新潟市議会 1999-09-30
平成11年 9月定例会本会議-09月30日-04号
平成11年 9月定例会本会議-09月30日-04号平成11年 9月定例会本会議
平成11年
新潟市議会9月
定例会会議録 9月30日
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議事日程(第4号)
平成11年9月30日午後1時30分開議
第1
会議録署名議員の指名
第2 発言の
取り消しについて
第3 議案第56号から第67号まで及び第71号から第82号までについて
(各
委員会審査の経過並びに結果報告)
第4 請願,陳情について
(各
委員会審査の経過並びに結果報告)
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本日の会議に付した事件
日程第1
会議録署名議員の指名
日程第2 発言の
取り消しについて
日程第3 議 案
第 56 号 平成11年度新潟市
一般会計補正予算………………………………………………………各 所 管
第 57 号 平成11年度新潟市
下水道事業会計補正予算………………………………………………各 所 管
第 58 号 平成11年度新潟市
土地取得事業会計補正予算……………………………………………総 務
第 59 号 新潟市
少子化対策基金条例の制定について………………………………………………
市民厚生
第 60 号 新潟市
職員退職手当支給条例及び新潟市
吏員恩給条例の一部改正について…………総 務
第 61 号 新潟市市税条例の一部改正について………………………………………………………総 務
第 62 号 新潟市
固定資産評価審査委員会条例の一部改正について………………………………総 務
第 63 号
新潟市営住宅条例の一部改正について……………………………………………………建 設
第 64 号 新潟市
衛生試験所条例の一部改正について………………………………………………
市民厚生
第 65 号 市道路線の認定及び廃止について…………………………………………………………建 設
第 66 号 訴えの提起について…………………………………………………………………………
市民厚生
第 67 号 訴えの提起について…………………………………………………………………………建 設
第 71 号 財産の取得について…………………………………………………………………………総 務
第 72 号 財産の取得について…………………………………………………………………………総 務
第 73 号 財産の取得について…………………………………………………………………………総 務
第 74 号 財産の取得について…………………………………………………………………………総 務
第 75 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 76 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 77 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 78 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 79 号 契約の締結について…………………………………………………………………………総 務
第 80 号 決算の認定について…………………………………………………………………………各 所 管
第 81 号 決算の認定について…………………………………………………………………………決算特委
第 82 号 決算の認定について…………………………………………………………………………総 務
(各
委員会審査の経過並びに結果報告)
日程第4 請願,陳情について
請 願
第 1 号
新潟空港B滑走路の再度の延長計画を中止することを求める意見書の提出について
第 2 号
小針南台地内における
マンション建設計画に関することについて(第1項・第2項)
第 3 号 安心できる
介護保障制度の充実を求めることについて(第1項~第4項)
第 4 号 コメの
投げ売り強要をやめ,
食料自給率引き上げを求めることについて
第 5 号 新潟県
教育委員会「高校整備の方向」の再検討を求める意見書の提出について
陳 情
第 1 号 「食料・農業・
農村基本法」の制定及び関連施策への意見反映を求めることについて
第 2 号
青少年健全育成法の制定を求める意見書の提出について
第 3 号 保育施策の拡充を求める意見書の提出について
第 4 号 新
ガイドラインについて
第 5 号 一般国道116号学校町
交差点改良事業の早期完成について
第 6 号
松浜橋上流橋架橋促進について
第 7 号 私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書の提出について
第 8 号
都市計画道路〔3.1.506号〕
万代島ルート線の見直しと修正を求めることについて
第 9 号
雨水排水対策に関することについて
第 10 号 「新潟県
公立高等学校の通学区域に関する規則の改正」の見直しと「今後の
本県高校整備の方向について」の再検討を求める意見書の提出について
第 11 号 障害を事由とする欠格条項の
全面的廃止を求める意見書の提出について
第 12 号 少
人数学級の実現を求める意見書の提出について
第 13 号 来年度の
新潟市立高志高等学校定時制入学者募集停止に反対することについて
(各
委員会審査の経過並びに結果報告)
(
日程追加)
議員提案第10
号私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書の提出について
(
日程追加)
議員提案第11号少
人数学級の早期実現を求める意見書の提出について
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出 席 議 員(48人)
川 島 勝 藤 巻 キ ソ 藤 塚 仁一郎
松 原 藤 衛 野 上 達 也 田 村 清
橋 田 憲 司 志 田 常 佳 藤 田 隆
高 橋 弘 之 今 井 ヨシイ 目 崎 良 治
鈴 木 克 夫 山 田 修 一 渋 谷 明 治
渡 辺 有 子 阿 部 夬 一 内 田 洵 子
白 根 慶 治 関 口 松 柏 青 木 学
室 橋 春 季 佐々木 茂 小 石 光 夫
渡 辺 慎 松 村 克 己 石 橋 慶 助
白 石 則 行 土 屋 利 信 古 川 久
新 保 正 樹 真 島 義 郎 青 木 千代子
小 林 義 昭 山 田 達 也 大 橋 醇 吉
早 福 卓 大 野 久 高 橋 三 義
山 田 洋 子 吉 田 ひさみ 若 林 国 昭
佐 藤 豊 美 佐 藤 幸 雄 真 柄 恵美子
新 保 進 中 川 征 二 渡 辺 均
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欠 席 議 員(0人)
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説明のため出席した者の職氏名
市長 長谷川 義 明 助役 渡 辺 洋
収入役 熊 谷 博 総務局長 熊 田 光 男
企画財政局長 加 藤 健 一 市民局長 風 間 令自郎
産業経済局長 樋 口 修 吉
都市整備局長 岡 義 明
総務部長 堀 川 武
国際文化部長 丸 田 滋 彦
企画部長 小 原 克 己
財政部長 宮 崎 敏 春
市民生活部長 東 條 昭 久
保健福祉部長 長谷川 守
環境部長 佐 藤 満 夫
商工労働部長 笠 原 頌
農林水産部長 齋 藤 憲 一
都市計画部長 鈴 木 実
開発建築部長 長 井 義 輝 土木部長 浅 井 三 郎
下水道部長 石 井 洋 司
市民病院事務局長 渡 辺 佑
消防長 阿 部 健 吉 秘書課長 西 和 男
財政課長 貝 瀬 寿 夫
水道事業管理者 齋 藤 賢一郎
業務部長 中 院 正 紀 教育長 石 崎 海 夫
学校教育部長 動 山 勝
代表監査委員 菅 原 三 雄
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職務のため出席した者の職氏名
事務局長 中 村 正 孝 総務課長 遠 藤 実
議事課長 水 上 憲 男
議事課長補佐 久 住 民 男
議事係長 吉 田 哲 之
委員会係長 白 勢 龍 男
議事課主査 結 城 辰 男
議事課主査 神 田 正 英
主事 冨 井 克 之 主事 江 戸 誠 一
主事 渡 部 和 人
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午後3時0分開議
○議長(
松原藤衛) ただいまから本日の会議を開きます。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
松原藤衛) 日程第1,
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は,会議規則第80条の規定により,
野 上 達 也 議員 及び 新 保 正 樹 議員
を指名します。
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△日程第2 発言の
取り消しについて
○議長(
松原藤衛) 次に日程第2,発言の
取り消しについてを議題とします。
大橋醇吉議員から,お手元に配付のとおり
発言取り消しの申し出がありました。
お諮りします。
大橋醇吉議員の
発言取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。したがって,
大橋醇吉議員からの
発言取り消し申し出を許可することに決定しました。
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△日程第3 議案第56号から第67号まで及び第71号から第82号までについて
△日程第4 請願,陳情について
○議長(
松原藤衛) 次に日程第3,議案第56号から第67号まで及び第71号から第82号までについて,並びに日程第4,請願,陳情についてを一括して議題とします。
各委員長の報告を求めます。
最初に,
建設常任委員長にお願いします。
〔
志田常佳議員 登壇〕(拍手)
◆
建設常任委員長(志田常佳)
建設常任委員会に付託されました議案並びに請願,陳情の審査の経過と結果について報告します。
最初に,議案について申し上げます。
本委員会に付託されました議案は,議案第56
号関係部分,第57
号関係部分,第63号,第65号,第67号,第80
号関係部分の以上6件ですが,委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第56
