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平成13年第 5回12月定例会−12月12日-03号

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  1. 広島市議会 2001-12-12
    平成13年第 5回12月定例会−12月12日-03号


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    平成13年第 5回12月定例会−12月12日-03号平成13年第 5回12月定例会          平成13年第5回広島市議会定例会会議録(第3号)                 広島市議会議事日程                                 平成13年12月12日                                 午前10時開議                   日    程  第1 一般質問 ───────────────────────────────────────               会 議 に 付 し た 事 件 等  開議宣告(終了)  会議録署名者の指名(終了)  日程に入る旨の宣告(終了)  日程第1 一般質問  休憩宣告(終了)  開議宣告(終了)  一般質問(続行し,明日も続行)
     次会の開議通知(明日午前10時開議を宣告)  散会宣告(終了) ───────────────────────────────────────                 出 席 議 員 氏 名    1番  松 坂 知 恒            2番  沖   洋 司    3番  元 田 賢 治            4番  永 田 雅 紀    5番  山 田 春 男            6番  母 谷 龍 典    7番  平 木 典 道            8番  谷 口   修    9番  宮 本 健 司            10番  増 井 克 志    11番  今 田 良 治            12番  大 原 邦 夫    13番  若 林 新 三            14番  中 原 洋 美    15番  村 上 厚 子            16番  酒 入 忠 昭    17番  村 上 通 明            18番  佐々木 壽 吉    19番  熊 本 憲 三            20番  大 野 芳 博    21番  水 野 なつ子            22番  倉 本 忠 宏    23番  橋 本 昭 彦            24番  金 子 和 彦    25番  井 口   聰            27番  沖 宗 正 明    28番  太 田 憲 二            29番  田 尾 健 一    30番  中 森 辰 一            31番  多 田 敏 治    32番  仲 津 幸 男            33番  土 井 哲 男    34番  碓 井 法 明            35番  児 玉 光 禎    36番  谷 川 正 徳            37番  松 平 幹 男    38番  福 島 和 宏            39番  平 野 博 昭    40番  種 清 和 夫            41番  宗 像 俊 昭    42番  下向井   敏            43番  都志見 信 夫    44番  皆 川 恵 史            45番  石 川 武 彦    46番  藤 田 博 之            47番  前 本 一 美    49番  月 村 俊 雄            50番  中 山 忠 幸    51番  戸 田   満            52番  鶴 見 和 夫    53番  浅 尾 宰 正            54番  木 島   丘    55番  伊 藤 稲 造            56番  鈩 谷 君 子    57番  柳 坪   進             58番  中 本   弘    59番  兼 桝 栄 二            60番  海 徳   貢 ───────────────────────────────────────                 欠 席 議 員 氏 名    26番  木 山 徳 和            48番  松 浦 弘 典 ───────────────────────────────────────          職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名  事務局長   原 田 尚 武         事務局次長  大 島 和 夫  議事課長   浜 中 典 明         議事課主任  重 元 昭 則  議事課主査  間 所 英 二  外関係職員 ───────────────────────────────────────             説明のため出席した者の職氏名  市長      秋 葉 忠 利       助役      森 元 弘 志  助役      小 田 治 義       収入役     伊 藤 利 彦  企画総務局長  守 田 貞 夫       財政局長    北 谷 重 幸  市民局長    三 宅 吉 彦       社会局長    藤 井 克 己  環境局長    斉 藤 末 男       経済局長    長谷川   順  都市計画局長  高 村 義 晴       都市整備局長  米 神   健  道路交通局長  池 上 義 信       下水道局長   田 嶋 紘八郎  市立大学事務局長恵 南 祈八郎       消防局長    中 本 信 雄  水道局長    岡 田 義 之       病院事業局事務局長                                松 井 正 治  監査事務局長  長谷川 典 夫       財政課長    稲 原   浩  教育長     松 浦 洋 二       選挙管理委員会事務局長                                久保井 美登里  人事委員会事務局長             代表監査委員  山 田   康          瀬 尾 征 吾 ───────────────────────────────────────                午前10時07分開議                出席議員  51名                欠席議員  9名 ○平野博昭 議長       おはようございます。出席議員51名であります。 ───────────────────────────────────────            開   議   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○平野博昭 議長        これより本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────              会議録署名者の指名 ─────────────────────────────────────── ○平野博昭 議長       本日の会議録署名者として              43番 都志見 信 夫 議員              50番 中 山 忠 幸 議員  を御指名いたします。 ───────────────────────────────────────              日程に入る旨の宣告 ─────────────────────────────────────── ○平野博昭 議長       これより日程に入ります。 ─────────────────────────────────────── △日程第1 一般質問 ─────────────────────────────────────── ○平野博昭 議長       日程第1,昨日に引き続き,一般質問を行います。  発言通告者に,順次発言を許します。35番児玉光禎議員。               〔35番児玉光禎議員登壇〕(拍手) ◆35番(児玉光禎議員) 皆さん,おはようございます。自由民主党を代表いたしまして一般質問をさせていただきます。よろしくお願いします。  まず,市立大学の問題について御質問申し上げます。  平成13年3月21日,広島市立大学の教授がセクハラ疑惑により懲戒免職処分になりました。解職された当該教授は,その後,無実を主張し,人事委員会への不服申し立て,司法機関への告訴並びに提訴をし,現在,それぞれの場で所定の手続が進行中であります。事件の詳しい内容は,さきに述べたとおり審議中でありますので,私はここで詳しい事情を述べるのを差し控えさせていただくこととしますが,広島市が設置している大学である以上,公行政上,不正常と思うところを2点,当局に質問いたします。  まずその1点目は,当該教授は,大学内に設置された同教授のセクハラ疑惑の調査のための,通称,6.27調査委員会がまとめた調査報告書に基づいて,教授会,評議会で審議が行われ,懲戒解雇ということが決定され,その旨が学長を通じて市長に伝えられ,市長が決裁を行い,平成13年3月21日に解職されました。解職の理由は,広島市立大学留学生を平成10年6月28日より7月12日まで自宅に泊め,この間,体をさわるなどのセクシュアルハラスメント行為を行ったとなっています。  しかし私は,その理由について調査をしてみましたが,その日付において証票書類や証言をもとに,特に捜査機関でもない一市民としての疑問を持って調べただけですが, 次のようなことが明らかになりました。  このことは,これまで委員会や本会議あるいは学長等,大学当局市長部局に,また人事委員会等に何度も述べています。アパートの賃貸借契約書タクシー会社の運転日誌及び運転手の証言,大学当局の職員が事実確認に行っていること。また,大学当局にその状況が届け出られ,当時,当該教授の上司であった国際学部長であった現学長は,事務が適正であれば,当然,認識していたということであります。内外学生センター指定宿舎賃貸借契約書によれば,平成10年7月6日から平成11年7月5日までと契約書はなっております。7月6日には新しいアパートに住んでいることになっています。タクシーの運転記録によれば,平成10年7月5日,元教授宅から新しいアパートまで荷物を運び,その証言がタクシーの運転日誌とそのタクシーの運転手の証言が得られています。  大学側の事実確認をしたことによれば,7月9日,当時の田中学生課長内外学生センターの友達と留学生が引っ越したアパートを7月9日の午後5時ごろ見に行っています。つまり,現地を確認しています。  以上のように,当然,大学が知り得たはずなのに,処分理由の日付が誤っているわけで,その間違いがだれにも指摘されることなく,教授会,評議会,学長,広島市企画総務局,市長そして人事委員会など多くの要職にある公務員,特に,真実を探求する目的で設置されている大学当局が,このような単純ミスを見逃して事務手続が進められていることは,公務としてまことに不適正であると言わねばなりません。  私は,昨年学長に話したときは,処分のもとになった6.27調査報告書の内容を慎重に審議,検討しますと約束しました。しかし,今年10月に処分理由となっている日数が違うではないかと質問しましたら,6.27調査報告書並びにその日付のことについて審議したかと聞いたわけですが,今審議中だから答えられないという返事でした。つまり,ちゃんと審議しますという約束をほごにして,今は審議中だから答えられないという,最初からそういう大学は都合の悪いことは言わないというずっと姿勢を貫いてきていますけども,そういう状況で,このことは学長に文書でちゃんと審議しますということと,それから今は審議中だから答えられないということを文書で学長からいただいて,私の手元に今,保管しております。  つまり,議員が大学の学長に聞いて約束をしておきながら,それをほごにして,そうして,今審議中だから答えられないというのであれば,これは公金を使って公務を行っている市職員としては議会軽視と言わねばならないと思います。  これまで大学当局や学長は,6.27調査報告書を隠したり,それが正しいことかどうかと質問しても,プライバシーの問題であるとか,人事の問題だからと言って,事実関係をただしても終始一貫,学長にとって不利になりそうなことには,のらりくらり回答を拒否し続けてきました。  ところが,処分を受けた教授のことについては,その教授が不利になる事柄をたとえプライバシーに触れたり人事問題に絡むことであっても,国際学部掲示板に告示として張り出したのであります。そうして,わざわざ記者会見までして一方的に公にしてきました。その処分理由となった日付が違っていると言っても,理由は申し上げられませんというだけで,真剣な調査を行うこともなく強引なやり方で反対の意見を一切無視して,一方的な見解を発表するという態度を押し通してきたように思います。  第2点目,学長は懲戒処分を受けた教授のセクハラ疑惑があった当時は,国際学部長として当該教授の上司であったわけですが,そして当時の学生が教授宅に滞在していたことも承知していたはずですから,大学という公的機関の一職員の不祥事が真実であれば,当然,上司である者もそれなりの責任をとらなくてはいけないわけであります。それなのに何のおとがめもなく,ましてや本人が懲戒免職までなっているのに,当時の上司であり処分したときの現学長が何の責任もとらないのは,公的機関としてその責任を果たしたことにはならないと思います。  さきの決算委員会において,大学は一連の混乱を次のように認めています。大学教員の教務及び人事に関し,学生に教育環境の混乱や不安を与えたことについては,事後的であるが教務上の代替措置や学生に対する説明会を実施するなど,学生が大学の講義を安心して受講できるような良好な教育環境の回復に取り組んだ。しかしながら,学生に対する混乱や社会,市民の不信感等を招いたことを反省し,二度とこのようなことが起こらないよう再発防止に全力を傾け信頼の回復を得られるよう大学運営に努めていると答えております。つまり,学生に対する混乱や社会,市民の不信感等を招いたということをみずから認めているわけでございますが,その学長に対する処分,市長は何もしていないのではないでしょうか。学長だけでなく,大学設置管理者としてもそのままでは済まないと思います。当然,学長にもそれ相当の責任をとっていただくべきであります。  現在,当該教授は,身の潔白を証明するため,人事委員会に処分に対する不服申し立てをし,広島地裁に民事訴訟を提訴し,また学長に対してだけでも刑法第222条脅迫罪,同236条名誉毀損罪,同172条虚偽告訴罪,同158条虚偽公文書行使罪,同231条侮辱罪,同156条虚偽公文書作成罪,同233条信用毀損及び業務妨害罪で告訴し,司法当局による取り調べが現在も大学で行われております。
     大学は,今大変な時期を迎えています。文部科学省大学構造改革の方針によると,現在の国立大学を将来,独立行政法人に移行し,再編統合を大胆に進めることとし,民間的発想の経営手法を導入し,また第三者評価による競争原理を導入するとしています。また,10の研究分野において,国公立大学大学院専攻トップ30を選び,重点投資により世界最高の水準を目指すこととなっています。果たして広島市立大学は,このような状況で再編統合の競争の中で生き残ることができるのでしょうか。また,そのビジョンを持っているのでしょうか。派閥争いに明け暮れ,学生をないがしろにした後始末に労力を費やしていたのでは,市民の期待にこたえることはできないでしょう。  ところで,現学長は学術的にどんな優れた人なのでしょうか。どんな論文がどんな学会で取り上げられて,どんな評価を得ている人なのでしょうか。蛇足ながら,当時の事務局長は,現在,消防局長となっていますが,先日,ガソリンを盗んだ消防吏員が免職とならずにセクハラが行われたかどうかわからない教授が免職となっているのは,余りにも公正さを欠いた処分と思われます。私のような素人が調べても,処分理由となった日数が具体的に間違っていると主張しているのに,事情に詳しいはずの当事者である大学や市長,人事委員会,こぞって見て見ぬふりをするかのように真剣に検討してこられなかった公務は,著しい市民に対する背信行為であると思います。また,学長に対する処分はどうか。市長の問題解決に取り組もうとするリーダーシップはないのか,それぞれに所見をお伺いします。  関連して教育委員会に質問します。  セクハラ事件で2名の教師が懲戒処分になっていたことが先日,報道されました。また,新聞社の情報公開請求によって16人の懲戒処分を受けた人が先日,新聞に大きく出ましたけども,懲戒処分にまでなる行動であれば,恐らく刑事的にも民事的にも責任をとらなくてはいけないと思います。もし刑事的処分の場合,親告罪に該当するかもしれませんが,通常,刑事的に問題があったとすれば,教育委員会は刑事告訴をしなければならないはずであります。そのような事件を起こしたものは新聞でもテレビでも1面から3面記事まで,およそ氏名が公表されないものはほとんどありませんが,教師の場合,子供への教育的配慮と言いながら氏名を公表しないのは甘い措置であると言わねばなりません。  公務員の身内を守るということがよくあると言われますが,公務員こそ規律正しい姿勢が必要ですから,厳しい措置が求められます。それほど子供に影響があるから公表できないというのであれば,それだけ大切な仕事をしているわけですから,特に他の職種に比べても厳格な対応が必要と思いますが,今後の取り組みについてお伺いします。  次に,環境行政についてお伺いします。  平成11年度普通ごみ,資源ごみ,大型ごみ,ペットボトルの収集運搬業務について入札で落札した業者が,他社に,中には同じ競争入札に参加したものと出向契約,車両賃貸契約支出契約等を締結した形をとって,結果的には丸投げをし,落札業者は1%から5%の手数料を取っていました。その金額は,私が調査した範囲でも,約2,580万円となり,業務と全く関係のない金額が浪費されたことになっています。  また,本来なら許可業者でない広島市廃棄物処理事業協同組合が落札し,同じ入札参加業者が1%の手数料を支払ってその仕事をやっていたケースもあります。これでは何のための入札か理解できません。  平成11年度まで一般廃棄物収集運搬等業務の入札には,最低制限価格を設定していました。平成12年度に最低制限価格をやめ,調査基準価格を設けることとし,調査基準価格を下回った価格でも,落札者のその入札価格が合理的なものであれば,当該入札価格を提示した業者と契約し,その結果,2億7,000万円も節約できたわけであります。  ところが,平成13年の入札では,その調査基準価格なるものを,これまでの最低制限価格と同様の扱いをして,調査基準価格を下回った入札業者を失格とし,理由や説明を聞くこともなく調査基準価格を上回った入札業者との中で最低の業者を落札者として決定しました。その結果,前年2億7,000万節約できたものが,平成11年に比べると1億2,000万円の節約にしかなりません。結果的に,平成12年度から言うと,1億5,000万円高く契約したことになります。  環境局が挙げてごみの減量化を推進しているのに,収集運搬費がふえるのは矛盾していると思います。特に,佐伯区の普通ごみは,平成12年度は調査基準価格を下回って2,800万円で契約をし,収集運搬業務は何の問題もなく実施されました。ところが,平成13年度の入札に当たっては,前年調査基準価格を下回ったことになり,今年は100万円高く2,900万円で入札した業者がありました。  ところが,平成13年度は調査基準価格を下回っているからとして何の事情も聞かれないうちに問答無用で失格とされ,次に高く入札した業者,そして入札価格は3,400万円でしたが,その業者が落札者として契約をされました。前年度2,800万円で業務が何の問題もなく実施されたのに,今年度は3,400万円の業者と契約されたのは,600万円のむだ遣いとなります。市長は,その600万円を市民に損を与えたお金として市民に返していただきたいと思います。つまり,最低制限価格は談合の温床であり,それを排除するために実施された調査基準価格が,平成12年度は功を奏しましたが,平成13年度は,その運用がもとに戻ってしまい,最低制限価格の機能を果たし,全体の契約額が1億2,000万円も高くなり,市民に損をさせることになりました。  