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  1. 川崎市議会 2021-02-10
    令和 3年  2月文教委員会-02月10日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 3年  2月文教委員-02月10日-01号令和 3年  2月文教委員 文教委員記録 令和3年2月10日(水)   午前10時00分開会                午後 1時55分閉会 場所:602会議室 出席委員:木庭理香子委員長、春 孝明副委員長、石田康博、松原成文、野田雅之、吉沢直美、      山田晴彦、織田勝久、大庭裕子、片柳 進、添田 勝、大西いづみ各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(市民文化局)向坂市民文化局長、青山市民生活部長、阿部コミュニティ推進部長、        山根市民スポーツ室長山﨑市民文化振興室長、日向庶務課長、        渡辺戸籍住民サービス課長、藤井協働・連携推進課長、須山市民活動推進課長、        井川区政推進課長、雛元区政推進課担当課長、中根市民スポーツ室担当課長、        田中市民文化振興室担当課長       (こども未来局)袖山こども未来局長、中村担当理事・青少年支援室長事務取扱、        堀田担当理事・児童家庭支援・虐待対策室長、柴田総務部長、        田中子育て支援部長、須藤保育事業部長、山本こども支援部長、井野庶務課長       (川崎区役所)金子副区長、土屋企画課長 日 程 1 令和3年第1回定例提出予定議案の説明
         (こども未来局)     (1)議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算     (2)議案第33号 令和3年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算     (3)議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算     (4)議案第51号 令和2年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算      (市民文化局)     (5)議案第 6号 川崎市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定について     (6)議案第 7号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (7)議案第21号 麻生区における町区域の設定について     (8)議案第22号 麻生区における住居表示の実施区域及び方法について     (9)議案第23号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について     (10)議案第24号 川崎市アートセンターの指定管理者の指定について     (11)議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算     (12)議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算     2 所管事務の調査(報告)      (市民文化局)     (1)「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)」について     (2)「区における行政への参加の考え方(案)」について     3 その他                午前10時00分開会 ○木庭理香子 委員長 ただいまから文教委員を開会します。  お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、文教委員日程のとおりです。よろしくお願いいたします。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○木庭理香子 委員長 初めに、こども未来局関係の「令和3年第1回定例提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 おはようございます。令和3年第1回川崎市議会定例に提出を予定しておりますこども未来局関係の議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、議案第29号及び議案第33号の令和3年度予算議案2件、議案第48号及び議案第51号の令和2年度補正予算議案2件、計4件でございます。これらの内容につきまして、井野庶務課長から御説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎井野 庶務課長 こども未来局関係の議案につきまして御説明させていただきますので、タブレット端末の01-04令和3年度一般会計予算の3ページを御覧願います。  「議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算」のうち、こども未来局関係の主な内容につきまして御説明いたします。32ページを御覧願います。  初めに、歳入予算でございますが、15款1項2目こども未来費負担金は60億415万7,000円で、主なものは保育所運営費負担金でございます。  34ページに参りまして、16款1項2目こども未来使用料は4億6,551万3,000円で、主なものは市立保育所使用料でございます。  40ページに参りまして、17款1項1目こども未来費国庫負担金は423億6,587万2,000円で、主なものは児童手当費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金でございます。  44ページに参りまして、2項3目こども未来費国庫補助金は48億7,869万7,000円で、主なものは保育対策総合支援事業費補助、子ども・子育て支援交付金、保育所等整備交付金でございます。  52ページに参りまして、3項3目こども未来費委託金は425万1,000円で、主なものは人権啓発活動委託金でございます。  54ページに参りまして、18款1項2目こども未来費県負担金は141億3,731万6,000円で、主なものは児童手当費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金でございます。  56ページに参りまして、2項3目こども未来費県補助金は27億2,773万6,000円で、主なものは小児医療費助成事業費補助、子ども・子育て支援交付金でございます。  64ページに参りまして、20款1項3目こども未来費寄附金は1,200万円で、子ども・若者応援基金寄附金、災害遺児等援護事業基金寄附金でございます。  66ページに参りまして、21款1項3目こども未来費基金繰入金は5,667万5,000円で、子ども・若者応援基金繰入金でございます。  74ページに参りまして、24款1項3目こども未来債は9億3,600万円で、主なものは保育事業債でございます。  次に、歳出予算を御説明いたしますので、114ページを御覧願います。4款こども未来費は1,277億3,927万7,000円で、前年度と比較して9億5,677万8,000円の増となっており、主な理由といたしましては保育事業費の増によるものでございます。  それでは、こども未来費の主な内容につきまして御説明いたします。  1項1目こども青少年総務費は79億3,492万1,000円で、主なものは、私立幼稚園園児保育料等給付事業費私立幼稚園事業補助金でございます。  2目子育て支援事業費は28億3,247万2,000円で、主なものは、妊婦健康診査事業費、特定不妊治療費助成事業費乳幼児健康診査等事業費でございます。  116ページに参りまして、3目こども家庭事業費は312億6,178万6,000円で、主なものは、児童手当費、児童扶養手当費、小児医療費助成事業費でございます。  4目青少年事業費は42億5,240万5,000円で、主なものは、こども文化センター・わくわくプラザ運営費、八ケ岳少年自然の家運営経費、青少年施設整備費でございます。  118ページに参りまして、2項1目こども支援事業費は39億193万8,000円で、主なものは、児童保護措置費、民間児童福祉施設措置児処遇改善及び施設振興費でございます。  2目保育事業費は766億5,000万9,000円で、主なものは、民間保育所運営費、民間保育所入所児童処遇改善費及び施設振興費、川崎認定保育園援護事業費でございます。  120ページに参りまして、3目母子福祉費は4億2,135万円で、主なものは母子家庭等自立支援事業費でございます。  4目こども施設運営費は4億8,439万6,000円で、主なものは一時保護所運営費でございます。  なお、こども未来費の主な事業につきましては、タブレット端末の01-07令和3年度各会計歳入歳出予算説明資料の64ページから83ページに記載がございますので、後ほど御参照ください。  次に、01-04令和3年度一般会計予算の11ページにお戻り願います。第2表債務負担行為でございますが、こども未来局関係は、12ページの表の一番上にございます児童相談所整備事業費で、期間を令和4年度とし、限度額を7,642万円と定めるもの、その下の令和3年度民間児童福祉施設整備に係る金融機関からの借入金への返済補助金で、期間を令和4年度から22年度までとし、限度額を2億7,570万円と定めるもの、その下の民間保育所整備事業費(その2)で、期間を令和4年度から5年度までとし、限度額を10億9,980万円と定めるもの、その下の公立保育所整備事業費で、期間を令和4年度とし、限度額を4,327万6,000円と定めるものでございます。  次に、17ページを御覧願います。第3表地方債でございますが、こども未来局関係は、18ページ下段にございます青少年事業で5,600万円を、こども支援事業で3,900万円を、保育事業で8億4,100万円をそれぞれ限度額として定めるものでございます。  なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、17ページ下段から18ページ上段にわたって記載がございますので、後ほど御参照ください。  以上で議案第29号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、令和3年度特別会計予算のうち、こども未来局所管の特別会計について御説明いたしますので、タブレット端末の01-05令和3年度特別会計予算の107ページを御覧願います。「議案第33号 令和3年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算」でございます。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,911万3,000円と定めるものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  歳入歳出予算の内容を御説明いたしますので、110ページを御覧願います。歳入予算でございますが、主なものといたしましては、1款1項1目一般会計繰入金1,608万円、3款1項1目母子父子寡婦福祉資金元利収入2億2,298万2,000円でございます。  112ページに参りまして、歳出予算でございますが、主なものといたしまして、1款1項2目母子福祉資金貸付金1億9,820万9,000円、3目父子福祉資金貸付金1,819万4,000円、4目寡婦福祉資金貸付金651万8,000円で、それぞれ修学資金等貸付金となっております。  以上で議案第33号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、タブレット端末の01-02令和2年度一般会計補正予算の3ページを御覧ください。「議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」でございます。こども未来局関係の主な内容につきまして御説明いたしますので、22ページを御覧願います。  初めに、歳入予算でございますが、17款2項3目こども未来費国庫補助金について4億3,138万7,000円を増額補正し、総額を92億259万2,000円とするものでございます。内容といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症への追加対策に伴う母子家庭等対策総合支援事業費補助でございます。  26ページに参りまして、歳出予算でございますが、4款こども未来費を14億3,290万7,000円増額補正し、総額を1,323億2,195万5,000円とするものでございます。  1項1目こども青少年総務費については、令和元年度国庫負担金等の精算に伴う返還金の額が確定したことに伴い、国庫負担金等返還金を増額するもの、28ページに参りまして、2項3目母子福祉費については、国の新型コロナウイルス感染症への追加対策に伴い、令和2年12月から執行対応により再支給しております、ひとり親世帯臨時特別給付金事業費でございます。  次に、12ページにお戻りいただきまして、第2表繰越明許費補正でございますが、4款こども未来費、1項こども青少年費におきまして、青少年施設整備事業3,194万2,000円を繰り越すものでございまして、藤崎こども文化センター、宮前平小学校及び向丘小学校のわくわくプラザにおいて、入札の不調等により、年度内に整備が完了しない見込みによるものでございます。  次に、2項こども支援費におきまして、児童福祉施設整備事業220万8,000円を繰り越すものでございまして、中部児童相談所の改築に伴う近隣住民との調整に不測の日数を要したため、年度内に整備が完了しない見込みによるものでございます。  次に、公立保育所運営事業980万1,000円を繰り越すものでございまして、公立保育園で使用されている高濃度PCB含有安定器の処分において、事業者との調整に不測の日数を要したため、年度内に処分が完了しない見込みによるものでございます。  次に、民間保育所整備事業3億3,460万1,000円を繰り越すものでございまして、北加瀬保育園、西宮内保育園、にじいろ保育園南平間、さくらの木保育園・さくらの木乳児保育園、有馬保育園、平保育園において、アスベストや地中障害物への対応、入札の不調等により時間を要したことから、補助対象事業者において年度内に整備が完了しない見込みによるものでございます。  次に、公立保育所整備事業4億3,807万1,000円を繰り越すものでございまして、藤崎保育園において地中障害物への対応等により時間を要したことから、年度内に整備が完了しない見込みによるものでございます。  以上で議案第48号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、61ページを御覧願います。「議案第51号 令和2年度川崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算」につきまして御説明いたします。  第1条第1項は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ412万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を3億5,062万9,000円とするものでございます。  第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。  第2条は地方債でございまして、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第2表地方債のとおり定めるものでございまして、母子父子寡婦福祉資金貸付事業で1,368万6,000円を限度額として定めるものでございます。  歳入歳出予算の内容を御説明いたしますので、66ページを御覧願います。  初めに、歳入予算でございますが、1款1項1目一般会計繰入金について684万3,000円を増額補正し、総額を2,258万2,000円とするもの、3款1項1目母子父子寡婦福祉資金元利収入について2,465万1,000円を減額補正し、総額を2億1,665万円とするもの、4款1項1目母子父子寡婦福祉資金貸付債について科目を新設し、1,368万6,000円を増額補正するものでございます。これは、母子福祉資金貸付金の増額に伴う財源として一般会計繰入金及び母子福祉資金貸付債を増額し、父子及び寡婦福祉資金元利収入を減額するものでございます。  68ページに参りまして、歳出でございますが、1款1項2目母子福祉資金貸付金について2,052万9,000円を増額補正し、総額を2億7,832万1,000円とするもの、3目父子福祉資金貸付金について1,668万2,000円を減額補正し、総額を2,722万8,000円とするもの、4目寡婦福祉資金貸付金について796万9,000円を減額補正し、総額を2,919万8,000円とするものでございます。これは、修学資金等の貸付額が見込みを上回った母子福祉資金貸付金を増額し、見込みを下回った父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金を減額するものでございます。  以上で、こども未来局関係の議案の説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上でこども未来局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 続きまして、市民文化局関係の「令和3年第1回定例提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、説明をお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 おはようございます。それでは、令和3年第1回川崎市議会定例に提出を予定しております議案につきまして御説明させていただきます。  今回提出いたしますのは、議案第6号及び議案第7号の条例議案2件、議案第21号から議案第24号までの事件議案4件、議案第29号及び議案第48号の予算議案2件でございます。  内容につきましては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎須山 市民活動推進課長 それでは、議案第6号及び議案第7号を一括して御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の21ページをお開き願います。「議案第6号 川崎市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。初めに制定要旨を御説明いたしますので、22ページをお開き願います。  制定要旨でございますが、この条例は、特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、制定するものでございます。  改正の内容について御説明申し上げますので、21ページにお戻り願います。まず、第2条第5項、第5条第2項及び第9条第2項中「第10条第3項」を「第10条第4項」に改めるものでございます。次に、第18条第3項中「第52条第4項」の次に「、第5項」を加えるものでございます。いずれも法改正に伴う引用条項の整備を行うものでございます。  新旧対照表につきましては、お手元のタブレット端末の文教委員フォルダに資料がございますので、後ほど御覧ください。  次に、附則でございますが、この条例の施行期日を改正法の施行期日に合わせて令和3年6月9日からとするものでございます。  議案第6号についての説明は以上でございます。  続きまして、議案第7号につきまして御説明申し上げますので、議案書の23ページをお開き願います。「議案第7号 川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定」についてでございます。初めに制定要旨を御説明いたしますので、25ページをお開き願います。
