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  1. 静岡市議会 2019-07-01
    令和元年 総務委員会 本文 2019-07-01


    取得元: 静岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時59分開議 ◯池谷委員長 時間前でございますが、全員そろっておりますので、これより総務委員会を開会いたします。  本日は、委員改選後、委員当局説明員が一堂に会する初の委員会でありますので、まず、私から一言御挨拶を申し上げます。  改めまして、おはようございます。本年度総務委員会委員長を仰せつかりました池谷大輔でございます。若輩者でございますが、公平公正な議事進行、円滑に進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  副委員長からもお願いいたします。 2 ◯内田委員長 おはようございます。副委員長の内田です。委員長と協力してスムーズな委員会運営をしたいと思いますので、皆様よろしくお願い申し上げます。 3 ◯池谷委員長 続いて、当局説明員皆様自己紹介をお願いいたします。             〔当局自己紹介〕 4 ◯池谷委員長 当局皆様には、1年間それぞれよろしくお願いいたします。  それでは、本委員会に付託された議案審査等関係のない説明員は退席していただいて結構です。ありがとうございました。             〔関係外説明員退席〕 5 ◯池谷委員長 今期定例会で本委員会に付託されましたのは、議案第179号令和年度静岡一般会計補正予算(第2号)中所管分外6件の議案であります。そのほか報告事項が1件あります。  審査に先立ち、委員皆様説明員皆様に申し上げます。  委員会記録作成関係から、発言の際は必ずマイクを使用して発言くださいますようお願いいたします。また、委員会の効率的な運営のため、案件の決定に影響しない参考、確認のための質疑当局の対応に時間を要するものは、後日の報告、または資料提出を受けることとして、効率的な委員会運営に努めてくださいますようお願いいたします。      ────────────────────────────── 6 ◯池谷委員長 それでは、議案審査に入ります。  議案第179号中所管分議案第181号から議案第186号までの7件を一括議題といたします。  議案審査の順序といたしましては、当局からの説明を聞いた後、質疑に入ります。その後、意見・要望、討論を述べていただき、採決を行います。  なお、特に反対の立場での討論がない場合の採決は、簡易採決で行いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、当局説明を順次お願いいたします。
                〔当局説明〕 7 ◯池谷委員長 ただいまの説明に対する質疑に入ります。  なお、委員皆様に申し上げますが、発言の際は議案書の番号とページ数、項目を述べて、どの項目に対する質疑なのかがわかるように発言をお願いいたします。  それでは、質疑がありましたらどうぞ。 8 ◯島委員 それでは、質問いたします。  まず、議案集2)、15ページから33ページですけれども、人事課静岡会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について外5議案ですけれども、まず、新たな会計年度任用職員制度については、平成29年の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に基づき条例を整備するものと説明を受けておりますけれども、今回の改正法はどういった趣旨目的によるものなのか教えていただけますか。 9 ◯市川人事課長 今回の会計年度任用職員制度導入における法改正趣旨目的についてでございますが、地方自治体の臨時非常勤職員は現状において地方行政の重要な担い手となっており、そのような職員の適正な任用勤務条件を確保することが今まで求められておりました。しかし、これまでは、そのような非常勤職員任用制度は明確かつ統一的な規定がなく、自治体独自の制度となっていたため、今回の法改正によりまして、非正規職員の統一的な任用制度を定め適切な運用を図ることで、非常勤職員の適正な勤務条件を確保するものと考えております。 10 ◯島委員 続きまして、会計年度任用職員制度の新たな臨時非常勤制度では、どのような職が整理されるのか教えていただけますか。 