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  1. 福岡市議会 2014-06-26
    平成26年第2委員会 開催日:2014-06-26


    取得元: 福岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-07
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  6月26日  午前10時5分開会        午後0時3分休憩         〃 1時10分再開         〃 3時15分休憩         〃 3時25分再開         〃 5時42分閉会  開会に先立ち、請願者1人から口頭陳情の申し出があり、これを許した。また、16人から傍聴の申し出があり、これを許した。 1.議案審査  議案第125号 一般会計補正(第1号)〔関係分〕  本件を議題とし質疑を行った。  なお、こども未来局所管分については、本議案に関連する下記「6.(仮称)福岡市青少年科学館基本計画概要について」の報告を合わせて受けた。  質疑・意見の概要は、次のとおりである。 2 125号関係(保健福祉局所管分◯ 地域高齢者雇用創出事業について具体的な内容を尋ねる。 3 △ 地域高齢者雇用創出事業は、公益社団法人福岡シルバー人材センターの未就業会員就業促進に向けた研修等の実施、新たな就業先の開拓や獲得に向けた企業向け冊子の作成、及び企業向けアンケートの実施を、同センターに委託するものである。 4 ◯ 同センターの未就業会員就業促進に向けた研修のメニューを尋ねる。 5 △ 接遇、クレーム対応及びビジネスマナーの研修を予定している。 6 ◯ 未就業会員が多い原因を尋ねる。
    7 △ 同センターの現会員数は約7,000人であり、平均年齢は約70歳である。依頼される業務内容は樹木の剪定など屋外での業務が多いが、会員の希望は屋内での業務が多いため、依頼業務就業希望においてミスマッチが生じているためである。 8 ◯ 同センターへの業務依頼量が少ないということか。 9 △ 同センターが受注する額は、近年横ばいである。会員の就業の場の確保に努めているが、さらに就業の場を確保するため、当該事業により、企業へのPRやアンケート調査を行う委託業務を実施するものである。 10 ◯ 企業から同センターへの業務依頼量はどのくらいか。 11 △ 24年度受注契約額及び受注割合は、民間企業等が8億9,400万円程度で45.7%、公共団体が10億6,300万円程度で54.3%である。 12 ◯ 地域高齢者雇用創出事業補正額の内訳及び同センター会員の24年度月平均配分額を尋ねる。 13 △ 同事業補正額577万円の内訳は、セミナー等の講師代が250万円余、PR用冊子作成費が130万円余、アンケート作成が135万円余、残りは事務経費である。就業している会員の24年度月平均配分金は3万4,000円弱である。 14 ◯ 会員の配分金は時給制なのか。 15 △ 原則時間単位である。 16 ◯ 時給単価を尋ねる。 17 △ さまざまな業務があり、それぞれ時給単価は異なっている。 18 ◯ 駐輪場業務などの深夜業務の場合、深夜手当はあるのか。 19 △ 把握していない。 20 ◯ 同センター受注業務拡大に向けてしっかりと取り組まれたい。 21 ◯ 高齢者生活支援人材育成事業を実施する目的及び背景を尋ねる。 22 △ 介護保険制度において要支援1及び2の高齢者へのサービスの一部が国から市町村の事業へと移行するに当たり、本市が実施するサービスについて事業を公募し、実施するものである。 23 ◯ 当該サービス事業利用対象者を尋ねる。 24 △ 虚弱または要支援の高齢者利用対象としているが、事業者が提案する事業内容により異なる。 25 ◯ 虚弱な高齢者とはどのような高齢者か。 26 △ 要支援に至る前の高齢者で、当該サービスが必要と考えている高齢者である。 27 ◯ 生活支援サービス料金体系は国から示されているのか。 28 △ 国から料金体系は示されておらず、事業者の提案を受けて検討していく。 29 ◯ 事業の委託先はどのように想定しているのか。 30 △ NPO、民間企業共同組合社会福祉法人など、多様な事業者の参入を見込んでいる。 31 ◯ 高齢者生活支援人材育成事業の補正額4,600万円余の内訳を尋ねる。 32 △ 13人の雇用を予定しており、予算の大部分は人件費である。 33 ◯ 当該事業の国の所管を尋ねる。 34 △ 地域高齢者雇用創出事業の所管は厚生労働省老健局高齢者生活支援人材育成事業同省職業安定局である。 35 ◯ 生活支援サービス民間事業者が担うことが可能になるが、介護に関する専門性をどのように担保するのか。 36 △ 新制度移行後は、マネジメントに関してはケアマネジャーが行うとともに、現在介護サービスを提供している事業者が、新サービスに参入すると想定しており、専門性は担保されると考えている。 37 ◯ その程度では、介護の専門性が担保されるか心配であるが、所見を伺う。 38 △ 要支援者が、今後ともその状態に応じて必要な支援が受けられるよう対応策を考えていく。 39 ◯ 精神・発達障がい者社会復帰支援人材育成事業、及び地域生活支援事業における障がい福祉サービス等利用計画作成促進の追加について、目的及び予算の内訳を尋ねる。 40 △ 精神・発達障がい者社会復帰支援人材育成事業は、ITスキルの取得及び社会性の向上を図ることにより、精神・発達障がい者に適した職域の拡大を図り、社会復帰を促進するものである。予算の内訳は新規雇用者10人分の人件費が約970万円、研修講師費用パソコンリース等の事務費が約830万円である。地域生活支援事業における障がい福祉サービス等利用計画作成促進は、相談支援センター等において相談支援専門員を補助する職員を雇用し、計画の作成促進を図るもので、予算の大部分は人件費である。 41 ◯ 1人当たりの賃金は幾らか。 42 △ 精神・発達障がい者社会復帰支援人材育成事業における賃金は1人当たり月額15万円程度、5カ月間の雇用予定で年額90万円程度である。障がい福祉サービス等利用計画作成促進については、研修を受け相談支援専門員となる見込みのある職員は年額500万円程度、補助職員は年額150万円程度である。相談支援センターへの職員配置は14カ所、補助職員の雇用は相談支援センター特定相談支援事業所など50カ所で50人程度を予定している。 43 ◯ 精神・発達障がい者社会復帰支援人材育成事業における雇用期間を5カ月とする理由を尋ねる。 44 △ 精神・発達障がい者社会復帰支援人材育成事業においては、3カ月間の専門研修及び2カ月間の実務研修において企業とのマッチングを行うことで就労につながると考えている。 45 ◯ 当該事業の委託先はどこか。 46 △ 障がい者雇用を長年積極的に行い、職場環境が整っている企業等を想定している。障がい福祉サービス等利用計画作成促進に係る事業については、特定相談支援事業を実施する事業所を想定している。 47 ◯ 人材派遣会社も対象になるのか。 48 △ 障がい者雇用職場環境が整っている事業者を対象としているため、人材派遣会社は対象にならないと考えている。 49 ◯ 契約書には職場環境を担保させる条項を明記するのか。 50 △ 申請のあった事業所委託契約を締結する前に事業計画を提出させるなど、十分チェックするとともに、仕様書にも明記する。 51 ◯ 当該事業に27年度までの債務負担を必要とする理由を尋ねる。 