を求めた上で乗車券を交付しているものや、有料のフリーパス券を販売しているもの、乗車の都度、運賃の幾らかを割り引いているものなど形態はさまざまである。予算規模の大きな都市では、市営の交通機関を主たる助成対象にしている場合もあるが、本市については、市営交通機関である地下鉄での利用は全体の15%にとどまっており、民営のバス、電車、タクシー等の利用が多くを占めている状況である。実施方法、対象交通機関とも都市によって異なっている状況であり、単純に比較するのは難しいと認識している。 174 ◯ 条件がさまざまであり単純に比較できないのは理解するが、総額から見れば高齢者に対する移動支援によりもっと行動してもらおうとする意識や、高齢者を敬う心遣いが他都市と比較して少ないと言わざるを得ない。現在の本市の方針が配る福祉から支える福祉へと変わり、市長を初めとして、配る福祉は一度きりで終わると主張しているが、執行部はさきの議会での質疑でも、高齢者乗車券制度が経済効果、健康づくり及び公共交通機関の利用促進による環境負荷軽減などの面でよい影響を及ぼすことを認めている。配る福祉は一度きりで終わるようなものではないと指摘しておく。 175 ◯ 本市内での年収300万円以下の低所得者層は本市人口の約46%で、2人に1人という現状であり、非正規労働者や年金暮らしの高齢者が多くを占める。その高齢者に対し直接家計を援助する高齢者乗車券制度は、貯金ができない低所得者にとってこの制度で浮いた交通費を別の使途に回すことから、交通費が消費に回ることになり、経済効果も伴う、実にうまくできた制度であり、金額をつぎ込む分は全て本市内に循環する投資と言えることから、増額、対象者を広げることは決して税金の無駄づかいにならないと考える。したがって高齢者乗車券制度の拡充は、請願者の思いに心を寄せて検討すべきであり、同時に廃止、削減などは絶対に検討してはならないということを強く要望しておく。 176 △ これまでの委員各位の指摘を踏まえ、インセンティブ制度と高齢者乗車券制度との一体的検討の経緯を含めて説明する。まず29年度の委託調査についてだが、通常、アンケート調査などは結果をそのまま公表することもあるが、施策の方針を決めるような場合は、初期段階で基礎調査を行い、事業の設計や施策を立てるための参考、基礎データとすることとしている。当該委託調査は、基礎調査として実施した、仮定条件に基づくシミュレーションを示したものである。そのシミュレーションは、平成29年5~8月に担当者が受託者と議論、検討した上でまとめた一つの案であり、その案をもとに同年9月以降、局内で議論を重ねた。例えば、70歳以上に対してインセンティブ制度を実施するのが妥当なのか、より若いときから行うべきではないのか、あるいは高齢者乗車券制度には所得制限があり、その有無でポイントの付与を決めるのはおかしいといった議論等があった。また、シミュレーションが複雑な仕組みとなり、わかりづらい上、一部に矛盾も生じていることから、この案は採用できないとの結論を平成29年12月に出した。次に、先ほどの資料請求への対応について、ことしの11月5日に委託する前に知らせることができなかったことは大変申しわけなく思う。また、平成29年3月の当初議会の分科会で、インセンティブ制度を引き続き検討すると説明した意味については、インセンティブ制度は、高齢者乗車券制度と一体または単独での検討にかかわらず、市民の健康づくりなどの取り組みに対して、例えば、褒賞やポイントを付与することで市民の行動変容を促すものであり、その制度の趣旨は以前から変更しておらず、そのような本来のインセンティブ制度の検討を引き続き行うという趣旨であったが、説明が不十分であった点については申しわけなく思う。したがって、先ほどの答弁のとおり、平成29年12月以降、現在まで高齢者乗車券制度の廃止、削減などの検討は全く行っていない。高齢者が幸せを感じるためには、可能な限り病気や介護にならず、生涯にわたって身近な地域社会の中で元気で活躍し、生きがいのある暮らしを送ることが重要であると考えている。高齢者乗車券制度の目的は、規則にも定めているとおり、高齢者の社会参加の促進である。東京都の健康長寿医療センターの調査によると、高齢者が家に閉じこもることなく積極的に外に出かけることは、病気や介護、認知症の予防に非常に効果があるとされている。