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新潟市議会
>
2019-12-17
>
令和 元年12月17日議会運営委員会−12月17日-01号
令和 元年12月17日市民厚生常任委員会−12月17日-01号
令和 元年12月17日環境建設常任委員会-12月17日-01号
令和 元年12月17日総務常任委員会−12月17日-01号
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新潟市議会 2019-12-17
令和 元年12月17日環境建設常任委員会-12月17日-01号
取得元:
新潟市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-22
令和
元年
12月17日
環境建設常任委員会-
12月17日-01
号令和
元年
12月17日
環境建設常任委員会
環境建設常任委員会会議録
令和元年
12月17日(12月
定例会
) 議会第4
委員会室
令和元年
12月17日 午前 9時58分開会 午前10時25分閉会 〇
環境建設常任委員会
1
請願
・
陳情審査
・
請願
第2号「
山の手コミュニティ協議会
の
住民バス社会実験継続
を求めることについて」 ・
陳情
第32号「
新潟
市ぽい捨て等及び
路上喫煙
の防止に関する
条例
における
喫煙行為
に,
電子たばこ
の
喫煙
も
過料
の
対象
にすべきではないかについて」 ・
陳情
第55号「秋葉区
山の手地区住民バス
の廃止を求めることについて」 〇
環境建設常任委員協議会
1
所管事務説明
・
建築基準法
第42条第2項の
道路
の
指定
について(
建築行政課
) 〇
出席委員
(
委員長
) 佐 藤 正 人 (副
委員長
) 倉 茂 政 樹 (
委員
) 金 子 益 夫 佐 藤 幸 雄 栗 原 学 皆 川 英 二 林 龍太郎
五十嵐
完 二 細 野 弘 康 佐 藤 誠 志 田 常 佳 竹 内 功 中 山 均 〇
出席説明員
廃棄物対策課長
塚 本 栄 一
建築行政課長
明 間 寛 治 以上の
てんまつ
は
会議録
のとおりであるので署名する。
環境建設常任委員長
佐 藤 正 人 ○
佐藤正人
委員長
ただいまから
環境建設常任委員会
を開会します。(午前9:58) 本日の欠席はありません。 本日は,日程に従い,
請願
,
陳情
の
審査
を行います。 今
定例会
において当
委員会
に新たに付託されました
請願
・
陳情
は,お
手元
に配付の
請願
・
陳情付託一覧表
のとおりです。 また,3日火曜日の本
委員協議会
において決定いただいたとおり,
請願
,
陳情審査
の終了後,
協議会
を開会し,
建築行政課
より「
建築基準法
第42条第2項の
道路
について」
所管事務説明
を受けたいと思います。 今
定例会
において当
委員会
に新たに付託されました
請願
,
陳情
は,お
手元
に配付の
付託一覧表
の
請願
第2号,
陳情
第32号及び
陳情
第55号です。
審査
に当たっては,
請願
第2号及び
陳情
第55号については,いずれも同一事業に関するものであり,関連がありますので,一括して行うこととしたいと思いますが,よろしいでしょうか。 (異 議 な し) ○
佐藤正人
委員長
そのように行います。 本日使用する資料はお
手元
に配付していますので,御
確認
をお願いします。 これより
審査
を行います。 なお,
委員
の
皆様
に申し上げます。
請願
,
陳情
の
審査
においては,採択か不採択かを判断するために,
所管課
に対してはわからない
部分
について,あくまでも
参考
までにお聞きするものですので,それを踏まえて発言するようにお願いします。 初めに,
請願
第2号及び
陳情
第55号について
審査
を行います。
審査
の
参考
とするために
所管課
にお聞きすることはありませんか。 (な し) ○
佐藤正人
委員長
なければ,次に,本
請願
,
陳情
について
委員間討議
を行いたいと思います。
委員
の
皆様
から御意見がありましたらお願いします。 (な し) ○
佐藤正人
委員長
以上で
請願
第2号及び
陳情
第55号についての
審査
を終わります。 次に,
陳情
第32号について
審査
を行います。
審査
の
参考
とするために
所管課
にお聞きすることはありませんか。 ◆
五十嵐完二
委員
この
陳情
は,
新潟
市ぽい捨て等及び
路上喫煙
の防止に関する
条例
に
電子たばこ
も加えるべしという
趣旨
です。
条例文
を見ますと,ポイ捨ては置いておいて,
路上喫煙
により
他人
の
身体
を害する
行為
はだめだとなっていて,
路上喫煙
とは何ぞやというと,屋外の公共の場所において
たばこ
を吸うこと及び火のついた
たばこ
を持つことをいうと。つまり屋外の
公共場所
で
たばこ
を吸ったり,あるいは火のついた
たばこ
を持つことによって
他人
の
身体
を害する
行為
は
過料
の
対象
になるということですよね。そうすると,火のついた
たばこ
は,火が当たるから推して知るべしなのですが,
たばこ
を吸うことはつまり