52 △ 事業期間が平成26年7月から1年間のため、27年度までの債務負担について議会の同意を必要とするものである。 53 ◯ 当該事業において、精神障がい者と発達障がい者では、雇用者側に対して要請する条件に違いはあるのか。 54 △ 条件は同じである。 55 ◯ 精神障がい者と発達障がい者では特性が異なり、発達障がい者においてはIT技術の習得のみをもって雇用につなげるのは困難であり、それ以前に就労に向けた準備が必要であると思うが、どうか。 56 △ 当該事業ハローワーク等を通じ、IT技術に対応ができる精神・発達障がい者を雇用するものである。当該事業に対応できない精神・発達障がい者への対応は、地域生活支援協議会等において議論していく。 57 ◯ 国のメニューに対応するだけでなく、市独自に発達障がい者を広く対象とする施策に取り組まれたい。 58 ◯ 障がい福祉サービス等利用計画作成促進は法改正に伴い実施するものか。 59 △ 27年度から、障がい福祉サービス等の利用に当たって、全員に利用計画の作成が必要になるが、計画を立てる相談支援専門員の不足に対応するものである。 60 ◯ 障がい者のサポート体制について尋ねる。 61 △ 利用者特定相談支援事業所と契約し作成した計画について、各区保健福祉センター計画内容が適当か判断を行い、サービスを決定することになる。これが27年度からは全員に必要となる。 62 ◯ 各区計画策定状況は進んでいるのか。 63 △ 居宅介護等サービス利用者への本格的な取り組みは、平成26年10月から、主に居宅介護重度訪問介護利用者を対象として実施予定であり、区と実務的な流れを協議中である。区は7月から窓口で利用者計画策定を呼びかけることとしている。 64 ◯ サービス等利用計画をつくる側の体制は十分なのか。 65 △ 各区に2カ所ある障がい者相談支援センターを中心として、対象者にサービス等利用計画が行き渡るよう対応していきたい。 66 ◯ 今回の補正を活用して施設側の人材育成や雇用ができないか。 67 △ 当該事業により特定相談支援事業所及び相談支援センターにおいて雇用を図り、体制強化を図る。 68 ◯ 人材育成は重要であり、障がい者への福祉サービスの向上につながるよう取り組まれたい。 69 ◯ 相談支援専門員の平均の報酬年額を尋ねる。 70 △ 委託料の積算に当たっては年収500万円程度を見込んでいる。 71 ◯ 相談支援専門員の処遇について、所見を伺う。 72 △ 相談支援専門員処遇向上については、政令市全体としても課題であると認識しており、その他の案件も含めて国に要望する予定である。 73 ◯ 高齢者生活支援人材育成事業は、法改正により自治体が対応することになる要支援1及び2の高齢者に対するモデル事業か。 74 △ そのとおりである。 75 ◯ 福祉サービスの質は確保されるのか。 76 △ これまで同様に確保していきたい。 77 ◯ 株式会社などの参入が見込まれているが、サービスの質はどのように担保するのか。 78 △ 公募事業者の提案を十分に確認していく。 79 ◯ サービスの質を担保するため、事業従事者の適切な賃金体系を確保されたい。 80 125号及び報告関係(こども未来局所管分) ◯ (仮称)福岡市青少年科学館の供用開始から約30年間の賃借料及び共益費等に係る総額約95億円の債務負担について、議案が否決された場合、本市は事業者であるJR九州に対して違約金の支払いが発生するのか。 81 △ 事業者決定後に締結した、UR都市機構、JR九州及び本市との3者協定書の内容から違約金は発生しないと考えているが、JR九州からは、一体整備が不成立となった場合には訴訟の提起も検討すると聞いている。 82 ◯ 議案はまだ審議中であり、議会の賛否が判明していない段階で、議案が否決された場合は相手方から訴訟を提起される可能性があるという答弁は、議会との協議を十分行わずに整備手法を決定しようとした、市の進め方が適切でなかったと認めていることであると思うが、どうか。 83 △ 事業者が決定した際、UR都市機構、JR九州及び本市で締結した3者協定書において、本市が目指す科学館整備における狙いが達成できない場合は一体整備を行わないことがあるとしており、違約金は生じないと考えているが、これまでの協議の場において、一体整備の合意に至らない場合においては、JR九州から、損害賠償を求めざるを得ない状況であるという趣旨の発言を聞いていたため、訴訟が提起される可能性があると答弁したものである。議会への説明が十分ではないという批判については重く受け止めており、今後は議会の納得を得るようしっかりと説明を行う。 84 ◯ 公募を実施したのはUR都市機構であるが、科学館が入居するという条件で公募が実施されているにもかかわらず、本市が選考委員に入っていない理由を尋ねる。 85 △ よりよい科学館を整備することが本市の最も重要な目的であるため、事業者公募に際し、本市は、その狙いを詳細に記載した要求水準書を作成し、入札前に、応募があった5事業者の提案の審査を行った。本市は選考委員に入ってはいないが、内容についてしっかりと審査を行い、5事業者の提案はいずれも市の要求水準に合致していると判断した。 86 ◯ 室内の天井高や面積要件を満たしているだけでよりよい科学館になるとは納得できない。要求水準書に室内の天井高や面積以外の要件は示していたのか。 87 △ 市の基準により、不特定多数が利用する公共施設であるため通常の建設基準に比べて1.25倍の安全基準を確保すること、動線の配慮、駐車場の確保など、科学館に必要と思われる内容について詳細に基準を示した。 88 ◯ 科学館が入居する際、スケルトンで躯体だけを借りるのであり、本市の要求水準書は最低限を求めたものでしかないが、本来、内容まで含めたものにして審査を行うべきであったと考える。また、UR都市機構がJR九州を事業者に決定した理由を尋ねる。 89 △ 入札の結果、最高額で落札したJR九州を事業者に決定したと、UR都市機構から報告を受けた。本市は全応募者の提案内容について事前に審査を行い、要求水準に合致していると判断していたため、事業者がJR九州に決定した段階で、JR九州の提案内容を承諾したものである。 90 ◯ 提案内容の審査を実施したと言うが、建物の構造が要求水準に合致しているかを確認しただけではないのか。 91 △ 要求水準書の内容としては、科学館の構造だけではなくまちづくりの視点なども入っており、科学館と相乗効果のある教育や文化の交流機能の導入、交流機能との回遊性、連携による個性的でにぎわいのある地域づくり及び都市機能の集積と地域活力の向上などの条項についても確認を行っている。 92 ◯ 本市はJR九州の計画について、ほかの応募者の計画と十分な比較をしたのか。 93 △ 応募した5事業者の提案について本市は入札前に審査を行い、いずれも本市の要求水準に合致していると確認した。その後、UR都市機構がまちづくりの視点などの選定基準に基づき審査を実施したが、5事業者の提案はいずれもUR都市機構が求める水準に合致していたため、最終的には入札において最高額を示したJR九州を事業者に決定したと聞いている。本市が示した要求水準書においては、ユニバーサルデザインに配慮した施設であること、施設が一体となることで経費節減が図られるものになること、回遊性、容積率、地域への活力、地域貢献など本市の狙い等を明記しており、狙いが実現できない場合には一体整備を中止することがあるという条件で事業者を決定したものである。 94 ◯ 最も重要な視点は子どもたちのためによりよい科学館をつくるということであるが、まちづくりや回遊性などを合わせて条件としたため、設置目的がぼやけ、結果的に入札額で事業者を決定することになったのである。