号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致,原案のとおり可決もしくは認定すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
最初に,議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
賛成の立場から,
道路橋梁事業費国庫補助金について,
この内示に伴い,弁天線等,
道路改良事業の一層の促進を図られたい。
との要望。一方,
反対の立場からは,
他の
委員会付託部分で反対があるため,予算一体の原則から,本委員会においても反対する。
との意見がありました。
次に,議案第57号平成11年度新潟市
下水道事業会計補正予算関係部分について,
下水道部関係は,
信濃川下流,阿賀野川,西川の
流域下水道建設費負担金の
増額補正であり,その財源内訳は,地方債が6,880万円,一般財源が1,544万円余であり,
下水道事業会計における地方債の年度末現在高見込額は2,026億1,600万円余となることから,事業の推進に当たっては,財源問題も踏まえて対応することを望む。
との意見,要望がありました。
次に,議案第67号訴えの提起について,
本議案は,
市営住宅の使用料を14ヵ月から最高24ヵ月にわたって滞納した者11名を被告とし,
市営住宅明け渡し等の訴えを提起しようとするものであるが,今後は滞納期間が2ヵ年にわたることのないよう厳正な対処を望む。
また,
市営住宅には多数の
入居希望者がいることから,訴訟については早期決着を図るとともに,滞納者の減少についても努力するようあわせて要望する。
また,訴えの提起については,やむを得ないものと思うが,住む家がなくなるということは大変なことなので,提訴の前に
滞納者本人に連絡をとるなどの対応を望む。
との意見,要望がありました。
次に,議案第80号決算の認定についてのうち,平成10年度新潟市
水道事業会計決算について,
昨年4月の
水道料金改定に伴い,13億7,000万円余の純利益を計上できたことは評価するが,
料金値上げ後1年目の決算としては,純利益が少ないような気がする。
今後は
配水管幹線整備事業等に加え,平成12年度から実施設計に入り,平成17年度完成を目指す信濃川新
浄水場建設工事では,総工費220億円余という多額の事業費が見込まれており,財源の確保は厳しいと言わざるを得ない。今後は料金の値上げを5年も6年も引き延ばし,せっぱ詰まってから行うのではなく,3年ごとの定期的なローリングを実施した上での適正な
料金改定も考慮しなければならないと考える。
また,今後一層水質検査の強化を図り,市民への安全でおいしい水の供給に努められたい。
不況の長期化や異常気象にもかかわらず,経営成績は全体として前年度を上回った。これは,
料金改定以外にも,有収率の向上や経費節減を図るなどの
経営努力によるものであり,高く評価されるべきである。
また,事業面においても,安定供給のための新
浄水場建設事業の推進や施設,設備の
建設改良事業を実施するとともに,一層の
安全性確保に向けて,
水質検査体制の強化を図ったこと等も評価する。
ただし,経営面で好転したり,供給単価が給水原価を上回って1円14銭の黒字となったといっても,今後多額の資金の必要性が見込まれることを考慮すれば,安心できる状況でないことは,衆目の一致するところである。
したがって,不況の長期化による市民の苦しい
暮らしぶりにも配慮し,
監査委員が指摘しているように,資産の
有効活用等を含めた財源の確保を図るとともに,より一層の経費の節減に努めるなど,さらなる
経営努力を追求するよう要望しておく。
との意見,要望がありました。
次に,請願,陳情について申し上げます。
請願第2
号小針南台地内における
マンション建設計画に関することについての第1項について,
まず,採択を主張する立場から,
この
マンションは51戸の住宅であるが,これはいわば一つの町内の形成である。
マンション建設予定地の
小針南台地域は,東側に開けた
一戸建て中心の
住宅地域で,路地の道路幅は約5メートルと狭く,しかも
マンションは一面が道路に通じるだけで,防災上から問題がある。
また,この地域は
低層住宅構想で
まちづくりがされてきており,
マンションのような高層・
集合住宅はふさわしくない。これは,新潟市の
まちづくりの観点からも保持されるのが望ましいと思う。
さらに,西新潟は地震に比較的強かったと言われているが,青山から寺尾にかけて,旧116号線に挟まれた斜面の当地域には,一帯に断層があり,地震に弱く,大きな被害が出ており,この点からも
高層住宅の建設はふさわしくない。
マンション建築主の
㈱穴吹工務店の
新潟支店長が
地元住民説明会に出席していないことや,説明を請け負う業者の「セイトク」が高圧的な態度をとったこと,また「
指導要綱」を守る気がないことなどから,誠意を持って
近隣住民に説明しているとは言いがたい。
したがって,市は「
共同住宅の建築に関する
指導要綱」,「
中高層建築物の建築に関する
指導要綱」に沿って
㈱穴吹工務店への行政指導を強めるべきであり,採択を主張する。
との意見。また,
この4自治会と他の場所の町内会も含めて反対意見があることや,住民の多数が反対であることから,この問題についてはしっかりと住民と建築主が合意することが重要であり,「まち」のあるべき姿を考え,市が積極的に適切な指導を建築主に対して行うことは当然であるので,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査を主張する立場から,
長引く経済不況の中,
住宅建設は内需拡大の重要な柱である。
民間住宅投資は,良質な社会資本であり,GDPに占める割合は5%程度であるが,その
経済波及効果はそれに倍するものがあることから,政府も
住宅減税政策を強力に推進してきた。
一方,本市は,同規模都市と比較して,
中高層住宅の着工数が多いとは言えないが,土地の高度利用や人口の流入増,あるいは流出防止の観点から,
中高層住宅の増加を図ることは,都市政策上重要な行政課題である。
近隣住民が建設に反対する気持ちはわかるが,
自由主義経済社会において,法律の枠内で行われる事業に対し,最初から絶対反対という姿勢では,物の解決にはならない。また,ただ反対だけでは,おのずと限界があり,双方で誠意を尽くした
話し合いがされなければならない。
なお,現在ある空き家について,昨今
子供たちが入り込んでのぼやなどのトラブルも目につくことから,これを放置しておくことは,地域環境にとっても決してよいことではない。したがって,この解体作業についても,また
マンション建設とは切り離して話し合うことを双方に強く望むものであり,
継続審査を主張する。
との意見。また,
今回の
建設計画は,
建築基準法上の違法性はない。また,住民合意も義務づけられていないことからも,行政は確認申請を受理しなければならない義務があると思う。
地域住民にとっては,工事期間中には振動,粉じん,騒音及び
工事車両の通行などの安全上の問題,また建設後においては,日照権や眺望の悪化,駐車場等の騒音などの住環境に与える
マイナス影響について,無視できない点が多々あることは理解でき,事業主等は誠意を持って対応しなければならないが,現時点ではまだ不十分と思う。
事業主は,違法性がないとはいえ,
住民説明会を代理人に任せるのではなく,みずから誠意を持って説明する姿勢をとらなければならないし,また住民も「建設絶対反対」の姿勢から,「法的には建設を阻止できない」ということを認識しなければならない。
したがって,この問題は,すべてを「合法か,違法か」で決着をつけるのではなく,双方の誠意を持った
話し合いでお互いに歩み寄って,円満解決を図るべきであり,しばらくはその
話し合いに任せたいので,
継続審査を主張する。
との意見。また,
「新潟市
中高層建築物の建築に関する
指導要綱」が
マンション建築等に伴う地域の合意形成を図ることを最大の目的としているにもかかわらず,建築主は県外の専門業者に委託し,最初から高圧的・
威圧的態度で住民に接したことは,断じて許されることではない。
しかし,法的に委託は問題がないとのことであり,これは
指導要綱の今後のあり方にも関する重要なことであるため,
継続審査を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査とすべきものと決定しました。
次に,同請願の第2項について,
まず,採択を主張する立場から,
計画交通量3,000台前後のこの地域の道路は,第4種第3級の道路であり,片側3メートル2車線の幅員が必要であるが,現
道路幅員は1級下の5メートル前後しかない。法の精神からは,当該道路を第4種第3級の
道路幅員に改良しなければならないところ,改良を怠り,多大な
通過車両により地元住民に迷惑をかけてきたことに行政は反省しなければならない。
8月30日付で
㈱穴吹工務店の下請業者から「
車両制限令第12条」に基づく認定の申請が出ているようだが,第12条の解釈は厳密にすべきであり,
廃材運搬車両に第12条の認定は無理であり,現に北陸地建の担当者も同見解である。
執行部は「社会通念上,通行を認めなければならない」として認定する意向を表明したが,第12条に基づき認定するということは,
申請車両以外には第5条第2項が適用されるということを意味し,
普通乗用車以上はほぼ通行禁止となる。
車両制限令が問題になるような狭い道路で,現に人身事故も起きており,
子供たちの通学道路であり,車も買い物の自転車も多く,交通安全の上からも
大型車両が入れる道路でないことから,認定はすべきでない。
なお,執行部は「幅員6メートル未満の市道は,大半が
車両制限をかけなければならない」と答弁したように理解しているが,市道の大半は交通量の上から,第5条第2項ではなく,同条第1項が適用され,
車両制限令による制限をかける必要がないと考える。
以上の立場から,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査を主張する立場から,
建設事業者も含め,すべての国民は法の下に平等であり,住民の車両は通行しているのに,
マンションの
工事車両は通すなという要望には無理がある。1つの法律で相反する2通りの運用を行政にできるわけがなく,「やむを得ないと認めざるを得ない」との
執行部答弁は当然である。
したがって,第2項については,不採択を主張したいところであるが,第1項との密接なかかわりもあり,またいわゆる
マンション問題は事業者と住民が円満に話し合うことが基本であることから,今後の
話し合いの推移を見るために,今回は継続を主張する。
なお,いたずらに
話し合いが長引く事態になれば,経済的にもロスが大きくなり,
事業効果が上がらない。
指導要綱に基づき,執行部が積極的に仲介の労をとり,適宜,適切な時点で判断を下すことも時には必要であることから,今後における執行部の積極的な対応を要望しておく。
との意見。また,