     制定要旨でございますが、この条例は、公表等の対象となる書類について、その公表等の対象から個人の住所または居所を除外すること、指定特定非営利活動法人の提出書類を削減すること等のため、制定するものでございます。  次に、改正の内容について御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末の文教委員フォルダの1(6)議案第7号というPDFファイルをお開きください。この条例の各条項は、特定非営利活動促進法を参考にして規定しておりますので、今回の改正は、法改正に伴い改正するものでございます。  ファイルの2ページ、資料1、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の概要を御覧ください。こちらは議案第6号の資料にも同じものをおつけしておりますが、特定非営利活動促進法の改正について内閣府が作成した資料でございます。  資料の上段の点線で囲われている箇所でございますが、今回の改正内容は大きく3点ございます。資料の下段にそれぞれの内容が記載されておりますが、1つ目の設立の迅速化として、縦覧期間の短縮や申請書類のインターネットによる公表などが改正されました。2つ目の個人情報保護の強化として、公表等の対象書類から個人の住所または居所に係る記載部分を除くこととなりました。3つ目の事務負担の軽減として、認定・特例認定NPO法人が提出する書類について、一部が不要となりました。  資料の一番下のその他の欄にございますが、改正法は令和3年6月9日から施行することとされました。  ファイルの3ページ、資料2、新旧対照表を御覧ください。なお、この資料は、今回改正する規定のみを抜粋して記載しております。  3ページの指定の申出に関する手続を定めた第3条につきまして、第1項は、地方税法の改正に伴う引用条項の整備を行うものでございます。  次に、4ページを御覧ください。第5項につきましては、指定の申出があった場合における公表の方法として、「公告」を削除し、「その他規則で定める方法」を追加するものでございます。また、公表する書類を拡充するとともに、縦覧期間を1か月間から2週間に短縮するものでございます。  新たに追加する第6項につきましては、第5項における公表の期間を定めるものでございます。  次に、5ページを御覧ください。指定NPO法人の基準等の手続を定めた第4条につきまして、第1項第4号は、指定NPO法人が閲覧させる書類から個人の住所または居所に係る記載部分を除くこととするものでございます。  次に、6ページを御覧ください。3ページから続いている指定NPO法人の書類の備置き、閲覧等の手続を定めた第10条につきまして、第7項を追加し、指定NPO法人が閲覧させる書類から個人の住所または居所に係る記載部分を除くことができることとするものでございます。  また、改正前の第7項を第8項に、改正前の第8項を第9項に改めるとともに、この条例の改正に伴う引用条項の整備を行うものでございます。  次に、7ページを御覧ください。市への書類の提出の手続を定めた第11条につきましては、法改正に準じて指定NPO法人が提出する書類を削減するものでございます。  同じく7ページの書類の公開に関する手続を定めた第12条につきましては、市がNPO法人から提出された書類を閲覧または謄写させる場合に、個人の住所または居所に係る記載部分を除くこととするものでございます。  次に、8ページを御覧ください。第13条、第14条、第17条につきましては、この条例の改正に伴う引用条項などの所要の整備を行うものでございます。  議案書の25ページをお開き願います。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を改正法の施行期日に合わせて令和3年6月9日からとするものでございます。  第2項は、指定の申出があった場合の縦覧等に関して、また、第3項は、指定NPO法人の書類の提出に関してそれぞれ経過措置を定めるものでございます。  議案第6号及び第7号についての説明は以上でございます。 ◎渡辺 戸籍住民サービス課長 それでは、議案第21号及び第22号について御説明いたしますので、議案書の77ページをお開き願います。  「議案第21号 麻生区における町区域の設定について」でございます。本議案は、地方自治法第260条第1項の規定により、麻生区岡上地区において住居表示を実施するため、町区域の設定をするものでございます。  続きまして、81ページをお開き願います。「議案第22号 麻生区における住居表示の実施区域及び方法について」でございます。  本議案は、住居表示に関する法律第3条第1項の規定により、麻生区岡上地区において住居表示を実施する区域及び住居表示の方法を街区方式と定めるものでございます。  それでは、提案の内容につきまして御説明申し上げますので、お手元のタブレット端末の文教委員フォルダにある1(7)(8)議案第21、22号というPDFファイルをお開きください。2ページを御覧ください。  こちらは、岡上地区の位置図でございまして、青い部分が今回の実施予定区域でございます。  3ページを御覧ください。こちらは、岡上地区の住居表示に関するこれまでの検討経過でございます。平成31年3月、令和元年5月の住所の表し方勉強を経て住居表示検討委員を設立し、令和元年9月開催の第1回から令和2年12月開催の第6回まで開催したところでございます。検討委員では、新町界や新町名について御検討、御承認いただきました。住居表示の実施時期といたしましては、令和3年11月頃を予定しております。  4ページを御覧ください。こちらは町区域の設定図でございまして、議案書の78ページにあります図面をカラーにしたものでございます。緑色の点線が東京都町田市及び横浜市青葉区との市境でございます。赤い点線で囲まれている区域がそれぞれ新しい町でございまして、右上のほうから岡上1丁目、岡上2丁目、岡上3丁目、岡上4丁目、左のほうに参りまして、岡上5丁目、岡上6丁目となります。これ以外は市街化調整区域となっております。  5ページを御覧ください。こちらは、町区域の面積、世帯数及び人口を示したものでございまして、いずれも令和2年9月末現在の数値でございます。住居表示を実施する6つの町を合わせた面積は71.8ヘクタール、世帯数は2,968世帯、人口は5,855人でございます。  6ページを御覧ください。こちらは住居表示の実施区域図でございまして、議案書の82ページにあります図面をカラーにしたものでございます。住居表示を実施する区域といたしましては赤い実線で囲まれている部分でございまして、実施の方法は、従来と同じく街区方式によるものとなっております。  資料の7ページには、今回の議案提出区域を含めました区別の住居表示実施状況を、それから8ページ以降につきましては、関係法令を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上をもちまして、議案第21号及び第22号の説明を終わらせていただきます。 ◎中根 市民スポーツ室担当課長 続きまして、「議案第23号 スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約の変更について」御説明申し上げます。議案書の85ページをお開き願います。  本議案は、スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約金額を変更するものでございまして、契約金額183億4,197万2,637円を182億4,232万8,881円に変更するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、86ページの参考資料を御覧ください。1から87ページの7までは、これまで議会で議決していただいた内容でございます。  8、変更理由につきましては、消費税法及び地方税法の一部が改正され、令和元年10月1日から地方消費税を含む消費税率が8%から10%に引き上げられ、消費税率引上げに係る利用料金の改定を行わないことによる影響額についての調整並びに事業契約書第79条による物価変動等に伴い、契約金額の変更を行うものでございます。  続きまして、お手元のタブレット端末の文教委員フォルダの1(9)議案第23号というPDFファイルをお開きください。2ページ目を御覧ください。  初めに、スポーツ・文化複合施設整備等事業の契約におきましては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第9条に基づきまして、平成26年第1回市議会定例において議決いただいたものであり、議決事項に係る変更を要する場合は、その都度、議会の議決を経るものとされておりますことから、令和2年第1回川崎市議会定例において議決された契約金額を変更するものでございます。  次に、1、変更金額でございますが、先ほど議案書で御説明したとおりでございます。  次に、2、変更の内容でございます。(1)サービス購入料C(運営・維持管理費)でございますが、ア、消費税法変更に基づく利用料金差額調整による改定につきましては、令和2年度分変更前の3億3,540万8,266円を、変更後の3億3,769万3,865円へ増額するものでございます。  イ、物価変動による単価の改定に基づく改定につきましては、変更前の23億4,785万7,867円から22億6,666万3,469円に変更するものでございまして、令和3年度から9年度までの7年間で8,119万4,398円を減額するものでございます。今回、運営業務費・維持管理費について3%を超える変動があったことから改定を行うものでございまして、変動値はマイナス3.7%となっております。  ウ、サービス購入料Cの改定額の合計につきましては、アの改定額とイの改定額を合計し、7,890万8,799円の減額となっております。  3ページ目を御覧ください。(2)サービス購入料D(光熱水費)でございますが、ア、使用量における計画と実需の乖離による改定につきましては、令和2年度分変更前の8,339万3,662円を、変更後の7,853万9,993円へ減額するものでございます。改定に係る増減量といたしましては、ガス以外の使用量がマイナスとなっております。  イ、物価変動による単価の改定に基づく改定につきましては、変更前の5億8,375万5,634円から5億6,787万4,346円に変更するものでございまして、令和3年度から9年度までの7年間で1,588万1,288円を減額するものでございます。3%を超える変動があったのは、電気料金、ガス料金、その他(A重油)でございまして、変動値は、電気料金がマイナス4.4%、ガス料金がマイナス9.9%、その他(A重油)がマイナス8.3%となっておりますことから、改定するものでございます。  ウ、サービス購入料Dの改定額の合計につきましては、アの改定額とイの改定額を合計し、2,073万4,957円の減額となっております。  4ページ目を御覧ください。(3)契約金額の内訳一覧につきましては、以上の算出結果に基づきまして今回の契約金額の変更内容を取りまとめたもので、最下段の増減額の合計9,964万3,756円の減額となるものでございます。  以上で議案第23号の説明を終わらせていただきます。 ◎田中 市民文化振興室担当課長 それでは、議案書の89ページをお開きください。「議案第24号 川崎市アートセンターの指定管理者の指定について」御説明いたします。  初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎市アートセンター、施設の所在地は、川崎市麻生区万福寺6丁目7番1号でございます。  次に、指定管理者でございますが、住所が川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎、名称は川崎市文化財団グループでございます。  代表者は、公益財団法人川崎市文化財団理事長、多田昭彦、構成員は、昭和音楽大学グループ代表者、学校法人東成学園理事長、下八川共祐、同グループ構成員、株式会社プレルーディオ代表取締役、石井郁朗、構成員、学校法人神奈川映像学園理事長、富山省吾です。  次に、指定期間でございますが、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5か年でございます。  法人の概要につきましては、次の90ページから92ページにございます参考資料を御参照いただきたいと存じます。  また、お手元のタブレット端末の1(10)議案第24号というPDFファイルに、管理を行わせる公の施設の概要や指定管理者となる団体の概要、川崎市市民文化局指定管理者選定評価委員アートセンター部会における選定結果等を記した参考資料を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で議案第24号の説明を終わらせていただきます。 ◎日向 庶務課長 それでは続きまして、「議案第29号 令和3年度川崎市一般会計予算」のうち、市民文化局に関する部分について御説明申し上げますので、01-04令和3年度一般会計予算の34ページをお開き願います。  初めに、歳入でございます。下から4段目、16款使用料及び手数料1項1目市民文化使用料は4,106万3,000円で、35ページに参りまして、1節市民文化使用料でございます。  次に、38ページをお開き願います。上から2段目、2項2目市民文化手数料は1万円で、39ページに参りまして、1節市民文化手数料でございます。  次に、40ページをお開き願います。上から2段目、2項9目区役所手数料は5億8,234万7,000円で、41ページに参りまして、1節戸籍住民基本台帳手数料でございます。  次に、42ページをお開き願います。下から1段目、17款国庫支出金2項2目市民文化費国庫補助金は4,823万4,000円で、43ページに参りまして、1節市民文化費補助でございます。  次に、50ページをお開き願います。上から2段目、10目区役所費国庫補助金は18億5,863万9,000円で、51ページに参りまして、1節区政振興費補助と2節戸籍住民基本台帳費補助でございます。  次に、52ページをお開き願います。上から5段目、3項2目市民文化費委託金は1,401万3,000円で、53ページに参りまして、1節市民文化費委託金でございます。  次に、52ページに戻りまして、下から2段目、6目区役所費委託金は1,357万7,000円で、53ページに参りまして、1節戸籍住民基本台帳費委託金でございます。  次に、54ページをお開き願います。一番下の段、18款県支出金2項2目市民文化費県補助金は8,995万2,000円で、55ページに参りまして、1節市民文化費補助でございます。  次に、60ページをお開き願います。上から3段目、19款財産収入1項1目財産貸付収入のうち、61ページに参りまして、2節市民文化費財産貸付収入は1億1,370万6,000円でございます。また、その6行下、8節その他財産貸付収入のうち、右の列、説明の欄の2行目、市民文化費その他財産貸付収入は3,613万1,000円でございます。  次に、60ページに戻りまして、一番下の段、2目基金運用収入のうち、63ページに飛びまして、上から1行目、2節市民文化費基金運用収入は614万8,000円でございます。  次に、64ページをお開き願います。上から5段目、20款寄附金1項2目市民文化費寄附金は1,440万円で、65ページに参りまして、1節市民文化費寄附金でございます。  次に、64ページに戻りまして、一番下の段、21款繰入金1項2目市民文化費基金繰入金は3,944万3,000円で、65ページに参りまして、1節市民文化費基金繰入金でございます。  次に、68ページをお開き願います。上から5段目、23款諸収入3項2目市民文化費貸付金収入は37万6,000円で、69ページに参りまして、1節同和世帯更生資金貸付金収入でございます。  次に、72ページをお開き願います。一番下の段、6項8目雑入のうち、73ページに参りまして、3節市民文化費雑入は3,005万円でございます。  次に、74ページをお開き願います。上から5段目、24款市債1項2目市民文化債は5億1,900万円で、75ページに参りまして、1節市民文化債でございます。  次に、76ページをお開き願います。上から5段目、10目区役所債は7億8,500万円で、77ページに参りまして、1節区政振興債でございます。  一般会計歳入予算の御説明は以上でございます。  次に、歳出予算について御説明いたしますので、106ページをお開き願います。  3款市民文化費は83億7,284万9,000円で、前年度と比較し、13億5,624万5,000円の減となっております。  次に、上から3段目、1項1目市民文化総務費でございますが、21億3,805万3,000円で、主なものといたしまして、107ページに参りまして、目の説明欄の上から3段目の1行目、職員給与費のほか、2つ下の行、公共施設利用予約システム事業費は、公共施設利用予約システム「ふれあいネット」の改修に合わせて利用者登録手続等のオンライン化を推進するものでございます。  また、その11行下、外国人市民施策事業費は、川崎市多文化共生社会推進指針に基づく施策の推進や外国人市民代表者会議の運営、窓口の多言語対応の推進など、多文化共生社会の実現に向けた取組を進めるものでございます。  次に、106ページに戻りまして、一番下の段、2目地域安全対策費でございますが、6億6,614万1,000円で、主なものとして、107ページに参りまして、地域の安全対策事業費は、迷惑電話防止機器の無償貸与や防犯カメラの設置に対する支援、防犯灯LED化ESCO事業による防犯灯の維持管理や新規設置のほか、犯罪被害者等に必要な支援を行うため、条例化に向けた取組を進めるものでございます。  次に、108ページをお開き願います。一番上の段、3目コミュニティ推進費でございますが、3億5,820万3,000円で、主なものとして、109ページに参りまして、8行目の自治推進事業費は、協働・連携ポータルサイト「つなぐっどKAWASAKI」の運営や人材マッチング事業の実施など、これからのコミュニティ施策の基本的考え方に基づく取組などを進め、市民創発による持続可能な暮らしやすい地域の実現を目指すものでございます。  次の項目、市民活動推進事業費は、町内自治会への市民の自発的な加入や参加の促進、活性化支援のための取組を推進するとともに、地域で様々な活動に取り組んでいるNPO法人等市民活動団体の活動への支援を実施するものでございます。  次に、108ページに戻りまして、上から2段目、4目人権・男女共同参画費でございますが、2億3,355万5,000円で、主なものとして、109ページに参りまして、1行目の人権関連経費は、人権を尊重し、共に生きる社会を目指して、平等と多様性を尊重しながら人権施策を総合的に推進するものでございます。また、その5行下の男女共同参画推進事業費は、男女共同参画社会の実現を目指すため、働く場における女性の活躍やワーク・ライフ・バランスの推進等に向けた取組を進めるものでございます。  次に、108ページに戻りまして、一番下の段、5目文化振興費でございますが、33億8,532万1,000円で、主なものといたしまして、109ページに参りまして、1行目、市民文化事業費は、新しい生活様式を踏まえた文化芸術振興の取組やパラアートに関する取組等を推進し、市民の文化芸術活動の振興を図るものでございます。  111ページに飛びまして、4行目、音楽のまちづくり推進事業費は、音楽のまち・かわさき推進協議等の多様な活動団体と協働・連携しながら、誰もが身近に音楽を楽しめる環境づくりを進めるもの、その2つ下の行、映像のまち・かわさき推進事業費は、映像のまち・かわさき推進フォーラムを中心に、映像に関する豊富な地域資源を活用し、映像に親しむ機会の創出とまちの魅力を発信することで、映像のまちづくりを推進するものでございます。  次に、110ページに戻りまして、6目スポーツ推進費でございますが、15億9,157万6,000円で、主なものとして、111ページに参りまして、6行目、多摩川を活用したスポーツ大会の開催事業費は、川崎国際多摩川マラソン等を開催するもの、また、その2行下、障害者スポーツ推進事業費は、障害者のスポーツ大会の開催や、スポーツセンターにおける障害者のスポーツ参加機会の充実を図るなど、障害者スポーツの普及促進のための取組を進めるものでございます。  次の行、ホームタウンスポーツ推進事業費は、かわさきスポーツパートナーと連携した取組等を推進するものでございます。  その5行下、東京オリンピック・パラリンピック推進事業費は、誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくりを進めるために、かわさきパラムーブメントを推進し、レガシーを未来に残していく取組を進めるものでございます。また、国が進めるホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業に基づく対策を推進し、英国代表チームの事前キャンプ受入れ及び運営支援に向けた取組を進めるとともに、事前キャンプ受入れ前から大会終了後までの期間を通じて、市民や事業者と一体となって様々な英国応援や機運醸成に向けた取組を行うものでございます。若者文化の発信につきましては、体験の実施や環境整備に向けた検討及び調整を行うとともに、創造発信拠点の整備に向けた取組を進めます。また、ストリートカルチャー等が結集した川崎発の世界的な大会の開催を支援するものでございます。  次に、208ページをお開き願います。11款区役所費は184億4,216万6,000円で、前年度と比較して9億1,724万円の増となっております。このうち、市民文化局が所管いたします費目は、3段目、1項1目区政総務費の56億1,949万2,000円のうち、209ページに参りまして、1行目の職員給与費から6行目の区役所等窓口サービス機能再編事業費まででございます。主なものといたしましては、2行目、区政事業費は9億6,478万5,000円で、多摩区役所生田出張所庁舎の建て替えや、高津区役所及び宮前区役所の特定天井の改修等、区役所等庁舎の整備を進めるとともに、鷺沼駅周辺再編整備に伴う宮前区役所新庁舎整備に向けた検討を行うものでございます。また、これからのコミュニティ施策の基本的考え方に基づき、区域レベルの拠点となる場「ソーシャルデザインセンター」の創出に向けた検討を区ごとに行い、順次モデル実施するとともに、地域レベルの居場所「まちのひろば」の創出に向けた取組を引き続き進めるものでございます。また、これまでの区民会議が担ってきた区における行政への参加の機能について、新しい参加の場の仕組みを構築するため、各区で施行実施の取組を進めるものでございます。  次に、216ページをお開き願います。一番下の段、2項1目戸籍住民基本台帳費は49億7,298万6,000円で、主なものとして、217ページに参りまして、1行目の職員給与費は、各区役所区民課等で業務を行う職員の給与費でございます。  その1行下、区役所戸籍事業費は、戸籍住民基本台帳事務に係る経費でございまして、市民の利便性の向上のため、戸籍・住民票等の証明書のコンビニエンスストアでの取得を推進するマイナンバーカードのさらなる普及促進を図るものなどでございます。