新潟市議会 2019-10-07
令和 元年 9月定例会本会議−10月07日-06号
本日の会議に付した事件
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2
議員提案第5
号天皇陛下御即位に当たっての
賀詞決議について
日程第3 市長の発言の
取り消し
日程第4
議員派遣
日程第5
陳情継続審査
日程第6 報告
指定専決に係る和解及び
損害賠償の額の決定について
日程第7 委員会の閉会中の
継続審査
日程第8 議案
第 66 号 令和元
年度新潟市
一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管
第 67 号 令和元
年度新潟市
介護保険事業会計補正予算……………………………………………
市民厚生
第 68 号 令和元
年度新潟市
後期高齢者医療事業会計補正予算……………………………………
市民厚生
第 69 号 令和元
年度新潟市
病院事業会計補正予算…………………………………………………
市民厚生
第 70 号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための
関係法律の整
備に関する法律による
地方公務員法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例
の制定について………………………………………………………………………………総 務
第 71 号 新潟市
心身障害者扶養共済制度条例の一部改正について………………………………
市民厚生
第 72 号 新潟市子ども・
子育て支援法施行条例の一部改正について……………………………
市民厚生
第 73 号
新潟市立幼稚園条例の一部改正について…………………………………………………
文教経済
第 74 号 新潟市
保育所条例の一部改正について……………………………………………………
市民厚生
第 75 号 新潟市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例
の一部改正について…………………………………………………………………………
市民厚生
第 76 号 新潟市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正につい
て………………………………………………………………………………………………
市民厚生
第 77 号 新潟市
印鑑条例の一部改正について………………………………………………………
市民厚生
第 78 号 新潟市市税条例の一部改正について………………………………………………………総 務
第 79 号 新潟市
公民館条例の一部改正について……………………………………………………
文教経済
第 80 号 新潟市
農村環境改善センター及び
地域研修センター条例の一部改正について………
文教経済
第 81 号 新潟市
高齢者生きがいルーム条例の一部改正について…………………………………
市民厚生
第 82 号 新潟市
ひまわりクラブ条例の一部改正について…………………………………………
市民厚生
第 83 号 新潟市
都市公園条例の一部改正について…………………………………………………
環境建設
第 84 号 新潟市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について…………………………
市民厚生
第 85 号 新潟市と燕市の境界変更の申請について…………………………………………………総 務
第 86 号 町(字)の区域及び名称の変更について…………………………………………………
市民厚生
第 87 号 市道路線の認定及び廃止について…………………………………………………………
環境建設
第 88 号
損害賠償の額の決定について………………………………………………………………
市民厚生
第 90 号 契約の締結について…………………………………………………………………………
環境建設
第 91 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 92 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 93 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 94 号
指定管理者の指定について…………………………………………………………………
環境建設
第 95 号 未
処分利益剰余金の処分について…………………………………………………………
環境建設
第 96 号 未
処分利益剰余金の処分について…………………………………………………………
環境建設
第 97 号 決算の認定について…………………………………………………………………………各 所 管
第 99 号 令和元
年度新潟市
一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管
第 100 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 101 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 102 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
(各
常任委員会審査の経過及び結果報告)
日程第9 請願,陳情
請願
第 1 号 認知症・鬱病予防のための
補聴器購入費助成について…………………………………
市民厚生
陳情
第 13 号
情報公開文書の
コピー代改正を求めることについて……………………………………総 務
第 14 号 陳情書の処理についての
申し合わせ事項の撤廃などを求めることについて(第
1項〜第3項)………………………………………………………………………………議会運営
第 15 号 新潟市
監査委員の
代表監査委員は,市から独立した者を人選すべく改善を求め
ることについて………………………………………………………………………………総 務
第 16 号
地域公共交通について(第1項,第2項)………………………………………………
環境建設
第 16 号
地域公共交通について(第3項)…………………………………………………………
市民厚生
第 17 号 災害時の避難所等の運営について(第1項〜第3項)…………………………………
市民厚生
第 18 号 市民に喜ばれる
公共交通について…………………………………………………………
環境建設
第 19 号
新潟市民病院のカルテの取り扱いを適正に行うことについて(第1項〜第3項)…
市民厚生
第 20 号
市民病院は適正な
予算執行を行うよう改善を求めることについて(第1項,第
2項)…………………………………………………………………………………………
市民厚生
第 21 号 新潟市(
市民病院を含む)は,情報開示を適切に行うよう改善を求めることに
ついて(第1項〜第3項)…………………………………………………………………総 務
第 22 号
市民病院の主治医は,みずから患者を診て病状を確認した上で,説明に臨むよ
う改善を求めることについて(第1項〜第3項)………………………………………
市民厚生
第 23 号 学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実
を求める意見書の提出について……………………………………………………………
市民厚生
第 24 号
無料法律相談に関する契約に基づく適正な運用を求めることについて(第1項
〜第3項)……………………………………………………………………………………
市民厚生
第 25 号
無料法律相談に関する「
取り扱い要領」を定める等の適正な運用を求めること
について(第1項〜第4項)………………………………………………………………
市民厚生
第 26 号 普天間基地移設問題は,
国民的議論及び国会での議論により,憲法に基づき公
正に解決するべきとする意見書の提出について…………………………………………総 務
第 27 号
生活保護基準の
引き下げ中止を求める意見書の提出について…………………………
市民厚生
第 28 号 「新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の
違法性並びに同法「逐
条解説」の
羈束裁量行為について…………………………………………………………
環境建設
第 30 号 新潟市の1兆174億円の莫大な借金を減らし財政の健全化を図ることについて
(第1項,第2項)…………………………………………………………………………総 務
(各
委員会審査の経過及び結果報告)
(日程追加)
議員提案第6号学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私
学助成の充実を求める意見書の提出について
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本日付託の陳情
陳情
第 31 号 新潟市の財政再建と結果責任を求めることについて……………………………………総 務
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出 席 議 員(50人)
金 子 益 夫 佐 藤 幸 雄 佐 藤 豊 美
阿 部 松 雄 水 澤 仁 栗 原 学
古 泉 幸 一 皆 川 英 二 平 松 洋 一
深 谷 成 信 小 野 清一郎 佐 藤 正 人
荒 井 宏 幸 田 村 要 介 伊 藤 健太郎
美の よしゆき 高 橋 哲 也 内 山 航
土 田 真 清 保 苅 浩 豊 島 真
林 龍太郎 小 野 照 子 東 村 里恵子
小 林 弘 樹 渡 辺 有 子 五十嵐 完 二
風 間 ルミ子 飯 塚 孝 子 倉 茂 政 樹
平 あや子 加 藤 大 弥 宇 野 耕 哉
細 野 弘 康 小 柳 聡 高 橋 聡 子
佐 藤 誠 小 山 進 松 下 和 子
志 賀 泰 雄 志 田 常 佳 高 橋 三 義
内 山 幸 紀 青 木 学 竹 内 功
石 附 幸 子 小 泉 仲 之 串 田 修 平
中 山 均 吉 田 孝 志
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欠 席 議 員(1人)
佐 藤 耕 一
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説明のため出席した者の職氏名
市長 中 原 八 一 副市長 高 橋 建 造
副市長 荒 井 仁 志
政策企画部長 三 富 健二郎
市民生活部長 上 所 美樹子
危機管理防災局長 木 山 浩
文化スポーツ部長 中 野 力 観光・
国際交流部長 上 村 洋
環境部長 長 浜 裕 子
福祉部長 佐久間 なおみ
こども未来部長 山 口 誠 二
保健衛生部長 野 島 晶 子
経済部長 長 井 亮 一
農林水産部長 二 神 健次郎
技監 新 階 寛 恭
都市政策部長 柳 田 芳 広
建築部長 鈴 木 芳 典
土木部長 吉 田 和 弘
下水道部長 大 勝 孝 雄
財務部長 朝 妻 博
北区長 若 杉 俊 則 東区長 堀 内 貞 子
中央区長 渡 辺 東 一 江南区長 米 山 弘 一
秋葉区長 夏 目 久 義 南区長 渡 辺 稔
西区長 笠 原 明 夢 西蒲区長 鈴 木 浩 行
消防長 涌 井 勇 人
財務課長 渡 辺 和 則
秘書課長 山 本 正 雄
水道事業管理者 佐 藤 隆 司
市民病院事務局長 古 俣 誉 浩 教育長 前 田 秀 子
教育次長 高 居 和 夫
教育次長 古 俣 泰 規
代表監査委員 高 井 昭一郎
