第7
号議案 平成7年度
静岡市
簡易水道事業会計補
正予算(第3号)
第9
号議案 平成7年度
静岡市
清掃工場発電事業会
計
補正予算(第1号)
第10
号議案 平成7年度
静岡市
市立病院事業会計補
正予算(第3号)
第18
号議案 土地の買収について(
沼上霊園拡張用
地)
……………………………………………
〔15番
安竹信男君登壇〕
9 ◯15番(
安竹信男君)
厚生委員会に付託されました8件の
議案につきまして、
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
質疑のありました主なものは、まず第1
号議案一般会計補正予算(第5号)中
所管分についてであります。
委員から、
結核予防法の改正により
結核患者医療扶助費において8千9百余万円の減額がされているが、
法律改正の背景について質問があり、戦後一時期、
結核感染が猛威をふるい、
死亡率の1位を長年占めていたことから
結核予防法が制定され、
医療費の
公費負担原則がうたわれた。しかし、当時と比べ現在では状況の変化が著しく、
医療保険制度の
充実等にかんがみ、仕組みを改めたことが今回の
法改正の趣旨であるとの答弁がありました。
これに対し
委員から、各
保険制度が財政的に困難な現況において、さらに負担を強いる改正には疑義がある。
公費負担が本来の原則ではないかとの意見がありました。
次に、
清掃事業用地に存在する
民有地105.67平米の
購入経費477万8,000円が
西ケ谷清掃工場公有財産購入費に計上されているが、取得に至る経過について質問がありました。これに対し当局から、
該当箇所は
民有地で
土地所有者の了解を得て、昭和38年ころから隣接する
市有地と合わせ
埋め立てをした場所である。ここは
湿地帯であり、
埋め立て後盛り土や
素堀水路を設置していることなどから以前の状況と大幅に変わり、現境が不明となり、
市有地、民地の出入りが発生したため、昭和42年ごろ、市と
土地所有者立ち会いのもと
土地利用範囲を示すくいを打った。
平成5年、
国有財産の処理に伴う測量を実施したところ、民地の一部が
清掃工場用地に、また
清掃工場用地の一部が民地に編入していたことが明らかになり、
土地所有者との交渉の結果、編入していた民地については市が買収し、
市有地については売却するということで了解を得て、
平成6年8月、
土地開発基金により先行取得した
当該土地について今回買い戻すものであるとの答弁がありました。
次に、第4
号議案国民健康保険事業会計補正予算について
委員から、
療養給付費が増額されているが例年との比較について、また
収納率アップによる
保険料の
増額見通しについて、
保険基盤安定繰入金として2,100万円が計上されているが、本市における低
所得者の割合について質問がありました。
保険者の
負担分である
保険給付費全体から見ると6年度決算対前年比2.71%増、7年度
決算見込みでは対前年度比4.4%増ということで、
医療費については年々
増高傾向にある。また、一般被
保険者現
年賦課分及び
滞納繰越分に対する
収納率アップにより今回1億9,000万円の増収を見込んだが、最終的には7年度決算においては現
年賦課分の
収納率93.2%まで上昇させるべく、
課一丸となって
収納率向上に取り組んでいるところである。また、本市における
国保加入の6万8,000世帯のうち6割4割の
軽減制度を適用している低
所得者は1万3,368世帯であるとの答弁がありました。
次に、第9
号議案清掃工場発電事業会計補正予算について、
電力売払収入1億3,300万円が計上されているが、当初
見込みを上回った
背景等について質問がありました。これに対し当局から、
処理能力の差等から新沼上
清掃工場へ搬入調整された
事業所ごみが、
一般家庭ごみと異なり水分が少ないため
発熱量が多くなったことが今回の増収につながったと思われる。今後も焼却した熱量を
最大限発電として回収する努力を続けていきたいとの答弁がありました。
そのほか
委員から、
国保会計における
収納率向上にさらに努力されたい。
食肉センターにおける老朽化した設備については積極的に改善されたいとの
要望意見がありました。
採決に当たり、
西ケ谷清掃工場費における
公有財産の購入は、過去における
用地購入の
経過等において不明確な点があるため賛成できないとの意見がありましたが、第1
号議案中
所管分については賛成多数で、第4
号議案、第5
号議案、第6
号議案、第7
号議案、第9
号議案、第10
号議案、第18
号議案については
全会一致で原案どおり認めることに決定したのであります。
以上、御報告申し上げます。
10
◯議長(
村松忠治君) 次に、
経済委員長の報告を願います。
……………………………………………
審 査 報 告 書
平成8年2月22日
市議会議長 村 松 忠 治 様
経済委員長 大 村 越 子
本
委員会に付託された
