新潟市議会 2019-12-23
令和 元年12月定例会本会議−12月23日-06号
令和 元年12月定例会本会議−12月23日-06号令和 元年12月定例会本会議
令和元年 新潟市議会12
月定例会会議録 12月23日
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議事日程(第6号)
令和元年12月23日午後1時30分開議
第1
会議録署名議員の指名
第2
議員提案第7
号消費税を5%に戻すことを求める意見書の提出について
第3
議員提案第8号桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書の提出について
第4
議員派遣
第5 報告
指定専決に係る和解及び損害賠償の額の決定について
第6 委員会の閉会中の
継続審査
第7 議案第103号から第155号まで
(各
常任委員会審査の経過及び結果報告)
第8 請願,陳情
(各
委員会審査の経過及び結果報告)
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本日の会議に付した事件
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2
議員提案第7
号消費税を5%に戻すことを求める意見書の提出について
日程第3
議員提案第8号桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書の提出につい
て
日程第4
議員派遣
日程第5 報告
指定専決に係る和解及び損害賠償の額の決定について
日程第6 委員会の閉会中の
継続審査
日程第7 議案
第 103 号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管
第 104 号 新潟市特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定について………………………総 務
第 105 号 新潟市
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の制定について…………
市民厚生
第 106 号 新潟市
債権管理条例の一部改正について…………………………………………………総 務
第 107 号 新潟市
コミュニティセンター及び
コミュニティハウス条例の一部改正について……総 務
第 108 号 新潟市
保育所条例及び新潟市
地域保健福祉センター条例の一部改正について………
市民厚生
第 109 号
新潟市立児童発達支援センター条例の一部改正について………………………………
市民厚生
第 110 号 新潟市
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正について………
市民厚生
第 111 号 新潟市
老人デイサービスセンター条例の一部改正について……………………………
市民厚生
第 112 号
新潟市営住宅条例の一部改正について……………………………………………………
環境建設
第 113 号
下越障害福祉事務組合規約の変更について………………………………………………
市民厚生
第 114 号 新潟県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び新潟県市町
村総合事務組合規約の変更について………………………………………………………総 務
第 115 号
当せん金付証票の発売について……………………………………………………………総 務
第 116 号 契約の締結について…………………………………………………………………………
環境建設
第 117 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 118 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 119 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 120 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 121 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 122 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 123 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 124 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 125 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 126 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 127 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 128 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………総 務
第 129 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
文教経済
第 130 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
文教経済
第 131 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
文教経済
第 132 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
文教経済
第 133 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
文教経済
第 134 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
文教経済
第 135 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 136 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 137 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 138 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 139 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 140 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 141 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 142 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 143 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 144 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 145 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 146 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 147 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 148 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 149 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 150 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 151 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 152 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 153 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 154 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
市民厚生
第 155 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
環境建設
(各
常任委員会審査の経過及び結果報告)
日程第8 請願,陳情
請願
第 2 号
山の手コミュニティ協議会の
住民バス社会実験継続を求めることについて…………
環境建設
第 3 号 基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出について……………………
市民厚生
陳情
第 31 号 新潟市の財政再建と結果責任を求めることについて……………………………………総 務
第 32 号 新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例における喫煙行為に,電子
たばこの喫煙も過料の対象にすべきではないかについて………………………………
環境建設
第 33 号 中国青島市への意味不明の
議員視察の中止を求めることについて……………………議会運営
第 34 号 「
年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について…………………総 務
第 35 号 審査庁を総務課で対応することについて(第1項,第2項)…………………………総 務
第 36 号
審査請求に対する速やかな対応を求めることについて(第1項,第2項)…………総 務
第 37 号 審査庁と処分庁が同じ執行機関では公正な審査はできないので法整備を国に求
めることについて(第1項,第2項)……………………………………………………総 務
第 38 号
情報開示資料のコピーの取り扱いの統一を求めることについて(第1項,第2
項)……………………………………………………………………………………………総 務
第 39 号
市民病院の
案内表示看板が樹木で全く見えないので改善を求めることについて
(第1項,第2項)…………………………………………………………………………
市民厚生
第 40 号
市民病院の
造影剤投与の説明と同意書は検査の都度実施することについて(第
1項,第2項)………………………………………………………………………………
市民厚生
第 41 号
市民病院の「文書を提出しないと答えない。回答するかは別」の姿勢の改善を
求めることについて(第1項,第2項)…………………………………………………
市民厚生
第 42 号 「市長への手紙」の要領の見直しをすることについて(第1項,第2項)…………
市民厚生
第 43 号 市民からの請願の要請を無視しないで対応することについて(第1項,第2項)…議会運営
第 44 号 市は各課に任せきりにしないで指導監督することについて(第1項〜第3項)……総 務
第 45 号
各課ばらばらでなく市民対応を統一することについて(第1項,第2項)…………総 務
第 46 号
市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施することについて(第1項,
第2項)………………………………………………………………………………………
市民厚生
第 47 号
市民病院の法律相談に関する報酬の予算執行を適正に行うことについて(第1
項,第2項)…………………………………………………………………………………
市民厚生
第 48 号 重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立
を求める意見書の提出について……………………………………………………………
市民厚生
第 49 号 新潟市職員の
月給引き上げの中止を求めることについて………………………………総 務
第 50 号
審査請求に対する
口頭意見陳述を適正に行うことについて(第1項〜第4項)……総 務
第 51 号
市民病院は情報開示を適正に行うことについて(第1項〜第3項)…………………
市民厚生
第 53 号