また、令和4年1月に稼働を予定している区役所事務サービスシステムの再構築と併せて、区役所窓口等における手続のデジタル化に係る取組を実施するものでございます。  続きまして、274ページをお開き願います。債務負担行為で令和4年度以降にわたるものについての令和2年度末までの支出額の見込み及び令和3年度以降の支出予定額等に関する調書のうち、市民文化局関係で令和3年度より新たに債務負担を設定するものを御説明いたしますので、276ページをお開き願います。  下から11段目、公共施設利用予約システム外部委託推進事業費は、限度額を2億5,908万5,000円とし、令和8年度までの債務負担行為による支出を予定しております。  次に、その3段下、市民ミュージアム復旧事業費は、限度額を6億2,336万4,000円とし、令和9年度までの債務負担行為による支出を予定しております。  次に、その次の段、パラムーブメント推進事業費は、限度額を2,480万円とし、令和7年度までの債務負担行為による支出を予定しております。  次に、286ページをお開き願います。上から12段目、区役所等庁舎整備事業費は、限度額を956万3,000円とし、令和4年度までの債務負担行為による支出を予定しております。  次に、その4段下、窓口デジタル化広報業務委託経費は、限度額を1,000万円とし、令和4年度までの債務負担行為による支出を予定しております。  以上で議案第29号の御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」のうち、市民文化局に関する部分について御説明申し上げますので、01-02令和2年度一般会計補正予算の22ページをお開き願います。  初めに、歳入でございます。下から5段目、17款国庫支出金2項10目区役所費国庫補助金でございますが、既定額12億872万3,000円に補正額2億1,737万9,000円を増額いたしまして、総額を14億2,610万2,000円とするものでございます。この内容といたしましては、23ページに参りまして、1節戸籍住民基本台帳費補助において、個人番号制度事業へ充当するものでございます。  次に、26ページをお開き願います。歳出でございますが、下から7段目、3款市民文化費1項1目市民文化総務費でございますが、既定額17億1,822万6,000円に補正額6,664万4,000円を増額いたしまして、総額を17億8,487万円とするものでございます。内容といたしましては、27ページに参りまして、21節補償補填及び賠償金で、指定管理施設である川崎市民プラザ及び国際交流センターにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応のために、本市が指示した利用制限により生じた逸失利益等を指定管理者に補償するものでございます。  次に、26ページに戻りまして、下から6段目、4目人権・男女共同参画費でございますが、既定額2億3,677万5,000円に補正額421万4,000円を増額いたしまして、総額を2億4,098万9,000円とするものでございます。内容といたしましては、27ページに参りまして、21節補償補填及び賠償金で、指定管理施設である男女共同参画センターにおける補償をするものでございます。  次に、26ページに戻りまして、下から5段目、5目文化振興費でございますが、既定額35億1,263万3,000円に補正額3億2,502万7,000円を増額いたしまして、総額を38億3,766万円とするものでございます。内容といたしましては、27ページに参りまして、18節負担金補助及び交付金と21節補償補填及び賠償金で、公益財団法人川崎市文化財団へ施設利用料の返金をはじめ、文化芸術活動の継続に際して必要な感染症の対応に要する経費への補助と、指定管理施設である川崎シンフォニーホール及びアートセンター、藤子・F・不二雄ミュージアムにおける補償をするものでございます。  次に、26ページに戻りまして、下から4段目、6目スポーツ推進費でございますが、既定額16億6,464万4,000円に補正額3億851万6,000円を増額いたしまして、総額を19億7,316万円とするものでございます。内容といたしましては、27ページに参りまして、21節補償補填及び賠償金で指定管理施設である各区スポーツセンター等における補償をするものでございます。
     次に32ページをお開き願います。上から3段目、11款区役所費2項1目戸籍住民基本台帳費でございますが、既定額40億7,881万8,000円に補正額2億1,737万9,000円を増額いたしまして、総額を42億9,619万7,000円とするものでございます。内容といたしましては、33ページに参りまして、18節負担金補助及び交付金で、地方公共団体情報システム機構において、次年度からのマイナンバーカード申請者の大幅な増加を想定し、マイナンバーカードの調達等を行ったため、本市から機構への負担金が増額となることに対応するものでございます。  次に、12ページにお戻りください。第2表繰越明許費補正でございますが、2段目の3款1項市民文化費は、13ページに参りまして、東京オリンピック・パラリンピック推進事業で、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火リレーの延期に伴い、3,945万6,000円を翌年度に繰り越すものでございます。  次に14ページをお開き願います。一番下の段、11款1項区政振興費のうち、15ページに参りまして、区役所施設整備事業は、区役所等庁舎整備事業について工事中の近隣調整に伴う工期延長等のため、4,106万6,000円を翌年度に繰り越すものでございます。  また、その1段下の区役所改革推進事業は、宮前区役所向丘出張所の機能検討についてのワークショップ等の開催を新型コロナウイルス感染症拡大の影響により延期するため、546万7,000円を翌年度に繰り越すものでございます。  以上で「議案第48号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」の御説明を終わらせていただきます。  御説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で市民文化局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 ) ○木庭理香子 委員長 あわせて、換気のための休憩を取らせていただきます。再開は11時10分でお願いいたします。         ─────────────────────────                午前11時05分休憩                午前11時12分再開 ○木庭理香子 委員長 それでは、委員を再開いたします。  続きまして、所管事務の調査として、市民文化局から「「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)」について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、川崎区役所から金子副区長及び土屋企画課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 それでは、所管事務の報告といたしまして、「「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)」について」、区政推進課、井川課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎井川 区政推進課長 それでは、「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)」について御説明申し上げます。お手元のタブレット端末で、2(1)「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)」についてのPDFファイルをお開きください。  それでは、表紙をおめくりいただき、ファイルの2ページ目、資料1、川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)の概要を御覧ください。  初めに、第1章、実施方針策定の目的や経過として、1、実施方針策定の目的でございますが、3つ目の点にございますとおり、実施方針は、基本方針策定以降、機能再編や支所庁舎建て替え等に関する取組内容やスケジュールについて、市民意見を把握しながら検討した結果を取りまとめ、今後の着実な取組につなげることを目的として策定するものでございます。  2、これまでの経過でございますが、昨年度までの取組の経過について記載しており、一番下、令和2年3月に川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する基本方針を策定したところでございます。  資料右側、3、基本方針策定後の状況でございますが、(1)新型コロナウイルス感染拡大に伴う実施方針策定時期の変更として、必要な市民意見聴取等の機会を確保するため、実施方針策定時期を令和3年度初頭に変更したところでございます。  次に、4、各計画等との関係でございますが、実施方針は、区役所改革の基本方針や、区役所と支所・出張所等の機能再編実施方針改定版を上位の計画とした基本方針の内容をより具体化するものとしております。  なお、本日、資料2として実施方針(案)の本編をおつけしておりますが、ここで、本編40ページ、PDFファイルの49ページを御覧いただければと思います。2、施設位置図として、川崎区役所や大師・田島支所など、実施方針(案)に記載されている施設の大まかな位置を記載してございます。川崎区役所から東寄りに大師支所と周辺施設、そこから南西寄りに田島支所と、やや離れて田島こども文化センターや田島老人いこいの家がございます。  また、本編41ページ以降、PDFファイルの50ページ以降には、川崎区役所のフロア図と窓口を掲載するとともに、本編44ページ以降、PDFファイルの53ページ以降には、大師支所及び田島支所のフロア図と窓口を掲載してございますので、御参照いただければと存じます。  それでは、2ページの資料1にお戻りください。続きまして、資料左側、第2章、川崎区全体の機能・体制についての考え方でございますが、機能・体制等の再編に向けた基本的な考え方を基本方針で定めておりまして、①複数の専門職による多職種連携体制の強化、3管区に分散している業務の非効率性等の解消を行い、行政サービスの質や量を今まで以上に確保するため、支所・地区健康福祉ステーションの申請・届出業務を川崎区役所に一元化し、区役所については、区における行政サービスの総合的な提供拠点とする。②地域振興業務を中心とした地域づくり、身近な活動の場や地域の居場所としての活用、地域防災機能の提供など、支所については地域に密着した取組を推進し、共に支え合う地域づくりを推進する身近な地域の拠点とする。③庁舎の快適性や効率性を確保し、共に支え合う地域づくりを推進する身近な地域の拠点として有効に機能するよう、支所庁舎の建て替えに向けた取組を推進するの3点をお示ししたところでございます。  資料右側、高齢者や障害者等を含めた区民全体の利便性向上の取組でございますが、基本方針(案)に関するパブリックコメント手続や市民説明では、高齢者や障害者等の区役所へ出向くことが負担となる方々への配慮などについて御意見をいただいたことから、枠内にございますとおり、行政手続や相談業務のオンライン化を含む本市における行政サービスのデジタル化推進の取組と併せて、支所でのオンライン手続や支所と区役所をつなぐオンライン相談環境を整備する、相談者が抱える課題の状況に応じた支所での直接対面による相談機会も確保されるよう、柔軟な運用体制について検討するなどの取組を進めることとしております。  なお、下の図は、こうした取組を踏まえた機能再編後の支援体制のイメージについてお示ししております。  1枚おめくりいただきまして、第3章、市民意見の把握と整理でございますが、1、市民意見の把握として、(1)団体や地域で活動している市民等へのヒアリングにつきましては、町内、自主防災組織関係、各種地域団体関係、地域で活動している市民等にヒアリングを行ってまいりました。  次に、(2)取組紹介・意見募集パネルの設置、(3)新しい支所のアイデアアンケートといった取組を行うとともに、(4)川崎区支所意見交換として、令和2年12月5日に、「わたしたちのまちの大切にしたいこと・心配なことを出し合って、少し先の大師地区・田島地区を考えよう」をテーマに、こうなったらいいなと思う大師地区、田島地区の姿や、これからの支所の役割などについて、地域の方々同士が一緒に話し合う意見交換の機会を設けたところでございます。  なお、主な市民意見は、資料2の本編11ページから15ページにも記載してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  次に、2、市民意見の整理といたしましては、2つ目の点でございますが、意見交換では、こうなったらいいなと思う大師地区、田島地区の姿として、未知との出会いにオープンなまちという言葉が市民同士の話合いの中から生み出されたところでございまして、3つ目の点に、今後、本市が進める市民創発によるまちづくりの方向性の趣旨にも合致する未知との出会いにオープンなまちという市民の思いが込められた地域の姿を念頭に置き、取組を進めることとしております。  また、4つ目の点でございますが、市民意見聴取でいただいた人と人とのつながり・触れ合いづくり、子ども・子育て、市民等の自主的な地域活動・活動の場、行政と市民等の協働などに関する意見については、今後の検討に向けたコンセプトや視点として改めて整理したところでございます。  次に、3、市民意見を踏まえた新しい支所の考え方として、(1)「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての支所のコンセプトでございますが、①人と人をつなげてコーディネートする支所といたしまして、職員は市民と協力しながら、地域の歴史や人的・場所的資源をよく知る人材と、新しく地域で活動しようという意欲を持つ人材をつなげることを今まで以上に意識し、新たな市民主体の取組や地域の活動などを生み出すことを目指してまいります。②地域の新しいチャレンジを後押しする支所といたしまして、地域振興などに寄与すると認められる活動であれば、利益を得る活動も含めて庁舎等の利用を認めることなどに関して、ルールや管理・運営の検討を行うなど、地域から始まる新しいチャレンジを後押しし、市民のつながり向上や地域への愛着を育む支所を目指してまいります。③子どもたちが安心できる居場所を創出する支所といたしまして、専門的知識等を子どもたちのために生かしたいと考えている地域人材が子どもたちの学びや相談の機会等を設けることができるようにし、将来の地域を支える子どもたちが安心できる居場所を創出する支所を目指してまいります。  次に、(2)支所庁舎整備に向けた視点として、①支所単体ではなく地域全体の活動スペースを意識するといたしまして、支所だけではなく、地域全体の活動スペースの活用を意識し、より多様な地域活動が促進されるよう、例えば、近接するほかの活動スペースとの機能的な役割分担・連携の可能性を念頭に置き、検討を進めてまいります。②50年先を見据えたハード整備といたしまして、施設維持管理費の将来世代への負担や、ハードに対するニーズの変化などを考慮する必要があり、また、長期にわたってソフト面での多様な活動を創出するために、可能な限り用途が限定的にならないよう、あらゆる設備を備えるということではなく、将来的な可変性を考慮し、どのように優先順位をつけてハード整備をすることが最適なのかといった視点を持って取組を進めてまいります。③整備プロセスへの市民参加といたしまして、建物に関する計画の検討時や既存施設解体前など、整備プロセスの様々なタイミングでの市民参加の機会を創出してまいります。  資料右側、第4章、機能再編後の川崎区役所及び支所の業務でございますが、1、川崎区役所の業務といたしまして、川崎区役所では、全川崎区民を対象に、原則全ての申請、届出を取り扱ってまいります。また、機能再編後の川崎区役所では、大師・田島地区を担当する保健師等も在籍し、医師や心理職等の専門職との一体的な体制の下、非効率性の解消により生み出された時間を生かして担当地域に積極的に出向き、個別支援と地域づくりの取組を進めてまいります。  次に、2、支所の業務として、(1)地域振興等業務でございますが、住民組織等や社会福祉系団体等の業務を一体的に行うこととし、こうしたメリットを生かし、地域課題の解決に取り組もうとする多様な組織・団体に対する支援やコーディネートを円滑に行い、地域での様々な活動が活性化されることを目指してまいります。  次に、(2)地域防災機能の提供の4つ目の点でございますが、地域住民組織の振興を担う支所で、自主防災組織訓練の支援とともに、避難所運営・開設訓練の支援等を一体的に担うことにより、総合的な地域力の向上を図るため、川崎区役所と支所における役割分担の変更や体制の検討などを進めていくこととしており、その下の枠内にございますとおり、これまで主として区役所危機管理担当が対応していた支所管内における避難所運営会議や避難所開設訓練の運営支援については、機能再編後は支所で担っていくこととしております。  次に、(3)相談業務でございますが、第2章でもお示しいたしましたが、下の枠内にございますとおり、本市における行政サービスのデジタル化推進の取組と併せて、支所と区役所をつなぐオンライン相談環境を整備する、相談者が抱える課題の状況に応じた支所での直接対面による相談機会も確保されるよう、柔軟な運用体制について検討するなどの取組を進めてまいります。  また、(4)戸籍・住民基本台帳・印鑑登録・諸証明・市税関係証明書の発行、(5)統計業務、期日前投票所につきましても、機能再編後の支所で取り扱ってまいります。  1枚おめくりいただきまして、第5章、機能再編後の川崎区役所及び支所の庁舎でございますが、1、川崎区役所庁舎として、(2)機能再編後に区役所庁舎として利用する建物でございますが、現区役所の位置や1棟で集約できる可能性がある建物であることの利便性などを考慮し、パレール三井ビルと明治安田生命川崎ビルを対象として検討を行ったところでございます。  その下に表形式でお示ししておりますが、総合案内・守衛、入口・エレベータ、窓口配置などの各項目について、利用のしやすさの観点から比較し、その結果について、表の下の1つ目の点にございますとおり、パターン【A】では、総合案内・守衛を建物入り口付近に設置できるとともに、検診室をワンフロアに集約でき、駐車場、駐輪場を敷地内に確保できる、一方、下層階と上層階の入り口・エレベータが分かれていたり、倉庫が狭くなるなどの課題はあるものの、来庁者や業務上の利用環境をおおむね確保できることとして、下の枠内にございますとおり、本市保有資産を活用でき、利用のしやすさで優位性があるパレール三井ビルを機能再編後の川崎区役所の主な庁舎としてまいります。また、現在、川崎区役所庁舎として利用しているパレール三井ビルの1階から7階に加え、本市組織が利用している12、13階など、利便性の高い行政サービスの提供を行うために必要な床面積を、可能な限りパレール三井ビル内に確保してまいります。  次に、資料右側、2、支所庁舎として、(2)複合化する公共施設でございますが、支所敷地内にある施設及び各支所から半径約1キロメートルの範囲内にある周辺公共施設を候補とし、機能維持の必要性や複合化の効果などの観点から検討した結果、支所庁舎はこども文化センターや老人いこいの家等を複合化した新支所複合施設として整備することとし、具体的には、枠内にございますとおり、大師支所と複合化する施設として、大師こども文化センター、大師老人いこいの家、大師一般環境大気測定局、田島支所と複合化する施設として、田島こども文化センター、田島老人いこいの家としたところでございます。  なお、大師支所及び田島支所の周辺の敷地図は、資料2の本編34、35ページ、PDFファイルの43、44ページに掲載してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  その下に、各施設の役割・必要性や複合化の理由などについて表形式でお示ししてございますが、大師・田島こども文化センターの複合化の理由といたしまして、これまで、こども文化センターは、老人いこいの家等との連携により多世代交流の取組を進めてきましたが、核家族化や地域のつながりも希薄化する中、地域の中で様々な世代が集う場を提供し、子どもが地域の人々に見守られ、誰もが互いに助け合い、支え合う仕組みづくりを進めることが重要となっていること等を挙げております。  大師・田島老人いこいの家の複合化の理由といたしましては、2つ目の点でございますが、今後も高齢者の健康増進などの施設目的の達成を目指すことを中心にしながら、多世代交流や地域交流などのより一層の推進により、新たな利用者を獲得しつつ、より地域の方々に幅広く使われるような取組を進めることが重要となっていることなどを挙げてございます。  大師一般環境大気測定局の複合化の理由といたしましては、昭和42年より大師分室屋上で大気測定を行っており、連続した測定データを確保するため、立地等に関してこれまでと同一の条件を満たす必要がありますが、大師分室の廃止に伴い、新大師支所複合施設以外に適地がないとしているところでございます。  表の下、1つ目の点でございますが、建て替え後の支所庁舎につきましては、新支所複合施設として、こども文化センターや老人いこいの家の機能を複合化することで、1つの建物内での機能・利用方法がさらに広がり、子どもや高齢者を含む多世代が集い、交流が生まれる可能性がある魅力的な施設にすることができ、さらに、利用者相互の交流がきっかけとなり、新たな市民創発の活動が生まれることも期待できるとしたところでございます。  