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  1. 新潟市議会 2019-06-25
    令和 元年 6月25日市民厚生常任委員会-06月25日-01号


    取得元: 新潟市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-22
    令和 元年 6月25日市民厚生常任委員会-06月25日-01号令和 元年 6月25日市民厚生常任委員会                 市民厚生常任委員会会議録               令和元年6月25日(6月定例会)                                議会第3委員会室 令和元年6月25日    午前9時57分開会              午後2時19分閉会 〇市民厚生常任委員会  1 議案審査   ・東区役所    健康福祉課   ・消防局   ・市民病院   ・市民生活部   市民生活課 広聴相談課   ・危機管理防災局 危機対策課
      ・保健衛生部   保健所保健管理課 保健所健康増進課  2 陳情の趣旨説明の可否について   ・陳情第8号「75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対する意見書の提出について」  3 行政視察について 〇市民厚生常任委員協議会  1 所管事務説明について  2 報告   ・令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について(危機管理防災局,保健衛生部)   ・山形県沖を震源とする地震への対応等について(防災課,危機対策課)   ・市有施設等における受動喫煙対策の基本方針について(保健所健康増進課)   ・北区太田保育園(公立)の給食費等盗難と職員逮捕について(北区健康福祉課) 〇出席委員  (委 員 長) 伊 藤 健太郎  (副委員長) 宇 野 耕 哉  (委  員) 佐 藤 豊 美  阿 部 松 雄  小 野 清一郎  美の よしゆき         小 野 照 子  小 林 弘 樹  飯 塚 孝 子  高 橋 聡 子         松 下 和 子  石 附 幸 子  小 泉 仲 之 〇出席説明員   市民生活部長                 上 所 美樹子   危機管理防災局長               木 山   浩   保健衛生部長(医療・介護連携担当参事)    野 島 晶 子   消防長                    涌 井 勇 人   市民病院事務局長               古 俣 誉 浩   市民生活課長                 田 中 貴 子   広聴相談課長                 渡 辺 正 義   防災課長                   菊 池 雅 明   危機対策課長                 大 橋 敦 史   保健所保健管理課長              田 辺   博   保健所健康増進課長              伊 藤 由 香   北区健康福祉課長               川 崎 裕 子   東区健康福祉課長               山 田 尚 子   消防局総務課長                槇 坂   稔   消防局予防課長                荒 木 真 二   市民病院事務局次長・管理課長         高 橋   豊  以上のてんまつは会議録のとおりであるので署名する。    市民厚生常任委員長  伊 藤 健太郎 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまから市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:57)  本日の欠席者はありません。  本日は初めに所管事務説明について御確認いただき,その後日程に従い,東区健康福祉課,消防局,市民病院,市民生活部,危機管理防災局及び保健衛生部の審査を行います。また,審査終了後,24日の本会議で本委員会に付託された陳情の趣旨説明の可否についてお諮りしたいと思います。  その後,危機管理防災局及び保健衛生部から「令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について」,防災課及び危機対策課から「山形県沖を震源とする地震への対応等について」,保健所健康増進課から「市有施設等における受動喫煙対策の基本方針について」,北区健康福祉課から「北区太田保育園(公立)の給食費等盗難と職員逮捕について」,それぞれ報告の申し出がありますので,協議会においてこれを受けたいと思いますが,いかがでしょうか。                   (異 議 な し) ○伊藤健太郎 委員長  そのように行います。  本日使用する資料については,事前もしくは本日お手元に配付してありますので,御確認願います。  ここで委員会を休憩し,協議会を開会します。(午前9:59)  所管事務説明について申し上げます。昨日24日午前10時の締め切りの段階で所管事務説明を求める申し出はありませんでした。したがって,今定例会では所管事務説明は求めないこととします。  ここで協議会を休憩し,委員会を再開します。(午前9:59)  これより付託議案の審査を行います。  初めに,東区健康福祉課の審査を行います。東区健康福祉課長から説明をお願いします。 ◎山田尚子 東区健康福祉課長  議案書39ページ,議案第56号新潟市こども創作活動館条例の一部改正について,配付資料により説明します。  資料1をごらんください。1,改正の理由です。現在直営施設として運営している東区牡丹山1丁目にあるこども創作活動館について,館の設置目的である文化・創作活動や遊びを通して創造性豊かで健全な子供を育成する活動の一層の充実を図るため,指定管理者制度へ移行するため,所要の改正を行うものです。  次に,2,経緯です。現在のこども創作活動館の土地,建物は,平成6年に豊田城幼稚園の閉園後,土地,建物とも市へ寄附されました。その後,平成10年に教育委員会所管こども創作活動館として開館しました。平成17年には保健福祉部こども課に所管がえとなり,平成19年,政令市に移行するときに東区健康福祉課に所管がえとなり現在に至っており,今回行政改革プランにおいて工程表の中で指定管理者制度移行について記載されたことから,検討を進めてきました。  次に,3,指定管理者制度導入による効果です。これまで直営施設として培ってきた運営手法に民間の活力を加えることにより,次のような効果が生まれると考えています。(1)民間活力の効果的活用により文化・創作活動や遊びのさらなる充実,(2)民間の創意工夫を生かした自主事業を初めとする施設及び地域の相互活性化,(3)民間の知恵,アイデア等による経費の効率的運用などが期待できると考えています。また,指定管理者制度移行に際して作成する仕様書には地域との連携について盛り込み,こども創作活動館が一層地域に開かれた施設となるようにしていきたいと考えています。  次に,4,改正の内容です。第3条は休館日について,第4条は開館時間についての規定を追加します。こども創作活動館については,休館日,開館時間とも施行規則において定めていましたが,新潟市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針において,指定管理者制度導入施設における休館日や開館時間といった市民が施設を利用するに当たっての基本的な条件については条例に規定すべきものと定めているため,改めて条例に規定するものです。  第13条から第17条は,指定管理者による管理を行う施設とする旨を追加するとともに,指定管理者指定の手続や選定基準,指定管理者が守るべき守秘義務など関係する諸規定を追加するものです。  次に,5,施行日は令和2年4月1日となっています。ただし,議決をいただいた後には指定管理者の選定作業を進めたいと考えていますので,指定管理者の選定準備に係る部分については公布の日としています。  以上,説明した条例改正の内容は,資料2の新旧対照表のとおりとなりますが,資料2の説明は省略します。  次に,資料3をごらんください。こども創作活動館の施設などの概要について説明します。1,施設及び運営の概要ですが,こども創作活動館は敷地面積2,700平方メートル,延べ床面積990平方メートルで,市内の児童館平均よりは大きな建物となっています。利用対象者は幼児から中学生,保護者と子供を対象とした文化活動を行う団体です。平成30年度は延べ3万5,347人の利用がありました。月曜,祝日の翌日,年末年始が休館日となっています。館長を含めて非常勤職員5人で運営しています。5人の職員のうち4人は保育士,幼・小・中学校いずれかの教員免許を保有し,1人は美術大学を卒業しています。こども創作活動館には陶芸窯がありますので,特徴的な活動として焼き物や工作を行っています。平成30年度は焼き物チャレンジなど,延べ219の事業を実施しました。2は,施設の簡単な図面です。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆宇野耕哉 委員  条例の一部改正ですが,基本的には今までと変わらないという認識でよろしいでしょうか。 ◎山田尚子 東区健康福祉課長  委員のおっしゃるとおりです。 ◆宇野耕哉 委員  もう一点ですが,子供創作活動がメーンになると思うのですが,近年多世代交流も重要だと言われています。指定管理者制度移行に当たってそういった視点なども必要になってくるのか,取り入れる考えがあるのか確認させてください。 ◎山田尚子 東区健康福祉課長  今もこども創作活動館の春,秋の祭りには自治会長宛てに案内を出して,参加を呼びかけているところですが,これからは今まで以上に地域との連携,多世代交流の機会をつくっていきたいと考えています。 ◆石附幸子 委員  こども創作活動館はかなり人気があって,私の友人たちもここにボランティアに行ったりしています。今の説明で,職員として保育士や,文化創造,芸術ということで美大の卒業生も働いていたということですが,今後指定管理になったときに職員のそういう内容も引き継がれていくと考えてよろしいでしょうか。 ◎山田尚子 東区健康福祉課長  委員のおっしゃるとおりです。やはり児童支援に係る専門職員や教員免許のある方,創作活動に係る専門職員として創作活動の遂行に必要な専門的知識や技能,経験などを持った職員を引き続き配置していきたいと考えています。 ◆飯塚孝子 委員  直営から指定管理になるということは,運営も人事権も指定管理者に任せる仕組みになるわけで,地域や利用者からのいろいろな運営上の声を直接指導することが区としては行いにくくなることが指定管理者制度のデメリットだと私は思っています。そのような運営上の地域あるいは利用者からの声を区としてもきちんと把握して,指導できる仕組みはあるのか確認をお願いします。 ◎山田尚子 東区健康福祉課長  指定管理者制度移行により一層地域に開かれた施設となるように,仕様書にも運営委員会について記載するとともに,地域の連携について盛り込んでいきたいと思っています。例えばコミ協や地域の組織の代表の方,それから東区には県立大学がありますので,そういう学識経験者,地元の小学校の校長先生,子供の保護者,子育てサークルの代表者などに委員になっていただいて運営委員会なども行っていきたいと思っているところです。また,利用者アンケートの実施や,日々の意見については意見ボックスや意見箱などの設置も検討していきたいと考えています。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で東区健康福祉課の審査を終わります。  次に,消防局の審査を行います。消防長から総括説明をお願いします。 ◎涌井勇人 消防長  消防局所管の議案について概要を説明します。  初めに,議案第54号新潟市消防関係手数料条例の一部改正についてです。消費税の税率引き上げに伴い関係法令の一部が改正されることから,特定屋外タンク貯蔵所に係る手数料を変更するものです。  次に,議案第62号新潟市火災予防条例の一部改正についてです。工業標準化法及び住宅用防災警報器関係省令等の改正に伴い,所要の改正を行うものです。  詳細については担当課長から説明します。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で消防局の総括説明を終わります。  次に,消防局総務課長及び予防課長から説明をお願いします。 ◎槇坂稔 消防局総務課長  消防局所管の議案について説明します。  議案第54号新潟市消防関係手数料条例の一部改正については私から説明し,議案第62号新潟市火災予防条例の一部改正については予防課長から説明します。  初めに,議案書36ページ,議案第54号新潟市消防関係手数料条例の一部改正について説明します。なお,詳細については配付資料に沿って説明します。  1,改正理由ですが,令和元年10月1日に予定されている消費税の税率引き上げに伴い,新潟市消防関係手数料条例で規定する手数料額の根拠をなす地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されることから,地方自治法第228条第1項に基づき,改定後の手数料の標準額に合わせ,新潟市消防関係手数料条例の一部を改正するものです。  次に,2,改正内容ですが,消防法に係る手数料のうち,特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査に係る手数料額を表の区分に記載の3件についてそれぞれ1万円引き上げる改正を行うものです。  3,施行日については令和元年10月1日としています。 ◎荒木真二 消防局予防課長  私からは,議案第62号新潟市火災予防条例の一部改正について説明します。  議案書は64ページです。詳細について配付資料に基づき説明します。  1,改正理由ですが,1つ目は避雷設備についてです。工業標準化法の改正により,JISマークをあらわす日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い,火災予防条例においても整合を図るため,改正を行うものです。  2つ目は,住宅用防災警報器,つまり住宅用火災警報器のことですが,この設置免除についての改正です。住宅用防災警報器にかえ,消防用設備を設置した場合には,警報器の二重設置とならないよう,火災予防条例第29条の5で設置免除について規定していますが,このたび住宅用防災警報器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正されたことに伴い,スプリンクラー設備に関する部分の改正と特定小規模施設用自動火災報知設備に関する規定を追加するものです。
