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  1. 川崎市議会 2020-06-15
    令和 2年  6月文教委員会−06月15日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  6月文教委員会−06月15日-01号令和 2年  6月文教委員会 文教委員会記録 令和2年6月15日(月)   午前10時00分開会                午前11時20分閉会 場所:602会議室 出席委員:木庭理香子委員長、春 孝明副委員長、石田康博、松原成文、野田雅之、吉沢直美、      山田晴彦、織田勝久、大庭裕子、片柳 進、添田 勝、大西いづみ各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(市民文化局)向坂市民文化局長青山市民生活部長、        池之上人権・男女共同参画室担当課長日向庶務課長、        渡辺戸籍住民サービス課長、鈴木人権・男女共同参画室担当課長、        大西人権・男女共同参画室担当課長       (こども未来局袖山こども未来局長柴田総務部長田中子育て推進部長、        須藤保育事業部長山本こども支援部長       (教育委員会)小田嶋教育長石井教育次長亀川担当理事総務部長事務取扱、        榎本庶務課長 日 程 1 議案の審査      (市民文化局)
        (1)議案第 78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について                (市民文化局に関する部分)     2 令和2年第4回定例会追加議案の説明      (市民文化局)     (1)議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算      (こども未来局)     (2)議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算      (教育委員会)     (3)議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算     3 所管事務の調査(報告)      (市民文化局)     (1)「川崎市パートナーシップ宣誓制度」の創設について     4 閉会中の継続審査及び調査の申し出について     5 その他                午前10時00分開会 ○木庭理香子 委員長 ただいまから文教委員会を開会します。  お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、文教委員会日程のとおりです。よろしくお願いいたします。  なお、日程に「令和2年第4回定例会追加議案の説明」を追加しておりますので、御了承願います。  また、議事の都合上、順番を入れ替えさせていただきますので、御了承願います。  初めに、こども未来局関係の「令和2年第4回定例会追加議案の説明」を受けます。それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎袖山 こども未来局長 おはようございます。それでは、令和2年第4回川崎市議会定例会に提出を予定しておりますこども未来局関係の追加議案につきまして御説明申し上げます。  今回提出いたしますのは、「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」の1件でございます。内容につきまして井野庶務課長から説明をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◎井野 庶務課長 「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」のうち、こども未来局関係の内容につきまして御説明させていただきますので、タブレット端末の2の1、令和2年度一般会計補正予算(追加提出分・その3)の4ページをお開き願います。  第1表、歳入歳出予算補正でございますが、歳入として、17款2項国庫補助金及び18款2項県補助金、23款6項雑入を、6ページに参りまして、歳出として、4款2項こども支援費を補正するものでございます。  こちらの内容を御説明いたしますので、10ページをお開き願います。1、歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。初めに、歳入でございますが、17款2項3目こども未来費国庫補助金について、6億484万3,000円を増額補正し、総額を81億5,880万4,000円とするものでございます。内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症への追加対策のための国の第二次補正予算に伴う母子家庭等対策総合支援事業費補助でございます。  続きまして、18款2項3目こども未来費国庫補助金について5億7,850万円を増額補正し、総額を34億9,432万3,000円とするものでございます。内容といたしましては、同じく新型コロナウイルス感染症への追加対策のための国の第二次補正予算に伴う神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金でございます。  続きまして、23款6項4目納付金について1万5,000円を増額補正し、総額を11億8,886万3,000円とするものでございます。  次に、歳出予算の主な内容を御説明いたしますので、12ページをお開き願います。  4款2項2目保育事業費について5億7,850万円を増額補正し、総額754億9,922万7,000円とするものでございます。内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症への追加対策のための国の第二次補正予算に伴う民間保育所入所児童処遇改善費及び施設振興費、及び乳児保育事業費、病児・病後児保育事業費施設型給付等事業費保育環境充実支援事業費でございます。  増額補正の理由といたしましては、保育所等において感染症に対する体制を整え、感染症対策を行いながら事業を継続的に提供していくために取得したマスクや消毒液、備品等の経費を補助するものでございまして、1施設当たり50万円を上限とするものでございます。  次に、4款2項3目母子福祉費について6億485万8,000円を増額補正し、総額10億5,753万5,000円とするものでございます。内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症への追加対策のための国の第二次補正予算に伴う母子父子寡婦福祉事業費でございます。ひとり親世帯臨時特別給付金事業は、低所得のひとり親世帯を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て期間の増加や、収入の減少に対する支援を行うため、国の第二次補正予算に基づいてひとり親世帯臨時特別給付金を支給するものでございます。  以上で、議案第104号の説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。本日は追加議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上でこども未来局関係の追加議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、教育委員会関係の「令和2年第4回定例会追加議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎小田嶋 教育長 おはようございます。教育委員会でございます。