事業者の選定に当たっては、提案を行った5事業者事業内容及び賃料などを総合的に勘案した審査を行うべきであった。事業者の決定以後、賃料の値下げ交渉を続けてきたことは評価するが、本市が建物の約3分の1を占める大きなテナントでありながら、科学館をつくるという本市の目的が十分に実現できる公募となっていなかった。JR九州が提案した科学館直通エスカレーターについても公募審査時には提案されておらず、その後の協議により追加提案してきたものであるが、本来はもともとの提案でよりよいものを出してくるようにすべきである。これらのことからも、公募の進め方が適切ではなかったと考えるが、所見を伺う。 95 △ 科学館整備に向け、今後、内装整備等の契約などにおいてPPP手法を展開していく際には、これまでの経緯を踏まえ、議会から多くの意見があったことを重く受け止め、公募等の進め方の改善に向けて、今後検討していきたい。 96 ◯ 一体整備の場合の駐車場予定台数を尋ねる。 97 △ 212台分を確保している。 98 ◯ 科学館専用の駐車場はあるのか。 99 △ 専用はない。発生集中量等の調査によれば、科学館用として平日51台分、休日127台分の駐車場が必要であり、全館共用ではあるが212台分を確保している。 100 ◯ 将来的に、科学館用としての専用駐車場を確保する予定はないのか。 101 △ 専用の駐車場は予定していない。共用の方法については、今後JR九州と協議を行っていく。 102 ◯ 駐車場の料金は、賃料に入っているのか。 103 △ 入っていない。 104 ◯ 科学館専用の駐輪場はあるのか。 105 △ 駐輪場は建物全体で410台分整備予定である。駐輪場の必要台数は、発生集中量等の調査によれば、平日が106台分、休日が142台分である。科学館が入居する建物に整備される170台分については、主に科学館利用者用となると想定している。
    106 ◯ 本市はJR九州から駐車場や駐輪場の利用料を請求されるのか。 107 △ 駐車場や駐輪場の利用は、科学館以外の利用者と共用となるため、施設全体として料金が設定される見込みである。料金については、受益者負担の観点及び科学館利用者に対しての便宜を踏まえ、JR九州と協議していきたい。 108 ◯ 単独整備とする場合は、地下2層を使い、科学館専用の駐車場を約200台分整備する予定となっているが、一体整備においては館全体で約200台分の整備予定である。本市が科学館の立地場所として九州大学六本松跡地が最適であると選択した理由は、主な利用者が小中学生及び高校生で、さらに公共交通機関が整備されているからであり、単独整備としていた当初の計画には、200台の駐車場整備が必要であるとの話はなかった。単独整備と一体整備についての財政シミュレーションは、単独整備の負担額を重くし、一体整備の負担額を軽く見せるため駐車場整備が必要としたように思えると指摘しておく。 109 ◯ 建物の外観が完成した後に実施する内装整備の期間はどのくらいか。 110 △ 設計から内装整備まで約2年間と考えている。 111 ◯ 内装整備の期間に賃借料は発生するのか。 112 △ 引き渡し後、複合施設の供用開始までの科学館の開館準備期間について賃借料は発生しないが、工事に伴う電気代及び水道代等は支払うことになる。 113 ◯ 本市が平成26年3月に示していた30年間の上限賃借料約100億円を、交渉の結果、約95億円としたことについては評価できる。これに加えて、1、2階を占める予定の商業テナントの賃借料が入居当初に比べて下がった場合には、科学館の賃借料も引き下げるような条項を契約に盛り込むべきと考えるが、どうか。 114 △ JR九州も経営収支を勘案して応札していることから、契約に盛り込むことは難しいと考えている。 115 ◯ 5事業者は科学館が入居することがわかった上で公募に応募したのであり、また、8,000平米もの面積にスケルトンで入居することから、科学館の賃料が将来においても最も安くなるような契約交渉をするべきである。 116 △ 本市の要求水準書においては、天井高や構造等について、ほかのテナントを上回る基準を求めており、単純比較できないが、1,700平米程度を利用して入居する予定の九州大学ロースクールの賃料に比べて、科学館は10%以上安い賃料設定であると聞いている。将来、近傍家賃と比べて著しく不当になった場合には、両者協議の上、賃料の変更をする場合があるという事項については協定書に明記することとしているが、将来的に科学館の賃料が最も安くなるといった契約を締結することは考えていない。 117 ◯ 科学館として50年間使用する建物であるということを考えると、JR九州との区分所有とすることが適切な整備手法と考えるが、区分所有としない理由を尋ねる。 118 △ 区分所有とした場合、大規模改修を実施する際、ほかの区分所有者の合意を必要とするため改修を実施しにくいという事例があることなどから、維持管理が容易ではないため、事業手法から外した。 119 ◯ 科学館が入居する建物は耐震性能などは、十分に満たしていると考えるが、区分所有者の合意形成が難しい例としてどのような事態を想定しているのか。 120 △ 将来の建てかえ時の協議等を想定している。 121 ◯ 単独整備に比べ、一体整備は床面積が5,000平米ふえるが、JR九州が活用する面積がふえただけである。区分所有等により、ふえる5,000平米の内、半分でも市で活用することができなかったのか。 122 △ 複合施設において区分所有とした場合、将来、改修時期の合意形成や、施設のライフサイクルコストなどについての調整すべき問題点が出てくるため、床面積の拡大を求めるより、一体整備による賃借入居がよいとしたものである。 123 ◯ 平成26年6月本会議の議案質疑における、議案が否決された場合の影響についての答弁趣旨について、再度尋ねる。 124 △ 科学館の整備については、よりよい科学館を整備すること、地元から六本松地区においての一体整備による早期整備の要望が出されていること及びJR九州との一体整備の協議が不調となった場合の今後のまちづくりへの影響などを総合的に勘案した場合、よりよい科学館をつくるためには一体整備を行いたいという趣旨での答弁である。 125 ◯ 議案が否決され一体整備が進まなかった場合の、本市とJR九州との関係悪化が心配なのか。 126 △ 議案質疑の答弁の内容は、第1に早期に子どもたちに魅力的なよりよい科学館を整備したいということ、第2に地元から一体整備による早期整備の要望があるということ、第3に一体整備が進まなかった場合にはJR九州との訴訟による関係悪化の可能性があることを挙げたものである。 127 ◯ 相手がどのような企業であっても、本市は特別扱いすべきではないと指摘しておく。 128 △ 議案が否決された場合、JR九州としても事業を赤字にはできないため、提訴する可能性があると聞いている。本市とJR九州はこれまで協力して駅前開発などを進めてきた経緯もあり、今後も両者一体となってまちづくりに取り組む必要がある中、法解釈の違いにより結果的に長期の裁判を抱える可能性があると答弁したものであり、JR九州を特別扱いするということではない。 129 ◯ 早期整備の要望書を提出している地元のまちづくり協議会とはどのような団体か。 130 △ 草ヶ江校区のまちづくりについて、活動している地域の集まりである。以前から当該団体より六本松地区への科学館整備要望を受けており、早期整備を求める要望書が平成26年6月に市及び市議会へ提出されている。 