車両制限令第12条に規定する適用除外については,これを認定しない場合の市民生活への影響が大き過ぎることから,認定せざるを得ないと考えるが,
工事車両通行による危険性も無視できない。
したがって,この問題も「合法か,違法か」で決着をつけるのではなく,第1項同様,双方の誠意を持った
話し合いにより円満解決を図るべきであり,
継続審査が妥当である。
との意見。また,
車両制限令は,危険を防止するための法令であるが,
マンション建設ともなれば,トレーラーなどの超大型自動車による搬入のための通行どめのほか,解体時や生コン搬入時には大型ダンプカーが数多く通行することになり,なお一層危険度が増すことが予想される。このままの状態で認定すれば,大事故につながりかねないことから,当該地に関しては願意妥当だと思うが,市内全域で幅員6メートル以下の道路が63%もあることなどにかんがみ,今後行政のあり方や法令に関していま少し検討が必要と考え,今回は
継続審査を主張する。
との意見。また,
車両制限令第5条による制限ももっともなことと思うし,また第12条が今後どのように適用されるのか,いま少し審議を見守る必要もあり,
継続審査を主張する。
との意見。また,
車両制限令第5条による制限を適用した場合,他の地域にも影響が出るとの執行部説明もあり,また
マンション建設予定地への資材搬入には無理があることから,今後の行政指導及び調査,研究が必要と考え,
継続審査を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第5号一般国道116号学校町
交差点改良事業の早期完成について,
当該事業は,事業着手となってからかなりの年数が経過しており,執行部,議会側ともに長く早期完成について国家陳情してきたものであり,願意は極めて妥当であるとして,採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第6号
松浜橋上流橋架橋促進について,
新潟市は,架橋に向けて,平成5年度から国への陳情を始め,平成8年度には国,県,市の3者による「新潟東部地域道路網計画検討委員会」,平成9年度には関係5市町による「地域高規格道路新潟東道路推進期成同盟会」を発足させるなど強力に取り組んできており,その結果,本年度から国の直轄による架橋に向けた本格的な調査が行われている。市当局のそうした強力な取り組みを高く評価する。
着工時期は,委員会での
執行部答弁によれば,「平成10年代の早い時期を目標としている」とのことだが,この機運をなお一層高めるとともに,行政を後押しする意味でも,6月定例会最終日に付託された陳情ではあるが,願意が妥当と判断することにもそれほど時間を要するものでもないことから,採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって採択すべきものと決定しました。
次に,陳情第9号
雨水排水対策に関することについて,
昨年の8.4水害及び今年の8.12水害は,記録的な集中豪雨によるものであり,陳情者の勤務する給食弁当会社の所在地である木戸地区のみならず,全市域に大きな被害が及び,排水対策も全市域を対象に計画策定作業が進んでいるわけであるが,当該地区はマイナス0.5メートル地帯であるにもかかわらず,雨水排水能力は3年確率,1時間当たり19ミリ対応であること。そのことにより,給食弁当会社である当該企業や住民が降雨のたびに不安を感じ,また会社存続の危惧の念を抱くまでに至っていることからすれば,一定の期間を要する全市域の排水計画策定作業と並行して,低地帯である当該地区に流入する雨水をカットするなど,緊急に当該地区の排水計画を策定することや,応急措置を講ずることが,市民の生命,財産を守る行政の当然の責務であると考え,採択を主張する。
また,執行部の方では,当該地域におけるおおよその基本的な
雨水排水対策については,計画を練り上げていると聞いているところであり,議会としても困っている住民に対し,早期に回答することによって,その願意を認めることも理解できることから,採択を主張する。
との意見。一方,
雨水対策については,現在100ミリ対応は絶対にできないわけであるが,46ミリ対応で新潟市の全体的な計画のもと,逐一地域ごとの計画を策定しているところであり,また執行部の答弁によれば,当該地域についても十分検討しているとのことである。
よって,
継続審査を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって採択すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(拍手)
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) 次に,
市民厚生常任委員長にお願いします。
〔白根慶治議員 登壇〕(拍手)
◆
市民厚生常任委員長(白根慶治)
市民厚生常任委員会に付託されました議案並びに請願,陳情の審査の経過と結果について報告します。
まず,議案について申し上げます。
本委員会に付託されました議案は,議案第56
号関係部分,第59号,第64号,第66号,第80
号関係部分の以上5件でありますが,委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第56
号関係部分については,採決の結果,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,他の4件については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決もしくは認定すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
初めに,議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算関係部分についてのうち,少子化対策臨時特例交付金事業費について及び議案第59号新潟市
少子化対策基金条例の制定について,
現在の日本の低出生率,またとりわけ本市における低い出生率の回復は,少子化対策における最重要課題であるが,このたびの国からの臨時特例交付金は,今まで対応できなかった病気乳幼児のための健康支援デイサービスセンター整備の助成等といった新規事業,あるいは保育施設の整備や事業の拡充等により一定の効果があると考えられることから,市民にとっても喜ばしいことである。
しかし,この事業は基金の設置も含め,13年度までの3ヵ年と期限を切ったものであり,たまたま国の事業が行われたときに生まれていた子供だけが利益を受けるということでは,真の少子化対策とはならないことから,この事業終了後においても市独自で継続して取り組むべきもの,あるいは短期での取り組みでよいものを総合的な見地より慎重に精査し,事業の趣旨が長期的に生かされるよう取り組まれたい。
さらに,市民と行政が一体となって本格的に少子化対策に取り組む検討委員会の設置も要望する。
また,国は'80年代以降,保育所増設を抑制する政策をとり,保育所運営費の国の負担率を大幅削減したことを初め,保育に係る費用を実際より低く見積もる等,保育予算を低く抑えてきたことに今日の少子化の事態を招いた最大の要因があることから,国に対し保育予算の抜本的な見直しを求めることを強く要望する。
また,今回の交付金事業は単年度限りの特例措置で,保育士の増員等の経常的経費には充てられないという問題があることから,雇用促進を図るためにも本市の独自財源を検討されたい。
また,本市の事業内容の今後の課題として,「保育園,幼稚園による子育て支援の促進について」,現時点では地域の各種子育てグループ等と各園との日ごろの連絡協力体制が密接でないことから,その周知徹底についてさらに進められたい。
「子育て支援のための情報提供及び啓発の促進について」,保育園情報をインターネットに掲載する点で,最新技術を駆使しての施策として大いに評価できるものの,そのPRを含めた投資効果という観点での対応が困難なことから,今後一層調査,研究を行い,本事業全般にわたって円滑な推進がなされるよう期待する。
との意見,要望がありました。
なお,議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算関係部分については,他の
委員会付託部分で反対があるため,予算一体の原則から,本委員会においても反対する。
との意見がありました。
次に,議案第64号新潟市
衛生試験所条例の一部改正について,
新衛生試験所の業務内容については,従来の保健衛生のほかに生活環境がつけ加えられるが,これらは市民にとって近年ますます関心の深まっている分野でもあることから,業務内容が充実されることは歓迎するとともに,その活動に期待する。
との意見がありました。
次に,議案第66号訴えの提起について,
平成9年,島根県沖で起きたロシアタンカー「ナホトカ号」重油流出災害にかかわる損害賠償等の債権保全に関する件であり,9府県の自治体並びに観光業者と共同で船主や国際油濁補償基金などに対し,72億円余の損害賠償を求める訴えを起こすとのことであるが,本市を初め,県内に大きな被害をもたらしたことから,本市も災害対策本部を設置して対応してきた。しかしながら,被害をこうむった地域はいまだに深刻な状況にあることから,完全に損害賠償が行われるまで関係機関と連携をとりながら対応されることを強く要望する。
との意見,要望がありました。
次に,議案第80号決算の認定について関係部分のうち,平成10年度新潟市病院事業会計決算について,
平成9年度に引き続き10年度も黒字決算となったことは喜ぶべきことであり,また単年度純利益5,200万円余を計上したことについても高く評価し,市民病院職員の並々ならぬ努力に敬意を表するものである。
しかし,赤字,黒字の問題も大切ではあるが,市民病院がどのようにして市民の信頼と期待にこたえる医療を行ってきたのかということも重要である。入院,外来とも患者数は少しずつ減ってきており,これは市民病院での医療が「身近さ」,「親しみやすさ」から徐々に外れてきているのではないかとも考えられ,心配である。
また,73億円余の累積欠損金を理由に,さらなる経営効率を求めれば,患者サービスの質の低下を招き,さらには医療事故につながるケースがふえるのではないかと不安を覚える。経営健全化を求めるなら,国の低医療費政策を抜本的に改善することが重要であり,
1,昨年9月実施の患者窓口負担増をもとの水準に戻すこと。
2,消費税の税率を当面3%に戻し,公的医療保険の給付については課税扱いとし,ゼロ税率を適用すること。
3,診療報酬の改定は,医療従事者の確保,施設,設備の更新ができるよう改定し,また老人医療の差別を撤廃すること。
4,高薬価の是正を図り,診療材料や医療機器の内外価格差を是正すること。
5,医師の養成数削減と病床数の大幅削減を企図する第4次医療法改正を実施しないこと。
6,保険審査請求に当たっては,保険医の裁量権を尊重した審査制度に改善すること。