11 ◯市川人事課長 具体的には、これまでの臨時非常勤職員のうち、専門的な知識、経験、または識見に基づき、助言、調査、診断等を行います労働者性の低い特定の一部の職につきましては、特別職非常勤とし、それ以外の労働者性があり一般職として任用されるべきほとんどの職につきましては、会計年度任用職員として整理されることとなります。 12 ◯島委員 続いて、本市において会計年度任用職員制度導入することによって、現在の非常勤職員勤務条件というのはどのように変わってくるのでしょうか。 13 ◯市川人事課長 本市におきましては、会計年度任用職員制度導入することにより改善される主な点が4点ございます。  まず、1点目ですが、給料報酬の水準についてでございます。これまで非常勤職員は、従事する業務に応じて単一の給料報酬を定めておりましたが、新制度導入によりまして、職務経験に応じて給料報酬を上乗せすることとなります。ですので、結果としまして、次年度継続して任用される場合には給料報酬が上がることになります。  2点目は、期末手当についてでございます。パートタイム会計年度任用職員にも期末手当支給制度化されるため、段階的ではありますが、正規職員と同様の支給割合に引き上げることとなります。  3点目が退職手当についてでございます。フルタイム会計年度任用職員に対し、勤務年数に応じて退職手当支給することとなります。  4点目が休暇制度についてでございます。国の非常勤職員との権衡を考慮しつつ、本市において必要と考える休暇につきましては、現行制度を維持、または、付与日数をふやすなど、見直すこととなります。 14 ◯島委員 さらに、この制度導入に伴って財政上の影響額というのはどのぐらい考えているんでしょうか。 15 ◯市川人事課長 本市におきます会計年度任用職員制度導入に伴う財政上の影響額でございますが、フルタイムパートタイム人数や勤務時間がまだ流動的で、給料報酬手当等支給額が不確定でありますが、現時点で想定する人数をもとに試算いたしますと、病院を除く市長部局では5億から6億円程度の増と見込んでおります。 16 ◯島委員 ありがとうございました。  それでは、続きまして、議案集2)、35ページの静岡税条例等の一部改正について、先ほど説明をいただきました個人市民税関係で、今回の条例改正における未婚ひとり親に対する非課税措置導入目的趣旨というのはどういったことになるんでしょうか。 17 ◯五島税制課長 今回の条例改正における未婚ひとり親に対する非課税措置趣旨でございますが、子供がいる世帯のうち、ひとり親については一般子育て世帯と比べまして平均所得が大きく下回っている等、経済的に厳しい状況にありまして、所得を稼いで得るという能力、税金を負担する能力が小さいと考えられます。離別、または死別の場合については、これまで寡婦、または男性の場合は寡夫とも申しますが、寡婦、寡夫として一定の所得金額に達するまでは市民税県民税非課税とされてきましたが、未婚の場合はそのような制度がありませんでした。近年、ひとり親家庭全体に占める未婚割合に増加が見られることから、子供の貧困に対応することを理由として、事実婚状態でないことを確認した上で、児童扶養手当支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である未婚ひとり親につきまして、個人住民税非課税とする制度が設けられたものです。 18 ◯島委員 それでは、その非課税措置対象の追加として、児童扶養手当受給者に限定するのはなぜですか、教えていただけますか。 19 ◯五島税制課長 今回の非課税措置対象の追加は、子供の貧困への対応の観点からひとり親に対して講じる措置でございます。したがいまして、事実婚状態であり、実質上の父母が存在する児童については、その者から支援を受けることができるということ、例えば事実婚のパートナーとの間に子を授かり、引き続きそのパートナーとともに子育てしている方を非課税対象とすることは、事実婚を優遇することとなることなどから、事実婚状態である者は非課税対象とすべきではないと考えられます。  この点、児童扶養手当ひとり親が事実婚状態でないことを確認した上で支給されていることから、今回の非課税措置を講ずるに当たって、児童扶養手当受給者対象としたものです。 20 ◯島委員 最後にもう1つ、未婚ひとり親非課税措置を受けるに当たって必要な手続というのはどういったところになるんでしょうか。 