下記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したから報告する。
記
第1
号議案 平成7年度
静岡市
一般会計補正予算
(第5号)中
所管分
第8
号議案 平成7年度
静岡市
農業集落排水事業会
計
補正予算(第1号)
第14
号議案 静岡市 100周年
事業記念基金条例の一
部改正について
……………………………………………
〔35番
大村越子君登壇〕
11 ◯35番(
大村越子君)
経済委員会に付託されました3件の
議案につきまして、
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
質疑のありました主なものを申し上げますと、まず、
一般会計補正予算のうち、農業用河川工作物応急対策
事業の減額理由について質問があり、本
事業は農業用水として安倍川から表流水を引き込む樋管を改修するのに伴い、河川の
安全度を高めるという趣旨に基づく国庫
補助事業である。今までは構造物を改修するとその前後に取合工として10メートルの護岸の復旧が条件づけられていたため、その条件を加味して申請をしてきたが、建設省との最終的な協議の結果、今回は堤防を壊してやり直す必要がないということで、
事業費が減額になった。本
事業は1カ所800万円を超えなければならないという国の採択条件があるが、この減額により800万円を下回ったことから、本
事業に採択されないため、申請の際に提出する申請図書の作成業務委託を今回減額したものであるとの答弁がありました。
次に、漁業近代化資金融資利子
補助金の融資内容について質問があり、漁業者等が資本
装備の高度化を図るため、国の漁業近代化資金助成法に基づき借り受けた資金に対し、基準金利が4.7%から6.0%に対して、国が0.35%から1.05%、、県が0.4%から2.25%、市が年2%以内の利子補給を行うものである。対象となるものは、漁船の建造、エンジンの交換、漁業探知機の機器の交換、加工用原材料の貯蔵タンクの整備、運搬器具の購入、加工機械の交換、排水処理施設の整備などがあるとの答弁がありました。
次に、坂ノ上地区の農業集落排水
事業の処理機能調整工事が繰越明許になった理由について質問があり、現在国からの前倒しで処理場建設を行っており、7年度末までの工期で完成させたいという考え方である。また、9月補正で処理機能調整工事費として国から500万円が認証されたが、処理場工事が3月中旬までかかるということで機能調整運転工事は年度内にほとんど執行できないために今回繰越明許とし、来年度供用開始後の進捗をにらみながら、徐々に機器類の調整を図っていきたいとの答弁がありました。
採決の結果、第1
号議案一般会計補正予算(第5号)中
所管分、第8
号議案、第14
号議案の3件は異議なく原案どおり認めることに決定したのであります。
以上、御報告申し上げます。
12
◯議長(
村松忠治君) 次に、建設
消防委員長の報告を願います。
……………………………………………
審 査 報 告 書
平成8年2月23日
市議会議長 村 松 忠 治 様
建設
消防委員長 永 山 勝 司
本
委員会に付託された
下記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したから報告する。
記
第1
号議案 平成7年度
静岡市
一般会計補正予算
(第5号)中
所管分
第16
号議案 静岡市特別工業地区建築条例の一部改
正について
第17
号議案 静岡市
消防団員等公務災害補償条例の
一
部改正について
第27
号議案 市道路線の変更について
第28
号議案 市道路線の認定について
……………………………………………
〔33番永山勝司君登壇〕
13 ◯33番(永山勝司君) 建設
消防委員会に付託されました第1
号議案平成7年度
静岡市
一般会計補正予算(第5号)中
所管分外4件の
議案につきまして、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
主な質疑は、第1
号議案一般会計補正予算中、
消防本部高所監視カメラ施設整備
事業費の繰越明許についてであります。本
事業が繰り越しとなった理由について質問があり、県の総合情報ネットワークシステムの端末機が市町村及び
消防本部に設置されている。今回
静岡市の設置する施設はこれらの機能を取り込んだものであり、重複する設備等の取り扱い及び
消防総合情報システムとの連携等
関係機関との調整に時間を要しているとの答弁がありました。
次に、第16
号議案静岡市特別工業地区建築条例の一
部改正についてであります。特別工業地区に登呂六丁目と平和一丁目が指定されている理由について質問があり、この特別工業地区は都市計画法で定めており、登呂六丁目は従来より準工業地域として指定をされていたが、工場が集中立地している中に住宅も混在していることから、公害を発生する工場を極力排除し、住宅・工場相互の環境や利便を図るためで、また、平和一丁目は安倍川流域の木材集積地として栄えた地域で、その後、製材や木製品関係の業種が立地をし、準工業地域の中で地場産業地区として栄えてきたが、年々住宅が増加し、住宅及び工場の混在地帯となったことにより、相互の環境を保護するために定めたと聞いているとの答弁がありました。
