〇
総務常任委員協議会
1 陳情の
趣旨説明
・陳情第182号「
監査委員の罷免と
監査委員事務局職員の
懲戒処分を求めることについて(第1項、第2項)」
・陳情第183号「新潟市
職員措置請求の審査結果について(通知)を発出する際には文面の最後に「教示」を記載することを求めることについて」
・陳情第189号「新潟市
職員措置請求の審査においては、
監査委員の除斥の適正な運用を求めることについて(第1項、第2項)」
・陳情第191号「
情報公開請求がなされた場合の適切な取扱いを求めることについて(第1項〜第4項)」
・陳情第195号「東区、旧中
地区事務所への期日前投票所の設置を求めることについて」
〇
出席委員
(
委員長) 高 橋 哲 也
(副
委員長) 豊 島 真
(委員) 阿 部 松 雄 古 泉 幸 一 平 松 洋 一 田 村 要 介
倉 茂 政 樹 加 藤 大 弥 志 賀 泰 雄 高 橋 三 義
深 谷 成 信
〇
欠席委員
(委員) 佐 藤 耕 一
〇
出席説明員
選挙管理委員会事務局長 三 屋 宰 子
総務課長 岩 渕 武 紀
人事課長 梅 田 綾 里
監査委員事務局次長 中 津 昌 樹
以上の
てんまつは会議録のとおりであるので署名する。
総務常任委員長 高 橋 哲 也
○
高橋哲也 委員長 ただいまから
総務常任委員会を開会します。(午前9:58)
本日は、
佐藤耕一委員が欠席です。
本日は、日程に従い、陳情の審査を行います。
今定例会において、当
委員会に新たに付託された陳情は、お手元に配付の
陳情付託一覧表のうち、陳情第182号第1項及び第2項、陳情第183号、陳情第189号第1項及び第2項、陳情第191号第1項から第4項まで並びに陳情第195号です。また、陳情第129号が
継続審査となっています。
ここで、本日の進め方についてお諮りします。陳情第182号第1項及び第2項、陳情第183号、陳情第189号第1項及び第2項、陳情第191号第1項から第4項まで並びに陳情第195号について、それぞれ提出者から
趣旨説明を受けることになっていますので、協議会において
趣旨説明を受け、その後、
委員会を再開し、順次審査を行いたいと思います。
なお、審査の順番は、
趣旨説明を受ける陳情第182号第1項及び第2項、陳情第183号、陳情第189号第1項及び第2項、陳情第191号第1項から第4項まで並びに陳情第195号を先に行い、引き続き
継続審査の陳情第129号の順に行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
高橋哲也 委員長 そのように行います。
また、陳情第182号並びに陳情第189号については第1項及び第2項を、陳情第191号については第1項から第4項までをそれぞれ一括して審査したいと思いますが、いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
高橋哲也 委員長 そのように行います。
ここで、提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、協議会を開会します。(午前10:01)
なお、
趣旨説明者の方に申し上げます。正式な
委員協議会の場ですので、説明に当たっては、陳情の趣旨に直接関係のない発言、
個人情報に触れるような発言、特定の個人や団体を誹謗中傷したり、名誉を傷つけたりする、またはその可能性のある発言、そのほか公式の場にふさわしくない発言、これらの発言は御遠慮くださいますようお願いします。必要に応じ、
委員長の下で
議事整理をさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
初めに、陳情第182
号監査委員の罷免と
監査委員事務局職員の
懲戒処分を求めることについての第1項及び第2項です。
説明者を御紹介します。
折原正法さんです。
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
高橋哲也 委員長 本日は、
趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は御案内のとおり、おおむね5分でお願いします。また、
説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。
それでは、折原さん、お願いします。
◎
折原正法氏
監査委員の罷免と
監査委員事務局職員の
懲戒処分を求めることについてです。
2月24日新潟市
職員措置請求書を提出しました。請求の要旨に、令和4年1月24日に
介護保険課は
介護保険料納入済みの
お知らせを発送したが、
特別徴収分合計欄に記載の額が間違ったとして、2月9日に再発送しています。要因は、令和3年2月から12月までに年金天引きされた金額の合計を記載すべきところ、令和2年12月から令和3年10月までの
年金天引き額の合計を記載しました。原因を
介護保険課は、
委託業者の
データ抽出の
集計期間を誤って設定したためとし、市と
委託業者相互に内容を十分精査できるよう今後
委託業者と調整すると記載していました。その後、4月13日付の新潟市
職員措置請求の審査結果について通知が送付されましたが、請求の要旨、主張事実の欄に、
介護保険課は、その原因を
委託業者がデータを抽出する際に、
集計期間を誤って設定したためと記載している。通知書には
委託業者が誤ったと記載しているが、
委託業者が誤った事実はなく、請求者も
委託業者が誤ったとは全く記載していません。
請求の要旨、主張事実を、
