川崎市議会 2020-11-18
令和 2年 11月総務委員会-11月18日-01号
(建設緑政局)安部河川課長
(上下水道局)
室井下水道計画課長
日 程 1 令和2年第6回
定例会提出予定議案の説明
(財政局)
(1)議案第155号 川崎市
債権管理条例等の一部を改正する条例の制定について(財政局に関する部分)
(2)議案第168号
当せん金付証票発売の限度額について
(3)議案第205号 令和2年度川崎市
一般会計補正予算
(経済労働局)
(4)議案第185号 川崎市
地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について
(5)議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について
(6)議案第204号
川崎市立労働会館の指定管理者の指定期間の変更について
(
選挙管理委員会事務局)
(7)議案第154号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について
(総務企画局)
(8)議案第171号
移動系防災行政無線設備等再
整備工事請負契約の締結について
(9)議案第207号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
(10)諮問第 1号
生活保護費返還金の督促に関する処分に係る審査請求について
(11)報告第 22号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
(12)報告第 23号 審査請求の却下の報告について
2 所管事務の調査(報告)
(総務企画局)
(1)
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証を踏まえた取組について
3 その他
午前10時00分開会
○河野ゆかり 委員長 ただいまから総務委員会を開会します。
お手元の
タブレット端末を御覧ください。本日の日程は
総務委員会日程のとおりです。
傍聴の申出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。
( 傍聴者入室 )
○河野ゆかり 委員長 初めに、財政局関係の「令和2年第6回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎三富 財政局長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
令和2年第6回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案は、お手元の日程に記載のとおり、条例議案1件、事件議案1件、補正予算議案1件でございます。
なお、本会議におきましては、このほか
工事請負契約関係の議案につきましても財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、議案の内容につきまして各担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎井口 収納対策部長 それでは、端末の01-01、議案書の11ページをお開きいただきたいと存じます。「議案第155号 川崎市
債権管理条例等の一部を改正する条例の制定について」でございます。
初めに、条例改正の理由でございますが、13ページを御覧ください。制定要旨にございますとおり、
租税特別措置法の一部改正により、延滞税に関わる特例基準割合の名称が改められたことに伴い、延滞金に係る特例基準割合の名称を改めること等のために制定するものでございます。
条例の改正内容につきまして御説明申し上げますので、端末の
総務委員会資料から1(1)議案第155号をお開きください。表紙をおめくりいただきまして、1ページ、川崎市
債権管理条例等の一部を改正する条例の概要を御覧ください。
初めに、1、改正する条例でございます。改正する条例は、延滞金の特例割合について
租税特別措置法の規定を引用している川崎市債権管理条例と健康福祉局が所管する3条例でございまして、このうち財政局が所管する川崎市債権管理条例の改正内容について御説明させていただきます。
2、改正内容でございます。
租税特別措置法の一部改正に伴い所要の規定の整備を行うものでございます。具体的には、(1)延滞金の特例基準割合の名称を特例基準割合から
延滞金特例基準割合という名称に改めるもの及び(2)特例基準割合の基礎となる割合として財務大臣が告示する割合に平均貸付割合という名称を付すものでございます。
3、施行期日でございます。改正された
租税特別措置法の本条例に関係する部分が施行される令和3年1月1日から施行されるものでございます。
なお、2ページには新旧対照表がございますので、後ほど、改正箇所について御確認くださいますようお願いいたします。
川崎市
債権管理条例等の一部を改正する条例の制定については、以上でございます。
◎白鳥 財政部長 私からは、事件議案及び補正予算について御説明させていただきます。
初めに、端末の01-01、議案書をおめくりいただきまして、57ページをお願いいたします。「議案第168号
当せん金付証票発売の限度額について」でございます。
提案要旨にございますように、本議案は、
当せん金付証票法第4条第1項の規定により、議会の議決を経て宝くじの発売限度額を定める必要がございますので、提出するものでございまして、令和3年度における本市市域内の発売限度額を100億円と定めるものでございます。
それでは、端末の1-(2)議案第168号をお開き願います。表紙をおめくりいただきまして、令和3年度
当せん金付証票発売の限度額についてを御覧ください。
1の令和2年度の状況でございますが、発売限度額130億円に対し、発売計画額が85億円で、限度額に対して65%という状況でございました。
2の令和3年度につきましては、発売計画額を令和2年度と同程度に見込んでおりまして、発売限度額を100億円と設定し、発売計画額を限度額に対し85%とするものでございます。これは、資料下段にございます他都市の状況や本市の計画額の推移を参考に設定したものでございます。
続きまして、補正予算について御説明させていただきますので、端末の01-02、令和2年度
一般会計補正予算、水色の冊子の3ページをお開き願います。「議案第205号
令和2年度川崎市
一般会計補正予算」でございます。
第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に15億2,897万7,000円を追加し、予算の総額を9,932億4,490万5,000円とするものでございます。
第2条は、繰越明許費の補正、第3条は、債務負担行為の補正、第4条は、地方債の補正でございまして、こちらの内容につきまして御説明申し上げますので、8ページをお開き願います。
第2表
繰越明許費補正は、変更が1件でございます。
義務教育施設整備事業につきましては、体育館等に配置する冷風扇の納品が令和3年度になると見込まれるものでございます。これにより、既定額を含めた繰越明許費の総合計は73億7,990万2,000円となるものでございます。
10ページに参りまして、第3
表債務負担行為補正につきましては、追加が1件、変更が2件でございます。
新本庁舎整備事業費は、今年度中から復元棟の契約手続に着手するもの、令和2年度
公共施設管理運営事業費は、指定管理者の変更に伴う業務引継ぎのため、今年度中に協定を締結するもの、令和2年度
家屋等リース経費は、
東小倉小学校校舎等増築事業について令和4年4月の供用開始が必要であることから、整備手法をリースに変更するものでございます。
第4表地方債補正は、変更が1件でございます。
義務教育施設整備事業で4億5,700万円を減額し、補正後の額を727億7,200万円とするものでございます。
次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、12ページをお開きください。
初めに、歳入でございます。17款国庫支出金は3億1,902万2,000円の増で、これは1項2目
健康福祉費国庫負担金で、
感染症予防事業費等負担金の増、1項3目
教育費国庫負担金で、
義務教育施設整備費負担金の減、2項12目
教育費国庫補助金で、
教育支援体制整備事業費補助及び
新型コロナウイルス感染症対策・
学習保障支援補助の増によるものでございます。
18款県支出金は4億3,638万9,000円の増で、これは2項4目
健康福祉費県補助金で、
予防接種費補助の増、3項1目総務費委託金で、県だより配布委託金の減によるものでございます。
21款繰入金は9億6,673万3,000円の増で、これは1項1目
総務費基金繰入金で、財政調整基金から所要額を繰り入れるものでございます。
23款諸収入は2億6,383万3,000円の増で、これは6項8目雑入で、
建設発生土受入収入の増及びまちづくり費その他雑入の減によるものでございます。
24款市債は4億5,700万円の減で、これは1項11目教育債の
義務教育施設整備事業債の減によるものでございます。
歳入は以上でございます。
14ページをお願いいたします。歳出でございます。2款総務費は6,590万円の減で、これは1項3目人材育成費の
人材育成推進経費で、市職員の研修の中止、延期に伴い、不用額を減額するもの、2項1目企画調整費の
広域行政連絡調整事業費で、九
都県市首脳会議のウェブ開催への変更に伴い、不用額を減額するもの、2項2目
シティプロモーション費の広報事業費で、5月から8月までの市政だより1日号を休止するとともに、5月から年度末まで自治会等への配布依頼を中止したことに伴い、不用額を減額するもの。
4
款こども未来費は1億6,420万5,000円の増で、これは2項2目保育事業費の
川崎認定保育園援護事業費で、登園自粛に協力いただいた保護者に対し、協力金を支給するもの。
5款健康福祉費は12億2,773万9,000円の増で、これは1項1目
健康福祉総務費の職員給与費で、感染症対策に係る業務の増加を踏まえ、時間外勤務手当を増額するもの、4項1目
老人福祉総務費の
全国健康福祉祭選手派遣事業費で、
ねんりんピックかながわ2021の延期に伴い、不用額を減額するもの、7項3目感染症予防費の
感染源対策事業費は、
新型コロナウイルス感染症の治療費及び検査費用の公費負担分について所要額を増額するもの、
予防接種事業費は、高齢者の
インフルエンザ予防接種の自己負担を免除することに伴い、接種委託料を増額するもの。
9款港湾費は3億83万3,000円の増で、これは1項4目
浮島埋立事業費で、災害復旧工事に伴う建設発生土の受入れ量が増加していることを踏まえ、処分委託料を増額するもの。
16ページに参りまして、10
款まちづくり費は7,469万4,000円の減で、これは2項2目計画調査費の
地域交通支援事業費で、
路線バス利用実態調査の中止に伴い、不用額を減額するもの、
地域交通臨時支援事業費は、
緊急事態宣言期間中においても運行を継続したバス事業者に対し、支援金を支給するもの。
13款教育費は2,320万6,000円の減で、これは1項5目教育指導費の
校外行事運営事業費で、修学旅行の中止、延期に伴うキャンセル料を公費負担するもの、2項1目小学校管理費の
小学校非常勤講師配置事業費から、5項1目
特別支援学校費の
