堺市議会 2011-12-08
平成23年12月 8日文教委員会-12月08日-01号
平成23年12月 8日文教委員会-12月08日-01号平成23年12月 8日文教委員会
〇出席委員( 9名)
小 林 由 佳 高 木 佳保里
芝 田 一 源 中 未生子
水ノ上 成 彰 吉 川 敏 文
山 口 典 子 平 田 多加秋
城 勝 行
〇欠席委員( 0名)
〇開催通知
平成23年12月2日
委 員
様
文教
委員会
委員長 水ノ上 成 彰
文教
委員会
の開催について(通 知)
次
のとおり
委員会を開催しますので通知します。
記
日 時 12月8日(木)午前10時
場 所 第三・第四
委員会室
案 件 1.本会付託案件 4件
2.陳 情 8件
〇 文教
委員会審査順序表
┌──┬───────┬─────────────────────────┬────┐
│順序│ 番
号 │ 件 名
│ ページ │
├──┼───────┼─────────────────────────┼────┤
│ 1 │議案第114
号│堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例
の│①~ 41 │
│ │ │一部を改正する条例
│ │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │議案第130号│平成23年度堺市一般会計補正予算(第3号)
のうち │ │
│ │ │ 第1表 歳入歳出予算補正
│ │
│ │ │ 歳出 第10款 教育費
│②~ 40 │
│ │ │ ───────────────────┼────┤
│ │ │ 第2表 繰越明許費
│ │
│ │ │ 第10款 教育費
│②~ 7 │
│ │ │ ───────────────────┼────┤
│ │ │ 第3表 債務負担行為補正
│ │
│ │ │ (変更)
義務教育施設整備事業 │②~ 8 │
│ │ │ (追加) 学校給食調理事業
│②~ 8 │
│ │ │ 図書館管理運営事業
│②~ 8 │
│ │ │ 学校園施設管理事業
│②~ 8 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │報告第 21号│補償
の額
の決定
の専決処分
の報告について │③~ 35 │
├──┼───────┼─────────────────────────┼────┤
│ 2
│議員提出議案 │堺市教育基本条例
│④~ 21 │
│ │第 34
号 │ │ │
└──┴───────┴─────────────────────────┴────┘
(陳 情)
┌──┬───────┬─────────────────────────┬────┐
│順序│ 番
号 │ 件 名
│ ページ │
├──┼───────┼─────────────────────────┼────┤
│ 3 │陳情第 75号│行政にかかる諸問題について
のうち第17・18項 │陳~ 11 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 77号│行政にかかる諸問題について
のうち第12項 │陳~ 19 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 78号│行政にかかる諸問題について
のうち第13~15項 │陳~ 25 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 79号│保育施策について
のうち第9項
│陳~ 27 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 84
号│子育て支援施策等について
のうち第6・7項 │陳~ 37 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 88号│「のびのびルーム」等について
│陳~ 47 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 89号│「のびのびルーム」等について
│陳~ 49 │
│ ├───────┼─────────────────────────┼────┤
│ │陳情第 90号│「のびのびルーム」等について
│陳~ 51 │
└──┴───────┴─────────────────────────┴────┘
〇午前10時開会
○水ノ上
委員長 ただいまから文教
委員会を開会いたします。
本日
の会議録署名
委員は、吉川
委員、山口
委員のお2人にお願いいたします。
それでは、本
委員会に付託されました案件
の審査に入ります。
なお、本日
の会議
の順序は、お手元に配布いたしております審査順序表
のとおり進行いたしたいと思いますので、御参照願います。
また、議員提出議案
の審査における
委員外議員として、田中丈悦議員、長谷川議員から発言
の申し出がありますので、
委員の質問終了後、許可する扱いといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」
の声起こる)
御異議なしと認めます。よって、許可する扱いといたします。
続きまして、議員提出議案
の審査における
委員外議員として、黒田議員、井関議員、三宅議員、池田議員から条例案
の提出者として答弁を行いたい旨
の発言
の申し出がありますので、発言を許可する扱いといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」
の声起こる)
御異議なしと認めます。よって、許可する扱いといたします。
┌────────────────────────────────────┐
△議案第114号
堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例
の一部を改正する条例
△議案第130号 平成23年度堺市一般会計補正予算(第3号)
のうち本
委員会所管分
△報告第 21号 補償
の額
の決定
の専決処分
の報告について
└────────────────────────────────────┘
○水ノ上
委員長 まず、議案第114
号堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例
の一部を改正する条例から報告第21号補償
の額
の決定
の専決処分
の報告についてまで、計3件を一括して議題といたします。
なお、本日、本
委員会に市長が出席されておりますが、正午までと時間が限られておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、本件について御質問はありませんか。
◆山口
委員 おはようございます。きょうは、2点について御質問をさせていただきます。ソレイユ堺
の山口典子です。どうぞよろしくお願いをいたします。
まず、今回
の大綱質疑でも出ておりました問題でございますが、震災など
の自然災害における学校避難所等における女性あるいは子ども、少女、高齢者、障害者も含めてでありますが、きょうはそのうちで女性支援についてお伺いをいたします。
まず、この学校避難所における女性支援について、私はさき
の大綱質疑で議員から
の質問あるいは当局
の答弁、市民人権局や教育
委員会が御答弁をなさっておられましたが、その避難所における女性支援や子ども
の支援について、国
の法令あるいは国
の動向、このようなことについて、全く触れられておりませんでしたので、改めてきょうこの文教
委員会でお伺いいたしたいと思います。災害避難所における、あるいは学校避難所における女性支援、国
の動向はどうなっておりますでしょうか。
◎東野 施設課長 阪神・淡路大震災以降、国におきまして、平成22年12月に第3次
男女共同参画基本計画で、防災における男女共同参画
の推進が重点項目として位置づけられ、また東日本大震災
の発生を受けまして、平成23年3月16日付内閣府男女共同参画局より、被災地で
の避難生活を少しでも安全・安心なものとするため、女性や子育てに配慮した避難所
の設計
の必要性が示されております。以上でございます。
◆山口
委員 明らかに明文化されたものによりまして、災害避難所における女性や子ども
の支援について
の施設
の設計、具体的なことが示されております。さき
の大綱質疑では、今後検討していくという答弁がほとんどでございましたけれども、女性や子育てに配慮した避難所
の設計とは、例えば具体的にどのようなものを国が挙げているか、堺市でお考え
のことがありましたら、つけ加えてお示しいただきたいと思います。
◎東野 施設課長 避難所
の設計において、配慮するべき内容としましては、4項目が明記されております。1つ目がプライバシーを確保できる仕切り
の工夫、2つ目が男性
の視線が気にならない更衣室、授乳室、入浴設備、3つ目が安全な男女別
のトイレ、4つ目が乳幼児へ
の対応としまして、遊べる空間
の確保や乳幼児
のいる家庭用エリア
の設定などが示されております。以上でございます。
◆山口
委員 示されている
のは、今、具体的に設計に関しては4つなんですが、まだまだ欠落しているものも多々あると思います。例えば、災害避難をされて、非常に急に病気になった方々、それは肉体的な病気であったり、精神的な病気であったりする、そういった際に、その方々を別
のところで休んでいただく、病院に連れていけない場合もあると、そういったことへ
の配慮等も多々必要かと思うんですが、堺市として今後
の取り組み、この避難所
の施設整備につきましては、どのようにお考えかお示しいただきたいと思います。
◎東野 施設課長 今後、学校施設
の避難所整備と必要な安全対策につきましては、関係部局と連携して検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
◆山口
委員 当局がおっしゃる関係部局という
のがどのあたりまで含まれている
のか、きょうはお伺いしませんけれども、実は今回
の東日本大震災
の前に、日本ではこの関西でも15年前に大きな阪神・淡路大震災を経験しております。そのときに実は神戸
の女性たちが、震災以降、震災
のとき避難所で起こったことなどをまとめたものがあります。それは
ウィメンズネット・こうべというグループで、私たち堺市女性団体でも震災以降、手を組んで一緒に活動しているわけなんですが、彼女たちが一番最初に出した
のが、女たちが語る阪神・淡路大震災という、この資料があります。これが今、課長がおっしゃった御答弁なさいました内閣府男女共同参画局が第2次
男女共同参画基本計画の中に訴えております防災と女性という項目
の中で、今おっしゃった4項目も、実は彼女たち
のこの本
の中から出ています。さらに、その後ですね、
ウィメンズネット・こうべ、2005年11月に、災害と女性、防災・復興に女性
の参画を。まあ、避難所における女性支援
の質問をしているわけですが、自然災害に対する防災、あるいは自然災害が発生した後
の復興における女性
の参画をどうすべきかと、このような資料も1冊まとまっています。さらにはですね、被災地における性暴力、防止と対応
のため
のマニュアルと。
実は、15年前
の阪神・淡路大震災
のときに、学校避難所に多く
の方々が避難され、数カ月、半年以上に及ぶ避難所生活を強いられました。その際に、たった1件も報道されなかった避難所で起こった事実があります。それを私はかつてこの堺市議会においても幾つか
のところで訴えてまいりましたけれども、実はその避難所において、避難生活が長引くにつれ、男性たちは会社へ通うようになる。妻と子どもが避難所に残される。男性が少なくなった避難所
の中で、昼も夜も強姦事件が発生しています。あるいは強姦とまではいかなくても、わいせつな行為をされたり、どこかへ連れていかれたり、そういったことがこの女たちが語る阪神・淡路大震災
の中に明確に記載をされています。今後、堺市におかれまして、関係当局と連携して検討してまいりますという今御答弁をいただきましたが、その際に必ず、学校避難所等における施設整備
の際、そういった性暴力
の現実、性暴力が発生し得ないような形で
の照明、死角がないか、そういったこと、あるいは運営上、そういったことが起こり得るんだということを想定した上で
の御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎東野 施設課長 今、御質問にありました性暴力とか照明
の位置とか、そういうものにつきましては、当然、ハード整備にも検討していく中で、関係部局とどの位置が適切かというような形で、今後具体に検討してまいりたいと思います。以上でございます。
◆山口
委員 今回
の東日本大震災
のときも、本当に高校生、中学生
の女子、あるいは多く
の女性たちが、途中から非常に自分を見る男性
の目が気になったというようなことを、報道ではその程度までが報道されておりました。担当部局で、ぜひこの本3冊、大変いい資料になっております。国もこの3冊
の資料をもとに、防災復興計画に女性
の参画をさせる、女性
の視点を取り入れる、あるいは女性支援、子育て支援を行うということが、具体的にどういうことな
のかということが記載されております。持っておられますか。1冊、ありがとうございます。
じゃあ、最後に市長にお伺いいたしますが、こういった災害、防災と復興につきまして、今後、堺市として女性支援や子ども支援をどのようにお考えか、お示しいただきたいと思います。
◎竹山 市長 今お示し
の内閣府から
の本年3月16日付
の通知、そして、今お示し
の3冊
の冊子等を踏まえながら、女性や子育て家庭に対応した防災並びに避難所体制
の確立という
のが必要だというふうに思います。避難所
の運営につきましては、堺市地域防災計画におきましても、男女
の視点を踏まえた計画を策定することといたしておりまして、それら
の点に十分配慮して、避難所運営を行ってまいりたいと考えております。今後、まさかのとき
の災害時
の取り組みに当たりましても、男女共同参画
の視点から、常時検証しまして、被災時における女性などへ
の配慮した対応をめざしてまいりたいと考えております。
◆山口
委員 ぜひとも広範囲に女性
の支援ということは、女性
の視点から考えていっていただきたい。だから、検討する庁内
の会議
の中に、やはり各年代
の女性たち、女性職員をちゃんとメンバーに入れて、きちっと女性
の生
の声で、そういった計画や検討を行っていただきたいというふうに要望しておきます。
次に、学校給食及び堺市全体
の話になりますけれども、福島原発
の事故によりまして、今回も明治乳業
の赤ちゃん
の粉ミルク、ステップという粉ミルク、実は私も3人
の子育てをしてきまして、3人ともこのステップという
のをたまたま使わせていただいておりましたけれども、NPО法人
の要するに民間グループが自主的に放射能測定を行っていたところ、このステップという赤ちゃん用
の粉ミルク
の中からセシウムが検出をされてしまいました。今回
のセシウム
の検出量という
のは、安全基準である40ベクレルを下回ってはいたんですけれども、非常に子育て中
のお母さん方にとっては大きな衝撃であり、私どもも大きな衝撃を受けました。
発生要因、なぜセシウムが混入したかということについては、どうやら粉ミルクを乾燥する際、最後
の仕上げ
の際に、200度
の高温で空気を送り込んで乾燥させる。その乾燥をさせる際
の空気そのものにセシウムが含まれておって、その空気乾燥による空気から混入したセシウムが商品
の中にたまっていたということが、今
のところ報道ではされているわけです。
では、ちょっとこの放射線量につきまして、私はさき
の5月
の大綱質疑におきましても、堺市において堺市
の土、土壌ですね、水、大気、あるいは流通している食品について、堺市として自主的に放射能
の検査をされてはどうかという提案をさせていただきました。その際に、市長からもそれは堺市独自という
のは難しいので、関西
の広域行政として考えていく、あれからもう今12月ですので、半年以上がたったわけですけれども、ちょっときょうは的を絞ってしか文教
委員会ですのでお伺いできませんが、お伺いしていきたいと思います。
大阪府でも放射線量
の測定をされております。どのような測定を行っておりますでしょうか。
◎西野 保健給食課長 文部科学省から
環境放射能水準調査の委託を受けた
大阪府立公衆衛生研究所が研究所
の屋上で毎日1時間ごとに空間放射線量を測定しております。また、文部科学省
の指示によりまして、ことし6月、大阪府営公園18カ所について空間放射線量を測定しております。堺市内では、浜寺公園と大泉公園が対象となっております。以上でございます。
◆山口
委員 それでは、堺市
の学校敷地内
の空間放射線量
の検査については、どのようになっておりますか。
◎西野 保健給食課長
大阪府立公衆衛生研究所の測定結果では、異常な放射性物質は検出されておらず、放射線量率につきましても、通常
の値で推移しております。このことから、現在堺市内
の学校園敷地におきましては、空間放射線量
の検査は実施しておりません。以上でございます。
◆山口
委員 では、学校給食ですね、堺市
の学校給食における食材
の放射性物質
の検査については、どのようになっておりますか。
◎小林 保健給食課参事 本市学校給食
の食材につきましては、福島第一原子力発電所事故以後
の出荷制限
のかかったこと
のある産地
の農産物が納品される場合には、事前に放射性物質
の検査を行っており、結果につきましては、教育
委員会ホームページ
の新着情報からごらんいただけるようになっております。以上でございます。
◆山口
委員 例えば、今までにそのような測定を行った食材がありましたでしょうか。少し具体的に教えてください。
◎小林 保健給食課参事 10月に豚肉を3件、栃木、茨城、千葉
のものを検査いたしました。11月に千葉県産
のニンジン1件について検査を行いましたが、いずれも放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、放射性セシウム137について
のすべて不検出という結果が出ております。以上でございます。
◆山口
委員 その検査につきましては、堺市で行われているんでしょうか。
◎小林 保健給食課参事 保健給食課
のほうで行っております。以上でございます。
◆山口
委員 保健給食課
のほうで独自に検査をされているんですか。
◎小林 保健給食課参事 保健給食課では行っておりますけれども、検査自体については委託しております。以上でございます。
◆山口
委員 どちらへ委託されているんでしょうか。
◎小林 保健給食課参事 堺市内にあります民間
の検査機関に検査を依頼しております。以上でございます。
◆山口
委員 では、民間に委託されておるということでございます。委託料がどのぐらいかかっている
のか、また、それはまた予算
委員会で確認をさせていただきたいと思いますが、私は5月
の大綱質疑でも申し上げましたし、いろいろとこの放射線量
の検出器
のことも研究をいたしました。市長、なかなかいい検出器
のもので、大阪府には2つ検出器が立派な
のがあるんですが、1台2,000万円ぐらいなんですね。こういった、今、課長が答弁されました、こういったもう特定
の食材を検出するぐらい
のものという
のは、NPО法人とかが持っているものはもっと安いものですが、かなり制度
の高いものでも1台500万円ぐらいであるということなんです。私はこれ一々委託に出して、1日で検出をされておるようですけれども、それぐらい
のことでしたら、一定ですね、学校給食も含めて、特定
の産地
のものに限らず、今後、福島原発
の事故が終息しておりませんので、やはり堺市独自で測定器を買って測定するという方法もあろうかと思うんですが、市長はどのようにお考えでしょうか。
◎竹山 市長 さき
の大綱質疑、前議会
の大綱質疑でも申しましたように、放射線量
の測定につきましては、やはり広域でやるべきことと、地域で例えば給食
のように密着した行政について地域でやるべきことと
の区別があると思います。そういうふうな役割分担にのっとってやるべきだというふうに思っておりまして、今、民間
の検査機関にお願いすることも一定いろいろな関係から申しますと、あながち不合理ではないというふうに思っております。
◆山口
委員 今
の状態でしたらそうなんですけれども、子どもたち
の健康、あるいは子どもたち
の生命を守るという観点から、あるいは広く市民
の健康や命を放射線被害から守るという観点において、もう一つ大きなことは、福島に30万人
の子どもがいます。あの子どもたちは今置き去りにされたままです。政府
の対応がおくれにおくれていて、あるいは自治体として
の対応もおくれている。いろんないろんな意見がある中で、今、私たちは福島県
の子どもたち30万人
の命
のためにも、脱原発とかそういう問題ではなくて、現実に起こっている放射線被害から子どもたち
の健康をまず守る、子どもたち
の命を守るという観点から、全国各地で自主的に放射線量
の検出、検査を行うという運動が繰り広げられています。もちろん堺市という自治体が運動する必要はございませんが、そういった観点からも、ぜひ自主的に堺市
の土、水、学校園に関する運動場
の土、水道から流れてくる水、あるいは空気、子どもたちが吸っている空気、それから、学校給食
の特に食材なんていう
のは限られているわけですから、毎日、毎日ということではなくて、一定
の科学的な根拠に基づいて、大丈夫だよということが堺市独自で言える、言ってあげられる、そういう私は姿勢が必要であろうかと思いますので、今、市長がおっしゃったこともよくわかりますけれども、今後はそんなに大きな予算がかからない中で、堺市としてどのような姿勢を示されるかということ
の、私は分かれ目だと思っております。堺市でもこれだけ
の量が検出されている。福島
の子どもは大丈夫か、福島
の子どもたちを助けるためにも、全国でそういう運動が行われているということも御紹介した上で、私は強く堺市がそういった自主的な放射能検査を行われることを強く要望しておきますので、できるだけ早い検討をしていただきますようにお願いをして、以上で質問を終わらせていただきます。
○水ノ上
委員長 ほかに市長へ
の質問はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御質問なしと認めます。
以上で市長へ
の質問は終了いたしました。
それでは、質問を継続いたします。
◆小林
委員 おはようございます。昨年度より始まっております小学校3年生から中学校3年生まで
の全児童・生徒を対象にした堺市「子どもがのびる」学び
の診断
の結果についてお伺いいたします。まず、学び
の診断
の目的、実施状況についてお答えください。
◎松本 学校企画課長 堺市「子どもがのびる」学び
の診断につきましては、義務教育9年間を見通した授業改善や、学校運営に生かすとともに、子ども一人一人
の個別支援を充実させ、また教育
委員会
の事業
の成果や課題を明らかにすることを目的として実施をしております。
昨年度から小学3年生から中学3年生まで
のすべて
の児童・生徒を対象に、国語、算数・数学、英語
の教科学力に加えて、学習、生活状況について
の調査も行っております。以上でございます。
◆小林
委員 その学び
の診断
の調査結果から、どのようにして子ども
の学習意欲や学力向上につなげる
のかについてお答えください。
◎松本 学校企画課長 学び
の診断から、本市
の子どもたち
の生活習慣、とりわけ早寝でありますとか、朝食をとること、前日
の学習準備などが学年が進行するに従って低下するという傾向がございます。それがまた課題となっております。学力を向上させるためには、基本的な生活習慣
の確立が重要であるというふうに考えております。そのため、本市では平成19年度に家で
の7つ
の約束を作成し、それ以降、各学校が家庭と連携し、取り組むとともに、義務教育9年間を見通した小中一貫した教育を推進しております。また、学習指導におきましては、学習習慣
の確立、学習意欲
の向上、基礎的な知識
の定着、思考力
の育成、言語活動
の充実が課題となっております。
各学校
の課題は子どもたち
の実態が違うということから、学校によって異なっており、そのため、それぞれ
の課題を改善するために、学校では独自
の学力向上プランを作成をして取り組んでおります。基本的には、少人数・習熟度別指導など
のきめ細かな指導方法
の工夫をすることや、小中一貫教育を推進して、9年間を一貫した教育で取り組むということで、学習習慣
の確立や基礎的な知識
の定着、思考力
の育成などを図っております。特に言語活動
の向上に関しましては、書くことや話し合うことなどを国語を中心にどの教科でも取り入れることを、それから問題解決的な学習を進めることなど
の授業改善を図ることによって、言語活動
の向上に努めております。さらに、堺マイスタディ事業、この実施によって、児童・生徒
の学力及び学習意欲
の向上を図っているというところでございます。以上でございます。
◆小林
委員 その堺市「子どもがのびる」学び
の診断
のこの調査結果
の公表という
のは、なぜ行っていない
のかについてお答えください。
◎松本 学校企画課長 調査結果
の公表ですが、学び
の診断
の結果につきましては、教育
委員会では市全体
の傾向や課題を、各学校では学校全体
の傾向や課題、それから改善に向けた取り組みなどについて、積極的に公表するとともに、結果分析とともに学力向上プランを作成し、それもまた公表しております。また、子ども一人一人には、個人票という形でそれぞれ
の調査教科
の問題ごと
の正答状況でありますとか、学習生活習慣につきましても、みずから
の状況を把握できるようなものを提供し、保護者に渡しております。
なお、学力
の一部である調査教科
の平均正答率
の学校別
の公表につきましては、学力が高い学校、それから学力が低い学校という学校
のイメージがつくられて、その中で子ども
の自尊感情が低下するという場合が十分考えられることや、正答率を上げるためだけ
の指導につながりかねないということ、それからまた、地域に対する偏見などを助長するおそれがあるということが考えられますので、非公開という形にしております。以上でございます。
◆小林
委員 結果公表に関しては、民意を問う意味で、保護者アンケート
の実施が必要だと思うんですけれども、アンケート
の実施についてお答えください。
◎松本 学校企画課長 先ほども申しましたように、学力向上
のため
の結果資料として、本市におきましては市全体
の結果概要を、各学校においては学校全体
の傾向や課題など、児童・生徒には結果が記載された個人票を積極的に公表しているということでございます。学校別
の平均正答率
の公表について問う保護者に対するアンケートにつきましては、子ども
の自尊感情
の低下を招くことや、学校間で過度な競争につながるおそれがあるということから、実施
の予定はございません。以上でございます。
◆小林
委員 御答弁にもありますように、学力
の向上には基本的な生活習慣を正すことが必要かと思います。また、小中一貫教育
の推進という
のは、私も賛同する部分がありまして、やはり中学校においても小学校と同じように給食を行う必要があるなと改めて強く思いました。私は教育
の改善においては、まず情報を開示して、現状を保護者に知ってもらう、そこから問題点を共有して、学校、保護者、子ども
の三者が一体となって問題解決に取り組んでいく、これが基本だと思っております。
先ほど、学び
の診断
の学力調査
の結果
の公表、これについて学校別
の平均正答率
の公表について問う保護者に対するアンケートにつきましては、子ども
の自尊感情
の低下を招くことや、学校間
の過度な競争につながるおそれがあることから、実施
の予定はありませんと答えられました。なぜ保護者アンケートをするだけで、子ども
の自尊心が傷つくという話になるんでしょうか。まるでアンケートを行えば、結果
の公表を希望する声が多い
のをわかっているようなお答えですよね。結果がわかっているから、アンケート調査を行わないんでしょうか。それとも、教育
のことは教育
委員会で決めるから、保護者が教育に参加する必要はないとおっしゃるんでしょうか。明らかに民意を聞こうとしない発言だと思います。
教育
委員会
の掲げる目標
の生活習慣
の改善、家で
の7つ
の約束、すべて保護者と
の協力関係がないとできないことです。保護者にはあれせえ、これせえと言うといて、学校は保護者
の意見を聞こうとしない、こんな一方的な話は聞いたことがありません。結果を公表することによって、自尊感情を傷つけられる子どもがいる、確かに考えられることでしょう。しかし、それはあなた方、役所
の物
の考えです。保護者はどう思っている
のか、結果を公表してほしい
のか、してほしくない
のか、まずは民意を問うべきではないでしょうか。このような閉鎖的なやり方ではなく、広く市民に開かれた教育を行っていただきますようお願いいたします。そして、アンケート調査を早急に実行に移していただけますように要望いたしまして、私、終わらせていただきます。ありがとうございます。
◆芝田
委員 皆さん、おはようございます。公明党
の芝田でございます。また、最近では16歳
の高校生が小学生
の女子を傷つけるというような大変ショッキングな事件が起こっており、また、児童虐待もなかなか終息しないというか、多く
の事件が我々
のところに入ってきます。そういった意味で、きょうは日ごろから教育に、また生徒指導等に尽力されている教育
委員会
の方について御質問させていただきたいと思います。まず、きょうは3項目についてさせていただきます。
まず最初に、生徒指導についてということでさせていただきます。前回も前々回も同じような内容は質疑させていただいたと思うんですが、4年前に文教
委員会に入らせていただきまして、ちょうど地元
の北区
の五箇荘中学校が荒れる兆しがありまして、いわゆる授業ができない、そしてまた、なかなか教室に入って勉強しない、そしてまた、まじめに授業を受けようとする人を邪魔をするという、そういう授業妨害、そしてまた、学校
の荒れ
の指摘をさせていただきました。学校
の授業中に抜け出して、近く
のスーパーにものを買いにいくとか、そしてまた、私も現場に行きましたけども、廊下で授業中にたむろして、音響
の、音
の出るそういったラジカセ等を出しているというようなこともありまして、そういったことがあって、今、ある程度終息して、いい流れができているという情報を聞いておるわけですけれども、堺市内
の特に中学校における現状
の生徒指導、生徒
の現状と荒れ
の状況についてお聞きしたいと思います。
◎山本 生徒指導課長 本市
の中学校における問題行動
の現状につきましては、いじめ、不登校は減少傾向にあるものの、暴力行為については大阪府と同様増加傾向にございます。また、一部
の生徒による授業妨害や暴力行為など
の問題行動が発生している学校も現実にはございます。教育
委員会としましては、未来をつくる教育プラン
の中で、基本施策として秩序と活気
のある学び場づくりを掲げ、校長
のリーダーシップ
のもと、教職員全体としてチーム力を発揮した生徒指導体制
の構築をめざしているところでございます。以上でございます。
◆芝田
委員 堺市内に中学校43で、いろんな区でもそういった同じような、また今まで平穏であった
のが、そういう問題行動を起こす生徒が転入したり、また小学校から上がってきて、そういったことで一気にそういう学校が荒れる状況になるということであります。
竹山市長も2年前に市長選に出られまして、そのときに現場
の声を聞いて、そうなんかというようなことを再認識されたと思うんですが、きょうはいい話というか、この五箇荘中学校がこの間、体育祭が市内全校同時開催日ということでされましたけれども、一部、雨
のため若干順延もあったと思うんですが、ここで、五箇荘中学校区にお住まい
の、元教員
の方
の感動
のお手紙を披露させていただきたいと思います。
突然お手紙を差し上げます御無礼をお許しくださいということで、これは教育長
のほうに、芝村教育長
のほうに郵送で送られたそうであります。
私は、五箇荘中学校区に居住する者です。ここ数年
の五箇荘中学校
の荒廃ぶりには心を痛めておりました。体育大会や卒業式など一部
の生徒
の傍若無人な振る舞いはひどいものでした。しかし、今年度に入り、少しずつよいうわさも耳にするようになり、ことし
の体育大会は3年生がすごい組み立て体操とダンスをするらしいという話を聞き、楽しみに出かけていきました。開会式から例年とは雰囲気が違っておりました。後ろを向いたりしゃべったりしている生徒は1人もいません。ラジオ体操も皆まじめに取り組んでいました。特に真ん中に並んでいた3年生はきびきびと動き、見ていてとても気持ち
のよいものでした。
競技が始まっても皆一生懸命競技に参加し、子どもたちはきちんと応援席で声援を送っていました。係
の生徒たちもよく頑張っていました。テント
の下にいた保護者
の方々からも、ことしは全然雰囲気が違うねという声が聞かれたくらいです。聞けば、日ごろ茶髪や変型服で登校している生徒たちも、髪を黒くして体操服で来ていると
のことでした。先生方
の頑張りを感じました。
組み立て体操とダンス
のできばえは、それはすばらしいものでした。まず初めに、3年生
の生徒全員と先生方で運動場いっぱい
の大きな円陣を組んでいました。3年生が団結している
のがよくわかる場面でした。組み立て体操は先生
の太鼓に合わせて行われ、男子生徒全員
のおーという力強いかけ声からスタートしました。一つ一つ
の技は本当にレベルが高く、観客席から何度も歓声が上がりました。互いを信頼し、支え合って演技していることがよくわかるものでした。4段
の通天閣、8段
のピラミッドなど
の大わざも成功し、生徒たちは大きな達成感を感じていたことだと思います。最後には全員で担当
の先生を胴上げし、大きな感動を呼んでいました。女子
のダンスは皆笑顔が輝いていました。照れくさい、照れ笑いなどではなく、本当に楽しんで踊っている笑顔でした。振りつけがぴたりとそろっていて、いいかげんな動きをしている生徒は一人もいません。途中、驚くような柔軟性やチアリーディング
