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令和 2年第 8回12月定例会−12月15日-05号

  • 辞職勧告決議(/)
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  1. 広島市議会 2020-12-15
    令和 2年第 8回12月定例会−12月15日-05号


    取得元: 広島市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-05
    令和 2年第 8回12月定例会−12月15日-05号令和 2年第 8回12月定例会         令和2年  広島市議会定例会会議録(第5号)         第 8 回                  広島市議会議事日程                                 令和2年12月15日                                 午前10時開議                   日    程  第1┌自第105号議案 令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)    ┤    └至第120号議案 変更契約の締結について(広島湯来線麦谷工道路改良工事)      ※各議案は別紙参照  第2 議員提出第3号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について  第3 決議案第36号 海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案  第4 決議案第37号 今田良治議員に対する辞職勧告決議案  第5 決議案第38号 谷口修議員に対する辞職勧告決議案  第6 意見書案第9号 義務教育における30人学級の実現を求める意見書案
     第7 陳情の取下げについて     (陳情第58号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて      陳情第59号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて      陳情第86号 アストラムライン古市駅前にあるちびっこ広場の管理を適正に行って居ない現状を改善する事について)  第8 陳情第122号 私学助成について  第9 請願・陳情の閉会中継続審査について                                  別   紙               議案一覧表(日程第1関係) ┌───────┬─────────────────────────────┐ │第105号議案│令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第106号議案│令和2年度広島市広島市民球場特別会計補正予算(第1号)  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第107号議案│令和2年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算    │ │       │(第1号)                        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第108号議案│令和2年度広島市競輪事業特別会計補正予算(第1号)    │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第109号議案│令和2年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計補正予算   │ │       │(第1号)                        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第110号議案│都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に │ │       │係る規模を定める条例の一部改正について          │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第111号議案│広島圏都市計画広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域 │ │       │内における建築物の制限に関する条例の一部改正について   │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第112号議案│広島市営住宅等条例の一部改正について          │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第113号議案│広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部改正につい │ │       │て                            │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第114号議案│附帯控訴の提起について                  │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第115号議案│当せん金付証票の発売金額について             │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第116号議案│公の施設の指定管理者の指定について            │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第117号議案│市道の路線の廃止について                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第118号議案│市道の路線の認定について                 │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第119号議案│変更契約の締結について                  │ │       │(八木緑井地区雨水渠築造工事(その2))        │ ├───────┼─────────────────────────────┤ │第120号議案│変更契約の締結について(広島湯来線麦谷工道路改良工事) │ └───────┴─────────────────────────────┘ ───────────────────────────────────────                会議に付した事件等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1┌自第105号議案 令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)      ┤      └至第120号議案 変更契約の締結について               (広島湯来線麦谷工道路改良工事)       (委員会の報告どおり可決)  日程第2 議員提出第3号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について       (否決)  日程第3 決議案第36号 海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第4 決議案第37号 今田良治議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第5 決議案第38号 谷口修議員に対する辞職勧告決議案       (否決)  日程第6 意見書案第9号 義務教育における30人学級の実現を求める意見書案       (原案可決)  日程第7 陳情の取下げについて       (陳情第58号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて        陳情第59号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて        陳情第86号 アストラムライン古市駅前にあるちびっこ広場の管理を適正に行って居ない現状を改善する事について)       (承認)  日程第8 陳情第55号 私学助成について       (採択)  日程第9 請願・陳情の閉会中継続審査について       (閉会中の継続審査と決定)  付議事件議了の宣告(終了)  閉会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                出 席 議 員 氏 名    1番  岡 村 和 明            2番  川 本 和 弘    3番  田 中   勝            4番  並 川 雄 一    5番  川 村 真 治            6番  石 田 祥 子    7番  川 口 茂 博            8番  水 野   考    9番  平 岡 優 一            10番  椋 木 太 一    11番  吉 瀬 康 平            12番  山 本 昌 宏    13番  山 内 正 晃            14番  碓 氷 芳 雄    16番  木 戸 経 康            17番  山 路 英 男    18番  森 畠 秀 治            19番  石 橋 竜 史    20番  平 野 太 祐            21番  定 野 和 広    22番  伊 藤 昭 善            23番  桑 田 恭 子    24番  近 松 里 子            25番  大 野 耕 平    26番  西 田   浩            27番  渡 辺 好 造    28番  豊 島 岩 白            29番  宮 崎 誠 克    30番  八 條 範 彦            31番  母 谷 龍 典    32番  三 宅 正 明            33番  八 軒 幹 夫    34番  馬 庭 恭 子            35番  竹 田 康 律
       36番  藤 井 敏 子            37番  中 原 洋 美    38番  太 田 憲 二            39番  若 林 新 三    40番  今 田 良 治            41番  佐々木 壽 吉    42番  元 田 賢 治            43番  谷 口   修    44番  永 田 雅 紀            45番  金 子 和 彦    46番  木 山 徳 和            47番  沖 宗 正 明    48番  中 森 辰 一            49番  碓 井 法 明    50番  山 田 春 男            51番  中 本   弘    52番  児 玉 光 禎            53番  木 島   丘    54番  藤 田 博 之 ───────────────────────────────────────                欠 席 議 員 氏 名    15番  海 徳 裕 志 ───────────────────────────────────────          職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長    石 田 芳 文       事務局次長   松 坂 康 雄  議事課長    小 田 和 生       議事課課長補佐主任事務取扱                                吉 川 和 幸  議事課主幹   沖 原 義 文       議事課主査   村 田 愛一朗  外関係職員 ───────────────────────────────────────              説明のため出席した者の職氏名  市長      松 井 一 實       副市長     小 池 信 之  副市長     及 川   享       危機管理担当局長岩 崎   学  企画総務局長  手 島 信 行       財政局長    古 川 智 之  市民局長    政 氏 昭 夫       健康福祉局長  山 本 直 樹  健康福祉局保健医療担当局長         こども未来局長 松 井 勝 憲          阪 谷 幸 春  環境局長    重 村 隆 彦       経済観光局長  日 高   洋  都市整備局長  中 村   純       都市整備局指導担当局長                                胡麻田 泰 江  道路交通局長  加 藤 浩 明       下水道局長   油 野 裕 和  会計管理者   長   敏 伸       消防局長    斉 藤   浩  水道局長    友 広 整 二       監査事務局長  荒神原 政 司  財政課長    沖 村 慶 司       教育長     糸 山   隆  選挙管理委員会事務局長           人事委員会事務局長          橋 場 聡 子               仁 井 敏 子 ───────────────────────────────────────                午後1時32分開議                出席議員  53名                欠席議員  1名 ○山田春男 議長       お疲れさまです。  出席議員53名であります。 ───────────────────────────────────────                  開議宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────                会議録署名者の指名 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       本日の会議録署名者として               4番 並 川 雄 一 議員               9番 平 岡 優 一 議員 を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────                日程に入る旨の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1┌自第105号議案 令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)      ┤      └至第120号議案 変更契約の締結について               (広島湯来線麦谷工道路改良工事) ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       日程第1,第105号議案から第120号議案を一括議題といたします。  