教育委員会関係の令和2年第4回定例会に追加で提出いたしました議案につきまして、事務局から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎石井 教育次長 それでは、「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」につきまして、榎本庶務課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎榎本 庶務課長 それでは、「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算(その3)」のうち、教育費関係につきまして御説明いたしますので、お手元のタブレットファイル名2の1、令和2年度一般会計補正予算(追加提出分・その3)をお開きいただき、4ページを御覧ください。  初めに、第1表歳入歳出予算補正でございますが、内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明いたしますので、10ページをお開き願います。  初めに、歳入でございます。17款2項国庫補助金でございますが、12目教育費国庫補助金につきまして、既定額3億1,628万3,000円から2億2,671万円を増額し、補正後の額を5億4,299万3,000円とするものでございます。  次に、下段に参りまして、24款1項市債でございますが、11目教育債につきまして、既定額135億1,800万円から3,000万円を増額し、補正後の額を135億4,800万円とするものでございます。  続きまして、14ページをお開き願います。歳出でございます。  13款教育費でございますが、既定額1,085億1,304万3,000円から5億3,217万円を増額し、総額を1,090億4,521万3,000円とするものでございます。  内容といたしましては、15ページをお開き願います。  まず、事務局運営費につきましては、障害者就業員教職員事務支援員等の全小中学校への配置に伴うもの、次に、学校教育指導費につきましては、教育活動サポーターの配置回数の増加に伴うもの、次に、GIGAスクール構想推進事業費につきましては、児童生徒の家庭への通信機器の貸与に伴うもの、及びGIGAスクールサポーターの配置に伴うもの、次に、学校運営費につきましては、過密化対策として、特別支援学校スクールバスの運行の一時的な増便などに伴うもの、次に、学校保健・安全管理経費につきましては、全市立学校に消毒液等の保健衛生用品を追加購入するもの、次に、給食運営費及び中学校給食推進事業費につきましては、熱中症対策として、給食調理員等アイスベストの購入などに伴うもの、次に、義務教育施設整備費につきましては、教室における3密対策として、空調設備の設置工事やスポットクーラーを購入することなどに伴うものでございます。  続きまして、申し訳ございませんが、8ページにお戻りいただきたいと存じます。  第2表地方債補正でございますが、義務教育施設整備事業につきまして3,000万円を増額し、補正後の額を118億3,900万円とするものでございます。  「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算(その3)」のうち、教育費関係についての説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。本日は追加議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で教育委員会関係の追加議案の説明を終わります。  ここで理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、市民文化局関係の「令和2年第4回定例会追加議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 おはようございます。よろしくお願いいたします。  それでは、令和2年第4回川崎市議会定例会に追加で提出を予定しております議案につきまして御説明させていただきます。  今回提出いたしますものは、議案第104号の予算議案1件でございます。内容につきましては、庶務課日向課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎日向 庶務課長 それでは、「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」のうち、市民文化局に関する部分につきまして御説明申し上げますので、2の2の1、令和2年度一般会計補正予算(追加提出分・その3)の12ページをお開き願います。  歳出につきまして、上から6段目、3款1項6目スポーツ推進費でございますが、既定額17億5,605万6,000円に補正額1,117万1,000円を増額いたしまして、総額を17億6,722万7,000円とするものでございます。  内容といたしましては、次のページに参りまして、同じ上から6段目、10節需用費、13節使用料及び賃借料、17節備品購入費、18節負担金補助及び交付金で、安全安心な環境でスポーツをするためにスポーツ関係団体が大会等を開催する際に行う感染症対策への補助や、スポーツセンター等に送風機などを設置する経費でございます。  以上で、「議案第104号 令和2年度川崎市一般会計補正予算」のうち、市民文化局に関する部分につきましての御説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。本日は追加議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で市民文化局関係の追加議案の説明を終わります。         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、市民文化局関係の議案の審査として、「議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の市民文化局に関する部分を議題といたします。  理事者から特に補足説明はございますでしょうか。 ◎向坂 市民文化局長 特にございませんので、よろしくお願いいたします。 ○木庭理香子 委員長 それでは、質疑がありましたら、お願いいたします。また、意見・要望がございましたら、併せてお願いいたします。 ◆大庭裕子 委員 1点、確認をさせていただきたいと思うのですが、この議案は、マイナンバーカードの通知カードの再発行の廃止に伴う手数料の廃止を含む条例になっているということだと思うのですけれども、この通知カードがなくても証明書の発行などの事務処理は今までどおり可能で、市民に不利益が生じるということはないということでよろしいですか。 ◎渡辺 戸籍住民サービス課長 今回の通知カードの廃止に伴いまして、市民の方への不利益等があるというふうには考えておりません。 ◆大庭裕子 委員 私たちは、マイナンバーの導入については、深刻なプライバシーの侵害ですとか犯罪を招くおそれがあるといったことから、当初からマイナンバーカードについては反対をしてきたということから、この議案には反対だということを表明させていただきます。 ○木庭理香子 委員長 他に質疑、意見・要望等はありませんか。ないようでしたら、採決に入りますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、採決に入ります。  「議案第78号 川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の市民文化局に関する部分を、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 挙手多数 ) ○木庭理香子 委員長 挙手多数です。よって、本件は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、所管事務の調査として、市民文化局から「「川崎市パートナーシップ宣誓制度」の創設について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎向坂 市民文化局長 それでは、川崎市パートナーシップ宣誓制度の創設について人権・男女共同参画室鈴木担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 それでは、川崎市パートナーシップ宣誓制度の創設について御説明申し上げます。  