7,不採算部門と言われる救命救急センター,新生児医療センターの収支不足については,国,県からの財政支援を強力に求めていくこと。
以上7点について国,県に強く働きかけ,医療政策の改善に当たられたい。
また,地域の中核病院として市民からさらに信頼される医療環境を築いていくため,最大限工夫し,医師,看護婦の多忙化の解消,職員の定数増を図り,患者へのインフォームド・コンセントを徹底されたい。
また,移転の検討も病院内部で進められているようであるが,市民にとって大きな関心事であることから,その経過について随時議会並びに市民に対し開示することを望む。
との意見,要望がありました。
次に,請願,陳情について申し上げます。
初めに,請願第3号安心できる
介護保障制度の充実を求めることについて,
介護保険の来年4月実施に向け,10月から認定申請受付が開始されるが,市民の間には,介護保険の内容がわからない,納得できないという声が多数寄せられており,またこのままでは安心して介護を受けられない,さまざまな問題が明らかになってきている。
例えば,
1,特別養護老人ホームなどの基盤整備のおくれ
2,過酷な保険料・利用料徴収
3,現在受けている介護サービスから排除される人が大量に発生する危険があること
4,コンピューターによる要介護認定の欠陥
等である。
このように問題が数多く指摘される介護保険法の実施を前に,3万1,570名の市民から提出されている本請願は慎重に審議をしなければならない。
しかも,新しい制度をつくり,市民から新たに保険料を徴収するというのに必要なサービスが提供できないようでは,全くの契約違反であり,特段の配慮が必要である。
特に介護における福祉制度を守れるかどうかは,保険料,利用料の減免制度をつくるかどうかにかかっており,担当課は研究をするとのことであるが,その検討を見守りたい。
また,国の動向も見きわめながら議論を深める必要があり,一方で市民団体の方々の署名運動は現在も進行中である。
したがって,今回は
継続審査を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致,
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第3号保育施策の拡充を求める意見書の提出について,
採択を主張する。
との意見。一方,
さらに調査,研究する必要があり,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第11号障害を事由とする欠格条項の
全面的廃止を求める意見書の提出について,
政府から欠格条項の見直しに関する統一的対処方針が出されたが,内容としては欠格条項が残されるものとなっている。これが残される限り資格取得希望者が障害または疾病を理由に一律的に排除される可能性が残ることになる。
資格取得希望者個々のケースによってその要件を満たしているか,あるいはその要件を社会的サポートによって満たすことができるかといった個々の十分な審査をした上で判断を下さなければならず,またそうしたルールを新たにつくっていく必要があり,採択を主張する。
との意見。一方,
願意は了とするが,具体的な事例について引き続き調査,研究の必要があり,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) 次に,文教経済常任委員長にお願いします。
〔目崎良治議員 登壇〕(拍手)
◆文教経済常任委員長(目崎良治) 文教経済常任委員会に付託されました議案並びに請願,陳情の審査の経過と結果について報告します。
まず,議案について申し上げます。
当委員会に付託されました議案は,議案第56
号関係部分,第57
号関係部分の以上2件ですが,委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第56
号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,議案第57
号関係部分については,全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算関係部分についてのうち,
まず,チャレンジ21推進事業について,
児童,生徒が21世紀に求められる資質や,社会の変化に対応できる豊かな感性,正義感などの
子供たちの能力の育成を図るものと評価する。
今後は推進委員の選任に十分配慮されたい。
次に,生産調整対策事業としての地域間調整補助金について,
賛成の立場から,
生産調整については,未達成の集落へ協力を求めるに際し,できる限りの措置を講じてきたが,そうした努力も限界とのことである。
しかし,このまま県都である本市が未達成となれば,県内の他の市町村に与える影響を考えた場合,やはり農政を着実に展開するには,国,県と歩調を合わせ,生産調整を達成しなければならないと考える。
また,今年度の本市の転作率は32.5%と極めて厳しいもので,結果として一部未達成のところがあったが,未達成があると事業そのものが採択されないという現実があり,本市の農政に大きな支障が生じてしまう。
地域間調整補助金という形で生産調整に公費を充てることには抵抗があるが,今年度に限ってという生産調整推進協議会からの要請でもあり,本市全体の農業の発展を考え,やむを得ない措置として賛成するものである。
今後は新農業基本法の精神を踏まえ,本市の都市農業としての位置づけを検討してもらいたい。
また,国や県からの補助金を生産調整の達成を条件にするというおどしともとれるようなやり方を容認するのではなく,農政のあり方を抜本的に見直してもらいたい。
との意見。一方,
反対の立場から,
生産調整,すなわち減反については,かねてより以下の問題が指摘されている。
1,強制減反については,農家,農民は強く反対してきたこと。
2,WTO協定により,農産物の輸入自由化,とりわけコメの輸入自由化により,国産米の在庫高がさらに加速されたこと。
3,日本の食料自給率はカロリーベースで41%,穀物自給率で28%であり,先進国中,最低の水準になっていること。
4,米価の切り下げと自主流通米の進行により,農家は「多くつくって,少しでも高く流通に乗せる」という志向が強まり,減反への反発がさらに強まっていること。
5,減反は自主的なものといいながら,実際国,県,市など行政による割り当て面積の配分や達成への指導がされてきたこと。
さらに,未達成へのペナルティーはないとしながらも,補助事業採択に影響が出るというように行政が農家への強制減反を進めてきたこと。
6,今回の措置は,緊急かつ臨時的なものとされているが,新潟市が地域間調整に公費を充てることは,農協間の対立や農家間の不信を増幅させかねないものであること。
以上から,本予算案については反対する。
との意見がありました。
次に,請願,陳情について申し上げます。
まず,請願第4号コメの
投げ売り強要をやめ,
食料自給率引き上げを求めることについて,
減反を強制した上に,作況指数が100を超えた場合,過剰分を飼料用など主食以外の用途に処理する出荷調整措置の採用をやめるべきと考える。
よって,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,請願第5号新潟県
教育委員会「高校整備の方向」の再検討を求める意見書の提出について,
新潟県
教育委員会は,「今後の高校整備の方向について」の中間まとめを振り出しに戻し,改めて市町村を初め,関係者,住民の意見を聞いて,検討のやり直しを行うべきである。
よって,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第1号「食料・農業・
農村基本法」の制定及び関連施策への意見反映を求めることについて,
法律そのものは制定されたが,いろいろな施策を反映させるという意味で,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第2号
青少年健全育成法の制定を求める意見書の提出について,
不採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第10号「新潟県
公立高等学校の通学区域に関する規則の改正」の見直しと「今後の
本県高校整備の方向について」の再検討を求める意見書の提出について,
公立高校の通学区域の拡大については,父母,教育関係者などから,
受験競争のますますの激化
高校の序列化の進行
遠距離通学による問題
などの懸念があり,新潟学区においても影響は大きいとされている。
また,「公立中高一貫教育の導入は,受験エリート校化や受験競争の低年齢化を招く」等,危惧の声も上がっている。
また,「15%条項」で,新潟市の生徒がおよそ500人市外の高校に行かなければならないことも予測される。父母にとってみれば,市内の高校に通わせたいという思いは当然のことであり,市内の生徒が希望をすれば,市内の高校へすべて入学できるようにすべきである。
また,このまま「15%条項」が適用されると,高校入試における合格,不合格のラインが不透明になると思われるので,通学区域に関する規則の改正はこのまますべきではない。
以上から,採択を主張する。
との意見。一方,
通学区に関しては,寮をつくる,里親制度をつくるなどすれば,むしろ全県一円でもよいと思うし,それぞれの学校に特色を競わせ,学歴信仰を打開すべきで,中高一貫教育も視野に入れてもよいと思う。
よって,不採択を主張する。
との意見。また一方,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第12号少
人数学級の実現を求める意見書の提出について,
いじめ,不登校,中途退学など,教育問題は依然として深刻な状況であり,その現状打開のためには,教職員の主体的な取り組みが第一であるが,同時に客観的な教育諸条件の整備も不可欠であり,その一つとして一人ひとりの
子供たちに行き届いた教育を保障するため,より少人数の学級編制と教職員の増員の必要性を求める願意は妥当である。
また,いわゆる先進国を初め,多くの国々で少
人数学級が実施されており,アメリカ合衆国でも大統領が年頭教書で「18人学級が最も適切だ」と演説したと聞いており,日本が少
人数学級を取り入れることは正しい流れだと思う。
また,改選前の3月定例会で同趣旨の陳情が採択された経緯がある。
以上から,採択を主張する。
との意見。一方,
少
人数学級という流れ,必要性は,それなりに大事なことだと考えている。しかし,そういったことに教師は少し甘えがあるのではないか。もっと真剣に教育に取り組んでもらいたい。
また,学校によっては,児童・生徒数が多くなると,それだけ事務量が多くなるので,人数を減らしてほしいという話があるとも聞いており,陳情の趣旨を再検討してみたい。
よって,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第13号来年度の