監査委員4名と関係する
監査委員事務局員4名が同意して通知したと説明しています。
請求要旨の主張事実には、請求者が記載した
請求要旨を記載しなければならないことは当然であってしかるべきところ、別の主張に勝手に変えています。
監査委員会事務局次長は、その後ほかに
事務局員3名がいた
情報公開の
意見陳述の席上において、私の個人的な意見として、利用者か市のどちらかが誤ったとも取れる表現だったと話しています。全員が同意したという説明とは全く違っていました。
請求要旨の主張事実になぜ誤った記載をしたかについて説明を求めたが、そう読み取ったとだけ答えるだけでした。さらに、訂正はしない、訴訟をすればよい、訴訟の期限が迫っている、早くしないと間に合わないということを繰り返し言っていました。
委託業者の
データ抽出の
集計期間を誤って設定したためと請求者が記載したものを、
委託業者がデータを抽出する際に、
集計期間を誤って設定したためと記載しています。訂正すれば済むことを読み取ったなどと訳の分からない言い訳をしています。
以上のことから次のことを求め、陳情します。1、
監査委員の罷免を求めること、2、関係する
監査委員事務局職員の
懲戒処分を求めること。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
この際、委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第182号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に、陳情第183号新潟市
職員措置請求の審査結果について(通知)を発出する際には文面の最後に「教示」を記載することを求めることについての
趣旨説明を受けます。
説明者は、同じく
折原正法さんです。
それでは、折原さんよろしくお願いします。
◎
折原正法氏 文面の最後に教示を記載することを求めることについてです。
教示の内容については、この決定に不服がある場合、
住民訴訟を提起できる場合とその期間、1、監査結果に不服がある場合、監査結果の通知を受け取ってから30日以内、2、勧告に対する
執行機関等の措置に不服がある場合、措置結果の通知を受け取ってから30日以内、3、勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合、
措置期限の日から30日以内、4、請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合、60日を経過した日から30日以内、5、監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合、却下の通知を受け取ってから30日以内、を記載することを求めます。
情報開示請求、
個人情報開示請求の
決定通知書にも、同様の教示が記載されています。
私の主張と違う、
委託業者が誤ったとする通知書の記載の訂正を求めた際、訂正はしない、
住民訴訟すればよい、期限が迫っているから早くしないとと盛んに訴訟を勧めてくるが、そう言うのであれば、きちんと教示ないし参考として記載すればいいのではないでしょうか。他の市町村は示していないのですか。きちんと示しています。
住民監査請求の手引などを他の市町村は作成しています。
監査委員事務局でも
住民監査請求の手引などを作成し、示せばよいのではないでしょうか。
以上のことから次のことを求めて陳情します。新潟市
職員措置請求の審査結果について(通知)の末尾に、決定に不服がある場合の
住民訴訟を提起する際の教示を記載すること。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第183号の
趣旨説明を終わります。
次に、陳情第189号新潟市
職員措置請求の審査においては、
監査委員の除斥の適正な運用を求めることについての第1項及び第2項の
趣旨説明を受けます。
説明者は、同じく
折原正法さんです。
それでは、折原さん、お願いします。
◎
折原正法氏 新潟市
職員措置請求の審査においては、
監査委員の除斥の適正な運用を求めることについてです。
令和元年6月に請求した新潟市
職員措置請求は、新潟市
無料法律相談業務についての問題でした。その際、新潟市
監査委員の一人は弁護士であったため、自治法第199条の2の規定により監査できず、除斥されました。
令和4年2月24日に請求した新潟市
職員措置請求は、
介護保険料納入額の
お知らせの発送の際、
委託業者にデータの
集計期間を間違って指示した問題でした。
代表監査委員と
介護保険課の担当者は、
行政経営課で課長と係長の関係でした。また、担当者は、少なくとも3年以上は
監査委員事務局に勤務していました。
令和元年6月の新潟市
無料法律相談の件では、
令和元年10月24日の新潟市
職員措置請求結果について(通知)で、
伊藤監査委員、弁護士は除斥しましたと通知しています。手続の公正さを失わせるおそれがある者をその手続における
職務執行から当然除斥すべきではないでしょうか。
伊藤弁護士を除斥したのであれば、今年2月24日の新潟市
職員措置請求で、
介護保険料納入額の
お知らせの発送の際、
印刷業者にデータの
集計期間を誤って指示した問題であり、市職員であった
代表監査委員も除斥されるべきではないでしょうか。
以上のことから次のことを求めて陳情します。1、除斥の適正な運用をすること、2、
代表監査委員は前