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職務のため出席した者の職氏名
事務局長 山 下 洋
総務課長 市 島 美 咲
議事課長 結 城 辰 男
調査法制課長 菊 地 延 広
議事課長補佐 小 川 浩 一
議事係長 澤 口 誠
委員会係長 佐 竹 和 宏
議事課主査 坂 下 圭 佑
議事課主査 滝 沢 ちあき
議事課主査 石 川 陽 一
議事課主査 高 野 直 子
議事課主査 長 沼 大 介
議事課主査 小 柳 香 織
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午後1時30分開議
○議長(
佐藤豊美) ただいまから本日の会議を開きます。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
佐藤豊美) 日程第1,
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は,
会議規則第80条の規定により,
栗 原 学 議員 及び 加 藤 大 弥 議員
を指名します。
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△日程第2
議員提案第5
号天皇陛下御即位に当たっての
賀詞決議について
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第2,
議員提案第5
号天皇陛下御即位に当たっての
賀詞決議についてを議題とします。
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△
議員提案第5号
議員提案第5号
天皇陛下御即位に当たっての
賀詞決議について
このことについて,次のとおり決議するものとする。
令和元年10月7日提出
新潟市議会議員 佐 藤 耕 一
同 宇 野 耕 哉
同 皆 川 英 二
同 平 松 洋 一
同 深 谷 成 信
同 小 野 清 一 郎
同 田 村 要 介
同 伊 藤 健 太 郎
同 志 賀 泰 雄
同 高 橋 三 義
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天皇陛下御即位に当たっての
賀詞決議
天皇陛下におかせられましては,風薫るよき日に御即位なされましたことは,慶賀にたえないところであります。
天皇皇后両陛下が御清祥であられ,世界の平和と我が国の繁栄が一層進展するものとなるよう,心からお祈り申し上げます。
ここに
新潟市議会は,謹んで慶祝の意を表します。
以上,決議する。
令和元年10月7日
新 潟 市 議 会
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○議長(
佐藤豊美)
提案議員の説明を求めます。
〔
小野清一郎議員 登壇〕
◆
小野清一郎 議員提案第5号について,
提案議員を代表しまして,
提案理由の説明をさせていただきます。
天皇陛下におかせられましては,5月1日に御即位なされました。そこで,
天皇陛下御即位に際しまして
新潟市議会として祝意をあらわし,
賀詞決議を提案します。
皆様の御賛同をお願いします。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第5号については,
会議規則第37条第3項の規定により,
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第5号については
委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
最初に,反対者の討論を許します。
〔中山 均議員 登壇〕
◆中山均 無所属,中山均です。
議員提案第5号について
反対討論を行います。
まず,新天皇の即位について,この議場だけではなく,
一般市民にもお祝いの気持ちを持たれている方がたくさんいることは理解します。その気持ちは純粋で,そのほかの意図はないにしても,しかしながら現在,令和の新しい時代に新しい憲法をなどと言って
安倍首相は改憲を明言し,その
安倍首相が率いる自民党は,2012年の改憲草案で天皇を元首と明記し,また戦前の天皇制の精神的・
道徳的支柱ともなった
教育勅語を,その一部はという限定つきながらも支持することを公言してはばからない政治家が大臣として入閣する,そのような現在の政治情勢を考えれば,こうした決議の賛成を求められることは懸念を表明せざるを得ませんし,私自身の政治信条としても,安易にこのような決議に賛成するべきではないと考えます。
また,現在の天皇家が平和への意思を強く持たれ,震災などの被災者に温かく寄り添ってこられた行動には,率直に敬意を表します。現在の上皇が上皇后とともに,在位時代,沖縄やサイパンなどの南太平洋の島々など,戦地の慰霊の旅を続けてこられたことには,天皇の行動が形式的,儀礼的な国事行為のみに限られるという
象徴天皇制としての憲法上の制約から考えれば疑問が残るとしても,個人としては,これもその人間としての行動に頭が下がる思いです。しかし,今回の即位の前提となる
平成天皇の生前退位は,そうした激務と高齢によるものが一つの理由でした。仮に,この天皇の代がわりの機会に議会で何らかの発信が必要だとすれば,私自身はそれを提案するつもりはありませんが,まずはお祝いよりもむしろ,
平成天皇に対するねぎらいと感謝こそ適切なのではないかという余計な疑問も生じます。
また,現在の天皇制は,血脈や家系によって生まれながらに人を区別し,
一般市民から遠く,そして敬われるべき存在として天皇家を位置づけ,その位置づけによって天皇家には相当な重圧がかかる中で,そこに嫁ぐ民間女性も含め,表現の自由や参政権を初め,多くの
基本的人権を制約する形で成り立っています。そういう意味でも,単純にお祝いの気持ちを表明できるものではないと私は考えます。
以上のような問題意識に加え,そもそも個人の気持ちにかかわるお祝いの決議を議会で上げることは適切ではないと考え,賛同できないことを改めて申し上げたいと思います。
最後に,圧倒的多数で可決されるであろうこの決議の議論の場において,このような主張を自由に発言ができ,討論できる表現の自由や
民主主義の大切さを改めて実感し,その自由や
民主主義を残すために血や汗を流し,時には命まで奪われた先人たちの努力に深く感謝するとともに,このような機会を与えていただいた議長並びに議場の各
会派議員諸氏に感謝し,そしてまた,大きなやじもなく聞いてくださった方々にも感謝し,
反対討論を終えます。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ほかに討論はありませんか。───以上で討論を終わります。
それでは,
議員提案第5号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,本案は原案のとおり可決されました。
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△日程第3 市長の発言の
取り消し
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第3,市長の発言の
取り消しを議題とします。
市長から9月26日の本会議における発言について,
会議規則第64条の規定に準じ,お手元に配付の発言取消申出書に記載した部分を
取り消したいとの申し出がありました。(
当該箇所取り消し済み)
お諮りします。この市長の発言の
取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,市長からの発言の
取り消し申し出を許可することに決定しました。
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△日程第4
議員派遣
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第4,
議員派遣を議題とします。
これは,
地方自治法第100条第13項の規定に基づき,議会が議員を派遣することについて,
会議規則第160条の3の規定による議決を得ようとするものです。
お諮りします。ただいまの
議員派遣については,
会議規則第37条第3項の規定により,
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員派遣については
委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員派遣を採決します。
お手元に配付してあります
議員派遣書のとおり,決定したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員派遣書のとおり決定しました。(巻末に
議員派遣書添付)
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△日程第5
陳情継続審査
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第5,
陳情継続審査を議題とします。
お諮りします。本日,所管の常任委員会に付託しました陳情第31号新潟市の財政再建と結果責任を求めることについては,議会閉会中においても
継続審査を願うことにしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
継続審査とすることに決定しました。
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△日程第6 報告
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第6,報告です。
指定専決に係る和解及び
損害賠償の額の決定について,本件については,市長から報告書が提出されており,内容はお手元に配付のとおりです。
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△日程第7 委員会の閉会中の
継続審査
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第7,委員会の閉会中の
継続審査を議題とします。
各委員長から,目下,委員会において審査中の事件について,
会議規則第103条の規定により,お手元に配付してあります申出書のとおり,閉会中の
継続審査の申し出があります。
お諮りします。各委員長の申し出のとおり,閉会中の
継続審査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,各委員長の申し出のとおり,閉会中の
継続審査とすることに決定しました。(巻末に閉会中の
継続審査申出書添付)
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△日程第8 議案第66号から第88号まで,第90号から第97号まで及び第99号から第102号まで
△日程第9 請願,陳情
○議長(
佐藤豊美) 次に日程第8,議案第66号から第88号まで,第90号から第97号まで及び第99号から第102号まで,並びに日程第9,請願,陳情を一括して議題とします。
各委員長の報告を求めます。
最初に,
環境建設常任委員長にお願いします。
〔佐藤正人議員 登壇〕
◆
環境建設常任委員長(佐藤正人)
