審査の
参考とするために,
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 この
趣旨は,すぐに答えられることは
回答することとか,
文書でなければ対応をしない,
回答するかどうかは
文書を見て判断するとの措置をとらないことということですが,
文書で求めることも大切ですし,軽微な
内容について口頭で申し入れがあった場合は,答えられる部分はその場で答える,答えられない部分は後日
文書でという対応が常識的だと思います。本件についてなぜこのような
陳情が出てきたのか,その背景と
市民病院としての考え方についてお聞かせください。
◎
高橋豊 市民病院管理課長 陳情者については,これまでも
病院とのやりとりがあり,現状でも継続中です。したがって,
委員がおっしゃるような軽微な
内容であればその都度
回答していますが,面談時においては事実関係の確認をしなければならない質問
内容がその都度出てきますので,そういった場合は口頭での
回答は難しいと判断し,後の
回答が異ならない形の対応ということで,
文書での
提出を
お願いしていて,今繰り返し行っているところです。私も面談をしていますが,その都度違う
内容の事実が出てくるものですから,1つずつ確認しなければ
回答ができないケースが多々あります。ということで,軽微で
回答できるものはこれまでも
回答しているところです。
◆
小泉仲之 委員 なかなか難しいと思うのです。いいようにとれば
病院のことについてよく考えて注目してくれてありがたい方だという捉え方もあるし,もう少し別な角度では,やはり
病院の業務に関して阻害的な要因もあるという捉え方もできるのではと思います。今回の場合とは違うのですが,例えばクレーマー等もやはりたくさんあると思うのですが,そういうときの
病院の対応について,何かマニュアルをつくって行っているのかお聞かせ願えればと思います。
○
伊藤健太郎 委員長 小泉委員,本件がクレーマーだということであれば答弁を求めたいところですが,これについては
陳情の
審査と直接かかわりませんので。
◆
小泉仲之 委員 ここでそう思っているかどうかわかりませんが,一般的にどういう対応をしているのか,確認のために一応聞く必要があるのではないかと思っています。
○
伊藤健太郎 委員長 高橋
市民病院管理課長,簡潔に答弁を
お願いします。
◎
高橋豊 市民病院管理課長 陳情者からの申し入れの
内容について,当院で
改善をしなければならない項目は,これまでも
改善の方向で検討し,実現しているものも何点かあります。ただ,同じ
内容についての繰り返しの質問等に関しては,同じ
回答になるので,対応は遠慮しているというのが今の当院の対応です。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に本
陳情について
委員間討議を行います。
各
委員から御
意見がありましたら
お願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
陳情第41号第1項及び第2項の
審査を終わります。
次に,
陳情第42号第1項及び第2項について
審査を行います。
審査の
参考とするために,
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に本
陳情について
委員間討議を行います。
各
委員から御
意見がありましたら
お願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
陳情第42号第1項及び第2項の
審査を終わります。
次に,
陳情第46号第1項及び第2項について
審査を行います。
審査の
参考とするために,
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本
陳情について
委員間討議を行います。
各
委員から御
意見がありましたら
お願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
陳情第46号第1項及び第2項の
審査を終わります。
次に,
陳情第47号第1項及び第2項について
審査を行います。
審査の
参考とするために,
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 弁護士の
法律相談に対する
報酬が一般会計から支出されていることについてだと思うのですが,今どのようなところからどういう形で支出しているのか概略だけ
説明してください。
◎高橋哲哉
市民病院経営企画課長 陳情にはこのように書かれているのですが,
病院は一般会計自体を持っていませんで,全て
病院事業会計となります。
病院は,一般会計から繰入金という形で負担金をいただいて,それを
病院事業会計に入れています。私
どもの支出については,全て
病院事業会計の中から支出する形になっています。
◆
小泉仲之 委員 第2項については,この間いろいろな医療にまつわるトラブルや
法律相談が必要なことが多く発生していて,我々議会としても積極的に専門家,法律家等を活用すべきと議論や
意見をした過去の経過もあります。その
意味で言えば法律家や弁護士の活用は当然なことだと思いますが,一応どのような形で活用しているのか,費用についてはどのような形で支払っているかお聞かせください。
◎高橋哲哉
市民病院経営企画課長 9月
定例会で同じ
内容の
陳情が出ていて,その中で費用や
法律相談の中身についてお答えしているところです。改めて
説明をすると,損害賠償など保険金が絡むものについてはこれまでずっと保険会社を通じて弁護士に
お願いしてきたところです。保険会社が絡まない
法律相談などについては専門の弁護士に依頼することなく,
職員が対応してきたのですが,近年になり,
法律相談的な案件が多くなってきたもので,
平成28年度からそういった
法律相談ができる弁護士に依頼をして
お願いしているところです。金額は年度によって違うのですが,
法律相談に関する
報酬は,
平成28年度は半年間で47万5,200円,
平成29年度が64万8,000円,
平成30年度が71万2,800円で
お願いしています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本
陳情について
委員間討議を行います。
各
委員から御
意見がありましたら