情報公開文書のコピー代を正しい金額に改正することを求めることについて
(第2項)……………………………………………………………………………………総 務
第 55 号 秋葉区
山の手地区住民バスの廃止を求めることについて………………………………
環境建設
(各
委員会審査の経過及び結果報告)
(日程追加)
議員提案第9号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介
護制度の確立を求める意見書の提出について
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出 席 議 員(51人)
金 子 益 夫 佐 藤 幸 雄 佐 藤 豊 美
阿 部 松 雄 水 澤 仁 栗 原 学
古 泉 幸 一 皆 川 英 二 佐 藤 耕 一
平 松 洋 一 深 谷 成 信 小 野 清一郎
佐 藤 正 人 荒 井 宏 幸 田 村 要 介
伊 藤 健太郎 美の よしゆき 高 橋 哲 也
内 山 航 土 田 真 清 保 苅 浩
豊 島 真 林 龍太郎 小 野 照 子
東 村 里恵子 小 林 弘 樹 渡 辺 有 子
五十嵐 完 二 風 間 ルミ子 飯 塚 孝 子
倉 茂 政 樹 平 あや子 加 藤 大 弥
宇 野 耕 哉 細 野 弘 康 小 柳 聡
高 橋 聡 子 佐 藤 誠 小 山 進
松 下 和 子 志 賀 泰 雄 志 田 常 佳
高 橋 三 義 内 山 幸 紀 青 木 学
竹 内 功 石 附 幸 子 小 泉 仲 之
串 田 修 平 中 山 均 吉 田 孝 志
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欠 席 議 員(0人)
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説明のため出席した者の職氏名
市長 中 原 八 一 副市長 高 橋 建 造
副市長 荒 井 仁 志
政策企画部長 三 富 健二郎
市民生活部長 上 所 美樹子
危機管理防災局長 木 山 浩
文化スポーツ部長 中 野 力 観光・
国際交流部長 上 村 洋
環境部長 長 浜 裕 子
福祉部長 佐久間 なおみ
こども未来部長 山 口 誠 二
保健衛生部長 野 島 晶 子
経済部長 長 井 亮 一
農林水産部長 二 神 健次郎
都市政策部長 柳 田 芳 広 建築部長 鈴 木 芳 典
土木部長 吉 田 和 弘
下水道部長 大 勝 孝 雄
総務部長 井 崎 規 之 財務部長 朝 妻 博
北区長 若 杉 俊 則 東区長 堀 内 貞 子
中央区長 渡 辺 東 一 江南区長 米 山 弘 一
秋葉区長 夏 目 久 義 南区長 渡 辺 稔
西区長 笠 原 明 夢 西蒲区長 鈴 木 浩 行
消防長 涌 井 勇 人 財務課長 渡 辺 和 則
秘書課長 山 本 正 雄
水道事業管理者 佐 藤 隆 司
市民病院事務局長 古 俣 誉 浩 教育長 前 田 秀 子
教育次長 高 居 和 夫
教育次長 古 俣 泰 規
代表監査委員 高 井 昭一郎
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職務のため出席した者の職氏名
事務局長 山 下 洋 総務課長 市 島 美 咲
議事課長 結 城 辰 男
調査法制課長 菊 地 延 広
議事課長補佐 小 川 浩 一 議事係長 澤 口 誠
委員会係長 佐 竹 和 宏
議事課主査 坂 下 圭 佑
議事課主査 滝 沢 ちあき
議事課主査 石 川 陽 一
議事課主査 高 野 直 子
議事課主査 長 沼 大 介
議事課主査 小 柳 香 織
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午後1時30分開議
○議長(
佐藤豊美) ただいまから,本日の会議を開きます。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
佐藤豊美) 日程第1,
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は,会議規則第80条の規定により,
阿 部 松 雄 議員 及び 高 橋 三 義 議員
を指名します。
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△日程第2
議員提案第7
号消費税を5%に戻すことを求める意見書の提出について
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第2,
議員提案第7
号消費税を5%に戻すことを求める意見書の提出についてを議題とします。
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△
議員提案第7号
議員提案第7号
消費税を5%に戻すことを求める意見書の提出について
このことについて,次のとおり意見書を提出するものとする。
令和元年12月23日提出
新潟市議会議員 渡 辺 有 子
同 五 十 嵐 完 二
同 風 間 ル ミ 子
同 飯 塚 孝 子
同 倉 茂 政 樹
同 平 あ や 子
同 青 木 学
同 竹 内 功
同 石 附 幸 子
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消費税を5%に戻すことを求める意見書
安倍政権はことし10月1日に,国民の強い反対と危惧の声を無視して,消費税を10%に引き上げる大増税を強行しました。
消費税増税対策として,2兆280億円に上る臨時,特別の措置を計上しました。この臨時,特別の措置において,いわゆる
ポイント還元や
プレミアム商品券などの施策が盛り込まれました。
しかしながら,
ポイント還元は,
クレジットカードなどを持たない人には恩恵がなく,さらに,
プレミアム商品券も,かつて効果がなかった施策の焼き直しにすぎません。そもそも,これらの巨費を投じる対策は,
消費税増税を実施しなければ,不要な施策にほかなりません。
10月の
小売業販売額が前年比7.1%減となるなど,増税後の消費の落ち込みは深刻であり,危惧していた影響が広がっています。
ことしは,
消費税導入が強行されて31年目に当たります。この間の消費税の税収は397兆円,一方,ほぼ同時期の法人3税の税収は298兆円減り,所得税,住民税の税収も275兆円減りました。こうなった原因は何よりも,大企業と富裕層への減税,優遇税制が税収を大きく減らしたことにあります。
また,消費税は,貧困と格差の拡大に追い打ちをかけています。所得の少ない人ほど重くのしかかる逆進性は,消費税の宿命的な害悪であり,どんな
小手先細工によってもそれを是正することはできません。
さらに,
消費税導入とたび重なる増税は,国民の暮らしと景気,中小企業の営業を壊し,日本を経済成長できない国にしてしまった大きな要因の一つとなりました。特に,2014年に
安倍政権が強行した8%への大増税の結果,5年半が経過しても
家計消費は回復するどころか,増税前に比べて年20万円以上も落ち込むという深刻な
消費不況に陥っています。また,働く人の実質賃金も年15万円も落ち込んでいます。8%への大増税が重大な経済失政であったことは明らかであり,10%への大増税は,失政に失政を重ねる言語道断の暴挙と言えます。
こうした経緯に照らしても,消費税を5%に減税することは,経済,景気,暮らしを回復する上で緊急にとるべき有効な手段と考えます。
長期にわたる日本経済の低迷を,本気で打開しようと考えるなら,政治が5%への減税という思い切った家計応援の希望あるメッセージを発信し,実行することが不可欠であることから,消費税を5%に減税することを強く求めるものです。
以上,
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和元年12月23日
新 潟 市 議 会 議 長
佐 藤 豊 美
衆議院議長
参議院議長 宛て
内閣総理大臣
財務大臣
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美)
提案議員の説明を求めます。
〔
風間ルミ子議員 登壇〕(拍手)
◆
風間ルミ子 日本共産党市議団の
風間ルミ子です。
議員提案第7
号消費税を5%に戻すことを求める意見書の提出について,
提案議員を代表しまして,提案理由を申し上げます。
ことし10月1日,
安倍政権は国民の強い反対と危惧の声を無視して,
消費税率10%を強行しました。
消費税増税対策として,
ポイント還元や
プレミアム商品券など,2兆280億円に上る臨時,特別の措置を計上しましたが,
ポイント還元は,
クレジットカードなどを持たない人には恩恵がなく,さらに
プレミアム商品券も,かつて効果がなかった施策の焼き直しにすぎません。そもそも,これらの巨費を投じる対策は,
消費税増税を実施しなければ,不要な施策にほかなりません。
10月の
小売業販売額が前年比7.1%減となるなど,増税後の消費の落ち込みは深刻であり,危惧していた影響が広がっています。消費税が導入され,この間の消費税の税収は397兆円,一方,ほぼ同時期の法人3税の税収は298兆円減り,所得税,住民税の税収も275兆円減りました。こうなった原因は何よりも,大企業と富裕層への減税,優遇税制が税収を大きく減らしたことにあります。所得の少ない人ほど重くのしかかる,消費税の持つ逆進性は,貧困と格差の拡大に追い打ちをかけ,さらに
消費税導入とたび重なる増税は,国民の暮らしと景気,中小企業の営業を壊し,日本を経済成長できない国にしてしまった大きな要因の一つとなりました。
特に,2014年に
安倍政権が強行した8%への大増税の結果,
家計消費は回復するどころか,増税前に比べて年20万円以上も落ち込むという,深刻な
消費不況に陥っています。また,働く人の実質賃金も年15万円も落ち込むなど,8%への大増税が重大な経済失政であったことは明らかであり,10%への大増税は,失政に失政を重ねる言語道断の暴挙と言えます。こうした経緯に照らしても,消費税を5%に減税することは,経済,景気,暮らしを回復する上で,緊急にとるべき有効な手段と考えます。
今定例会において,人事委員会勧告に基づく人件費関連の議案が,一部会派の暴挙により,各常任委員会において
継続審査ということになりましたが,このことは
消費税増税に追い打ちをかけ,消費マインドを冷え込ませ,本市の地域経済に悪影響を及ぼすことは明らかです。
長期にわたる日本経済の低迷を,本気で打開しようと考えるなら,政治が5%への減税という思い切った家計応援の希望あるメッセージを発信し,実行することが不可欠であることから,消費税を5%に減税することを強く求めるものです。
皆様の御賛同をお願いし,提案理由の説明を終わります。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第7号については,会議規則第37条第3項の規定により,委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第7号については委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員提案第7号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立少数です。したがって,本案は否決されました。
─────────────────────────────────────────
△日程第3
議員提案第8号桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書の提出について
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第3,
議員提案第8号桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書の提出についてを議題とします。
────────────────────────────────────────────
△
議員提案第8号
議員提案第8号
桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書の提出について
このことについて,次のとおり意見書を提出するものとする。
令和元年12月23日提出
新潟市議会議員 渡 辺 有 子
同 五 十 嵐 完 二
同 風 間 ル ミ 子
同 飯 塚 孝 子
同 倉 茂 政 樹
同 平 あ や 子
同 青 木 学
同 竹 内 功
同 石 附 幸 子
同 中 山 均
────────────────────────────────────────────
桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書
安倍晋三首相による桜を見る会