     次に,2,改正内容ですが,(1)避雷設備は,建築基準法及び危険物の規制に関する政令等で規定されているもの以外に避雷設備を設置する場合において,位置及び構造について消防長が指定する日本工業規格に適合するものとしなければならないとしていたものを日本産業規格に改正するものです。  次に,(2)住宅用防災警報器の設置免除についてのア,スプリンクラー設備に関する規定ですが,スプリンクラー設備の散水部分をスプリンクラーヘッドといいますが,この要件について作動時間が60秒以内から種別が一種に改められたため,改正するものです。  続いて,イ,特定小規模施設用自動火災報知設備に関する規定ですが,マンションやアパートなど,共同住宅の一部を民泊として使用する場合には自動火災報知設備の設置が必要ですが,民泊部分が300平方メートル未満に限り自動火災報知設備にかえ,特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができるようになりました。これを受け,住宅用防災警報器を免除することができる設備として,特定小規模施設用自動火災報知設備を追加するものです。  なお,3,施行日は公布の日としています。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆飯塚孝子 委員  手数料条例について伺いますが,改正理由は地方消費税の税率の引き上げに伴いとあり,10月の増税と重なると思うのですが,増加額はいずれももともとの手数料に税率を掛けた額ではなく,一律1万円になっています。地方自治法の手数料の標準額に合わせと書いてありますが,消費税との絡みや相関,根拠の確認と該当事業者数がどれぐらいあるかがわかったら教えてください。 ◎槇坂稔 消防局総務課長  今回の手数料条例の一部改正については,新潟市消防関係手数料条例で規定する手数料額の根拠をなす地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正を受けと冒頭にお話ししました。この政令の改正についてですが,令和元年10月1日に予定されている消費税及び地方消費税の税率の引き上げにより,その積算に増額の影響を受けることとなる手数料のうち,直近の人件費や物件費の単価,事務に要する時間の変化等を加味した試算を行い,それでもなお現行に比して増額となる手数料標準額について改正が行われるものです。  2点目の事業所の数ですが,本市には特定屋外タンク事業所が105ありますが,今回の改定に該当する件数は浮き屋根式の特定屋外タンク貯蔵所が7件です。区分としては,表の真ん中の5万キロリットル以上10万キロリットル未満のカテゴリーが7件です。 ◆飯塚孝子 委員  そうすると,消費税による直接的なアップではなく,実際の人件費や物件費の変動試算が根拠になっているということでしょうか。 ◎槇坂稔 消防局総務課長  委員おっしゃるとおりです。 ◆石附幸子 委員  2点教えてください。議案第62号の配付資料裏面で,(2)住宅用防災警報器の設置免除についてで作動時間が60秒以内を種別が一種に変更すると,どう変わるのか教えていただけますか。 ◎荒木真二 消防局予防課長  スプリンクラーのヘッドに関しては,消防法施行規則で定められていて,このたびその部分について作動時間が60秒以内から種別が一種となったわけですが,種別が一種というものは,ヘッドが75度以下で作動するとか,75度から110度で作動するなどを計算式に当てはめていくと従前の作動時間が60秒以内に相当するようになっています。この一種というのは従前の作動時間は60秒以内という要件を包含するものと,判断してよいと思います。 ◆石附幸子 委員  次に,イの民泊部分ですが,規定が少し緩和されるということで,左と右に図がありますが,右の図のように,要するに火事です,火事ですというのが1カ所で,ほかの場所はほかの部屋が火事ですという警報に変わる設置になるということですか。 ◎荒木真二 消防局予防課長  図面は,一般の住宅で示していますが,住宅部分については住宅用防災警報器の設置が義務化されています。その中には単独型のものから連動式のものがありますが,これは消防用設備とは言わず,共同住宅の一部に民泊,あるいは住居の部分に民泊を設けた場合には,消防用設備として自動火災報知設備をつけなくてはいけません。この自動火災報知設備を詳しく説明すると感知器と発信機のベル,それから受信部がそれぞれ別々になっていますが,これらを一体化したものを特定小規模用自動火災報知設備といいます。住宅用防災警報器の無線連動型がありますが,右の図でイメージしてもらうと,1カ所鳴ると,ほかの部屋にもワイヤレス,無線連動で火事ですと教えるもので,それと同じようなものを特定小規模施設用自動火災報知設備といいます。このたびこれをつけた場合には住宅用防災警報器の設置が要らなくなります。 ◆石附幸子 委員  私が余り理解できていないかもしれませんが,民泊の場合,今も火災が非常に多発している時期でもあって,安全性は非常に重要なので,このことによって火災等からの安全が確保できると理解してよろしいでしょうか。 ◎荒木真二 消防局予防課長  委員御指摘のとおり設備的には消防用設備がつくわけですから,安全は確保されるところです。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で消防局の審査を終わります。  次に,市民病院の審査を行います。市民病院事務局長より総括説明をお願いします。 ◎古俣誉浩 市民病院事務局長  市民病院所管の議案について説明します。  議案第50号新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正についてです。これは,地方公務員法及び地方自治法の一部改正により,新たに会計年度任用職員制度が創設されたことから,会計年度任用職員の給与の種類などを規定する改正を行うものです。  詳細についてはこの後担当課長が説明をします。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で市民病院の総括説明を終わります。  次に,市民病院事務局次長・管理課長より説明をお願いします。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  議案第50号新潟市民病院職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正について説明します。  議案書は31ページです。配付資料1,2をもとに説明します。  初めに,資料1をごらんください。1,改正理由です。このたび地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い,一般職の非常勤職員とする会計年度任用職員制度が新たに創設されました。それに伴い,これまでの臨時・非常勤職員が会計年度任用職員として位置づけられることになるため,会計年度任用職員の給与の種類等について規定する改正を行うものです。また,あわせて引用法令の略称など文言の整理を行う改正をします。  次に,2,地方公務員法及び地方自治法の一部改正の概要です。(1),法改正の趣旨は,従来臨時・非常勤職員に係る制度が不明確であり,各地方公共団体によって任用・勤務条件に関する取り扱いがまちまちであったため,統一的な基盤を構築し,各地方公共団体における臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものです。  次に,(2),法改正の内容です。地方公務員法の一部改正では,臨時・非常勤職員の職の整理を行い,特別職非常勤職員臨時的任用職員については記載のとおり要件を厳格し,それ以外のものは新設する会計年度任用職員へ移行するものです。また,地方自治法の一部改正では会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とする改正が行われています。  次に,3,会計年度任用職員制度の概要です。身分は一般職の非常勤職員,任期は1年以内とし,任用の日から当該会計年度の末日までになります。任用方法は,公募による選考とし,面接や作文等による能力実証を行う予定としています。  勤務時間については,フルタイムの職員は常勤の職員と同様に週38時間45分,パートタイムの職員は週38時間45分未満になります。  次に,2ページ,4,制度移行の概要です。新潟市民病院では,平成31年4月1日現在,現行制度での非常勤職員が76人,臨時職員が282人,計358人が会計年度任用職員に移行する予定としています。主な職種としては,非常勤職員は医師,事務補助員,保育士,臨時職員は医師,看護師等の免許資格職を初め事務補助の職員,看護補助員などが挙げられます。  次に,5,条例の改正内容です。資料2,新旧対照表もあわせてごらんください。(1)は,新旧対照表では1ページの第2条になります。給与の種類を定める対象となる職員の定義に会計年度任用職員を追加するものです。  (2)は,新旧対照表では2ページの第19条になります。給与の支給決定の基準を定める規定に新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例を追加するものです。現行の規定では市民病院職員の給与は,新潟市給与条例に規定する市長部局の職員の給与の額を基準とすることとしていますが,このたび会計年度任用職員の給与については市長部局でも新たに条例を制定することから,その新規に制定する条例についても基準として追加するものです。  (3)は,新旧対照表では3ページの第25条になります。会計年度任用職員の給与の種類に関する規定を新たに追加するものです。会計年度任用職員は,1週間当たりの勤務時間により区分されるため,常勤職員と同一の者はフルタイム会計年度任用職員,常勤職員と比べて短い者はパートタイム会計年度任用職員として規定します。1点目は,フルタイム会計年度任用職員の給与の種類を規定するものです。給料及び初任給調整手当,通勤手当など記載のとおりです。  2点目は,フルタイム会計年度任用職員に対して支給除外とする手当を規定するものです。  3点目は,パートタイム会計年度任用職員の給与の種類を規定するものです。  4点目は,同じく支給除外とする手当を規定するものです。規定する給与の種類については今定例会に提案されている新潟市会計年度任用職員の給与等に関する条例に準じています。  (4)は,引用する地方公務員法の略称の規定及び引用等の文言の整理を行うものです。地方公務員法を法と略称する改正を行うものです。  最後に,6,施行期日です。改正条例の施行期日は,改正地方公務員法等の施行期日に合わせ,令和2年4月1日としています。  次に,3ページをごらんください。参考として,給与の種類について現行と制度移行後で支給対象とするものを一覧表にまとめています。丸がついている項目が支給されるものになります。期末手当について現行制度が三角となっていますが,当院においては医療関係免許資格職については人材確保の観点から県立病院など,他の医療機関の状況を踏まえ,事業管理者が必要と認めるものとして支給を現状でもしています。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆飯塚孝子 委員  現行制度の対象人数を説明されていますが,今後はフルタイムの任用職員か,パートタイム職員かで条件が全然違ってくると思うのですが,現在の358人の中でフルタイム職員になる予定の人数とパートタイム職員になる予定の人数がどれぐらいになるか概算はわかるのでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  4月1日現在の現行制度でフルタイムで勤務する職員は,臨時職員で44人になります。この方がフルタイムの会計年度任用職員に移行すると御理解いただければと思います。 ◆飯塚孝子 委員  そうすると, 358人からフルタイム職員の人数を引いた人数がパートタイム職員になる現状で,その人数が38時間45分未満と計算していいですか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  358人から44人を引いた人数がパートタイムの会計年度任用職員に移行することになります。 ◆飯塚孝子 委員  次に,任用の仕方について,任期が1年以内となり,その都度公募で面接,作文の能力実証を行うとありますが,今は基本的に,臨時職員や非常勤職員はこの審査をくぐり抜けなくても契約でつなぐ考え方だと思います。医療職は技術のスキルアップもしていかなければいけないですし,対人的な仕事ですから,経験値もとても大事だと思いますが,その都度公募選考の手続を毎年とって採用する考え方になるのでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  一般質問で答弁もあったと思いますが,基本的な考え方として,4回まで更新と考えています。ただ,新たに別の職での採用ということであれば,その段階ではやはり公募による採用という段取りを踏む予定としています。 ◆飯塚孝子 委員  4回までということは,5年間はと理解していいのでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  現在はその考え方で行いたいと考えています。 ◆飯塚孝子 委員  現在の臨時保育士などは,年末年始の休みで契約更新するような空白期間があるのですが,病院は365日24時間体制ですが,そういうものが今あるのか確認をお願いします。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  現状においては,勤務時間の調整という形で行っているケースはあります。 ◆飯塚孝子 委員  現在,調整の日,あるいは時間があるとすれば,どれぐらいあるのですか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  フルタイムの勤務時間について,一月程度それより短い時間での雇用,任用は今実施をしています。 ◆飯塚孝子 委員  雇用の期間が途絶える空白期間が1カ月あるということですか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  空白期間は設けていません。ただ,勤務時間を短くしているということです。 ◆飯塚孝子 委員  では,フルタイムだが,短い勤務時間の1カ月があり,空白とはいわないが調整をしているという考え方ですか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  委員おっしゃるとおりです。 ◆飯塚孝子 委員  今後は,そういう考え方はなくなると理解していいでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  そういった意図的な調整は今後はしない方向で今検討しています。 ◆石附幸子 委員  先日の主要事業説明の際に出していただいた職員数集計表に非常勤,臨時が358人とありますが,この表のどの部分にフルタイム職員が多く,どの部分がパートタイム職員か教えていただけますか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  臨時職員のところにフルタイム職員が含まれています。 ◆石附幸子 委員  フルタイム職員の44人はどの職種が多いか教えていただけますか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  主には医師,歯科医師,看護師で,看護補助員,臨床検査技師,歯科衛生士もいます。 ◆石附幸子 委員  それぞれ何人かわかりますか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  44人の内訳ですが,医師,歯科医師が25人,看護師が15人,看護補助員が1人,臨床検査技師が2人,歯科衛生士が1人,合計で44人です。 ◆小泉仲之 委員  現行の臨時職員制度では5年間勤務して,半年程度休んで新たに就職ができる仕組みになっているのですが,この新たな制度の中では,例えば5年間勤務して再び同じような市の職に戻りたい場合は,半年の基準はそのまま引き続き生きていくのか確認をさせてください。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  この新たな制度に移行すると,その空白期間という考え方がなくなります。 ◆小泉仲之 委員  なくなるということは,就職できないということか,それとも5年終わって,また何日かでつながっていくのでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  その業務が継続されているのであれば,その段階でまた継続して雇用可能な制度になります。 ◆小泉仲之 委員  その部分は前進かと思うのですが,ただ5年以上継続する場合について労働基準法の中では正規化をしなさいとなっていて,会計年度任用職員は契約的には1年ずつ区切っているから,そうならないという運用形態だと思うのですが,やはりそこに非常に疑問を感じます。安定的な雇用を求めるならば,この制度の中でも5年以上勤務した場合,それだけの経験を積むわけですから,そういう人材をさらに活用する何らかの拾い上げる仕組みが本質的には必要ではないかと考えるのですが,いかがでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  委員のおっしゃるところもあるかと思いますが,内容,責任の程度などの性質によって,その部分の正職化については総合的に判断して,適切に対応していきたいと考えています。 ◆小泉仲之 委員  総合的に判断して,ぜひ適切にやっていただきたいです。希望の芽が出てきたということです。  次に,ささいなことですが,今まで臨時職員は給料,人件費ではなくて,物件費で処理されていたのですが,この制度になることによって,臨時職員はものから人に昇格するのでしょうか ◎高橋豊 市民病院管理課長  私もそこまで確認をとれていないのですが,条例上は今後給料と手当を支給するという考え方ですので,整理上はやはり人件費で整理されるのではないかと今の段階で考えているところです。 ◆小泉仲之 委員  今まで人が働いていたことをもの扱いしていたことは,人権無視な話で,前時代的な仕組みだったわけですから,何らかの形でここについて整理して,もし違うのであれば,この制度の中で働いている人を人としてしっかりと扱う市の給与体系の仕組みに直すように,ぜひ皆さんも努力して頑張っていかなければならないと思うのですが,いかがでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  委員の意見についてはしっかりと受けとめたいと思います。 ◆阿部松雄 委員  今回の制度でかなり多くの職員が変更になりますが,これについて職員の皆さんの理解は得られているのでしょうか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  この件に関しては職員団体とも協議をしています。一人ひとりへの説明は,この条例可決後速やかに周知しようと考えています。 ◆阿部松雄 委員  特にドクターは非常に敏感になっている部分がありますので,一番苦慮するところかと思うのですが,ドクターについては遺漏のない形でできるのか確認をお願いします。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  医師についてはまだ一部検討すべき点も残っているのですが,ただ制度移行という点については,しっかりと一人ひとりの方に理解を求める対応をこれから行いたいと考えています。 ◆阿部松雄 委員  市民病院のドクターがかなり減ってきていますので,その辺をある程度真摯に対応して,なるべく退職させない制度運用をしていただきたいと思っていますが,そういったことは考えていますか。 ◎高橋豊 市民病院管理課長  医師の数自体は正規職員,臨時職員合わせてここ2年ぐらいは増加状況です。ただ,特定の診療科においてはまだまだ足りない状況は継続していますので,今後この制度もそうですが,医師の確保については病院全体で取り組んでいくべき課題と思っていますので,今後それについて努力は継続して行いたいと考えます。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で市民病院の審査を終わります。  次に,市民生活部の審査を行います。市民生活部長より総括説明をお願いします。 ◎上所美樹子 市民生活部長  市民生活部所管に係る議案及び報告について総括説明します。  初めに,議案第44号令和元年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,歳出予算の補正及び債務負担行為の補正についてです。コールセンター業務及び電話交換業務の現受託者との運営委託契約が今年度で終了することから,運営準備の経費を計上するとともに,令和2年度から令和6年度までの5年間の運営費について債務負担行為の設定をお願いするものです。  次に,報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分です。印鑑登録に関する旧氏併記に対応するため,住民記録システム関連の改修に係る経費を令和元年度へ繰り越したことを報告するものです。  詳細については担当課長が説明します。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で市民生活部の総括説明を終わります。  次に,市民生活課の審査を行います。市民生活課長から説明をお願いします。 ◎田中貴子 市民生活課長  市民生活課所管分の報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分を説明します。  議案書75ページ,第2款総務費,第3項戸籍住民基本台帳費,住民記録システム改修事業について,旧氏併記に関するシステム改修に係る経費です。こちらは印鑑登録に関する旧氏対応を行うため,関連システムの改修経費について平成30年度予算のうち1,243万円を令和元年度に繰り越したことを報告するものです。なお,予算額と翌年度繰越額の差は契約による請け差です。
    ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で市民生活課の審査を終わります。  次に,広聴相談課の審査を行います。広聴相談課長から説明をお願いします。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  議案第44号令和元年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,当課所管分について予算説明書及び配付資料により説明します。  初めに,歳出の補正です。予算説明書6,7ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,第3目広報広聴費,市民生活を便利にするための情報化,コールセンター・電話交換の運用についてです。コールセンター及び電話交換業務の運営に当たり,システム構築や人材確保など,おおむね6カ月の準備期間を要することから,令和2年度からの運営に先駆けて開設準備費を計上するものです。  続いて,議案書5ページ及び予算説明書12,13ページをごらんください。コールセンター・電話交換運営事業についてです。令和2年度から令和6年度までの5年間のコールセンター及び電話交換業務の運営費として4億2,750万円を限度額として,債務負担行為の設定をするものです。  続いて,配付資料をごらんください。1,補正予算の概要です。本市では,市民サービスの向上を目的として,平成19年4月からコールセンターを民間委託により開設,運営しています。また,電話交換についても平成29年4月から民間委託により運営しています。これまで両業務の統合について市民の利便性の向上や設備,人員,場所の統合によるコスト削減が期待できるとして検討してきましたが,現受託者との契約が令和2年3月末をもって満了することから,将来の業務統合を目指し,まずは令和2年4月からの両業務を同一事業者に一括委託することとし,補正を行うものです。一括委託により,コールセンターの運営において蓄積されたノウハウなどを電話交換と共有し,電話交換の問い合わせ回答範囲の拡大を図るとともに,統合に向けた課題の洗い出しなどを行っていきたいと考えています。  次に,3,今後のスケジュールです。議決後,令和2年4月からの運営開始に向け,公募により広く事業者を募りながら,事業者の選定に向け,準備を進めていきます。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆飯塚孝子 委員  今ほど,事業を一括委託することによるメリットとして,利便性やコスト削減と説明があったと思いますが,改めて今まで別々の事業者に委託していた事業を同一事業者に一括委託することによるメリット,デメリットについてお伺いします。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  令和2年4月からは,将来の業務統合を見据えて,まずは一括して両業務を同一業者に委託しようと考えています。メリットとしては,人員も同一事業者に委託するので,兼務などをかけながら統合後に業務を行う際の課題の洗い出しもしてもらえると考えています。また,両業務兼務をかけることによって,例えば電話交換業務に従事する方に市政全般に関する問い合わせについても研修などでスキルアップしてもらいながら,電話交換業務においても問い合わせに対する回答範囲が若干拡大できるのではないかと今のところ考えているところです。 ◆飯塚孝子 委員  今までの事業者も選定の対象にはなるかもしれないが,継続性はなくなり,リセットするということですね。将来的にはコールセンターも電話交換も別々ではなく,統合するという話が出ましたが,この5年間は統合ではなく,事業を同一事業者に委託する過渡的な時間と今言われたと思うのですが,5年後にはまたリセットして,プロポーザルになるのかどうかわかりませんが,新たな入札で,同じ業者のスキルが継続するとは限らないと思います。今,将来的な考え方を伺いましたが,強いて言えば一括委託をすることのメリットはコストの問題だけでしょうか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  どちらかというと,一括委託によるメリットは,コストよりも先々の業務統合に向けた課題の洗い出しなどです。確かに委員がおっしゃるように仮にA業者が来年度以降の業務を受託したとしても,その先についてはわからないところではあります。今後仕様を決めていく中で明記していかないといけないとは思うのですが,将来の業務統合に向けて課題なども洗い出しをしてもらいながら課題の解決に向けた解決策なども提示していただく仕様を今考えています。その辺を出していただきながら,本当に業務統合が可能かどうかも5年間で検討していかないといけないと思うのですが,課題が出てきたらそれについてはある程度解決策を講じながら業務統合後の運営がスムーズにいくように準備を進めていきたいと考えています。 ◆飯塚孝子 委員  市民的にはコールセンター,電話交換は市民からの意見を市役所につなぐ役ですよね。そういう意味で不利益性があってはいけないと思うので,それについて担保できることが一つの前提ですが,それは問題ないでしょうか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  委員から不利益性というお話が出ましたが,今,統合後は今と同じ場所,同じ設備,同じ人員でコールセンターの受け付け業務と電話交換業務を同じ場所で行うと想定していますので,不利益性というより,逆に市民の利便性向上を目標に準備を進めていきたいと考えているところです。 ◆飯塚孝子 委員  今回補正で4,360万円組まれていますが,契約をした後6カ月の準備期間が必要という説明だったと思います。配付資料の2に①,②とありますが,これはどう使う予定なのか確認したいと思います。今のシステムを残して運営するのであれば,システム改修の金額は使わなくていいと思うので,業者契約に伴って改修を想定しているのか確認するため,中身の内訳を教えてください。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  準備経費4,360万円の内訳です。まず,①のコールセンター・電話交換の運営準備費は,システムの開発経費等に3,984万1,000円を見込んでいます。そのほかこれから人材等を手配していただく関係もあり,採用された方々への研修費などがおよそ370万円です。  ②のプロポーザル外部委員報酬は5万9,000円を見込んでいて,トータルで4,360万円を見込んでいます。 ◆飯塚孝子 委員  システム開発に約4,000万円弱計上したということですが,今のシステムではなく,新たなシステムの改修費が必要ということでしょうか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  議決をいただいてから,来年度以降の契約に向けて公募しながら業者を選定していくわけで,当然現事業者が手を挙げてくださるかどうかも今わからない状況ですが,システムの改修については,マイクロソフト製のサーバーなどを使っているようですが,機器のもろもろのサポート期間もあるようで,ちょうどこの令和元年度末にサポート期間が切れてしまう関係もあり,仮に現事業者が次年度以降も継続となった場合でもシステムについてはある程度一からの構築に近い形で準備を進めていかないといけないと聞いています。経費についてはこの額が正当かどうかはまたあるかと思うのですが,そういった関係もあり,私どもとしては新たに構築する際にある程度のシステム開発費が必要だろうということでこの額を計上し,見込んでいるところです。 ◆飯塚孝子 委員  これからの5年間で債務負担行為も計上していますが,現行はコールセンターと電話交換をそれぞれ別に委託をしていたとしても5年契約ですよね。今のコールセンターと電話交換の5年間の契約額がそれぞれあると思うのですが,比較するため総額がどれくらいか伺います。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  今年度末でコールセンターの契約が切れますし,電話交換の委託契約も切れるのですが,コールセンターは5年間,電話交換は平成29年度から3年間の契約となっています。比較のために今年度の契約金額を申し上げます。現契約は,総額で年間8,164万円となっています。これは両業務を足しているものです。今回債務負担行為を5年間で4億2,750万円の設定でお願いしていますが,単純にそれを5年で割ると8,550万円となります。この辺で比較が可能かと思います。 ◆飯塚孝子 委員  そうすると,コスト的に決して低くなるわけではないと理解していいのですか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  これから事業所からの提案も見てみないと何とも言えないところですが,現契約と比較して確かに予算上コストは若干上がって見込んでいます。当然人件費分もありますので,コスト削減についてはまた事業所からの提案などを見ながら適正に評価をしていきたいと思っています。 ◆飯塚孝子 委員  私はコスト削減を意図としているではなく,むしろコールセンターも電話交換も電話の受け答えは機械で行っているわけではなく,人がやる仕事で,人との関係で行っている仕事なので,人件費はきちんと責任を持って契約するべきだと思う立場です。全国的にはこれから最低賃金も1,000円を目指しているということですから,そういう意味では下がることは基本ないと思っていますので,念のため言っておきます。 ◆小泉仲之 委員  最初に,コールセンターと電話交換は,現行はそれぞれ何という業者が受託しているでしょうか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  コールセンターはNTTコミュニケーションズが代表で,ほか2社による共同企業体で,ほか2社はNTTコムウェアとNTTネクシアとなっています。電話交換業務は,NTTネクシアとなっています。 ◆小泉仲之 委員  今年度の予算がトータルで8,164万円と出ているのですが,コールセンターと電話交換それぞれの金額と,現行の対応職員数がどうなっているか教えてください。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  現行の契約額は,令和元年度ベースで,コールセンターは6,045万1,000円,電話交換業務は2,118万9,000円となっています。  次に,職員体制ですが,コールセンターはトータル16名体制で運営をしています。電話交換業務は8名体制で運営をしています。 ◆小泉仲之 委員  配付資料の各業務概要,電話交換の①に,市・区代表電話の取り次ぎと書いてあるのですが,私の印象だと市役所の本庁関係で,区は入っていないと思うのですが,これは中央区や東区なども今後考えていくということで出したのでしょうか,どういう意味ですか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  参考として各業務概要をつけていますが,現在の状態です。電話交換は,市の代表電話と各区役所の代表電話についても本庁にいる電話交換手が取り次ぎを行っている状況です。 ◆小泉仲之 委員  次に,最近のコールセンターと,電話交換の業務量についてです。特にコールセンターは,導入のときに議会からも積極的な質問が出て,たしか札幌市に先行した例があって導入すべきという議論の中で導入したのです。電話交換業務については,以前は直営だったのですが,最近ダイレクトインの仕組みが入ってきて,そういう仕組みの中で業務が減ってきているので,民間委託をして合理化をしていくという話だったのですが,最近のそれぞれの業務量はどう推移しているのでしょうか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  業務量ということで,問い合わせの受け付け件数の実績を申し上げます。まず,コールセンターについては,平成29年度の総受け付け件数が9万2,968件,平成30年度が8万7,272件となります。  続いて,電話交換業務については平成29年度が25万6,350件,平成30年度が23万5,778件と実績が出ています。 ◆小泉仲之 委員  コールセンターはいろいろ複雑なところまで対応するので,これだけの件数を16名で行わなければいけないのは当然理解するところですが,最近のトレンドとして例えばネットが普及をして,応募等についてもコールセンターを通さないで,ネットの中で直接募集するものが非常にふえてきていると思います。今後,皆さんがどういう業務を発注していこうとするか市の方針にもよると思うのですが,そこについてはどう考えているでしょうか。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  今ほどコールセンターの総受け付け件数を申し上げたところですが,その中にもいろいろ内訳があり,例えば市政全般に関する問い合わせ件数は平成29年度が4万7,604件,平成30年度が4万8,754件で1,000件ほど伸びている状況です。それに対して今委員御指摘のとおりイベントの受け付けは,平成29年度と比較して7,000件程度減少しているところです。いろいろな分析があるのですが,委員おっしゃるように市の簡単申し込みのような制度もあり,スマホによる申し込みなどの媒体も出てきているので,イベントの受け付け件数は若干減少しているところですが,コールセンターの本来業務とも言える行政に対する問い合わせは年々伸びている状況ですので,そういったところを見据え,コールセンターの意義もかなり大きいと思っていますので,今後も引き続きコールセンターを継続していければと考えています。 ◆小泉仲之 委員  募集選定要綱を今後つくっていくわけですが,コールセンターや電話交換についても,例えばダイレクトインをさらにふやしていくのかなど,市で一定の方向性や基本的な考え方を持たない限りは,プロポーザルを投げ入れて,民間の人にどうですと言っても,やはり話が進まないと思うのです。だから,皆さんたちが公募をする前にきちんとどういう内容で今後本市の受け付け業務やコールセンター業務を持っていくのか,ネット社会の中でどう変えていくのか,どう変わらざるを得ないのかについて方向性を明確に打ち出さなければいけないのだろうと思うのですが,そういう考えかあるのかどうかお聞きします。 ◎渡辺正義 広聴相談課長  今後,委員御指摘の内容も踏まえながら仕様をつくっていきたいと考えています。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で広聴相談課の審査を終わり,市民生活部の審査を終わります。  次に,危機管理防災局の審査を行います。危機管理防災局長より総括説明をお願いします。 ◎木山浩 危機管理防災局長  危機管理防災局所管の議案の概要について説明します。  報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分です。危機管理防災局所管分は,防災情報システム機能強化事業に係る経費で,その繰り越し状況を報告するものです。  詳細については担当課長から説明します。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で危機管理防災局の総括説明を終わります。  次に,危機対策課の審査を行います。危機対策課長から説明をお願いします。 ◎大橋敦史 危機対策課長  報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分を説明します。  議案書75ページ,第2款総務費,第1項総務管理費,防災情報システム機能強化事業が当課所管分です。さきの2月定例会において承認いただいた繰越明許費4,900万円を繰り越したことを報告するものです。  こちらの内容は,現在稼働している災害情報伝達一元化システムを更新するための経費です。一元化システムとは,エリアメールや緊急速報メール,新潟防災メール,防災行政無線,ツイッター,市のホームページ,緊急告知FMラジオなどを通じて伝達する避難情報などを1度の操作で配信し,情報伝達の迅速化,確実化を図るためのシステムです。今年度末の運用に向けて,今後入札を行う予定です。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。 ◆美のよしゆき 委員  この更新は毎年行われるのですか,それとも何年かに1度行われるものですか。 ◎大橋敦史 危機対策課長  このシステムは平成26年度に導入して,5年経過しました。今年度1年間延長していますが,5年経過したため新たなシステムに変更するものです。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で危機対策課の審査を終わり,危機管理防災局の審査を終わります。  次に,保健衛生部の審査を行います。保健衛生部長より総括説明をお願いします。 ◎野島晶子 保健衛生部長  保健衛生部所管分について説明します。  議案が1件,報告が1件です。初めに,議案第44号令和元年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,生活習慣病予防の推進に関する事業です。これは,健康増進法の一部改正に伴い,本市が行う受動喫煙対策の実施に係る経費について,歳入歳出予算を増額補正するものです。  次に,報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分です。保健管理課が所管する風疹の追加的対策及び保健所情報システム構築に係る事業について,令和元年度への繰り越し状況を報告するものです。  詳細は担当課長が説明しますが,先に繰越明許費について,続いて補正予算について説明します。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で保健衛生部の総括説明を終わります。  次に,保健所保健管理課の審査を行います。保健所保健管理課長から説明をお願いします。 ◎田辺博 保健所保健管理課長  報告第3号繰越明許費繰越計算書の報告について関係部分のうち,当課所管分について説明します。  議案書75ページ,第4款衛生費,第1項保健衛生費,感染症予防関連費及び予防接種費は,首都圏を中心とした風疹の流行に伴う風疹の追加的対策に係る抗体検査及び予防接種に係るものです。  次に,保健所情報システム構築事業は,予防接種やがん検診など,各種保健制度の利用管理を行う保健所情報システムが老朽化したことに伴う構築事業費です。平成31年2月定例会において承認いただいた3つの事業の繰越明許について,繰越額が確定したことを報告するものです。繰越額及び財源については記載のとおりです。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明に質疑はありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で保健所保健管理課の審査を終わります。  次に,保健所健康増進課の審査を行います。保健所健康増進課長から説明をお願いします。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  議案第44号令和元年度新潟市一般会計補正予算関係部分のうち,健康増進課所管分について説明します。  歳出から説明します。予算説明書6,7ページ,第4款衛生費,第1項保健衛生費,第4目保健予防費,生活習慣病予防の推進は,健康増進法の一部改正に伴い,本市が担う受動喫煙対策の実施に係る経費として130万円の補正をお願いするものです。  配付資料をごらんください。1,健康増進法の一部を改正する法律の概要ですが,望まない受動喫煙の防止を図るため,受動喫煙による健康影響が大きい子供や患者等に特に配慮しながら,多数の者が利用する施設等の区分に応じた対策を講じることを定めたものです。表に記載のとおり第一種施設や第二種施設など,施設の類型,場所ごとに対策と施行期日が定められています。  2,本市の責務です。国や地方公共団体は,望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないとされており,本市としても受動喫煙防止に関する普及啓発,相談窓口等の設置や施設管理権原者等への指導などを担うこととなります。  3,補正予算(歳出)の概要としては,対象施設への周知啓発用のリーフレット,ポスター等の作成や喫煙室などが基準を満たしているかどうかを確認するためのデジタル風速計や粉じん計の購入費用です。  次に,歳入について説明します。予算説明書2,3ページ,第19款国庫支出金,第2項国庫補助金,第3目衛生費国庫補助金,受動喫煙対策促進事業補助金は,先ほど説明した受動喫煙対策に係る補助金で,金額は記載のとおりです。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの説明の質疑はありませんか。 ◆高橋聡子 委員  本市の責務についてですが,施設管理権原者等への指導及び違反時の罰則について当市としてどのような指導や罰則を行うか教えてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  管理権原者は,喫煙禁止場所での喫煙器具や設備等の設置の禁止,また20歳未満の者を喫煙場所に立ち入らせないといった義務があります。そういった義務の違反が見られた場合には市として指導を行います。指導を行っても改善が見られない場合は命令を行い,また命令によっても改善が見られない場合は市長がその証拠をそろえて地方裁判所に通知をすることで過料に処するという流れになっています。 ◆飯塚孝子 委員  第一種施設が7月1日から施行になるわけですが,受動喫煙ということではなくても,既に健康増進法が制定されたときに,敷地内禁煙についてはかなり啓発が進んでいると思うのですが,現時点での学校や病院,児童福祉施設や行政機関の庁舎の到達状況がわかったら教えてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  後ほど協議会で報告しますが,本市の方針としては第一種施設は原則敷地内禁煙,第二種施設は原則屋内禁煙と方針を出しています。市有施設に限った数ですが,第一種施設は,敷地内禁煙の施設が6月10日現在で84.6%であったところ,7月1日時点では100%になります。また,第二種施設は法よりも強化する施設を設けていますが,そちらも6月10日に敷地内禁煙が97.3%であったところ,7月1日には100%となる見込みとなっています。第二種施設は,屋内禁煙を基本方針としていますが,敷地内禁煙に対策を強化すると16.9%の施設から回答があり,それ以外の施設についても4月1日の実施期限に向けて,基本方針に沿った対策の検討をしていただいていると考えています。 ◆松下和子 委員  本市の責務で,受動喫煙の防止に関する普及啓発,相談窓口等の設置とありますが,具体的にはどのようになっていますか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  今年度実施予定の周知啓発として,飲食店や事業所などの施設が第二種施設になりますが,そういった第二種施設に義務づけられる対策や,喫煙可能室の届け出をしていただくことになるのでその手続方法,また相談窓口は当課になるので,そういった第二種施設の方に知っていただく情報を掲載したリーフレットを作成,配布していきたいと考えています。また,法改正の内容を周知するためのポスターを公共施設などに掲示することを考えています。 ◆小泉仲之 委員  本市の市役所の場合は7月1日から全面禁煙になるのですが,例えば市役所周辺も路上喫煙禁止ですよね。では,たばこを吸いたい人は,どこで吸うのか,どこに行くのかということになるわけです。