新潟市役所職員を任用しないこと。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第189号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
次に、陳情第191
号情報公開請求がなされた場合の適切な取扱いを求めることについての第1項から第4項までの
趣旨説明を受けます。
説明者は、同じく
折原正法さんです。
それでは、折原さんお願いします。
◎
折原正法氏
情報公開請求がなされた場合の適切な取扱いを求めることについてです。
新潟市のホームページ、新潟市
情報公開制度には、市が保有する情報は公開することが原則ですが、特定の個人が識別できる情報等は公開できませんと記載されています。
新潟市
情報公開条例第6条第6項に該当しなければ、
行政文書を公開しなければなりません。
現状は、
決裁書類を請求しても、広
聴相談課は、
起案用紙1枚だけの開示、
監査委員事務局では、
決裁文書は
起案用紙に添付されている
別添文書も開示しています。
別添文書は必要ないと申し入れても、分離できない文書であるとして開示しています。
開示する文書は、保存してある文書をそのまま、手を加えることなく開示しなければなりません。令和3年市長への
手紙管理表の開示を求めたら、文章名が書かれていないものを開示されました。以前は平成29年市長への
手紙管理表などと
文書名が入っていました。さらに、以前は
送信投函日などの項目が多数ありました。開示された文書の
処理内容欄には
市長名文書回答と記載がされていたので、担当課に確認しました。担当課はメールを受理し、担当課からメールで回答したとの回答でした。担当課がメールで回答した後、さらに市長名の入った文書を送付したのでしょうか。
取扱要領の6、公表の欄には、
処理情報を公表するものと規定されているのに、
情報開示を求めると、それはあなたの意見だとして応じていません。
情報公開請求したところ、文書を保有していないと非開示になりました。そこで、審査請求し、
口頭意見陳述の際、
冒頭質問者に対して、明快に回答してください、時間が限られているのでと断っているのにもかかわらず、質問に対して、文書はあるかどうか、そのときによる、調べてみないと分からない、ないとの回答があり、ころころと内容が変わり何を言っているのか分かりません。回答する人は、事前に調査しないで席に着いて同じ回答を繰り返し、質問に答えない。隣にいる部下の差し出した文書を見ている。文書があるのではないでしょうか。あるときもあるし、ないときもあるなどと回答しています。事前に調べないのでしょうか。何のための
意見陳述の場なのでしょうか。
また、審査庁と処分庁が同じ部署であるため、審査庁の司会が我々はと、処分庁の立場で発言しようとします。私が申し入れしても、しばらくするとまた、審査庁からまた我々はと繰り返します。全く公平ではありません。適切な取扱いを求めます。
市長への手紙の
市長名回答起案用紙の
開示請求をすると、
起案用紙の収受欄、起案日、決裁日、施行日、完結日について開示していません。これについて弁明書には、市長への手紙は市長に宛てた手紙であり、その内容は広く一般に公開されることを想定していない情報になります。秘密が守られているからこそ、
新潟市政全般に対しての意見、要望が寄せられていますが、
起案対象の市長への手紙を特定し得る状態でその
起案用紙を公開することによって、差出人の自由な意思の発信を妨げ、また市と差出人の
信頼関係を損ねることにつながり、
当該事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため、一部公開を決定したものですと記載されています。
差出人が公開可としている差出人の自由な意思の発信を逆に妨げていませんか。また、日付を公開することによって市と差出人との
信頼関係を損ねるのか、全く理解できません。
以上のことから次のことを求め、陳情します。1、
情報開示請求があったときは、原則として開示すること。2、担当課によって対応が分かれることなく、担当課を越えた市の統一した基準を決め、実行すること。3、開示する文書はそのまま開示し、開示できない部分は黒塗りにすること。4、開示する文書を加工して開示しないこと。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆
高橋三義 委員 陳情の第2項に、担当課によって対応が分かれることなくという事例は、メールで回答した後、さらに市長名の入った文書を送付したということですか。
◎
折原正法氏 違います。
決裁書類の開示を求めたとします。そうすると、
決裁書類は
起案文書の1枚だけを開示すると、
起案文書は伺いを書いて、その後に
別添資料がつきます。別添によって私が請求した内容の項目、文書があります。それが一体となっているので、本来であれば、
起案文書を請求した場合は、
起案用紙の1枚目の印鑑を押したところと別添が一対になって開示しなければならないですが、それについては表紙の印鑑を押した最初の用紙だけを出して、
別添資料を出さないから、何の起案文なのか、私が請求した内容の文書の起案なのかが分からないです。そういう形で、広
聴相談課はそのように開示してきます。今まではきちんと
起案用紙と
別添資料を合わせて開示していたのですが、最近は
起案用紙だけの開示になっているから、私が求めた文書がそれに該当するかどうか、それすらも分からないです。ところが、違うというのは、
監査委員会に監査請求したら、
伺い文書の頭と次の別添が一緒についていました。別添は通知書だったので、私宛てに来ていたものだから、もうその別添は要らない、