特別支援学校非常勤講師配置事業費までは、夏休みや冬休みを短縮して授業を実施するため、非常勤講師の報酬を増額するもの、8項1目
義務教育施設整備費の
東小倉小学校校舎等増築事業費は、整備手法の変更に伴い、不用額を減額するもの、
熱中症対策機器設置事業費は、体育館等に冷風扇を配置するものでございます。
歳入歳出予算の補正については以上でございます。
なお、18ページ以降に給与費明細書、
債務負担行為補正に関する調書及び地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照ください。
以上で、財政局関係の議案の説明を終わらせていただきます。
○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で財政局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の方の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○河野ゆかり 委員長 続きまして、
経済労働局関係の「令和2年第6回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎中川 経済労働局長 それでは、令和2年第6回市議会定例会に提出を予定しております
経済労働局関係の議案につきまして御説明申し上げます。
議案といたしまして、「議案第185号 川崎市
地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について」、「議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について」、「議案第204号
川崎市立労働会館の指定管理者の指定期間の変更について」の3件がございます。
詳細につきましては、議案第185号を
中央卸売市場北部市場管理課長の青井から、議案第186号を
労働雇用部担当課長の佐藤から、議案第204号を
労働雇用部担当課長の倉から、それぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎青井 管理課長 それでは、御説明申し上げますので、
議案書フォルダ01-01議案書の113ページを御覧ください。「議案第185号 川崎市
地方卸売市場南部市場の指定管理者の指定について」でございます。
まず、中ほどの表左側の管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎市
地方卸売市場南部市場、所在地は川崎市幸区南幸町3丁目126番地1でございます。
次に、指定管理者でございますが、住所は川崎市幸区南幸町3丁目126番地1、名称は
川崎市場管理株式会社、代表者名は
代表取締役柴崎太喜一でございます。
次に、指定期間でございますが、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とするものでございます。
なお、法人の概要につきましては114ページに記載がございますので、後ほど御参照ください。
また、資料といたしましてお手元の
タブレット端末の
総務委員会フォルダに1(4)議案第185号のファイルを掲載しておりますので、後ほど御参照ください。
以上で、議案第185号の説明を終わらせていただきます。
◎佐藤
労働雇用部担当課長 続きまして、議案書の115ページをお開きください。「議案第186号 川崎市生活文化会館の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。
まず、表中左側の管理を行わせる公の施設の名称及び所在地でございますが、施設の名称は川崎市生活文化会館、所在地は川崎市高津区溝口1丁目6番10号でございます。
次に、指定管理者でございますが、住所は横浜市中区寿町1丁目4番地、名称は
公益財団法人神奈川県労働福祉協会、代表者は
理事長井村浩章でございます。
次に、指定期間でございますが、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とするものでございます。
なお、法人の概要につきましては116ページに記載がございますので、後ほど御参照ください。
また、資料といたしまして、お手元の
タブレット端末の
総務委員会フォルダに1(5)議案第186号のファイルを掲載しておりますので、後ほど御参照ください。
以上で、議案第186号の説明を終わらせていただきます。
◎倉
労働雇用部担当課長 「議案第204号
川崎市立労働会館の指定管理者の指定期間の変更について」御説明申し上げますので、議案書の167ページをお開き願います。
川崎市立労働会館の指定管理者の現行の指定期間、平成28年4月1日から平成33年3月31日までを平成28年4月1日から令和5年3月31日までに変更するものでございます。
内容について御説明申し上げますので、次のページをお開きください。1の
川崎市立労働会館の指定管理者の指定についてでございますが、まず、管理を行わせる公の施設の名称は
川崎市立労働会館、所在地は川崎市川崎区富士見2丁目5番2号、指定管理者となる団体は
公益財団法人神奈川県労働福祉協会、指定期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までとなっていたところでございます。
次に、2の変更の理由についてでございますが、
川崎市立労働会館内ホールの特定天井対策に向けた調査の実施等に伴い、
川崎市立労働会館と川崎市教育文化会館との再編整備のスケジュールに変更があったことから、改修工事着手までの2年間については指定管理期間を延長し、市民サービスの安定的、継続的な提供や、効率的、効果的な施設の管理運営を行うため、現行の指定期間を2年延長するものでございます。
議案第204号についての説明は以上でございます。
○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で
経済労働局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の方の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○河野ゆかり 委員長 続きまして、
選挙管理委員会事務局関係の「令和2年第6回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎橋本
選挙管理委員会事務局長 おはようございます。
選挙管理委員会事務局でございます。
それでは、今定例会に提出を予定しております「議案第154号 川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部を改正する条例の制定について」、選挙課長の上條から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎上條 選挙課長 それでは、議案書の9ページを御覧いただきたいと存じます。
本件につきましては、令和元年6月1日に施行されました
公職選挙法施行令の改正に伴い、投票管理者及び期日前投票管理者について交替制を可能とする規定の整備が行われるとともに、投票立会人及び期日前投票立会人の交替制に係る規定が明文化されたことに伴い、これら職員が交替して職務に従事する場合の報酬の額を新たに定めるため、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の条例改正の提案をさせていただくものでございます。
恐れ入りますが、まず、タブレットの資料で改正内容について説明させていただきますので、お手元のタブレットの1(7)議案第154号のファイルをお開きいただき、議案第154
号関係参考資料を御覧いただければと存じます。
こちらの資料の2ページを御覧いただきますと、今回の条例案の新旧対照表となってございます。右側が改正前、左側が改正後の内容となっておりまして、この2ページ目には変更部分はございませんが、3ページにあります変更部分には文字の下に線、アンダーラインが引かれて赤色で表示されておりますので、該当部分の右と左の記載をそれぞれ見比べていただければと存じます。
まず、第1条第2項の次に、3ページでございますが、第3項といたしまして、「第1項第13号、第14号、第16号又は第17号の職員が交替して職務に従事する場合における当該職員の報酬の額は、それぞれこれらの号に掲げる額を超えない範囲内において任命権者が定める。」を加えます。これにより、右側に記載の改正前の第1条第3項から第5項まででございますが、それぞれ1項繰り下げまして、第3項を第4項に、第4項を第5項に、第5項を第6項に改正いたします。また、右側に記載の改正前の第3項中の4行目にございます「これらの号に掲げる額」の次に、「(同項第14号又は第17号の職員が交替して職務に従事する場合にあっては、前項の規定により任命権者が定める額)」を加え、さらに「当該期日前投票所を開いている」の記載を「職務に従事した」に改正いたします。
次に、第5条第1項の1行目に記載の「第5項」を「第6項」へ改正し、また、第5条第2項の1行目に記載の「第4項」を「第5項」へ改正するものでございます。
改正内容につきましては以上でございまして、恐れ入りますが、議案書にお戻りいただき、10ページを御覧いただきたいと存じます。
この条例の施行期日についてでございますが、この条例は令和3年4月1日からの施行とするものでございます。
以上で、議案第154号の説明を終わらせていただきます。
○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で
選挙管理委員会事務局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の方の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○河野ゆかり 委員長 続きまして、
総務企画局関係の「令和2年第6回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎高橋 危機管理監 それでは、今定例会に提出を予定しております危機管理関係の議案について御説明させていただきます。
「議案第171号
移動系防災行政無線設備等再
整備工事請負契約の締結について」の1件でございます。
詳細につきましては、
危機管理室担当課長の髙木から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎髙木
危機管理室担当課長 それでは、「議案第171号
移動系防災行政無線設備等再
整備工事請負契約の締結について」御説明させていただきますので、01-01、議案書本文の63ページを御覧ください。
工事名は
移動系防災行政無線設備等再整備工事、工事場所は川崎市川崎区東田町5番地4ほか265か所でございます。契約の方法は一般競争入札でございます。契約金額は9億255万円でございます。完成期限は令和4年3月25日で、約1年3か月の工事でございます。契約の相手方は
東芝インフラシステムズ株式会社でございます。
続きまして、工事概要を御説明申し上げますので、
タブレット端末機の1(8)議案第171号のファイルをお開きいただき、2ページ目を御覧ください。
