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  1. 新潟市議会 2019-12-17
    令和 元年12月17日環境建設常任委員会-12月17日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 元年12月17日環境建設常任委員会-12月17日-01号令和 元年12月17日環境建設常任委員会                環境建設常任委員会会議録              令和元年12月17日(12月定例会)                                     議会第4委員会室 令和元年12月17日  午前 9時58分開会             午前10時25分閉会 〇環境建設常任委員会  1 請願陳情審査   ・請願第2号「山の手コミュニティ協議会住民バス社会実験継続を求めることについて」   ・陳情第32号「新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例における喫煙行為に,電子たばこ喫煙過料対象にすべきではないかについて」   ・陳情第55号「秋葉区山の手地区住民バスの廃止を求めることについて」 〇環境建設常任委員協議会  1 所管事務説明
      ・建築基準法第42条第2項の道路指定について(建築行政課) 〇出席委員  (委員長)  佐 藤 正 人  (副委員長) 倉 茂 政 樹  (委員)   金 子 益 夫  佐 藤 幸 雄  栗 原   学  皆 川 英 二         林   龍太郎  五十嵐 完 二  細 野 弘 康  佐 藤   誠         志 田 常 佳  竹 内   功  中 山   均 〇出席説明員  廃棄物対策課長     塚 本 栄 一  建築行政課長      明 間 寛 治  以上のてんまつ会議録のとおりであるので署名する。    環境建設常任委員長   佐 藤 正 人 ○佐藤正人 委員長  ただいまから環境建設常任委員会を開会します。(午前9:58)  本日の欠席はありません。  本日は,日程に従い,請願陳情審査を行います。  今定例会において当委員会に新たに付託されました請願陳情は,お手元に配付の請願陳情付託一覧表のとおりです。  また,3日火曜日の本委員協議会において決定いただいたとおり,請願陳情審査の終了後,協議会を開会し,建築行政課より「建築基準法第42条第2項の道路について」所管事務説明を受けたいと思います。  今定例会において当委員会に新たに付託されました請願陳情は,お手元に配付の付託一覧表請願第2号,陳情第32号及び陳情第55号です。  審査に当たっては,請願第2号及び陳情第55号については,いずれも同一事業に関するものであり,関連がありますので,一括して行うこととしたいと思いますが,よろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○佐藤正人 委員長  そのように行います。  本日使用する資料はお手元に配付していますので,御確認をお願いします。  これより審査を行います。  なお,委員皆様に申し上げます。請願陳情審査においては,採択か不採択かを判断するために,所管課に対してはわからない部分について,あくまでも参考までにお聞きするものですので,それを踏まえて発言するようにお願いします。  初めに,請願第2号及び陳情第55号について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○佐藤正人 委員長  なければ,次に,本請願陳情について委員間討議を行いたいと思います。  委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○佐藤正人 委員長  以上で請願第2号及び陳情第55号についての審査を終わります。  次に,陳情第32号について審査を行います。  審査参考とするために所管課にお聞きすることはありませんか。 ◆五十嵐完二 委員  この陳情は,新潟市ぽい捨て等及び路上喫煙の防止に関する条例電子たばこも加えるべしという趣旨です。条例文を見ますと,ポイ捨ては置いておいて,路上喫煙により他人身体を害する行為はだめだとなっていて,路上喫煙とは何ぞやというと,屋外の公共の場所においてたばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいうと。つまり屋外の公共場所たばこを吸ったり,あるいは火のついたたばこを持つことによって他人身体を害する行為過料対象になるということですよね。