受動喫煙
,煙の害で
他人
の
身体
を害する
行為
とみなすという
趣旨
でこの
条例
は解されると思うのですが,そういう理解でいいですか。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
平成20年7月1日に公布されたこの
条例
については,
委員
のおっしゃるとおり,
受動喫煙
という
概念
は当時あったわけですが,
趣旨
の
中心
になるものとしては,専ら火のついた
たばこ
が人様に当たってやけどを負わせたり,服を焼くとかいったものを主な
過料対象
にしたものです。 ◆
五十嵐完二
委員
だから,先ほど
条例
を読んで申し上げましたが,
たばこ
を吸うこと及び火のついた
たばこ
を持つことが
路上喫煙
だと。この
路上喫煙
で
他人
の
身体
を害する
行為
をすれば
過料
の
対象
とすると,火のついたものは言わずもがなで,
たばこ
を吸うことも
過料
の
対象
になるわけです。ということは,煙の害が想定されると思うのですが,そういう理解でいいのですか。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
おっしゃるとおりです。 ◆
五十嵐完二
委員
そうすると,ここに
陳情者
の方がおっしゃっている
電子たばこ
を加えない,現状加わっていない
理由
は何ですか。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
条例制定
当初,
加熱式たばこ
といったものがまだ
世間一般
に普及していなかったこと,専らその
理由
で想定していないということです。 ◆
五十嵐完二
委員
したがって,最近急速に普及してきた
電子たばこ
,
加熱式たばこ等
を
執行部
の提案でこの
条例
に加えない,現状で加わっていないことは何か
理由
があるのですか。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
専ら
加熱式たばこ
のいわゆる副流煙,吸ったときに出る蒸気の中に
有害物質
があることは認識していますが,それが第三者の
受動喫煙
につながって被害があるかどうかについては,まだ国も明確な回答を出していないがゆえに
過料
の
対象
にはしていません。 ◆
五十嵐完二
委員
世界保健機関
,WHOは
たばこ対策
の
報告書
で
加熱式たばこ
や
電子たばこ
も,従来の
紙巻きたばこ
と同じ
規制
をすべきという
報告書
を出しています。
厚生労働省
は,その方向についてまだ研究中のような話ですが,そういう今の
厚生労働省
の国の
状況
のもとで,
地方自治体
がこういう
条例
に
電子たばこ
を加えることは何か問題がありますか。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
参考
までに他の
政令市
の
状況
を紹介します。現在
規制
の
対象
としている
政令市
は,横浜市,浜松市,広島市,岡山市の4市です。それ以外の16市については,
規制
の
対象
としていません。なので,自治体によって判断が分かれるものと考えています。 ◆
五十嵐完二
委員
では,
政令市
で4市が
規制
の
対象
になっているから,
厚生労働省
の
研究報告
がどうあれ,
地方自治体
が独自にそれを加えること,本市でいえばここに
電子たばこ
を加えることは何ら問題ないという認識でいいのですね。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
おっしゃるとおりだと思います。 ◆
中山均
委員
今ほどの質疑の
確認
ですが,
最初たばこ
を吸うということの解釈をめぐってやりとりがあって,
課長
は平成20年当時
受動喫煙
という
概念
がまだなかったとおっしゃいましたよね。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
ないわけではないと。 ◆
中山均
委員
受動喫煙
という
概念
はとっくにその当時もありましたよね。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
あります。 ◆
中山均
委員
今ほどの質疑ですが,僕も積極的に含めたほうがいいとは思うのですが,
科学的根拠
が明確でない中で
過料
というところまでした場合に,それを
喫煙者
の側から
損害賠償
ではないですが,法的な差しとめといったことがなされる
可能性
が法制度的にはないのですか。 ◎
塚本栄一
廃棄物対策課長
他の
規制
している
政令市
においてそのような事例は聞いていませんので,現段階において懸念はないかと思われます。 ○
佐藤正人
委員長
ほかにありませんか。 (な し) ○
佐藤正人
委員長
なければ,次に,本
陳情
について
委員間討議
を行いたいと思います。
委員
の
皆様
から御意見がありましたらお願いします。 (な し) ○
佐藤正人
委員長
以上で
陳情
第32号の
審査
を終わります。 以上で
委員会
を閉会し,
協議会
を開会します。(午前10:10) それでは,
建築行政課
から,