本件に対する各常任委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました議案審査報告総括表のとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  36番藤井敏子議員。                〔36番藤井敏子議員登壇〕(拍手) ◆36番(藤井敏子議員) 皆さん,お疲れさまです。  日本共産党の藤井敏子です。日本共産党市議団を代表して,議案について意見を付して賛成の討論を行います。  意見を付す議案は,以下,第105号議案,令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号),第107号議案,令和2年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号),第119号議案,変更契約の締結について(八木・緑井地区雨水渠築造工事(その2))についてです。  初めに,第105号議案について意見を述べます。  これらは,コロナの感染拡大に関わる予算が多く含まれています。市長が,不要不急の外出の自粛を呼びかけられた後も広島市内では12月13日の新規感染者89名と,人口比では東京を大きく上回る感染拡大状況が続いています。市長は,これまで公助は国と県の責任だと自助と共助を強調されるばかりで,市としての公助の責任を果たそうとしていません。しかし,国や県の施策がとても十分とは言えない中で,市民に一番身近な市が国や県の施策の足りないところを少しでも補完すること,市民の命を守るために実態に即した独自の直接支援など,積極的に取り組むのは当然のことだと思います。  第一に,同じ基礎自治体である世田谷区が,いつでも誰でも何度でもを原則とする独自の検査システムを拡充したように,医療機関や介護施設,障害者入所施設職員の定期検査を今対象となっていない通所施設や保育所の保育士,学校の教職員,放課後児童クラブの指導員など,人との接触が避けられない業務に携わる人たちも実施拡充することが必要です。  第二に,いつ終息するか分からない中で,仕事を失ったり,収入が激減した市民,ひとり親家庭への支援は不可欠です。また,持続化給付金が打ち切られようとしている中で,政府への持続化給付金の第二弾を求めるとともに,独自につなぎ支援を行うなどが必要です。政府に財源の要求を行いながら,ぜひこうした取組を進めていただくことを求めておきます。  さて,医療関係団体が厳しく要求しているGoToキャンペーンの中止の問題です。  政府は,28日から全国一斉停止をやっと打ち出しましたが,広島市は,既に東京を超える感染状況にあります。県知事とともに,28日からではなく,直ちに中止するよう要請すべきです。  次に,第107号議案,後期高齢者医療事業特別会計補正予算。  議案は,令和元年度の保険料等の確定に伴い広島県後期高齢者医療広域連合への追加納付金等を計上するものです。介護保険料や医療保険料は,毎回の改定で引き上げられ,高齢者の年金は減らされ続け,2020年には2013年度比で実質支給額は6.4%も減っています。こうした中,さらに国は,2019年に全世帯型社会保障検討会議中間報告で,現在原則1割の75歳以上の高齢者の医療費窓口負担について,一定所得以上の人を対象とした2割負担導入を盛り込み,2020年までの法制化を目指すとし,先日,窓口2割負担引上げの対象を単身世帯で年収200万円以上に決めました。しかし,今回の引上げは,負担できる人を増やして将来の若い世代の負担を少しでも減らすためと宣伝していますが,老人医療費を有料化した1983年,老人医療費に占める国の負担割合は45%だったのを後期高齢者医療制度導入で35%に引き下げました。結局,高齢者の中で負担を増やす自助が優先され,公助の国の負担は後回しとなっています。世代間の対立をあおるやり方はやめて国の負担額そのものを引き上げるべきです。  そもそも75歳以上の高齢者の窓口負担が70歳未満の現役世代の負担より低く抑えられているのは,年を重ねれば病気にかかりやすくなり,治りにくくなるためです。高齢者の所得の8割は公的年金が占め,約7割の世帯は公的年金のみの生活です。貯蓄を切り崩し,食べるものも切り詰めざるを得ない高齢者が多い実態からしても,高齢者の受療権や健康を守る立場である広島市として,改めて国に対して2割負担の導入案を撤回し,国の負担の引上げを強く求めるよう要望しておきます。  最後に,第119号議案,変更契約の締結について(八木・緑井地区雨水渠築造工事(その2))。  これは,地中障害物の対策のために掘削機を改良する必要が生じ,工期の延長をするため,請負金額を増額する変更契約を締結しようとするものです。今年10月,東京都調布市内の東京外環状道路トンネル工事のルートの直上で陥没事故に続いて空洞が確認され,11月にも新たに巨大な空洞が確認されています。本工事も同じシールド工法であるため,同じような掘削振動による陥没事故や周辺住宅への影響がないよう安全な工事が行われることを求めておきます。  以上,討論を終わります。 ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,いずれも委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第2 議員提出第3号議案 市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第2,議員提出第3号議案,市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。  それでは,議員提出第3号議案について趣旨説明を求めます。  23番桑田恭子議員。                〔23番桑田恭子議員登壇〕 ◎23番(桑田恭子議員) 市政改革ネットワークの桑田恭子です。  議員提出第3号議案,市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について,提案者を代表し趣旨説明を行います。  私たち広島市議会は,令和2年第3回臨時会において,新型コロナウイルス感染拡大により,本市の財政に重大な影響を与えることを懸念するという提案理由で,議員報酬の減額を行いました。減額は報酬の1割,期間は半年としました。各派共同提案でしたので,これ以上の理由はなく,減額の割合,期間は賛同の得やすい内容となっており,半年でコロナが終息すると考えた上での減額ではありません。このときは,市長をはじめ副市長,特別職職員も同様に減額をされ,その減額の期間は,議員,市長等いずれも11月30日までであり,既に期限は切れております。
     現在のコロナの感染状況はどうでしょうか。広島市の財政状況はどうでしょうか。コロナ感染拡大による社会経済情勢はどうでしょうか。12月13日の報道によれば,広島県内の新型コロナ新規感染者数が二日連続で100人を超し,過去最大を更新するとともに,広島市は,人口10万人当たりの一日の感染者数が東京都の約1.5倍に達し,感染拡大が加速していると報じています。  このような感染拡大の状況を受け,広島県は,先週12月12日から来年1月3日までを集中的な感染拡大防止に取り組む集中対策期間と定め,飲食店などに対し酒の提供時間の短縮などを要請しています。GoToトラベルGoToイートなど,経済対策で経済が少し動き出した矢先の自粛要請,事業者も働く方々も,経済的にも精神的にも厳しい状況で,倒産などにより職を失う方々が増えてくることが本当に懸念されます。市民の厳しい生活状況を示すものとして,広島県社会福祉協議会が行っている緊急小口資金貸付けがあります。広島市・区社会福祉協議会の申請件数と金額を見てみますと,今年3月から11月末までの9か月間で6,829件で約12億円となっております。令和元年度の利用が12件,89万5200円ですので,このたびのコロナ対策で制度が使いやすくなったとはいえ,件数が600倍にもなっており,際立って多いことが分かります。  市民の暮らし,社会経済情勢は,5月に議員報酬の減額を可決した時期より確実に悪くなっていますし,今後さらに悪化すると思われます。広島県は,知事をはじめ6人の特別職の給与減額を来年1月から半年間継続することを決められました。広島市議会においても,報酬減額を継続することは当然のことと考えます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。  以上です。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,質疑並びに委員会付託を省略いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告者に発言を許します。  17番山路英男議員。                〔17番山路英男議員登壇〕 ◆17番(山路英男議員) 議員提出第3号議案,市議会議員の議員報酬の特例に関する条例について,反対討論をさせていただきます。  議員提出議案として,市議会において引き続き令和3年1月から同年6月まで議員報酬を10%減額する条例案が提出されております。議員報酬の減額措置は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,本市の財政に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み,令和2年5月,臨時会で市長から市長等特別職について,これまでの5%の減額措置に加え,令和2年6月から同年11月までの間,さらに5%上乗せし,10%減額する議案が提出されました。市議会においてもこれに同調し,全会一致で令和2年6月から同年11月までの間,議員報酬を10%減額する議案を提出し,議決した経緯があります。  このような経緯の中で,このたび議員報酬を引き続き令和3年1月から同年6月まで10%減額措置を講じるという議案が提出されました。私たち議員はこれまで常任委員会や特別委員会の県外視察を取りやめるなど,議会費の削減にも努力してまいりました。今後の感染状況を注視し,何%の減額をどれぐらいの期間実施するのか,議会の各会派と十分な協議,検討を重ね,取り組む必要があるのではないでしょうか。こうした理由から,この議員提出議案については反対とさせていただきます。(拍手) ○山田春男 議長       以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件については,記名投票をもって行います。  投票に当たり申し上げます。議会運営委員会の申合せにより,議場内にいながら投票しない者は,反対の投票をしたものとみなします。  議場の閉鎖を命じます。                  〔議場閉鎖〕 ○山田春男 議長       ただいまの出席議員は,議長を除き52名であります。  投票札を配付させます。                〔書記,投票札を配付〕 ○山田春男 議長       投票札の配付漏れはございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。                〔書記,投票箱を点検〕 ○山田春男 議長       異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  本件について,原案に賛成する議員は白票を,原案に反対する議員は青票を点呼に応じて順次投票願います。  なお,碓井法明議員及び藤田博之議員から,歩行に支障があるため投票を事務局職員に委託したい旨の申出がありましたので,これを許可することとし,投票の最後に両議員に代わって事務局職員に投票させることにいたします。  それでは点呼を命じます。             〔書記,氏名を点呼し,各員投票〕                〔投 票 者 氏 名〕         岡 村 和 明 議員   川 本 和 弘 議員         田 中   勝 議員   並 川 雄 一 議員         川 村 真 治 議員   石 田 祥 子 議員         川 口 茂 博 議員   水 野   考 議員         平 岡 優 一 議員   椋 木 太 一 議員         吉 瀬 康 平 議員   山 本 昌 宏 議員         山 内 正 晃 議員   碓 氷 芳 雄 議員         木 戸 経 康 議員   山 路 英 男 議員         森 畠 秀 治 議員   石 橋 竜 史 議員         平 野 太 祐 議員   定 野 和 広 議員         伊 藤 昭 善 議員   桑 田 恭 子 議員         近 松 里 子 議員   大 野 耕 平 議員         西 田   浩 議員   渡 辺 好 造 議員         豊 島 岩 白 議員   宮 崎 誠 克 議員         八 條 範 彦 議員   母 谷 龍 典 議員         三 宅 正 明 議員   八 軒 幹 夫 議員         馬 庭 恭 子 議員   竹 田 康 律 議員         藤 井 敏 子 議員   中 原 洋 美 議員         太 田 憲 二 議員   若 林 新 三 議員         今 田 良 治 議員   佐々木 壽 吉 議員         元 田 賢 治 議員   谷 口   修 議員         永 田 雅 紀 議員   金 子 和 彦 議員         木 山 徳 和 議員   沖 宗 正 明 議員         中 森 辰 一 議員   中 本   弘 議員         児 玉 光 禎 議員   木 島   丘 議員         碓 井 法 明 議員   藤 田 博 之 議員 ○山田春男 議長       投票漏れはございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       投票漏れなしと認めます。  投票箱を閉鎖いたします。                 〔投票箱閉鎖〕 ○山田春男 議長       これより開票を行います。  会議規則第29条第2項の規定により,立会人に14番碓氷芳雄議員,32番三宅正明議員,35番竹田康律議員の御三名を指名いたします。  立会いをお願いいたします。                〔開票立会人立会〕               〔書記,投票を計算,点検〕 ○山田春男 議長       投票の結果を報告いたします。  投票総数52票        白票24票        青票28票。  以上のとおり,青票が多数であります。よって,本件は,否決されました。  ただいまより議席に残っております投票札を回収させますので,しばらくお待ちください。                〔書記,投票札を回収〕 ○山田春男 議長       議場の閉鎖を解きます。                  〔議場開鎖〕 ─────────────────────────────────────── △日程第3 決議案第36号 海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第3,決議案第36号,海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  それでは,決議案第36号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) お疲れさまです。  決議案第36号,海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案について,提案者を代表して趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第36号,海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,海徳裕志議員は,河井克行被告からの現金の受け取りとその現金の趣旨が河井案里被告の選挙への協力であることを認識していたことを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。いずれも公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず,市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  海徳議員は,国会議員であり安倍前首相の側近であった河井克行被告に対して,現金を渡そうとした行為を批判し,その場で突き返すなどの行動を取れなかったのであるが,議員たる者は,どのような政治的権力を持つ者に対しても,違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならない。また,議員は,法に基づいて行われるべき行政を監視し,市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。  そのような議員として,どのような状況下であろうと,買収行為は断固として拒否しなければならなかったのであり,それができなかったことは議員の資格が問われるものである。  よって,海徳裕志議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職勧告する。  以上,決議する。  今議会でも,3人の本市議会議員に対して辞職勧告決議案を提出することにいたしました。今回は,前回9月定例市議会での辞職勧告決議の対象としなかった議員のうち,河井被告夫妻の裁判での証言で検察から問われて買収の金を受け取ったことを認められた議員及び9月定例市議会で対象とする予定でしたが,理由があって9月定例市議会全体を欠席されたため,弁明の機会を保障することができないと考え,対象から外した議員を対象としました。