新潟市立高志高等学校定時制入学者募集停止に反対することについて,
働きながら学ぶという社会情勢は,かつてと比べ少なくなったとはいえ,皆無ではなく,さまざまな理由により定時制を最後の学ぶよりどころとして選択する
子供たちもいる。
また,定時制の機械科は,県下で唯一であり,過去4年間で卒業後24.3%の生徒が工業系企業に就職している。
また,高志高等学校の定時制の募集を停止しても,受け皿があるという主張は,学校の歴史と伝統や現在果たしている社会的役割を過少視した措置と言わざるを得ない。
さらに,学校関係者や保護者に事前に協議しなかったことは問題であり,納得できない。
また,この27日に陳情と同趣旨の署名約3,800人分が
教育委員会に提出され,運動が続けられていると聞いている。
このように大勢の人たちが存続を希望し,教育の成果を上げてきた現在の状況では,募集停止の理由は成り立たず,今までどおり募集をすべきである。
また,そこで教育を受けたいという希望がある以上は,受け入れるべきである。
以上から,採択を主張する。
との意見。一方,
いま少し経緯を見て,調査,研究すべきと思うので,
継続審査とされたい。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) 次に,総務常任委員長にお願いします。
〔中川征二議員 登壇〕(拍手)
◆総務常任委員長(中川征二) 総務常任委員会に付託されました議案並びに陳情の審査の経過と結果について報告します。
まず,議案について申し上げます。
当委員会に付託されました議案は,議案第56
号関係部分,第58号,第60号から第62号まで,第71号から第79号まで,第82号の以上15件ですが,本委員会はそれぞれ慎重審査の結果,議案第56
号関係部分については,多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定し,その他の議案については,いずれも全会一致をもって原案のとおり可決もしくは認定すべきものと決定しました。
以下,特に意見,要望のありました点について申し上げます。
まず最初に,平成11年度一般財源の見通しに関する
財政部長の説明について,
減税の補てん措置として地方特例交付金2億2,500万円が認められたこと,また普通交付税にあっては,福祉関係及び都市的経費として6億7,900万円の増が認められたこともあり,予算は何とか達成できそうだということである。
しかし,平成10年度の決算で,市税,特に法人税の落ち込みや減税等による税収不足が39億円,また主要3基金の取り崩し額は80億円に達し,経常収支比率は82.2%に上昇するということで,いよいよ本市も財政の硬直化へと突入したのかと危惧するものである。
地方特例交付金,普通交付税ともに見込みより多く交付された上,中核市への配分を見ても都市的経費等が含まれているのは評価できる。
学童保育事業や企画振興費等に趣旨を生かして執行されるよう望む。
留保財源は,昨年度の市税減収額と比較しても少額であるだけに,場合によっては,新たな基金繰り入れか,既決予算の繰り延べなどの事態に直面しないとも限らない。今後とも慎重な財政運営が求められる。
との意見,要望がありました。
次に,同じく
財政部長の「財政改革の推進について」の説明について,
財政改革推進会議では,財政改革推進基本計画の素案を年度内に策定するということであるが,市民の声が十分に反映されたものとなるよう強く望む。
円滑な市政運営のための財政基盤を確立するため,財政改革が急務となっていることは理解している。しかし,市民が安心して暮らせるための施策はおろそかにしてはならない。
ひまわりクラブの整備や学校教育環境整備,公民館事業費などについてもゼロベースということは,市民ニーズから容認しがたいものである。
この数年間で本市の財政状況が急速に厳しさを増していることが指摘されているが,それは不況の中でも大型プロジェクトを進め,起債の積極的な活用で事業を進めてきた結果である。その認識が不十分のまま市民サービスを切り捨てるような改革論に陥らないようにすべきである。
財政の抜本的改革の推進が論議され,全庁的な取り決めがされようとしているが,その内容に全面的に賛同する。
本市も財政危機宣言を発する以前の段階とはいえ,それに対処すると同様な施策を全庁的に展開し,全職員もこの状況を認識した上で,民間の動向や議会との関係も考えた対応を望む。
財政当局は,現状を財政危機ではないと言っているが,財政危機かもしれないという認識で財務を執行してもらわないと,取り返しのつかないことになると思う。
基金の積み立て方が,補正予算で不用になったから積み立てているような,余り痛みを知らない積み立て方であったので,取り崩しも意外に簡単に行ってきたが,今後は基金の取り崩しに頼らない財政運営を望む。
また,関連で,
公金の預託先は,最悪のことを考えて,慎重を期すよう要望する。
との意見,要望がありました。
次に,議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算関係部分について,
少子化対策臨時特例交付金事業について,
この事業については,一部に「ばらまき行政」との批評もあるが,同様な手法をとった市の措置は一考を要する。今後は市独自のユニークな事業展開を望む。
また,1園当たりの補助金額も少額で,内容も硬直している。これではどこまで政策の効果が上がるか甚だ心もとないと言わなければならない。
少子化対策は,臨時に,しかも時限を切った特例などで効果が期待できるものではない。より抜本的な対策がなされるよう,今後国に働きかけるよう望む。
との意見,要望がありました。
なお,議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算関係部分については,他の
委員会付託部分で反対があるため,予算一体の原則から,本委員会においても反対する。
との意見がありました。
次に,議案第61号新潟市市税条例の一部改正について,
市税の前納者に対する報奨金制度を廃止しようとするものであるが,市民の納税意識の高揚や県内の3分の2の市町村が既に廃止し,近隣市町村で実施しているのは亀田町だけであること。さらには,厳しい財政下にある現況を見たとき,納税コストが膨らんでいる今日,市民の納税に対する公平の立場から,当を得た措置であると評価する。
また,不況のどん底にあるこの時期に,前納報奨金制度を廃止することに疑義が残るし,市民から苦情がないという前提は間違いであり,「声なき声を聞く」ということが地方自治の本旨であると思うので,その努力を望む。
との意見,要望がありました。
次に,議案第71号財産の取得について,
本案は,佐潟公園の用地の公有化を進め,開発から佐潟を守るため,土地を取得するものである。この潟は,周辺の砂丘に降った雨が湧水となって水面を維持しているもので,一定の後背地がなければ,潟そのものの維持が困難になるおそれがある。市民の財産である貴重な潟を保全していくためにも,今後とも周辺用地の取得を進められるよう要望する。
また,説明によると,平成10年度及び本年度の買収価格は,昭和58年度から昭和63年度までの3倍前後という価格で,バブル崩壊という状況の中で,都市計画決定による公園指定を受けたとはいえ,買収価格に対し疑義の念を抱くものである。今後公有地として買収する際は,価格の決定方法について一考することを強く望む。
との意見,要望がありました。
次に,議案第72号から第74号財産の取得について,
本案は,消防車両を取得しようとするものであるが,装備を削ったとの説明があり,市民の財産,生命を守るものであるので,規格を落とすことのないよう望む。
との意見,要望がありました。
次に,議案第82号決算の認定について,
昭和39年4月に設立された新潟県四市町村競輪事務組合については,経済の復興や大衆レジャーにそれなりの成果を上げてきたのではないかと認識している。
昭和39年から平成8年までに本市が受けた配分金は33億円余であり,本市の財政にも貢献したものと判断すべきである。
しかし,その後のレジャーの多様化によって競輪事業も大変厳しい状況に追い込まれ,平成8年度以降赤字が続き,さらに今後大幅な売り上げの減少が予想されることを考えれば,解散,撤退は適切な措置であり,正しい判断と思う。
競輪事務組合が解散しても,長潟地区には場外売り場もあり,今後とも競輪事業に対するかかわりがあるので,周辺の交通対策や環境対策などについて十分な対応を望む。
との意見,要望がありました。
次に,陳情について申し上げます。
初めに,陳情第4号新
ガイドラインについて,
継続審査。
との意見。一方,
採択。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査すべきものと決定しました。
次に,陳情第7
号私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書の提出について,
採択を主張する。
との意見があり,委員会は採決の結果,全会一致をもって採択すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(拍手)
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) 次に,決算特別委員長にお願いします。
〔川島 勝議員 登壇〕(拍手)
◆決算特別委員長(川島勝) 決算特別委員会に付託されました議案第81号決算の認定について,本委員会は全会一致をもって
継続審査すべきものと決定しました。
以上で報告を終わります。(拍手)
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) 次に,新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員長にお願いします。
〔関口松柏議員 登壇〕(拍手)
◆新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員長(関口松柏) 新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員会に付託されました請願,陳情の審査の経過並びに結果について報告します。
本委員会は,付託されました請願,陳情について,それぞれ慎重審査の結果,
まず,請願第1号
新潟空港B滑走路の再度の延長計画を中止することを求める意見書の提出について,
今の段階では,新潟空港滑走路の3,000メートル化は緊急性を要する状況にないので,この住民合意の請願は願意妥当なものであり,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査とすべきである。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査とすべきものと決定しました。
次に,陳情第8号
都市計画道路〔3.1.506号〕