そうすると,火のついたたばこは,火が当たるから推して知るべしなのですが,たばこを吸うことはつまり受動喫煙,煙の害で他人身体を害する行為とみなすという趣旨でこの条例は解されると思うのですが,そういう理解でいいですか。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  平成20年7月1日に公布されたこの条例については,委員のおっしゃるとおり,受動喫煙という概念は当時あったわけですが,趣旨中心になるものとしては,専ら火のついたたばこが人様に当たってやけどを負わせたり,服を焼くとかいったものを主な過料対象にしたものです。 ◆五十嵐完二 委員  だから,先ほど条例を読んで申し上げましたが,たばこを吸うこと及び火のついたたばこを持つことが路上喫煙だと。この路上喫煙他人身体を害する行為をすれば過料対象とすると,火のついたものは言わずもがなで,たばこを吸うことも過料対象になるわけです。ということは,煙の害が想定されると思うのですが,そういう理解でいいのですか。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  おっしゃるとおりです。 ◆五十嵐完二 委員  そうすると,ここに陳情者の方がおっしゃっている電子たばこを加えない,現状加わっていない理由は何ですか。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  条例制定当初,加熱式たばこといったものがまだ世間一般に普及していなかったこと,専らその理由で想定していないということです。 ◆五十嵐完二 委員  したがって,最近急速に普及してきた電子たばこ加熱式たばこ等執行部の提案でこの条例に加えない,現状で加わっていないことは何か理由があるのですか。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  専ら加熱式たばこのいわゆる副流煙,吸ったときに出る蒸気の中に有害物質があることは認識していますが,それが第三者の受動喫煙につながって被害があるかどうかについては,まだ国も明確な回答を出していないがゆえに過料対象にはしていません。 ◆五十嵐完二 委員  世界保健機関,WHOはたばこ対策報告書加熱式たばこ電子たばこも,従来の紙巻きたばこと同じ規制をすべきという報告書を出しています。厚生労働省は,その方向についてまだ研究中のような話ですが,そういう今の厚生労働省の国の状況のもとで,地方自治体がこういう条例電子たばこを加えることは何か問題がありますか。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  参考までに他の政令市状況を紹介します。現在規制対象としている政令市は,横浜市,浜松市,広島市,岡山市の4市です。それ以外の16市については,規制対象としていません。なので,自治体によって判断が分かれるものと考えています。 ◆五十嵐完二 委員  では,政令市で4市が規制対象になっているから,厚生労働省研究報告がどうあれ,地方自治体が独自にそれを加えること,本市でいえばここに電子たばこを加えることは何ら問題ないという認識でいいのですね。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  おっしゃるとおりだと思います。 ◆中山均 委員  今ほどの質疑の確認ですが,最初たばこを吸うということの解釈をめぐってやりとりがあって,課長は平成20年当時受動喫煙という概念がまだなかったとおっしゃいましたよね。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  ないわけではないと。 ◆中山均 委員  受動喫煙という概念はとっくにその当時もありましたよね。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  あります。 ◆中山均 委員  今ほどの質疑ですが,僕も積極的に含めたほうがいいとは思うのですが,科学的根拠が明確でない中で過料というところまでした場合に,それを喫煙者の側から損害賠償ではないですが,法的な差しとめといったことがなされる可能性が法制度的にはないのですか。 ◎塚本栄一 廃棄物対策課長  他の規制している政令市においてそのような事例は聞いていませんので,現段階において懸念はないかと思われます。 ○佐藤正人 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○佐藤正人 委員長  なければ,次に,本陳情について委員間討議を行いたいと思います。  委員皆様から御意見がありましたらお願いします。                    (な  し) ○佐藤正人 委員長  以上で陳情第32号の審査を終わります。  以上で委員会を閉会し,協議会を開会します。(午前10:10)  それでは,建築行政課から,建築基準法第42条第2項の道路指定について,所管事務説明を受けます。  建築行政課長より説明をお願いします。 ◎明間寛治 建築行政課長  それでは,建築基準法第42条第2項の道路指定について説明を行います。  お手元の資料をごらんください。1,建築基準法道路についてです。建築基準法道路には,新潟市道開発道路などで幅員4メートル以上であることが定義されていますが,このほかに幅員4メートル未満,1.8メートル以上の道で,新潟市長指定したもの,いわゆる2項道路と呼ばれるものがあります。  次に,2,2項道路趣旨についてです。先ほど説明したように,建築基準法では,道路幅員は4メートル以上と定義されています。しかし,道路幅員を4メートルと定義した結果,既存の道路で4メートル未満の場合は接道条件を満たすことができず,建築行為を制限されてしまいます。言いかえますと,建築基準法規定された4メートルの道路に接していない敷地では建築できないとなります。  それに対する救済措置として,参考図①のとおり,幅員4メートル未満,1.8メートル以上の道について,特定行政庁の2項道路指定により道路中心線から2メートル振り分けてセットバックし,その2メートルの線を道路境界線とみなすことで建築行為を可能とすることとしました。参考図①,②記号AとBの部分が新たに建築できない部分となります。参考図②において,B部分にある建築物については,直ちに除却義務が課せられることはありませんが,増改築時には,B部分に突出している建築物は除却する義務を負うこととなります。  最後に,3,指定状況についてです。2項道路昭和26年1月23日に新潟県告示第69号にて新潟県によって一括指定されています。その際の指定要件では,建築基準法施行日である昭和25年11月23日時点で幅員4メートル未満,1.8メートル以上の道で,現に一般の交通の用に使用されており,その中心線が明確であるものと定義されています。また,一括指定後については,建築基準法施行日時点で,幅員4メートル未満,1.8メートル以上の道で要件を満足したものは個別指定をしています。 ○佐藤正人 委員長  ただいまの説明にお聞きすることはありませんか。 ◆五十嵐完二 委員  昭和25年に公布,施行された建築基準法第42条で道路の定義を定めて,その幅員は4メートルとし,都市計画法土地区画整理法初め各種住宅関係のもとになっています。ただし,今ほど説明がありましたが,第42条第2項では,法の適用前から現に建築物が建ち並んでいる場合は,幅員4メートル未満でも特定行政庁指定したものは中心線から2メートルの線を境界線とみなすという規定があり,特定行政庁である当時の県は,幅員4メートル未満,1.8メートル以上の道を2項道路指定しました。この規定というのは,1.8メートル以上4メートル未満道路にしか面していない家屋改築新築等を行う場合は,中心線から2メートルの線を境界線とみなす。つまりそれだけ下がれば改築等は可能ということでいいのですよね。 ◎明間寛治 建築行政課長  委員のおっしゃるとおり,2項道路であれば,その道路中心線から2メートル下がる,セットバックすれば建築可能です。 ◆五十嵐完二 委員  中心線から2メートルの線を境界線とみなすこの規定は,道路の双方が2メートルの間隔をあければ4メートルの道路となるということになりますが,それは何を目的としたものなのでしょうか。 ◎明間寛治 建築行政課長  道路幅員を4メートルとしている理由は,まちづくりの観点からも防火上,避難上,衛生上が目的です。 ◆五十嵐完二 委員  具体的に,1.8メートルの2項道路に面していて,改築必要性から行政幅員を計測し直したら1.8メートルなかったことが明らかになったケースがありました。この場合は,2項道路でなくなることによって,この道路にしか面していない家屋は,改築等でやはり中心線から2メートル下がらなければならない。先ほど示していただいた図でいうと,水色に塗ってあるところは2項道路にしか面していませんから,中心線から2メートル下がらなければならないと。しかし,白いところ,建築基準法上の道路に面している家屋は4メートルの道路に面しているために,現行の建築基準法では細い道に面しているところが中心線から2メートル下がらなくともよくなると。