のような力強い演技もありました。退場
の前に女子全員で先生を囲んでお礼を言う場面があり、先生も生徒も感動
の涙を見せていました。保護者ももらい泣きしている人が多数おりました。本当に感動的な体育大会で、いろいろ心配していた思いが払拭されました。
私も長らく教職についておりましたが、あんなにすごい組み立て体操とダンスは見たことがありません。あのようなすばらしい演技を指導し、子どもたち
の本気を引き出したお2人
の若い先生方に敬意を表します。
教育長はこの演技
のことを御存じな
のでしょうか。ぜひとも見ていただきたかったと思います。いえ、堺じゅう
の先生方に見ていただきたいくらいです。よみがえった五箇荘を知っていただきたい。何か
の発表
の場はないものでしょうか。たった一度
の発表で終わらせるにはまことに惜しいと思い、ペンをとった次第です。ぜひ御検討ください。乱文にて失礼いたしますと、早々ということで、教育長に届いたお手紙を、回り回って私が手にして、教育
の現場
の委員会
の方も皆さん御存じだと、市長も御存じということで、いい内容
の話であります。
私も当日は午前中しか、用事がありましたので見れませんでしたけど、確かに目
の輝きとか、やっぱりその態度という
のがやっぱりちょっと違うなということで、校長先生に耳打ちして、変わりましたねということは言わさせていただきまして、そして、また昼
のこういった演技があるからぜひ見てほしいというようなこともありましたけども、私
の妻がかわりに見て、大変帰っても感動しておりました。
今、ほか
の中学校でも、こういう体育祭
のとき
のこういった演技
の後に先生を胴上げするような、本当にほほ笑ましい、またすばらしい内容があるというふうにお聞きしておりますが、これまでに長い道のり、そしてまた、地域
の方、学校
の先生、そしてまた教育
委員会
の方、そしてまた、他
の議員
のお力添えもあって、五箇荘中学校がこの段階まで来たわけでありました。ただ、まだ一部ですね、なかなか厳しい生徒もおられるようですけれども、しっかり地元
の議員として応援していきたい、また力強い支援をできるだけしていきたいなと、そのように強く決意をさせていただいている次第であります。
やはり、こういう市内
の、また大阪府下でもいろんなこういった荒れ
の状況があるとは聞いております。そういった意味では、こういった1つ
の事象でありますけども、過渡期を経てよくなったということで、今まで
の教育
委員会
のされたこと、そしてまた、この対処する中で課題を浮き彫りにして、それに対して人的配置をしたり、そしてまたいろんな会議を開いてサポートしていただいたと思うんですが、こういったことをしっかり契機として広めていただきたいということが、私
の今回この項目
の本意でありますけれども、当局にお聞きいたしますけれども、こういう五箇荘中学校だけではありませんが、よくなる学校
の経過も含めて、事例についてお答えいただきたいと思います。
◎山本 生徒指導課長 こういう取り組み
のよくなる事例ということでございますが、過去やはり何校か厳しい状況
の学校がございました。その中でさまざまな取り組み、特に教育
委員会から学校危機
管理アドバイザーを派遣し取り組んだり、あるいはスクールサポートチーム
の支援によりまして、指導を行った結果、改善が見られたという学校もございます。今後もそういう取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆芝田
委員 スクールソーシャルワーカーとか、またスクールカウンセラーとかいうことは、今、学校にも配備されておりますけれども、配置されておりますけれども、公明党としては、国
の支援も得ながら、拡充に対していろんな場面で要望もさせていただいておりますが、現状
のこのスクールソーシャルワーカーについて
の、どのような活動をされ、お仕事をされ、また、それに対して
の効果についてお聞かせ願いたいと思います。
◎山本 生徒指導課長 スクールソーシャルワーカー
の活動
の1つとしまして、関係機関を交えて
の課題を抱える子どもや、その環境について
の情報
の共有を図り、課題
の改善や解決をめざすケース会議
の開催があります。このケース会議を通じまして、学校だけでは解決できなかった事象について、スクールカウンセラーは子どもや保護者
の心
のケアに努め、スクールソーシャルワーカーが学校や家庭と関係機関
の連携を強化するなど、それぞれ
の役割が明確にされ、組織的・継続的な支援が行われることで、問題事象
の好転や解決につながるなど
の成果を上げた例が多くございます。近年、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しまして、学校だけでなく、家庭、地域や関係機関が連携し、子どもたち
の成長を支援する体制づくり
の必要性はさらに増してきており、今後ともスクールソーシャルワーカー
の効果的な活用について検証してまいりたいと考えております。以上でございます。
◆芝田
委員 ありがとうございます。荒れ
の状況がよくなるということで、いろんな手だてをされておりますけど、生徒指導課
の課長さんにお聞きしますけど、簡単に言えばですね、何が一番効果があって、また、今後こういうふうに今荒れている学校に対していろんな人的配置とか、またいろんな施策とかいうことをしていきたいかという、現状
のお考えをお聞きしたいと思います。
◎山本 生徒指導課長 荒れといいます
のは、なかなか教職員
の指導に従わない児童が問題行動を繰り返すという現状がございます。そして、その子どもたちがなぜそういう行動をとるか、その背景、その子ども
の心情やその背景を理解することで、効果的な指導が生まれるというふうに考えます。今まではその現象のみをとらえて
の指導というようなこともまま見られるんですけども、子どもを本当に理解し、その背景をつかんだ上で、効果的な指導、そして、もう学校だけでは解決につながらないようなことにつきましては、関係機関と効果的な連携をする中で、対応していくということが効果的な現状に成果を上げていることにつながっていると考えます。今後もこういう取り組みを進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。
◆芝田
委員 冒頭ありました小学生
の女の子を傷つけた事件も含めて、最近、やはり子ども、生徒・児童がストレスを抱えていると、そしてまた、確かに発達障害というような病気をお持ち
のお子さんもおられますし、そういった意味では、スクールカウンセラー、そしてまたそこ
の家族
の家庭
の状況とかも、ソーシャルワーカーにある程度お願いして成果を上げているということでありますけれども、五箇荘中学校
の話にまた戻ってあれなんですが、ちょうど2年前も全体集会に2回ほど参加させていただいて、現場を見た中で、私が特に感じる
のは、やはり、そういった人的配置は、我々ますます拡充もしていただきたい
のは当然なんですが、やっぱり学校がチームをつくって、その対応に当たっていく中で、一枚岩になっていないという、特に
管理職と教員
の間に溝がある。また、地域と
のあれにしても、一部投げやりなこともあって、地域が一生懸命支えていこうということでも、教諭がそういった対応がないという。また、たばこ吸ってても、確かにすべて注意することがいいとは思いませんが、ケース・バイ・ケースなんですが、そういった中でも何か地域
の方が注意してほしいのに、先生は知らない顔というような、そういうようなことがありまして、学校で起きた事象に対して、やっぱり学校がしっかり一枚岩で対応していないということは、私は肌で感じたんですが、その辺
の認識は、生徒指導課長はどのようにお持ちでしょうか。
◎山本 生徒指導課長 生徒指導
の取り組み
の中で、学校が一体となって取り組むということが何より大事と考えております。
委員御指摘
のように、学校が一体となっていない場合には、指導にばらつきがあったり、トラブル
の解決につながらないというようなことも現実にはございました。そこで、生徒指導ガイドラインを作成いたしまして、どの学校でも統一した対応ができるよう学校現場に指導しておるというところで、これ取り組み進めていきたいと考えております。以上でございます。
◆芝田
委員 しっかりよろしくお願いします。市内
の43
の中学校に限定すれば、やっぱり今まだ荒れているところも実際ありますし、五箇荘中学もまだ現在進行形
の部分もありますので、よろしくお願いしたいなというふうに思います。
教員をめざす今
の若い人たちは、やはり単なる勉強を教える、またこのようにして生きていく、このようにして友達とつき合っていくという、非常にですね、その児童・生徒
のやっぱり心
の内部までやっぱり掌握していくということが今必須
の条件かなというふうに思います。心理学を学び、そしてまた家庭
の状況はどうな
のかというような中で、スクールカウンセラー
の先生ができない部分
の役割、そしてまたスクールソーシャルワーカー
のやはりそういった関係機関と
の連携をとって、家庭訪問して、その保護者と
の面談
の中で解決をするということで、スクールソーシャルワーカーも実際今5名ですか、6名ということでね、これも本当に倍増を要望したいんですけれども、せめて8人、10人になるように、しっかり私たちも応援していきたいなというふうに思います。
この項目
の質問におきましては、最後に教育長に届いたお手紙を紹介したこともありますので、この辺
の感想ですね、お聞きしたいと思います。
◎芝村 教育長 私どもそのお手紙を見せていただきまして、平素
の五箇荘中学校に訪問させていただきました。大きく感じたこと2点ございました。1点につきましては、先生方
のやる気が子どもたちに伝わっているということがさまざまな場面で感じ取れたということでございます。もう1点につきましては、生徒が活動している場所、あるいは授業を受けている場所に私が校長先生と一緒に入っていきましたら、非常に突然
の外来者ではありますけれども、非常に温かい雰囲気で迎えてもらってるなという実感を持たせていただいたということでございます。まだまだ生徒指導につきましては完全ということではありませんので、五箇荘中学校並びに他
の中学校でも今
委員御指摘いただきましたように、
管理職を中心に、そして生徒指導者
の主担者も含めて、地域一体となりまして
の一枚岩になって
のチーム力こそが、生徒指導を子どもたち
の健全育成につながる生徒指導を推進していく最も大切なことだと考えておりまして、これからも教育
委員会、学校、努力を続けるわけでありますけれども、地域
のさまざまな方にも、また御支援願いたいと考えております。以上でございます。
◆芝田
委員 ありがとうございます。
それでは、次に、学校
の防災について質問させていただきます。公明党
の大阪府下
の議員によります一斉
のいわゆる災害時
の避難場所になります小学校
の防災に関して
の総点検運動をこの先月11月にさせていただきました。すべて
の学校ではありませんが、私も北区内
の4つ
の小学校に行って、なかなか教育現場で時間をとっていただく
のも申しわけなかったんですが、30分から40分ぐらい
の間で、いわゆる避難場所になります体育館とか、そしてまたトイレはどうな
のか、そしてまたバリアフリーはどうな
のか、また備蓄倉庫
の中身も見せていただいたり、そしてまた、職員室
の中にあります防災無線
の状況等もいろいろさせていただきました。本当にこの3月11日
の大震災を受けて、やはり我々がしっかり今やらなければならない課題という
のは余りにも多く、そしてまた、特に学校
の防災については、しっかりこの防災機能強化に向けて皆さん方と一丸となって進めていかなければならない、そのように思うわけであります。
この学校
の防災機能強化については、ハード
の部分、これはもちろん耐震化
の状況とか、そしてまた先ほど言ったようなハード
の整備が必要なわけでありますが、ソフト
の面についてきょうは的を絞ってお話をさせていただきたいなというふうに思います。
この5月議会、8月議会、いろんな
委員会等でも、防災教育
の重要性とか、そしてまた釜石
の奇跡を例に出しながら、やはり日ごろ
のこういった防災教育、また日ごろ
の訓練等がどれだけ多く
の人
の命を助けたか、そしてまた、未曾有
の災害
の中で、そういったことが遺憾なく発揮されたということが、今クローズアップされているわけですが、防災教育だけではなく、いわゆる定期的に今学校なんかでは、園で行われております年3回
の避難訓練、防災訓練、そしてまた、災害時
の避難マニュアル等
の策定も進んでいるという
のは聞いておりますが、ちょっと幾つかそれを踏まえて質問をさせていただきたいなというふうに思います。
この大震災、3.11大震災を受けまして、本市内
の学校園における避難訓練等
の状況についてお伺いしたいと思います。
◎松本 学校企画課長 地震を想定した避難訓練に加えまして、津波を想定した避難訓練は、昨年度2校で
の実施でございましたが、東日本大震災以降、学校
の立地条件に応じまして、18幼・小・中学校で予定をし、既に現在10小学校
のほうで実施をしているということでございます。また、体験的な活動としましては、人と防災未来センターや津波防災センターなど
の施設見学も22年度
の7小・中学校から、12小・中学校に現在ふえているという状況がございます。以上でございます。
◆芝田
委員 今、後段
のほうでは、いわゆる体験学習というか、実際この人と未来
の防災センターとか津波
の防災センターなどを見学されたということですが、人と防災未来センターはこれ
の。この津波防災センターという
のは、どこ
の場所にある施設でしょうか。
◎松本 学校企画課長 和歌山県広川町にございます。例
の稲むら
の火で有名なところでございます。以上でございます。
◆芝田
委員 それでは、防災教育について、今年度実施された3.11以後ですが、ちょっと特異な取り組みですね、変わった内容
の、またいい内容
の具体例があればお示しいただきたいと思います。
◎松本 学校企画課長 安井小学校におきましては、5年生
の総合的な学習
の時間に、東日本大震災から考えるというテーマで、新聞記事や被災地で復興活動を経験したゲストティーチャー
の話、被災地
の子どもたち
の詩や作文から災害や防災について学び、意識を高める学習をしております。また、前向きに生きていこうとする人々
の姿、それから、その人たちを支えるボランティア
の存在から、地域防災についても着目をし、自分
の行動を考えるという学習を進めております。今後この取り組みにつきましては、来年2月18日に予定しております堺・子どもゆめフォーラムにおいて、子どもたちからその取り組み内容について
の発表をするということでございます。以上でございます。
◆芝田
委員 ありがとうございます。文科省が中心になりました有識者会議
の中間報告が、学校
の防災について、この間、日本教育新聞に出ておりましたけども、この防災教育
の内容としては、やはり主体的に行動する態度
の育成ということが中心に据えられております。児童・生徒がみずから危険を予測し、回避する能力
の育成
の重要性が指摘されているとともに、安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めることが求められているというようなことが、項目として指摘されております。いわゆる防災、また災害に対してはどうイメージできるか、またどうイメージしてその訓練とか教育を我が身
のものにするかということが大事だと思いますので、今後ともさらに進めていただきたいというふうに思います。
それでは、教職員に対する防災教育
の研修については、どのようなものがある
のかお示しいただきたいと思います。
◎山之口 学校教育部副理事兼教育センター所長 教職員
の研修についてでございますが、本年度
の管理職研修におきましては、阪神・淡路大震災を
管理職として経験し、研修講師としてこのたび
の震災後に仙台市を訪問された経験を持つ、神戸市総合教育センター所長から、教育
の復興から創造へというテーマでお話をお聞きしました。
その中で、学校を平常に戻すため
のさまざまな取り組み、被災地で
の学校
の役割、教職員
の責務、防災に関する日ごろ
の取り組み
の重要性などについて考える機会を設けました。以上でございます。
◆芝田
委員 6月
の大綱質疑で、我が会派
のほうから防災教育
の現状と今後
の取り組みについてという質問
の中で、当局
のほうから地震発生時に子ども
の生命、安全を守るために、教職員が果たすべき役割等について、基本的な事項をまとめた学校園における地震対策マニュアル
の作成を昨年度から進めておりますというような答弁をいただきましたけれども、現状、この学校園における地震対応マニュアルについて
の状況をお伺いしたいと思います。
◎外山 学校教育部参事 各学校園で
の地震災害
の対応につきましては、これまで学校園における危機
管理の中で示してまいりました。昨年度、この部分をさらに充実させる形で、学校園における地震対応マニュアル
の作成に着手いたしました。本市危機
管理室と連携を図るとともに、校長
の意見等を聞きながら、3月末
の完成をめざして作業を進めてまいりましたところ、3月11日に東日本大震災が発生いたしました。今年度変更された津波高にも対応した内容をマニュアル
の中に記載する必要があるということから、市
の防災計画
の中
の津波対策に合わせて検討を進めているところであり、年度内には取りまとめ、学校園に示していくこととしています。以上です。
◆芝田
委員 それでは、その対応マニュアル
の内容については、どのようなものが盛り込まれる予定ですか。
◎外山 学校教育部参事 マニュアルには、地震発生に備えて日ごろから留意すべき事柄を初め、地震が子どもたち
の在校中に発生した場合、登下校中に発生した場合、さらに早朝や夜間、休日中に発生した場合
の対応を示しています。加えて、地震発生後に大津波情報が発表された場合
の対応、被害状況
の報告及び教職員
の参集体制、学校再開に向けて
の対応等を記載する予定であり、学校ごと
の防災計画作成
の際
の参考となるものと考えております。以上です。
◆芝田
委員 最後
のほうに、学校ごと
の防災計画作成
の際
の参考ということですが、この学校ごと
の防災計画という
のは、作成
の予定はあるんでしょうけども、具体的にはいつごろで、中身はどのようなものを考えられていますか。
◎外山 学校教育部参事 学校や地域
の実情は異なっております。それでですね、各学校がそれぞれ
の教員
の英知を集めて、学校
の安全、子ども
の生命、安全を守るために、必要となる計画を立てることとしています。中身については、避難経路であるとか、避難場所であるとか、そういったものをこれから段階的につくり上げていく予定をしております。以上です。
◆芝田
委員 やはり学校ごと
の防災計画
のほうが、よりきめ細やかで、まして具体的に避難経路とか、またその設備に対して
の中身も出ると思いますので、しっかりまたこれも早期に、また中身
の充実したものになるようにお願いをしておきます。
また、学校
の防災機能強化を高めるということは、単なるそこに学ぶ児童・生徒
のまた教職員
の安全だけではなく、やはり地域
の避難場所ともなる学校でありますので、これから
の課題としましては、学校と地域と
の連携マニュアルも必要かなというふうに思います。先ほど言いましたように、文科省
の有識者会議でも、その辺も指摘されておりますので、しっかり地域と学校としっかり連携をしながら、また、そういうマニュアルも早期に策定していただくよう要望いたしまして、この項目
の質問は終わります。
最後
の質問でありますが、特別支援教育についてという内容をさせていただいておりますが、わかりやすくいえば、今回は特別支援学級
の介助員について質問させていただきたいと思います。
平成23年度
の支援学級
の在籍状況と、児童・生徒
のですね、その増加状況はどのようになっているかお示しいただきたいと思います。
◎松島 教務課参事 平成23年度
の支援学級
の在籍状況ですけれども、小学校につきましては、966人、それから中学校につきましては、313人
の子どもたちが在籍をしてございます。以上でございます。
◆芝田
委員 増加
のほうが、ふえているとは聞いているんですが、そこが。
◎松島 教務課参事 失礼しました。増加につきましては、平成13年度と比べますと、小学校で2.3倍、中学校で1.9倍となっております。以上でございます。
◆芝田
委員 それと、今年度
の支援学級つき
の介助員
の配置人数についてお示しください。
◎松島 教務課参事 平成23年度、この12月現在、小学校78校に120人、中学校23校に27人、支援学校2校に11人、合計103校に158人を配置しております。以上でございます。
◆芝田
委員 この介助員は短期臨時職員ってお聞きしておりますけれども、こういった方が堺市
の教員
の中に占める割合という
のはどれぐらいあるんでしょうか。
○水ノ上
委員長 どなたが御答弁されますか。
◎松島 教務課参事 堺市
の教員
の全体数につきましては、約4,000でございます。4,450人でございます。その中で短期臨時職員158名占めてございます。以上でございます。
◆芝田
委員 短期臨時職員は介助員、特別支援学級
の介助員だけなんですか。
◎木谷 学校教育部長 先ほど教員数を申し上げたところでございますけれども、介助員につきましては、この教員数
の中には含まれずに、私どもとして短期臨時職員として配置しているところでございますので、少し答弁
のほう訂正させていただきます。以上でございます。
◆芝田
委員 だから、教員さんが、正規
の教員さんが、わかりやすくいえば四千四百何名ですか。介助員さんが市内本年度は158名で、それ
の身分は短期
の臨時職員ですけども、介助員さん以外に、短期臨時職員という
のはどれぐらいおられるんですか。
◎野村 教職員課参事 支援学級にかかわる短期臨時職員という
のはおりません。ただ、臨時的任用
の講師ということでは、支援学級
のほうに小学校で41名、それと中学校
のほうでは28名
の講師が存在しております。以上でございます。
◆芝田
委員 ちょっと整理してほしいんですが、例えば講師が何名で、私は特別支援学級
の介助員
の数だけは158名とはお聞きしましたし、教員
の人数は4,400、ここに講師は。それちょっとわかりやすくしていただきたい。
◎野村 教職員課参事 先ほど申しました4,000人という
のは、堺市で
の教職員
の大体
の数で、ちょっと我々把握しております
のは、教職員
の数でございまして、そのうち
の臨時的任用
の職員として
の欠員補充として
の講師
の数がそれぞれ小学校に41名、中学校に28名おります。小学校
の支援学級
の数は232クラスでございますので、232クラス
のうち
の41人
の担任が講師だということ、それと中学校
の支援学級は83学級ございますので、そのうち
の28人が講師だということでございます。以上でございます。
◆芝田
委員 私は、この後推測つくと思いますが、いわゆる介助員
の職務内容についてはお聞きいたしますけども、全体
の中ではそんなに多くないという
のがよくわかりましたけれども、この介助員
のそうしたら職務内容についてお聞きいたします。
◎松島 教務課参事 小・中学校
の支援学級、支援学校に在籍します障害
のある児童・生徒
の食事でありますとか、トイレ
の介助、そして肢体不自由
の子どもたち
の移動と、また学習支援と、学校
の中で
の生活面や安全面、学習支援等
の面で介助ということが主な職務内容としてございます。以上でございます。
◆芝田
委員 それでは、介助員を任用する上で、必要な資格についてはどのようなものが身についていなければならない
のかお示しください。
◎松島 教務課参事 介助員につきましては、教育とか障害について
の基礎的な介助
の知識や技能等があるということが求められており、そのことから教員免許とか、あるいは保育士
の資格、そして看護師
の資格、介護福祉士等
の資格
のある者を任用しております。以上でございます。
◆芝田
委員 それでは、今年度配置している介助員
の資格について、先ほど言われましたような内容で人数をお答えください。
◎松島 教務課参事 今年度配置しております介助員
のその資格に基づいて、教員免許を持っておるという者が104人、そして、保育士
の資格が16人、介護福祉士が13人、ヘルパー資格が21人、社会福祉士が4人となっております。以上でございます。
◆芝田
委員 この資格は1つでもあればいいわけですね。
◎松島 教務課参事 はい、そのとおりでございます。
◆芝田
委員 ごめんなさい、先ほど
の件ですけど、講師は本市内
の教職員は何名おられるんですか。これ4,400名、先ほどちょっと質問で申し上げた、4,400名が教職員ということですが、正規
の、講師
の数はこの中には入ってないと思うんですけど、何名、特別支援学級とかそんなん関係なしで。
◎野村 教職員課参事 本年度5月1日現在でございますけれども、堺市内
の全校園種における定数内
の講師
の数でございますが、416人でございます。その定数ということでカウントをさせていただきまして、いわゆる養護教諭であるとかを除いた場合、この416という
のは、大体10.6%というふうな割合になっております。以上でございます。
◆芝田
委員 わかりました。私
のもとにいろいろ会議録
の検索をしたら、水ノ上
委員長も、また他
の議員もですね、この介助員
の雇用形態、いわゆる6カ月で更新が1回だけ許されて、1年特別支援学級でそういった児童・生徒といろんな介助をして、また保護者と
のいろんなコミュニケーションがとれた中で、最初1年で、2カ月あけて、別
の、同じところへ行けなくて、別
のとこ
の学校にまた希望があれば任用されるということなんですが、これはどういう規則
の中で、それが決定されているわけでしょうか。
◎松島 教務課参事 介助員として働いていただいています短期臨時職員につきましては、地方公務員法第22条
の第2項
の規定に基づくものでございます。また、堺市短期臨時職員
の任用及び勤務条件等に関する要綱第3条により、6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができ、更新により最大1年間
の任用が可能とされてございます。また、任用を一度満了した方が、次
の任用を希望しても、短期臨時職員にかかわる市
の人事規定に先ほど
のように2カ月
の任用待機期間が必要ということになってございます。以上でございます。
◆芝田
委員 地方公務員法、また本市
の要綱等にもあるわけですけど、これは全国で同じような決まりなんでしょうか。
◎松下 教育
委員会総務課長 詳しい数
の数字はまだ持ち合わせてはございませんが、私どもで知り得ている範囲といたしまして、任用期間
の空きを設けておりません政令市といたしまして大阪市、この部分だけを今現在確認をしているところでございます。それ以外
の政令市については、すべて任用待機期間一定、1カ月からまた6カ月程度で任用待機期間を設けておるというところ
の状況を把握してございます。以上でございます。
◆芝田
委員 大阪市は今調べているということですかね。
◎松下 教育
委員会総務課長 大阪市につきましては、私ども
の調べる範囲では任用待機期間は設けておらないというふうな形で認識をしてございます。以上です。
◆芝田
委員 よりもう少し詳しく、今
の、1年たって2カ月あけなくていいように大阪市はなっているわけですけど、ということですか。
◎松下 教育
委員会総務課長 今現在、堺市
の場合は任用待機期間を2カ月設けているというところでございますが、大阪市
の場合のみ任用待機期間は設けておらないということでございます。以上です。
◆芝田
委員 わかりやすく言えば、いわゆる4月任用になって、丸1年たって、次
の4月で希望すれば、また介助員としてできるということですか、大阪市
の場合は。
◎松下 教育
委員会総務課長 申しわけございません。介助員という形
の中で調査をかけたものではございませんで、この地方公務員法
の第22条
の2項に基づきます短期臨時職員という規定で調査をしたものでございます。以上でございます。
◆芝田
委員 別に私も介助員に限定はしてないんですが、できるということで理解していいんですか。
◎松下 教育
委員会総務課長 大阪市では待機期間を設けておらないということでございます。以上でございます。
◆芝田
委員 だから具体的に、次
の4月もまた勤めれるということですか。きっちりわからんかったら、また後日でもいいんですけど、どうかお答えください。
◎松下 教育
委員会総務課長 短期臨時職員
の任用手法につきましては、これ市全体
の問題という形になってございます。人事当局
のほうも今現在その旨でいろいろ調査・研究を進めているというところでございますので、教育
委員会
のほうも一緒になって調査を進めてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
◆芝田
委員 今
の答弁はおかしな話で、しっかりやってほしいんですよね。本市内とか関係あらへんですよ。ほか
の市でやってたら、それが採用すればいい話です。という
のは、やはり先ほど言いましたように、障害児
の介助をされている中で、これはやっぱり1年という
のは大変短いし、また身分保障もそこで切れるわけやし、また、せっかくコミュニケーションがとれた児童・生徒と
のつながりが切れるわけですし、また2カ月後に同じところに戻れればまだしもですね、それも許されないというようなことを堺市は決めているわけですけど、先ほど答弁では大阪市は任用待機期間がないということですから、そこはしっかり調べていただいて、また教えていただきたいなというふうに思います。
市長も答弁は許されておりませんけど、そうやって聞いていただいて、やっぱりおかしいことは変えていく、ほか
の政令市がやっているから、右に倣えではなくて、やはり障害児
の中で、教育に携わる介助員が大きな役割を担っているわけですから、雇用形態が法律、また要綱等で、条例等要綱等で決まっていても、やはりいいものは変えていく、変えていかなければいけないものは変えていくということが、やはり皆さん方
のお仕事かなと、決まったことを法令遵守、そしてまた、原理原則でやってて、給料もらえればそれはありがたい話ですけども、時代は刻々と動いておりますし、やはり市民が望む、そしてまた現場
の声がそのような声が多く上がっているという事実があるわけですから、しっかりその辺は善処していただいて、いいように変えていただきたいことをお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
◆平田
委員 おはようございます。きょうは1点だけ、環境共生教育についてお伺いをいたしたいと思います。その前に、通告はしておりませんけれども、教育長にちょっと1点ほどお伺いをしたいと思います。聞いて、通告してませんからね、企画にそんなんおまえ聞いてこんかいって言わんといたってくださいね。
教育とは一体何でしょう。
◎芝村 教育長 子ども一人一人をその個として健やかに育て、立派な大人に育て上げることだと考えております。以上でございます。
◆平田
委員 教育は学力重視を最も必要としていますか。
◎芝村 教育長 専門的な言葉でいうと、人格
の完成ということになるんだと思いますけども、立派な社会人として、健やかに育っていく中で、社会生活に必要な、そして、それぞれ
の職につき、自己を発揮していく中では、一定
の学力が必要であると考えております。以上でございます。
◆平田
委員 さあ、そこで本題に入っていきたいと思いますけれども、環境共生教育って非常に重要なことだと思うわけですし、今、教育長が学力を重視ですかというと、人格形成重視、いわゆる人間性を重視をするというようなことでありましょうし、当然そうなりますと、人間社会
のすべて
のことをよりよく知ることが教育につながる、こんなふうに理解をいたしますけれども、そこで堺市
の小学校などでいわゆる環境共生教育という
のは実施をされておられる
のか、されておられるなら、どういう状況でされていられる
のかお聞かせをください。
◎松本 学校企画課長 本市におきましては、未来をつくる堺教育プランにおきまして、持続可能な環境共生都市クールシティ・堺
の実現をめざしまして、環境局を初め、地元企業や大学等
の協力を得まして、体験活動を取り入れた実践的な環境教育
の充実を図っているところでございます。以上でございます。
◆平田
委員 体験学習といいますと、自然と触れ合うというようなことだと理解をいたしますけども、それについてはどうですか。
◎松本 学校企画課長 環境教育
の実施に当たっては、学習指導要領に基づき、単に知識
の習得だけにとどまらず、フィールドワークによる観察や調査、実験など
の体験的な学習を効果的に取り入れることが重要であるというふうに考えております。そのため各学校では、生活科や総合的な学習
の時間を通して、実際に野外に出かけ、進んで自然とかかわる学習を進めております。以上でございます。
◆平田
委員 私も学校で聞いてきたわけでもないんでわかりませんけども、私ら
の子ども
のときは、生活科というような授業はありませんでした。この生活科あるいは総合的な学習としてはいかがですか。
◎松本 学校企画課長 小学校1・2年
の生活科では、季節
の変化や身近な自然やものを使った遊びなど
の体験的な活動を通して、自分と身近な動物や植物に関心を持ち、自然
のすばらしさに気づくことができるような学習を進めております。また、小学校3年生以上
の総合的な学習
の時間では、校区にある河川や公園
の活用、今年度につきましては、光竜寺小学校や向丘小学校を初め、約30
の小学校で堺市自然ふれあい
の森で
の自然体験プログラムを実施するなど、それぞれ
の学校
の実情に応じた自然体験学習を実施しているところでございます。以上でございます。
◆平田
委員 今、光竜寺
のほか、向丘小学校ですか、約30校
の小学校で堺市自然ふれあい
の森で
の自然体験プログラムを実施って書いてありますけど、ほか
の学校はしてないんですか。
◎松本 学校企画課長 堺市自然ふれあい
の森を活用したという学校が30校ということでございますので、そのほか大仙公園であるとか、大泉緑地であるとか、または近く
