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  1. 福岡市議会 2015-06-30
    平成27年第3回定例会(第5日)  本文 開催日:2015-06-30


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                         午後1時10分 開議 ◯議長(おばた久弥) これより本日の会議を開きます。  日程第1、議案第134号ないし議案第145号、議案第147号ないし議案第160号、以上26件を一括して議題といたします。  この際、委員長の報告を求めます。第1委員会委員長、田中しんすけ議員。 2 ◯54番(田中しんすけ) ただいま議題となっております議案中、第1委員会に付託を受けました議案5件につきましては、審査の結果、議案第159号については原案を承認すべきものと決し、他はいずれも原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 3 ◯議長(おばた久弥) 第2委員会委員長浜崎太郎議員。 4 ◯35番(浜崎太郎) ただいま議題となっております議案中、第2委員会に付託を受けました議案7件につきましては、審査の結果、議案第160号については原案を承認すべきものと決し、他はいずれも原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 5 ◯議長(おばた久弥) 第3委員会委員長津田信太郎議員。 6 ◯16番(津田信太郎) ただいま議題となっております議案中、第3委員会に付託を受けました議案7件につきましては、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 7 ◯議長(おばた久弥) 第4委員会委員長篠原達也議員。 8 ◯19番(篠原達也) ただいま議題となっております議案中、第4委員会に付託を受けました議案9件につきましては、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。
    9 ◯議長(おばた久弥) 第5委員会委員長大森一馬議員。 10 ◯5番(大森一馬) ただいま議題となっております議案中、第5委員会に付託を受けました議案第141号につきましては、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 11 ◯議長(おばた久弥) 本案に対し、討論の通告があります。順次これを許します。熊谷敦子議員。 12 ◯42番(熊谷敦子)登壇 私は、日本共産党市議団を代表して、本議会に提案されております諸議案のうち、議案第134号及び136号、137号、140号、141号、159号並びに160号に反対し、討論を行います。  まず、議案第141号、福岡北九州高速道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての認可申請についてです。  本議案は、本市が計画する都市高速1号線の香椎浜から人工島へ直結する延伸部分について、道路公社基本計画につけ加える定款変更国土交通大臣認可申請するためのものです。  この都市高速延伸については、もともと人工島までわずか数分程度の時間短縮にしかならないにもかかわらず、2.5キロメートルの4車線道路を250億円もかけて整備する必要は全くなく、まさに無用の長物にほかなりません。人工島事業の破綻を穴埋めするために市民の反対を押し切って強行移転したこども病院青果市場への道路アクセス向上などという言いわけは市民の理解を得られるものではありません。しかも、我が党の質疑によって、事業主体も本市の事業費負担額も何も決まっておらず、1日3,000台ふえるという計画も何の根拠もないことが明らかになりました。こうした計画を突き進めば事業費を利用料金で回収できる見通しもなく、結局、250億円の事業費のほとんどを本市が持つことになりかねず、市民の税金で負担させられることは必至であります。人工島の破綻救済無駄遣いにほかならない都市高速延伸のための本議案に我が党は反対するものです。  次に、議案第160号、介護保険条例改正専決処分についてです。  本議案は、法施行令改定に伴い、65歳以上の第1段階の保険料の引き下げを4月に専決処分したことの承認を求めるものです。  高過ぎる介護保険料を引き下げることは当然のことであります。ところが、今回専決処分の内容は、生活保護老齢福祉年金受給の人、課税年金収入額合計所得金額の合計が80万円以下の人である第1段階の保険料を引き下げたとはいえ、年額2万7,702円も課すものです。しかも、この4月から基準額で年額約5,000円、段階によっては1万2,000円もの値上げであります。多くの高齢者は年金が減る一方、高い介護保険料や国保料、後期高齢者医療保険料の負担に苦しみ、医療も介護も給付を抑制させられるなど、ひどい切り捨てが強行されています。介護保険料の重い負担に耐えられず滞納した高齢者に対し、サービス利用料を一旦全額自己負担させ、償還払いとする厳しいペナルティーが本市でも332人に及んでいることが明らかになりました。こうした中、本市が一般会計繰り入れを拒否して高齢者に負担増を押しつけることは許されないのであります。  したがって、高過ぎる介護保険料は高齢者が払える水準へと抜本的に引き下げるべきであり、わずかに引き下げるだけの今回の専決処分に賛同することはできません。  次に、議案第140号、科学館条例案についてです。  現在の少年科学文化会館を廃止し、六本松九大跡地に整備する新たな福岡市科学館には、民間ビル賃借PFI手法を導入し、子ども専用文化ホールをなくすなどの計画に対し、市民から懸念や見直しを要求する声が上がり、我が党も追及してきましたが、市長はこうした声を無視し、今回、条例案を提案したのであります。  条例案は科学館の管理に指定管理者制度を導入することを定め、市長はこれに基づき、PFI事業者の選定を進めようとしています。当局はPFI手法の導入によって、より良質かつ効率的なサービス提供一括発注による効率化、リスク分担による安定した運営などが期待できると説明しますが、15年間で103億円余の事業費の債務負担行為を予定しており、指定管理者となる民間企業のもうけを保障してやるのが真の狙いであります。商業施設との複合整備も科学館を営利目的へと変質させる道を開くものです。公共施設としての公平、公正な運営や個人情報の厳密な管理が行われる保障は何もなく、行政責任を放棄するものだと言わなければなりません。また、一定期間で事業者の変更があり得る指定管理者制度では、専門的知識が求められる職員でありながら、その労働環境が不安定にならざるを得ず、子どもたちの健全育成と文化教養の向上を目指す施設としてふさわしくありません。また、市当局から職員に対する業務指示が偽装請負となる懸念もあります。問題のある指定管理者制度の導入はやめるべきであります。  条例案によると、入館料を中学生、小学生、4歳以上の幼児からも取ることになっていますが、本市の博物館、美術館、動物園、少年科学文化会館プラネタリウムも全て中学生以下無料となっていることと比べても、こうした料金設定は認められません。ここにも子どものための施設を金もうけの道具としか見ない姿勢があらわれています。  したがって、子どもたちが気軽に来ることができず、大企業のぼろもうけの道具へと変質させる内容の科学館条例には我が党は賛同できません。  なお、設置されるホールについては、演劇、室内楽等の音楽会、映画上映等に対応する計画となっています。要求水準書案によると、座席数は少年文化ホールの半分以下の300席にとどまりますが、音響性能舞台構造舞台機構、照明、舞台音響バックステージについて、演劇などに適切に対応できるようにすることとされており、子どもたちが文化に触れ、表現活動に取り組める場として、市民、関係者が納得のいく内容となるよう強く要求するものであります。  次に、議案第134号、一般会計補正予算案のうち、福岡空港関連自動車専用道路に係る調査費2,200万円についてです。  市当局の説明によると、福岡空港国内線旅客ターミナルへのアクセス改善などの取り組みとして、本市と県、道路公社の3者が合意したとのことですが、合意文書に「福岡空港滑走路増設にあわせ」と明記されています。第2滑走路建設既存ストックの有効活用などを踏まえれば必要性がなく、1,800億円もの公金をつぎ込むのは無駄遣いであり、我が党は反対してきました。こうした滑走路増設と一体に都市高速延伸を推進することは認められません。  次に、我が党が賛成する議案のうち、議案第142号、香椎副都心公共施設新築工事請負契約の一部変更など、工事請負契約変更に係る諸議案について意見を述べます。  今回議案は、賃金と物価の水準の上昇に伴い、契約価格を変更するものです。賃金水準の上昇については、公共工事設計労務単価が全国平均で4.2%、福岡県で4.8%上昇しました。