次に,今年5月28日に大型ごみ転送業務の入札が行われました。8社が指名され,第1回から第3回まで同じ業者が最低の価格を入札しましたが不調となり,見積もり合わせにより1トン当たり3万円で入札したものが,最後は1トン当たり1万3,500円で落札することになりました。ところが,落札した業者は,道路清掃が主な仕事の業者でしたから,自社の人や車両を使用せず,入札に参加した他の7社が1台ずつの車と人を出して業務に当たっていました。  したがって,落札した業者は,自分では仕事をせずに,落札した仕事を入札に参加した他の7社に分配して丸投げしていたことになります。7社がそれぞれ派遣した車,そのうち1社が所有する久地の車庫に集結していました。入札に参加した業者が,すべて下請けに入っていることから,また落札した業者は仕事に必要な人と車両を出していないことからして,事前に打ち合わせをして3回とも最低価格を入札し,事前に綿密な打ち合わせをしていたことがうかがわれ,談合の疑いが極めて濃厚であると言わねばなりません。平成11年度までの最低制限価格や,せっかく導入した基準調査価格の運用を平成13年度には最低制限価格の性格を持たせたことなど,さきに述べた大型ごみ転送業務に関する入札に見られるように,環境局における入札業務は,実に不可解な点が多いので,それらの点について説明をしていただくとともに,やがて年度末になると平成14年度の入札をしなくてはなりませんが,行政経費のむだ遣いとならぬよう,適正かつ合理的な入札を行うよう努めていただきたいと思います。御所見をお伺いします。  次に,精神障害者による犯罪の予防についてお尋ねをいたします。  近年,精神障害者による殺人や放火等,重大事件が多発し,大きな社会問題となっているのは皆様,既に御承知のとおりであります。西鉄バスジャック人質殺傷事件や,池田小学校児童殺傷事件は,余りにも悲惨な事件として被害者や関係者に大きな衝撃を与えました。犯罪により生命・身体に被害を受けた者及びその近隣者を会員として犯罪被害者の会が設立されています。事件前に精神病の発症ないし病状の悪化を示唆する何らかの兆候を示す者が約8割となっていますが,犯行前に周囲の注目を引くような兆候を何も示さない者が2割を占めるので,犯罪を完全に予防することは容易でないとも言われます。精神分裂病の殺人は,加害者の約4割が過去に暴力傾向を示しており,周囲の者が変調を知って不安を感じながらも,対応をちゅうちょしているうちに事件が起きてしまったということもたびたびあります。  最近のことですが,地域の精神保健関係者の通報により,これは民生委員とか社会福祉協議会の役員の人ですが,区役所厚生部や地域と直接関係のある市職員に通報したところ,あの人の行動は危険ではないかと思い,犯罪を予防する意味で警察に通報したという話を聞きました。  ところが,法的には,警察では事件が発生したときには対応できるが,事件が起きる前には手が出せないと言われます。このようなときは,市の保健所が対応しなくてはなりません。しかし,一般市民は精神障害者の場合,即,重大犯罪の予感を持つので,すぐ警察と思い込むのは,至極当たり前だと思います。  ところが,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によりますと次のように定められています。同法23条に「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は,誰でも,その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる」とあります。政令指定都市の場合は市長となります。また,同法24条では「警察官は,職務を執行するに当たり,異常な挙動その他周囲の事情から判断して,精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは,直ちに,その旨を,もよりの保健所長を経て都道府県知事,指定都市の場合,市長に通報しなければならない」と定められています。検察官,保護観察所の長,矯正施設の長も同様に通報しなければならないとされています。また,精神病院の管理者は,入院中の精神障害者であっても退院の申し出があったときには,直ちに届け出なければならないとされています。  以上のように,申請,通報,届け出のあったものについて調査の上,必要があると認めるときは,都道府県知事または指定都市の市長は,その指定する精神保健指定医をして診察させなければならないことが同法27条に定められています。そして,この職務を遂行するために,指定医及び職員は必要な限度において,そのものの居住する場所へ立ち入ることができると定めれています。つまり,精神障害者またはその疑いのある者を調査し,調査のためにその居住する場所へ立ち入ることができるのは,警察官ではなく,指定医または保健所の職員であります。  したがって,精神障害者による重大な事件を防ぐために,また精神障害者の人権を守るために,その役割を果たさなくてはならないのは,保健所の職員ということが定められています。一般からの通報は,まず保健所にしなければならないのに,ほとんどの市民はそのことを知らないと思います。  ということは,保健所は,当法律の趣旨を市民にPRしていませんし,受け付ける窓口に市民に知らせることもなく,人員が足りないからかもしれませんが,知らぬ顔をして安全な社会を守るために法にのっとった使命を果たさず,無責任な態度であると言われても仕方がないのではないでしょうか。この点,保健所はどのように考えているかお伺いします。  警察は24時間365日連絡がつきますが,市役所は市民の生命・財産の保護に対して,24時間365日責任があるのに,夜間,土曜日,日曜日はガードマンがいるだけで,安全上,緊急な事態が生じても行政当局と連絡がつかないのは行政の使命を果たしていないのではないでしょうか。  繰り返しますが,危険な行動,犯行が予想される精神障害者及び自傷,他害のおそれのある者を発見したとき,市民の安全のために役割を果たさなくてはいけないのは保健所であり,その職員であることを認識し,法的に正しい理解を市民にしてもらわなければなりません。保健所のこれまでとこれからの対応のことについてお伺いをいたします。  最後に,広島西飛行場に東京便はいつ戻るということになるのか,市民の熱い期待と願いに答えていただくべく質問をいたします。  今年4月に秋葉市長の努力によりまして50人乗りのジェット旅客機が就航することとなりました。航空法は市場原理を導入して利用者利便を図るべく自由化され,路線は航空事業者が採算性を考えて届ければよいことになっています。羽田空港は混雑空港ですから,その乗り入れは今でも許可制となっており,発着枠を広げる努力が続けられていると聞きます。  国土交通省は,羽田空港の発着枠をふやすため,都心上空を通過し,北側から羽田空港に有視界飛行方式で着陸するノースバード運行,つまり北から入るので北の鳥の運行という名前をつけてノースバード運行についての調査,検討,実験を進めていました。  ノースバード運行は,有視界飛行方式で北側から進入し陸上を通過するので,運行は騒音の小さい小型機に限定されています。騒音問題については,東京都大田区と品川区との調整で,1日15便程度であれば上空を通過することは許容するとの結論が出されました。  今年7月末から8月初めにかけて調査飛行が行われ,その調査では,飛行経路途中に雲が発生することにより,着陸を断念するケースが多発したそうであります。つまり,就航率の確保に問題があるとして,これまで東京便を望んでいた山形空港,兵庫県但馬空港,広島西飛行場の3地方空港とコミューター便で結ぶことを検討していた民間航空会社が就航を断念せざるを得なくなりました。  そこで国土交通省は,民間小型機について東京湾から旋回しての計器飛行方式による着陸を今後,新たに検討する方針を打ち出しました。国土交通省航空局は,地方自治体の希望が強いため,なるべく実現にこぎつけたいと前向きに取り組み,具体化を急ぐとのことであります。山形県や兵庫県におくれをとらないよう,消極的な広島県をしのぐ広島市民の要望を結集して国土交通省に働きかけをする必要があると思います。広島市域の市民・県民は今でも根強く東京便復活を望んでいます。観音から飛び立てば本郷に行って待っていたりするうちに東京に着くではないか。また,東京から広島に来るのは,とても便利が悪いと言われる実態が厳然とあることを見据えて対応を考えていかなくてはなりません。まことに厳しい状況とは思いますが,市当局の努力が今後,ますます必要となると思うのであります。当局の御見解をお伺いします。  以上で一般質問終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○平野博昭 議長       市長。               〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       児玉議員の御質問にお答え申し上げます。  広島西飛行場からの東京便についての御質問がございました。都市と都市を高速で結ぶことのできる空港機能は,人及び物の円滑な交流を支える重要な都市機能であり,都心に近接した極めて優れた立地条件にある広島西飛行場は,小型機による国内都市間コミューター航空ネットワークの拠点空港として,広島市の中枢性,拠点性の向上を図る上で重要な役割を担っております。  また,広島西飛行場からの東京便の復活について,市民の中に根強い要望があることは十分承知しております。  昨年2月の航空法の改正により需給調整規制が廃止され,路線設定は原則として届出制となり,航空事業者の自主的な決定にゆだねられておりますが,羽田空港については,混雑飛行場として許可制がとられているとともに,現時点では,小型機の離着陸は原則として行われないこととされているため,小型機による広島西飛行場からの東京便の就航は不可能となっております。  こうした中で,議員御指摘のとおり,現在,国において羽田空港への小型機の乗り入れの可能性について検討が続けられております。  本市としては,コミューター航空の促進を図る自治体やコミューター航空事業者等で組織されている全国地域航空システム推進協議会を通じ,国土交通省に対して羽田空港へのコミューター航空の乗り入れを認めるよう要望しております。引き続き,国の検討状況を見守りながら,こうした要望活動を行っていきたいと考えております。  その他の御質問については,担当局長から御答弁申し上げます。 ○平野博昭 議長       企画総務局長 ◎守田貞夫 企画総務局長   市立大学に関します御質問と精神障害者福祉に関連しての市役所の夜間,土日の受け付け体制についての御質問につきまして,御答弁を申し上げます。  まず,広島市立大学の問題解決に取り組む市の姿勢についてでございますが,御承知のとおり,公立大学の学長を含む教員の懲戒処分につきましては,教育公務員特例法第10条によりまして,「学長の申出に基づいて任命権者が行う」と,このように規定されております。これは,任命権者でございます市長の権限には一定の制限があり,懲戒処分を行うに当たり学長の申し出に拘束されるという趣旨でございます。  こうしたことを踏まえ,本年3月21日付けの市立大学教員の懲戒免職処分に当たりましては,教育公務員特例法に定める手続に適合しているかどうか,これを十分に確認する必要があることから,文部科学省に照会を行うなど,慎重な検討を行った上で処分をいたしたものでございます。  現在,この処分の取り消し等につきましては,議員御指摘のとおり,人事委員会不服申し立てがなされるとともに,訴訟が提起されております。それぞれの場で審理されており,今後ともこれらの審理状況の推移を見守っていきたいと考えております。  また,市立大学の設置者といたしましては,一連の混乱により失った市立大学の信頼の回復と再発の防止に向け,大学として全力を挙げて取り組んでいく必要があると,このように考えております。  続きまして,精神障害者福祉に関連しての市役所の夜間,土日の受け付け体制について御答弁申し上げます。  本庁舎及び区役所の夜間,休日におきます警備や市民からの問い合わせ等につきましては,警備業者への業務委託によりまして対応いたしておりますが,想定されるさまざまな事案を適切に処理いたすためにマニュアルを作成し,委託の警備員に周知をいたしますとともに,これに従って迅速に処理するよう常日ごろから指導をしてきております。  また,マニュアルでは対処方法が判断できない場合,こういう場合もございますので,そういった場合には,備えつけの緊急連絡名簿によりまして職員に連絡し,その職員の指示に従った処理や,事態によってはその職員自身が処理する体制をとっております。こういった体制が適切に機能するよう,これまで定期的な打ち合わせ等を行ってきておりまして,今後とも処理方法や連絡体制の徹底を図り,責任ある対応に努めていきたいと,このように考えております。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       社会局長。 ◎藤井克己 社会局長     精神障害者福祉について,2点の御質問にお答えいたします。  まず,指定医の診察及び必要な保護を申請する窓口が保健所になってることについて,一般市民への周知についてでございます。一般市民が精神障害者またはその疑いのある者に対する診察及び必要な保護を求める申請は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条の規定により,申請者や本人の住所,氏名,生年月日のほかに,本人についての症状の概要等を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て政令指定都市にあっては,市長に提出して行うようになっております。  この申請は,精神障害者またはその疑いのある者が,自身を傷つけたり他人に害を及ぼすなど,いわゆる自傷他害のおそれのある状態であると考える場合に申請されますが,場合によっては,公権力をもって強制的に措置入院をさせるという精神障害者等の基本的人権に重大な影響のある行政処分につながるものであることから,原則として,電話や口頭ではなく,文書による要式行為とされております。また,精神障害者の状態確認や家族等への連絡,主治医等への病状確認など,時間をかけて慎重な事前調査を行い対応しております。  このようなことから,保健所業務を行う各保健センターにおいては,通常の精神保健相談やこうした申請等の相談の中で,医療と保護が必要な方については,申請の有無にかかわらず,精神保健福祉相談員による訪問指導,本人,家族等への受診説得,主治医の往診などの働きかけを行い,入院等の適切な医療及び保護に結びつけるよう努力してきております。また,精神障害者等の病状の急発,急変等の緊急な医療相談や受診に対応するため,今年度から相談や医療機関の紹介を行う精神科救急情報センターを設置するとともに,緊急の診療を行う精神科救急医療施設を指定して,それぞれ365日24時間体制で専門の医療スタッフが対応する仕組みである精神科救急医療システムを整備したところでございます。  今後,法律に基づく精神障害者の医療及び保護が適切に図れるよう,御指摘の点や今年度から新たに始めた精神科救急医療システム等について,周知に努めてまいりたいと考えております。  次に,夜間,土曜日,日曜日に自傷他害のおそれがある精神障害者等が発見されたときの保健所の対応についてでございますが,法第24条に基づく精神障害者またはその疑いのある者の医療及び保護に関する警察官からの通報については,その緊急性が高いことから,現在,社会局精神保健福祉室の職員に携帯電話を持たせて365日24時間の対応をする体制をとっております。  一方,法23条に基づく一般市民による申請については,申請者から相談等を通じて事情を十分に聞いた上で申請を受理するとともに,担当職員を現地に派遣して,自傷他害のおそれのある状態であることの事実確認など時間をかけ,慎重な事前調査を行い対応する必要がございますので,休日,夜間の対応は行っておりません。 このようなことから,この申請の受け付けについては,他の政令指定都市においても休日,夜間の対応はされてないと聞いておりますが,今後,指定都市の状況等も詳しく調べ,適切な対応に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       環境局長。 ◎斉藤末男 環境局長     廃棄物の収集運搬の委託に関します入札の関係の御質問にお答えを申し上げます。  まず,入札に当たりましての調査基準価格の運用についてのお尋ねでございます。平成12年度の入札では,調査基準価格を下回った低入札が一部にございました。調査委員会で検討した結果,調査基準価格制度を導入して初年度でもございますし,また事情聴取をいたしましたところ,業者が適正に履行するという回答でございましたために,すべての業務について適正に履行してもらうということを期待をいたしまして,最低入札価格者を落札者としたわけでございます。  しかし,この業務のうちに一部の業者において収集時間の大幅な遅延,あるいは運転手が頻繁に交代をいたしますことによります誤収集,誤った収集の頻発等が発生をいたしましたために,適正な履行ができなかったというふうなことがございますので,平成13年度の入札においては36の業務のうち,調査基準価格を下回った六つの業務のうち,そのうちさらに入札の価格が非常に低すぎる2業務につきまして,業務の適正な履行が困難であると判断をしまして,最低入札価格者を無効としたものでございます。  それから,そういった方式をとりましたために,市民に600万円の損失を与えたのではないかというお尋ねでございます。  御指摘の佐伯区の普通ごみ収集運搬業務の入札につきましては,ある業者が平成12年度の落札価格2,800万円でございますけれども,それより92万円高い額で応札をしたわけでございます。これは,民間委託により行う収集見込量が平成12年度のごみ量と比較しまして増加をいたしましたので,業務量がやはり増大をする見込みであったということから,この数量につきましては入札前の現場説明会で説明をしてございます。そのために,調査委員会において審査をしました結果,その入札価格では正常な適正な履行が困難であると判断をしたものでございます。  それから,今年度の話でございますけれども,大型ごみの転送業務についてのお尋ねでございます。  本年4月からの大型ごみの収集の有料化に伴いまして,昨年度末に駆け込み排出をされました多量の大型ごみが,大型ごみ破砕処理施設の処理能力を大幅に超えましたために,現在,玖谷埋立地に仮置きをしてございます。御質問の大型ごみ転送業務は,この大型ごみを一定の期間内に破砕処理施設に転送するという臨時的かつ一回限りの業務でございますために,この業務に必要な特殊車両等を自社所有の形で実施させることが困難であると判断をいたしまして,入札前の現場説明会におきまして車両の貸借は認めますが,従業員については自社の社員で実施するように説明し入札をしたものでございます。  御指摘の従業員の貸し借りにつきましては,調査の結果,雇用する意思はございましたけれども,就業規則に3カ月の試用期間という規定がありまして,その期間内であったために事務処理をしないまま使用していたという事実が判明いたしました。直ちに業者を指導し,8月2日付けで是正をさせております。  これにつきましては,業者の不注意だけでなく,本市のチェック体制が不十分であったということも起因していると考えておりますので,今後はチェック体制の確立を図りますとともに,業者への指導を徹底することにより適正な業務履行に努めてまいりたいと考えております。  最後に,平成14年度の計画におきまして行政経費のむだ遣いとならぬように入札を行うべきであろうというお尋ねでございます。  地方自治法では,「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という自治法2条に規定がございます。一方で,廃棄物処理法施行令におきましては,一般廃棄物の収集運搬の委託基準として,適正処理を確保するという観点から,「受託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」というふうに規定をされてございます。