21 ◯赤堀市民税課長 手続についてでございますが、非課税となる未婚ひとり親については、例年3月15日を期限として提出をしてもらう市民税県民税申告書未婚ひとり親に該当する旨の記載をして申告するという手続が必要となります。また、給与所得者の場合は、扶養親族申告書勤務先が市役所に提出する給与支払報告書等に記載して申告するという手続が必要となります。この手続をしていただくことで、次の年度市民税県民税非課税となります。 22 ◯望月委員 議案第181号から第185号に関係して少し質疑をいたします。  まず、事前に少し見させてはいただいたんですが、今回の会計年度任用職員制度への移行に伴い、フルタイムパートタイムの2つになっていくわけでありますけれども、政令市の中で、静岡市の非正規割合をまず示してください。 23 ◯初田総務課長 少し古い情報になりますけれども、平成28年4月1日現在の本市職員全体に占める臨時職員非常勤職員の非正規割合は約30%となっております。一方で、政令指定都市全体の平均は約20%となっており、政令指定都市の中では非正規職員割合は高い状況となっております。 24 ◯望月委員 労働法制なんかも改正されてきて、民間においても変わってきている状況もあります。会計年度任用職員正規職員との割合とか、市民サービスを向上させながら、いろいろな事業をしっかり展開できる状況を進めていくという意味で、この会計年度任用職員との割合をどういう方向に持っていこうとしているのか伺いたい。 25 ◯初田総務課長 本市の非正規職員割合の高さにつきましては、それを評価するということは困難でありますけれども、正規職員については効率的で質の高い行政サービスを提供するため、静岡職員適正配置計画において、新たな行政需要に対応しつつ、適正な人員を確保しております。  一方、非常勤職員などの非正規職員については、業務内容や職責に応じて任用することで、効率的な行政運営を図ることができると考えており、令和年度以降は会計年度任用職員として柔軟に活用していく予定でございます。  正規と非正規構成割合というものについては、令和年度以降の各政令指定都市状況を引き続き注視してまいりたいと考えております。 26 ◯望月委員 例えばフルタイムなんかで見ますと、一番人数が多いのは、やっぱり保育士なんだよね。待機児童とかいろいろな部分で市も努力をされていて、待機児童ゼロ対策に取り組んでいるよ。これから5年という雇いどめがなくなってくるよ。そうすると、職員個々スキルアップしてきて、非常に即戦力としても、あるいはそうした事業の遂行において、極めて優秀な職員が育ってくると。あるいは雇いどめがないからこそ、やる気が上がってくるという中で、今後、この職員体制人材確保を考えていくにおいても、できるだけ経験を積んだ人を正規職員に移行させるということは必要だと思うんですね。その辺について、何か今考えているものがありますか。 27 ◯市川人事課長 現在、会計年度任用職員から正規職員に優先的に採用される数字はなく、一般の方と同様、人事委員会で実施されます正規職員採用試験を受験していただく必要がございます。ただし、保育教諭につきましては、今年度から正規職員採用につきまして、経験者枠を設けることによりまして、非常勤職員でこれまで年齢制限によって正規職員の受験ができなかった方も受験できるようになりまして、正規職員の門戸が開かれております。  また、人材確保が困難な技術職、これらの方につきましても、平成21年度から経験者枠採用試験を実施しておりまして、幅広い年齢層採用試験の門戸を広げていると考えております。  今後も公平公正な採用の観点を持ちまして、幅広い層から優秀な人材を確保するための取り組みについて、引き続き検討してまいりたいと考えております。 28 ◯望月委員 あと、雇いどめというかそういうのがなくなって、次にと応じるような形ができてきたわけでありますけれども、この会計年度任用職員については、スキルアップだとかコンプライアンスの問題も含めた研修制度とか、一般正規職員には当然研修の機会は多いと思うんですけど、会計年度任用職員についての研修制度は何らかの形で新たにできるんですか。 29 ◯浪越人材育成担当課長 会計年度任用職員研修、どのように指導、研修を行っていくかについてですけれども、現在も毎年度4月に新たに採用されました非常勤職員対象に、公務員としての心構えや職務遂行に必要な基礎的知識の習得を図るための研修を実施しております。