• 公文書管理条例(/)
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  1. 川崎市議会 2020-05-27
    令和 2年  5月総務委員会−05月27日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    令和 2年  5月総務委員会−05月27日-01号令和 2年  5月総務委員会 総務委員会記録 令和2年5月27日(水)   午前10時00分開会                午前10時54分閉会 場所:502会議室 出席委員河野ゆかり委員長、末永 直副委員長、山崎直史、橋本 勝、上原正裕、沼沢和明、      平山浩二、雨笠裕治、飯塚正良、押本吉司、宗田裕之、後藤真左美、小堀祥子各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(総務企画局大澤総務企画局長阿部総務部長阿部庶務課長、        新井庁舎管理課長、相原コンプライアンス推進室担当課長、        萩原情報公開担当課長北川労務課長       (財政局)三富財政局長白鳥財政部長田村税務部長石田庶務課長       (経済労働局中川経済労働局長岩間庶務課長久延農地課長、        青井中央卸売市場北部市場管理課長 日 程 1 令和2年第4回定例会提出予定議案の説明      (財政局)     (1)議案第 77号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第102号 令和2年度川崎一般会計補正予算
        (3)議案第103号 令和2年度川崎一般会計補正予算     (4)報告第  2号 令和元年度川崎一般会計繰越明許費繰越額の報告について     (5)報告第  3号 令和元年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について      (経済労働局)     (6)議案第 93号 川崎市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を過半数とすることの同意について     (7)議案第 94号 川崎市農業委員会委員の選任について     (8)報告第  4号 令和元年度川崎卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について      (総務企画局)     (9)議案第 76号 川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について     (10)報告第 13号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について     (11)報告第 14号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について     (12)報告第 15号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について     (13)報告第 16号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     (14)報告第 17号 審査請求の却下の報告について     2 その他                午前10時00分開会 ○河野ゆかり 委員長 ただいまから総務委員会を開会します。  お手元のタブレット端末を御覧ください。本日の日程は、総務委員会日程のとおりです。よろしくお願いいたします。  なお、本日は陳情の審査として、総務企画局関係の「陳情第53号 神奈川県知事に対する外出自粛及び休業要請の早期終了を求める意見書の提出を要望する陳情」の審査を行う予定でありましたが、昨日、提出者から取り下げの意向が示されましたので、日程を変更いたしております。よろしくお願いします。  初めに、財政局関係の「令和2年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎三富 財政局長 財政局でございます。よろしくお願いいたします。  令和2年第4回市議会定例会に提出を予定しております財政局関係の議案及び報告は、 お手元の日程に記載のとおり、条例議案1件、補正予算議案2件、報告2件でございます。  なお、本会議におきましては、このほか、手数料条例、工事請負契約関係の議案につきましても財政局から御説明させていただくことになっておりますので、あらかじめ、御了承いただきたいと存じます。  それでは、議案及び報告の内容につきまして、各担当部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎田村 税務部長 それでは、端末の01−01議案書の9ページをお開きいただきたいと存じます。「議案第77号 川崎市市税条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。  初めに、条例改正の理由でございますが、13ページを御覧ください。  制定要旨にございますとおり、地方税法の一部改正に伴い、登記名義人等が死亡している場合における現所有者は、固定資産税賦課徴収に関し必要な事項を市長に申告しなければならないこととすること等のため、この条例を制定するものでございます。  