本市としては,この二つの法の趣旨にのっとりまして,指名競争入札による経済的効果の追求,もう一点は,調査基準価格制度によります委託業務の適正な執行の確保を図ることによりまして,行政経費のむだ遣いとならないように努めるとともに,廃棄物の適正な処理の確保にも努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       市立大学事務局長。 ◎恵南祈八郎 市立大学事務局長  市立大学についての御質問が3点ございました。  まず,免職処分について処分理由で認定した宿泊期間が誤っていると思うがどうかという点についてお答え申し上げます。大学評議会が処分理由として認定いたしました当該教授が学生を自宅に宿泊させたとする期間につきましては,当該教授の主張と学生の主張に相違が見られたところであります。  そのため,大学評議会の審査におきましては,当該事案が宿泊期間中にセクシュアルハラスメントがあったとの訴えであり,自宅に宿泊させた事実そのものについては双方の主張において争いがないことから,宿泊期間についてアパートの賃貸借契約や内外学生センター職員への詳細な調査は行っておりませんが,当該教授の陳述や学生の証言の信用性,整合性及び学生から提出された大学院入学検定料の納付書などを総合的に検討した結果,処分理由において認定した宿泊期間があったものと判断したものでございます。御指摘の事実関係につきましては,今後,訴訟等を遂行していく中で必要に応じて確認していきたいと考えております。  いずれにいたしましても,この大学評議会の判断の正否につきましては,議員御指摘のように,現在,広島地方裁判所等において係争審理中でございますので,今後,学生に対するセクシュアルハラスメントがあったという事実の真偽を明らかにする中で,これらの機関により明らかにされるものと考えております。  次に,大学における一連の混乱について,学長は責任をとるべきだと思うがどうかについてでございます。  市立大学教員の免職処分に関する一連の大学における混乱につきましては,学生に対して教育環境の混乱や不安を与えるとともに,社会,市民に対しても不信感を招いたことを反省し,再発防止に全力を傾け,信頼の回復が得られるよう大学運営に努めておるところでございます。  学長の責任につきましては,議員御指摘のように,現在,免職処分に関し係争審理中でございますので,この審理の行方を見守りながら,しかるべき時期に明らかにされるべきものであると考えております。  最後になりますが,現学長の学術的な評価はどのようなものかとの質問についてでございます。  学長の研究専門分野はイギリス地域文化及びアイルランド文化・文学に関するものであり,特に,詩人イェイツの作品について分析考察した学術論文や著書を著すとともに,国際アイルランド文学研究会副会長,アジア地域代表でございます。中・四国イギリスロマン派学会理事及び日本イェイツ協会運営委員を歴任するなど,多数の学会で広範に活動しているところでございます。  その研究業績等につきましては,旧文部省でございますが,旧文部省に対する平成10年度の大学院博士前期課程の設置における設置申請及び平成12年度の大学院博士後期課程の設置における設置協議におきまして,厳格な審査を経て文化の進展に寄与することを目的とした大学院に置く教授及び研究科長として必要な研究業績等を有しているものと判断がなされているものでございます。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       教育長。 ◎松浦洋二 教育長      教職員の処分についてお答えをいたします。  教職員の懲戒処分につきましては,これまで,わいせつ事件における被害児童,生徒のプライバシーの保護等,教育上の配慮から公表は差し控えてまいりました。  しかしながら,本年4月の広島市情報公開条例の施行及び教職員の不祥事が相次いでいる現状を考慮いたしますと,公務員としての自覚を喚起し不祥事の再発防止を図るという観点から,教職員の懲戒処分についても,原則として公表する必要があると考えております。  議員御指摘の点につきましては,平成14年1月からの実施に向けて,関係部局とも協議しながら,懲戒処分の公表に関する基準の作成を進めており,今後,情報公開条例との整合性を図りつつ検討してまいりたいと考えております。  また,懲戒免職とした2名に対する刑事告発につきましては,公表を望まないという被害者等の意向を考慮して告発まではしなかったものでありますので,御理解を賜りたいと思います。  いずれにいたしましても,生徒の人格形成という崇高な職責を有する教職員がこのたびのような不祥事を起こしましたことは,まことに遺憾であり,申しわけありません。処分につきましては,今後とも厳正に対処してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       人事委員会事務局長。 ◎瀬尾征吾 人事委員会事務局長  市立大学の教授に対して行われました懲戒免職処分等に関連しての人事委員会への質問にお答えを申し上げます。  お尋ねの事案につきましては,処分を受けた教授より人事委員会に対して処分の取り消しを求める不服申し立てが行われ,現在,人事委員会において審理を行っております。こうした職員の懲戒処分等に対する不服申し立ての審理に当たっては,中立公正であることが求められており,そのため,人事委員会懲戒処分の処分者となり得る市長,教育委員会等,他の任命権者とは独立した審査機関として第三者から関与されることのない訴訟における裁判所の機能に類似した権限を与えられております。事実認定や法規の解釈適用は訴訟における場合と同様,不服申立人及び処分者双方からの十分な主張,立証等の手続きを経た後,慎重かつ総合的に判断すべきものと考えております。  したがって,事案の具体的内容に関し,審理の中途において人事委員会の判断を示すことはできないものであり,これは訴訟を初め,こうした審議事案一般の取り扱いでございます。 また,この事案につきましては,迅速かつ的確に処理する必要があることから,人事委員会としましては,不服申し立てを受理した後,これまで争点を明確にするために,不服申し立て人及び処分者双方から,それぞれの主張,相手方の主張に対する反論,主張を裏づける証拠の提出を求めるなどして,定められた手続きにのっとった審理を進めているところであり,今後とも迅速かつ的確に対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○平野博昭 議長       35番。
    ◆35番(児玉光禎議員) まず,大学当局にお伺いをします。  答弁の中で,双方の主張において争いがないという判断をして調査を行っていないということですが,その処分の理由が6月28日から7月12日まで宿泊させたということが処分の理由の中の大きな看板ですね,これは。そういって学長がわざわざ記者会見で発表したわけですから。  そこで1月24日と28日にですね,処分は3月21日ですよ,教授の口頭陳述が12時間にわたって行われています。そのときに,引っ越しは5日であるとはっきり言ってます。争いがないことはないじゃないですか。何であの契約書,見ればわかるじゃないですか,私が契約書見ただけでもわかるのに,日にちが書いてあるんだから。そして,タクシーの証言とか運転日誌というのは,それは確かに処分の後,我々が聞いたことですけども,やはり7月5日に引っ越しをしている。7月6日から,もうそこのアパートに住んどると。もう教授の家にはいなかったということなんですね。何で調査せんのですか,それぐらいのことを。しかも,大学の届け出の書類の中に皆,書いてありますよ。それを調査を行わないで,6月28日から7月12日というの,大学がどうしてそういうことを決められるんですか。それが処分事由になって懲戒免職までするんですか,それで。これは重大なことですよ。教特法で市長は何もできんのじゃいうて言うが,教特法の前に,うそを言うちゃいけんいう民法があるじゃないか。教特法は守るが,そういう虚偽,刑法にも関することになりますよ。そういうことを無視して,教特法,教特法と言うて,あんたら逃げておる。これは重大なことですよ,よう言うときますが。  だから,調査を行ってないで処分をしたいうことはようわかりましたよ,大学というのはそういうところじゃのうというの。それから,企画総務局も市長も人事委員会も,ええ加減なうそがずっと最後までいってるよ。西風新都のときと一緒じゃ。西風新都のときは都市計画法32条に違反して29条の許可をおろして,それがずっと全部,市役所の中,駆け回った。監査委員も何もせんかった,そのときに。同じことをやりよるよ,大学じゃけえ,こういうことをしてはいけませんよ。これはね,重大なことですからね,よう言うときますが。ようそがな不確定な処分理由によって懲戒免職までしましたね。  それから,次にいきます。学長の処分は,今,係争中だからしないと言うけども,係争は大学がしよるんじゃないんですよ。懲戒解雇された教授が申し立ててやりよるんですよ。処分は,もう3月21日に済んどるんですよ。懲戒解雇いう処分は済んでる。だったらそれと同じように学長も考えんないけんじゃないですか。裁判というのは,人のことよ,あんたらがやっとるんじゃないんだから,そうでしょう。それも理由は不整合であります。  それからね,企画総務局長がええこと言いよったけども,緊急連絡はええぐあいにいきはしませんよ。わしはあちこち皆聞いとるんじゃから。警察やら市民のいろんな人から。土曜日やら日曜日に連絡してもね,全然,待ってください,どこへ通報しますとか,どこへ連絡しますから言うてもね,全く何時間待たんにゃ連絡つかんのかいうような市民の苦情がありますよ。警察だってそう言ってますよ。それがええぐあいにいっとるってこの答弁は何ですか。大うそ言いよるじゃないの。まじめに仕事せないけませんよ。  それからね,入札価格がですね,12年度で2,800万でやったものが何の問題もなしにやれたものがですね,どうして13年度3,400万でやらなきゃいけんのですか。何も変わっちゃおらんですよ,佐伯区。ごみはえっとふえちゃおりませんよ。わし,佐伯区に住んどるんじゃからようわかるんだから。これもおかしいですね。何で3,400万でやらないけんのですか。市長さん,600万戻してもらいたいんよわしゃあ,ほんま。こんなずさんなことやっちゃあいけませんよ。  それからね,ごみの委託の基準というのは,受託者がみずから受託業務を実施するものであることというのが厳然と法律で定められておる。これは施行令で定められておる。それが,車両の委託契約じゃの,人を出すじゃのどうじゃのという委託契約をして結果的に丸投げしておる。これは法律違反ですよ。ええですか。まだ言わせてもらったらね,ちょっと余り言いとうなかったんじゃが,ちょっと言わないけん。平成11年度,私,2,580万ほどむだなお金が使われたと言いました。これは,佐伯区の普通ごみから始まって,ずっと中区,西区,有害ごみ,それから資源ごみ,大型ごみ含めまして12件,私調べたのはね,12件で契約額が合計で9億3,611万3,508円,その中で仕事をしないで手数料として払われた金が2,588万2,783円。これは全然仕事に関係のない金が払われているんですよ。さっきの大型ごみだってそうですね。実際に仕事をしないものが落札をして,入札に参加したあとの7社が仕事をしているということですね。そんな払いのね,これが例えばチャーター契約でしたら,人と車を出す金額は一定料です。ところが,その業者から払われた金額は月々違う。ここにメモがあります。だから,あなた方が適正にやっているということは,大うそですよ,これは。これはマスコミにも聞いてもらわないけん。こがなばかげたことはやってもらっちゃあいけん,市役所は。それでですね,そういうことに対して,再度答弁してください。  それから,教育長さん,子供の教育的配慮,配慮言うてですね,それでいろんな事件が起きた場合に,公務員だから告発はせんのじゃという今までスタイルできたと思うんですよ。そういうことがあったこと自体もずっと隠しておったんだから。やっとマスコミの情報公開条例による請求によってですね,こないだ66件のうち教育委員会関係が16件ということが明らかになったわけですね。だけど,ずっと隠しておった。身内をかばうのもええよ,それは。だけど親告罪いうこともあるかもわからんが,しかしこういうことは,なおさら公務員としてきちっとせないかんのですから,そういう点,今後どうするつもりかちょっとお伺いします。  それから,すいませんがもう一回ね,ちょっときっちとした答弁をしてもらいたいと思うんです。それ以上は聞くつもりはありませんから。 ○平野博昭 議長       環境局長。 ◎斉藤末男 環境局長     まず,600万円の損失という問題でございます。 先ほども御答弁申し上げましたとおり,平成13年度の佐伯区の普通ごみ収集運搬業務,これは入札をしましたときに,平成12年度に比べて業務規模が大きくなっているということを御説明した上で入札をしていただいたわけでございまして,結果としまして昨年の落札額よりも92万円多い額で,一番安い札をお入れになった方はいらっしゃったわけでございます。これを審査委員会において,この入札額では業務の適正な履行が困難であるというふうに判断をさせていただいたわけでございます。御理解いただきたいと思います。  それから,大型ごみの転送業務の問題でございます。  先ほどもこれも御答弁申し上げましたけれども,一時多量ごみと申しますか,一時的な業務でございましたので,そのときに1社だけで能力がありそうな業者を集めて入札を行った結果が,先ほど申し上げましたように,不適正な部分があったということでございます。これは,私どものチェック体制の甘さということは言えると思います。  そういうことで,すぐ是正をさせたわけでございますけれども,是正をさせた時期が当初の契約から3カ月ぐらいかかっておったということでございますので,これは率直におわびするしかないというふうに思っております。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       市立大学事務局長。 ◎恵南祈八郎 市立大学事務局長  大学の評議会の審査結果の中で,当該教授の陳述であるとか学生の証言の信用性,整合性,出された資料等を総合的に検討し判断した結果,処分理由において認定した宿泊期間があったものということで判断をしたものでございまして,議員御発言のように,タクシーにつきましては,本件処分についての検討してる段階では,まだ資料提出がなされてませんでしたので調査をいたしておりませんが,いずれにいたしましても,この判定の正否につきましては,裁判所等において示してございますので,機関で明らかにされるものだと,このように考えております。  また,学長の責任のことについての御発言でございますけども,懲戒処分を受けた教員の上司であった学長の処分を行うという場合には,教員の処分と同様に,教育公務員特例法の趣旨であるとか手続に沿って対応していくようになると,このようにも考えておりますことを御理解をいただければと思います。  以上でございます。 ○平野博昭 議長       教育長。 ◎松浦洋二 教育長      先ほど答弁させていただきましたように,今回の事件につきましては,そういう,わいせつ事件でありますので,議員御指摘のように親告罪というような形のものもございます。したがいまして,被害者からの告訴が訴訟条件ともなっておるというような状況もございます。非常に微妙な問題でもあります。  したがいまして,公務員の刑事告発につきましては,今後,関係部局等としっかり十分協議しながらですね,検討してまいりたいと考えております。 ○平野博昭 議長       44番皆川恵史議員。               〔44番皆川恵史議員登壇〕(拍手) ◆44番(皆川恵史議員) 日本共産党市議団を代表して質問をいたします。  まず最初に,平和問題についてお伺いします。アメリカのアフガニスタンへの報復戦争が起こったときに,秋葉市長は,被爆地の市長として,憎しみによる報復ではなく,法と理性によるテロ問題の解決をと世界に呼びかけられました。しかし,その後も戦争は拡大し,罪のない多くのアフガン市民が殺されました。  アメリカはビン・ラディンを包囲するとともに,今度は周辺のイラク,イエメン,ソマリア,スーダンなどにも攻撃をかけると言っています。これでは,たとえビン・ラディンが死んでも憎しみは増幅するばかりです。隣のパレスチナでは爆弾テロが引き金となって,イスラエルとパレスチナの全面戦争になろうとしております。アメリカや小泉首相が言う報復には報復をという考えが,いかに世界の平和を脅かし,ばかげた時代遅れのものか日々証明しています。  広島に原爆が投下されたときも報復には報復をという声が市民の間で起こりましたが,広島はそれを乗り越えて今日のノーモアヒロシマ,原水爆禁止運動の礎を築き,それが国際世論となって今日では核兵器にしがみつく勢力を確実に包囲するところまできております。これが人類の英知と理性というものではないでしょうか。戦火の拡大が懸念されている今,ヒロシマの市長として改めて国連を中心とした法と正義によるテロ問題の解決を世界に訴えるべきではないでしょうか。また,ヒロシマとして広く市民に呼びかけて,難民救済に思い切って乗り出すときではないでしょうか。市長の御見解をお伺いします。  次に,黒い雨の問題についてお伺いします。  今年度予算で,市は初めて被爆実態調査費を計上されました。この調査によって,今どんな取り組みが進んでいるのか,まずお伺いします。黒い雨地域を大雨地域も小雨地域も被爆地域に指定してほしいという問題は,市としての長年の国要望です。それには,それなりの根拠があると思うのですが,改めてお示し願いたい。  国は,昭和51年以来,世論に押されて大雨地域を健康診断地域に指定し,原爆投下の日にその地域に居住していた人,そこを通過して大雨を浴びた人には健康診断手帳を発行し,被爆者と同じ病気を発症したときには被爆者手帳に切りかえることにしました。現在までに健康診断手帳の発行数は4,352人で,うち原爆手帳に切りかえられた人は3,727人,実に85.6%です。国は,被爆地域の拡大は科学的根拠が必要だと言っていますが,この数字は,大雨地域が被爆地域そのものであることを科学的に立証しているのではないでしょうか。とするなら,国にこの点を踏まえて強く要望を求めるべきではないでしょうか。  大雨地域のみならず,小雨地域で雨を浴びた人の中にも多くの人が被爆症状をあらわしています。それは,安佐南区,湯来町など,多くのところで立証されています。市として市内の実態を改めて調査すべきではないでしょうか。また,周辺の湯来町や近隣の町と協同して作業チームをつくって情報交換を本格的に実施すべきときだと思いますがいかがでしょうか。  現在の降雨地域の姿は,実に見事な楕円形となっていますが,雨がこんなにきれいな円形に降るわけがありません。厚生労働省が,あくまでもこれは正しいと言い張るのなら,雨が楕円形に降ることを科学的に証明すべきです。国がそういう資料を今まで一回でも示したことがあるのかどうか,はっきり御答弁いただきたい。 以上についてお答えいただきたいと思います。  第三原爆特養ホームについてお伺いします。  現在,400人近い待機者がいますが,第三特養建設は目に見えた前進がこの1年間ありません。一体,厚生労働省はどう言っているのか。建設予定地,規模,建設年度や国の補助など,どこまで話が進んでいるのか。被爆者団体からは市長に陳情も出ていると思いますが,確固たる見通しをお答えいただきたいと思います。  次に,雇用と地域経済の問題について御質問します。  小泉内閣が発足して9カ月たちましたが,日本経済は坂道を転げ落ちる一方です。個人消費,設備投資,失業率,中小企業の倒産,経済失業率,どれも皆マイナス,史上最悪を記録し続けています。とりわけ,完全失業率は10月が5.4%,350万人以上。政府が言う潜在失業率もあわせると,実に10人に1人が失業者になります。これに輪をかけるように,今,電気産業を初め大手30社だけでも16万人という空前の規模の人減らし,リストラの嵐が日本列島を吹き荒れようとしています。  こうした大企業のリストラ競争は,多くの労働者とその家族を塗炭の苦しみに落とすだけではなく,日本経済のまともな発展の妨げともなりつつあります。リストラで人件費を減らせばその企業にとって一時的には利益は上がるかもしれませんが,多くの大企業がこのように競ってリストラをすれば,失業者はどんどんふえ,国民の所得は減って家計はさらに冷え込みます。あげくの果てに,企業の製品も売れずに不況に拍車をかけることになります。もともと資源の乏しい日本では,まじめに働く国民こそが一番の宝のはずです。