131 ◯ 議案質疑の中で、地元から早期整備の要望が出ていると答弁があったが、この要望を受けて早急に整備を進めるというのであれば、議会において出されている、慎重に審議すべきとの意見を軽視しているように感じるが、所見を伺う。 132 △ よりよい科学館を早期につくりたいという思いが第一であり、それに加えて地元要望もあるということである。 133 ◯ 科学館の整備については、1、2年の短期間での担当者の異動が続いている。大きな施設整備のプロジェクトを進めていくに当たっては担当者の思いも重要である。科学館整備事業は50年間で約400億円を投入する大きな事業であり、業務の継続性も重要視し、職員がしっかりと責任を持って取り組むことができる体制とするとともに、整備手法等の選定は拙速にすべきではないと意見を述べておく。 134 △ これまでの担当者の思いを引き継ぎ、子どもたちのためになる魅力的な科学館をつくるよう努めていく。地元まちづくり団体については、九州大学跡地開発において当初より六本松地区のまちづくりにかかわり、深い思いを持つ団体であるため、当該団体からの意を汲んでいるものである。 135 ◯ 科学館周辺の道路整備計画については、地元住民との協議が不足しており、渋滞発生や生活道路への車両流入の心配があると指摘しておく。 136 ◯ 議案が否決された場合、本市とJR九州との関係が冷却すること、また、提訴されるおそれがあるという答弁について、あたかも議会が議案を否決するとそのような事態になるととれる答弁であり、問題があると指摘しておく。 137 ◯ 整備手法について選択の余地がなくなった最終的な段階になって、議案として提出し議会に諮るという、今回のようなやり方が一番問題であると考えている。当局が議会と十分な協議を実施しないままに提出した議案について、必ず了承してもらわないと本市は困るのだと、議会に懇願しているという構図である。議員は市長案を追認するために存在しているのではない。このような提示の仕方になった時点で、議会としては否決すべきものと考える。議案提出の仕方が非常に乱暴で、議会を軽視したものであることを強く認識されたい。平成26年3月以前に比べ、今回は大変努力した内容が議会に提示されたと考えているが、議会軽視と思われる議案の提示手法については、厳しく反省を求める。 138 ◯ 財政シミュレーションによれば、PFIを活用した一体整備の場合、単独整備に比べて30年間で36億円、50年間で17億円の財政負担の軽減となっており、30年間で見れば年間1億2,000万円の財政負担の軽減となっている。単独整備として土地を購入した場合の費用は21億円であり、起債の金利負担を別にすれば年間7,000万円程度の負担である。土地購入費を除けば一体整備と単独整備の差は年間5,000万円である。また、購入した土地は、30年後にも残るが、一体整備の場合は何も残らない。この差は、財政負担の軽減のためとして単独整備を行わず、一体整備を選択するという理由になるのか。ほかの事業予算を精査することで5,000万円を捻出し、単独整備を行うべきと考えるが、どうか。また、50年間で見ると、土地を購入したほうが財政上の負担は少ないのではないか。 139 △ 30年後及び50年後の土地の評価額が現在と同等であれば財政上の比較は指摘のとおりであるが、一体整備の場合、単独整備に比べてワンフロアの面積が大きくとれ、よりわかりやすく、わくわくする科学展示を行うことが可能となることから、よりよい科学館とすることができる。また、一体整備を行うことにより、JR九州から多くの協力が得られることになる。財政上の比較では大きな差異はないが、よりよい科学館とするためには、一体整備のほうがよいと考えている。 140 ◯ JR九州の提案はよいと思うが、市は財政負担の軽減のみを理由として一体整備を選択した感じがある。 141 ◯ 名古屋市科学館はネーミングライツを活用し、収入を得ている。本市科学館は賃借入居となるが、ネーミングライツにより収入を得る可能性はあるのか。 142 △ 名古屋市科学館は、プラネタリウムについてブラザー工業(株)によるネーミングライツが導入され年額3,800万円の収入を得ている。本市科学館のネーミングライツについては、導入可能性も含めて検討していく。他都市の科学館は維持管理費の20~30%程度の収入を得ており、運営手法の検討の中で、収入確保策について検討していく。 143 ◯ ネーミングライツには地元が支えているというイメージもあるとともに、収入確保策としても検討されたい。 144 ◯ 今後、子どもの人口減少が見込まれるが、科学館の収入への影響についてどのように考えているか。 145 △ 科学館の安定的な経営を行うため、観覧料収入だけでなく、企画展の他都市での実施や物販などの収入確保策についても検討していく。 146 ◯ 科学館の賃借契約に当たっては、近傍同種と比較して不相当な状態になった場合の見直し条項を入れるとのことだが、比較対象となる物件はどのようなものか。 147 △ 具体的な対象は想定していないが、例えば早良区西新の大規模小売店舗の状況や経済状況、人口推移等を勘案して検討することなども1つの参考となると考える。 148 ◯ 西新が六本松の比較対象になるのか。 149 △ 六本松に近い集積地として対象となる可能性があると考えている。 150 ◯ 近傍の賃借料と比較して不相当な状態とは、どのような状況を言うのか。 151 △ 最高裁の判例によれば、契約締結時の諸事情も勘案して判断するとされており、当初の契約を勘案して協議を行うことを想定している。 152 ◯ 判例に具体的な数字は示されていないのか。 153 △ そのとおりである。 154 ◯ 不相当な状態について具体的な例が明確でない状態では、契約に賃借料の見直し条項が入っていても安心できない。周辺の賃料の状況及び科学館の賃料の状況について、定期的に報告を受け議会がチェックする必要があると思うが、どうか。 155 △ 賃料の変動だけで不相当な状態の判断は難しく、物価の変動や社会情勢の変動などを総合的に勘案する必要がある。大きな開発において賃借契約期間を短くした場合、事業者側は短期間で資金回収を行う必要があることから賃料が高くなり、市は短期間での事業撤退を考慮する必要も出てくる。科学館は最低30年間使用する必要があるとともに、長期の契約とすることで安い賃料とすることができるため、30年間の契約期間としている。周辺地区を含めて、地価評価において大きな変動が起きた場合には対応策を含め、報告することとしたい。 156 ◯ 科学館の賃料が不相当であると指摘するのは議会の可能性が高いと考える。判断材料となる資料の報告のあり方について検討されたい。 157 ◯ 違約金条項の内容を尋ねる。 158 △ 議案可決後に締結する、本市とJR九州との2者協定においては、一方の責めにおいてこの整備を中止した場合、賃料の12カ月分を違約金として支払うこととしている。 159 ◯ 違約金条項の発効は、議案可決後に2者協定を締結した後か。 160 △ そのとおりである。 161 ◯ 債務負担行為の期間については規定があるのか。 162 △ 債務負担行為とは、将来的に債務を負担するものについてあらかじめ議決を得ておくものであり、金額や期間についての定めはない。 163 ◯ 長期間の債務負担行為に係る他都市の例を尋ねる。 164 △ 神奈川県茅ケ崎市の複合施設の整備事業について、平成24年6月議会において、32年間で70億6,724万円の例がある。また、大阪府吹田市のスタジアム建設用地に係る土地の賃貸借契約について、平成25年9月議会において、年額約1億5,000万円、約50年間で総額約75億円の例がある。 