その意味において本市の高齢者乗車券は、趣味や教養、文化活動や地域活動、ボランティア活動、就業、あるいは健康づくりや介護予防につながるような活動などへの参加といった、積極的な高齢者の外出の契機となるよう、あくまでも交通費の一部を助成する制度である。本市の高齢者乗車券制度については、70歳以上の市民に広く認知され、利用されている制度であり、本市としても制度の目的である社会参加の促進に大変寄与していると認識している。10~30年先のことまではわからないが、現在においては廃止、削減といった具体的な検討は行っていないため、当面、制度は継続し、使い勝手が悪い、区役所窓口での交付で不便をかけているといった声などを踏まえ、改善や工夫が必要と考えている。一方、既に超高齢社会が到来しており、今後高齢者が急増し、支援を必要とする人が増加する一方で、少子化とも相まって、社会の支え手が減少するという、人口構造や社会構造が大きく変化していくことが予想されている。その結果、現役世代の負担が大幅に増大することになり、既存の仕組みだけでは対応できなくなることが予想される。そのような状況において、健康、医療、福祉などのあらゆる分野で制度や仕組みを持続可能なものとしていくためには、保健福祉施策のあり方について絶えず検証、検討を行い、その時代、その状況にあった形としていく必要がある。このような市民生活に身近な保健福祉施策の検討を進めるに当たっては、保健福祉審議会に諮ることを初め、議会や市民の意見を踏まえながら、丁寧に進めていきたいと考えており、理解願いたい。 177 ◯ ボランティア活動をしている人にさまざまな形でインセンティブを与えること自体は間違っていないと考える。高齢者乗車券制度と一体化しようとすることがおかしいと考える。18年度に町世話人制度が廃止されたが、その報酬の予算額が約八、九億円であったと記憶している。廃止後に実施されたのは、現在144校区の自治協議会に出している平均300万円、合計約5億円の補助金である。総額ベースで生じた約4億円の差額は本市の財源になったが、本来その差額は地域に還元すべきであり、地元でボランティア活動をしている人に何らかのインセンティブを与えることは絶対に制度化すべきと考える。地域で活動するのは高齢者が多く、制度の対象として当然高齢者が視野に入るのは無理もないが、高齢者に限定する必要はないと考える。きちんと活動している人に、年間1人当たり5,000円でも1万円でも乗車券が使用できるとなれば対象者はやりがいを感じると考える。したがって、インセンティブ制度については保健福祉局単体ではなく、市民局との連携を考え、本市全体で議論すべき制度であると意見を述べておく。 178 ◯ 今の答弁で、ポイントを付与するインセンティブ制度については内部で基礎調査から始めると説明があったが、当委員会においても議論を重ね、特定の人に対し、特定のものを付与することが福祉の観点からするといかがなものかと考えることから、反対する。健康な人がボランティアによりさらに健康になることが福祉なのか疑問である。それよりも、健康でない人が健康になるよう広く平等に事業を実施することが福祉の大事な目的であり、その点ではポイントが付与されるインセンティブ制度は平等性に欠ける。この反対意見は既に当委員会でも出されていたにもかかわらず、今回、その意見を反映した方針転換であるとの説明ではなく、一方的な行政内部での検討によるものであるとの説明であり、その一連の手続については不満がある。これからの制度検討に当たっては、もう少し議会の議論を反映させるよう意見を述べておく。 179 ◯ インセンティブ制度との一体化に関する一連の経緯については、議会と行政は車の両輪であり、互いが全て正しいわけではないことから、市民の求めや本市財政の将来の展望に対する議論が重要であると考える。もちろん、行政内部でのさまざまな検討の必要性は理解するが、福祉分野の業務は市民生活に直結しており、ささいな制度の変更でも事前に議会に報告し諮らなければ、市民の要望に対し、議会側も判断に苦慮することになる。今回の件を契機に、今後の検討については、議論がしやすくなるよう、また、誤解のないよう、わかりやすい報告を適宜行うよう意見を述べておく。 180 ◯ 報告に関する手順の問題については、謝罪の弁を受け、今後はこのような問題が生じないよう要望しておく。