今の日本があるのも,国民が汗して働いてきて頑張ってきたからではありませんか。一生懸命働いても,ちょっと都合が悪くなれば容赦なく会社から追い出される,こんなことでは労働者のやる気も落ち,技術・技能の継承,発展もなくなります。このような,もうけのためなら何をやってもよいという大企業の論法は,ヨーロッパでは絶対に通用しません。解雇規正法で企業の社会的責任と雇用を守るルールが確立しているからであります。それが全くない日本にも,雇用を守るルールをという声が今,労働界はもちろん,経済界の中からも出始めています。これ以上の大企業のリストラ競争は地域経済と市の財政にもはかり知れない影響を与えています。  市長は,大企業のこうしたリストラ競争について,どのように考えておられるでしょうか。市民を代表して政府に雇用を守るルールを求めていただきたいが,いかがでしょうか。ぜひ市長さんの御見解を伺いたいと思います。  次に,失業者の生活支援と雇用対策についてお伺いします。  国は補正予算で失業保険が切れた失業者の生活支援として,月20万円,1年間6カ月据え置き,5年返済の貸付制度を創設し,広島県でもこの12月議会に提案されています。これは,失業者にとってはありがたいことですが,問題は,利息が3%,毎月6,000円と高いことです。市としてこれに利子補給をして本当に借りやすい制度にしていただきたい。  現在,各区役所には毎日多くの職を失った人が国保の加入,生活保護の申請など,福祉,医療,年金,教育,住宅などの手続に訪れておられます。そういう人たちのためにも,総合相談窓口をぜひ各区役所に設けていただくわけにはいかないでしょうか。これまで3年間支給されてきた国の緊急雇用対策特別交付金が,あと3年継続されることになりました。この交付金制度は,一人でも多くの失業者に雇用の機会を与えるために設けられたものですが,その効果はどうだったのか,3年間の広島市の実績を示していただきたい。特に,失業者の新規雇用がどうだったのか,数字で示してください。新しい交付金制度は,これまでとどこがどう違うのか,広島市への今後3年間の交付総額は幾らになるのか教えていただきたい。  国の交付要綱では,各自治体がみずからの財源によって事業の上積みに努めることと,このようになっております。市として独自の財源を上積みされるおつもりはありませんか。この12月議会に提案されている来年1月から3月までの事業を見ても,国の交付金4,500万円の予算だけで10の事業に95人,実に3カ月合わせると延べ6,000人以上が採用予定となっております。雇用効果は,大型プロジェクトと比べてはるかに大きいと言わねばなりません。  ちなみに,岩手県の久慈市という地方都市があります。ここでは,こうした国や県の対策とは別に,市独自の雇用対策事業を起こして,小中学校の修繕や,市の職員の残業時間を減らして,そのかわりに臨時職員をふやすなどで,この12月から2,200人以上の雇用拡大に取り組んでおります。広島市でも,ぜひ新年度予算で財源を上積みして,一人でも多くの失業者に雇用の機会を与えていただきたいと思います。  この交付金事業は,本当に失業者に喜ばれ,市民にも役立つ事業となるために,次の二つの点をぜひ検討していただきたい。  一つには,どういう事業を起こすか。庁内だけで決めるのではなく,労働組合や地元中小企業団体あるいは市民の声を反映させるための事業選定委員会を設けていただきたいと思います。  二つは,この事業を多くの市民にPRするために,事業名や発注先の名前,募集人員及び年齢,賃金,労働条件などを市のホームページや広報で事前に広く知らせていただきたいと思います。  以上の諸点についてお答えください。  次に,パート賃金についてお伺いします。  首切り,リストラで正規の労働者が減る一方で,不安定雇用,とりわけパート労働者が市内でも急増しています。このパート労働者の賃金は,政府の調査でも正規労働者の35%という低賃金です。そのために,これは一例ですが,市内のある建設業者の家庭では,主人に全く仕事がなくなり,奥さんが生活費を稼ぐために,朝はサンドイッチをつくる作業,昼は家電店のレジ係,夜はホテルの皿洗いと,一日目いっぱい働いて給料はやっと13万円,これで一家の生活を支えるのは大変なことです。  調べてみますと,厚生労働省広島労働局が決めたことしの広島県内の最低賃金は,時間当たり643円となっております。仮に最低賃金で1日8時間,月22日働いても,月で11万3,168円にしかなりません。一方,生活保護基準はどうかと言いますと,単身大人の場合,18歳で月に12万6,000円です。これを1カ月の賃金に置きかえて見ますと,時給が682円になります。つまり,今の最低賃金1時間643円は,生活保護基準と比べても時給で39円,月給で1万2,833円も安いということになります。  最低賃金法では,労働者の生活の安定に資するため最低賃金制度を設けるとなっていますが,実態は生活保護基準よりもこんなに安い,全くひどい話ではありませんか。市長は,こんなに低い最低賃金額をどう思われますか。その是正を広島労働局に申し入れていただきたいと思いますが,いかがお考えでしょうか。  中小企業対策についてお伺いします。  工業2割,商業8割といわれる広島市内の中小企業は,この底なしの不況の中で,今必死に頑張っておられます。地域経済を守るというためには,ここへの支援を一層強めることが緊急の課題となっています。そのために,今こそ庁内に不況対策本部を設けて,地域経済を守るために全庁挙げて取り組むときではないでしょうか。また,東京都墨田区,大田区,東大阪市などが行ってきたように,市内の全事業所の訪問実態調査を行って,地域経済の現状把握と政策課題を明らかにした上で,的確な支援策を打ち出すべきではないでしょうか。  人口51万の東大阪市の全市を挙げた実態調査の取り組みについては,これまでも我が党議員団がこの議会でも紹介いたしました。その後の取り組みはどうか,私はこの10月に行って調べてまいりましたが,同市では,この実態調査を通して,アメリカの宇宙開発,スペースシャトルに製品を納入するなど,非常にすぐれた技術を蓄積している事業所が市内の各地にあること。やる気のある事業所が,行政に今何を求めているかがわかって,昨年からは東大阪ブランド,技術交流プラザ事業,共同受注支援事業など,地元事業所と一体となって各種事業に取り組んでおられました。市の中小企業予算も毎年増額されております。不況のもとで,地元の中小企業がどういう状況に追い込まれているか。行政に今何を求めているかなど,客観的,全面的につかみ,的確な支援策を打ち出しているこれらの都市の取り組みは,大いに学ぶべきではないかと思います。広島市でも,ぜひ調査費を計上して全事業所の実態調査をまず行っていただきたいと思います。お答えください。  次に,医療問題,国保問題についてお伺いします。  小泉内閣と自民,公明,保守3党による医療大改悪,サラリーマンの自己負担2割から3割への引き上げ,老人保健法の適用年齢の75歳への引き上げなどは戦後の医療改悪の中でも最大の負担を国民に強いるものです。雇用のリストラに加えて,今度は命のリストラを政府みずからの手でやろうとするものです。これまで以上に受診抑制と健康悪化を加速すると医師会や労働界が上げて反対しているのは当然です。県内でも県の社会福祉協議会や県の老人クラブ連合会などがこの10月に,橋はつくるのは待てても,命は待てないと反対署名運動を進めておられます。  小泉首相や自民党は,「三方一両損」などと言って,自分は製薬会社からがっぽり献金をもらいながら,患者と医者と自治体にだけ負担を押しつけるやり方に,今怒りが高まっています。政府に対してこのような医療改悪計画を撤回して,むだな公共事業を削って医療保険制度への国庫支出割合をもとの45%に戻すこと,世界一高い薬価にメスを入れるなど,国民の望む医療改革をぜひ求めていただきたいと思います。もしこの改悪が行われるならば,70から74歳のお年寄りは,老人保健から国保制度に組み入れられることになりますが,その場合に,広島市の国保会計への影響はどのようになりますか,数字で示していただきたいと思います。  次に,国保の資格証明書の交付についてお伺いします。  広島市は,政令市の中でも早くから滞納世帯に対して保険証を取り上げ,全額本人負担の資格証明書を交付してきましたが,97年の国民健康保険法の改悪によって,本年度からそれが法律でさらに厳しくなり,たった一回でも滞納すると半年後には短期保険証,1年後には保険証が取り上げられるという大変な事態に今なっています。これまでも窓口で10割の医療費が払えないために,病気になってもぎりぎりまで我慢したため,死に至るという悲惨な実態が全国各地で起きています。広島市でも最近,店を経営していた方が不景気で収入がなくなって保険料の滞納が続き資格証になり,糖尿病の治療もできずに,この11月に家で倒れて救急車で運ばれ緊急措置を受けたということが起こっています。この人の体は,心臓などすべての内臓がぼろぼろになっていたと言います。そこまで我慢されていたということです。  そもそも国保は,国保法第1条で社会保障及び国民保健の向上に寄与する立場から,国の責任ですべての国民に等しく医療を保障する制度としてスタートいたしました。ところが,今ではこの国民皆保険制度と社会保障の精神は全く投げ捨てられて,一回でも滞納すれば医療を受ける権利まで取り上げるというむごいところまできております。これは明らかに憲法25条の生存権を真っ向から否定するものです。  そこでお伺いしますが,保険証を取り上げられたら,保険料も払えない,病院で10割負担も払えない人は,どんな重病になっても医者にみてもらうことができません。そういう人は一体どうすればいいのか,ぜひ教えていただきたいと思います。  国の方針では,資格証を交付した世帯には4歳児までの乳幼児医療,64歳から69歳までの高齢者医療,重度障害者医療,ひとり親家庭医療など,広島市独自の福祉医療制度も与えてはならないとのことです。既に広島市でこうした福祉医療まで取り上げられた世帯が209世帯も出ております。赤ちゃんがどんなに高熱を出そうと,重い障害を持った子であろうと,窓口で10割払わないとお医者さんに診てもらうことができない。何という血も涙もない仕打ちでしょうか。保険料を滞納したのは親の責任なのに,なぜ罪のない子供まで罰せられなければならないのか,ぜひ教えていただきたいと思います。児童福祉法には一体何と書いてあるか。親の制裁は子供にまで及ぶと書いてあるんでしょうか。教えていただきたい。百歩譲って資格証を交付するとしても,せめて福祉医療の対象者と児童には保険証を交付すべきです。国のこんな血も涙もないやり方に対して,市長は体を張ってでも市民,とりわけ子供たちの命を守っていただきたい。市長の決意をお伺いしたいと思います。  改悪された法律でも,病気や廃業など,特別な事情があれば制裁しないことになっています。何よりも滞納になっている人の実情をよくつかむことが重要です。特別な事情があるにもかかわらず,これを使わずに一方的に制裁するようなことがあってはなりません。広島市は,その点どのように対応されておられますか。  先日,テレビで紹介されておりますが,人口30万,国保加入10万人の高知市では,徹底した納付相談,訪問活動に取り組んできた結果,収納率がこの5年間上がって,常に90から91%台になったと言われております。また,広島県でも府中市では,基金を取り崩して国保料を引き下げた結果,収納率が途端に上がっております。滞納の最大の原因は,高すぎる国保料です。当局も認めてこられました。そうであるなら,まず法外な料金を引き下げることではありませんか。政令市の中で最も少ない国保会計への繰入額を政令市平均までふやせば引き下げは可能です。財政が大変だと言われておりますが,そのお考えはないのかどうか,ぜひお答えいただきたいと思います。また,納付相談も国保料をいかに払ってもらうかではなくて,どれだけ払えるか相手の身になって対応すべきです。  国会での我が党の小池議員への答弁でも,資格証の交付は事前に十分な納付相談なども行って適用することが妥当と答えています。減免制度の適用にならないのかどうかなども最優先で考えてあげるべきです。そうした収納相談員向けのマニュアルの作成を提案してまいりました。今どうなっているかお答えください。  先日,市民団体が行った国保110番の相談では,失業したが国保料が一遍に44万円かかってきた。とても払えないなど失業者からの相談が相次いだといいます。失業で国保に加入する人には,申請減免制度などがあるわけですから,もっと親切な対応をしていただきたいと思います。いかがですか。  次に,大型プロジェクトの見直しについてお伺いします。  我が党が決算審議でも明らかにしたように,市民1人当たりの土木費はやっと政令市平均並みになったとはいえ,普通の政令市平均よりも1人当たり1万7,000円まだ多い。逆に民生費は政令市平均より1人当たり2万円以上少ない。土木費が多い分だけ民生費が落ち込んでいるではないか,こういうことを指摘してまいりました。  そして昨年に続いて,ことしの決算特別委員長報告でも,大型公共事業の見直しが求められました。しかし,市はいまだにあいまいな答弁しかされておりません。そこで,この場で改めてお尋ねしますが,一体大型プロジェクトのどこをどう見直されたのか, はっきりお答えください。  来年度予算との関係で言えば,出島のコンテナ埠頭整備事業は,船と貨物の見通しがはっきりするまで凍結するよう県に申し入れるつもりはないのかどうか。高速道路東部線も財政危機の中で借金を重ねてやるより,財政再建の見通しがつくまで凍結すべきではないでしょうか。建設費400億円という安佐南のごみ焼却場は,もっと小規模に変更してもよいと思います。一たん大型焼却炉をつくると,それに見合うだけの大量のごみがなくてはなりません。これでは結果的にはごみの減量化にブレーキをかけることになるのではありませんか。西風新都内の幹線道路も進出企業の見通しがはっきりするまで,例えば,4車線の道路を2車線にするなど,規模や進度調整をもっとしてもよいのではないかと思いますが,いかがですか。川内区画整理事業は,今のような大規模な事業計画では住民が納得しておりません。住民が自主的に参加できる地区計画方式に改めることを提案いたします。  以上の各プロジェクト見直しについて,来年度以降はどのように考えているのか,お答えください。  最後に,教育問題について数点お伺いします。  少人数学級の問題ですが,市長は,今年度の予算編成に当たり,少人数学級への第一歩として,小学校1年生の36人以上のクラスに複数教員を配置するために,6,200万円の予算を組みました。これは,県が何もしてくれなくても,市が独自に義務教育の入り口で少人数学級をテスト的に導入する決意で予算化されたものです。  ところが同じ時期に県が突然,市と同じ目的のはばたきプランを打ち出したために,市独自の予算は宙に浮いていまだに執行されておりません。せっかく県とは別に市が独自に子供のために組んだ予算をこのまま不用額にしてしまっていいのか。父母や教師は,どう言うでしょう。小中学校では,1年生だけではなくて3年,4年生,6年生,中学1年と父母も先生もここで市の応援があったらという時期がたびたびあります。はばたきプランに加えて,市が独自に何をすればよいか現場とぜひ相談して,せっかくの6,200万円を子供たちのために使う計画を具体化すべきだと思います。いかがでしょうか。  一人でも障害児学級の問題について。障害児が一人いたら,そこには障害児学級をつくっていただきたい。この父母の要求についてお伺いします。  この問題は,これまでも本会議,文教委員会で要望してまいりましたが,実現しておりません。そのために,今も小中学校で約30人の子供が自分の学区の学校でなく,隣接の遠くの学校に通学せざるを得ない状況です。障害児がこんな扱いを受けているのは,全国でも3県,政令市では広島市だけです。他の市では,一人の障害児がいれば,無条件で障害児学級をつくる,これが当たり前になっています。広島県は,ことしから中山間地は遠距離通学になるので,一人でも障害児学級をつくる。都市部でも,小学校で障害児学級に入っていた児童が,中学校に入るときは,教育の継続性を考慮して中学校にも設ける,こういう設立要件を緩和したといっていますが,これはかえって矛盾を一方で拡大してます。確かに,中山間地は遠距離通学の問題があります。しかし,都市部でも交通事故などの不安が深刻です。  小学校で障害児学級に入っていたら中学校でも保障されるのはいいことですが,それでは保育園や幼稚園で障害児教育があるのに,小学校に上がった途端にそれがなくなる,そういう子供の継続性はなくてもよいということになるのでしょうか。県に障害児学級の設置要件をさらに改善して,全国ワーストワンの汚名を返上するように強く求めていただきたい。同時に,県がそれを受け付けない場合でも,広島市独自に障害児と父母を今の苦しみから救うのは当然ではありませんか。新年度でぜひ実施すべきだと思います。市長さんの答弁を求めます。  最後に,市立養護の現状は,もはや学校とは言えない。教員数がむちゃくちゃなすし詰めで生徒もすし詰めを通り越しています。予定地は市内に幾らでもあるわけですから,分離,新設のために市長の決断を求めて,私の質問を終わります。(拍手) ───────────────────────────────────────            休   憩   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○平野博昭 議長       ただいまの皆川議員の質問に対する答弁は,午後に譲り,暫時休憩いたします。                午前11時40分休憩                午後1時07分開議                出席議員  46名                欠席議員  14名 ○種清和夫 副議長      出席議員46名であります。 ───────────────────────────────────────            開   議   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○種清和夫 副議長      休憩前に引き続き会議を開き,一般質問を行います。  午前中の皆川議員の質問に対する答弁を求めます。 市長。               〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       皆川議員の御質問にお答え申し上げます。