低賃金を強いられている建設労働者の処遇を改善するため、ことし1月の国土交通省通知技能労働者への適切な賃金水準の確保について」のとおり、公共工事の現場で働く労働者に適切な賃金を保障することは、労働者の生活を安定させ、後継者への技術継承を促進し、また、公共工事の品質の向上にも寄与するものです。本市が行う公共工事においても労賃の引き上げは当然であります。設計労務単価引き上げに伴い、市長は同様の通知を関係業界団体に出しているにもかかわらず、現場からは賃金が上がっていないという声が上がっています。しかも、下請業者設計労務単価が徹底されているかについて市当局は全くチェックしていません。我が党が調査に入った現場でも、本来、1万7,300円でなければならない労務単価が1万6,000円に据え置かれている事実を確認しました。このように、市長の通知は現場で守られていないのが実態です。  したがって、我が党は下請業者を含めて適正な労賃を確保するよう点検、指導を強め、公共工事の現場で働く労働者の処遇改善のための抜本的手だてを講じるよう求めるとともに、公契約条例を早急に制定するよう提案するものであります。  以上で我が党の討論を終わります。 13 ◯議長(おばた久弥) 荒木龍昇議員。 14 ◯45番(荒木龍昇)登壇 私は、緑と市民ネットワークの会を代表し、今議会に上程されている諸議案のうち、議案第134号、議案第140号、議案第141号に反対して討論を行います。  まず、議案第140号、福岡市科学館条例案では、六本松九大教養部跡地に建設されるJRの建築物に賃貸し設置される科学館の設置目的、運営及び管理等に関して定める条例案です。  この条例案によれば、科学館の展示施設及びプラネタリウムの設置、企画運営及び施設の維持管理は一括して指定管理者に委ねるとしており、PFI方式にするということです。議案第134号、一般会計補正予算案には、この科学館条例案に定められた指定管理者としてのPFIの特別目的会社に対する15年間の委託料103億円余の債務負担行為が含まれています。  PFI方式は、特別目的会社をつくり、利益率を確定して資金を集め事業を行います。そのため、利益を確保しなければなりません。また、資金調達は自治体が調達する金利に比べ金利が高くなると言われています。競争入札で安く落札すればするほど、確実に利益を出すためには経費の削減が行われます。このようなPFIの問題は、第1点はPFI方式が本当に安いのか、第2点は事業の質が維持できるのか、第3点は事業の継続性です。質疑で明らかになったように、PFIでは企業のノウハウとして総額が示されても、展示の設置費用企画運営の費用、維持管理などの個別の費用は示されません。そのために、公共施設であるにもかかわらず他施設との比較はできず、本当に効率的な事業なのか、議会では検証することはできません。これは議会を軽視するもので、認められません。  次に、科学館として質の確保ができるかという点です。委託料は債務負担行為として15年間と長く、企画や運営が陳腐化しかねません。また、利益確保のため経費削減策として再委託が行われ、学術的専門性が求められる科学館としての質を維持できるのか疑問です。質疑では、モニタリングを行い、問題があればサービス購入費の減額などのペナルティーを科すとしていますが、このようなことで科学館としての質を維持できるのか疑問です。条例案では、問題があった場合、契約を解除できるとしていますが、PFIは15年間の長期の債務負担行為でもって利益を確保する構造であるため、事実上、解約は困難と思われ、質の確保でも疑問が残ります。また、要求水準書ではボランティアの育成と活用を求めていますが、小中学校等との連携事業も計画されており、安易な活用は質の低下や事業継続ができるのか危惧されます。  このようなことを総合的に考えれば、PFIにはさまざまな問題があり、むしろ直営で行い、維持管理など必要な部分を委託したほうが安上がりで、市民に責任持ったサービスが提供できます。この際、PFIを運営主体とする条例案は変更し、福岡市直営で事業をすべきです。  以上の理由から、議案第134号及び140号について反対します。  次に、議案第141号、福岡北九州高速道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての認可申請についての反対理由を述べます。  議案第141号は、都市高速道路と人工島を結ぶ2.5キロ、事業費250億円の接続道路福岡北九州都市高速道路6号線を建設するための定款変更の承認を議会に求めるものです。  定款変更の是非を判断するためには、この事業の必要性、経費対効果について検討されなければなりません。議案質疑では、国土交通省のマニュアルによる費用便益の計算で費用便益があるとしています。これ自体、甚だいかがわしいものを感じますが、問題は、本来、都市高速道路の事業として料金で建設費を償還すべきところが、高速道路使用料金では償還できる見込みがなく、福岡市が多額の負担をすることになるということです。都市高速道路からの人工島への出口は2カ所になり、その間隔は数百メートルしかなく、都市高速道路6号線を建設することで利用車両がそれほどふえると考えられず、市の答弁のように、新たに15年後に利用車両が3,000台ふえたとしても建設費を償還することは不可能です。このことはいまだに財源の負担区分が明確にされていないことにもあらわれており、福岡市が多くの負担をすることを示唆しています。  国、地方の長期債務は2015年度末で1,035兆円、福岡市も2兆4,000億円余の借金があります。人口減少を迎え、日本経済は必然的に縮小し、税収増は見込めず、高齢化による医療、介護の歳出増、公共施設やインフラの老朽化による保守管理が大きな課題となっています。公共施設整備については、将来の需要や必要性を厳しく精査し、投資しなければなりません。福岡市は人口がふえていると言っても高齢化が進み、生産人口は減少し始めており、都市高速道路6号線がなければならない状況とは考えられません。医療費や福祉の市民負担がふえ続ける状況において、財政運営市民生活優先にすべきです。わずか7分の時間短縮の効果しかない必要性に乏しい人工島への接続道路に福岡市は多額な投資をすべきでなく、この議案に反対します。  次に、議案第142号ないし147号、150号ないし155号は、いずれも賃金水準及び物価水準の上昇に伴う工事請負契約の一部変更の議決を議会に求める議案です。この議案については反対いたしませんが、意見を述べます。  国土交通省は2013年5月に設計労務単価引き上げ建設業界団体技能労働者法定福利費の支払い及び社会保険に加入できる適正賃金引き上げを求めました。しかし、建設労働者への適正な賃金の支払いがなされていない実態があり、国土交通省は重ねて関係業界団体建設労働者へ適正な賃金の支払いを求める通知を出すとともに、都道府県、政令市にも指導を求めています。末端の建設労働者まで適正な賃金を支払うことは、若年建設労働者の就労促進と建設労働者の技能の継承に必要であり、また、地域の経済活性化にも必要です。今回の工事契約変更については、末端の建設労働者まで適正な賃金の支払いがなされなければ契約改定の正当性はありません。質疑では、福岡市は契約事業者に通知はしても、末端労働者まで適正な賃金が支払われていることは確認していません。指導だけでなく、法的根拠を持たせる必要があります。今回の契約変更事案については、末端労働者まで適正な賃金が支払われることを確認することを求めるとともに、適正な賃金支払いを徹底するために早期に公契約条例を制定することを求めます。  最後に、議案第149号、新青果市場市場会館棟等衛生設備工事請負契約の一部変更について意見を述べます。  この議案は、入札後の設計変更であり、疑念を生じさせるものです。入札時点では技術提案項目アセットマネジメントの視点が組み込まれていれば入札後の契約変更をすることもなく、よりよい提案も出された可能性があったと考えます。市全体として総合評価項目アセットマネジメントの考え方を取り入れるように要望して、討論を終わります。 15 ◯議長(おばた久弥) 以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、議案第135号、議案第138号、議案第139号、議案第142号ないし議案第145号、議案第147号ないし議案第158号、以上19件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 16 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第137号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 17 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第136号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 18 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第141号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 19 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第134号及び議案第140号、以上2件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 20 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、議案第159号及び議案第160号、以上2件を一括して採決いたします。  