お手元のタブレット端末で、3(1)「川崎市パートナーシップ宣誓制度の創設について」というPDFファイルをお開きください。  本日、御用意させていただきました資料でございますが、資料1は(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度(案)に関するパブリックコメント手続の実施結果について、資料2は川崎市パートナーシップ宣誓制度について、資料3は川崎市パートナーシップの宣誓に関する要綱、資料4は川崎市パートナーシップ宣誓制度に関する手引となっております。  それでは、2ページを御覧ください。(仮称)川崎市パートナーシップ宣誓制度(案)に関するパブリックコメント手続の実施結果について、御説明申し上げます。  2、意見募集の概要に記載のとおり、今般の意見募集は、本年4月10日から5月11日までの32日間、パブリックコメント手続を実施し、性的マイノリティの当事者団体のほか、本制度の期待される効果の実現に関係する事業者等に対しても御意見をお寄せいただくよう依頼をさせていただきましたところ、3、結果の概要に記載のとおり、27通、71件の御意見をお寄せいただいたところです。  3ページを御覧ください。4、御意見の内容と対応でございますが、パートナーシップ宣誓制度の創設に賛同する御意見や、同制度の自治体間における相互連携に関する御意見などが寄せられました。お寄せいただいた御意見については、制度(案)の趣旨に沿ったもののほか、制度(案)に対する要望や今後の参考とするものであったことから、制度(案)については、必要な時点修正及び所要の整備を行い、川崎市パートナーシップ宣誓制度を創設することといたします。  また、「意見の件数と対応区分」に記載のとおり、Bの「御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するもの」が38件、Cの「今後取組を進める中で参考とするもの」が13件、Dの「案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの」が18件、Eの「その他」が2件でございました。  次に、4ページを御覧ください。5、具体的な意見の内容と市の考え方でございますが、項目ごとに主なものについて御説明申し上げます。
     初めに、(1)の制度全般に関することでございますが、意見番号1から5までは、パートナーシップ宣誓制度の創設に賛成する趣旨の御意見で、こちらにつきましては、「パートナーシップ宣誓制度は、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の趣旨を踏まえ、性的マイノリティ当事者自身が人生のパートナーであることを宣誓することにより、パートナーとして共に生活をしていきたいというカップルの気持ちを川崎市が受け止め、その宣誓の事実を公的に認めるものであり、この制度の創設により、性的マイノリティ当事者に対する社会的理解が進み、パートナーシップを家族に近い関係として取り扱うなど、パートナーシップが尊重される取組が広がっていくことを期待するとともに、引き続き、当事者の抱える生きづらさの解消に向けて、当事者の生活上の障壁を取り除く取組を進めていく」としたところでございます。  続きまして、5ページを御覧ください。(2)の制度の内容に関することでございます。意見番号10は、「事実婚を対象にしないのが残念である」との御意見で、こちらにつきましては、「川崎市では、現行法の枠組みの中で、対応ができないカップル(同性愛者)や、いわゆる「トランスジェンダー」といわれる方々などを、制度の対象としており、「事実婚」については、これまでも、法律上、その存在が明文化されており、公営住宅に入居できるなど、婚姻関係にあるものと同様に取り扱われる事例も見受けられることから、今般、この制度の対象に「事実婚」を含めることについては、その趣旨に沿わないものと判断した」としたところでございます。  続きまして、7ページを御覧ください。意見番号23は、「類似の制度を導入している自治体と、自治体間の相互連携を図ってほしい」との御意見で、こちらにつきましては、「都市間連携については、当事者の負担軽減に繋がることから、川崎市と同様の制度を導入している自治体との連携について、検討を進めていく」としたところでございます。  続きまして、8ページを御覧ください。(3)の「期待される効果に関すること」でございますが、意見番号28は「住居の問題、医療へのアクセスの問題及び企業の福利厚生への対応が進むことを期待する」との御意見で、こちらにつきましては「この制度の趣旨が適切に理解され、宣誓者が受けるサービスが拡大していくよう、市民や事業者に対して、その周知啓発に努めていく」としたところでございます。  続きまして、9ページを御覧ください。(4)の「その他」でございますが、意見番号37は「事実婚についても、結婚しているカップルと同じ法的な権利・義務を有するよう、法律でもあってほしい」との御意見で、こちらにつきましては「法律については、国の所管となり、今回の意見募集の趣旨・範囲とは異なります」としたところでございます。  主な意見の内容と本市の考え方につきましては、以上でございます。  このほか、資料2として、「川崎市パートナーシップ宣誓制度について」を添付しておりますが、こちらは、4月9日の文教委員会でお示しした制度の概要について、確定した内容でまとめたものでございます。  また、資料3として、「川崎市パートナーシップの宣誓に関する要綱」、資料4として、「川崎市パートナーシップ宣誓制度に関する手引」を添付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。なお、資料4につきましては、外国人市民向けにルビつきのものも作成しているところでございます。  説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について質問等がございましたら、お願いいたします。 ◆片柳進 委員 幾つか伺いたいと思います。  まず、意見番号の15番、16番で、アウティングの防止ということと、恐らくその関わりと思うんですけれども、やはり窓口業務に当たる職員は、正規の専門職員にしてほしいということが書かれています。それぞれについて、アウティング対策については防止に留意していきたい、正規の職員とすることについても適切に対応していくということが答えられていますけれども、それぞれの内容について、もう少し詳しく教えていただければと思います。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 アウティングの件につきましては、LGBTであることにつきましては人格の根幹に関わる重要な情報というところでございますので、LGBTに対する差別や偏見が認められる今日の社会では、LGBTに関することは公開を欲しない情報と認められ、プライバシー該当性が認められると考えられるところでございますので、重大な人権侵害に該当するという認識の下、まず、このパートナーシップ宣誓制度におきましては、基本的に原則個室で宣誓を行っていくということで、プライバシー確保については十分に留意の上、手続を進めてまいりたいと考えているところでございます。  次に、宣誓窓口の業務に当たる職員は正規の専門職員とすべきであるという点につきましては、まず、職員の研修について十分な取組が必要であるとの認識の下、これまでも関係局と共同して性的マイノリティに関する研修を実施したりですとか、新任課長研修新任係長研修新規採用職員研修などの階層別研修の中で人権意識を身につけるということで、LGBT、性的マイノリティの研修を行ってきたところでございます。また、各局独自研修への講師派遣依頼があった場合などにつきましても、本制度の説明を取り入れて周知を行ってまいりたいと考えております。  