条例改正内容につきまして御説明申し上げます。端末の総務委員会資料から1(1)議案第77号をお開きください。表紙をおめくりいただきまして2ページ、川崎市市税条例の一部を改正する条例の概要を御覧ください。  初めに1の現に所有している者(相続人等)の申告の制度化でございます。  こちらは、令和2年度の税制改正に伴うものでございまして、いわゆる所有者不明土地に関する固定資産税の課税上の課題に対応するため、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者に対し、通常は相続人などでございますが、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所その他賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとされたものでございます。  2ページ中央にございます図の左側にお示ししていますように、固定資産税納税義務者は原則として登記簿上の所有者となりますが、登記簿上の所有者が死亡した場合、その相続人が当該不動産の所有者として相続登記を行うことを受けて、固定資産税の課税台帳の所有者情報を更新し、当該相続人に対し課税を行うものでございます。  これに対し、相続登記がされていない場合におきましては、御覧いただいております図の右側のとおり、納税義務者は相続人などの現に所有している者となりますので、課税庁において戸籍等の情報を取得・調査して現に所有している者として相続人を特定しなければならず、調査等に大きな事務負担を生じていたところでございます。  そこで、納税義務者の迅速かつ適正な把握を図るため、今般、条例で定めるところにより、相続人に対し現所有者として、氏名、住所などの賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとされ、併せて、正当な事由なくこの申告をしなかった者に対し、条例で定めるところにより、罰則を設けることができることとされたものでございます。  なお、これらの規定につきましては、令和2年4月1日以後の条例の施行の日以後に現に所有者であることを知った者について適用されるものでございます。  次に市税条例改正内容としましては、(2)にございますように2点、現に所有している者に氏名・住所等を記載した申告書を市長へ提出させることができるよう定めるもの及び申告をしなかった場合において、他の申告制度と同様に罰則を設けるものでございます。  次に、(3)の施行期日でございますが、この条例の公布の日から適用するものでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、3ページを御覧ください。2の固定資産税等課税標準特例措置、いわゆるわがまち特例の改正でございます。 わがまち特例とは、地方税の特例措置について、法律の定める範囲内において地方団体が自主的に判断し、条例で決定するものでございますが、(1)のとおり、令和2年度の税制改正に伴いまして、固定資産税等課税標準特例割合をわがまち特例として条例で定めるもの、及び、時限を迎えました特例を廃止等するものでございます。  次に、市税条例改正内容といたしましては、(2)アのとおり、新たに規定するものといたしまして、水防法の規定による水防管理者の指定を受けた一定の地区を浸水被害軽減地区として、その土地にかかる課税標準特例割合について条例で定めるものでございますが、市内には対象となる地域がないことも踏まえまして、法律に定める参酌すべき割合のとおり3分の2とするものでございます。  イの廃止するものにつきましては、(ア)大気汚染防止法指定物質排出抑制施設に係る公害防止用設備、及び、(イ)認定誘導事業により取得した公共施設等に対する特例措置につきまして、法で定める時限を迎え、廃止されたことから、条例においても廃止するものでございます。また、ウのその他として、法改正に伴って、条例において引用条項等の所要の整備を行うものでございます。  これらにつきましては、(3)にございますようにこの条例の公布の日に施行するものでございます。  次に、3の地方税法等の改正に伴う所要の整備でございます。  (1)の改正内容でございますが、アの特例基準割合の見直しに伴う所要の整備につきましては、国税における利子税・還付加算金等の見直しに伴う地方税法の改正に併せて所要の整備を行うものでございます。  続きまして、イの連結納税制度の見直しに伴う所要の整備でございますが、国税における連結納税制度の見直しに併せて、所要の整備を行うものでございます。  ウの軽自動車税環境性能割の税率の特例措置の延長につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置の1つとして、地方税法において特例期間の期限が6か月間延長されたことに伴い、条例において所要の整備を行うものでございます。  (2)「施行期日」でございますが、アの所要の整備につきましては、令和3年1月1日に、イの所要の整備につきましては、令和4年4月1日から、そして、ウの特例の延長につきましては、公布の日から、施行されるものとなってございます。  