の公園であるとか、そういうさまざまな場所で自然と触れ合うような活動はしております。以上でございます。
◆平田
委員 私
のちょっと答弁
の聞き違いやった、30校だけかなと。生活科という
のは30校だけがやっておったんかなというような、ちょっと勘違いをしたんだと。改めて確認
の意味で質問をさせていただきました。
そこでですね、いろいろ自然
のというと、私も実はボランティア
のグループ
の一員でありますけれども、かなり知識
の持った方々が、現役を退きOBとなって、いろいろ
のボランティアグループに加入をしておるんです。加盟といいますかね、参加といいますか。そこでですね、この方々
の知識を子どもたちに学習として教えてもらう、いわゆる外部招聘ということは、招聘をするというようなことは考えていますか。
◎松本 学校企画課長 環境教育やキャリア教育などにおきまして、積極的に外部人材を講師に招きまして、事業を実施しております。例えば、大和川に近い錦綾小学校では、河川敷に淡水魚
の専門家を招いて授業を実施しているということがございます。それから、大仙小学校や白鷺小学校など、環境教育プログラム
の実施校7校ございますが、そこにおきましては、環境局
の職員を初め、大学それから企業等
の専門家による出前授業を実施して、課題解決型
のプロジェクト学習というものを進めております。以上でございます。
◆平田
委員 そんな中でですね、もうかなり前やったと思うんですが、新聞でいわゆるそういうボランティア
の方、たしかこの方も淡水魚やったかなというような記憶、定かではありませんけれども、その方が家原寺小学校でこういう出前授業をしたというようなことを聞いてるんですが、出前授業についてはどうですか。
◎松本 学校企画課長 環境共生に関する出前授業につきましては、神石小学校におきまして、平成23年9月に堺市環境局職員による石津川
の自然と環境
の出前授業というものを実施しております。また、神石小学校
の委員会
の児童が、外部指導者と一緒にアシ
の生育調査と百済川
の水生生物
の調査も行っております。このほかにも各学校
の実態に応じまして、企業等
の専門家を外部指導者として招聘した環境共生に関する出前授業を実施することで、充実した環境教育
の実施ができているというふうに聞いております。以上でございます。
◆平田
委員 私は授業でも、単に担任
の先生
の授業を受けているよりも、たまにはそういう外部
の方々を招聘することによって、子どもたちが興味深く授業を受けられるんやないかな、こんなふうに思うわけです。そういう今言いましたOB
の方ですから、かなり時間が余裕があるんだと、勝手に想像して言うてるわけですけどね、あると思うんです。そんな方をどんどん招聘をすることによって、今申し上げましたような斬新な授業というか、子どもたちが興味を持つ授業ができると思うんですが、その点についてはどうですか。
◎松本 学校企画課長 今、
委員仰せ
のとおりだと思います。専門的な知識や技能を持つ外部指導者による授業を、学校活動
の中で効果的に取り入れることが、児童・生徒にとってより実感を伴う学習につながるというふうに考えております。以上でございます。
◆平田
委員 それではですね、今後
の環境教育をどのようにしていこうかというお考えはお聞かせ願えますか。
◎松本 学校企画課長 環境教育
の実施に当たっては、身近にある地域資源を活用し、体験的な学習を効果的に取り入れることで、学習意欲
の向上や地域社会に積極的に働きかけるなど、学校で
の学びが社会につながるということを理解をさせ、環境保全に寄与する態度を育成するということが重要だというふうに思っております。
今後は、平成22年3月に作成しました環境教育
の指導マニュアルをもとに、持続可能な社会
の構築
のために、主体的に取り組む力を身につけられるように、児童・生徒及び地域
の実態に即した環境教育
のほうを推進してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
◆平田
委員 私は本当はね、何を言いたかったかといいますと、私は昭和24年生まれです。小学校卒業した
のは昭和33年です。この間でも大きく環境は変わっていった。例えばね、田舎ですから、もうセミはじゃんじゃん鳴くし、そういう環境
の中にあって、私ら子ども
のときはミンミンゼミが主やったんです。もうほとんどミンミンゼミです。アブラゼミやクマゼミを探すということは非常に難しかった。ところが、近年はアブラゼミが物すごい鳴いてるかな思ったら、アブラゼミがぴたっとやんで、今度はクマゼミなんです。こんなんも環境
の変化ですね。
こういう
のは、子どもたちは本当に感じる
のか。家へ帰ると、余りそういう、大分自然もなくなってきてるからね、わかりませんけれども、家へ帰ると部屋に入ってテレビゲームをする。友達と遊んでおっても、そういう遊びはしない。せいぜいサッカー
のボールを蹴ったり、野球をしたりとかいうようなもので、まさに自然を体験できない。自然を体験する1つ
の重要さは、やっぱり生物
の命やと思うんです。
御承知
のとおり、セミが地上に出てきて、わずか短期間
の間に生命が絶たれてしまう。それでは地中に長くおりたいかな、外へ出てきたらすぐ死ぬから地中に長いことおりたいかって、仮にセミに聞いたらですよ、セミは恐らく地中から出たいと思うんです。こういう体験を子どもに目のあたりに見て教えることによって、子どもたち
の命
の大切さ、皆さんもそうでしょうけれども、本で読む
のと目で見る
のとは全然違うと思う。そういう自然と触れ合うというたら格好ええですけど、ほんまは泥まみれになって、セミをとるんやとか、チョウチョウやトンボを追いかける。今、堺市内でほとんどカブトムシみたいなんおりませんけど、カブトムシ経験さそう思ったら夜に行かんとあきませんから、これは学校
の教師が夜、小学校
の子連れていくというようなことがあったら、また大変な問題も起こってくるかもわかりません。
しかし、そういう生物
の、先ほど申し上げた生物
の命
の大切さ、このことを教えるとともに、まあ、外へ出てですね、健康的な勉強をする、これは大切やと思うんです。学力テストが1番やったから、必ずしもその人がいい人間に育つとは限りませんよ。これはまた昼から
の教育基本条例で言いますけれども、そういう子どもたち
の遊びというものは、我々
の年代はしてるんです。しかし、今
の子はできない。だから非常に私が小学校
の1年生ぐらいやったら、私
の孫ですからね。だから、そういう体験もさせたいという思いから、そして、何よりも命
のとうとさを教えるということから、この1点に絞って質問させていただいたんです。
市長、質問ちゃいますけどね、市長、私と1年違いで、昭和25年生まれ、黒土も市長が生まれて育ったときは、田んぼがいっぱいあって、チョウチョウが飛んだりトンボが飛んだりしとった時代やと思うんです。私
の今
の意見に対して、質問違うから答えやないんです。市長はどう感じられました。
いやいや、そういう、
委員長、質問やないんですよ。市長ね、例えば答えるんやから質問になるかもわかりませんけどね、そういう自然と遊ぶ大切さということに対して、市長はどう思いますか。遊ぶというより、体験学習をするということは、市長はどう思いますか。
◎竹山 市長 まさしく田んぼや畑
の間、セミとりやいろいろ昆虫を採集した子ども
のころを思い出します。まさしくそういう自然
の中で触れ合うことが、人格形成
の中に大きなやっぱり意味を与えるんじゃないか、いい動機づけを与えるんじゃないかというふうには思います。
◆平田
委員 私はやんちゃでしたから、田んぼや畑
の中走り回ってですね、虫をとる、いわゆるトンボを追いかけるというようなこと
の中で、田植えをしたすぐ後
の田んぼをばしゃばしゃと入って、苗を倒して怒られる。これは怒られて、今
の子ってなかなか他人さんがしかってくれへんでしょう。そのことをやれって言うてるんやないですよ。そういうことをすることによって
の、他人と
のいわゆる地域
のきずなも深まっていくやろうと、それが教育
委員会が言う地域と
のきっちりしたきずなを築いた教育やと思うんです。教育
委員会はこういう大切なことというものをやってほしい。ただ、教室
の中で算数ができるんや、国語ができるんや、社会ができるんやなしに、これは理科、生活科という
のは恐らく理科
のほうに入っていくんでしょうけど、そういうペーパーテストだけでできるでないというような学習を進めていただきますようにお願いをして終わります。
◆源中
委員 きょうは3点について質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず、中学校給食について質問いたします。中学校給食ですが、全国では8割以上が実施、大阪では12.3%、大阪府が補助金を出すということもあって、すべて
の市町村が実施を表明、もしくは検討しているという報道もありますけれども、全国で、そして大阪府で中学校給食
の実施・検討が広がっている、こうした背景には何があると考えておられますでしょうか、認識をお伺いいたします。
◎小林 保健給食課参事 給食につきましては、公私
の別を問わず、義務教育小学校について、心身
の健全な発達に資するものであり、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で、重要な役割を果たすものということで、学校給食法にうたわれております。その趣旨から全国で実施に至っているということで考えております。以上でございます。
◆源中
委員 前議会にはたくさん
の署名とともに、中学校給食を実施してほしいという陳情も出されていたわけです。子ども、保護者に限らず、多く
の市民
の方が育ち盛り
の中学生に安全で栄養
の行き届いた中学校給食を食べさせてあげたいと思っているわけです。そうした認識に立って、ぜひ今後
のことも考えていただきたいと思っているんですけども、中学校給食実施に踏み出せない理由をこれまでもいろいろと述べられてきておりますけども、改めてその理由について、課題についてお答えください。
◎小林 保健給食課参事 中学校
の給食
の実施につきましては、給食施設
の建設や給食運営
の費用
のほかにも、残食量
の発生や個人差へ
の対応、給食時間
の確保
のため
の授業時間へ
の影響などさまざまな課題がございます。現状では、中学校で従来から定着しております家庭弁当
のよさを生かしながら、補完支援策として社会的ニーズにこたえることができますランチサポート事業を実施することにより、中学生が栄養バランスを配慮した安全・安心な昼食を喫食できる環境を整えてまいりたいと考えております。以上でございます。
◆源中
委員 残食ということも大きな課題であるというふうにこれまでもおっしゃっておられますけども、私は、和泉市、中学校給食実施しています和泉市
のほうに視察にいってきました。和泉市でも同じようにやはり小学校に比べて、中学校では残食が多いということが問題になっている、実態としてそういう状況があるということで、小学校では残食平均1.6%に対して、中学校では14.6%残食があるということも実態
のようであります。
しかし、私がお邪魔いたしました中学校では、給食
の指導
の取り組み
の中で、残食を減らす結果も生まれているという報告がありました。取り組み
の内容としては、給食
委員会
の生徒が、残食調査を行って、各クラスでその説明をしたり、結果を発表したり、自分たち
の問題であるという意識をさせる取り組みで、また栄養士
の先生が食材や料理
のことについて、栄養
の話など積極的に生徒に働きかけて、栄養士
の先生だけにこの課題を押しつける
のではなく、学校全体として、こうした課題に取り組んで給食指導を行うと。そうした中で、残食を減らしているという取り組みをお聞きしたんですけども、平成21年と23年
の6月
の指標で比べますと、米飯については15.8%から8.6%に減少、牛乳については14.6%から4.6%に減少ということで、かなり
の率で残食を減らすことができているという報告をお聞きしました。
残食について、あるいは給食指導については、学校
の取り組みで問題解決、課題
の解決ができると思う
のですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。
◎小林 保健給食課参事 小学校でも、堺市小学校では給食実施しておりますけれども、給食指導
の中で残食を減らすという努力はしておりまして、実際に効果も上げております。中学校につきましては、まだ実施しておりませんし、今まで実施した経緯がございませんので、ここで減らしますという部分ではお答えできにくいかと思いますが、他市
の状況、今お聞きした中では、そういう取り組みはあるということで認識させていただきます。以上でございます。
◆源中
委員 もちろん実施してないわけですから、減らせるかどうかということではなくて、これまで
の課題とおっしゃる中で、残食という問題を挙げているわけですから、そういうことが解決できる
のであれば、それはもうできない理由にはならない
のではないかということを、私は述べさせていただきました。
お邪魔しました中学校
の校長先生は、中学校教育を進める上で、2つ
の柱を大切にしているということで、1つは清掃活動と、もう一つが給食活動だというふうにおっしゃってたんですね。こうした活動に取り組む中で、学校全体がいい方向に向かうということもおっしゃっていました。また残食量と学校
の荒れということも比例するというような話もされておりました。
今、中学校給食が必要性が高まっているという
のは、やっぱり貧困と格差
の広がり
の中で、朝食を食べられない、昼食を食べられない生徒がふえているということもあると思う
のですが、この辺
の認識についてはいかがでしょうか。
◎小林 保健給食課参事 朝食
の調査については、今、調査も毎年学力調査
の際にしておりますけれども、若干減ってきているということも出ております。それについては、また、来年度ですね、食育
の調査という中で、また検討してまいりたいということで考えております。以上でございます。
◆源中
委員 今
のは朝食です、朝食。じゃあ、昼食、弁当を持ってこれないで、何も食べない子がいるというとこら辺で
の認識はどうなんでしょうか。
◎小林 保健給食課参事 中学校につきましては、ランチサポートということで、学校訪問させていただいておりますけれども、私ども
の聞く限りでは、食べられないという部分についてはお聞きをしておりません。以上でございます。
◆源中
委員 ランチサポート
の調査
のときに、食べていない子がいたという調査があったと思うんですが、違いますか。
◎小林 保健給食課参事 以前、調査をいたしましたときに、昼食を食べない生徒
の有無については、回答した生徒がおりました。学校から聞いたところによりますと、家庭弁当や昼食代を忘れてしまい、昼食を用意できない場合があったという生徒はおりましたけれども、そういう持ってこれない、食べれないという生徒は、貧困
のためにということはないということでは伺っております。以上でございます。
◆源中
委員 本当に実態をちゃんと把握されている
のかなというふうに思うんですけども、私たちが聞いているところでは、やっぱり昼食時にお弁当を持ってこれないで、保健室に行って、保健室
の先生に水だけもらって飲んでいるというような生徒もいるというようなこともお伺いしてますし、先ほど
の御説明
の中でいえば、何か1日ぐらい食べてない子、いてもいいみたいな認識
のようにも聞こえるわけですけども、やっぱり実態をきちんと把握してもらいたいというふうに思います。この間でいえば、ランチサポート実施校でのみ
のアンケートしか実施されていないと思いますし、ぜひですね、きっちりと状況を把握してもらって、給食に踏み出していただきたいと思うんですけども、先ほど最初に説明していただきました、学校給食法に基づく給食ならば、就学援助
の対象にもなるので、親
の経済的な状況にかかわらず、すべて
の子どもたちが給食を食べられるということですから、ぜひ学校給食、中学校給食
の実施をお願いいたします。
また、先ほど紹介しました中学校
の和泉市
の中学校
の先生、校長先生はですね、給食は単なる食を満たすだけ
のものじゃないというようなこともおっしゃっていました。学校給食法に基づいて、ぜひとも中学校給食
の実施に向けて検討をよろしくお願いいたします。
続きまして、支援学級についてでありますけども、先ほど芝田
委員から質問がありましたので、同じような項目は避けて、ちょっとだけ質問させていただきたいと思いますけども、最後
のほうに、大阪市
の状況
の説明がありましたけども、大阪市では継続して2カ月をあけずに継続して雇用をされているということ、御説明ありましたけども、支援学級
の介助員も短期臨時雇用で、2カ月あけずに雇用されているということでしょうか。
◎松下 教育
委員会総務課長 私どもですね、大阪市
の教育
委員会が介助員をどのような任用形態で採用している
のかというところは、現在まだつかんでおらない状況でございます。また、調査をして報告をさせていただきたいと思います。以上でございます。
◆源中
委員 そちら
のほうはわかりますか、その辺。大阪市
の状況。
◎宮前 学校総務課長 今年度は調査しておりませんので、制度が変わっている可能性はございますけれども、以前は、大阪市につきましては謝礼金で対応しているというふうに聞いております。謝礼金ですので、いわいる雇用関係はございません。以上です。
◆源中
委員 わかりました。それではですね、介助員に戻りますけども、支援学級で
の介助員
の専門性についてはどのような専門性が問われると御認識でしょうか。
◎松島 教務課参事 支援学級につきましては、本来、支援学級担任が責任を持って行われるということでございます。その担任を助ける補助ということで、子どもたち
の、いわゆる生活面とか安全面とか、あるいは学習面という補助ということに介助員
の職務としていただきたいと、そんなふうに思っておるところでございます。専門性ということですけれども、一定
の資格ということを持っている方を任用してございますので、基礎的なものは持っていらっしゃるというふうに思ってございます。以上です。
◆源中
委員 一定
の資格を持っておられる方ということで、専門性も必要な職業であるというふうに思うわけですけども、この介助員という仕事が、短期臨時雇用でいい
のかということも私はお聞きしたい
のですけども、その辺についてはどのように御認識でしょうか。
◎松島 教務課参事 現在、支援学級につきましては、大阪府
の学級設置につきましては、本当に3月末いっぱいで決まって、そこから支援
の必要な学級について
の介助員
の配置ということを検討してまいります。つきましては、その3月末ぎりぎりで学級設置が決定されるという中で、短期間
の中で短期臨時職員を配置をしていくということで、この短期臨時職員
の任用
の方法という
のは、有効に私は機能しておると認識してございます。以上でございます。
◆源中
委員 それは必要な数が減るかもしれないということをおっしゃっているんですか。新しい学期に入って、新しい年度に入って、介助員が必要でなくなる場合もあるから、全体として数を減らさなあかんかもしれないから、このような雇い方をしているということですか。
◎松島 教務課参事 いえ、決してそういうことではございません。支援学級そのもの自体が、大変子ども
の数とか、あるいは障害
の状況とか、あるいは新年度に入ってくる子どもたち
の様子とか、本当に変動するということが前提となってございますので、その状況がすべて決まります3月
の中旬以降に配置を決定するということで、必要な数は必要であるというふうには認識してございます。
◆源中
委員 実際に4月当初
の介助員
の数と6月
の数という
のは、どういう状況ですか。ちょっと事前に聞いてないので、わかったらでいいですけども、23年、今年度、去年、おととしぐらいわかれば教えていただきたいんですけど。
◎宮前 学校総務課長 今年度4月7日付で任用しております
のが、小学校では105人、中学校では26人になります。昨年度が同じ時期で4月7日付任用が、小学校では87名、中学校では13名となっておりますので、今年度、昨年度に比べまして、小学校では18人、中学校では13人ふえております。以上です。
◆源中
委員 6月時点
の数も教えていただきたいんですけど。
◎松島 教務課参事 特に今持っております数字、今年度
の5月、6月ということではなしに、5月ということでは、小学校77校で112人、中学校24校で28人、そして、支援学校2校で11人、合計151名ということで配置をしてございます。以上でございます。
◆源中
委員 多分、その年を追うごとに必要な数はふえてきていると思いますし、毎年4月に比べて6月はふえているという
のが実態やと思いますね。だから、必要な数はちゃんと確保しなければならないということに立って、なおかつ専門性を必要ということであれば、やっぱりこの支援ということが、支援学級で
の子ども
の介助ということは、継続性が担保されなければいけないと思うんですけども、このような雇い方では、そういう継続性が担保されないと思うんですけども、その辺については御認識いかがでしょうか。
◎松島 教務課参事 先ほどお答えをさせていただきましたけれども、障害
のある子どもたち
の指導ということにつきましては、支援学級担任と、学級担任が位置づいてございますので、担任が責任を持って学級
の子どもたち
の指導を行うと。そして、その中で必要な補助といいますか、介助ということについては、介助員
の方に見ていただくと。まずもって担任ということで考えてございます。以上でございます。
◆源中
委員 もちろん担任
の先生には頑張っていただかなければいけないし、頑張っていただいていると思いますけども、毎年ですね、4月当初に介助員
の人数が足りない、体制が整っていないというような状況で、本当にそれで問題が起こっていない
のか、保護者から要望など出ていない
のかということではどうでしょうか。
◎松島 教務課参事 私ども担当課としましても、4月当初に支援学級に介助員を配置できるような精いっぱい
の募集といいますか、任用につきましては頑張っておるところです。ですけども、実際、支援学級には変化といいますか、子どもが転出をしたり、あるいは転入をしてきたりというような状況もございますので、そのような状況に合わせて配置をしていくということも必要かと思っております。介助員ということにつきましては、確かに支援学級を支援するということにおいては、保護者あるいは学校ということでは、期待をするものもあるんでしょうけれども、限られた中で、私ども精いっぱい支援学級に任用して配置をしておるというようなことでございます。以上でございます。
◆源中
委員 今言われました保護者であるとか、子ども自身
の期待にぜひともこたえられるような体制をとっていただきたい。今
の雇い方ですね、短期臨時雇用では、どうしても2カ月あけないといけないということになっているそうでありますので、その雇い方
のあり方も含めて、今後、支援学級で子どもたちがきちんとした支援教育受けられるようにということで、体制を考えていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
最後に、放課後児童対策についてでありますけども、これも大綱質疑で質問させていただきましたので、少しだけ質問させていただきますけども、放課後児童対策として今年度から鳳小学校で実施されております堺っ子くらぶ
の利用状況についてお伺いいたします。
◎江川 地域教育支援部副理事兼放課後子ども支援課長 鳳小学校堺っ子くらぶ
の利用状況についてお答えいたします。4月
の開設当初158人
の利用児童が、8月に171人、12月1日現在では155人で、その内訳はのびのびコースが81人、すくすくコースが74人で、現在待機児童はございません。特に、のびのびコースに在籍していた利用児童が、コース
の変更を行ったことや、在宅
の家庭
の児童が新たに利用されたことによりまして、すくすくコース
の児童数が増加をしております。これは保護者にとって家庭状況に応じた選択ができたものと考えております。以上でございます。
◆源中
委員 定員を設けてないわけですから、待機児がない
のは当たり前なんですけども、定員がないということでは、どんどん大規模化していくということがあると思うんですけども、大規模化
の中で子どもたち
の安全についてはどのように考えているんでしょうか。
◎江川 地域教育支援部副理事兼放課後子ども支援課長 大規模化
の中で
の子ども
の安全という問いでございます。活動場所
の確保を図るために、学校と積極的に調整をしながら、鳳小学校におきましては図書室等を活用しております。また、指導員
の増員を行いまして、あるいはプログラム内容を工夫をしまして、子どもたちが安全に活動できるように、現在努めております。以上でございます。
◆源中
委員 堺っ子くらぶ
の課題についてはどうでしょうか。
◎江川 地域教育支援部副理事兼放課後子ども支援課長 堺っ子くらぶは従前
の専用教室とそれから新たに学校
の共用教室を活動場所にしておりますことで、活動場所
の確保が現在一番大きな課題というふうに考えております。以上でございます。
◆源中
委員 大規模化する中で
の課題ということになると思うんですけども、放課後児童クラブガイドラインでは、集団
の規模について何人程度が望ましいとされているか御紹介ください。
◎江川 地域教育支援部副理事兼放課後子ども支援課長 国が策定しております放課後児童クラブガイドラインでは、1.65平米というふうに示されております。以上でございます。(「人数」と呼ぶ者あり)
おおむね40人ということで、最大70人ということで示されております。
◆源中
委員 おおむね40人ということに対して、現在
の鳳小学校堺っ子くらぶでは、のびのびコースで80人ということですから、その倍になりますし、1.65、もう紹介していただきましたけども、1人当たり1.65平方メートル
のスペースが望ましいということも書かれているわけですけども、それも全然確保されていない状況やと思いますね。大規模化することによって、どのような問題が、現在は起こってないと思いますけども、どのような問題が発生するとお考えでしょうか。
◎江川 地域教育支援部副理事兼放課後子ども支援課長 現在、鳳でも多数
の児童に御利用いただいております。教育
委員会としましては、活動場所
の新たな確保、それから子どもたち
の利用ニーズに応じた指導員体制、それから保護者
の子育て相談も含めまして、より豊かな放課後
の支援ができるように、今現在進めているところで、また今後も保護者
の意見、それから現場
の意見も聞きながら、事業
の改善に努めてまいりたいというふうに考えております。
◆源中
委員 今お聞きした
のは、大規模化する中でどんな問題が発生すると考えられるかということをお聞きしたんですけど、もう一度お願いします。
◎江川 地域教育支援部副理事兼放課後子ども支援課長 当然、子どもたち
の安全確保ということが第一義
の問題がございます。それから、活動場所が広がることによります子どもたち
の動線に配慮した、そういう指導員体制、それからプログラムもいろいろと内容
の充実も含めたそういう指導体制も重要な課題であるというふうに認識しております。
◆源中
委員 国民生活センター
の調査では、事故やけががふえる、騒々しくなって落ちつきがなくなる、とげとげしくなる、ささいなことでけんかになる、おとなしい子は放っておかれる、指導員
の目が行き届かない、遊びや活動が制限されるなど、大規模化されている学童保育
の全国
の自治体で、こういう深刻な影響があるということを指摘しています。規模が大きくなるほど通院や入院日数が長い事故やけががふえているということが指摘されているわけです。こうした問題をきちんと考えていかなければいけないと思います。来年度はとりあえず10校にモデル実施ふやすということですけども、やはり、このモデル事業をしっかりと検証していただきながら、堺
の子どもたち
の放課後が安全で豊かに過ごせるようにということで取り組んでいただきたいということを強く要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
○水ノ上
委員長 ほかに御質問はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御質問なしと認めます。
続いて、討論に入ります。御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御意見なしと認めます。
これより本件を採決いたします。本件は、それぞれ原案
のとおり可決並びに承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」
の声起こる)
御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ原案
のとおり可決並びに承認されました。
この際、午後1時15分まで休憩をいたします。
〇午後0時10分休憩
〇午後1時15分再開
○源中 副
委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を継続いたします。
┌──────────────────────────┐
△議員提出議案第34号 堺市教育基本条例
└──────────────────────────┘
○源中 副
委員長 議員提出議案第34号堺市教育基本条例を議題といたします。
それでは、本件について御質問はありませんか。
◆高木
委員 自由民主党・市民クラブ
の高木でございます。
まず初めに、きょう
の読売新聞
の朝刊を読み上げたいと思います。
文科省見解、維新教育条例、法に抵触という見出しに続き、地域政党・大阪維新
の会が大阪府議会に提案している教育基本条例案で、知事が教育目標を設定するとした根幹部分について、文部科学省が、教育
委員会
の職務権限を侵す目標設定は、地方教育行政法に抵触すると
の見解をまとめたことがわかった。
また、きのう
の日経新聞
の夕刊では、知事による学校
の教育目標
の設定について、文科省は、法が定める知事
の職務権限
の範囲を超えており、首長は規則を制定できないと
の見解を府教育
委員会に示した。そしてまた、府教委
の問い合わせに対して、学校
の教育
の目標設定は教員(教育
委員会)
の職務権限に属していると口頭で伝えたとあります。つまり、この教育基本条例については、国が法違反
の可能性を指摘したものであります。こうした文科省
の見解について、維新
の会さん
の御見解をお聞かせください。
◆水ノ上
委員 昨日ですか、文科省
の見解が出ました。法に抵触ということでございましたが、確かにその文科省
の見解といたしましては、教育
委員会
の職務権限を侵す目標設定は地方教育行政法に抵触するという見解でございました。我々が出しておりますこの教育基本条例は、教育
委員会
の職務権限を侵すという目標設定は考えておりません。地教行法
の23条、24条で教育
委員会
の職務権限と長
の職務権限が書かれておりますけれども、その長
の職務権限
の中に、教育
委員会
の所掌にかかわる事項に関する予算を執行することというふうにございます。我々は、本会議
のときにも申し上げたとおり、予算を執行するという長
の権限
の範囲内で目標を設定をして、それを教育
委員会さんと協議をいただくということですので、私ども
の考えとしては、ここに文科省が示された職務権限を侵すという範囲
のことを想定しておりませんので、法には何ら抵触しないと、このように思っております。以上です。
◆高木
委員 今御答弁いただきましたが、しかし、本日朝刊では、松井知事が教育基本条例案修正を協議と出ております。この府
の条例とほぼ変わらない内容
の堺市教育基本条例かと思いますが、府議会教育常任
委員会においては、松井知事が維新が提出した条例案に必要な修正を加え、知事提案として2月議会に出し直し、成立させたい考えとございました。これから大幅に修正するであろう条例案について、本日議論するということ自体に対して、維新
の会さんとしてはどう思われますでしょうか。
◆水ノ上
委員 今、松井知事
の見解を御披露されましたけれども、松井知事はあくまでも見解であり、文科省は条例
の適否を判断しておらず、影響されるものではないというふうにされております。また、法に抵触していることが確定したわけではないとも見解を述べておられます。私ども
の今回提出いたしました条例案と大阪府
の条例案、若干違いがあります。どういうところを修正を松井知事がお考えな
のかわかりませんけれども、我々といたしましては、今回提出いたしました教育基本条例案、修正することなく、皆さんに御議論いただきたい、このように思っております。以上です。
◆高木
委員 今、修正することなくとございましたが、既に修正している箇所も何件かあるかと思います。今
のお答えを踏まえまして、議員提出議案第34号堺市教育基本条例案について御質問させていただきます。本条例案は、教職員
の職務命令違反や人事評価に厳格に対処することなどが盛り込まれております。先週
の金曜日
の質疑でも、各会派
の議員よりさまざまな疑問点が投げかけられ、我が会派
の西村議員からも、教員
の任用や教職員
の人事評価について問題点を指摘させていただきました。私自身、先日
の本会議
の議論では疑問点が解消されたとは思っておりません。特に、教育長が教育
の政治的中立について御答弁をされたと思いますが、本条例案を議論するに当たって、この教育
の政治的中立についてどのように考えるかが一番重要だと考えております。そして、教育
の政治的中立について、どのように考えるかによって、教育行政へ
の首長
のかかわりや民意をどう効果的に反映させるかといったことが明らかになってくると考えます。
そこで、本日はそのあたりを踏まえまして、本条例案について
の教育
委員会として
の見解をお伺いしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
◎芝村 教育長 教育