左上の1、工事概要でございますが、平成16年に整備を行った移動系システムの無線設備において、電波の品質に関する技術基準の改定により令和4年12月から現行のシステムが使用できなくなること、移動系システムの更新に伴い多重系システムの主幹系統の改修も行う必要があることから両システムの再整備を行うものでございます。
次に、工事内容の詳細について御説明いたします。2、概略系統図に、今回御審議いただく本工事の整備部分を含む無線系統図を示しております。今回整備します移動系無線を水色と緑色、多重系無線の部分を赤色で示しております。移動系無線は資料の左側緑色枠内の市関係施設として区役所や消防など54か所、防災関係施設として警察やインフラ事業者施設など31か所、学校176か所に携帯型及び半固定型無線装置を配備し、その右側の水色枠内の中原区役所などの基地局無線装置との通信を行い、中央に記載の赤色で示してございます多重無線装置は各基地局間の通信を行うものでございまして、多重系の基地局間の通信網を使用することにより、市内の全ての移動系無線装置同士の連絡が可能となっております。
右側に移りまして、3、工事内容について御説明申し上げます。まず、(1)移動系システムの再整備についてですが、既設無線設備は、電波の品質に関する技術基準の改定前の旧来の技術基準で製造されているため、新たな技術基準に対応するための経過期間でございます令和4年11月末日までに新基準を満たす必要があることから、各施設の移動系システムの設備を更新するものでございます。
次に、(2)「既存システムの見直し」についてですが、①設備のスリム化といたしまして、移動系システムにおいて携帯型無線装置のメッセージ機能を利用することにより、従来のファクス一斉指令機能の廃止や車載型無線装置も一部を除き廃止として、携帯型無線装置を必要時に持ち出す運用方法に変更するものでございます。②多摩区役所基地局設置につきましては、多摩区役所周辺の弱電界エリアをカバーするため、新設するものでございます。
(3)多重系システムの改修について、①市役所~消防局~西生田中継所間の多重系無線回線の改修につきましては、移動系システム設備の更新に伴い一部の端末設備の更新とシステムの改修工事を行うものでございます。②IP回線への変更につきましては、伝達情報の高速化及び大容量化に対応するために装置を更新するものでございます。
続きまして、4、整備スケジュールを御覧ください。工事は令和2年12月から着手し、製作、据付け、試運転の過程を経て令和4年3月を完成としているところでございます。本件工事につきましては、工事場所が266か所と多岐にわたることや無線設備を運用しながらの工事が中心となりますので、細心の注意と安全対策に万全を尽くしてまいります。
なお、議案書の64ページに工事概要を記載しておりますので、詳細につきましては後ほど御覧いただきたいと存じます。
以上で、議案第171号の説明を終わらせていただきます。
◎大澤 総務企画局長 それでは引き続き、今定例会に提出を予定しております
総務企画局関係の議案、諮問及び報告について御説明をさせていただきます。
初めに、議案といたしまして、「議案第207号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」の1件でございます。
次に、諮問といたしまして、「諮問第1号
生活保護費返還金の督促に関する処分に係る審査請求について」の1件でございます。
次に、報告といたしまして、「報告第22号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」、「報告第23号 審査請求の却下の報告について」の2件でございます。
詳細につきましては、議案第207号を労務課長の北川から、諮問第1号及び報告第23号をコンプライアンス推進室担当課長の相原から、報告第22号を庁舎管理課長の新井から、それぞれ御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎北川 労務課長 それでは、別冊の02-01、議案書(その2)本文の5ページをお開きください。「議案第207号 川崎市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、8ページをお開きください。この条例は、川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた令和2年10月22日付報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の期末手当の額の改定を行うため及び一般職の職員の期末手当の改定に関連して特別職の職員の期末手当について必要な措置を講ずるため制定するものでございます。
それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、5ページにお戻りください。この条例は、本則16箇条及び附則で構成されております。改正の内容でございますが、初めに、第1条及び第2条の川崎市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、第1条は、本年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の130から100分の125に改めるものでございます。また、第2条は、令和3年度以降に支給する期末手当の支給割合を100分の125から100分の127.5に改めるものでございます。
次に、5ページから6ページにかけまして、第3条から第6条までの川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び川崎市任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正についてでございますが、これらは、特定任期付職員及び任期付研究員に支給する期末手当の支給割合についてでございまして、第3条及び第5条は本年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の170から100分の165に改めるものでございます。また、第4条及び第6条は、令和3年度以降に支給する期末手当の支給割合を100分の165から100分の167.5に改めるものでございます。なお、その他の改正につきましては、一般の職員の支給割合の読替規定に対応するため、所要の整備を行うものでございます。
次に、6ページから7ページにかけまして、第7条から第16条までの川崎市特別職員給与条例、川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例、川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例、川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例及び川崎市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正についてでございますが、これらは、市長、副市長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者、病院事業管理者及び教育長に支給する期末手当の支給割合についてでございまして、第7条、第9条、第11条、第13条及び第15条は、本年12月に支給する期末手当の支給割合を100分の170から100分の165に改めるものでございます。また、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条は、令和3年度以降に支給する期末手当の支給割合を100分の165から100分の167.5に改めるものでございます。
次に、8ページをお開きください。附則についてでございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、令和3年度以降の期末手当の支給割合に係る改正規定でございますので、令和3年4月1日から施行するものでございます。
最後に、
タブレット端末機の1(9)議案第207号のファイルをお開きください。こちらは、条例の新旧対照表でございます。詳細につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。
以上で、議案第207号関係の説明を終わらせていただきます。
◎相原 コンプライアンス推進室担当課長 それでは、「諮問第1号
生活保護費返還金の督促に関する処分に係る審査請求について」御説明させていただきます。
再度01-01、議案書本文をお開きいただき、169ページを御覧ください。
本件は、
生活保護費返還金の督促に関する処分に対して、市長に審査請求がなされたため、地方自治法第231条の3第7項の規定により、議会に諮問するものでございます。本日は、審査庁として総務委員会へ御説明させていただくものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。
初めに、1の審査請求人でございますが、議案書に記載のとおりでございます。
次に、2の審査請求の年月日でございますが、令和元年12月5日でございます。
次に、3の審査請求の趣旨でございますが、市長による次の督促に関する処分を取り消すとの裁決を求めるものでございます。督促状発行日は令和元年11月20日、金額は12万516円、納入事由は生活保護法第63条の規定に基づく
生活保護費返還金でございます。
4の審査請求の理由でございますが、1つ目として、審査請求人は、生活保護法第63条の規定に基づく費用返還額の決定に係る処分について神奈川県知事に対して審査請求を行っているところ、当該審査請求の裁決前に本件処分がなされたため、本件処分は違法または不当である。2つ目として、借家法第1条の2の規定に基づく移転費用として支払われた金銭について、賠償額として認定され、返還を求められたため、本件処分は違法または不当であるでございます。
なお、議案書の171ページに、参考資料として事件の概要を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、
タブレット端末機の1(10)諮問第1号のファイルをお開きいただき、2ページの資料1を御覧ください。
審査請求に至るまでの経過、審査請求人及び処分庁の主張、審理員意見書の内容をまとめたものでございます。
また、4ページの資料2に審査請求の制度についての概要などをまとめたものをおつけしておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
◎新井 庁舎管理課長 それでは、「報告第22号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきます。
173ページを御覧ください。こちらは、地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、総務企画局所管となっております庁用自動車に関わる交通事故につきまして御報告するものでございます。
専決処分をいたしました件数は12件でございまして、その内容につきましては173ページの1番から174ページの12番に記載されているとおりでございます。これら12件の事故に伴う損害賠償額は、合計326万7,957円でございます。また、損害賠償額につきましては、損害保険より補填される予定でございますが、交通事故防止につきましては、今後も安全運転の徹底に努めてまいります。