1枚おめくりいただきまして、(3)新大師支所複合施設の整備位置・手順と大師分室敷地利用の方向性でございますが、新大師支所複合施設を整備する敷地として、現在の支所敷地と大師分室敷地を候補とし、次の2つのパターンについて比較検討いたしました。図でお示ししておりますが、パターン【A】は、現支所敷地に新大師支所複合施設を整備、大師分室敷地は仮庁舎として使用後、行政または民間事業者等によるほかの用途での有効活用をする場合。パターン【B】は、大師分室敷地に新支所を整備、現支所敷地に行政サービス機能を除く新複合施設を整備する場合としております。  図の下に、パターンの評価として、支所敷地の活用、分室敷地の活用、各施設機能の連携などに関する比較表をお示ししておりますが、比較の結果として、表の下、1つ目の点でございますが、パターン【A】では、仮庁舎の設置による一時的な整備費の負担はあるものの、複合化による利用者相互の新たな交流の促進、整備や維持管理コストの縮減が図られ、一方、支所で提供する行政サービス機能が入居することから、施設全体の管理、運営を民間事業者等に委ねるには課題があるが、分室敷地については、ほかの行政用途への転用や民間活力導入等による幅広い有効活用の可能性が考えられるとしております。  こうしたことから、1つ飛ばしまして、3つ目の点にございますとおり、支所を共に支え合う地域づくりを推進する身近な地域の拠点としていくため、各機能の連携効果や、仮庁舎としての使用終了後の分室敷地の活用の可能性等から、新大師支所複合施設はパターン【A】による整備としてまいります。  その下の枠内の整備手順といたしましては、①令和3年度に大師分室の解体工事を行う、②仮庁舎を大師分室敷地に整備、仮庁舎整備後、現在の大師支所庁舎を解体する、③現在の大師支所の敷地に、新大師支所複合施設を整備することとしております。また、その下の枠、新支所複合施設竣工後の大師分室敷地利用の方向性につきましては、仮庁舎の解体後、第3期資産マネジメントの考え方に基づき、ほかの行政用途への転用や民間活力導入等の資産保有の最適化に向けた検討を進めてまいります。  次に、資料右側、(4)新田島支所複合施設の整備位置・手順でございますが、新田島支所複合施設を整備する敷地は、現在の支所敷地における建て替えを前提とし、整備手順といたしましては、①仮庁舎を田島こども文化センター・田島老人いこいの家の敷地の余剰地に整備する方向で検討を進める、仮庁舎整備後、現在の田島支所を解体する、②現在の田島支所庁舎の敷地に新田島支所複合施設を整備することとしております。  (5)その他の検討事項でございますが、ア、新支所複合施設の機能・規模等、イ、新支所複合施設整備の事業手法、ウ、耐震性能、浸水対策についても、今後検討を進めてまいります。  次に、第6章、今後の取組やスケジュールでございますが、1点目として、機能再編の実施時期は、新本庁舎竣工後の令和5年度中を目途としてまいります。2点目として、令和4年度に、新支所複合施設の設計条件、事業手法、工事工程等をまとめた(仮称)大師支所・田島支所複合施設整備基本計画を策定してまいります。3点目として、令和5年度中を予定している機能再編後に現在の大師・田島支所庁舎の使用を終了し、仮庁舎にて機能再編後の支所業務を行い、こども文化センターや老人いこいの家等を複合化した新大師支所複合施設、新田島支所複合施設の供用開始は令和9年度を予定しているところでございます。  その下に今後のスケジュールを図示いたしました。  次に、資料の最終ページにおつけしている資料3を御覧いただければと思います。今回の実施方針(案)についてパブリックコメント手続を実施し、幅広く市民の皆様の意見を募集してまいります。  1の意見募集期間は、2月17日(水)から3月23日(火)までとし、閲覧資料や閲覧場所、意見提出方法等については、記載のとおりでございます。  また、資料の下側に、市民説明の開催についてとして、パブリックコメント手続の実施に合わせて、大師・田島支所において実施方針(案)の内容について説明し、質疑応答を行うことを予定しております。  これらでいただいた御意見を踏まえ、本年5月中には実施方針を策定してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆片柳進 委員 幾つか伺っていきたいと思いますけれども、最初に、資料1の概要版の上のところでコロナ感染拡大に伴って策定時期も変更するということで、これについては集まって意見を言う機会がなかなかない、そういうことにも対応していただいて、これは非常に大事な取組だなと思いました。  次に質問なんですけれども、高齢者や障害者等を含めた利便性向上の取組ということで幾つかの項目が出されていますが、その下の囲みのポチの2つ目、支所での直接対面による相談機会も確保されるよう、柔軟な運用体制について検討するということですけれども、もう少し具体的に言えるところがあれば教えてください。 ◎井川 区政推進課長 この直接対面による相談機会ということでございますが、まだ具体的にどういう手続についてというような特定はしておりませんけれども、そこは詰めている途中でございます。ただ、いずれにいたしましても、こうしたオンライン手続で対応できない方もいらっしゃると考えておりますので、そういった方々が身近な支所に訪れたときに職員が直接応対をして、ちゃんとお話をさせていただくという機会も大変重要であると考えておりますので、こうした機会の確保について検討を進めていくとしているところでございます。 ◆片柳進 委員 今言われた点は非常に大事だと思いまして、これまでも委員の中で行政へのアクセスができるようにする、ユニバーサルサービスとしてどんな市民も行政の手続ができるような体制を整えるというのは市役所で一番大事なことで、これだけは欠かしてはいけないことだと思いますので、そういう柔軟な対応をしていただくのは本当に大事だなと思っています。  その点でいくと、そのポチの5つ目のところですけれども、件数の規模が大きく、特定の時期に手続が集中するものについては、臨時窓口を設置するということと、4つ目のところでは、申請書等を受理して区役所に回送するということの検討を挙げています。やはり件数の規模が大きくないものでも、その申請手続ができなければ生活に支障を来すような人が当然出ることはあるわけですから、そういうことへも臨時窓口がなくても対応できるようにすることが必要だと思うし、そういう点では申請書を支所で受理して回送するとか、そういうのも一つの考え方なのかなと思うんですけれども、この件数の規模が大きい手続というのは大体どういうことなのか、それ以外の件数が大きくないものについてはどういう対応をしていくのか、その点について伺います。 ◎井川 区政推進課長 件数の規模が大きいものについて、ここで言う臨時窓口といたしましては、基本的にはここで手続ができるようにしているというイメージでございまして、例えば高齢者の特別乗車証の交付申請でありますとか、ふれあいフリーパスなど、既に多くの方々に御利用いただいているものについては臨時窓口を検討しているところでございます。  それ以外の取組につきましても、今、委員から御指摘がありましたように、申請書の回送手続も含めて、手続がそこで完了しなくても区役所とのやり取りをすることで手続が進行するといった取組、また相談環境を整備していきたいと考えておりますので、そういった意味では、今回、こういった機能再編をいたしますけれども、それに伴って区民全体の方々がいざというときも含めてよくなったと言っていただけるような体制を検討してまいりたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 市民の意見の中でかなり多くの人が、いわゆるコンシェルジュ的な人がいて、申請の窓口や、これは区役所に行かなければできませんよだとか、例えば窓口まで行かなくても、そうしたら支所ではどこの段階までできるのか、書類があって記入できるのかとか、そういう案内をしていただくことが期待されているわけですけれども、そういうコンシェルジュ的な人の対応とか、それと、今言われたような申請書を回送するような対応で一定のところまでできるようにしていくとか、その辺の仕分け方というか、そこの辺がどうなっているのか伺います。 ◎井川 区政推進課長 ただいま御指摘のございましたとおり、どこの段階で何ができるのかということはそれぞれ詰めてまいりますけれども、一方で、今、行政のデジタル化ということで、行政サービスをデジタル化しながら、場合によってはお越しいただかなくてもよくなる手続というものを鋭意進めているところでございますので、そういった取組での利便性向上と併せて、こういった窓口での対応の在り方についても検討していきたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。ぜひそういうことでしたら、伴走型でコンシェルジュ的な人だとか、一定行政サービスを案内できる人がデジタル化でも寄り添って、支所に行けば最後まで手続ができるというようなスタッフというか、市役所の対応を進めていただきたいと思います。  もう1点、次の囲みでオンライン面接・相談ということなんかも含めてやっていきますということが書かれています。先ほど説明の中でもありましたけれども、特に高齢者、障害者の方なんかは、対面しなければ、オンラインだとニュアンスがなかなか伝わりにくいとか、聞こえの問題ももちろんあるでしょうし、対面でこそいろいろな情報が拾えることがあるんだと思うんですね。  我々も最近オンライン会議みたいなものをやるようになって、やはり対面で取れる情報と、画面を通じての情報では十分伝わらないニュアンスがあるなということをすごい感じるわけで、そういう点では、ここでも書いてありますけれども、訪問等とか、支所のスペースを活用した個別支援というのをしっかり生かしていく必要があると思いますし、予約がいっぱいで面接はできませんとか、そういうふうにならないような対応を、そういう道をちゃんとつくっていただけるのは大事だと思うんですが、そこに必要な体制をしっかり割いてほしいと思うんですけれども、その点についての体制的な検討、予約でいっぱいにならないようにどうしていくのかみたいなことは、どういうレベルで考えているのか教えてください。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの御質問でございますけれども、そもそも今回の機能再編によって職員数を減らしていくというような取組ではなく、集約化して強い体制をつくっていくということでございますので、もともと支所で対応していた職員は、今度は区役所のほうで同じように田島・大師支所の周辺地域にお住まいの方々に対応していくということになりますので、1か所に集中することによって予約が困難になるとか、そういったことは基本的にないように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。よろしくお願いします。  次に、3ページの4章、機能再編後の支所の業務というところで、支所における地域防災機能の提供というのがあって、その中で、これまでは区役所の危機管理担当が対応していた避難所運営会議などは、今後は支所で行っていくというふうにされています。当然今までは危機管理の専門家というか、そこの経験や見識のある職員がいたということですけれども、当然、これは支所になった後もそういう経験や研修も含めた見識のある方が担当される、配置されるということでいいのか、その点を確認したいと思います。 ◎井川 区政推進課長 これまでは区役所での危機管理担当ということで職員が配置されて対応しておりました。支所にももちろん職員がいるわけでございますけれども、担当の役割分担として区役所の危機管理担当がやっておりました。機能再編後については、支所の体制のこの部分について強化をして、また、その職員の本来持っている知識や経験もございますけれども、もちろんこういったところに配属された職員については、いざというときに対応できる知識、経験をここでも重ねていくということが重要と考えておりますので、そういった研修体制も含めて実施していきたいと考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。その点もよろしくお願いします。  次のページ、5章の区役所の今後の在り方というか、どこのビルを使うのかみたいな話の中で、パレール三井ビルを引き続き使うことを中心としていくということですけれども、このパターン【A】のいろんな表がある中の下から2番目の駐車場、駐輪場の点なんですが、ここで必要台数を敷地内に確保できるというふうになっていますけれども、この必要台数は、当然大師支所や田島支所を利用されていた方が今度は川崎区役所に来るという増加分も含めて見込んでいるということですか。もし数字が分かれば、1日何台を見込んでいるみたいなのがあれば教えてください。 ◎土屋 川崎区役所企画課長 現在のパレールの駐車場の利用状況でございますが、8月と10月に、午前、午後1回ずつ空き状況等を調査させていただいております。8月につきましては、2階から4階で満車になった回数はほとんどございませんでした。2階から4階で86台の駐車場がございますが、空きの平均が27.8台であったところでございます。同じく10月でございますが、2階から4階の86台の中で24.8台の空きがあったところでございますので、比較的キャパ的には余裕があるかなというふうに感じているところでございます。 ◆片柳進 委員 私も生活圏で、ここの市役所に来るときもパレールの駐輪場に自転車を入れたりしているので、その中でパレール――今、駐車場のことだったので、駐車場でもそんなにしょっちゅう満車になっているという感じではもちろんないんですけれども、かなりいっぱいのときは何度かあったなという印象を私は受けているんです。かなり上のほうまで行かなければ空きスペースが見つからないというか。今までは区役所の対象が区役所管内ですから、近い地域でみんな歩きや自転車で来られたところから、田島、大師のかなり遠いところから来られる方が増えるということも想定していかなければいけないので、その辺が増えても大丈夫なのかをまず伺いたいと思います。今の27台、24台というところですけれども。 ◎土屋 川崎区役所企画課長 パレール駐車場についての御質問でございますが、調査をしました8月及び10月になりますけれども、満車になった回数は1度もございません。なので、比較的すいているかなというふうには調査の中では結論づけたところでございます。あと、本庁舎のパーキング等を御利用されたりとかというところで対応されているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。本庁舎のパーキングは新庁舎になってからということですね。第3庁舎のパーキングは最近ほとんど空きがない状況だと思っているので、その辺はよく検討して予測や調査もして、8月、10月だけでなく、3、4月とか、一番手続に来る方が多い時期も含めて調査していただきたいと思っています。  あと、駐輪場のほうなんですけれども、川崎区は平らなので、田島、大師のエリアからも自転車でかなり来られるかなと思うんですよね。この中で敷地内に必要台数を確保できるとなっていますけれども、敷地内のところで本当に足りるのかなというのは若干心配です。敷地の外、区役所の入り口のすぐ、歩道橋の下のところなんかにも駐輪場がありますけれども、その辺を含めて大師、田島の方々が来ても大丈夫な見込みがあるのか、その辺をお願いします。 ◎土屋 川崎区役所企画課長 御指摘いただきました駐輪場につきましても調査させていただいているところでございまして、8月につきましては、近辺に237台の駐輪場がございますが、空きの平均として123.7台、それから、10月の調査でございますが、同じく237台中、空きの平均が136.3台という状況でございまして、調査をさせていただく中では比較的空きがあるというような結果でございました。 ◆片柳進 委員 分かりました。これも先ほどと同じ3月、4月の利用の多い時期とかを見ていただくのと、やっぱり時間帯でも結構違うかなというのは感じとしてありますので、よく丁寧に調査していただければと思います。  次に、概要版資料5ページの田島支所の仮庁舎の問題なんですが、本編35ページに今の田島こども文化センター、老人いこいの家の敷地の図がありますけれども、その余剰地に仮庁舎を整備すると言いますが、この図面だけをぱっと見た段階で、そこまで場所が取れるのかなと。面積的に十分なのか、あるいは仮庁舎にするわけですから、さらにバリアフリーの機能もちゃんとつけなければいけないことになると思うんですけれども、その辺を含めて十分な面積が確保できるのか、その辺の見込みを伺います。 ◎雛元 区政推進課担当課長 田島こども文化センターと田島老人いこいの家の敷地でございますけれども、建物が2階建てで約600から700平米に対して、敷地が1,700平米とかなり広い敷地になっております。今、建物の前、それから側面にも十分な空地がございますので、もちろん、今の利用者の方に影響がないようにしながら、仮庁舎につきましても、きちんとバリアフリー対応を図って整備していくことを考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。今の利用者に差し障らないようにできるということですので、その辺は丁寧にお願いしたいと思います。  あと2点ほどですけれども、次は本編の46ページ、市民に意見聴取した内容がいろいろ出されていますが、最初の機能再編に関する意見の下から5つ目の点でも、支所から区役所へのシャトルバスを出してほしいということが出ていたり、55ページのところでも、これは小田の地域の方に聞かれているんだと思うんですけれども、近くの支所で受けられない行政サービスを受けられるようにバスでつなぐだとか、特に小田地区というところで、支所や区役所に行くことが不便だというようなことが出されています。特に小田地区は、川崎区役所に来ようと思うと、まず、川崎駅東口のバスターミナルにバスで来て、そこから経路検索のサイトで見ても、バスターミナルからパレールまで600メートル、徒歩9分というふうに出るんですよね。なので、バス1本だとしんどいという方、バスターミナルからここまで歩いてくるのが大変だという方がどうしてもいらっしゃる場所だと思うんですよね。なので、バスを乗り継いでそこからもう1本で来るということになってしまうわけですから、やはりここで市民の皆さんが提案されているようなシャトルバスのような、田島支所からこっちに来られるだとか、または大師支所から区役所まで来られるだとか、そういったことなんかも考えていかないと大変なのかなと思っています。  先ほど提案の中でも出された交流ができるような区役所にしていきたいという基本的なコンセプトがいろんな中で出されていましたけれども、未知との出会いにオープンなまちということも出されていましたけれども、そういう副産物的にも、シャトルバスを出したらその中で市民同士の交流ができたりだとか、職員が区役所から田島支所に往復したりする中でも使ったり、その中でも交流できたりするとか、そんな副産物にもなるんじゃないかなという気もするんですね。そういうわけで、シャトルバスだとか、特に交通が大変な地域が幾つかあるわけですから、そんなことも検討する必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ◎井川 区政推進課長 基本方針策定のときにもバスでのアクセス、バスに限らず役所へのアクセスということに関しては様々な御意見をいただいてきたところでございます。特にこれまでも遠かった方はもとより、これまで大師支所や田島支所近辺にお住まいの方々には特にそういった御意見をいただいたところでございます。この間、交通局でありますとか、臨港バスというバス事業者とも意見交換をさせていただいておりまして、こういった御意見があることについてはしっかりとお伝えをさせていただきながら、解決手法としてどういうことがあるかということについても意見交換をさせていただいております。バス事業者ということで、今回、コロナ禍を受けて非常に厳しい経営環境に陥っておりますので、現時点で色よい返事というような形にはなっておりませんけれども、ただ、今後の検討においては、様々な行政と協力し合う中で路線を再構築する、またはこの支所再編だけではなく、今、川崎区で行われている様々な事業等に応じたバス路線の変更も随時検討されているということもありましたので、具体的にここの路線をどうするのかということを特定した上で、また改めてこの事業者等との検討を進めていきたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 基本的にはバス事業者との間で話合いをしていくということでしょうけれども、やはり川崎市の事業として区役所の在り方を変えていくということをやるわけですから、市の責任で直行するシャトルバスをつくるだとか、そういうことを進めるのが本来の筋じゃないかなと思いますので、その点も含めてよく検討していただきたいと思います。  あと、先ほどどういう申請手続ができるようにするのかまだ詰めていくということでしたけれども、これで川崎区がそうふうになっていけば、支所に行ってみたけれども申請できなかったとか、この手続は区役所じゃなきゃできないというふうにどうしてもなってくるものも増える可能性があるわけですから、そうなった場合にシャトルバスで区役所まで行けますよというふうにできるような準備をしていくのは、本来的には市がやるべきことかなと思いますので、その点はお願いしたいと思います。