委員会といたしまして、これまで意見交換を重ねてきまして、見解を取りまとめましたので、その読み上げをもちまして、答弁とさせていただきます。長文になりますので、その内容をここで配布させていただいていいでしょうか。
○源中 副
委員長 そうしたら、皆さんにお配りしていただきます。資料
のほう配布させていただきます。大体配られたようですので、お願いします。
◎芝村 教育長 それでは、見解を読み上げさせていただきます。
堺市教育基本条例案について。堺市教育
委員会。
1、教育
の本質と政治的中立。教育は、次代を担う子どもたち
の人格
の完成をめざすものであり、この目的を達するためには、子ども一人一人
の個性、創造性、自発性が尊重され、人として持っている潜在的な能力が十全に発揮できるよう、環境を整え、施策を実現していくことが重要である。これら
の教育
の理念は、社会がいかに変化しようとも変わらない教育
の本質的・普遍的原理である。教育
の政治的中立とは、特定
の政治教育を行ってはならないという意味に狭小化してとらえるべきではなく、政治的見解によって、教育環境、教育施策が変遷することにより、教育
の本質的・普遍的原理がゆがめられること
のない制度設計を確立することを意味する。
この教育
の政治的中立を確保するために、多様な属性を持つ複数
の教育
委員による合議制である教育
委員会制度が設けられている
のであり、条例案は、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律に反するとともに、政治介入を厳に戒める教育基本法
の趣旨にも反するものである。
2、教育に対する首長
の関与。首長は議会
の同意を得て教育
委員を任命し、教育に関する予算についても、その調製権限を有する。また、社会
のあらゆる環境が子ども
の健全な成長にかかわるという観点から、教育行政においても、首長や首長部局による一般行政と
の調和を図ることも必要となる。
しかし、首長が目標を定め、その目標に基づき教育
委員会が指針を作成し、学校がその指針をもとに学校目標を定めるといったシステムは、教育
の内容や方法についても首長がその権限を有することとなり、教育行政
の政治的中立を担保している教育
委員会制度そのものを否定するものである。
3、教育行政と民意
の反映。教育は、子ども
の発達・成長を軸に継続性・一貫性をもって行うことが重要であり、教育行政についても安定性・連続性が求められる。
教育行政における民意
の反映については、そもそも、首長が議会
の同意を得て教育
委員を任命すること、地方自治法により予算を調製することは首長
の権限とされ、また、その予算
の成立には議会
の同意を要すること、学校教育法施行規則により学校運営に関し意見を述べることができる学校評議員
の設置が規定されていること等、これを担保する制度が存在する。
教育
委員会は、これら
の規定
の趣旨、諸法規
の理念を踏まえ、子ども
の育ちとそれを支える保護者や地域住民
の多様な意見に立脚しつつ、教育行政を遂行するものである。本市
の場合でいえば、未来をつくる堺教育プランを、民意を反映させつつ継続的かつ確実に推進していくことが、教育
委員会
の責務と考える。すべて
の学校園においては、学校協議員を設置し、保護者や地域住民
の意向を把握するとともに、学校園
のホームページ等を活用し、情報
の発信にも努めている。また、教育
委員会においても、PTAと
の懇談会や日々寄せられる市民から
の声等を通して、民意を教育行政に反映するとともに、教育
の基本的な方針
の策定に当たっては、全市立学校園
の保護者、児童・生徒を対象とした調査
の実施、保護者
の代表等からなる懇話会から
の意見聴取、市議会で
の議論及びパブリックコメント制度
の実施など、幅広く意見集約を行い、民意
の反映に努めているところである。
4、結論。本条例案は、教育行政における政治的中立性を否定するものであり、教育関連法規に抵触するおそれ
のある内容が多く含まれており、将来にわたり、本市
の子どもたち
の教育に望ましい影響を及ぼすものとは考えられず、教育
委員会として是認できるものではない。
以上でございます。
◆高木
委員 教育長、ありがとうございました。教育
委員会が、首長とは独立した執行機関として置かれている趣旨は、時
の政治状況に左右されない形で教育を行うためでありますが、首長から独立しているとはいえ、予算編成や人事について、教育
委員会と首長と
の間に連携がなければ、教育行政
の執行はあり得ないと考えております。
確かに現状においては、教育行政を取り巻く課題はさまざまであり、教育
委員会制度についても、さまざまな議論
のあるところでございますが、現行制度におきまして、正しく運用すれば相当
の力を発揮することができると考えております。今回
の条例案
のように、首長が目標を定め、その目標に基づき教育
委員会が指針を作成し、学校がその指針をもとに学校目標を定めることは、教育
の内容や方法についても首長がその権限を有することとなり、教育行政
の政治的中立を担保している教育
委員会制度を否定することにつながる
のではないでしょうか。そのことを申し上げて、総論的な観点については終えたいと思います。
では次に、各論部分について提案者に何点か質問させていただきたいと思います。まず、条例案前文
の部分でございます。教育行政から余りに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担を改善し、政治が適切に教育行政における役割を果たし、民
の力が確実に教育行政に及ばなければならないとあります。では、まず1つ目、維新
の会さんにお聞きいたします。教育行政から余りに政治が遠ざけられと述べられておられますが、何をもってどういう事例からそのように言える
のでしょうか、お聞かせください。
◆池田 議員 お答えします。まず、そもそもちょっと先ほど
の総論
のことも含めて、素直な感想を申し上げますと、この教育長がおっしゃった見解、原則論に終始していると言わざるを得ません。昨日
の大阪府
の教育
の常任
委員会において、教育長はこう述べたと報道で出ております。子どもたち
のために教育を変えないといけないという危機感は共有しており、一緒にやっていけると表明されました。先ほど
の教育長
のこの見解をお伺いする限り、原則論に終始するだけで、全くこの危機感というものを我々と少なからず共有しているということはみじんも感じませんでした。
それで、自民党さんがいろいろ言われることもよくわからないこともないんですが、そもそも我々とどこがどう考え方が違う
のかという、そもそも態度表明をしていただいて、御質問もいただきたいなと。細部にわたって質問いただくことは結構なんですけど、それに関してはまずお答えします。
政治が行き届かないというところは、例えば、我々は学び
の診断、これを公表するように求めております。しかしながら一向にそれが及びません。例えばこういう事例もそうであります。したがって、我々が考える教育改革ということは、例えばそういうところでもあり、自民党さんも御存じだと思うんですけども、新綱領という
のを、高木
委員も御存じだと思うんです。自民党
の新綱領、このうち
の2つ目に高い志を持った日本人をと書かれております。国民一人一人が人間として
の普遍的規範を身につけ、社会
の規範となる家族
のきずなを大切にし、国を愛し、地域を愛し、云々書かれて、そのために教育基本法を改正するとともに、例えばこういう新綱領があります。また、党
の政綱として、国民道義
の確立と教育
の改革、1項目、こういうことがある
のは、高木
委員も御存じだと思います。正しい民主主義と祖国愛を高揚する国民道義を確立するため、現行教育制度を改革するとともにと云々書かれています。したがって、自由民主党さんがどういう意図
のもとに、我々
のこの条例案を反対をされる、その態度表明をされた上で、そのような質問というものもお聞かせいただきたいなと思います。(「質問に答えなあかん」と呼ぶ者あり)
質問は1点お答えいたしました。(発言する者あり)
◆高木
委員 今、私が御質問させていただいたことから、かなりそれているかと思います。私は、私
の見解を述べさせていただきますと、教育
委員さんという
のは、首長により任命制で選ばれ、議会による承認が必要でありますので、これによって民意
の確保がなされていると私自身は認識しております。今
のお答え、私
の質問に答えていただけていないようでしたので、もう次
の質問に移らせていただきますけれども、(発言する者あり)
じゃあ、もう一度お願いします。
◆池田 議員 お答えしましたけど、例えば学力テストを我々は公表してくださいということを申し伝えております。これは我々
の政策的意図
のもとにお伝えをしております。しかしながら、それは議会云々
の、先ほどおっしゃった反論
の中で、何か政治的関与は及ばないという点は、例えばこういうことじゃないでしょうかね。そういう点でも、自民党さんは我々と共有していると、今までは思っておりましたということを、ちょっと感想として述べさせていただいたわけであります。
◆高木
委員 じゃあ、質問、もとに戻りますけれども、私
の質問は、教育行政から余りに政治が遠ざけられと述べておられますが、何をもってどういう事例でそう言える
のでしょうかということを申し上げました。それが学び
の診断
の公表をしないということだとおっしゃいましたが、その学び
の診断
の公表をしてほしいというアンケートなど、そういったことで皆さんから
のお声が大変大きい
のかどうかということを、今後も検討していかなければならないと思います。
そうしましたら、次に質問、移らせていただきます。そこと同じ文章
の部分ですけれども、教育に民意が十分に反映されてこなかったとありますが、何をもってどうそう言える
のか、これも同じような質問になるかと思いますが、お聞かせください。
◆水ノ上
委員 先ほど
の質問と趣旨は同じだというふうに思います。政治家
の関与という意味では、市長、そして、議会議員
の関与がございます。市長は予算執行
の権限
の中で、教育
委員さんと話をいたします。我々もこうやって文教
委員会
の中で話します。いろいろ政策はありますけれども、なかなか我々、市長とはどういう話をしているか詳しくは知りませんけれども、我々と
の話
の中で、それが政策になる
のは非常に少ないという感じを持っております。ただ、これは文科省
の指示があればすぐに変わります。という意味で、官僚的でございます、教育
委員会は。官僚
の1つとして。そういう我々は、意思としては、官僚から政治主導に変えるという意味で、こういう前文をつくっているというふうに御理解いただければいいと思います。
また、民意が反映されてこなかったいうことでありますけれども、例えば先ほど池田議員がおっしゃった、学テ
の話、また以前から小林
委員が話をしております給食
の話、世論調査をして話を、保護者
の意見を聞いてくれと言うけれども、それはいたしませんという話でありました。民意をもって、それをもって教育行政を進めてほしいという我々
の願いでありますけれども、それがなかなか反映をしていない。そういう事実をもって、我々は民意が反映されてこなかったというふうに察しているわけでございます。以上です。
◆高木
委員 今
のお答え、私
の見解申し上げさせていただきますと、水ノ上
委員がおっしゃったように、私たちは市民
の負託を受けた議員であります。その議員が市民
の方々
の声を拾って吸収して、本会議
の場ですとか、文教
委員会で活発に議論していることが、これが教育に民意を反映させている
のだと思っております。ただ、それが学校給食
の問題ですとか、今おっしゃったようなことが、なかなか前に進んでいないということが現状ですけれども、これには、これはやっぱり議員として真摯に受けとめて、今後も活発に議論を続けていかないといけないところであります。
それでは、3つ目、最後
の質問になりますが、教育における民意をどのようにとらえておられますでしょうか。お聞かせください。
◆水ノ上
委員 まず、教育という
のは幅広いと思います。学校教育だけではなくて、生涯教育、非常に教育という名
のつくところはたくさんあります。その局面で、例えば学校教育であれば、それを改善するため
の保護者
の意見、保護者にとっては子ども
の教育は非常に関心が高いことですから、学力向上、また安定した学校で教育を受けさせたい、またいじめがない、教師に恵まれている、多々いろいろあると思います。そういう意見をもって民意、ここでいう学校教育においては民意というふうに思います。生涯教育におきましても、教育という名
のつくところでは、さまざまな方々が自分
の自己研さん、向上
のために教育を受けると。その都度、やはり自分
の知力を高めるため
の意見という
のがあると思うんで、そういうことを指して民意というふうに思っております。以上です。
◆池田 議員 今、ちょっと補足なんですけど、我々が伝える教育
の民意という
のは、ほとんど今、水ノ上
委員がおっしゃったとおりなんですが、話したとおりなんですけど、冒頭、さっき私ちょっと興奮して話ししましたけど、自民党さんと多少なりとも共有している部分があると思っている中で、我々はこう考えると、教育
の民意は私たちはこう考えると、自由民主党として
の態度表明をされた上で、ぜひ御質問していただきたいと思うんです。(発言する者あり)
いやいや、誤解されているんですけどね、これ議員間討議しているんでね、これね、当局と我々やりとりしているんじゃないんですよ。ですから、議員間協議ですから、我々はこう考えると。(発言する者あり)
例えば、唯一、前回
の大綱質疑で我々
の考えということをお話しいただいた
のは公明党
の方だけです。
○源中 副
委員長 質問に答えていただきますようお願いします。
◆池田 議員 公明党
の方だけが、我々はチャイルドファーストという考え方
のもとに云々という態度表明をされて、御質問をいただきました。
○源中 副
委員長 池田議員、質問に答えてください。
◆池田 議員 はい、済みません。したがって、御質問いただく前に、やはり議員間
の討議ですからね、これ、有効な議論を深めるためにも、ぜひそういう部分で
の態度表明というか、おのおの
の考えを述べていただいた上で、ぜひ御質問いただければ幸いですという意見を申し上げるだけでございます。
○源中 副
委員長 議員間討議ではなく、これは提案者に対する質疑ですので、高木
委員、質疑を続けてください。
◆高木
委員 委員長からそういうことですので、続けてさせていただきます。
3つ目、最後
の質問に答えていただけたようで、いただけてないようなことでございましたが、私
の意見を申し上げさせていただきます。
きのうですね、小学生
の保護者
の方からお電話をいただきました。今、小学校2年生なので3クラス、だけど来年から2クラスになってしまう。3年生は勉強も少しずつ難しくなってくるので、ぜひとも今
のまま
の3クラス
のままにしてほしいんだけどという御相談をお母様からいただきました。私は堺市
の子どもたち
のために、よりよい教育条件や教育環境を求める保護者
の皆様
の声がまさしく民意な
のではないかと思っております。民意
の反映は、決して今回
の条例案にたくさん盛り込まれております教員人事や教育内容を
管理することだけではないと思っております。私たち議員はこうした声にしっかりと耳を傾け、議会に届け、それを反映していくことが民意
の反映で重要であると考えております。この条例案は本当に堺
の子どもたち
のためを思ってつくられた
のでしょうか。残念ながらその思いが伝わってまいりません。
私
の率直な意見といたしましては、学校教育において、堺
の子どもたち一人一人
のよさを見出し、しっかりとした基礎学力をつけてあげること、さまざまな体験学習をして、お互いに認め合い、協力し合ってできる心と心と
のつながりやぶつかり合いなど、生きる力を育成していく施策を積極的に実践していくことが大切だと思っております。
教育長
のお答え
の中にもありましたように、これが教育基本法にあります、教育
の目的は人格
の完成をめざすというところにつながる
のではないかと思っております。子どもたちは、日々どんどん成長していき待ってはくれません。もっともっと私たちは堺
の子どもたち
のために日々真摯に議論しなければならないと今回決意新たに痛感いたしております。今回
の条例案
の賛否につきましては、後ほど
の討論で述べさせていただきますので、本日
の私
の質疑は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
◆吉川
委員 公明党
の吉川でございます。今議会に提案されております堺市教育基本条例案について質問をさせていただきたいと思います。
その前にですね、先ほど池田議員
のほうから態度表明をした上でということなんですが、基本的に議会
の質疑という
のは態度表明してはならないという基本規則がございますので、私は態度を明らかにせずに質問だけさせていただくことを御了承いただきたいと思います。
昨日、また一昨日、報道ではこの教育基本条例、あるいは職員基本条例について報道がされておりました。その中に、私もこの報道以外に情報を得ることができませんでしたので、少し教えていただきたいんですが、先ほども高木
委員のほうから質問されてました、この大阪府
の松井知事
の対応でございますけれども、私
の見る限りでは、新たに現行出されている条例案ではなくて、見直した上で、2月議会ですかに、また出し直しをされるというふうに思いますけれども、そのあたりはいかがなんでしょうかね。
◆池田 議員 済みません、さっき、確かに態度表明、考えを述べていただいた上でということなので(発言する者あり)
どっちにしても一緒ですね、済みません。
済みません、我々も松井知事と直接話したわけではなく、報道を受ける範囲で
のお答えになるかもわかりませんが、少なくともこれまで
の経緯
の上で
の判断ではなかったかなと。それは、つまり府
のほうは我々議会よりも先に上程をして、府
の教育
委員会とも意見交換をし、また知事、前
の橋下前知事と教育
委員会と
の懇談会みたいなものもありました。それで、いろいろ種々けんけんがくがくと議論をした上で、それで先ほど私申し上げました報道にも出ていた教育長
の先ほど
の危機感
の共有という、そういうところにも至った
のではないかなと思っております。
したがって、そのような危機感
の共有を得た上で
のともに一緒にやっていきましょうと、当初は対案を出してくださいということでしたんですが、対案ではなく、ともにつくり上げていきましょうという、これまで
の経緯を経た上で、松井知事
のその共有という面で
のこれから一緒にやっていきましょうという、そういうスタンスを表明された
のではないかなと、そのように推察をしております。
◆吉川
委員 もう少しはっきりお聞きをしますと、例えば大阪府
の条例案を修正されて、例えば2月議会に出された場合、今回出されているこの堺市
の教育基本条例は、どのように対処されるかということなんですけれども。
◆水ノ上
委員 現在、大阪府に出されている基本条例は、取り下げてということではなくて、議員提案で出したまま、また知事で出し直すというふうに聞いております。それは間違いないですね。というふうには聞いてはおります。新たに出すという
のは、今回、教育
委員さんとも一致、協力してということで出されるそうですけれども、我々といたしましては、今回出しておりますけれども、きょう
の質疑
の後
の採決でどうなるかわかりませんが、その修正を待つまでもなくといいますか、きょう結論を出していただくということになります。我々といたしましても、その修正案
の中身については存じておりませんので、一たん我々が出した以上は、堺にふさわしいという思いで出しておりますので、御審議をお願いしているということでございます。
◆吉川
委員 先日
の本会議
の状況から見ると、これが可決されるという可能性は非常に低いわけで、そうすると、次
の議会で大阪府が修正されると、また修正されたやつを出されるというふうに、もう理解をしておきます。だったら、この議論は何な
のかなという
のを思いながら、ちょっと質問する
のはつらいんですが、先ほど高木
委員の質問
の中で、教育
の中立性という議論がございました。その中で御答弁をされてた
のは、市長
の教育
の目標ですか、それについては、地教行法上に定められた長
の権限
の中で、その目標を定めるというふうに答えられてましたよね。ということは、そういう理解でいいですか。地教行法上、定められている長、地方自治体
の長、堺市
の場合は市長になりますけれども、市長
の権限
の範囲
の中で、この教育目標を定めるという理解でよろしいですか。
◆水ノ上
委員 そのとおりです。地教行法
の権限
の範囲内で
の目標設定ということです。
◆吉川
委員 私も提案されたこの条例案を何度も何度も読み返しました。この条例でうたってある内容、大変大まかで申しわけないんですけど、これ私
の理解ですので御辛抱いただきたいと思うんですが、まず、地方自治体、公共団体
の長、堺市では堺市長が、市長目標、教育に対して
の市長目標を立てる。この市長目標に基づいて、教育
委員会は教育
委員会
の指針をつくるというふうに書かれております。教育
委員会
の指針に基づいて、今度はそれぞれ
の学校で、学校目標を設定する。こういった枠組みが示されております。
問題は、ここからなんですけれども、先ほど
の御答弁からいうと、地教行法上に定められた長
の権限という
のは、教育
の中身に踏み込めないわけですけれども、それに基づいて教育目標を立てる、どんな目標になる
のか私はわからないんですが、それで今度は教育
委員会さんは教育
委員会
の指針をつくらないといけない。学校はそのことに対して学校目標をつくらないといけない。教育
の中身にかかわることができずに、こういう目標をつくっていくんですね。さらに、この条例でうたわれている
のは、それに忠実に実行してたらいいんだけれども、評価は高いんだけれども、簡単に言うと、言うこと聞かんかったら、罷免したり、処分をしたりしますよという
のが書かれているこの条例
の主な内容なんですね。
だけれどもね、市長が立てられる目標が、先ほど御答弁ございました予算にかかわる話とか、地教行法上に定められた話
の中で、果たして目標設定できる
のかどうかということも大きな疑問ですし、簡単に言うたら、市長
の言うこと聞かんかったら、上から順番に処分していきますよと、最後教員までという枠組み
の条例案なんですね。
私は、教育基本条例とそういう名前をつけられるんであれば、先ほど高木
委員もおっしゃっておりましたけれども、やはり高い教育理念に基づいて、崇高な教育に対する理念を持ちながら、堺
の子どもたちがどうですね、ひとしく憲法にも法律にも保障された教育を受けて、健やかに育っていくかということをうたわなければならないんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、先ほど
の御答弁ですと、まず、この目標自身が宣言してますよと、ちゃんと、言うてはる。それが言うこと聞かんかったら、順番に首切っていきますよというような条例
の中身で、果たして私は本当に教育がよくなる
のかなという疑問を抱かざるを得ないわけですね。
これはもうよく御存じだと思いますけれども、条例という
のは、法律
の範囲
の中でしかつくれないという
のは、気に入らんかっても、これは法治国家ですから、それを守らなければいけない。私どもが本会議
の質問では、これは法令に違反してるんじゃないですかと投げかけると、いや、私たちは法令に抵触しているとは考えませんとおっしゃって、押し問答になってしまうわけですけれども、例えば、ちょっとわかりやすい例を挙げましょうか。
この条例には、教育
委員さん
の罷免
の条項があるんですね。12条ですね。この第12条には、次に掲げる場合は地方教育行政法第7条第1項に定める罷免事由に該当するものとすると書いてあって、例えば教育
委員が市長目標を実現する責務を果たさない場合って書いてあるんですね。でもね、地教行法
の中には34条ですかね、24条じゃない、ちょっと時間が過ぎてしまうんで。ちょっと周りがうるさいんですけど、ちょっと静かにしてもらえますか。ちょっとすぐ見つからなくてごめんなさい。
要は教育
委員さん
の罷免については、その理由が、この理由でないと罷免してはあかんというふうに書いてあるんです、明らかに。(「7条」と呼ぶ者あり)
そうですね、第7条罷免という
のがあります。この教育
委員さんを罷免するには、理由があって、その第7条にそれ書いてあるんですけど、その第4項には3つ
の理由では罷免できますよって書いてあるんですけれども、3つ
の理由以外には、罷免してはならないということが書かれてるんですよ。これ法律なんです。3つ
の理由ですね、これ説明すると時間がないんですけれども、3つ
の理由。だけれども、この条例では、これはこの法律
の罷免事由に該当するものとして、新たな罷免理由を追加されているんですわ、わかります。教育
委員が市長目標を実現する責務を果たさない場合は、この7条1項
の教育
委員を罷免する理由に当たるというふうに新たにつけ加えてはるんです。これはね、法律が定められてて、その法律に条例が新たな項目をつけ加えるという
のは、これは許されないことなんですわ、残念ながら。気持ちはわかるんですよ。気持ちはわかるんですが、法律上、それは許されない。だから、抵触するんちゃいますかって言いたなるんですね、ここは。
これ、いや、そうじゃないって答えてもうてもしゃあないわけですわ。そうじゃないって言うんであれば、法律に抵触しませんよというんであれば、こうこう、こういうふうに法律には書かれているから抵触しませんよとかですね、そういうことを示していただいて、科学的・合理的な理由によって、法律に抵触しないということをおっしゃっていただかないと、これは抵触するやろう、いや、せえへん、するやろ、せえへん、こんな話になって、これは議論とは言わないんですね。ですから、ちょっとここだけでもお答え願えますか。
◆池田 議員 確かに前回
の大綱質疑でも、法解釈についてどうやこうやという部分が確かに多かったと思います。余り何か議員間、先ほどはちょっと興奮して言いましたけど、議員間議論になってる
のか、なってない
のか、ようわからんようなものだったんですけど、まあ、まあ、初めてだったので、それもいたし方ないかなと思ってます。
それで、今
の吉川
委員の御質問で、これも1つ
の法解釈だと我々は理解しております。それで、まさしく文科省
の、ですから、きのう
の報道にありました文科省
の見解とすれば、違反というような見出し記事でありました。政治、教育目標
の話、罷免
の話も含めてですね。ただし、きのう
の大阪府
の教育
の常任
委員会において、教育長がこのように発言されてます。裏返すと、違反と限定しているんじゃなくて、文科省は直ちに違反ではないと。直ちに違反ではないと、それは罷免についても言えると。それは教育目標
の中身次第であると、このように御答弁というか、御意見をされていました。したがって、我々は、あれをもとにといいますか、やはり教育目標
の中身に政治的な意味合いを含めると、それは確かに違反であると思っておりますけど、我々がまさしく吉川
委員おっしゃいましたように、今回
の上程という
のは、確かに理念という
のが大事なんですが、その理念は何についてというか、我々がここで条例をあえてうたう意味合いは何な
のかという
のは、これはガバナンスなんです、基本的な思想というか考え方は。今、教育と(発言する者あり)
済みません、これ含まれてませんので、済みません、好きなだけ話します。
したがって、今、そういう、教育に政治が著しく遠ざけられているとかいう
のも含めてですね、我々はガバナンスを変えていくという
のが、この条例における我々
の思い、思想であります。したがって、そこに確かにいろんな法的な部分でひっくり返しますんで、解釈
の部分でそごが生じる
のは、これはもういたし方ないと思います。我々も、横にいる井関議員は東大無法学部かもわかりませんけど、それこそ弁護士もいれば、我々
の大阪維新
の会にですね、いろんないわゆる士業と言われる方がいます。それなりに精査してこれまでやってきたけど、まだ間違ってっていうか、修正もあって、大阪府
の中で議論した中で修正も加えてまいりました。ただ、決定的な部分はやはりまだ残って当然ながらいます。それについて
の法解釈もまだ押し問答ある
のは、これは承知しております。しかし、御指摘
の罷免
のものに関しましては、昨日
の大阪府
の教育長
のお話も、先ほど申し上げましたように、教育目標
の中身次第によって、違反でもないし、罷免でもないという文科省
の見解がありましたと、そのように御答弁をされております。
◆吉川
委員 ですから、教育目標について
の解釈
のことを聞いている
のではなくて、わかりやすいように、非常に具体的なこの条項、教育
委員さん
の罷免ということに対して、これは法律
の枠を超えて、さらに法律につけ加えることをやってはりますから、これは法律に抵触しますよと言っているんですね。だから、市長が教育目標を立てることについて
の法解釈を聞いているわけではないんですけど、そういう話になるとややこしくなるので、わかりやすいように、この1項目を取り上げて、私聞いているんですけれどもね。
済みません、これ議案に対して
の質疑ですので、議員間討論じゃないんですね。申しわけないですけれども、ここはですね、提案された議案を我々審議する
のに必要な提案者
の御答弁を求めたいと思うんですけれども、ちょっとかみ合わないんですけれどもね。わかります。
教育
委員が市長目標を実現する責務を果たさない場合という
のは、地教行法上、教育
委員を罷免するに当たる事項にはないわけです。教育目標
の中身は法的解釈いろいろあるとおっしゃってましたけれども、例えば、文科省
の意見を取り上げてきて、先ほど政治主導やと言わはりましたけど、自分たち
の考えはこうやと言わんと、文科省こう言うたから、これはちゃいまっせって、さっきそれあかんって言わはったでしょう。官僚主導あかんって言わはったのに、官僚が言うた言葉をまた答弁に出すという
のは、もうちょっとおかしいと思いますけど、こんな揚げ足取りしててもしゃあないんですけれどもね。
これ、こんな議論を私も時間を費やしてやって価値があるんかということも、だんだん、だんだん疑問に思ってくるほどなんですよ。だから、本来は2月に仕切り直して、維新
の会さんという
のは大阪府全体
のローカルパーティなわけですから、維新
の会として、この教育基本条例、それから職員基本条例ですか、
選挙前に府民
の皆さんに投げかけられた話ですから、統一してやらはったらどうかなと思うんですけれどもね。これ大阪府が条例修正しはって、また、皆さんまた変えたやつをまた出してきはって、ほな、この前
の議会で議論してた中身どうするんやって聞かれたら、もう答えられなくなりませんか。そこまで心配する必要は私ないんかもしれませんけれども、おかしな話やなというふうに思うんですわ。
これどうしましょうかね。どうしたら、皆さんはこの条例をなぜ提案されようとした
のか、先ほどちょっと高木
委員の質問に対しても、ちょっと御答弁があったと思うんですけれどもね。現状、御答弁を聞いてますと、議会
の議員が質問して、あるいは要望して、行政サイドが、ここは文教ですから、教育
委員会さんが言うことを聞かんかったと、言うことを聞かんから、この条例を出さなあかんと思わはった
のか、いや、堺
の教育はここがあかんと、ここがあかんから、この条例を出して、こういうふうに変えたいとか、何かこの条例を出さはった動機、この条例をつくる立法
の趣旨ですね、そこをもう一回教えてもらえませんかね。
◆水ノ上
委員 教育
委員会制度が長らく続けられていて、私も小さいときから堺市
の教育で育ってきた、その数十年間、教育
委員会制度が続いておりましたけれども、学力
の低下、またいじめ問題、さまざまな学校
の問題が生じてきて、それ
の対処も非常にままならない。皆さん、議員である限りは、教育改革は必ず口にします。教育を変えなければならないと。我々大阪維新
の会としても、教育改革は喫緊
の課題であって、放ってはおけないというふうなことは共有していると思います。学力向上につきましても、数年前に行われました全国学力・学習状況調査では、大阪府は日本
の中でも45番目だったでしょうか、非常に低かった。その中で、堺市はさらに大阪府
の平均を下回ってたという状況がありました。また、学校
の環境もそれほど改善されていたとは思えません。私どもは教育
委員会制度
の硬直性、閉鎖性、そういうことを改革しなければ、この教育改革はできないという思いから、この教育基本条例を制定したと。
この教育基本条例
のコンセプトといいますか、我々が考えております
のは、まず、首長
のリーダーシップ、
選挙で民意を得た首長が、教育行政に権限
の制限はありますけれども、その中で、首長がリーダーシップをとるべきであるということ、また教壇に立つ教師、厳しい査定をすることによって、頑張っている教師、またそうでない教師を差をつけて、モチベーションを上げ、教師
の質を上げるということ、そして、情報公開を徹底をするということ、情報公開なくして、教育改革、すべて
の改革はできないという立場から、情報公開はすべきである。また、市民
の意見を広く聞く。先ほど民意という話もありましたけれども、それを丹念に丁寧に聞いていく。自分
の耳に心地よい情報だけ聞く
のではなくて、自分に都合
の悪い情報も積極的に聞く、そういう態度が必要だろうと。ざっといえば、この4つ
のコンセプトから、また我々は教育基本条例を制定をいたしました。以上でこの教育基本条例
の制定
の趣旨といいますかね、です。以上です。
◆吉川
委員 それではね、例えば情報公開という部分に、じゃあ限定してお伺いすると、この条例が制定されたとして、何が広く市民
の皆さんに新たに情報公開される
のか、私は明確ではないと思うんですけど、いかがでしょうか。
◆水ノ上
委員 1点、きょう
の午前中
の文教
委員会
の議論でもありましたけれども、学力テスト
の学校別公開という
のがあります。あります、よろしいでしょうか。それをすることによって、自分
の学校がどういう学力、正答率があるかということを知ることによって、学校と子どもと親が一体となった学力向上
のチームといいますか、そういう
のができる