なお、174ぺージの13番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。
以上で報告第22号の説明を終わらせていただきます。
◎相原 コンプライアンス推進室担当課長 それでは、「報告第23号 審査請求の却下の報告について」御説明させていただきます。
183ページを御覧ください。こちらは、地方自治法第231条の3第9項の規定により御報告するものでございまして、本日は、審査庁として総務委員会へ御説明させていただくものでございます。
審査請求を却下した件数は3件でございまして、処分庁、却下裁決年月日及び審査請求人は、議案書に記載のとおりでございます。
次に、事件の概要でございますが、いずれも、市長が行った
生活保護費返還金の督促処分に対し、審査請求人が当該督促処分の取消しを求める審査請求を行ったものでございます。却下の理由につきましては、市長が督促処分を取り消したためでございます。
以上で報告第23号の説明を終わらせていただきます。
○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。
本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で
総務企画局関係の提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の方の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○河野ゆかり 委員長 次に、
総務企画局関係の所管事務の調査として、「
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証を踏まえた取組について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎高橋 危機管理監 それでは、「
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証を踏まえた取組について」御報告させていただきます。
詳細につきましては、
危機管理室担当課長の大村から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎大村
危機管理室担当課長 それでは、「
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証を踏まえた取組について」御説明させていただきます。
2(1)
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証を踏まえた取組についてのファイルをお開きいただき、2ページ目を御覧ください。
初めに、1、
令和元年東日本台風を踏まえた対応状況についてでございます。
令和元年東日本台風では、避難所運営や被災された皆様への支援など、あらゆる場面で自主防災組織をはじめ地域の皆様の御協力をいただきながら被災者支援が実施され、改めて、本市が持つ地域の力を実感するとともに、地域防災力の重要性が明らかになりました。本市では、災害復旧を進めつつ、専門家の御意見をいただきながら台風対応について検証を行い、できることから対策を講じるとともに、短期、中長期に分け計画的に取組を進めるとともに、浸水対策については国等をはじめ流域自治体と連携しながら進めてまいりました。こうした取組を進める中、新たに
新型コロナウイルス感染症が発生しましたので、その事態に対処しつつ、コロナ禍における避難所運営の考え方を整理し、マニュアル整備、備蓄の追加配備、職員研修や実地訓練の実施など、
令和元年東日本台風を踏まえた対策を感染症を前提とした対策に軌道修正しながら取組を進めてまいりました。
次に、2、顕在化した課題に対する取組でございますが、(1)情報の収集・分析の課題のうち、ア、行政区を超えた多摩川流域の視点につきましては、国土交通省の水害リスクラインを活用することにより6時間前から流域の水位予測を実施できるように改善いたしました。イ、タイムラインの活用につきましては、全局区でタイムラインを作成するとともに、7月28日に本市初となる水害図上訓練を実施し確認いたしました。ウ、公共施設での各種ハザードマップ等の活用につきましては、指定管理者制度初任者研修会等を通じて施設を所管する職員に周知いたしました。
次に、このページの右上、(2)情報発信から避難へにおける課題でございますが、ア、市民からの問合せにつきましては、ホームページを改善するとともに、サンキューコールとの連携体制の構築を進めました。イ、同報系防災行政無線による周知及びウ、地域の組織を通じた情報伝達につきましては、放送内容のホームページ掲載等、新たな情報伝達方法を検討しております。
次に、(3)避難所における対応の課題でございますが、ア、避難所開設経験の差、イ、長期化を見据えた避難所運営体制及びウ、避難者があふれた避難所への対応につきましては、多摩川流域の区では全避難所を開設する前提で水害図上訓練においてオペレーション等を確認いたしました。また、避難所運営の水準を維持するため、災害対応工程管理システムの導入を検討しております。エ、施設管理者との事前協議につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策を前提に施設管理者との事前協議を実施いたしました。オ、ペットの受入れにつきましては、風水害時における緊急避難場所運営マニュアル(標準例)を整備するとともに、職員研修による周知を図りました。カ、避難所受付につきましては、避難者が受付で記入する方法からカード配布に変更いたしました。
3ページに参りまして、キ、備蓄物資の提供のあり方につきましては、避難所運営職員向けに風水害時における緊急避難場所運営マニュアル(標準例)への記載や職員研修を通じた周知を、市民向けに「号外!備える。かわさき」やぼうさい出前講座等を通じた周知を実施いたしました。ク、行政職員主体の避難所運営につきましては、マニュアル等の整備、職員研修、実地訓練を実施するとともに、令和3年度出水期を目途に災害対応工程管理システム導入を検討しております。ケ、高齢者、障害者、妊婦、災害時要援護者等要配慮者への対応につきましては、
新型コロナウイルス感染症を踏まえ、避難所開設時に要配慮者スペース設置をマニュアルに記載するとともに、エレベーターを設置している避難所の情報につきましても、防災マップに記載するよう調整を進めているところでございます。コ、避難所のごみ(清掃等)につきましては、避難所運営職員向けに職員研修を通じた周知を、市民向けに「号外!備える。かわさき」やぼうさい出前講座等を通じた周知を実施いたしました。サ、避難所開設表示につきましては、各避難所に横断幕等を配備いたしました。シ、災害時要援護者避難支援制度につきましては、マイタイムラインの活用と災害のケースに応じた避難方法の検討を支援するため、福祉事業者等向けのぼうさい出前講座を実施しております。
次に、このページの右上に参りまして、(4)被害情報から被災支援や応援要請における課題でございますが、ア、現場と災害対策本部事務局等との情報の差異につきましては、今年度は
LINE WORKSを試行で活用しましたが、次年度からは新総合防災情報システムを整備するとともに、区本部、避難所等へタブレットを配備することで、情報共有してまいります。イ、情報収集の目的の明確化につきましては、全局区でタイムラインを作成し、水害図上訓練で確認したほか、九都県市の危機管理部署が連携した人材育成の仕組みも現在検討しております。ウ、河川の溢水を想定した事前準備につきましては、水害図上訓練でタイムラインを確認するとともに、オペレーションの中で公用車の退避場所も課題となりましたので、現在、関係者との協議を進めているところでございます。エ、異なる報告様式につきましては、各局の被害情報報告様式を統一化し情報伝達フローを整備しましたが、新総合防災情報システムで改善する予定でございます。オ、効率的な復旧のための被害の全体把握につきましては、活動体制に情報収集を担う職員を配備することといたしました。カ、職員の活動限界の設定につきましては、排水作業における退避基準を設定するとともに、マニュアル等へ反映させました。なお、その他の退避基準につきましては、引き続き検討してまいります。
4ページに参りまして、キ、ごみ(普通ごみ、資源物)収集の中止基準等につきましては、台風等発生時におけるごみ収集中止の判断基準の考え方を整理するとともに、ホームページの改善やサンキューコールとの連携体制を構築いたしました。ク、災害廃棄物(収集体制)につきましては、通常のごみ収集と並行稼働が可能となるよう、出勤体制等のオペレーションを確認いたしました。ケ、災害廃棄物の仮保管場所や資器材の確保等につきましては、仮保管場所の確保等について関係局区で共有するとともに、災害時協定に基づく協力要請について関係局区で調整いたしました。コ、業務継続計画につきましては、想定災害のケースを震災対策編から自然災害対策編に拡大して見直しを行いました。サ、受援体制につきましては、水害図上訓練においてマニュアル等を確認いたしました。
次に、(5)被災者に対する支援における課題でございますが、ア、り災証明につきましては、被災自治体で活用実績のある被災者台帳管理システムの導入に向けて準備をしているところでございます。イ、支援メニューにつきましては、大規模災害発生に備え、被災者支援の取組一覧を更新しております。ウ、本市の独自支援につきましては、九都県市で被害認定調査の体制整備等に係る国提案を実施いたしました。このページの右上に参りまして、エ、ボランティア支援につきましては、災害ボランティアセンターの設置、運営に係る関係団体との役割分担等の見直しに向けて、市社会福祉協議会等と打合せを行っているところでございます。
(6)議会及び報道対応における課題でございますが、市議会に設置される災害対策会議との連携に向けて議会局と8月に調整を実施いたしました。報道につきましては、大型台風の接近が予報される場合、
令和元年東日本台風と同様に総務企画局の報道担当を通じて調整を実施いたします。
(7)各本部運営における課題でございますが、初めに、市本部会議での課題といたしまして、各局職員の本部事務局への常駐化、発災時に想定される各部の対応事項や対応フロー等の事前確認、土曜開庁後の避難所運営等、区本部運営への負荷の考慮不足につきましては、全局区でタイムラインを作成するとともに、水害図上訓練においてオペレーション等を確認いたしました。また、冠水情報や内水氾濫の発生状況のタイムリーな把握、市本部からのプッシュ型情報提供体制の構築につきましては、今年度は
LINE WORKSを試行で活用しましたが、次年度からは新総合防災情報システムを整備するとともに、区本部、避難所等へタブレットを配備することで、情報共有してまいります。また、会議運営に関わる記録に対する認識不足につきましては、水害図上訓練で記録担当を設置するなど改善を図り確認するとともに、AI音声認識を活用した議事録作成補助ツールの検証を行う予定でございます。また、4号動員発令に対する理解不足につきましては、水害図上訓練と連携してトップマネジメント研修を実施いたしました。