私物化疑惑が膨らむ一方,与党は首相出席の一問一答による予算委員会質疑を拒み,9日に国会を閉会しました。野党は国会最終日,40日間会期延長をして桜を見る会をめぐる疑惑を引き続き審議するよう求めましたが,与党は応じませんでした。
首相の地元後援会員を多数招いて優遇しただけでなく,詐欺的な悪徳商法で行政指導を受けたジャパンライフ元会長や,反社会的勢力が招待された重大な事実が明らかになってきたというのに,首相はその経過を説明せず,招待者名簿を廃棄したことについても,適正な手続だったと開き直るばかりで,全く説明責任を果たしていません。これで疑惑の幕引きを図ろうということは絶対に許されません。
ジャパンライフは,桜を見る会招待状を大々的に宣伝に使い,強引な勧誘を展開しました。被害者は約7,000人,被害額は約2,000億円に上るといいます。首相の人ごとのような答弁には,悪徳商法の元会長に送った招待状が被害を拡大させたことへの深刻な反省もありません。
桜を見る会前夜祭を主催した安倍後援会の収支をめぐる疑念も払拭されていません。ことし5月に国会議員が資料要求した1時間後に内閣府が招待者名簿を廃棄したことについても,手続に沿ったものと従来どおりの説明に終始しました。データ復元も不可能と言い張るだけで,国民の疑念に答えません。
国民の税金を使って後援会員や支持者をもてなすことは,事実上の悪質きわまる買収行為であり,一連の疑惑について国会での
徹底究明を直ちに求めるものです。
以上,
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和元年12月23日
新 潟 市 議 会 議 長
佐 藤 豊 美
衆議院議長
参議院議長 宛て
内閣総理大臣
財務大臣
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美)
提案議員の説明を求めます。
〔平 あや子議員 登壇〕(拍手)
◆平あや子
日本共産党市議団の平あや子です。
議員提案第8号桜を見る会の
私物化疑惑の
徹底究明を求める意見書の提出について,
提案議員を代表し,提案理由を申し上げます。
参議院議員選挙後初の,本格論戦の舞台となった
臨時国会が閉幕しました。安倍晋三首相による桜を見る会
私物化疑惑は,文字どおり底なしの状況です。疑惑は膨らむ一方なのに,与党は首相出席の一問一答による予算委員会質疑を拒み,会期を延長することなく国会を閉会しました。あからさまな疑惑隠しであり,このような幕引きを到底認めることはできません。
税金を使った公的行事,桜を見る会に後援会員が大量に招かれ,飲ませ食わせの場になっていた実態を国会で告発したのは,11月8日の参議院予算委員会での日本共産党の田村智子議員の質問でした。その際,首相はごまかしに終始し,招待者の取りまとめ等には関与していないと言い張りました。しかし,首相の地元事務所から,桜を見る会関連ツアーを含む案内状が送られていた事実などが報じられ,11月13日には来年度の開催中止を発表する状況に追い込まれました。そんな小手先の対応では世論は納得しません。
しかも,首相推薦枠が約1,000人に上ることを初め,政権中枢や与党の推薦が全体の招待者約1万5,000人の半分以上を占めること,改選を控えた参議院議員が特別優遇されたこと,私人である首相の妻,昭恵氏の推薦で多くの人が招かれたことなど,異常な私物化の実態が浮き彫りになるばかりです。マルチ商法で多くの被害を出したジャパンライフの元会長が,首相枠の招待状を使い,荒稼ぎしていた深刻な問題まで発覚しました。関与していないどころか,首相に重大な責任があることは隠しようがありません。
厳しく問われるのは,政府の情報隠しです。ことし5月,日本共産党の宮本徹衆議院議員が質問準備のため,招待者名簿を資料要求したところ,内閣府はその直後に廃棄しました。さらに問題なのは,バックアップデータはしばらく残っていたにもかかわらず,廃棄したと偽りの説明をしてきたことです。悪質な隠蔽というほかありません。菅義偉官房長官は,バックアップデータは公文書でないと強弁し,データの復元も困難と主張しますが,説得力はありません。首相をかばうための虚偽答弁やデータ隠しは,もうやめるべきです。
マスメディアの世論調査では,首相の説明に納得できないとの声が8割を超えるなど,圧倒的多数です。最新の世論調査で,内閣支持率が軒並み低下したように,国民の不信感は高まるばかりです。安倍首相自身にかかわる疑惑は,首相本人でなければ語れません。
中原市長も先日の本会議で,この桜を見る会の疑惑について,「国民の皆様に疑念を抱かれることのないよう,丁寧に説明していくことが大事だと考えています」と答弁しています。国民の税金を使って後援会員や支持者をもてなすことは,事実上の悪質きわまる買収行為であり,一連の疑惑について国会での
徹底究明を直ちに行うことを求め,提案理由とします。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第8号については,会議規則第37条第3項の規定により,委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第8号については委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
反対討論はありませんか。───反対討論がありませんので,賛成者の討論を許します。
〔中山 均議員 登壇〕(拍手)
◆中山均 無所属,中山均です。
議員提案第8号の賛成討論を行います。
この桜を見る会の疑惑を追及する野党に対して,ネット右翼や保守系文化人などから,もっとほかにやるべき大切なことがあるはずだという批判があります。そのとおりで,ごもっともです。混乱の解決策は簡単です。それは,首相が説明責任を早急に果たし,疑惑を明らかにし,法律に違反しているところがあれば,謝罪の上,辞職することです。そもそも,ほかにやるべき大切なことをやってこなかったのは
安倍政権です。ついこの秋にも,千葉を台風15号が襲い,甚大な被害が出ているときに,首相は内閣改造を断行しました。適材適所をアピールしましたが,その適材適所たる閣僚が2人も辞任し,その任命責任,説明責任を首相は口にしましたが,その両方とも果たされないまま今日に至っています。
提案理由でも触れられたジャパンライフ問題では,福島県に被害者が多く,原発事故の賠償金が狙われたとも指摘されています。ジャパンライフが利用したのは,安倍首相との関係だけではありません。ジャパンライフの山口隆祥元会長は,自民党の二階幹事長や,当時の加藤厚生労働相などとも頻繁に会食し,例えば加藤厚生労働相との関係では,こんなチラシをつくっています。(資料を手に持って示す)安倍首相の招待状のチラシはもうすっかり有名になりましたが,これはまだ見ていない方も多くいらっしゃるかと思いますが,加藤厚生労働大臣の写真を大きく掲げ,「「ジャパンライフのビジネスモデルは,1億総活躍社会を先取りしています!」と非常に高く評価していただきました」とうたっています。勝手につくったチラシだというなら,そんな詐欺行為を働く人物を招待した資質が改めて問われますし,これだけ大きな問題になっているのですから,安倍氏も加藤氏も潔白を立証すべきだと思います。ジャパンライフの被害者たちは,安倍首相や閣僚の答弁を聞いて,まるで他人事のようだと憤っています。
また,招待者名簿を破棄した根拠とされる,1年以内廃棄などという文書の取り扱い規定は,そもそも制度として不適切です。本市も含め,調べられる限りの自治体の文書管理規程を見ると,簡単なやりとりのメモなど,軽易なものに限って1年保存としていますが,1年以内などという区分はそもそも存在していません。内閣府の文書管理規程が,いかに我々自治体と比べて低レベルでずさんなのかがわかります。それもそのはず,1年以内という区分は以前からあったわけではなく,今回と同様,隠蔽やそんたくが問題になった森友学園問題を機に,これ以上都合の悪い文書が出てくることを避けるために新設された規定です。つまり,政権のいいかげんな対応を隠すために,制度を無理やり,またいいかげんな形につくりかえて,それを次の不祥事の隠蔽,逃げ切るために利用するという,許しがたい構図となっています。政治の劣化がきわまった状況だと思います。
政治の劣化という点では,閣議決定も同じです。森友学園問題で,先ほどの提案理由説明でも触れられましたが,昭恵夫人は公人ではなく私人と決定したかと思えば,今回の桜を見る会の疑惑では,その私人であるはずの昭恵夫人の招待枠があり,また,今回の疑惑では,反社会的勢力の定義は定まっていないなどという奇妙きてれつな決定をするなど,まさに支離滅裂だと言わなければなりません。
桜を見る会の前夜祭問題も,我々政治家にとっても無関係の話ではありません。我々も後援会主催の忘新年会や励ます会などを開催しますが,政治資金規正法は,政治団体及び政治家の政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするために,政治団体に係る政治資金の収支の公開,その他の措置を講ずることにより,政治活動の公明と公正を確保することが重要な目的です。この文言をそのままそのとおり読めば,安倍首相が言っているような,その場で会費を事務的に集めて,その場で会場側からそれぞれに領収書を発行しているので,後援会の収支にはならない。したがって,収支報告書には記載しなくてよいなどという言いわけは通用しません。念のために,私自身も県選管に問い合わせましたが,政治資金規正法の趣旨からいえば,後援会が主催している活動なんだから,本来,記載することが望ましいという回答でした。当然です。我々のような一般の政治家と比べて,さらに厳格なモラルが求められるはずの一国の首相たる政治家が,法律のそもそもの趣旨を踏みにじり,聞き苦しい言いわけと恥ずべき脱法行為を重ねていると言わなければなりません。
安倍首相は,改憲は必ずや私の手でなどと言っていますが,公金を自身の支援者をもてなすために使って,それを恥じることもなく,民主主義や情報公開制度をないがしろにし,説明責任から逃げまくり,臭いものにふたをし,都合の悪いことはほかの人に責任転嫁するような人物に,改憲など語る資格はありません。
ここまで明々白々の今回の疑惑の
徹底究明に,反対するという選択肢はないはずです。安倍首相の態度が全く正当だというなら,堂々と反対討論に立つべきです。議会運営委員会の場で反対の意向を示した会派の議員一人ひとりが,良心に従って賛成されることを強く求め,賛成討論とします。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ほかに討論はありませんか。───以上で討論を終わります。
それでは,
議員提案第8号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立少数です。したがって,本案は否決されました。
─────────────────────────────────────────
△日程第4
議員派遣
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第4,
議員派遣を議題とします。
これは,
地方自治法第100条第13項の規定に基づき,議会が議員を派遣することについて,会議規則第160条の3の規定による議決を得ようとするものです。
お諮りします。ただいまの
議員派遣については,会議規則第37条第3項の規定により,委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員派遣については委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員派遣を採決します。
お手元に配付してあります
議員派遣書のとおり決定したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員派遣書のとおり決定しました。(巻末に
議員派遣書添付)
─────────────────────────────────────────
△日程第5 報告
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第5,報告です。
指定専決に係る和解及び損害賠償の額の決定について,本件については,市長から報告書が提出されており,内容はお手元に配付のとおりです。
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△日程第6 委員会の閉会中の
継続審査
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第6,委員会の閉会中の
継続審査を議題とします。
各常任委員長から,目下,委員会において審査中の事件について,会議規則第103条の規定により,お手元に配付してあります申出書のとおり,閉会中の
継続審査の申し出があります。
お諮りします。各常任委員長の申し出のとおり,閉会中の