そうすると,やはり民間の施設に行くことになるのですが,皆さんたちはそのあたりはどう想定をしているでしょうか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  屋内の受動喫煙対策が進むことによって,屋外で喫煙していただくことになろうかと思います。喫煙できる場所であれば妨げるものではありませんので,飲食店でも可能な場所もできると思いますし,屋外は周囲に受動喫煙を生じさせない配慮をした上での喫煙は認められていますので,そういったところになろうかと思います。 ◆小泉仲之 委員  では,都市公園はできるということですね。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  路上喫煙制限地区になっていないところだと思いますので,公園であれば屋外ということで喫煙は可能となります。 ◆小泉仲之 委員  そうすると市役所の場合,たばこを吸いに行くとしたら考えられるのが隣の白山神社です。民間の白山神社に迷惑をかけることが容易に想定できるのです。市役所はいいが,隣の民間に行ったら大変な大迷惑をかけてしまうわけで,例えば公共施設の周辺のそういう施設の皆さんとともに判断をしながら,対策をとっていかなければいけないと思います。そういう話し合いや対策は皆さん考えて行っているのでしょうか。どうもこれを見ると自分たちさえよければいい,民間はどうでもいいとしかとれなく,そこのところが少し気になるものですから,どう考えているのか,そしてどういう対策をとっているのかお聞かせください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  委員おっしゃるとおり喫煙者については厳しい環境になるとは思いますが,受動喫煙の防止を目的とする法律ですので,受動喫煙防止の意識や喫煙マナーの向上について十分理解と協力を求めていきたいと考えています。また,民間での喫煙がふえるのではないかということで,屋外の分煙施設の設置なども考えられるところではあると思いますが,設置についてはいろいろな考え方がありますので,また民間の皆様とも意見交換をしながら,法施行後の状況を見ながら慎重に検討をしていきたいと考えています。 ◆小泉仲之 委員  今例えば市役所で敷地内禁煙とすると,白山神社や周辺の皆さんがどうなるのか協力について現実的に想定して対策を立てているのですか。今後検討するような話ですが,やはりどうなるのか事前に想定をして対策を立てていくのが当然の責務だと思うのです。それがなくてやりますというのだったら非常におかしいのではないでしょうか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  私どもとしては,法を遵守していくところが基本になりますが,やはりそのことによって周囲の方,周囲の施設への迷惑となっては本末転倒だと思いますので,今後また協議をしていきたいと考えています。 ◆小泉仲之 委員  今後ではなくて,あすあす始まるのです。1年後,2年後ではなくて,今すぐにこの問題についてどうなるか想定をしながら,地元の皆さんときちんと対策を立てる必要があると思います。例えば灰皿とか,市は補助金も出さないで民間の皆さんが分煙室をつくりなさいと勝手に言うのですか。それはおかしいです。やはり政策というのはそういうことをきちんと考えながら打ち出すのが当然だと思うのです。自分たちさえよければいい,自分たちがオーケーということではなくて,市役所だって地域の社会の中で生きているのですから,そういう発想をぜひ持っていただきたい。早急に対策を立てていただきたい。これは,課長で答えられなかったら部長に答えてもらわないとだめです。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  委員の御意見については受けとめて,また早急に対策をとっていきたいと考えています。 ◆美のよしゆき 委員  関連になりますが,今の小泉委員の話を聞くとまさにそのとおりだと思います。近日実施される内容で,近隣で万が一いろいろな災害の原因にもなりかねない話をまだ未計画のような状態で聞かされると,早急にとかというレベルではなくて,明確にいつまでにか何か示していただかないと,私も審査が大変だと思います。
     もう一つ確認したいのですが,基本的には原則禁煙というのもいいかもしれませんが,法律の中ではきちんとそういった問題を解決するために喫煙場所の設置についてもたしか規定があったはずですし,特に公園内においては国でも公共喫煙所なる不思議な名前が出てきている記憶があるのですが,そういったことについての検討をしていないのかしたのかも確認させてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  公共喫煙場所は,現在新潟駅万代口及び南口に2カ所あります。その所管課は廃棄物対策課になるのですが,当面現状維持ということで,新たな喫煙所を設置する予定はないと聞いています。 ◆美のよしゆき 委員  先ほど言った何も計画していないままこの話を進めていることになりますよね。検討したのかどうかの中で,用意しません。では,周りに出ていきますよ。周りに迷惑をかけながら,先ほどおっしゃった自分たちがよければいいのですかという話そのものです。そういった考え方で本当にいいのでしょうか。課長自身はそれでいいとお考えですか。確認させてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  受動喫煙防止に関して法を遵守していくことが基本になりますが,私どもの食育・健康づくりに関する市民アンケートにおいては,喫煙者は男性で25.6%,女性で7%という状況になっています。そういった方々にはやはり健康への影響も理解していただきながら,受動喫煙の防止にも理解を求めていきたいと思いますし,近隣の施設については,期限をというお話でしたが,これから個々に早急に話し合いを持っていきたいと考えています。 ○伊藤健太郎 委員長  委員会を休憩します。(午前11:41)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  委員会を再開します。(午前11:43) ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  この法律の趣旨ですが,受動喫煙による健康影響が大きい子供や患者等に特に配慮しながら,施設等の区分に応じた対策を講じるというものです。喫煙者が第一種施設で喫煙をすることによって,受動喫煙が生じてしまうわけで,また屋外であっても受動喫煙を生じさせない配慮をするところが努力義務となっていますので,それについては法律の趣旨を最大限尊重した上でこのような対策をとっているものです。 ◆美のよしゆき 委員  法の趣旨の中で,特に今はやりの火を使わないタイプのたばこについて,実際に害があるという報告が既にされていて,だから問題だという論点になっていないように見えるのです。まだ研究中で,それは今後研究していかなければいけないというレベルにしかなっていないはずです。もちろん子供や未成年を煙から守るという法の趣旨は理解しますが,成人男性で25%,4人に1人,女性で7%,十一,二人に1人の方々が吸うときに,今言った法の趣旨からいってきちんと喫煙所なるものを設けて,望まない受動喫煙を防止しなさいとうたっているはずですから,なぜ市役所の中とか,または屋内,屋外の設置で解決できることを公園施設のようなよっぽど影響を受けるところに押し出そうとしているのかについて,今言った法の趣旨を私が取り違えていますか。もう一度確認させてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  分煙することによって,受動喫煙の防止ができるということはあると思います。屋外の分煙施設などの設置が必要ではないかという御意見かと思いますが,例えば他都市の状況などを見ると東京オリンピックが開催される都市などでは,本当に多数の方が利用されるということで整備されているところもありますが,やはり新たな喫煙所を公費を投入して設置することについてさまざまな意見が出てくると思いますので,そこは法施行後の状況を見ながら慎重に検討する必要があると考えています。 ◆美のよしゆき 委員  先ほどからやってみてから考えなはれという話で,そこがおかしいと言っているのです。数日後の話を今委員会に持ってきて,今の答弁がそういった対策は考えていません。そんな話はないでしょうという話をしているのです。しっかりとほかの全体的なことの中で,対策として分煙という方針が一つの手段として認められていれば,先ほど言った例えばの話ですが,白山公園の中にきちんと喫煙できるスペースをつくらなければいけませんという話すらあなたは今否定しているのです。何もしないでただ禁止ですとして,どこかにその分出ますよねという質疑に対して,その後考えます。こんないいかげんな話はないでしょうという話です。それぞれの立場があるわけだし,今言った法で規制されたことはそれに従わなければいけないが,そのためにつくられている法の対応策について対応しませんとあなたが返事をするのはおかしくないですか。 ◎野島晶子 保健衛生部長  今この議案の説明をしています。これは,補正予算をお認めいただく議案です。この補正予算は,この法律に基づいて第二種に当たる民間の施設に下記のように周知を進めるための予算をお認めいただきたいということが趣旨です。ですので,今ほど委員の皆様から御意見をいただきましたが,それについてはこの後の協議会報告のところでまた議論いただければと思います。ここの場ではあくまでも民間の第二種施設に分類されるところの義務について,市が周知することに関する審査をお願いしたいと思います。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいま保健衛生部長から発言がありましたが,質疑を制限するわけではありませんが,議案に関するものを簡潔に質疑いただき,答弁も簡潔にお願いしたいと思います。 ◆美のよしゆき 委員  つくられるポスター,リーフレットの中には喫煙ができない空間ができたときに,かわりにその人たちはどちらに行ってくださいとか,また先ほど東京都の事例で言えば東京都自身も国の助成のほかにきちんと都としても支援するから,整備を進めてくださいとセットで行っているのです。まず,それは御存じですか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  存じています。 ◆美のよしゆき 委員  わかっていて,それをしっかりと見て,課長自身はどうお考えですか。今言ったリーフレットの中に,そういった国の施策もあるからきちんと分煙施設を進めてくださいという趣旨を入れるイメージをされているのか,またこれはもう部長のレベルになるかもしれませんが,先ほど言ったように包括的に考えたときに,市役所から出ていくのと同じように,こういった第二種施設からも出ていくと,その周りの外に影響を与える可能性まで出てくる。そういった包括的な対策を考えないまま話が進んでいることについてどうお考えですか。 ○伊藤健太郎 委員長  委員会を休憩します。(午前11:51)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  委員会を再開します。(午前11:51) ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  第二種施設では,喫煙専用室などを設置する場合の労働局の補助制度があります。そういった内容についてリーフレットに記載をして,周知をしていく予定としています。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で保健所健康増進課の審査を終わり,保健衛生部の審査を終わります。  次に,24日の本会議で新たに当委員会に付託されました陳情の趣旨説明の可否についてお諮りします。  文書表は,お手元に配付のとおりです。  陳情第8号75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対する意見書の提出についてです。  参考までに申し上げます。提出者からは趣旨説明をしたいとの申し出がありました。趣旨説明についてはいかがいたしましょうか。               (「お願いします」との声あり) ○伊藤健太郎 委員長  それでは,趣旨説明を受けることで御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○伊藤健太郎 委員長  そのように決定しました。提出者にはそのようにお話しします。  なお,陳述者の人数,陳述時間についても決めていただくことになりますが,従前の例に従って陳述者の人数は1人,陳述時間はおおむね5分とし,日取りについては6月27日木曜日の請願・陳情審査日に行うことでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○伊藤健太郎 委員長  そのように決定しました。  また,審査当日,陳述者に対して質疑がある場合は許可することでよろしいでしょうか。                   (異 議 な し) ○伊藤健太郎 委員長  そのように決定しました。  なお,当日は議事運営を円滑に進めるため,文書表の朗読を省略したいと思いますので,御承知おきください。  ここで委員会を休憩し,協議会を再開します。(午前11:53)  初めに,危機管理防災局及び保健衛生部から,令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望について順次報告を受けます。  初めに,危機管理防災局長より報告をお願いします。 ◎木山浩 危機管理防災局長  令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望のうち,危機管理防災局に関連する要望項目について説明します。  項目一覧をごらんください。全46件のうち,危機管理防災局については,44番,原子力発電所の安全対策,45番,北朝鮮による拉致問題の早期解決,46番,東日本大震災に係る避難者支援の3点です。それぞれ説明します。  提案・要望書をごらんください。初めに,86ページ,44番,原子力発電所の安全対策についてです。原発の安全対策については,原子力災害対策指針により国における取り組みが現在進められていますが,国民の原発に関する不安は依然として大きく,また福島第一原子力発電所事故の徹底した検証と総括に基づく安全対策を行うことは不可欠です。原発の安全確保については,規制基準の厳格な運用を行い,災害対策指針を充実させ,万全かつ実効性のある防災対策を講じるとともに,国の指導で安全な廃炉プロセスの確立を進め,国民に対し正確な情報提供などが行われるよう要望するものです。  次に,87ページ,北朝鮮による拉致問題の早期解決についてです。平成26年5月の日朝政府間協議において,北朝鮮政府は日本人拉致被害者等の全面調査を約束したにもかかわらず,一方的に調査の中止を発表しました。こうした中,ことし2月に拉致被害者家族会と救う会は,初めて金正恩朝鮮労働党委員長宛てに全拉致被害者の即時一時帰国を決断してほしいとする共同メッセージを発信し,また2回目となる米朝首脳会談において米国側から改めて拉致問題が提起されました。