本案に対する委員長の報告はいずれも原案承認であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 21 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本案はいずれも原案のとおり承認されました。  次に、日程第2、議案第146号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、橋田和義議員の退席を求めます。       〔橋田和義議員退席〕 22 ◯議長(おばた久弥) この際、委員長の報告を求めます。第3委員会委員長津田信太郎議員。 23 ◯16番(津田信太郎) ただいま議題となっております議案第146号につきましては、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で報告を終わります。 24 ◯議長(おばた久弥) 発言の通告があっておりませんので、直ちに採決いたします。  議案第146号を採決いたします。  本案に対する委員長の報告は原案可決であります。  本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 25 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第3、議員派遣の件を議題といたします。  本件につきましては、お手元に配付いたしております議員派遣一覧表のとおり議員を派遣しようとするものであります。  お諮りいたします。  本件は、議員派遣一覧表のとおり派遣することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    26 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、本件は議員派遣一覧表のとおり派遣することに決しました。  次に、日程第4、北筑昇華苑組合議会議員の選挙を行います。  本件は、同組合規約第5条第2項の規定により、議会において1人を選挙するものであります。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 27 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。  指名の方法は、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。  三角公仁隆議員を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました三角公仁隆議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました三角公仁隆議員が当選人と決定いたしました。  ただいま当選されました三角公仁隆議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  次に、日程第5、福岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。  本件は、同広域連合規約第8条第1項及び第2項の規定により、議会において3人を選挙するものであります。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。  指名の方法は、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。  今林ひであき議員、山口剛司議員、中山郁美議員、以上3人の議員を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました3人の議員を当選人と定めることに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 32 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました今林ひであき議員、山口剛司議員、中山郁美議員が当選人と決定いたしました。  ただいま当選されました今林ひであき議員、山口剛司議員、中山郁美議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。  次に、日程第6、福岡市農業委員会選任委員の推薦を行います。  本件は、福岡市農業委員会選任委員に2人の欠員を生じたため、その後任者を推薦するものであります。  お諮りいたします。  本件については、議長から指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  大原弥寿男議員、黒子秀勇樹議員、以上2人の議員を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました2人の議員を推薦することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、日程第7、議案第161号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、阿部真之助議員の退席を求めます。       〔阿部真之助議員退席〕 35 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 36 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議案第161号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 37 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案に同意することに決しました。  次に、日程第8、議案第162号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、今林ひであき議員の退席を求めます。       〔今林ひであき議員退席〕 38 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議案第162号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 40 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案に同意することに決しました。  次に、日程第9、議案第163号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、尾花康広議員の退席を求めます。       〔尾花康広議員退席〕 41 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議案第163号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 43 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案に同意することに決しました。  次に、日程第10、議案第164号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、阿部正剛議員の退席を求めます。       〔阿部正剛議員退席〕 44 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。