環境建設常任委員会に付託され,結論の出ました議案及び陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,議案について申し上げます。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第66号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決もしくは認定すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第66号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
土木部について,
国庫補助金を有効に活用し,新潟中央環状道路の整備促進を図るとともに,安心,安全,快適性の確保のために,社会資本の基盤整備と拡充に取り組むよう要望する。
一方,財源難を抱え,集中改革プランを打ち出しているときに,新潟中央環状道路にさらに予算を追加することは,到底市民の理解を得られないことから反対する。
との意見,要望がありました。
次に,議案第83号新潟市
都市公園条例の一部改正について,
秋葉公園内に,幼児教育,保育を提供する地方裁量型認定こども園の園舎建設を認めようとするもので,大いに評価し,期待している。
園児はもちろんのこと,公園利用者にとっても有益となるように,子供たちの健全育成や親子のきずなの深化,地域との交流を通じたさらなる公園の活性化を要望する。また,そのために具体的な計画を早急に作成し,里山の活用,里山を生かしたまちづくりをさらに進められたい。
都市公園に保育所を設置することによる効果や課題について検証し,今後,同様のケースにおいても生かされたい。
大きな面積を占有する場合,CO2対策等の観点で,緑地面積の確保や拡充など,独自の対策も検討が必要。
との意見,要望がありました。
次に,議案第90号契約の締結について,
新津こ線橋補修・補強工事について,
今後,20橋程度予定されているが,定期的な点検も踏まえて,優先度を常に見直しながら対応を進められたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第94号
指定管理者の指定について,
今回は非公募での選定であるが,
指定管理者は競争原理が働く公募が原則である。指定管理のあり方が問われている折,市営住宅全体の管理のあり方を検討すべき。
業者を固定する欠点の払拭にも留意されたい。
支出計画だけでなく,収支計画を示し,指定管理料を明示されたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第97号決算の認定について関係部分について,
下水道部について,
各区と連携し下水道接続率の増加を図ることにより,下水道使用料収入の増加に取り組むよう要望する。
環境保全や生活雑排水による水質汚濁など,水田環境の保全のためにも,農村部での下水道整備が必要不可欠である。普及啓発にも努められたい。
水道局について,
塩水遡上の事象のような際に,市民生活に支障を来さぬよう,また水道施設を守るためにも,非常時マニュアルを作成するなどして,対策に万全を期すよう要望する。
との意見,要望がありました。
次に,陳情について申し上げます。
初めに,陳情第16号
地域公共交通についての第1項及び第2項について,
第1項について,願意妥当であり,採択を主張する。
第2項について,陳情者の趣旨である公募を行うことも一つのやり方であることから,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第18号市民に喜ばれる
公共交通について,
直通便をふやして,市民に喜ばれる
公共交通にすることを求めるとの願意は妥当であり,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第28号「新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の
違法性並びに同法「逐条解説」の
羈束裁量行為について,
陳情の趣旨について十分に検討し,必要な改善,修正を行っていくことも必要という立場から採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
訂正させていただきます。ただいまの報告で議案第97号を「予算の認定について関係部分」と申し上げましたが,「決算の認定について関係部分」と訂正します。(当該箇所訂正済み)
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○議長(
佐藤豊美) 次に,
市民厚生常任委員長にお願いします。
〔伊藤健太郎議員 登壇〕
◆
市民厚生常任委員長(伊藤健太郎)
市民厚生常任委員会に付託され,結論の出ました議案及び請願,陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,議案について申し上げます。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第66号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決もしくは認定すべきものと決定しました。
なお,議案第66号関係部分については,他の
委員会付託部分に反対があるためです。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第66号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
防犯カメラ整備補助金について,
要請のあった全ての団体に,補助金を交付したことを評価する。今後も自治会やコミ協等の相談や要請に,積極的に対応されたい。
地域のニーズが高いため,来年度以降も補助制度の継続を求める。
との意見,要望がありました。
次に,幼児教育・保育の無償化及び地域型保育事業の連携施設の確保義務の緩和等に伴う条例改正について,
2号認定の子供たちの副食費の実費徴収について,保護者との対話を重視し,理解を得られるよう取り組まれたい。
給食費や3歳未満児の保育もひとしく無償化とするべく国へ要望されたい。
副食費等の利用者負担額の軽減や多子軽減など,本市独自の負担軽減を図られたい。
対象世帯が間違いなく支援を受けられるよう,丁寧な対応を望む。
今後予想される保育士不足,子供の安全と保育の質の保障について,鋭意取り組まれたい。
制度が煩雑化しているため,保育園等の事務の支援制度も検討するべき。
特徴あるプログラムを大切にしてきた私立幼稚園について,これまで同様に自主性を尊重すべき。
施行日と制定日の間に,市民及び市内業者に不利益が発生した場合,市が補償することを求める。
小規模保育事業A型と事業所内保育事業における連携施設が確保できない施設について,事業者任せにせず,市としても確保に向け取り組まれたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第81号新潟市
高齢者生きがいルーム条例の一部改正について,
施設が遠のくことによって不利益が生じないよう,利用者との意思疎通を密にするよう要望する。
との要望がありました。
次に,議案第88号
損害賠償の額の決定について,
医療事故の再発防止のため,担当医の直近の勤務状況等,事故要因の調査と,関係職員への事例周知を徹底されたい。
安全性を確保した診療とするために,医師の充実を求める。
医師や医療スタッフの働き方の見直しや,技術の研さんにより,医療環境を高め,総合的な再発防止対策に取り組まれたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第97号決算の認定について関係部分について,
病院事業会計について,
市民病院は,国の病院統合計画の中心的な立場をとり,地域医療機関と連携をとりながら黒字化を図られたい。
本市全体の医療水準が向上するよう,高度急性期医療を担う基幹病院としてリーダーシップを発揮されたい。
職場環境の向上や職員のモチベーション維持とともに,患者受け入れ増に取り組み,経営改善に向け努力されたい。
時間外労働が常態化傾向の診療科があることや,患者数増加のため,医師の充実を求める。
過年度個人未収金が増加しているため,退院時の請求書発行を推進されたい。
国保一部負担金減免制度の広報と丁寧な対応を求める。
労働基準監督署からの是正勧告以降,新たな時代に突入したことを意識し,早期に新たな経営計画を策定し,再スタートを切るべき。
との意見,要望がありました。
次に,請願,陳情について申し上げます。
初めに,請願第1号認知症・鬱病予防のための
補聴器購入費助成について,
認知症・鬱病予防のために,効果的で実効性のある制度や政策を早急に進めていただきたいと考え,採択を主張する。
国の調査結果を待たずに,加齢性の中等度補聴器購入の助成をしている自治体が増加していることからも,願意は妥当と考え,採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第16号
地域公共交通についての第3項について,
現状において,自動販売機等の倒壊により交通に支障を来した際に対応できる仕組みがあることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第17号災害時の避難所等の運営についての第1項について,
電源整備の推進を期待する願意と受けとめ,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,同第2項について,
現状において,地域住民への周知には課題があると考え,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,同第3項について,
友愛訪問活動が社協の自主的事業であることから,月1回の見守りを強制はできないと考え,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第19号
新潟市民病院のカルテの取り扱いを適正に行うことについての第1項から第3項までについて,
この間,同様の陳情が繰り返し出されており,陳情者と病院のやりとりが続けられ,状況は変わっていないと判断されることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第20号
市民病院は適正な
予算執行を行うよう改善を求めることについての第1項及び第2項について,
第1項について,医療トラブルが増加している今日,法律相談は必要経費であり,市民にとっても適切な対応を得るために必要と考え,不採択を主張する。
第2項について,既決予算で執行しており,議会としても説明を求めることができることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第22号
市民病院の主治医は,みずから患者を診て病状を確認した上で,説明に臨むよう改善を求めることについての第1項から第3項までについて,
平成22年時の対応によるもので,病院との話し合いや,やりとりを繰り返し,既に対応されていることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第23号学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出について,
全ての子供たちがひとしく教育を受ける権利を保障するために,公私間格差を是正する必要があり,教育環境を整備する責務は国と自治体にあると考えることから,願意妥当であり,採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第24号
無料法律相談に関する契約に基づく適正な運用を求めることについての第1項から第3項までについて,
第1項について,契約を遵守させることは当然だが,述べられた弁護士対応の事実確認ができないことから,不採択を主張する。