     最後なんですけれども、市民の意見の中でも、60ページから62ページぐらいにかけての新しい支所のアイデアアンケートの中で様々なことが出ていて、多様な市民のやってみたいアイデアということが出されています。60ページは多世代の交流とか、仲間づくり、子育ての情報共有、習い事、運動、子どもたちが遊べたり、情報交換ができると。61ページは講演、勉強、図書館が欲しいとか、62ページに行っても集まって活動ができる場所が欲しいというのが出されています。この間、この文教委員で教育委員とは市民館・図書館の議論をずっとしてきましたけれども、今ここで出されたようなことは、区役所、支所でやるべきことということももちろんそうですけれども、本来的には市民館・図書館があってできることというか、やらなければいけないことなんじゃないかなというふうに感じました。川崎市教育委員のこの間の議論の中でもそうでしたけれども、あまり市民館や図書館を増やそうという方向にはなっていないというふうに感じていますけれども、これだけ多くの人たちからこういう意見が出されている。特に小田地域のところでは周辺にそういう施設もないということが出されているので、ぜひこれは川崎市全体として市民館・図書館がこれだけ待たれているんだということ受け止めてほしいと思いますし、そういう計画に今後反映させていっていただきたいなと思いますので、その点は要望しておきます。 ◆織田勝久 委員 ちょっと確認をさせてもらいたいんですけれども、今度新しく再編されて支所になると。そうすると、その支所の機能というのと、今ある出張所の機能というのはどういうふうに違うんですか。限りなく出張所と同じという意味になるということですか。 ◎井川 区政推進課長 新しく機能再編された後の支所と出張所の機能の違いということでございますけれども、手続的にはほぼ同じような形になってまいります。ただ、この間の支所の取組の経過がございますので、例えば社会福祉系団体の方々への対応であるとか、地域性も含めたところでの防災機能の強化であるとか、あとは、ここの特に福祉的課題が大きいことに対する取組の推進だとかということは支所のほうで先行しますけれども、それを例えば出張所のほうで一切やらないということではなく、こうした取組を踏まえて必要な出張所ではまた新たな対応を検討するなど、今後その境目は大分近くなってくるのかなというふうに考えております。 ◆織田勝久 委員 それで、今日の資料でも、取りあえず支所にいる保健師等を移動させると。再編後、再編前の絵でいくと、特に地域包括ケアシステムの構築という部分が一つの大きなポイントなんだというふうに思うんだけれども、これは実際、支所からその機能を区役所のほうに全部持っていったとして、直ちに今、地域で生活されている方たちは不自由をかこつと、そういうことは大丈夫ですか。 ◎井川 区政推進課長 ただいま御質問ありました地域包括ケアシステムの取組につきましては、現在も保健師が各地域に出向いていっているという、いわゆるアウトリーチの取組を進めておりますので、これは保健師自身が言っていることでございますが、どこにあっても必ず地域に出向いていくということ、また、これまでどうしても区役所と支所でやり取りをしなければいけない時間というのを設けてあったわけですけれども、そこが解消されることによって直接地域に出向くことができるということで、より地域に出られる時間が増えていくものと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 アウトリーチと言うとすごく聞こえがいいんだけれども、正直、きちんとやり切れているのかどうか、そこはクエスチョンだし、あと、基本的に人手が足りないわけですよね。だから、そういう中で、制度設計でそういう方向を考えることは別に構わないと思うんだけれども、実質それがやり切れるかどうか。保健師の増員ということも含めて、僕はやっぱり内部でしっかり議論してほしいというふうに思いますので、これはしっかり要望しておきますね。  それから、支所を2か所、取りあえず仮庁舎を造ってということなんですけれども、せっかくそれなりの施設を造るのであれば、それを造ってすぐ壊してしまうというのは何かもったいない気がするんだけれども、仮庁舎を少しほかの意味で活用するという議論というのはできないんですか。僕は川崎区はよく分からないけれども、いろんな箱があれば、市民の皆さんがそこに集っていろいろな活動をするということはあるんだと思うんですよ。川崎の場合は、御案内のように地区館みたいなものを整備していないから、とにかく箱が欲しいという意見はいまだにあちこちで聞くわけですから、そういう意味で活用するということを考えてもいいんじゃないかと思うんですけれども、そういう議論は全然されていないですか。 ◎井川 区政推進課長 仮庁舎建築後の活用についてでございますけれども、もともと考えられることとしては、仮庁舎を整備するにも非常に費用がかかっているということもございますし、2棟を設けていくことで今度は2棟での管理運営も含めたランニングコストがかかっていくということもございます。そういった費用面とかも総合的には考えながら進めてまいりたいと考えておりますけれども、基本的に箱物をこれから増やしていくということではなくて、あるものを多機能化して使っていく、多目的化して使っていくというふうに考えておりまして、今後は仮庁舎を造って、その後、本設のほうに移った後の利用については、ほかの行政用途での利用だとか、民間事業者を取り入れた形での有効活用ということについては検討していきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 その全体のスケジュールに影響してしまうということであれば、あまり望ましくないのかもしれないけれども、今日の資料にもはっきり書いてあるのは、いずれ他の行政用途への転用や民間活力導入後の資産保有の適正化に向けた検討を進めるというのがあるわけだから、それを逆に現在進行形で進めていって、その仮庁舎の使い方、仮庁舎の後の使い方という議論も同時に走らせていったらいいんじゃないの。そういう議論はできないですか。 ◎雛元 区政推進課担当課長 仮庁舎は仮設建築物という扱いで最初から設計しておりますので、本設の建築物よりも費用も安く設計して造ることとなります。仮設で造ったものをそのままほかの用途に転用ということはできませんので、先ほど井川が申し上げたように、まずは資産保有の最適化の観点からも、できるだけ一つの建物にいろいろな機能がそこでできるような建物にしていきまして、仮設につきましては、あくまでもその間の仮庁舎ということで取り壊す前提としております。 ◆織田勝久 委員 それは分かっているんだけれども、それを見直せないのかということを言っているわけよ。だってもったいないじゃない。一度造ってぶっ壊すんじゃ。本当にどういう形での箱が必要だということの意見集約みたいなものはこの間ちゃんとやってきているの。 ◎雛元 区政推進課担当課長 今回建て替えに当たりまして、資産マネジメントの考え方からも、建物を複合化、多目的化していこうという考え方がございます。その中で全庁的に確認をして、この場所に必要なものとしては施策の中ではほかに用途がございませんでしたが、地域のためのそういった居場所は必要になってくると思いますから、そういうものは今あるものを活用していただく。公共施設だけではなく、既存の建物とか、公園とかを活用しながらやっていくということで考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 全庁的にと言っても、全庁的に問題意識がなかったら造ろうという話はあるわけはないので、そういうニーズを本当に市民の皆さんから確認してこういう議論をしてきたのかということを聞いているんです。全庁的にどういう施設が要りますかなんて言って、要りますなんて言うわけないじゃない。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの御質問でございますけれども、この間、既存の施設ではありますけれども、例えばこども文化センターでありますとか、老人いこいの家の利用状況の実態状況とかはしっかりと調査をさせていただいております。また、この間、いただいている御意見の中で、先ほど片柳委員からもございましたけれども、様々な利用のニーズはございます。こういったニーズにつきましては、必ずしも新しい支所ということに限定せず、地域で活動したいというニーズだというふうに捉えておりますので、こうしたことにつきましては、新しい支所での実行、また、その周辺施設での実行ということで展開を考えていきたいと思いますけれども、仮設庁舎もそうですし、それ以外の、例えば田島であれば田島こども文化センター、老人いこいの家という建物自体の用途が今回なくなりますので、そういったものの転換も含めて、ここは織田委員御指摘のとおり、この取組と並行して検討を進めていくことになるというふうに考えております。 ◆織田勝久 委員 田島地区と大師地区というのは、老人いこいの家とこども文化センターはそれぞれ幾つずつあるんでしたか。 ◎井川 区政推進課長 それぞれの地区にはそれぞれ1つずつとなります。 ◎雛元 区政推進課担当課長 申し訳ございません、ただいま確認しますので、お待ちいただいてよろしいでしょうか。 ◆織田勝久 委員 ではその間に。それで、今回合築ということで、合築のメリットは確かにあるというふうに思うんですけれども、支所の部分と老人いこいの家とこども文化センターと明確に階で分けるとか、エリアで分けるとか、そういうことをするのか、それとも、相互に補完的にいろいろ活用できるようにするのか、今はどういう考え方なんですか。 ◎井川 区政推進課長 それぞれの施設用途として、例えばこども文化センターであれば、児童福祉法に定める施設としての必要用途というものもございますし、そういった固有の用途はもちろん確保した上で、それ以外に交流できる部分をどうつくっていくかということが大事だというふうに考えておりまして、そういったスペースを今後検討する中で、新たな交流を生み出していきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 それぞれの最低の施設要件はもちろん必要だと思うけれども、共有で使えるスペースだとか、そういうものはやっぱり極力柔軟にということで、それは当然検討いただいているんですよね。 ◎井川 区政推進課長 そのとおりでございます。 ◆織田勝久 委員 それはぜひよろしくお願いします。  それから最後、ちょっと片柳委員のさっきの質問とかぶるんだけれども、僕もやっぱり高齢化の中で交通アクセスの問題はすごく大事だと思っているんですよ。川崎区の場合は幸い平たんだから、宮前区みたいに山坂がない部分はいいなと思いますけれども、ただ、公共施設をしっかりつなぐと。少なくとも区役所に機能を集中させるという意味合いにおいて、やっぱり区役所のアクセスをどうするかという議論をバス事業者にお任せするだけじゃなくて、これは川崎区だけの問題じゃなくて、全市の問題として議論していただきたいというふうに思うんですよ。ここは少し議論を進めていただけないですかね。 ◎井川 区政推進課長 交通アクセスの件に関してでございますけれども、まずは我々の取組としては、区役所にお越しいただかなくてもよいようにするということが第一かなと思っておりますけれども、その上で実際にはアクセスをしていただく必要がございますので、こうしたことは地域交通を所管するまちづくり局等とも連携をしながら検討を進めていきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 ただ、いろんな使い方があるから、単純な書類申請手続みたいな部分をオンラインでできるということはいいと思うんですよ。わざわざ役所に来なくてもいいというふうに思うんだけれども、基本的には地域の活性化。世代間交流なんかも含めて人と人との出会いの場をつくるというのは、やっぱり役所の機能、それは公民館でも図書館でもいいけれども、そういうふうに大きく広がるんですよ。とにかくアクセスについては、全庁的にしっかり議論をお願いしたいんですよ。これは川崎区だけじゃなくて、今、皆さんにやっていただいている宮前区の話だって、基本的に鷺沼を地域生活拠点として整備するという方針だってつくっていただいているけれども、やっぱり全区から鷺沼にどういう形でアクセスするかというのは大きな問題ですから、それも民間の――市バスもあるけれども、バス事業者にお任せすればというだけの問題では決してならないですよね。だから、川崎区もそういう議論があって、宮前区でもそういう議論があって、今、多摩区でもいろんな議論があるわけだから、高齢化の中でそういう公共施設にアクセスをする環境整備という議論を、一義的にはまちづくり局かもしれないけれども、皆さんからもしっかり当たりを取ってほしいんですよね。それはしっかりお願いできますか。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの御指摘でございますけれども、私ども市民文化局といたしましても、こうした川崎区役所における機能再編の取組ですとか、宮前区役所の再編ということも含めて、そういった具体的な取組を進める中で、一つ一つ関係局と調整をして進めていきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 最後に、さっきの話は分かりましたか。 ◎雛元 区政推進課担当課長 こども文化センターといこいの家の数ということですけれども、こども文化センターにつきましては、大師地区につきましては、大師、藤崎、殿町の3か所、田島地区につきましては、田島、浅田、小田、桜本の4か所です。いこいの家につきましては、大師地区が、殿町、藤崎、大師の3か所、田島地区が、田島、小田、桜本の3か所となっております。お待たせいたしました。申し訳ありません。 ◆織田勝久 委員 それで、所管が違うので申し訳ないんだけれども、このうち、合築されているところはあるんですか。 ◎雛元 区政推進課担当課長 ただいま住所で確認しますが、大師と田島につきましては、合築されているところでございます。少々お待ちいただけますでしょうか。 ◆織田勝久 委員 ごめんなさい、いいですよ。それで、大師と田島で既に合築されているということであれば、その合築をしていく上でのこども文化センターと老人いこいの家のメリット、デメリットは、知見としてしっかりと積み上げられているという認識でいいということですね。 ◎雛元 区政推進課担当課長 大師、田島は合築しておりまして、一部連携して事業を行っている部分もあると聞いておりますけれども、建物は1階と2階で別々になっているところでございますので、新しい複合施設につきましては、支所の部分、行政の窓口はもちろんありますけれども、支所の地域の部分、それから、こども文化センター、いこいの家という、壁ではなくて、機能をそれぞれ持たせて、子どもからお年寄りまでがそこに集ってお互いに交流できるということを考えていきたいと所管局で話しているところでございます。 ◆織田勝久 委員 そういう知見をしっかり生かして、それがいい形で今回の再編に反映されるように、しっかりお願いしたいというふうに思います。  最後に要望としてお願いしておくけれども、仮庁舎の扱いなんですが、検討できる余地があればだけれども、それは検討してください。これは要望として言っておきます。造ってすぐぶっ壊すのでは何かもったいないなというふうに思うので、要望としてお願いします。結構です。 ◆山田晴彦 委員 いろいろと委員から質問がされましたけれども、基本的に私は区政推進課長の御説明いただいたことについて、ある程度理解というか、すっきりしているかなというふうな思いがしております。  ただ、その中で幾つか質問させていただきますけれども、大師、田島の支所の扱いというのは、今、織田委員も言われましたように、他の区においてこれからの協議している案件なんかもありますので、様々に影響を受けるだろうと。区政推進課のほうではしっかりとしたコンパクトな行政運営ができるような形を目指しているわけですから、今後どうするのかという中で、やっぱり大師、田島の一番の特徴というのは第4章に掲げておりますけれども、地域振興であり、地域防災ということが大きな課題であって、それに資する拠点をしっかりとつくっていきたいんだということだと思うんですね。  すごく大事な観点で、以前、地域振興課の中に、例えば住民窓口として安全・安心担当をつくってくださいというような提案から今の危機管理担当ができているんですけれども、そのときに私が質問した思いというのは、やはり地域の方たちも防災についてすごく関心が強くて、何とかしていきたい。だけれども、専門知識がないがゆえにどういうふうな形で対応していったらいいのかということが分からない。そういうのが防災訓練に現われてしまうという話なんですね。そこでコーディネート機能が必要なんですよ。だから、専門家が、逆に言うと、その地域の中に入っていくことは大事なんだということでそんなセクションが必要なんじゃないですかというお話をさっきいただいたんですけれども、まさにこういう支所の中において、地域性を生かした中での防災機能を拡充するというのであれば、区役所本体から離れた地域においても、そういったところの充実にまず力を入れてほしいなということと、大師、田島が、今はコロナのことで大変にいっぱいいっぱいなんですけれども、やはりもう一つ、争点として考えておかなくちゃいけないのは、災害ということを考えたときにリスクのかなり高い地域ですから、何かあったときに住民の人たちがそこによりどころとして行けるような安心の拠点としていただきたい。その辺のことも考えているところなんですが、その辺の考え方について見解を述べていただいてもよろしいですか。 ◎井川 区政推進課長 これまで自主防災組織の方々へのヒアリングを重ねてまいりましたけれども、やはり身近な支所と日頃から顔を合わせる形で連携体制が取れるというのはすごく期待をするところであるといった御意見をいただいているところでございます。我々としてもそういった声にも応えまして、いざというときに機能する支所をつくっていくことが必要だというふうに考えております。  また、これから建て替えをいたしますけれども、もちろん浸水域の関係でありますとか、そういったことに対しても配慮をした取組を進めてまいりますけれども、いざというときに来ていただいた方にももちろん御安心していただけること、あとは避難所との役割分担を含めて、こういったことについては今後の検討課題としてしっかりと機能するものにしていく検討を進めていきたいと考えているところでございます。 ◆山田晴彦 委員 分かりました。  もう一つは、先ほどから出ている支所で対応できる問題と、やはり区役所へ行かなくちゃできない問題がどうしても残ってしまう話なんですよね。ですので、ここはこれからの話の中で、やはり市民としては、ワンストップでありたいという部分が当然あるわけですので、デジタル化とか、オンライン化とかという形で今これからスタートする話なんでしょうけれども、実際、そこでどこまでフォローできるかということをぜひ検討していただきたいなというふうに思っています。  もう一つは、このコロナ禍で始まった内容として、例えば市民相談なんかについては電話相談や、全部予約制に置き換えていただいているんですね。そういうできるところから対応するということもできるのかなというふうに思うんですね。何ができて何ができないのか。前から話をしているんですけれども、一つのキャリアを持った市の職員の方がそこに1人いて対応できる話、あるいはオンラインを通して担当の責任者が区役所の上司に相談をしながら対応するとか、何ができる話かということを支所機能として、今までのものではなくて、さらに住民が求めているものについてはしっかりと対応していただきたいなというふうに思いますので、これはぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの御質問でございますけれども、地域の方々、市民の方々が求める様々な相談事ですとか、手続、最近では専門性も高くなってまいりまして、さらにきめ細やかな制度設計がされていることから、1人の職員ではなかなかやり切れない部分もございます。そういったことも含めて今回機能を再編してしっかりと対応できる組織にしてまいりますけれども、来ていただいた方にしっかりとつないでいくことも重要だといった御意見もいただいておりますので、そういったつなぐことも含めて、あと、分かりやすさということにも配慮しながら、今後の検討を進めていきたいというふうに考えております。 ◆山田晴彦 委員 ですから、やはり区役所は総合的な形で専門集団にしておいたほうがいい。大変なところに人を派遣していくということも必要なんだろうなと思いますし、支所機能として、では専門性がない方だけが来るという話ではなくて、今、課長がおっしゃったように、つなぐということはすごく大事な話なので、そこで対応がある程度完結できるような、そういうワンストップということを、様々な課題はあろうかと思いますけれども、ぜひ対応していただければなというふうに思います。  そのために、例えば相談の趣旨とか、申請の内容とかということについて、申請書については十分置くことはできると思うんですが、相談の内容についても、その方が何を求めているのかということを事前にきちんと把握できるようなものを準備するとかして、本人が区役所に赴かなくても対応できるようなことを検討するとかということも大変重要なんじゃないかと思いますよ。そのことをぜひお願いしたいなというふうに思っております。  あと、私が前々から言っているように、どこの区役所でも対応できるようなことを考えていく。その方の生活圏をどうこうする話ではなくて、その人が一番利用しやすい川崎市の区役所で手続も相談も申請もできるという形にしておけるような形の区役所機能をぜひ目指していただきたいと思います。