     本案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 45 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議案第164号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 46 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案に同意することに決しました。  次に、日程第11、議案第165号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、三角公仁隆議員の退席を求めます。       〔三角公仁隆議員退席〕 47 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議案第165号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 49 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案に同意することに決しました。  次に、日程第12、議案第166号を議題といたします。  この際、地方自治法第117条の規定により、熊谷敦子議員の退席を求めます。       〔熊谷敦子議員退席〕 50 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議案第166号を採決いたします。  本案は、原案に同意することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 52 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本案は原案に同意することに決しました。  次に、日程第13ないし日程第15、以上3件を一括して議題といたします。  職員をして案文を朗読いたさせます。       〔職員朗読〕 53 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本意見書案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本意見書案を一括して採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 55 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本意見書案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、日程第16、意見書案第6号を議題といたします。  この際、中山郁美議員から提案理由の説明を求めます。中山郁美議員。 56 ◯50番(中山郁美)登壇 私は、自由民主党福岡市議団、公明党福岡市議団、福岡市民クラブ、みらい福岡市議団、社民・市政クラブ福岡市議団、緑と市民ネットワークの会、日本共産党福岡市議団を代表いたしまして、年金情報流出への対策と再発防止を求める意見書案を提案いたします。  以下、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。                 年金情報流出への対策と再発防止を求める意見書  日本年金機構の職員のパソコンがウイルス感染し、国の公的機関としては過去最大規模となる約125万件もの基礎年金番号や氏名、住所などの個人情報が流出した問題で、国民の間に不安が広がっています。また、この問題に便乗した詐欺被害まで発生しています。  同機構がウイルス感染判明後もインターネット接続を遮断せずに被害を広げたことや、個人情報流出の公表がウイルス感染判明より20日以上も経ってからだったことなど、同機構のずさんで不誠実な対応に対しても、批判の声が上がっています。  「国民皆年金」への信頼を揺るがす深刻な事態となっていることを踏まえ、原因究明と二次被害の防止に全力を挙げるとともに、同機構の業務体制と運営方針などを検証し見直すことが強く求められています。  よって、福岡市議会は、国会及び政府が、日本年金機構の年金情報流出問題の全容を解明するとともに、被害を広げない対策を強化し、二度と個人情報を流出させないための再発防止策を講じ、年金制度の信頼回復を図られるよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                              平成 年 月 日  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、  国家公安委員会委員長、警察庁長官 宛て                                              議  長  名  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 57 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本意見書案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 58 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  意見書案第6号を採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 59 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第17、意見書案第7号を議題といたします。  この際、落石俊則議員から提案理由の説明を求めます。落石俊則議員。 60 ◯55番(落石俊則)登壇 私は、福岡市民クラブ、日本共産党福岡市議団、緑と市民ネットワークの会、社民・市政クラブ福岡市議団を代表いたしまして、少人数学級の推進と教育予算拡充を求める意見書案を提案いたします。  以下、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。                 少人数学級の推進と教育予算拡充を求める意見書  平成23年、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が改正され、約30年ぶりの学級編制標準の引下げによる、小学校1年生の35人以下学級が実現されました。当該法律の附則には、小学校2年生から中学校3年生までの学級編制標準を順次改定することについて検討を行うことが明記されましたが、いまだ改定は行われておらず、小学校2年生についての教職員定数の加配措置が実施されるにとどまっています。  新学習指導要領の全面実施により、授業時間数の増加や指導内容の充実が図られています。一方、暴力行為や不登校、いじめなどの深刻な問題を抱える児童生徒、障がいがあったり、日本語指導が必要であるなどの特別な支援を必要とする児童生徒への対応等も課題になっています。このような実態を踏まえ、本年6月には衆参両院の文部科学委員会において、「教育現場の実態に即した教職員定数の充実に関する決議案」が与野党全会一致で採択されました。  文部科学省が平成22年に実施した「今後の学級編制及び教職員定数の在り方に関する国民からの意見募集」においても、保護者の約8割が学級規模は30人以下が望ましいと答えています。一人一人の子どもたちへのきめ細やかな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、少人数学級の推進を図らなければなりません。  子どもたちに豊かな教育を保障することは、極めて重要ですが、我が国の国内総生産に対する教育機関への公財政支出の比率は、OECD加盟国の中で低位にあります。  平成26年1月には、貧困によって子どもの将来が左右されることがないよう、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とした「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。教育の機会均等を保障し、教育水準を維持・向上させるためには、他の先進諸国並の教育予算を確保することが求められます。  よって、福岡市議会は、国会及び政府が、教育現場の実情に沿った適切な措置等の実施に向けた少人数学級の更なる推進と教育予算拡充を図られるよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                              平成 年 月 日  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、  文部科学大臣 宛て                                              議  長  名  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