     最初に,アフガン関係の御質問がございました。米国で発生したテロ事件は,憎むべき犯罪行為であり,一連のテロへの対応についてヒロシマは,憎しみや暴力の連鎖を断つことこそが和解への道であり,国際的な司法の枠組みの中で裁判によって厳正な処罰を加えるべきであると考えています。その観点から見て,法的解決に向けた努力が十分尽くされないままアフガニスタンで軍事作戦が始まり,その結果,多くの一般の市民も犠牲になっていることは,まことに遺憾に思います。  こうしたヒロシマの考え方は,テロ事件直後から報道メディアやインターネットのウェッブサイトを通じて発表しているほか,米国大統領やニューヨーク市長へも書簡を送り伝えてきました。また,10月にロンドンやパリなど,欧州各地を歴訪した際にも,講演等を通じてこの趣旨を訴え,多くの人々から賛同を得ました。今後とも,国内外の情勢を見きわめながら,機会あるごとにヒロシマの立場や考えを訴えてまいります。  一方,いわゆるアフガン難民の救済につきましては,アフガニスタンを統治する暫定行政機構の設置がようやく合意された段階であり,これから国連を初め国際社会の物心両面にわたる幅広い支援により復興への歩みが始まるものと思われます。  特に首都カブールは,1987年以来の平和市長会議の加盟都市で,第2回総会へも参加しており,広島市としてできる範囲の援助を検討してみたいと考えていますが,現在のところ,カブールなど現地の状況が把握できておりませんので,実際に現地ではどのような支援が求められているのかなど,情報を収集するところから始めたいと思います。  次に,医療それから国民健康保険についての御質問がございました。  我が国の医療保険制度は,年々整備の進んだ医療提供体制とともに,世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきました。しかしながら,近年,急速な高齢化や医療技術の進歩などにより,医療保険制度を取り巻く環境は大きく変化しており,将来にわたり医療保険制度を維持可能な制度へと再構築していくことが必要になっています。  このため,本年秋以降,各方面で医療制度改革についての本格的な議論が行われ,去る11月29日に政府・与党の社会保障改革協議会において医療制度改革大綱が取りまとめられました。この主な内容として,医療保険制度の一元化の検討,新しい高齢者医療制度の創設,診療報酬体系の見直しが掲げられております。  この中で医療保険制度の一元化については,将来の方向としての一つの有力な考え方とし,具体的な検討を開始し,一定期間内に結論を得るとされており,これまで全国市長会等を通じて要望してきた我々の主張を取り入れたものと一定の評価をしております。  他方,国民健康保険の運営は,多額の一般会計からの繰り入れによって支えられていることから,高齢者医療制度の対象年齢の引き上げに伴う影響等も考慮の上,国の責任と負担において財政面を含めた十分な措置を講ずることが必要であり,引き続き全国市長会等を通じて国に要望していきたいと考えております。  その他の御質問については,担当局長から御答弁申し上げます。 ○種清和夫 副議長      財政局長。 ◎北谷重幸 財政局長     大規模プロジェクトの見直しについての御質問にお答えいたします。  大規模プロジェクトの見直しにつきましては,財政健全化計画に位置づけており,重要な課題であると認識いたしております。厳しい財政状況のもと,財政健全化計画の財政収支見通しでは,収支の均衡を図るために投資的経費全体を毎年7%ずつ削減せざるを得ない,こういう状況になっております。このため,大規模プロジェクトにつきましては,まず昨年10月に策定いたしました実施計画の中で,投資的経費を毎年7%ずつ縮減していくという財政健全化計画とのフレームとの整合を図りながら,事業の整理を行いました。その結果として,平成15年度までに着手する事業と,そうでないものとを実施計画に位置づけたところであります。  さらに,今年度の当初予算編成に当たりましても,この実施計画に基づき,財政健全化計画の達成を図ることを念頭に置きながら,投資的経費につきましては,対前年度比で9.7%減と,ほぼ財政健全化計画に沿った予算編成ができたものと考えております。  今後とも財政健全化計画の方針に従い,大規模プロジェクトの見直しを行い,活力ある広島の都市づくりに必要なものにつきましては,計画的に進めてまいりたいと,このように考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      市民局長。 ◎三宅吉彦 市民局長     雇用と地域経済についての御質問にお答えいたします。  まず,大企業のリストラ競争について,どのように考えるか。それと,政府に雇用を守るルールを求めてもらいたいとの点でございます。  リストラを企業における解雇や早期退職勧奨などという意味にとらえて申し上げますと,企業のリストラにより就労の機会が奪われることは,失業した本人や家族はもとより,地域経済に与える影響も大きいことから,安易にリストラが行われるべきではありません。  しかしながら,長引く不況の中,企業も生き残りをかけてあらゆる方策をとる必要に迫られており,働く者にも企業にも厳しい時代と認識しております。  雇用の維持安定については,本年10月1日から雇用保険法が改正され,経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して,休業等を支援するための助成措置が行われることとなりました。  また,失業なき労働移動を促進するため,同じく10月1日の雇用対策法の改正により,事業主が景気の変動等に伴い,一事業所から1カ月に30人以上の離職者を生じさせる場合には,再就職援助計画の作成を義務づけるとともに,対象となる労働者の求職活動や労働移動前後の教育訓練への助成金制度,労働移動支援助成金と言いますが,これが新設されました。  本市においては,本年11月景気の変動,産業構造の変化等に伴い,事業活動の縮小を余儀なくされている企業に対する雇用維持のための支援の拡充などを内容とする雇用就業対策の推進に関する要望を国に対して全国市長会を通じて要望を行いました。今後とも他の自治体と共同しながら,こうした取り組みを行ってまいりたいと考えております。  次に,失業者に必要となる諸手続のために区役所に総合相談窓口をつくってはという点でございます。  失業者が安心して就職活動を行うことができる生活基盤づくりのためには,失業に伴うさまざまな手続や相談が区役所で迅速かつ円滑に行われることが必要であります。  とはいえ,御提案のように総合相談窓口を各区役所に置くとした場合,失業に伴う手続や相談は,福祉,保険,年金,住宅,教育など多岐にわたりますことから,全区では相当数の職員を配置する必要が生じ,現在の人員・体制のもとでは難しいと考えております。  そのため,現在の窓口体制の中で,関係担当職員へ失業者が増加している状況を踏まえた迅速かつ円滑な対応を行うよう,周知徹底するとともに,失業者及び職員の双方に役立つ諸手続などをまとめたパンフレットの作成について関係機関と協議し,検討してまいりたいと考えております。  次は,緊急地域雇用特別交付金事業の実績についてお答えいたします。  緊急地域雇用特別交付金事業の平成11,12年度の2カ年の実績は,事業費が3億9,101万円,雇用者数は1,206人で,雇用者数と就業日数を掛け合せた人日という単位であらわしますと,雇用・就業人日は4万6,335人日となっています。そのうち,失業者の新規雇用者数は424人で,新規雇用・就業人日は3万4,771人日であり,雇用・就業人日全体の中で新規雇用・就業人日の占める割合は75%となっております。そのほか,県みずからが実施した緊急地域雇用特別交付金事業においても広島市域での雇用が行われております。  次に,新しい交付金制度についてお答えいたします。  新しい交付金制度では,これまで以上に雇用創出効果が高い事業を対象とすることとされています。具体的には,事業費に占める人件費割合について,これまで基準が定められていませんでしたが,新たにおおむね8割以上という基準が設けられるとともに,新規雇用の失業者数についても,これまでは新規雇用者または新規就業者が1人以上含まれていればよいとされていたものが,事業に従事する全労働者数のおおむね4分の3以上を占めるという基準に改められております。また,県では基金積立金として76億5,000万円が予算計上されることとなっておりますが,県からの市町村への配分額は現時点では決定されておりません。本市においても,雇用情勢が大変厳しい現状を踏まえ,より多くの配分金が得られるよう県に要望いたしております。  次は,緊急雇用に市として独自の財源の上積みを行う考えはないかとの御質問でございます。  緊急地域雇用創出特別交付金事業は,国の臨時的な施策として,県と市町村を実施団体として執行されるものでありますが,雇用対策は,本来,国及び県の事務であり,そうした行政の役割分担の観点からも,本市において,独自の上積みを行うことは考えておりません。雇用情勢が大変厳しい現状を踏まえ,本市が実施すべき当該交付金事業において,県からの配分金をより多く確保し,失業者の雇用拡大に努めてまいりたいと思います。  続きまして,交付金事業を失業者や市民に役立つ事業とするため,事業選定委員会を設ける。PRするため,市のホームページや広報で事前に広く知らせるとの御提案に関しましてお答えいたします。  交付金で実施する事業は,オフィスアワーやタウンミーティング,さらには電話やEメールで寄せられる市民の声なども参考にして,各局において,公益法人や関係機関とも連携を図りながら,公共事業の必要性を考慮に入れて選定作業を行っております。  このように幅広い市民の声を十分考慮に入れて作業をしておりますし,迅速な事務処理を進める必要があることから,御提案の事業選定委員会のようなものを設けることは考えておりません。一般的に職を求めている失業者にとって,最も有効な求職手段は,公共職業安定所等に登録して求職することでありますし,特に本事業は,公共職業安定所を通じて失業者を募集することとされております。  ホームページ等を利用する市民PRの御提案につきましては,本市のホームページに公共職業安定所に行くことを促すメッセージとともに,公共職業安定所で提供される同事業に関する情報を掲載するよう考えております。  最後に,広島県の最低賃金額と生活保護基準との比較の御質問ですが,生活保護基準については,対象者の健康状態や生活状態などを総合的に判断して適用しているものでありまして,最低賃金額との比較をどのようなモデルを用いて行うのがよいかは,かなり難しい問題と考えます。  また,同様な質問が今年3月の衆議院予算委員会でなされ,国においても検討されていると伺っておりますので,その動向を見守りたいと存じます。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      社会局長。 ◎藤井克己 社会局長     最初に,被爆者問題についての中の原爆被害実態調査研究の取り組み状況についてお答えいたします。  近年,阪神・淡路大震災による被災者の心のケアが問題となるなど,大震災のもたらす心理的影響がクローズアップされる中で,本市といたしましては,原爆被害のより一層の実態解明と被爆者の実態に即した援護対策の促進に資するため,本年度と来年度にかけて,被爆による心理的影響に関する原爆被害実態調査研究を実施します。  この実態調査研究では,去る12月5日に被爆者医療,精神医学,心理学等の専門家からなる研究会を発足させ,今後,科学的・学術的な視点から,その調査手法や調査項目等について検討していきます。  本市といたしましては,こうした調査研究を行うことにより,被爆による身体的被害に加え,被爆による心理面からの原爆被害のより一層の実態解明と,被爆者の実態に即した援護対策の促進につながるよう努めてまいります。  次に,黒い雨問題について数点の御質問に順次お答えいたします。  まず,大雨地域と小雨地域の国へ要望する根拠についてでございます。昭和20年8月から12月にかけて文部省学術会議が実施した気象関係の広島原子爆弾被害調査によると,大雨区域,小雨区域を特定することなく,黒い雨降雨地域では人体に脱毛,下痢など,原爆放射能障害特有の急性症状が発現し,その後も長く高度の残留放射能をとどめたと記述されております。  また,昭和48年に本市と広島県が黒い雨降雨地域全域において実施した黒い雨降雨地域住民健康状況調査でも,調査に応じたおよそ1万7,000人のうち,調査時点で病気か病弱であると答えた方が約4割,原爆投下後の急性症状があったと答えた方が約2割を占めるといった結果となっております。これらのことから,黒い雨降雨地域全域を被爆地域として指定するよう要望を続けております。  次に,健康診断受診者証から被爆者健康手帳へ切りかえる率の高さを踏まえまして要望すべきではないかといった点でございますが,健康診断受診者証を交付された方が一定の疾病にかかると被爆者健康手帳へ切りかえることができますが,これにより切りかえられた方は,健康診断受診者証の交付を受けた方の8割以上に達しております。  本市といたしましては,こうした実態に加え,黒い雨については,大雨,小雨にかかわりなく,住民の健康への悪影響が見られることから,黒い雨降雨地域全域を被爆地域とするよう今後とも国に要望していきたい。  次に,小雨地域での住民の健康調査の実施等についての御質問でございますが,本市といたしましては,先ほどの昭和48年の住民健康調査等に基づき要望しておるところでございますが,さらにより効果的な要望活動を行うため,必要となる調査等については,今後検討していきたい。また,この要望については,従来から県と共同して行っており,今後とも十分連携しながら適切に対応してまいりたいと考えております。  それから次に,降雨地域が楕円形になっているじゃないかという点でございますが,黒い雨の降雨地域の範囲については,観測地のある地点を滑らかに線で結んだ結果,楕円形になったものと推察されますが,国から気象面での科学的資料が示されたとの記録はございません。  次は,第三原爆特別養護ホームの整備についてでございますが,入所待機者が12月1日現在で366人を数え,また,その待機期間も長くなっており,さらに被爆者の高齢化も進む中で,その整備の必要性は十分認識しております。  その整備場所につきましては,安芸区矢野東二丁目の世代間交流拠点施設用地を有力な候補地として検討を進めており,同用地内に整備予定の障害者福祉施設の整備計画との調整を図っているところでございます。  現在,施設の規模,整備・運営方法等について,鋭意検討を行っており,今後は国,県など関係機関との調整等も進めてまいりたいと考えております。  それから,雇用と地域経済についての中で,離職者支援資金貸付制度の利子補給の御質問がございました。 離職者支援資金貸付制度は,国の生活福祉資金貸付制度要綱に基づき,広島県社会福祉協議会が失業により生計の維持が困難となった世帯に対し,再就職までの間の生活資金を貸し付けるものでございます。  この貸付制度の主な内容は,貸付限度額が月額20万円以内で,貸付利率は据え置き期間経過後,年3%。据え置き期間は6カ月以内でございますけども,また償還期間は,据え置き期間経過後,5年以内となっております。  この貸付利率については,国において低所得者,高齢者,障害者を対象といたしましたその他の生活福祉資金と同一の3%に設定されたものでございまして,貸付制度への利子補給は考えておりません。  次は,国民健康保険について数点の御質問にお答えいたします。  まず,70歳から74歳の方が国保制度に組み入れられた場合の国保会計の影響についてでございます。医療制度改革により,老人保健から国保に移行すると言われている70歳から74歳までの国保加入者に係る医療費の総額については,平成12年度の実績ベースで申し上げますと約130億円となっておりますが,医療制度改革の具体的な内容が明らかになってないため,国保会計への影響額,例えば保険料や一般会計からの繰入金等でございますが,そういった影響額の把握は困難でございます。  次に,福祉医療対象者と児童の資格証明書の点でございます。  資格証明書の交付対象から除外し保険証を交付する世帯は,国民健康保険法に基づき,老人保健法の規定による医療,原爆疾病医療など,公費負担医療の該当者に限定されており,地方が単独で実施している乳幼児医療などの福祉医療の対象者や児童のいる世帯については,資格証明書にかえて保険証を交付できないということになっております。今後,これら本市独自の福祉医療の実施の趣旨等から,国に対し保険証を交付できる対象範囲の拡大要望等の方策を研究してまいりたいと考えております。  次に,特別の事情がある場合の資格証明書の交付の点でございますが,保険料の滞納者に対しては,督促状及び納付催告書を送付し,それでも納付がない場合は,収納嘱託員による訪問徴収等により納付相談を行っております。  資格証明書の交付対象者に対して,滞納となった事情の弁明書の提出を求める中で,保険料を納付できない失業等の特別の事情に該当する場合は,引き続き保険証の交付を行っており,納付相談に応じないなど,誠意の見られない方に対しては,やむを得ず資格証明書を交付しております。  なお,資格証明書の送付に当たっては,保険料の納付できない失業等の特別の事情があれば申し出いただくように通知しております。  次に,一般会計の繰り入れをふやして保険料を引き下げてはどうかということでございますが,国保会計への一般会計からの繰り入れは,収支の状況や医療費に占める保険料負担のバランス等を考慮し,適正な額となるよう努めておるところでございます。  最後でございますが,資格証明書の対象者等に対する減免制度の説明についてでございますが,保険料の減免制度については,全被保険者に配布する国保のしおりや保険料決定通知書の裏面などで制度の概要を広くお知らせしておりますが,詳しい制度の内容については,減免制度に精通している区役所の担当職員が,個々の事情に応じて丁寧に説明しております。  また,失業等で国保に新規加入する方に対しては,特段の説明はしておりませんが,滞納による資格証明書の交付の際には,区の職員が納付相談を行うこととしており,この中で,生活状況を勘案しながら,減免が必要な方には適切に対応しております。なお,収納嘱託員用の減免マニュアルは作成しておりません。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      環境局長。 ◎斉藤末男 環境局長     大規模プロジェクト見直しの中の新安佐南工場の規模についてでございます。  本市はこれまで市民の御協力をいただきながら5種類分別収集の実施など,ごみの排出抑制やリサイクルに取り組むことによりまして,市民1人当たりのごみの総排出量及び可燃ごみ量ともに13大都市で低い排出量を維持してきておりまして,この可燃ごみを安定して全量焼却することを前提に,必要な規模の清掃工場を整備してまいりました。  この結果,市民1人当たりの可燃ごみの焼却処理能力について,他都市と比較をしてみますと,平成12年度でございますけれども,大阪市の約1,700グラム,これは別格といたしましても,そのほかの政令市も1,000から1,300グラムの処理能力を確保しております。本市は,これに対しまして約800グラムという13大都市の中でも最も低い実態となってございます。  議員御指摘の新安佐南工場につきましても,こうした考え方によりまして,過去のごみ量実績や今後のリサイクル施策を勘案し,その規模を日量600トンというふうに計画したもので,適正な規模であると考えております。  なお,この規模につきましては,新安佐南工場の建設に係る整備計画書を国へ提出いたします際には,再度,直近のごみ量実績に基づく将来のごみ量予測を行いまして,整備規模等について検証をするというふうに考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      経済局長。 ◎長谷川順 経済局長      中小企業対策に関する御質問にお答え申し上げます。  まず最初に,庁内に不況対策本部を設けてはという御提案につきまして,お答え申し上げます。  本市における中小企業に対する支援につきましては,企業へのアドバイザー派遣や経営診断,研修会やセミナーの開催,中小企業融資制度の運用など,各種の経営支援策を実施しておるところでございます。  また,中・長期的な今後,成長が期待されます情報通信関連,環境関連等の新事業,新産業の育成や既存産業の高度化・多角化,さらには,企業等の立地誘導などを推進していくことが重要であるというふうに考えております。  こうした施策の推進に当たりましては,財団法人広島市産業振興センターや工業技術センターを核とするとともに,庁内関係課や関係機関等と連携を図りながら取り組みを進めていくことにしておりますので,御理解をいただきたいというふうに思ってます。  次に,中小企業の支援策を検討するためにも,市内全企業の実態調査を実施してはどうかという御質問にお答えを申し上げます。  東大阪市が実施いたしました事業所の実態調査,これは平成11年度と12年度の2カ年にわたりまして市内全事業所約2万7,700事業所を対象に,課長職以上の職員約600名が参加して,職員1人当たり2カ年で46事業所を訪問調査しております。本来業務を抱えながら,かなり業務上の負担になったというふうに聞いております。しかしながら,中小企業の実態を把握し,地域の実情に即した施策を展開していくということは重要であるというふうに考えております。  本市では,これまで地域の商工業者の団体であります商工会議所,商工会等と定期的または随時に懇談会を開催するとともに,金属プレス,家具等の業界団体や大学関係者からなります広島市工業技術振興協議会を開催するなど,地域の中小企業の課題解決に向けた意見交換会を行っております。  今後とも,このような場を通じまして,継続的に中小企業の実態を把握し,地域の実情に即した支援施策への反映に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      都市整備局長。 ◎米神健 都市整備局長    大規模プロジェクトの見直しに関して,3点のお尋ねにお答えいたします。  まず最初に、出島のコンテナ埠頭の整備事業に関してでございますが、広島港では,現在、宇品外貿地区と海田地区におきましてコンテナ貨物が取り扱われておりますが,両地区とも荷さばき地が狭隘である上,宇品地区では専用のコンテナ埠頭でないために,専用クレーンを有しておらず,荷揚げ活動が非効率となっております。また,海田地区では,海田大橋のけた下高の制限によりまして5,000トンクラス以上のコンテナ船が入港できず,近年のコンテナ船の大型化に対応できない状況でございます。  こうしたことから,広島港においては,コンテナ貨物を効率的に取り扱えるようにするため,出島地区に水深14メートル岸壁1バースを整備する工事を平成8年度に着手し,平成15年の供用開始に向けて現在,整備を進めております。  平成14年度は,ガントリークレーン及び荷さばき上屋の整備や泊地及び航路のしゅんせつなど,全体の約2割の工事を残すのみとなっており,早期整備を目指し,物流コストの削減による地域経済の活性化を図っていきたいと考えております。  次に,西風新都内の幹線道路についてですが,西風新都内の幹線道路は,分散している計画開発地区及び計画誘導地区を有機的に連絡し,都市内の生活や企業活動に必要な道路ネットワークを確保するものでございます。このため,住宅の建設や研究施設,企業などの誘致を促進する観点から,各地区の開発時期と整合性を図りながら,幹線道路の整備を行うこととしております。  次に,川内の土地区画整理事業でございます。  川内地区は,幅員4メートル未満の道路が複雑に入り組み,自動車の離合も難しい状況の中で,広島インターチェンジに近いという立地から無秩序な開発が行われ,住環境の悪化が懸念されます。このため,総合的なまちづくりが必要であると判断し,平成9年10月に区画整理事業の都市計画決定を行ったものでございます。平成11年度と平成12年度には,事業計画案の説明のための戸別訪問や戸建て住宅所有者,農業経営者などのグループ別の話し合いを行いました。  その結果,清算金や減歩に関する意見や要望が多かったため,区画整理を行った場合のモデル案を作成し,本年8月から,戸別訪問により減歩や清算金の概要などについて具体的な説明を行っています。  この中で,主な意見として現状のまま密集化すれば住みにくくなり,防災上も問題があるので,早く区画整理をやってほしいという意見や,逆に減歩や清算金などの負担は納得できないといったさまざまな意見が出されております。  本市といたしましては,道路や公園などの公共施設整備と宅地の整備が一体的にできる区画整理事業がこの地区のまちづくりとしては最適であると考えておりますが,地域の皆さんの理解が得られるよう,まちづくりの手法も含め話し合いを続けていきたいと考えております。
