議案第179号中
所管分外6件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」〕
72
◯池谷委員長 御異議なしと認め、
議案第179中
所管分外6件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で
議案審査は終了いたしました。
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73
◯池谷委員長 次に、
報告事項に移ります。
平成31年(ワ)第204号不動産競売に係る配当異議請求事件について
説明を聞くこととします。
74 ◯佐藤滞納対策課長
平成31年(ワ)第204号不動産競売に係る配当異議請求事件につきまして御報告いたします。
初めに、不動産競売の仕組みについて簡単に御
説明いたします。
競売とは、不動産を担保提供し融資を受けた者の返済が滞った場合に債権者が裁判所に対してその担保不動産の強制的な売却の申し立てを行い、債権の回収を図る
手続のことを言います。この場合、この不動産の所有者に市税等の滞納があった場合には、市は裁判所に対して債権の届け出、これを交付要求と言いますが、交付要求を行い、売却代金からの配当を求めます。そして、裁判所が届け出のあった各債権の発生時期に応じまして、売却代金をそれぞれ配当いたします。
今回の訴訟は、競売の申し立てを行いました金融業を営む葵区の個人から、この裁判所の配当の修正を求めて提起されたものでありまして、訴状は本年4月3日に
本市に送達されております。
原告の請求内容といたしましては、この競売申し立ての際に記載する債権額の一部、具体的には遅延損害金でございますが、この記載を失念したことによりまして、
本市、
本市には市税と国保がございますが、
本市及び国、国については
静岡税務署でございます、こちらへの配当が過大となり、原告への配当が過少となってしまい、このため過去の判例に基づきまして、真実の権利
関係に基づく配当金額の修正を求めているものでございます。
したがいまして、本件訴訟は市の滞納処分等の行為に対して提起されたものではなく、裁判所の配当に対しまして修正を求めるために、市や国などの
関係者を被告として訴訟が提起されたものであります。
現在までに2回の口頭弁論が実施され、裁判は継続中でございますが、今後も政策法務課や顧問弁護士と協議しながら適切に対応してまいる予定でございます。
報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
75
◯池谷委員長 ただいまの報告に対し、
質問等がありましたらお願いいたします。
〔「ありません」〕
76
◯池谷委員長 特にないようですので、
質問等を打ち切ります。
報告事項は以上でございます。
当局の
皆様は退席していただいて結構です。
〔
当局退席〕
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77
◯池谷委員長 最後に、管外視察についてですが、お手元の資料、
総務委員会視察行程案をごらんください。
まず、日程については7月29日月曜日から31日水曜日までとし、視察先、調査項目につきましては、正副
委員長で協議し、記載のとおりといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」〕
78
◯池谷委員長 それでは、そのように決定いたします。
なお、詳細及び視察に関する
委員会条例で規定している
手続につきまして、正副
委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「はい」〕
79
◯池谷委員長 それでは、そのようにいたします。
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80
◯池谷委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
これをもって
総務委員会を散会いたします。
午前11時18分散会
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総務
委員長 池谷 大輔
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