第2項について,陳情趣旨に関する事実関係が不明であることから,不採択を主張する。
第3項について,対等な立場での契約であり,その上での意見交換は当然であることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第25号
無料法律相談に関する「
取り扱い要領」を定める等の適正な運用を求めることについての第1項から第4項までについて,
第1項について,当該課とやりとりをしており,既に対応されていることから,不採択を主張する。
第2項について,情報管理の徹底は当然のことであることから,不採択を主張するが,相談者に不快や誤解を与えないよう配慮を求める。
第3項について,担当課と陳情者の間でやりとりしている内容であることから,不採択を主張する。
第4項について,陳情趣旨の事実関係の確認は,議会では困難と考えることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第27号
生活保護基準の
引き下げ中止を求める意見書の提出について,
貧困と格差を広げる
生活保護基準の引き下げの影響は甚大であり,市民の暮らしを守る自治体として意見書の提出を求めることは当然である。願意妥当であり,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) 次に,
文教経済常任委員長にお願いします。
〔志賀泰雄議員 登壇〕
◆
文教経済常任委員長(志賀泰雄)
文教経済常任委員会に付託され,結論の出ました議案の審査の経過と結果について報告します。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第66号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
なお,議案第66号関係部分については,他の
委員会付託部分に反対があるためです。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第66号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会推進事業について,
世界最高レベルのロシア新体操チームの合宿を誘致した関係者の労を多とする。
選手団と市民が交流を深められる機会を積極的に設けるとともに,アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう,きめ細かいサービスに努められたい。
練習会場には,来場者に喜ばれるようなレガシーを残すなど,合宿を誘致してよかったと市民が思えるよう工夫されたい。
財政状況などから,多額の経費には疑問がある。国の補助制度のフル活用や費用の圧縮を図るとともに,選手団の市内宿泊やメディアによる新潟の発信など,費用対効果に考慮されたい。
外国人誘客促進事業について,
香港便が継続されるよう,現地エージェントと連携を密にし,具体的なコンテンツを充実するなど,利用促進に取り組まれたい。
商店街環境整備事業について,
事業主体と連携を密にし,古町ルフルの活用も視野に入れるなど,古町の活性化に向けて官民協働で取り組まれたい。
教育ネットワーク構築事業について,
教職員の多忙化解消の効果が見込まれるが,政令市で唯一未整備であったことに疑問を感じる。現場の教職員の声をしっかりと聞きながら,少しでも早く本稼働されたい。
事業の実施において新たに教職員が多忙とならないよう,丁寧に研修を行い,着実な実績が上がるよう,検証,分析を行われたい。
情報漏れが起きないよう万全な対策をされたい。
業者との委託契約の中で,適切な事業費となるよう望む。
時代に即したデジタル環境の整備に向けた検証も継続するとともに,子供たちの教育環境向上にも資するよう取り組まれたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第79号新潟市
公民館条例の一部改正について,並びに議案第80号新潟市
農村環境改善センター及び
地域研修センター条例の一部改正について,
身近な公共施設の減少により地域活動が低下しないよう,施設の利便性を高めてこれまで以上に地域住民の利活用が進むことで,健康寿命の延伸や地域の活性化に資するよう取り組まれたい。
との意見,要望がありました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
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○議長(
佐藤豊美) 次に,総務常任委員長にお願いします。
〔平 あや子議員 登壇〕
◆総務常任委員長(平あや子) 総務常任委員会に付託され,結論の出ました議案及び陳情の審査の経過と結果について報告します。
初めに,議案について申し上げます。
本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第66号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
なお,議案第66号関係部分については,他の
委員会付託部分に反対があるためです。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,
財務部長の総括説明について,
財政健全化の取り組みを評価する。
税の涵養を常に念頭に置きつつ,市民との対話を踏まえながら丁寧に取り組まれたい。
税収増なくして本来の財政回復は達成できないため,積極的な経済対策を求める。
地方交付税について,
消費税率引き上げの影響や会計年度任用職員制度に伴う財政需要を見込み,新たな負担が生じないよう国に働きかけられたい。
との意見,要望がありました。
次に,議案第66号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
新潟県自治会館大規模改修事業費負担金について,
負債を何でも先送りにするのではなく,債務負担行為のあり方を検討するとともに,設定の基準を設けるべき。
との意見,要望がありました。
次に,陳情について申し上げます。
初めに,陳情第13号
情報公開文書の
コピー代改正を求めることについて,
コピー代は,市場価格と他都市の動向を参考に設定していることから妥当と考え,不採択を主張するが,負担軽減について検討を求める。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第15号新潟市
監査委員の
代表監査委員は,市から独立した者を人選すべく改善を求めることについて,
監査委員がどうあるべきかの検討も含めて採択を主張する。
一方,他の政令指定都市においても行政からの選任が多いこと,市職員のOBでは公正,中立な監査が実施されないとまでは言えないことから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第21号新潟市(
市民病院を含む)は,情報開示を適切に行うよう改善を求めることについての第1項から第3項までについて,
個人メモも情報共有されれば開示されていることや,審査会の速やかな開催に向けた改善など,既に対応していることから,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第26号普天間基地移設問題は,
国民的議論及び国会での議論により,憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出について,
沖縄に米軍基地を建設し,県民を苦しめてきたのは,アメリカと日本政府であり,辺野古基地建設中止と普天間基地の閉鎖,撤去を求めて国民的な運動と世論を広げるときであること,また,県民投票の結果を踏まえた民主的な手続を国に求める願意は妥当であり,採択を主張する。
一方,
国民的議論は必要であるが,本件は外交,国防に資する政府の専権事項であると考え,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,陳情第30号新潟市の1兆174億円の莫大な借金を減らし財政の健全化を図ることについての第1項について,
民意を酌み取り,市民福祉の向上に資する財政健全化を求める願意は妥当であり,採択を主張する。
一方,財政健全化は集中改革プランにおいて既に行われているため,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,同第2項について,
市民の理解を得て,財政健全化の取り組みを議論すべきであることから,採択を主張する。
一方,財政難を招いた責任は職員にない。本市の健全化判断比率は,早期健全化基準や財政再生基準を下回っており,業務改革の状況を見ながら判断していくべきと考え,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
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○議長(
佐藤豊美) 次に,議会運営委員長にお願いします。
〔宇野耕哉議員 登壇〕
◆議会運営副委員長(宇野耕哉) 委員長欠席のため,委員会条例第12条第1項の規定により,副委員長の私がかわって報告します。
議会運営委員会に付託され,結論の出ました陳情の審査の経過と結果について報告します。
陳情第14号陳情書の処理についての
申し合わせ事項の撤廃などを求めることについて,
初めに,第1項について,
願意妥当であり,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,第2項について,
個人を誹謗中傷するようなケースもないわけではないため,不採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって不採択とすべきものと決定しました。
次に,第3項について,
願意妥当であり,採択を主張する。
との意見がありましたが,委員会は採決の結果,多数をもって不採択とすべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(巻末に
委員会審査報告書添付)
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) ただいまの各委員長報告に質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
ただいまから討論に入ります。
最初に,反対者の討論を許します。
〔飯塚孝子議員 登壇〕
◆飯塚孝子 日本共産党の飯塚孝子です。私は,日本共産党
新潟市議会議員団を代表して,議案第66号
令和元年度
一般会計補正予算については反対の立場から討論し,陳情第26号普天間基地移設問題は,
国民的議論及び国会での議論により,憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出について,並びに陳情第27号
生活保護基準の
引き下げ中止を求める意見書の提出については,それぞれ委員長報告では不採択でしたが,採択を求めて討論を行います。
議案第66号の
一般会計補正予算の歳出総額は約8億4,000万円であり,そのうち新潟中央環状道路整備事業に2億6,000万円が計上されています。新潟中央環状道路整備事業には,今年度当初予算で50億円が組まれているにもかかわらず,今回の補正予算で2億6,000万円も上乗せされた理由は,国の内示があったからとのことです。この議会には,集中改革プラン素案の説明も行われ,財政危機だといって人件費の大幅削減を初め,障がい者の社会参加のための自動車燃料費助成の引き下げ,紙おむつの削減などを記載しておきながら,一方ではいとも簡単に,中央環状道路に2億6,000万円を増額することには,到底市民の皆さんの理解は得られないことは明らかであり,反対するものです。