    61 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本意見書案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  意見書案第7号を採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 63 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。  次に、日程第18、意見書案第8号を議題といたします。  この際、太田英二議員から提案理由の説明を求めます。太田英二議員。 64 ◯57番(太田英二)登壇 私は、日本共産党福岡市議団、社民・市政クラブ福岡市議団、緑と市民ネットワークの会、福岡市民クラブを代表いたしまして、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を撤回し、安全保障関連法の制定を行わないよう求める意見書案を提案いたします。  以下、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。     集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を撤回し、安全保障関連法の制定を行わないよう求める意見書  政府は、集団的自衛権の行使を容認する内容を含んだ安全保障関連法案を今国会に提出しました。安倍総理大臣は、提出前から今国会で法案を成立させると表明したばかりでなく、自衛隊法、周辺事態安全確保法、国際平和協力法(PKO協力法)等の改正法案10本を一つに束ねて提出し、審議を簡略化しようとしています。  戦後70年間、平和憲法のもと我が国が貫いてきた海外で武力を行使しないという原則を大きく転換しようとしているにもかかわらず、国民への丁寧な説明や国会での徹底審議を避け、結論ありきで法改正を強行しようとする政府の姿勢は容認できません。  集団的自衛権の行使を認める「新三要件」には歯止めがなく、我が国に直接武力攻撃がなくても、自衛隊による海外での武力行使を可能にします。「新三要件」は、便宜的・意図的であり、立憲主義に反した解釈変更です。政府が集団的自衛権を行使して対応しなければならないとする事例は、その蓋然性や切迫性に疑義があり、集団的自衛権行使の必要性が認められません。したがって、専守防衛に徹する観点から、安倍政権が進める集団的自衛権の行使は容認できません。  また、国際平和支援法案では、国際平和のために活動する他国軍の後方支援の拡大、「現に戦闘行為が行われている現場でない場所」での活動の容認など、武力行使の一体化につながりかねない内容が盛り込まれています。さらに、努力義務ではあるものの、自衛隊の海外派遣に関する国会の承認期限が設けられており、国会審議を形骸化させかねません。  政府は、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、我が国の領土、領海、領空、国民の生命及び財産を確実に守る観点から安全保障政策を構築する責任があります。  よって、福岡市議会は、国会及び政府が、憲法に違反し、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を速やかに撤回し、安全保障関連法の制定を行わないよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                              平成 年 月 日  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、国土交通大臣、  防衛大臣、内閣官房長官 宛て                                              議  長  名  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 65 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本意見書案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本意見書案に対し、討論の通告があります。順次これを許します。星野美恵子議員。 67 ◯49番(星野美恵子)登壇 私は、日本共産党市議団を代表して、ただいま議題となっております意見書案第8号、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を撤回し、安全保障関連法の制定を行わないよう求める意見書について賛成することを表明し、討論を行います。  安倍政権が平和安全法制の名で国会に提出した一連の法案は、憲法9条を全面的に破壊する戦争法案が正体であり、国会審議を通じて戦争法案とその推進勢力の持つ深刻な問題点と危険性が浮き彫りになりました。  第1は、その憲法違反の性格です。  この法案とその推進勢力によって、日本がどこからも攻撃されていなくても集団的自衛権を発動し、米国の戦争に自衛隊が参戦し、海外での武力行使に乗り出すことになります。これは一内閣の専断で、従来の憲法解釈を180度転換する立憲主義の破壊であり、憲法9条の破壊にほかなりません。そのことは、国会の憲法審査会で与党の推薦人を含め、3人の憲法学者が全員この法案を憲法違反だと表明したことや、衆院安保特別委員会の参考人質疑で歴代の内閣法制局長官が憲法違反、従来の政府の解釈の基本的な論理から逸脱と述べたこと、さらに、日弁連が戦争法案を違憲だとする意見書を首相などに送付したことにもあらわされています。我が党が国会で、他国に対する武力攻撃で自国の存立が脅かされる存立危機事態に陥った国が世界で一つでもあるのかと質問しましたが、外務大臣は一つも具体例を示せませんでした。これは立法事実そのものがない、憲法解釈を変更する理由がないということにほかなりません。  また、この法案には、これまで政府が戦闘地域としてきた場所にまで自衛隊を派兵し、武力行使をしている米軍等への補給、輸送など、いわゆる後方支援、兵たんを行うこと、さらに、PKO法の改定により、形式上、停戦合意がつくられているが、なお戦乱が続いている地域に自衛隊を派兵し、治安維持活動に取り組むことなど、憲法を踏み破って海外での武力行使に道を開く幾つもの危険な仕掛けが盛り込まれています。攻撃されれば対戦車弾やバズーカ砲で反撃、応戦することも審議の中で明らかにされました。安倍政権はこうした実態をごまかすために、後方で米軍を支援するので武力行使とは一体化しない、反撃は武器の使用であって武力行使ではないなどと言い繕おうとしましたが、我が党の追及により、後方支援や武器の使用が国際法上の概念ではなく、政府が勝手につくり出した世界に通用しないものであることも答弁で明らかになりました。  第2は、その対米従属の性格です。  安倍首相は日本での国会提出の前に、米国議会でこの夏までの法案成立を約束するという異様な対米従属ぶりを見せてきました。我が党が国会質疑で、米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも集団的自衛権を発動するのかとただしたのに対し、安倍首相は、違法な武力行使をした国を日本が自衛権を発動して支援することはないと答弁しました。しかし、米国は戦後、国連憲章をじゅうりんして数多くの先制攻撃の戦争を起こしてきました。それについて首相は、日本は米国の武力行使に国際法上、違法な行為として反対したことは一度もないと国会で認めました。このような国は世界の主要国の中でも日本だけです。さらに、ベトナム戦争への本格的介入の口実とされたトンキン湾事件、イラク戦争の口実とされた大量破壊兵器の存在がいずれも米国政府による捏造だったことが明らかになっても、安倍政権にはこれらの戦争に支持、協力してきたことを検証し、反省する立場が全くないことも我が党の国会論戦によって浮き彫りとなりました。このような異常なまでの対米追随の政府が集団的自衛権の行使に踏み出す、その危険性は明らかであります。米国が無法な先制攻撃の戦争に乗り出した場合にも無法と批判できず、米国から言われるままに集団的自衛権を発動することは明白です。米国による無法な戦争への参戦、ここに集団的自衛権の一番の現実的危険があると言わなければなりません。  第3は、歴史逆行の性格です。  過去の日本の戦争を間違った戦争と言えない安倍政権が、戦争法案を推進する危険について指摘せざるを得ません。戦後70年に当たることし、我が党は党首討論で安倍首相に対して、日本が1945年8月に受諾表明したポツダム宣言について、日本が起こした戦争を「世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤」と規定した部分などを引用して、過去の日本の戦争は間違った戦争との認識はあるかとただしましたが、首相はポツダム宣言をつまびらかに読んでいないとして、かたくなに間違った戦争と認めることを拒み続けました。何が侵略で、何が間違った戦争か、区別のつかない勢力が憲法9条を破壊して海外で戦争する国への道を暴走する、これほどアジアと世界にとって危険なことはありません。  今、国民世論の大激変が起こっています。どんな世論調査でも国民の5割から6割が戦争法案に反対し、憲法違反だと答えています。政府の説明が不十分とする声は実に8割を超えるまでに膨れ上がりました。戦争法案に反対する3万人の人々が国会前を包囲し、学生たちや若者も連日訴えを続けています。