     理由についてですが,3人の方に共通することから申し上げます。  まず,前回申し上げた三点が重要です。  第一は,選挙での金にまつわる疑惑が繰り返されることが有権者の政治不信を招いてきたこと。公職選挙法では,選挙買収と被買収だけでなく,どのような名目によるものでも議員や候補者には寄附が禁止され,罰則が定められていること。今回の問題では,選挙を前にした時期に河井夫妻による現金の配付が行われたのであり,そのような行為を厳しく退けることが行われたのかどうかが問われていたということです。  第二は,河井夫妻から提供された現金を受領したのか,あるいは明確に拒否されたのかどうかが評価の分かれ目であること。これに関わったいずれの議員も河井被告側の明確な違法行為を検察などに通報することなく見逃してこられたことは,法に基づいて行政を監視する立場の議員として問題があったということです。  さらに,議員の活動は,市民の厳粛な信託によって行われるものであり,市民の市議会に対する信頼を維持することは,我々市議会議員に課せられた重要な責務であり,議員の資格に関わる事柄で疑惑を持たれた議員は,市民に対して十分な釈明ができ,疑惑を晴らすことができなければ自ら責任を取って辞職するべきであること。これは刑事責任が明確になるかどうかとは別次元の責任であることです。  第三は,疑惑を指摘された政治家が40人いて,その中で広島市議会議員が3分の1を占めていることは,広島市議会にとって極めて不名誉な事態であることです。  また,前回,9月定例市議会最終日の9月25日に今回の疑惑を抱えた議員も賛成して疑惑のある議員一人一人に対して,広島市議会において事実関係を説明することを求める決議が採択されました。それに先立つ7月18日には,議員は公人であり,有権者への説明責任がある。今こそ自らの政治生命をかけての十分な説明を行うべきだとの認識を明らかにし,公人として市民への説明責任があることを強く認識し行動することにより,市民からの信頼回復に向けて全力を尽くすことを表明するとの決意を述べた決議を疑惑のある議員を含めた全会一致で議決しました。それにもかかわらず,疑惑を抱えた議員の誰一人としていまだに議会において自ら説明を行った,あるいはその予定が明らかになっている議員がいないというのは,一体どういうことでしょうか。市民,有権者の不信感は高まるばかりです。  また,検察によって起訴されていないから辞職しない,あるいは辞職する必要はないといった発言が繰り返し聞こえてきております。前回,辞職勧告の対象とした議員も今回辞職勧告の対象とした議員もそれぞれが明確に金を受け取ったことを認めておられます。検察が起訴しなくても,その受け取った金は違法な金です。法の裁きは免れても,違法な金を受け取った事実から逃れることはできません。当選祝いや陣中見舞いとして受け取ったと言われる方もありました。しかし,安佐南区選出の河井案里被告が以前から選挙区以外の議員にそのような名目の金を持ってきたことはあり得ないことでしょうから,およそ3か月後の選挙での協力を目当てにしたものとしか考えられないことです。河井克行被告にしても,自分の選挙区内でさえそのような名目の金を持ってきたことはなかったとの証言がありました。昨年の参議院選挙を前に,初めてまとまった金を持ってきたわけですから,妻である案里被告の選挙目当てであったことは誰でも考え得ることです。  前回,9月定例市議会で辞職勧告決議案を提出した際,討論に立たれた議員が検察が起訴していないのになぜ議会で辞職勧告を出すのか,日本は法治国家であるのに,これでは人民裁判ではないかと批判されました。よくお考えいただきたいのですが,日本では法に基づいて,今回は公職選挙法ですが,法に違反していたとして,罰則を適用するかどうかを判断するのは裁判所であるということです。しかし,検察が起訴しなければ裁判所が法違反だと認定することはできません。ここで考えることは,検察は明確な法違反に対して,必ず起訴するとは限らないということです。検察が起訴しないことに対して,検察審査会に起訴を求める提起が行われて起訴になった例はあります。また,今回の買収事件で3回にわたって200万円もの金を受け取ったこと,その金の買収の意図を認識していたことを認めた議員でさえ,起訴されていないという事実に対して,起訴すべきだという怒りの世論が報道されております。起訴されないことをもって被買収という公職選挙法違反を行っていないことにはならないと市民の皆さんもよく分かっておられるのです。  前回も申し上げましたが,当時の安芸太田町長を筆頭に,8名の地方政治家が既に辞職されています。その中の一人,北広島町前議長だった宮本裕之さんは,政治的,道義的責任を取り,町民に対してけじめをつけたと語られたそうです。辞職された元議員は,辞めていくのは田舎の議員ばかり,何で河井夫妻や県議,広島市議は辞めんのか,正直者がばかを見とると言われたそうです。正直者がばかを見たんだよということでいいんでしょうか。広島市議会議員は,市民に対してけじめをつけなくていいのでしょうか。けじめをつけ出直すのが常識だという有権者,市民の声にどう向き合うのか,金を受け取ったと認めた議員を含めて,我々広島市議会議員に問われていることだと考えます。  そのような考えの下,今回も辞職勧告決議案を提案いたしました。  なお,9月定例市議会で辞職勧告決議を提案した伊藤昭善議員が,12月8日の河井克行被告の公判で証言され,その中で,2回にわたって50万円を受け取られたことに加えて,まさか表面化するとは考えていなかった,発覚するとは考えていなかったと述べておられます。また,河井克行被告の衆議院選挙でも金を受け取っていたことが明らかにされました。違法だと十分認識された上で,買収金を受け取っておられるわけで,この行動は明らかに議員の職務と両立しないものと考えます。伊藤議員に対する決議案は否決されましたが,あえて指摘しておきます。  海徳裕志議員についてですが,本日は欠席と伺いましたが,事前に弁明をされるか伺ったところ,決議案提出の判断は任せるとの返事でありましたし,公判で現金の受領とその違法性の認識を明確に認めておられますので,提出することとしました。  海徳議員は,河井被告夫妻の公判にそれぞれ出廷され,検察側の証人として証言をされました。その中で,2回にわたって計50万円の現金を受け取られたこと,その現金の趣旨が河井案里被告の参議院選挙での応援であることを認識しておられたことを明らかにされました。また,そのような違法行為を批判しないまでも,違法行為には加担できないと直ちに返還の措置を取られなかったことを悔やんでおられることも述べられました。そのような行動が違法行為であり,本来司法で処断されるべきものであることは,決議案で述べているとおりです。これは議員の立場と両立できないことであり,海徳議員は一旦辞職されるべきであると考え,本決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして趣旨説明を終わります。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  碓井法明議員及び藤田博之議員については,起立による採決の際,挙手によることを認めます。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第4 決議案第37号 今田良治議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第4,決議案第37号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,今田良治議員は退席をお願いいたします。                〔今田良治議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第37号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) 決議案第37号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案について,趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読いたします。  決議案第37号,今田良治議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,今田良治議員は,河井克行被告からの現金の受け取りとその現金の趣旨が河井案里被告の選挙への協力であることを認識していたことを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。いずれも公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず,市民は,広島市議会がどのような行動を取るかを注視している。  今田議員は,国会議員であり安倍前首相の側近であった河井克行被告に対して,現金を渡そうとした行為を批判し,その場で突き返すなどの行動を取れなかったのであるが,議員たる者は,どのような政治的権力を持つ者に対しても,違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならず,また,議員は,法に基づいて行われるべき行政を監視し,市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。  そのような議員として,どのような状況下であろうと,買収行為は断固として拒否しなければならなかったのであり,それができなかったことは議員の資格が問われるものである。また,今田議員は,選挙区内のまちづくり団体に50万円を寄附したことを明らかにされたが,これは明確な公職選挙法違反であり,このことも議員の職と両立しない。  よって,今田良治議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由についてですが,今田良治議員は,河井克行被告の公判に検察側の証人として出廷され,御自分が関わった現金の授受やその際の議員と被告双方の発言について証言されました。その中で,河井克行被告から2回にわたって計50万円の現金を受領されたこと,現金の趣旨が河井案里被告の参議院選挙での支援の要請であり,違法なものであることを認識しておられたことを明らかにされました。また,現金を返還する意思はあったものの,返還されないままになっていたことも明らかにされました。さらに50万円もの現金を選挙区内の団体に寄附されたことを証言されましたが,これは公職選挙法が禁じる寄附行為に当たります。こうした事実が議員の立場と両立できないものであることは,決議案で述べているとおりです。今田議員は,支援者や後援会の方々に申し訳ないと公判で述べておられますが,投票された大勢の有権者が今田議員の行動を注視しておられると思います。議員の立場と両立できない違法行為があった以上,一旦辞職されるべきだと考え,本決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして趣旨説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔今田良治議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第5 決議案第38号 谷口修議員に対する辞職勧告決議案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第5,決議案第38号,谷口修議員に対する辞職勧告決議案を議題といたします。  除斥の規定により,谷口修議員は退席をお願いいたします。                〔谷口修議員退席〕 ○山田春男 議長       それでは,決議案第38号について,提出者の趣旨説明を求めます。  48番中森辰一議員。                〔48番中森辰一議員登壇〕 ◎48番(中森辰一議員) 決議案第38号,谷口修議員に対する辞職勧告決議案について,提案者を代表して趣旨説明を行います。  まず,案文を朗読します。  決議案第38号,谷口修議員に対する辞職勧告決議案。  令和元年,2019年7月に行われた参議院議員選挙に関わって,現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され,公判が進められている。この事件で,谷口修議員は,河井被告からの現金の受け取りを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は,公職の選挙での買収行為に対して,3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し,その場合,公民権停止となり,議員は失職となる。同項第4号で,買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。  谷口議員は,事件が露見した後,検察の聴取を受けた際に,河井被告から受け取ったものとして現金を検察に提出されたとのことであり,河井被告側にはいまだ返却したことになっていない。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり,ゆえに選挙違反の中でも,より厳しい罰則が科され,被買収も同様である。選挙買収は,市民の政治不信を高めるのみならず,選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し,その在り方の根本を否定するものであり,極めて重い罰則が定められている不法行為である。  また,公職選挙法は,議員や公職の候補者に対して,選挙区内での寄附を禁じている。