委員会審査では,この新潟中央環状道路の全体事業費は,約440億円の予定のところ,労務単価の増嵩等で事業費の一層の増額が見込まれるとのことです。財政が厳しいなら,財政危機の要因となった大型開発の一つである新潟中央環状道路も進度調整するなど,事業費削減を図ることは当然ではないでしょうか。
次に,陳情第26号についてです。陳情書にある普天間基地の代替施設について,沖縄以外の全国の全ての自治体をひとしく候補地とすることというこの一文については,私たち日本共産党の考えではありませんが,今回の陳情の最大の目的が,辺野古新基地建設と普天間基地の運用停止を求め,
国民的議論を提起していることには賛同できます。2019年2月の沖縄における県民投票では,投票数の7割以上が辺野古の埋め立てに反対の意思を示しました。今回の県民投票は,沖縄にこれ以上基地を押しつけないでほしいとする沖縄県民の最終結論であり,
民主主義と沖縄の地方自治を尊重せよとの叫びです。これは,保守,革新に関係なく,全ての日本国民に沖縄県民が問うていることとして受けとめなければなりません。もともと沖縄県に多くの米軍基地を建設し,県民を苦しめてきたのはアメリカと日本政府であり,今こそ沖縄県民と本土の国民が連帯,連携して,辺野古基地建設中止と普天間基地の閉鎖,撤去を求めて,国民的な運動と世論を広げるときであることから,普天間基地移設問題は,
国民的議論及び国会での議論により,憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出について,採択を求めるものです。
次に,陳情第27号についてです。生活保護は,5年ごとの見直しにより,日常生活費に充てる生活扶助基準が2013年に戦後最大規模で3年かけて引き下げられました。さらに,2018年からは3年で最大5%の引き下げが実施されています。10月には2年目の引き下げが実施され,消費税増税が重なってのダブルパンチです。全て実施されれば,40代夫婦と子供2人の場合,年間10万円以上少なくなります。消費税増税が社会保障の財源のためとした国民への説明とは裏腹に,最後のセーフティネットの生活保護にも容赦ない削減が繰り返されています。
利用者の生活実態は,9月30日,厚生労働省が
生活保護基準の新たな検討手法の開発等に関する検討会に提出した食料や住居,光熱費など,10品目の支出金額を生活保護世帯と一般世帯と比較した資料では,教養娯楽費が一般世帯の3分の1以下,交際費では7倍以上の差があったことが明らかになりました。
生活保護基準の引き下げによって格差が広がり,教養を高めたり,社会的なつながりを持つことが困難な現状が浮き彫りになっています。
また,
生活保護基準の引き下げは,生活保護利用者だけの問題ではありません。住民税非課税基準など,国の47制度に連動し,市民生活に直結します。本市においては,
就学援助の認定基準引き下げの根拠となったことからしても,
生活保護基準引き下げの影響は甚大です。
以上のことから,
生活保護基準の
引き下げ中止を求める意見書の提出について,採択を求めるものです。
以上,議案第66号については反対し,陳情第26号及び陳情第27号については採択を求め,討論とします。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) 賛成討論はありませんか。───賛成討論がありませんので,引き続き反対者の討論を許します。
〔中山 均議員 登壇〕
◆中山均 陳情第26号の普天間基地問題や辺野古基地問題,沖縄基地問題に関する陳情について,不採択に反対する討論を行います。
今ほど共産党議員団からもこの案件について討論がありましたが,それにつけ加えて述べたいと思います。国土面積,これ陳情書にも書かれていましたが,国土面積の0.6%にすぎない沖縄に米軍専用施設の70%を押しつけている現状に,沖縄の人々がもう耐えられないばかりだけでなく,私たちもそれを無視するべきではありません。数日前のニュースでは,米軍が新たに中距離弾道ミサイルの新型基を配備する予定で,沖縄がその候補地にされるということです。政府は,基地負担軽減を言ってきましたが,こんなことが実現すれば,沖縄の基地負担とリスクは飛躍的に上がることになります。日本の元防衛大臣や米国の元政府高官らも指摘しているように,在日米軍海兵隊の軍用飛行場の移設先がどうしても沖縄県内でなければならない軍事的あるいは地政学的な理由は存在しません。
安倍首相も,本土では基地を受け入れてくれるところはないというようなことを言っていますが,しかし,なぜ本土では基地建設反対が通り,沖縄では反対の民意が無視されるのでしょうか。ここにあるのは,沖縄に対する歴史的・構造的差別そのものだと言わなければなりません。
この陳情の付託委員会での採決では,
継続審査の声も上がったと聞いています。陳情の重要性に鑑み,
継続審査に賛成して,それが否決された段階で不採択を選択した会派や議員の皆さんの立場には理解できるところもあります。しかし,
継続審査にも反対し,最初から不採択,つまり門前払いとする立場の会派の主張は到底納得できるものではありません。その会派からは,先ほどの委員長報告にもありましたが,本件は外交,国防に資する政府の専権事項なので,不採択との意見表明がなされたとのことです。専権事項というのは,この陳情の議論だけでなく,沖縄基地問題などについてさまざまな場で主張されていますので,ここで問題点を指摘したいと思います。
例えば,本市議会も参加する全国市議会議長会は,この数年間連続して,日米地位協定の抜本的な改定及び在沖米軍基地の負担軽減に関する決議を国に対して上げています。この日米地位協定や沖縄米軍基地問題は,まさに皆さんの言われる外交,安全保障にかかわる政府の専権事項,重要事項ではないのでしょうか。この市議会議長会には,言うまでもなく本市議会の最大会派,つまり今回,外交や安保は専権事項だからと言って不採択を主張した会派から擁立された議長が参加し,この決議にも議長は賛成票を投じています。
また,本市議会は2017年12月定例会,これは改選前ですので1期目の議員の皆さんには責任はありませんが,その議会において,日本政府に核兵器禁止条約の調印を求める意見書,これも全会一致で可決しています。この核兵器禁止条約もまさに,皆さんの言われる外交,安保にかかわることではないでしょうか。
さらにさかのぼれば,さきの大戦末期,広島,長崎に続き,新潟への原爆投下の可能性が持ち上がった際,当時の政府の意向に反する形で県知事が新潟市民の疎開を決定しました。この判断を,前市長も中原市長も英断であったと表明しています。安保にかかわる事項でも,地方自治の現場から声を出し行動することのほうに大きな正当性がある局面は幾らでもあり得るのです。当時から数段に
民主主義や地方自治が進んだ現代にあって,政府の専権事項論を持ち出して政府への意見までも否定するのは,前時代的な考えを通り越し,戦前に示された地方自治の先人たちの決断よりもさらにおくれた判断だと言わなければなりません。
また,そもそも安保,外交は国の専権事項というのは,今回だけでなく幅広く言われている言説ですが,実はそんなことは憲法にも明文規定はありません。唯一その根拠とされるのが,
地方自治法第1条の中に,国の担うべき役割や事務として,国際社会における国家としての存立にかかわる事務,全国的な規模で行わなければならない施策などを列記して,重点的に担うと書いてあるにすぎません。あくまで重点的であり,専権,つまり国のみが専ら排他的に行うなどとはどこにも書かれていないのです。また,この条項には前提条件があり,国は前項の目的を達成するため,こうした役割を担うとされています。その前項とは,地方公共団体が住民の福祉の増進や地域行政を自主的,総合的に実施する役割を広く担うためであることを規定しています。つまり,あくまでも地方自治を円滑に実現するために,国が全国的に必要な安保や外交や福祉の基準といった事務や役割を担うということです。その点から考えれば,政府はたとえ政府自身の安保外交方針があったとしても,沖縄で繰り返し表明される民意と地方自治の意思と
地方自治法の趣旨を尊重すれば,みずから沖縄の意思をじゅうりんするのではなく,むしろ沖縄の人々の民意と本当の地方自治を実現するために,米国と厳しく交渉することこそ,真に必要な役割だと言わなければなりません。
以上見たように,最初から不採択を主張した会派の論理は破綻しており,沖縄で同じ日本国民が発している叫びを無視し,
基本的人権や地方自治の実現という当たり前の議論から逃げていると言わざるを得ません。そして,専権事項などという根拠はどこにもなく,どこにもない理由を根拠にする二重,三重の矛盾に満ちた反対理由で,この陳情が不採択とされることに強く抗議し,
反対討論とします。(拍手)
○議長(
佐藤豊美) ほかに討論はありませんか。───以上で討論を終わります。
それでは採決したいと思いますが,採決の方法については,反対のある議案第66号について,反対のある陳情第14号についての第1項及び第3項,第15号,第16号についての第1項及び第2項,第17号についての第1項及び第2項,第18号,第26号から第28号まで並びに第30号についての第1項及び第2項については別途に採決し,他の議案等については一括して採決したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。
それでは,順次採決します。
最初に,反対のある議案について行います。
議案第66号令和元
年度新潟市
一般会計補正予算について,各常任委員長報告可決のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,議案第66号は各常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,反対のある陳情について行います。
陳情第14号陳情書の処理についての
申し合わせ事項の撤廃などを求めることについての第1項,平成29年5月17日に議決された
申し合わせ事項は撤廃すること及び第3項,これまでの定例会で不採択になった請願(陳情)でも,次の定例会に再び出された請願(陳情)は,同趣旨などにかかわらず,市議会議員選挙で議員の入れかわりがあり,社会状況の変化も十分に考えられることから,委員会に付託して審議することについて,議会運営委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第14号についての第1項及び第3項は議会運営委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第15号新潟市
監査委員の
代表監査委員は,市から独立した者を人選すべく改善を求めることについて,総務常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立全員です。したがって,陳情第15号は総務常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第16号
地域公共交通についての第1項,BRT改善アンケートは公正に。各区にて
地域公共交通検討会議を開催し,説明をすることについて,
環境建設常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第16号についての第1項は
環境建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,同陳情についての第2項,各区
地域公共交通検討会議構成員は定数がないのだから,
一般市民も選出することについて,