このように、受付業務につきましては、所管部署が対応するということを基本としておりますので、担当する職員が十分な知識を持った上で本制度の運用について適切に対応していくことが必要であると考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。先ほどおっしゃっていたように、人格に関わる極めて重要な事項で、プライバシーを守れるようにしてほしいというのは多くの皆さんの願いでしょうから、研修を受けた職員による対応と、原則個室での対応ということをくれぐれもしっかりやっていただきたいと思います。  それで、今私もこのもろもろの資料を初めて見ているところですけれども、宣誓の手続きフローというところがあって、これを改めて今確認したところ、基本的には川崎市役所市民文化局人権男女共同参画室にて何か宣誓をするというような仕組みになっていると思うんですけれども、やはりこれだけ縦に長い川崎市で、それぞれの区役所でやれるようにとか、そこまで件数が増えないにしても、川崎まで来るのは大変だという北部の方がいらっしゃると思うんですけれども、そういう窓口を増やすとか、そういうことについては検討されているのか伺います。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 宣誓をしていただく窓口についての御質問でございますが、このパートナーシップ宣誓制度につきましては、LGBTという非常にプライバシーに関係のある制度でございますので、そこにつきましては、各区役所で一斉に開始するという形になりますとなかなかプライバシーの確保というものが十分にできないのではないかという認識の下、我々、人権・男女共同参画室のほうで一括して対応してまいりたいと考えているところでございます。 ◆片柳進 委員 ちょっとそこについては意見があるなと受け止めるところです。プライバシーの確保のために研修を行ってきたということですし、この宣誓制度の窓口だけじゃなくて、これまでもいろいろ指摘してきましたけれども、区役所のあらゆる窓口に当事者の方が来る可能性があって、そのたびごとに適切な対応が求められているし、これまでも言ってきましたけれども、SOGI当事者、LGBT当事者の方たちの一番緊張する場面として挙げられるのが役所や病院の窓口での対応だというのは、どの調査を見ても出ていることですから、この受付をするのに特別に高いハードルだということではなくて、やはりこの機会に全ての区役所で受け付けるということをきっかけにして、全ての区役所で研修がさらに進んだり、個々の対応を見直す機会にするというのが、僕は本来あるべき姿だったんじゃないかと思いますので、その点については、7月までのところでも検討していただきたいし、今後せっかく新しい制度をつくっても、やはり遠くて、そこまで行くのにも金銭的にも精神的にもハードルがあるということも考えられるわけですから、そこについてはぜひ検討していただきたいと思います。  もう一つが、受付時間なんですけれども、このフローの(2)のところでは、事前予約した日時に2人でお越しくださいということが書かれていますけれども、特別に受付の時間については触れていないと思うんですけれども、場合によっては、夜間の時間などでも受け付けることは可能だというふうに考えていいのか伺います。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 窓口での受付時間でございますが、やっぱり8時半からお昼を挟んで17時15分までを基本としているところですが、どうしても御事情によって時間外の対応が必要となるところにつきましては、極力対応も考えて検討してまいりたいと考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。やはり働いているだとか、病院に通わなければいけないとか様々な状況があり得ると思いますので、そういう柔軟な対応になっている点については非常によいことだと思いますので、引き続きよろしくお願いします。  次に、意見番号20番なんですけれども、不公平、不適切な対応を行った事業者への指導や事業者名の公表をしてほしいということに対して、やはり法的な権利の発生を伴うものではないのでというような答弁ですけれども、本市の考え方の中にある、今後利用者が受けるサービスが拡大していくよう周知計画に努めますと、この内容についてはどういうことを考えているのか伺います。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 民間事業者への制度周知につきましては、まず、制度施行を迎えるに当たって、本制度の期待される効果の実現に向けて、関係団体等に対して文書での通知、協力依頼等というものを行っていきたいと考えております。また、可能な限り直接訪問し、制度概要等の説明を行ってまいりたいと考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。特に今おっしゃられた中でも、直接訪問しての説明というのは、代表質問などでも私たちも繰り返し求めてきたことですし、特に民間に様々なサービスが広がるかどうかということについては、これが決定的だと思っていますので、市自らが市営住宅への拡大だとか、病院での対応だとか、そういうことで進めるのと同時に、先ほど言ったような区役所の窓口なんかもそうですけれども、やはり民間のところについてこの機会に、7月までの間に申入れを進めるということは本当に重要だと思いますので、代表質問でも言ったように、市長も先頭に立っていただくようにして、これを広げていただければと思いますので、その点よろしくお願いいたします。  最後、23番なんですけれども、類似の制度を導入している自治体間の相互連携ということについては検討を進めてまいりますということですけれども、どの程度のところでの検討が進んでいるのか、具体的に検討内容を話せるところまでで教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 都市間連携についての御質問でございますが、連携の相手先となる都市の考え方なども踏まえながら、当事者の方々の負担軽減につながる――例えば手続が簡素化できたり、必要な書類が減るといったメリットがあって、当事者の方々の負担軽減につながるものと理解しておりますので、さらにその手続の検討を進めているところでございますが、都市間連携につきましては、川崎市と同様の制度を導入しているところとの連携が基本となりますので、そういったところとの話し合い、検討などを今後進めてまいりたいと思っております。 ◆片柳進 委員 分かりました。川崎市と同様の制度を導入しているところが基本ということですけれども、都市間連携ということで言うと、この間、県内では横須賀、鎌倉、逗子に、三浦市と葉山町が加わるというようなことを、制度自体でいったら、相模原市、横浜市が既に導入しているということですけれども、まず県内でいいと思いますけれども、県内の中で川崎市と同様の制度が導入されているところはどこになるのか、分かれば教えてください。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 神奈川県におきまして、本市と同様の制度を取っているところにつきましては、相模原市が同様の制度を取っているところでございます。 ◆片柳進 委員 分かりました。あと、政令市というところでは、どこかほかにはあるのか分かりますか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 関東圏で言いますと、さいたま市がまず筆頭に上がるかなと考えております。そのほかですと、やはり事実婚が入っている市が、横浜市、近場で言うと浜松市とありますし、千葉市なんかも同居を要件としていたり、事実婚ということがありますので、関東圏ではさいたま市とかではないかと考えております。 ◆片柳進 委員 分かりました。