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議がありますので,起立により採決を行います。
各常任委員長の申し出のとおり,閉会中の
継続審査とすることに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,各常任委員長の申し出のとおり,閉会中の
継続審査とすることに決定しました。(巻末に閉会中の
継続審査申出書添付)
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△日程第7 議案第103号から第155号まで
△日程第8 請願,陳情
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第7,議案第103号から第155号まで,並びに日程第8,請願,陳情を一括して議題とします。
各委員長の報告を求めます。
最初に,
環境建設常任委員長にお願いします。
〔佐藤正人議員 登壇〕
◆
環境建設常任委員長(佐藤正人)
環境建設常任委員会に付託され,結論の出ました議案及び請願,陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,議案について申し上げます。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第155号については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第103号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
道路橋りょう費について,
企業の安定的な経営に貢献し,除雪または災害・緊急時に速やかに対応するため,繰越明許費と債務負担行為の設定を併用して,より一層の工事の平準化を要望する。
との意見,要望がありました。
次に,議案第112号
新潟市営住宅条例の一部改正について,
条例改正後も,滞納対策にしっかりと取り組むことを要望する。
改正の趣旨を踏まえ,滞納者へは呼びかけを継続するとともに,悪質な滞納者にはしっかりと対処するよう要望する。
今後とも,市営住宅ストックの有効活用を図り,真に必要な市民に居住環境の提供を進めるとともに,この措置が,さらなる家賃等の滞納につながらないよう,適切に取り組まれたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第155号
指定管理者の指定について,
信濃バレー親水レクリエーション広場の指定管理について,
収支計画の資料が添付されており,一定の改善が図られているとして評価する。
一方,今回を含めた過去3回は応募が1者のみであり,指定管理の目的の一つである競争性が失われている。公の施設は,自治体が住民の福祉のために設けているものであり,営利企業の収益のためのものではない。営利企業による指定管理はふさわしくないとの立場から反対する。
との意見,要望がありました。
次に,請願,陳情について申し上げます。
初めに,請願第2号
山の手コミュニティ協議会の
住民バス社会実験継続を求めることについて,
願意は妥当と考え,採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第32号新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例における喫煙行為に,電子たばこの喫煙も過料の対象にすべきではないかについて,
願意は妥当であり,他の政令市では電子たばこを対象に加えているところもあることから,採択を求める。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,可否同数となったため,委員長裁決により不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第55号秋葉区
山の手地区住民バスの廃止を求めることについて,
住民バスは,住民の足を守る上で大事な公共交通であり,廃止すべきものでないとの立場から,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) 次に,
市民厚生常任委員長にお願いします。
〔伊藤健太郎議員 登壇〕
◆
市民厚生常任委員長(伊藤健太郎)
市民厚生常任委員会に付託され,結論の出ました議案及び請願,陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,議案について申し上げます。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第111号,第136号,第138号,第143号及び第147号については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第105号新潟市
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例の制定について,
違法行為に対し,しっかりと指導監督や改善命令を行える体制を整えるよう求める。
高齢者の無届けハウスにおいても,貧困ビジネスの危惧のあるものについて状況把握,配慮されたい。
速やかに居宅へ移行するため,契約期間の更新は行うべきでない。
金銭管理等により,入居者の権利侵害を誘発しないよう留意されたい。
本市において,現段階で該当施設はないとの認識にありながら,附則に経過措置が設けられているが,本則の条件を満たすことを必須とし,指導するべき。
運用に当たり関係者と意見交換し,改善すべき点があれば早急に修正すべき。
との意見,要望がありました。
次に,議案第108号新潟市
保育所条例及び新潟市
地域保健福祉センター条例の一部改正について,
駐車場の共用など,近隣の市の施設との一体感醸成を図られたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第109号
新潟市立児童発達支援センター条例の一部改正について,
子供たちの生活環境を大きく変えることなく,直接支援が可能となることを評価する。
子供の発達支援や家族支援,関係機関との連携に,より一層取り組まれたい。
訪問数の増加があった場合,支援員の拡充を検討されたい。また,保護者からの申請となるため,十分な周知に取り組まれたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第111号新潟市
老人デイサービスセンター条例の一部改正について,
閉鎖予定の4施設について,利用者が不安にならないよう,丁寧な対応と最大限の配慮に努められたい。
一方,介護サービスの拡充が求められるにもかかわらず,公設デイサービスセンターを縮小することは,公的責任と住民福祉の後退となることから反対する。
との意見,要望がありました。
次に,
指定管理者の指定についての議案全般について,
評価委員の人数等が異なり,同じ
指定管理者でありながら評価結果が低い施設もあるため,より一層の評価基準の統一を望む。
特定の団体に集中する傾向を改め,地域住民が主体となり,地域を運営するツールとして
指定管理者制度を活用すべき。
障がい者デイサポートセンターの指定管理について,
公募で選定したことを評価する。
現
指定管理者の新潟市社会福祉協議会が,現利用者への影響も顧みず,継続的管理を望まなかったことについては疑義が生じる。
公設老人デイサービスセンターの指定管理議案全般について,
民営化に向け進めることを評価する。
3年間の委託期間に,利用者等の意見を聞き十分に検討することと,利用者に不利益が生じないよう丁寧な対応を求める。
民営化の準備が整い次第,中途解約できる条件を整え,契約を締結されたい。
乳児院の指定管理について,
最低人員よりも多く職員を確保していることを評価する。
継続的な個別ケアで,子供の最善の利益のために尽くすことを要望する。
一方,運営方針,職員の継続性を担保するため,直営にすべき。
市が直接責任を持つ施設として見直す必要があることから反対する。
新通つばさひまわりクラブの指定管理について,
新設クラブであるため,学校との緊密な連携と,児童の視点に立ち,継続的に見守れる支援員の人員体制を求める。
参入して日の浅い管理者であるため,市としても見守り,責任を持って進められたい。
選定時の評価基準において,地域ならではの優位性が必要ではないか。
一方,公の施設が営利企業の収益の道具とされていいのかという点で反対する。
なお,ひまわりクラブの指定管理について,区役所が所管したほうが,より地域特性に合わせた事業の管理運営ができると考え,検討を要望する。
との意見がありました。
次に,老人憩の家ひばり荘の指定管理について,
公の施設が営利企業の収益の道具とされていいのかという点で反対する。
新津斎場の指定管理について,
評価委員の増員を要望する。評価委員には,ダイオキシン対策など,火葬炉運営の専門家等を入れるべき。
一方,公の施設が営利企業の収益の道具とされていいのかという点で反対する。
との意見,要望がありました。
次に,請願,陳情について申し上げます。
初めに,請願第3号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出について,
生活費の多くは月単位の支払いとなっていることから,年金支給は早急に月単位とすべき。
国民の最低限度の生活保障である年金支給は,生存権にかかわることで,国民の声を真摯に受けとめるべき。意見書提出の願意は妥当と考え,採択を主張する。
一方,マクロ経済スライドは,負担と給付のバランスを考えると現状やむを得ない。
隔月支給を毎月支給に変更した場合,システム変更等,不要な支出の増加があることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第39号
市民病院の
案内表示看板が樹木で全く見えないので改善を求めることについての第1項及び第2項について,
指摘事項については,改善を図っていることから,不採択を主張する。
申し出の全ての事項の共有は困難と考えるが,利用者の声を真摯に受けとめ,適宜改善を求める。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第40号
市民病院の
造影剤投与の説明と同意書は検査の都度実施することについての第1項及び第2項について,
入院において,異なる検査ではその都度同意書をとっており,他の医療機関においても同様であることから,不採択を主張する。
医療事故や裁判が多発しており,リスクを回避し,病院経営の安定化を図るため,2回目以降も同意書をとることを検討すべきと意見を付した上で,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第41号
市民病院の「文書を提出しないと答えない。回答するかは別」の姿勢の改善を求めることについての第1項及び第2項について,
陳情者と病院でやりとりを重ねた経過の中で生じていることと推察されることから,不採択を主張する。との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第42号「市長への手紙」の要領の見直しをすることについての第1項及び第2項について,
実務を担当する所管課から返答することは,誠実な対応と考えることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第46号
市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施することについての第1項及び第2項について,
陳情の趣旨は,人事にかかわるもので,議会の範疇を超えていると考えることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第47号
市民病院の法律相談に関する報酬の予算執行を適正に行うことについての第1項及び第2項について,
市民からの問い合わせが専門化する中,法的専門家の配置は市民利益に沿うことから,不採択を主張する。
法律相談の報酬予算の執行は適切であることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第48号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出について,
国においても,障がい者がより働きやすい社会を目指して,福祉と労働施策の連携を強化するプロジェクトチームが立ち上がっている。国の動きを加速させ,重度障がい者の働く権利を保障するため,制度改正を求める陳情者の願意は妥当と考え,採択を主張する。
国の責任で,重度障がい者が広く働くことができる介護制度の確立を求める意見書提出の願意は妥当と考え,採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第51号