そのほかにも非常勤職員が自発的に選択し受講できる研修を設けておりますけれども、会計年度任用職員につきましては、法改正により一般職非常勤となりまして、地方公務員法に規定する分限、懲戒や守秘義務等の服務が適用されることになりますので、これまで以上に公務員としての自覚を持ち、服務していただく必要があると考えておりますので、これまで実施してきました研修をもとに、今後どのように公務員としての意識を高め、服務規律の保持を図っていくかをまた検討してまいりたいと思います。 30 ◯望月委員 いろいろわかりました。  最後にですね、こうした会計年度任用職員制度ができまして、先ほどありましたように人事委員会採用制度等々も聞かせてもらったり、技術職の話も聞きました。優秀な人材を確保するということと同時に、今後は、例えば定期採用とかですね、ある程度、人事のほうでは定期採用という形で採用をしているんですけど、民間では人材を確保しなければならないというとき、年間を通じて常時採用という制度を設けているのが多いという中で、やはり人材を確保しながらサービスとか事業を確実にやっていくということを考えていきますと、常時採用をしていく必要があるのではないか。これは会計年度任用職員だけではなくて、一般皆さんも含めたり、企業の皆さんで技術を持っている人にしても、あるいは任用職員にしても、そうした環境をつくっていくということが大事だと思うんですけれども、この辺の考え方とか、現実はどうなんだということについてお聞かせください。 31 ◯市川人事課長 職員採用についてでございますが、人事委員会とまた相談して検討していきたいと考えております。 32 ◯井上委員 私からも会計年度任用職員に関して何点か聞かせていただきます。大体聞きたいと思うことは先ほどまでに質問が出ていたんですが、まず、先ほど望月委員質問で、非正規30%ぐらいですよというお話でした。とりあえず人数でね、この部分を少し教えていただければと思います。特にフルタイムパートタイム、それから、アルバイト等いますので、それらそれぞれ昨年度の実績で構いませんので、何名ぐらいいらっしゃるのかということをお願いします。 33 ◯市川人事課長 令和年度からの会計年度任用職員制度対象となる者の数でございますが、平成30年度中に任用した臨時非常勤職員の実績として、延べ人数になりますが、フルタイム非常勤職員が660人、パートタイム非常勤職員が1,762人、臨時職員が970人、パートタイマーが1,729人となっております。 34 ◯井上委員 多分それぞれに対してこれまでは処遇が違ってはいたんだけど、今回のこの会計年度職員に関して一定の統一した基準の中で任用されるということになると思います。それで、先ほど委員質問の中で、4点変わりましたよと。昇給がありますということと、期末と勤勉手当正規職員と同等にありますと。退職金が出ますよというのと、あと、休暇制度が変更になりますという説明がありましたが、この中では、これまで同等以上になるものはよしとして、これまでより変わってくるというか、今までよりも処遇が悪くなるよみたいなものがあれば教えていただければと思います。 35 ◯市川人事課長 デメリットになるものということでございますが、休暇制度でございますが、妊産婦の健診休暇というものがございまして、こちらは国との権衡を考慮いたしまして、有給休暇から無給休暇ということにさせていただきたいと考えております。 36 ◯井上委員 では、それ以外は基本的にはこれまでよりもいい条件になっていきますよということになるという考え方でいいですよね。  済みません、先ほど聞き逃したかもしれないんですけど、財政面的に5~6億円足りませんよということに対して、この財源の確保に関してはどういう考えでいらっしゃるんですか。 37 ◯市川人事課長 財源でございますが、指定都市市長会等を通じまして、国に要望をしていると聞いておりますので、引き続き情報収集に努めていきたいと考えております。 38 ◯井上委員 続いて、21ページですね、第20条のところで、任命権者は、職務の特殊性、任用の事情等を考慮して第2条から前条までの規定による給与により難い場合においては、常勤職員との権衡を考慮して会計年度任用職員の給与を別に定めることができると、何か特例的な書き出しがありますけど、これはどういうことを想定しているんでしょうか。 39 ◯市川人事課長 委員がおっしゃるとおり、給与の特例を別に定めることができるとされておりますが、具体的な職といたしましては、ALT、外国語指導助手やCIR、国際交流員といった国のJETプログラムにより海外から人材を受け入れる職、あるいは清水病院に勤務する職員などを現在は想定しております。 40 ◯井上委員 わかりました。  