県内では相模原市と、近隣ではさいたま市が基本的に同じ制度だということですけれども、全く同じではないにしても、一定のところで共通点があるようなことではある程度の情報交換ができるとか、そんなようなことができれば、当事者の皆さんの利便性向上につながると思いますので、その点などはぜひ研究、検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆山田晴彦 委員 いよいよパートナーシップ宣誓制度が見えてきたと思いますけれども、そこで今回のパブリックコメントの中で、Cの意見が13あるということで、関心があるわけですけれども、その中の26、27に関わるというんでしょうか、学校教育の中でのパートナーシップ宣誓制度についての説明をしてほしいという意見、あと、性的マイノリティ当事者が一定程度含まれているという前提での青少年への教育プログラムを実施すべきであるというようなことで、これに対する市の考え方として、学校教育の場においては、これまでも性の多様性への理解を含む人権尊重教育を行ってきたということが書かれていますけれども、何かこういう宣誓制度を今後つくっていく中で、学校、教育委員会との連携の中で考えていることがあれば教えていただければと思っています。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 まず、学校での性的マイノリティに関する教育というところでございますが、現在、性的マイノリティに関しては、小中学校や高等学校では、保健体育ですとか特別活動の学習の中で触れるケースが多いと伺っております。また、令和元年度で言いますと、当事者の方を招いて講演会を行ったりということで、学校全体で性の多様性を知る機会が増えてきたと伺っております。また、教職員に対する性的マイノリティに対する教育でも、ライフステージに応じた教職員の研修で、人権尊重教育の中でLGBTの教育というものが行われていると伺っておりますので、現状の中で進めていっていただくとともに、人権・男女共同参画室とある程度連携した中で、さらに学校教育の中でLGBTの教育とか研修というものを充実していければいいかなと感じております。 ◆山田晴彦 委員 これまでも議論を重ねてきた中で、そういうお答えだったと思うんですね。なかなか学校教育の中においてどこまでできるかということの課題等もあろうかと思うんですけれども、まずは当局として考えていけるのは、人権ということを考えたときに、当事者に対してどこまで行政が寄り添っていけるかということなのかなと私は思いまして、学校教育の現場でまず必要なのは、教育という部分とともに、やはり通常生活を送る中で大切なのが、例えば学校トイレの問題なんかがあろうかと思っておりまして、私もこの間、那覇市と浦添市、レインボーというか、LGBTの問題について積極的に取り組んでいる組織を昨年でしたけれども伺ったときに、やはりトイレの問題等が出ておりまして、これは前向きに考えていくべき話なんだなと。  今、教育委員会の現場では、学校トイレの快適化ということで推進しておりますけれども、そうした中に、ユニバーサルな多目的トイレのようなものについても、しっかり整理をしていくということが、当事者の中において悩んでいる方たちに対する場の提供にもなってくると思いますので、ぜひともその辺については、今後連携を取りながらやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。要望というよりも、今意見を求めたんですけれども。 ◎池之上 人権・男女共同参画室長 ただいまの委員からの御指摘は、我々、常日頃から認識しておりまして、これは市長事務部局サイド単独ではできない取組だと考えております。当然教育委員会にも人権のセクションがございますので、人権の条例もそうですけれども、こういったパートナーシップ宣誓制度ができるということは、やはり当事者の方に寄り添った形での対応が何よりも求められると考えておりますので、委員が御指摘されたような内容も含めて、トイレについてはハード的な側面もございますので、関係局を含めて、どういった対応が望ましいのか、多目的トイレを増やしていけばいいのかといった部分も、当事者の方のお考えも、子どもたちの考えもあるかと思いますので、よりよい形で、こういった制度を創設したのを契機に、川崎市としてよりよい取組が進められるよう、教育委員会とも、関係局とも連携しながら、しっかりと取組を進めてまいりたいと考えております。 ◆山田晴彦 委員 あと、先ほど片柳委員から出てきましたけれども、私も、公明党としてもずっと主張してきたんですけれども、やはりこの問題については自治体間の連携というのはすごく大事であるということで、連携の強化、そして同趣旨の自治体だけではなくて、様々な形で試行して、どちらにしても部分的な対応で今スタートしているということで、これが完成形ということではないんだろうと思いますので、ぜひ一つの同じテーマで勉強ができるような機会をぜひとも提案するなりしていただければと思います。これは要望で結構でございます。 ◆松原成文 委員 今、各委員の方のお話を聞いておりまして、幾つか質問させていただきたいと思いますけれども、こういった制度は順次、各都道府県含めて市町村が取組をしているわけでありますけれども、この制度を例えば分類的に幾つかに分けると、どんな分類ができて、本市はその中のどういった分類に属していると考えているか、そしてまた、本市がこういった制度を実施するに当たって、本市独自の取組が、川崎市独特の取組というものがあるのであれば、ちょっとその点を御説明いただきたいと思うんですけれども。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 川崎市のパートナーシップ宣誓制度につきましては、基本的には要綱で実施する法的な権利の発生や義務の付与というものを伴わない制度というところから出発していく制度になってございます。その一方で、先行している渋谷区なんかですと、公正証書をもって手続をする。それによって、事業者に対する不利益な取扱いを受けた当事者がに苦情の申立てをすれば、が指導、勧告ができて公表ができるといった法的な効果も与えられるような状況もあったりするところでございますが、川崎市のパートナーシップ宣誓制度におきましては、そういった事業者に対する指導ですとか勧告、罰則といったものが伴わない、あくまでも川崎市がその気持ちを受け止めて宣誓の事実を公的に認めるといった形のものでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。概略はそういったことになっているということだと思いますけれども、そうすると事業者等々に対する広報、取組については今後しっかりとやっていくということになっていますが、具体的にどんな方法を考えていらっしゃいますか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 民間事業者への制度周知という点につきましては、まず制度施行を迎えるに当たって周知をしていかなければいけないということで、関係団体等に対して文書依頼、周知をするとともに、可能な限り直接訪問をして制度内容等の説明を行ってまいりたいと思います。それで、その先どういうところに説明に行くかということでございますが、制度を既に実施している携帯電話会社ですとか、金融機関、マイレージ共有なんかをやっています航空会社、生命保険会社、そういったところに文書依頼ですとか、直接訪問して御説明をしに行ったりですとか、あとは商工会議所、その他病院関係としては、川崎市病院協会、そういったところにも御説明に行きたいと思っています。また、住宅関係なんかですと、お住まいの件でLGBTの方が非常にお困りだというのを聞きます。その件もありますので、川崎市居住支援協議会といいまして、宅地宅建取引業者ですとか、賃貸住宅業者、その他、居住支援団体などで構成されている居住支援協議会などの会合に出向いて御説明をするといったことも考えてございます。 ◆松原成文 委員 今後そういった広報もしっかりやっていっていただきたいと思いますけれども、現実として、川崎市役所内ではこういった問題についてどのように対応されているんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 職員への制度周知という件につきましては、これまでも人権研修の中でLGBTの件に関して説明をしてきました。