お願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
陳情第47号第1項及び第2項の
審査を終わります。
次に,
陳情第51号第1項から第3項までについて
審査を行います。
審査の
参考とするために,
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆宇野耕哉
委員 これも同様に経緯を
説明いただければと思います。
◎
高橋豊 市民病院管理課長 陳情者の
趣旨説明とこの
陳情の
内容が少し一致していない印象を私は持ったのですが,実際の
陳情書の
内容でお答えをします。
カルテ開示の際に,当初一部
開示漏れの
情報があり,後で気づき速やかに追加で交付をしたという
内容です。
カルテ開示がなぜ一部漏れたのかについての事実関係の記述だろうと理解をしているところです。
職員の
システムの理解が不十分であったことが原因で,それを確認した上で追加交付をしました。
システムの入れかえも済んでいますので,そういったことが起きない対応は現状ではとられています。
陳情者の
趣旨説明については,
内容が少し異なっていたと思いますので,その部分について
発言は控えます。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本
陳情について
委員間討議を行います。
各
委員から御
意見がありましたら
お願いします。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
陳情第51号第1項から第3項までの
審査を終わります。
次に,
陳情第48号について
審査を行います。
審査の
参考とするために,
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
飯塚孝子 委員 これは,9月
定例会にも出された
陳情と同様の
趣旨かと思うのですが,きょうの全国紙等に,16日付の
厚生労働省のこれに関係する案件の進捗や方針が出されています。この
趣旨と合致するのかどうか私もわからないところがあるのですが,どのような認識か伺います。
◎長浜達也 障がい
福祉課長 きのう,きょうの新聞でも報道されているとおり重度訪問介護を利用している方の就労中の支援について,今国でいろいろ検討がされています。新聞報道の中で出てきたものは,大きく分けると2つあると思います。1つは,企業で雇用した場合の助成を拡充していくということです。もう一つ,本市に関係してくるものとしては,障がい
者を対象に自治体が行おうとする地域生活支援事業というくくりの中で新しいメニューを設けて,就労中の重度障がい
者を支援するためのサービスを自治体の判断で行うことができるようにするというものが新しい案として1つ入っています。ただし,この地域生活支援事業は重度訪問介護サービスという国が決めたサービスではなく,最終的には自治体の判断でどのように行うかを決定していくことになりますし,ここの部分については国と県合わせて4分の3という補助金があるのですが,これまで同じ地域生活支援事業の中で行っているメニューについては実際に4分の3の補助率で私
どもはもらうことができていないので,この改革が仮に実行されたとしても,全ての市町村において今回
陳情で上がっている
内容が完全に実現するかというと,そういうことにはならないのかと思っています。政令市では,あくまでも国の
指定のサービスである重度訪問介護で就労中の支援を対象にしてほしいと国に要望しているところです。
◆石附幸子
委員 この要旨の中段に書いてある二十一大都市心身障害
者(児)福祉主管
課長会議で本市も新規で要望を上げていますが,新規で上げた背景をお聞かせください。
◎長浜達也 障がい
福祉課長 重度訪問介護サービスが就労中に使えない状況は以前からそうだったわけですが,今回二十一大都市心身障害
者(児)福祉主管
課長会議で提案するに当たって,提案
者はさいたま市になっています。さいたま市でそういう要望が
市民からあったことを受けて,さいたま市では本年度からモデル的に実際に重度訪問介護サービスを在宅で受けながら働いている人に対して市の単独の財源で助成をするということで,実際は選考を行った上で,今2名の方に助成をしていると伺っています。背景としてそういったことがさいたま市であったことから,これはさいたま市だけでやるものではなく,国がサービスとしてしっかりやるものではないかとさいたま市から提案がありました。それを二十一大都市心身障害
者(児)福祉主管
課長会議でそのとおりということで選んだところです。
◆石附幸子
委員 先ほ
どもおっしゃっていましたが,あくまでも国のサービスとしてこれをやるべきであるという
趣旨でよろしいですね。
◎長浜達也 障がい
福祉課長 二十一大都市心身障害
者(児)福祉主管
課長会議での要望としては,国の重度訪問介護サービスの中で就労中の対応についても検討していただきたいという要望になっています。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 次に,本
陳情について
委員間討議を行います。
各
委員から御
意見がありましたら
お願いします。
◆
小泉仲之 委員 本市が行政として国に求めている制度の推進ですので,行政は求めているが,議会はそうではないということではなく,行政の求めた対応について積極的に議会からも支援するために,まとまれる部分についてはまとまって,行政と一体となって国に制度改正を求めていくことも大切ではないかと思います。
意見書の
提出も含めて,各
会派でまとまれる状況があるのかどうか,
皆さんの考えをお聞きできればと思います。
◆
飯塚孝子 委員 9月
定例会にも同様の
趣旨で
提出がありましたが,国の制度がこれからどうなるかまだ進捗が曖昧な状況です。行政も議会も
市民の声を反映する機関で,私
たちもこの合意が取りつけられ,
意見書の
提出を採択できれば進展が早いと思うので,その方向でいきたいと思います。
◆石附幸子
委員 私も今の2人の
委員と同じですが,重度障がい
者が働くことについて市も要望を上げているので,全会一致で要望が出せたらいいと強く思います。
○
伊藤健太郎 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
伊藤健太郎 委員長 以上で
陳情第48号の
審査を終わります。
以上で本日の日程を終了し,
委員会を閉会します。(午前10:54)...