1ページおめくりいただきまして、4ページ以降は、川崎市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございまして、左側に条例の改正案を、右側に改正前の条例をお示ししております。 初めに、4ページでございますが、いわゆる連結納税制度の見直しにより、地方税法において関連する条項等が削除されるなどの所要の規定の整備が行われたことから、市税条例第20条におきまして、引用条文等の規定を整備するものでございます。  1ページおめくりいただきまして、5ページを御覧ください。市税条例第23条の4及び第36条第2項につきまして、地方税法及び法人税法の改正に伴い、所要の整備を行うものでございます。  1ページおめくりいただきまして、6ページを御覧ください。まず、上段の市税条例第39条の4におきまして、地方税法の改正に伴い、引用条項を繰り上げるものでございます。  次に、中段の第51条の3につきましては、固定資産税における現所有者の申告の制度化に伴い、申告期限及び申告すべき事項について規定を新たに設けるものでございます。 また、この申告の制度化に伴い、下段の第52条におきまして、正当な事由なく申告をしなかった現所有者について、ほかの申告制度と同様の罰則を設けるものでございます。  1ページおめくりいただきまして、7ページを御覧ください。市税条例附則第7項におきまして、国税の見直しに合わせ、地方税法において文言の修正があったことに伴いまして、規定の文言を整備するものでございます。  7ページ下段から、1ページおめくりいただきまして、次の8ページにわたります、市税条例附則第8項におきまして、地方税法で定める固定資産税等における課税標準の特例、いわゆるわがまち特例について、新たに第19号を設けて特例割合を定め、第2号及び第17号を削除するとともに、引用条項等の整備を行うものでございます。  次に、1ページおめくりいただきまして、9ページを御覧ください。こちらは、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急経済対策の1つとして、軽自動車税環境性能割の税率に係る特例措置の適用期限を令和2年9月30日から令和3年3月31日まで、6か月間延長することとされた地方税法の改正に伴い、所要の整備を行うものでございます。  再度、端末の01−01議案書の12ページを御覧ください。この改正条例の附則につきまして、御説明申し上げます。  12ページ、上から2行目の第1項は、改正条例施行期日を定めるものでございます。第2項から第6項は、改正条例の適用に関する経過措置を定めるものでございます。  市税条例の改正につきましては、以上でございます。 ◎白鳥 財政部長 それでは、補正予算について御説明させていただきます。今回の補正予算は、その1及びその2がございます。その1につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のうち急ぎ対応するものについて、先行して議決をお願いするものでございます。  初めに、端末の01−02、令和2年度一般会計補正予算(その1)の3ページをお開き願います。「議案第102号 令和2年度川崎一般会計補正予算」でございます。  第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に21億2,505万円を追加し、予算の総額を9,731億6,340万2,000円とするものでございます。  それでは、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、8ページをお開きください。初めに、歳入でございます。  21款繰入金は21億2,505万円の増で、これは、1項1目総務費基金繰入金で、財政調整基金繰入金及び減債基金借入金、1項2目市民文化費基金繰入金で、文化振興基金繰入金でございます。  10ページに参りまして、歳出でございます。  3款市民文化費は、3,640万円の増で、1項5目文化振興費の音楽のまち・かわさき応援事業費は、活動が制限されている東京交響楽団の活動機会の創出及び市民が音楽芸術を享受する機会の促進を図るもの、7款経済労働費は、20億8,865万円の増で、2項1目商業振興費商業力強化事業費は、市内中小飲食業サービス事業者の多様な販売手法の導入や、サービスへの参入に要する経費を補助するもの、3項1目中小企業支援費小規模事業者臨時給付金給付事業費は、感染症の影響により売上が減少している小規模事業者に対して支援金を給付するもの、テレワーク導入促進事業費は、市内中小企業者テレワーク導入に要する経費を補助するもの、5項1目雇用労働福祉費勤労者福祉対策事業費は、国の雇用調整助成金の活用をアドバイスするなど、社会保険労務士による無料の電話相談窓口に係る経費を計上するものでございます。  補正予算(その1)については、以上でございます。  続きまして、端末の01−03、令和2年度一般会計補正予算(その2)の3ページをお開き願います。「議案第103号 令和2年度川崎一般会計補正予算」でございます。 第1条は、歳入歳出予算の補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に82億2,614万7,000円を追加し、予算の総額を9,813億8,954万9,000円とするものでございます。