万代島ルート線の見直しと修正を求めることについて,
提出者の願意は妥当なものと考え,採択を主張する。
との意見。一方,
継続審査とすべきである。
との意見があり,委員会は採決の結果,多数をもって
継続審査とすべきものと決定しました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) ただいまの各委員長報告に質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
ただいまから討論に入ります。
最初に,反対者の討論を許します。
〔小林義昭議員 登壇〕(拍手)
◆小林義昭 請願第2号について,
建設常任委員長報告は
継続審査ですので,私は採択を求める立場から,以下反対討論をいたします。
まず第1点は,この地域は道路も狭く,低層
住宅地域で,
マンション建設にふさわしくないという理由からです。
マンション建設予定地の
小針南台地域は,遠くには五頭山,飯豊連峰が望め,東側に開けた一戸建て住宅を中心とした住宅地になっております。また,一帯の道路幅は約5メートルと狭い路地になっています。そこに6階建て,51世帯の
マンション建設が予定されております。
マンションすぐ下側からの住宅との境界は1メートル50センチのところから6階建てのコンクリート構造物が建つわけですし,
マンションの上側は,先ほど言いました眺望が一挙に遮られ,住宅によっては午後の1時ごろまで日が当たらないという住宅も生じます。また,建設予定地は,三方が近隣住宅によって遮られ,短辺の一辺のみが狭い道路に通じているだけで,防災上からも極めて問題があります。このように環境面からも防災面からも,この地域は
マンションのような高層・
集合住宅の建築はふさわしくないというふうに考えます。
第2点として,新潟地震でこの一帯の青山から寺尾にかけては被害が甚大でございました。西新潟は,新潟地震に対して比較的地盤が安定し,強かったというふうに言われておりますが,地元の皆さんが作成しましたこのパンフレットによりますと,(資料を手に持って示す)少しわかりにくいですが,この写真は青山の稲荷さんのすぐ近くで家屋倒壊によって犠牲者が出たところの写真でございます。それから,このすぐ下は,これは青山の浄水場が壊れた写真です。そして,これは見にくいですが,ここは
マンションのすぐ下の笠原さんの新築住宅ですが,土台から含めて壊れております。このように青山から寺尾にかけての新旧116号線に挟まれたこの一帯の斜面は,活断層が走っているような極めて地震に弱い地域だというふうに言えると思います。そういう意味からしますと,防災上からも
マンションのような
高層住宅の建築は極めて危険だというふうに考えます。
3点目として,市は「
指導要綱」に沿って施工主に対する行政指導を強めていただきたいというということです。
マンション施主は,地元住民への説明会に
新潟支店長さえ出席せず,しかも
近隣住民への説明を請け負っているという業者は,高圧的な態度をとり,「
指導要綱」は守る気がないなど,誠意を持って
地域住民に説明しているとは言いがたい状況です。
また,行政のあり方として,「公平性から住民と業者に差をつけるのはおかしい」という声もあります。私は,業者に比べて立場の弱い
地域住民には一定の行政的配慮があってもよいというふうに思います。現に税金についても応能負担により,収入の多い人からは多くを,収入の少ない人からは少ない負担をしていただいております。また,大人と子供が相撲をとるときにも,同じように扱わないのでもわかるというふうに思います。
さらに,
地域住民はそこで生活をするという生活権,生存権の問題であり,
マンション建設業者は建てて,販売するという商業行為が目的です。
地域住民の生活権,生存権を守るためには,市が積極的に指導,援助するという行政の裁量権のはずです。
市は,「
共同住宅の建築に関する
指導要綱」,「
中高層建築物の建築に関する
指導要綱」に沿って施工業者への行政指導を強め,業者に対して
近隣住民と誠意を持って
話し合いをさせるようにしていかなければなりません。そのことによって
地域住民も施工業者への信頼を取り戻せるでしょう。重ねて申しますが,市は「
指導要綱」に沿って施工業者に対して行政指導を強めるべきだというふうに考えます。
第4点は,道路法,
車両制限令第12条の適用は慎重にすべきということです。9月21日に市が行った12時間交通量調査によれば,
マンション建設予定地の前で,車は1,905台と言われています。そういたしますと,日交通量は約2,500台前後が予想されます。
計画交通量2,500台前後というこの道路は,道路区分上からいいますと第4種第3級ということになり,3メートル車線の2車線,最低6メートルの車道幅が必要になります。ところが,現地は道路幅で5メートル前後しかなく,道路構造上は1級下の第4級になります。「地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,1級下の区分にできる」と例外規定もあり,厳密には違反はしていないものの,1978年の建設省道路局道路交通管理課長通達の「これらの道路について再点検をし,状況の変化に即応できる道路の整備計画を立てて,これを実施するように努める」とうたわれておるように,法の精神からは第4種第3級の道路に改良していかなければなりません。財政支出が伴い,困難なこともわかりますが,多大な
通過車両により地元住民に迷惑をかけてきたことを市は反省しなければならないというふうに思います。
8月30日付で下請業者から「道路法,
車両制限令第12条」の認定申請が出ているようです。24日の
建設常任委員会で土木管理課長は,「社会通念上,通行を認めなければならない」と第12条の認定をする意向を表明しましたが,第12条の適用は慎重にしていただきたいと思います。
先ほどの交通量調査では,車は1,905台,自転車は953台,人が753人通っています。単純に計算いたしますと,12秒に1回人か自転車か車が通ることになります。
車両制限令が問題になるような狭い道路に極めて頻繁に通行があります。現に昨年11月に
マンション建設予定地のすぐ近くで人身事故が起きており,現在も通院しております。このほかにも交通事故が何度か起きております。交通量調査でも明らかなように,
子供たちの通学道路の上,車も自転車も人も多く,
大型車両が入れるような道路ではありません。交通安全の上からも認定,許可は慎重にすべきで,仮に工事中に交通事故でも発生したとすれば,市の行政責任が問われかねません。
第12条の条文は,「第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で,当該車両を通過させようとする者の申請により,道路管理者がその基準に適合しないことが,車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認定したものは……第5条から第7条までに規定する基準に適合したものとみなす」となっており,第12条は第5条から第7条の特例措置です。仮に第12条の認定をすることになれば,この道路は本体の第5条第2項が適用されることになります。
申請車両以外の大半の車,つまり
普通乗用車以上はほぼ通行禁止になります。この問題をどうクリアするのでしょうか。
蛇足ながら,24日の
建設常任委員会で「幅員6メートル未満の市道は,大半が
車両制限をかけなければならない」と答弁されたようですが,交通量からいたしますと,市道の大半は第5条の第2項が適用されるのではなく,第5条の第1項が適用されるのではないかと考えます。そういたしますと,大半の市道が
車両制限の心配がなくなります。環境面からも災害対策からも,交通安全の問題からも,この地域は
マンションのような高層・
集合住宅の建築はふさわしくありません。市は,第12条の適用を慎重にすべきであります。
以上のとおり,請願第2号は採択すべきものと考え,その理由を申し述べましたので,議員の皆さんの御賛同をお願いして,反対の討論といたします。ありがとうございました。(拍手)
○議長(
松原藤衛) 賛成討論はありませんか。───賛成討論がありませんので,引き続き反対者の討論を許します。
〔渡辺 均議員 登壇〕
◆渡辺均 私は,民主改革クラブの渡辺 均です。陳情第13号について,文教経済常任委員長報告は
継続審査ということですので,私は採択を求める立場から,以下反対討論をさせていただきます。
新潟市は,48人議員がいます。議員という仕事は,当たり前ですけれども,陳情に対してはできる限り自分の目で見,自分の耳で聞き,判断することが大切であると思います。私は,昨日高志高校に行きまして,実際溶接の実技授業の参観,普通授業の参観をさせていただきました。また,わざわざ時間をとっていただきまして,先生,生徒の実際の悩み,生の声を一人ひとり聞かせていただきました。
昨日授業に出たほとんどの生徒に聞いたところ,「本当にこの学校に来てよかった」と皆言っておりました。「どうして」と聞くと,全日制を落ちたり,退学させられたり,またいじめに遭ったり,やめてしまった生徒たち,そういった生徒たちは,「自分と同じ境遇の仲間と出会い,世の中,人間が信じられなくなったり,劣等感を持ったり,心が打ちのめされたり,そんなとき,この学校に来て本当の心の中を打ち明けることができる,また相談できる友達,先生に出会えて,本当にうれしい」と言っておりました。
定時制の発足当時は,経済的理由で入学した生徒が多かったと聞いておりますが,現在そういった生徒ではなく,こういったケースの生徒がふえてきたことも事実です。
また,全日制をやめた生徒は,「先生が一緒になって1軒1軒会社を回り,自分の職を探してくれた。そこまでしてもらって本当に涙が出るほどうれしかった」,そう言っておりました。また,その子は,「全日制の場合は,生徒も多く,一人ひとりにそこまで手間をかけることができなかったんだと思う」とも言っておりました。
また,ある生徒は,「リストラ,人員削減で就職が大変厳しい時代に,技術系の高校を出て,本当の腕を身につけ,少しでも就職しやすいようになりたい」と言っておりました。
また,ここに9月22日に在校生,卒業生,PTAによる高志高校の臨時総会の声があります。1文だけ読ませていただきます。
「全日制の学校から自分の意思とかかわりなく追い出され,そのままでいたらどんなひどい人生になっていたかわからなかった。それでも学校という場が好きで,仲間といるのが大好きで,定時制に来た。こういう場があったからこそ今こうして社会人としていられる。定時制の先生からは,情熱を持って相手に伝えるということの大切さを教わった。私にとってここは残念な学校などでは決してない。ここをなくしてほしくない。それで,きょう駆けつけた」と書いてあります。
実際私自身昨日学校を見せてもらう前は,非常に荒れており,とても授業にならない,こういうふうに聞いておりましたが,実際こっそりのぞいてみますと,真剣に汗を流して,また目を輝かせながら必死に溶接を教わっている姿を見,また全日制とは違う家庭的な普通の授業の姿を見,想像していた姿とは180度違っていた点に驚きました。