少なくとも近い時期に参議院選挙を控えた候補者夫妻の側が法を無視して50万円もの金を直接持参するというのは尋常のことではなく,明らかな法違反である。その金を河井案里被告が当選した選挙後も被告に対して返却もしていないのは,被買収という点で法に違反する事態であったし,法が禁じる寄附行為を見逃したものである。  議員は,法に基づいて行われるべき行政を監視し,市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。その議員の立場にもとることが行われたことは,議員の資格が問われる。  よって,谷口修議員に対して,広島市議会の意思として,議員の辞職勧告する。  以上,決議する。  本決議案の提案理由について申し上げます。  まず,谷口修議員は,7月の臨時議会において,私どもが決議案を提出することを明らかにした日の翌日,私どもの会派控室に来られ,谷口議員に対する辞職勧告決議案を提出することを報道機関に明らかにしたことに対し,抗議をされました。その際に,谷口議員は,河井克行被告が持ってきた金の趣旨について認識の違いがあるといったこと,御自分が受け取るいわれのない金であること,そのため,その金をすぐに返却することはしなかったが,保管しておられて,検察の聴取を受けた際に,その金を検察に提出されたとの趣旨のことを述べられました。また,御自分が河井案里被告の選挙の応援をされたことのないことも強調されました。そのときの谷口議員の御主張はそのまま承ったところですが,それでもあえて辞職勧告決議案を提出することにしました。  議員や公職の候補者は公職選挙法において,本人が冠婚葬祭に直接出席する場合の祝儀や香典を除いてどのような名目によるものでも一切の寄附行為が禁止されており,そもそも議員や候補者が選挙区内の特定の個人のところに数十万円もの金を持ってくること自体が異常で重大な問題です。公職選挙法第221条第1項の買収などについての規定では,違法とする金銭の授受の時期は書いてありません。既に河井案里被告は,参議院選挙で広島選挙区への立候補を表明しており,二人しか当選できない選挙で,溝手氏を含め自民党の候補が二人とも当選するのは極めて厳しいであろうことは私ども自民党でない者を含めて選挙に関心のある人なら誰でも知っていることでした。その候補者や候補者の夫が選挙を前にした時期に特定の個人に数十万円という金を渡そうとすること自体,選挙のため以外に考えようがありません。その金を一旦は受け取られたこと,少なくとも直ちに返還の措置を取られなかったこと,問題の参議院選挙が終わった後も返還が行われず,検察の聴取を受けるまでそのままになっていたことは,買収の意図を持っていた河井被告の側にとっては,受け取ってもらえたということになるでしょう。既に河井買収事件の公判で検察側が,被買収者の一人として谷口議員の名前を挙げ認定し,昨日の公判で読み上げられた谷口議員の調書の中で,議員御自身が金の趣旨について,買収の意図を認識されていたことが明らかにされています。  さらに,あえて他の疑惑のある議員も含めて申し上げれば,このような数十万円もの現金の提供という公職選挙法に違反する悪質で重大な違法行為が行われたことについて,警察への通報を行わなかったことは,悪質重大な違法行為を容認したことになります。氷代,餅代など,どのような名目であるかにかかわらず,政治家同士の金のやり取りが日頃からあって,こうした点での規範意識がなくなっていて市民の常識からかけ離れているのではないでしょうか。この問題が明らかになったのは,法を守れと訴えた市民の検察への告発があったからです。本議会でも規範意識の問題や道徳ということが議論されてきましたが,肝腎の議員が規範意識に欠けていたということでしょう。これも議員の資格を問われることであります。このことは,他の方々を含め,この事件に関わった議員全てに言えることです。  以上の理由により,谷口修議員に対して,一旦は辞職されることを求めるべきと考えましたので,辞職勧告決議案を提案いたしました。  御賛同をお願いして提案説明といたします。 ○山田春男 議長       お諮りいたします。  本件は,自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに賛成の議員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 ○山田春男 議長       起立少数であります。よって,本件は,否決されました。                〔谷口修議員着席〕 ─────────────────────────────────────── △日程第6 意見書案第9号 義務教育における30人学級の実現を求める意見書案 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第6,意見書案第9号,義務教育における30人学級の実現を求める意見書案を議題といたします。  お諮りいたします。  本件は,各派共同提案でありますので,趣旨説明並びに自後の議事手続を省略,直ちに採決いたしたいと思いますが,これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  本件は,原案どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,原案どおり可決されました。 ─────────────────────────────────────── △日程第7 陳情の取下げについて       (陳情第58号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて        陳情第59号 安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育行政の充実を求めることについて        陳情第86号 アストラムライン古市駅前にあるちびっこ広場の管理を適正に行って居ない現状を改善する事について) ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第7,陳情の取下げを議題といたします。  お手元に配付してあります陳情取下げ表のとおり,陳情第58号,第59号及び第86号について,それぞれ陳情者から取下げの申出がありましたので,所管の厚生委員長及び文教委員長へ通知し,委員会で報告されております。  お諮りいたします。  陳情第58号,第59号及び第86号の取下げについては,いずれも承認することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第8 陳情第122号 私学助成について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第8,陳情第122号,私学助成についてを議題といたします。  本件に対する文教委員会の審査の結果は,お手元に配付いたしました陳情審査報告書写しのとおりでありますので,委員長の報告は省略いたします。  これより討論に入ります。  本件については,討論の通告がありませんので,これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  本件は,委員会の報告どおり決するに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認めます。よって,本件は,委員会の報告どおり採択することに決定いたしました。 ─────────────────────────────────────── △日程第9 請願・陳情の閉会中継続審査について ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       次は,日程第9,請願・陳情の閉会中継続審査についてを議題といたします。  本件については,お手元に配付いたしました請願・陳情継続審査申出総括表のとおり,それぞれ関係常任委員長より継続審査の申出がありました。  お諮りいたします。  本件は,申出どおり,いずれも閉会中の継続審査に付することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○山田春男 議長       異議なしと認め,さよう決定いたしました。 ───────────────────────────────────────                付議事件議了の宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       以上で,付議事件は全て終了いたしました。 ───────────────────────────────────────                  閉会宣告 ─────────────────────────────────────── ○山田春男 議長       これをもちまして,第8回定例会を閉会いたします。                午後2時38分閉会 ───────────────────────────────────────     議員提出第3号議案に係る記名投票における賛否の氏名 ┌──────┬─────────┬───────┬───────┐ │ 議席番号 │ 議 員 氏 名 │  白 票  │  青 票  │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   1   │ 岡 村 和 明 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   2   │ 川 本 和 弘 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   3   │ 田 中   勝 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   4   │ 並 川 雄 一 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   5   │ 川 村 真 治 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   6   │ 石 田 祥 子 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   7   │ 川 口 茂 博 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   8   │ 水 野   考 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   9   │ 平 岡 優 一 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   10   │ 椋 木 太 一 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   11   │ 吉 瀬 康 平 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   12   │ 山 本 昌 宏 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   13   │ 山 内 正 晃 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   14   │ 碓 氷 芳 雄 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   16   │ 木 戸 経 康 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   17   │ 山 路 英 男 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   18   │ 森 畠 秀 治 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   19   │ 石 橋 竜 史 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   20   │ 平 野 太 祐 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   21   │ 定 野 和 広 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   22   │ 伊 藤 昭 善 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   23   │ 桑 田 恭 子 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   24   │ 近 松 里 子 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   25   │ 大 野 耕 平 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   26   │ 西 田   浩 │       │   ○   │
    ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   27   │ 渡 辺 好 造 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   28   │ 豊 島 岩 白 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   29   │ 宮 崎 誠 克 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   30   │ 八 條 範 彦 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   31   │ 母 谷 龍 典 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   32   │ 三 宅 正 明 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   33   │ 八 軒 幹 夫 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   34   │ 馬 庭 恭 子 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   35   │ 竹 田 康 律 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   36   │ 藤 井 敏 子 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   37   │ 中 原 洋 美 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   38   │ 太 田 憲 二 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   39   │ 若 林 新 三 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   40   │ 今 田 良 治 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   