第2条は繰越明許費、第3条は債務負担行為の補正、第4条は地方債の補正でございまして、内容について御説明申し上げますので、8ページをお開き下さい。  第2表繰越明許費街路事業でございまして、羽田連絡道路整備事業について、令和元年東日本台風の影響によるしゅんせつ等により不測の日数を要したため、繰越明許費を設定するものでございます。  第3表債務負担行為補正は変更が1件でございます。令和2年度家屋等リース経費は、小倉小学校仮設校舎リース期間の延長に伴い、限度額を変更するものでございます。  第4表地方債補正は、変更が4件でございます。令和元年3月補正において、国の補正予算を活用して前倒しした各事業について、国庫補助金の認承が得られたため、それぞれ減額する一方で、新川崎地区小学校用地購入に伴い増額するもので、合計で60億2,600万円の増額を行うものでございます。  次に、歳入歳出予算の補正の内容を御説明申し上げますので、10ページをお開きください。  初めに、歳入でございますが、15款分担金及び負担金は7億5,000万円の減で、これは、1項5目建設緑政費負担金の、街路事業費負担金の減によるものでございます。  17款国庫支出金は3億2,963万8,000円の減で、これは、1項2目健康福祉費国庫負担金感染症予防事業費等負担金の増、2項3目こども未来費国庫補助金保育対策総合支援事業費補助の増、2項4目健康福祉費国庫補助金疾病予防事業費等補助の増、2項6目経済労働費国庫補助金地域就職氷河期世代支援加速化交付金の増、2項7目建設緑政費国庫補助金街路事業費補助及び公園緑地施設費補助の減、2項9目まちづくり費国庫補助金の市街地再開発事業費補助の減、2項12目教育費国庫補助金義務教育施設整備費補助の減によるものでございます。  18款県支出金は17億9,300万6,000円の増で、これは、2項4目健康福祉費県補助金の神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の増、2項6目建設緑政費県補助金羽田連絡道路整備事業費補助の減によるものでございます。  21款繰入金は14億8,677万9,000円の増で、これは、1項1目総務費基金繰入金財政調整基金繰入金、12ページに参りまして、1項7目まちづくり費基金繰入金都市整備事業基金繰入金でございます。  24款市債は60億2,600万円の増で、これは、1項6目建設緑政債安全施設整備事業債街路事業債及び公園緑地施設整備事業債の減、1項11目教育債の義務教育施設整備事業債の増によるものでございます。  14ページに参りまして、歳出でございます。  2款総務費は5億円の増で、5項2目賦課徴収費市税等過誤納還付金は、法人市民税還付金の支払額が当初予算の想定を上回ることが見込まれるため、事業費を増額するもの、4款こども未来費は2億円の増で、2項2目保育事業費民間保育所施設振興費及び保育環境充実支援事業費は、保育所等子ども用マスク消毒液等の一括購入の経費を補助するもの、5款健康福祉費は26億4,048万2,000円の増で、7項3目感染症予防費感染源対策事業費は、感染症対策コールセンターや帰国者・接触者相談センターに係る経費を計上するもの、新型コロナウイルス感染症緊急対策事業費は、感染症の患者受入れを行う病床の確保に向けて、必要な設備の整備費や医療従事者の人件費などを含めた経費を補助するもの、7款経済労働費は566万9,000円の増で、5項1目雇用労働福祉費就業支援事業費は、就職氷河期世代の正規雇用に向けた就業支援を行うもの、8款建設緑政費は23億3,500万円の減で、3項1目街路事業費道路改良事業費及び羽田連絡道路整備事業費、8項1目公園緑地施設費等々力緑地再編整備推進事業費、16ページに参りまして、10款まちづくり費は2,361万6,000円の減で、3項3目再開発事業費の小杉駅周辺地区再開発等事業費は、令和元年3月補正において前倒しした各事業について、それぞれ減額を行うもの、3項5目都心地区整備事業費の川崎駅周辺総合整備事業費は、本市が東日本旅客鉄道株式会社に売却した市有地の、土壌汚染に係る損害賠償の所要額を計上するもの、11款区役所費は8,000万円の減で、1項1目区政総務費道路維持補修事業費は、令和元年3月補正において前倒しした事業について減額を行うもの、13款教育費は、73億1,861万2,000円の増で、2項1目小学校管理費、3項1目中学校管理費、4項1目全日制高等学校管理費、及び5項1目特別支援学校費GIGAスクール構想端末整備事業費は、児童生徒1人1台のパソコン端末を整備するもの、8項1目義務教育施設整備費新川崎地区学校新設事業費は、大規模共同住宅開発に伴う児童数の増加に対応するため小学校用地を購入するもの、児童生徒急増対策事業費、19ページに参りまして、学校防災機能整備事業費及び一般営修繕費は、令和元年3月補正において前倒しした各事業について、それぞれ減額を行うものでございます。  歳入歳出予算の補正については以上でございます。  なお、20ページから債務負担行為補正に関する調書、22ページから地方債補正に関する調書がございますので、後ほど御参照ください。  補正予算の説明につきましては、以上でございます。  続きまして、報告について御説明申し上げますので、端末の01−04、報告第2号〜報告第12号の5ページをお開き願います。  