次に、第17
号議案静岡市
消防団員等公務災害補償条例の一
部改正についてであります。本条例は、災害対策基本法と大規模地震対策特別措置法の一
部改正に伴い、国の準則が改正となり、これに基づいて改正し、本年1月25日から適用するものであります。この改正の内容について質問があり、
消防職員、警察官または海上保安官が災害現場で一般市民に応急措置の協力を要請した際、応急措置の業務に当たって死亡したり負傷した場合は災害補償を受けることができるようになっていたが、改正後は、さらに自衛官が協力要請した場合もその補償の対象となったものであるとの答弁がありました。
採決の結果、第1
号議案中
所管分、第16
号議案、第17
号議案、第27
号議案、第28
号議案の5件の
議案は、異議なく原案どおり認めることに決定したのであります。
以上、御報告申し上げます。
14
◯議長(
村松忠治君) 以上で各
常任委員長の報告は終了しました。
ただいまの
委員長報告に対し質疑を許します。──質疑を打ち切り、討論を許します。
討論の通告があります。34番河本泰輔君。
〔34番河本泰輔君登壇〕
15 ◯34番(河本泰輔君) 私は、日本共産党
市会議員団を代表して、第1
号議案平成7年度
静岡市
一般会計補正予算、第13
号議案屋外広告物条例の制定についての2つの
議案に反対の討論を行います。
まず、第1
号議案中、駅北口駐車場建設に5億円の基金の積み立てが計上されています。これで合計25億円余になります。駅北口周辺の駐車場利用状況について、市当局の利用台数の算定は土曜日、日曜日の400台をピークとし、平日については特に出していません。平日はとてもその台数に達しないことははっきりしております。この種の大手ゼネコンの仕事となる大型公共
事業は、不況対策として盛んに進められていますが、中小業者の営業や暮らしはますます深刻な事態が続いております。この駐車場計画は建設省が計画しているものにとどめ、これを地場産業の振興や福祉教育など市民生活向上予算に回すべきです。また、排気ガスによる環境汚染も心配になります。
次に、東
静岡駅人工地盤について要望いたします。
市が想定する乗降客、周辺地域の変化状況はバブル時代の構想ですから、人工地盤の南北のたまり部分を小さくするように、また県に対して構想や金額の点でもはっきり市の考えをすべきと要望いたします。
もう1点、
駅南口第1地区3階に25億円余で購入する
アートギャラリーの件であります。現在使用している本館、市民文化会館の
ギャラリーとともに、有効的に活用できるようにすると答えております。現在の
ギャラリーは、市民が気軽に使用しているので、文化水準を高め、充実する点から廃止することのないよう利用者の声を聞くなど調査し、慎重に対応されるよう要望いたします。
次に、第13
号議案です。
中核市に移行したら
自主性や
創造性を生かした
静岡市になると市長は表明してまいりましたが、今回提案された
屋外広告物条例はほとんど
県条例のままで、市独自のものになっていません。この条例をそのまま適用すれば憲法第21条に違反し、言論・表現の自由が侵されるおそれがあります。市民が自分の土地や建物であっても、他人に迷惑をかけずに張り紙やポスター、看板を立てるにも許可や手数料が必要になります。そして適用除外の第6条2項「1) 自己の指名、名称、店名若しくは商標又は自己の
事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は
事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する
広告物、又はこれを掲出する物件で、規制で定める基準に適合するもの」とうたわれていますが、基準に適合しなかった場合は第17条の措置を命じられ、第33条で50万円以下の罰金を課せられ、刑事訴訟法217条で逮捕にもなりかねないし、また34条でも30万円以下の罰金を課するなどとなっております。
屋外広告物条例が憲法第21条言論・表現の自由を保障する内容とするために東京都、神戸市、そして今回中核都市として移行した堺市でも適用除外の項目に営利を目的としないビラ張り、張り紙、
張り札、立て看板類などを入れています。
張り札、立て看板は市民にとっても各種団体にとっても重要な情報伝達、表現の手段として定着しています。憲法で保障された表現の自由、基本的人権が条例を盾に侵害されたり、刑罰により規制されるおそれのあるこの
屋外広告物条例に反対をします。