41   │ 佐々木 壽 吉 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   42   │ 元 田 賢 治 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   43   │ 谷 口   修 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   44   │ 永 田 雅 紀 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   45   │ 金 子 和 彦 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   46   │ 木 山 徳 和 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   47   │ 沖 宗 正 明 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   48   │ 中 森 辰 一 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   49   │ 碓 井 法 明 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   51   │ 中 本   弘 │       │   ○   │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   52   │ 児 玉 光 禎 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   53   │ 木 島   丘 │   ○   │       │ ├──────┼─────────┼───────┼───────┤ │   54   │ 藤 田 博 之 │   ○   │       │ ├──────┴─────────┼───────┼───────┤ │      合 計       │   24   │   28   │ └────────────────┴───────┴───────┘ ─────────────────────────────────────── △(参照1)   議案審査報告総括表                               ┌令和2年第8回 ┐                               │        │                               └広島市議会定例会┘  総務委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 105 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 115 │当せん金付証票の発売金額について            │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  文教委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 105 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)中関係分   │ 原案可決 │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  経済観光環境委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 105 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 108 │令和2年度広島市競輪事業特別会計補正予算(第1号)   │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (経済観光環境委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 109 │令和2年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計補正予算(第│ 原案可決 │ │    │1号)                         │     │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  厚生委員会
    ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 105 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 107 │令和2年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1│  〃  │ │    │号)                          │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 114 │附帯控訴の提起について                 │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 116 │公の施設の指定管理者の指定について           │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  建設委員会 ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 105 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)中関係分   │ 原案可決 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 106 │令和2年度広島市広島市民球場特別会計補正予算(第1号) │  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘  (建設委員会) ┌────┬────────────────────────────┬─────┐ │議案番号│       件            名       │ 審査結果 │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 110 │都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に│ 原案可決 │ │    │係る規模を定める条例の一部改正について         │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 111 │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域│  〃  │ │    │内における建築物の制限に関する条例の一部改正について  │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 112 │広島市市営住宅等条例の一部改正について         │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 113 │広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部改正につい│  〃  │ │    │て                           │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 117 │市道の路線の廃止について                │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 118 │市道の路線の認定について                │  〃  │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 119 │変更契約の締結について(八木・緑井地区雨水渠築造工事(そ│  〃  │ │    │の2))                        │     │ ├────┼────────────────────────────┼─────┤ │ 120 │変更契約の締結について(広島湯来線麦谷工道路改良工事)│  〃  │ └────┴────────────────────────────┴─────┘ △(参照2)  令和2年12月14日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              桑 田 恭 子  藤 田 博 之              定 野 和 広  伊 藤 昭 善              竹 田 康 律  馬 庭 恭 子              沖 宗 正 明    市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について  地方自治法第112条及び広島市議会会議規則第13条第1項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとおり提出する。                               議員提出第3号議案    市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定について  市議会議員の議員報酬の特例に関する条例を次のように定める。    市議会議員の議員報酬の特例に関する条例  広島市議会の議長,副議長及び議員に支給する令和3年1月分から同年6月分までの議員報酬の額は,市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の規定にかかわらず,同条例第2条に定めるそれぞれの議員報酬の月額から,同月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。    附 則 1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。 2 この条例は,令和3年6月30日限り,その効力を失う。            提   案   理   由  市議会においては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大により本市の財政に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み,令和2年6月から同年11月までに限り,議員報酬の減額措置を講じたところである。しかしながら,現在の感染状況は収束するどころか更に拡大している状況であることから,市議会において,引き続き令和3年1月から同年6月まで議員報酬(議長106万円,副議長93万円,議員86万円)を10%減額する必要がある。 △(参照3)  令和2年12月10日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子
                 吉 瀬 康 平    海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第36号    海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、海徳裕志議員は、河井克行被告からの現金の受取とその現金の趣旨が河井案里被告の選挙への協力であることを認識していたことを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。いずれも、公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず、市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  海徳議員は、国会議員であり安倍前首相の側近であった河井克行被告に対して、現金を渡そうとした行為を批判し、その場で突き返すなどの行動をとれなかったのであるが、議員たる者は、どのような政治的権力を持つ者に対しても、違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならない。また、議員は、法に基づいて行われるべき行政を監視し、市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。  そのような議員として、どのような状況下であろうと、買収行為は断固として拒否しなければならなかったのであり、それができなかったことは議員の資格が問われるものである。  よって、海徳裕志議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職勧告する。  以上、決議する。                             令和2年12月  日                             広島市議会 △(参照4)  令和2年12月10日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    今田良治議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第37号    今田良治議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、今田良治議員は、河井克行被告からの現金の受取とその現金の趣旨が河井案里被告の選挙への協力であることを認識していたことを認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。いずれも公民権停止となり議員は失職となる。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、有権者からの負託により活動する我々議員の活動そのものの足場を崩壊させるものである。議員職を失わしめる違法行為を広島市議会が見逃すことはできず、市民は、広島市議会がどのような行動をとるかを注視している。  今田議員は、国会議員であり安倍前首相の側近であった河井克行被告に対して、現金を渡そうとした行為を批判し、その場で突き返すなどの行動をとれなかったのであるが、議員たる者は、どのような政治的権力を持つ者に対しても、違法不当なことに対しては勇気を奮って自らの判断で行動できなければならず、また、議員は、法に基づいて行われるべき行政を監視し、市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。  そのような議員として、どのような状況下であろうと、買収行為は断固として拒否しなければならなかったのであり、それができなかったことは議員の資格が問われるものである。また、今田議員は、選挙区内のまちづくり団体に50万円を寄附したことを明らかにされたが、これは明確な公職選挙法違反であり、このことも議員の職と両立しない。  よって、今田良治議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職勧告する。  以上、決議する。                             