これは局長、ちょっと見解をいただけますか。飛び越える話かもしれないけれども。 ◎向坂 市民文化局長 今、委員のおっしゃられた、どこでも、例えば多摩区の人が溝口の駅に近いところで、高津区役所で全部の届出ができるというところに関しては、こちらは法律的なものも絡んで、権限の部分が出てくる場合もありますので、今、証明書とかは取れますので、そこら辺、法律との関係を整理しながらどこでもできるように、これは危機管理体制というところも考えていくと、川崎市自体が南から北まで細長いという中で、津波とかがあったときに北のほうがまだ安全な状態であれば、こちらで全部届出ができるというような状況をつくり出せれば、災害対策というところにも有効だと思っておりますので、そういったところは逐次法律関係をしっかり整理してやっていかなければいけないかなと思っております。  今回の支所の再編につきましては、一番最初の高齢者、障害のある方への対応という中で、相談機能という部分を充実させようと。専門家を各所に置くというのはなかなか難しいところがございますので、そこの相談のスキルを持っている人をしっかり置いておいて、来られた方のニーズを専門のところと、その間に入る職員に対してやり取りをしながら、来庁者の方にしっかりと応える体制。この間のところはオンラインとか、そこに情報を集めておけば、実際に人でなくても、そこを検索さえできれば相手のニーズに対して答えを出していけるというようなスキルも職員のほうに必要になってくるというところで、実際の業務の専門のスキルというよりも探し出すスキル、そこの応対できるスキルというところが今度は求められてくるのかなというふうに思っておりますので、そういった面で市民の方になるべく余計なものがかからないような体制を整えていきながら、なるべく専門のところは同じところにいて機能を充実させていくということが必要なのかなというふうに思っておりますので、そういった面も含めてオンライン化を早く進めながら、法律関係のところの整理というような部分で整理をしていきたいなというふうに思っております。 ◆山田晴彦 委員 今、局長がおっしゃっていただいたことが、私が先ほど言っていた専門集団は区役所にいて、そのつなぎの役割として支所にいるような形、まさに今おっしゃっていただいたような形のことをしていけば、かなりの部分がカバーできるのかなと。それで全部が全部できるとは思いませんけれども、まず、支所というのは便利なんだと。区役所というのは全ての住民の方が求めるものを満たせる総合行政サービスなんだという形の捉え方をしていって、なるべく専門集団は置いておいて、いろんなことできちんと現場に行ける体制を取る。今後もそういった中で進めていただけると、区役所の改革というのはかなり進むんじゃないのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。  あと、アクセスの問題というのは、他局にも絡むかもしれないけれども、どうやって公共施設に行けるかということを考えていくときなのかなと思いますし、先ほど片柳委員も言っていたけれども、やはりそれを求めるシルバーの乗車券なんかについては、あそこに行かなくちゃ求められない、営業所に行かなくちゃいけないとか、利用先に行かなくちゃいけないとかといっていたものを、窓口を常設する必要はないと思うんですけれども、臨時的に、例えば25日ですよとかと決めておけば、そこに職員を配置して対応してあげれば、その地域の方たちはわざわざ不便なことをしなくても対応できるのかなと、こんなふうに考えておりますので、ぜひとも地域の方たちの安心の拠点として、頼りになる改革を進めていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。結構です。 ◆松原成文 委員 ありがとうございました。これを再編するに当たって、ここにも書いてあるような市民意見の把握と整理ということで、団体ですとか、町内、様々なところから聴取をしたということで、要約を見るといろいろあって、その中にオンライン化とか、そういうものも要望されているということであるので、そういった地域の人たちの意見聴取をした中の要望、あるいは課題等々については、真摯に受け止めて対応できるように、それなりの環境を地域の人にしっかりしていただきたいなと思います。  面白かったのは、建物を建てるとランニングコストがかかり、その原資は税金だから、必要以上の建物は要らないよ、こんなことも中には考えている人もいるんだなというふうに思いますので、今あるものをいかに有効に使っていって、財源等も含めてあまり経費のかからないような取組をしていくということもこれから求められるのかなと思います。  私は中原区なんですけれども、以前、消防局の話になるんだけれども、出張所の再編があって、中原消防署を移転する。それに伴って出張所の場所を変えたり、なくなったりとかいろいろあって、そのときに地域の人からいろんな心配がありましたよ。今までのものを何で変えちゃうのと。いざというときに本当に大丈夫なんですかということで、各町内に区の方を呼んで様々な意見聴取をした中で、反対意見もありましたけれども、最終的には消防署が移転して、出張所もそれに付随してなくなったり、新しく場所を変えたりしたということがありまして、現在、それで大きな支障が生じているかというと、逆に利便性というか、いざというときにはしっかり対応ができているんだなということが確認できております。  こういった新しい取組、再編等々については様々な意見があるんですけれども、例えばこれまで川崎区以外で出張所、支所等々について廃止とかされた事例があったようなことも記憶しているんですが、それについて、その後、特に大変なものが発生したとか何かございましたか。 ◎井川 区政推進課長 区役所と支所、出張所等の機能再編ということで、記憶に新しいところで申し上げますと、出張所は市内に4か所ございますけれども、そこでかつては住民異動の届出等もしていただけたところを、ある意味では区役所のほうに集約をしていったと。日吉でできたことが幸区役所であったり、生田でできたことが多摩区役所であったりということでございまして、やはり身近な地域の拠点で何かしらの手続ができるのにできなくなっていくことに関しては、非常に大きな心配事としての御意見もいただいたところでございますけれども、我々の目的といたしましては、単に住所異動の手続だけではなくて、福祉の手続も一緒にされる方が多い中で、やはり1か所でやれることが大切だという趣旨でこの間進めてまいりました。再編後に、今御指摘がございましたように、大きなトラブルがあったかということで申し上げますと、大きなトラブルもなく、むしろ1か所で済ませられることで2か所に行かなくても済む方が増えたのかなというふうに分析しているところでございます。 ◆松原成文 委員 以前にもそういった取組をした中で、そのときもいろいろな意見がありましたよ。どうしてやめちゃうんだと。いろいろとここにはあったんだけれども、やっぱりやってみると、どっちかといえばやってよかったなというふうな方向になっているのかなと。問題は全くないということじゃありませんよ。だけれども、総体的に見たら、そういうふうにして体制をちょっと変えたほうが、やっぱり利便性が下回っていくことはなかったんだろうと思います。  特に私は中原区だけれども、井田病院の送迎のバスが以前あったんですよ。あれも実は定時にちゃんと走らせていたんだけれども、それをすることによって利便性を得た人もあるんですが、逆に不正ではないんだけれども、いろいろな問題も発生したりしたので、そういった交通のことについても、もしそういう取組があるならば、やっぱり井田病院の送迎の問題等々も含めてどういうことが一番いいのかということもしっかり検討していっていただいて、その後でやるやらない、あったほうがいいことはいいんだけれども、やる以上はそういった不正とかがないようなことを、井田病院の事例もあるので、それも含めてしっかり検討していただきたいなというふうに思います。  あとは、7つの区があるんですけれども、支所、出張所がない区はありますよね。 ◎井川 区政推進課長 支所、出張所がない区もございまして、松原委員がいらっしゃる中原区も支所、出張所はございません。 ◆松原成文 委員 中原区はないんですよ。どうしてないのかな。 ◎井川 区政推進課長 支所、出張所につきましては、これまで川崎市が町村から様々合併をしてきたときに、もともとあった役場をベースとして発展してきてございまして、そうした経過から中原区には支所、出張所が設置されていないものと認識しております。 ◆松原成文 委員 今いいことを言っていただいたんですけれども、そうすると、川崎区は何ゆえに田島と大師に出張所が今まであったんですか。 ◎井川 区政推進課長 川崎区につきましては、それこそ遡ること古くなりますけれども、大師河原村と言ったときから、川崎市の起こりのときからこの地域に、発祥の地という意味で地域では言っておりますけれども、そういった中で支所が設置されてきたところでございまして、また、高度成長期には、川崎区に労働人口も含めて非常に多かったといった経過もございまして、今のような形になっているものでございます。 ◆松原成文 委員 まさに大正13年7月1日、川崎市制ができる前には、やはり大師河原村、田島村、御幸村等々にそれなりの町役場があって、その名残がずっと続いていたということで、その時代はやっぱり必要だったと思いますよ。しかし、今の時代、虐待件数が増えたり、要介護の人が増えたり、高齢者の単身の人が増えたりしている。時代はやっぱり変わってきてしまったんですよね。今の時代に一番合っているような区役所の機能、あるいはまた、市の機能をどうしていくかということで今回こういう案が出てきたんだと思うのでありますけれども、その辺をしっかりと地域の住民等に合わせて進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  中原区の市議団としては、新しく出張所を造るとか、そういう要望はないと思うんですけれども、今いろんな意見がありますが、中原区はそれでうまく回っているというか、対応ができているのでいいんですけれども、今後どうなるかまだ分からないけれども、全く平らじゃないし、山の上もあるし、いろんな地形もありますが、その中で中原区は区役所に集中してそういった業務をやってきているということでありますので、その辺も参考になるかどうか分からないけれども、中原区のそういった取組を川崎市がある程度参考にする部分もあるのかなと思いますので、その辺のことをしっかりと御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆大庭裕子 委員 今日の報告、説明で、川崎区役所と支所の機能の体制が改めて大きく変わるなと。具体的なイメージも少し湧いたんですけれども、そういう意味で、これを進めていく上で、本当に丁寧に市民の要求、この間も聞いていろいろ反映はされているなというふうには今日の報告でも一定分かったんですけれども、これからも市民目線でよりよい支所づくり、役所づくりというのをしていただけたらなというのがまず感想としてあります。  それで、ちょっと細かいことで聞きたいのは、市民意見を踏まえた新しい支所の考え方のコンセプトの2の新しいチャレンジを後押しする支所というところで、地域振興などに寄与すると認められる活動であれば、利益を得る活動も含めてという、利益を得る活動というのはちょっと具体的なイメージが湧かなくて、これは市民団体とか、市民が自主的にこうしてほしいというか、自分たちの団体を生かせるような利益活動のことを言っているのか、これも初めての取組なのかなと思ったんですけれども、そういう声が実際にもあったのか教えていただきたい。 ◎井川 区政推進課長 今、ここのコンセプト2でお示しをしているところでございますけれども、利益を得る活動と非常に堅い言葉で分かりにくくなってございますが、1つには、各地でマルシェといったような形で地域の方々が自ら作られたものも含めて様々自己表現を含めて、また、それはなりわいに関わるものもありますけれども、そういった物販等を通して地域のコミュニティが生まれているという様々ないい事例がございます。川崎区でもそういった取組を進めているところではございますけれども、やはりそういう場所の部分としてこういう支所を活用できないかといった御意見をいただいているところでございますので、そういったところについても今後検討を進めていきたいとするものでございます。 ◆大庭裕子 委員 そうすると、市民からもそういう声があったということでいいわけですね。 ◎井川 区政推進課長 そのとおりでございます。 ◆大庭裕子 委員 では、さらにこういうところでは生かしていただくことは必要かなというふうに思います。  それと、今までもいこいの家とこども文化センターで複合化というか、そういう話、私の地元の中原区でもいこいの家が整備されていないところをめぐって多世代交流の場にしていくんだという議論があるんですけれども、先ほど話があったように、いこいの家とこども文化センターが合築しているところは今でも連携しながら取組をやっているようなところもあると思うんですよね。中原なんかも新城なんかも合築でやっていますけれども、そうすると、いこいの家とこども文化センターの所管が健康福祉局とこども未来局とで違ってくると思うんですよね。そういうときに、やはり私は、それぞれ、子どもが主人公、主体で活動できる場、いこいの家でも高齢者が本当に生き生きと主体になって活動ができるということが必要だし、複合となったとしても、子どもさんがいる場合は親御さんなんかもついてくるわけだし、そういう意味での多世代交流というのは十分できているかなとも思うんですけれども、そうすると、こういう形で進めていくと、所管は変わらないということでよろしいんでしょうか。イメージをもう少し深めていけたらいいかなと思うんですけれども。 ◎井川 区政推進課長 老人いこいの家、また、こども文化センターということで、それぞれ健康福祉局でありますとか、こども未来局といった担当局がございますけれども、この所管を外れて新機能を持ったものをつくってどこかが所管となるというよりも、既存のものをベースとしながら在り方を検討していくというふうに考えておりますので、どうしてもこども文化センターとして機能を保持しなければいけない部分もございますので、そこはこども未来局が担当し、健康福祉局が担当する部分は担当し、また、我々市民文化局が担当するものは担当するということで、そこの基軸はしっかりと役割分担をしていきたいと考えております。 ◆大庭裕子 委員 分かりました。そういう意味では、それぞれの世代が主人公になって、主体になって、より活動できるということが多分本来のあるべき姿かなと思いますので、そういうところはまた深めていきたいと思います。  あともう一つなんですけれども、先ほどの織田委員の話もありましたけれども、大師・田島地区は保健師等が在籍ということで、医師や心理職等の専門職がアウトリーチで積極的に出向いていくということで、これはまた新しい取組として考えていいわけでしょうか。 ◎井川 区政推進課長 専門職のそれぞれの働き方や連携の仕方については、これからの取組もございますけれども、基本的に地域に出ていくメインは保健師というふうに考えてございます。医師や心理職等については、その専門知識をまずは集まったときに共有して協議をして、保健師が地域に出ていくというのが基本のパターンだというふうに認識してございます。 ◆大庭裕子 委員 分かりました。先ほども体制というか、本当に評価して、今、ひきこもりの問題ですとか、いろんな課題を抱えている方々もいらっしゃるということなので、より連携ができるような仕組みはぜひお願いしたいなというふうに思って、ちょっと確認のつもりで聞きました。  そういう意味で、今回、支所での新たな取組というのは、川崎市全体の再構築に向けて取り入れられるような面も、とにかく生かしてもらって、先ほど松原委員から中原区のこともありましたけれども、支所、出張所がないというところで言えば、中原区は人口が増えていますから、そういうところも見据えて――やはり地域的には狭い、凝縮した地域であって、利便性もあったりとか、そういう部分はありますけれども、先ほどの井田病院のアクセスの問題も含めて、川崎区役所、支所の再編を通じて、いい部分を全市に生かしていただけるようにお願いしたいなというふうに意見要望させていただきます。 ◆片柳進 委員 度々すみません。先ほど川崎区だけなぜ支所が残ってきたのかという議論があったので、改めてその点については言いたいなと思っております。今回の文教委員の資料には出されていないですけれども、これまでの資料で支所の管内と区役所管内での様々な制度の利用率をパーセンテージで出したもの、例えば国民年金の資格取得届が区役所のほうにどれだけ出ているのか、支所でどれぐらい出ているのか、そういう数値をお示しいただいたと思うので、その辺のデータもちょっと調べていただきたいと思います。  先ほど議論があったような川崎区の中で大師支所、田島支所があるというのは、元をたどれば大師河原村から大師町になってとか、田島村から田島町になってとか、そういう歴史的な経過があるというのと同時に、川崎区は特に、端的に言えば貧困だとか、高齢化だとか、そういう大変な実態がほかの区よりもあったという必要性からもこの支所が求められていたということはどうしても言えるし、そのことを踏まえなければ、これから先の支所の在り方というのはできないと思っているんです。  その点についてはぜひ確認したいと思うんですけれども、これまでの委員や、私が本会議の中でも言ってきたんですけれども、先ほど言ったような国民年金の資格取得届は、区役所管内の人口が56%で、残りの田島・大師支所が44%ということなんですよね。全体で言うとね。国民年金の資格取得届は44%だということなので、これは、区役所よりも支所に出しているほうが多いということになると思うんです。ほかにも公害健康被害補償だと36.6%で、これは国民年金よりもさらに支所を利用している人が多いとか、小児医療費の助成の申請だとか、後期高齢者医療の高額療養費支給申請は42%だとか、こういう数値がそれぞれ出ているんですよね。だから、全体を通して言うと、経済的に厳しかったり、いろんな公害病だとか、持病を持たれている方、高齢者の方、障害者の方々のほうがより身近にある近い支所を利用しているというのが実際のデータで出ていると思うんですけれども、今、私が幾つか数字を言いましたけれども、この辺のことで間違いはなかったか、そういう傾向としてはあるのか、その点を伺います。 ◎井川 区政推進課長 ただいま片柳委員がおっしゃいました件数につきましては、基本方針の中でも件数として整理をさせていただいているところでございまして、御指摘の数字については間違いございません。まさに御指摘のとおり、歴史的な経過はございますけれども、現時点においての状況といたしましては、例えば高齢者の単身世帯が多いであるとか、虐待通報件数が非常に多いだとか、ほかの区とは違う経過がございます。実際、そういった状況がある中でどういった体制をつくるのが望ましいのかということでこの間検討してきたところでございますので、そういった点を踏まえず検討しているものではないということを確認しておきたいと思います。 ◆片柳進 委員 分かりました。そういうわけで、歴史な名残だけで支所があるというわけじゃなくて、本当に現在支所があることが客観的なデータとしても求められているし、もちろん、そのことを誰も否定するものではないと思いますけれども、そういう現在の状況をよく踏まえた再編にしてほしいということを改めて要望します。 ◆大西いづみ 委員 50年先を見据えたハード整備というのが検討の視点のところにあります。私なんかは50年先はもういませんけれども、今はコロナのことを考えても先はなかなか見通せない時代ですけれども、今、脱炭素、カーボンゼロ時代なので、そこのところはもちろん――これは機能、体制というところではありますけれども、脱炭素の視点を入れた整備というところは確認させていただきたいと思って質問しました。 ◎雛元 区政推進課担当課長 もちろん、資産マネジメントの中で建物を最低60年以上使っていくという考え方でございます。この50年先というのは、一応60年以上使っていく中で、市民の方に今後参加していただきながら庁舎整備を進めていく中で、今の施設に必要なものだけではなくて、未来のことも考えていこうという分かりやすいメッセージ、市民向けのメッセージとして捉えていただければと思うんですけれども、本市がカーボンゼロを進めておりますので、その取組についてももちろん求められているものと考えております。来年度の基本計画策定の中で、この辺の具体的な内容についても示していきたいと考えております。 ◆大西いづみ 委員 ぜひよろしくお願いします。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針(案)」について」の報告を終わります。  ここで理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 ) ○木庭理香子 委員長 ここで休憩を取らせていただきたいと思います。10分間休憩をさせていただきます。再開は1時です。         ─────────────────────────                午後 0時50分休憩                午後 1時00分再開 ○木庭理香子 委員長 それでは、委員を再開いたします。  続きまして、所管事務の調査として、市民文化局から「「区における行政への参加の考え方(案)」について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 それでは、所管事務の報告といたしまして、「「区における行政への参加の考え方(案)」について」、区政推進課、井川課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎井川 区政推進課長 それでは、「区における行政への参加の考え方(案)」について御説明申し上げます。お手元のタブレット端末の2(2)「区における行政への参加の考え方(案)」についてというPDFファイルをお開きください。  それでは、表紙をおめくりいただき、ファイルの2ページ目、資料1、区における行政への参加の考え方(案)の概要を御覧ください。  初めに、第1章、総論として、1、目的でございますが、これまでの区民会議が担ってきた区における行政への参加の機能について、これまでの制度運用の経験や、自治基本条例第22条の制度趣旨を踏まえて、区における行政への参加の機能を具現化する新しい参加の場の仕組みの構築を目的とするものでございます。