なお、第6条2項1)適用除外の基準を市当局は県の案どおりにするとしています。地色が黄色、赤、黒ではだめとしていますが、色は感覚的なものであり規制にはなじみません。美観的感覚や常識に合っていませんし、中小零細業者の営業と暮らしを侵害するものにもなります。これらも改正して、
審議会に提案すべきであります。
以上反対の討論といたします。
16
◯議長(
村松忠治君) 次は、10番佐野慶子さん。
〔10番佐野慶子君登壇〕
17 ◯10番(佐野慶子君) ただいま上程をされております第1
号議案平成7年度
静岡市
一般会計補正予算並びに第13
号議案静岡市
屋外広告物条例の制定についての2件に市民自治クラブを代表して反対の討論を行います。
今議会において、
東静岡地区新都市拠点整備
事業のうち、JR東
静岡駅設置と人工地盤建設に係る建設総
事業費が
見込み額で96億7,800万円になることが明らかになりました。社会情勢の変化や時代の
ニーズを見ながら、多目的アリーナの見直しを行うことを市長は表明をしてきましたが、私どもは計画の立案当時と経済環境や将来展望が大きく食い違っている中で幾度も全体計画の抜本的再検討の必要性を要望してまいりました。ところが今回は、まだ見直し案も明らかにされないまま、1998年に県が主催をする舞台芸術オリンピックに間に合わせるためにと本年から98年までの4カ年継続
事業として提案をされております。しかも、
静岡市の財政負担は人工地盤
建設費79億5,000万のうち、44億3,300万円、55.7%、
新駅建設費17億2,800万円のうち、11億5,300万円、66.7%、両方で55億8,600万円、57.7%という重い負担がのしかかってきております。
また、人工地盤の位置づけについても、新都市拠点整備
事業促進上先導的役割を果たす、南北に分断された地区を一体化をし、核施設等との有機的連携を図るという理由でありまして、多額の財政負担に納得するには不十分であります。利用者数の推定についても、2010年の
乗降客数は5万5,000人、98年の
乗降客数は1日当たり平常時において8,000人から1万6,000人、イベント開催日には2,000人から4,000人がふえるという、根拠もはっきりしない数字が示されているだけです。舞台芸術オリンピックの開催についての賛否はいろいろあると思いますが、全容が少しずつ明らかになるにつれ、市民の中からも
東静岡地区でなぜ無理にやろうとするのか、開催場所、会場は現在県内に随分あるのではという声も出てきております。500億円の箱物をつくるだけになっているのではないか、終われば空き箱になってしまうのではないかとさえ言われております。
昨年9月の
中核市指定の申し出の議会以降、県と市の関係はパートナー、つまり知事と市長はパートナーシップでと何回となく伺ってまいりました。
静岡市は
中核市を選択をし、自主的なまちづくりを選択をしたわけですから東
静岡駅のコンセプトについて改めて見直しの提言を市長みずからがするときではないでしょうか。県計画に引きずられる形で出されている今予算に賛成することはできません。
同様に13
号議案屋外広告物条例の制定についてもそうです。
中核市になり、政策形成能力を養成し、資質の向上に努め、市民の
ニーズに的確にこたえていく、このことも幾度となく説明をされてきました。しかし、今条例では
県条例との整合性、静清との整合性、事務の
継続性、スムーズな事務の引き継ぎと
県条例をただ市条例に変えただけの制定の提案です。
このような条例の制定の仕方で本当に我が
中核市は大丈夫なのかなと危惧をされます。既に12月に
屋外広告物条例を制定した堺市では、営利を目的としない
広告物またはこれを掲出する物件で規制で定める基準に適合するものは適用除外に入れております。当然
静岡市も検討したでしょうが、県に対してどのような対応をしたのか心もとなさがあります。12市の
中核市都市連絡協議会の中でリーダーシップをとり、理論的、実践的なリーダーを目指す姿勢を示していただきたいということを重ねて要望したいと思います。
以上、理由を申し上げまして反対討論といたします。
18
◯議長(
村松忠治君) 討論を打ち切り、採決します。
まず、第1
号議案平成7年度
静岡市
一般会計補正予算(第5号)及び第13
号議案静岡市
屋外広告物条例の制定についての2件を一括採決します。
これら2件は、各
常任委員長の報告どおり、原案を可決することに賛成の諸君は御起立願います。
〔賛成者起立〕
19
◯議長(
村松忠治君) 起立多数。よって、本案は原案どおり可決しました。
次に、ただいま採決しました
議案を除く27件の
議案を一括採決します。
これら27件の
議案は、各
常任委員長の報告どおり、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20
◯議長(
村松忠治君) 御異議ないものと認めます。よって、27件の
議案は原案どおり可決しました。
─────────────────
発議第1号 住宅金融専門会社の不良債権
処理のための公的資金投入に関する意見
書案