令和2年12月  日                             広島市議会 △(参照5)  令和2年12月10日 広島市議会議長  山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              中 森 辰 一  中 原 洋 美              藤 井 敏 子  近 松 里 子              吉 瀬 康 平    谷口修議員に対する辞職勧告決議案  上記の決議案を別紙のとおり提出する。                                 決議案第38号    谷口修議員に対する辞職勧告決議案  令和元年(2019年)7月に行われた参議院議員選挙に関わって、現金を配った買収の疑いで河井克行被告と河井案里被告が東京地方裁判所に起訴され、公判が進められている。この事件で、谷口修議員は、河井被告からの現金の受取を認めておられる。  公職選挙法第221条第1項は、公職の選挙での買収行為に対して、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定し、その場合公民権停止となり議員は失職となる。同項第4号で、買収者から金銭の供与を受けたときも同じ罰則を適用するとしている。  谷口議員は、事件が露見した後、検察の聴取を受けた際に、河井被告から受け取ったものとして現金を検察に提出されたとのことであり、河井被告側には、いまだ返却したことになっていない。  公職の選挙に関わっての買収行為は公職選挙法違反の中で最も悪質なものであり、ゆえに選挙違反の中でも、より厳しい罰則が科され、被買収も同様である。選挙買収は、市民の政治不信を高めるのみならず、選挙で選出された首長と議員による民主政治を汚し、その在り方の根本を否定するものであり、極めて重い罰則が定められている不法行為である。  また、公職選挙法は、議員や公職の候補者に対して、選挙区内での寄附を禁じている。少なくとも、近い時期に参議院選挙を控えた候補者夫妻の側が法を無視して50万円もの金を直接持参するというのは尋常のことではなく、明らかな法違反である。その金を河井案里被告が当選した選挙後も被告側に対して返却もしていないのは、被買収という点で法に違反する事態であったし、法が禁じる寄附行為を見逃したものである。  議員は、法に基づいて行われるべき行政を監視し、市民の利益を守る立場から必要なときには行政の不正をただす立場にある。その議員の立場にもとることが行われたことは、議員の資格が問われる。  よって、谷口修議員に対して、広島市議会の意思として、議員の辞職勧告する。  以上、決議する。                             令和2年12月  日                             広島市議会 △(参照6)  令和2年12月14日 広島市議会議長
     山 田 春 男 様             提出者             広島市議会議員              宮 崎 誠 克  三 宅 正 明              碓 氷 芳 雄  竹 田 康 律              太 田 憲 二  中 森 辰 一              碓 井 法 明  大 野 耕 平              椋 木 太 一    義務教育における30人学級の実現を求める意見書案  上記の意見書案を別紙のとおり提出する。                                 意見書案第9号  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  財務大臣  文部科学大臣                                広島市議会議長名    義務教育における30人学級の実現を求める意見書案  今回の新型コロナウイルス感染症への対応として、本市市立学校では3月2日から、特別支援学校は3月3日から春季休業前まで一斉臨時休業となり、さらに4月からも再度の臨時休業となりました。以後、分散自主登校を経て6月1日から教育活動が再開されましたが、さらに授業時数を確保するために夏季休業日も短縮されました。  分散登校時には少人数での授業が行われ、これについて、教育現場からは子どもたちの様子がよく分かり、勉強も丁寧に教えられるなど少人数学級の実現を求める声が高まっています。また、子どもたちからも少人数の授業は勉強がよく分かると好評で、少人数学級は子どもたちにとって豊かな教育につながっています。  さらに、感染症対策の観点からも、教職員又は児童生徒からも、感染のおそれがある中での少人数学級の実現は重要であり、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は、新しい生活様式として、人との間隔はできるだけ2メートル程度(最低1メートル)の身体的距離を確保することが基本とされています。  一方、GIGAスクール構想の実現に向けて、義務教育段階の児童生徒に一人1台の情報端末の整備が進んでおります。この整備には教室内に新たな情報端末の充電保管庫などの施設整備が必要となりますが、現行の最大40人学級ではそのスペースも確保できません。  さらに、公立小・中学校の普通教室の平均面積は64平方メートルですが、現行の40人学級では専門家会議が提唱している2メートル程度(最低1メートル)の身体的距離を確保した場合、児童生徒の収容は困難であることから、教室内において感染防止に必要とされる十分な間隔を保てない状況であり、新しい生活様式とも大きく矛盾しています。  現在、新型コロナウイルス感染症の第3波により感染拡大が全国で急速に進んでいることや、今後、新たな感染症が発生した時の対策のためにも、1クラス30人を基本とした少人数学級を実現するよう、早急に学校教育の環境整備を行う必要があります。  今後の児童生徒数の減少に伴う定数減を活用して一定期間を掛ければ、大きな追加の財政負担なく30人学級の実現が可能であるという見方もありますが、コロナ禍において、少人数学級の必要性はこれまでになく高まっております。仮に新たな財政負担を生じるとしても、我が国の未来を担う子どもたちのために、今こそ30人学級を実現すべきであります。もちろん、30人学級の実施に伴って、学校によっては教室不足が課題となりますが、施設整備の財政措置も国の責任において講じられるべきであります。  また、学校現場には、いじめや不登校など支援を要する子どもたちのために加配教員が配置されていますが、これらの加配教員が学校現場で極めて重要な固有の役割を担っていることから、この加配教員を30人学級の財源として削減されるようなことはあってはなりません。  よって、国会及び政府におかれては、新しい生活様式を踏まえつつ、特別な支援が必要な子どもを含め、誰一人取り残すことなく全ての子どもたちの可能性を引き出す教育に転換するため、学級編制基準の見直しと教職員の定数改善を図るとともに、教職員の増配置や学校施設の改修等教室の確保に必要な財政措置を行い、1クラス30人学級を早期に実現するよう強く要請します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 △(参照7)   陳 情 取 下 げ 表 ┌──────┬────────────────────────────────┐ │ 受理番号 │         件            名         │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  58  │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育│ │      │行政の充実を求めることについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  59  │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予算を増やし保育│ │      │行政の充実を求めることについて                 │ ├──────┼────────────────────────────────┤ │  86  │アストラムライン古市駅前にあるちびっこ広場の管理を適正に行って居│ │      │ない現状を改善する事について                  │ └──────┴────────────────────────────────┘ △(参照8)  (写)                         文教委第5号                         令和2年12月11日 広島市議会議長  山 田 春 男 様                           文教委員会                           委員長 大野 耕平          審  査  報  告  書  本委員会に付託された陳情第122号については、審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第71条の規定により報告します。                記 ┌────┬────────────────────┬────┐ │受理番号│     件        名     │審査結果│ ├────┼────────────────────┼────┤ │ 122 │私学助成について            │採  択│ └────┴────────────────────┴────┘ △(参照9)  請願・陳情継続審査申出総括表                        ┌令和2年第8回 ┐                        │        │                        └広島市議会定例会┘  総務委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │
    ├─────┼─────────────────────────┤ │  3  │ヒロシマ・ナガサキの心である合体標語「被爆国首相よ│ │     │ 八月六日九日を人類総ザンゲの日として休日に制定せ│ │     │よ」を実現することについて            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  9  │8月6日の拡声器規制条例の制定に関することについて│ ├─────┼─────────────────────────┤ │  14  │被爆75周年の平和記念式典のあり方について    │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  1  │広島平和都市記念碑(原爆慰霊碑)を撤去する事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  4  │全ての市内圖(と)書館より「はだしのゲン」を即時撤│ │     │去する事について                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  6  │毎年8月5日の慰霊に伴う公金の支出を議論する事につ│ │     │いて                       │ └─────┴─────────────────────────┘  (総務委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  10  │西地区保護司会に対する西地区更生保護サポートセン │ │     │ター(広島市西区小河内町一丁目8番5号)の無償貸付│ │     │けの解約について                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  11  │広島市教育委員会委員5名の内3名の職場が広島市外で│ │     │あり職種にも偏りのあることについて        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  22  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  24  │スケートボード練習場(アクションスポーツ場)の設置│ │     │を求めることについて               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  28  │市のイベント情報をスマホで簡単に取り込めるよう改善│ │     │することについて                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  63  │安佐南警察署に告發(はつ)された公職選挙法違反に関│ │     │する水野考に對(たい)する「起訴猶予」について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  64  │本年度の広島市教育委員会委員5名の内2名が特定の教│ │     │科書発行者と関係を有するとして教科用図書採択に係る│ │     │議題より除斥となっていることについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  67  │広島市職員の退職管理制度での再就職の報告について、│ │     │天下りの温床である営利企業以外の法人や教育機関につ│ │     │いては全くの骨抜き状態であることについて     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  68  │平成30年5月21日文教委員会における川口教育委員│ │     │会教職員課長が沖宗委員に対し虚偽の説明を行ったこと│ │     │について                     │ └─────┴─────────────────────────┘  (総務委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  92  │8月6日の平和記念式典における静謐(ひつ)の確保に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 116 │安佐北区役所の市旗が何時(いつ)から掲揚していない│ │     │か、事前に報告は受けていたか、誰がどの様な対応して│ │     │いるのか、調査し説明を行う事について       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 117 │安佐北区役所区政調整課「豊島」職員の対応につき調査│ │     │し市民への対応に問題がないか検証する事について  │ └─────┴─────────────────────────┘  消防上下水道委員会  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 115 │安佐北区維持管理課長北村の管理者責任を検証する事及│ │     │び産業廃棄物処理法違反の現状について直ちに被害届を│ │     │安佐北警察署に出し、撤去する事について      │ └─────┴─────────────────────────┘  文教委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  6  │放課後児童クラブの現行「条例」を守り専門性のある指│ │     │導員の複数体制を維持することについて       │ └─────┴─────────────────────────┘  (文教委員会)  (請願) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  10  │児童館・放課後児童クラブの「公設・公営・無料」を守│ │     │り、さらに充実させることについて         │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  12  │国の責任による35人以下学級の前進、教職員定数増、│