福岡市でも県弁護士会が主催する憲法違反の集団的自衛権に反対する市民集会に市民1,700人が集まり、山崎拓元自民党副総裁、古賀誠元自民党幹事長もメッセージを寄せるなど、立場の違いを超えて反対世論は大きな広がりを見せています。安倍首相は、国民に丁寧に説明し、理解を得るために会期を延長したと言いましたが、審議すればするほど反対の声が広がっています。それは、安倍政権が国民を納得させる説明を一切できないということの証明であります。  戦争法案の成立を許すかどうかは、戦争か平和か、日本の国のあり方、日本の命運を左右する歴史的な問題です。日本共産党福岡市議団は、国民、市民の共同を一層広げ、安倍政権を包囲し、法案阻止に全力を挙げる決意を申し上げ、本意見書案に対する我が党の賛成討論を終わります。 68 ◯議長(おばた久弥) 荒木龍昇議員。 69 ◯45番(荒木龍昇)登壇 私は、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を撤回し、安全保障関連法の制定を行わないよう求める意見書に賛成して、討論を行います。  今回の戦争法は、4月27日に改定された日米安保ガイドラインを実行するための法整備であり、集団的自衛権を行使するための法整備です。自民党、公明党政権は新三要件が歯どめになると言っていますが、武力攻撃事態法改正での存立危機事態、国際平和支援法の他に適当な手段がない、周辺事態法改正での必要最小限度の行使、いずれも具体的基準は不明確であり、時の政権に判断が委ねられるという極めて危険なものです。そもそも国際平和支援法での後方支援、兵たん部門は武力行使と一体のものであり、戦闘行為そのものです。現に戦闘行為がない場所での兵たん部門であっても、敵対国からは攻撃目標となります。また、戦争法が可決されれば、重要影響事態法改正では地理的制約が外され、日米新ガイドラインに従い、米軍と自衛隊が一体化し、地球の裏まで行き戦闘行為を行うことになります。まさに米軍と自衛隊が一体化して戦争する国になるための法案です。  これまで政府は集団的自衛権は違憲としてきましたが、安倍政権は砂川事件の判決をもって集団的自衛権行使の合憲性を主張し、また、1972年政府見解を根拠に合憲を主張しています。しかし、砂川事件は集団的自衛権の是非を問うた裁判ではなく、憲法9条による武力行使はできない状況下での安保条約のもとでの米軍基地の存在を合憲としたものです。また、1972年政府見解でも集団的自衛権を認めたものではなく、宮崎元内閣法制局長官も戦争法は違憲と厳しく批判しています。衆議院憲法審査会で招聘された3人の憲法学者が違憲と断じたことを初め、圧倒的大多数の憲法学者は戦争法は違憲としています。また、昨日の日経新聞世論調査でも56%が違憲、合憲は22%、57%が今国会で成立させるべきではない、今国会で成立させるべきは25%、81%が説明不足、説明は十分だと答えた人はわずか8%ということでした。この世論調査を見ても、戦争法に多くの国民が反対している、また、国民に支持されていないことが見えてきます。  憲法を遵守することは、安倍首相を初め、全ての公職にある者の責務です。宮崎元内閣法制局長官が黒を白と言いくるめるものだと厳しく批判した解釈改憲は憲法違反行為です。加えて、自民党国会議員の学習会で自民党議員の政府を批判する報道に対して広告主を通じて規制すべしという旨の発言、講師の百田氏の沖縄の2紙は潰さないといけないという発言など、言論の自由、報道の自由を否定するこれらの発言は民主主義を根底から覆すもので、許されるものではありません。憲法を遵守しない政権と、その政権内からの言論の自由、報道の自由を否定する発言、さらに、教師に政治的中立を要求するとして教育に介入し、思想信条の自由をも否定する動きは、まさに民主主義の危機と言えます。  先日、私は昭和10年ごろの記録映像を見ましたが、国内のにぎわいの裏に自国防衛という名前で侵略が始まっていた当時と今日の状況が重なって見えました。戦争法が成立すれば日本は戦争する国とみなされ、これまで築いてきた戦争をしない国としての国際的信頼を失うことになります。米軍と自衛隊が一体となって戦争すれば、日本は紛争国の国民の憎しみを買い、日本国民は国内外でテロの対象となり、これまで築いてきた国際的人道支援も困難になります。集団的自衛権は抑止力にならないばかりか、国民の安全を脅かすことになります。憲法を遵守し、民主主義を守り、戦争をしない国としての信頼を築くことこそ国際平和に寄与することになります。平和にこそ幸せが生まれます。戦争は憎しみと悲しみを生み、新たな紛争の火種をつくります。  議員各位の賛同を訴えて、賛成討論を終わります。 70 ◯議長(おばた久弥) 池田良子議員。 71 ◯58番(池田良子)登壇 私は、社民・市政クラブ福岡市議団を代表して、本議会に提案されました意見書案第8号、集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を撤回し、安全保障関連法の制定を行わないよう求める意見書に賛成し、討論を行います。  日本国憲法は、第2次世界大戦の反省から、前文で平和的生存権を宣言するとともに、第9条において戦争を永久に放棄し、戦力を保持せず、交戦権を否認し、恒久平和に基づく平和国家の建設を目指してきました。しかし、2014年7月1日、安倍内閣は歴代政権が維持してきた憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を強行、第189回国会に平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の2法案を提出しました。平和安全法制整備法案は集団的自衛権の行使を可能とするための自衛隊法の改悪など10本の改悪法案を一括したものであり、国際平和支援法案は多国籍軍の戦争を自衛隊が随時支援できるようにするための恒久法です。法案は、日本が攻撃を受けていなくても、他国が攻撃を受けて、政府が存立危機事態と判断すれば武力行使を可能にし、米軍等が行う戦争に世界のどこへでも日本の自衛隊が出ていき、戦闘現場近くで協力支援活動をする。米軍等の武器等防護という理由で平時から同盟軍として自衛隊が活動し、任務遂行のための武器使用を認めるものです。いずれも自衛隊の武力行使の条件を整備し、これまで自国を防衛する目的以外では行使できなかった自衛隊の力を米軍等の求めに応じて自由に行使できるようにするもので、戦争を放棄し、戦力の不保持を定めた憲法に反することは明らかであり、戦争しない国から戦争する国へと、戦争を準備するための戦争法案と言うべきものです。戦後70年の今、私たちは重大な岐路に立っていると言えます。  政府は、長年にわたって憲法第9条のもとにおいて許容されている自衛隊の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきとして、集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法違反としてきました。去る6月4日の衆議院憲法審査会においても、与党の推薦人を含め、参考人招致された3人の憲法学者全員が集団的自衛権行使容認を柱とする政府の安全保障関連法案に対して憲法違反であると明言しました。また、国内の幅広い分野の研究者でつくる、安全保障関連法案に反対する学者の会が発表した廃案を求める声明に賛同する学者、研究者は6月30日午前9時現在で7,647人に上り、日本の憲法学者200人近くが憲法違反と指摘する事態に至っています。さらに、昨日29日、憲法学者や作家らでつくる、戦争をさせない1000人委員会は、昨年7月1日の閣議決定の撤回と安全保障関連法案の廃案を求める署名約165万8,900筆を衆参両院に提出しました。どの世論調査においても、今国会成立に反対が五、六十%に達しています。  今回の2法案は、平和憲法のもとにおける我が国の基本政策を転換し、戦争放棄した平和国家日本のあり方を根本から変えるものです。国民に問うことなく、みずからが遵守すべきルールである憲法を解釈変更により、その内実を根本的に変えてしまうことは実質的な憲法改悪であり、立憲主義の大原則を根底から崩すものであることから、到底認めることはできません。本通常国会は6月24日で150日間の会期が終了する予定でしたが、丁寧に議論せよという国民の声に耳を傾けるとして、野党の反対にもかかわらず、会期を9月27日まで95日間の延長を強行しましたが、幾ら丁寧に議論しても憲法違反です。  集団的自衛権の行使を容認した閣議決定を速やかに撤回し、2法案の制定を断念することを強く求めることから、本意見書案に賛成するものです。  以上で社民・市政クラブ福岡市議団の賛成討論を終わります。 72 ◯議長(おばた久弥) 以上で討論を終結いたします。  意見書案第8号を採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 73 ◯議長(おばた久弥) 賛成少数であります。よって、本意見書案は否決されました。  次に、日程第19、意見書案第9号を議題といたします。  