     2として、位置付けでございますが、これまでの区民会議に代わる新しい参加の場の仕組みや、今後の取組に関する基本的な考え方及び枠組みを定めるものでございます。  次に、第2章、自治基本条例における区民会議の位置付けとして、1、市民自治でございますが、本市では、市民自治を確立するため、平成16年12月に自治基本条例を制定いたしました。(1)基本理念では、市民と市が共に市民自治の確立を目指すこととし、(2)自治運営の基本原則では、3つの原則、情報共有、参加、協働を定めております。また、(3)区及び区役所の位置付けと区長の役割として、同条例第2章第3節の中に「第3款 区」として、市における区及び区役所の位置づけについて規定しているところでございます。(4)区民会議につきましては、同条例第22条で参加の原則を区で制度として保障するものとして、それぞれの区に、区民によって構成される会議を設置することを規定しております。  次に、2、これまでの区民会議の取組でございますが、(1)位置付けにつきましては、調査審議を行う市長の附属機関として各区に設置、(2)構成といたしましては、委員20人以内、任期2年、市議会議員、県議会議員は参与として出席としておりました。すぐ右側の(3)所掌事務につきましては、参加と協働による解決を図るための方針及び方策とし、(4)これまでのあゆみといたしましては、平成18年4月に区民会議条例を施行し、令和元年6月の条例廃止まで取組を進めてきたところでございます。(5)区民会議を通じた参加と協働による課題解決の流れでございますが、左側から、地域の課題について課題を把握し、テーマを選定、解決策を提案し、その審議結果を区長に報告、取組を実施して課題の解決を図ってまいりました。その下、(6)主な取組課題でございますが、各区において様々な取組を進めてきたところでございまして、例えば川崎区では、各家庭での防災意識の啓発、幸区では地域コミュニティ活動の推進などに取り組んできたところでございます。  資料右側、第3章、区民会議のあり方検討の経過でございますが、1、区役所改革の基本方針につきましては、平成28年3月に策定したものでございますが、(1)区役所の果たすべき役割として、区役所は、これまで担ってきた行政サービスの提供に加え、市民の主体的な取組を促す役割を果たしていくことを区役所の果たすべき役割の基本的な考え方として、3つのめざすべき区役所像に基づく取組を推進することとしております。(2)区民会議のあり方の検討といたしましては、より多くの市民が当事者意識を持てるよう、身近で小さな単位での実施など、地域づくりに向けた取組との関係性を含めて検討を進めることとしております。  次に、2、川崎市共に支え合う地域づくり検討委員提言でございますが、区役所改革の基本方針を踏まえ、区における市民自治の観点から、平成29年3月に提言を取りまとめたものでございまして、提言の「参加と協働による地域課題の解決の新たなしくみ」といたしまして、今後、必ずしも既存の区民会議の枠組みを前提とせず、これまでの区民会議の成果とこの提言を踏まえて、新たな仕組みを検討することが必要と考える、また、提言の「その他関連する制度等との関係」といたしまして、市民自治の在り方全体として視点を持ちながら、既存の市民活動支援施策やコミュニティ施策等との役割分担や連携の在り方の整理が不可欠と思われるという提言を受けたところでございます。  次に、3、これからのコミュニティ施策の基本的考え方でございますが、(1)市民創発の共有といたしまして、新たに市民創発という考え方を共有し、市民自治と多様な価値観を前提とした豊かで持続可能な都市型コミュニティの形成を目指していくこととしておりまして、(2)既存施策の方向性では、これまでの区民会議は、参加と協働による地域の課題の解決を目的に設置され、区における行政への参加の機能も併せて担ってきたこと、区における行政への参加の機能については、区民の多様な意見を反映する制度の在り方について検討を進めると位置づけたところでございます。  次に、4、区民会議意見交換及びアンケート調査といたしまして、2つ目の点でございますが、区や地域に興味を持つきっかけができたなど、参加の仕組みとしての有効性も確認された一方で、ほかの会議との重複感、委員構成に偏りがあったといった課題も挙げられたところでございます。  次に、5、コミュニティ施策検討有識者会議でございますが、制度理念として、これまでの課題を改善し、万能に全ての機能を担う単一の会議体を設置することは難しいため、既存の広聴等と補完しながら、全体として新たな区民会議システムを構成するのはどうかなどの助言をいただいたところでございます。  ページをおめくりいただきまして、第4章、区における行政への参加の基本的な考え方でございますが、1、検討における要点として、(1)区役所に求められる機能でございますが、自治基本条例で定められた区役所の位置づけ及び区長の役割を前提として、区における課題を市民の参加と協働により地域で主体的に解決することを目的に、多様な意見を出し合い、議論、意見交換できる環境を制度として保障していく必要がございます。  (2)参加する市民の代表性のあり方でございますが、2つ目の点ですが、参加者に代表性を求めるのではなく、参加の場の透明性の確保や、出された意見を多様な対話に基づく真摯な意見交換の結果としていくことが重要であると考えております。  (3)コミュニティ施策の推進と地域で支え合う関係づくりでございますが、区における行政への参加の機能は、まちのひろばやソーシャルデザインセンターとの関係性も含めて検討する必要がある。また、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組や地域防災の取組等、地域で実践する課題解決の取組に向けて、日々の暮らしや災害時において地域で支え合う互助の関係づくりも重要であるとしております。  (4)これまでの制度運用における課題といたしまして、附属機関という枠組みで、実施形式を柔軟に変更することができなかったことにも、これまでの制度運用における課題の要因があったと整理したところでございます。  次に、2、制度運用の方向性として、(1)方向性でございますが、1点目として、大都市における市民自治充実の観点から、身近な区を単位として、今まで以上により多くの市民が関わり、参加しやすい機会の拡充を図ってまいります。2点目として、新しい参加の場については、議題やテーマに応じて、その都度、弾力的に運用できる柔軟な仕組みとしてまいります。3点目として、より複雑化する地域課題に対応するため、地域コミュニティにおける支え合う関係づくりと市民創発型の課題解決を推進してまいります。  次に、資料右側、(2)基本的な考え方でございますが、①市民自治の充実に向けた参加機会の拡充として、より多くの方の参加を得るため、様々な参加手法や実施方法の工夫により、参加機会の拡充を図ってまいります。②多様な市民意見の聴取を可能とする柔軟なしくみとして、世代や地域活動への積極性など属性が異なる多くの人が参加できるよう取り組むとともに、議題やテーマに応じて、その都度、弾力的に運用できる柔軟な仕組みとしてまいります。③新たな価値を創出する市民創発を促す場として、2つ目の点でございますが、場の持ち方や実施形式、プログラム構成等を工夫することにより、参加者の対話による市民創発を促し、今まで考えもしなかった、思いもよらない解を導き出すことを目指して取り組んでまいります。④組織間での調整機能の適切な運用等による課題解決の取組の底上げとして、行政以外との協働による解決や主として地域における自主的な取組による市民創発型の解決を目指すものは、新しい参加の場の構成メンバーのつながりや、まちのひろばやソーシャルデザインセンター等との有機的な連携などにより、課題解決の取組を検討調整する。行政との協働による解決や、市・区の事業として解決を目指すものについては、区における総合行政の推進に関する連絡・調整機能を適切に運用し、行政サービスの向上、課題解決の取組の底上げを図ってまいります。  次に、第5章、「新しい参加の場」の基本的な枠組みでございますが、1、具体的な取組の方向性として、①若い世代や新しい人材の確保、ポストコロナ時代を見据えた取組の工夫でございますが、新しい生活様式を踏まえた参加の場の整備や、オンラインでの実施など積極的なICTの活用等、開催手段や時期を工夫して取り組んでまいります。②地域の実情を踏まえた議題・テーマの設定といたしましては、2つ目の点でございますが、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組や日々の相談業務などで区役所が把握している課題及び地域で活動している個人・団体等が把握している課題であって、市民の参加及び協働により課題解決に向けた取組を進める必要があるものを議題・テーマとして行政が設定してまいります。③場づくりのコーディネート機能につきましては、2つ目の点でございますが、行政職員のファシリテート能力の向上の取組だけではなく、必要に応じて第三者としての立場でのファシリテーターを配置するなど、市民創発を促すため、場づくりのコーディネートに取り組んでまいります。④参加の場のプロセスデザインにつきましては、2つ目の点でございますが、地域課題を自分事化し、自分たちなら何ができるかという視点を持ちながら、その具体的な解決方法とその担い手となる実施主体についても議論し、課題解決を見据えた運用を目指してまいります。  1枚おめくりいただきまして、2、開催に関するガイドラインでございますが、(1)「新しい参加の場」及び参加者の位置付けといたしまして、区における行政への参加として、参加と協働による区における地域課題の解決を目的に、区役所が主体となって、意見交換・議論する場を創出してまいります。また、附属機関とはせず、議題やテーマに応じて、弾力的に運用できる柔軟かつ、より多くの市民が参加できる仕組みとしてまいります。  (2)開催単位といたしましては、各区で開催することとし、(3)開催主体といたしましては、自治基本条例における区の役割に基づき、区役所が主催いたします。  (4)実施形式の例でございますが、①ラウンド・ミーティング型、②ワークショップ型、③レクチャーフォーラム・シンポジウム型、④混合型を例としてお示ししております。  (5)意見集約や提言等でございますが、附属機関ではないため、聴取した個別意見を意見交換の結果として取りまとめてまいります。  (6)区民会議のリニューアルに向けた取組であることの明示でございますが、名称等も自由に決めることが可能ですが、区民会議のリニューアルに向けた取組であることを明示してまいります。  (7)構成メンバーの選出・人数・任期でございますが、議題やテーマに応じて構成メンバーや人数などを設定することとし、(8)構成メンバーの役職等につきましては、会長等の役職は設けず、構成メンバーが対等な立場での意見交換・対話の場といたします。  (9)構成メンバーへの対価でございますが、参加者への対価は原則支払わないことといたしまして、無作為抽出や有識者からの意見が必要な場合等は、必要に応じて対価を支払うことができることとしております。  (10)公開でございますが、新しい参加の場は公開とし、ICTを積極的に活用し、開催時間にかかわらず傍聴できる工夫をすることとし、(11)開催記録といたしましては、記録を作成し、市・区ホームページに掲載するほか、各区で閲覧できるようにいたします。  (12)実施結果の取扱いでございますが、新しい参加の場での結果は、市民と市が、その役割と責任において、課題の解決に取り組む必要があるとしてございます。  その下の図でございますが、意見交換の結果につきましては、協働による解決を目指すもの、市・区の事業として市民参加によって解決を目指すもの、地域の自主的な取組による市民創発型の解決を目指すものとして整理してございます。  資料右側、3、今後の検討課題でございますが、町内自治会への説明、元区民会議委員への説明やアンケートでいただいた御意見等について、この考え方に一部を反映するとともに、今後の試行実施及び新しい参加の場の取組を推進する上での検討課題として整理しております。  町内自治会への説明の日程表の下、(1)主な意見・質問等でございますが、意見をしたものが結果としてどう反映されるのか、議題やテーマは誰が決めるのかなどの御意見をいただいたところでございます。  (2)今後の検討課題でございますが、議題・テーマの具体的な設定方法、構成メンバーの具体的な選出方法、具体的な課題解決に向けた調整フロー等として整理してございます。  次に、第6章、今後のスケジュールでございますが、令和3年度中に試行実施を開始し、約2年間の試行期間を設け、令和5年度中に試行実施と併せて検証作業を行い、令和6年度の本格実施を目指して取組を進めてまいります。  なお、5ページ以降、資料2として考え方(案)の本編をおつけしておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。  次に、資料の最終ページを御覧いただければと思います。資料3でございます。今回の区における行政への参加の考え方(案)についてパブリックコメント手続を実施し、幅広く市民の皆様の意見を募集してまいります。1の意見募集期間は、2月17日(水)から3月23日(火)までとし、閲覧資料や閲覧場所、意見提出方法等については、記載のとおりでございます。  また、資料の下側に、市民説明の開催についてとして、パブリックコメント手続の実施に合わせて考え方(案)の内容について説明し、質疑応答を行うことを予定しております。これらでいただいた御意見を踏まえまして、本年5月中には考え方を策定してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。 ◆織田勝久 委員 これは議会との関わりというのはどういうふうになるんですか。 ◎井川 区政推進課長 これまでの区民会議は、附属機関というある程度形式を定めたものでございましたので、参与という形で議員の皆様には御参画いただいたということで明確化しております。今回の取組につきましては、ある意味柔軟な取組として、現時点では非常に分かりにくくなってございますけれども、様々な試行の方法があるというふうに考えているところでございます。ただ、これまでと同様に議員の皆様の知見をこういった意見交換の場に生かしていくでありますとか、また、地域の課題を共有するということは大変重要であると考えておりますので、開催に当たりましては、各議員の皆様に御連絡させていただくとともに、その開催形式に応じてそういった意見交換、発言していただく場を設けるのかどうかとかいうことも含めて検討していきたいと考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 テーマについては、一応行政が設定するというふうになっていますよね。課題・テーマとしては行政が設定をすると、そういうことなんですか。 ◎井川 区政推進課長 現在の制度設計として行政が設定するというふうにさせていただいてございます。 ◆織田勝久 委員 地域課題を自分事化して、自分たちなら何ができるかという視点を持ちながらというふうになっているんだけれども、行政が課題・テーマを設定して地域課題を自分事化して市民に問題意識を持たせるというのは、市民を単なる行政の下請化させるということになるんじゃないの。そうじゃないの。 ◎井川 区政推進課長 具体的な課題の設定の仕方については、これからもう少し詰めていきたいと考えているところでございますけれども、行政側が把握している課題をテーマとして設定する場合もあれば、日頃から地域の方々と協働して取組を進める中で課題として挙げられたものをテーマとして設定するというようなことも考えられるというふうに考えておりまして、その議題やテーマの発端としては、地域の方からいただいた御意見とかをテーマにすることもあるというふうに考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 今までの検討課題、元区民会議委員説明、アンケートのところで幾つかテーマがまとまっていますけれども、一番最初に、意見をしたものが結果としてどう反映されるのかというのが出ていますよね。これはまさにそのとおりだというふうに思うんですよ。それで、これはもう区民会議をやっていたときに僕らもいろいろ議論させてもらったけれども、基本的に権限と財源の議論。やっぱりどういう権限があって、それに伴う予算がつくのかどうか。その議論というのが一貫して区民会議のときは全くなかったわけですよね。だから、どういう議論をしても、それが具体的に制度、政策化できるかどうかという担保、保証は全くなかったと。  あともう一つは、これは附属機関だったからしようがないと言われればそれまでだけれども、区民会議のメンバーと議題というものを事実上調整していたわけですよね。宮前区で言えば、山坂が多い問題の中で、とにかくコミュニティ交通の実現をというテーマをいつも上げろ、上げろと議論していたわけですよね。実際問題、そういうふうに働きかけた区民会議世代もあったんだけれども、それはもう残念ながら一度も区民会議のテーマにならなかったわけですよ。何でかと言ったら、区としてはやり切れる権限じゃないとか、金がないとか、予算がないとか、そういうふうなことで難しいです、難しいですということで、区民の皆さんが一番要望、関心の高かったテーマを区民会議のテーマとしてできなかったと、そういう事実が現実あるわけですよね。だから、やはり権限、財源の議論をどういうふうにするのかということを明らかにしないと、せっかく一生懸命区民の皆さんが問題意識を持って関わろうとしても、言うだけ言ったけれども、結局何もできなかったじゃない、言うだけ言ったけれども、駄目だったのかいという形になっちゃうと、区民会議の反省が生かされていないなというふうに思うんですが、今の権限、財源、あと、テーマを設定するに当たって、正直どこまで区行政の立場で本腰を入れてできるのか、そこは今どういう議論になっていますか。 ◎井川 区政推進課長 まず、権限と財源等の実現に向けた取組の件でございますけれども、今回、整理をさせていただいておりますのは、これまでの経過でたどりますと、提言をして、行政が何かしら、即応事業費とかも使いながら事業としてやるパターンが結構定番化をしてきております。ただ、一方では、参加の場で参加していただいた方々自身で、例えばこういう活動をしてみようというものをするときに、何かついつい要望的になってしまうこともあったということで反省としておりまして、もっと地域をよりよくしていくためには多くの方々に関わっていただく必要があるということで、そういう意味では、これは行政が事業としてやるべきことなのか、それとも、市民がどれだけできるのかという実現の仕方みたいなことについてもこの場で意見交換をしていきたいというふうに考えているところでございます。  一方で、行政が一定の役割を担うとしたときの権限と財源でございますけれども、やはり行政として事業局と区役所で一定役割分担をしながら取組を進めているところでございますが、日常的にやるときに、区役所の守備範囲でどうしても物事を進めがちだという傾向はこれまでもあったかと思います。この点については我々も課題だというふうに考えてございまして、これまでも事業局と区役所の調整というものは機能としてはあったんですけれども、なかなか機能しなかった。実際として機能していなかったということがございますので、こういったものの再構築をして、区民の方が課題だとして考えられているものを参加と協働で解決できるテーマについては、事業局にもしっかりと関わってやっていただくというスキームをこれからつくっていきたいというふうに考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 今まさに井川課長が言われた区長権限の問題とか、例の総合調整規則の運用とかはずっと議会のほうで言わせてもらって、一応、区長は事業局の局長と同等という位置づけがあるなら権限も同等にしろという議論をずっとやってきて、建前的には同等になったわけじゃない。だけれども、区長はそんな動きはどこもしていないよ。宮前区もそう。やっぱり事業局と関わることはできませんと逃げちゃうわけだからね。何のための総合行政区としての区なんだかというのを、全然動いていないわけだから、まず、今まさに言われた問題意識で行政内部で本当に区長権限をどうするのという議論をしっかりやらないと駄目だと僕は思いますよ。そこの議論は今どうなっているの。 ◎井川 区政推進課長 区長権限の在り方ということでございますけれども、今の検討状況でございますけれども、一定の枠組みを決めて進めているところでありまして、なかなか運用のところで実態が伴わないということがあろうかと存じます。また、今、特別自治市をはじめとする大都市に関する考え方ということについても検討の俎上に上がっておりますので、こういった中でも区の役割ということを改めて検討する必要があるというふうに考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 今、特別自治市の話を逆に課長から出していただいたから、それにも言うけれども、横浜なんかは検討委員の中で区の在り方をどうすると、議会の対応をも含めて議論なんかはもうやっているわけじゃないですか。