    │     │教育の無償化、教育条件の改善を求めることについて │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  15  │新型コロナウイルス感染拡大と熱中症から、子どもたち│ │     │の安心・安全を守ることについて          │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  2  │「教育勅語」排除失効決議の弊害及び「民主主義」殲 │ │     │(せん)滅に附(つ)き議する事について      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  16  │公立小学校・中学校でかかる費用について      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  21  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  65  │広島市学校給食会が平成30年度学校給食費の執行残が│ │     │実に31,456,519円計上され、これを前年度以│ │     │前の赤字分の補てんとして、実質給食会に利益とされた│ │     │ことについて                   │ └─────┴─────────────────────────┘  (文教委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  69  │広島市教育委員会山越総務課長より尾形教育長は尾形慎│ │     │治の人事異動について旧法第17条第3項「教育長は、│ │     │自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関す│ │     │る事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直│ │     │接の利害関係のある事件についての議事が行われる場合│ │     │においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会の会│ │     │議に出席することができない。」の規定に該当するとの│ │     │回答があったことについて             │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  70  │知的障害特別支援学校の新設を求めることについて  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  74  │広島市教科用図書採択審議会の会議録公開について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 125 │三篠小学校教頭平松嘉浩は三篠小学校東門横の違法看板│ │     │について説明責任を果たし、是正策を検討することにつ│ │     │いて                       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 128 │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予│ │     │算を増やし保育行政の充実を求めることについて   │ └─────┴─────────────────────────┘  経済観光環境委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  13  │佐伯区八幡東四丁目(高井地区)の山林部における土砂│ │     │堆積事業計画の中止について            │ └─────┴─────────────────────────┘  (経済観光環境委員会)  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  29  │「広島市公衆衛生推進協議会」の掲示物の維持管理につ│ │     │き検証する事について               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  41  │広島市委託番号掲載の全車両に不適切な状態や警察に警│ │     │告を受ける虞(おそ)れの有無を確認し調査指導を検討│ │     │する事について                  │ └─────┴─────────────────────────┘  厚生委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  2  │平成30年7月豪雨の被災者に対する医療費等一部負担│ │     │金の免除対象期間の延長について          │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  4  │手話言語条例制定を求めることについて       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  8  │会計年度任用職員制度導入に伴う公立保育園の正規職員│ │     │削減計画の撤回を求めることについて        │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  9  │広島市の福祉サービス苦情の処理に関する条例の制定に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  14  │受動喫煙防止対策について             │ └─────┴─────────────────────────┘  (厚生委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  15  │小児の任意接種ワクチンの助成について       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  19  │聴覚障害者認定検査の正常化について        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  20  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │
    ├─────┼─────────────────────────┤ │  32  │歯科衛生士の就労改善について           │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  44  │妊産婦医療費助成制度等の創設を求めることについて │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  77  │「生活保護のしおり」の説明・受領確認書の「福祉事務│ │     │所担当者印」を押印せづ該当「區(く)」の欄が空欄の│ │     │儘(まま)受付されている例を早急に調査する事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  82  │「生活保護のしおり」の説明・受領確認書で担当者印の│ │     │押印がなく担当区の記入又は押印がない書類につき、如│ │     │何(いか)なる指示や命令をしたか及び文章を改ざんし│ │     │た事実と件数等を調査・検証する事について     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  90  │安芸市民病院における院内保育所の敷地内新築移転を求│ │     │めることについて                 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 104 │「広島市立ふくしま保育園」前の法定駐停車禁止場所で│ │     │の重大交通事故発生の危険原因を撲滅する事について │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 127 │安心して子どもを生み育てられるように広島市の保育予│ │     │算を増やし保育行政の充実を求めることについて   │ └─────┴─────────────────────────┘  建設委員会  請願 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  11  │国道2号の高架延伸事業は行わないことについて   │ └─────┴─────────────────────────┘  陳情 ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  23  │明石市に倣った、徹底した子育て支援について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  26  │市営中層基町住宅17号棟の建て替え計画について  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  27  │中区役所建築課による基町中層住宅の菜園等の撤去につ│ │     │いて                       │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  30  │安佐北警察署に告發(はつ)された安佐北区可部二丁目│ │     │の看板設置に関して、早急に事實(じつ)を検證(しょ│ │     │う)し再發(はつ)防止策を講じる事について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  31  │中区基町の「段ボール作成の猫の小屋」への有効な対策│ │     │の議論を行ふ事について              │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  33  │広島市役所が十日市バス停付近の違法駐輪等の現状を把│ │     │握し直ちに抜本的解決を広島県警察と協議し実施する事│ │     │について                     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  34  │古市橋駅駐輪場の業務委託を検証することについて  │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  39  │安佐北区役所による政党等看板の組織的隠蔽工作に付き│ │     │業務の事実関係と検証を廣島市において行う事について│ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  40  │横川駅タクシー乗り場付近の横断歩道の白線が見えない│ │     │ため広島県警察と協議を行い、歩行者の安全及び問題点│ │     │に付き議論することについて            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  42  │是迄(これまで)の道路工事完了後の「履行確認」の状│ │     │態は、一体誰の如何(いか)なる職務に瑕疵(かし)が│ │     │あったのか責任の所在を明確にすることについて   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  61  │安佐南警察署に「告発状受理」された事に鑑み、「横断│ │     │旗格納箱」の状況を調査し問題点や破損状況を直ちに確│ │     │認・是正し説明する事について           │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  62  │ローマ法王が来広する直前まで行はれていた広島平和記│ │     │念公園内における犯罪行為を黙認せづ、適正に対応し検│ │     │證(しょう)する事について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  71  │広島翔洋テニスコート南側の歩道上の毎日約二百台以上│ │     │の違法駐輪による通行障害への改善策を講じる事につい│ │     │て                        │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  81  │広島市西区維持管理課長高木一成は、適正な業務を行い│ │     │職務怠慢を改める事について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  88  │工事完了後の履行確認を怠って居る事について    │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  91  │8月6日の原爆ドーム前を含む平和記念公園内における│ │     │静謐(ひつ)の確保について            │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  96  │違法広告物を長期にわたり放置してきた広島市の責任を│ │     │検証する事について                │ └─────┴─────────────────────────┘  (建設委員会)  (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │        件       名        │ ├─────┼─────────────────────────┤