この際、近藤里美議員から提案理由の説明を求めます。近藤里美議員。 74 ◯53番(近藤里美)登壇 私は、日本共産党福岡市議団、社民・市政クラブ福岡市議団、緑と市民ネットワークの会、福岡市民クラブを代表いたしまして、雇用の安定を求める意見書案を提案いたします。  以下、案文の朗読をもって提案理由の説明といたします。                      雇用の安定を求める意見書  働くことは生活の糧を得るためだけでなく、生きがいや、自己実現を図るための重要な手段でもあります。また、働くことは国民の権利であり、雇用を安定させることは、国の重大な責務です。しかし、政府は労働法制を改悪し、雇用の不安定化を招こうとしています。  政府は、昨年二度にわたって廃案になった労働者派遣法改正法案を今国会で強引に成立させようとしています。同改正法案は、「臨時的・一時的な業務に限定し、常用雇用の代替をしてはならない」という派遣労働の大原則を取り払い、派遣労働者の待遇改善に結びつく実効性のある措置を盛り込まないまま、派遣労働者の受入期間の制限を事実上撤廃するものであり、不安定雇用で低賃金の派遣労働者を増加させることが危惧されます。  また、政府は労働基準法改正法案、いわゆる「残業代ゼロ法案」によって、労働時間の基本ルールを適用外とし、過重な長時間労働を合法的に課す「高度プロフェッショナル制度」の導入や、事実上の残業代ゼロで、長時間労働の原因となっている裁量労働制の拡大を目指しています。これは、昨年の国会において全会一致で可決し、成立した過労死等防止対策推進法を反故にするだけでなく、過労死を助長することになると言っても過言ではありません。今目指すべきは残業代をゼロにすることではなく、本人や家族のみならず社会にとっても大きな損失である過労死をゼロにすることです。さらに、政府が導入を検討中の「解雇の金銭解決制度」は、労働者が不当に解雇され、裁判でその解雇が無効と判断されたとしても、金銭による解決を可能とするものであり、労働者の職場復帰を妨げ、不当解雇を助長する懸念があります。  よって、福岡市議会は、国会及び政府が、雇用の安定のため、次の事項を講ぜられるよう強く要請します。 1 生涯派遣労働者として働かざるを得ない若者の増加を招く労働者派遣法の改正、過重な長時間労働と過労死を招く「残業代ゼロ」の推進、不当解雇につながる「解雇の金銭解決制度」の導入など、労働法制の改悪を行わず、雇用の安定を図ること。 2 正社員と派遣労働者との待遇格差を是正するため、同一労働同一賃金を推進すること。 3 過労死等防止対策推進法に基づき、過労死防止施策を総合的に推進すること。 4 労働時間の上限規制など、長時間労働是正のための実効性ある対策を導入すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。                                              平成 年 月 日  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、  経済再生担当大臣、内閣府特命担当大臣(規制改革) 宛て                                              議  長  名  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 75 ◯議長(おばた久弥) お諮りいたします。  本意見書案については、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本意見書案に対し、討論の通告があります。順次これを許します。綿貫英彦議員。
    77 ◯37番(綿貫英彦)登壇 私は、日本共産党市議団を代表して、ただいま議題となっております意見書案第9号、雇用の安定を求める意見書について賛成することを表明し、討論を行います。  安倍政権による労働法制の改悪で特に焦点になっているのが、労働者派遣法の改悪と残業代ゼロ制度の導入の問題であります。  まず、労働者派遣法の改悪についてです。  そもそも職業安定法44条は労働者供給事業を禁止しており、政府自身も労働者派遣は臨時的・一時的業務に限る、常用雇用の代替であってはならないと説明してきました。同改悪法案はこの大原則を根底から覆すものであり、到底容認できません。今回の改定では事業所の派遣受け入れ期間は3年としていますが、過半数を組織している労働組合等から意見を聞きさえすれば際限なく延長できます。個人単位の期間制限も3年を上限とするものの、部署を変えればずっと使い続けられます。これでは正社員から派遣労働への置きかえが大規模に進むことは明らかです。安倍政権は派遣労働者のキャリアアップ措置と雇用安定措置があるから大丈夫だとしてきましたが、我が党が派遣先企業をきちんと縛る担保はどこにあるのかとただしたのに対して、政府は正社員の募集の情報提供などとしか答えられず、正社員になれる何の保証もないことがはっきりしました。  派遣法改悪案と同時に衆院を通過した同一労働同一賃金推進法案も、自民党、公明党と維新の党の修正で均等待遇が均衡待遇に後退してしまいました。格差のバランスを固定化する均衡という概念にすりかえられてしまったのです。これでは派遣労働者の待遇改善にはつながらないことは明白です。現行法のもとで違法派遣をした派遣先に直接雇用させる労働契約申し込みみなし制度が10月1日から施行されます。しかし、改悪案が成立すれば幾らでも延長できるため、期間制限違反は発生せず、みなし制度は発動されなくなります。財界は何が何でも改悪法案を9月1日施行で成立させ、みなし効果をなきものにしようと焦り、その意向を受けた厚生労働省が派遣業界に大打撃、施行されることを避けたいなどと記した文書を国会議員に配付し、改悪法案のごり押しをしゃにむに進めたのであります。  派遣法改悪は繰り返し国民の反対によって葬られてきました。今回も衆議院を通過したものの、労働運動のナショナルセンターの違いを超えて反対の声が上がり、広範な労働者と国民の中に批判の声と運動が広がっています。日弁連や福岡県弁護士会を初め、全国52弁護士会のうち41弁護士会が反対する会長声明や意見書を発表しております。日本共産党は、正社員ゼロ、生涯派遣社員を狙うこの大改悪を阻止するために全力を挙げる決意です。  次に、残業代ゼロ制度を狙う労働基準法の改悪についてです。  法案は、労働時間は1日8時間、週40時間とする労働法制の大原則を高度プロフェッショナル労働の場合は適用除外とし、残業代などを払わず、何時間でも働かせるようにするものです。この法案が成立すれば、使用者は適用された労働者に対し、規定された休日以外には祝日も盆も正月も休ませず、年休も一切とらせず、さらに、休憩時間も与えず、勤務日は24時間働かせ続けられることが国会の審議で明らかになりました。まさに過労死促進法であります。労働時間を規制することは労働者の命と健康を守るための労働法制の根幹をなす問題であり、ここに適用除外を設けることは、その大原則を根本から覆す重大な改悪にほかなりません。法案では、職種を限定し、年収1,075万円以上などとしていますが、我が党が国会でその根拠をただすと、政府は平均年収の3倍と答えました。しかし、年収が3倍の人は体が3倍丈夫だとでも言うのでしょうか。この基準に何の道理もないことは明らかです。産業競争力会議の竹中平蔵議員が小さく産んで大きく育てると語っているように、あたかも一部労働者にだけしか適用しないかのような体裁で、一旦制度を導入して労働時間規制に風穴さえあけてしまえば、どこまでも広がる危険は明らかであります。安倍政権は時間ではなく成果に応じて賃金を決める制度だなどと宣伝していますが、法案にはどこにもそんなことは書かれていません。法案に規定されているのは、労働時間規制の適用除外となり、残業代は支払われないことだけです。まさに定額働かせ放題がこの法案の本質であります。今、求められているのは、労働時間の規制をなくすことではなく、本意見書案にあるように、しっかりと上限を定めるよう規制を強化することです。  以上、述べてきたとおり、安倍内閣の労働法制改悪は常用代替の禁止、労働時間の規制という労働者や国民の運動によって守られてきた大原則を掘り崩すものであるとともに、解雇規制など長年の地道な取り組みで労働者が闘い取ってきたルールを岩盤規制などと言って破壊しようとするものにほかなりません。日本共産党福岡市議団は、このような大改悪を許さず、労働者の命と健康を守るために力を尽くすことを申し上げ、本意見書案に対する我が党の賛成討論を終わります。 78 ◯議長(おばた久弥) 落石俊則議員。 79 ◯55番(落石俊則)登壇 私は、社民・市政クラブ福岡市議団を代表して、本議会に提案されました意見書案第9号、雇用の安定を求める意見書案について賛成し、討論を行います。  政府は、成長戦略の名のもと、労働者保護ルールの改悪を打ち出しています。派遣労働の大幅な拡大、労働時間や解雇の規制緩和など、どれも労働者の生活を脅かす内容です。国民の多数は他者に雇われて働く労働者です。