となると、本当に区における区民参加、それから議会との関わりをどうすると、そういう議論もやっぱり並行してやらなきゃいけないタイミングだから、逆に言うと、特別自治市の動きが少し出てきた段階でこの議論を先行してやるのが今のタイミングとしていいのか悪いのか、そんな話も最後にちょっとしようと思ったんだけれども、今お話を逆に出していただいたので、区長権限を含めて区の役割というものをしっかり見直していくと。それは今、並行して御議論はされているの。 ◎井川 区政推進課長 実際の検討の状況でございますけれども、具体の取組として、では区長の権限はどれぐらいといった議論までは今はまだしていないという状況でございますけれども、御指摘がございましたとおり、今、様々な動きが出てきておりますので、こうした中で課題として考えているところでございます。 ◆織田勝久 委員 だから結局、自分たちが汗水流してできるという部分であれば、それは区民の皆様は参加して、自分たちができるということをやるというのは別に間違っているとは思わないんですよ。それはそれでやっていただいてもいいと思うけれども、ただ、市民の力量、能力を超えちゃうことはいっぱいあるわけで、逆に言えば、そのために税金を払っているわけだから、そういうことに対して本来の窓口の区長が、いや、これは複数の事業局に関わるテーマだから、また、今、市としては、考え方として、いわゆる財政も非常に厳しくなっちゃっているから新たな予算要求を区からはしづらいんだみたいな議論であれば、やっぱり全部止まっちゃうわけですよね。だから、その議論をぜひしてほしいんですよ。区長が区民の皆さんの意見をしっかりと聞いて、さらに行政区選出の市議会議員の意見も聞いて予算要望とかも出しているわけだから、それを本庁の事業局にしっかり掛け合ってもらうと。そういう具体的な取組をやれるような環境づくりをしてあげないと、区長も気の毒だと思いますよ。だから、その議論をしてほしいんですよね。これは、すみません、局長、どういう問題意識、うまくバックアップしていただけますか。 ◎向坂 市民文化局長 これまでも制度はつくってあるというところが一体的に動いていないという部分がございます。そちらのほうは、この考え方をつくっていく中で、市長、副市長、区長と意見交換をやっていく中で、実際に区の中でいろんな事業局がやっている事業に課題が出てきている部分もありますので、そういったところで今ある制度をしっかり運用していかなければいけないというところは確認をしております。そういった中で、これも片一方で進めながら、当然ここから出てくる課題というのはありますので、どうやって解決していくのか。それと、区長がそれに対してしっかり意識を持たなきゃいけないというところは――これは、それぞれの区に応じて形態も様々で構わないということをやっていますので、それぞれ区長のリーダーシップというのはここで発揮しなきゃいけないという部分もありますので、そういった意識で実際に携わっていただくところをまた徹底していきたいなというふうに考えております。 ◆織田勝久 委員 ほかの委員の皆さんもいろいろ質問があろうと思うので、僕はこれで終わりにしますけれども、取りあえず要望として、やはり区長権限を見直すと。それから、区の総合行政として、まさに税源、財源の議論がどういうふうにできるのか。それは区長権限とセットだと思うけれども、そこはやっぱり再度しっかりやっていただきたい。  あともう一つ、区選出の議員との関わりをどうしていくのかという整理も、もちろん市民も大事だけれども、我々は一応市民の代表として選挙を経て選ばれているわけだから、議員、議会の活用というものもしっかりやっていただかないと、自治会長のほうが偉いんだみたくなっちゃうと正直困るのよ。自治会長をしっかり使ってもらうのも大事だけれども、議会は議会の役割として、議員は議員の役割としてしっかり使っていただくと。それをセットで御議論いただきたい。これは一応、要望として申し上げておきます。結構です。 ◆片柳進 委員 時間もかなりかかってきているので、私もコンパクトに伺いたいと思います。先ほど行政の下請化みたいなことにならないようにという議論があって、非常に大事だなと思います。そういう点では、地方自治法の中で、自治体の責務は住民の福祉の増進を図ることを基本とするというのがあるんですけれども、この区における行政への参加の考え方についての中では、地方自治法の一番大事な住民福祉の増進という観点はどういうふうに反映され、位置づけられるのか伺います。 ◎井川 区政推進課長 地方自治体の基本的な責務として住民の福祉の増進を図るといったことは、この取組にかかわらず、全ての取組に共通するものとして認識してございます。今回の取組につきましては、場合によっては地域の課題を解決するという一つの解決手段の中身、テーマとして、まさに福祉、市民の幸せを向上させるという点が出てくるものものあると考えてございますし、この福祉施策とは分野はやや異なりますけれども、こういった場に区民の方々に参画していただいて、共々に暮らしやすい地域をつくっていくという観点では、地域の福祉、市民の福祉を増進する取組とも整合するものであるというふうに考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 課長が言われたように、地域の課題の解決のためのいろんな市民も参加した取組ということで、地域の課題といったときにいろいろあるけれども、この中で出てくる福祉の増進ということは自治体の責務そのものなわけですから、先ほどから議論があったとおり、それを市民の協働とか、市民の創発でということで市民任せにされないようにする必要があると思うんですね。報告された中身の中でも、市民と市で自治を確立するだとか、情報共有、参加、協働ということから始まっているので、やはり一番の根本となる市の基本的な役割は福祉を増進していくことなんだと。その中で市民の意見や思いをよく受け止める場としてこれが必要なんだと。その中で解決の手法として市民の力を、本来市がやるべきところで使うのではなくて、そういう基本的な観点をしっかり出すことが大事だと思いますので、その点しっかり、基本的な市の果たす役割はここなんだということを一番初めのところ、位置づけに書くべきだと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの御指摘でございますけれども、そういった福祉の増進ということを最初に書くべきではないかということでございますが、一方で、参加の考え方でございますけれども、行政が取組を進めていく上での、ある意味では住民自治の促進、推進ということも含めて考え方としては切り取って考えてございまして、その結果の発現として福祉の増進ということはあろうかと思いますけれども、ある意味では、これまでの議論の経過でありますとか、この制度の位置づけということを明確にする中で、こういった書き方の整理をしてございますので、あえて福祉の増進ということをこの目的に書かずとも、それは基本的なこととして我々は認識を固めているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。基本的な認識としているということですので、ぜひそこに沿って進めていただきたいと思いますので、そこからぶれずに、先ほど心配しているような住民への下請化とならないような取組にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◆松原成文 委員 これまでの区民会議にオブザーバーとして参加していたんですけれども、限られた時間の中で、この部分までにはこれをやらなきゃいけない、この部分までにはこれをやる、最後はまとめて区長に提言なりをしなきゃなという、決められた中でやられているということで時間が物すごく制限されているんですよね。任期も決まっていますし、そういった中で結論が随分早く出ちゃうんだなというような、もう少ししっかり討論すべきところもあるんじゃないかなということも実は感じていましたし、テーマを決めるときに、まずは課題は皆さんどうですかとそれぞれ聞いていって、ではその中から選びましょうぐらいな、そういう流れだったんですよね。それをリードしてきたのは区の所管部署なのか、あるいはまた、そこにプラス何らかのコンサルが入って、お金を払って、こういう方向でまとめたいんだけれども、どうなんだろうということがあったような気もするんだけれども、今までのテーマの決め方、運営の仕方について、あとは提言の仕方等々について、特に反省すべきというか、課題というか、どのように感じていらっしゃるのか。その辺からまずお聞きしたいんですけれども。 ◎井川 区政推進課長 これまでのテーマの決め方についてでございますけれども、私どもといたしまして、地域の方々が生活をする上で実感していることを自らの言葉で意見を出していただいて、それを市民相互で意見交換をするという意味では地域にとっても非常にいいことだったのではないかというふうに考える一方で、ただ、それが形になるのに時間がかかったりだとか、あとは、場合によっては団体推薦の方がいらっしゃって、例えば交通関係の団体から出ていらっしゃった方が、環境の緑に関するテーマになったときに興味から離れてしまって、参加される方が一定興味を失うといったこともあったりだとか、けんけんがくがく議論した割にはそこがなかなか伴わなかったり、ついてこなかったりとした部分については課題であるというふうに考えております。ただ、やはり冒頭申し上げましたけれども、どうしても地域の方々が行政の場に来るとなると、行政に対する意見要望を申し上げていただく部分もあるんですけれども、そこは市民同士で意見交換をして対話をしていくというところでは、我々職員もそうですけれども、いい意見交換、対話の場になったという認識はしてございます。 ◆松原成文 委員 今言われたように、各団体の代表ですとか、市民公募ですとか、区長推薦だとか、そういうことで出てきた方で、町内から出てきた人は町内のこと、商店街の代表の人は商店街のこと、それぞれの課題を言った中で、私はこっちをやりたいんだけれども、何でそれに決まっちゃったのと。商店街のことは商店街のほうでしっかりやってくださいよぐらいな、せっかく私たちはこういうことをやってもらいたいのに商店街に決まっちゃってちょっと残念ねとか、あるいは交通――交通は全体的に関係しているから必要かと思うんだけれども、そういう部分も含めてテーマを何に決めるかということで、では例えば定員20名の人がしっかりやろうだとか、区のためにどうしようかとかやるのに、まず最初のテーマの決め方をしっかりしてもらわないと、とにかくその期間にそのテーマについてまとめましたというだけの話ではなくて、最大公約数と言っちゃいけないのかな、その辺のこともしっかり、スタートが大事かなと思うんです。  それと、市民参加ということで言われているんだけれども、これは私も前から言っているんですけれども、自治基本条例に規定されているというか、定められている市民というのはどういうものなんですか。 ◎藤井 協働・連携推進課長 市民についての御質問でございますが、この中では住民以外にも、本市の区域内で働き、学ぶ人、また、実際の活動等を行っていらっしゃる団体も含めて、幅広く市民を定義しているところでございます。これにつきましては、幅広い人々が力を合わせていくことが暮らしやすい地域社会をつくるためには必要不可欠であるという認識に基づくものでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。そうすると、自治基本条例に定められている市民というのは、要するに、市内にお住まいではなくても、市内にお勤めの方、あるいはまた、市内に通学している方ということを市民として捉えるということなんですけれども、今回の新しい行政への参加の考え方についても、市民というのは同じように捉えてよろしいでしょうか。自治基本条例に定められているんだけれども、行政への参加については、市民というのはこういうものに限るんだ、特別にそういうことはなくて、従来どおりの考え方でやられるということなんですか。 ◎井川 区政推進課長 現時点におきまして、新しい参加の場合について、自治基本条例で定める定義とは別のものをつくるといった考え方は持ってございませんので、原則としては、自治基本条例で定める解釈をそのまま適用するものと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 住民票を持たない市民というのは何人いるんですか。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの市民の定義でございましたけれども、通勤通学する方も含めてということでございますので、現時点で何人という形での把握はしてございません。 ◆松原成文 委員 いろいろなことを決めていく中で、市民公募というのもあるし、そういうところに公募された方が――いろんな考えがあるんだけれども、全くお住まいじゃないから駄目という話ではないんだけれども、そういったことで公募されてきて、物すごいいい意見も言われて、ところが、よくよく見てみると、あれっというようなことにならないのかというのが心配なんだけれども、市民の定義ね。その辺をやっぱり――通勤通学している人にはそれなりに証明書は出してもらうんだけれども、そのために通勤通学していますということに、そういう証明書を作る方も中には出てきちゃうのかなということも心配なんですよね。だから、いろんな多様な意見を聞くというのは重要だけれども、市民ということは、例えば過去5年間勤めていなきゃいけないとか、3年勤めていなきゃいけないとか、そういったこともある程度決めないと、通勤通学している人が全部市民ですよと、その人も意見を聞きますとかいう前提は今後しっかり見直ししてもらうというか、検討してもらう余地があるのかなというふうに思いますので、その辺の考えはどうなんでしょうか。 ◎井川 区政推進課長 ただいまの市民の定義ということについての御意見、御質問でございますけれども、私どもといたしましては、例えば地域の課題の解決に関わるときに、実際に企業として参加されている方との連携ということも一方では重要なのかなというふうに考えているところでございますし、また、例えば多摩区とかですと大学があるということで、学生と力を合わせて地域の課題の解決に取り組むとしたときには、5年とかという形ですと、なかなかその要件に満たないということもございますので、実際に川崎市の各区の地域の課題を参加と協働で解決していくという観点でそういった制限をかけていくことが望ましいのかどうかも含めて、今後検討していきたいと考えております。 ◆松原成文 委員 今5年と言ったのは例えの話ですよね。大学を留年すれば5年になっちゃうだとか、そういうことじゃなくて、市民という定義についてはある程度固めておかないと、市民公募といったときに、まさに今の話だと、大企業はいいですよ、それ以外は駄目よというふうに聞こえちゃうんだけれども、そういうことじゃないと思うんだよね。その辺の定義はしっかりしておいてもらわないと、市民公募をしますといったときに、大企業だけですよと、そういうわけにはいかないでしょう。私はお勤めしているんですよ、ちゃんと証明書もありますよというふうになるんだと思うんですけれども、今の話だと大きいところに勤めている人が必ず来るようなことに聞こえちゃうんだけれども、やっぱり市民の定義というのはしっかりしてもらわないといけないかなと思いますので、今後検討していただきたいと思いますので、お願いいたします。 ◆大庭裕子 委員 私も区民会議に参加させていただいたりしましたけれども、テーマが決められていて、そこに参加し切れない区民の方もいらしたかなという印象があったんですね。  それで、元区民会議委員へのアンケートというのが52ページに書いてあるんですけれども、どんな議題・テーマだったら参加してみたいかというのに、地域活動が55人となっているんですが、そして、安全・安心も43人と高いんですけれども、やっぱり共通して議論ができるというか、話合いができるという、そういう単位だったりとか、地域というわけだから、その地域のことが分かる、7つの行政区があるから一くくりで地域活動というふうにはできないものはいっぱいあると思うんですよね。ここの地域活動というのは、この委員の方々はどういうことを言っているんでしょうか。 ◎井川 区政推進課長 ただいま委員御指摘のございました本編資料の52ページにあるものでございますけれども、この地域活動につきましては、私どものほうで選択肢の一つとして挙げさせていただいたものでございまして、ここに丸をされた方の数でございます。ですので、この背景として、それぞれの方がどういう地域活動を想定されたかというのはこの中では把握し切れておりませんけれども、こういった地域活動にどういったものが含まれていて、どういったものであればテーマとして設定をしたときに今回の新しい参加の場の意見交換のテーマとしてふさわしいかということについては、これからも地域の方と意見交換をしながら確認をしていきたいと考えているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 そういう意味で、もっとこの部分を掘り起こしていくというのが非常に大事かなと思うし、ここのところにガイドラインというのを作られると思うんだけれども、構成メンバー、参加者の選出人数、任期なんかも決めていかれるんだろうと思うんですが、そういうところもそれでいいのかなという思いもありますし、委員の方々に意見を聞かれていると思うんだけれども、今ここに高い数値があるように、そういう単位でこういう会議を開くことが地域の人たちの思いを出せるし、そこに逆に行政の職員が行って、それを引き出しながら生かすみたいな、そういう――何かまだ上からこういう仕組みをつくって、それに当てはめているみたいな印象があるなと。少し緩やかにしたような感じはあるんだけれども、名前は市民創発と出しているんだけれども、やっぱり掘り起こすという市民の思いを、本当にそれぞれの細かい地域でいろんな動きがあるわけだから、それを行政職員が行ってつかんでくるということが大事なのかなと思う。仕組みから入るとやっぱり分からない。抽象的な、こちらも迷路に入ったような議論しかできないような印象を持つので、その辺はいろんな思いを持って委員をされた方々の意見を本当に酌み尽くしながらこういうアンケートに、そこにあるものが何なのかと奥深いところでもっと意見を聴取してやったらいいんじゃないかなと思うんですけれども、局長、いかがでしょうか。 ◎向坂 市民文化局長 資料1で使った3ページ目、全体の資料でいくと4ページになります。左側に開催に関するガイドラインというところで、こちらの考えている新しい参加の場について、(7)から構成メンバー等というところがございまして、今までの反省を生かして、それぞれのテーマに応じて構成メンバーとか、人数等を設定していくというような形になりますので、今までは任期を2年間と決めていた中で、しっかりとテーマを決めて最終的に提言まで持っていかなきゃいけないというような期間的なものも限られていたり、そこのメンバーで必ず最後の提言まで持っていかなきゃいけないというようなこともやっていましたので、そこの中で議論に入れる方々に実際に来ていただいて議論をしていただくというのがなかなか難しい仕組みでございました。そこら辺の反省を生かして、実際にテーマ決めをしながら、そのテーマについてはどういった方法で議論をしていったらいいのかというところも含めて、この仕組みの中は柔軟にできるような形を考えております。  ですので、そこの中のテーマ決めというのはすごく大切なところで、区の中にはいろんな課題がたくさんありますが、全部を一遍にやるというのはなかなかできないので、どうやって優先順位をつけながらというところは、市民の皆様に聞くと、それぞれが優先順位が高い、それぞれの課題を持っていられると思いますので、そこはやはり行政のほうが、今ここのテーマについて皆様の御意見を聞きながらどうやって解決していったらいいのかというところを一緒になって話し合っていただくというような仕組みをつくっていきたいという部分でございますので、前の区民会議でいつまでに何を決めなきゃいけないといったところは少し外れている形になっていくかと思います。  それと、松原委員のおっしゃられた企業とか、そういったところも必要に応じてメンバーとして入っていただくとか、公募についても、そのときにこのテーマで公募していくためにはこういった条件をつけていかなきゃいけないねというようなものが出れば、そこでつけていくというようなことも考えられるかなというふうに思っておりますので、これをやりながらいろいろ試していきながら、ですので、試行期間というのを設けているところでございますので、そういった考え方を持っているところでございます。 ◆大庭裕子 委員 試行期間もあって、確かに柔軟的な、提言を出すときも期限が決まっているということではないということなんかも御説明もありましたけれども、テーマ設定というのは、より多くの市民の人たちに参加をしてもらうとなると、やはり地域の人たちに起きていることとかが救い出せるか、そこのところがとても大事なような気がしますので、ちょっと注視はしていきたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「区における行政への考え方(案)」について」の報告を終わります。  それでは、理事者の方は退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 以上で本日の文教委員を閉会します。                午後 1時55分閉会...