     以上でございます。 ○種清和夫 副議長      道路交通局長。 ◎池上義信 道路交通局長   高速5号線,東部線でございますが,自動車専用道路のネットワークをつくっていきます上で,放射機能を受け持つ極めて重要な路線でございます。早期整備を図るため,平成12年6月の本市議会におきまして同意をいただきまして,同年9月に国から許可をいただき,事業に着手をしたところでございます。  今後の事業につきましては,社会経済情勢や関連する道路の整備状況等を勘案しながら,限られた予算の中で,計画的に事業を進めていきたいと考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      教育長。 ◎松浦洋二 教育長      3点の御質問にお答えをさせていただきます。  まず最初に,少人数学級についてですが,本年度より基本的な学習習慣と生活態度の形成や基礎的・基本的な学習内容を確実に習得できることを目指して,複数教員による学級指導に関する実践研究授業及び少人数指導の導入に係る実践研究事業を導入し,複数教員による指導方法や少人数指導の効果的なあり方について研究をしております。  議員御指摘の予算につきましては,この実践研究をより一層充実したものとするために,非常勤講師の研修会の実施や研究実施校相互の実践交流会の定期的開催,基本的生活習慣の定着度に関する調査や,多様な指導形態の事例の分析,さらには学級規模等について比較研究を行う等の経費として執行しているところであります。  次に,障害児学級の新設につきましては,県教育委員会がその基準を定めており,昨年度までには,新たに障害児学級を編制する場合は3名以上の児童生徒が在籍することとされておりましたが,本年度は,議員御指摘のとおり,その人数要件が緩和され,一定の要件を満たせば1名でも新設できることとされたところでございます。  学級編制につきましては,県教育委員会にあらかじめ協議し,その同意を得なければならないこととされており,本市教育委員会といたしましても,障害を持つ子供たちに適した教育の場を確保するため,障害児学級が1名でも新設できるよう,その基準の緩和について引き続き強力に県教育委員会に対して要望してまいりたいと考えております。  最後に,市立養護学校の分離新設についてでございますが,県教育委員会においては,本年1月に出された文部科学省設置の21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議の提言を踏まえ,本年6月,広島県障害児教育基本構想策定委員会を設置し,今日までに総合型の養護学校及び高等養護学校の設置並びに養護学校等の適正配置についても論議を重ねております。本年度末には広島県障害児教育ビジョンを策定する予定であると伺っております。本市教育委員会といたしましては,この動向を踏まえ,設置義務を有する県教育委員会とも引き続き協議をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      44番。 ◆44番(皆川恵史議員) たくさん質問に対する答弁をいただいたんですが,国保の資格証の問題について,改めてお尋ねしたいんですが,国に要望していくと,これは広島市だけの問題ではなくて,全国の自治体に共通した問題なんで,ぜひこれは強力にやっていただきたいとは思うんですが,それにしても,今のままで,それでいいということにはならないと思うんですね。既に広島市が発行された資格証の中でも紹介したように200件以上の方々が,もう取り上げられている。その中に約50件近くの,本来,乳幼児の無料制度が適用される子供たちの世帯が入っているわけですね。国の制度は残すけど,市の制度はだめだと,こんなむちゃなことはないと思うんですけれども,百歩譲って,それが仕方がないということならですね,これは市長が必要と認める場合は発行できると,そういう条項もあるわけですから,こういうのを適用して,少なくとも子供たちには罪がないわけですから,そういう世帯には資格証は交付をしないと,こういう態度を貫いていただきたいというふうに思うんです。この点で改めてお尋ねしたいというふうに思います。  それから,約6,000件の方々が資格証が発行されます。1年かかって大体4,000件ぐらいに減るわけですけれども,最初に6,000件資格証を発行するまでにどれぐらいきめ細かな対応をされてきたのかと。ここの取り組みで,都市によって大分違います。今,資料持っておりませんけれども,人口が広島市よりはるかに大きい,国保の加入者がはるかに多い都市でも,広島市ほど,こんな6,000件も出しているような都市は,本当に数えるぐらいしかないわけです。  これは,職員の数が少ないいうこともあるかもしれませんけれどね,私どものところにも議員のところにもいろんな相談がきております。聞いてみたら,ほとんど文書通知だけで資格証の発行にまでいっとるんですね。なぜ事前にこういう事情をつかむことができんかったんだろうかというふうに思うようなケースがほんとに多いですよ,これは。恐らくもう1,000件や2,000件はね,ちゃんと事前につかみさえすれば資格証を出さんでも済むんじゃないかと,こういう実態が余りにも多い。  そういう点で,改めてですね,区役所の窓口の収納員の皆さん方に,これはやっぱり親切な対応ももちろんですけれども,きめ細かな実態の把握というのをやっていただきたいと。必要なら,国の特別交付金制度も活用してですね,こういうところにこそ,もっと人を配置したらどうかというふうに思うんですが,そういう点で,今後のそういう点を改善してもらいたいと。お考えをお聞きしたいと思います。  それから,一人でも障害児学級の問題。県の同意が必要だとおっしゃるわけですけれども,個々のケースによると思うんですね。私は,本来一人なら,当然どこの小学校でも学級があるところは障害児は障害児学級が保障される。ないところは受けられないと,遠方にまで行かんといけんと,こういうのはね教育の公平性が保障されてないというふうに思うんですよ。同じ障害児を持つ子供ならね,本当にどの子にも公平な障害児教育を保障すると,これが教育の原則じゃないですか。そういう点では教育長は,教育の公平性について,これ必要でないというふうに思っておられるのか。  もう一つは,恐らく今度請願も出されるんじゃないかと思うんですけどね,だれが考えても,この子があんな遠くまで通学するのはむちゃだと,無理だというような子供まで今の制度の中で遠方の小学校まで通学せんといけん。そのために,親は仕事を休まないといけん。こういう放置したらそうなるような子供が既に出ております。  こういう個々の場合についてはですね,本当に県と詰めた話し合いをやって,まだ時間はあるわけですから,来年4月の開校には間に合うように,実現のために努力していただきたいということをお願いしたいというふうに思います。  あと雇用問題はたくさん聞きましたけれども,1点だけ。  雇用は国・県の仕事だとおっしゃいますが,じゃあ今までそれでよかったかもしれんけどね,職安で聞きましたら,毎月雇用主の責任で雇用保険がなくなった人,いわゆるリストラなどで失業された方々が県内で毎月1万1,000人以上出てるんです。恐らく,この半分ぐらいは広島市じゃないかと思うんですが,それだけたくさんの失業者がどんどん毎月ふえているそういう中で,広島市にとって何もしなくてもいいのかと。今聞きましたら,国からおりてくるいろんな制度の具体化進んでいるようですけれども,広島市として失業者対策について,独自の対策を今持つ必要があるじゃないかと思うんです。いや,やっとるよと言うんならね,市独自でやってる失業対策はあるのかどうか,ぜひお答えいただきたいというふうに思うんです。  以上です。 ○種清和夫 副議長      社会局長。 ◎藤井克己 社会局長     先ほども御答弁申し上げたわけでございますが,資格証の点につきまして,国民健康保険法で限定的に保険証を交付する場合が決まっておるわけでございまして,先ほども御紹介申し上げましたように,公的医療に該当する場合ということになってます。  本市の独自の乳児医療制度は,法でははずれておるわけでございますが,他都市の実態等も研究いたしまして,どういったことで対象拡大ができるのか方策を研究してまいりたいというふうに考えております。  それから,安易に資格証を出すんではなく,きめ細かな対応ということでございます。今回から,そういった措置がとられたわけでございます。区役所の方におきまして,きめ細かな対応ができるよう頑張っていきたいと思います。 ○種清和夫 副議長      市民局長。 ◎三宅吉彦 市民局長     広島市としましては,従前から,例えば求人あるいは求職に関する情報につきまして,公共職業安定所に取り次ぐといったような事務はいたしております。ある意味では,それが雇用に関係する事務だということですが,このたび,緊急雇用対策の交付金についての事務に上積みということに関しましては,財政事情も極めて逼迫した中で,それぞれ国・県・市の役割分担がございますので,まずはそういうときは,自分の守備範囲を一生懸命やるのが原則ではなかろうかと,そういう考えで先ほどのような御答弁を申し上げました。  以上です。 ○種清和夫 副議長      44番。 ◆44番(皆川恵史議員) 今では小さい都市でもね,上積みするのが難しいのなら,独自でやってもらいたいのですよ。紹介した久慈市というところはね,国からおりてきたお金は632万円です。規模が違います。市独自の対策が1,500万円,これだけで延べ人数でしたら2,000人以上の雇用をふやすと,こういう取り組みをやっておるんです。やってはいけないということではないわけですね。広島市ぐらいの大きい財政規模を持っておるところなら,当然それぐらいやってもいいんじゃないかというふうに思います。新年度予算でですね,ぜひそういう点では検討していただけないものかと,これは強く望んでおきます。  それから,子供の乳幼児の問題,これは納得できません,きょうの答弁ではね。いろいろと制度上の問題があるんかもしれませんけど,少なくともね,罪のない子供から保険証を取り上げると,こういうのはね,だれが考えても間違いです。命にかかわる問題ですから,市長さん,沖縄でね,「ぬちどうたから」,命こそ宝という言葉ありますね。ほんとに子供の命がかかった問題ですので,こういうことは広島市独自で改善できないのかどうか,市長さんの決断があれば,僕はできるのではないかと思うんです。そういう点で,僕は,いろいろと結果的にそのようにすることだって私は努力してもいいんじゃないかと思うんです。これは,市長さんのそういうお気持ちを聞かせていただきたい。お願いします。 ○種清和夫 副議長      社会局長。 ◎藤井克己 社会局長     先ほども御答弁申し上げましたが,資格証明書の交付対象から保険証を交付できる場合は,国民健康保険法で限定列記をされておりまして,これは公費原爆疾病医療とか,老人保健法にも決められた公費負担医療に限定されておる中で,先ほどおっしゃった乳児医療の市で単独でやっておる分については,できないということになっております。  しかしながら,御指摘の点もよくわかりますので,他都市等も調べて,どういった対象範囲の,保険証を交付できる対象の拡大ができるか研究していきたいということでございます。よろしくお願いいたします。 ○種清和夫 副議長      29番田尾健一議員。               〔29番田尾健一議員登壇〕(拍手) ◆29番(田尾健一議員) 社民党の田尾でございます。社民党議員団を代表して一般質問を行います。市長,理事者の皆さんの誠意ある御答弁をお願いします。  最初に,平和問題についてお伺いします。  秋葉市長は,10月にヨーロッパに出張され,核保有国において政府の政策や世論に影響を与える人々の核兵器廃絶の要請を行い,主要都市に対し,平和市長会議への加盟を要請されました。また,都市NGOの会議に出席し,世界平和の実現に向けた連帯のきずなを深めるとともに,大学関係者と「広島・長崎講座」開設についてを協議をしてこられました。  この取り組みにおける成果と今後の課題,方向性についてお伺いします。  時期的には,アメリカに対する同時多発テロ事件と報復戦争への突入,日本がアメリカへの積極的支援など明らかにしていたときだけに,被爆都市「ヒロシマ」の果たす役割と期待,平和市長会議の使命などが真剣に論議されたと思います。その点についてもお伺いします。 同時にトップセールスとして経済交流の推進などについても深めてこられましたが,その成果と今後の取り組みについてもあわせてお聞かせください。  次に,被爆二世の健康不安の解消と健康管理等の被爆者援護対策についてお伺いします。  被爆者は,放射能障害に苦しみ,高齢化が進む中,日々みずからの健康不安と戦っています。また,被爆二世である子供たちが病気をするたびに,もしや被爆の影響ではないかと二重に健康不安におびえ,苦しんでいる実態が今日も続いています。  こうした中で広島市は,被爆二世の健康不安の解消と健康管理を目的として昭和48年,1973年から希望者に健康診断を実施し,国においても昭和54年から実施されてきています。今日までの受診者総数,延べ7万7,463人に達しています。この推移を見てみますと,被爆二世の健康診断について,毎年受診する人がふえてきています。こうしたことを踏まえ,被爆二世の強い要望であります被爆二世健康手帳を交付し,検診結果を記録し,健康不安の解消と健康管理ができるようにすべきだと考えますが,いかがでしょうか。  次に,被爆者においても健康診断受診者の80%を超える人が何らかの精密検査を受けています。また,放射線を多く被爆した人ほど,がんの発生率が高いと言われています。被爆二世は,親である被爆者のこうした厳しい実態を直視しています。被爆二世も既に55歳に達し,がんに対する関心と健康不安は大きいものがあります。  本市も,こうした健康不安にこたえるためにも,東京都が昭和51年から取り組んでいるがん検診と医療費の公費負担をぜひ実施していただきたいが,いかがお考えでしょうか。  次に,被爆二世健康診断は,昭和50年から実施していますが,国が現在その結果や検診データの分析を発表していません。私は,この点について国に対し,強い怒りと不信を持っています。市としても,被爆二世の援護施策に生かせるように,一日も早い公表と調査研究の促進をこれまで以上に国など関係機関に強く働きかけていただきたい。どのようにお考えでしょうか。  次に,在外被爆者の支援についてお伺いします。  さきの大阪地裁の判決は,被爆者が日本国内に居住しているか否かにかかわらず,被爆者援護の趣旨にのっとり人道的見地から,被爆者の救済を図るべきであるとの内容でありました。しかし残念ながら,国は6月15日控訴し,厚生労働大臣は控訴決定後,今回の判決を契機に被爆者援護法の見直しを検討する旨の意思表示をしました。  こうした経過の中で,国は「在外被爆者に関する検討会」を設置しました。先日の12月10日のこの検討会の報告について,市はどのように受けとめ,今後,在外被爆者への支援に向け,どのように取り組んでいくのかお伺いします。  次に,雇用対策についてです。  全国の完全失業率が5.4%に上昇し,352万人を超える大変な失業者です。広島市域も5%に近い失業率になり,同様に雇用状況が悪化しています。こうした中で,国の緊急雇用対策を市も受け,今回補正予算を提案しています。今回の新たな緊急地域雇用創出特別交付金が示す条件の事業内容を有効活用するため,全部局の職員からアイデアを募り,あるいは市民の提言などを公募し,事業化に結び付けてはどうでしょうか。  次に,当面の措置として,市独自の緊急雇用対策として以下のことを提案します。お考えをお伺いします。  一つは,労働相談について弁護士等を配置し,来庁者や電話相談に応じるなど,市民の相談体制を強化してはどうでしょうか。  二つ目に,国の緊急雇用対策は6カ月間のみの短期間雇用,または市の本来業務に対して人を使用してはならないという厳しい条件があり,失業者の皆さんが望む雇用対策になっていません。  したがいまして提案しますが,例えば,失業者のうち,40歳以上の中高年齢者を対象に仕事を委託し,国保,市営住宅,保育料の滞納徴収の嘱託員を増員採用し,収納率を上げる。また,足りない国保のレセプトチェック要員を臨時採用し,不正請求を摘発防止するなど一定の雇用期間を確保し,実効ある取り組みをしてはどうでしょうか。  三つ目に,中小企業退職金共済制度に加入している事業所への掛金補助をすることについて要望します。  この制度は,多くの自治体が日ごろから中小企業の振興と労働者の福祉の増進などに寄与することを目的に,中小企業退職金共済制度に加入している事業所に対して,補助制度を実施しているものです。これは,中小企業等が倒産した場合,そこで働いていた人たちが賃金遅配され退職金も支払われず,たちまち生活に困窮する事例が多くあります。こうしたことを防ぐための助成制度です。  平成12年8月現在,この制度に取り組んでいる地方自治体は,全国で366カ所あります。ぜひこの趣旨を踏まえ検討していただくよう,強く要望します。  次に,介護保険制度の充実についてであります。  介護保険制度が実施されて2年目を迎えようとしています。ホームヘルパーによる在宅介護へのきめの細かい訪問介護サービスは大変重要であり,この制度の根幹をなしていると思います。市民の声や介護サービスの現場で出された声と意見に謙虚に耳を傾け,よりよい介護サービスの充実に努めていただきたい。  次の点について申し上げますので,理事者の考えを明らかにしていただきたい。  一つ目に,訪問介護の報酬には,家事,複合,身体介護がありますが,家事援助は介護を受ける者にとっても重要な援助であり,ヘルパーにとっても,実際取り組んでみて,その負担は大きいにもかかわらず単価が低すぎるとの指摘があります。  また,複合型,介護型の区分が現場では判断が難しく,混乱しているわけであります。特に,この区分による報酬の違いは,利用者負担にも影響する問題であり,適切に運用されるよう,市としても対応する必要があるのではないでしょうか。  また現在,国においても介護報酬の是正,見直しの中でこれらの点はどのような検討がされているのか,国の動向とあわせて市の対応についてお聞かせください。  