政府においてもこの機を逃さず,粘り強く交渉し,首脳会談の実現などあらゆる外交努力を通じて拉致問題の解決につなげてもらいたいと新潟市民が強く望んでいることを伝えたいと考えています。拉致被害者家族の高齢化が進んでいる中,拉致被害者全員の一刻も早い帰国の実現と拉致問題の全容解明に向けた最大限の努力を要望するものです。  次に,88ページ,46番,東日本大震災に係る避難者支援についてです。大震災から8年以上がたちましたが,本市にはいまだ約1,000名の方が避難生活を余儀なくされています。避難者の不安を解消し,安定した生活を実現するため,避難者の選択を尊重したいわゆる子ども・被災者支援法の理念に基づき,避難者のニーズに即した支援の実施及び受け入れ自治体の避難者支援に対して適切な財政措置を引き続き講じられるよう要望するものです。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で危機管理防災局所管部分の報告を終わります。  次に,保健衛生部長より報告をお願いします。 ◎野島晶子 保健衛生部長  令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望のうち,保健衛生部所管分について説明します。  項目一覧をごらんください。当部所管は3項目あり,22番,予防接種制度の充実と財源の確保と24番,難病対策の充実と財政措置の2項目は昨年度からの継続要望です。25番,すべての水俣病被害者の救済に向けた取組の推進は今年度からの新規要望です。  初めに,要望書49ページ,22番,予防接種制度の充実と財源の確保についてです。おたふく風邪,ロタウイルスの2ワクチンについては,予防接種基本計画で定期接種化に向け検討した上で必要な措置を講じるとされていることから,早期に定期接種に位置づけるとともに,骨髄移植や臍帯血移植後の免疫消失により再接種が必要であると医師が判断した場合には,再接種を定期接種として取り扱うことができるよう,予防接種制度の充実を要望するものです。あわせて,国の責任において必要とする国民がひとしく接種できるよう,必要な財源の確保を要望するものです。  次に,51ページ,24番,難病対策の充実と財政措置についてです。難病法が平成27年1月に施行され,医療費助成の対象となる指定難病が平成31年4月現在,331疾病に拡大されました。難病対策について引き続き推進し,患者の負担軽減が図られるよう要望するものです。また,平成30年4月の大都市特例の施行により,指定都市が支弁することとなった特定医療費の支給に要する費用は非常に重い負担となっています。新たに生じた経費については,道府県からの税財源移譲など,国の責任において適切な財源措置を講ずるとともに,支給認定等の事務に関する人件費やシステム運用経費などの事務費も含めた十分な財政支援を講ずるよう要望するものです。  次に,52ページ,25番,すべての水俣病被害者の救済に向けた取組の推進についてです。本市においては,公害健康被害の補償等に関する法律に基づく法定受託事務として水俣病の認定事務を行っており,その迅速化に努めていますが,発生から50年以上が過ぎ,被害者の高齢化が進んでいることから,この問題の解決は喫緊の課題となっています。また,本市における認定処分をめぐっては,平成29年11月に本市を被告とした新潟水俣病抗告訴訟の高裁判決があり,それを受けて原告9人全員を水俣病に認定し,ことし2月には認定を求める新たな訴訟が提起されたところです。このような状況を踏まえ,全ての水俣病被害者の救済に向けて,水俣病被害者の早期救済や患者救済の枠組みの見直しに取り組むとともに,被害の声を上げることができる環境の整備を一層推進することを要望するものです。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆小泉仲之 委員  水俣病の関係ですが,本市は長年法定受託事務ということで環境省とのすり合わせの中で認定作業をしていて,本当に患者を救済したいのに,なかなか救済できなかった苦い体験をずっとしてきたのではないかと思います。そのような中で今回全ての患者の救済に向けて,本市が大きく国に物を言うとかじをとったことについては大変すばらしく,高く評価ができ,本市自身にとっても画期的なことだと思っています。  その上で,これを行うに当たって,本市の場合県と本市がそれぞれ受託をしていて,県との歩調をやはり合わせていかなければいけないわけで,本市だけ単独で言ってもなかなか難しいので,これを要望するに当たって県とどのようなすり合わせをして,県はどのような対応をとっていこうとしているのか,そこだけお聞かせください。 ◎野島晶子 保健衛生部長  県と一緒に要望活動を行っていくのは非常に大事なことだと考えています。本市としてはことしが初めてですが,県はこれまでも独自に要望してきていて,それを踏まえてことしは本市も一緒にそれぞれ要望していこうということになりました。県の担当課とは常に連絡をとっていて,連携しながら国に要望活動をしていきたいと考えています。 ◆美のよしゆき 委員  24番の説明の中で財源移譲を含めという言葉があったのですが,何の財源を持ってこようとしているのでしょうか。 ◎野島晶子 保健衛生部長  特定医療費の支給事務に係るシステム運用経費や難病対策事業費で,具体的に言うとシステム経費,在宅の人工呼吸器使用患者に対する補助,難病相談支援センターの運営事業費などになっています。 ◆美のよしゆき 委員  ここに約10億円という数字だけは出ていますが,今それ以外のものも幾つかあるので,権限移譲の中で総額で幾らぐらいの費用を今本市が負担しており,国に対して税源移譲を求めていく,または県に対して求めていくものは何かお考えですか。 ◎野島晶子 保健衛生部長  休憩をお願いします。 ○伊藤健太郎 委員長  協議会を休憩します。(午後0:06)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午後0:07) ◎野島晶子 保健衛生部長  経費全体では約10億円で約半分が国からの交付金となっています。その半分を本市が独自に負担していて,非常に負担感が増大しているということです。 ◆美のよしゆき 委員  要望を出すということは,具体的な対策をお願いするという中で,ここでは明確に道府県から税財源を移譲するなどを要望しているわけですから,その税財源はどこかについて答えていただけるとありがたいです。 ○伊藤健太郎 委員長  協議会を休憩します。(午前0:08)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午前0:10) ◎野島晶子 保健衛生部長  県から財源を本市にというのではなくて,国から交付金として本市にさらにお金を交付していただきたいとお願いするものです。 ◆美のよしゆき 委員  そしたら,直接国から交付をいただきたいと書けばいいのに,なぜ9行目に,道府県から税財源を移譲するなどと書いてあるのですか。これが私はわからないのです。今言った直接交付してくれだったら,国の責任において適切な財政措置はいいのですが,道府県からとも書いてあって,新潟県に対して税財源を移せと読み取れるのですが,そういう意味ではないのですか。これはどう読んだらいいのでしょうか。 ◎野島晶子 保健衛生部長  政令指定都市にその業務が移ったときに県から税財源が移譲していなかったために,その分をさらに国からも交付していただきたいというお願いです。 ◆美のよしゆき 委員  政令市移行の際に新潟県と本市の中の協定で,その項目についてきちんと確認をしていなかったということでしょうか。それとも確認していたのを変えてくれというお願いでしょうか。 ◎野島晶子 保健衛生部長  6行目になりますが,大都市特例の施行により,指定都市が支弁することとなった特定医療費の支給に要する費用は非常に重い負担であることから,これに係る所要額を実態と乖離がないように積算して,指定都市に新たに生じた経費について,道府県から税財源を移譲するなど国の責任において適切な財源措置を講ずるよう要望するというものです。 ◆美のよしゆき 委員  先ほどから話が二転,三転しているのだが,国から直接交付金が欲しいと言っているのか,今県が徴収している税の一部を新潟市側につけかえるような形か,どちらの話ですか。先ほどから逆のことを順番に話されているから,混乱しているのですが。 ◎野島晶子 保健衛生部長  国に対する要望については,国から市に交付するものを求めるということです。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で保健衛生部所管の報告を終わり,令和2年度国の施策・予算に対する提案・要望についての報告を終わります。  ここで協議会を休憩します。(午後0:13)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午後1:14)  次に,防災課及び危機対策課から山形県沖を震源とする地震への対応等について報告を受けます。  危機対策課長の報告の後,答弁は防災課長からもお願いします。  それでは,危機対策課長より報告をお願いします。 ◎大橋敦史 危機対策課長  今回の山形県沖を震源とする地震への対応等について報告します。  配付資料をごらんください。まず,時系列についてです。6月18日22時22分,山形県沖でマグニチュード6.7の地震が発生しました。最大震度は村上市において震度6強,新潟市内においては8区で震度4を観測しました。本市では1号配備体制をとり,新潟市災害警戒本部を設置しました。同22時24分に津波注意報が発令され,海岸付近にいる方を対象に避難指示(緊急)を発令しました。これにより準3号配備体制をとり,新潟市災害対策本部に移行しました。23時42分にはにいがた防災メールにより市内の避難所開設状況を周知しました。翌19日0時6分には新潟港に津波第1波,0.1メートルが到達。1時2分に津波注意報が解除となり,1時20分に避難指示を解除しました。1時48分に配備を準3号配備体制から1号配備体制に縮小し,6時10分に全避難者が帰宅し,9時17分に1号配備体制及び新潟市災害警戒本部体制を解除しました。  被害等については軽傷者1名,その他ガラス破損,灯油漏えい,亀田小学校の職員玄関付近の天井にひびが発生するなどがありました。  ライフラインについては,西区で最大3,300戸の停電がありましたが,1時2分に全戸復旧しています。ガス,水道については被害はありません。  公共交通機関については,JR東日本管内において一部運転の見合わせ,遅延が発生しました。  配備職員については,最大270名を配備し,避難所開設状況については表のとおりとなっていますが,既にホームページで公表した数字と変わっています。これは,避難所を開設したが,避難者がいなかったため,カウントしていなかったことや,民間施設も含まれていることから,確認に時間を要したことが主な理由です。  最後に,職員派遣状況については,水道局が日本水道協会新潟県支部として先遣調査隊を6月19日に6名派遣,市民病院及び消防局がD-MAT隊を6月19日に1チーム8名派遣,建築部が被災宅地応急危険度判定員を6月20日から22日まで延べ12名派遣,財務部がチームにいがたによる被害状況調査員を6月22日から25日まで延べ4名派遣しました。  今回の地震,津波に対する課題ですが,現在の本市の基準では地震については市内での震度6弱以上で全避難所を開設,震度5弱,5強であれば職員が参集し状況確認し,必要に応じて開設しています。津波については,津波警報以上で全津波避難ビルを開錠する運用になっています。今回は震度4,津波注意報ということで,この基準には達していませんでした。しかし,津波注意報が気象庁から発表されると,本市では海岸付近にいる方へ避難指示(緊急)を発令します。これを受けて多くの市民の皆様が避難所や津波避難ビルへ避難されました。避難者を確認できた避難所については,各区や施設管理者の臨機な対応により避難所を開設して受け入れを行いましたが,開いていない避難所もありました。今後としては,発令の方法や避難所の開設基準の運用の見直し等,各区などと検討を進めていきます。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆小林弘樹 委員  この時系列を見ると,津波注意報が発表されて,その後に避難指示発令という形になっていますが,本市の今の状況だと津波注意報レベルだと避難所はあけなくてもいい段階だが,その後に避難指示が出るとやはり住民が戸惑うということでよろしいでしょうか。 ◎大橋敦史 危機対策課長  委員のおっしゃるとおり注意報の段階では避難所はあかない運用になっています。 ◆小林弘樹 委員  もう一つ,今回の避難指示(緊急)は本市だと警戒レベル4に値すると思うのですが,そこを見ると避難勧告が警戒レベル4で,その中の小項目を見ると避難指示(緊急)という表現になっていて,どう動いたらいいのか市民の方に広く伝わりにくいと思うのですが,見直しや,改善についての検討はこれからどうなっていきますか。 ◎大橋敦史 危機対策課長  今週から市が運用している警戒レベルのことでしょうか。