それでは、最後になりますが、外郭団体で、市のこういった給与規定に準ずるという形で職員を雇用しているところがあると思います。これらにもかなり影響が出てくるのかと思っておりますが、この条例改正によって、外郭団体への影響というのは何か考えておられますか。 41 ◯初田総務課長 まず、今回の制度改正でございますが、これまで明確かつ統一的な規定がなく、各自治体独自の制度となっている非正規職員任用制度について、統一的な制度を定め、非正規の地方公務員の適正な勤務条件を確保しようとするものでありまして、外郭団体の職員は適用の範囲外となっております。  また、各外郭団体は、市の任用制度を参考にはしているものの、必ずしも市に準じなければならないといったものではなく、各団体が1つの独立した法人としてそれぞれに置かれた状況を踏まえて主体的に検討、判断し対応しているところでございます。  したがいまして、今回の会計年度任用職員制度導入に伴う外郭団体への直接的な影響は、基本的にはないものと考えておりますが、中には市の任用制度を参考にして、職員の処遇改善に向けた検討を行う団体もあるのではないかと考えております。 42 ◯井上委員 外郭団体はそれぞれでやっているので、勝手にどうぞではないですけれども、そんな状況ですけれど、市に準じて上げざるを得ないという状況になったときに、そこに対しての財源というか、財政的な支援みたいなのが必要となってくる場合があるかと思うんですけど、その辺に関しては何か考えていることは、人事課ではわからないですね。所管が多分変わってくると思うので。また、そういった課題があるということだけ認識しております。 43 ◯風間委員 それでは、2点ほど質問させてください。  先ほど望月委員から話がありました、非常勤職員正規職員の比率に関してですけれども、10%の差というのはかなり大きいという感じがするんですけれども、この差の背景というのは、何らかの本市の方針があるのか、他の政令市と何が違ってこの差が出てくるのかということは分析されているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 44 ◯初田総務課長 先ほど本市非常勤職員割合が他の政令市に比べて多いのではないかというところの御質問でございますけれども、本市においても効率的な行政運営ということで、以前からそういった行革の考え方も持ちながら、やはり効率的な行政運営を進めてきたというところでございます。そうした中で、今そういう割合になっているというところでございますので、その原因というものが、他市と比べてどう違うのかというところまではまだちょっと捉えておりませんけれども、そうした背景があるのではないかと考えております。 45 ◯風間委員 あと1点ですけれども、先ほど非常勤職員から正規職員への移行というものが本市においてはないということですが、これは他の政令市でも全くそのような制度はないという判断でよろしいんでしょうか。 46 ◯市川人事課長 現時点で人事課が把握している情報としては、ないものとつかんでおります。 47 ◯内田委員 会計年度説明を受けまして、2年前に地方公務員法地方自治法の一部改正があって、来年4月からこれが制度として施行されるということですけれども、議案第181号で第2条、給与の種類というところですけれど、フルタイム会計年度職員に対しては制度上全ての手当が対象としている、支給可能だということですね。それで、職員支給されている全ての手当がということで記されていないんですけれども、生活手当であります児童手当や扶養手当、住居手当が支給されないとなっていると思うんですけど、これは何か理由があるのでしょうか。 48 ◯市川人事課長 手当についてでございますが、国から会計年度任用職員支給できる手当につきましては、マニュアルが示されておりまして、その中でそもそも会計年度任用職員支給を想定しない手当、あるいは長期継続雇用を前提としていないために支給しない手当等が示されておりまして、扶養手当、住居手当につきましては、長期継続雇用を前提としないということで支給対象から外しております。 49 ◯内田委員 同じく議案第181号の第4条ですけどね、フルタイム会計年度任用職員給料表を見ましたけれども、行政職員給料表の1級、2級をもとにしているということですけれども、最高号給、上限ですね。職員給料表に比して低くなっているんですけれども、例えば職員の1級93号に対して70号、職員2級のところを見てみますと、129号に対し70号となっているわけですけど、これはどういうことで、数字が違っているんでしょうか。 