そうすると,ほかのところが2メートルセットバックした場合に,中の家屋人たちから見て先ほどおっしゃったような避難防火の観点からいうと,喉元は狭くなることになりますよね。これは,建築基準法上の矛盾,不備と言わざるを得ないのではないかと考えます。申し上げている趣旨は理解いただけますよね。本来,避難防火で2項道路はお互いに中心線から2メートル下げてセットバックしなければならないが,4メートル道路に接しているから,そういうところはセットバックしなくてよくなる,つまり喉元が狭くなるケースが起こると。このことについては,建築基準法上の不備と言えるケースではないかと考えるのですが,どうお考えですか。 ◎明間寛治 建築行政課長  参考図1の角地のうちですが,おっしゃるとおりこの道路が2項道路ではないという条件であれば,このお宅は下がる必要はありません。ただ,避難路の性格を持っていますので,先細りするという現象についてはいささか矛盾というか,違和感は覚えますが,我々も法令遵守という立場から何をもってセットバックさせるかというのがあります。何が何でもという部分はありませんので,私的財産の制限を課すという条件があることから,慎重に判断しています。ただ,検討課題とは若干感じています。 ◆五十嵐完二 委員  2項道路要件のままであれば,端っこのうちも下がらなければなりませんが,2項道路から外れたことによって下がらなくてよくなると。そのことによって喉元が狭くなって,見通しが外れたという,引き続きセットバックしなければならない家屋人たちに対して特定行政庁としての新潟市,これまで2項道路として指定してきたわけですが,何か言うことはありませんか。 ◎明間寛治 建築行政課長  おっしゃるとおり長い間2項道路と思っていた方にとっては,突然そうではないと言われて,いささか残念だったという気持ちがありますが,我々も法の基準に従っていますので,そこは御理解願いたいと思っています。 ◆五十嵐完二 委員  建築基準法第42条に第2項が設けられたのは,現に4メートル未満道路にしか面していない家屋が多く存在していたことによるもので,県は,昭和25年に施行された建築基準法を踏まえ,昭和26年1月に1.8メートル以上4メートル未満の道を2項道路指定したのは先ほどおっしゃるとおりです。県による指定はなぜ県なのか,いつから新潟市がここでいう特定行政庁になったのか,この辺はいかがですか。 ◎明間寛治 建築行政課長  建築基準法施行後は,新潟県が特定行政庁として建築行政を行っていましたが,昭和39年9月に市に移管されています。 ◆五十嵐完二 委員  最後ですが,昭和26年に県が決めて,今回実測して2項道路要件が外れたケースがありますが,こういうケース新潟市至るところにあります。ほかの道路についてもそうなる可能性もあります。実測はどうした場合に行うのですか。 ◎明間寛治 建築行政課長  密集市街地昭和26年に一括して行っています。それは,現況が1.8メートル以上という条件指定しています。ただ,いろいろな情報から市民や,業者,調査依頼で,この道路は本当に2項だろうかという依頼がありましたら,再調査をかけます。当時の写真や近辺の確認申請などの状況もあります。あとは,現場に行って実測することもありますが,その辺を総合的に判断しています。 ◆五十嵐完二 委員  ここでいうと,建築基準法道路に面している,角の人が新築,改築等する場合に,1.8メートルか微妙というケースは基本的には実測し直す感じになりますか。 ◎明間寛治 建築行政課長  微妙なというセンチメートルがどのくらいかよくわかりませんが,計測した結果と周りの現況状況から判断して総合的にやっています。 ◆五十嵐完二 委員  つまりそうしないと,角のうちが従来2項道路指定されていて,なかなか微妙という範囲はありますが,従来どおりの2項道路のままであれば片側のところが建築基準法道路に面していてもセットバックしなければだめでしょう。今度はかったらセットバックしなくてよくなるわけです。そうすると,角のうちはセットバックしたくないことがもしあれば,行政に実測を求めることはあり得ますよね。 ◎明間寛治 建築行政課長  おっしゃるとおり,角地のうちは特にセットバックに対しては相当違和感抵抗感があるのが事実です。 ○佐藤正人 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○佐藤正人 委員長  以上で建築行政課所管事務説明を終わります。  以上で本日の日程を終了し,協議会を閉会します。(午前10:25)...