165 ◯ 賃料の算出根拠を尋ねる。 166 △ 本市とJR九州が行う契約における賃料は、1平米当たり3,284円、坪単価1万857円である。公募時に本市が要求水準書において提示した金額は、1平米当たり3,457円、坪当たり1万1,428円である。契約予定額はそれから5%減となった額である。 167 ◯ 公募時の賃料上限額の根拠を尋ねる。 168 △ 平成25年5月1日時点の不動産鑑定士による意見書の単価、1平米当たり3,838円、坪単価1万2,687円を前提として、UR都市機構と協議を行い、坪当たり1万1,428円を公募時の賃料上限額としたものである。 169 ◯ こども未来局においては事業担当者の人事異動が頻繁である。モチベーションが下がる人事異動は避けるべきであると意見しておく。 170 ◯ 重要な議案を審議するに当たっては、議会に対して説明及び協議を十分に行うよう要望しておく。 171 ◯ 現少年科学文化会館の閉館時期はいつか。 172 △ 本市における施設の耐震対策計画の完了目標は27年度末であるが、現少年科学文化会館は閉館時期について調整中であり、平成26年9月ごろ報告したい。 173 ◯ 科学館の開館時期はいつか。 174 △ 一体整備の場合は29年度中であるが、単独整備の場合は30年度末の予定である。 175 ◯ 現在の青少年科学文化会館が27年度末で閉館するとすれば、単独整備の場合、3年間も科学館がない状態となり、空白期間が長過ぎるものとなる。これまで静岡市及び名古屋市の科学館を視察したが、静岡市科学館は静岡駅前の再開発ビルを区分所有し科学館が入居しており、ワンフロアがやや狭く、上下階を移動する必要がある。また、自己所有であるが、年間運営費以外に維持管理費が約8,000万円掛かるとのことであった。名古屋市科学館は敷地面積約9万平米の公園内に立地し、広く豪華である。本市科学館は事業規模が当初の計画に比べ縮小しており、残念であるが、26年度に建設予定の本市施設は、検討されているものを含め15施設ある。住吉小中連携校が67億円、香椎副都心公共施設が119億円、拠点体育館が183億円、こども病院が187億円、新青果市場が349億円、第1学校給食センターが61億円、伊都区画の新設小学校が29億円などで計995億円が必要である。子ども医療費の学年拡大、保育所建設も必要であり、市全体として巨額の資金が必要であるため、科学館整備において事業費の平準化や縮小をすることはやむを得ないと考える。そうした中で一番大事なのは子どもたちのためによい科学館をつくることであり、科学館が目指す方向性の実現のため、学芸員などスタッフの配置を充実させ、安易にPFI事業として民間事業者に任せることなく、政策の連続性を担保するよう努めるべきと考えるが、所見を伺う。 176 △ 日本は科学技術立国を掲げ、日本の将来は科学技術の維持向上にある一方、子どもの理数系の学力の低下などが言われている現状がある。そうした中で科学館の役割は大変重要であると考えており、専門家の知見等も取り入れながら、期待に沿える、よりよい科学館をつくっていきたい。 177 ◯ JR九州デザイン顧問の水戸岡氏が外観のデザインを行うため期待ができるとの説明であったが、水戸岡氏は列車の内装のデザインの専門家であり、建物のデザインの専門家ではないのではないか。 178 △ 水戸岡氏はJR九州の駅ビルの開発などにおいても、デザインの監修を行っており、高いデザイン性が期待できると聞いている。 179 ◯ 周辺の複数の不動産業者から聴取したところ、事業者はスケルトンで躯体だけを貸すのであり、借主が市であること、1万平米を30年間借りること、入居階は3~6階、天井高が通常より高い等を勘案しても坪単価6,000円、1平米当たり1,817円程度が適当ではないかとのことであった。そうであれば、賃料が近隣と比較して30%程度高いと思うが、どうか。 180 △ 平成25年5月1日時点の不動産鑑定士の意見書を踏まえ、共益費を含め1平米単価3,838円、坪単価1万2,687円をもとにUR都市機構と協議を行い、公募時の賃料上限単価を設定したが、JR九州の提示額は1平米当たり3,284円、坪当たり1万857円と5%低いものとなっている。 181 ◯ 六本松近辺の賃料は、現在1万円を超える状況ではない。1万平米を30年間借り、借主は滞納のおそれがない相手であることから坪単価6,000円でも高いと考える。また、科学館の収入について、どのように考えているのか。 182 △ 他都市の科学館の収入は、総支出の20~30%を占めており、受益者負担の観点及び子どものための施設であることを勘案しながら、事業手法を検討していく中で、収入確保についても検討していく。 183 ◯ 約100億円を投資するというのに、収支計算はこれからというのはいかがなものか。また、駐車場の確保が不十分であり、観光施策としてバスの駐車場の確保についても検討されたい。当該複合施設計画の一番の欠陥は、車の出入口が1つしかなく、災害時の避難経路が確保されていないことである。現在でも、出入口予定地の周辺は渋滞していることが多く、供用後は一層渋滞を招く可能性があるなど、計画に不十分な点が多いと指摘しておく。 184 △ 駐車場については、館全体での共用であるが、駐車場212台、駐輪場410台を予定しており、来館者への対応は十分可能であると考えている。また、当該施設は交通アクセスがよい場所であり、公共交通機関の利用を呼びかけていく。周辺の道路整備は所管の住宅都市局に申し伝える。 185 ◯ 九州大学六本松跡地整備事業は一大事業なのであるから、科学館だけでなく全体計画を見据えて事業を進めるべきであると思うが、所見を伺う。 186 △ 周辺の交通対策については、まちづくり計画の骨格が既にあることから、科学館を運営する立場としての意見を述べていきたい。 187 ◯ 債務負担の総額94億5,000万円余に消費税は含まれているのか。 188 △ 賃借料及び共益費のみの額であり、含まれていない。 189 ◯ 消費税を含んだ総額はいくらになるのか。 190 △ 消費税を10%と仮定して、約104億円である。 191 ◯ 総額についても示すべきである。平成23年に示された当初の計画は科学文化会館であったが、文化の部分は縮小され、土地を購入しての単独整備であったものが、土地購入面積が半減され、複合施設との一体整備となるなど、科学館整備にかかるこれまでのプロセスには釈然としないものがあるが、どうか。 192 △ 当初の基本構想の段階では、生涯学習など広い目的を持った1万6,500平米程度の施設の計画であったが、その後、子どもの育ち、学びを基本目的とした1万平米程度の施設に変更したものである。 193 ◯ 子どもの科学力と文化力をともに向上させることが必要であるにもかかわらず、計画が進むにつれて文化面が削減され、科学に特化されたのは残念である。整備手法について市側の提案が示されるのみで、議会が判断にかかわることができないプロセスは誤りであったと指摘しておく。単独整備から一体整備への移行経緯については納得していない議員がいることについて、どのように認識しているのか。 194 △ 整備計画決定に至るプロセスについては、議会から多くの意見があったことを重く受け止めている。今後は、議会から十分に理解を得られるよう進めていきたい。 195 ◯ 整備手法の決定に当たっては、市から結果報告を受けるのではなく、プロセスごとに議員が可否を決めることのできるシステムが必要であると考えるが、所見を伺う。 