起案用紙だけでいいよと言ったら、いや、そういうわけにいかないです。
起案用紙の請求があった場合は、一体なので頭の部分と別添と一緒に受け取ってもらわなければ交付しませんということで、別添用紙の
コピー代も一緒に入金してもらわないと開示できませんという形になったので、そういうことを言っています。
◆
高橋三義 委員 第4項の開示する文書を加工して開示しないこととはどういうことですか。
◎
折原正法氏 先ほど言ったとおり、文書を開示するには
文書名がないと何の文書か分かりません。市長への手紙の
管理表を開示したわけです。今までは、きちんと平成29年
管理表と書いてあって、表がついてくるから、これは令和29年の
管理表だということが分かるわけです。頭の
管理表という部分が全くないので、これは令和3年の
管理表ですかと確認しても、いや、あなたがそう請求したので、それしか言えませんということで、これが令和3年
管理表ということを答えないのです。答えないので、
管理表に書いてある
記載内容について問合せしようとすると、そこに書いてある
ナンバー何とかは
市長名回答となっていますよね。これについて内容を開示したいと言うと、今度は何を言っているか分かりませんと。
文書名も書いていないし、
ナンバー何とかとはどこに書いてあるか分からないので、私が
開示請求した請求の年月日と広
聴相談課が
情報開示をした日付をきちんと書いてもらわないと分からないと。広
聴相談課から、あなたが言っている内容が分かりませんので、開示しませんという形で来るわけです。だから、
文書名をきちんと開示していないから、
文書名を開示してあれば、この開示したこの文書ですと言えるのですが、広
聴相談課が開示してくるものは
文書名が書いていないから、今度はそれについて内容を聞こうとしても、今度はその内容は私がこの内容で聞きたいと言うと、それはいつの
開示請求した、いつの広
聴相談課が公開した文書、日付を入れてもらわなければ分からないということでなかなか出してもらえないです。
○
高橋哲也 委員長 折原さんに申し上げます。簡潔にお話しください。
◎
折原正法氏 あと、加工したというのは、今まで
管理表は幾つも保管してあるわけではなく、1枚、もしくはつづりは1つだと思います。平成29年とか平成30年に開示したのは、全て日付が入っています。いつ受付して、いつ所管課に依頼して、いつ決裁を受けて、いつ投函したというので、全て入っています。公開しているのは、今までと違いその3分の1ぐらいしか公開していないです。それで、先ほど言った
日付一覧とか、全部抜いてあると思われます。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第191号第1項から第4項までの
趣旨説明を終わります。
次に、陳情第195号東区、旧中
地区事務所への期日前投票所の設置を求めることについての
趣旨説明を受けます。
なお、陳情第195号の提出者である古川町
自治会長の
猿子辰也さんから、本陳情に関して
議長宛てに1,682名の署名を添えて要望があったことを申し添えます。
説明者は、古川町
自治会長の
猿子辰也さんです。
それでは、
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
高橋哲也 委員長 猿子さんお願いします。
◎
猿子辰也氏 それでは、
趣旨説明をさせていただきます。今ほど紹介いただいた東区の山の下、古川町の
自治会長、
山の下地区コミュニティ協議会の副会長をしている猿子と申します。よろしくお願いします。
このたび私
ども山の下地区での中
地区公民館、同居している
山の下まちづくりセンター、
行政サービスセンターに選挙に伴う期日前投票所を設置していただきたいということで陳情に伺いました。
山の下地区では、世帯数が2,260世帯ほどです。近郊には、
桃山校区コミュニティ協議会とか、私どもよりも人口が多いところです。実は、ここは今から十数年前、このたびの設置のお願いをする場所には期日前投票所があったわけですが、
東区役所が現在のところに移転して以来、期日前投票所を開設することがなかったわけです。私どもの地域に、投票日当日の投票所は、
山の下小学校、
大山保育園と2か所に開設されていますが、大山台は山に上がっていくので、高齢者にとっては
大変負担のかかる場所で難儀です。高齢化が進んでおり、投票率の向上を考慮し、ぜひとも期日前投票所をこの中
地区公民館、
行政サービスセンターに設置していただきたいということで陳情に上がりました。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆田村要介 委員 ありがとうございました。1点確認させてください。今
委員長から1,682名の署名が提出されたということで、私も初めて聞きましたが、これはコミ協の方の1,682人なのか、古川町の自治会の方々なのか、その辺を説明してもらえますか。
◎
猿子辰也氏 私
ども山の下地区の全部の
町内会長にその署名の運動をお願いするということで回覧、配布したわけです。それで、賛成の方から署名をいただき、今回持ってきたものになります。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第195号の
趣旨説明を終わります。
以上で協議会を閉会し、
委員会を再開します。(午前10:29)
なお、委員の皆様に申し上げます。陳情の審査においては、採択か不採択かを判断するために、所管課に対して分からない部分についてあくまでも参考までにお聞きするものですので、それを踏まえて発言されるようお願いします。