その場合、働く職場、企業と直接労働契約を結ぶことは当然のことです。労働基準法第6条では、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と定め、他人の就業に介入して中間搾取をしてはならないとしています。この労働基準法第6条の例外規定として、1985年、労働者派遣法が成立しました。今回の労働者派遣法改正案は、臨時的・一時的な業務に限定し、常用雇用の代替をしてはならないという派遣労働の大原則を取り払い、派遣期間上限3年を外して、無期限に派遣労働者を雇用できるようにするものです。また、ソフトウエア開発や通訳、翻訳、秘書などの専門26業種の区分を撤廃して、全ての派遣期間を一律3年とし、3年を超えても労働者を入れかえれば、その業務での派遣受け入れはできるとしています。この結果、これまで受け入れ期間の制限があるために派遣労働者を雇用してこなかった多くの企業が、期間制限が大幅に緩和されることにより、正社員を派遣労働に置きかえることが予想されます。企業は人をかえれば派遣をずっと受け入れられるようになる一方、派遣労働者は専門業種も含めて3年ごとに仕事を失うおそれが生じ、不安定な働き方が固定化されてしまうことになります。派遣社員は正社員に比べて身分が不安定で、賃金も低く、権利も弱く、その課題を放置したまま派遣労働を拡大することは許されず、派遣労働者の雇用安定と処遇改善を実現するとともに、正社員への転換を進めるための労働者派遣法の見直しこそ、今、求められています。  4月3日、高度プロフェッショナル制度の創設や裁量労働制の対象業務の拡大等を含んだ労働基準法改正案が閣議決定されました。現在、労働時間に関しては1日8時間以内、1週間40時間以内、それ以上働かせたら残業代を払うというルールがあります。しかし、政府は多様で柔軟な働き方の名のもとに、高度な業務の一定年収以上の労働者を労働時間ルールの対象外、残業代ゼロにするとしています。対象となる労働者は、労働時間に関する基本的かつ最低限のルールの保護さえ受けられなくなります。そうした中で、使用者から成果を強く求められれば、さらなる長時間労働をせざるを得なくなるのは明らかです。アナリストや研究開発の従事者など高度の専門的知識、技術、経験を有する業務が対象で、平均年収の3倍の労働者を対象とするとしていますが、経済界が年収400万円以上を対象とするよう提言していることを考えると、労働者派遣法と同様、将来、対象が拡大され、誰もが対象となる可能性が大です。さらに、現在も同じような制度として裁量労働制がありますが、この対象業務を営業職にも拡大しようとしています。これらの制度が一旦導入されれば、労働者の健康と生活を守る労働時間のルールが破壊され、長時間労働に拍車がかかり、過重労働による精神疾患や過労死などが増加することが懸念されます。  今、日本では毎年100人を超える人が過労死で亡くなっています。昨年、過労死防止に関する国の責務などを定めた過労死等防止対策推進法が成立し、国や地方自治体、事業主に過労死防止の対策として調査研究や啓発、相談体制などを定めています。政府はこの法律の趣旨を踏まえ、全ての労働者を対象とする労働時間の量的上限規制や休息時間規制など、実効的な長時間労働抑制策こそ優先すべきであります。  よって、我が会派は雇用の安定を求める本意見書案に賛成するものです。  以上で社民・市政クラブ福岡市議団の賛成討論を終わります。 80 ◯議長(おばた久弥) 以上で討論を終結いたします。  意見書案第9号を採決いたします。  本意見書案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 81 ◯議長(おばた久弥) 賛成少数であります。よって、本意見書案は否決されました。  ただいままでに議決いたしました意見書の事後処理については、議長に御一任願います。  次に、日程第20ないし日程第22、以上3件を一括して議題といたします。  案文は、お手元に配付のとおりであります。  お諮りいたします。  本決議案については、提案理由の説明、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本決議案に対し、討論の通告がありますので、これを許します。川口浩議員。 83 ◯59番(川口 浩)登壇 私は、少子・高齢化対策特別委員会の設置に関する決議につきまして、原案のままでの設置に反対の意を表し、討論を行います。  少子・高齢化対策特別委員会は前期に引き続き設置するものであり、これについての設置は必要と思っておりますが、しかしながら、今回、新たに議決事項であります付託事項を選定するに当たり、高齢化対策に関する調査、少子化対策に関する調査、2つの項目が上げられております。しかしながら、事前の協議の中で具体的調査事項の協議がなされました。その中に少子化対策に関する調査において、1、子育て支援について、2、子育てと仕事の両立支援について、3、新たな項目として置きました女性の活躍推進という項目が上がっております。私は女性の活躍推進を少子化対策に関する調査に入れるのではなく、今、いろいろな話題になっております女性の地位向上や女性の活躍の場の拡充あるいは男女共同参画の推進は、大きな課題と思っております。このような付託事項が議案として設置の決議をされるのであれば、しっかりと議案であります付託事項の中に、3として男女共同参画の推進に関する調査ときちんとうたい上げて、そして、女性の活躍の場や男女共同参画の推進にしっかりと取り組むというような形にしなければ、私は少子化対策に関する調査の中におまけ的に入れられているような気がしてなりません。私は修正権限の数もその場もありませんでしたので、やむなく今回の討論に至ったわけであります。  ぜひとも今後の議論の中できちんとした付託事項になされることを願いまして、やむなくの反対の討論を終わります。 84 ◯議長(おばた久弥) 以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  まず、決議案第1号及び決議案第2号、以上2件を一括して採決いたします。  本決議案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 85 ◯議長(おばた久弥) 全員賛成であります。よって、本決議案はいずれも原案のとおり可決されました。  次に、決議案第3号を採決いたします。  本決議案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。       〔賛成者挙手〕 86 ◯議長(おばた久弥) 賛成多数であります。よって、本決議案は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  ただいま設置されました各特別委員会の委員の選任については、お手元に配付いたしております交通対策特別委員会委員一覧表、都市問題等調査特別委員会委員一覧表及び少子・高齢化対策特別委員会委員一覧表のとおり各特別委員を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 87 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、お手元に配付いたしております請願2件については、常任委員長及び議会運営委員長から閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  本請願は、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、今期定例会においてその後受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。  お諮りいたします。  本請願は、所管の常任委員会及び議会運営委員会に閉会中の審査を付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 89 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、各常任委員長及び議会運営委員長から、お手元に配付いたしております申出書に記載の事件について、閉会中の調査の申し出があります。  お諮りいたします。  各委員長から申し出のとおり、閉会中の調査に付することに御異議ありませんか。       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 90 ◯議長(おばた久弥) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  以上で今期定例会の議事は全部終了いたしました。  これをもって平成27年第3回福岡市議会定例会を閉会いたします。                                         午後3時2分 閉会 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...