「報告第2号 令和元年度川崎一般会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、金額等が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  6ページをお開き願います。  繰越しに係る事業は、2款総務費、2項総務管理費の本庁舎等建替事業など70事業でございます。  13ページをお開きいただきまして、合計額は、左の翌年度繰越額の欄の最下段にございますとおり、447億5,222万6,251円でございます。  続きまして、15ページをお開き願います。  「報告第3号 令和元年度川崎市一般会計事故繰越し繰越額の報告について」でございます。地方自治法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをいたしましたので、同法施行令第150条第3項の規定により、御報告するものでございます。  16ページをお開き願います。繰越しに係る事業は、2款総務費、3項危機管理費の新型インフルエンザ対策事業など10事業でございます。  19ページをお開きいただきまして、合計額は、左の翌年度繰越額の欄の最下段にございますとおり、2億2,704万9,658円でございます。  財政局関係補正予算及び報告につきましては、以上でございます。 ○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で財政局関係提出予定議案の説明を終わります。 ここで、理事者の交代をお願いいたします。
                    ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 続きまして、経済労働局関係の「令和2年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎中川 経済労働局長 それでは、令和2年第4回市議会定例会に提出を予定しております経済労働局関係の議案及び報告につきまして、御説明申し上げます。  議案といたしまして、「議案第93号 川崎市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を過半数とすることの同意について」及び「議案第94号 川崎市農業委員会委員の選任について」の2件がございます。  次に、報告といたしまして、「報告第4号 令和元年度川崎卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」の1件がございます。  詳細につきましては、議案第93号と第94号を農地課長の久延から、報告第4号を北部市場管理課長の青井から、それぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎久延 農地課長 それでは、議案第93号と第94号を一括して御説明申し上げます。  初めに、議案書フォルダ01−01、議案書の53ページをお開き願います。「議案第93号 川崎市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を過半数とすることの同意について」でございます。  これは、川崎市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を過半数としたいので、農業委員会等に関する法律第8条第5項ただし書及び農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。  次に、55ページをお開き願います。「議案第94号 川崎市農業委員会委員の選任について」でございます。  これは、農地法に基づき、農地等の利用関係の調整などを行う農業委員会の委員につきまして、本年7月18日をもちまして任期が満了となりますことから、後任の委員として、下部にございますとおり、朝比奈清一、河ア幸一、澁谷洋一、小川耕平、田邉美裕、原行雄、持田正、小松昇、関谷卓弘、田村忠藏、井上清士、落合芳江、松澤久、山田邦夫の各氏を選任いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、新たに議会の同意をお願いするものでございます。  なお、各氏の略歴につきましては、56ページから69ページに記載してございますので、後ほど御参照ください。  詳細を御説明いたしますので、タブレット端末総務委員会フォルダ、1(6)(7)議案第93、94号のファイルをお開きください。  表紙をおめくりいただき、資料1、議案第93号の概要を御覧ください。  初めに、1、農業委員の認定農業者等要件についてでございますが、市町村長は農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定による委員の任命に当たっては、農業委員の過半数は原則として認定農業者等でなければならないこととされております。  次に、2、認定農業者等要件の例外についてでございますが、区域内の認定農業者等が少ないなど、原則どおりの委員構成が困難となる場合があります。この場合、例外の規定が設けられております。  ページをおめくりいただき、例外の適用を受けるための手続きフロー図についてでございますが、上段左側の枠にありますように、原則は認定農業者等が農業委員の過半数を占めるようにしなければなりませんが、一つ下の枠にお示ししたように、市内における認定農業者数が農業委員の定数の8倍より少ない場合には、例外の適用を受けることができることとされています。  