市民病院は情報開示を適正に行うことについての第1項から第3項までについて,
開示漏れについて,システムの入れかえによって改善されたことから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
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○議長(
佐藤豊美) 次に,
文教経済常任委員長にお願いします。
〔志賀泰雄議員 登壇〕
◆
文教経済常任委員長(志賀泰雄)
文教経済常任委員会に付託され,結論の出ました議案の審査の経過と結果について報告します。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,全議案について,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第103号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
アート・ミックス・ジャパン開催事業について,
来場者が年々ふえていることを評価する。
本市の魅力を市内外に発信し,新規来場者をふやすよう一層の努力を求める。
毎年開催するのであれば,当初予算に組み込むべき。
高等学校空調設備整備事業について,
明鏡高校へのエアコン設置に合わせて,万代高校及び高志中等教育学校の保護者が負担しているエアコンのリース料についても,市の負担とすることを評価する。今後も保護者負担の軽減に取り組まれたい。
工期の関係上,設計施工一括発注方式となったが,今後は分離発注とされたい。
工事が早期に完了するよう努力されたい。
との意見,要望がありました。
次に,
指定管理者の指定についての議案全般について,
各区の文化・スポーツ施設の所管課を統一されたい。
施設に合う評価項目を検討し,非公募による選定の場合は,資料に理由を明記されたい。
官民連携による公共サービスの最適化を促進されたい。
バイオリサーチセンターの指定管理について,
公募による選定を行い,競争力を生み出すことで,市民サービスの向上にもつなげられたい。
市は出資者,選定者として,候補者の経営状況を的確に把握し,コンプライアンス,ガバナンスの体制を見直し,次の指定管理期間で自主事業による累積赤字を半分に減らすよう,経営改善に向けた意見,指導を行うとともに,市民に内容を明らかにされたい。
新潟バイオリサーチパーク構想とセンターの目的を見直した上で,構想の到達度やセンターの果たす役割,研究,開発,自主事業の成果等について広報に努め,世界に発信できる,総合的なバイオ研究拠点を形成されたい。
北区文化会館の指定管理について,
これまでの共同事業体から抜ける事業者があるが,利用者への対応や事業に支障がないよう配慮されたい。
移転してくる区役所と会館をつなぐ取り組みで利用者をふやし,稼働率の向上や,さまざまな文化に触れる機会の提供に一層努力されたい。
岩室健康増進センターの指定管理について,
身体障がい者の利用を無料とするなど,来場者の増加に努めていることを評価する。今後も,おもてなしの心で心地よく過ごせる施設となるよう期待する。
非公募により株式会社を選定するため,評価項目に財務評価も加えるべき。
中之口農業体験公園の指定管理について,
市民農園の利用者をふやすため,工夫に努められたい。
との意見,要望がありました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) 次に,総務常任委員長にお願いします。
〔平 あや子議員 登壇〕
◆総務常任委員長(平あや子) 総務常任委員会に付託され,結論の出ました議案及び陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,議案について申し上げます。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第122号及び第128号については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,財務部長の総括説明について,
これまでの事業見直しにより,市民に痛みを押しつけたのが市長や副市長の責任とするのであれば,俸給の減額にとどまらず,事業の見直しや復活を求める。
集中改革プラン(素案)について,
市民への説明会を行い,市民の意見を積極的に聞くことを求める。
との意見,要望がありました。
次に,議案第104号新潟市特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定について,
特別職職員の給与の減額などを提案する際は,一般職員の給与に批判の矛先が向かわないよう留意すべき。
との意見,要望がありました。
次に,
指定管理者の指定についての議案全般について,
市が直接管理することが望ましい施設はないのかなど,
指定管理者制度のあり方を再検討することを求める。
指定管理者が固定化することにより,運営が膠着しないように努められたい。
各
コミュニティセンターの選定の際は,評価基準,評価項目を統一されたい。
コミュニティ施設の低い稼働率は全市的な課題であることから,より市民に喜ばれる運営が実施されるよう,目標値を設定すべき。
亀田市民会館及び老人福祉センター福寿荘,並びに中之口体育館,中之口野球場,中之口テニスコート,中之口B&G海洋センタープール及び潟東サルビアサッカー場の指定管理について,
住民の福祉増進のために,平等な利用を保障するという公の施設の趣旨から,営利企業による指定管理はふさわしくないので反対する。
との意見,要望がありました。
次に,陳情について申し上げます。
初めに,陳情第31号新潟市の財政再建と結果責任を求めることについて,
本市の健全化判断比率,資金不足比率及び実質公債費比率は,早期健全化基準を大幅に下回っており,減額を求める段階には至っていないことから,不採択を主張する。
県の財政状況とは異なっていることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第34号「
年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について,
過去に同趣旨の陳情が議論され,不採択となっているため,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第35号審査庁を総務課で対応することについての第1項及び第2項,陳情第36号
審査請求に対する速やかな対応を求めることについての第1項及び第2項,陳情第37号審査庁と処分庁が同じ執行機関では公正な審査はできないので法整備を国に求めることについての第1項及び第2項,陳情第38号
情報開示資料のコピーの取り扱いの統一を求めることについての第1項及び第2項,陳情第44号市は各課に任せきりにしないで指導監督することについての第1項から第3項まで,並びに陳情第45号
各課ばらばらでなく市民対応を統一することについての第1項及び第2項,以上について,
委員会はそれぞれ採決の結果,いずれも全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第49号新潟市職員の
月給引き上げの中止を求めることについて,
市長や議会は財政難を招いた責任を問われるが,職員に責任はないことから,不採択を主張する。
議案第163号に賛成の立場であることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第50号
審査請求に対する
口頭意見陳述を適正に行うことについての第1項から第4項まで,並びに陳情第53号
情報公開文書のコピー代を正しい金額に改正することを求めることについての第2項について,
委員会はそれぞれ採決の結果,いずれも全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) 次に,議会運営委員長にお願いします。
〔佐藤耕一議員 登壇〕
◆議会運営委員長(佐藤耕一) 議会運営委員会に付託され,結論の出ました陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,陳情第33号中国青島市への意味不明の
議員視察の中止を求めることについて,
今回の訪問は,青島市との友好交流のための訪問であり,議会としても信頼関係を築くことにより,両市の発展につなげることが目的であるため,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第43号市民からの請願の要請を無視しないで対応することについての第1項及び第2項について,
議員個人の責務であり,議会としての意思表示はふさわしくないと考え,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,いずれも全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) ただいまの各委員長報告に質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
ただいまから討論に入ります。
最初に,反対者の討論を許します。
〔飯塚孝子議員 登壇〕(拍手)
◆飯塚孝子 日本共産党の飯塚孝子です。私は,日本共産党
新潟市議会議員団を代表して,議案第111号新潟市
老人デイサービスセンター条例の一部改正について,議案第136号
指定管理者の指定については反対の立場から討論し,請願第3号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出については,委員長報告では不採択でしたが,採択を求めて討論を行います。
議案第111号は,公設のデイサービスセンターを,民間事業者の増加と,老朽化や介護報酬の減収による経営状況の悪化を理由に,市が保有する公設デイサービスセンター19施設のうち6施設を民間の事業者に売却し,4施設を閉鎖することにより,10施設を条例から削除するものです。閉鎖する施設の利用者にとっては,ほかの施設への変更を強いられることになります。本市の高齢者人口は今後も増加し,2045年には3万5,000人の増加が見込まれ,高齢者の在宅サービスの需要は高くなると考えます。高齢者が地域で安心して暮らし続けられる介護サービスの拡充が求められているにもかかわらず,公設デイサービスセンターの閉鎖や民間への丸投げは,市民から不安の声が寄せられており,公的責任と住民福祉の後退となることから反対するものです。
次に,議案第136号の
指定管理者の指定については,新潟市立乳児院の
指定管理者を公募方式で選定する議案です。乳児院は,保護者の離婚や病気,養育困難や虐待など,さまざまな理由から,家庭での適切な養育が受けられない乳幼児に対し,保護者にかわって養育する施設です。先般の市政調査会において,乳幼児期の愛着形成が,その後の心身の成長や人格形成に大きく影響していくことが明らかになりました。乳児院の子供たちは,乳幼児期に安定した親子関係を体験することができない環境にあることから,養育者による継続したケアが極めて重要で,特段の配慮が必要です。しかし,
指定管理者制度は,競争原理で5年ごとに施設管理者が入れかわる可能性があり,職員や運営方針の継続性が担保できません。継続した人間関係と愛着形成を育むために,
指定管理者ではなく,市が直接責任を持つ施設とする必要があることから反対するものです。
次に,請願第3号です。厚生年金だけでは足りないから2,000万円の老後資金をという,金融庁の報告書が衝撃を与えました。100年安心がうそで,自己責任で老後資金を準備しないと生活ができないと,報告書は認めたのです。その中心は,マクロ経済スライドという年金給付の水準を減らし続ける仕組みにあります。5年ごとに財政検証を行い,厚生年金のモデル世帯で,現役世代の可処分所得の50%の年金水準を確保することになっていますが,2019年の財政検証では,30年後には厚生年金で2割近く,国民年金では3割以上も年金が目減りする見通しが示されました。一方で,年金積立金は198兆円になり,年金給付費の3年分以上がため込まれ,株や外国債券に投資,運用されているのです。年金を減らし続けるマクロ経済スライドを廃止し,減らない年金にすることが,安心できる年金への第一歩です。
また,2カ月に1回の支給を毎月支給にすることは,公共料金を初め,生活費の多くが月単位の支払いとなっていること,そして,安定した生活水準を維持するためにも必要なことと考えます。政府は,毎月支給のためのシステム改修費や事務負担を理由に実施を拒んでいますが,一方では,国民的理解が得られていないマイナンバー制度に関するシステム改修には,惜しみなく財源措置をしています。国民の最低限度の生活保障である年金支給は,生存権にかかわることで,最優先に国民の声を真摯に受けとめるべきです。