また、制度については、保健福祉審議会で、インセンティブ制度と高齢者施策を一体的に再構築するイメージが示されているが、その方針が転換されたのであれば、まず保健福祉審議会にその考えを示し、当委員会にも報告し、その後会派を超えて議論を行うのが政策決定の手順であるべきである。現市長が就任して以降、このような問題が多く発生しており、トップの姿勢があらわれたものと懸念している。保健福祉局には特段の注意を払い、丁寧に手順を進める努力を重ねて要望しておく。また、高齢者乗車券制度の変更、廃止は当面ないとのことだが、制度の拡充は図るように要望しておく。 181 ◯ 年度ごとの交付実績について、1人当たり交付額の1万2,000円または8,000円に対する使用率を尋ねる。 182 △ 使用率については券種によって若干異なっており、交通用福祉ICカードでは93%であり、タクシー助成券では69.6%である。交付数が多いのはこの2つで、残りの券種は交付数が少ない。 183 ◯ タクシー助成券の制度は29年度で3年目なのか。 184 △ 27年度に導入しており、そのとおりである。 185 ◯ 高齢者の社会参加の移動支援としてすぐれた制度であることから、財源の問題はあるが、使いやすい制度にして外出の促進ができる仕組みを考え、検討するよう意見を述べておく。 186 ◯(委員外議員) 制度を支える人が減るならば、支えられる人も減少させる必要があり、今後、高齢者がふえていくなら、なおさら制度の充実を図る必要がある。また、経済効果に関しても、交付して終わるわけではなく、制度への投資は本市内で使用されて循環するため、決して無駄にはならない。外出することで健康寿命が延びることも鑑み、総合的な判断を行うとともに、高齢者が本市で長生きしてよかったと思える制度となるよう拡充策の検討を要望しておく。 (委員長) 30年請願第5号の取り扱いについて各派の意見を伺う。 187 ◯ 制度改悪の検討を中止することを求める請願項目の背景には、検討することが廃止につながるのではないかとの心配があると推測するが、制度の検討自体は必要であり、検討して継続になった従前の事例もある。また、今回の請願は制度廃止に対する不安や不信からと判明したが、本市は既に制度変更の検討はやめていること、使いやすい制度の拡充については、予算や制度などにさまざまな工夫をしながら今後も検討するべきであり、総合的に考えて、のれないと考える。 188 ◯ 継続審査と考える。 189 ◯ 制度の拡充や使いやすさなどの検討は今後も必要であり、継続審査と考える。 190 ◯ ぜひ採択すべきである。 191 ◯ 請願時と現在では、置かれた状況が異なってきており、継続審査と考える。 192 ◯ 採択すべきである。 (委員長) 30年請願第7号の取り扱いについて各派の意見を伺う。 193 ◯ 請願要旨の高齢者乗車券制度をなくさず存続させるという言葉は引っかかりを感じるが、全体的に継続し、廃止しないとする考え方が示されており、採択すべきと考える。 194 ◯ 継続審査と考える。 195 ◯ 継続審査と考える。 196 ◯ 採択すべきである。 197 ◯ 継続審査と考える。 198 ◯ 採択すべきである。
    (委員長) 30年請願第12号の取り扱いについて各派の意見を伺う。 199 ◯ 請願事項のうち、さらなる増額については財政負担を伴うものであり、慎重に考えるべきである。また、ポイント制の検討に係る業者への調査委託の発注をやめ、ポイント制への移行をやめることについては、既に委託事業は発注済みであり、さらにインセンティブ制度と高齢者乗車券制度の一体化をやめると明言していることから、のれない。 200 ◯ 継続審査と考える。 201 ◯ 本市として高齢者乗車券制度は継続すると明言しているが、今後も使いやすさや拡充を求めたいと考えており、継続審査と考える。 202 ◯ 採択すべきである。 203 ◯ 継続審査と考える。 204 ◯ 採択すべきである。 205 2.陳情 (1) 30年陳情第16号 福祉乗車証(地下鉄無料パス)の存続について (2) 30年陳情第17号 後期高齢者の医療費窓口負担原則1割の継続を求める意見書議決について  上記の陳情書が、議長から本委員会に送付された旨委員長から報告があった。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...