のではないかというふうな思いで、この学力向上、学力、学テ
の学校別公表ということが、情報公開
の1つであるというふうに思います。以上です。
◆吉川
委員 そのほかにないですか。
◆池田 議員 お答えします。例えば、学校協議会という
のを今回つくるようにしております。それで、教職員
の方々を保護者とともに評価をする、これも1つ
の情報公開と考えております。これも先生方大変御苦労されている
のもわかります。それを保護者とともに評価をして、先生
のさまざまお苦しみになっている部分も共有するということに関しましても、情報公開という点ではすごく意味があると、我々は考えています。
◆吉川
委員 ほかにはございませんでしょうか。
◆池田 議員 これだけ述べさせていただいて、我々
の思いという
のが十分伝わる
のではないかなと思っております。
◆吉川
委員 情報公開1つにしても、学校
の成績、学校別
の成績を公開するということと、教師を地域
の方と評価するという、この2つしかないというお話なんですが、皆さんね、これいつ公布、施行されます、可決したら。
◆池田 議員 松井知事
のコメントを引用するならば、年度内に可決をしたいというように申しております。
◆吉川
委員 いや、この議会に諮られているんですから、ここで可決したら、いつ公布して施行するんですかね。
◆池田 議員 来年
の4月から。
◆吉川
委員 地方自治法にはですね、議案が可決されたら、20日以内に首長はそれを公布しないといけないんですね。それはどのようにお考えですか。
◆池田 議員 今、例えばこの答弁に必死でありまして、なかなかそこまで頭が回らないという状況でもございまして、心身
の余裕もございません。しかしながら、もうその点は吉川
委員、よく御存じだと思いますので、そのルールに従って進めていきたいとは思っております。
◆吉川
委員 だから、議決されると20日以内に市長はそれを、異議がなければですよ、公布して、10日以内に施行しないといけないんです。先ほどおっしゃった情報公開
の2つ
の公開
の仕方について、じゃあ、それを詳細に制度設計をするという、これはだれが責任を持って行う
のか。当然、提案された皆さんが政治主導っておっしゃるんであれば、そこまでお考えになって、実はこの条例を提案してないといけないんです。
それともう一つですね、我々地方議会が大変この条例を提案する上で縛られている
のが、予算を伴う条例ってなかなか提案できないんです、実は。これは予算編成権は市長にあるわけですから、その市長
の権限を侵すことはできない、これで過去我々悔しい思いを何回もしてきました。一緒に悔しいなと言ったこともあったと思いますけれども、できないんですね。じゃあ、この条例を例えば可決されたとして、それを公布して施行する上で、じゃあ、もう今
の何も準備もしないで、何もしないで、じゃあ、これが実行できるかというと、そうではないわけです。やはり、私はこの条例を提案される上で
の責任
のお話をしたいわけでございますけれども、そこまできちっと準備をされてやってあるんであれば、もう少しこの議論
のしようもあった
のかなというふうに思うんですが、もう入り口
のところで、これはもう厳しいなと私は思っているんですね。
ですから、皆さんはもう否決されても構へんって、これ出すことに意義があるんやという精神で出してはる
のかもしれませんが、それはですね、余りにも無責任な条例
の提案
のされ方ではないかなと、私はこのように思うんですね。いろんなこの条例
の一番最後には、実はですね、公布・施行に対しては規則をつくってやるって書いてあるんですよ、実は。規則さえつくればできるんですよ。だけれども、その準備もされてないというところも、やはり条例を提案する上で
の責任もなしにやられているという感が非常に強いですね。ですから、本気でこれを可決するつもりがある
のかということも、私は疑問に思うわけでございます。
先ほど御紹介いただきましたけれども、私たちは歴史
のさまざまな教訓
の中で、今
の法体系を築き上げてきたわけです。さまざまな失敗を重ねて、二度とその失敗をしないように、いろんな安全装置をつくっているわけですね。先ほど市長
のリーダーシップとおっしゃいましたけれども、1人
の人間にすべてが託されることほど怖いことがないという、私たちは過去
の経験をいたしました。特に教育
の分野ではそうであるわけで、したがって、教育
委員会
の独立性も法でちゃんと担保している。さらに、議会も二元代表という仕組み
の中で機能していかなければならないと、このように思うわけでございますけれども、そのいずれもこの条例は満足し得ないというふうに私は思っております。
変えていかないといけない気持ちは、先ほど大阪府教育長と松井知事と
の協議
の中でおっしゃったということでございますけれども、常に改善に向けて我々議会も教育
委員会も、そして市長部局もやっていかないといけないということは確かです。この部分はすべて
の方と共有できると思う
のでありますけれども、法に抵触するという条例
の限界を超えたこの条例という
のは、もう大変、そういう意味でも厳しいというふうに思いまして、このことを申し上げて、私
の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
◆城
委員 堺市教育基本条例について、提案会派であります維新
の会
の皆さんに、これまで
の議論も踏まえながら、質問をしていきたいと思います。
今問題になっております
のが、この市長が教育
の目標を設定をする、それに基づいて教育
委員会が指針を作成をし、そして、学校目標を定める。それで、それに対する遂行を怠った場合は処分をすると、こういう内容ということも明らかになっております。
先ほども議論ありましたけども、私は明らかに教育基本法第16条、不当な政治
の介入、そして、地教行法23条、24条にかかわる権限
の問題、これにも抵触するというふうに考えております。その点については、先ほど幾つか議論がありましたけれども、この市長が目標設定をする。ところが、地教行法
の23条、24条、これ先ほど言っておりましたですね、それぞれ事務権限、所掌から見ればですね、これに反しないんだと。法律に反するような目標は設定をしないということでありますけれども、その保障はどこにありますか。
◆池田 議員 保障とどういう意味でおっしゃっている
のかわからないんですけど、そもそも御質問
の趣旨からすれば、お答えをもう既にしております。それで、共産党さんと我々とはそもそも立ち位置が全然違います。(「その話じゃない」と呼ぶ者あり)
ええ、したがって、視点が大きくずれるということをあえて申し上げたいと思います。したがって、そこ
のところが先ほど我々も吉川
委員の御指摘は真摯に受けとめなければならないと思っておりますけど、余り平行線
の議論は(「答えてもらわんと」と呼ぶ者あり)
いえ、お答えしましたけど、平行線
の議論は建設的でもないので、ぜひもう少し違う視点でお願いします。
◆城
委員 質問にとりあえず答えていただいて、今まで答えているということですね。例えば、そうしたらですよ、今、堺
の市長は竹山市長ですね。竹山市長はどういう目標設定するかわかりませんね。でしょう。これ
の特徴はですね、例えば市長が目標を設定するに当たりですよ、例えば保護者
の意見を聞くとか、関係者
の意見を聞くとか、諮問機関なんか
のですね、意見聴取をした上で、仮にですよ、目標を設定するとか、いろんなことが考えられるか知りませんけども、ここには何もないんですね。もう無条件で市長
の法律
の範囲といってもですよ、さらにこの法律
の範囲で23条、24条
のきちっと権限を仕分けしてすれば、この目標は必要でなくなってくる。具体的な中身がなくなってくるんですね。今まで十分やられてますから。この権限で見ますと、教育
委員会
の所掌事項に関する契約・締結と予算
の執行、教育財産
の取得及び処分、スポーツ振興事業、文化事業、大学に関すること、市立学校に関することってね、限定されている中では、この市長が独自に目標を設定するという、そうした状況にはないというふうに思いますけど、その点はいかがか、もし具体的にこういうことだという
のがあれば言っていただきたいと思います。
◆水ノ上
委員 地教行法
の24条に掲げる予算
の執行に関する部分について
の目標ということを、先ほども何度も申し上げておりまして(「意味わからん、法律にちゃんと基づいてやってくれな」と呼ぶ者あり)
◆城
委員 法律に基づいてちゃんと整合性をとらねばならない。法律に基づけばですね、私が言っている
のは、権限を越えるということを言っているんですよ。どうしても超えざるを得ないとなってしまうんですね。(「何で超えざる」と呼ぶ者あり)
次、言いますよ、次。そやから、そうでない目標
の設定
の仕方という
のは、具体的にはどんなことがある
のかということが見えてこない、これは言っておきますわ。そういうことなんです。
そうしたらですね、先ほど、何か横向いて笑ってるけどね、先ほどこの条文
の中でですね、教育行政が余りに政治から遠ざけられ、教育が民意が十分反映されていない、このくだりありましたね。そのときにですよ、皆さんは言った
のは、例えば学力テスト
の結果
の公表だとか、皆さん方が考えるいろいろな教育
の施策を推進したいと、なかなか進まないということも言われたと。皆さんも一緒ですよねという話は、先ほどされましたね。でしょう。それが介入なんですよ。なぜかというと、皆さん勘違いしてはると思うんですよ。市長は維新
の会
の市長ということになれば、あなた方
の言っているように、自分たちが目標を設定をして、公表もしよう何もしようと進めますけども、じゃないんですよね。だから、皆さんはこの条例
の前提が、自分たち
の維新
の会
の市長だからということにならざるを得ない。このことを申し上げておきたいと思います。ですから、知事も今度出す言うてるし、市長もね、大阪市長も。(発言する者あり)
◆池田 議員 城
委員、何かちょっと勘違いされてると思うんです。(「勘違いしてない」と呼ぶ者あり)
何も我々
の考えを、学力テストなり学び
の診断を教育目標に入れなければいけないということは、我々
のあくまでも主張であって、それが教育目標
の中身とは申し上げてないですよ。したがって、今
の現竹山市長は民意を受けた竹山市長は現存するわけですから、その方が目標をつくられたら、それはそれでいいんですよ。何もそれを我々は否定はしてません。
◆城
委員 この議論も余りしてもあれですけどね。余りにも遠ざけられたと、どういうことかと、不均衡な役割分担ということで議論があって、そして、具体的に政治から遠ざけられたと、ちゃんと関係できなかったということはどういうことかというと、具体的にそういうことをおっしゃったから、学力テスト
の方向などね、この内容、ここに書いてますやん、条例
の中に公表も書いてますやん。条例
の中に、明確に学力
の学校ごと
の結果を公表すると書いてるから言うてるんですよ。条例でですよ。堺市長がどうするかどうかと違うんですよ。条例
の中身です、条例が通ればそれをすることになるんです。
それでですね、前文でですね、先ほど言いました不均衡な役割分担
の改善、そこでですね、政治が適切に教育行政における役割を果たし、民
の力が確実に教育行政に及ばなければならないという、この民と、その次に続いています、すなわち住民が一切
の影響力を行使できないということではないと、これ条文でわかります、これ読んだだけでね。この民
の力と住民という
のは、これはなぜ分けている
のか、民とは住民とは、どういうことな
のか。市民と普通なら何かそういうことになる、分けている理由がよくわからない。
◆水ノ上
委員 この民というたときには、官に対する民、官に対するというんですか、を民というふうに思っております。住民という
のはまさしく市民ということで使っているということです。
◆城
委員 そうしたら、官に対する民と住民とは違うんですか。
◆水ノ上
委員 官と民があります。皆さん座っている
のが官でそうでない方は民と。住民という
のは住んでいる人ですから市民ですから、官も民も含まれています。そういうことです。
◆池田 議員 ちょっと補足しますとね、ここで書かれている民という
のは概念的なものなんです。したがって、今申し上げました官と民、通常、言いますよね。民
の中には市民も含まれるし、住民も含まれるし、府民も含まれるわけなんです。したがって、だから、国語
の勉強ならば結構なんですけど(「分ける理由がわからへん」と呼ぶ者あり)
分ける理由。あえてそこで市民に対して
の対象は市民とうたうわけですよね。よく読んでいただきたいんです、文面を。民という
のは概念的な部分で使っております。以上です。
◆井関 議員 済みません、前文は条文と比べて、これが直ちに法的拘束性を持つものではありません。本文を解釈するに当たって、概念的に本文解釈
の方向性として参照されるに法律上
の地位はとどまります。
あと、前文
の文言につきましては、もちろん細かく正確にしていく
のが、最も望ましいわけではありますけれども、ここでは大体
の意味で、民という言葉を包括的に全体を指す言葉とし、市民という
のはここが堺市
の条例でありますから、堺市民ということを念頭に、また住民についてはその学校において、例えばその本当に堺市民全員よりは少し例えばその小学校に通っている皆さん
の通学地域
の範囲であるとか、より具体的に生活圏と密着した部分
の住民を指すというふうに一般的には解釈ができると思います。
◆城
委員 ですからね、ここでなぜ分ける必要があるんかということなんですよ。ここでね、わざわざ。一般で民と住民とね。そこが分ける理由がまだよくわかりませんね。その民という
のも、要するにわかりませんねん。これね、言いかえてみれば、これは政治
の力が確実に教育に及ばなければならない。住民
の一切
の影響力が行使できないということではない。こういうことが言いたいわけですね、このくだりでいえば。政治
の力と民とはどういう関係にある
のか。どう解釈しておられるんですか。
◆池田 議員 政治
の力はまさしく、我々がここでこのように今回
の選挙においても民意を得て、城
委員と対峙している
のも、これは政治
の力でもあるし、そこに備えられた後ろにある民意、それそのものがそこで言う民
の力でもあるんじゃないんですか。
◆城
委員 よくわからないところに問題があるんですよ。そしてですね、そういう点でいえば、教育が遠ざけられる、さらなる教育
の考え方があり、これが役割分担、これがうまく反映されてこなかったと。適切に行政における役割を果たすためには、民
の確実なというね、我々読みかえると民って、これはどう考えても、市長なり、市長というね、こういうふうにしか読み取れなかったから聞いているんですね。民と言える
のは、よく言われるように、市長とよく言ってますけども、そういうふうにしか読み取れなかったいうことです。民意というね。これは決してそういうことも言えないという、そのところと、もう一つ、すなわち住民というね、この住民もなぜ住民というんかなと思えば、住民とか保護者という点では、この学校協議会などでいう住民、例えば保護者
の意見を聞く、また学校
の評価をする、こういうふうになっていますよね。こういうことに置きかえるために、わざわざつけた
のではないかと、そういうようなこの、読んで感じました。なぜかというと、住民とか保護者と
の接点という
のは、ここにしか求めていないからであります。これはもう指摘をしておきます。
それでね、これずっとこの条文をいけば、それぞれわからないことはたくさんあるわけですけども、もう一つ
の問題となっている
のが、処分
の問題、免職、分限免職という点でいえば、何が法律に違反しているかということでいえば、悪いことをすれば処分される、これは今でもそうであります。ところが、働き方とか、また市長が目標設定に対して、余りまじめにやらないと、こういうことでですよ、免職を含む処分をこれはやってはならないというね、地方公務員法
の28条などで規定されていると思うんですね。どういう場合にという
のがね。それを違反になるんではないかという
のは、明らかに違反だというふうに考えますけども、どうでしょうか。
◆池田 議員 今、城
委員が悪いことならばしょうがないとおっしゃいましたけど、まさしくここなんですね。その悪いことということをどのようにお考えになっているかということなんです。城
委員、恐らく懲戒
のことしか頭にないと思うんです。我々は悪いことは懲戒はもちろん、職務違反、要は校長先生も含めて、言うことを聞かない教師、そして、それはすなわち教育
委員会もしかり、そういうことも含めて
の職務違反、違反をすると、それはまさしく悪いこと。学校でもありますよね。校則違反するならば、当然ながら児童・生徒は罰を受けます。竹山市長がおっしゃる信賞必罰という部分で
の条例化したものが、まさしくここに凝縮されているということであります。
◆城
委員 意味わからんね。これは第2表であらわしている部分ですね、出てきますね。その中
の1つに、人事評価
の結果が2回連続してDであった職員等ということで、この分で免職
の対象になるということになっているんですね。これ
のことを言うてるんですね。例えば、100人おれば100人優秀で、20人おれば20人優秀であったとしてもですよ、あったとしてもですよ、必ずこれはおおむねになっていますけども、相対評価で5%ですね。最下位評価をつけなければならない。2回続けば分限免職
の対象、このことを言っているんです。これは明らかに法違反だということなんです。そうでないという
のならば、28条で定められている、こんなこと定めがないからですよ。免職
の規定にはないから、わざわざつくってるから言っているわけですね。
◆井関 議員 地方公務員法第28条1項
の1号、勤務実績がよくない場合、また3号、前2号に規定する場合
のほか、その職に必要な適格性を欠く場合に当たり得るというふうに考えます。なお、第28条
の本文は、職員が、左
の各号
の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができると定めております。
◆城
委員 ですからね、その定めで、何でその最下位評価を2回受けて、それは10人おれば10人とも優秀な場合もありますよ。そういう人まで免職にしたらいけないということなんです。
◆水ノ上
委員 この第28条
の勤務実績がよくない場合、この文にも、条文上にも第30条で勤務実績不良、まさにここなんですけれども、ここに至るまでに人事評価が必要だと、その評価が5段階評価で、2年連続してD評価を受けたときが、それに当たると。ただ、それが対象になるんですが、だからといって、直ちにこの第28条
の第1項、勤務実績がよくない場合
の免職に当たるわけじゃない。さらにですね、指導とか研修とか、そういうことを行った上で、さらに改善できない、または改善が困難であるという場合に、初めて免職なり降任なり、そういう処分が下されるということでありますので、法には違反していないと、このように考えております。
◆城
委員 3回目
のそういう評価を受けるようになる人がおる
のかどうか、これは別としまして、例えば、問題もなくですよ、特段問題もなく、ただ集団
の相対的に最下位になったがゆえに、2回連続受けたと、ですよね。ほな、どう改善するんですか。どんな研修するんですか。その人には、一応相対的には下であっても、全体とすれば特に問題なしというふうになれば。
◆水ノ上
委員 その母集団をどうするかという
のは、これから議論をしていかなければならないというふうに思いますけれども、相対評価として、5段階
のうちで5%、2年連続入るということは、やはり母集団
の中でも勤務実績が不良だと認定できるというふうに思っております。そういうふうに私どもはこういうふうにつくっているわけです。さらに、それをもって、先ほども申し上げたとおり、降任、免職とかいうことではなくて、それに至る、勤務不良に至る理由、それが病気な
のかどうか、その心身
の故障に起因する
のかどうか、そういうことも詳しく調査した上で、3カ月間程度
の指導研修を行う。先ほど
の話ですけれども、改善できない、もしくは改善が困難というときに免職と、等になるという解釈ですのでお願いします。
◆池田 議員 済みません、ちょっと補足なんですけどね。そもそも冒頭申し上げましたけど、立ち位置が違うって申し上げましたけど(「関係ないねん」と呼ぶ者あり)
城
委員は教師
のことを考えて
の御質問だと思うんです。(「ちゃう、ちゃう、ちゃう、子ども」と呼ぶ者あり)
なぜ子どもな
のかという
のは、そうしたら、D評価について、それでみんな頑張っている教師がいて、それがどういうふうに子どもに影響する
のかということ
の根拠を示していただいた上で
の反論してください。
○源中 副
委員長 池田議員、今、質問に答えてください。
◆池田 議員 済みません、それでね、我々は、今、一定競争が必要だと思ってます。子どもたちに。(「もう、そんな考えはええわ」と呼ぶ者あり)
いやいや、それでね、今はそれが過度な競争にという、これもう違うんですね、見解が、はっきり申し上げて我々と。(「わかった」と呼ぶ者あり)
いやいや、わかったというんじゃなくて、ちゃんと聞いてください。それで、我々は一定競争が必要であるということは、確かに優秀な学校
の中に優秀な先生はたくさんおられます。しかし、相対評価することによって、今は絶対評価
の中で、ほとんど下位ランク
の先生がおられない。これいい傾向な
のかもわからないですけど、我々はそれは評価をしてないと考えてます。したがって、その上に立って、このような条例をつくっているということを御理解いただきたいと思います。
◆城
委員 5%なりね、必ず最下位につけるんだから、どこかで差をつけなあかん
のですよ、必ず。差をつけな。そのためにですね、校長先生は全部教室見て、それぞれずっと、もう皆さん優秀で一緒に頑張りましょうと言うてる集団
の中で、どう差をつける
のかと。会社でいいますと、民間
の会社でこんなことをしているとこないですよ、5段階評価で必ず5%で首にするというところ、そんなん会社つぶれますよ。そういうことからね、例えばそういう指導、ランクつけるにあたってね、校長はその対象
の教員等
の勤務実績
の不良
の状況とか、問題行動、学校現場における注意、または指導
の状況について、記録及び資料
の収集を行うことになっているんです。ほな、証拠出さなあかん
のですわ。この人が何で最下位な
のかも含めてね、指導がいる
のかと。校長先生は、細かいところまでわかるわけないけど、必死で探さんと評価できないわけですわ。対象となる先生方は、自分が最下位になれば免職になる可能性も出てくると。だれもなりたくないですわね、最下位には。そういう点でいえばですね、評価される側
のほうにどうしても向いてしまうという
のが、これは人情ですわ。人
の心ですわ。
それとですよ、学校というところは、先生1人でやっているんじゃないんですよ。先生同士が協力して、困っているときは助けて、悩んでいるときは悩みを聞く、こういう集団
の教育力が今求められているんですよ。ところがね、ああ、最下位やった、次、最下位なったらどうしよう、こういう点でいえば、本当に子どもたちに向き合ったり、力を合わして先ほど
の中学校
の、体育祭
のすばらしい話がありました。地域
の人たちも一緒になって子どもを育てていこう、見守っていこうという、こういう体制に大きく影響する。これも申し上げておきますわ。必ず5%が評価されることについて重大問題だと。このことは絶対に認められない。こういうことは申しておきたいと思います。
それで、もう時間あれですので、ずっといくといっぱいあるんですよ。この条文
の理解できない部分が。先ほど子ども
のことが出ました。私はやっぱり子ども
のために、今、教育で何が必要な
のかということ、子ども
の現状どうとらえる
のかということを、これはみんな一緒に考えなあかん問題ですね。当然ですよ、こういう条例を出すという以上は、先ほども話ありましたけども、今
の子ども
の置かれている状況がどのような状況で、何が必要な
のか、そして今回
の条例がどう役に立つ
のか、こういうことも、私は一切これからは見えてきません。かえって、子どもたちに迷惑がかかる。こう言わざるを得ないわけであります。
子どもたち
の関係で書かれている
のは、私がもう驚いた
のはですね、第46条「校長、副校長及び教員は、教育上必要があるときは」、児童に対する対応、対する懲戒、46条、(発言する者あり)
ごめん、これ、そうしたら前
のやつかな。変わってるからわからへん。ずれてんかな、条文。(「項目だけ」と呼ぶ者あり)
ああ、項目、項目言うてますねん。「校長、副校長及び教員は、教育上必要があるときは」1個ずれてるんですね。「必要最小限
の有形力を行使して、児童生徒に学校教育法第11条に定める懲戒を加えることができる」と、こういう文言があるんですね。この有形力という
のは、何
のことですか。
◆水ノ上
委員 その後ろにただし書きで、体罰を加えることはできないというふうにしておりますが、ざっといえば、有形力という
のは体罰に至らない実力行使。だから体罰
の概念がちょっと忘れましたのでね。ちょっとすぐには言えませんけれども、そこに立っておけとか、例えばそういうことになるかもわかりません。ですから、その実力行使、例えば、身体的な傷を負うと、そういうことはないような、体罰に至らないようなそういう実力行使と呼べると思っていただければいいと思います。
◆城
委員 体罰はしてはならないということは、これはもう皆さん御存じ
のことなんですね。これ、まさしく有形力を行使して、体罰禁止ってあるでしょう。それはどんなふうに認識されていますか。
◆池田 議員 逆にね、今現状どうなってるんかということを城
委員考えていただきたいんです。(「それ意味がわからん」と呼ぶ者あり)
要は、体罰が何な
のかわからずに、学校
の先生も、子どもに対処できないという現場
の状況という
の、御存じでしょう。わからないですか。(「別にわからん言うてへん」と呼ぶ者あり)
○源中 副
委員長 答弁に答えてください。
◆池田 議員 我々はあえて(発言する者あり)
いやいや、我々はあえてここ
の条例にうたうことによって、先生、だめな子はだめな子なり
の対処をしてくださいという後押しをしているんです。(「だめな子と関係ある」と呼ぶ者あり)
だから、むしろそこを読み取っていただきたいんです。何か体罰を我々が容認してることなんか、一向にこれ、ないことをここでちゃんと示していますよね。(「ちゃう、ちゃう」「差別発言やで、
委員長」と呼ぶ者あり)
○源中 副
委員長 池田議員、質問
の趣旨を的確にとらえて答弁していただくようにお願いいたします。(「差別発言を訂正しなさい」と呼ぶ者あり)
とありますけども。(「訂正しいや」「何が差別発言や」と呼ぶ者あり)
◆城
委員 体罰を加えることはできないと、有形力を行使と矛盾するんですよ、だから言っているんです。
◆水ノ上
委員 体罰
の定義等々持っておりませんのでね、申しわけない。ですから、もう正確に答弁することはできませんが、体罰に至らない、先ほども申し上げましたけれども、有形力
の行使という
のはあると思います。という
のは、例えば、全くないことはない。先ほど申し上げたとおり、宿題忘れたから、立っとけとか、それは体罰に当たるかというたら、僕は当たらないと思います。ですから、そういう範囲内
の有形力というふうに御理解いただければと思います。
◆城
委員 体罰
の定義、わからなくて議論するのできませんけどね、それがわからなくて体罰に当たらない、有形力は行使できるという
のは、これは大変矛盾した怖い考え方なんですね。整理すればわかるかもわからんですよ。これでいう体罰という
のは、長く起立させたり、正座させたらいけないという、これは規定はあるんですよ。以前
のね、あるんです。私はこれ自身問題やと思っているんですよ。一定、最低限認めていること自体が問題だと思いますけども、ある
のはあるんですね。ところがこれはね、それをさらに広げていくという役割を果たすということで言うてるんです。そうでなければ、要らん
のですよ、こんなところは。この条文は、わざわざ。
立ち位置が違う、こない言うたら話になりません。例えば体罰というね、逆にですよ、学校
の現状なんかも一定わかっているつもりですし、私も子どももずっと中学校でもいろんな問題も解決してきましたから、私自身もいろいろ経験してますよ。そんな中でもそれはいろいろ経験もあれば考え方もあるわけですね。しかし、体罰することによって、暴力というね(「体罰することに」と呼ぶ者あり)
違う、違う、例えばですよ、認めるという話ですよ。今さっき、何か言いましたやんか。ほんならやめときますわ。そういうことで言う
のならば。そういうことで、有形力
の行使という
のは、まさしくそうした形に出る体罰なんですよ。しかし、あえてここに記載している、書いているところに問題がありということは、これも申し上げておきます。
さらにですね、ここで競争ということがありますけれども、競争して、もう競争を大事にせないかんという条項も、互いに競い合い自己
の判断と責任で道を切りひらく人材を育てるというね、このここで言う互いに競い合い自己
の判断と責任でという、互いに競い合うっていう
のは、何を競い合うんですか。これは、条文1個ずれてるかもわかりませんけども、目的
の、これは基本理念
の2条ですかね、3項、市における教育行政はというあたりですけども。
◆水ノ上
委員 第2条
の第3項
のことですね。互いに競い合い、まさしく競い合うということです。運動会
のことでもそう、勉強でもそう、塾でもそう。まあ、塾はちょっと置いといてですね、学校以外ですから。競い合いがなければ、人格という
のは、私は完成できないと、競い合いがあって、初めて負けた者
の気持ちもわかるし、勝った喜びもわかるし、その中で人格という
のは完成させていくということで、競い合うという
のは学校
の教育上はある程度適度な競い合いは必要であると、このように思っているから、ここに書いているわけでございます。
◆城
委員 基本理念で競い合うという
のはふさわしくないと思いますね。勝った者
の気持ち、負けた者
の気持ちってね、負けた者
の気持ちは勝った者にわかるかという、こういうことも言われます。ただ、勝った者
の気持ちは負けた者にはわからないと、こういう
のは大変ありますよ。そういうふうなことがいろいろ競い合う中で、子どもたちが落ち込んでいったりですよ、こういうことが今社会的に問題になって、そうした育ち
の中で、社会に出てもいろんなハンディやら、またいろんな事象に出くわすというようなことで、私はそもそも競い合って自己
の判断と責任で、競い合って自己
の判断という
のはもう勝って、勝ってというね、こういう意味じゃ見えてこないというふうにね。私は互いに人格
の完成という
のは、人間らしく生きていく、そして、先ほど教育長が言われたように、人間として幅広く立派に育っていくと、そういう点でいえば、この互いに競い合うという点でいえば、非常に問題ありというふうに指摘せざるを得ません。
また、常に世界
の動向を注視しつつ、激化する国際競争に迅速に的確に対応できる、世界標準で競争力
の高い人材を育てること、こういうことにもつながってきて、何を競争する
のかということも私は疑問であります。世界標準で競争力
の高い人材を育てるということと、人格
の完成ということとは、これは決して結びつかないということ、これはもう申し上げておきたいと思います。
今ですね、これ条文読めばずっといっぱい出てきますけども、全体
のことからすれば、本当に子どもたち
のことが、目
の前に子どもたちを真ん前に置いて、このことが、この条例がつくられてきた
のかなと疑問に思わざるを得ません。子どもたち自身
の、今先ほど言うたことも含め、学校
の通学区
の弾力運用や、そして学力テスト
の結果
の公表、こういうふうなことをどんどん進めていく、これでいえば、私は東京なんかでは、公表して、学校
の成績、よいとこへ集中していって、学校
の格差が生まれてくる、そして、少なくなれば統廃合するという、実際に東京
の事例も見てきましたけどね。そういうことも心配するわけです。公表すればよいところへ集まるというようなことも、いう点でいえば、このような方向はするべきではないというふうに感じております。
私はやはり今一番学校現場に必要なことは、本会議でも申し上げましたけども、本当に今、子どもたちが置かれている環境、状況という
のは厳しいものがあります。今はいじめや不登校
の問題、これも言いました。そして学級崩壊、いじめ、学級崩壊、そして、貧困、今
の経済状況
の中で、子ども
の貧困が横行している中で、そうしたことが、またこの学力
の向上、学びにも大きく影響している、こういうことが当然言えるというふうに思います。
そして、学校現場では、教職員
の皆さんは非常大変厳しい状況
の中で私は頑張っていただいていると認識をいたしておりますし、頑張るがゆえに体を壊す、そして、前も言いましたけども、堺では2例に及ぶ、1例は、持ち帰り残業も含めた労働災害ですね、公務災害、これが認定されるというようなことがありました。学級崩壊でいろんなことで悩んで、みずから命を絶つといったことも、これも公務災害として認められるというような状況にあるという、それだけ厳しい状況にある
のが堺
の学校教育
の現場だというふうに認識をいたしております。
そんな中で、教育目標、政治的に、意図的に教育目標を設定をする。そして、教育
委員会は指針を出して学校は目標、この学校目標設定をする。そして、それについて
の評価をして、差をつけて、そして処分もするという
のは、これはもうとんでもないものであるということを申し上げて、私
の質問は終わります。
○源中 副
委員長 この際、午後3時30分まで休憩いたします。
〇午後3時2分休憩
〇午後3時30分再開
○源中 副
委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を継続いたします。
◆平田
委員 教育基本条例について御質問を申し上げるわけですが、その前に、若干本題に入る前に御質問をいたしたいと思います。皆さん
の座られている席はどういう席ですか。
◆水ノ上
委員 答弁席です。
◆平田
委員 先ほど、池田議員にお聞きをしますけれども、討議、議論と言われておりましたけれども、討議とはどういうことですか。