以上のことから,請願第3号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出について,採択を求めるものです。
以上,議案第111号及び議案第136号については反対し,請願第3号については採択を求め,討論とします。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ほかに討論はありませんか。───以上で討論を終わります。
それでは採決したいと思いますが,採決の方法については,反対のある議案第111号,第122号,第128号,第136号,第138号,第143号,第147号及び第155号について,反対のある請願第3号について,並びに反対のある陳情第32号については別途に採決し,他の議案等については一括して採決したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。
それでは,順次採決します。
最初に,反対のある議案について行います。
議案第111号新潟市
老人デイサービスセンター条例の一部改正について,議案第122号,第128号,第136号,第138号,第143号,第147号及び第155号の
指定管理者の指定について,各常任委員長報告可決のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,議案第111号,第122号,第128号,第136号,第138号,第143号,第147号及び第155号は,各常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,反対のある請願について行います。
請願第3号基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出について,
市民厚生常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,請願第3号は,
市民厚生常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,反対のある陳情について行います。
陳情第32号新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例における喫煙行為に,電子たばこの喫煙も過料の対象にすべきではないかについて,
環境建設常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第32号は,
環境建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,ただいま議決しました議案及び請願,陳情を除く,議案第103号
令和元年度新潟市
一般会計補正予算を初めとする各議案等について,各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立全員です。したがって,各委員長報告のとおり決定しました。
次に,ただいま採択されました請願第2号については,市長に対し,処理の経過及び結果の請求をします。
─────────────────────────────────────────
△日程追加
議員提案第9号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出について
○議長(
佐藤豊美) ただいま,佐藤耕一議員ほか12名から,
議員提案第9号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出についてが提出されました。
ここで,
議員提案を配付します。
〔
議員提案第9号 配付〕
○議長(
佐藤豊美) お諮りします。
ここで,
議員提案第9号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出についてを日程に追加し,議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第9号を日程に追加し,議題とすることに決定しました。
議員提案第9号重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場における介護制度の確立を求める意見書の提出についてを議題とします。
────────────────────────────────────────────
△
議員提案第9号
議員提案第9号
重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場に
おける介護制度の確立を求める意見書の提出について
このことについて,次のとおり意見書を提出するものとする。
令和元年12月23日提出
新潟市議会議員 佐 藤 耕 一
同 宇 野 耕 哉
同 皆 川 英 二
同 平 松 洋 一
同 深 谷 成 信
同 小 野 清 一 郎
同 田 村 要 介
同 伊 藤 健 太 郎
同 五 十 嵐 完 二
同 倉 茂 政 樹
同 志 賀 泰 雄
同 高 橋 三 義
同 石 附 幸 子
────────────────────────────────────────────
重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職
場における介護制度の確立を求める意見書
本年6月6日に,参議院厚生労働委員会で,障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案が全会一致で可決されました。その際,附帯決議に「通勤に係る障害者への継続的な支援や,職場等における支援の在り方等の検討を開始すること」という意見が盛り込まれました。厚生労働省では,この附帯決議を踏まえ,障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチームを立ち上げ,議論を始めています。
また,20の政令市と東京都で構成している,二十一大都市心身障害者(児)福祉主管課長会議においても,国に対する今年度の新規要望として,外出支援サービスの通勤時への利用拡大と,就労中における重度訪問介護の利用を盛り込みました。
現行の障がい者サービスは,国が個人の経済活動への支援はできないとしていることから,通勤や就労に当たって利用できないものとなっています。こうした国の姿勢に対し,障がい者の自立と社会参加,雇用促進の今般の潮流を踏まえていないものと見直しを求める声が広がっています。
国において,常時介護が必要な重度障がい者が,働くことで生きがいを持ち,社会のさまざまな分野で能力を発揮できるよう,通勤や職場における介護制度を早期に確立することを求めます。
以上,
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和元年12月23日
新 潟 市 議 会 議 長
佐 藤 豊 美
衆議院議長
参議院議長 宛て
内閣総理大臣
厚生労働大臣
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美)
提案議員の説明を求めます。
〔佐藤耕一議員 登壇〕
◆佐藤耕一
議員提案第9号について,提案理由の説明を申し上げます。
現行の障がい者サービスは,国が個人の経済活動への支援はできないとしていることから,通勤や就労では利用できないものとなっています。障がい者の自立と社会参加,雇用促進の見直しを求める声が広がっており,国においても,障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチームを立ち上げ,議論を始めています。
本議会は,国会及び政府に対し,常時介護が必要な重度障がい者が働くことで生きがいを持ち,社会のさまざまな分野で能力を発揮できるよう,通勤や職場における介護制度の早期確立を求めるものです。
何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げ,提案理由の説明を終わります。
○議長(
佐藤豊美) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第9号については,会議規則第37条第3項の規定により,委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第9号については委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員提案第9号を採決します。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,本案は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) これで,本日の日程は全部終了しました。
以上で,
令和元年12月
新潟市議会定例会を閉会します。
午後2時37分閉会
────────────────────────────────────────────
以上会議のてん末を承認し署名する。
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美
署 名 議 員 阿 部 松 雄
署 名 議 員 高 橋 三 義
議 員 派 遣 書
地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の3の規定により下記のとおり議員を派遣する。
記
┌────┬─────────────────────────────────────┐
│件 名│友好都市提携40周年ハルビン市訪問 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│派遣議員│佐藤 誠 美の よしゆき 石附 幸子 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│ │友好都市提携40周年を記念しハルビン市を訪問する新潟市代表団に議会の代表と│
│目 的│して参加し,両市の親善を深めるとともに今後の更なる交流発展について意見交換│
│ │を行う。 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│場 所│中国 ハルビン市 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│期 間│令和2年1月5日(日)〜令和2年1月7日(火) │
└────┴─────────────────────────────────────┘
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
環境建設常任委員長 佐 藤 正 人
閉会中の
継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,下記のとおり閉会中もなお継続して審査をする必要があると認めたので,会議規則第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
┌──────┬───────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第156号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第160号 │
令和元年度新潟市下水道事業会計補正予算 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第161号 │
令和元年度新潟市水道事業会計補正予算 │
└──────┴───────────────────────────────────┘
2 理 由
引き続き審査を要するため。
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
市民厚生常任委員長 伊 藤 健 太 郎
閉会中の
継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,下記のとおり閉会中もなお継続して審査をする必要があると認めたので,会議規則第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
┌──────┬───────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第156号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第157号 │
令和元年度新潟市国民健康保険事業会計補正予算 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第159号 │