また、それぞれのステージごと、新任課長研修ですとか新任係長研修なんかの階層別研修でも、人権の中にLGBTのテーマを取り入れて実施しているところでございます。また、各局で独自の研修なんかで講師派遣依頼があった際には、我々人権・男女共同参画室の職員が各局に出向いてLGBTの問題を含めた研修をしていくということも考えております。また、本制度の周知とはちょっと離れるんですけれども、窓口職場における性的マイノリティの方々の応接というところは非常に重要だと考えておりますので、今後そういった部分のマニュアルの作成なんかにも取り組んでいかなければいけないかなと、そういうことも考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 そういったことをしているんだという方向性は分かりますけれども、今現在、例えばそういった窓口があるのか、担当部署があるのか、そういうことも含めてお聞きをしているんですが。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 今現在ですと、LGBTに関する相談窓口が3つございます。精神保健福祉センター、児童相談所、教育委員会の教育相談センターや教育相談室というところで、そういう相談窓口を設けているところでございます。 ◆松原成文 委員 それは市の職員に特化してということではなくて、川崎市全体ということであろうと思いますけれども、市の職員で特に、市の中で職員対象ということではなくて、相談等々があればそういったところで言っていただきたいというようなことでありますか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 今現在、そういった職員の方々がどの程度いらっしゃって、その相談先ということになりますと、総務企画局の人事課のほうで相談対応をしているというふうに聞いております。 ◆松原成文 委員 聞いておりますじゃなくて、そういうところをしっかりと、そういう組織、団体じゃないけれども、窓口であるんだということを、まず市の職員の方が認識して、そういうところがあるんだということを、やはり全て市の職員にはしっかりと広報していただきたいと思います。  それと、先ほど片柳委員のお話にもありましたけれども、受付の場所等々についてでありますけれども、本庁舎で、区役所等々についてはちょっと無理だと。そうすると、お聞きしたいのは、本庁舎だとプライバシーが守れるけれども、区役所だとどうして守れないんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 区役所のほうでプライバシーが守れないという件につきましては、決して区役所で宣誓することがプライバシー保護に欠けているということではございませんが、今現在、この制度を創設して開始するに当たって、まだ十分な対応というもの、職員の中でしっかりとした対応ができるかどうかというところがございますので、まずは人権・男女共同参画室のほうで一括的に窓口として行いまして、その状況を見ながら検討を進めていくべきかなと考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 区役所がそれだけプライバシーを守れない場所なのかということ、今確認しているわけじゃないんだけれども、区役所にもいろんな方が相談に行ったり申請をしたりしていますよ。それはしっかりとプライバシーが守られて、相談をしたり、受付をしているのでありますから、その辺についても区役所ではプライバシーが守れないからできないけれども、今後、状況を鑑みてそういった方向に行くというような、そういうことも受けられますので、これは差別のない人権尊重のまちづくりということを掲げているのならば、各区役所でも、しっかりとしたプライバシーが守れるような部署をつくって、受付をしていくという方向性を今後しっかりと構築していただきたいと、これは一つの要望であります。  それと、例えば婚姻届を出すときには、今、川崎市はどういう手続をされるんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 戸籍を持って各区役所で手続をされる、婚姻届を提出するところかと認識しております。 ◆松原成文 委員 各区役所に婚姻届を置いているわけですよね。今回のパートナーシップということについてのそういった書類というのは、どこにあるんでしたか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 現在のところは、人権・男女共同参画室のところに置くとともに、ホームページからダウンロードしていただいて、提出していただくということも考えております。 ◆松原成文 委員 婚姻届は各区役所にあるんですよね。必要ならばダウンロードしてくれということで片づける話ではないと思います。やはりそういう届け書類が各区役所にないということは今後しっかりと対応していただきたいと思いますし、本庁にありますけれども、必要ならばダウンロードしてくれという対応は、人権尊重のまちづくりの川崎がやるべきことじゃないんじゃないかと思います。  それと、宣誓できる者、前の話に戻ってしまうか分からないけれども、これはどうして成年に達していなければいけないんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 一応、その方の生き方といいますか、性の問題というのが青年期ですと揺らぎがあるというところがございまして、なかなか二十歳になる前までに、その方の生き方をどうやっていくかというところが決めかねるというところもあるかと思います。そういう中で、成人に達した二十歳というのを一定程度宣誓できる年齢としてございますが、また、これが2022年になりますと成人の年齢が18歳になりますので、そのときには成人年齢も、国として成人は18歳で迎えられるということになるとともに、この本制度につきましても、18歳以上がこの制度の宣誓ができる形になるのかなと認識しております。 ◆松原成文 委員 そうすると、国が18歳ということになると、18歳にしますということになろうと思いますけれども、あと2年待つわけですけれども、16歳で今、民法上、結婚ができるということになっているんですけれども、あと2年たてば18歳でもそういったことが分別できる。そうじゃないでしょう。もう今できているんですよ。2年たったらやりますというんじゃなくて、例えば川崎市独自に、他都市にないような、川崎市は18歳だとか、あるいは民法上、18歳、16歳とか、そういうことでできるんだということは検討されましたか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 やはり年齢の部分につきましては、性同一性障害の法律も二十歳以上が性別適合手術が受けられる年齢であるというところなども踏まえまして、他都市もそういうところを重視して二十歳以上としているところが多いので二十歳以上とさせていただきましたが、二十歳未満というところにつきましては、やはり性の揺らぎがあるかなという認識で一定の線を引きまして、他都市と同様、二十歳以上というふうになったところでございます。 ◆松原成文 委員 分かりました。成人年齢が18歳になったら川崎市もそれに従って18歳にするということでございますけれども、それは今からでも早過ぎるとは私は思わないんですけれども、その辺を、前もお話ししたか分かりませんけれども、18歳、例えば高校を卒業して働いているとか、大学に行く方もいるだろうし、いろんな立場の方がいると思いますけれども、その中で生活をしていく上で自立をしていかなければいけないという18歳、例えば中学を卒業された方でそういう方もいるわけですよね。そういう方たちのことをしっかりと受け止めてあげるということも私は必要だと思います。まだ二十歳に達していない方でも、本当に助けが必要なんだと。