◆池田 議員 私も50近くなりまして、討議と言った
のか、議論と言った
のかちょっとわからないですけど(「どっちでもええねん」と呼ぶ者あり)
議論と確か申し上げたと思うんですが、せっかくこういう機会ですので、議論をしましょうという意味合いで申し上げたつもりでございます。
◆平田
委員 今、水ノ上
委員は、その席は答弁席と言われた。討議や議論をするためにあなたがそこに座っている
のではありません。答弁席ですから、答弁席とは一体どんなものですか。
◆池田 議員 大先輩
の平田先生から御指摘を受けている議論ということなんですが、よく私も
委員会で質問するときに、当局と議論をしましょうと申し上げることがございます。当局
の方は、ほとんどが御答弁されるかと思います。私はそういう意味合いで申し上げたつもりでございます。
◆平田
委員 その辺がようわからん
のですがね。その議論をしましょうと言っても、あなたが議論をしましょうとおっしゃっているわけです。私は質問するんですから、あなたと議論する気は毛頭ありません。あなたは私
の質問に対して答えてくれる
のが義務づけられた席がその答弁席ですから、そのことをしっかりと頭
の中に入れていただいて、これから質問をさせていただくことにお答えをいただきたい。
まず、この条例はどなたが草案といいますか、作成をされたんですか。
◆水ノ上
委員 たしか7月
の終わりか8月
の初めぐらいから大阪維新
の会大阪府議会議員団、大阪市会議員団、そして堺市議会議員団
の中から、数名が寄って、プロジェクトチームをつくって、これを草案をつくりました。以上です。
◆平田
委員 堺
の維新
の会
の議員さんが御参加をされたということですけれども、どなたが御参加されたんでしょう。
◆水ノ上
委員 政調
の私と池田議員と井関議員
の3人でございます。
◆平田
委員 このお三方に聞きますけれども、この条例案について熟知はされておりますか。
◆水ノ上
委員 熟知をしているつもりでございます。
◆平田
委員 それでは、先ほどこの
委員会に入る前に、
委員が集まりました。答弁
の人員
の要請がありましたけれども、熟知している3人
の方で答弁がされてよかったんではなかったんではないですか。
◆水ノ上
委員 熟知をしておりますが、質問
の範囲といいますか、条例が多岐にわたりますので、その質問を3人で答えられるかどうか、またそれ以外にも、いろいろ我々は勉強会をしておりますので、その中で我々とともに熟知をしている者をこの答弁席に座らせていただいているわけでございます。
◆平田
委員 その辺で、もう本題に入りましょう。
堺市における教育行政は、
選挙を通じて民意を代表する首長及び議会と、教育
委員会及び同
委員会
の管理下におかれる学校組織(学校教職員を含む)が法令に従ってともに役割を担い、協力し、補完し合うことによって初めて理想的に実現されうるものとありますが、理想的な教育行政とは何ですか。
◆水ノ上
委員 ここに書いてあるとおりでございますが、理想的に実現ということで、理想像といいますか、首長と民意と議会と教育
委員会と4者がともになって教育行政を補完、協力し合うことが理想であるというふうに、ここでは述べているということでございます。
◆平田
委員 では、今
の現状
の教育
委員会と
のこの教育行政は異常ですか。
◆水ノ上
委員 異常とは申しませんが、改善
の余地があると思っております。
◆平田
委員 改善
の余地と言われましたら、どこを改善するんですか。ここでは、民意を代表する首長及び議会と、教育
委員会及び同
委員会
の管理下におかれる学校組織とありますけれども、これは今現在は行われていないということですか。
◆水ノ上
委員 行われておりますけれども、前文を読んでいただければわかりますように、それでは不完全であるということで、この条例を出しております。
◆平田
委員 それでは不完全という
のは、どこが不完全なんですか。
◆水ノ上
委員 条文全体を通していただいて、今までないところが不完全ということでございます。
◆平田
委員 私はわかりませんから質問しておりますのでね、今まで
のないところという
のはどういうところですか。
◆池田 議員 もう大先輩
の平田先生ならば御存じだと思うんですが、既に昭和61年
の首相
の諮問機関、臨時教育審議会が、これは中曽根首相
のときであります。その第二次答申において、このように出ております。
教育行財政改革
の基本方向においてということで、近年
の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、これは昭和61年
の話であります。一連
の教育荒廃へ
の各教育
委員会
の対応を見ると、各地域
の教育行政に責任を持つ合議制
の執行機関として
の自覚と責任感、使命感、教育
の地方分権
の精神について
の理解、主体性に欠け、21世紀へ
の、もう既になりましたけど、展望と改革へ
の意欲が不足していると言わざるを得ないような状態
の教育
委員会が少なくないと思われると。
我々は、この思いは共有しております。
◆平田
委員 それでは教育
委員会に聞きますけれども、教育
委員会は改善をしている、あるいは改善をしていないというお認めになりますか。
◎中井 教育政策課長 今
の教育
委員会
の改善ということでございます。
教育
委員会につきましても、確かに教育課題、さまざまな教育課題がある中で、日々例えば学力
の問題でありますとか生徒指導上
の問題でありますとかそういった問題につきまして、学校現場なりを通じまして情報共有、課題
の解決に向けていろいろな施策を打っているところでございます。
また、いろいろな民意
の反映という点でも、何も手をこまねいているわけではございませんし、教育
委員を含めて学校現場
の視察へ行ったりとか積極的な議論をすることによりまして、日々改善に向けて努力しているということでございます。以上でございます。
◆平田
委員 もう一度聞きますけど、改善に努力をしてるんですね。
◎中井 教育政策課長
委員仰せ
のとおりでございます。
◆平田
委員 これ以上この問題で議論はしませんけれども、教育
委員会は改善に努力をしているということですから、皆さん方がそれを努力をしていないと言う
のであれば、皆さん方
のそれは見解であって、私は教育
委員会が改善に努力をしているということに私は承知をしたいと思います。
また論点を変えますけれども、民
の力が確実に教育行政に及ばないとありますが、民
の力とは何ですか。
◆水ノ上
委員 先ほども同じような質問があったかと思うんですけれども、民という
のは、市民と言っていいと思います。市民
の意見、そういう思い
のことでございます。以上。
◆平田
委員 市民ということでありましたら、保護者やいわゆるPTA
の役員さんという
のは市民ではありませんか。
◆水ノ上
委員 市民です。
◆平田
委員 この方々は学校といろいろ接して、身近に接していろんな議論というか、教育に対して
の思いという
のは発せられていると思うんです。それは今言う御説明いただいたように、民
の力が学校教育に注がれているということではないんですか。
◆水ノ上
委員 確かに各学校でPTA等々が学校側といろんな形で協議ないし話し合いをしている
のは存じております。その意見が教育
委員会に上がって、それが大きな改善になっているかという
のは、私は疑問だと思っております。
◆平田
委員 そういう疑問という
のは一体何なんですか。
◆水ノ上
委員 何だと言われても、それは私
の感覚で申し上げておりますので、それが直接教育
委員会に伝わっていないことも多々あると日々感じていることもあります。
◆平田
委員 私はこういう議会であろうが何であろうが、すべて
の人間が同じ意見で統一されるということはないんです。だから、伝わってないと見る者もおれば、伝わってると見る者もおる。
例えば先ほど学び
の診断ですか、そのことを言われました。学び
の診断を公表することが果たして学力
の向上な
のか、学校
の力
の向上な
のかというと、それもいろんな見解があると思うんです。
だから、今
の言う民意という、あるいは民
の力というPTAやそういうのでいろいろ伝わってる。水ノ上
委員さんは、私は伝わってないんやないかなと思うと言う
のであれば、それは一体具体的に何が伝わってない
のか。
極端な話が、私ら学校給食やってくれ、学校給食やってくれ言う
のにやってくれへんやないかと。その中には予算的な面もあるでしょうし、私は聞いてないからわかりませんけどね。保護者だけ
のアンケートでいい
のか、子どもたちがぜひとも給食をやってほしいという意見とは大きく違うと思うんです。学校現場ですから、当然子どもが主体ですから、子ども
の意見が尊重されなければならない
のが学校
の教育現場やと思う。親
の意見が通れへんから、こんなもん学校あかんやないかい、そういう
のは大体親
のわがままやと言うんやと私は解釈をするんです。
次に移りますけれども、市立小学校、中学校並びに高等学校及び特別支援学校に保護者及び教育関係
の中から校長が委嘱した
委員で構成される学校協議会を設置しなければならないということですけれども、この学校協議会
の組織という
のは一体何なんですか。
◆池田 議員 どなたか覚えてないんですけど、要は平田先生
のお考えならば、今も十分に教育
委員会は改善している、我々もそれは否定はいたしません。それで、いわゆる民
の力
の伝え方だと我々は認識しております。したがって、その民
の力を伝えるガバナンス
のそれ
の統治
の形が学校協議会、それはすなわち保護者
の方々がそこに加わり、教員
の評価もし、教科書も選定をすると、推薦をするというようなガバナンス
の形というものを我々は今
の教育
委員会
の形であると限界がある
のではないかと、要は、改善してもこれには限界がある
のではないかという形で、そういうガバナンス
の形を今回提示したわけであります。
◆平田
委員 私は余り教養がありませんからね、よくわからん
のですが、学校協議会
の組織
の目的は何ですかとお聞きしたんです。バランスをとる
のと学校協議会
の設置
の目的とは、ずれてるんじゃないですか。
もう一度お聞きします。学校協議会
の組織とは何ですか。
◆水ノ上
委員 学校協議会は校長が委嘱した
委員で構成されるわけですが、学校
の目標
の評価とか、そういう市民目線と言うたらあれですけれども、保護者やそういう市民
の目から見て学校を評価するという意味で設置を目的としております。
◆平田
委員 その前にちょっと教育
委員会に聞きますけれども、校長が委嘱したというか、そういうような会は今ありませんか。
◎柳井 教務課長 本市につきましては、保護者を初めとした地域住民による教育活動
の支援や学校運営へ
の参画、評価によりまして、学校、家庭、地域が一体となった地域協働型教育を推進してまいっております。
特に平成15年からは学校協議員をすべて
の学校に置くということで、今100%実施しておりますが、校長
の推薦で教育長
の選任で、職務としては、学校協議員は校長
の求めに応じて、学校経営を改善する観点から積極的に意見を述べる、また助言を行うものとすると定めており、こういったことで学校が保護者や地域住民
の意向を把握しまして、その信頼にこたえて家庭及び地域と連携しながら開かれた学校づくりを推進しておるところでございます。
◆平田
委員 その学校協議員という
のはあるということですか。それが組織やということですか。
◎柳井 教務課長 これは組織というよりも、そういう学校が保護者や地域住民
の意向を把握して、そして開かれた学校づくりを推進していくという1つ
の手だてでございます。
しかし、協議員が集まりまして学校協議員会議を各学校
のほうでは開いております。
◆平田
委員 学校協議員会議ですか、開かれておりますということですけど、それと学校協議会と
の違いは何ですか。
◆水ノ上
委員 ここで規定をしております学校協議会、それは第11条
の2項に書いてあります目的
のためにするものであって、今
の学校協議会が今後それに移行するということも視野に入れております。その辺は、ちょっとまた検討はこれからになると思いますけれども。以上です。
◆池田 議員 それと補足しますと、先ほど申し上げましたように、教科書
の推薦、それと教員
の評価、これを行うと、例えばですね。このある意味権限というか、役目をやっていただくという
のが大きな意味合いだと思います。
◆平田
委員 今教科書
のということで言われましたので、それでは教科書
のことでお聞きをいたしますけれども、第11条に定める学校協議会と
の協議を経て、採択すべき教科書を推薦することができる。この推薦をしたことは、これは当然その意見は大切にしなければならないということですけれども、その意見で教科書を決めるということですか。
◆池田 議員 今、先生も御存じだと思うんですけど、教育
委員会が選定していると。これが我々とすれば、果たして民意が伝わっている
のかというところに疑問を感じております。その視点に立って、我々は協議会
の中で、それは幾つか市内も学校ございますので、推薦、AもあればBもあればCもあるかもわかりません。しかし、それが保護者も含めて学校協議会
の1つ
のそれも民
の力というか、民意という形で教育
委員会に推薦をするという、これも1つ
の形づくりというものを我々はしているところに意味合いを置いております。
◆平田
委員 さすればお聞きをいたしますけれども、各学校において
のそういう校長なり学校協議会
の委員さんですか、推薦ということは、堺市
の中で、同じ中学校でありながら教科書が違うという教科書で学ぶということですか。
◆水ノ上
委員 もちろんそういうことではございません。教科書は今
のとおり1市1冊、それを貫くということで、ここで書いてある
のは、学校協議会と
の協議を経て、採択すべき教科書を推薦することができるということで、できる規定、ということは、各学校でどんな教科書が推薦されるか、声が上がるか、そういうことをしっかり教育
委員会に把握いただきたい、こういう趣旨から、またそれを参考にしていただきたいという趣旨から、この項を設置しております。
◆平田
委員 さすれば、最終的には1つ
の教科書ということを認められているわけでしょう。いろんな推薦が上がってきて、その人ら
の意見は、そしたら今度は民意を無視するということになるんですか。
◆水ノ上
委員 最終的には教育
委員会に決定権がございますので、教育
委員会にそういう推薦内容等が上がってきます。そういう中で、どういう教科書がいいかという
のは最終的には教育
委員会に決定いただきますけれども、それ以前にいろんな意見を集約いただくというところにこの項
の意味があると考えております。
◆平田
委員 教育
委員会にお聞きをしますけれども、教育
委員会が現在採用している教科書
の選択あるいは採択と申す
のかもわかりませんが、これはどのようにしていますか。
◎柳井 教務課長 教科書採択につきましては、採択権者であります教育
委員会が教科用図書選定
委員会を設置いたしまして、選定
委員会で専門的な調査研究を行うために種目ごと
の調査員を置いて、調査員が採択基本方針に基づいて調査研究いたします。そして選定
委員会に報告をし、選定
委員会では、その調査研究
の報告に基づきまして、改めてさまざまな視点から検討を加えまして教育
委員会に報告を行います。そして教育
委員それぞれが研究を積み重ねていただき、相互に意見交換を行って教育
委員会議で協議、採択をいたすというそういう流れでございます。
◆平田
委員 選定
委員会ですか。選定
委員会には何人
の委員さんが入られて、どのような立場
の方々がその選定
委員のメンバーに加わっているんですか。
◎柳井 教務課長 教科用図書
の選定
委員会でございますけれども、規則では15名までというような規則を設けておりますが、今年度、中学校
の教科書採択でございますが、13名
の委員がございます。保護者
の方がお2人でございます。そして本市
の小・中学校、支援学校
の教職員、教員、校長も含めまして6人でございます。それから、教育
委員会事務局職員が5名でございます。以上13名をもって選定
委員会を構成しております。
◆平田
委員 今
の委員の構成を聞きましたら、保護者
の代表もおる、学校
の代表もおるということですけれども、先ほど言われている校長が推薦したということは、校長先生も中には入っておられるわけですから、それと何ら変わりはない
のではないですか。
◆水ノ上
委員 例えば中学校で考えますと、43校中学校があるわけです。その43校において、学校協議会がそれぞれ自分たち
の子どもが学ぶべき教科書はどういうものがいいかということを検討し、それを教育
委員会なり選定
委員会なりに上げていくと。そういう意味で、我々、今回教育基本条例を想定するときに4つ
の先ほどコンセプトと申し上げましたけれども、その1つが市民
の声を教育行政に反映していくと。今2人
の保護者が入っておりますが、それをより拡大をして、より保護者
の方に教科書はどういう教科書を使っているかという
のを勉強していただいて、その結果を教育行政に反映していくと。そういう意味で、この推薦なりがあるということでございます。
◆平田
委員 何というかね、中学校だけ
の話をすれば43校、校長43人ですね。保護者何人代表を入れる
のかは知りませんけど、2人入れたら86人でしょう。これ100人以上超えるわけですね。この意見
の集約という
のは非常に難しいと思うんですけれども、どうお考えですか。
◆水ノ上
委員 これは各学校ごとで推薦をいただくということですので、各学校が全部協議会が全部集まって1つ
の教科書に決めるということを想定をしておりませんので、その点を御理解ください。
◆平田
委員 御理解って、ちょっと御理解できん
のですよ。各学校で選ばれてきたという
のは、選ばれた代表者がその学校協議会
のというか、教科書
の選定するわけでしょう。保護者1人としても、代表としてその会議に出てくる。やっぱりその自分
の例えば私やったら福泉中学校
の校長やPTA
の会長さんか、あるいは学校
の中における代表者かわかりませんけど、この方々が出てきて、私ら
の意見を集約して教科書を決めましょうということでしょう。
◆水ノ上
委員 そのとおりです。各学校ごとで協議会
の皆様方が研さんをしていただいて、その学校で教科書を推薦をいただくということです。
◆平田
委員 その今私が言うてますその意見
の集約って非常に難しいんじゃないか。それが集約ができなかって、いろんな意見、議論が出てきてね、そこでは多数決で決めるんですか。
◆水ノ上
委員 その決め方までまだ検討はしておりませんけれども、おのおので意見を出し合っていただいて、その意見が最終1つにまとまる
のか、それとも2つ、例えばこの教科書、この教科書がいいというふうになる
のか、それはわかりませんが、ただ、そこで検討していただいた結果を教育
委員会なり選定
委員会なりに出していただくと、こういうふうに考えております。
◆平田
委員 皆さんがこの条例を出す限りは、最高規範であり、すばらしい条例やと思っているわけでしょう。
◆水ノ上
委員 もちろんそのとおりです。
◆平田
委員 さすれば、せめてそのことぐらい決めておかないと、教科書、いや実は意見出して決めまんねんというだけでは余りにも抽象論的で、そんなん学校、校長が。
私が今質問やってますからね。前段であなたにくぎを刺しておいたでしょう。あなたは答弁席ですから、私
の答弁を聞いてから答弁せんと、私はぴゃっと変えますよ。あなたおっしゃっていただいた私、大先輩やと言わせてもうたね、私29年前に当選させてもうたんです。その前5年間ほど、かばん持ちしたんです。しいては、もうそこにお座り
の小林
委員さん
の生まれる前から私は議員やってるんです。だから私はそんなん平気でぴゅっと変えますよ。しゃべったって、あんたって言うてきたら、ようあるでしょう、クイズ
の番組で。ぱっと質問やったって、これやと思ったら実は違う答えに持っていかれるということがありますから、ぜひお気をつけて。あなた失礼ですけど、まだ5年目ということですから。
それで、どこで何を今言おうとした
のか、忘れましたけどね。何言うたかな。だから、やっぱりそういう
のをしっかり決めて条例出してほしいなと、これは私
の希望なんです、希望。あなた
の答弁要りませんけどね、希望なんです。やっぱりそれぐらいして初めて、多く
の皆さん方、特に学校
の関係者あるいは教科書を実質的に使用する子ども、また保護者が納得するんじゃないですか。
教育基本条例案出てきた。出てきたけど、教科書
の選定は何か学校
の校長先生と協議会というところで決めるらしいけれども、一体どうなって決めるんやろうないうたら、まだそれはわかりませんねん。ほんなら可決されてからその方法を言いますわというたら、何かちょっと詐欺にかかったようなね。やっぱり、この条例はすばらしい、大変いい条例だと思う人もようけおるでしょう。中には、もっと細かいことを知ってから態度を決めたいなという人もおるかもわかりません。
あなたは先ほど高木
委員さんに態度を決めてから言うてくれというようなことを言うてました。それは中身聞いたからわかってますよ、わかってるけれども、私も態度をまさに最終的な態度を鮮明にするには、やっぱりわからんことは聞いときませんとね。ひょっとしたら私もこの条例に賛成するかもわかりません。あるいは反対をするかもわかりません。
しかし、その反対するなら反対するで、私
の心
の納得をせんといかんでしょう。賛成する
のも、維新
の会が言うてるから、ええから賛成しようかというわけにはいかん。やっぱりよく聞いて、私も民意で、水ノ上さんとかなり民意
の差はありますよ、1票が民意と言う
のであればありますけれども、私も少なくとも何千人か
の民意を受けてここへ出てきてるんです。ここへ出てきて議論をした中で態度を鮮明にしよう思ったら、私も何千人か
の民意に対する責任があります。
要らん話ですけど、私は公約は言うてないんです。私
のスローガン、責任ある政治、84万人へ
の責任と書いて
選挙へ出てきたんです。もう新聞
の公報を見てくれたらわかりますけど、私、何
の公約もしてない。要らん講釈を言うたらね、公約という
のは英語でしょう。英語で公約という
のは宣誓ですよ、宣誓。私はそんなできるかできないかわからんようなもん、よう宣誓しません。そやから、私は私なりに責任
のある政治をしたいな、こんなふうに出てきてますのでね、こういうことをお聞きをしてるんです。
こんなくだりがありますね。保護者は、学校教育
の前提として、家庭において、児童又は生徒に対し、生活
のために必要な社会常識及び基本的生活習慣を身に付けさせる家庭教育を行わなければならない。もう当然これは理想ですよ。
では、現実にどんなふうに家庭教育をやってるかというようなことは、把握はできてますか。
◆水ノ上
委員 詳しくは申せませんけれども、ごく常識的には現在
の家庭教育がどういうふうにされているかという
のは理解をしているつもりです。
◆平田
委員 恐らくね、水ノ上
委員さん
の日ごろ
の文教
委員会とか、あるいは本会議で
の教育に対する質問でね、こういう家庭教育やとか、さっき言うてました。私はせめてその有形的な力、暴力はあきませんよ。しかし、君は宿題を忘れた。何遍忘れてんねん。何遍言うたって言うこと聞けへんやないかと。立ってなさいと。私これ賛成です、これは。すべてを否定してるん違いますからね、これは賛成です。
ただ、家庭教育というものは、あなた方が言われる理想
の家庭教育をされたらね、いじめなんかありませんよ。不登校もありませんよ。それを条文でくくってしまうということに私はいささか
の疑問を持っているんですけど、どうですか。
◆水ノ上
委員 まさしくこの保護者に対することは保護者を縛るということではなくて、この教育基本条例において、家庭教育までも、そこから見直していかなければならないという思いで、この第10条を作成をしております。
ですから、先ほども申し上げたとおり、これによって何か保護者を強制しようというつもりでつくった条文ではございません。
◆平田
委員 それでは、次
の質問に移ります。
教員
の任用に当たっては、教育
委員会は校長
の意向を尊重するものとありますが、これは任用とは採用
のことですか。
◆水ノ上
委員 そのとおりです。
◆平田
委員 それではね、例えば校長
の御親戚
の方がいらっしゃった。大学は別として、小学校、中学校、高等学校
の教員たる者は、その資格を有するものでしょう。皆さんが言われている任期つき
の校長さんは別としても、教員は教職免許が必要でしょう。さすれば、教職
の免許を持っとったら、だれを採用やってもいいわけですよ。その中で校長
の推薦を聞くといったら情実人事になりかねないと思いますけど、どうですか。
◆水ノ上
委員 そういうリスク、そういう
のはできるだけ排除した上で、私どもは校長
の情実人事にならないように、その各学校
の事情に合わせた校長
の意見をくみ取った上で教員
の任用というものに当たっていくと。堺全校
の校長
の意見を反映しようというわけですから、結果として、堺全体にとって有用、必要な人材
の登用が可能というふうに考えております。以上です。
◆平田
委員 今
のも余り理解できない。全校長から
の推薦が上がってきた子を任用しよう。これは答えにくかったら答えてくれんでもよろしいけれども、教育
委員会
の人事、これできると思いますか。
◎野村 教職員課参事 教職員
の採用は、教育公務員特例法11条によって教育長が行うことになっております。全校長
の意見を聞いた上で教職員を任用することは、極めて困難なことだというふうにも認識しております。以上です。
◆平田
委員 今教員
の採用を担当している、今もう堺市が採用やってますから、採用やってる担当者がああいう答えを出してるんです。意見を聞くいうてね、さっき
の話じゃないですけれども、例えば親戚
の子やったら、戸籍謄本なりなんなりを見たらわかりますわ。ところがそうじゃなしに、校長と非常に親しい方、その方
の息子さんやら娘さん、どないかしてや、推薦してや。これはそういうこと
のないようにと言いますけれども、人間としてできると思いますか。
◆水ノ上
委員 ここで掲げている18条
の趣旨は、現場
の声をできるだけ反映したい。現場
の長である校長がどういう人材がこの学校に足りない
のかということは一番把握しているわけですから、その校長
の意見を反映したいという思いで、この18条
の第1項を掲げております。
確かに平田先生が言われるように、そういう危険性がありますが、そういう危険性は未然に防ぐように手だてが考えられるものと、このように思っております。以上です。
◆平田
委員 配置転換というか、学校間
の異動をさせるときは、それはあなた
のおっしゃるとおりですよ。いろんな人
の意見を聞いてやっていくということは大事なことやと思います。だから、私は初めに任用とは採用
のことですかとお聞きしたんです。採用やないねん、これは人事
の交流をさせるためにするんやと言うんやったら、私はあなた
の言うてることは理解できるんです。
翻って、あなた
の後援会長さんからものを頼まれてね、それは人を殺せとかそんなものは絶対無理な話です。しかし、役所にこういうことを言ってほしいと言われて、あなたはこれはちょっと言うたらまずいかなというような思いがあって、すぐ断れますか。
◆水ノ上
委員 そのとき
の状況によると思いますけれども、先ほど
のお話ですが、人事については厳正であるべきだと、このように思っております。
◆平田
委員 当然やと思うんです。それはもう人事については、そんないいかげんな人事やったら困るわけですから。ましてや採用ということになると、なおさら
のことですよ。
だから今、堺市もかなり改善というかね、されて、いわゆる堺市
の職員
の採用は人事
委員会やるでしょう。これ私らに、ほんならいわゆる採用試験
の発表前に私らには教えてくれへんでしょう。昔は教えてくれたんです。教えてくれたし、点数まで教えてくれた。この子は何人中
の何番でこの試験通ってますよとまで教えてくれたんです、古い時代は。
しかし、それはだめやということで改善されて、人事
委員会ができて、絶対にもうだれ
の圧力でも受けませんよという。圧力って、私頼んだ者で通ったことないんですけどね。そやから、圧力も何も最初からきいてなかった。逆に私
の失敗談を言えばね、そうやって残念ながら採用されませんでしたと。うち
の子、勉強できた言うてんねん。ところが、試験
の結果見たらさんざん。あんた何を言うてる、あんたんところ
の子ども何人中
の何番やった、そんなん言えません。
だから、そういうふうに我々が言われへんから変えてくれたわけじゃないでしょうけれども、やっぱりいろんな改善がなされてきて、そういう人事
委員会というものができて、発表前でも教えません。教えてほしかったら、9時に発表しますから、その後ならお教えもしましょうし、それよりも、いわゆるパソコンたたいたほうが早いですと、こう言われておるわけですね。だから、いわゆる情実が入り込むようなことがあってはならないという
のが職員
の採用です。
しかるに、情実が入りそうな危険がはらむようなこういう各学校長
の推薦という
のは、非常に危険であるということを御指摘を申し上げたいと思います。
次に、職員
の人事異動に当たっては、両校
の校長
の意見を尊重するものとすると。これは双方
の意見を集約してと
のことでしょうが、意見がかみ合わない人事はどうされるんですか。
◆池田 議員 先ほど来、平田先生がおっしゃる心配、要はそのシステム
の問題を心配されているんだろうと思います。
我々も正直申し上げて、これが施行されてやるというときに、そごというか、システム
のふぐあいという
のがひょっとしたら出てくるかもわかりません。それはやってみなければわからないと思います。
平田先生が先ほどおっしゃったように、100%はないという
のは、世の中すべて
のものに言えると思います。それで、ここ
の肝は何な
のかという
のは、要は校長
のマネジメント能力、ここを強化しようという
のが我々
の肝
の部分であります。学校間で
の人事という
のも、学校間で
の先生
のとり合い、なかなか調整もつかないかもわかりません。しかし、いずれにしましても、校長先生にマネジメント能力、権限強化を与えることによって、最終的には市長目標というか、そこにつなげるような強化をしていきたいというところに我々
の考えがあるというところであります。
◆平田
委員 さっき
の任用
の話ではないですけどね、任用が採用やというところがそれはあかんよと言ってる。人事
の交流となってくるんやったら、意見を聞く
のはいいでしょう。しかし、双方で協議をすればというようなことでね。双方という
のは、あんたここ
の中学校へ行かそう思ってるねんけど、校長さんどうですかと教育
委員が聞くということですか。教育
委員会が。
◆池田 議員 済みません、なかなか私も想像できない部分もあるんですけど、要は平田先生
の御質問にお答えできるかという部分があるかもわかりませんけど、校長先生同士が学校
の協議会において
の目標を達成するために、綱引きは確かにあるかもわかりません。とり合いになるかもわかりません。しかし、そこで一律今、要は学校
の校長にその権限が与えられていない中で、校長先生にその権限強化を与えて、マネジメント、要は目標を達成するために、うち
の学校、地域とともに保護者とともにいろいろ話し合って、この目標を達成するといういわばマネジメントをそこで発揮してほしいということ
の中で調整が進むと思っております。
◆平田
委員 確かに、ある意味
の校長
の権限は強化せんといかんと思うんです。おっしゃられるとおり。やっぱりそんなん別に一生懸命やってなかっても、ただ単に授業は50分ですか、ちょっととめます。今、中学校
の1時間
の授業は何分ですか。
◎柳井 教務課長 中学校は学習指導
の定めで1単位時間50分でございます。以上でございます。
◆平田
委員 授業が50分ですね。50分
の中でいろいろとやっていく。その中で、校長みたいなん何
の権限もあれへん、名前だけ校長やねんといったら、やっぱりただ淡々と授業をしている人、あるいは子どもたちにしっかり勉強させようとする、自分
のアイデアを加えて、おもしろおかしく授業をしたら子どもがよく聞いてくれるといったそういう教師もおるでしょう。そういう意味では、校長
の権限
の強化という
のは私は必要やと思いますよ。
しかし、先ほども言いましたように、そういうことをしっかりと明記をしていかんと、ただ学校
の校長
の意見
の強化やねん、それだけでは、私は漠然とした条例としか言いようがないかなと思うんです。
残り8分になりましたので、もうできるだけ簡単にやって、できるだけもうやめますけどね。
さすれば、この学校区制度
の弾力的運用とありますけれども、ありますね、そこに。弾力的運用という
のは、どういうふうにするんですか。
◆水ノ上
委員 これは本会議場でも御答弁申し上げたとおり、今は学区があるんですけれども、目
の前に学校があるのに、区制がしかれているから遠いほう
の学校に行かないといけないとかそういう距離的な問題、また、人間関係でその学校には何らかの事情で行けない事情があった場合は別
の学校に行くと、今現在もそういう弾力的運用はされておりますけれども、それをあえて条例化しようということでございます。
◆平田
委員 今あなたが御理解を示したように、弾力的に運用はされてると思うんです。
例えば学校
の校区内
の外れ、学校が遠い。しかし、学区がここやと。ところが、歩いて5分で行く学校がある。これ今ね、そこ
の連合自治会
の会長さんが認めると、近い学校へ行けるんですよ。御存じですか。
◆水ノ上
委員 知りませんでした。
◆平田
委員 これは弾力的に運用されてるんですよ。これ、学務課、間違いありませんね。
◎田中 学校
管理部副理事兼学務課長 仰せ
のとおりでございます。
◆平田
委員 私ね、今課長こうやって聞いてますやろう。私、知って言うてるんですよ、これ。事例がどこにあるかとも説明できるんです。そのときに余り弾力的やと言うからね、ほんなら、ここ
の家はこうやって私行きたい言うたら全部行けるようにするんかと当時
の学務課長に聞いたら、やりますと、こう言うたんです。まさに弾力的運用ですよ。
弾力的運用で1つ心配する
のは、例えば私ら
のときは、やっぱり三国丘中学校とか浜寺中学校、あなた浜寺でしょう。あそこへ行ったらみんな勉強できるからあそこへ行こうって越境入学やっとった人おるんです。今