初めに、陳情第182号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
倉茂政樹 委員 陳情の内容で、
監査委員の罷免を求めることと書いてあり、罷免となると結構重いと思うので、地方自治法上の規定を説明してもらえますか。
◎梅田綾里
人事課長 地方自治法の第197条の2の中で、
監査委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、または
監査委員に職務上の義務違反その他
監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができます。この場合、事務手続上として、議会の常任
委員会又は特別
委員会において公聴会を開かなければならないということになっています。
監査委員においては、今申し上げた2つの場合を除くほかは、その意に反して罷免されることがないとされています。
◆
倉茂政樹 委員 確認ですが、罷免の手続は分かりましたが、罷免をするのは誰の権限になりますか。
◎梅田綾里
人事課長 普通地方公共団体の長と記載されており、市長になります。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第182号第1項及び第2項についての審査を終わります。
次に、陳情第183号について審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
倉茂政樹 委員 ややこしい話だと思っていますが、最初に件名には通知を発出する際にはとあり、要旨の最初に、この決定に不服がある場合と書いてあります。通知と決定は違うと思いますが、そこの認識で教示がどういうときに必要なのか、その辺を整理して教えてもらえますか。
◎中津昌樹
監査委員事務局次長 教示は、法的には行政不服審査法では、国民の権利救済を図るため、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行政処分に関する不服申立てについて定めており、行政庁が処分する場合、その相手方に対して不服申立てをすることができる旨、あるいはその期間等を書面で教示することが義務づけられています。
住民監査請求の結果通知については、請求人である住民の個人的な権利義務に何ら影響を及ぼすものではないということで、教示が義務づけられている行政処分には該当しないという東京高裁の判決があります。
◆
倉茂政樹 委員 そうすると、通知だけを見ると、通知しているときは教示が必要になっていて、行政処分ではないものを通知したときには教示は必要にならないということでいいですか。
◎中津昌樹
監査委員事務局次長 住民監査請求の結果に教示を記載してはいけないというような法的根拠はありませんが、把握している限りにおいて、他の政令市等の自治体において教示を記載しているような事例はないと認識しています。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第183号の審査を終わります。
次に、陳情第189号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
倉茂政樹 委員 除斥というのは、直接利害関係ある当事者である場合と理解していますが、ここの要旨にある
代表監査委員と課の担当者はそういう利害関係に当たりますか。
◎中津昌樹
監査委員事務局次長 一般的に、具体的に直接の利害関係のある事件ということには、上司、部下の関係については当たらないと認識しています。請求人の方が例示を出された
無料法律相談業務に関しては、その弁護人の方については、新潟市と請負契約があったことから、直接利害関係者であったために除斥されたものと認識しています。
◆
倉茂政樹 委員 第2項ですが、
代表監査委員は前
新潟市役所職員を任用しないこととありますが、これは地方自治法か何かで制限がありますか。
◎梅田綾里
人事課長 今ほどの質問について、まず、人事課から説明します。
監査委員に市職員OBが選任されていることについて、地方自治法第196条で、議会選出の委員のほか、識見委員と言われる委員のうち1名は市職員の退職者である者を選任することができると明記されています。趣旨としては、監査の対象となる行政事務が複雑かつ多岐にわたっていることから、それらを熟知した市職員の退職者が
監査委員を務めることについて、円滑な審査に寄与するものであると解釈しています。
◎中津昌樹
監査委員事務局次長 引き続き、
監査委員の中から
代表監査委員を選ぶことになりますが、自治法第199条の3において、
監査委員は、識見を有する者のうちから選任される
監査委員の1人を
代表監査委員としなければならないと記載してあり、
代表監査委員の選出については、4名の
監査委員の中で互選により、その識見のうち一人を
代表監査委員に選ぶという流れになっています。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第189号第1項及び第2項について審査を終わります。
次に、陳情第191号第1項から第4項までの審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
高橋三義 委員 第2項について、担当課によって対応が分かれるというのは事実ですか。その理由があれば教えてください。
◎岩渕武紀