環境建設常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第16号についての第2項は
環境建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第17号災害時の避難所等の運営についての第1項,携帯電話等の電源は,太陽光発電等で設置すること及び第2項,避難所開設ルール(鍵)は,市民が理解できるような規則をつくることについて,
市民厚生常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第17号についての第1項及び第2項は
市民厚生常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第18号市民に喜ばれる
公共交通について,
環境建設常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第18号は
環境建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第26号普天間基地移設問題は,
国民的議論及び国会での議論により,憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の提出について,総務常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第26号は総務常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第27号
生活保護基準の
引き下げ中止を求める意見書の提出について,
市民厚生常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第27号は
市民厚生常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第28号「新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の
違法性並びに同法「逐条解説」の
羈束裁量行為について,
環境建設常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第28号は
環境建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第30号新潟市の1兆174億円の莫大な借金を減らし財政の健全化を図ることについての第1項,新潟市民からの提案も受け入れ,新潟市のあらゆる分野の事業の総点検と見直しをして,財政の健全化を図ることについて,総務常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第30号についての第1項は総務常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,同陳情についての第2項,必要により,市長を初めとする市の幹部と特別職職員に,さらには全職員にも財源確保に対して身を切る協力を求め,破綻新潟市にならないように,財政の健全化を図ることについて,総務常任委員長報告不採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立多数です。したがって,陳情第30号についての第2項は総務常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,ただいま議決しました議案及び陳情を除く,議案第67号令和元
年度新潟市
介護保険事業会計補正予算を初めとする各議案等について,各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立全員です。したがって,各委員長報告のとおり決定しました。
次に,ただいま採択されました請願第1号については,市長に対し,処理の経過及び結果の請求をします。
─────────────────────────────────────────
△日程追加
議員提案第6号学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出について
○議長(
佐藤豊美) ただいま,宇野耕哉議員ほか11名から,
議員提案第6号学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出についてが提出されました。
ここで,
議員提案を配付します。
〔
議員提案第6号 配付〕
○議長(
佐藤豊美) お諮りします。
ここで,
議員提案第6号学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出についてを日程に追加し,議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第6号を日程に追加し,議題とすることに決定しました。
議員提案第6号学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出についてを議題とします。
────────────────────────────────────────────
△
議員提案第6号
議員提案第6号
学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書の提出について
このことについて,次のとおり意見書を提出するものとする。
令和元年10月7日提出
新潟市議会議員 宇 野 耕 哉
同 皆 川 英 二
同 平 松 洋 一
同 深 谷 成 信
同 小 野 清 一 郎
同 田 村 要 介
同 伊 藤 健 太 郎
同 五 十 嵐 完 二
同 倉 茂 政 樹
同 志 賀 泰 雄
同 高 橋 三 義
同 石 附 幸 子
────────────────────────────────────────────
学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,
私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書
今日,全国では高校生の約3割,新潟県においても約2割が私立高校で学んでおり,私立高校は公立高校と同様に公教育の一翼を担っています。さらに,私立高校は建学の精神に基づく独自の教育を行っている点においても,教育に重要な役割を果たしています。
私立高校の学費軽減に対する支援は,平成22年度から国の
就学支援金制度が実施され,県独自の学費助成制度と相まって,保護者の学費負担は一定に軽減されました。さらに,令和2年度には
就学支援金制度の見直しが予定され,年収590万円未満世帯の授業料無償化が見込まれています。
しかしながら,
就学支援金制度の対象が授業料のみに限定されているため,入学金や施設設備費の保護者負担は残されます。年収250万円未満世帯に対して,新潟県独自の制度として入学金と施設設備費への助成が実施されていますが,助成額が不十分な上に,助成対象者の割合は県内私立高校生全体のわずか1割程度(平成29年度)にすぎません。国,県からの学費支援が受けられる年収910万円未満世帯では,県内公立高校生家庭の学費(初年度納付金)負担がわずか5,650円の入学金のみで済むのに対し,県内私立高校生家庭の学費(初年度納付金)負担は年額約17万円から46万円にも及びます。学費の公私間格差は,依然として大きな開きがあります。
また,新潟県では全教員に占める専任教員の割合は,公立高校では約8割を占めていますが,私立高校では約6割にとどまっているのが現状です。私立高校の経常経費に対する助成が不十分であることがその一因と考えられます。教育はその継続性が求められ,とりわけ私立高校は建学の精神に基づく独自の教育が行われています。そうした学校独自の伝統を継承していくためにも,専任教員,職員の増員は不可欠です。経常経費に対する助成の一層の増額が求められます。
政府並びに国会,新潟県におかれては,未来を担う私立高校生への教育の充実を図るため,下記の事項について特段の措置を講じるよう要望します。
記
1 私立高校生への学費に対する助成制度を拡充すること。
1 私立高校への経常費助成を増額すること。
以上,
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和元年10月7日
新 潟 市 議 会 議 長
佐 藤 豊 美
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣 宛て
総務大臣
文部科学大臣
新潟県知事
────────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美)
提案議員の説明を求めます。
〔宇野耕哉議員 登壇〕
◆宇野耕哉
議員提案第6号について,
提案理由の説明を申し上げます。
私立高校は今日,公立高校と同様に公教育の一翼を担っています。これまで,国の
就学支援金制度や新潟県独自の学費助成制度により,保護者の学費負担は一定に軽減されました。
さらに,令和2年度には,
就学支援金制度の見直しが予定されており,年収590万円未満世帯の授業料無償化が見込まれていますが,入学金や施設設備費の負担は残され,学費の公私間格差は依然として大きな開きがあります。
また,全教員に占める専任教員の割合は公立高校より低く,専任教員の増員が不可欠であり,経常経費に対する助成の一層の増額が求められます。
このことから,本市議会は政府並びに国会,新潟県に対し,以下について要望するものです。
1つ,私立高校生への学費に対する助成制度を拡充すること。
1つ,私立高校への経常費助成を増額すること。
何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げ,
提案理由の説明を終わります。
○議長(
佐藤豊美) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第6号については,
会議規則第37条第3項の規定により,
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
佐藤豊美) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第6号については
委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員提案第6号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
佐藤豊美) 起立全員です。したがって,本案は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────
○議長(
佐藤豊美) これで,本日の日程は全部終了しました。
以上で,
令和元年9月
新潟市議会定例会を閉会します。
午後2時40分閉会
────────────────────────────────────────────
以上会議のてん末を承認し署名する。
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美
署 名 議 員 栗 原 学
署 名 議 員 加 藤 大 弥
議 員 派 遣 書
地方自治法第100条第13項及び
会議規則第160条の3の規定により下記のとおり議員を派遣する。
記
┌────┬─────────────────────────────────────┐
│件 名│
新潟市議会代表団 中国訪問 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│ │佐藤 豊美 保苅 浩 豊島 真 │