また,中に入り,生徒に声をかけますと,「今働いている先で溶接の仕事をしているんだけど,失敗が多くて,へたくそなので,先生に教えてもらい,練習することができるから,大変ありがたい」とも言っておりました。
子供が職場,家庭においておもしろくないことがあったとき,確かに荒れて授業にならないこともあるそうですが,先生に聞きましたら,「むしろ昔の方がひどかった」とも言っておりました。「こういったケースを乗り越えていくのが本当の教育,思いやりの教育ではないでしょうか」とも言っておりました。
聞くところによりますと,先生方も今月の初めの新聞報道にて初めて知ったという先生がほとんどでした。もう少し時間をかけ,ゆっくりと
話し合いを持った中で結論を出してもよいのではないでしょうか。
市は,募集停止の理由として,年々人数が減ってきており,またその受け皿に明鏡,船江があるとのことですが,実際には明鏡,船江,定員に達していないケースの場合であっても,不合格者が出ているのも事実でございます。高志の場合,全員落とさず,その受け皿となっております。
また,生徒が減っているということでございますけれども,平成8年には確かに26人でしたが,平成9年には9人,10年には11人,そして11年には18人と,過去3年では増加の傾向になっております。
次に,就職先が工業系に進んでいないケースがふえているとのことですけれども,これは全日制でも同じ傾向であるということであります。実際中学3年生を終えた時期に,明確な進路を持っている生徒はむしろ少ないと私も自分の人生の経験の中では思っております。
次に,学校の消火器をいたずらしてまいたり,ガラスを割ったりと全日制の生徒に迷惑をかけているとのことですが,ある先生はこのように言っておりました。「全日制の生徒に対して迷惑をかけたことは事実ですが,これによって生徒が切り捨てられるべきではない。教育とは,さまざまな人間が共生する中で初めて行うことができるものではないだろうか。むしろ学校が荒れるからといった理由で,自分の中で問題を抱えてしまった生徒を切り捨てる,そういうことはかえって社会が荒れていく原因をつくるのではないでしょうか」と言っておりました。本当に私もそう思います。時代の流れの中で自分の卒業した学校がなくなるというケースは仕方ないことと思いますが,しかしまだその役割を十分に果たしている学校においては,その限りではないと思っております。
以上のとおり,陳情第13号は採択されるべきものと考え,理由を申し述べましたので,議員の皆様方の賛同をお願いして,反対討論を終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
○議長(
松原藤衛) ほかに討論はありませんか。───以上で討論を終わります。
それでは,採決したいと思いますが,採決の方法については,反対のある議案第56号について,反対のある請願第1号,第2号についての第1項及び第2項,第3号についての第1項から第4項まで,第4号及び第5号について,反対のある陳情第1号から第5号まで及び第8号から第13号までについては別途に採決し,他の議案等については一括して採決したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。
それでは,順次採決します。
最初に,反対のある議案について行います。
議案第56号平成11年度新潟市
一般会計補正予算について,各常任委員長報告可決のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,議案第56号は各常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,反対のある請願,陳情について行います。
請願第1号
新潟空港B滑走路の再度の延長計画を中止することを求める意見書の提出について,新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,請願第1号は新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員長報告のとおり決定しました。
次に,請願第2
号小針南台地内における
マンション建設計画に関することについての第1項新潟市
共同住宅の建築に関する
指導要綱及び関係法令に基づき,事業者に対する適切な指導をすることについて,
建設常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,請願第2号についての第1項は
建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,同請願についての第2項
車両制限令第5条(幅の制限)第2項を遵守した道路管理を徹底し,
車両制限令第12条(特殊な車両の特例)の同第5条第2項の適用除外を認定しないことについて,
建設常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,請願第2号についての第2項は
建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,請願第3号安心できる
介護保障制度の充実を求めることについての第1項から第4項までについて,
市民厚生常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,請願第3号についての第1項から第4項までについては
市民厚生常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,請願第4号コメの
投げ売り強要をやめ,
食料自給率引き上げを求めることについて,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,請願第4号は文教経済常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,請願第5号新潟県
教育委員会「高校整備の方向」の再検討を求める意見書の提出について,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,請願第5号は文教経済常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第1号「食料・農業・
農村基本法」の制定及び関連施策への意見反映を求めることについて,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第1号は文教経済常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第2号
青少年健全育成法の制定を求める意見書の提出について,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第2号は文教経済常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第3号保育施策の拡充を求める意見書の提出について,
市民厚生常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第3号は
市民厚生常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第4号新
ガイドラインについて,総務常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第4号は総務常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第5号一般国道116号学校町
交差点改良事業の早期完成について,
建設常任委員長報告採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第5号は
建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第8号
都市計画道路〔3.1.506号〕
万代島ルート線の見直しと修正を求めることについて,新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第8号は新潟港周辺地域整備計画等調査特別委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第9号
雨水排水対策に関することについて,
建設常任委員長報告採択のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第9号は
建設常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第10号「新潟県
公立高等学校の通学区域に関する規則の改正」の見直しと「今後の
本県高校整備の方向について」の再検討を求める意見書の提出について,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第10号は文教経済常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第11号障害を事由とする欠格条項の
全面的廃止を求める意見書の提出について,
市民厚生常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第11号は
市民厚生常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,陳情第12号少
人数学級の実現を求める意見書の提出について,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立少数です。したがって,
継続審査は否決されました。
次にお諮りします。陳情第12号について,採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第12号は採択することに決定しました。
次に,陳情第13号来年度の
新潟市立高志高等学校定時制入学者募集停止に反対することについて,文教経済常任委員長報告
継続審査のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,陳情第13号は文教経済常任委員長報告のとおり決定しました。
次に,ただいま議決しました議案,請願,陳情を除く議案第57号平成11年度新潟市
下水道事業会計補正予算を初めとする各議案等について,各委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立全員です。したがって,各委員長報告のとおり決定しました。