196 △ 今後は、プロセスごとに議会の意向を確認した上で、進めていく方法を検討していきたい。 197 ◯ 30年間の契約期間においては経済状況の大きな変動も予想されるため、適正な賃料額が確認できるよう議会に定期的に報告をされたい。また、子ども関係予算については、厳しい財政状況にあっても十分確保するよう努められたい。 198 ◯ 少年科学文化会館の再整備に当たって、文化、芸術についての総括を行ったのか。 199 △ 子どもに対する文化、芸術への取り組みの重要性は子ども総合計画にうたっており十分認識している。科学館においては科学分野に特化し、ホールは整備しないこととしたが、現少年科学文化会館において実施している文化、芸術分野に関する活動については、中央児童会館などに引き継いでいく。なお、経済観光文化局においても、こども未来局と連携して、子どもを対象とする文化芸術体験事業等に積極的に取り組んでおり、今後ともしっかりと連携していきたい。 200 ◯ 子どもの文化、芸術の拠点であり唯一の施設である少年科学文化会館が閉館するが、これでは本市は子どものことを考えているとは言えない。本市は子どもの情操教育から撤退したことになるが、市民はホールが必要であると考えているのである。単独整備であれば、芸術文化に親しめる劇場型のホールを科学館に整備することは可能である。加えて簀子小学校跡地などにも、こども未来局が主体となって、子どもたちのための芸術に親しめるホールを整備する計画について検討されたい。 201 ◯ 科学館入居にかかる賃料について、六本松周辺での独自の調査の結果、坪当たり7,000~8,000円程度であり、約1万1,000円は余りにも高い。算出根拠は極めて不自然であり、JR九州に優遇を図ったものである。UR都市機構が九州大学から六本松跡地を購入した価格を尋ねる。 202 △ 承知していない。 203 ◯ UR都市機構が九州大学から幾らで購入したかも確認せず、家賃の根拠を算出したのか。UR都市機構の購入価格は6万4,975平米で99億2,000万円、1平米当たり15万2,600円である。UR都市機構は約15万円で購入した土地を、JR九州へ55万円で売却し、この売買でUR都市機構は1平米当たり40万円、合計40億円の利益を得ている。本市が支払う家賃によって利益が確保されると判断したため、JR九州は高い価格で土地を購入したのであるが、本市が九州大学から直接購入していれば、坪単価約15万円で購入できたのである。六本松を緑と文化のまちにするため、本市に市民から九州大学跡地の購入要望が出ていたと思うが、承知しているか。 204 △ 住宅都市局は状況を把握していると思うが、当局は承知していない。またUR都市機構が九州大学から土地を購入した額については承知していないが、UR都市機構は、建物解体、道路整備などの基盤整備を行って売却しており、土地の有効面積が減っていることなども勘案する必要があり、金額だけで適否を判断できない。公募に当たって市が示した賃料上限額については、賃貸する面積が広いこと、中層階であること、近隣の家賃などを踏まえた不動産鑑定士の意見書をもとに、UR都市機構と協議の結果、意見書より低い賃料に決定したものである。さらに、公募の結果、事業者に決定したJR九州との協議により、公募時に示した賃料上限額から5%減額したものとなっている。JR九州は採算ぎりぎりのラインまで検討したと聞いている。 205 ◯ 六本松周辺の賃料相場を勘案した場合、科学館の賃料は相当高額であることは明白である。約100億円を賃料として支払うのはなく、土地を購入して単独整備をすべきである。議会において整備手法決定のプロセスが問題となっているが、当局が議会と十分な協議を実施しないまま一体整備を選択したことにより、科学館の整備は、本市の意向よりJR九州の意向が優先されたものになっていると指摘しておく。
    206 ◯ 単独整備とした場合の諸室配置について尋ねる。 207 △ 単独整備の場合は8階建てになると想定しており、その場合、一体整備においては1層としている基本展示室が2層になるなど展示室が分散される。 208 ◯ 単独整備の諸室配置を示した資料はあるのか。 209 △ 本日の資料にはないが、平成25年6月の委員協議会において示している。 210 ◯ 議案を審議するに当たり、単独整備と一体整備について、財政負担だけでなく諸室配置についても比較検討する必要がある。当然資料を準備すべきであったと指摘しておく。 211 ◯ 2層の展示室に比べて1層の展示室が優れている点を尋ねる。 212 △ 日本博物館協会白書において、展示フロアが狭いことによる課題が多く挙げられているが、本施設では、1層の展示室においては、基本展示室における4つのテーマの展示を広いワンフロアで水平的に見渡し、連続して学び、体験できることで、科学への理解をより深めることができるため、これを本市科学館の特色として採用したいと考えている。 213 ◯ 講演会等スペースの内容について尋ねる。 214 △ 300席程度の平土間の多目的スペースを予定している。現在、少年科学文化会館で実施されているダンスや音楽会などを当該スペースで実施できるよう、設備等についても考慮していく。 215 ◯ 楽屋はあるのか。 216 △ 洗面所を備えた楽屋を2室予定している。 217 ◯ 700席程度の文化ホールの整備についても責任持って対処されたい。 218 ◯ 財政負担シミュレーションにおいて、単独整備の場合における土地取得費を21億円としている根拠を尋ねる。 219 △ 平成25年5月1日時点の不動産鑑定の結果、1平米当たり41万円に5,000平米を掛けた金額である。 220 ◯ 不動産価格評定委員会による評価額か。 221 △ そのとおりである。 222 ◯ 議事録はあるのか。 223 △ 確認する。 224 ◯ 九州大学がUR都市機構に土地を売却した際、建物解体はUR都市機構だが、土壌改良は九州大学が行う取り決めであり、1平米当たり41万円は高いと思うが、どうか。 225 △ 不動産価格評定委員会による評価額であり適正であると考えている。 226 ◯ 子どもたちが集う科学館に、まちのにぎわいは不要であると意見しておく。科学館整備に当たっての所見を伺う。 227 △ よい科学館をつくるため内装及び展示内容についてしっかり検討していく。子どもたちのためにも基本展示は一体整備の広いワンフロアで実施したい。JR九州からは子どもにわくわく感を与える直通スカレーターの提案も得ており、子どもの視点を最も重要と考え、子どもが目を輝かせる体験ができる科学館を目指していく。整備手法については、単独整備に比べて早期に開館でき、階移動が少ない諸室配置やユニバーサルデザインが実現でき、財政的にも負担が小さい一体整備で事業を進めていきたいと考えている。 228 ◯ ユニバーサルデザインの実現は公共施設の整備として当然であり、一体整備を行う理由にはならないと指摘しておく。子どものわくわく感を大切にするというのであれば、文化、演劇の場を奪うことなく、子どもの発達を保証する場の確保に努められたい。 229 ◯ 地下鉄との接続通路を当該建物内に通す場合、新たな財政負担が発生する可能性があるのか。 230 △ 公共道路までは交通局が負担する場合もあるが、建物敷地内は事業者の負担であるためJR九州が負担することになる。 231 ◯ 科学館利用者が利用するという理由で、JR九州が本市に負担を求められることはないか。 232 △ ないと考えている。 233 ◯ 一体整備においては、民間事業者から新たな負担を求められるリスクがあることを踏まえ整備を進めるべきであると指摘しておく。 