│派遣議員│小野 照子 東村里恵子 細野 弘康 │
│ │志賀 泰雄 内山 幸紀 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│ │本市議会と友好交流の覚書を交わしている青島市人民代表大会を訪問し,両市の親│
│目 的│善,相互理解を深めるとともに,今後の各分野における交流や協力関係の発展につ│
│ │いて意見交換を行う。 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│場 所│中国 青島市 │
├────┼─────────────────────────────────────┤
│期 間│
令和元年10月30日(水)〜
令和元年11月2日(土) │
└────┴─────────────────────────────────────┘
令和元年10月2日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
市民厚生常任委員長 伊 藤 健 太 郎
閉会中の
継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,下記のとおり閉会中もなお継続して審査をする必要があると認めたので,
会議規則第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
┌──────┬───────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│陳情第29号│重度障がい者が働くことができるよう通勤や職場における重度訪問介護の利用│
│ │等,介護サービスの確立を求める意見書の提出について │
└──────┴───────────────────────────────────┘
2 理 由
引き続き審査を要するため。
────────────────────────────────────────────
令和元年10月3日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
決算特別委員長 志 田 常 佳
閉会中の
継続審査申出書
本委員会は,審査中の事件について,下記のとおり閉会中もなお継続して審査をする必要があると認めたので,
会議規則第103条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
┌──────┬───────────────────────────────────┐
│ 番 号 │ 件 名 │
├──────┼───────────────────────────────────┤
│議案第98号│決算の認定について │
└──────┴───────────────────────────────────┘
2 理 由
日程の都合上,今定例会中に審査を終了することができないため。
────────────────────────────────────────────
令和元年10月2日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
環境建設常任委員長 佐 藤 正 人
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬──────────────────────────┬─────────┐
│事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第66号│令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第83号│新潟市
都市公園条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第87号│市道路線の認定及び廃止について │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第90号│契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第94号│
指定管理者の指定について │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第95号│未
処分利益剰余金の処分について │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第96号│未
処分利益剰余金の処分について │原案可決すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│議案第97号│決算の認定について関係部分 │原案認定すべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│陳情第16号│
地域公共交通について │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項 BRT改善アンケートは公正に。各区にて地 │ │
│ │ 域
公共交通検討会議を開催し,説明をすること。│ │
│ ├──────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 各区
地域公共交通検討会議構成員は定数がな │不採択とすべきもの│
│ │ いのだから,
一般市民も選出すること。 │ │
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│陳情第18号│市民に喜ばれる
公共交通について │不採択とすべきもの│
├──────┼──────────────────────────┼─────────┤
│陳情第28号│「新潟市
法定外公共物の取扱いに関する条例」第26条の │不採択とすべきもの│
│ │
違法性並びに同法「逐条解説」の
羈束裁量行為について │ │
└──────┴──────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年10月2日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
市民厚生常任委員長 伊 藤 健 太 郎
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第66号│令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第67号│令和元
年度新潟市
介護保険事業会計補正予算 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第68号│令和元
年度新潟市
後期高齢者医療事業会計補正予算 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第69号│令和元
年度新潟市
病院事業会計補正予算 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第71号│新潟市
心身障害者扶養共済制度条例の一部改正について│原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第72号│新潟市子ども・
子育て支援法施行条例の一部改正につい│原案可決すべきもの│
│ │て │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第74号│新潟市
保育所条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第75号│新潟市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運│原案可決すべきもの│
│ │営の基準に関する条例の一部改正について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第76号│新潟市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する│原案可決すべきもの│
│ │条例の一部改正について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第77号│新潟市
印鑑条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第81号│新潟市
高齢者生きがいルーム条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第82号│新潟市
ひまわりクラブ条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第84号│新潟市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につ│原案可決すべきもの│
│ │いて │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第86号│町(字)の区域及び名称の変更について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第88号│
損害賠償の額の決定について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第97号│決算の認定について関係部分 │原案認定すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│請願第 1 号│認知症・鬱病予防のための
補聴器購入費助成について │採択すべきもの │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第16号│
地域公共交通について │不採択とすべきもの│
│ │ 第3項 液状化地域では,自動販売機の転倒に備えて│ │
│ │ 設置番号をつけ,災害時には最優先で,設置社│ │
│ │ (者)と担当課が交通の確保等できるようにす│ │
│ │ ること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第17号│災害時の避難所等の運営について │不採択とすべきもの│
│ │ 第1項 携帯電話等の電源は,太陽光発電等で設置す│ │
│ │ ること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 避難所開設ルール(鍵)は,市民が理解でき│不採択とすべきもの│
│ │ るような規則をつくること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 災害時に障がい者や要支援者等を支援できる│不採択とすべきもの│
│ │ よう,友愛活動は国や新潟市が定めている民生│ │
│ │ 委員の見守り対象者である障がい者,要支援者│ │
│ │ 等にも,月1回の見守りをするよう変更するこ│ │
│ │ と。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第19号│
新潟市民病院のカルテの取り扱いを適正に行うことにつ│不採択とすべきもの│
│ │いて │ │
│ │ 第1項 カルテには事実を記載すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 カルテの開示に際しては,システムを熟知し,│不採択とすべきもの│