この例外についてでございますが、3段階で要件の緩和がございますので、さらに下の網掛けの部分を御覧ください。  例外Aでございますが、農業委員の定数のうち認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者を過半数とするものです。ここで言われる認定農業者等に準ずる者といいますのは、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号に規定されております。内容はお開きのページ右側のイ〜ヌとしてお示しいたしております。これには、過去に認定農業者であった者や認定農業者の行う耕作の事業に従事し、その経営に参画する親族等が含まれております。  今回の議案では、この例外Aの適用につきまして、同意をいただくものでございます。  次に、4ページを御覧ください。  3、本市の状況でございますが、本市の農業委員の定数は14人となっております。認定農業者の数は51経営体であり、農業委員の定数14を8倍である112を下回ることになります。また、令和2年1月21日から2月20日まで農業委員の募集を行いまして、農業団体の推薦が13人、個人の応募が1人、合計14人の御応募をいただき、農業団体の推薦は全て農業者、個人の応募は農業者以外でございました。 応募者のうち認定農業者等は5人で、農業委員の定数の14人の過半数を満たしておりませんが、認定農業者等に準ずる者は4人であり、合計で9人となりますことから、定数の過半数を満たすものでございます。  以上のことから、農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号に基づき、認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者の割合を、農業委員の定数の過半数とすることについて、議会の同意をお願いするものでございます。  次に、5ページの資料2、農業委員選考の経過を御覧ください。  初めに、1、農業委員の推薦の求め及び募集についてでございますが、市町村長が農業委員を任命しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならないと、農業委員会等に関する法律第9条第1項に規定されております。  本市におきましては、(1)〜(3)のとおり、推薦の求め及び募集について、進めてきたところでございます。  次に、2、農業委員会委員選考委員会についてでございますが、委員の選考につきましては、市の附属機関として選考委員会を設置してございます。調査審議の内容につきましては、(1)、(2)に記載のとおりでございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。また、参考資料1、農業委員会等に関する法律(抜粋)、参考資料2、農業委員会等に関する法律施行規則(抜粋)、参考資料3、川崎市農業委員会委員の選任に係る委員構成一覧を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、「議案第93号 川崎市農業委員会委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を過半数とすることの同意について」及び「議案第94号 川崎市農業委員会委員の選任について」の説明を終わらせていただきます。 ◎青井 中央卸売市場北部市場管理課長 続きまして、報告について御説明申し上げますので、議案書フォルダの01−04、報告第2号〜報告第12号の21ページを御覧ください。  「報告第4号 令和元年度川崎卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越額の報告について」でございますが、繰越明許費の繰越額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告するものでございます。  22ページをお開き願います。北部市場施設整備事業及び南部市場施設整備事業でございますが、これらにつきまして、23ページにございますとおり、3,097万6,180円と3,834万1,140円を、それぞれ令和2年度に繰り越したものでございます。  繰越となった理由でございますが、北部市場施設整備事業につきましては、中央卸売市場北部市場青果棟分電盤改修工事、及び中央卸売市場北部市場関連商品売場棟ほか1棟給水その他設備改修工事の2件が、入札不調により工事が遅延したことによるものでございます。  また、南部市場施設整備事業につきましては、地方卸売市場南部市場囲障改修工事におきまして、近隣住民との調整に時間を要したため、工期が延長したことによるものでございます。  以上で、報告第4号の説明を終わらせていただきます。 ○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で経済労働局関係提出予定議案の説明を終わります。 ここで、理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )         ───────────────────────── ○河野ゆかり 委員長 続きまして、総務企画局関係の「令和2年第4回定例会提出予定議案の説明」を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大澤 総務企画局長 おはようございます。  