234 ◯ JR九州が整備する科学館への直通エスカレーターの設置位置は、大通りに面した地下鉄出入り口付近に設置すべきと考えるが、所見を伺う。 235 △ 地下鉄出入り口付近に設置する予定である。 236 ◯ 具体的に調整が進んでいるのか。 237 △ そのとおりである。 238 ◯ 一体整備を進めることになった場合は、よりよい科学館をつくることに専心し、事業者としっかりと交渉されたい。 239 ◯ 子どもたちの直通エスカレーター利用については十分安全性に配慮されたい。 240 ◯ 科学館において自然科学はどのように扱うのか。 241 △ 脊振少年自然の家や海の中道青少年海の家と連携したアウトリーチ活動やフィールドワーク等の、科学館を拠点とした事業を検討していきたい。 242 ◯ 科学館の整備にあわせて脊振少年自然の家や海の中道青少年海の家の機能も整備するのか。 243 △ 両施設の機能の整備は行わないが、両施設と連携した事業内容を検討していく。 244 ◯ 科学館に25ミリ口径の望遠鏡を有する天文台を設置することは可能なのか。 245 △ 科学館においては天体観測ができる広場の設置を予定しているが、天文台の設置は想定していない。 246 ◯ 天文台ができると理解していた。広場での天体観測だけでなく、より精度の高い観測ができる設備を要望する。 247 ◯ 現在の少年科学文化会館の天文台で観測ができなくなった理由を尋ねる。 248 △ 天文台の老朽化のためであるが、隣接するあいれふで、月1回程度、天体観測を実施している。 249 ◯ 科学館にはプラネタリウムのみで、天文台は整備しないとのことだが、都市の中での自然型のサイエンスについても充実させるよう取り組まれたい。 250 2.専決処分  報告第32号 交通事故による損害賠償額の決定に関する専決処分  本件について、理事者から専決処分を行った旨の報告があった。  なお、次のような意見があった。 251 ◯ 職員による交通事故の発生が続いており、適切な事後対応を図るとともに、再発防止策に努める必要があるため、次回以降の事故報告の際には、あわせて再発防止策を説明されたい。 252 3.庁用車による事故について(第一報)  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。 4.臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付事業について  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。 5.福岡市の国家戦略特区について(医療分野)  本件について、理事者から資料に基づき報告があった。  なお、次のような質疑・意見があった。 253 ◯ 国家戦略特別区域に選定された本市における、国際医療拠点の候補となる病院名を尋ねる。 254 △ 国は、国際医療拠点とは世界トップクラスの医療機関もしくは場所としているが、本市は、医療の国際化に関して先駆的に取り組む医療機関を拠点医療機関として指定し、他の医療機関とネットワークを形成するなどして、本市全体を国際医療拠点と位置付けたいと考えている。なお、拠点医療機関の候補については現在検討中である。 255 ◯ 日本の免許を持たない高度な技術を持つ外国医師を受け入れるということだが、日本の免許を持たない外国看護師も同様に受け入れるのか。 256 △ 日本の免許を持たない看護師が日本国内で看護行為を行うことは認められていないが、厚生労働大臣が指定する病院において認定した指導医が実地に指導監督することを条件として、外国看護師の看護行為を認める臨床修練制度がある。 257 ◯ 国際医療拠点においてのみ、外国医師及び外国看護師の医療行為が認められるということか。 258 △ 本市においては、拠点医療機関を中心に高度な技術を有する外国医師を受け入れようと考えている。なお、臨床修練制度は全国的な制度であり、特区内のみに限定されるものではない。 259 ◯ 日本人の医師や看護師の診察を望む日本人が多いと思うが、国内における看護師不足についてはどのように認識しているか。 260 △ 国内において看護師が不足していることは認識しているが、今回の特区における外国看護師の受け入れについては、看護師の不足によるものではない。 261 ◯ 国内においては、看護師養成学校の実習を受け入れる資格を持つ病院が少ないため養成が進まないと聞いている。外国看護師を受け入れる前に、特区の規制緩和を利用して実習を受け入れる資格を緩和し、日本人の看護師をより養成しやすい手段を考えるべきと思うがどうか。 262 △ 特区による規制緩和は、外国人向け医療の提供を目的としたメニューとなっている。看護師不足への対応策としては、養成を進めるほか、未就業の看護師の就業を勧める対策も考えていきたい。 263 ◯ 特区の規制緩和を活用して、日本人看護師をより養成しやすい環境の整備に努められたい。 264 ◯ 特区事業において外国医師による医療事故が発生した場合、本市はどのようなかかわりを持つことになるのか。 265 △ 今後、国と協議を進め検討していく。 266 ◯ 外国医師の選定はどこが行うのか。 267 △ 拠点医療機関が選定する。 268 ◯ 外国医師は外国人だけでなく、日本人に対する診察も可能なのか。 269 △ 可能である。 270 ◯ 外国医師が日本人を診察するとなれば、本市内で診療を行う日本人医師に影響が出るのではないか。 271 △ 特区事業は、外国医師による高度な医療技術の教授及び共同での研究など限定したものであり、日本人医師の診療には影響はないと考えている。 272 ◯ 国家戦略特別区域会議の構成員を尋ねる。 273 △ 国家戦略特区担当大臣、福岡市長、福岡県知事及び特定事業の実施主体である。 274 ◯ 特定事業の実施主体はどこか。 275 △ 特定事業の実施主体は、国により平成26年5月21日~6月3日に公募され、応募した5事業者のうち4事業者が選定されている。 276 ◯ 選定された4事業者の名称を尋ねる。 277 △ 博多まちづくり推進協議会、御供所まちづくり協議会、We Love 天神協議会、公益財団法人福岡観光コンベンションビューローである。 278 ◯ 第1回区域会議が開催される期日及び会場等を尋ねる。 279 △ 平成26年6月28日午前11時から福岡市役所15階講堂で開催される。また、特定事業者として、We Love 天神協議会会長が出席する。 280 ◯ 国家戦略特区法に係る詳細な法令資料を示されたい。 281 △ 後ほど提出する。 282 ◯ 臨床修練制度を本市で導入しているのはどこか。 283 △ 10医療機関が臨床修練の指定を受けているが、受け入れ件数は少ない。 284 ◯ 受け入れの実績を尋ねる。 285 △ 本市においては、許可件数ベースで、医師について23年度が2人、24年度が1人、25年度が2人である。なお、看護師の受け入れについては全国においてこれまで例がない。 286 ◯ 特区における受け入れも医療機関の判断によるのか。 287 △ そのとおりであるが、拠点医療機関の協力により実施できるものと考えている。 288 ◯ 臨床修練制度の拡充とは、具体的にはどのようなことか。 289 △ 法改正により、平成26年10月1日から医師の滞在年限が最長2年間から4年間になるなど、手続の簡素化、滞在年限の弾力化が行われる。また、研修に加えて医療技術の教授や臨床研究を目的とするものについても診療行為が認められる。 290 ◯ 本市と同じ医療分野のメニューを実施する特区地域はあるのか。 291 △ 東京圏及び関西圏が実施する。 292 ◯ 特区における病床の新設、増床の考え方を尋ねる。