建築基準法
第42条第2項の
道路
の
指定
について,
所管事務説明
を受けます。
建築行政課長
より
説明
をお願いします。 ◎
明間寛治
建築行政課長
それでは,
建築基準法
第42条第2項の
道路
の
指定
について
説明
を行います。 お
手元
の資料をごらんください。1,
建築基準法
の
道路
についてです。
建築基準法
の
道路
には,
新潟市道
や
開発道路
などで
幅員
4メートル以上であることが定義されていますが,このほかに
幅員
4メートル
未満
,1.8メートル以上の道で,
新潟市長
が
指定
したもの,いわゆる2項
道路
と呼ばれるものがあります。 次に,2,2項
道路
の
趣旨
についてです。先ほど
説明
したように,
建築基準法
では,
道路
の
幅員
は4メートル以上と定義されています。しかし,
道路
の
幅員
を4メートルと定義した結果,既存の
道路
で4メートル
未満
の場合は
接道条件
を満たすことができず,
建築行為
を制限されてしまいます。言いかえますと,
建築基準法
に
規定
された4メートルの
道路
に接していない敷地では建築できないとなります。 それに対する
救済措置
として,
参考図①
のとおり,
幅員
4メートル
未満
,1.8メートル以上の道について,
特定行政庁
の2項
道路指定
により
道路中心線
から2メートル振り分けて
セットバック
し,その2メートルの線を
道路境界線
とみなすことで
建築行為
を可能とすることとしました。
参考図①,②
の
記号A
とBの
部分
が新たに建築できない
部分
となります。
参考図②
において,
B部分
にある
建築物
については,直ちに
除却義務
が課せられることはありませんが,
増改築
時には,
B部分
に突出している
建築物
は除却する義務を負うこととなります。 最後に,3,
指定状況
についてです。2項
道路
は
昭和
26年1月23日に
新潟
県告示第69号にて
新潟
県によって
一括指定
されています。その際の
指定要件
では,
建築基準法施行日
である
昭和
25年11月23日時点で
幅員
4メートル
未満
,1.8メートル以上の道で,現に一般の交通の用に使用されており,その
中心線
が明確であるものと定義されています。また,
一括指定
後については,
建築基準法施行日時点
で,
幅員
4メートル
未満
,1.8メートル以上の道で
要件
を満足したものは
個別指定
をしています。 ○
佐藤正人
委員長
ただいまの
説明
にお聞きすることはありませんか。 ◆
五十嵐完二
委員
昭和
25年に公布,施行された
建築基準法
第42条で
道路
の定義を定めて,その
幅員
は4メートルとし,
都市計画法
や
土地
区画整理法
初め
各種住宅関係
のもとになっています。ただし,今ほど
説明
がありましたが,第42条第2項では,法の適用前から現に
建築物
が建ち並んでいる場合は,
幅員
4メートル
未満
でも
特定行政庁
が
指定
したものは
中心線
から2メートルの線を
境界線
とみなすという
規定
があり,
特定行政庁
である当時の県は,
幅員
4メートル
未満
,1.8メートル以上の道を2項
道路
に
指定
しました。この
規定
というのは,1.8メートル以上4メートル
未満
の
道路
にしか面していない
家屋
が
改築
,
新築等
を行う場合は,
中心線
から2メートルの線を
境界線
とみなす。つまりそれだけ下がれば
改築等
は可能ということでいいのですよね。 ◎
明間寛治
建築行政課長
委員
のおっしゃるとおり,2項
道路
であれば,その
道路中心線
から2メートル下がる,
セットバック
すれば建築可能です。 ◆
五十嵐完二
委員
中心線
から2メートルの線を
境界線
とみなすこの
規定
は,
道路
の双方が2メートルの間隔をあければ4メートルの
道路
となるということになりますが,それは何を目的としたものなのでしょうか。 ◎
明間寛治
建築行政課長
道路
の
幅員
を4メートルとしている
理由
は,
まちづくり
の観点からも
防火
上,
避難
上,衛生上が目的です。 ◆
五十嵐完二
委員
具体的に,1.8メートルの2項
道路
に面していて,
改築
の
必要性
から
行政
が
幅員
を計測し直したら1.8メートルなかったことが明らかになった
ケース
がありました。この場合は,2項
道路
でなくなることによって,この
道路
にしか面していない
家屋
は,
改築等
でやはり
中心線
から2メートル下がらなければならない。先ほど示していただいた図でいうと,水色に塗ってあるところは2項
道路
にしか面していませんから,
中心線
から2メートル下がらなければならないと。しかし,白いところ,
建築基準法
上の
道路
に面している
家屋
は4メートルの
道路
に面しているために,現行の
建築基準法
では細い道に面しているところが
中心線
から2メートル下がらなくともよくなると。そうすると,ほかのところが2メートル
セットバック
した場合に,中の
家屋
の
人たち
から見て先ほどおっしゃったような
避難
や
防火
の観点からいうと,
喉元
は狭くなることになりますよね。これは,
建築基準法