の弾力的な運用という
のは、どこまで
の範囲を指してる
のか知りませんけれども、さすれば三国丘中学校や浜寺中学校へ行きたいという
のがようけふえて教室足らんかったらどうするんですか。
◆池田 議員 先ほど平田先生がおっしゃった現状
の弾力的運用という
のは、連合町会ですか、そこに入った前提ですよね、町会に入った上ですよね。我々が考えている弾力運用という
のは、その町会に入る云々は問いません。したがって、なかなか現状そのような保護者
の方々
の要望という
のも個人的にも受けております。したがって、先ほど最後に例示されました大幅に、例えば美原から三国丘とかこういう
のは、我々はそこまでは想定をしておりませんが、基本的には弾力的運用という
のは、その近くで、本当に近接にある
のに今
の現状
のそういう制度的なもので縛られていると、これをたがを外したいという
のが我々
の弾力的運用であります。
◆平田
委員 それでは、先ほど私が申し上げたように、連合会長さんなりが認めてくれたら行けるんですよ。町会へ入るも入らんも、近くやったら行けるんです。あなた
の言うてる町会って、私に聞きましたね。あなたは質問する立場ではないんですよ。聞かれたから私が答弁しますけれども、近くということは、例えば福泉小学校やったら福泉小学校
の校区内で近くにある学校へは今行かれへんやないかと、おかしいやろう。福泉東小学校へ行ったほうがいいやろう。行かれへんやないかと言うてることを指してるんですか。
◆水ノ上
委員 そういうことは指しておりません。
この条例は、例えば大阪府
の条例でしたら、高校
の学区制を自由化するということが入ってるんですけれども、我々はもう小学校、中学校
のことですから、そのコミュニティを大切にしなければならないと。しかし、今も行われているんですけれども、事情によっては弾力的運用をする必要があるだろうということで、あえてこの1条を入れているわけでございます。
◆平田
委員 高校はね、例えば僕が弾力性あるからいうて、学区制外して三国丘高校へ行きたいと言うたって、これは入られへん、試験がありますから。僕が三国丘高校通るぐらい
の学力やったら、今ごろここにおりません。ただ、今言う小学校や中学校いう
のは、別に入学試験ないんです。だから、弾力的やいうたら、どこまでほんなら弾力的なん、いや近くやねんと。その近くというときは必ず境界はできるんですよ。
私は、例えば今言われた上神谷小学校から福泉小学校へ行きたいんやと、それはあかんで。ほんなら何で福泉中央小学校から福泉へ行けるねん。これ教育
の平等違うんかと言われたら、どう答弁しますか。
◆水ノ上
委員 あくまでもこの弾力性は、個々
の事象を検討した上でされるということで、学校
の自由化ということではないということを御理解いただいた上で、また先ほど申し上げたとおり、弾力的という
のは遠いところまで行くということではなくて、原則は今
の学校を生かしながら、隣
の学校に行かなければならないとかいう事情がある場合にそういう運用をするということでございます。
◆平田
委員 それやったら私から言わせたら、今
の現状が学務課が運用してることと余り変わらんと思う。それやったら、あえてその条例に明記をすることはないと思う。
もうこれあと3分や言われてますからね、最後に、教育
委員会は、常に情報公開に努めるものとし、市内
の小中学校における学力調査テスト
の結果について、学校別
の結果をホームページで公開しなければならない。どういう目的ですか。
◆水ノ上
委員 これはまさしく、この条例をつくったとき
のコンセプト
の1つである情報公開を目的としております。情報公開することによって、自分
の学校
の学力が堺市
の中でどの程度か知り、それを保護者が見、教師と子どもと三位一体となって学力向上に向かえばと、そういうことからこの条文を入れております。
◆平田
委員 情報公開は別として、そういう学力テストを公表することによって学力が向上するとお思いですか。
◆水ノ上
委員 思っております。
◆平田
委員 実は、あなた方
の時代はないでしょうけど、私ら
の時代は学校で成績
の上位からみんな廊下に張ってあるんです。そやからいうて、ほんならその中学校は学力上がったかいうと、そうでもないですよ。あれはなぜ廃止した
のかわかりませんけれども、その辺
の個人
のまた情報で、余り知られると、できない子ども
の親が怒ってくるからかもわかりませんけれどもね、そういう経緯もあるんですよ。
そやから、一概に学力を向上させるためにそういう学校別
のあれをするという問題と、橋下前知事は教育方針
の中でそんなようなことを言われたという報道を耳にしたことがあるんです。それはちょっと違うやろうという私
の考え方やったんですけどね。
学力向上したら、人間として
のいわゆるすばらしい教育やとお思いですか。
◆水ノ上
委員 学力向上は人間にとって大事な1つだというふうに、高い学力はですね、1つだというふうには思っております。あくまでも1つですけれども。
◆平田
委員 私、午前中
のね、お聞きいただいたと思うんです。午前中
の質問で教育長に教育とは何ですかと、こうお聞きしました。人格形成等々
の教育やと。学力が最重要ですかというと、そうではありませんと。これも価値観ですよ。
井関議員さん
のように、最高学府
の東大法学部を卒業された。これも1つ
の価値でしょう。しかし、例えば
の話ですよ、勉強ができたかできてないかは知りませんけど、イチローは、あれ、野球ばっかりやっとった。私、野球
の関係ようけやってますから知ってますよ。野球でいい大学へ入った者いっぱい知ってますよ。私
の周りで、あなた
の出身校
の中央大学行った者ようけ知ってます。PL学園からようけ行ってますよ。あれPL学園そんだけ学力ないですよ。勉強で中央大学へ入る学力ないんです。これは僕は断言しますよ。PL学園
の監督を呼んできても、本人呼んできても、聞いてもわかりますよ。だから、そういう一芸に秀でた者
の入学を許可するというような大学はたくさんある。
そこで、例えばその価値観が今
の価値観
の違いですけれども、こんな方でイチローは一体何億円もろてますか。年間何億円。お金ないよりあったほうが幸せですな。そういう子どもを育てる
のも教育でしょう。
私は、教育という
のはまさに何かと聞かれて、定義的にこれが教育やというような哲学論を持ってる人はだれもおりません。そんな教育なんて絶対ないんです。広範にわたって、おのおの
のそれこそ個性個性、一人一人
の個性を伸ばすということが教育
の原点やというだけであって、それがすべてやという
のは何もない。思うんですよ。だから、そういう1つ
の学力を公表することによって、すべてがいいというような思いでもないんです。
実は、これは全体主義につながってきませんか。条例で人を縛る、評価をするということは全体主義につながってきませんかという質問をしようと思とったんですけれども、これやると私
の講釈がまた延々と続くので、時間がありませんので、やめときます。
しかしね、1つ、これは教育基本条例とは違いますけれども、維新
の会
の方々が率先してつくった君が代。
○源中 副
委員長 平田
委員、時間が参りました。
◆平田
委員 特に30秒許して。
これつくったんです。きのう
の君が代、知事と大阪新市長が歌われてました。
水ノ上さん、あなたは一番わかるはずです。君が代を歌うとき
の姿勢は、気をつけをして歌うということが本来
の姿です。松井新知事は、こうやって歌ってました。せっかくいい条例をつくられたならば、その手本を示さなければいけないという
のであれば、そういう姿勢を持って手本を示すべきだということをお伝えをして、時間
の超過を許していただいて、終わります。
◎高雄 学校
管理部長 済みません、1点だけ補足させていただきます。
本市で行っております通学区域
の弾力化でございますが、連合町会へ入っておる云々ということではございませんで、あくまで弾力化をする際に、住民組織である連合自治会等と協議、それからまた同意を得まして行っておるということでございますので、その点だけ補足させていただきます。(「言うことあるけど質問時間ないから、それやったら次
の委員会でしましょう」と呼ぶ者あり)
○源中 副
委員長 ほかに質問はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御質問なしと認めます。
委員中に発言がないようでありますので、申し出
のあります
委員外議員
の発言を許します。
なお、
委員外議員
の発言時間は、要綱により15分を超えることができませんので、よろしくお願いいたします。
済みません、ちょっとお待ちいただけますか。
答弁者がトイレに行かれているということで、暫時休憩させていただきます。35分から再開します。
〇午後4時29分休憩
〇午後4時35分再開
○源中 副
委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際お諮りいたします。本日
の会議時間は議事
の都合により、あらかじめこれを延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御異議なしと認めます。よって本日
の会議時間は延長することに決定いたしました。
議事を継続いたします。
◆田中丈悦 議員 お疲れさまでございます。田中丈悦でございます。
まず、大阪府教育基本条例あるいは堺市教育基本条例が提案されましたときに私も読ませていただきまして、実はこれは大変な条例が提案されたものだというふうに率直に感じました。
例えばこれは府
の条例であり、あるいは市
の条例ですけれども、仮にこれが今
の教育基本法、これに取ってかわるものというような事態になったときに果たしてどのような社会ができる
のか、あるいは学校ができる
のか、教育ができる
のかということを想像させていただきました。大変そういった意味では重い課題ですし、我々が維新
の会
の皆さんから提案されました今回
の教育基本条例、このことをどう受けとめて、どう考える
のかということが極めて真剣で、非常に重い意味を持っているというふうに私は考えております。
教育基本条例
のそのものにも最高規範性ということがうたわれているわけでございます。最初、高木
委員の質疑
の冒頭に、教育長から教育
委員会
の見解という
のがございました。教育長は、もちろん行政職ということでございますけれども、残られる5人
の教育
委員の皆さん、この方はいわば民出身ということでもございます。教育
委員会
の統一見解として出されて考え方が示されているわけでございますけれども、民
の立場でつけ加えて、あるいは率直にこの条例をお読みになったときに、理論的な整理はできてますから、どのようにお感じになったかということを教育
委員長代表でも結構ですけれども、お答えいただければと思います。
◎海部 教育
委員会
委員長 お答えいたします。
先ほど教育長がその見解を述べましたけれども、これは我々教育
委員の面々が全員何度も一人一人
の見解を述べて結論に達した内容でございます。
したがって、もう一度申し上げますと、本条例案につきましては、政治的中立性を担保しているこの教育
委員会制度そのものを否定するものだというふうに考えまして、到底是認できるものではないと考えております。
これは教育
委員面々
の一人一人
の強い総意でございます。これは我々全員で、もうお一人お一人お聞きをいただく必要はないと思います。もうさっき
の教育長
の見解と私
の見解ということで、これが教育
委員全員
の総意でございます。
◆田中丈悦 議員 わかりました。ありがとうございました。それでは、議員提出議案
の第34号堺市教育基本条例につきまして、大綱質疑に引き続き質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、少し今もお話あるいはまた議論がございました。集中的に議論になっている
のは、本条例が、教育が持つ、あるいは教育
委員会が持つ政治的中立性を脅かすものではない
のか、あるいは侵すものではない
のかということが中心になっております。さまざまな議論あるいは答弁がされているんですけれども、答弁でお聞きする視点
の中では、水ノ上
委員を初め、この条例につきましてはベストな条例であるというお答えが出ております。
きのう、きょう
の報道等で松井知事
のほうが府
の教育
委員と改めて出し直すと、その内容がどこまで詰まっているかということは別ですけれども、そういう状況がございました。そして、さまざまに本会議あるいは本常任
委員会でも指摘がされています。
こういったことを考えるときに、議論もございましたけれども、今回
の議会で否決をされるという事態になったときに、誇りを持って同じ条例案を2月議会でも提案されるつもりな
のか、あるいは修正される
のか、そのことをまずお聞きしたいと思います。
◆水ノ上
委員 今回
の採決がどのようになるか、わかりません。仮に否決された場合、2月
の議会で修正案を出すかどうか、まだそこは検討をしておりません。以上です。
◆田中丈悦 議員 わかりました。いずれにしましても、大阪府
の条例、大阪市
の条例を含めまして、全国
の方々が注目をしています。
続きまして、今集中的な議論になっています市長が目標を定めると、政治的中立性にかかわる問題でございます。
幾つか議論がありまして、予算
の範囲内というお答えもございましたけれども、であれば、例えばどなたでもいいんですけれども、維新
の会
のどなたかが市長になった場合には、具体的にこれとこれを教育
の目標として定めたいということはある
のかどうか。あるいは学力テスト
の公開あるいは教科書選択
の方向性あるいは進学率
の向上、こういったことを念頭に置かれている
のかどうか、お聞きをします。
◆水ノ上
委員 まだ細かいことは考えておりませんけれども、先ほど来議論しておりますように、今回
の教育基本条例
の4つ
のコンセプトが生かされるような目標設定をしていきたいと思います。
ただし、何度も申し上げているように、地教行法
の第24条に抵触しないということが前提で、そういうふうにしてきたいと、このように思います。
◆田中丈悦 議員 そこで教育
委員会にお伺いします。
現在教育
委員会は学力調査、これ
の公開につきまして、公開しないという意思決定をしています。あるいは教科書
の選択についても教育
委員会で設定するんだということも意思決定をしております。これが例えばどなたか知事になられたときに学力テスト
の公開を行うと、あるいは教科書選定
の方向性を定めると、あるいは学校
のテスト
の成績
の公表といったこと、あるいは高校進学、こういったことが教育
委員会
の意思
の決定とは別に市長
の方針として打ち出されるということは教育へ
の介入になりませんか。
◎中井 教育政策課長 今
委員仰せ
の例えば学力
の問題であるとか教科書選定、特に教科書選定につきましては、教育
委員会
の権限と責任において行うものでございます。また、学校
の学力調査
のテスト
の結果公開についても、当然重要な方針でございますので、教育
委員会
の議決事項でございます。そういった教育
の内容、方針について、首長がその目標を定めて教育行政について介入してくるという
のは、教育基本法
の政治的中立に反するものでございます。以上でございます。
◆田中丈悦 議員 ということになりまして、ここで維新
の会
の皆様で、それは見解が違うと、争いがあるというお答えをされる
のか、あるいは今おっしゃっていることについては是認をされる
のか、いかがでしょうか。
◆水ノ上
委員 先ほども申し上げたとおり、私は現在
の教育
委員会制度が非常に硬直化、また閉鎖性があると我々は思っております。教育
委員会
の皆様方は5人で月に1回ないし2回
の会議をされております。ただ、私どもにとって見ますところ、堺市
の教育に対する御意見番というところがある
のかなと、実質事務、その
管理を行っている
のは教育
委員会事務局であります。我々は、その教育
委員会事務局
の閉鎖性、または硬直化、これを何とか我々は改革をしていかなければ教育改革はできないと、このように思っております。(「質問からずれてるで」と呼ぶ者あり)
質問には答えましたかな。
◆田中丈悦 議員 先ほどお答えを教育
委員会からね、学力向上とか教科書とか進学率とか、これは設定できないと言うたことについて、それで維新
の会
の皆様はよしとしている
のかどうかということを聞いたんです。
◆水ノ上
委員 もちろん先ほども申し上げたとおり、そういう情報公開という
のは必要だと思いますから、そういうことは皆様方にぜひ。
○源中 副
委員長 質問
の趣旨を的確にとらえて答弁ください。
◆井関 議員 教育
の中立性
の及ぶ範囲ということで、特に学力向上や学力テスト
の公表、教科書選定その他幾つかあります。そこまでちょっと覚えられなかったんですけれども、維新
の会として
の統一見解をもう一回練る必要はございますけれども、そこには教育
の中立性
の及ぶ範囲から出ているものがある。要するに、市長が影響力を及ぼすことができるものがあるというふうに維新
の会では考えております。
したがって、教育
委員会
の意見とは異なります。
◆田中丈悦 議員 わかりました。それではお伺いしますけれども、その出ているものという
のはどの項ですか。
◆井関 議員 詳細は維新
の会で意見を取りまとめますが、学力テスト
の公表については、例えばこれは範囲ではないというふうに考えます。
◆田中丈悦 議員 教育
委員会に再度確認をせんといかん
のですけれども、教育
委員会
の意思
の決定として、学力テスト
の公表はしないというふうに判断をされるということは十分にあり得ることですね、今
の現状から見て。これに対して、例えば当選した市長がそれはだめだということは政治
の介入になりませんかという話なんですけれども、いかがですか。
◎中井 教育政策課長 今
委員仰せ
の質問でございますけれど、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律、いわゆる地教行法でございますけれど、何度も先ほど来議論ありますように、これ
の第23条におきまして、教育
委員会
の職務権限というものが定められてございます。かなり幅広く定められていますけれど、最後
の19号でございますけれど、前各号に掲げるもの
のほか、当該地方公共団体
の区域内における教育に関する事務に関することという規定がございます。
一方、長
の職務権限につきましては、第24条で限定的に定められているものでございまして、今申し上げております学力
の公開につきましては、まさしく法律に基づく教育
委員会
の職務権限でありまして、長がそのことに対して目標を設定するものは法に反するものと考えております。以上でございます。
◆田中丈悦 議員 今
の維新
の会
の井関議員は、もう一度維新
の会で調整をすると、意見を取りまとめますと、ここは考慮すると、検討するという意味ではわかるんですけれども、確実にその範囲からずれるというふうにさっきおっしゃったので、その直接ずれるという学テ
の公開ですね、それは、ずれるという直接的根拠は、地方教育行政法あるいは教育基本法、関連法規
の中でどこに直接的根拠があるか、明示できますか。
◆池田 議員 田中議員いろいろ熟知されている上で
の御質問かもわかりませんが、そもそも我々、学テというか、堺で言えば学び
の診断でもあるし、これは条例
の上で情報公開を制度化するというようにしております。そこ
の御質問
の前提が、我々大阪維新
の会推薦か公認
の者が市長になればという前提
の上で
の御質問ですよね。それって御興味
のあるところな
のかもわかりませんが、前提
の上でね、それは言及することもできないところでもあると思うんです、実際
のところ。ただ、学テ
の部分で焦点を当てられている部分に関しては、情報公開、先ほど来ずっと議論していますように、制度化すると、これはもう間違いございません。
◆田中丈悦 議員 どなたが市長になられようとも、きちっとしたルール
の中で執行されんといかん
のが教育行政なんですよ、そこなんですよね。学テ
の問題はまた後ほどもありますけれども、ここは大きくまた私とも見解が違いますし、教育
委員会とも見解が違うと、争点になるところかもわからないと思いますね。
いずれにしましても、教育
委員会が決定している事務事項
の中で、それに反する考え方が持ち込まれようとしているということだと思います。
続きまして、大綱質疑で質問いたしましたお答えがなかったことについて質問しますけれども、まず民間企業における相対的人事評価による免職規定、これを有する就業規則を採用している企業はある
のかどうか、これをまずお伺いします。
◆水ノ上
委員 あるというふうに認識しております。
◆田中丈悦 議員 それは、どこ
のどういった会社でしょうか、具体的に教えてください。
◆水ノ上
委員 どこ
の企業かという
のは、ちょっと今では認識をしておりません。
◆田中丈悦 議員 今認識してないのに、なぜあるというふうに断定することができるんでしょうか。
◆水ノ上
委員 名前が思い出せないということです。
◆田中丈悦 議員 そこで実際に相対的評価に基づいて免職が実行されているという企業ですか。
◆水ノ上
委員 かつてそういうところがあったというふうに認識をしております。
◆田中丈悦 議員 記憶
の範囲でもいいんですけれども、かつてという
のは、いつごろ
のことでしょうか。
◆池田 議員 お答えする
のが筋かもわかりませんが、その議論に何がある
のか、ちょっと私らにはよくわからないんですが。
○源中 副
委員長 質問者に対して答弁してください。
◆池田 議員 この後、言います。
それで、この場で企業名を申し上げる
のがいい
のかどうかということもございますし、我々は相対評価をしているというその民間企業
のもとに、この制度化したものを策定した、我々はPTチームでそれを策定したという
のが事実でございます。
◆田中丈悦 議員 この場で名前を紹介する
のがどうかという観点であれば、終わってからで結構ですから、それは明示をしていただきたいと。
この問題は大変重要な問題でしてね、私は質問しているわけです。これは当然何に関連あるかって、教育基本条例
の人事評価
のことですよ。それに関連しているということは明確でございます。ぜひお調べいただきました結果、後でいただきたいと思います。
続きましてお聞きしますけれども、セガ・エンタープライゼス事件につきまして大綱質疑でお聞きをいたしました。このときには承知をしてないという答弁がされました。以降調べていただいたと思いますけれども、この東京地裁判決につきまして、維新
の会として
の御認識をお伺いしておきたいと思います。
◆水ノ上
委員 セガ・エンタープライゼス事件は、相対評価10%以下になった者が3回連続でなったという方について解雇された事件でございまして、我々が今回提出しております教育基本条例
の中
の人事評価は、相対評価2回でその分限
の入り口に立つ条例でありまして、それ以降、指導とか研修とかを受けて、最終的にこの者が、言葉を忘れましたけれども、分限免職に当たる
のかどうかを判断してするということで、セガ・エンタープライゼス事件
の判例は、この我々
の出した条例には何ら影響を与えないというふうに思っております。
◆田中丈悦 議員 条例と
の関係、そちら
のほう
の主張は今お聞きしましたけれども、それでは、セガ・エンタープライゼス事件
の判決そのものについて
の評価はいかがですか。
◆水ノ上
委員 3回連続して最低評価
の者について即免職ということについてですが、免職ではなくて解雇ですね、解雇ということですが、これはいささか行き過ぎというふうに思っておりまして、判例どおりであるというふうに支持をいたします。
◆田中丈悦 議員 それでは、次
のところに参ります。
38条
の8項に、分限免職となる職員へ
の再就職
の場合
の民間業者
の支援を行わなければならないという
のがございますけれども、この民間業者とは堺市ではどういった業者な
のでございましょうか。(「38条
の8」と呼ぶ者あり)
○源中 副
委員長 どなたが答弁されますでしょうか。
◆池田 議員 済みません、この解釈は民間事業者、ちょっと私も、民間事業者は民間事業者なんですけど、民間事業者が再就職支援を行うという、これ読み方はどうされている上で御質問か、ちょっと。(「書いてると思うよ。これはどういう意味かって聞いてるねん」と呼ぶ者あり)
御質問にお答えするならば、個別企業を指しているものではございません。
◆井関 議員 官による、公によるという意味ではなく、再就職支援を行うということが1つ、そして、それは官によるものではないという意味でございます。
◆田中丈悦 議員 それであれば、この書き方がおかしいということになる
のでございましょうか。おかしいと思いますね、書き方がね、今
の御説明であれば。ここでは民間業者による再就職支援を行わなければならないというふうに書いてるわけですわな。
では、あわせて聞きますけど、分限免職になった職員
の再就職支援を行政側が民間業者に命じることはできるでしょうか。
◆水ノ上
委員 想定していないと思います。
◆田中丈悦 議員 ここ
の条項
の持つ分限自体が崩壊するんじゃないですか。
◆池田 議員 条項
のところで、これは明らかに法律違反とか、あるいはシステムに間違いがあると、それは修正するべきは修正するという
のが我々
のスタンスです。
したがって、それが崩壊するということならば、修正
の対象になり得ると思います。
◆田中丈悦 議員 それでは次に、今言いましたように、たくさん
の不備と申しますか、根本的な欠陥を私は有していると思っているんですけれども、問題になっております学テ
の問題について少し話をしたいんですけれども、学力
の向上と学力調査
の公開という議論がございますけれども、少し現実
の認識としてお聞きしておきたいんですけれども、先般文部科学省で、就学援助を受けている保護者
の経済状況と子どもたち
の学力について
の相関関係が示されました。その内容はどういったものかをお示しいただけますか。
◎松本 学校企画課長 平成21年度文部科学省白書に載っているんですけれども、就学援助を受けている生徒
の割合が高い学校は、そうでない学校よりも、全国学力・学習状況調査
の平均正答率が低い傾向が見られるということが報告されております。
また、児童
の正答率と家庭
の世帯年収について
の分析からは、世帯年収が高い家庭
の児童ほど正答率が高い傾向が見られるとも報告されております。以上でございます。
◆田中丈悦 議員 これは全国的な調査ですけれども、堺市
の場合でも同様
の経済状態あるいは家庭
の状況等を含めまして、どういうことが指摘できるでしょうか。
◎松本 学校企画課長 済みません、今ちょっと聞き漏らしました。申しわけございません。
◆田中丈悦 議員 全国的な状況
の御紹介がありましたけれども、堺でも同様
の状況、傾向があるということは指摘できるでしょうかという質問です。
◎松本 学校企画課長 済みません、申しわけございませんでした。堺
の状況という
のは、そこまできちっと調べておりませんので、その辺
の相関についてはお答えは今できません。以上でございます。
◆田中丈悦 議員 ぜひ堺でも調査していただきたいと思います。
私は、今
の学力
の状況、大阪府は大分上げてますよね、大阪府全体
のね、47位から中間ぐらいまで行ってると思うんですけれども、そういった面とあわせて、社会的あるいは経済的、家庭的な状況も含めて何らかの手だてをしていくと、行政としてできることですよ、そういったことがトータルとして求められているというふうに思うんです。これはそういうふうに申し上げておきますけれども。
そこで学力調査ですけれども、全国
の自治体で学校別に公表した事例はある
のかどうか、御紹介ください。
◎松本 学校企画課長 学校別
の結果
の公表ですけれども、平成18年度まで東京都足立区で独自に実施をした調査で行われたことでございますけれども、過度な競争とか不適切な行為等があり、平成19年度以降、学校別
の公表はしていないというような事例がございます。
◆田中丈悦 議員 足立区
の事例を挙げられましたけれども、足立区
の場合
の過度な競争や不適切な例という
のは、具体的にはどういったものであったでございましょうか。
◎松本 学校企画課長 足立区
のある小学校で、平成18年度実施
の学力調査当日に校長及び教員が教室を回って、回答できていない児童にヒントとなるような問題文を指さしをしてなぞったということであったりとか、誤答している児童に対して、間違っていることを気づくように指さしをするというような不適切な行動があったということが報告をされております。
また、この学力テストにおいても、平均点を上げるために情緒障害
のある児童3人
の採点を無断で外したというような、そういうことも発覚しております。以上でございます。
◆田中丈悦 議員 この問題は一時新聞報道、テレビ報道でも問題になった事件でございますけれども、今お聞きしましたけれども、改めてお聞きしますけれども、学校別
の学力調査
の結果
の公表という
のは基本的に学力向上につながる
のかどうか、メリットとデメリットを含めてお答えいただければと思います。
◎松本 学校企画課長 本市においては、学力を教科学力のみならず、基本的な生活習慣や学習意欲など学び
の基礎力、それから、身につけた知識や技能を生活で活用していく力や問題解決力など
の社会的実践力など、多面的な観点から総合的に学力をとらえております。
学力調査結果を学校別に公表するということは、一部
の学校や児童・生徒においては、学力
の一部分である特定
の教科
の平均正答率が上がるということも考えられますが、本市が考えている総合的な学力
の向上につながるというふうには考えてはおりません。
学校別
の公表によって、メリットというよりもデメリット
のほうで、子どもたち
の自尊感情
の低下を招くこと、それから、正答率を上げるためだけ
の指導につながってしまうと、そのようなことがデメリットとしては考えられる
のではないかというふうに思っております。
◆田中丈悦 議員 あと1分でありますので、1問ぐらいしか質問ができないんですけれども、大綱質疑
の場では、学力
の下位校について人もお金も充当してやればいいと、これはもう、高校
の定員割れをすれば廃校にしていくということとは、全く思想的には考え方は違うわけですね。一生懸命高校は学力
の順位づけでやって、下位校については、これは廃校と、定員割れしたらね、なるわけです。それと今、大綱
のときにやった議論とは少し違うという
のがあるんですけれども、学力テストを公開をしなくても、その学力テスト
の結果に基づいて下位校に対して人もお金もつけていくということは、非公開であってもできることですよね。
◆水ノ上
委員 今現在も、そういう下位校についてはいろいろ対策はされていると聞いております。
しかし、我々がここであえて公開に踏み切る
のは、きょう何度か申し上げたとおり、情報を公開して保護者にわかるようにして、保護者と子どもと学校が一体になってやれば、必ず子どもたち
の学力が上がる前提にはそれだけ
の危機意識を持っていただくということであります。
なお、そのときに下位校につきましては、あのとき申し上げたとおり、十分加配なりそういうことを考えていく必要があると思います。
それともう一つ申し上げたい
のは、かつて市町村
の学力状況調査
の平均正答率を公開する云々という話がございました。そのときに、公開をすれば不当な序列とかそういうことが議論されましたけれども、その後、何
の混乱もなしに、また、各市町村では公開をすることによって保護者説明会を十分に開いたり、また対策をしっかり打ったりして、各市町村では学力が上がったというふうに聞いております。それは、とりもなおさず情報を公開することによって危機意識が芽生えたということですから、この学テ
の学校別公開も一定
の効果があると、このように考えています。
◆田中丈悦 議員 情報公開
の問題と学力向上
の問題は少し話が違いまして、非公開であっても、その加配あるいはお金を充てる、予算を充てるということは、これは当たり前
のことですわ。公開と非公開とは違うと。
公開
の部分については、私はもう時間がないので議論できませんけれども、1点だけぜひ考えていただきたい
のは、イギリス
のサッチャー
の教育改革です。全国学力テスト
の実施と公開、学校選択制
の自由化、この中で、イギリス
の教育が一体どんな状況になった
のかと、あるいは子どもたちがどういった状況に置かれた
のかということでございます。これ以上きょうは議論できませんけれども、そのことを含めまして、堺市
の教育、どのようなあり方がふさわしい
のかという点について、教育改革を進めるという意味でいえば、こういったサッチャー改革
の失敗に学ぶということを含めて十分に検討を遂げていただきたいということを申し上げまして、私
の議論を終わります。以上です。
◆長谷川 議員 質疑に入ります前に、ちょっと源中副
委員長に1つだけお教えいただきたいんですが、きょう
のこの文教
委員会、先ほどからも幾つか議論になっていますけれども、議員間討議もしくは議員間
の議論をやるという申し合わせでもできていたんでしょうか。
○源中 副
委員長 できておりません。
◆長谷川 議員 とすると、何人か
の委員の方々からも発言がありましたけれども、水ノ上
委員長がそのことを御存じなかった池田議員にちゃんとおっしゃっていただかなければいけないと思います。と申します
のは、例えば吉川
委員が御指摘になっておりましたけれども、会議規則
の第50条
の第3項、議員は、質疑に当たっては、自己
の意見を述べることができない、この規定があるんです。ついでに申し上げると、その上
の49条は、この前議長が議事進行
の問題で私から指摘した会議規則なんです。
そういう池田議員
の御発言に対して、一方
の高木
委員はきちんと切り返しておられましたから、私が口出しすべきことではないんですけれども、実は先ほど休憩中に傍聴している市民
の方から、きょう
の議事運営はおかしいんじゃないかと、こんな御指摘をいただきました。やっぱり皆さん方は条例をつくって世の中をよくしようと思っていらっしゃるんだったら、まず私たち
の議会運営
の会議規則、きちっと認識をして、その上でこの議論に臨まれるべきではないかということを最初に申し上げておきたいと思います。