50 ◯市川人事課長 給料表の上限でございますが、常勤職員との権衡を考慮しつつ会計年度任用職員に移行する現行の非常勤職員等に支給している給料報酬水準並びに制度移行後最大5年間ということで、その任用3回分の15年の職務経験による給料号給の上乗せというのを考慮いたしまして、70号まで定めております。 51 ◯内田委員 そうしますと、実際の運用は5年間という話がありましたけれども、実際の運用として想定している上限は、1級でいえば70号が確定的な数字ですか。 52 ◯市川人事課長 実際の運用についてでございますが、会計年度任用職員の職を整理する中で使用していく給料表の初任給というのが変わってきますので、運用としましては、給料表の範囲の70号まであれば対応できると考えております。 53 ◯内田委員 先ほど説明の中で、給料の問題、期末手当退職手当休暇等々の説明があったんですけれども、この説明の中で、第10条で期末手当のことをうたっているんですけれども、第10条3項で勤務期間と率についてということで、職員は3カ月未満について一律100分の30。フルタイム会計年度任用職員は(4)から(7)までと、3カ月未満が細分化されているわけですけれども、職員と異なる理由は何なのかね。これ同じでいいのではないかという感じもするんですけれども、この違いは何でしょうか。 54 ◯市川人事課長 会計年度任用職員についてですが、年度途中の任用、あるいは仕事が合わなくて途中で退職してしまう人がいるのでないかということを想定しまして、このように細分化しております。 55 ◯内田委員 第11条の報酬の点で1点聞きたいんですけれども、これまでの非常勤職員への支給とどのような点が異なってくるのか教えてください。 56 ◯市川人事課長 基本的には大きな変更はないものと考えております。 57 ◯内田委員 変更がないということですけれども、月額や日額、時間額の適用基準は任期、勤務時間、任命権者が必要であると認める場合となっているんですけれども、具体的にはどのような職務内容を想定といいますか、予定されているのかお願いします。 58 ◯市川人事課長 報酬の適用基準でございますが、職務内容とは関係がございませんで、むしろ任用の仕方によって切り分けるということを想定しております。実際、月額は6カ月以上の任用の場合、日額は6カ月未満の任用で1日の勤務時間が7時間45分勤務の場合、時間額は6カ月未満の任用で1日の勤務時間が7時間45分未満の勤務の場合ということで想定しております。 59 ◯内田委員 第15条で職員の勤務時間当たりの報酬額ということが触れているんですけれども、フルタイムの人の場合は職員と同じ計算式になっていると思うんですね。パートについてはフルタイムでないので、市規則で定める時間ということで、7時間45分に19を、実際には勤務する時間に19日という数字を掛けるべきではないかと思うんですけれども、これはどういうことになるんですかね。フルタイム職員と同じだけど、パートは違ってくると。ここらはどういう根拠でこういう形になっているんでしょう。 60 ◯市川人事課長 こちらの計算につきましては、現行の非常勤制度と同様の計算式になっております。今回の会計年度任用職員パートタイムへの移行につきましては、現行の非常勤職員制度の給与形態を維持しつつ、市の職務経験を加味して報酬額を決定することや期末手当支給率を段階的に市正規職員と同様の率に引き上げることを基本として考えております。 61 ◯内田委員 次に、第184号ですけどね、市職員等の旅費に関する条例の一部改正ということですけれども、この一部改正趣旨は何なのか。あわせて、現行の臨時、または非常勤職員が出張した際の旅費支給はどうなっているのかお聞かせください。 62 ◯市川人事課長 議案第184号、静岡職員等の旅費に関する条例改正趣旨でございますが、こちらは地方自治法改正に伴いまして、フルタイム会計年度任用職員については旅費を支給することを定めたものでございます。現行の非常勤職員の旅費については、常勤職員と同様に支給されております。 63 ◯内田委員 もう1点ですけれども、議案第185号、市職員退職手当支給条例の一部改正についてですけれども、一部改正趣旨は何なのかということと、支給内容や額等、現行制度との違いがあるのかないのか、その辺をお聞かせください。 64 ◯市川人事課長 議案第185号、静岡職員退職手当支給条例改正趣旨でございますが、地方自治法改正によりまして、フルタイム会計年度任用職員に対する退職手当支給について定めたことでございます。