5ページに参りまして、区本部会議での課題といたしまして、報告事項が多岐にわたり、資料作成や会議運営に時間を要したこと、本庁職員の活用ができなかったこと、避難所準備や電話対応など区危機管理担当に業務が集中したことにより区本部会議運営に影響が出たこと、退避等の判断基準がない中で避難指示発令地域へ職員を派遣したことなどにつきましては、水害図上訓練や各区で訓練を実施し、オペレーション等を確認いたしました。また、活動現場での職員のスマホ使用が不謹慎と考える住民感情につきましては、活動体制に情報収集を担う職員を配備するとともに、ぼうさい出前講座等を通じて市民の皆様の理解を得られるよう取組を進めました。
次に、3、請願第15号に係る報告についてでございますが、請願第15号の要望事項のうち、(1)同様の災害を防ぐため、徹底した検証に基づく有効な水害対策を講じることに対する取組といたしまして、菅稲田堤地域の三沢川周辺では、短期対策として大丸水門の機能回復が神奈川県により行われるまでの間の暫定的な仮設止水板やポンプ施設及び土のうステーションを7月に設置するとともに、水路の流下能力向上工事を8月に実施いたしました。また、三沢川及び三沢川に接続する水路にカメラ及び水位計を設置し、9月からは観測情報を市ホームページに公開しております。また、中長期対策として当該地区の浸水被害を低減するため、水路網調査を実施しております。排水樋管において短期対策として実施いたしましたゲートの電動化、観測機器の設置、操作手順の見直し、排水ポンプ車の導入などについて、その効果を発現させるための訓練を重ねてまいりました。また、排水樋管周辺地域における中長期対策について、年度内に基本的な方向性を提示する予定でございます。
このページの右上に参りまして、(2)国・県と連携し、多摩川並びに三沢川、用水路等、多摩川流域の河川しゅんせつなどにより水位を低減し、流量を確保する対策を早急に講じることにつきましては、多摩川の河道掘削等につきましては、流下能力を向上させる取組であり、水位を低下させる方策として重要性が高いものと認識しておりまして、国に要請をしております。国では河道掘削等に向けた準備を進めていると伺っております。また、三沢川についてはしゅんせつ等の要望を河川管理者である神奈川県に継続して行い、しゅんせつが実施されました。
次に、(3)マイタイムラインの啓発でございますが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止していたぼうさい出前講座を7月から再開したほか、教職員にマイタイムラインを紹介した上で、高津高校や市立小学校等の授業においてマイタイムラインの啓発を実施し、8月からは川崎市介護支援専門員連絡会等、福祉事業者向けぼうさい出前講座においてマイタイムラインを紹介いたしました。また、これらの機会でいただいた御意見等を踏まえ、マイタイムライン作成支援ツールの見直しに着手いたしました。
最後に、(4)防災まち歩きにつきましては、
令和元年東日本台風で多摩川の高水位による浸水被害が発生した河港水門、平瀬川下流部、三沢川下流部の3地域を対象に防災ワークショップを開催する予定でございまして、その中で、防災まち歩きについても検討してまいります。
説明は以上でございます。
○河野ゆかり 委員長 ありがとうございます。説明は以上のとおりです。
1時間が経過していますので、ここで換気を行いたいと思いますが、10分程度休憩する形でよろしいですか。
( 異議なし )
○河野ゆかり 委員長 では、11時15分再開で換気休憩に入りますので、理事者の方もよろしくお願いいたします。
午前11時02分休憩
午前11時14分再開
○河野ゆかり 委員長 それでは、総務委員会を再開いたします。
ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。
◆押本吉司 委員 資料の順番に沿って質問していきたいなと思うんですけれども、今回、水害リスクラインというのを取り入れていただいて、災害の予知を、全庁的にしっかりと把握をしていくと。これについては、その後、情報共有していくということなんですけれども、市民への見える化というのも必要なのかなと。行政がどういうふうに考えているか、どういうふうな情報に基づいて予測をしているかというのも重要で、それを市民に見てもらうことも重要なのかなと思っています。
それについては国土交通省の川の防災情報の中にこれのリンクがあるのかなと。これにたどり着くには、建設緑政局のほうで今水位情報と、あと監視カメラにリンクがあって、そこから川の防災情報にたどり着いて、その中から水害リスクラインを見るというのが市民の皆さんには一番近いものなのかなと思うんですけれども、なかなかそこにたどり着くのが難しいし、そもそも水害リスクラインを使っているよというのを多分知らない市民の皆さんがほとんどなのかなと思っています。これは今後つくる各樋門の水位情報と監視カメラの映像も含めてなんですけれども、こういった情報が一元的に分かるような形で表現をホームページ等、例えば、建設緑政局のやっている監視カメラの映像のリンクの部分にこういったものはすぐにダイレクトにできて、これはそういう予想に使っているものだよという解説がついていたりという形で、この水害リスクラインも市民の皆さんに情報提供できる形になっているのが一番いいのかなと思うんですけれども、その情報の一元化の部分です。
それから、3者いると思うので、上下水道局、建設緑政局、危機管理室で、どういったものが市民にとって必要な情報なのかということもしっかり情報共有していただきながら、市民の皆さんに見える化をしてほしいと思うんですけれども、その点について見解を伺ってもよろしいでしょうか。
◎髙木
危機管理室担当課長 総合防災情報システムは来年度の4月を目途ということで更新の予定になっております。その中では、現状の防災ポータルサイトも併せて刷新する予定でございます。市民の皆様が欲する情報をより早く、より分かりやすく提供できますように改善を図ってまいります。もちろん関係局区とも調整しながら、より見える化といいますか、その場所までたどり着けるように調整を図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆押本吉司 委員 あと要望なんですけれども、今回12月から運用する各樋門の情報提供の部分、それから建設緑政局で今運用している監視カメラと水位情報の部分のリンクについても改善ができるように、この点は要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それからこの中に併せて内水氾濫のハザードマップが今後できて、これも市民の皆様の関心の高いものになっていくのかなと。樋門を閉めれば内水氾濫の可能性というのは上がってくると。そういった部分の情報提供についても今後どうなっていくのか、その点について教えていただいてよろしいですか。
◎室井 上下水道局下水道計画課長 内水氾濫についてのハザードマップの作成についての御質問でございますが、現在、来年の2月を目途に策定、公表に向けて作業の最終段階ということで進めてございます。引き続きこの取組をしっかり進めて、2月に市民の皆様に内水ハザードマップの公表をできたらと考えております。
◆押本吉司 委員 それから、周知の方法です。今現在考えているのはどういうふうにやっていくのか、また、今一元化、新たなシステムを導入する中で、それについても周知の必要性があると思うんですけれども、その点について見解を伺います。
◎室井 上下水道局下水道計画課長 周知についての御質問でございますが、今現在、局のホームページであったり、あるいは市の防災フェア等の取組で周知はしていきたいと考えております。その点につきましても、細かい部分につきましてはまだ決まっておりませんので、今、委員から御指摘がありました点も踏まえながら、しっかりと市民の方に分かりやすく伝えていくように努力していきたいと考えております。
◎大村
危機管理室担当課長 周知の部分でございますが、危機管理室で持っておりますぼうさい出前講座、あるいはフェスタ等も活用して、この辺は連携してきちんとお伝えしてまいりたいと考えております。まだ具体的な調整はこれからになりますが、連携して取り組んでまいりたいと考えております。
◆押本吉司 委員 その点、よろしくお願いします。
あと、そういった情報提供のデジタル化も進む中で、市民からの問合せもそういう危機事象が近づけば増えてくるのも想定される中で、今回サンキューコールとの連携体制を構築したと。ホームページ等も改善していくと。また、新たな仕組みも運用していくという部分だと思うんですけれども、この現場対応の部分でマンパワーというのはかなりかかってしまう部分があるんですけれども、今、デジタル化という部分で言えばかなり先進的に進んでいまして、ぜひともAIチャットボットみたいな、要するにある程度の基本的な質問には答えられるようなシステムも今開発が進んでいるわけですから、さらなるデジタル化の可能性もぜひとも探っていただいて、市民からの問合せに漏れなく対応できるような検討をしてもらいたいなと思うんですけれども、この点について見解を伺いたいと思います。
◎大村
危機管理室担当課長 こちらの市民からのお問合せということにつきましては、実は短期対策として、これまで東日本台風で多かった問合せ内容を整理させていただいて、その中で固定的な情報とある意味流動的な変化のある避難所の情報ですとか、そういう情報があるというふうに整理を進めてまいりました。その中で、固定的な情報についてはあらかじめフォーマットを決めてホームページ、あるいはサンキューコールとか報道発表、委員がおっしゃったようなAIを活用したりということで対応できるように、関係部署と調整を進めてきたところでございます。今後につきましては、今おっしゃっていただいたように、最新技術の活用も関係部局と連携して検討しておりますので、積極的に活用してまいりたいと考えております。
◆押本吉司 委員 ぜひよろしくお願いします。
それから、避難所の対応の部分で、今、施設管理者と事前協議が行われて実証されているということなんですが、避難所運営マニュアルというのは、個別施設については全て作成ができている状況なのか、その進捗状況について教えていただいてもよろしいでしょうか。
◎角野
危機管理室担当課長 風水害時における避難所運営マニュアルにつきましては、標準例を危機管理室で3月に作成しております。それを踏まえまして、小中高の校長会にそれぞれ4月のうちに説明した後、区役所の職員が実際に施設管理者と現場で協議しながら、
新型コロナウイルス感染症のスペース割りとかも含めながら、各避難所ごとの運営マニュアルの作成は既に終了しております。
◆押本吉司 委員 それから、それを運営するのは、職員の皆さんがまず開設をしていくと言ったんですけれども、その周知についてはどういうふうになっているのか、現状の取組について教えていただいてもよろしいでしょうか。
◎佐藤 危機管理室担当部長 各区の職員につきましては、各区でその職員に対して個別に教育はしております。また、避難所運営支援要員、本庁から行く要員につきましては6月、7月にかけて支援要員の研修会を通じて周知を図っているところでございます。
◆押本吉司 委員 ということは、開設をされる避難所に行く職員さんは、この間の訓練であったような学校の動線の把握だとか、どのような準備をしなきゃいけないかということは、その後マニュアルを熟読して分かっている状況になっているという理解でよろしいですか。
◎佐藤 危機管理室担当部長 本庁から行く支援要員につきましては、避難所がどこというふうに完全に決まっておりません。そこについては何課のところはどこどこというふうに台風に応じて決めていきますので、そこについては決まっていませんので、マニュアルのところだけは説明していますが、避難所ごとについてはまだ周知を行っていないところでございます。