そこで質問でございますけれども、今このスクリーンにお示しいたしました
のは、本会議で水ノ上
委員が提案理由説明をなさいました。その説明
の会議録から抜粋いたしました。水ノ上
委員は教育
の政治的中立性について法
の第14条
の規定と、こうおっしゃいました。これについて言及をされました。ところが、その後、吉川敏文議員から質問を受けた教育
委員会石井教育次長
の御答弁では、教育基本法
の第16条をお出しになって、中立性及び不偏不党性
の確保をすることが必要だとお述べになった。
この2つ
の答弁を比較して、提案者に伺いたいんですが、なぜ提案理由
の説明
の中には、この教育基本法第16条へ
の言及はなかったんですか。
◆水ノ上
委員 第16条は、教育は不当な支配に服することなくという文言ですね。この不当な支配に服することなくという
のは、戦前
の軍国主義、そういうことを指しているということで、政治的にそういうこともあるんでしょうけれども、特に前文では、私どもはそういうことは問題にならなかったと言うたらよろしいんでしょうか、ちょっと16条を外した記憶という
のは、なぜしたかという
のは定かではないので、ここではこの程度にさせていただきます。
◆長谷川 議員 よくわからない答弁なんですけれども、結局16条はあなた方
の意識
の中になかったと、こういうことですね。
◆井関 議員 済みません、教育基本法第16条
の趣旨というものは前文
の部分に、条文こそ明示されていないものの、
選挙を通じて民意を代表する議会云々その他協力、補完というような部分に含まれているというふうに考えております。
◆長谷川 議員 また御注意いただかなきゃいけないんですが、私は前文
のことを聞いている
のではないんです。提案理由
の説明
の中に、なぜ16条
のことを触れられなかったかと聞いてるんです。
○源中 副
委員長 質問
の趣旨を踏まえて御答弁をお願いします。
どなたが答弁されますでしょうか。
◆池田 議員 水ノ上
委員中心に提案理由説明を作成しました。水ノ上
委員が言うとおりだと、それ以上でも以下でもないと思いますが。
◆長谷川 議員 先生になられた水ノ上さんにお聞きをしなければいけないですが、まあいいでしょう。
つまり、あなた方
の意識
の中では16条
のことはなかったということというふうに思わざるを得ないと思うんですが、後でまたそのことを考えるといたしまして、次にお示しをいたします
のは、これはやはり同じ吉川議員に対する石井教育次長
の答弁でございまして、地教行法
の23条、24条、それから24条
の2について、こういうふうに定めているということを御説明なさった上で、このことなんですが、今度お示しします
のは、その24条
の2についてでありますが、これが24条
の2で先ほどお示ししましたように、例外として首長が教育に関する事務を
管理、執行できる職務権限
の特例について規定しております。ここに書かれておる特例から言うと、その1つはスポーツに関すること、2つは文化に関すること、この2つですね。
こういう規定があることは当然御承知だったと思いますけれども、皆さん方はこの長
の職務権限に関する特例あるいは権限についてどのようにお考えですか、お示しください。
◆池田 議員 長谷川議員お示し
のとおり、答弁
のとおりだと思います。
◆長谷川 議員 それでは、ちょっともう一度教育
委員会に解説をしておいていただきたいんですが、ここにお示しをしました
のは、その前段にある24条
の長
の職務権限ですね。これ、第1号から第5号までございます。この中に触れられていないことという
のは何ですか。(「つまり長
の職務権限でないということです」「え、だれも答えられない
の」と呼ぶ者あり)
○源中 副
委員長 どなたが答弁されますか。
◎中井 教育政策課長 触れられてないということでございますけれど、地教行法
の23条で教育
委員会
の職務権限がございますので、この件に関しては含まれてないと考えております。以上でございます。
◆長谷川 議員 端的に申し上げて、大学に関することと私立学校に関することは入ってるんですが、要するに、高等学校以下
の公立学校については長
の権限ではないというふうに考えていいんじゃないですか。
◎中井 教育政策課長 申しわけございません。
委員仰せ
のとおりでございます。
◆長谷川 議員 このことについて、では提案者はどのようにお考えになりますか。
◆池田 議員 済みません、ちょっと私も余り理解できないので、長谷川議員がどう、結局何をおっしゃっている
のかがちょっと理解できないんですけれども。
◆水ノ上
委員 第24条では、長は大学に関すること、私立学校に関することというふうに明示しておりますが、第5号で、教育
委員会
の所掌に係る事項に関する予算を執行するということで、その中で市立小学校・中学校も入ると理解をしております。
◆長谷川 議員 それでは伺いますが、その予算執行に関する権限について、従来解説本はどのように示していたというふうに皆さんは御研究なさいましたか。
◆池田 議員 長谷川議員
のおっしゃるその研究
の域には達してないかもわかりませんが、それなりに研究をしてまいりました。
◆長谷川 議員 それなりではわからないんですよ。つまり、皆さん方は条例案をつくられた。つまり、その条例案が法律とどんな抵触をするか、あるいはどんな問題点を持っているか、それをどうクリアするか、そのことをきちんと研究なされて出されたんでしょう、水ノ上先生、違うんですか。
◆水ノ上
委員 私どもは大阪府
の我々
のメンバー、また大阪市
のメンバーとともに、法律
の専門家とともに協議をした上で、この条例案をつくったわけでございますが、何せそういう細かいと言うたら失礼ですけれども、今御指摘
のところまでは私は記憶にないということでございます。
◆長谷川 議員 今
の御答弁を聞くとね、吉川
委員ならずとも、もう一回顔を洗って出直されたら、それは吉川
委員はそうおっしゃらなかったけどね、私流に言えば、この条例案
の出し方は極めてずさんきわまりないというふうに思わざるを得ないんですよ。
これ今お示ししました
のは、解説本、議会
の図書室にあります。お読みになろうと思えば、いつでも読めたんです。これは地方教育行政
の組織及び運営に関する法律
の逐条解説。この中に書かれている解説では、そこ
の黄色いマーカーで引っ張っておりますところ幾つかありますが、結論です。長が他
の執行機関
の行う事務
の内容にまで介入する権限を与えたものではない。これをお書きになった
のは、文部事務次官までお務めになった木田宏さんです。
基本的にこういうことを踏まえて、ではそうではないと言うなら、あなた方はどういう解説をする
のか、お示しをいただきたいんですが。
◆池田 議員 私、法律
の専門家ではありませんので、長谷川議員がおっしゃるように法令違反と確定するならば、我々は修正をしなければいけないと思っております。そこ
のところ
の解釈は非常に難しいところだと思います。我々当然ながら、前提は法律を無視してまで、まずできませんから、そういうことは。したがって、そこに固執するものではございません。
◆長谷川 議員 私が申し上げている
のは、条例案をおつくりになって、この議会に提案されるに当たっては、なぜそういうことを検討されなかった
のかということですよ。あなた方はこれを知らなかったんでしょう、今
の御答弁で。全く知らない、こういう基本的な逐条解説があることを知らずにこの提案をされた。そういうことをさっきお認めになったじゃないですか。
だから、これが違反するなら改正するとかなんとかいうことじゃないんですよ。皆さん方が確信を持ってお出しになって、そこで我々は議論しているということであります。それにお答えになれなかったということで、次に進めます。
次は、府条例案をめぐって文科省
の見解が示された。先ほど
の議論にもございました。私は新聞報道しか知りませんが、この新聞報道によれば、首長が教育目標を設定する。府条例については知事ですけれども、これは知事
の権限ではないという文科省
の見解が出されたそうですね。これは、市教委はこの事実関係はどのようにとらえていらっしゃいますか。
◎中井 教育政策課長 新聞報道が出ましてから、大阪府教委
のほうに確認をさせていただいたところ、文科省
のほうから書面では来ておらず、聞き取った内容についてということでございます。
ただ、内容につきましては、新聞報道にあるものと大きく相違はないんですけれど、聞き取った内容でございますけど、まず1つ目といたしまして、知事が高校
の教育目標を設定できるかという部分でございます。それにつきましては、地教行法23条、24条で大部分が教育
委員会
の権限とされているということで、その中で、スポーツ、文化、先ほど御説明ありました特例法
の中でスポーツ、文化に関する事務以外
の事務を条例で変更することは許されないと解するということで聞き及んでございます。それと、知事が規則制定できる
のは地教行法
の24条に規定する事項のみであるということで聞いております。
もう1点、罷免事由
の部分でございます。罷免事由でございますけれど、その部分について目標が地教行法23条に定める教育
委員会
の権限にかかわるものであるなら、知事に目標を定める権限はないので罷免事由とすることはできないと聞いております。
また、知事
の権限にかかわるものとして目標がある
のであれば、その事務は知事自身が行うべきものであり、そもそも教育
委員会に権限はないということで責任も生じず、罷免事由とすることはできないということで、あくまでちょっと口頭で聞き取った内容で申しわけございませんけど、そういう内容を聞いてございます。以上でございます。
◆長谷川 議員 罷免
の話はまた後にいたしますけれども、今
の教育
委員会
の御答弁ですね、これは山口典子議員に本会議で市教育次長が答弁を既にされておられまして、学校目標を長が定めることは権限外
のことだということは既に教育
委員会は見解を示されておられました。これを山口議員は答弁を引き出されたんですが、これに対して提案者
の側からそうではないんだ、その理由はこうだというふうなそういう答弁をうかがったことがないんですが、これについてはどうお答えになりますか。
◆池田 議員 特に赤字
のところでしょうかね、御質問
の趣旨は。(「どこでもいいですから答えてください」と呼ぶ者あり)
要は、文科省
の先ほど
の見解を引用されておっしゃられておりましたが、教育目標
の中身
の問題ではないかなと認識をしております。
したがって、我々は教育目標そのものを設定することは違法とは考えておりません。
◆長谷川 議員 文科省も違法と断言したわけではどうもないような感じはするんですけれどもね。少なくとも、恐らく文科省はこの地教行法
の定めに基づいて、その解釈として、その解釈上それは問題があるということを示したと思うんですね。とすると、地教行法
の解釈としてどうすれば、それは違法ではないと言える
のかどうか、そこ
の見解をまずお示しをいただかなきゃいけないと思うんです。
◆水ノ上
委員 このことについては、先ほども御答弁をしたと思うんですが、文科省
の見解としては、教育
委員会
の職務権限を侵す目標設定は抵触するというふうになっておりまして、我々が申し上げている
のは、地教行法23条
の教育
委員会
の職務権限を侵さない範囲で、そして24条
の第5項
の予算を執行するという場面において目標を設定するということについては抵触をしないというふうに考えております。
◆長谷川 議員 抵触をしないってひとりよがりでおっしゃってますけどね、私がお示ししましたような、これはいわば文部行政
のオーソリティーですよね。この方が示していらっしゃることも読まずに、きちんとした反論はされてないと思うんですよ、説明は。それで果たして通用させようというふうにお考えになっている
のか、甚だ疑問なんですね。
そういう意味でいいますと、目標そのものが知事
の権限でないからということで、罷免についてもそれはできないというこういう解釈について先ほど教育
委員会は示しました。その罷免についてですけれども、この罷免は教育
委員会
の罷免ですね、教育
委員会
の罷免について
の話ですけれども、これ第7条ですね、ここに答弁なさってますけれども、2つ
の理由でない限り罷免はできないんですね。それにもかかわらず、罷免することをあなた方はこの条例
の中でうたっておられますね。それはどうしてできるんですか。
◆池田 議員 第7条
のあそこ
のプロジェクターに書かれております2行目から、職務上
の義務違反、まさしくこれに当たると我々は認識しております。
◆長谷川 議員 何が職務上
の義務違反ですか。
◆池田 議員 目標設定を遂行する、これが教育
委員含めて、その下部には学校協議会もいて、目標設定、これはまさしく市長が目標設定したもの、統治、ガバナンス
の中において
のまさしく職務上
の義務違反であります。
◆長谷川 議員 まさに、その前段であります教育目標そのものをする権限、出す権限がないという法律解釈なんですね。それに基づいて、さらに罷免まですると。何か私はこの話を聞くと、極めて暴挙という
のか、ファッショという
のか、大変危険な側面を感じざるを得ないんですね。
しかも、あなた方は事務
の執行
の範囲とかなんとかおっしゃいますけれども、果たしてその範囲内だけ、失礼、事務
の執行
の範囲ではなくて、先ほど
の地教行法に触れない範囲だとおっしゃいますけれども、それであなた方
の目的達成できるんですか。この教育基本法で、先ほどいっぱいおっしゃいました、いろんなことをやりたいということを。そういう点から考えれば、私はその教育目標が限定された範囲
のものにならないというふうに思うんですが、それでやるつもりですか。
◆池田 議員 我々は、このガバナンス
の形をもってやると、今よりはずっとよくなると確信しております。
◆長谷川 議員 確信をされている割には事前
の勉強は極めて不十分だと。言葉だけで確信、確信とおっしゃって、その確信を私たち議員や市民に押しつけて、一体この世の中よくなるんですかね。(「民意」と呼ぶ者あり)
民意とおっしゃいますけれども、果たしてその教育基本条例
の中身について、どれだけ市民に説明されましたか。今ここでこうして議論をしているようなことを市民
の方がどれだけ理解していると思われますか。少なくともこの議会
の中では、先ほど吉川
委員はおっしゃったけれども、恐らく今
の段階でこれを可決できる状態にはなってないんですよ。何をもって民意と言う
のか。少なくとも、この堺市議会
の中
の民意はあなた方は確保していらっしゃらない。そのことを自覚された上でね、私に言わせれば、もう一度考え直されたほうがいいんじゃないかなというふうに思っております。
それから、これはほか
の委員の方々からも指摘がございましたけれどもね、産経新聞では、これはたしか3日付
の新聞だったと思いますが、大阪府議会では維新議員団が今提案している両条例案
の取り下げ時期を検討する見通しだという報道がありました。新聞報道ですから、どういう事実をもとにしてお書きになったか、私は承知をしておりませんけれども、そんなことは絶対あり得ないことではないでしょう、今
の状況からすれば。少なくともね、現在この松井知事は、少なくとも再提案するという意向を示されました。あなた方は、この条例案を提案されたときにそんな事態になると思っておられましたか。
◆池田 議員 まず、先ほどちょっと長谷川
委員のお言葉
の中でどうしても解せんので、今回
の選挙結果を民意ととらえておられないそのような御発言をされておられましたが、我々はその前に、タウンミーティング、また。
○源中 副
委員長 池田議員、質問に対して
の答弁をお願いします。
◆池田 議員 であります。それで。
○源中 副
委員長 水ノ上
委員、答えはりますか。(「今
の事態を想定してたかどうかという話です」と呼ぶ者あり)
◆水ノ上
委員 この条例案は、
選挙期間中に我々が議運に提出をいたしました。その後、
選挙が終わりまして、ダブル
選挙に勝利した後に修正案云々という話が出ておりました。ですから、我々が提出した時点では修正案という
のは全然予測をしておりませんでした。以上です。
◆長谷川 議員 まさに知事・市長選
の圧勝をもって民意だというふうにおっしゃっておられて、しかしその結果選ばれた知事が、この修正案については話し合い
の結果幾つか問題点をお感じになって、再提案するというふうにおっしゃってる段階なんですよ。もうちょっと皆さんも謙虚にお考えになったらどうですか。
選挙でたくさん
の票を得たからって、ちょっと皆さん方、思い上がってはいらっしゃいませんか。私はそういう思い上がりも大変怖いと思っています。
こういう事態について、きょうは教育
委員会
のほうから見解が表明をされました。私は非常にすぐれた識見であるというふうに思っております。
ただ、大阪府
の教育
委員会、皆さん御承知
のように、全員辞職
の覚悟ということまで出して、今そういう意味で知事に本意を翻して再提案というものに持ち込まれたと思うんですね。よくやっていらっしゃいますよね。
この問題は、皆さんがお感じになっていらっしゃるこの危機意識に感じて言えば、ちょっと教育長、最後に一言だけ御決意を伺っておきたいんですが、私、やめるやめないと言えとは言いません。そんな重大なことは最後
の最後で結構ですけれども、やはり大阪府
の教育
委員会がお問いになっているように、やっぱりこの条例案に対しては、皆さん方は一生懸命この問題点をこれからも提起をし、そして語り合っていく、こういう姿勢でおられる
のかどうか、お示しをいただきたいと思います。
◎海部 教育
委員会
委員長 今までずっと皆さん方
の議員
の質疑応答を聞いてまいりました。大変参考にさせていただきました。長谷川議員
のおっしゃるとおり、本条例案は我々としては到底是認できるものではございませんので、今後ともこの条例案については引き続き見守ってまいりたいと。それで、この本案
の内容である限りは反対としたいと、是認できるものではないということでございます。以上でございます。
◆長谷川 議員 ありがとうございました。教育
委員会
のかたい決意も示されました。それから状況も変わっております。きょうはすぐに皆さん取り下げるという話はできないと思いますけれども、私はやっぱり最終本会議までにまだ余地はありますから、1回もうちょっと謙虚に取り下げを含めて検討されて、本当に堺市
の教育
のために何がいい
のかということを、さっき吉川
委員もおっしゃったじゃないですか、もう一回みんなで考え直すというそういう状況をおつくりになるぐらい
の度量を、
選挙で勝たれたならお持ちになるべきではないかということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○源中 副
委員長 小林
委員は
委員席にお戻りください。お2人以外
の議員
の方は
委員外議員席へお移りくださいますようお願いいたします。
それでは、水ノ上
委員長、
委員長席にお着き願います。
(水ノ上
委員長、源中副
委員長にかわり
委員長席に着く)
○水ノ上
委員長 続いて討論に入ります。御意見はありませんか。
◆小林
委員 私は、大阪維新
の会堺市議会議員団を代表して、議員提出議案第34号堺市教育基本条例について意見を申し上げます。
現行制度
の中で
の大阪、堺
の教育にかかわる問題点は、さき
の大綱質疑においても多く
の議員
の方々から指摘されたところです。中でも学力低下は深刻です。この現実は保護者
の方々にとっても看過することはできず、教育行政に対する不信感がある事実を我々は真摯に受けとめなければなりません。
そのような中、大阪維新
の会は、教育
の仕組みを変える教育基本条例などを掲げたマニフェストをもって、さき
の大阪府、大阪市長
のダブル
選挙で大きな方向性について多く
の有権者
の皆様に御支持をいただき、いずれ
の選挙も当選を果たすことができました。
現行
の教育
委員会制度は戦後
の昭和23年に設置されました。しかし、教育
委員会制度は以前からその形骸化が指摘され、活性化論と廃止・縮小論を展開し、戦後60年以上も経て時代にそぐわなくなってきていると言わざるを得ません。
既に昭和61年には自民党中曽根首相
の諮問機関である臨時教育審議会が、その第二次答申、教育行財政改革
の基本方向において、近年
の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連
の教育荒廃へ
の各教育
委員会
の対応を見ると、各地域
の教育行政に責任を持つ合議制
の執行機関として
の自覚と責任感、使命感、教育
の地方分権
の精神について
の理解、主体性に欠け、21世紀へ
の展望と改革へ
の意欲が不足していると言わざるを得ないような状態
の教育
委員会が少なくないと思われると教育
委員会
の現状を厳しく言及しました。
真
の教育行政とは、
選挙を通じて民意を代表する議会及び首長と教育
委員会並びに同
委員会
の管理下に置かれる学校組織が法令に従ってともに役割を担い、協力、補完し合うことによって初めて理想的に実現されるものです。教育行政から政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担を改善するためには、政治が適切に教育行政における役割を果たし、すべて
の情報を公開
の上、市民
の声を真摯に確実に教育行政に反映させなければなりません。
とりわけ、加速する昨今
のグローバル社会に十分対応できる人材育成を実現する教育には、時代
の変化へ
の敏感な認識が不可欠であり、常に世界
の動向を注視しつつ、激化する国際競争に対応できるものでなければなりません。教育行政
の主体が過去
の教育を引きずり、時宜にかなった教育内容を実現しなければ、国際競争から取り残される
のは自明であります。
本条例案は、今議会で結論を出す
のではなく、十分に時間をかけて、それぞれ
の立場からさまざまな御意見をいただき、時代に応じた新たな教育制度を構築するため
の起点としたいと考えています。本議案について熱心に議論いただきましたが、いただく御意見は現行制度を是とする上に成り立つものばかりであり、現在
の教育を何とか変えてほしいという多く
の市民
の皆様
の思いとかけ離れた状態でありました。
我々は、我が国
の未来を担う子どもたち
の適切な教育を受ける権利に対して責任を負うことを自覚し、堺市教育基本条例に対し賛成をいたします。
◆高木
委員 私は、公明党堺市議会議員団、ソレイユ堺及び自由民主党・市民クラブを代表いたしまして、議員提出議案第34号堺市教育基本条例に対する意見を申し上げます。
条例案は前文において、教育行政からあまりに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担を改善し、政治が適切に教育行政における役割を果たし、民
の力が確実に教育行政に及ばなければならないとし、教育に対する政治
の関与
の必要性を打ち出しています。
対して現行
の教育
委員会制度は、予算編成権や教育
委員の任命権等は首長が掌握する。一方で、教育行政権限を教育
委員会が保持することにより、一般行政から相対的に独立した関係
の中で調和を図っています。このことは、地方教育行政
の組織及び運営に関する法律第23条及び第24条が首長と教育
委員会
の権限
の範囲をそれぞれ規定していることからも明らかであります。
中でも、教育行政に対する首長
の関与については、あくまで抑制的、限定的に規定されております。条例案
のように、首長が目標を定め、その目標に基づき教育
委員会が指針を作成し、学校がその指針をもとに目標を定めるといったシステムは、教育
の内容や方法についても首長がその権限を有することとなり、教育行政
の政治的中立を担保している教育
委員会制度
の意義を損なうものと言わざるを得ません。
さらに、制度的な観点からも、教育
委員会が首長から独立した行政
委員会
の1つとして教育行政を担っている趣旨は、首長へ
の権限
の集中を防止し、中立的かつ安定的に行政運営を担保することにあります。条例案
のように首長
の権限を強化することは、制度趣旨と矛盾し、ひいては教育
委員会制度
の否定につながるものであると言わざるを得ません。
教育
委員会制度は、その根幹を国
の法律によって定められ、都道府県、政令市から小規模町村に至るまで一律に教育
委員会が設置されていることからも、その制度を改める場は国会であって、一会派
の提案による条例によって定めることは甚だ疑問であります。
教育行政
の推進に当たっては、子ども
の実態や地域
の実情に即し、保護者、地域住民
の多様な意見をより効果的に反映することが求められますが、このことは、まさに我々議員が本会議や
委員会
の議論を通じて行っているところであります。教育に民意が十分に反映されてこなかったという認識自体、議員たる職責をみずから放棄していると表明しているようなもので、自己否定につながるものと言わざるを得ない
のではないでしょうか。
そのほか、条例案には、めざす子ども像や教職員に対する評価など
の条項を設けていますが、根底に過度
の競争主義や
管理主義が貫かれている点など、本市
の実情に即して提案しているとは到底思えません。
以上、本条例案は、その内容のみならず、枠組みそのものが教育基本法や諸法規
の精神に反するものであり、到底是認できるものではありません。よって、本条例案については反対いたします。
◆源中
委員 議員提出議案第34号教育基本条例案について、日本共産党
の意見を申し上げます。
本条例案は前文に、教育行政からあまりに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担とあり、政治が適切に教育行政における役割を果たし、民
の力が確実に教育行政に及ばなければならないとしています。民ということについて、条例案
の内容から、それは市長ということになります。
そして前文では続けて、教育
の政治的中立性とは、本来、教育基本法第14条に規定されているとおり、特定
の政党を支持し、又はこれに反対するため
の政治教育などを行ってはならないと
の趣旨などと述べています。しかし、教育
の自由ということは日本国憲法
の理念から導き出されたものであって、第14条
の程度にとどまるものではありません。いわんや民
の力、すなわち権力者である市長
の力が確実に教育行政に及ぶこと
のないことも含んでいる
のです。このような文章から導き出される各条文規定は、間違ったものにならざるを得ません。
条例案第6条2項に、市長は、教育
委員会と
の協議を経て、教育において各学校が実現すべき目標を設定するものとするとされています。時
の政治家が教育
の目標を定めることは、教育基本法第16条で定めている、教育は、不当な支配に服することなく、この法律
の定めるところにより行われるべきものであり、国と地方公共団体と
の適切な役割分担及び相互
の協力
の下、公正かつ適切に行われなければならないとしていることに反し、教育内容に対する明白な政治介入であります。
次に、人事評価についてであります。
条例案第19条は、堺市立高校
の教職員を5段階評価し、相対評価で5%
の教職員が必ず最低評価となり、給与
の削減などだけでなく、条例案第28条によって、2年続けば免職にするというものです。
地方公務員法第28条は、分限免職できる場合として、勤務実態がよくない場合、心身
の故障
のため職務遂行に支障がある場合、その他その職に必要な的確性を欠く場合と定めています。その職に必要な的確性を欠く場合について最高裁判決は、簡単に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に起因して当該職員
の職務
の円滑な遂行に支障を生ずる高度
の蓋然性が認められる場合をいうとされている
のです。
ところが、本条例案は、本来であれば、指導や援助によって改善が見込まれるような場合でも免職するというものです。したがって、条例案
のこれら
の規定は、明確に地方公務員法に違反するものであります。
条文はその他にも、地方公務員法や地方教育行政法等
の規定、また大阪府条例と
の関係などについて、違法な内容や不整合が数多く存在します。このことについて、堺市人事
委員会においても、本条例案において懲戒処分または分限処分を行うとする場合、処分
の可否及び内容について、地方公務員法における趣旨や人事
委員会
の設置趣旨、役割及び存在意義等をかんがみると、不適切であると考えると指摘しています。
次に、学力テスト
の問題です。
本条例案には、学力テスト
の学校ごと
の結果
の公表や通学区域
の弾力運用、小規模校
の統廃合を明記しています。このことは、学校ごとにテスト結果を競わせ、通学区域
の弾力運用で成績
のよい学校に児童・生徒が集まり、そうでない学校はどんどん少なくなり、小規模校は統廃合するという方向につながる内容が含まれています。
今学校現場に必要な
のは、教職員へ
の管理統制強化することや子どもたちを競わせることではありません。また、子どもを通して学校同士を競わせることでもありません。必要なことは、どの子にも行き届いた教育を進めるために、少人数クラス
の実施で教職員体制を充実することであり、中学校給食
の実施や教室へ
のクーラー設置など、子どもたちが勉強しやすい環境や条件整備を進めることであります。
人間を育てる教育には、教える者と教えられる者と
の自由な人間同士
の心
の交流が不可欠です。子どもと教師と
の直接
の人間性
の触れ合いを通じて、子ども
の個性や成長・発達段階に応じて行わなければなりません。ですから、教師には創意工夫が必要ですし、子ども
の学習権に対応するため、教員には公権力によって強制されないという教育
の自由が保障されなければならない
のです。教育
の内容及び方法に対する行政権力、公権力
の介入は極力抑制的でなければならないし、行政権力によって
の特定
の考え方、意見を持って子どもたちに教育をしてはならない
のです。
以上
の理由により、本条例案に反対する旨を申し上げまして、日本共産党
の意見といたします。
○水ノ上
委員長 ほかに御意見はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御意見なしと認めます。
これより本件を採決いたします。本件は、原案
のとおり可決することに賛成
の委員の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立少数であります。よって、本件は否決されました。
以上で本会から付託されました案件
の審査は終わりました。
┌───────────────────────────────────┐
△陳情第 75号 行政にかかる諸問題について
のうち第17・18項
△陳情第 77号 行政にかかる諸問題について
のうち第12項
△陳情第 78号 行政にかかる諸問題について
のうち第13~15項
△陳情第 79号 保育施策について
のうち第9項
△陳情第 84号 子育て支援施策等について
のうち第6・7項
△陳情第 88号 「のびのびルーム」等について
△陳情第 89号 「のびのびルーム」等について
△陳情第 90号 「のびのびルーム」等について
└───────────────────────────────────┘
○水ノ上
委員長 引き続きまして陳情
の審査に入ります。
なお、本
委員会において審査されます陳情
の当局意見は、さきにお配りしたとおりであります。
それでは、陳情第75号行政にかかる諸問題について
のうち本
委員会所管分から陳情第90号「のびのびルーム」等についてまで、計8件を一括して議題といたします。
本件について、御質問、御意見はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
御質問、御意見なしと認めます。
お諮りいたします。本件については、当局にそれぞれ善処方を要望して進行することに御異議ありませんか。
(「異議なし」
の声起こる)
御異議ないようですので、そのように決定して進行いたします。
以上で、本
委員会に付託されました案件はすべて終了いたしました。
これをもって文教
委員会を閉会いたします。
〇午後5時59分閉会
┌──────────────────┬──────────────────┐
│
委員長 水ノ上 成 彰 │
│
├──────────────────┼──────────────────┤
│ 副
委員長 源 中 未生子 │
│
├──────────────────┼──────────────────┤
│
委員 吉 川 敏 文 │
│
├──────────────────┼──────────────────┤
│
委員 山 口 典 子 │
│
└──────────────────┴──────────────────┘
〇審査結果報告
平成23年12月8日
堺市議会議長
馬 場 伸 幸 様
文教
委員会
委員長 水ノ上 成 彰
文教
委員会
の審査結果報告について
本
委員会に付託された案件は、審議
の結果次
のとおり決定したので、会議規則第74条
の規定により報告します。
記
┌───────┬───────────────────────────┬────┐
│ 番
号 │ 件 名
│ 結 果 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第114
号│堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例
の一部│ 可 決 │
│ │を改正する条例
│ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議案第130号│平成23年度堺市一般会計補正予算(第3号)
のうち本
委員│ 可 決 │
│ │会所管分
│ │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│報告第 21号│補償
の額
の決定
の専決処分
の報告について │ 承 認 │
├───────┼───────────────────────────┼────┤
│議員提出議案 │堺市教育基本条例
│ 否 決 │
│第 34
号 │ │ │
└───────┴───────────────────────────┴────┘...