次に,ただいま採択されました陳情のうち,必要と認めるものについては,市長に対し,処理の経過及び結果の請求をします。
─────────────────────────────────────────
△
日程追加 議員提案第10
号私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書の提出について
○議長(
松原藤衛) ただいま橋田憲司議員ほか12人から
議員提案第10
号私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書の提出についてが提出されました。
ここで,
議員提案を配付します。
〔
議員提案第10号配付〕
○議長(
松原藤衛) お諮りします。
ここで,これを日程に追加し,議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第10号を日程に追加し,議題とすることに決定しました。
議員提案第10号を議題とします。
職員に朗読させます。
〔水上憲男議事課長 朗読〕
────────────────────────────────────────────
△
議員提案第10号
私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書の提出について
このことについて,別紙のとおり意見書を提出するものとする。
平成11年9月30日提出
新潟市議会議員 橋 田 憲 司
同 関 口 松 柏
同 野 上 達 也
同 目 崎 良 治
同 鈴 木 克 夫
同 白 根 慶 治
同 渡 辺 慎
同 石 橋 慶 助
同 真 島 義 郎
同 大 橋 醇 吉
同 山 田 洋 子
同 佐 藤 豊 美
同 中 川 征 二
────────────────────────────────────────────
私学助成の
大幅増額と拡充を求める意見書
日本の公教育は,公立学校と私立学校の両輪によって支えられ,発展してきました。今日,全国では約30%の高校生が私学で学んでいます。新潟県でも約1万5,000人,18%の高校生が私学に通っており,公教育の重要な一翼を担っています。
しかしながら,一層進行する生徒減少の中で,私立高校は受験生の大幅な減少と定員割れを来し,財政基盤を危うくしています。そのため,学費値上げが後を絶たず,本県私立高校の平成11年度初年度納入金平均は48万3,000円に達しています。その結果,私立高校の学費は公立の4倍を超え,父母の過重な負担となっています。
県内の私立高校は,それぞれの特色を生かしながら懸命に努力していますが,学費の公私格差が大きいため,県民の私学選択を難しくしているのが現状です。特に,長引く不況と相まって,学費の長期滞納や経済的理由による退学などが目立っており,
子供たちの教育権を損なう状況も生まれています。
こうした状況を打開するため,私立高校への経常費助成の
大幅増額とあわせ,学費の公私格差を是正する特別助成制度の実現など,私学助成の抜本的拡充が強く求められています。
よって,政府及び新潟県におかれては,今後とも教育条件の向上,改善,父母負担の軽減及び私学経営の健全化を目指してきた現行の私学助成制度を尊重しつつ,生徒減少期にふさわしい助成制度を確立されるよう強く要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。
平成11年9月30日
新 潟 市 議 会 議 長
松 原 藤 衛
内閣総理大臣
大蔵大臣
文部大臣 あて
自治大臣
新潟県知事
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○議長(
松原藤衛) 提案議員の説明を求めます。
〔橋田憲司議員 登壇〕(拍手)
◆橋田憲司
議員提案第10号について,提案理由の説明を申し上げます。
日本の公教育は,公立学校と私立学校の両輪によって支えられ,発展してきましたが,一層進行する生徒減少の中で,私立高校の学費値上げが後を絶たず,その結果,私立高校の学費は公立の4倍を超え,父母の過重な負担となっています。
また,長引く不況と相まり,学費の長期滞納や経済的理由による退学などが目立っており,
子供たちの教育権を損なう状況も生まれています。
よって,政府及び新潟県に現行の私学助成制度を尊重しつつ,生徒減少期にふさわしい助成制度を確立されるよう強く要望するものです。
何とぞ全員の御賛同をお願い申し上げ,提案理由の説明を終わります。(拍手)
○議長(
松原藤衛) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第10号については,会議規則第37条第2項の規定により,委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第10号については委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員提案第10号を採決します。
本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。したがって,本案は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────
△
日程追加 議員提案第11号少
人数学級の早期実現を求める意見書の提出について
○議長(
松原藤衛) ただいま真島義郎議員ほか4人から
議員提案第11号少
人数学級の早期実現を求める意見書の提出についてが提出されました。
ここで,
議員提案を配付します。
〔
議員提案第11号配付〕
○議長(
松原藤衛) お諮りします。
ここで,これを日程に追加し,議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第11号を日程に追加し,議題とすることに決定しました。
議員提案第11号を議題とします。
職員に朗読させます。
〔水上憲男議事課長 朗読〕
────────────────────────────────────────────
△
議員提案第11号
少
人数学級の早期実現を求める意見書の提出について
このことについて,別紙のとおり意見書を提出するものとする。
平成11年9月30日提出
新潟市議会議員 真 島 義 郎
同 目 崎 良 治
同 鈴 木 克 夫
同 大 橋 醇 吉
同 中 川 征 二
────────────────────────────────────────────
少
人数学級の早期実現を求める意見書
1学級当たりの児童・生徒数及び教職員の定数については,公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(標準法)により定められ,5ヵ年ごとの定数改善計画によって進められてきたところでありますが,第6次定数改善計画(平成6年から平成10年まで)は,財政構造改革法により平成12年まで延長され,次期定数改善計画については,いまだ骨格の展望も示されていません。
新指導要領の改定案が示され,平成15年より学校5日制が導入されることになっていますが,授業時数の削減が最小限にとどめられ,過密な授業により,ゆとりのある行き届いた教育への展望は見えてきません。
また,学年進行で強まる受験競争のストレスは,小学校から学級崩壊現象を生み出し,中学生たちを何かの弾みでパニックに陥らせる危険な状況を生み出しています。
いじめや不登校,自殺など教育をめぐる課題は依然として深刻です。この現状を打開するためには,客観的な教育諸条件の整備が不可欠です。
その重要な柱として,1学級当たりの児童・生徒数を可能な限り少なくし,一人ひとりに行き届いた,ゆとりのある教育が望まれています。すでに千葉県など独自に30人以下学級を実現した自治体も数多くあります。
よって,早急に標準法を改正し,少
人数学級を実現するよう強く要望します。
以上,地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。
平成11年9月30日
新 潟 市 議 会 議 長
松 原 藤 衛
内閣総理大臣
大蔵大臣 あて
文部大臣
────────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) 提案議員の説明を求めます。
〔真島義郎議員 登壇〕(拍手)
◆真島義郎
議員提案第11号少
人数学級の早期実現を求める意見書の提出について,提案理由の説明を申し上げます。
いじめ,不登校,自殺や窃盗,暴力行為,そして学級崩壊など,我が国の児童,生徒をめぐる状況は深刻です。本市の状況も例外ではありません。
特に学校5日制の導入により,授業は過密化し,教師も子供も時間的なゆとりを奪われています。一方で,学年進行で強まる受験競争のストレスは,小学校では学級崩壊現象を生み出し,中学生たちの一部ではちょっとした弾みでパニックに陥る状況に置かれているところもあります。
1学級当たりの児童・生徒数及び教職員の定数については,いわゆる「標準法」によって定められているところでありますが,以上のような児童,生徒をめぐる深刻な現状を打開する主要な柱の一つとして,1学級当たりの生徒数を可能な限り少なくし,一人ひとりに行き届いた,ゆとりと魅力のある教育を実施することが必要だと思います。
そこで,政府におかれては,早急に「標準法」を改正し,適正規模の少
人数学級を実現するよう要望するため,意見書を提出するものであります。
以上,全員の皆様の御賛同をいただけますようお願いいたしまして,提案理由の説明といたします。(拍手)
○議長(
松原藤衛) ただいまの説明について質疑はありませんか。───質疑なしと認めます。
お諮りします。ただいまの
議員提案第11号については,会議規則第37条第2項の規定により,委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
松原藤衛) 御異議なしと認めます。したがって,
議員提案第11号については委員会付託を省略することに決定しました。
ただいまから討論に入ります。
討論はありませんか。───討論はないものと認めます。
それでは,
議員提案第11号を採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛 成 者 起 立〕
○議長(
松原藤衛) 起立多数です。したがって,本案は原案のとおり可決されました。
─────────────────────────────────────────
○議長(
松原藤衛) これで本日の日程は全部終了しました。
以上で平成11年9月
新潟市議会定例会を閉会します。
午後4時55分閉会
────────────────────────────────────────────
以上会議のてん末を承認し署名する。
新潟市議会議長 松 原 藤 衛
新潟市議会副議長 内 田 洵 子
署 名 議 員 野 上 達 也
署 名 議 員 新 保 正 樹...