◎大村
危機管理室担当課長 職員への周知については、実はこの間の防災訓練で御覧いただいたとおり、マニュアルはございますが、一つ一つ、横断幕の設置を含めてなかなか徹底していくというのは難しいと認識しております。これまで我々もマニュアルを作成したり、職員研修をしたり、実地で確認したりとか、やっておりましたが、まだまだ足りないなという認識がございまして、実は1月にもう一度、図上ではございますが、訓練の企画を急遽始めているところでございまして、そういった中で、再度、職員周知についても徹底してまいりたいと考えております。
◆押本吉司 委員 ぜひとも取組をお願いしたい。というのも、現場対応力の向上という観点からすれば、やはり行く避難所のそういった構造だとか、それぞれ運営の手法だとかをしっかりと分かっていればすぐに対応ができる。要するに、そういう危機管理のときには、こういう、学校に行くから読むんではなくて、もう既にある程度決まっていればそういうこともできるのかなと思いますので、その点は改善をぜひともしていただくことと、あと、そういった訓練を通じて職員の皆さんに図っていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。
あと、新たなシステムという話の中で、行政職員主体の避難所運営の部分の災害対応工程管理システムを今後導入していくんだと、今検討しているんだということなんですけれども、これを導入することによって具体的にどのような改善を図っていこうとしているのか、どういうことが改善できるんだよという項目を教えてもらってもよろしいですか。
◎大村
危機管理室担当課長 令和元年東日本台風の大きな課題として、避難所運営の在り方というか、避難所運営が避難所ごとにばらつきがあるという事実がございまして、それを解消するために、まずこのシステム自体は時系列で事務フロー、業務内容を調査いたしまして、災害対応をまず見える化して、対応に当たる職員が今自分たちがどの部分で何をしているのか、もしそこで疑義が生じた場合はそこをクリックすると必要な規定が出てきたり、あるいは様式が出てきたりというところの確認をして、自分たちが何を今しているのか、何が足りないのか、それを同時に区本部でも、どこの避難所が今どんなところまで来ているのかというのを把握しながら、区全体で避難所をきちんとマネジメントできるというところを目指して導入を検討しているというものでございます。
◆押本吉司 委員 新しいシステムで、どういうものなのかあまりイメージが湧かないので、この点についても今後検討が進む中で、ぜひともこういった委員会なり、もしくは議会の中でぜひとも説明をまたいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
◎大村
危機管理室担当課長 1点、今回災害対応に使うということで電源喪失も考えなきゃいけないということがございまして、避難所等に配備されるタブレットを使って情報共有が図れるようにクラウド化を前提に検討しております。追加でございます。
◆押本吉司 委員 その点、分かりました。よろしくお願いします。
それから、3ページ目の(4)被害情報から被災支援や応援要請の中の一番下の部分です。職員の活動限界の設定は、各樋門とかで開け閉めだとか、もしくは水害の近くで当たっている方々が避難できるようなものをマニュアル化したというのはとても分かるんですけれども、その他の退避基準については検討中ということなんですが、具体的にその他というのはどういった部署のどういった方々のものなのか、この点についてはどういった検討をされているのか、もう少し詳細を教えていただいてもよろしいですか。
◎大村
危機管理室担当課長 その他の退避基準でございますが、まず、今検討を進めているところは道路公園センターの河川パトロールの部分で、実はこの間、国土交通省、あるいは学識の方にいろいろ退避基準について御意見を伺ってまいりましたが、なかなかこれといった明確な基準がないという中で、今、実は東京大学の河川工学の先生から、退避基準が難しいとすれば、天端を見ればいいのか、それともパイピング現象などの下からの情報なのか、具体的なところのお話も伺いながら、その中で、例えば、下でしたらどのレベルまでそれを見るのかとか具体的な話も伺いながら検討してまいりましたが、まだこれといったものができ上がっていないという状況です。ですから、御質問のお答えとすれば、まずは道路公園センターの職員の退避基準などを確立したいというところでございます。
◆押本吉司 委員 分かりました。
次、4ページの右上のボランティア支援の部分です。台風19号のときにボランティアセンターのほうも拝見させていただいて、また、取組の中でもいろいろと携わってきた部分があって質問したいと思うんです。ボランティアセンターが運用しているときに、例えばボランティア団体だとか、あといろんな物資を提供してもらう各団体だとか、それから支援要請に応じていただいた各協定を結んでいる団体だとかがどういう動きをしているのかということを、会議体みたいなものが実際に1回も、そのときに市社協さんを中心に開かれなかった部分があって、ほかの団体がどのようなことをやっているのかがあまり情報共有ができていなかったという部分が反省点としてあるのかなと思っています。今回、現状でいくと、運営に係る関係団体との役割分担をもう1回見直すんだということだと思いますので、ここのすみ分けと、あわせて、現場で走っている中で運営についてもどういうふうに行っていくのか、そういった関係団体とどのような情報共有をしていくかの点についてもぜひとも御検討いただきたいなと思っているんですけれども、この点についての見解を伺ってもよろしいでしょうか。
◎森
危機管理室担当課長 災害ボランティアセンターの運営につきましては、やはり運営体制の確保がかなり問題になっておりまして、メインで動いている市社協だけではなかなかできないというところもあり、また、市の職員も応急対応ということもありますので、なかなか人員的に投入するのが難しいということも課題として認識したところです。その中で、検討課題の一つとして、ボランティア関係団体との連携体制を本市がちゃんとつくっていくというところが挙げられておりますので、それと併せて、実際の運営をするときの関係団体との連絡、情報共有の仕方というのも検討してまいりたいと考えております。
◆押本吉司 委員 ぜひとも検討いただいて、そういった体制を含めるようにお願いしたいと思います。
最後に、マイタイムラインに関連してなんですけれども、先日、前回の報告のときに、コロナ時で、そして洪水時の避難者の数を出していただいて、それを実際に台風19号で避難された方の数を表に入れていただいたものを提供いただいたんです。それを見ると、全市で19の避難所でその数が超過をしている。9割を超えるのも5か所ぐらいあって、かなり逼迫している施設も多いのかなという部分で言うと、やはり垂直避難だとか、あとは親戚や友人の家への避難、それから台風10号でしたか、この間九州に接近したのでは、あまり民間ホテル等の活用もされていなかったといった新聞報道も拝見しているんですけれども、改めてマイタイムラインの作成をしていただいて、自分がどういう行動をしてもらうのか、どういう避難所に行くのかということを改めて確認してもらうことがやっぱり重要なのかなと思っています。
その中で、マイタイムラインについてはこの前議会の中でやってきたんですが、例えば、民間ホテル等の活用だとか、垂直避難といっても河川に近いところではやはり危ない。要するに決壊をすればそのまま家屋が流されてしまうような危険性もあるので、そういったところの周知、ここについては垂直避難が有効だよだとか、そういったところの考え方をしっかりと伝えていく必要性があるのかなと思うんです。
2点聞きたくて、まず、民間ホテルの活用はどうなっているのかという部分と、それから、そういった垂直避難といっても、要するにいろんな地域の形があってそれぞれ周知の仕方は違うと思うんです。どういうものを選んだらいいのかという部分を選択しないといけないと思いますので、その点について2点見解を伺ってもよろしいでしょうか。
◎森
危機管理室担当課長 民間ホテルの活用ですけれども、市の避難所として民間ホテルを活用する場合、そこに職員を配置したりする運営体制の課題があったりとか、どういう方を対象にするかといった課題が幾つかありますので、現段階で具体的に民間ホテルをこういった形で活用するというところにはまだ至っておりません。他都市の状況とか情報も少しずつ出ているところもありますので、それを踏まえながら継続して検討していきたいと考えております。
◎大村
危機管理室担当課長 垂直避難のリスクについてでございますが、御指摘のとおり、垂直避難に適する場所と適さない場所というのがハザードマップにはきちんと記載されておりますが、それを理解していただくところが必要でございます。一方で、そういったリスクがない方がこれまでは避難所に行けば大丈夫という話もあって、コロナ禍も踏まえてそれもリスクがあります。まずは、そういったハザードマップをただ出してここは氾濫すると流される可能性、木造住宅ですと、危ないですと、氾濫原のところをただお示しするだけではなくて、お伝えするだけではなくて、実は今年度からイメージとかの写真、地図も御覧いただきながら、実は昔ここは旧河道で、川がもし決壊した場合は水の流れがここを通りますという具体的なお話も交えながら出前講座等でお話をさせていただいているところでございます。
ただ、出前講座の開催件数がなかなか進まないというところもあって、実は小学5年生の授業にお邪魔してお話しさせていただいたりとか、その際はあまり昔の地図を大きく出してしまうと、今住んでいらっしゃる方がいるので、その辺はちょっと慎重に行っておりますが、そういった工夫を加えながら、委員がおっしゃるような垂直避難が絶対じゃないというようなリスクも踏まえて啓発を進めております。
◆押本吉司 委員 危険性の高いところは名前だとかでも分かったりとか、住むときにはある程度そういった説明等もされるということだと思いますので、そういったところに市民の皆さんが、ちょっとずつの周知だと少し次期の出水期に向けてまた難しい部分もあると思いますので、そういった垂直避難ならどういう考え方を持ったほうがいいんじゃないかということを何かしら、ホームページなのか、情報提供の在り方、そういう点もぜひとも検討いただいて、市民がここにいれば、うちは垂直避難が適しているねだとかということが分かるような情報提供の在り方をぜひとも検討いただきたいなと思いますので、その点をよろしくお願いします。
最後にさせてもらいます。今、新型コロナウイルスの陽性者の個人情報の収集の部分で、これも訓練をしていただいたと仄聞しているんですけれども、陽性者については病院だとかホテルに避難をしていくということだと思うんです。先日、雨笠委員から、各公立病院に車で避難をしていただいて、ある意味、隔離ができるということだと思うんですけれども、その点については提案があって、その後、どういったことが今検討がされているのか。車上避難というんですか、そういったことの考え方については、今後、感染症が広がる中でいくと、ホテルだとか病院の病床数は限られているわけです。今後、さらに
新型コロナウイルス感染症が蔓延した場合にはそういった手段を取らざるを得ないんじゃないかと思っているんですけれども、その後の検討状況について見解を伺いたいと思います。