│ │ 開示漏れがないか,点検すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 カルテの管理を徹底すること。 │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第20号│
市民病院は適正な
予算執行を行うよう改善を求めること│不採択とすべきもの│
│ │について │ │
│ │ 第1項 経費節減に努めること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 新たな予算を計上する際は,その内容を資料│不採択とすべきもの│
│ │ に掲載し,議会に説明すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第22号│
市民病院の主治医は,みずから患者を診て病状を確認し│不採択とすべきもの│
│ │た上で,説明に臨むよう改善を求めることについて │ │
│ │ 第1項 主治医はみずから患者を診察すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 病状説明時には,病状の説明ができるよう準│不採択とすべきもの│
│ │ 備をすること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 病状説明時には,病状の説明をすること。 │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第23号│学費と
教育条件の
公私間格差是正に向けて,私立高等学│採択すべきもの │
│ │校への私学助成の充実を求める意見書の提出について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第24号│
無料法律相談に関する契約に基づく適正な運用を求める│不採択とすべきもの│
│ │ことについて │ │
│ │ 第1項 市は,県弁護士会に契約を遵守させること。│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 市は,相談時に契約どおり実施されているか│不採択とすべきもの│
│ │ 検証すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 市は,県弁護士会と対等な立場で意見交換を│不採択とすべきもの│
│ │ すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第25号│
無料法律相談に関する「
取り扱い要領」を定める等の適│不採択とすべきもの│
│ │正な運用を求めることについて │ │
│ │ 第1項
無料法律相談の
取り扱い要領を定めること。│ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 情報の管理を徹底すること。 │不採択とすべきもの│
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 相談内容を市と県弁護士会でやりとりしない│不採択とすべきもの│
│ │ こと。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第4項 事実を正確に調査すること。 │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第27号│
生活保護基準の
引き下げ中止を求める意見書の提出につ│不採択とすべきもの│
│ │いて │ │
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年10月2日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
文教経済常任委員長 志 賀 泰 雄
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第66号│令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第73号│
新潟市立幼稚園条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第79号│新潟市
公民館条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第80号│新潟市
農村環境改善センター及び
地域研修センター条例│原案可決すべきもの│
│ │の一部改正について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第99号│令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年10月2日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
総務常任委員長 平 あ や 子
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第66号│令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第70号│成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図│原案可決すべきもの│
│ │るための
関係法律の整備に関する法律による地方公務員│ │
│ │法の改正に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定につ│ │
│ │いて │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第78号│新潟市市税条例の一部改正について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第85号│新潟市と燕市の境界変更の申請について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第91号│契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第92号│契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第93号│契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第99号│令和元
年度新潟市
一般会計補正予算関係部分 │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第100号 │契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第101号 │契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│議案第102号 │契約の締結について │原案可決すべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第13号│
情報公開文書の
コピー代改正を求めることについて │不採択とすべきもの│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第15号│新潟市
監査委員の
代表監査委員は,市から独立した者を│不採択とすべきもの│
│ │人選すべく改善を求めることについて │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第21号│新潟市(
市民病院を含む)は,情報開示を適切に行うよ│不採択とすべきもの│
│ │う改善を求めることについて │ │
│ │ 第1項 開示請求した文書がある場合は,「ない」,│ │
│ │ 「個人メモだから」と開示しないのではなくて│ │
│ │ 開示すること。個人メモも情報共有されれば,│ │
│ │ 開示対象である。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 開示請求された以外のものを開示して,開示│不採択とすべきもの│
│ │ したとしないこと。請求書には,「情報が特定│ │
│ │ できるよう具体的に記入してください。」と記│ │
│ │ 載されている。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 速やかに審査会を開催し,開示できるものは│不採択とすべきもの│
│ │ 開示すること。 │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第26号│普天間基地移設問題は,
国民的議論及び国会での議論に│不採択とすべきもの│
│ │より,憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の│ │
│ │提出について │ │
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第30号│新潟市の1兆174億円の莫大な借金を減らし財政の健全 │不採択とすべきもの│
│ │化を図ることについて │ │
│ │ 第1項 新潟市民からの提案も受け入れ,新潟市のあ│ │
│ │ らゆる分野の事業の総点検と見直しをして,財│ │
│ │ 政の健全化を図ること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 必要により,市長を初めとする市の幹部と特│不採択とすべきもの│
│ │ 別職職員に,さらには全職員にも財源確保に対│ │
│ │ して身を切る協力を求め,破綻新潟市にならな│ │
│ │ いように,財政の健全化を図ること。 │ │
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘
────────────────────────────────────────────
令和元年10月1日
新潟市議会議長 佐 藤 豊 美 様
議会運営委員長 佐 藤 耕 一
委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は,審査の結果,下記のとおり決定したので,
会議規則第102条の規定により報告します。
記
┌──────┬─────────────────────────┬─────────┐
│事件の番号 │ 件 名 │審 査 の 結 果│
├──────┼─────────────────────────┼─────────┤
│陳情第14号│陳情書の処理についての
申し合わせ事項の撤廃などを求│不採択とすべきもの│
│ │めることについて │ │
│ │ 第1項 平成29年5月17日に議決された申し合わせ事│ │
│ │ 項は撤廃すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第2項 受理された請願(陳情)は全て委員会に付託│不採択とすべきもの│
│ │ して審議すること。 │ │
│ ├─────────────────────────┼─────────┤
│ │ 第3項 これまでの定例会で不採択になった請願(陳│不採択とすべきもの│
│ │ 情)でも,次の定例会に再び出された請願(陳│ │
│ │ 情)は,同趣旨などにかかわらず,市議会議員│ │
│ │ 選挙で議員の入れかわりがあり,社会状況の変│ │
│ │ 化も十分に考えられることから,委員会に付託│ │
│ │ して審議すること。 │ │
└──────┴─────────────────────────┴─────────┘...