上の矛盾,不備と言わざるを得ないのではないかと考えます。申し上げている
趣旨
は理解いただけますよね。本来,
避難
や
防火
で2項
道路
はお互いに
中心線
から2メートル下げて
セットバック
しなければならないが,4メートル
道路
に接しているから,そういうところは
セットバック
しなくてよくなる,つまり
喉元
が狭くなる
ケース
が起こると。このことについては,
建築基準法
上の不備と言える
ケース
ではないかと考えるのですが,どうお考えですか。 ◎
明間寛治
建築行政課長
参考図
1の角地のうちですが,おっしゃるとおりこの
道路
が2項
道路
ではないという
条件
であれば,このお宅は下がる必要はありません。ただ,
避難路
の性格を持っていますので,先細りするという現象についてはいささか矛盾というか,
違和感
は覚えますが,我々も
法令遵守
という立場から何をもって
セットバック
させるかというのがあります。何が何でもという
部分
はありませんので,
私的財産
の制限を課すという
条件
があることから,慎重に判断しています。ただ,
検討課題
とは若干感じています。 ◆
五十嵐完二
委員
2項
道路
の
要件
のままであれば,端っこのうちも下がらなければなりませんが,2項
道路
から外れたことによって下がらなくてよくなると。そのことによって
喉元
が狭くなって,見通しが外れたという,引き続き
セットバック
しなければならない
家屋
の
人たち
に対して
特定行政庁
としての
新潟
市,これまで2項
道路
として
指定
してきたわけですが,何か言うことはありませんか。 ◎
明間寛治
建築行政課長
おっしゃるとおり長い間2項
道路
と思っていた方にとっては,突然そうではないと言われて,いささか残念だったという気持ちがありますが,我々も法の
基準
に従っていますので,そこは御理解願いたいと思っています。 ◆
五十嵐完二
委員
建築基準法
第42条に第2項が設けられたのは,現に4メートル
未満
の
道路
にしか面していない
家屋
が多く存在していたことによるもので,県は,
昭和
25年に施行された
建築基準法
を踏まえ,
昭和
26年1月に1.8メートル以上4メートル
未満
の道を2項
道路
に
指定
したのは先ほどおっしゃるとおりです。県による
指定
はなぜ県なのか,いつから
新潟
市がここでいう
特定行政庁
になったのか,この辺はいかがですか。 ◎
明間寛治
建築行政課長
建築基準法施行
後は,
新潟
県が
特定行政庁
として
建築行政
を行っていましたが,
昭和
39年9月に市に移管されています。 ◆
五十嵐完二
委員
最後ですが,
昭和
26年に県が決めて,今回実測して2項
道路
の
要件
が外れた
ケース
がありますが,こういう
ケース
は
新潟
市至るところにあります。ほかの
道路
についてもそうなる
可能性
もあります。実測はどうした場合に行うのですか。 ◎
明間寛治
建築行政課長
密集市街地
で
昭和
26年に一括して行っています。それは,現況が1.8メートル以上という
条件
を
指定
しています。ただ,いろいろな情報から市民や,業者,
調査依頼
で,この
道路
は本当に2項だろうかという依頼がありましたら,再調査をかけます。当時の写真や近辺の
確認申請
などの
状況
もあります。あとは,現場に行って実測することもありますが,その辺を総合的に判断しています。 ◆
五十嵐完二
委員
ここでいうと,
建築基準法
の
道路
に面している,角の人が新築,
改築等
する場合に,1.8メートルか微妙という
ケース
は基本的には実測し直す感じになりますか。 ◎
明間寛治
建築行政課長
微妙なというセンチメートルがどのくらいかよくわかりませんが,計測した結果と周りの
現況状況
から判断して総合的にやっています。 ◆
五十嵐完二
委員
つまりそうしないと,角のうちが従来2項
道路
で
指定
されていて,なかなか微妙という範囲はありますが,従来どおりの2項
道路
のままであれば片側のところが
建築基準法
の
道路
に面していても
セットバック
しなければだめでしょう。今度はかったら
セットバック
しなくてよくなるわけです。そうすると,角のうちは
セットバック
したくないことがもしあれば,
行政
に実測を求めることはあり得ますよね。 ◎
明間寛治
建築行政課長
おっしゃるとおり,角地のうちは特に
セットバック
に対しては相当
違和感
,
抵抗感
があるのが事実です。 ○
佐藤正人
委員長
ほかにありませんか。 (な し) ○
佐藤正人
委員長
以上で
建築行政課
の
所管事務説明
を終わります。 以上で本日の日程を終了し,
協議会
を閉会します。(午前10:25)...
地方議会議事録
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47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
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岩手県
宮城県
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