それでは、今定例会に提出を予定しております総務企画局関係の議案及び報告について、御説明させていただきます。  初めに、議案といたしまして、「議案第76号 川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について」の1件でございます。  次に、報告といたしまして、「報告第13号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」、「報告第14号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」、「報告第15号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」、「報告第16号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」、「報告第17号 審査請求の却下の報告について」の5件でございます。  詳細につきましては、議案第76号は労務課長の北川から、報告第13号、報告第14号及び報告第15号を行政情報課担当課長の萩原から、報告第16号を庁舎管理課長の新井から、報告第17号をコンプライアンス推進室担当課長の相原から、それぞれ御説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 ◎北川 労務課長 それでは、「議案第76号 川崎市旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、01−01、議案書本文8ページの下段を御覧ください。  この条例は、震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行した職員に旅費を支給することができることとすること等のため、制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、7ページにお戻りください。  初めに、新たに追加する第15条の4でございますが、震災、風水害その他の非常災害を原因とするやむを得ない事由により、職員が常例としている通勤の経路又は方法と異なる経路又は方法で旅行したときは、旅費を支給することができることとするものでございます。  次に、別表車賃の欄の改正につきましては、実費の次に又は1キロメートルにつき37円を加えるとともに、最下段から8ページにかけての同表第8項の改正につきましては、車賃は、乗合旅客自動車、乗用旅客自動車又は軌道による旅行の場合は実費とし、自家用の自動車、原動機付自転車又は自転車による旅行の場合は路程に応じ1キロメートル当たりの定額とするものでございます。  次に、別表第10項ただし書の改正でございますが、日当が支給できる場合として、自家用自動車等により旅行したときを加えるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例施行期日を公布の日からとするものでございます。  続きまして、タブレット端末機の1(9)議案第76号のファイルをお開きください。こちらは、条例新旧対照表でございます。詳細につきましては、後ほど御覧いただければと存じます。  以上で、議案第76号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎萩原 行政情報課担当課長 それでは、「報告第13号 川崎市情報公開条例第35条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきますので、113ページを御覧ください。  初めに、1の開示請求の状況でございますが、令和元年度における公文書の開示請求件数は1,470件でございます。このうち、請求承諾件数は1,116件で、その内訳は、開示が691件、部分開示が425件となっております。また、請求拒否件数は102件、取下げ件数は252件でございます。  次に、2の審査請求の状況でございますが、令和元年度に提起された審査請求件数は7件でございます。審査請求に係る処理状況につきましては、裁決件数が4件、審査会へ諮問中件数が4件、114ページに参りまして、審査会への諮問前件数が6件となっております。  次に、115ページを御覧ください。参考資料、令和元年度川崎情報公開条例運営状況内訳でございますが、実施機関別の開示請求等の状況については記載のとおりとなっております。  以上で、報告第13号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、117ページを御覧ください。「報告第14号 川崎市個人情報保護条例第41条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、1のファイルの届出件数でございますが、令和元年度における実施機関からの個人情報のファイルの届出件数は55件で、その内訳は、開始の届出が19件、変更の届出が10件、廃止の届出が26件でございます。  次に、2の業務届出書の届出件数でございますが、開始届出件数が17件でございます。  