◎飯塚 危機管理室長 せんだっての御意見等を踏まえて、まだ実際に病院局と施設の利用といった踏み込んだ調整はしておりません。ただ、考え方として当然リスクを避ける、もしくは密になることを嫌がる市民の方は当然おられると思いますので、やはり結果として――これは非常に難しくて、車だけ外に、高いところに置いておけば大丈夫かというと、台風を過ぎたときに中にいらっしゃる前提となりますと、その安全性をどう保つかという検討もしなければいけませんし、であれば、例えば大規模な屋内にある駐車場をお借りするとか、そういう話になろうかと思います。ただ、そうすると、今度は病院とは全然違う話になってしまいますし、病院のある程度近くのスペースがあり、なおかつ少し長期間避難が必要であるという様々なシチュエーションが重なり合ったときには当然、御指摘のとおり、そういう選択肢を考えるというオペレーションは持つべきだと我々認識しておりますが、まだそれに向けて具体的な一歩は踏み出していないというのが正直なところでございまして、今の状況としてはそのようなところでございます。
◆押本吉司 委員 本当に課題点としては、病院の病床と、あとホテルの受入れ数というのは限られているわけで、陽性者が自宅療養している中で避難する場所というと、やはり限られた場所になるわけです。そういった場合にあふれてしまった人たちがどのようにしていくのか、また、医療行為も必要になってくる可能性だってあるわけです。そういう自宅療養されている方に対して対応できるというのは、1つとして、我々会派から提案しているような考え方もあるのかなと思いますので、ぜひとも今御答弁いただいたように、課題の整理をしていただいた上で、またそういったメリット、デメリットも踏まえた上で検討を進めていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
◆小堀祥子 委員 2ページの情報発信から避難へのところで、昨年の台風のときに実際避難した方が、役所の車が音を出して、避難してくださいというのを聞いて避難を決意したというお話を聞いて、これからもそういう取組はやっていかれるんですか。
◎大村
危機管理室担当課長 避難の周知でございますが、今後も広報車を使った避難周知、例えば消防団の周知がございましたので、そういった取組は引き続き行ってまいります。
◆小堀祥子 委員 ありがとうございます。あと、3ページの一番上、キの備蓄物資の提供のあり方についてなんですけれども、これの基本的な考え方を教えてください。
◎角野
危機管理室担当課長 現在、備蓄計画に基づいております備蓄物資におきましては、基本的には被害の対象になった方、御自宅が全壊したりだとか焼失した場合、こちらに住めなかった場合の方だとか、物資を確保できない方のために確保しているものであります。今回、風水害の標準マニュアルの標準例を見直した際におきましては、原則、備蓄物資は震災の長期避難のために提供するということになっておりましたので、提供しないこととしました。ただし、避難者の健康や生命の維持のために必要な場合には、避難者に渡ることを目的として、状況に応じて提供するということにはルールとしてなっております。
◆小堀祥子 委員 では、原則は提供しないということになるんですよね。
◎大村
危機管理室担当課長 備蓄物資の提供の在り方なんですが、実は19号の台風の検証の中で、一つ、実態として、事実としてあったのは、来る方にニーズをあまりお伺いせずに配ってしまったというところがあって、配り切ってしまって、本来必要とする人に届かなかったと。備蓄の考え方を先ほど課長がお話ししましたが、基本的には建物が倒壊したり、あるいは浸水で使えなくなってしまって持ち出せなくてといった方にお渡しするということで毛布だとか水だとかを御用意しているので、避難所に避難された方全ての方にお配りするという目的で備蓄していたものではなかったので、その辺は職員の認識もばらばらで、とりあえず配ってしまったというところがありましたので、その辺は整えたと。ただ、整えたといっても、だから渡さないという話ではなくて、やはりきちんとお話を伺って必要な方に届くように改善してきたというところでございます。
◆小堀祥子 委員 昨年避難した方が、夜遅くになってから毛布が配られたという話を伺ったりして、先日の避難訓練を見せていただいたときも、皆さんが教室の床にじかに座ったりしている姿を見ると、やはり1人につき毛布1枚というのは必要な数なのではないのかなと思いましたので、原則提供しないとおっしゃっていますけれども、必要な方にはきちんと行き渡るように今後もよろしくお願いします。
あと、5ページの河川のしゅんせつについてなんですけれども、平瀬川の多摩川合流部のところと二子排水樋管のところでしゅんせつが始まっているんですけれども、そのことについてどのような工事なのかというのをお伺いしたいんです。
◎安部 建設緑政局河川課長 今、委員から御質問のございました件につきましては、上丸子天神町のところで低水護岸が破損しておりますので、その築堤のための土砂が必要ということで、多摩川と平瀬川の合流点のしゅんせつを行って、それを上丸子天神町のほうに持っていって築堤をしているということで国土交通省のほうから伺っております。
◆小堀祥子 委員 ありがとうございます。私もこの夏にずっと多摩川を定期的に見に行って、本当に土砂ってこんなに移動するんだなとか、行くたびに形が変わっていくのを見て、しゅんせつは本当に大事なことだなと思ったので、今後も国のほうに働きかけて、きちんと川が流れるようにしてください。お願いします。以上です。
◆上原正裕 委員 今回、
令和元年東日本台風の災害対応に関する検証を踏まえた取組についてということなんですけれども、これは要は去年の台風で学んだことで、こういうふうに改善していきますという内容でよろしいんですか。
◎大村
危機管理室担当課長 本日の御報告でございますが、4月に行政報告の前に総務委員会の皆さんに御報告させていただいて、その後、きちんとした進捗、取組の御報告をさせていだいておりませんでした。その間、請願第15号のお話もさせていただいたりしておりましたが、あれはあくまでも多摩地区のものでございまして全体的な御報告がまだでしたので、そういった意味で、ちょっと遅くなってしまったんですが、御報告させていただく機会をいただいたというところでございます。
◆上原正裕 委員 気になったのが、押本委員からも指摘があったんですけれども、ホテルへ避難という話があって、その答弁の内容がとても気になるんです。市の職員の配置が難しいから民間の協力が得られないという、ごめんなさい、全く意味が分からなくて、今、これは滋賀県の災害時における宿泊施設等の提供に関する協定、グーグルでぱっと引いたらすぐ出てくるぐらいの話なのに、川崎市がこれはできないというのは理解ができないんですけれども、詳しく教えていただけますか。
◎森
危機管理室担当課長 ホテルを避難所として活用する場合、やはりそこに運営体制と管理体制を確保する必要がありますので、そのあたりはまだ課題として、指定避難所を動かすというところを今しっかりやっているところでありますので、その部分がまだ課題として解決できていない状況があります。協定を結ぶことだけであれば可能かもしれないんですが、運用なり運営体制というものが確保できないと、実際にいざというときに使えないというところもありますので、そのあたりは慎重に検討させていただいているところになります。
◆上原正裕 委員 指定避難所の運営がまだ生煮えだからという御回答だと思うんですけれども、生煮えな理由はコロナの話が8割、9割だと思います。今GoToトラベルキャンペーンとかもやっていて、民間のコロナ対応はとても上手なんです。いかがですか。災害協定をまず結んでみようという気にはならないですか。
◎森
危機管理室担当課長 一応、全くそれをしないという前提ではなくて、当然必要性があるという認識はしておりますので、状況を踏まえて検討はするということになっています。
◎大村
危機管理室担当課長 ホテルの利活用につきましては、実はお隣の横浜市鶴見区で実施しているというか、行っている事例がございまして、そこのお話を伺いに行ったりとか、うちでどう活用していくのかとか、そこら辺は進めているところでございますので、今、森課長が御説明させていただいたように、まだそういった意味では検討といったところの状況でございます。
◆上原正裕 委員 去年の台風で学んでいただきたいことが、いろいろ書いてあって、いろんな御努力は感じているんです。その上で申し上げますけれども、頭の下げ方を学んでほしいんです。要は、民間にどういうふうに協力してもらうのか、ツーカーで話を通しておくというのが危機管理だと思うんです。御自身で現場が運営できるようになるとかそういう話ではなくて、もう少しシンプルに誰に協力をその場で仰ぐのかということをはっきりさせて早く話をもまないと、協力してくれる人もそっぽを向いちゃいますというのが私の感覚です。早く協力してもらえそうなところに声をかけてください。お願いします。以上です。
◆沼沢和明 委員 ちょっと具体な話になるんですけれども、今民間との協定というお話がありましたけれども、ホテルなどの避難所としての扱いとは別に、特に駐車場を2階、3階に持たれている民間の商業施設があります。こういうところに今ペンシルハウスとかいって半地下の駐車場などが非常に多くなっているところがありまして、ぜひともその辺に働きかけをして、実際に商業施設のほうで開放していただいたところもあるようなので、これは推進してほしいなと思うんですが、取組はいかがでしょうか。
◎森
危機管理室担当課長 車両で避難ということだと思います。実際、今御指摘いただいたように、民間企業の方に御協力をいただいたというところは確かに話としては伺っているところであります。ただ、議会答弁等をさせていただきましたが、基本的な考え方としては風災害時に車を使って移動することのリスクというものもありますので、なかなかそれを公助としてやることが難しいという認識もございます。ただ、そういった状況を踏まえまして、他都市の状況等も踏まえまして、引き続き検討は進めていきたいと考えております。
◎大村
危機管理室担当課長 あと、民間の商業施設等の駐車スペースの活用について、昨年の検証の中で、実際に今、委員がおっしゃったように開放していただいた商業施設もあったということは存じておりまして、今そこも含めて実際に民間の施設に行っていろいろお話はしているところでございます。ただ、一般の方の避難という点でちょっと詰めなければならない課題も多々あるというのも事実でございまして、今、森課長が御説明させていただいたとおり、まずはそういった点では調整が進められる公共施設から手をつけているところではございますが、民間の方の御意見も伺っているという現状でございます。
◆沼沢和明 委員 ところによっては、何十台、何百台と止められる屋上の施設とかもあるわけで、ぜひその辺の活用を民間と協定を結べればそれなりに地域の方々も安心されるのでしょうから、この辺はちょっとお願いをしたいなと思います。