総務課長 情報公開請求に対して公開、非公開を決定するのは、あくまでも担当課、いわゆる実施機関が決めます。このたびの事例でも出ていましたが、広
聴相談課と
監査委員事務局との取扱いが異なっていたという話がありました。それについても、やはり各実施機関で請求人から出てきた請求内容に基づいて、それぞれの所属で公開対象となる文書を決定したものなので、当然所属によって公開する文書の内容や種類といったものが異なるというのは出てくると思います。
◆
高橋三義 委員 担当課によって異なることは、業務上何か問題があるのかないのか、その辺はどういう判断ですか。基準を統一したらどうですか。今担当課によってその基準が違うわけです。それで、まず業務上の支障みたいなものがあるのか、なぜ異なるような基準なのか聞きたいです。
◎岩渕武紀
総務課長 陳情者からも第2項にありますように、担当課を超えた市の統一した基準を決めたほうがいいのではないかという話もいただいています。
情報公開請求は、請求人によって求める公開文書が異なるので、実施機関と請求人との間で個別に具体的に丁寧にやり取りをして公開文書を決定すべきものだと考えています。したがって、陳情者のおっしゃるような統一基準を定めてしまうと、場合によっては請求人の不利益につながることも考えられます。
◆
高橋三義 委員 第4項の加工というのがすごく不適切な表現で、事実なのか分からないです。こんな加工というのがあっていいのかどうか、事実かどうかが大事なことだと思いますが、どういう判断ですか。
◎岩渕武紀
総務課長 公開請求を受けた後で公開する文書については、もちろん非公開部分については黒塗り加工することは出てきますが、それ以外の部分について加工を加えて公開するということはないと思っています。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第191号第1項から第4項までの審査を終わります。
次に、陳情第195号の審査を行います。
審査の参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。
◆平松洋一 委員 一般質問でも予算がかかるということでしたが、期日前投票所の設置は、投票日だけの1日とではどれぐらいの金額の差があるのか分かりますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 期日前投票に係る経費は、例えば新設する場合、初期的な経費に130万円ほどかかります。それから、
ランニングコスト、期日前投票所を決められた期日の間に設置する経費ということで、選挙によって期日前投票所の開設期間が異なっていますが、おおむね平均で170万円ほどかかる見込みです。また、当日の投票所については、今手元に資料がありませんが、先ほど申し上げたのは期日前の1か所の1日当たりということで、当日投票所に関しては、当日の設営に関する費用、人件費ということで、経費は異なる算定をしています。
◆平松洋一 委員 恐らく仮に10日間であれば、ほとんど人件費という考え方になると思いますが、10分の1とか、8分の1とか、それぐらいの感じになると思いますが、いかがですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 期日前投票については、期日が異なればその係る経費も異なり、当日投票の場合は主に職員が対応して、あとは立会人の方の報酬等が発生しています。
◆平松洋一 委員 ということは、1日だけであれば、これ初期費用に130万円ほどかかると言っていますが、どの場所においても130万円ほどかかるという考え方なのですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 この経費については、あくまでも公、市の施設に設置した場合ということになり、例えば実際の期日前投票だと全ての期日前投票所と回線を結ばなければいけないので、そういった回線がないところはまた別途費用がかかります。
◆平松洋一 委員 期日前は日にちも長いし、当然人件費もお金がかかると思います。初めに設置するのはほとんど同じだと思います。仮に1日、投票日だけだとするとかなり金額は抑えられるのではないかと思いますが、この辺はどうお考えですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 今、手元に当日の投票所の経費の資料がありませんが、1か所当たりという経費に関して言えば、実際の人件費と投票する際の設備の経費、あとは投票環境に要する養生マット、フラットにするようなスロープといった投票所の会場によって係る経費、初期投資の経費などは異なってくるので、それぞれの投票所で算定しています。
◆平松洋一 委員 今まで、恐らくそういう要望がたくさんあったと思いますが、その要望の場所に行き、確認し、おおむね期日前なのか、当日だけなのかというような検討はしたことはありますか。いかがですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 今回の要望もそうですが、いろいろな地域の方々からの要望があった際には、いろいろな調査をし、実際の立地条件、有権者の対象者の人口、地理的な条件、施設の状況、例えばバリアフリーであるか、駐車場があるといった個別なところは必要に応じて現場に行く場合とか、あとは書類で確認する場合など様々な方法で検討しています。