次に,施設事業者における介護サービスの質や食事の不満,職員の不親切な扱いなど,苦情相談が多く寄せられています。施設事業者に対し,介護利用者に対するサービスの改善や調整,提案するなど,その質的な向上を早期に図ることが求められていることから,一日も早く全区に介護相談員を配置し,次年度にはさらに増員をし,体制を強化するべきだと思いますが,いかがでしょうか。  三つ目に,痴呆性高齢者の介護の問題ですが,痴呆のいかんを問わず,喜怒哀楽,自尊心,羞恥心など,人間としての基本感情は残っており,これらを大切にお世話をする医学,心理学,看護学などの科学に裏打ちされたお世話をするなど,高度の専門性と資質が求められております。施設等で介護に携わっている人材の育成強化が急務だと考えますが,本市ではどのように対応しようとしておられるのかお聞かせください。  四つ目に,痴呆性高齢者の受け皿として痴呆の軽いうちは,地域のグループホームで受け入れることが望ましく,多くの成果が期待できるとされています。  本市でもその利用状況はどうか。また,その効果を上げ適切な運営を図るため,市としてはどのように取り組んでいるのか,お伺いします。  五つ目に,特別養護老人ホームへの入所待機者がふえています。現在,事業計画の改定が進められています。今後どのような考えで臨むのか,また待機解消に向けての取り組みについてもお聞かせください。  また,来年度から国においても全室個室の新型特別養護老人ホームのユニットケアの整備に着手されると聞いております。市としては,どのように取り組まれるおつもりでしょうか。施設はあくまでも家庭の延長線上であり,利用者個人の意思を尊重し,自立のために利用者本人と介護者,家族の状況に応じた支援が図れるのが基本だと考えます。そのため,居室は全室個室化され,せめて使いなれた家具などが持ち込めるようにすべきではないかと考えますが,いかがお考えでしょうか。  次に,教育行政についてであります。  今日まで,市長公約である小中学校における少人数学級の実現,当面の目標としての30人学級の実現などにどのように取り組んできたのか,現況とその内容についてまずお聞かせください。  次に,非常勤講師を配置し少人数学級を取り組んでいますが,週25時間の勤務体制では十分な指導ができないと思うのであります。それは,授業時間だけの週25時間であって,子供たちとの触れ合う時間は確保されていないのが現状です。不十分な状況になっています。こうした実態について,県に改善するよう強く申し入れるべきであります。これは強く要望しておきます。  次に,2002年から完全週5日制が実施されます。学校,地域,保護者の連携を強めながら,休日の子供たちの受け皿をどのように整えているのかお尋ねをします。  次に,中学校の運動部の強化についてお伺いします。  中学校生活において,運動部や文化活動の果たす教育効果は重要であり,大変大きいものがあると思います。教育委員会においては,部活動の重要性とその教育効果をどのように評価しているのかお聞かせください。  次に,中学生は体力もつき,運動能力も小学生と比べて格段に成長する中で,指導者の適切な指導により生き生きとプレーし,すばらしい力を発揮します。専門的技術指導力を身につけた指導者をぜひとも全校に招聘する体制と予算を確保し,子供たちの要望にこたえるべきだと思います。  また,モデル校において新しい部活動のあり方について,学校と地域が連携した調査研究がされている内容についてもあわせてお伺いします。  次に,子どもの権利条約について冊子にし,教育現場に配付されていますが,どのような教育効果をねらい,授業に生かされているのかお伺いします。  今,子供たちは,いじめに苦しみ追い詰められている現実,体罰や家庭・施設内の虐待など,大人の暴力に苦しむ子供たちの現実,これは直ちに救済が求められる問題です。川崎市では,子供たちも参加させ,約2年をかけて条例づくりを審議し,ことしの4月1日に川崎市子どもの権利に関する条例を制定し施行しています。ぜひ,この取り組みに学び,子供の権利保障のための施策の推進や子供の権利を検証する子ども権利委員会の設置など,検討に入ることを提案しますが,どのようにお考えでしょうか,お聞かせください。  次に,不登校児童生徒へのスクールカウンセラーの活用強化についてであります。  不登校児童生徒の最近の推移とその対策,特に高度な専門知識や経験を有するスクールカウンセラー配置が効果的であることは言うまでもありませんが,現状と今後の体制強化について,その方針をお聞かせください。  次は,住宅政策の拡充についてであります。  市営住宅の入居希望者は年々ふえ,場所によっては,大変な競争率と長期の待機になっております。まず,市営住宅の整備について,一般世帯向けの住宅やバリアフリー住宅の供給はどのように進めているのか。また,既設の市営住宅においても,エレベーターの設置などバリアフリー化を図るなど調査,研究していますが,その内容についても明らかにしていただきたい。  次に,市営基町住宅の再整備については計画どおり進んでいるのでしょうか。加えて,一間住宅244戸の快適な住環境を供給する上から,2戸を1戸にするよう我が党は,再三再四にわたって提案してきました。その取り組みについてもどのようになっているのかお聞かせください。  次に,高齢者が民間の賃貸住宅では敬遠され,深刻な問題になっています。こうしたことを踏まえ,国の高齢者の居住の安定確保に関する法律をつくり,県は,その法律に基づき,高齢者世帯の入居を拒まない高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度を取り組んでいます。市としてもこうした登録制度を広く市民に広報し,不動産取引業者などにも積極的にPRすべきではないでしょうか。  次は,都市計画道路長束八木線の早期整備促進についてであります。  長束八木線の部分整備が進む中,その利便性が増し,朝夕の通勤時間には各所で渋滞が生じています。今,市の造成許可により,山本地区に2,000世帯に及ぶ大規模団地の造成が急ピッチで取り組まれています。これが完成し分譲が始まりますと,長束山本線の渋滞はさらに拍車がかかり,生活不安は増大してまいります。こうした周辺の道路交通事情を踏まえ,以下の点についてお伺いします。  一つは,安佐南区における長束八木線の整備は市においてどういう位置づけにされているのか。また当面,八木の別所団地から新庄橋までの長束八木線については,緑井地区以南から整備促進をされていますが,全体の整備状況についてお伺いします。  次に,旧市内に向けて重要な出口となる新庄橋付近のルート変更はどのようになったのか。当初の新庄橋ルートは太田川放水路を渡る位置が計画変更され,変更手続に伴う環境アセスメントが実施されていると聞いていますが,その進捗状況と今後の整備,計画など,スケジュールを含めてお伺いします。  次に,JR広島駅地区における交通バリアフリー対策についてお伺いします。  市は昨年11月の交通バリアフリー法を受け,今年度,JR広島駅地区における交通バリアフリーに関する基本構想を作成する中,高齢者や身体障害者等の団体とワークショップやタウンウォッチングを開催していき,広く意見聴取を行いました。以前も申し上げましたが,JR広島駅は,本市の陸の玄関口でありながら,各方面に至るエレベーター,エスカレーター設置が十分ではなく,特に車いす用のエレベーターは貨物用と兼用するなど,大きな問題があります。重要課題として,早急なバリアフリー化が必要であると考えます。  呉市では,ことし8月基本構想を策定し,既に呉駅などのバリアフリー化に着手するなど,広島周辺でも積極的な動きが出ています。広島市においても,基本構想作成後,来年度から直ちに事業に着手できるよう,予算措置を含めて検討する必要があると思います。取り組み方針をお伺いします。  次に,JR可部線存続問題については,土井議員の方から発言がありましたので,要望にとどめます。可部線が都市と中山間地域の重要なきずなの役割を果たしていることをアピールし,可部線対策協議会において積極的にその利用促進が図れるよう,強く求めておきます。  次に,ファミリープールの年間を通しての活用策についてお伺いします。
     ファミリープールは,中央公園,市民球場,こども科学館と並んで立地条件のよいところにありますが,現在,夏場のみの使用になっています。年間を通して市民の憩いの場,楽しめる場として有効な利用がされるよう検討すべきではないでしょうか。プールの保守管理上,水を利用して楽しむアイデアが必要だと考えますが,例えば,カヌーや釣り,子供たちが創作したラジコン操作による各種船のレースをするなどどうでしょうか。市民のアイデアを募集し,有効活用をする方策を探ってはどうでしょうかお伺いします。  最後に,環境対策についてです。  ことしの11月,モロッコのマラケシュで気候変動枠組条約第7回締約国会議が開催され,地球温暖化対策として,昭和9年に京都で採択された京都議定書の基本的運用が合意されました。日本としても,地球温暖化防止対策を積極的に進めていかなければなりません。本市としても,温室効果ガスの削減など指針をつくり,市民に対し具体的な行動提起が必要であります。  今後,どのように取り組んでいくのか,また,地球温暖化の問題とあわせて,都市部でヒートアイランド現象が問題になっており,都市部における緑化の推進,特に建築物,屋上等の緑化が有効な対策と考えますが,市民や事業者への積極的な協力を引き出す施策について,市ではどのように取り組んでいるのかお伺いします。  以上,一般質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○種清和夫 副議長      市長。               〔秋葉忠利市長登壇〕 ◎秋葉忠利 市長       田尾議員の御質問にお答え申し上げます。  最初に,ヨーロッパ出張に関連しての御質問が幾つかございました。まず,平和関連についての御質問がございました。  私は,10月の13日から26日にかけて,平和の推進と経済交流の推進という二つの大きな目的を持ってフィンランド,フランス,ドイツ,イギリスの4カ国6都市を訪問いたしました。  まず,全体的な評価として,2週間の限られたスケジュールでの訪問にもかかわらず,予想以上の大きな成果を上げることができたと考えております。これは,ヒロシマの知名度とこれまでの平和への取り組みが各都市や訪問先企業との交流を進める上で,大変効果的に作用したことのあらわれでもあり,今後は平和と平和以外の行政分野における施策を一層関連づけ,バランスの取れた形で発信し相乗効果を上げていきたいと考えております。  以下,順に出張の成果について御報告いたします。  まず,平和の推進についてですが,具体的な成果として,ロンドン市との間で平和市長会議加盟を前提とした共同声明に署名し,パリ市,ミュンヘン市からは,市長会議加盟について前向きな回答を得ました。パリ市からは,平和・経済・文化や都市計画の分野で広島担当副市長を任命して,広島市との交流を進めていくとの提案もありました。イギリスのマンチェスター市からは,2003年に市長会議理事会を開催したいとの提案を受けました。なお,訪問したいずれの都市からも,テロ事件の後という平和が脅かされている時期に訪問したことへの感謝と,ヒロシマへの期待の言葉が寄せられました。  また,広島・長崎講座の開設に向けた協議では,パリ政治学研究所から講座開設に向けた国際会議を2002年に開催したいとの意向が示され,そのための具体的な準備を進めていくことに合意しました。ミュンヘン大学政治学研究所からも講座で扱う分野,カリキュラムの検討などについて,同研究所のネットワークを活用して協力するとの積極的な回答を得ました。  訪問期間中,私は,フランス平和自治体協会特別総会と英国非核自治体協会・平和市長会議英国内加盟都市合同会議の二つの都市NGO会議でゲストスピーチや基調講演を行うとともに,英国国会において国会議員,政策スタッフ,報道関係者,NGO関係者に対して,「広島とニューヨーク─暴力的破壊からの教訓」と題する講演を行いました。いずれの会議でも,今回のテロ事件に関して,憎しみと暴力,そして報復の連鎖を絶ち,和解による解決策を探るべきであるという広島の考え方を伝えるとともに,被爆者が戦後,今日まで果たしてきた役割などに触れながら,核兵器廃絶に向けたヒロシマの心を訴えました。  これに対して,今こそ平和をつくり出すために,自治体レベルにおいても報復や暴力を否定するための取り組みを始めなければならないといった意見が出されるなど,参加者からは全面的な賛同を得ました。今回の訪問を通じて,ヒロシマの持つ人類史的な役割は,これまで以上に重くなるとの思いを強くするとともに,世界のヒロシマに対する期待の大きさを改めて感じました。  こうしたことから,今後も米国やロシアなど,核大国にも同様の取り組みを進めるとともに,被爆者を初め,広島市民のメッセージが世界に深く広く伝わるよう,最善の努力を傾注する所存でございます。  次に,経済面での成果について報告したいと思います。  経済交流の推進については,産業構造の高度化,多角化を図るための施策の一つとして,本市は,外資系企業の誘致に積極的に取り組んでおり,今回の訪欧ではヘルシンキ市,パリ市,ミュンヘン市等を訪問いたしましたが,各都市では,行政機関や経済団体連合会,商工会議所等と経済交流について協議を行うとともに,自動車メーカーやIT関連企業に対して,地元企業との業務提携等に関する要請を行いました。  その成果として,まず行政機関等については,訪問した各都市において経済交流に積極的な意向が示され,特にヘルシンキ市では,平和及び経済交流の推進に関する共同コミュニケに調印し,経済ミッションの相互派遣を行うなど,民間レベルでのビジネスマッチングを促進することにいたしました。また,ミュンヘン市とは,両市に共通したプロジェクトを発掘し,相互に提携を図り,各事業を推進することを申し合わせました。  さらに,パリ商工会議所やドイツのバイエルン州からは,平成14年,2002年から翌2003年,平成15年にかけて経済交流ミッションを本市に派遣する意向が示されました。  次に,個別企業との経済交流については,ヘルシンキ市のITベンチャー企業やフランステレコム社,ソネラ社,パリ市のIT建築設計分野の企業など,30社に及ぶ民間企業の方々と意見交換を行い,技術提携や販売提携先の紹介,本市への研究所・事務所の設置等,今後,本市企業とのビジネスマッチングの促進が大いに期待できるという確信を得ることができました。  また,パリ市では,プジョー・シトロエングループ及びルノー社と,ミュンヘン市では,アウディ社及びフォルクスワーゲン社のトップの経営者の方々と面談した結果,いずれも広島の自動車部品メーカーの技術力や品質等を高く評価していただき,部品調達に関する調査チームを広島に派遣する意向が示されました。また,広島の大学等が各メーカーの新しい自動車づくりに関する研究開発に参画できるかどうか調査したいとの意向も示されました。  そのほか本市が計画している自動車のDRL,これは昼間点灯走行のことですが,こういった交通分野や他の分野での社会実験への参画について要請したところ,フランステレコム社やプジョー・シトロエングループ,ルノー社等から共同実施について,前向きに検討するとの回答がありました。  このたびのヨーロッパ訪問においては,各訪問先の責任者の皆様方と直接面談することができ,本市が推進する経済施策等に関する現況及び将来の方向性について,十分認識していただいたものと思っております。  今後,こうした成果を踏まえ,実際のビジネスに結びつけるため,関係機関と連携を図りながら,民間企業を中心とした経済交流ミッションの相互派遣,欧州自動車メーカーからの調査団の受け入れ,社会実験の共同実施,大学間交流ネットワークの構築など,各プロジェクトの早期実現に向け,積極的に取り組んでいきたいと考えております。  次に,在外被爆者対策についての御質問がございました。  国の在外被爆者に関する検討会は,本年8月から5回にわたり在外被爆者への支援のあり方について検討を重ね,このたび検討会としての結論を取りまとめました。  私は,この検討会において,二度にわたり発言する機会を得て,在外被爆者にも国内の被爆者と同様の支援が必要との原則の確立がまず急務であること。また,実現可能な支援策から一歩ずつ拡大していくことが適切であることなどを述べてまいりました。さらに先日も国要望の機会をとらえて,その支援の必要性を訴えてまいりました。  こうした中,このたび取りまとめられた国の検討会の報告書は,委員間において意見の相違がある部分は,あえて集約をせず,そのまま意見を併記するにとどまるなど,この問題の難しさを改めて示すものでした。  しかしながら,在外被爆者に対して何らかの施策を講ずるべきであるとの共通認識に立って,国に対して,適切かつ早急な施策を実現するよう求めるものであり,在外被爆者への支援に向けた新たな第一歩となるものと期待をしております。  本市としては,今後,国がこの検討会報告の持つ重みを真摯に受けとめ,高齢化が進む在外被爆者への支援策を早急に具体化するとともに,その支援の内容を引き続き充実していくよう,今後とも国に対して要望していきたいと考えております。  また,在外被爆者への支援については,基本的には我が国の被爆者と同様,国の責任において対応されるべきものと考えておりますが,本市としても人道的見地からでき得る支援を行うとの考え方のもとに,さらなる支援について具体化に努めていきたいと考えております。  その他の御質問については,担当局長から御答弁申し上げます。 ○種清和夫 副議長      市民局長。 ◎三宅吉彦 市民局長     雇用対策につきましての御質問にお答えいたします。  まず,緊急地域雇用創出特別交付金で実施する事業に関しまして,全部局の職員からアイデアを募れとの御提案がございました。現在,全庁各課の職員が緊急雇用対策としてどのような事業ができるかの選定作業を行っておりますので,その意味では,それと同様の状態が実現していると認識いたしております。また,交付金事業で実施する事業は,オフィスアワーやタウンミーティング,さらには電話やEメールで寄せられる市民の声も参考にして選定作業を行ってきております。  このように幅広い市民の声を十分考慮に入れて作業しておりますし,迅速な事務処理を進める必要があることから,あえて市民から公募を行うことをいたしませんが,お申し出があれば時間の許す限り,事業に反映させてまいりたいと考えております。  次に,市独自の緊急雇用対策として労働相談についての相談体制と各種業務に嘱託員を採用するなどの二つの御提案がございました。  雇用対策は,本来,国及び県の事務であり,本市には労働相談窓口はございません。国においては,公共職業安定所や労働基準監督署などで就職,転職,労働時間,賃金,解雇等に関する相談を常時行っており,さらに本年10月に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律が施行され,個々の労働者と事業主との間の労働条件,採用,募集,セクハラ等,労働関係のあらゆる紛争を解決するため,広島労働局内及び県内4カ所の労働基準監督署内に専門家を配置した総合労働相談コーナーも設置されたところであります。また,広島県では,雇用労働情報コーナーが設置されております。  本市の市民相談センターでは,弁護士が広く法律相談に応じており,労働相談にも一定の役割を果たしております。本市としては,市内各所にあるこれら無料の相談窓口の活用を促進するよう,より一層,広報活動に努めてまいりたいと存じます。  市独自の緊急雇用対策に取り組めとの御提案がございましたが,国保,市営住宅などの関係での採用,事業委託等につきましては緊急雇用の観点からではなく,各局において事業遂行上の必要に応じて決定されるものと考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      社会局長。 ◎藤井克己 社会局長     最初に,被爆者援護対策の中で,被爆二世問題として手帳の発行,がん検診,医療措置等についての御質問にお答えいたします。  本市といたしましては,被爆二世対策は,基本的に国において実施されるべきものであると考えており,国に対し対策の基礎となる遺伝的影響についての調査研究の促進を要望しておるところでございます。  国においては,放射線影響研究所が,現在,進めている被爆二世の健康影響調査の結果に本市と同様に,重大な関心を寄せているところでありますが,遺伝的影響が解明されていない現時点において,医療措置など,新たな施策の実施は困難であるという見解を示しております。