令和元年度新潟市介護保険事業会計補正予算 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第162号 │
令和元年度新潟市病院事業会計補正予算 │
└──────┴───────────────────────────────────┘
2 理 由
引き続き審査を要するため。
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
文教経済常任委員長 志 賀 泰 雄
閉会中の
継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,下記のとおり閉会中もなお継続して審査をする必要があると認めたので,会議規則第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
┌──────┬───────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第156号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第158号 │
令和元年度新潟市中央卸売市場事業会計補正予算 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第164号 │新潟市教育職員給与条例の一部改正について │
└──────┴───────────────────────────────────┘
2 理 由
引き続き審査を要するため。
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
総務常任委員長 平 あ や 子
閉会中の
継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,下記のとおり閉会中もなお継続して審査をする必要があると認めたので,会議規則第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
┌──────┬───────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第156号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第163号 │新潟市給与条例等の一部改正について │
└──────┴───────────────────────────────────┘
2 理 由
引き続き審査を要するため。
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
環境建設常任委員長 佐 藤 正 人
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第103号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第112号 │
新潟市営住宅条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第116号 │契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第155号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│請願第 2 号│
山の手コミュニティ協議会の
住民バス社会実験継続を求│採択すべきもの │
│ │めることについて │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第32号│新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例にお│不採択とすべきもの│
│ │ける喫煙行為に,電子たばこの喫煙も過料の対象にすべ│ │
│ │きではないかについて │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第55号│秋葉区
山の手地区住民バスの廃止を求めることについて│不採択とすべきもの│
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
市民厚生常任委員長 伊 藤 健 太 郎
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第105号 │新潟市
無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条│原案可決すべきもの│
│ │例の制定について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第108号 │新潟市
保育所条例及び新潟市
地域保健福祉センター条例│原案可決すべきもの│
│ │の一部改正について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第109号 │
新潟市立児童発達支援センター条例の一部改正について│原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第110号 │新潟市
児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例│原案可決すべきもの│
│ │の一部改正について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第111号 │新潟市
老人デイサービスセンター条例の一部改正につい│原案可決すべきもの│
│ │て │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第113号 │
下越障害福祉事務組合規約の変更について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第135号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第136号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第137号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第138号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第139号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第140号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第141号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第142号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第143号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第144号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第145号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第146号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第147号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第148号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第149号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第150号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第151号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第152号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第153号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第154号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│請願第 3 号│基礎年金の改善と年金の毎月支給を求める意見書の提出│不採択とすべきもの│
│ │について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第39号│
市民病院の
案内表示看板が樹木で全く見えないので改善│不採択とすべきもの│
│ │を求めることについて │ │
│ │ 第1項 申し出があった場合は,病院として情報共有│ │
│ │ して,毎年同じことの繰り返しをしないこと。│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 病院職員一人ひとりが病院の理念と基本方針│不採択とすべきもの│
│ │ を理解し,対応すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第40号│
市民病院の
造影剤投与の説明と同意書は検査の都度実施│不採択とすべきもの│
│ │することについて │ │
│ │ 第1項
造影剤投与の検査の実施に当たっては,検査│ │
│ │ の都度,医師の説明と患者からの同意書を作成│ │
│ │ すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 カルテには医師の説明と患者から同意を得た│不採択とすべきもの│
│ │ ことを確実に記載すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第41号│
市民病院の「文書を提出しないと答えない。回答するか│不採択とすべきもの│
│ │は別」の姿勢の改善を求めることについて │ │
│ │ 第1項 すぐに答えられることは,回答すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 「文書でなければ対応しない。回答するかど│不採択とすべきもの│
│ │ うかは文書を見てから判断する。」との措置を│ │
│ │ とらないこと。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第42号│「市長への手紙」の要領の見直しをすることについて │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項 「市長への手紙」の取り扱い要領が現状と違│ │
│ │ っているので,見直しをすること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 取り扱い要領に基づいて運用するのであれ │不採択とすべきもの│
│ │ ば,市長名で回答すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第46号│
市民病院職員の懲戒に対する審査会の審議を実施するこ│不採択とすべきもの│
│ │とについて │ │
│ │ 第1項 審査会で審議すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 管理課以外の課で対応すること。 │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第47号│
市民病院の法律相談に関する報酬の予算執行を適正に行│不採択とすべきもの│
│ │うことについて │ │
│ │ 第1項 一般会計からか事業収益からの支出かを明確│ │
│ │ にすること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 法律相談に関する報酬が本当に必要な経費な│不採択とすべきもの│
│ │ のか手順を踏んで検討し,承認を受けること。│ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第48号│重度障がい者が広く働くことができるよう通勤や職場に│採択すべきもの │
│ │おける介護制度の確立を求める意見書の提出について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第51号│