◆阿部松雄 委員 陳情の中で、中央区が4か所、西区が3か所、東区が2か所ということで、人口割にしたら非常に東区は少ないと感じますが、その辺の基準はありますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 人口当たり、面積当たりの明確な基準が明記されているものはありませんが、実際政令市になった段階において、区役所と出張所において設置するということで、現在まで運用しています。
◆阿部松雄 委員 非常に人口が多く面積も広い東区が2か所しかないというのは非常に不平等だと感じますが、その辺はどう感じますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 御要望いただいた山の下の
行政サービスセンターは、陳情者のお話のとおり、かつては中
地区事務所、
東区役所があった場所でした。
東区役所が現在の場所に移転した折に
東区役所に期日前投票所を移転したという経緯があります。
◆田村要介 委員 阿部委員の関連で、8区全体の数字を知りたいのですが、中央区が4か所、西区が3か所、東区が2か所ということで、ほかの区はどうなっているか教えてください。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 順に数を申し上げますと、北区2か所、東区2か所、中央区4か所、江南区2か所、秋葉区2か所、南区3か所、西区3か所、西蒲区5か所です。
◆田村要介 委員 分かりました。ありがとうございます。それに明確な基準はないということでよろしいですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 政令市になった際に各区の区役所と出張所に設置して今に至っています。
◆加藤大弥 委員 そもそもの話になりますが、旧中
地区事務所を期日前投票所から外した理由は、先ほど少しお話のあった区役所ないし出張所、連絡所でなくなったからの1点に尽きるのですか。その辺の期日前投票所でなくしたときの理由について確認させてください。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 委員御指摘のとおり、区役所の移転に伴い、期日前投票所の場所も移転し、現在の中地区
行政サービスセンターの実際、従事する職員の数も移転と機能の変化によって変わったこともあり、
東区役所の移転の際に期日前投票所も移転しました。
◆加藤大弥 委員 期日前投票所として設置するための要件として、区役所ないし出張所等でなければならないという明確な法律、基準みたいのがあるわけではないという理解でよろしいですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 法律上では行政区それぞれの区に1か所は設置するという規定はあります。本市の場合は、区役所に設置し、そのほかに出張所にも設置することで現在に至っています。
◆
倉茂政樹 委員 最初に、先ほど
委員長から話がありました1,682名の署名が出てきたということに対してどう受け止めていますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 今回の陳情で頂いた1,682名の方の署名、また、昨年から要望をいただいていますが、結果として返事を待たせていることについて心苦しく思っています。
◆
倉茂政樹 委員 返事を待たせていて心苦しいのは分かりましたが、1,682名の重みはどう受け止めていますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 山の下及びその周辺の皆様の声ということで、重く受け止めています。
◆
倉茂政樹 委員 中地区の
町内会長75人が市長に要望書を提出したとありますが、正確には2021年の何月に提出されたのか、その要望書に対してどういう対応を取ったのか伺います。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 昨年1月に要望書については東区においていただいたと確認しています。その後、昨年の要望を受け、個別に検討を重ねていましたが、期日前投票所の在り方については、全市的な検討が必要となっている状況です。今年、来年にかけて4つの選挙があります。選挙後に開催している市と区の選挙管理
委員会の合同会議の場において、様々な課題、事務従事者の確保や地域のバランス、設置や運営に伴う課題などについて議論を重ねてきています。今後の期日前投票所の在り方についても検討をしています。
◆
倉茂政樹 委員 もう一度検討項目、具体的に何を検討しているのかを挙げてもらえますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 例示になりますが、事務従事者の確保が最近の選挙の一番の課題です。加えて、地域の地理的な設置のバランス、いろいろ運営に関する様々な課題などについて、東区の御要望をいただいていますが、全市的に検討する必要があるということでやっています。
◆
倉茂政樹 委員 旧中
地区事務所に期日前投票所を設置してほしいとの要望、かなり以前からあって、以前は設置できないとの回答だったようですが、今回、1年8か月も回答できないというのは、以前と変わった状況ができているということですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 昨今の期日前投票所をめぐる環境としては、よりいろいろニーズがあり、集客が見込める商業施設とか、複数の区の有権者の方々が1か所で投票できるような期日前投票所を設置している事例などもあると他都市などでは聞いているので、そういった社会情勢の変化なども全市的な検討の視点の中で今論点として議論しているところです。