    ◆小林弘樹 委員  はい,そうです。 ◎大橋敦史 危機対策課長  それは,雨と土砂災害のときの適用になりますので,警戒レベルは今回の地震,津波では使いません。 ◆美のよしゆき 委員  地震発災時に現場を見て回ったら,多くの市民の方々が高台に避難していて,非常にいいことだと思いました。一方で,今話のあったように,基準を満たしていないから体育館があいていないという話になって,その場の現場判断であけてくださったところありました。それ以上に今回感じたのが,車椅子で高台まで逃げようとしても逃げられず,車で上がってこられた方もいて,今回みたいに道路はやられないが,津波が来るときは場合によっては車による避難も今後考え,例えば学校のグラウンドにも車をすぐ誘導して入れてあげられる体制などにしないと,その後消防車に乗って回ったのですが,その車があるから,もし火が出ていても消防車が中に入れないような場所もあったのです。なので,原則歩いてという言葉をいっても,車椅子の人に歩いてという言葉はあり得ないとなると,やはりまだ制度が完成されていないのかと感じていて,自動車を利用した避難について見直しを考えざるを得ないというのが私の体感ですが,どうお考えでしょうか。 ◎菊池雅明 防災課長  今回は,今委員がおっしゃったように津波注意報という状況でしたが,大勢の市民が高い防災意識で避難行動に移ったことは我々も非常によかったと考えています。お話のあったとおり車椅子や寝たきりの方などもいますので,そういった方の避難行動をどうしていくかはこれまでも課題でしたし,今後もだんだん高齢化が進んでいけばそういう問題は大きくなりこそすれ小さくなることはないと思っています。地域防災計画上は,先ほど委員のお話もありましたが,原則は徒歩で避難してくださいという定めをしています。今回かなり車で逃げた方がいて渋滞を引き起こしたこともありますが,徒歩で逃げていただきたい方と車でしか逃げられない方もいると思いますので,避難行動に移るという防災意識の高さをベースにしつつ,ではどういった形で避難行動をとっていただくのかというそれぞれの市民の皆様の状態に応じた逃げ方を周知啓発していく必要があるのかと考えているところです。 ◆美のよしゆき 委員  私は真逆の話をしていて,避難したことは非常にいいのだが,受け入れる側がそれに対して考えていないから,ここをしっかり考えていくべきではないかということですが,どうでしょうか。 ◎菊池雅明 防災課長  避難所において駐車スペースをどう確保するかや,逃げる方と支援する車両との区分けをどうしていくかという理解でよろしいでしょうか。 ◆美のよしゆき 委員  はい,そうです。 ◎菊池雅明 防災課長  我々も市の事業として,避難所の運営をどうしていくかという避難所運営体制連絡会という事業を設けています。地域住民の方と市の職員と施設管理者の3者で集まって,実際に発災したときに避難所をどう運営していくのかという研修会と現地の検討会をセットで行っているわけですが,その中で避難所の施設の中で例えばどこを避難スペースにするか,どこを受付にするかなど配置の検討とあわせて,今回そういう車両の問題もありましたので,駐車スペースをどうするかも一つの課題だと認識した中で,駐車スペースの広さにもよると思いますが,状況に応じて避難所開設に当たって検討していく内容であろうと認識しています。 ◆美のよしゆき 委員  東日本大震災の視察に行ったときに,結局車で逃げた方が助かっていると感じました。我々は一人でも多くの市民を助けなければいけないわけですから,そのときに空間があるのであればきちんとそれに対応したことを前向きに検討してほしいことと,資料を見ると皆さん朝まで一生懸命頑張られたと思いますので,ぜひ職員の方々をねぎらっていただきたいと思います。 ◆石附幸子 委員  避難所開設についてですが,私は西区の海岸線の近くなので,皆さん高台に逃げて,防災意識がすごく高いと思ったのですが,避難所の前に来ても,職員は来なくて,トイレに行きたいとか,赤ちゃんが泣き出すとか,高齢者が寒がっているということで管理者があけて入って夜も泊まったのですが,そのときは管理者の判断に任せられていたと思います。そのあたりの状況を各区と検討を進めるということですが,震度5しかあけないが,こういう状況ならば誰がどの責任を持ってあけるかということを今度はきちんと検討するということでよろしいでしょうか。 ◎大橋敦史 危機対策課長  そのとおり区としっかり連絡をとりながら進めていきたいと思います。 ◆石附幸子 委員  今まではこういうことがなかったのでしょうが,管理者があけてもいいということは理解されていたのでしょうか。そうではなくて,やむにやまれずあけたようなこともお聞きしたのですが,そのあたりはどうでしょうか。 ◎大橋敦史 危機対策課長  今回は先ほども申したように震度4と津波注意報で,あける基準になかったのですが,避難所をあける職員は近くに住んでいるのが原則ですので,近くの職員が行って状況を見てあけたということが多いと思います。学校は津波注意報,震度3になると学校施設に行くことになっていて,学校の先生からあけていただいたということです。 ◆石附幸子 委員  例えばコミセン,コミハなどは管理者があけていいかどうか非常に迷った結果あけたと聞いているので,その辺に関しても柔軟に話し合って対応を考えていっていただきたいと思っています。職員の方が駆けつけるのはその後なので,住民が駆けつけた後の1時間後とかになるケースもあるのではないかと思うのです。 ◎大橋敦史 危機対策課長  今回仮に震度5だったとすると,恐らく近くの職員はすぐに駆けつけたとは思いますが,今回は震度4で,マニュアル上は行かなくていいというのもあり,少しおくれたことはありました。ただ,津波の場合は低い避難所に行ってもだめで,津波避難ビルをあけることになってくるので,そこは市民にこれから周知をしていかなければいけない課題と感じているところです。 ◆小泉仲之 委員  結論からいえば,先ほど美の委員が言った現実に即して,今回の経験をもとにして地域防災計画をつくりかえていかなければいけないだろうと思っています。私の経験ですが,地震が発生したときに私が着がえて外に出たら,5分後にうちの前にもう20台ぐらい車が並んでいたのです。それはどこかの海岸線から避難してきたのだと思います。当時の発生を思い出すと,携帯の警報が鳴ってテレビをつけ,テレビの速報で震度6強なり6弱の地震があり,海岸線からすぐ避難してくださいということが最初でした。本市が震度4というのは,テレビ局によって違うのかもしれませんが,少しタイムラグがあって,20分か30分ぐらいたってからしか出ていないのです。その前に震度6強,6弱,すぐ避難してくれというマスコミ報道があれば,やはり多くの海岸に近い市民はそこで行動を起こすということが本当にまざまざとわかったわけです。その前提のもとで本市が震度4でも,震度5弱以下でも,全体的なマスコミ等の報道とかを見て,どう動くか決めていかなければならないです。そのために何をしなければいけないか。今回評価できるのは,3.11以来各地域で地域防災会をつくってきて,いろいろなところで毎年自主防災訓練をしてきたのです。その成果が今回の避難の中で避難所運営でもすごく生かされてきて,これは大変な成果だと私は思います。特に私の住んでいる地域のコミュニティセンターの避難所は,地域のコミ協が管理者にもなっていますし,自主防災会も結成していますから,市の職員が駆けつける前にいち早く避難者に対応するために施設を開放して施設を提供しています。そういう取り組みはそれぞれの地域のこの間の成果として皆さんが高く評価をして,見ていっていただかなければならないと思いますし,例えば施設管理も最終的に行政の権限でしょうが,できるだけ現場の中に権限をおろしていく努力をしていただきたいと思っています。具体的に言えば避難物資として毛布や水があるのだが,施設管理者はそれを使っていいかどうか判断がつかないのです。市の職員が来たり,命令が来るのは1時間後や2時間後になるわけだから,避難所ごとにそういう権限を地域の人たちにも一定付与し,現場が即対応できるように管理規則などをつくり,開設も含めて,できるだけ現場に権限を移していかなければいけないと思うのですが,いかがでしょうか。 ◎菊池雅明 防災課長  備蓄の関係では,今避難所に例えば食料や水などの分散備蓄を進めていて,ある備蓄とない備蓄がありますが,先ほどの避難所運営体制連絡会の中でも地域の方と市の職員と施設の管理者で,どういう形で避難されてきた方に提供していくかも含めて,避難所運営のあり方を検討していくことになると思います。 ◆小泉仲之 委員  次に,民間の津波避難ビルで協定をしているところですが,今回もすごく活躍してくれたところがあったのです。具体的に言えば東区の桑名病院は,船江町がすぐ近くで,近くに大きな建物がないので,そちらの皆さんが400人以上すぐに避難をしました。さすが病院だと思ったのは,そういう緊急措置に対してすごく素早い対応ができたのです。ペットを連れてきた方もペットを中に入れるのではなくて,ペットの一角をつくったり,すぐに水を提供したり,当直のドクターがぐあいの悪い人たちを診察してくれたりと,非常にすばらしい働きをしました。そういう民間があるわけですから,そこに対してきちんと評価をして,感謝の意を伝えていかなければいけないと思いますし,水やいろいろなものを提供すればお金がかかるので,そこに対する補償についても今まで取り決めがないわけですから,この際きちんとつくっていっていただかなければいけないのではと思うのですが,いかがでしょうか。 ◎菊池雅明 防災課長  民間の避難ビルに避難された方が今回1,400人ぐらいいて,先ほどの桑名病院もその中でもかなり多かったほうですが,今回避難の実態がかなりわかりましたので,それをもとにどう実際に協定の内容を見直していくかは委員の御意見も踏まえた中で検討していきたいと思います。 ◆小泉仲之 委員  桑名病院はいい例でしたが,一方で名前は言いませんが,実は協定を結んでいたが,収容する施設が小さくてスペースがなくて,入れたら施設が混乱するということで,避難者を入れなかった施設もあるわけです。そういうことも含めて,やはりもう一回全体的な協定のあり方も見直していかなければいけないと思っていますし,最初に戻りますが,マスコミがどういう反応でどう報道するのか,市の基準とは違って今テレビやラジオの報道で人は動くわけですから,それを皆さんたちがどうコントロールし,コントロールできない部分についてはどう対応するかについて決めなければいけないと思います。  もう一つは,津波の場合も現実的には徒歩で避難していただくのは原則で当然のことだと思うのですが,ただ多くの方たちがやはり車で移動するので,先ほど美の委員が言いましたが,現実に即して交通網をどうコントロールするのかについてシミュレーションを行って,ふだんから対策を立てていく。今本市の防災計画の中でその津波の部分については欠けているわけですから,それも改めてやはり検討課題ではないかと思うのですが,いかがでしょうか。 ◎大橋敦史 危機対策課長  今回の地震を受けて,委員の言われたさまざまな課題が見えてきました。市長からも至急最善策を検討せよと指示が出ていますので,振り返りを行いながらしっかりと対策をとっていきたいと考えています。 ◆松下和子 委員  私もその日東区にいたのですが,山の下,大山台が一時避難場所で,山の下小学校が避難所になっているのです。今回津波避難指示ということで,皆さん避難所というよりも要は高台避難で,大山台に物すごく車と人が集まりました。地元の自治会長たちが集まっていろいろ行っていたのですが,大山台は福祉避難所が併設をされているが,何であかないのかと私に聞いてきたのです。福祉避難所は,2次的避難所ということを現場は知らず,周知されていないことが今回すごくわかったのです。震度6弱でないと避難所を開設しないことも多分皆さんはなかなかわかっていないのではないかと思います。年に1回防災訓練を行いますが,それは毎回同じで,現実に即した防災訓練ではないので,その辺の見直しも大事ではないかと思いますし,地区防災計画はありますが,もっと細かい単位で,自治会ぐらいでの単位で防災計画をしっかりと立てていかないと,いざというときにどうするかという判断を地元でできないかと思うのですが,いかがでしょうか。 ◎菊池雅明 防災課長  先ほど避難所運営体制連絡会という話をしましたが,それとは別に自主防災組織の皆さんが避難訓練を行う際に市として補助をする制度があります。参加人数や市が推奨している例えば避難行動要支援者の避難訓練をそこにセットすると上乗せの補助をする制度の中で,できるだけ避難訓練を地域の皆さんにしていただこうという趣旨で行っています。法律の制度としては地区防災計画というものが位置づけられてはいます。なかなか進んでいないのですが,いろいろな避難所の運営や避難訓練の経験などを積み重ねてだんだんレベルアップしていく中で,そういった地区防災計画につなげられるといいという視点で今取り組みを進めているところです。 ◆松下和子 委員  細かいところで実践をすることが大事だと思います。逃げるというのは皆さん頭の中にありますが,地域によって温度差は非常にあると思いますので,周知は非常に大事なことと考えています。総合ハザードマップも発行されて,各コミュニティー等で説明会もされていますが,やはり皆さん現実のものとしてなかなか受けとめていないのではないかと思うので,その辺のことも含め,これから防災訓練などは本当に実践に即した内容に変えていかなければいけないと思いますが,その辺はいかがでしょうか。 ◎菊池雅明 防災課長  委員の御指摘はごもっともです。今回市民の避難行動や避難所の開設の仕方など,さまざま課題が見えたので,そういったものを踏まえて今後検討したいと思います。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で防災課及び危機対策課の報告を終わります。  次に,保健所健康増進課より市有施設等における受動喫煙対策の基本方針について報告を受けます。保健所健康増進課長より報告をお願いします。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  本市の市有施設等における受動喫煙対策の基本方針について報告します。  配付資料をごらんください。初めに,基本方針策定に当たっての考え方としては,健康増進法の一部改正を踏まえ,令和2年4月の全面施行に向け,段階的に受動喫煙対策を行うこと。地方公共団体の責務を踏まえ,市民の理解を得ながら法による義務よりも強化した対策を行うこと。この方針は,各施設の標準的な対策を定めたものであり,さらに強化した対策を推奨する。ただし,施設固有の事情により,この方針に添えない場合は法を遵守した上で受動喫煙対策を行うものとすること。以上,3点を挙げています。  次に,本市の基本方針についてですが,ポイントは2つあります。1つ目のポイントは,法律上の第二種施設のうち,法よりも対策を強化する施設として第一種施設と同等の対策をとるということです。左側の表の中段にある法よりも対策を強化する施設,施設区分Bがこれに当たります。詳しくは表下の米印に記載していますが,子供の利用を目的とした施設においては,法の趣旨が受動喫煙による健康影響が大きい子供,患者などに特に配慮することを掲げていることから,より一層対策を強化するものです。また,保健衛生部が所管する機関においても率先して取り組むほか,既に敷地内禁煙を行っている施設についても同様とします。  2つ目のポイントは,施設区分による受動喫煙対策を法律上の義務よりも強化している点です。左側の表に記載のとおり,第一種施設の法律上の義務は施設内禁煙で,受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所であれば屋外喫煙場所の設置は可とされていますが,右側の表にある本市の基本方針は,第一種施設A及び先ほど説明した法よりも対策を強化する施設Bは屋内,屋外ともに喫煙禁止とし,実施期限は来月1日となります。また,第二種施設の法律上の義務は原則屋内禁煙で,喫煙専用室等の設置や屋外での喫煙は可とされていますが,本市の方針としては屋内は喫煙禁止,屋外は受動喫煙が生じないよう周囲の状況に配慮した上で喫煙場所の設置を可とし,実施期限は令和2年4月1日となります。法律上屋外喫煙場所や喫煙専用室などを設置することはできるものであり,あくまでも第一種施設は敷地内禁煙,第二種施設は屋内禁煙が原則であることから,市有施設等の方針としては原則に基づいた対策を進めていきたいと考えています。  なお,この方針よりもさらに強化する対策については大いに推奨するものであり,施設区分Cとなっている公民館,図書館については子供の利用も多いことから,所管部局において第一種施設相当の対策が必要と判断し,7月1日から敷地内禁煙にすることを決定しています。また,体育施設についても来年4月1日を実施期限として,敷地内禁煙の実施に向けて検討いただいていると聞いています。今後についても望まない受動喫煙の防止に向けて,円滑な対策の実施を図っていきたいと考えています。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆石附幸子 委員  今の説明で非常によく理解ができましたが,法よりも対策を強化する施設のBより下段に公民館,図書館などが入っていて,ここは子供も出入りするし,社会教育の生涯学習の施設は第一種に相当する配慮が必要ではないかと思っていたところ,7月1日からここも敷地内禁煙に設定すると聞いたので,そのあたりは考慮されたのかと思ったのですが,そのように理解してよろしいでしょうか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  公民館,図書館は幅広い年代層が利用されていますが,子供の利用も多いことから,所管課で第一種施設相当の対策が必要ということで7月1日から敷地内禁煙にすると決定したところです。 ◆美のよしゆき 委員  法律の受動喫煙対策の中で,先ほど小泉委員がおっしゃったことによって近隣の民間施設,または公園等の野外施設に喫煙者が移動することについて,これが本当に法の趣旨に沿っているのか,まず確認させてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  屋外で喫煙することは法律上規制をしていません。屋外で喫煙することに規制はないのですが,周囲に受動喫煙を生じないように配慮することが努力義務となっていますので,それが法の趣旨に沿っていると考えています。 ◆美のよしゆき 委員  その中で,先ほど公衆喫煙所の設置は考えていないというお話だったと思うのですが,それも確認させてください。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  こういった法の施行によって,喫煙者はだんだん減っていくことが想定されるとは思うのですが,まずは望まない受動喫煙を防止する,生じさせない配慮の啓発で,御理解と御協力をお願いしながら,本市の責務としては受動喫煙防止に必要な環境整備もありますので,設置についてはさまざまな御意見を伺いながら,関係課と協議をしていきたいと考えています。 ◆美のよしゆき 委員  先ほどと話が違う気がしますが。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  設置については,私どもが今の時点でつくる,つくらないと決定していることではなく,いろいろな意見があると思いますので,そういった意見については聞いていきたいと考えています。 ◆美のよしゆき 委員  先ほどから法律の趣旨とおっしゃっていますが,法律の中にきちんと厚生労働省から受動喫煙対策として自治体が行う野外における分煙施設の整備に対して,地方財政措置による支援を行うと支援措置までついているのです。それは知っていましたか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  存じ上げています。 ◆美のよしゆき 委員  つまり法の趣旨に沿っているなら,きちんとした分煙施設をつくっていって,屋外においても受動喫煙が起こらないよう整備していくのが筋ではないでしょうか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  分煙施設をつくって受動喫煙を防止していくのも一つの方策とは思いますが,この法が施行された背景としては喫煙が健康に影響を及ぼしているということ,リスクが高いということが科学的に証明されていますので,そういったところの啓発も私どもとしては十分行っていかなければならないと考えています。ですので,喫煙所をつくることを奨励する方向だけではなく,両面のことを考えながら対策をとっていく必要があると考えています。 ◆美のよしゆき 委員  先ほども確認しましたが,支援の周知啓発の中で加熱式たばこについてはその煙にニコチン等の有害物質が含まれていることは明らかである一方,現時点の科学的知見では受動喫煙による健康被害が明らかでないとはっきり書いてあるのです。とりあえず当分の間喫煙専用室等,加熱式たばこ専用の喫煙室内でのみの喫煙を可能とすると。今のお話と合っていないのですが,どうなっているのですか。 (「休憩をお願いします」との声あり) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を休憩します。(午後1:54)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午後1:54) ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  加熱式たばこについては,委員おっしゃるとおり主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることは明らかですが,受動喫煙による影響がまだ明らかになっていません。ですので,そういった疫学研究に今後時間がかかっていくものだとは思いますが,加熱式たばこについても紙巻きたばこと同様に受動喫煙を防止するということで,このたびのたばこといわれる対象となっています。 ◆美のよしゆき 委員  先ほどから論点がめちゃくちゃのような気がして,医学的見地があるからと言って,医学的見地がないではないですかと言ったら,それに準じる対応をします。そこまではいいとして,ではそのときにはきちんと害があるかないかわからないが,喫煙所の中にしてくださいというのが法の趣旨だとしたら,先ほどから言っている喫煙所の整備が制限をされる理由が私にははっきりしない。今言った法律の骨格の中にも,基本的な対策の中にも,支援策の中にもきちんと喫煙所を整備して,分離して受動喫煙を防ぎなさいと言っているのに,公園で吸ってもいいですみたいなことを先ほども言っているわけです。法の趣旨を本当に理解しているのだったら,やるべきことは,きちんとした分煙を行うこと,そのためにしっかりとした設備も含めて国が助成するというのであれば,市もそれに呼応してしっかりした分煙環境を整えていくことだと思うのですが,どうでしょうか。 ○伊藤健太郎 委員長  協議会を休憩します。(午後1:56)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午後2:00) ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  公衆喫煙所の設置について,国が支援制度を設けていることも承知していますが,先ほども申し上げましたが,オリンピックなどの会場のある開催地はそういった整備をするところはありますが,ほかの政令市なども見ても見合わせているところが多い現状です。今後どれだけの影響があるかはまだ少し不明な点もありますので,そこを十分注視しながら考えていきたいと考えています。 ◆美のよしゆき 委員  大きな基本方針としての報告をいただいて,先ほどから喫煙所を禁止することが強化だという説明を受けるのです。そういうことですか。喫煙場所をなくすことが法の受動喫煙対策の強化ということですか。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  私どもは,法の規定よりも上回る対策をとるところを強化と言っています。 ◆美のよしゆき 委員  それでは,逆に法の趣旨にある分煙をしっかりと行っていくことも強化と考えられますか。 (「休憩をお願いします」との声あり) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を休憩します。(午後2:02)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午後2:03) ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  あくまでも法律の中で第一種施設は敷地内禁煙,第二種施設は屋内禁煙が原則となっていますので,それに沿った内容を私どもの方針としていて,基本方針にも書いていますが,ただし施設固有の事情により基本方針に添えない場合は法を遵守した上で受動喫煙対策を行うものとするとしていますので,そこは施設の事情に応じながら法を遵守していくと考えています。 ◆美のよしゆき 委員  市が強化と言っている中で,分煙をしっかりと進めることが強化ですよねと言っているのだから,法より強化したとは何ですかと確認しているわけです。分煙をしっかりすることは強化ではないのですかと聞いているのに,答えになっていないではないですか。 (「休憩をお願いします」との声あり) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を休憩します。(午後2:05)                    (休  憩) ○伊藤健太郎 委員長  協議会を再開します。(午後2:06) ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  私どもの方針としては,あくまでも法の原則を遵守するということで,法よりも対策を強化という表現を使っていますが,これは主に子供が多く使う施設を例外的に定めるということで強化ということになります。 ◆美のよしゆき 委員  最後に確認させてください。法の趣旨である患者と子供たちという前提でよろしいですね。 ◎伊藤由香 保健所健康増進課長  私どもの方針としては,法の趣旨を踏まえて進めていきたいと考えています。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で保健所健康増進課の報告を終わります。  次に,北区健康福祉課より北区太田保育園(公立)の給食費等盗難と職員逮捕について報告を受けます。北区健康福祉課長より報告をお願いします。 ◎川崎裕子 北区健康福祉課長  北区太田保育園(公立)の給食費等盗難と職員逮捕について報告します。  このたびは北区の公立保育園,太田保育園の職員の不祥事により保護者の皆様を初め多くの方々に御迷惑をおかけし,本市の信頼を裏切る事態を招いたことを深くおわび申し上げます。  配付資料をごらんください。北区太田保育園の職員,今井真俊が窃盗の容疑で令和元年6月18日に逮捕されました。この盗難事案の概要は,平成31年3月8日,太田保育園事務室内の金庫に保管していた現金が紛失していることに他の職員が気づき,新潟北警察署に通報したものです。被害額は,臨時職員給食費の一部3万6,000円,任意の職員が業者に発注していたエプロン購入代1万7,420円,卒園児のバス旅行のバス代1万8,480円,合計7万1,900円です。なお,この被害額の全額は家族により6月20日に返済されています。  今回の事件発生の原因は,金庫の鍵が全職員が容易に使用できる状態で保管されていたことによるものです。金庫は園長の机の脇の机の下,鍵は事務室内のスチール棚の引き出しに保管し,この保管に関しては園長,主任のほか,一部の職員が承知していました。金庫の鍵の取り扱いに関しては,原則鍵の保管は園長,主任が行い,その鍵も鍵のかかる金庫,引き出し等で保管することとなっていました。今回この事件が発生した後,直ちにほかの公立保育園の鍵の管理についても確認しましたが,誰もが鍵が使用できる状態になっていたのは太田保育園だけでした。  事件後の対応についてですが,公立保育園の全園長には改めて金庫の鍵は園長,主任が常時所持するか,鍵のかかる机の引き出しに保管し,その机の鍵は園長,主任が保管すること,さらに北区では金庫を使用する職員は新たに作成した金庫使用簿に氏名,使用時間,使用目的等を記入し,園長,主任から金庫の鍵を借り,園長,主任の立ち会いのもと開閉すること,集金した現金は速やかに金融機関に納入し,保育園内に極力置かないようにすることなどを周知徹底しました。また,今回の職員逮捕を受けて,直ちに翌日19日と20日の両日,太田保育園において保護者説明会を開催し,保護者の皆様に対して今回のおわびと事件の概要,今後の保育体制などについて説明をしました。保護者からは,当然ながら行政や保育に対しての不信と不満,保育に対しての不安の声が聞かれましたが,しっかりとおわびをし,今後早急に保育体制を整え,園児の心のケアを第一に,保護者から信頼していただける保育運営を保育園と健康福祉課で努めていくことを説明しました。保育園の保護者を初め,市民の皆様の信頼を裏切り,本市の信用を大きく失墜させる行為を招いてしまったことについて,本当に申しわけなく思っています。今後職員への指導を徹底し,二度とこのような事態が起こらないようさらに管理体制を整え,一刻も早い信頼回復に向けて保育園,健康福祉課ともに業務に当たっていきます。 ○伊藤健太郎 委員長  ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。 ◆宇野耕哉 委員  特にこのことについてではないのですが,以前にもやはり保育園でいろいろな事故や事件があり,2年前に保育園でもありましたが,園長や主任の先生などがそれを抱えてしまうので,所管課で管理者に対してのフォローやメンタルケアも必要かと思いますが,所管課あるいは保育課でどのように考えているか聞かせてください。 ◎川崎裕子 北区健康福祉課長  3月8日に太田保育園の事件が発生した後,私どもは指導保育士がいますので,全職員と個別面談を行っています。特に管理職である園長は,保護者の方々に対する責任も非常に大きいので,その点については私ども健康福祉課も保育園に出向いて,何度か職員と話をしました。職員もそうですが,保護者の皆様,そして園児についてもしっかりとケアが必要だと考えています。 ◆阿部松雄 委員  私としては,今井真俊さんの保育士としての行動は非常に遺憾ですが,その前に保育園の管理体制が全くとられていなかったとしか思えません。1人の青年をこのような目に遭わせたのは保育園並びに健康福祉課の大きな問題だと思い,私は責任はそちらにあると思います。誰もが使える金庫は金庫とは言いません。紛失して当たり前だと思います。誰が入ってくるかわからない施設に鍵が簡単に保管されていると聞き,私は本当に憤りを感じる一人です。各保育園の親御さんたちの気持ちが非常に痛いほどわかります。これを今後どういう形でケアしていくかが私は一番大事ではないかと思いますし,1人の保育士をこうさせてしまったことが一番残念であると感じているところです。これは職員逮捕で事件に値するものですので,本市としては非常に恥じるべきものだと私は思っていますので,新潟市8区にある公立保育園全ての洗い出しをして,今後このようなことのない形で一日も早く徹底していただきたいと思っています。 ○伊藤健太郎 委員長  答弁はよろしいですか。 ◆阿部松雄 委員  はい。 ○伊藤健太郎 委員長  ほかにありませんか。                    (な  し) ○伊藤健太郎 委員長  以上で北区健康福祉課の報告を終わります。  以上で協議会を閉会します。(午後2:16)  委員会を再開します。(午後2:18)  行政視察についてお諮りしたいと思います。行政視察については1班で行うこととし,視察期間は7月23日火曜日から25日木曜日まで,視察先及び調査事項は,兵庫県神戸市において,まちなか防災空地事業について,香川県高松市,NPO法人いのちの応援舎において,出産,子育て支援,高齢者支援を柱とし,子供から高齢者までがともに集う施設について,大阪府枚方市において産後ママ安心ケアサービス(枚方市産後ケア事業)について,以上のとおり行いたいと思いますが,これに御異議ありませんか。                   (異 議 な し) ○伊藤健太郎 委員長  そのように決定しました。  なお,行程等の詳細については正副委員長に御一任願い,後日各委員宛てに送付したいと思いますが,いかがでしょうか。                   (異 議 な し)
    ○伊藤健太郎 委員長  そのように決定しました。  以上で本日の日程を終了し,委員会を閉会します。(午後2:19)...