市民病院は情報開示を適正に行うことについて │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項
市民病院は情報開示に当たっては,制度に基│ │
│ │ づいて適正に対応すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項
市民病院はカルテ開示マニュアルを遵守する│不採択とすべきもの│
│ │ こと。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項
市民病院は職員の業務管理を徹底すること。│不採択とすべきもの│
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
文教経済常任委員長 志 賀 泰 雄
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第103号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第129号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第130号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第131号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第132号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第133号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第134号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年12月18日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
総務常任委員長 平 あ や 子
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│ 事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第103号 │
令和元年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第104号 │新潟市特別職の職員の給与の特例に関する条例の制定に│原案可決すべきもの│
│ │ついて │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第106号 │新潟市
債権管理条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第107号 │新潟市
コミュニティセンター及びコミュニティハウス条│原案可決すべきもの│
│ │例の一部改正について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第114号 │新潟県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数│原案可決すべきもの│
│ │の減少及び新潟県
市町村総合事務組合規約の変更につい│ │
│ │て │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第115号 │
当せん金付証票の発売について │原案可決すべきもの│
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│議案第117号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
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│議案第118号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第119号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第120号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第121号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第122号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第123号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第124号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第125号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第126号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第127号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第128号 │
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
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│陳情第31号│新潟市の財政再建と結果責任を求めることについて │不採択とすべきもの│
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│陳情第34号│「
年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提│不採択とすべきもの│
│ │出について │ │
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│陳情第35号│審査庁を総務課で対応することについて │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項 審査庁を総務課に集約すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項
審査請求書を受けたら,速やかに手続を開始│不採択とすべきもの│
│ │ すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第36号│
審査請求に対する速やかな対応を求めることについて │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項 審査庁は
審査請求書を速やかに処分庁に送付│ │
│ │ すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 審査庁は迅速に審査手続を進めること。 │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第37号│審査庁と処分庁が同じ執行機関では公正な審査はできな│不採択とすべきもの│
│ │いので法整備を国に求めることについて │ │
│ │ 第1項 処分庁と審査庁が同じ執行機関にならないた│ │
│ │ めの法整備を行うこと。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 法整備に当たっては,
地方公共団体の状況を│不採択とすべきもの│
│ │ 踏まえて行うこと。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第38号│
情報開示資料のコピーの取り扱いの統一を求めることに│不採択とすべきもの│
│ │ついて │ │
│ │ 第1項 コピーの取り扱いを統一すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 担当者はコピーの手続に精通すること。 │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第44号│市は各課に任せきりにしないで指導監督することについ│不採択とすべきもの│
│ │て │ │
│ │ 第1項 市としての回答を求めている場合は,市とし│ │
│ │ ての回答をすること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 当事者の課が不適正でないかと問うているの│不採択とすべきもの│
│ │ だから,回答は当事者以外とすること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 その課を指導監督する者がきちんと答えるこ│不採択とすべきもの│
│ │ と。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第45号│
各課ばらばらでなく市民対応を統一することについて │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項 各課は持論を展開するのではなく,他課はど│ │
│ │ うなのか等聞いてみるなり,横の連携をとっ │ │
│ │ て,市民対応に当たること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 各課は主管課の意向に沿った対応をするこ │不採択とすべきもの│
│ │ と。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第49号│新潟市職員の
月給引き上げの中止を求めることについて│不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第50号│
審査請求に対する
口頭意見陳述を適正に行うことについ│不採択とすべきもの│
│ │て │ │
│ │ 第1項
口頭意見陳述の時間を適正にとって,審査請│ │
│ │ 求者と日程調整を図ること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 速やかに
口頭意見陳述を実施すること。 │不採択とすべきもの│
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 反論書を提出しているのに,さらに質問事項│不採択とすべきもの│
│ │ 書の提出を求めないこと。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第4項 処分庁は
口頭意見陳述の出席に対して,事前│不採択とすべきもの│
│ │ に反論書の内容を確認して回答すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第53号│
情報公開文書のコピー代を正しい金額に改正することを│不採択とすべきもの│
│ │求めることについて │ │
│ │ 第2項
情報公開文書のコピー代無料化実現の検討を│ │
│ │ すること。 │ │
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令和元年12月17日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
議会運営委員長 佐 藤 耕 一
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,会議規則第102条の規定により報告します。
記
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│ 事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
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│陳情第33号│中国青島市への意味不明の
議員視察の中止を求めること│不採択とすべきもの│
│ │について │ │
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│陳情第43号│市民からの請願の要請を無視しないで対応することにつ│不採択とすべきもの│
│ │いて │ │
│ │ 第1項 請願の要請があったら,無視しないで対応す│ │
│ │ ること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 結果について連絡すること。 │不採択とすべきもの│
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