◆
倉茂政樹 委員 先ほども期日前投票所の設置の基準、考え方の話が出ていましたが、ほかの政令市でこのような基準、考え方を決めている市はどれぐらいありますか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 県内の自治体では承知していませんが、政令市などでは、2か所の自治体で基準を設置しています。事務局としても、そういった他都市の状況なども参考にしながら検討を重ねています。
◆
倉茂政樹 委員 この間何回かの住民からの要望に対して設置しないとの回答でした。その理由は、本市では区役所と出張所以外には設置しておらず、先ほどもありましたが、職員の確保などがありました。陳情書には東区の投票率が低いとの指摘もあります。ここにインターネットから取った大阪大学大学院の松林哲也教授の期日前投票制度と投票率という論文があります。2017年の選挙研究第33巻2号に掲載されたもので、選挙管理
委員会としてはもう御存じだと思いますが、2005年から2014年、衆議院議員選挙の市区町村のデータを分析した論文です。その結果は、期日前投票所が増えれば投票率も上昇するというものでした。この論文に従えば東区が3か所に増えれば投票率も上昇すると考えますが、そういう検討はしましたか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 いろんな学識経験者の方々からのいろんな見解があるのは、承知していますが、一般的に選挙はいろいろ期日前投票所の数も一つのファクターだと思います。選挙によってはいろんな政策の議論、様々な要因で投票率が上下すると認識しています。
◆
倉茂政樹 委員 最後にしますが、費用がかかるとか、人の確保が大変だと言いましたが、選挙は間接民主政治において最も根本的な部分だと思います。国民の投票権をどう保障するか、これを基本に据えなければいけないと思いますが、その辺の議論はしたのですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 選挙管理
委員会事務局としても、投票環境の向上というところは重要な視点であるということは考えています。期日前投票所の設置も一つの観点だと思います。あとは例えば、投票所でよりバリアフリーで投票できるような環境などについてもいろいろと検討を重ねていきたいと思っています。
◆深谷成信 委員 1点だけ確認させてください。この当該施設は、投票日には投票所ですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 当該施設ですか。
◆深谷成信 委員 山の下行政サービスコーナーについて。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 山の下
行政サービスセンターにおいては、現在は期日前投票所及び当日投票所ではありません。
◆平松洋一 委員 先ほど決定していくのに基準がないと言っていましたが、よろしいですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 実際の設置基準について、本市で明記しているものはありませんが、質問があったように公職選挙法に基づく設置基準、政令市移行後ということで実際に区役所と出張所に設置しています。
◆平松洋一 委員 それは分かりました。先ほど他都市の例を参考にして検討していると言いましたが、基準もなく、検討のラインをどう判断するのですか。
◎三屋宰子
選挙管理委員会事務局長 現在、市と区の選管で合同会議の場で、そういった基準づくりも含めた期日前の方向性の在り方について検討する中で、基準のようなものも設置できるかどうか、先ほど基準を設置している政令市なども参考にしつつ検討を重ねていきたいと思っています。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第195号の審査を終わります。
次に、
継続審査となっている陳情第129号について審査を行います。
審査の参考とするために、所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
高橋三義 委員 この陳情が出て1年がたちます。国では、埋立てに関して、土はどこから取ってこようという方針が変わっているのか、どうなっているか分かりますか。
◎岩渕武紀
総務課長 その後の国の方針について詳細は把握していないですが、辺野古の埋立作業については粛々と進んでいると認識しています。
◆
高橋三義 委員 それは、沖縄本土の南部の地域の土も持っていっているかどうかは確認していますか。分かりますか。
◎岩渕武紀
総務課長 その点については確認していません。
◆
高橋三義 委員 自分でするようにと言われればそれで終わりですが、市としてこういう陳情が出ているので、そういう埋立ての南部地域の土を使っているかどうかという確認はできるのですか。
◎岩渕武紀
総務課長 こちらからの問合せという形で確認は可能かとは思います。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本陳情について委員間討議を行いたいと思います。委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で陳情第129号の審査を終わり、陳情の審査を終わります。
以上で本日の日程を終了し、
委員会を閉会します。(午前11:10)...