    │  97  │「古市駅南自転車等駐車場」の電球と放置車両を是正す│ │     │る事について                   │ ├─────┼─────────────────────────┤ │  98  │古市橋駅駐輪場内の街灯が長期に亘(わた)り多数点灯│ │     │していない状況の原因究明と責任の所在を検証する事に│ │     │ついて                      │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 102 │違法駐輪が長期に亙(わた)り放置されているが、西区│ │     │維持管理課が全く業務を行って居ない事につき、業務の│ │     │検証を行い、課長の管理責任に問題がないか調査する事│ │     │について                     │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 105 │西区にある「観音公園」出入口に放置されている看板や│ │     │木片等及び広島市公衆衛生推進協議会の違法看板を直ち│ │     │に撤去する事について               │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 123 │歩行者の安全を確保する為(ため)の道路改良について│ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 126 │広島市西区横川町二丁目9番付近の歩道の約半分が大量│ │     │の違法駐輪のため歩行者の通行に障害が生じていること│ │     │について                     │ └─────┴─────────────────────────┘ △(参照10)  議 決 事 件 一 覧 表                                                  (令和2年第8回定例会) ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │会期決定について                 │       │ 2.12. 3│ 12月3日から  │ │     │     │                         ├───────┤    │ 12月15日まで  │ │     │     │                         │       │    │ の13日間と決定 │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 報 告 │ 2.12. 3 │専決処分の報告について              │       │  〃  │  終   了  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  25  │     │(道路の管理瑕疵等に係る損害賠償額の決定)    │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について(工事請負変更契約の締結) │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  26  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │専決処分の報告について              │       │  〃  │    〃    │ │     │     │(市営住宅に係る家賃の長期滞納者に対する家屋明渡 ├───────┤    │        │ │  27  │     │ 等の訴えの提起)                │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 検査報告 │ 2.11.26 │令和2年7月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  38  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年8月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  39  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │令和2年9月分例月出納検査            │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  40  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │休会について                   │       │  〃  │ 12月4日から │ │     │     │                         ├───────┤    │ 12月7日まで │ │     │     │                         │       │    │ を休会と決定 │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │休会について                   │       │ 2.12.10│ 12月11日から │ │     │     │                         ├───────┤    │ 12月14日まで │ │     │     │                         │       │    │ を休会と決定 │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │                         │       │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 105 │ 2.12. 3 │令和2年度広島市一般会計補正予算(第7号)    │総務,文教, │ 2.12.15│  原案可決  │ │     │     │                         │経済観光環境,│    │        │ │     │     │                         │厚生,建設  │    │        │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  2.12.10  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 106 │  〃  │令和2年度広島市広島市民球場特別会計補正予算(第1│  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │号)                       │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 107 │  〃  │令和2年度広島市後期高齢者医療事業特別会計補正予算│  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(第1号)                    │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 108 │  〃  │令和2年度広島市競輪事業特別会計補正予算(第1号)│ 経済観光環境 │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 109 │  〃  │令和2年度広島市国民宿舎湯来ロッジ等特別会計補正予│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │算(第1号)                   │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 110 │  〃  │都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提│  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │
    │     │     │案に係る規模を定める条例の一部改正について    │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 111 │  〃  │広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正├───────┤    │        │ │     │     │について                     │   〃   │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 112 │ 2.12. 3 │広島市市営住宅等条例の一部改正について      │  建  設  │ 2.12.15│  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │  2.12.10  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 113 │  〃  │広島市公園条例及び広島市附属機関設置条例の一部改正│   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │について                     │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 114 │  〃  │附帯控訴の提起について              │  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 115 │  〃  │当せん金付証票の発売金額について         │  総  務  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 116 │  〃  │公の施設の指定管理者の指定について        │  厚  生  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 117 │  〃  │市道の路線の廃止について             │  建  設  │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 118 │  〃  │市道の路線の認定について             │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 119 │  〃  │変更契約の締結について              │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(八木・緑井地区雨水渠築造工事(その2))    │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 120 │  〃  │変更契約の締結について              │   〃   │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(広島湯来線麦谷工道路改良工事)        │   〃   │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 議員提出 │ 2.12.14 │市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定につい│       │  〃  │  否   決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  3  │     │て                        │       │    │        │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ┌─────┬─────┬─────────────────────────┬───────┬────┬────────┐ │ 議  案 │ 提 出 │                         │ 付託委員会 │ 議 決 │        │ │     │     │       件 名 及 び 内 容       ├───────┤    │ 議 決 結 果 │ │ 番  号 │ 年月日 │                         │ 付託年月日 │ 年月日 │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 決議案 │ 2.12.10 │海徳裕志議員に対する辞職勧告決議案        │       │ 2.12.15│  否   決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  36  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │今田良治議員に対する辞職勧告決議案        │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  37  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │  〃  │  〃  │谷口修議員に対する辞職勧告決議案         │       │  〃  │    〃    │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  38  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 意見書案 │ 2.12.14 │義務教育における30人学級の実現を求める意見書案  │       │  〃  │  原案可決  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │  9  │     │                         │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │陳情の取下げについて               │       │  〃  │  承   認  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │(陳情第58号,陳情第59号,陳情第86号)      │       │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │ 陳 情 │ 2.11.27 │私学助成について                 │  文  教  │  〃  │  採   択  │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │ 122 │     │                         │  2.11.27  │    │        │ ├─────┼─────┼─────────────────────────┼───────┼────┼────────┤ │     │     │請願・陳情の閉会中継続審査について        │       │  〃  │ 継続審査とす │ │     │     │                         ├───────┤    │        │ │     │     │                         │       │    │ ることに決定 │ └─────┴─────┴─────────────────────────┴───────┴────┴────────┘ ───────────────────────────────────────   議 長   山  田  春  男   署名者   並  川  雄  一   署名者   平  岡  優  一...