    293 △ 病床過剰医療圏における病床の新設、増床については県により許可が制限されるが、特区においては病床過剰医療圏であっても高度な水準の医療を提供する場合は病床の新設、増床が認められる。 294 ◯ 病床の新設、増床が認められるのは特区の国際医療拠点病院か。 295 △ 具体的な対応は検討中である。 296 ◯ 病床の新設、増床に当たり、看護師の確保対策はどうするのか。 297 △ 具体的な医療機関の決定の後、対策を協議していく。 298 ◯ 外国医師の診療の対象を外国人に限定する考えはあるのか。 299 △ 病床の新設、増床の目的は高度な水準の医療を提供することであり、診療の対象を外国人に限ることはない。 300 ◯ 外国人向け医療の提供を行う目的について尋ねる。 301 △ 本事業は、本市において創業やMICEにより本市を訪問する外国人に対して医療面での環境整備を行うとともに、医療機関のネットワークを構築し、国際的な治験体制を整備することなどにより、医療関連産業における創業を支援するものである。 302 ◯ 本市の現状では、外国人が安心して医療を受けられる状況にないという認識か。 303 △ 創業やMICEにより大勢の外国人が本市を訪れると想定されるため、より充実した医療体制を整えるものである。 304 ◯ 外国人の在留資格等の緩和がなければ、外国人の創業は難しいと思うが、どうか。 305 △ 特区事業により、外国人が創業しやすい環境づくりを行うこととしているため、それに伴い外国人の滞在がふえていくと考えている。 306 ◯ 病床の新設、増床の権限を持つ県とは協議を行っているのか。 307 △ 状況の報告は行っている。 308 ◯ 県が本市と共同して事業に取り組む方向性は確認しているのか。 309 △ 県知事は区域会議の構成員であり、必要に応じて協議を行っていく。 310 ◯ 特区における病床の増床等について、県との協議を経ないまま公表しているが、こども病院の増床について県が認めなかった例もある。医療関連産業の創業支援を実施するというが、どのようなものを想定しているのか。 311 △ 医療現場における治験を通じて、医薬品製造関係のベンチャー企業等を支援することを想定しているが、詳細は検討中である。 312 ◯ どのような創業支援を行うのか。 313 △ 治験を含めた創薬分野における創業支援が可能であると考え、大学病院や医師会と協議を進めている。 314 ◯ 国際的な治験体制の整備は特区でなければできないのか。また、どのような医師から意見を聴取したのか。 315 △ 九州大学及び福岡大学の病院長などから、特区選定をきっかけとした治験を活用した創薬分野における創業支援の可能性があるのではとの意見を聴取している。 316 ◯ 外国医師や外国看護師の業務が解禁されることにより、日本人の医師や看護師と競合する懸念はないのか。 317 △ 外国医師の職務は教授及び研究目的に限られ、外国看護師の業務は研修目的の範囲内となるため、日本人医師及び看護師と競合することにはならないと考えている。 318 ◯ 外国人の医師や看護師の受け入れがふえた場合の課題について、医師会や医療機関からの意見はないのか。 319 △ 特区事業については、逐次、福岡市医師会から意見を聴取して進めており、総意として賛同を得ている。 320 ◯ 医師会が賛同しているとの認識は何をもって言っているのか。 321 △ 福岡市医師会からは、特区を契機とした地域活性化に向けて国内外の人材を雇用しやすい環境づくりや外国人留学生の看護師候補者受け入れの充実に関する意見を得ている。 322 ◯ 医師会において懸念する意見はないのか。 323 △ 医師会長からは聞いていない。 324 ◯ 医師会からは総意として賛同を得ているというが、組織体としての意見か。 325 △ そうである。 326 ◯ 特区事業については県との十分な協議もないまま進んでおり、医療現場からは雇用条件などについてさまざまな不安の声が挙がっている。本市から始まる医療現場の規制緩和を突破口に、財界が医療分野の市場拡大を狙うのではないかと危惧している。特区事業は内容も目的も明確でないと考えるが、市民から賛同を得ていると考えているのか。 327 △ 現在、総務企画局において市民からのアイデア等を募集している状況である。 328 ◯ 特区に係る医療分野の規制緩和については全く市民に周知されていない。この後2カ月余りで具体的な計画を決定するというが、市民に十分な周知を行い、意見を聴取するには全く期間が不十分であり、承服できない。今後の事業の進め方について、所見を伺う。 329 △ 本市特区事業において与えられている使命は、企業等に対する創業支援による開業率の向上及びMICE推進によりイノベーションや新たなビジネスを創造していくことである。本市において外国人への医療支援、MICEへの対応の構築及び高度医療を高めていくことが、最終的にベンチャー企業の創出等へつながると期待して検討している。具体的な事業の推進に当たっては、医療機関や医師会等と意見交換を継続して実施していく。 330 ◯ 特区事業の効果はまず市民のために向けられるべきものであり、外国からの観光客等の対応のために特区事業を本市に持ち込むのは本末転倒である。医療現場は人手不足や待遇悪化など大きな問題を抱えているが、特区事業が医療現場の問題を改善するとは思えない。引き続き議論が必要である。 331 ◯ 外国人向けとして病床の新設、増床を認可するというが、外国人のみを対象にすれば市場は成り立たない。特区事業はTPP導入に当たっての予行演習として実施されると考えられ、日本の富裕層を対象とした外国の医療機関進出による自由診療をふやし、日本の国民皆保険制度を揺さぶるものとして警戒する必要があると考えるが、どうか。 332 △ 特区事業において実施する増床については、国内において普及が十分でない世界最高水準の高度医療の提供のためのものである。増床は外国人のみを対象とするものではないが、従来の高度医療を提供するものではないため、本市に海外の医療機関がふえるということにはつながらないと考える。 333 △ 事業の遂行に当たっては、医師会を初め、医療関係機関と十分協議を実施し進めていく。 334 ◯ 第1回区域会議の構成員に県知事は入っておらず、医療分野の関係者には結果を報告するのみで計画が進行し、医療制度の崩壊につながる懸念がある。 335 △ 病床の増床は第1回区域会議に提案していない。増床等については県知事が参加する区域会議において協議の上、決定することになる。 336 ◯ 特区事業の推進を急ぐ余り、増床等に伴う悪影響を懸念する県の意見が区域会議において尊重されないおそれがあると指摘しておく。 337 6.(仮称)福岡市青少年科学館基本計画概要について  本件については、上記1.議案審査、議案第125号一般会計補正(第1号)とあわせて報告を受け、質疑を行った。 7.請願審査  26年請願第9号 国立病院の充実・強化を求める意見書議決及び国立病院の医師等必要人員の確保について  本件について審査したが、結論を得るに至らなかった。 8.委員の派遣について  保健福祉行政の調査のため、委員全員を8月19日から8月21日まで、東京都文京区、千葉県柏市、札幌市に派遣することに決定した。 Copyright (c) FUKUOKA CITY, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...