この宣誓をして、マンションなり、アパートなりを借りる、あるいは仕事なり、そういったことも含めて理解がいただけるようなことというのは二十歳過ぎないと駄目よというのは逆差別じゃないだろうかと思いますけれども、その辺は今後またしっかりと御協議をいただきたいと思います。  婚姻届を出すときは、お二人一緒にいかなければいけないんでしたか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 そのようなことはないと認識しております。 ◆松原成文 委員 パートナーシップに限っては、何で2人が来なければいけないんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 やっぱり宣誓書に一緒に署名していただくというところを前提にしております。そこについては、職員の面前で宣誓をしていただくことがこの制度の内容になってございますので、お二人一緒に来ていただいて、宣誓書に記載していただいて、そこでこちらの宣誓書の証明書をお渡しするといった制度にしているということで、お二人に来ていただくという形にしております。 ◆松原成文 委員 結婚式なんかですと、披露宴の前にそういった式、今どうか分かりませんけれども、牧師さんの前ですとか、あるいはまた仏式とかいろいろありますけれども、誓約書とかを読んだりしますよね。これは宣誓制度ということなんですけれども、読み上げるということなんですか。今の話だと署名すればいいというふうに聞こえたんですけれども、宣誓文書があってそれを読み上げるのか、ただ現場で署名をするだけなのか、どういったものなんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 こちらの資料4につけてありますけれども、PDFのページ番号で言うと40ページのパートナーシップ宣誓書になるんですけれども、こちらに署名をしていただく際に、特に読み上げるということにつきましては求めていないところでございます。 ◆松原成文 委員 署名をする、その署名をするお二人が来なければいけないということは分からないわけでもないんだけれども、時間をずらすとか、別々の日に来るとか、それも可能だと思うんですけれども、証明ができれば、そして確認ができれば、駄目なんでしょうか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 やはりこの制度につきましては、お二人そろって人生のパートナーであるという関係を、お二人で宣誓していただくことを基本としたいと思っておりますので、そのように考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 その辺もずいぶん考えが古いなというか、もう少し一歩踏み出して、では、もう1回聞きますけれども、婚姻届を出す場合は、時間の制約ですとか、曜日の制約ですとかがあるんですか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 そのような制約はないと確認しております。 ◆松原成文 委員 パートナーシップについては、時間ですとか、あるいは曜日ですとか、制約があると。これに従ってくれということなんだけれども、婚姻届を出すに当たっては、それは緩いというか、そこまではしないんだということなんですね。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 現在のところは、そのように基本的には宣誓する7日前までに予約をしていただいて、お二人が御一緒に御来庁できる時間をこちらと調整させていただいて、こちらから一方的に指定するということではなくて、一緒に御来庁できる時間を調整させていただきまして宣誓をしていただく、そのように考えているところでございます。 ◆松原成文 委員 今までのお話を聞いていると、取組としてはすばらしいものに当たるんだけれども、その取組の中に差別までとは言わないけれども、区別されているような気が私はするんですよね。婚姻届とパートナーシップ宣誓制度が違うということはよく分かるけれども、だけれども、お互いが、2人が協力して新しい生活をしていこうということについては同じだと思うんですよね。その辺は同じような対応が何でできないのかなというのが、せっかくこれから始まるわけでありますけれども、私はやっぱり婚姻届も、パートナーシップ宣誓制度も、ある程度同じような方向で取扱いはしていただきたいと思いますし、冒頭戻りますけれども、本庁だけはプライバシーを守れるけれども区役所はちょっと厳しいですねというスタートが、ちょっとその辺がボタンのかけ違いがあるような気がしますので、とにかくこの制度を実施していただくことについては非常に賛成でありますけれども、中身、方法等々については、改めてまたしっかりと検討していただきたいと思います。 ◎池之上 人権・男女共同参画室長 今の松原委員の御指摘なんですけれども、基本的には区役所のほうでというところになりますと、年中受け付ける状態も可能になるかと思いますけれども、我々制度の創設に当たって1つだけ考えたことは、当事者の方が、いわゆる申し出をするのが区役所であると、まだまだやはり偏見や差別の目というのがあるのではないかということを考慮してございます。もう少し我々のほうでこういったことが自然な世界の中で、誰でもこういうことがあり得るんですよということが、もう少し我々のほうで啓発の取組も進めてまいりますけれども、今現段階では、まだそうしたことが、当事者の方が本当に望んでいるかという部分を我々のほうで少し考慮いたしまして、まずは制度を創設時点では人権・男女共同参画室のほうで受け付けようと。この場でも委員の方から、区役所で何で駄目なのかという部分はやはり重く受け止めていますので、こういった制度が創設され、やはりそれが浸透していく中で、区役所のほうにも幅を広げていけるような形で受付ができるような環境を整えていくことが理想だと思っております。  人権・男女共同参画室の部屋まで来るのは、確かに北部のほうからですと時間もかかりますので、そういった状況が生まれるように人権教育、啓発の取組をきちんと進めていくことによって、委員の皆様から今御指摘をいただいたような、区役所でもぜひ実現をしてほしいと、そういった環境が生まれるように、一人一人の市民の方に丁寧に、こういった制度の創設に向けて我々が考えていることを含めまして、できるだけ御理解をいただけるような形で、市民、事業者の方に周知徹底をしてまいりたいと考えております。 ◆松原成文 委員 今、室長からお話がありましたけれども、行政の見方は、対象者を全て同一的に見ているというふうにしか思えません。対象者の中には、みんなに祝福してもらいたい、公にしても私たち何の抵抗もないですよという人がいないような発言でありますけれども、対象者の方には様々な考え方があろうかと思いますよ。今も一緒くたにしての発言だけれども、対象者は自信を持って、私たちは一緒にこれから生活していくので皆さんよろしくということを思っている方もおいでになると思いますよ。  それを、今言われたように、いろんな周りの人の目だとか何かがあるからという気遣いもよく分かるけれども、そういうことも含めて、行政としては、そういった人たちの思いというか、プライバシーを守るために今のシステムということであろうかと思いますけれども、ただ、やっぱり対象者がどういう考えなのかということも考慮すべきだと思いますよ。行く行くはオープンになってくる部分が多くて、逆に本庁に来る人が少なくなってしまうのか、それは分かりませんけれども、そういう時代の流れになってくるのではと思いますけれども、今の御発言ですと、全ての対象者に同じ考えで、同じ場所にいるような、そういったふうに私は受け止めてしまったのでありますけれども、そういうところもいろいろな時と場合とタイミングがあるかと思いますから、その辺はしっかりとまた御考慮いただきたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 ここで傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 では、傍聴を許可します。                 ( 傍聴者入室 ) ○木庭理香子 委員長 ほかに御意見・御要望等は。 ◆吉沢直美 委員 今の松原委員の続きみたくなってしまうんですけれども、宣誓するときに、本庁へ出向いて面前で2人で署名してということだったんですけれども、これがいいかどうか分からないんですけれども、時代の流れで、今はコロナとかがあってオンラインとかもいろいろ行われておりまして、いろんな問題があると思いますが、例えばオンラインでも宣誓というのは、今後考えられることもあるのでしょうか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 オンラインでの宣誓というお話でございましたが、今現在ではそのようなオンラインでというところは想定にはございませんでしたけれども、今後時代の流れ、今回のコロナのようなことがありまして、社会のあり方とかが変わっていく中で、そういったオンラインでの申請、宣誓というのができるときもあるのかなと思っておりますので、参考の御意見として伺っておきたいと思いますが、今現在では、すぐにオンラインでの宣誓というのは考えていないところでございます。 ◆吉沢直美 委員 ありがとうございました。若い方はオンラインで、結構そのほうがやりやすかったりとか、プライバシーもそれだと割と守られるんじゃないかということもあるので、また一つの案として検討いただけたらと思います。 ◆片柳進 委員 先ほどの松原委員の質問に関連して2点ほど伺いたいんですけれども、PDFでいくと36ページのところで、先ほどお二人がどうしてもそろわなければ宣誓できないんじゃないかというやり取りがありましたけれども、このQ15のところで、自ら記入ができないと市長が認めるときは、代筆が可能ですとなっていますけれども、これはどういう場合を想定しているんでしょうか。 ◎鈴木 人権・男女共同参画室担当課長 これは、身体的な理由で署名が難しい方もいらっしゃるのかなということを想定しまして、そういった場合につきましては、宣誓書に署名ができない方に考慮して代筆をしていただくということでございます。 ◆片柳進 委員 これについては分かりました。そもそも婚姻の制度と違って、やはり双方の思いを川崎市が受け止めるということが必要な立てつけになっているということで、なかなか難しい面はあるということなんだろうと思いますけれども、やはり様々な状況によってなかなか2人が来られないとかいう形があると思いますので、いろいろな形で今後の検討をして、気持ちを受け止めるということを何より大事にしていただければいいかなと思います。  もう1点、先ほど区役所ではなく、市役所の窓口に限られるということについての質問に対して、やはり区役所で行う理由として、まだまだ世間に偏見があって、ハードルが高い、そこに配慮したんだということが室長の答弁でありましたけれども、私はやはりそういうことであれば選択式にすると。7つのどの区役所、あるいは市役所のどこでも構わないと。そもそも事前予約式になっているわけですから、川崎にお住まいの方が幸で宣誓したいというふうにすれば幸で受けますというようにするとか、麻生であったら宮前や多摩で受けるだとか、そういうふうにして選択肢を増やしていくというのが、やはり当事者の方にとってより申請しやすくなるんだと思うんです。市役所1本だと、例えば川崎駅周辺で仕事をしている方だとハードルが相当高くなると、それ以外の選択肢がないということになるわけですから、そういう点では、当事者の方々の思い、事前予約にするということなんかも、よく配慮された部分はとても感じられるところなんですけれども、事前予約と、場所も選択できるということになれば、よりハードルが下げられることになると思いますので、先ほどこの委員会の意見を踏まえて検討したいということでありましたので、そこについてはぜひ検討していただきたいと思います。  最後なんですけれども、今回の区役所に広げていくということも含めて、今回はパートナーシップ宣誓制度を導入するときに、やはりこの機会に全庁内にLGBTに関わる、SOGIに関わる研修も行うし、これをきっかけに窓口での対応レベルというか、そういう理解を広げていくという姿勢がどうしても必要だと思うんですね。ただ、この皆さんの今まで述べてきた市役所の人権・男女共同参画室に限るというところで、そこに対する気後れというか、位置づけが弱いんじゃないかと思わざるを得ないんですけれども、この制度をつくることをきっかけにして、全庁内にも広げるし、市内にも大きく広げていくという、そういう決意を持って、今言った区役所7つに広げていくだとか、そういう取組を図っていただきたいと思うんです。そのことについての局長の決意というか、思いをお聞かせいただけたらと思います。 ◎向坂 市民文化局長 これに先駆けまして、12月に開始いただいた人権尊重のまちづくり条例、こちらのほうも、こういった性的マイノリティについての、差別等をなくしていくというところを大きく掲げておりまして、また、このパートナーシップ宣誓制度についてもこの7月、同時に全面的な施行を迎えるというところもございますので、こういったことを契機に市民の方々だけではなくて、しっかりと職員についても研修を通じながら、もう一遍こういう人権を尊重しているまちづくりをしている川崎市なんだという立場に立ったところで研修等を充実させていきたいと思いますし、より多くのところでそういった違いを乗り越えた形で、しっかりと職務、業務のほうもできるような形で取組を進めていきたいと思っております。 ◆片柳進 委員 ありがとうございます。最後、要望だけ言わせていただきます。この資料の中にも出ていますけれども、今回のパートナーシップ宣誓制度自体が人権施策推進協議会の答申を受けて出たものということでしたけれども、今、局長が決意いただいたように、残りの9項目についても、やはりそういう決意の下でぜひ前向きに進めていただきたいということをお願いしておきます。 ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「「川崎市パートナーシップ宣誓制度」の創設について」の報告を終わります。  傍聴者の方、本件は以上のとおりでございます。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。                 ( 傍聴者退室 ) ○木庭理香子 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )
            ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、「閉会中の継続審査及び調査の申し出について」を議題といたします。  資料に基づいて事務局に説明を求めます。 ◎伊藤 書記 それでは、お手元のタブレット端末の4、閉会中の継続審査及び調査の申し出についてをごらんください。  本日、6月15日現在の文教委員会に付託されております請願第2号ほか1件の請願2件及び陳情第37号ほか1件の陳情2件の閉会中の継続審査及び所管事務の調査を議長宛てに申し出ることについて、御協議をいただきたいと思います。  なお、6月11日の本会議で委員会に付託され、継続審査の議決済みの請願・陳情につきましても、御参考までに記載しております。  説明は以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 ただいまの説明のとおり、議長宛て申し出ることに御異議ありませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、そのように議長宛てに申し出をさせていただきます。         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程でございますが、改めて御相談させていただきたいと思います。なお、詳細につきましては事務局から連絡をいたします。  その他、委員の皆様から何かありますでしょうか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で本日の文教委員会を閉会します。                午前11時20分閉会...