あわせまして、会計年度任用職員等として勤務した期間を退職手当の算定に係る勤続期間に通算できる通算規定を設けるための所要の改正をするものでございます。  あと、現行制度との違いでございますが、変更はございません。 65 ◯池谷委員長 ほかにないようですので、質疑を打ち切ります。  次に、意見・要望、討論に移ります。  意見・要望、討論はありませんか。 66 ◯島委員 自民党です。議案第179号中所管分及び外6件の議案全てについて賛成をいたします。  議案第181号から第185号の5議案について、非正規職員がより働きやすい勤務状況を整備することについて評価をしております。各所属の業務遂行に支障が出ないよう、より優秀な人材を確保し、令和年度から円滑な組織運営を図ることを期待しております。  続いて、議案第186号の議案について、子供の貧困に対応するための措置とのことですので、全ての対象の家庭が漏れずに申請を円滑に行えるように周知徹底を図っていただきたいと思います。  10月からは消費税の増税も予定されております。社会環境の変化によって、市民の生活にも少なからず影響が出てくると想定されます。きょうここにいらっしゃる各局の皆様は、市の中枢を担っていると認識しております。ぜひ他局との綿密な情報共有、連携を図って市の職員だけにとどまらず、市民の生活がより豊かなものになるように今後も課題解決に取り組んでいっていただきたいと思います。 67 ◯望月委員 付託されました議案につきましては賛成であります、議案と予算ですね、賛成であります。  私からは、まず、議案第181号から第185号に関係しまして、会計年度任用職員条例の制定をされて、給与や期末手当、あるいは退職手当休暇等の4点が条例化され、これまでの非常勤、あるいは臨時職員から会計年度任用職員となり、処遇改善や働く条件が確立されるなど、安心で働きがいのある制度となったことについては、よい制度に拡充されたということがまず第1点であります。  そうした中にありまして、今後、さらに人材の確保やあるいは育成のためにも、さらに充実した研修制度のあり方、あるいは会計年度任用職員正規職員への登用に向けた環境整備、あるいは定期採用から年間を通した常時採用制度への環境整備等々についての検討をしていく必要があると考えております。  また、特に静岡市においては、会計年度任用職員割合が政令市の中で非常に高い状況にありますので、市民サービスの低下防止とか、あるいは事務事業の推進、そして、人材を確保するためにも、正規職員への環境整備もするための人事制度のあり方、あるいは採用制度のあり方について検討していくことを意見・要望して終わります。 68 ◯井上委員 公明党といたしましても全ての議案に賛成をいたします。  会計年度任用職員関係ですが、どうも職員の中には、国の規則に準じてくると、実は休暇が減ってしまうのではないかということで不安に思っている方々がいらっしゃると伺っておりますので、今回この会計年度任用職員導入に当たって、こうなりますよということを対象者に対して今後しっかりと説明していただければと思います。  あわせて、先ほどからもありますようにコンプライアンス、正規職員でも懲戒に係る事案がかなりふえてきておりますので、非正規になってもそういったことがないよう、この会計年度任用職員への研修等もしっかりやっていただくように進めていただければと思います。 69 ◯風間委員 創生静岡も全議案に賛成をいたします。  会計年度任用職員制度についてですけれども、処遇改善ということで、臨時非常勤職員任用制度の適正化、厳格化が図られるということは非常によいことだと思います。ただ、この改正に伴い、5~6億円の財政出動が必要になるということで、行政上のコストを考えていくと負担が増していくということにはなると思うんですね。より一層適正で効率的な人事、定数管理が求められてくるのではないかと思います。  また、関連してですけれども、先ほども指摘がありました非常勤職員正規職員割合についてですが、その背景が行革というお答えもありましたけれども、質の低下を招かないように、研修制度についてはさらに検討が必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 70 ◯内田委員 全ての議案に賛成です。 71 ◯池谷委員長 ほかにないようですので、意見・要望、討論を打ち切り、これより採決を行います。  特に反対の討論はありませんでしたので、全議案を一括して簡易採決にてお諮りいたします。