このようなことから,二世の方々への健康管理のための手帳の発行については,種々の問題が生じるおそれがあり困難であると考えております。  また,御指摘の二世の健康診断において,がん検診を実施することや実態調査,実態把握に向けての健康結果の公表については,今後とも八者協議会等を通じ,国に対し強く要望してまいります。  次に,介護保険制度についての数点の御質問に順次お答えいたします。  まず,訪問介護の区分や報酬についてでございます。訪問介護サービスには,身体,複合,家事の3区分があることから,提供するサービスがいずれの区分に該当するかについて,訪問介護事業者等の間で判断がばらついている例が見受けられます。このため,この区分について,市内の訪問介護事業者連絡会と居宅介護支援事業者協議会との間で統一的な取り扱いについての協議の意向が示されており,本市といたしましても,必要な指導,助言を行ってまいりたいと考えております。  また,本年10月から始まった国の介護報酬の見直しの中で,この3区分のあり方は,今後,関連事業者へのヒアリングなどを経て議論されるものと考えております。  こうした訪問介護の報酬については,これまでも13大都市が共同して国に対し,改善を要望してまいりましたが,新しい報酬体系の中で適切な評価がされるよう,引き続き要望してまいりたいと考えております。  次に,介護相談の拡充についてでございますが,介護相談員派遣事業は,相談員が介護施設等に赴き,サービス利用者の相談に応じることで不安の解消を図るとともに,事業者に対し必要な助言等を行い,介護サービスの質的な向上を図ろうとするものでございます。  本市では,今年度からこの事業に取り組んでおり,介護保険運営協議会の市民委員6名の方に相談員として必要な研修を受けていただいた上で,来年1月から,市内の特別養護老人ホームなど10施設を対象に派遣することにいたしております。今後は,今年度の実績等を踏まえ,事業の拡充について検討してまいりたいと考えております。  次に,痴呆性高齢者の介護を行う人材育成についてでございます。  痴呆性高齢者の介護に当たっては,痴呆の発見からその行動の特性等を踏まえた上での適切なコミュニケーションや生活環境づくり,施設におけるチームケア等,幅広く専門的な知識,技術が必要といわれております。  こうしたことから,本市では,今年度から痴呆性高齢者の介護に携わる職員等の介護技術の向上を図るため,国が実施する専門研修を受講した施設職員等を指導者として,市内の施設,グループホームの介護職員を対象とした実務者研修を実施いたします。増加が見込まれる痴呆性高齢者に対する介護技術や介護者の質の向上は,今後ますます必要となることから,引き続き,その充実を図っていきたいと考えております。  次に,グループホームの利用状況やその運営についてでございますが,本市のグループホームは,介護保険施行後1年半の間に10事業所が新設され,施行前の1事業所と合わせまして定員114人に対し94人が利用されております。  グループホームは,少人数を単位とした共同住居の中で,食事の支度や掃除などを利用者とスタッフが共同で行い,家庭的で落ちついた雰囲気の中でなじみの関係をつくり上げることにより,痴呆状況を緩和する効果があると一般的に言われております。  一方,少人数であることから密室性が高いと指摘されております。このため,地域や家族との交流の確保などにより,開かれた施設として,その適正な運営が図れるよう,本市としては,全事業所に対し年に1度,運営状況の報告を求めるとともに,立入調査を実施し,必要な指導,助言を行ってまいりたいと考えております。  次に,特別養護老人ホームの入所待機者の対応についてでございますが,特別養護老人ホームの待機者は,全国的に増加の傾向にあり,本市の待機者も本年の7月現在で2,362人となっています。  現在,広島市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の改定作業の中で,待機者の状況や入所の必要性等を把握し,国の動向等も勘案しながら,待機者の解消に向け計画の策定に取り組んでいきたいと考えております。  最後でございますが,特養のユニットケアの取り組みについてでございます。  ユニットケアについては,厚生労働省において,今後,整備する特別養護老人ホームについて全室個室・ユニットケアを原則としていく方針を打ち出しており,平成14年度からこれを前提とした施設整備費補助を導入することといたしております。  ユニットケアを取り入れていくに当たりましては,個室化に伴う建設費等,いわゆるホテルコストでございますけども,このコストの入居者への負担の導入,新しいケアへの提供などの課題があります。  このため,国の今度の動向や他都市の状況などを見ながら,平成15年度以降から適用する先ほどの新計画策定の中で検討していきたいと考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      環境局長。 ◎斉藤末男 環境局長     環境対策の中の地球温暖化対策につきましてお尋ねでございます。  本市における地球温暖化対策を具体的に進めますために,平成11年の4月に施行されました地球温暖化対策の推進に関する法律に基づきまして,地球温暖化対策地域推進計画,これの策定作業を進めております。  その内容といたしましては,本市の自然的,社会的条件に応じた温室効果ガス,主には炭酸ガスでございますけれども,これの排出削減目標や市民,事業者,行政のそれぞれが取り組む具体的内容を盛り込むようにしております。  こうした中,議員御発言のありましたように,ことしの11月に京都議定書の基本的運用の枠組みが合意に達しましたので,国においては,平成14年,2002年の議定書締結を目指して準備を進めております。本市としましても,今後,こうした国の動向を見ながら,地球温暖化対策地域推進計画の策定を積極的に進めてまいります。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      都市計画局長。 ◎高村義晴 都市計画局長   御質問のうち,住宅政策に関する3点と,ファミリープールの活用策,それにヒートアイランド現象に関連しての屋上緑化に関する御質問にお答えいたします。  最初に,市営住宅,バリアフリー住宅に関連してです。市営住宅の整備に当たっては,厳しい財政状況の中,多様な公的住宅の供給を図るとともに,老朽化した住宅の建てかえや住戸改善などの既存ストックの有効活用を進め,円滑かつ効率的な供給に努めてまいります。  バリアフリー住宅の供給については,国が定めた長寿社会対応住宅設計指針などに基づき,平成7年度からすべての住宅を対象にエレベーターの設置,住戸内外の段差の解消,浴室や共用廊下,階段への手すりの設置など,高齢者の方などに配慮した住宅の供給を行っており,今後ともその推進を図ってまいります。  また,バリアフリー化の調査の状況ですが,既存の住宅で建物の構造や敷地の形状などからエレベーターの設置が可能と思われる住宅は,廊下型で22棟,階段室型で102棟,合計124棟となっております。これらの住宅については,早い段階にエレベーターや手すりの設置,段差の解消など,バリアフリー化のための改善に着手してまいります。  次に,基町住宅の件についてです。  基町住宅再整備事業のうち,高層棟については段階的に進めることとしており,老朽化の著しい給水管の取りかえ,電気容量の増加など,緊急性の高い建築設備の改修工事に昨年度から計画どおり着手したところです。また,中層棟につきましても,昨年度から台所改修,給水管の直圧切りかえ,屋上防水の改修,外壁明装などに着手いたしました。  次に,高層棟の一間住宅244戸の2戸を1戸にする住戸改善につきましては,給水設備や電気設備の改修工事の終了後,速やかに着手できるよう努めてまいります。  3点目に,高齢者の方の居住安定確保に関する御質問がございました。  高齢者世帯の入居を拒まない高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧については,高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき,本年10月1日から広島県において行われてます。本市におきましても,本庁及び各区役所の窓口で高齢者円滑入居賃貸住宅の登録情報が閲覧できるよう,登録簿の写しを備えております。  また,不動産取引業者など関係機関を含め,市民の方への広報については,県と緊密な連携をとり,情報提供に努めます。本市に居住する高齢者の方が,その実情に応じた住宅を確保し,安心して生活できる居住環境が実現するよう取り組んでまいります。  次に,ファミリープールの活用策についてお答えいたします。  中央公園ファミリープールは都心にあって,気軽に家族連れで利用できる施設として昭和54年に開設し,夏の期間においては多くの市民に利用されております。夏の期間以外に利用する場合には,プール施設保護のため,常時,水を張っておく必要があり,また,平面利用上の制約やプールへの転落の危険性などにも考慮しなければなりません。このため,過去5年間で周辺の施設で催される行事と関連したイベント会場としての利用など,計8回延べ32日間の利用にとどまっております。  御質問のファミリープールの有効活用については,まず,公共空間の弾力的かつ多様な利用の可能性や利用の際のルール,条件等を含め整理することが必要と考えます。その上で,多様な活用策について,市民,有識者,民間等の意見を幅広く聞き,その有効活用に努めてまいります。  最後に,ヒートアイランド現象に関連しての屋上緑化等に関する質問にお答えいたします。  ヒートアイランド現象を緩和するためには,都市緑化の促進と人工排熱の削減が有効な対策といわれております。しかし,高密度化した市街地の中心部では,緑化の可能な空地が限られているため,建築物の屋上や壁面など,新たな空間を緑化することは有効な方法であると考えます。  このような観点から,国では緑化重点地区として定められた地区内の民間建築物について,当該緑化施設にかかわる固定資産税を軽減する支援措置を創設したところです。本市でも,本年1月の策定・公表した市の緑の基本計画において,屋上等の建築の緑化の推進を位置づけ,現在,国の制度の適用に向けて,対象となる緑化重点地区の設定などについて検討を進めております。都市の緑化は,ヒートアイランド現象を緩和するだけではなく,自然的環境の創出や都市景観の向上など,都市環境の形成のためにも重要です。  今後,都市公園の整備や道路,公共建物の緑化はもとより,屋上緑化を初めとする民有地の緑化など,市街地の緑の創出について積極的に取り組んでまいります。  以上です。 ○種清和夫 副議長      道路交通局長。 ◎池上義信 道路交通局長   長束八木線についてでございます。  この道路は,国道54号を補完し,祇園地区の渋滞緩和を図る延長8.5キロメートルの重要な幹線道路でございます。このうち,平成10年度末までに約2.1キロメートルの区間が完成しております。現在は,安川通りから大町の富士団地の入り口まで延長約560メートルにつきまして整備を行っておりまして,平成14年度完成の予定でございます。  現在の事業区間に引き続きまして,祇園第一土地区画整理事業区域から北側の延長約1キロメートルにつきまして,平成14年度から事業着手をするよう準備を進めております。  この道路の都心部への延伸のルート案につきましては,これまで関係機関から大筋での合意を得ておりますが,都市計画変更に当たりましては,広島市環境影響評価条例に基づく環境影響評価を行う必要があります。このため,現在,環境影響評価のための諸準備を進めるとともに,都市計画変更に向けましての具体的なスケジュールにつきまして検討しているところでございます。  次に,JR広島駅の周辺地区を対象とした交通バリアフリー基本構想につきましては,本年度末の取りまとめを目標としまして,これまでワークショップやタウンウォッチングを開催し,そこで得られた意見を参考としまして,現在,関係事業者と実施すべき事業の調整などを進めております。  議員御指摘のJR広島駅各ホームへのエレベーター,エスカレーターの設置につきましては,多くの利用者が見込まれ,整備効果も高いことから,この基本構想の中でのバリアフリー化のため整備すべき主要な施設として位置づけを行うこととしておりまして,構想策定後,できるだけ早期に実現できるようJR西日本や国土交通省などの関係機関と協議を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
    ○種清和夫 副議長      教育長。 ◎松浦洋二 教育長      教育行政につきまして,数点にわたる御質問がありましたのでお答えをいたします。  まず最初に,少人数学級に関する市長公約につきましては,5年を目途に20人学級の現実的なプログラムの策定を行うということでありますので,御理解を賜りたいと思います。  議員御質問の少人数学級の現況と内容につきましては,先ほど皆川議員に答弁いたしましたとおり,複数教員による学級指導に関する実践研究事業では,学校での学習や集団生活における基礎的・基本的な態度や習慣を身につけさせるため,小学校1年生の36人以上の学級,17校28学級において,複数教員による学級指導の実践研究を行っております。  また,少人数指導の導入に係る実践研究事業では,基礎的・基本的な学習内容の定着を図るため,1中学校区の小学校6年生と中学校1年生について少人数指導を実施し,小・中学校連携による効果的な指導方法や指導形態等の実践研究に取り組んでいるところであります。  次に,完全学校週5日制についてでございますが,完全学校週5日制は,青少年の生活にゆとりを取り戻し,家庭,学校,地域が一体となってそれぞれの教育機能を発揮する中で,生活体験,自然体験や社会体験などを通して青少年がみずから学び,考える力や豊かな人間性をはぐくむことをねらいとして,来年度から実施をされます。  教育委員会といたしましても,関係行政機関,青少年育成関係団体とも連携し,青少年一人一人が主体的に活動することができるよう,さまざまな活動の場や機会の提供など,条件整備に積極的に取り組む必要があると認識をしております。  このため,文化施設等の利用機会の拡大や公民館等での学習機会の拡充とともに,青少年のニーズにこたえられる学びや体験の場を工夫し確保を努めていきます。また,子どもセンターで扱う情報誌やホームページの拡充を図っていくなど,多様な活動の情報を収集し,提供していきたいと考えております。  今後とも,完全学校週5日制の趣旨を生かしながら,豊かな人間性を持つ青少年の育成に努めてまいりたいと考えております。  次に,部活動の拡充についてでございますが,部活動は,学年や学級を離れ共通の興味や関心を持つ生徒の自発的な活動を促進し,生徒の自主性や協調性の育成を初め,社会性や心豊かな人間の育成を図るという面からも大変意義ある教育活動であると認識をしております。また,これらの部活動は,より生徒の多様なニーズと興味や関心に応じて,主体的に多彩な活動ができるよう,地域との連携を図ることが重要と考えております。  生徒の多様なスポーツニーズに合った実技指導の充実を図るため,運動部活動には専門的技術指導のできる指導者を派遣することにつきましては,平成4年度から運動部活動指導者招へい事業を14校で実施し,平成13年度には33校に拡充をしております。  次に,学校と地域が連携した調査,研究につきましては,平成11年度から中学校に運動部活動研究推進事業を委嘱し,生徒の自発的・自主的な活動の促進やスポーツに関する多様なニーズにこたえるための運動部活動と地域スポーツとの連携のあり方を実践的・モデル的に現在,調査研究をしているところであります。  教育委員会といたしましては,完全学校週5日制の趣旨を踏まえつつ,国や県の動向を見据えながら学校と地域が連携して地域のスポーツ環境づくりを推進することにより,子供たちの学校内外におけるスポーツ活動のより一層の充実が図られるよう努めてまいりたいと考えております。  次に,子どもの権利条約についてでございます。  子どもの権利条約の理念に基づいて児童生徒に権利及び義務をともに正しく理解させることは,よりよい社会を実現する上で重要なことであり,各学校におきましては,教科や道徳,特別活動等の学習の中で,本啓発パンフレットを活用して指導しているところであります。さらに,学級懇談会やPTA研修会等の場で保護者とともに,子供の権利について考えるための資料としても活用をしているところであります。  また,議員御指摘の子どもの権利委員会等につきましては,市民局,社会局等,他の部局との関連もありますので,貴重な御提案として受けとめさせていただきます。  最後に,不登校児童につきましては,本市における不登校児童生徒数につきましては,平成12年度,小学校では318人,中学校では1,083人であり,不登校児童の生徒の割合は,小学校では全児童の0.48%,中学校では全生徒の3.37%となっております。  また,不登校児童生徒の人数は,調査が開始されました平成3年度から11年度までは増加傾向にありましたが,小学校は,平成10年度をピークに,中学校は,平成11年度をピークに減少傾向にあります。不登校児童生徒への取り組みにつきましては,不登校児童生徒やその保護者からの相談に応じる場として,青少年総合相談センターを設置し,教育の専門家,臨床心理士,精神科医など専門的な視点からの助言,支援を行っております。  また,教室に入ることができない児童生徒の居場所づくりとして,ふれあいひろばを小・中学校全校に設けるとともに,学校へ行くことができない児童生徒のためには,ふれあい教室を市内4カ所に開設をしております。さらに,家庭に引きこもっている生徒やその保護者への支援として,ふれあい訪問事業を実施しております。  次に,スクールカウンセラー活用の状況についてでありますが,不登校の児童生徒やその保護者へのカウンセリング,教職員への助言等によって課題の改善・解決が図られるなど,スクールカウンセラーは,いじめや不登校等の問題解決に極めて有効であるという成果が得られております。  このような成果を踏まえまして,昨年度スクールカウンセラーの配置校は12校でありましたが,本年度は20校に拡充して配置をしております。今後ともスクールカウンセラーの配置拡充に一層努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○種清和夫 副議長      29番。 ◆29番(田尾健一議員) 一点だけ要望を申し上げたいと思います。  その前にですね,環境対策のところで京都議定書絡みで昭和9年と読み上げましたが,平成9年ですので,まず訂正をしておきます。平成9年です。  それで,被爆者二世の援護対策について,先ほど答弁がありましたけれども,遺伝的な影響が解明されてないということで,なかなか具体的な前進の内容になっておりませんが,先ほど申し上げましたように,被爆者二世健診が今日まで28年間取り組まれて,7万7,463人という方が受診しておられるわけです。そういう検診データをぜひとも分析するなりして公表しながら,遺伝的影響がどうなのかということの解明に役立つようしていただきながら,具体的な援護策につないでいくという努力をぜひとも引き続きしていきたいということを申し上げて終わります。 ○種清和夫 副議長      本日は,この程度にとどめ,あす引き続き,一般質問を行います。 ───────────────────────────────────────               次会の開議通知 ─────────────────────────────────────── ○種清和夫 副議長      この際,御通知申し上げます。  あすは,午前10時より議会の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────           散   会   宣   告 ─────────────────────────────────────── ○種清和夫 副議長      本日は,これをもって散会いたします。  御苦労さまでございました。              午後3時00分散会 ───────────────────────────────────────  議 長   平  野  博  昭  副議長   種  清  和  夫  署名者   都 志 見  信  夫  署名者   中  山  忠  幸...