○
議長(
ホンダリエ君) これより討論に入ります。
議案第152号ないし156号に
反対者の発言を許します。 61番
木下吉信君。 (61番
木下吉信君
登壇)
◆61番(
木下吉信君) 私は、自由民主党・
市民クラブ大阪市
会議員団を代表して、ただいま上程されております
議案第152号ないし156号に反対の立場から討論を行います。 これらの
議案は、
教育委員会の
学校整備に関わる
契約案件であり、国の
補助事業の一環として上程されているものであります。 今月3日、私が提出いたしました
質問主意書で「
義務教育諸
学校等の
施設費の
国庫負担等に関する法律」に基づいて、本来
公表されていなければならない
計画案が、平成30年から3か年にわたって
公表されていないことが明らかになりました。同法によりますと、学校の
施設整備計画の作成時や変更時には、遅滞なく
公表することが定められており、本市の場合、この法律に違反した状態で、3年間で約83億円の
交付金を不正に受給していたこととなるわけであります。
行政を公正に
チェックすることは
議会の職責であり、この事実が明らかとなった状況でこれらの
交付金を利用する
議案に同意することは、
法令違反を
議会が容認することになるのではないでしょうか。 本来であれば、
法令違反の事実が明らかとなった段階で一度立ち止まって、
監督庁である
文部科学省とその対応について協議をした後に、改めて
議案として上程するというのが健全な
行政運営であると考えます。 逆に、
不正受給の事実が明らかとなった今、
議会が同意をすることは、
法令違反を容認するだけでなく、
文部科学省に対して
議会の同意も得ているというエビデンスを与えてしまうこととなり、
議会が
行政を
チェックできないということを内外に知らしめることになりかねません。
教育こども委員会で
松井市長は、「人のすることだからミスもあります。反省はしています」と
答弁されました。しかし、
文部科学省に確認したところ、「単年度の
公表漏れは過去に例があるが、3か年にわたる
公表漏れは前例がない」とのことで、「本省としても重大な事案として認識している」とのことでした。つまり、法令に基づいて支給されている
交付金であるのに法に反していれば、当然のことながら支給の停止や返還ということも視野に、他の都道府県に対しての前例となるだけに、きちんとした対応が求められているとのことでありました。
松井市長は、
答弁の中で「そういうことにならんように協力してください」との発言もされましたが、法律に違反をしているということについての認識が甘いような印象を持ちましたし、忖度を求めておられるような
答弁にも聞こえました。
大阪市の
議会は、
法令違反の状態であることを知りながら、何の
チェックもないまま、これらの
議案に同意されるのでしょうか。もし
交付金の
支給停止や返還という処分が出たときに、
市民の税金で対応されるおつもりなのでしょうか。
法令違反の尻拭いを
市民に押しつけるような税の投入は到底認められません。少なくとも
監督庁である
文部科学省がどのような判断を下すのかを見極めた上で対応するというのが、
市民や
議会に対する誠意ではないでしょうか。 法に定められたこれらの情報を3か年にわたって
公表していないということは、
議会の
チェックのみならず、
市民の知る権利をも侵害する行為であります。 今回の指摘は、生野区
西部地域学校再編整備計画を調べる中で発見したものであります。
公表されなかった平成30年からは、生野区における
学校再編の
事業が具体的に動き出した時期とリンクしています。地元との交渉が難航しており、これらの
整備計画を
公表することで
地元関係者からの反発を恐れて、意図的に
公表しなかったのではないかとも思うわけであります。 結果的に
法令違反が明らかになった今でも、計画を強引に推し進めようとする姿勢には、
市民不在、
議会軽視などの問題があることを指摘せざるを得ません。
議会人として、せめて
文部科学省との協議がきっちり調うまで採決を見送ることも、12月9日までの会期を考えれば可能であります。今ここで、これらの
議案に同意することは、
法令違反を容認することとなり、非違行為の片棒を担ぐことになることも覚悟の上で同意をされるおつもりなのでしょうか。 最後に、重ねて申し上げます。
行政を
チェックするのが
議会の職責であり、何の
チェックもされないまま、法律に違反している
議案に対して同意することは、
議会としての責任放棄であり、
議会が機能不全に陥っていると言わざるを得ません。 私ども自由民主党・
市民クラブは、
行政の
チェック機関としての
議会の正義を守るためにも、
委員会でも採決の先送りを申し入れましたが、第一党である維新の会をはじめ、採決を強行されるとのことでありますので、やむを得ず反対の立場で臨むこととなりました。
議会は、
行政の追認機関ではありません。
法令違反の
議案について同意することの意味をよくお考えをいただき、
議会人としての良識が問われる採決であることも重ねて申し上げ、反対の討論といたします。ありがとうございました。
○
議長(
ホンダリエ君) これをもって討論を終結いたします。
○
議長(
ホンダリエ君) これより採決に入ります。 まず、
議案第152号について起立により採決いたします。委員長の
報告は可決であります。委員長
報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○
議長(
ホンダリエ君) 多数であります。よって
議案第152号は委員長
報告のとおり可決されました。
○
議長(
ホンダリエ君) 次に、
議案第153号ないし156号について一括して起立により採決いたします。委員長の
報告はいずれも可決であります。委員長
報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○
議長(
ホンダリエ君) 多数であります。よって
議案第153号ないし156号は委員長
報告のとおりいずれも可決されました。
○
議長(
ホンダリエ君) 次に、
議案第163号、164号、171号及び172号について一括して起立により採決いたします。委員長の
報告はいずれも可決であります。委員長
報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○
議長(
ホンダリエ君) 多数であります。よって
議案第163号、164号、171号及び172号は委員長
報告のとおりいずれも可決されました。
○
議長(
ホンダリエ君) 次に、
議案第140号ないし151号、157号ないし162号、165号ないし170号及び173号ないし176号について一括して採決いたします。委員長の
報告はいずれも可決であります。委員長
報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
ホンダリエ君) 御異議なしと認めます。よって
議案第140号ないし151号、157号ないし162号、165号ないし170号及び173号ないし176号は委員長
報告のとおりいずれも可決されました。
△閉議
○
議長(
ホンダリエ君) 本日の日程は以上で終了いたしました。
△散会
○
議長(
ホンダリエ君) 本日はこれをもって散会いたします。 午後2時31分散会 ---------------------------------
大阪市会
議長 ホンダリエ(印)
大阪市会議員
田辺信広(印)
大阪市会議員
荒木幹男(印)◯
大阪市会(
定例会)
会議録(
令和2年9月29日)(終)...