次に、3の開示請求等の状況でございますが、開示請求件数は500件あり、その内訳は、請求承諾件数が378件、その内容は、開示が225件、部分開示が153件となっており、続いて請求拒否件数が96件、取下げ件数が12件、特例延長件数が14件となっております。 118ページに参りまして、個人情報の訂正請求件数は1件あり、その内訳は、請求拒否件数が1件となっております。また、個人情報の利用の停止請求件数は4件あり、その内訳は請求拒否件数が4件となっております。また、個人情報の消去請求件数は2件あ り、その内訳は請求拒否件数が2件となっております。また、個人情報の提供の停止請求件数は2件あり、その内訳は請求拒否件数が2件となっております。  次に、4の審査請求の状況でございますが、令和元年度に提起された審査請求件数は7件でございます。審査請求に係る処理状況につきましては、裁決件数が5件、審査会へ諮問中件数が7件、審査会への諮問前件数が2件、取下げ件数が1件となっております。  次に、5の苦情処理の状況でございますが、8件の苦情相談が処理されております。  続きまして、119ページを御覧ください。参考資料、令和元年度川崎個人情報保護条例運営状況内訳でございますが、実施機関別の開示請求等の状況については記載のとおりとなっております。  以上で、報告第14号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、121ページを御覧ください。「報告第15号 川崎市審議会等の会議の公開に関する条例第11条の規定による運営状況の報告について」御説明させていただきます。  初めに、1の審議会等の数でございますが、令和元年度において条例等の規定により設置されているものが198会議ございまして、このうち、公開とした会議は84会議、一部非公開とした会議は46会議、非公開とした会議は30会議でございます。  次に、2の会議の開催数でございますが、延べ2,035回開催しておりまして、このうち公開とした会議が411回、一部非公開とした会議が57回でございます。また、非公開とした会議が1,567回でございますが、この中には介護認定審査会の非公開分1,191回が含まれております。  3の傍聴人の数は353人でございます。  次に、122ページを御覧ください。参考資料、令和元年度川崎審議会等の会議の公開に関する条例運営状況内訳でございますが、執行機関別の会議の開催状況等については記載のとおりとなっております。  以上で、報告第15号の説明を終わらせていただきます。 ◎新井 庁舎管理課長 それでは、「報告第16号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明させていただきます。123ページを御覧ください。 こちらは、地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について第2項による専決処分のうち、総務企画局所管となってお ります庁用自動車に関わる交通事故につきまして、御報告するものでございます。  専決処分をいたしました件数は18件でございまして、その内容につきましては123ページの1番から125ページの18番に記載されているとおりでございます。  これら18件の事故に伴う損害賠償額は、合計476万8,911円でございます。また、損害賠償額につきましては、損害保険より補填される予定でございますが、交通事故防止につきましては、今後も安全運転の徹底に努めてまいります。  なお、125ページの19番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。  以上で、報告第16号の説明を終わらせていただきます。 ◎相原 コンプライアンス推進室担当課長 それでは、「報告第17号 審査請求の却下の報告について」御説明させていただきます。133ページを御覧ください。  こちらは、地方自治法第231条の3第9項の規定により御報告するものでございまして、本日は、審査庁として総務委員会へ御説明させていただくものでございます。  初めに、処分庁、却下裁決年月日及び審査請求人でございますが、議案書に記載のとおりでございます。  次に、事件の概要でございますが、令和元年9月17日に上下水道事業管理者が行った審査請求人が滞納している下水道使用料についての預金債権の差押え処分に対し、同年12月9日、審査請求人が当該差押え処分の取消しを求める審査請求を行ったものでございます。  却下の理由につきましては、差し押さえた預金債権の取立てが完了し、差押処分の法的効力が消滅したためでございます。  以上で報告第17号の説明を終わらせていただきます。 ○河野ゆかり 委員長 説明は以上のとおりです。  本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で総務企画局関係提出予定議案の説明を終わります。 ここで、理事者の退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )         ─────────────────────────
    河野ゆかり 委員長 次に、その他として、委員の皆様からなにかございますでしょうか。                  ( なし ) ○河野ゆかり 委員長 それでは、以上で本日の総務委員会を閉会いたします。                午前10時54分閉会...