     議案第179号中所管分外6件は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」〕 72 ◯池谷委員長 御異議なしと認め、議案第179中所管分外6件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で議案審査は終了いたしました。      ────────────────────────────── 73 ◯池谷委員長 次に、報告事項に移ります。  平成31年(ワ)第204号不動産競売に係る配当異議請求事件について説明を聞くこととします。 74 ◯佐藤滞納対策課長 平成31年(ワ)第204号不動産競売に係る配当異議請求事件につきまして御報告いたします。  初めに、不動産競売の仕組みについて簡単に御説明いたします。  競売とは、不動産を担保提供し融資を受けた者の返済が滞った場合に債権者が裁判所に対してその担保不動産の強制的な売却の申し立てを行い、債権の回収を図る手続のことを言います。この場合、この不動産の所有者に市税等の滞納があった場合には、市は裁判所に対して債権の届け出、これを交付要求と言いますが、交付要求を行い、売却代金からの配当を求めます。そして、裁判所が届け出のあった各債権の発生時期に応じまして、売却代金をそれぞれ配当いたします。  今回の訴訟は、競売の申し立てを行いました金融業を営む葵区の個人から、この裁判所の配当の修正を求めて提起されたものでありまして、訴状は本年4月3日に本市に送達されております。  原告の請求内容といたしましては、この競売申し立ての際に記載する債権額の一部、具体的には遅延損害金でございますが、この記載を失念したことによりまして、本市本市には市税と国保がございますが、本市及び国、国については静岡税務署でございます、こちらへの配当が過大となり、原告への配当が過少となってしまい、このため過去の判例に基づきまして、真実の権利関係に基づく配当金額の修正を求めているものでございます。  したがいまして、本件訴訟は市の滞納処分等の行為に対して提起されたものではなく、裁判所の配当に対しまして修正を求めるために、市や国などの関係者を被告として訴訟が提起されたものであります。  現在までに2回の口頭弁論が実施され、裁判は継続中でございますが、今後も政策法務課や顧問弁護士と協議しながら適切に対応してまいる予定でございます。  報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 75 ◯池谷委員長 ただいまの報告に対し、質問等がありましたらお願いいたします。             〔「ありません」〕 76 ◯池谷委員長 特にないようですので、質問等を打ち切ります。  報告事項は以上でございます。  当局皆様は退席していただいて結構です。             〔当局退席〕      ────────────────────────────── 77 ◯池谷委員長 最後に、管外視察についてですが、お手元の資料、総務委員会視察行程案をごらんください。  まず、日程については7月29日月曜日から31日水曜日までとし、視察先、調査項目につきましては、正副委員長で協議し、記載のとおりといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。             〔「異議なし」〕 78 ◯池谷委員長 それでは、そのように決定いたします。  なお、詳細及び視察に関する委員会条例で規定している手続につきまして、正副委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。             〔「はい」〕 79 ◯池谷委員長 それでは、そのようにいたします。      ────────────────────────────── 80 ◯池谷委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  これをもって総務委員会を散会いたします。                 午前11時18分散会      ────────────────────────────── 総務委員長  池谷 大輔 Copyright © Shizuoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...