あと、海抜標示について随分前から議会の中でも取り上げてきました。国のほうの様々な施設というか照明灯などには国道沿いには海抜標示、また浸水深標示が行われていますが、川崎市域の中では全くされていないです。浸水ハザードマップには確かに真っ赤っかだとか、見れば分かるんですけれども、では、どこまでの高さなのかというのは全然実感がない。お隣の横浜に行けば電柱等に標示があるわけです。先日、岡山県倉敷市の真備町に行ってきましたけれども、あちらは堤防の決壊で浸水ということなんですが、頭の上どころじゃないです。2階を超えた高さの浸水があったわけです。全部水没している状況だったわけです。ふだんなら考えられないような状況が実際に起きてしまったということで、それは水路の関係とか様々あるんでしょうけれども、皆さんに注意喚起を促すという意味もひっくるめて、ここは海抜何メートルなんですよ、浸水が来たらあの高さまでなりますよと、テープ1枚、電柱に巻き付けるだけですので、この辺の取組をちょっと伺いたいと思います。
◎大村
危機管理室担当課長 まるごとまちごとハザードマップというか、ハザードをまちの中で掲示することによって、まち全体のリスクを見える化しようという取組につきましては、おっしゃるようにお隣の鶴見区でも既に実施済みということもございまして、我々も実施に向けて関係局区とお話を進めているところでございます。具体的には、横浜市さんなんかでは民間の住民の方がまち歩きをする中で、住民の方がここの場所はよく目につくからということで話があって、そうすると民間の施設であったりして、お話をして、民間の施設がいいですよという形で標示がなされたり、いろいろ取組を伺っております。まず、今現在、我々で考えているのは公園の電灯というんでしょうか、ああいうところでトライできないかなということで、今、建設緑政局の担当者レベルでございますが、いけないかなということで調整を始めているところでございます。そういう意味では、電柱ではないんですが、可能なところとしては今そういったところを行っております。
◆沼沢和明 委員 真備町の行ったところには、ここまで水が来たんだと3階建てのところなんかに結構標示させていることが多いし、東北につきましても津波がここまで来たんだという標示をされている部分が多いということを考えると、やっぱり一般市民に知らしめるには見える化が必要かと思います。マップ上だけじゃなくて実際にまちの中に標示するというのが大事だと思いますので、対応をよろしくお願いしたいと思います。
それと、障害者の方々の避難所への受入れなんですけれども、事前、台風とかが来る6時間前に来れば問題ないかもしれませんが、やっぱり降り始めて、これはやばいよというときに障害者が車で避難してきたというケースのときに、車の乗り入れについては何も書いていないんですけれども、その辺は災害時要援護者に当たって、要するに障害者表示されている車については乗り入れはよしとするみたいなことも盛り込んでいく予定なんですか。
◎大村
危機管理室担当課長 避難所への車の乗り入れでございますが、基本的にはまだ文書化はしておりませんが、投票所での投票と同じようにコンクリート打ちしてある部分については活用は可能だというような打合せは、施設管理者としております。ただ、具体的に文書化してマニュアルに盛り込むところまでは行っておりませんが、車で来たからだめだという対応ではなくて、土の校庭のところはいろいろあるんですが、コンクリート打ちしてあるところの車の乗り入れでしたら可能ということで確認しております。
◆沼沢和明 委員 前回の台風時にも、施設によって対応が違ったわけです。障害者を受け入れてくださって、車もそこに止めさせていただいていますというところもあれば、一切入っちゃ駄目ですと、校門から入れませんみたいな対応をしたところがあるので、その辺はやはり災害弱者ということなので、しっかりと明文化して、この中にうたっていただきたいなと思います。以上です。
◆後藤真左美 委員 2ページの2の(1)のイのタイムラインの活用のことでちょっと確認なんですが、7月には水害図上訓練をされたということですが、ここの日程等はスケジュール化していくお考えなのかについて。水害図上訓練についての今後のスケジュール。
◎大村
危機管理室担当課長 水害図上訓練につきましては、今回、実は本市初となる訓練ということで実施させていただきまして、御覧いただいた訓練では、避難所の情報収集だとか、正直うまくいかなかったところ、課題もございまして、その修正も行ってきたところでございますが、我々が取り組んできたことを確認するという意味では非常に有効であったと考えておりまして、今年の規模で来年も実施するかは別としまして、出水期前にきちんと確認ということは行ってまいりたいと考えております。
◆後藤真左美 委員 本当に訓練は大事だと思いますので、ぜひこれはスケジュール化をして皆さんの訓練を重ねていざというときに備えていただければと思います。
それから、2ページの2の(3)のカなんですが、避難所受付ということで、今回、4つのゾーンに分けられたということです。本当に昨年の台風のときにはいろんな方が混在をしてどこに行っていいのか分からないという混乱があったと思うんですけれども、整理をするという意味ではそういったゾーンに分けるのは大変よかったなと思いました。それで、この間の訓練でも拝見させていただいて、ちょっと具合が悪い方が入るところがすごく気になって、常時職員の方がそこにいて様子を見られるわけではないというか、職員の方が限られているので、というところに加えて、コロナの問題もあるかと思うんです。やはりこの受付時にゾーンを分けるということもあるんですが、コロナ対応で受付のときにコロナの簡易検査をするというのもやはり踏み出して考えていくべきではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
◎飯塚 危機管理室長 実際に簡易の検査キットがどういう形で配付されるかというのも分かりませんので、今のところ策としては考えてはおりません。ただ、実態としてそれが一般の方がやっていいものかとか、恐らく運用に当たってはそれなりの調整が必要かなと思っております。今は、少ない人数ながら職員をどう回せるかというゾーン分けであったり、マニュアルというところにこぎ着けたという状況ですので、今後、そういったもの、薬等も含めてですけれども、変わっていくと思いますので、それには柔軟に対応できるようにはしたいというところでございます。
◆後藤真左美 委員 今の時点では少し難しいこともあるかと思いますが、また、今、第3波ということで、市も本当に重症者が増えていますので、こういった中で災害が起きたとき、本当に混乱をするかと思いますので、ぜひ前向きな検討をお願いいたします。
それから、垂直避難のお話がありました。駐車場のお話もあったんですが、ハザードマップのほうでも垂直避難を推奨していると見受けられます。それで、避難所の収容人数もコロナなどで少なくなっていくということで、質問でも取り上げたんですけれども、あらゆる公共施設や一般企業さんと、一般の方が垂直避難ができる協定を結ぶべきではないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
◎飯塚 危機管理室長 協定を結ぶことが目的ではなくて、避難、地域の特徴によって避難方法というのがあって、例えば、その近くに民間企業があって、地域の方々がそこへ入るという、言い方はもしかすると悪いかもしれないですが、マイナールール的なものと、役所が公にやって、ある意味協定を結んだら計画書にも書いて、ここは誰でも行けますよというのは扱いが少し違うかなと我々は考えております。まず地域の方々が自分の御自宅の周辺でそういう可能性があるものなりを探っていただくというのも、啓発としては、マイタイムラインも含めてお伝えをしていくというのはあります。結果として、役所が入って協定を結んだほうが積極的に貸せるよというお話であれば、当然、我々は支援をしなければいけないと思っておりますので、全てが協定を結べばいいという考え方ではないのかなと、今のところ見解としては持っております。
◆後藤真左美 委員 もちろん全てが協定ありきではなくて、やはり市民の皆さんが安心して垂直避難ができる場所をより多く確保していくことは行政の責任であると思いますし、また、大阪でもそういった取組を進めているという事例もありますので、ぜひ進めていただきたいと思います。
あと、垂直避難に関してなんですけれども、浸水深が想定を上回った場合もあり得るかと思うんです。そのときに垂直避難をされた場合の住民の皆さんの救助対策もやはり考えなければいけないなと思うんですが、そこら辺の救助対策について伺いたいんですけれども。
◎大村
危機管理室担当課長 救助体制でございますが、実は先週、消防の副署長と打合せをして、今回、台風19号の際もボートで避難していただいて、水の引いたところまでボートで来るんですけれども、そこから避難所にどうやってお連れするかという課題がございまして、ここの連携をどうしていこうかという打合せを区も交えてやったところでございます。実際、19号の検証を踏まえてそういう具体的なオペレーションの部分でどうしていこうかというところ。消防署がボートで救出、もしそれが垂直避難をしていただいて長期にわたるような場合、例えば、自衛隊さんが出て救出活動が行われるという形になってございます。やはりケースと状況に応じてオペレーションの中でどう対応していくかといったところも、細かいんですが、実は打合せをしております。
◆後藤真左美 委員 引き続きよろしくお願いいたします。以上です。
◆押本吉司 委員 先ほど上原委員に民間ホテルの話を掘り下げていただいたので、改めて私も要望したいと思うんです。先ほどの課題の中で言うと、職員の配置が必要であったりとか、あと、どういった方々にそのホテルに行ってもらうかという、それなりの運営の部分の課題があるという答弁だと思うんですけれども、避難所として運営するから難しい部分があって、ホテルはホテルとして運営しておいてもらっていいと思うんです。台風の時期に観光に来る方がいるか、いないかよく分からないですけれども、空き室についてはしっかりそういった方々に避難をしてもらって、後になってホテルに対して市が補填をするような仕組みであれば、とにかくホテルの運営が進むわけです。そういった柔軟な対応をしてもらいたいと思います。
ただ、どういった方々に避難をしてもらうかという範囲決めはもしかしたら必要なのかもしれないですけれども、協定の中で、例えばそういった避難者については1泊当たり何千円だといったことも決めて、提供するサービスというのはベットメーキングだとか清掃ぐらいなものでしょうから、そうすると、素泊まりでも少し安価なもの、御理解もいただいた中でそういった金額等をしっかり交渉すれば、活用することはそんなに難しいことではないと思うんです。まず、避難所として運営するということを考えるからオペレーションが必要だよということになるかと思うんですけれども、例えば、ホテルとして活用して、自主的に泊まる方もいらっしゃるわけですから、そういったところは柔軟な考え方を持って運用に当たってもらえたらと思いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。以上です。
○河野ゆかり 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
令和元年東日本台風における災害対応に関する検証を踏まえた取組について」の報告を終わります。
ここで理事者の方の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
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○河野ゆかり 委員長 次に、その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会します。
午後 0時11分閉会...